障害福祉サービス(日中活動系)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで57件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
本ページは令和6年度報酬改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
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障害福祉サービス(日中活動系)の加算・減算は、どこに集まっているか
| 区分 | 件数 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 6 | サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか |
| 体制に関する加算 | 25 | 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか |
| 個別の対応に対する加算 | 26 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか |
テーマ別の件数(何を整えると効くか)
| テーマ | 件数 |
|---|---|
| 人員配置 | 19 |
| 栄養 | 6 |
| 看護・医療 | 6 |
| 医療的ケア | 6 |
| 基本報酬 | 6 |
| 計画・記録 | 5 |
| 重度対応 | 5 |
| 送迎 | 4 |
| 資格 | 4 |
| 定員規模 | 4 |
| 緊急受入 | 4 |
| 地域連携 | 3 |
| 障害特性対応 | 3 |
| 勤続年数 | 3 |
障害福祉サービス(日中活動系)の加算・減算 早見表(57件)
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 生活介護サービス費(基本報酬) | 利用定員規模(5人以下/6〜10人/11〜20人/21〜30人/31〜40人/41〜50人/51〜60人/61〜70人/71〜80人/81人以上)×所要時間(3時間未満/3〜4/… | 1日につき |
| 基本報酬 | 療養介護サービス費(基本報酬) | 療養介護サービス費(Ⅰ)定員40人以下 974単位/41〜60人 948単位/61〜80人 900単位/81人以上 861単位。(Ⅱ)710/674/625/595単位。(Ⅲ)5… | 1日につき |
| 基本報酬 | 福祉型短期入所サービス費(基本報酬) | 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)区分6 923単位/区分5 784単位/区分4 648単位/区分3 583単位/区分1・2 509単位。(Ⅱ)区分6 602単位/区分5 527単位… | 1日につき |
| 基本報酬 | 福祉型強化短期入所サービス費(基本報酬) | 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)区分6 1,164単位/区分5 1,026単位/区分4 889単位/区分3 824単位/区分1・2 751単位。(Ⅱ)844/770/559/4… | 1日につき |
| 基本報酬 | 機能訓練サービス費(自立訓練(機能訓練)基本報酬) | 機能訓練サービス費(Ⅰ)定員20人以下 819単位/21〜40人 732単位/41〜60人 695単位/61〜80人 667単位/81人以上 629単位。(Ⅱ)1時間未満 265… | 1日につき |
| 基本報酬 | 生活訓練サービス費(自立訓練(生活訓練)基本報酬) | 生活訓練サービス費(Ⅰ)定員20人以下 776単位/21〜40人 693単位/41〜60人 659単位/61〜80人 633単位/81人以上 595単位。(Ⅱ)1時間未満 265… | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅰ)(生活介護) | 定員20人以下 321単位/定員21人以上60人以下 263単位/定員61人以上 245単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅱ)(生活介護) | 定員20人以下 265単位/定員21人以上60人以下 212単位/定員61人以上 197単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅲ)(生活介護) | 定員20人以下 181単位/定員21人以上60人以下 136単位/定員61人以上 125単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅳ)(生活介護) | 定員20人以下 51単位/定員21人以上60人以下 38単位/定員61人以上 33単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 常勤看護職員等配置加算(生活介護) | 定員5人以下 32単位/6〜10人 30単位/11〜20人 28単位/21〜30人 24単位/31〜40人 19単位/41〜50人 15単位/51〜60人 11単位/61〜70人… | 1日につき(看護職員の常勤換算数を乗じる) |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき15単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき10単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(生活介護) | 1日につき6単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 食事提供体制加算(生活介護) | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき51単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき41単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき50単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅰ)(療養介護) | 定員61人以上80人以下 6単位/定員81人以上 17単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 人員配置体制加算(Ⅱ)(療養介護) | 定員40人以下 170単位/41〜60人 200単位/61〜80人 224単位/81人以上 237単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(療養介護) | (Ⅰ)1日につき10単位/(Ⅱ)1日につき7単位/(Ⅲ)1日につき4単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 常勤看護職員等配置加算(短期入所) | 定員6人以下 10単位/7〜12人 8単位/13〜17人 6単位/18人以上 4単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 重度障害児・障害者対応支援加算(短期入所) | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 栄養士配置加算(短期入所) | (Ⅰ)1日につき22単位/(Ⅱ)1日につき12単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 食事提供体制加算(短期入所) | 1日につき48単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 地域生活支援拠点等である場合の加算(短期入所) | 利用開始日について1日につき100単位を加算。さらに一定の条件を満たす場合+200単位。 | 利用開始日の1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護職員配置加算(Ⅰ)(自立訓練(生活訓練)) | 1日につき18単位を加算 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 食事提供体制加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき48単位/(Ⅱ)1日につき30単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 福祉専門職員配置等加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき15単位/(Ⅱ)1日につき10単位/(Ⅲ)1日につき6単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき51単位/(Ⅱ)1日につき41単位 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 就労移行支援体制加算(生活介護・自立訓練) | 【生活介護】定員20人以下 42単位/21〜30人 20単位/31〜40人 18単位/41〜50人 14単位/51〜60人 10単位/61〜70人 8単位/71〜80人 7単位/… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーション加算(Ⅰ)(生活介護) | 1日につき48単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーション加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき20単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 延長支援加算(生活介護) | 所要時間9時間以上10時間未満 100単位/10時間以上11時間未満 200単位/11時間以上12時間未満 300単位/12時間以上 400単位(いずれも1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(Ⅰ)(生活介護) | 片道につき21単位を加算。一定の条件を満たす場合+28単位。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(Ⅱ)(生活介護) | 片道につき10単位を加算。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入浴支援加算(生活介護) | 1日につき80単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 喀痰吸引等実施加算(生活介護) | 1日につき30単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養スクリーニング加算(生活介護) | 6月に1回を限度として5単位を加算 | 6月に1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養改善加算(生活介護) | 月2回を限度として200単位を加算 | 月2回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 重度障害者支援加算(Ⅱ)(生活介護) | 1日につき360単位を加算。注1:加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合は+200単位)。注2:中核的人… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 重度障害者支援加算(Ⅲ)(生活介護) | 1日につき180単位を加算。注1:加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合は+200単位)。注2:中核的人… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療的ケア対応支援加算(短期入所) | 1日につき120単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 単独型加算(短期入所) | 1日につき320単位を加算。一定の条件を満たす場合+100単位。 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療連携体制加算(短期入所) | (Ⅰ)32単位(看護提供時間1時間未満・医療的ケアを必要としない利用者)/(Ⅱ)63単位(1時間以上2時間未満)/(Ⅲ)125単位(2時間以上)/(Ⅳ)医療的ケアを必要とする利用… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(短期入所) | 片道につき186単位を加算。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)(短期入所) | 1日につき270単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)(短期入所) | 1日につき500単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 定員超過特例加算(短期入所) | 1日につき50単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 特別重度支援加算(短期入所) | (Ⅰ)1日につき610単位/(Ⅱ)1日につき297単位/(Ⅲ)1日につき120単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 日中活動支援加算(短期入所) | 1日につき200単位を加算 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | リハビリテーション加算(自立訓練(機能訓練)) | (Ⅰ)1日につき48単位/(Ⅱ)1日につき20単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別計画訓練支援加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき47単位/(Ⅱ)1日につき19単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療連携体制加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)32単位(医療的ケアを必要としない利用者・看護提供時間1時間未満)/(Ⅱ)63単位(1時間以上2時間未満)/(Ⅲ)125単位(2時間以上)/(Ⅳ)医療的ケアを必要とする利用… | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 短期滞在加算(自立訓練(生活訓練)) | (Ⅰ)1日につき180単位/(Ⅱ)1日につき115単位 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | (Ⅰ)片道につき21単位/(Ⅱ)片道につき10単位。同一敷地内の場合は所定単位数×70/100。 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 社会生活支援特別加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練)) | 1日につき480単位を加算 | 1日につき |
請求の前に点検する順番
| 順番 | 点検すること | 根拠になる書類 |
|---|---|---|
