公開:2026年11月9日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)資料「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年9月28日の障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)の就労系の資料のうち、論点6「ガイドラインの厳格化について(就労系サービス)」の中身を整理します。
- 令和7年11月に出た指定就労継続支援事業所のガイドラインのうち、確実に実施すべき項目を、施行規則や指定基準等に位置づけてはどうか、とされています。
- 指定申請書・事業計画書、収支予算書、生産活動の適切性、在宅支援の適切性の4つの見出しで、書く中身や出す資料が並んでいます。指定の更新で確認すべき項目を改めて示す案もあります。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 障害福祉報酬改定検討チーム 第64回(令和8年9月28日)。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(就労系サービス)」 |
| もとになるガイドライン | 令和7年11月に発出した「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」。新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認する事項等を整理したもの |
| 課題 | 指定権者において、事業所に対して強制力をもって働きかけることが難しいとの意見がある |
| 論点 | ガイドラインで整理した項目のうち、指定権者・事業所において確実に実施すべき項目については、施行規則や指定基準等に位置づけてはどうか |
施行規則・指定基準等に位置づける案の一覧
| 見出し | 資料に書かれていること(要約) |
|---|---|
| 指定申請書・事業計画書 | 指定申請書類及び事業計画書等は、事業所の管理者が責任をもって作成又は把握する。他事業所の指定申請書類及び事業計画書等の流用は原則認めない |
| 事業計画書に書くこと | 就労系障害福祉サービスの事業計画に加え、事業の目的及び事業所に求められる責務の理解、法人の理念、当該事業を選択した理由、支援員の人員体制や研修の計画、利用定員の根拠、地域の関係機関との連携 |
| 市区町村への説明 | 指定希望者は、市区町村又は協議会等に対して事業開始に係る説明を行い、開所予定地のニーズ等の確認を受け、その議事録等を作成・提出し、指摘を受けた事項を改善した上で指定申請を行う |
| 収支予算書 | 生産活動に係る計画について、賃金・工賃を払える生産活動収入が見込まれるか、生産活動の内容と収入の見積りに整合性があるか、事業を継続できるか、先行事業所との差別化に向けた計画、利用者が作業に従事できる時間、取引先情報(名称・所在地・代表者・契約の予定・複数の取引先の確保等)が分かる資料を出す(例:財務諸表、業務委託契約書等) |
| 生産活動の適切性 | 具体的な生産活動を行っていること、一般就労に必要な能力向上が見込まれること、安定した生産活動収入を得られること、習得した能力が活かされる労働市場や求人が地域にあること、請負った業務が適正価格であること |
| 訓練カリキュラム | 生産活動以外の訓練カリキュラムを予定している場合、サービス提供時間に占める割合が過大とならないようにする |
| 生産活動シート | 「生産活動シート」を作成し、運営指導や指定更新、毎年度初めの届出時に指定権者に提出する。A型のスコア表、経営改善計画書及び財務諸表等とともにホームページ等の分かりやすい場所に掲載する(A型のスコア表は別紙を含めてすべて掲載) |
| 業務委託費 | 発注元が運営法人等で、自立支援給付費等を業務委託費の原資としている場合で、生産活動の実態がなかったり委託内容に比して業務委託費が過大である場合は、実質的に自立支援給付費から賃金・工賃を払っているものであり、認められないものである、と書かれている |
| 在宅支援の適切性 | 原則として対面での支援を行うことが求められる。通所に比べ在宅の方が支援効果が上回ると認められる場合に限り、在宅支援が認められる、と書かれている |
このほか、指定の更新の際に、指定権者が既存の事業所の更新の適否を判断しやすくなるよう、確認すべき項目などを改めて示してはどうか、とされています。
ガイドラインの概要(資料の参考ページ)
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 作った理由 | 障害者の就労能力の向上に寄与しない事業を就労継続支援サービスとして行っている事業者の参入があるといった指摘。指定申請書及び関係書類が揃っていれば指定申請自体を不受理にできない等の課題 |
| 自治体の課題 | 指定・指導事務の担当年数が3年未満の自治体職員が半数以上で、専任的な担当者が少ない |
| 新規指定時の確認 | 事前説明/事業計画書等審査/専門家会議審査/指定申請審査/現地審査 等 |
| 運営状況の把握 | 「生産活動シート」の活用で生産活動収支・取引先情報を確認。生産活動の実態、会計情報、工賃・賃金支払い状況の確認 |
一次資料:
事業所で確かめること
- いずれも「〜してはどうか」の段階です。決まるまでは、今の施行規則・指定基準と、指定権者(都道府県・市)の案内のとおりです。
- 新しく就労系の事業所を開く予定がある場合は、指定権者が今どの手順(事前説明・市区町村への説明など)を求めているかを、指定権者の案内でご確認ください。
- 既存の事業所は、手元の事業計画書や収支予算書に、表の項目がどこまで書かれているかを見ておくと、指定の更新の際に見比べやすくなります。
- 在宅支援の今の取扱いは、指定権者の案内をご確認ください。
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更新履歴:初版。施行規則・指定基準の改正案が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






