公開:2026年11月6日/出典:社会保障審議会 医療部会(第124回)資料1「オンライン診療について」
要点(3行)
- 改正医療法で「オンライン診療」が法律に定義され、オンライン診療を行う医療機関はその旨を都道府県知事に届け出ることになりました。開設時・変更時の届出事項に「オンライン診療を実施している旨」を加える案です。
- 令和8年4月1日時点で現にオンライン診療を実施している医療機関は、令和9年3月末までに届出をすれば足りるよう、経過措置を設けるとされています(省令)。
- 患者がオンライン診療を受ける専用の施設「オンライン診療受診施設」も創設され、医療機関の管理者には、その施設が基準に合っているかを確かめる措置が求められます。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議・資料 | 社会保障審議会 医療部会 第124回(令和8年1月26日)資料1「オンライン診療について」(厚生労働省 医政局) |
| もとになる法律 | 医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号、令和7年12月12日公布)。「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設の規定を整える |
| 実施する医療機関の届出 | 開設時・変更時に必要な届出事項に「オンライン診療を実施している旨」を追加する【省令】 |
| 今実施している医療機関 | 令和8年4月1日時点で現にオンライン診療を実施している医療機関は、医療機関と都道府県等の事務負担を考え、令和9年3月末までに届出をすれば足りるよう経過措置を設ける【省令】 |
| オンライン診療基準 | 厚生労働大臣が定める(法第14条の3)。施設・設備・人員、患者が受ける場所、患者への説明、急変時の体制確保などの事項。現行の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の「最低限遵守する事項」を基本に規定する【省令】 |
| 指針・チェックリスト | 改正法の施行に合わせ、オンライン診療指針とチェックリストも見直す。オンライン診療受診施設についてもチェックリストを作成予定 |
医療機関の管理者が講じる措置(法第14条の4)
| 措置 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 医師への指導 | 医師に、オンライン診療に必要な知識・技能を身につけさせるための指導等を行う |
| 受診施設の確認 | 医師がオンライン診療受診施設の患者を診るときは、その施設が「受ける場所(清潔・安全、外部から隔離された空間)」と「システムの情報セキュリティ(医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに沿った対策を含む)」の基準に合っているかを確認する。確認できないときはオンライン診療を中止するなどの措置をとる |
| 確認の方法 | 受診施設が記入したチェックリストで適合状況を確認できる |
オンライン診療受診施設のしくみ
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 定義 | 設置者が業として、オンライン診療を行う医師・歯科医師が勤務する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に対して、患者がオンライン診療を受ける場所として提供する施設 |
| 届出 | 設置者は設置後10日以内に届け出る。届出の標準様式は施行に向けて追って通知。診療所として受診場所を提供する場合は不要と周知する |
| 設置者 | 法人も可。医療従事者であること等の要件は設けない。常駐・専任は求めないが、通信機器の不具合や急変時に連絡を受けて速やかに対応できる体制を求める |
| 公表 | 受ける場所の基準に合うことと、情報セキュリティの措置を講じていることを、ウェブサイトなどで公表する(記入したチェックリストの掲載でもよい) |
| 費用 | 診療の対価は患者から医療機関へ。施設の場所代やシステム経費は、医療機関・施設・患者の間の契約で実費等を踏まえて決め、患者にあらかじめ分かりやすく示し、ほかの費用と分けて請求することが望ましいと通知する |
| 広告 | 「オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う旨等」が医業の広告可能事項に加わった(医療法第6条の5第3項15号)。受診施設の広告にも規制が置かれた(同法第6条の7の2) |
| マイナ保険証 | オンライン資格確認(居宅同意取得型)を使える。患者は医療機関が発行するURL等から「マイナ在宅受付Web」に入り、同意の選択・暗証番号の入力・カードの読み取りを行う。資格確認書でも対応可能 |
一次資料:第124回 医療部会 資料1「オンライン診療について」(PDF)/第124回 医療部会 資料のページ
病院・クリニックで確かめること
- 令和8年4月1日の時点で、すでにオンライン診療をしていたかどうかを確かめます。していた場合は、令和9年3月末までの届出の扱いについて、所在地の都道府県(保健所設置市・特別区)の案内をご確認ください。
- 公民館や薬局などの受診施設を使ってオンライン診療をしている、またはする予定がある場合は、その施設の届出・公表の状況と、チェックリストの記入内容を確かめておきます。
- オンライン診療をする医師への指導の記録(研修の受講など)を残しておくと、措置の内容を説明しやすくなります。
- 見直し後のオンライン診療指針・チェックリストは、厚生労働省の公表をご確認ください。
- ホームページなどでオンライン診療を案内している場合は、広告できる事項の告示・ガイドラインの見直しをご確認ください。
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更新履歴:初版。届出の標準様式や見直し後の指針が示されたときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