| 1 | 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか | 体制届の控え、請求データ |
| 2 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか | サービス提供の記録、個別サービス計画 |
| 3 | 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算 |
| 4 | 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか | 実施記録、議事録 |
| 5 | 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか | 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練 |
| 6 | 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか | 建物ごとの集計 |
| 7 | 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか | 給付管理票 |
| 8 | 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか | 告示・通知、体制届 |
| 9 | 算定を取り下げた加算を、届け出ているか | 変更の届出の控え |
| 10 | 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか | 返戻の記録 |
他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。
加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(40ブロック・4列対照表)
上の早見表は、日中活動系のサービスに置かれている加算・減算を名称と算定の頻度で並べたものです。ただし名称の一覧だけでは、「自分の事業所で何を用意しておけばよいか」までは見えません。理由は三つあります。ひとつは、要件が「職員の配置」「職員の資格と研修」「利用者一人ひとりの状況」という性質の違うものに分かれて置かれていること。ふたつめは、その要件を裏づける文書が、勤務形態一覧表・個別支援計画・会議録・受給者証の写しという、作る人も保管場所も更新の周期も違う書類に散っていること。みっつめは、障害福祉サービスの指定と運営指導の主体が都道府県・指定都市・中核市などに分かれるため、確認の観点や様式が地域ごとに違うことです。
ここでは、上の早見表に挙げた加算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知に置かれている定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。当社が要件の充足を判定するものではありません。右から3列目を貴事業所で埋めたうえで、最終的な確認は所管の窓口(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。本ページは、届出書類の作成や提出をお引き受けするものではありません。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。障害福祉分野の申請・届出に関する書類の作成や提出の代行についても、法令で業として行える者が定められています。本ページは、貴事業所ご自身が現在の状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。手続きの進め方そのものは、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。
ブロック1|人員配置体制加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)(生活介護)
人員配置体制加算の定めは、「指定基準で置くこととされている人数に加えて、どれだけ多く配置しているか」を常勤換算で示すところに置かれています。示す文書は勤務形態一覧表と常勤換算の計算過程に分かれ、区分(Ⅰ)〜(Ⅳ)の違いは配置の厚さの違いとして整理されています。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 指定基準上必要とされる生活支援員等の員数に加えて、告示に置かれた区分ごとの人数を常勤換算方法で配置していること | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算過程を残した表、辞令・雇用契約書、資格証の写し | 常勤換算の分母に用いる「常勤の従業者が勤務すべき時間数」を何時間として計算しているかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 配置している人数を、利用定員の区分(告示に置かれた定員の段階)に応じて算定することとされていること | 指定申請書・変更届の控え(利用定員)、運営規程、重要事項説明書 | 利用定員を変更した月の取り扱い(変更した日からか、翌月からか)を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 配置の状況を、月ごとに(または前年度の平均で)算出することとされている区分があること | 月別の常勤換算集計表、出勤簿・タイムカード、年度平均の算出表 | 前年度の実績が足りない開設初年度の事業所で、どの期間の平均を用いるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 配置する職員が、他の事業所・他の職務と兼務している場合の勤務時間の取り扱いが通知に置かれていること | 兼務発令の辞令、兼務先を含む勤務形態一覧表、業務日報 | 多機能型・一体的運営で職員を兼務させている場合に、どちらのサービスに何時間を計上するかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表の控え、受理印のある写し | 届出の様式・提出期限・算定を始められる月の取り扱いは所管の窓口(指定権者)が定めていますので、ご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック2|常勤看護職員等配置加算(生活介護)
この加算の定めは、看護職員を「常勤換算で何人置いているか」と「その人数を1日あたりの算定にどう反映するか」に分かれています。看護職員の勤務時間が、他の職務(生活支援員としての勤務など)と混ざっていないことを示せる形にしておくと、突き合わせが速くなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 常勤換算方法で、告示に置かれた人数以上の看護職員を配置していること | 勤務形態一覧表(職種欄が看護職員であること)、看護師・准看護師の免許証の写し、常勤換算表 | 看護職員が生活支援員を兼務している時間を、どちらの職種の時間として数えるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 配置している看護職員の数に応じて算定することとされていること | 月別の常勤換算集計表、出勤簿、シフト表 | 月の途中で看護職員が退職・入職した場合の月の数え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護職員が行った健康管理・医療的な支援の内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 看護記録、バイタル測定記録、健康管理簿、個別支援計画の関連する支援内容の欄 | 記録の様式に定めがあるか、事業所の様式でよいかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、体制等状況一覧表 | 届出の内容と実際の配置が変わったときの取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック3|福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(生活介護)
この加算は、区分によって見るものが変わります。(Ⅰ)(Ⅱ)は資格を持つ職員の割合、(Ⅲ)は常勤職員の割合または勤続年数という、母数の取り方が違う要件です。割合の計算過程を残しておかないと、後から同じ数字を再現できません。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等の資格を有する常勤の生活支援員等が、常勤の生活支援員等の総数のうち告示に置かれた割合以上であること | 資格証の写し(原本確認の記録つき)、常勤職員名簿、割合の計算過程を残した表 | 割合の分母に含める職種の範囲(生活支援員・看護職員・理学療法士等)を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 常勤で配置されている生活支援員等の割合が、告示に置かれた割合以上であること(区分により) | 勤務形態一覧表、雇用契約書(所定労働時間の記載)、常勤・非常勤の別が分かる名簿 | 育児・介護休業法による短時間勤務者を常勤として扱えるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 生活支援員等として配置されている従業者のうち、勤続年数が告示に置かれた年数以上の常勤職員の割合であること(区分により) | 採用日が分かる書類(辞令・雇用契約書)、勤続年数の計算表、法人内の異動歴 | 同一法人の他事業所からの異動を勤続年数に通算できるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 割合の算出は、前年度の平均によることとされていること | 前年度の月別集計表、年度平均の算出表 | 年度の途中で割合が下がった場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、資格証の写しを添付した記録 | 資格取得者が増えた月から算定の対象とできるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック4|食事提供体制加算(生活介護)
食事提供体制加算は、「誰が調理しているか」「どこで調理しているか」という提供の形と、利用者の所得の状況という二つの性質の違う定めでできています。調理業務を委託している場合は、契約書のどこに何が書いてあるかで示す内容が変わります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 収入の状況等が告示に置かれた要件にあてはまる利用者について算定することとされていること | 受給者証の写し(所得区分の記載)、利用者ごとの対象・対象外の一覧 | 受給者証の記載が更新された月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 事業所の従業者が調理室で調理する方法、または調理業務を委託する方法など、告示・通知に置かれた提供の形によること | 調理業務委託契約書、厨房の平面図、給食運営会議の記録 | 外部搬入で提供している場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用者に食事を提供した日について算定することとされていること | サービス提供実績記録票、給食日誌、喫食数の集計表、欠食連絡の記録 | 利用者が持参した弁当を食べた日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 献立・栄養量の管理を行うことが通知に置かれていること | 献立表、栄養価計算書、検食簿、食材の検収記録 | 管理栄養士が非常勤の場合に、献立の確認をどの頻度で行うかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック5|視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(生活介護)
この加算の定めは、「利用者のうち視覚障害・聴覚障害・言語機能障害のある方が一定の割合以上いること」と「意思疎通に関する専門性のある職員を置いていること」の二つでできています。利用者側の要件があるため、月ごとに人数を数え直す運用が要ります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 視覚障害・聴覚障害・言語機能障害を有する利用者が、利用者の数のうち告示に置かれた割合以上であること | 受給者証・障害者手帳の写し、障害種別ごとの利用者集計表(月別) | 月の途中で利用者が入れ替わった場合の数え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 意思疎通に関し専門性を有する者として、手話通訳・点字・要約筆記等の技術を有する職員を、告示に置かれた人数以上配置していること | 研修修了証・資格証の写し、勤務形態一覧表、配置している職員の一覧 | 手話奉仕員養成講座の修了が要件にあてはまるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 配置した職員が、意思疎通の支援を行った内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 支援記録(意思疎通の場面と方法)、個別支援計画の支援内容の欄 | 点字・音声・拡大文字などの提供物を記録にどう残すかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、割合の計算過程を残した表 | 割合が要件を下回った月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック6|重度障害者支援加算(Ⅰ)(生活介護)
(Ⅰ)は、体制として重度の障害のある方を受け入れる形が整っているかを見る定めです。研修を修了した職員の配置と、支援の計画・記録がそろって初めて示せる形になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 重度障害者等包括支援に係る研修等、告示・通知に置かれた研修を修了した職員を配置していること | 研修修了証の写し、受講記録、勤務形態一覧表 | どの研修が要件にあてはまるかの範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 障害支援区分および行動関連項目の状況が、告示に置かれた要件にあてはまる利用者について算定することとされていること | 受給者証の写し(障害支援区分)、行動関連項目の点数が分かる書類、対象者一覧 | 障害支援区分の認定が更新された月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 支援の内容を個別支援計画に位置づけ、実施した内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 個別支援計画(重度の障害に対応する支援の欄)、支援記録、モニタリング記録 | 計画の同意を得た日と算定を始める日の関係を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、研修修了証を添付した記録 | 配置していた職員が退職した場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック7|重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)(生活介護)
