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自立生活援助と拠点コーディネーターの配置緩和案|第67回の論点

公開:2026年11月8日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第67回)資料「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」

これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

要点(3行)

  • 令和8年10月30日の障害福祉報酬改定検討チーム(第67回)の資料のうち、「自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等」の4つの論点の中身を整理します。
  • 自立生活援助のサービス管理責任者とみなせる相談支援専門員を、併設の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員にも広げる案が示されています。
  • 日常生活支援情報提供加算の情報提供先を広く病院・診療所に、地域移行支援の対象に女性自立支援施設の入所者を、拠点コーディネーターは2人目以降などで非常勤配置を可能とする案が並んでいます。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
会議 障害福祉報酬改定検討チーム 第67回(令和8年10月30日)
資料を出したところ 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部/こども家庭庁 支援局 障害児支援課
この記事で扱う部分 2.自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について(論点1〜4)
同じ資料のほかの部分 自立訓練、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援、医療的ケア(再掲)

論点と検討の方向性の一覧

論点 資料に書かれた現状 検討の方向性(資料の書き方)
論点1 自立生活援助の人員配置要件の緩和 令和8年4月時点の請求事業所数は280事業所、利用者数は1,190人で、1事業所当たりの平均利用者数は約4.3人。令和6年度改定で、併設する指定一般相談支援事業所の相談支援専門員をサービス管理責任者とみなせる特例を新設したが、一般相談支援の請求事業所数は地域移行支援381事業所、地域定着支援556事業所にとどまり、効果は限定的 サービス管理責任者としてみなすことが可能な相談支援専門員の範囲を、「併設する指定一般相談支援事業所の相談支援専門員」に加え、「併設する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員」に拡大することを検討してはどうか(計画相談支援 11,264事業所、障害児相談支援 7,654事業所)
論点2 日常生活支援情報提供加算の対象要件の拡大(自立生活援助、地域定着支援) 服薬管理が不十分な場合や生活リズムが崩れている場合等に、精神科病院等の職員に必要な情報を提供した場合、利用者一人につき月1回を上限に100単位/月。情報提供先は精神科病院等の職員に限定されている 利用者に関する情報提供先について、現行の精神科病院等に加え、広く病院・診療所を対象とする方向で見直しを検討してはどうか
論点3 地域移行支援の支援対象の拡大 今の対象は、障害者支援施設等の入所者、精神科病院の入院者、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院の収容者、更生保護施設の入所者等。令和6年度に女性自立支援施設に入所した656人のうち、精神障害者保健福祉手帳等を保持している入所者は197人(30.0%) 女性自立支援施設に入所している障害者についても、地域移行支援の対象者に加えることを検討してはどうか
論点4 拠点コーディネーターの配置要件の緩和(自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援) 拠点コーディネーターを常勤で1人以上配置している場合に、1人当たり月100回を上限に「地域生活支援拠点等機能強化加算」を算定する仕組み。地方では支援対象者が広域に分散し、安定的な支援回数の確保が困難との指摘。人口1万人未満の4割が未設置 拠点コーディネーターを複数配置する場合(2人目以降)や、地域の実情により月100回の支援回数の安定的な確保が困難な場合には、非常勤配置を可能とするなど、配置要件の見直しを検討してはどうか

地域生活支援拠点等機能強化加算(今の仕組み・資料の参考ページ)

項目 資料に書かれていること
単位数 500単位/月
対象のサービス 計画相談支援・障害児相談支援(機能強化型基本報酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る)と、自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を、同一の事業所で一体的に提供又は相互に連携して運営
配置 市町村から地域生活支援拠点等に位置づけられた相談支援事業者等で、拠点コーディネーターを常勤で1以上配置
算定の上限 拠点コーディネーター1人につき合計100回/月まで
留意点 拠点コーディネーターの役割は地域における連携体制の構築で、原則、個別給付に係る業務は行わない

一次資料:

事業所で確かめること

  • いずれも「検討してはどうか」の段階です。決まるまでは、今の告示・指定基準の定めと貴事業所の届出のとおりです。
  • 自立生活援助を始めることを考えている相談支援事業所は、今のサービス管理責任者のみなしの特例の要件を、告示・指定基準と指定権者(都道府県・市)の案内でご確認ください。
  • 日常生活支援情報提供加算を算定している事業所は、今の情報提供先の範囲と、情報提供の記録が残っているかをご確認ください。
  • 地域生活支援拠点等の位置づけは市町村が行います。拠点コーディネーターの配置は、市町村の案内をご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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