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障害福祉の運営指導・監査を強化|指定のガイドライン

公開:2026年11月9日/出典:社会保障審議会 障害者部会(第156回)資料3「障害福祉サービスの質の確保について」

これは審議会に出された資料の内容です。「案」や「〜としてはどうか」と書かれたものは決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

要点(3行)

  • 令和8年6月5日の社会保障審議会 障害者部会(第156回)に、資料3「障害福祉サービスの質の確保について」が出されました。柱は、運営指導・監査の強化、事業者の指定のガイドライン、共同生活援助(グループホーム)の管理者の資格要件の3つです。
  • 運営指導・監査では、集団指導・運営指導マニュアルと、「処分基準の考え方の例」を含む監査マニュアルが作られ、案が参考資料として出されています。
  • 共同生活援助の管理者には、3年以上の実務経験と「共同生活援助管理者研修(仮称)」の修了を求める資格要件を、令和9年4月から適用する案が示されています。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
会議 社会保障審議会障害者部会(第156回)。令和8年6月5日。議事は障害保健福祉施策の動向について ほか
資料 資料3「障害福祉サービスの質の確保について」(社会・援護局障害保健福祉部企画課・障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
参考資料 参考資料1-1 集団指導・運営指導マニュアル(案)、1-2 監査マニュアル(案)、参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案)など
見直しの背景 事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している中、多くの利用者に広く影響する処分事例も発生しており、運営指導・監査の強化が必要

運営指導・監査の強化(現状と見直しの方向性)

項目 現状 見直しの方向性
都道府県等の運営指導 指針ではおおむね3年に1回を求めているが、実施率は全国平均16.5% 重点化する。営利法人の事業所が急増している就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイは3年に1回(実施率約33%)以上の頻度で行う
マニュアル 介護保険分野のような運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例が作られていない 集団指導・運営指導マニュアル(確認項目及び確認文書)と、処分基準の考え方の例を含む監査マニュアルを作成
国による法人の検査 2以上の都道府県にまたがる法人(約920法人)は国が検査。実地検査は年間30法人程度 書面検査を2年に1回程度(年間450法人程度)。100事業所以上の法人(24法人)は2年に1回の実地検査を行い、事業所にも実地検査を行う
自治体職員の研修 オンライン講義のみで例年1月頃に実施 年度初期(5~6月)に実施し、実践報告やグループワークを取り入れる。令和7年度の参加率は93.8%

処分基準の考え方の例(監査マニュアル)

処分事由 態様 基本となる処分内容
人員基準違反・運営基準違反 A級 勧告
人格尊重義務違反・不正請求・不正の手段による指定 C級 指定の全部効力停止
(態様の区分) A級=勧告等、B級-2号=指定の一部効力停止3月(新規利用者受入停止等)、C級-2号=指定の全部効力停止3月、D級=指定取消。個別事情による加重・軽減を行う

指定のガイドライン(案)と、共同生活援助の管理者

項目 資料に書かれていること
指定のガイドライン(案) 指定権者が指定事務で守ることが望ましい指針と取組事例。事前相談では、代理人ではなく直接事業者へ確認することが望ましい。指定後は新規指定事業者への運営指導を行うことが望ましい、など
総量規制 令和9年4月1日からは共同生活援助が新たに対象サービスとなる
管理者の資格要件(案) 指定障害福祉サービス事業所等の従業者として3年以上障害者の支援等に従事した経験があり、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了している者。令和9年4月から適用してはどうか
経過措置(案) 令和9年度~11年度中に研修を修了すること。令和9年度以降に新しく開設する共同生活援助の管理者は、実務経験の経過措置なし
直接処遇職員の研修(案) 世話人・生活支援員など直接携わる職員に基礎的な研修を受講させるための措置を運営基準で義務づけてはどうか。令和9年度に運営基準の改正、令和10年度に施行・研修開始(予定)

一次資料:障害者部会(第156回)資料3「障害福祉サービスの質の確保について」(PDF・厚生労働省)/社会保障審議会障害者部会(第156回)の資料について(厚生労働省)

事業所で確かめること

  • 運営指導で何を確かめられるかは、マニュアルの「確認項目及び確認文書」に整理されます。確定版の通知が出たら、貴事業所のサービス種別の項目をご確認ください。
  • 共同生活援助の管理者の資格要件と研修の受け方は、これからの基準省令の改正と都道府県等の案内で決まります。研修の実施時期は都道府県等の案内をご確認ください。
  • 共同生活援助の新規開設・定員増を考えている場合は、指定権者が総量規制を行うかどうかの案内をご確認ください。

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更新履歴:初版。マニュアル・ガイドラインの確定版や、基準省令の改正が出たときは、この記事を更新します。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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