(Ⅱ)(Ⅲ)は、対象となる利用者ごとに算定する形です。中核的人材の配置、算定を開始した日からの日数、行動関連項目の点数という三つの軸があるため、利用者ごとの起算日の管理が要点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 行動障害を有する者に対する支援に関し、中核的な役割を担う人材として告示・通知に置かれた研修を修了した職員を配置していること | 研修修了証の写し(中核的人材の養成研修)、勤務形態一覧表、職務分掌表 | 研修を修了した職員が複数事業所を兼務する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 行動関連項目の合計点数が告示に置かれた点数以上である利用者について算定することとされていること | 行動関連項目の点数が分かる書類、受給者証の写し、対象者一覧(点数と認定期間) | 認定の有効期間が切れる月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 加算の算定を開始した日から起算して、告示に置かれた日数の範囲について異なる取り扱いが置かれていること | 利用者ごとの起算日一覧、算定履歴、請求データとの突合表 | 利用を中断して再開した利用者の起算日の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 支援計画シート等を作成し、これに基づく支援を行うことが通知に置かれていること | 支援計画シート、行動障害に関するアセスメント記録、支援記録、カンファレンス記録 | 支援計画シートの様式に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 支援に関する会議・検討の記録を残すことが通知に置かれていること | 検討会議の議事録(日時・出席者・検討内容・決定事項)、記録の保存簿 | 会議の頻度に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック8|リハビリテーション加算(Ⅰ)(Ⅱ)(生活介護)
この加算は、専門職の配置・計画の作成・会議・記録という四つの定めがひと続きになっています。作成した計画がいつ本人に説明され、いつ見直されたかが日付で追えることが要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員等を、告示に置かれた形で配置していること | 資格証の写し、勤務形態一覧表、業務日報 | 外部の専門職に委託して関与を得ている場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 医師の指示に基づき、リハビリテーション実施計画を作成することが通知に置かれていること | 医師の指示書(指示日・指示内容・医師名)、リハビリテーション実施計画書 | 指示書の有効期間の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 多職種が共同して計画を作成し、本人・家族に説明して同意を得ることが通知に置かれていること | 計画作成会議の記録(出席職種・検討内容)、説明と同意の記録(日付・署名) | 本人の意思確認が難しい場合の記録の残し方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実施した内容と、その効果の評価を記録に残すことが通知に置かれていること | 実施記録(実施日・実施時間・実施者・内容)、評価記録、モニタリング記録 | 評価の頻度に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 計画を定期的に見直すことが通知に置かれていること | 見直しの記録(見直し日・変更点・再説明の日付)、改訂版の計画書 | 見直しの周期と、見直しが遅れた月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック9|延長支援加算(生活介護)
延長支援加算は、時間の記録がそのまま要件の裏づけになる、めずらしい形の加算です。「所要時間」をどこから数えるか(送迎の時間を含むか)で結果が変わるため、時刻の記録の粒度が要点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 運営規程に定めるサービス提供時間の前後に、告示に置かれた区分の時間を超えて支援を行ったこと | 運営規程(サービス提供時間の記載)、日々の開始・終了時刻の記録 | 運営規程の提供時間と実際の提供時間が異なる場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 延長して支援を行った時間の区分に応じて算定することとされていること | 利用者ごとの入退所時刻の記録(分単位)、延長した時間の集計表 | 時刻の記録を分単位で残す必要があるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 延長した時間帯に、支援を行う職員を配置していること | 勤務形態一覧表(延長時間帯の配置)、タイムカード、シフト表 | 延長時間帯に配置する職員の職種に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 延長して行った支援の内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 支援記録(延長時間帯の支援内容)、個別支援計画の該当する欄 | 「送迎を待つ間の見守り」を延長した支援として記録できるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック10|送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)(生活介護)
送迎加算は、片道ごとに算定する形のため、記録の単位が「日」ではなく「便」になります。同一敷地内の取り扱いや、利用者の居宅以外の場所からの送迎の取り扱いは、資料を分けて残しておくと突き合わせが速くなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行ったこと | 送迎記録(日付・便ごとの利用者名・乗降時刻・運転者名)、運行記録、車両の使用簿 | 居宅以外の場所(家族の職場・他事業所等)との間の送迎の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 1回の送迎につき平均的に利用する人数など、告示に置かれた区分にあてはまること | 便ごとの乗車人数の集計表、月別の平均人数の算出表 | 平均人数の算出期間(前年度か直近月か)を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 同一敷地内の場合など、告示に置かれた場合には所定の割合を乗じることとされていること | 事業所と居住場所の位置関係が分かる図面、対象者の一覧 | 「同一敷地内」の範囲の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 送迎を委託して行う場合の取り扱いが通知に置かれていること | 送迎業務委託契約書、委託先からの運行報告、保険証書 | 委託して行った送迎の記録を、どちらの様式で残すかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック11|入浴支援加算(生活介護)
入浴支援は、実施した事実が記録で追えるかどうかがそのまま要点です。「入浴」とだけ書かれた記録は、支援の内容が読み取れないため、時刻・方法・観察の結果まで残す形にしておきます。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 入浴の支援を行ったことについて、1日につき算定することとされていること | 入浴記録(日付・時刻・支援した職員名・支援方法)、サービス提供実績記録票 | 1日に2回入浴した日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 入浴の支援を個別支援計画に位置づけることが通知に置かれていること | 個別支援計画(入浴に関する支援内容・頻度・担当者)、同意を得た記録 | 計画に位置づけていない日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 入浴に際しての健康状態の確認について、通知に置かれた取り扱いがあること | バイタル測定記録、入浴前後の観察記録、中止した日の理由の記録 | 看護職員が不在の日の健康確認の方法を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 清拭・部分浴など、入浴以外の方法で行った場合の取り扱いが通知に置かれていること | 実施した方法が分かる記録、変更した理由の記録 | 清拭のみを行った日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック12|喀痰吸引等実施加算(生活介護)
医行為に関わる加算のため、資格・登録・指示・記録の四点がそろっている必要があります。事業所側の登録(登録特定行為事業者等)と、職員側の認定(認定特定行為業務従事者認定証)は別の書類である点に注意が要ります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 喀痰吸引等を必要とする利用者に対して、喀痰吸引等を行ったこと | 実施記録(実施日・時刻・行為の種類・実施者名・利用者の状態)、看護記録 | 実施記録の様式に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく登録を受けた事業者であること | 登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者の登録証の写し、登録事項の変更届の控え | 登録事項に変更があったときの手続きの流れを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実施する職員が、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている等の要件にあてはまること | 認定証の写し、実施できる行為の種類の一覧、研修修了証 | 認定証に記載された行為の範囲と、実際に行っている行為の対応を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 医師の指示および看護職員との連携のもとで行うことが通知に置かれていること | 医師の指示書、看護職員との連携の記録、緊急時の連絡体制表 | 指示書の更新の周期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 計画書・報告書の作成が通知に置かれていること | 喀痰吸引等計画書、実施状況の報告書、本人・家族への説明と同意の記録 | 計画書の見直しの周期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック13|栄養スクリーニング加算(生活介護)
この加算は、算定の頻度が「月」ではなく「一定期間に1回」で置かれている点が特徴です。利用者ごとに前回の実施日を管理していないと、頻度の要件を後から確認できません。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者ごとに栄養状態のスクリーニングを行い、告示に置かれた期間に1回を限度として算定することとされていること | 利用者ごとの実施日一覧、スクリーニング記録(体重・BMI・食事摂取量等) | 前回の実施日から期間を数える起点を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| スクリーニングの結果を、担当する職員と共有することが通知に置かれていること | 情報共有の記録(共有日・共有した相手・共有内容)、申し送り簿 | 相談支援専門員への情報提供の方法を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 結果を個別支援計画に反映することが通知に置かれていること | 個別支援計画(栄養に関する支援内容)、モニタリング記録 | 計画に反映する時期の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実施した内容を記録に残すことが通知に置かれていること | スクリーニング様式(実施日・実施者・判定項目)、保存簿 | 様式に定めがあるか、事業所の様式でよいかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック14|栄養改善加算(生活介護)
栄養改善加算は、管理栄養士の関与・計画・実施・評価という流れ全体に定めが置かれています。実施した回数に限度が置かれているため、月ごとの回数管理が要点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 管理栄養士が、多職種と共同して栄養ケア計画を作成することが通知に置かれていること | 栄養ケア計画書、作成会議の記録(出席職種・検討内容)、管理栄養士の資格証の写し | 管理栄養士が外部との連携で関与する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 栄養改善サービスの提供を、告示に置かれた回数を限度として行うこと | 利用者ごとの実施日一覧(月別)、実施記録 | 月をまたいで実施した場合の回数の数え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 本人・家族に説明し、同意を得ることが通知に置かれていること | 説明と同意の記録(日付・説明者・署名)、計画書の同意欄 | 同意を得た日より前の実施日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 定期的に評価を行い、記録に残すことが通知に置かれていること | 評価記録(体重・摂取量・検査値の推移)、モニタリング記録、再計画の記録 | 評価の周期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック15|就労移行支援体制加算(生活介護・自立訓練)
この加算は、前年度に就労した方の人数と、その方が就労を継続している期間という「過去の実績」を根拠にする形です。年度をまたいで追いかける台帳がないと、後から数字を再現できません。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 前年度に、事業所を利用した後に一般就労へ移行した者がいること | 就労移行の実績台帳(移行日・就労先の種別)、雇用契約の確認記録 | 移行の日をどの時点で数えるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 就労した者が、告示に置かれた期間以上、継続して就労していること | 就労継続の確認記録(確認日・確認方法・確認した相手)、定着支援の記録 | 本人と連絡が取れず継続の確認ができない場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実績に応じて、利用定員の区分ごとに算定することとされていること | 利用定員が分かる指定申請書・変更届の控え、実績人数の集計表 | 年度の途中で定員を変更した場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、実績を示す添付資料 | 届出に添える実績の裏づけ書類の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック16|人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(療養介護)
療養介護は病院で行われるため、医療機関としての人員と、療養介護の従業者としての人員が重なります。どの職員の、どの時間を、療養介護の配置として数えているかを説明できる形にしておくことが要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 生活支援員等を、指定基準上必要とされる員数に加えて、告示に置かれた人数を常勤換算方法で配置していること | 勤務形態一覧表(療養介護分)、常勤換算表、病院の職員配置表との対応表 | 医療機関の職員が療養介護の従業者を兼ねる場合の時間の分け方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用定員の区分に応じて算定することとされていること | 指定申請書・変更届の控え(利用定員)、運営規程 | 病床の届出内容と利用定員の関係を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 配置の状況を、告示に置かれた期間の平均で算出することとされていること | 月別の常勤換算集計表、年度平均の算出表 | 算出期間の取り方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、勤務形態一覧表の添付 | 届出後に配置が変わったときの取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック17|福祉専門職員配置等加算(療養介護)
療養介護の場合も、資格者の割合・常勤の割合・勤続年数という三つの見方に分かれます。医療職の資格(看護師等)と福祉職の資格(社会福祉士等)を混ぜて数えないよう、名簿を分けておくと確認が速くなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等の資格を有する常勤の生活支援員等の割合が、告示に置かれた割合以上であること | 資格証の写し、常勤の生活支援員等の名簿、割合の計算過程を残した表 | 分母に含める職種の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 常勤で配置されている生活支援員等の割合が、告示に置かれた割合以上であること(区分により) | 勤務形態一覧表、雇用契約書、常勤・非常勤の別が分かる名簿 | 夜勤専従者を常勤として数えるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 勤続年数が告示に置かれた年数以上の常勤職員の割合であること(区分により) | 採用日が分かる書類、勤続年数の計算表 | 法人内の異動を通算できるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え | 資格者が増減したときの届出の時期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック18|常勤看護職員等配置加算(短期入所)
短期入所は利用の期間が短く入れ替わりが多いため、看護職員の配置を「日ごと」に説明できる形にしておく必要があります。定員の区分ごとに定めが分かれている点も、生活介護と同じ考え方です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 常勤換算方法で、告示に置かれた人数以上の看護職員を配置していること | 勤務形態一覧表、看護師・准看護師の免許証の写し、常勤換算表 | 併設する本体施設の看護職員が短期入所を兼ねる場合の時間の分け方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用定員の区分に応じて算定することとされていること | 指定申請書・変更届の控え(利用定員)、運営規程、空床型・単独型の別が分かる書類 | 空床型で日により受入可能数が変わる場合の定員の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護職員が行った健康管理の内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 看護記録、バイタル測定記録、利用開始時の健康状態の確認記録 | 利用の初日と最終日の健康確認をどこまで記録するかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え | 届出内容に変更が生じたときの時期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック19|重度障害児・障害者対応支援加算(短期入所)
この加算は、受け入れる利用者の状態像に関する定めと、受け入れる体制(職員の研修等)に関する定めが組み合わさっています。利用者ごとに、状態像を示す書類がそろっているかが要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 障害支援区分・障害児の判定など、告示に置かれた状態にあてはまる利用者について算定することとされていること | 受給者証の写し、障害支援区分の認定通知の写し、対象者一覧 | 障害児の場合の判定資料の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 重度の障害のある方への支援に関する研修を修了した職員を配置していること | 研修修了証の写し、勤務形態一覧表、研修の受講計画 | どの研修が要件にあてはまるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 受け入れた日に行った支援の内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 支援記録(受入日・時刻・支援内容・担当者)、引き継ぎ記録 | 日中の支援と夜間の支援を分けて記録するかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え | 届出の様式を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック20|栄養士配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(短期入所)
区分の違いは、栄養士・管理栄養士を常勤で置いているか、それとも他の施設との連携等によって置いているかという配置の形の違いです。契約の形が分かる書類まで含めて残しておきます。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 栄養士または管理栄養士を、告示に置かれた形で配置していること | 資格証の写し、勤務形態一覧表、雇用契約書または業務委託契約書 | 併設施設の栄養士が兼務する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 献立の作成・栄養管理を行うことが通知に置かれていること | 献立表(作成者名の記載)、栄養価計算書、検食簿 | 献立の作成を外部に委託する場合の記録の残し方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用者の状態に応じた食事の提供を行うことが通知に置かれていること | 食事箋、形態別の食事提供一覧、アレルギー・禁忌の一覧 | 食事形態の変更を記録に残す方法を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、資格証の添付 | 栄養士が交代したときの取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック21|食事提供体制加算(短期入所)
短期入所の食事は、朝・昼・夕のどれを提供したかで記録の形が変わります。利用の初日と最終日は提供する食数が少ないため、記録と請求のずれが起きやすい場面です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 収入の状況等が告示に置かれた要件にあてはまる利用者について算定することとされていること | 受給者証の写し(所得区分)、対象・対象外の一覧 | 受給者証の更新時期をまたぐ利用の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 告示・通知に置かれた提供の形(事業所の従業者による調理・調理業務の委託等)によること | 調理業務委託契約書、厨房の平面図、給食運営会議の記録 | 併設施設の厨房で調理する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 食事を提供した日について算定することとされていること | 喫食記録(日付・食種・提供した食数)、サービス提供実績記録票 | 初日・最終日に1食のみ提供した日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 献立・栄養量の管理を行うことが通知に置かれていること | 献立表、栄養価計算書、検食簿 | 検食を行う者の職種を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック22|地域生活支援拠点等である場合の加算(短期入所)
この加算は、市町村が整備する地域生活支援拠点等として位置づけられていることが土台になります。事業所の中だけでは示せない要件があるため、市町村からの通知や位置づけの資料の保管が要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられていること | 市町村からの通知・位置づけを示す文書、協定書、拠点等の運営会議の記録 | 位置づけの更新の周期と、更新の手続きを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用を開始した日について算定することとされていること | 利用開始日が分かる記録、受入の連絡記録(連絡日時・依頼元・受入の可否) | 同じ利用者が短期間に再び利用した場合の起算日を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 緊急時の受入に係る体制を確保していることが通知に置かれていること | 緊急時の連絡体制表、受入可能数の管理表、当番表 | 夜間・休日の受入体制の記録の残し方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 関係機関との連携・情報共有を行うことが通知に置かれていること | 相談支援事業所との連携記録、地域の連絡会議の議事録 | 連携の記録に残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック23|医療的ケア対応支援加算(短期入所)
医療的ケアに関する加算は、利用者側の状態(医療的ケアの必要性)と、事業所側の体制(看護職員等の配置)の両方に定めが置かれています。医師の指示に関する書類が起点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医療的ケアを必要とする利用者について算定することとされていること | 医師の指示書、医療的ケアスコアが分かる書類、対象者一覧 | 医療的ケアの判定に用いる書類の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護職員等を配置していること | 勤務形態一覧表、資格証の写し、当日の配置が分かるシフト表 | 訪問看護等との連携で対応する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実施した医療的ケアの内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 実施記録(日付・時刻・行為・実施者・利用者の状態)、看護記録 | 家族が行っていたケアを事業所が引き継ぐ場合の記録を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 緊急時の対応の手順を定めることが通知に置かれていること | 緊急時対応マニュアル、協力医療機関との取り決め書、連絡体制表 | 協力医療機関との取り決めに残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック24|単独型加算(短期入所)
単独型は、他の施設に併設していない形で運営していることが土台の定めです。建物と職員の独立性を、図面と勤務表の両方で示せる形にしておきます。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 障害者支援施設等に併設していない事業所であることなど、告示に置かれた形で運営していること | 指定申請書の控え(単独型・併設型の別)、建物の図面、運営規程 | 同一法人の他事業所と建物を共有している場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用者の受入に必要な職員を配置していること | 勤務形態一覧表、当日の配置が分かるシフト表、夜間の配置表 | 利用者がいない日の職員配置の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 受け入れた利用者ごとに支援の記録を残すことが通知に置かれていること | 支援記録、サービス提供実績記録票、利用申込書 | 宿泊を伴わない利用の記録の残し方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え | 届出の様式を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック25|医療連携体制加算(Ⅰ)〜(短期入所)
区分の違いは、看護職員が実際に支援に当たった時間の長さと、利用者が医療的ケアを必要とするかどうかで分かれています。時間の記録がそのまま区分の裏づけになります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、利用者に対して看護を行ったこと | 医療機関との連携に関する契約書・取り決め書、訪問した看護職員の記録 | 同一法人の医療機関から訪問する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護を行った時間の区分に応じて算定することとされていること | 訪問記録(訪問日・開始時刻・終了時刻・看護の内容・看護師名) | 移動の時間を看護の時間に含めるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 医療的ケアを必要とする利用者に関する区分が置かれていること | 医師の指示書、対象者一覧、医療的ケアの内容が分かる記録 | 指示書の記載が古い場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護の内容を記録に残し、事業所の職員と共有することが通知に置かれていること | 看護記録の写し、申し送り記録、支援記録への反映 | 医療機関側の記録を事業所で保管する範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック26|送迎加算(短期入所)
短期入所の送迎は、利用の開始と終了に合わせた片道ごとの記録になります。利用開始日と終了日で送迎の方向が異なるため、便ごとの記録が要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行ったこと | 送迎記録(日付・方向・乗降時刻・運転者名)、運行記録 | 病院からの送迎など居宅以外の場所の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 片道につき算定することとされていること | 便ごとの記録、請求データとの突合表 | 同じ日に往復した場合の数え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 同一敷地内の場合など、告示に置かれた場合には所定の割合を乗じることとされていること | 事業所と居住場所の位置関係が分かる図面 | 「同一敷地内」の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 家族等が送迎した場合の取り扱いが通知に置かれていること | 送迎の実施者が分かる記録、家族との連絡記録 | 家族が送迎した日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック27|緊急短期入所受入加算(Ⅰ)(Ⅱ)(短期入所)
緊急の受入は、「緊急であったこと」を後から説明できるかどうかが要点になります。依頼を受けた日時、依頼元、受け入れるまでの経過を、時刻つきで残す形にしておきます。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| あらかじめ利用の予定がなかった利用者を、緊急に受け入れたこと | 受入依頼の記録(依頼日時・依頼者・依頼の理由)、利用申込書、空床の管理表 | 「緊急」の範囲の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 市町村・相談支援事業所等からの依頼によることなど、告示・通知に置かれた経路によること | 依頼元からの連絡文書・メモ、サービス等利用計画の写し | 家族から直接依頼を受けた場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 受け入れた日から起算して、告示に置かれた日数の範囲で算定することとされていること | 受入日からの日数の管理表、算定履歴 | 受入が連続した場合の日数の数え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 受入後の対応について、関係機関と調整することが通知に置かれていること | 調整の記録(相手先・日時・調整内容)、退所後の支援につないだ記録 | 調整の記録に残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック28|定員超過特例加算(短期入所)
定員に関わる定めは、日ごとの実人数の管理がそのまま裏づけになります。介護保険の分野では、月平均で考えていたことが指摘された公表事例があり、日ごとに数える運用は共通して求められる考え方です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| やむを得ない事情により、利用定員を超えて受け入れた場合に関する取り扱いが告示に置かれていること | 日ごとの利用者数の一覧、受入の理由を記録した書類、利用定員が分かる指定申請書の控え | 「やむを得ない事情」の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 超えて受け入れることができる人数・期間の範囲が置かれていること | 超過した日と人数の一覧、超過が解消した日の記録 | 連続して超過した場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 受け入れた利用者の支援に支障が生じないようにすることが通知に置かれていること | 当日の職員配置表、支援記録、居室の使用状況が分かる書類 | 居室の面積・設備に関する取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 受入の経過を記録に残すことが通知に置かれていること | 受入までの経過記録(依頼日時・判断した者・判断の理由) | 記録に残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック29|特別重度支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(短期入所)
医療的ケアの内容と頻度によって区分が分かれる形です。どの行為を、1日に何回行ったかが分かる記録が、そのまま区分の裏づけになります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医師の指示に基づき、告示に置かれた医療的ケアを必要とする利用者について算定することとされていること | 医師の指示書(行為の種類・頻度)、対象者一覧、医療的ケアの判定資料 | 指示書の有効期間の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 行為の種類・回数に応じた区分が置かれていること | 実施記録(行為ごとの回数・時刻)、月別の集計表 | 1日の回数が指示書と異なった日の記録の残し方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護職員等を配置していること | 勤務形態一覧表、資格証の写し、当日の配置表 | 看護職員が不在の時間帯の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実施した内容と利用者の状態を記録に残すことが通知に置かれていること | 看護記録、バイタル測定記録、家族への報告記録 | 家族への報告の頻度を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック30|日中活動支援加算(短期入所)
宿泊に伴う支援ではなく、日中の時間帯に行った支援について置かれた定めです。日中の時間帯に何をしたかが、時刻つきで残っているかが要点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 日中の時間帯において、告示・通知に置かれた支援を行ったこと | 日中の支援記録(開始・終了時刻・支援内容・担当者)、日課表 | 日中の時間帯の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 日中活動のサービスを利用していない日について算定することとされていること | 利用者ごとの日中活動サービスの利用状況が分かる書類、受給者証の写し | 他の事業所の日中活動を利用した日の確認方法を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 日中の支援に必要な職員を配置していること | 当日の勤務表、タイムカード、職員配置表 | 夜勤帯の職員が日中の支援を続けて行った場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 行った支援を記録に残すことが通知に置かれていること | 支援記録、活動プログラムの記録、参加の状況が分かる記録 | 記録に残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック31|看護職員配置加算(Ⅰ)(自立訓練(生活訓練))
自立訓練(生活訓練)の看護職員配置は、常勤換算での配置と、行った健康管理の記録が対になります。訓練の記録の中に健康状態の観察が混ざっていると、後から取り出しにくくなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 常勤換算方法で、告示に置かれた人数以上の看護職員を配置していること | 勤務形態一覧表、免許証の写し、常勤換算表 | 看護職員が他の職務を兼ねる場合の時間の分け方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 利用者の健康管理を行うことが通知に置かれていること | 健康管理簿、バイタル測定記録、通院に関する連絡記録 | 健康管理の記録を訓練の記録と分けて残すかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 必要に応じて医療機関との連携を図ることが通知に置かれていること | 医療機関との連絡記録、受診に同行した記録、主治医からの情報の記録 | 連絡記録に残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え | 届出内容と実際の配置が変わったときの取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック32|食事提供体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(自立訓練(生活訓練))
自立訓練の場合、食事の提供そのものが訓練の一部として計画に位置づけられていることがあります。計画の中の位置づけと、提供の記録の両方を残しておくと説明が通りやすくなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 収入の状況等が告示に置かれた要件にあてはまる利用者について算定することとされていること | 受給者証の写し(所得区分)、対象・対象外の一覧 | 受給者証の更新月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 告示・通知に置かれた提供の形によること | 調理業務委託契約書、厨房の平面図、提供の形が分かる運営規程 | 利用者が調理に参加する形での提供の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 食事を提供した日について算定することとされていること | 喫食記録、サービス提供実績記録票、欠食の連絡記録 | 外出プログラムの日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 献立・栄養量の管理を行うことが通知に置かれていること | 献立表、栄養価計算書、検食簿 | 献立の作成者の資格に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック33|福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(自立訓練)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)でも、資格・常勤・勤続年数という三つの見方は共通です。機能訓練の場合は理学療法士等の医療職が多く、資格の種類ごとに名簿を分けておくと割合の計算が速くなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 資格を有する常勤の従業者の割合が、告示に置かれた割合以上であること | 資格証の写し、常勤職員名簿、割合の計算過程を残した表 | 分母に含める職種の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 常勤で配置されている従業者の割合が、告示に置かれた割合以上であること(区分により) | 勤務形態一覧表、雇用契約書、常勤・非常勤の別が分かる名簿 | 短時間勤務者の扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 勤続年数が告示に置かれた年数以上の常勤職員の割合であること(区分により) | 採用日が分かる書類、勤続年数の計算表 | 法人内の異動の通算を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 割合の算出は、前年度の平均によることとされていること | 前年度の月別集計表、年度平均の算出表 | 年度の途中で割合が変わった場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック34|視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(自立訓練)
自立訓練でも、利用者の割合と職員の専門性という二つの定めがそろって成り立ちます。訓練の場面で、どの方法で意思疎通を図ったかが記録に残っていることが要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 視覚障害・聴覚障害・言語機能障害を有する利用者が、告示に置かれた割合以上であること | 受給者証・障害者手帳の写し、障害種別ごとの利用者集計表(月別) | 月の途中の入退所がある場合の数え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 意思疎通に関し専門性を有する職員を、告示に置かれた人数以上配置していること | 研修修了証・資格証の写し、勤務形態一覧表 | どの研修の修了が要件にあてはまるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 意思疎通の支援を行った内容を記録に残すことが通知に置かれていること | 訓練記録(意思疎通の方法・使用した機器や教材)、個別支援計画の支援内容 | 支援の方法を記録に残す粒度を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 体制等に関する事項を、あらかじめ所管の窓口に届け出ることが通知に置かれていること | 体制等に関する届出書の控え、割合の計算過程を残した表 | 割合が要件を下回った月の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック35|リハビリテーション加算(Ⅰ)(Ⅱ)(自立訓練(機能訓練))
機能訓練の場合、医師の指示・多職種での計画作成・実施・評価という流れが、そのまま加算の定めになっています。計画の版と日付の管理が要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医師の指示に基づき、リハビリテーション実施計画を作成することが通知に置かれていること | 医師の指示書(指示日・内容・医師名)、リハビリテーション実施計画書 | 指示書の有効期間の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等を配置していること | 資格証の写し、勤務形態一覧表 | 外部の専門職の関与で対応する場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 多職種が共同して計画を作成し、本人・家族に説明して同意を得ることが通知に置かれていること | 会議記録(出席職種・検討内容)、説明と同意の記録(日付・署名) | 同意を得た日と実施を始めた日の関係を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 実施した内容と評価を記録に残し、定期的に見直すことが通知に置かれていること | 実施記録(日付・時間・実施者・内容)、評価記録、見直しの記録 | 見直しの周期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック36|個別計画訓練支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(自立訓練(生活訓練))
訓練の計画を個別に作り、そのとおりに実施したことを記録で示す形の加算です。計画に書いた頻度・時間と、実際の実施記録が一致していることが要点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者ごとに個別の訓練計画を作成することが通知に置かれていること | 個別訓練計画(目標・訓練の内容・頻度・時間・担当者)、アセスメント記録 | 個別支援計画と個別訓練計画を1つの様式にまとめてよいかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 計画に基づく訓練を行ったことを記録に残すことが通知に置かれていること | 訓練記録(実施日・開始終了時刻・内容・実施者・利用者の反応) | 実施できなかった日の記録の残し方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 本人・家族に説明し、同意を得ることが通知に置かれていること | 説明と同意の記録(日付・説明者・署名)、計画書の同意欄 | 計画を変更したときの再同意の要否を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 定期的に評価し、計画を見直すことが通知に置かれていること | 評価記録、モニタリング記録、改訂版の計画書 | 評価の周期を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック37|医療連携体制加算(Ⅰ)〜(自立訓練(生活訓練))
短期入所と同じく、看護を行った時間の長さと、医療的ケアの必要性で区分が分かれます。訪問した看護職員の記録が事業所に残っているかが要点です。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医療機関等との連携により、看護職員を訪問させて看護を行ったこと | 連携に関する契約書・取り決め書、訪問した看護職員の記録 | 同一法人の医療機関からの訪問の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護を行った時間の区分に応じて算定することとされていること | 訪問記録(訪問日・開始終了時刻・看護の内容・看護師名) | 複数の利用者に続けて看護を行った場合の時間の分け方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 医療的ケアを必要とする利用者に関する区分が置かれていること | 医師の指示書、対象者一覧 | 指示書に記載のない行為を行った場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 看護の内容を事業所の職員と共有することが通知に置かれていること | 申し送り記録、支援記録への反映、職員会議の議事録 | 共有の方法と記録を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック38|短期滞在加算(Ⅰ)(Ⅱ)(自立訓練(生活訓練))
日中の訓練に加えて、短期間の宿泊を伴う支援を行った場合の定めです。宿泊した日の職員配置と、宿泊中に行った支援の記録が対になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 日中に訓練を行った利用者に対して、宿泊を伴う支援を行ったこと | 宿泊の記録(宿泊日・利用者名・居室)、日中の訓練記録 | 日中の利用がない日に宿泊した場合の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 宿泊に必要な設備を備えていることが通知に置かれていること | 居室の平面図、消防用設備の点検記録、設備の一覧 | 居室の面積・定員の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 宿泊した時間帯に、支援を行う職員を配置していること | 夜間の勤務表、宿直・夜勤の別が分かる書類、タイムカード | 宿直と夜勤の区分の考え方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 宿泊中に行った支援を記録に残すことが通知に置かれていること | 夜間の支援記録(時刻・支援内容・担当者)、巡回の記録 | 夜間の巡回の記録に残す項目を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック39|送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)(自立訓練(機能訓練・生活訓練))
自立訓練の送迎も片道ごとの記録です。訓練の一環として公共交通機関の利用を計画に位置づけている利用者がいる場合、送迎の対象者と対象外の区別を一覧にしておくと確認が速くなります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行ったこと | 送迎記録(日付・便・乗降時刻・運転者名)、運行記録 | 訓練として公共交通機関を利用した日の取り扱いを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 1回の送迎につき平均的に利用する人数など、告示に置かれた区分にあてはまること | 便ごとの乗車人数の集計表、平均人数の算出表 | 算出期間の取り方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 同一敷地内の場合など、告示に置かれた場合には所定の割合を乗じることとされていること | 位置関係が分かる図面、対象者の一覧 | 「同一敷地内」の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 送迎を委託して行う場合の取り扱いが通知に置かれていること | 送迎業務委託契約書、委託先からの運行報告 | 委託先の記録の保管方法を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック40|社会生活支援特別加算(自立訓練(機能訓練・生活訓練))
矯正施設等を退所した方などへの支援に関する定めです。対象となる方の状況を示す書類が事業所の外から届くため、受け取った記録と保管の方法まで整えておくことが要点になります。
| 告示・通知に置かれている定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 矯正施設等を退所した者など、告示に置かれた状況にあてはまる利用者について算定することとされていること | 対象者の状況を示す書類(保護観察所・地域生活定着支援センター等からの情報)、対象者一覧 | 対象となる範囲と、確認に用いる書類を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 社会生活を営むうえで必要な支援を行うことが通知に置かれていること | 個別支援計画(社会生活に関する支援内容)、支援記録 | 計画に位置づける支援の内容を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 関係機関との連携を図ることが通知に置かれていること | 連携の記録(相手先・日時・内容)、ケース会議の議事録 | 連携先の範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 | |
| 算定の対象となる期間に定めが置かれていること | 利用者ごとの起算日一覧、算定履歴 | 起算日の考え方と、期間が終わった後の支援の記録を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要件の種類別|7分類が、どの加算にまたがっているか(40加算の横断表)
加算を1件ずつ見ていくと、同じことを何度も確認していることに気づきます。勤務形態一覧表は複数の加算の裏づけになり、個別支援計画は加算をまたいで同じ欄を見られます。そこで、要件を「人員配置」「研修の修了」「会議・検討の場」「個別支援計画の作成と同意」「記録の作成と保存」「関係機関との連携」「本人・家族への説明」の7つに分け、それぞれの種類の定めが、どの加算に置かれているかを整理しました。整える順番を決めるときは、加算の名称ではなく、この7つの側から見るほうが手戻りが少なくなります。
| 要件の種類 | その種類の定めが置かれている主な加算 | 示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 人員配置 | 人員配置体制加算(生活介護・療養介護)、常勤看護職員等配置加算(生活介護・短期入所)、福祉専門職員配置等加算(生活介護・療養介護・自立訓練)、栄養士配置加算(短期入所)、看護職員配置加算(自立訓練(生活訓練))、リハビリテーション加算(生活介護・自立訓練(機能訓練)) | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算過程、資格証・免許証の写し、辞令・雇用契約書、出勤簿・タイムカード | 常勤換算の分母となる勤務時間数と、兼務している職員の時間の分け方を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
| 研修の修了 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(生活介護)、重度障害児・障害者対応支援加算(短期入所)、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(生活介護・自立訓練)、喀痰吸引等実施加算(生活介護) | 研修修了証の写し、受講の記録、年間の研修計画、復命書・伝達研修の記録 | どの研修の修了が要件にあてはまるか(旧課程・他県で受講した研修を含む)を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
| 会議・検討の場 | 重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)(生活介護)、リハビリテーション加算(生活介護・自立訓練(機能訓練))、栄養改善加算(生活介護)、食事提供体制加算(給食運営会議)、緊急短期入所受入加算(関係機関との調整) | 議事録(日時・場所・出席者と職種・議題・検討内容・決定事項・次回の予定)、開催通知、資料 | 会議の頻度・出席を求められる職種に定めがあるかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
| 個別支援計画の作成と同意 | 重度障害者支援加算(生活介護)、リハビリテーション加算(生活介護・自立訓練(機能訓練))、個別計画訓練支援加算(自立訓練(生活訓練))、栄養改善加算(生活介護)、入浴支援加算(生活介護)、社会生活支援特別加算(自立訓練) | 個別支援計画(目標・支援内容・頻度・担当者・期間)、アセスメント記録、担当者会議の記録、同意を得た記録(日付・署名)、交付した記録 | 計画の同意を得た日と支援を始めた日の前後関係、計画を変更したときの再同意の要否を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
| 記録の作成と保存 | 入浴支援加算・喀痰吸引等実施加算・延長支援加算・送迎加算(生活介護)、送迎加算・日中活動支援加算・特別重度支援加算(短期入所)、個別計画訓練支援加算(自立訓練(生活訓練))ほか、算定した日ごとに実施を示す加算のすべて | サービス提供実績記録票、支援記録、送迎記録、実施記録、看護記録、記録の保存簿(保存の年限と保存場所) | 記録の保存年限の起算日(作成した日か、サービスを提供した日か、契約が終了した日か)を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
| 関係機関との連携 | 医療連携体制加算(短期入所・自立訓練(生活訓練))、医療的ケア対応支援加算(短期入所)、緊急短期入所受入加算(短期入所)、地域生活支援拠点等である場合の加算(短期入所)、社会生活支援特別加算(自立訓練)、就労移行支援体制加算(生活介護・自立訓練) | 連携に関する契約書・取り決め書、連絡記録(相手先・日時・担当者名・内容)、相談支援事業所とのやり取りの記録、協力医療機関との取り決め書 | 連携の記録に残す項目と、相手方の記録を事業所で保管する範囲を、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
| 本人・家族への説明 | リハビリテーション加算(生活介護・自立訓練(機能訓練))、栄養改善加算(生活介護)、個別計画訓練支援加算(自立訓練(生活訓練))、喀痰吸引等実施加算(生活介護)、重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)(生活介護) | 説明と同意の記録(日付・説明者・説明した内容・署名)、交付した書面の控え、家族への報告記録、本人の意思確認が難しい場合の代替の記録 | 本人の意思確認が難しい場合に、誰の同意をどのように記録するかを、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算ごとに、7分類のどれが関わるか(○=その種類の定めが置かれているもの)
下の表は、加算の側から7分類を引いたものです。○は「その種類の定めが置かれている」という意味であり、貴事業所が要件を満たしているかどうかを示すものではありません。○が多い行ほど、確認すべき書類の種類が多くなります。一番右の欄は、貴事業所で最後に確認した日を書き込むための空欄です。
| 加算・減算 | 人員配置 | 研修 | 会議 | 個別支援計画 | 記録 | 連携 | 説明 | 最後に確認した日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員配置体制加算(生活介護) | ○ | |||||||
| 常勤看護職員等配置加算(生活介護) | ○ | ○ | ||||||
| 福祉専門職員配置等加算(生活介護) | ○ | |||||||
| 食事提供体制加算(生活介護) | ○ | ○ | ||||||
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(生活介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 重度障害者支援加算(Ⅰ)(生活介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)(生活介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リハビリテーション加算(生活介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 延長支援加算(生活介護) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 送迎加算(生活介護) | ○ | ○ | ||||||
| 入浴支援加算(生活介護) | ○ | ○ | ||||||
| 喀痰吸引等実施加算(生活介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栄養スクリーニング加算(生活介護) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栄養改善加算(生活介護) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 就労移行支援体制加算(生活介護・自立訓練) | ○ | ○ | ||||||
| 人員配置体制加算(療養介護) | ○ | |||||||
| 福祉専門職員配置等加算(療養介護) | ○ | |||||||
| 常勤看護職員等配置加算(短期入所) | ○ | ○ | ||||||
| 重度障害児・障害者対応支援加算(短期入所) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 栄養士配置加算(短期入所) | ○ | ○ | ||||||
| 食事提供体制加算(短期入所) | ○ | ○ | ||||||
| 地域生活支援拠点等である場合の加算(短期入所) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 医療的ケア対応支援加算(短期入所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 単独型加算(短期入所) | ○ | ○ | ||||||
| 医療連携体制加算(短期入所) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 送迎加算(短期入所) | ○ | |||||||
| 緊急短期入所受入加算(短期入所) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 定員超過特例加算(短期入所) | ○ | ○ | ||||||
| 特別重度支援加算(短期入所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日中活動支援加算(短期入所) | ○ | ○ | ||||||
| 看護職員配置加算(自立訓練(生活訓練)) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 食事提供体制加算(自立訓練(生活訓練)) | ○ | ○ | ||||||
| 福祉専門職員配置等加算(自立訓練) | ○ | |||||||
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(自立訓練) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| リハビリテーション加算(自立訓練(機能訓練)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 個別計画訓練支援加算(自立訓練(生活訓練)) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 医療連携体制加算(自立訓練(生活訓練)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 短期滞在加算(自立訓練(生活訓練)) | ○ | ○ | ||||||
| 送迎加算(自立訓練) | ○ | ○ | ||||||
| 社会生活支援特別加算(自立訓練) | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
整えておく書類と、その書類に書いておく項目(18種類・記入欄つき)
加算の要件は、突き詰めると「その書類に、その項目が書いてあるか」に行き着きます。書類の名前はそろっているのに、中身の項目が足りないために説明ができない、という形が最も多く起こります。ここでは、日中活動系のサービスで加算の裏づけになる書類を並べ、それぞれに「書いておく項目」を書き出しました。右端は、貴事業所で最後に更新した日を書き込む欄です。
| 書類 | その書類に書いておく項目 | どの加算の裏づけになるか | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 個別支援計画 | 本人・家族の意向(発言のまま)、アセスメントの結果、総合的な支援の方針、長期目標・短期目標と期間、支援内容ごとの担当者と頻度・時間帯、留意事項、モニタリングの時期と方法、説明した日と同意の署名、交付した日 | 重度障害者支援加算、入浴支援加算、リハビリテーション加算、栄養改善加算、個別計画訓練支援加算、社会生活支援特別加算 | |
| アセスメント記録 | 実施日、実施者、情報を得た相手(本人・家族・相談支援専門員・医療機関)、生活歴、心身の状況、医療的ケアの有無、行動面の状況、環境面の状況、本人の希望と困りごと | 重度障害者支援加算、個別計画訓練支援加算、栄養改善加算 | |
| 支援計画シート(行動障害) | 対象となる行動、起こりやすい場面と時間帯、前後の状況、支援の手立て、記録の取り方、見直しの時期、作成した者と検討した職員 | 重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ) | |
| サービス提供実績記録票 | 提供した日、開始・終了時刻、算定した加算の種類、送迎の有無(往・復)、食事の提供の有無、利用者または家族の確認 | 算定した日ごとに実施を示すすべての加算 | |
| 支援記録(日々の記録) | 日付、時刻、支援した内容、担当者名、利用者の様子(観察した事実)、本人の言葉、変化があったときの対応と連絡先 | 入浴支援加算、日中活動支援加算、延長支援加算、重度障害者支援加算 | |
| 送迎記録 | 日付、便ごとの利用者名、乗車・降車の時刻、運転者名、同乗した職員名、車両番号、走行の経路、キャンセルの有無と理由 | 送迎加算(生活介護・短期入所・自立訓練) | |
| 勤務形態一覧表 | 職員ごとの職種、常勤・非常勤の別、資格、雇用形態、週の勤務時間、シフト(日付ごとの勤務時間帯)、兼務の内容と時間、常勤換算の計算過程 | 人員配置体制加算、常勤看護職員等配置加算、福祉専門職員配置等加算、栄養士配置加算、看護職員配置加算 | |
| 常勤換算の計算表 | 算定の対象月、分母となる常勤職員の勤務すべき時間数、職員ごとの勤務時間の合計、換算後の人数、端数の処理、計算した日と計算した者 | 人員配置体制加算、常勤看護職員等配置加算、看護職員配置加算 | |
| 資格証・研修修了証の写しの綴り | 職員名、資格または研修の名称、番号、交付年月日、原本を確認した日と確認した者、更新の期限 | 福祉専門職員配置等加算、重度障害者支援加算、喀痰吸引等実施加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | |
| 体制等に関する届出書の控え | 届け出た加算の種類、届出年月日、受理された日、届出時点の職員の配置、添付した書類の一覧、変更したときの届出の履歴 | 体制に関する加算のすべて | |
| 医師の指示書 | 指示した医師名と医療機関名、指示年月日、指示の有効期間、指示の内容(行為の種類・回数・留意点)、変更があったときの再指示の記録 | リハビリテーション加算、喀痰吸引等実施加算、医療的ケア対応支援加算、特別重度支援加算 | |
| 看護記録 | 日付、時刻、バイタルの値、観察した内容、行った処置、使用した物品、利用者の反応、医師・家族への連絡の有無と相手 | 常勤看護職員等配置加算、医療連携体制加算、医療的ケア対応支援加算、特別重度支援加算 | |
| 会議・委員会の議事録 | 開催日時、場所、出席者名と職種、欠席者への周知の方法、議題、報告された事実、検討した内容、決定事項、担当者と期限、次回の予定 | 重度障害者支援加算(Ⅱ)(Ⅲ)、リハビリテーション加算、栄養改善加算、給食運営に関する会議 | |
| 研修の記録 | 研修名、実施日と時間(開始・終了)、講師、対象者、出席者名(受講できなかった職員への伝達の記録を含む)、内容の要点、使用した資料、理解度の確認の方法 | 重度障害者支援加算、重度障害児・障害者対応支援加算、喀痰吸引等実施加算 | |
| 献立表・検食簿 | 提供日、食種、献立の内容、栄養価、作成者、検食した者と時刻、検食の所見、変更したときの理由 | 食事提供体制加算、栄養士配置加算、栄養改善加算 | |
| 栄養に関する記録 | スクリーニングの実施日、体重・BMI、食事の摂取量、低栄養の状況、栄養ケア計画の内容、実施した日、評価の日と結果、共有した相手 | 栄養スクリーニング加算、栄養改善加算 | |
| 受給者証・障害支援区分に関する記録 | 受給者証の番号、支給決定の期間、障害支援区分、行動関連項目の点数、所得の区分、更新の期限、写しを受け取った日と確認した者 | 重度障害者支援加算、重度障害児・障害者対応支援加算、食事提供体制加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | |
| 連携・連絡の記録 | 日時、相手先の機関名と担当者名、連絡の方法(来所・電話・書面)、伝えた内容、受け取った内容、次に行うことと期限、記録した者 | 医療連携体制加算、医療的ケア対応支援加算、緊急短期入所受入加算、地域生活支援拠点等である場合の加算、社会生活支援特別加算 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘事例で確認できた範囲(障害福祉分野は確認できず・介護保険分野の2件のみ)
当社が収集している自治体の公表資料(33自治体・379件)は、介護保険分野の運営指導に関するものが中心で、障害福祉サービスの加算に絞った公表事例は、この範囲では確認できませんでした。そのため、このページでは障害福祉分野の指摘事例を推測で補うことはしていません。下の2件は、介護保険分野の公表資料のうち、障害福祉の事業を併せて行っている事業所に関わる記載があったものです。障害福祉サービスの運営指導でそのまま同じ扱いになるという意味ではありません。所在地の指定権者が公表している集団指導資料等を、必ずご確認ください。
| 分野 | 公表資料に記載されている内容 | 示す文書 | 出典(公表元) |
|---|---|---|---|
| 介護保険分野(障害福祉の事業と併せて運営している場合) | 一体的に運営するサービスの利用者数をサービスごとに分けて計算していたこと、月の平均で定員を超えなければよいという解釈をしていたこと、共生型の障害福祉サービスの利用者や自費のサービスの利用者を数に入れていなかったことにより、利用定員を超えた日があったと記載されています。 | 日々の利用者一覧・出席簿、送迎表、指定申請書上の利用定員、共生型や自費の利用者を含む受入記録、請求実績 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) |
| 介護保険分野(障害福祉の事業と併せて運営している場合) | 訪問介護と障害者自立支援事業の会計が区分されていなかったこと、事業所ごとに会計が区分されていなかったことが、指摘の事例として記載されています。 | 事業所別の会計帳簿・決算書類、保険外のサービスの契約書・重要事項説明書、按分の方法を説明した資料 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1年間の運用カレンダー|月ごとに整えることと、残す記録(12か月・記入欄つき)
加算に関わる書類は、毎日作るもの(支援記録・送迎記録)、毎月作るもの(勤務形態一覧表・常勤換算)、年に数回のもの(研修・委員会・計画の見直し)に分かれます。年に数回のものは、いつやるかを決めていないと後ろに寄せられ、年度末にまとめて行った形になりがちです。下の表は、月ごとにすることと、その月に残す記録を並べたものです。月の割り振りは一例であり、貴事業所の実情に合わせて動かしてかまいません。右端の欄に、実際に行った日を書き込んでご利用ください。
| 月 | その月に整えること | 記録に残す項目 | 実際に行った日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 改定・報酬の内容が変わった年は、算定している加算の要件を1件ずつ突き合わせる。新年度の勤務形態一覧表を作り直す。前年度の平均で算出する加算の数字を確定させる。 | 突き合わせを行った日、確認した加算の一覧、前年度平均の算出表(算出した者と算出日) | |
| 5月 | 新しく採用した職員の資格証・研修修了証の原本を確認し、綴りを更新する。年間の研修計画を確定して職員に周知する。 | 原本を確認した日と確認した者、研修計画(実施月・研修名・対象者)、周知した方法と日 | |
| 6月 | 個別支援計画のうち、期間が上半期で終わるものの見直し時期を一覧にする。モニタリングの実施予定を利用者ごとに割り付ける。 | 計画の期間一覧(作成日・同意日・次回見直し予定日)、モニタリングの割付表 | |
| 7月 | 感染症・食中毒の予防に関する取り組みを点検する。給食に関する会議で夏場の食事提供について検討する。送迎車両の暑さ対策を確認する。 | 会議の議事録(出席者・検討内容・決定事項)、点検表、車両の点検記録 | |
| 8月 | 上半期の算定状況と記録を突き合わせる。算定した日に記録が残っているかを利用者ごとに抜き取りで確認する。 | 抜き取りで確認した日、対象とした利用者数と日数、確認した者、見つかったずれと対応 | |
| 9月 | 業務継続計画(BCP)の内容を見直し、訓練の日程を決める。停電・断水時の医療的ケアの手順を確認する。 | 見直した日と変更点、訓練の計画(日時・想定・参加者)、医療的ケアの手順書の版と更新日 | |
| 10月 | 下半期の勤務体制を確定する。常勤換算の計算を月ごとに残しているかを点検する。兼務している職員の時間の割り振りを見直す。 | 月別の常勤換算集計表、兼務の内容と時間を記載した書類、確定した勤務形態一覧表 | |
| 11月 | 虐待の防止・身体拘束の適正化に関する取り組みを点検し、委員会と研修の記録を確認する。 | 委員会の議事録、研修の記録(受講できなかった職員への伝達を含む)、指針の最終改定日 | |
| 12月 | 年末年始の受入体制・緊急時の連絡体制を確認する。短期入所の受入可能数と当番を決めておく。 | 連絡体制表(更新日)、当番表、受入可能数の管理表 | |
| 1月 | 次年度に向けて、資格の更新期限・研修の受講予定を洗い出す。届け出ている体制と実際の配置のずれがないかを点検する。 | 更新期限の一覧、受講予定表、届出内容と配置の対照表 | |
| 2月 | 個別支援計画の年度末の見直しに向けて、アセスメントの再実施の日程を割り付ける。本人・家族への説明の日程を組む。 | アセスメントの実施予定と実施日、説明の予定表、同意を得た記録 | |
| 3月 | 年度の算定状況を通年で振り返り、記録との突き合わせを行う。次年度の体制に変更がある加算を洗い出す。 | 通年の突き合わせ結果、変更が見込まれる加算の一覧、所管の窓口に相談した日と相手先 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
悪い例/良い例|そのままコピーして使える書き方(36組・4分野)
運営指導で見られているのは、「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」です。同じ支援をしていても、記録の書き方によって、後から読んだ人に何も伝わらないことがあります。以下では、日中活動系のサービスでよく使われる4つの書類について、書き方の悪い例(引用として「」で示します)と、そのまま使える形の良い例を並べました。良い例は、時刻・数量・本人の言葉・観察した事実を含む形にそろえています。日付・氏名・数値は、貴事業所の実際のものに置き換えてお使いください。
個別支援計画|書き方の悪い例と良い例(9組)
個別支援計画は、複数の加算から同じ欄を見られる書類です。「特になし」「現状維持」で埋まっている欄は、後から読んでも支援の根拠が分かりません。良い例の列は、そのまま様式に貼って使える形にしています(氏名・日付は貴事業所のものに置き換えてください)。
| 場面・欄 | 悪い例(引用) | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 個別支援計画|本人の意向 | 「本人の意向:特になし。」 | 8月4日14時、相談室で本人と面談(同席=母、担当=サービス管理責任者)。本人は「昼の作業を今の2時間から3時間に増やしたい。ただし夏は暑いので午前中にしてほしい」と話された。作業の種類については「箱を組む作業は続けたい。袋詰めは手が痛くなるので減らしたい」との言葉があった。 |
| 個別支援計画|家族の意向 | 「家族の意向:現状維持を希望。」 | 8月4日14時、同席した母より「本人が朝起きられない日が週2回ほどあり、送迎の時刻を9時30分に遅らせてもらえると通いやすい。夕方は自宅で服薬の確認をしたいので、16時までに帰宅できると助かる」との希望があった。父からは電話(8月5日18時)で「土曜の利用も検討したい」との申し出があった。 |
| 個別支援計画|総合的な支援の方針 | 「安心して生活できるよう支援します。」 | 起床から通所までの流れを本人が自分で組み立てられるよう、朝の準備の手順表を本人と一緒に作り、週1回(金曜16時)に本人と担当職員で振り返る。作業は午前中に3時間まで段階的に延ばし、疲れの訴えが2日続いた場合は前の段階に戻す。体調の変化は母と連絡帳で共有し、月1回は電話で状況を確認する。 |
| 個別支援計画|長期目標 | 「生活リズムを整える。」 | 令和8年3月31日までに、平日5日のうち4日以上、9時30分の送迎に自分で準備を終えて乗車できる状態を続けられる(現在は週2日)。達成の確認は、送迎記録の乗車時刻と朝の準備の手順表の記入で行う。 |
| 個別支援計画|短期目標と期間 | 「作業に慣れる。」 | 令和7年8月5日から令和7年11月4日までの3か月間で、午前の作業時間を2時間から2時間30分に延ばし、休憩を10時30分に10分間はさむ形を週4日続けられる。評価は毎週金曜の作業記録(開始・終了時刻と休憩の回数)で行う。 |
| 個別支援計画|支援内容(誰が・いつ・何を) | 「作業の見守りを行う。」 | 午前9時45分から11時45分まで、生活支援員(担当=田中、不在時=鈴木)が作業台の右斜め後ろに立ち、手順の3番目(ふたを閉める)で手が止まったときのみ声をかける。10時30分に10分間の休憩を促し、水分をとった量を記録する。作業の終了時に本人へ「今日はどこまでできたか」を尋ね、その言葉を記録に残す。 |
| 個別支援計画|留意事項(行動面) | 「不穏になることがあるので注意する。」 | 大きな音(掃除機・食器の音)が続くと、耳をふさいで席を離れることが週1〜2回ある(7月は4回、いずれも11時台)。席を離れたときは追いかけず、静養室の入口で職員が立ち止まり、本人が戻るまで待つ。戻ったあとに「どの音が苦手だったか」を本人に確認し、記録する。掃除機は本人の在室中は使用しない。 |
| 個別支援計画|説明と同意の記録 | 「本人・家族に説明し、同意を得た。」 | 8月8日15時、相談室で本人と母に計画書(版:第3版・作成日8月6日)を読み上げて説明した(説明者=サービス管理責任者佐藤)。本人から「午前中に作業を増やすのはよい。夕方の掃除当番は減らしてほしい」との申し出があり、その場で支援内容の4番を修正し、修正後の内容を再度読み上げたうえで、本人と母の署名を得た。写しを同日に交付した。 |
| 個別支援計画|モニタリングの時期と方法 | 「定期的にモニタリングを行う。」 | 毎月第2火曜の14時から30分間、本人・担当職員・サービス管理責任者の3名で面談を行い、(1)作業の開始と終了の時刻、(2)休憩の回数、(3)本人が話した困りごと、(4)家族から寄せられた連絡、の4項目を記録する。3か月目(11月)の面談では、短期目標の達成の状況を作業記録の数値で確認し、計画の見直しの要否を判断する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
支援記録・日々の記録|書き方の悪い例と良い例(9組)
算定した日ごとに実施を示す加算では、日々の記録がそのまま裏づけになります。「実施した」「特変なし」で終わる記録は、何をしたかも、どう観察したかも読み取れません。時刻・数量・本人の言葉・観察した事実の4つが入っているかを目安にしてください。
| 場面・欄 | 悪い例(引用) | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 支援記録|送迎 | 「送迎した。」 | 8月5日9時32分、自宅前に到着。母が玄関まで付き添い、本人は自分で乗車。乗車時に「今日は箱の作業がしたい」と話す。9時51分に事業所着。復路は15時58分に事業所発、16時14分に自宅着。降車時に母へ「本日は水分を3回、合計450ml摂取」と口頭で伝えた。運転=山本、同乗=田中。 |
| 支援記録|入浴支援 | 「入浴した。特変なし。」 | 8月5日13時05分、入浴前に体温36.4度、血圧128/76、脈拍72を測定(測定者=看護師小林)。13時10分から13時35分まで、生活支援員2名(田中・鈴木)で個浴を介助。洗身は背中と足先のみ介助し、前面は本人が実施。浴槽の出入りは手すりを使い自力で可能。入浴後13時45分に体温36.6度、ふらつきなし。本人から「湯の温度がちょうどよかった」との言葉あり。 |
| 支援記録|食事とむせ | 「昼食を全量摂取。」 | 8月5日12時08分から12時41分まで昼食。主食(軟飯)全量、副食8割、汁物は増粘剤を使用し全量。12時20分、汁物を続けて2口飲んだ際にむせが1回あり、咳き込みは5秒ほどで治まった。その後は姿勢を90度に整え直し、一口ごとに声かけを行い、むせの再発はなし。看護師小林に12時45分に報告。母へ連絡帳で共有した。 |
| 支援記録|服薬 | 「服薬確認した。」 | 8月5日12時50分、家族から預かった昼食後の内服薬(薬包に8月5日昼と記載、2包)を、本人が自分で開封し内服したことを職員2名(田中・鈴木)で確認。飲み残しなし。空の薬包は連絡袋に戻し、母へ返却。内服後30分の様子(眠気・ふらつき)を13時20分に確認し、変化はなかった。 |
| 支援記録|排泄 | 「排泄介助を行った。」 | 8月5日10時15分、本人から「トイレに行きたい」との申し出があり、生活支援員田中が個室前まで同行。衣類の上げ下ろしのうち、ズボンの引き上げのみ介助し、その他は自分で実施。排尿あり、排便なし(前回の排便は8月3日午前)。手洗いは声かけのみで自分で実施。14時30分にも同様に排尿あり。 |
| 支援記録|行動面の変化 | 「不穏になったため、対応した。」 | 8月5日11時12分、隣の作業台で食器を片づける音が続いた際、本人が耳をふさぎ席を離れ、静養室へ移動した。職員田中は入口で立ち止まり、声はかけずに待機。11時20分、本人から「もう大丈夫」との言葉があり作業に戻った。戻ったあとに確認したところ「金属の音が苦手」と話された。11時30分、食器の片づけの時間を11時50分以降に変更することを職員間で決めた。 |
| 支援記録|医療的ケア(喀痰吸引) | 「吸引を実施した。」 | 8月5日10時05分、口腔内吸引を実施(実施者=認定特定行為業務従事者田中、認定証番号は職員台帳に記載)。医師の指示書(7月1日付、口腔内・鼻腔内、1日おおむね6回まで)に基づく。吸引圧は指示どおり、吸引の時間は10秒。淡黄色の粘性痰が少量。実施前のSpO2は95%、実施後は98%。実施後に看護師小林へ報告し、看護記録に転記した。 |
| 支援記録|作業活動 | 「作業に参加した。」 | 8月5日9時55分から11時45分まで、箱組みの作業に参加(休憩10時30分から10分間)。完成した箱は42個で、前週の平均(36個)より6個多い。手順の3番目(ふたを閉める)で手が止まる場面が2回あり、いずれも声かけ1回で再開できた。終了時に本人から「今日は速くできた」との言葉があった。 |
| 支援記録|家族への連絡 | 「家族に連絡した。」 | 8月5日16時30分、母へ電話(通話時間6分、担当=サービス管理責任者佐藤)。(1)昼食時にむせが1回あったこと、(2)姿勢を整え直したあとは再発しなかったこと、(3)明日の朝も食事の様子を見てほしいことを伝えた。母からは「自宅でも夕食のときに汁物でむせることが週に1回ほどある」との情報を得た。次回の面談(8月12日14時)で食事の形態について検討することとした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会議録・委員会の記録|書き方の悪い例と良い例(9組)
会議録は「開催した」ことではなく「何を決めたか」を残す書類です。出席者・議題・検討の内容・決定事項・担当者と期限の5つが入っていれば、後から経過を追えます。欠席した職員にどう伝えたかまで書いておくと、周知の記録を別に作らずに済みます。
| 場面・欄 | 悪い例(引用) | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 会議録|個別支援会議 | 「個別支援会議を開催した。」 | 8月6日13時30分から14時15分、会議室にて個別支援会議を開催。出席=サービス管理責任者佐藤、生活支援員田中・鈴木、看護師小林、管理者渡辺の5名(欠席=生活支援員山本/議事録を8月7日に回覧し確認印を受けた)。議題は(1)午前の作業時間の延長、(2)昼食時のむせへの対応。検討の結果、作業は2時間30分から始めること、休憩は10時30分に10分間はさむことを決定。むせについては、汁物に増粘剤を使い、姿勢を90度に整えてから食事を始めることとし、8月12日に再評価する(担当=小林)。 |
| 会議録|支援計画シートの検討 | 「支援計画シートを検討した。」 | 8月6日14時20分から15時00分、行動面の支援について検討。対象とする行動は「金属の音が続いたときに席を離れる」。7月の記録では4回(いずれも11時台、食器の片づけの時間帯と重なる)。手立てとして、(1)食器の片づけを11時50分以降に移す、(2)席を離れたときは追わずに入口で待つ、(3)戻ったあとに苦手だった音を本人に確認する、の3点を決めた。記録は日々の支援記録に時刻と場面を書く形とし、9月3日の会議で回数の変化を確認する。 |
| 会議録|リハビリテーションに関する会議 | 「リハビリ会議を実施した。」 | 8月7日10時00分から10時40分、出席=理学療法士中島、看護師小林、生活支援員田中、サービス管理責任者佐藤。医師の指示書(8月1日付)に基づき、立ち上がりの動作について検討。現在は手すりを使って5回連続で可能(7月は3回)。今後3か月は、作業の前に立ち上がりを5回行うことを日課に組み込み、実施した回数を作業記録の欄に記入する。次回の評価は11月6日。本人へは8月8日に中島から説明し、同意を得て記録に残した。 |
| 会議録|給食に関する会議 | 「給食会議を開催した。」 | 8月7日15時00分から15時35分、出席=管理栄養士佐々木、調理責任者、看護師小林、生活支援員鈴木、管理者渡辺。議題は夏場の食事提供。7月の残食率は主食6%、副食11%で、6月(主食4%・副食7%)より上がっていた。対応として、8月は副食に酸味のある献立を週2回入れること、汁物の提供時刻を12時05分に早めることを決定。9月4日の会議で残食率を再確認する(集計=調理責任者)。 |
| 会議録|虐待の防止に関する委員会 | 「虐待防止委員会を開催した。」 | 8月8日16時00分から16時45分、出席=管理者渡辺(委員長)、サービス管理責任者佐藤、生活支援員田中、看護師小林、外部委員1名。報告事項として、7月に職員から挙がったヒヤリとした場面2件((1)大声での声かけ、(2)食事を急かす声かけ)を共有。検討の結果、声かけの言い回しの例を10通り作り、8月中に休憩室へ掲示すること、9月の研修で読み合わせを行うことを決定した(担当=佐藤、期限8月29日)。 |
| 会議録|身体拘束の適正化に関する委員会 | 「身体拘束について協議した。」 | 8月8日16時50分から17時20分、出席=管理者渡辺、サービス管理責任者佐藤、看護師小林、生活支援員鈴木。報告として、車いすのベルトの使用について現場から相談が1件あった旨を共有。検討の結果、移動中の安全のために使用する場面と、座位を保つために使用する場面を分けて記録することとし、記録の様式に「使用した目的」「使用した時間」「解除した時刻」「本人・家族へ説明した日」の4欄を追加することを決めた(担当=小林、期限8月22日)。 |
| 会議録|感染症の対策に関する委員会 | 「感染症委員会を実施した。」 | 8月8日17時25分から17時55分、出席=看護師小林(委員長)、管理者渡辺、調理責任者、生活支援員田中。7月の発熱者は利用者2名(いずれも1日で解熱)、職員1名。手指衛生の実施状況を1週間観察したところ、送迎から戻ったあとの手洗いが行われない場面が3回あった。対応として、送迎車の降車口に手指消毒剤を追加で設置し、8月19日から2週間、実施の状況を再度観察することとした。 |
| 会議録|事故・ヒヤリハットの検討 | 「事故について話し合った。」 | 8月11日13時00分から13時40分、8月4日10時20分に発生した転倒(廊下の曲がり角、けがなし、家族へ同日11時に連絡済み)について検討。出席=管理者渡辺、看護師小林、生活支援員田中・鈴木。発生時の状況(床は乾燥、履物はかかとのあるもの、直前に急いで移動)を確認し、要因を「曲がり角の見通しが悪いこと」と整理。対策として、曲がり角に鏡を設置すること(担当=渡辺、期限8月22日)、朝礼で急がない声かけを共有することを決めた。 |
| 会議録|職員会議での申し送り | 「申し送りを行った。」 | 8月12日9時00分から9時15分、出席=当日勤務の職員6名。(1)本日の欠席は2名(うち1名は発熱のため)、(2)午後に医療機関の受診の同行が1件(14時出発、担当=小林)、(3)昼食時のむせへの対応を8月12日から評価すること、(4)静養室の空調の修理が15時に入ること、を共有。共有した内容は申し送り簿に記入し、遅番の職員2名には16時に口頭で伝え、確認印を受けた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修の記録|書き方の悪い例と良い例(9組)
研修の記録は、実施したことに加えて「誰が受け、受けられなかった職員にどう伝えたか」までが一組です。時間(開始と終了)、講師、内容の要点、理解度の確認の方法を残しておくと、次年度の計画も立てやすくなります。
| 場面・欄 | 悪い例(引用) | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 研修記録|虐待の防止 | 「虐待防止研修を実施した。」 | 8月20日14時00分から15時30分(90分)、会議室にて実施。講師=サービス管理責任者佐藤。対象=全職員18名、出席15名(欠席3名には8月27日までに録画の視聴と復命書の提出を求め、9月2日までに全員の提出を確認)。内容は(1)障害者虐待防止法の定める種別、(2)通報の流れ、(3)事業所で挙がった声かけの場面2件の読み合わせ。理解度の確認として10問の確認表を配り、正答率は平均8.6問。次回は令和8年2月に実施予定。 |
| 研修記録|身体拘束の適正化 | 「身体拘束の研修を行った。」 | 9月17日14時00分から15時00分(60分)、講師=看護師小林。出席13名。内容は(1)緊急やむを得ない場合の3要件の考え方、(2)記録の様式に追加した4欄(使用した目的・時間・解除した時刻・説明した日)の記入の仕方、(3)車いすのベルトの使用について実際の場面で記入する演習。演習では、記入例を各自が1件作成し、その場で読み合わせて表現を修正した。 |
| 研修記録|感染症と食中毒の予防 | 「感染症の研修を実施した。」 | 7月16日15時00分から16時00分(60分)、講師=看護師小林、調理責任者。出席16名。内容は(1)手指衛生の手順(実演あり)、(2)嘔吐物の処理の手順(模擬物を用いた実技を2名1組で全員実施)、(3)夏場の食中毒の予防と厨房の温度記録の見方。実技では、手袋の外し方で手が汚染される場面が5名にあり、その場で再度実施して確認した。 |
| 研修記録|事故の発生の防止 | 「事故防止の研修を行った。」 | 10月15日14時00分から15時00分(60分)、講師=管理者渡辺。出席14名。内容は、上半期に発生した事故3件とヒヤリとした場面11件の集計(発生した時間帯は10時台が5件で最も多い)を示し、2グループに分かれて要因と対策を検討。グループごとに対策を2つずつ挙げ、そのうち「曲がり角への鏡の設置」「10時台の移動の声かけの見直し」の2件を実施することとした(担当と期限を記載)。 |
| 研修記録|喀痰吸引等の手技の確認 | 「吸引の研修を実施した。」 | 11月12日13時30分から15時30分(120分)、講師=看護師小林。対象=認定特定行為業務従事者3名。内容は、医師の指示書の読み方、吸引の手順(人形を用いた実技を1人3回)、実施記録の書き方。実技では、吸引の時間が15秒を超えた場面が1名にあり、時計を見ながら10秒で区切る練習を追加で5回行った。実施記録は、指示書の内容と記録の項目が対応しているかを1件ずつ確認した。 |
| 研修記録|強度行動障害のある方への支援 | 「行動障害の研修を受講した。」 | 12月3日9時30分から17時00分、外部の研修(強度行動障害支援者養成研修・基礎研修)を生活支援員2名が受講。修了証は12月10日に受領し、資格証の綴りに追加(原本を確認した者=管理者渡辺、確認日12月10日)。受講した2名による伝達研修を12月17日16時00分から17時00分に実施し、出席12名。伝達では、記録の取り方(行動の前後の状況を分けて書く)を、事業所の記録の様式に当てはめて演習した。 |
| 研修記録|業務継続計画(BCP) | 「BCPの研修と訓練を実施した。」 | 9月24日14時00分から16時00分。前半60分は業務継続計画の内容の確認(講師=管理者渡辺)、後半60分は停電を想定した訓練。訓練では、医療的ケアを必要とする利用者2名について、吸引器の予備電源への切り替えを実際に行い、切り替えに要した時間は3分20秒。連絡の訓練では、職員18名のうち14名と20分以内に連絡がついた。連絡がつかなかった4名について、連絡先の登録内容を10月3日までに更新した。 |
| 研修記録|意思疎通の支援 | 「手話の研修を行った。」 | 1月21日15時00分から16時00分(60分)、講師=手話通訳の資格を有する生活支援員高橋。出席11名。内容は、日常の場面で使う手話20語(挨拶・体調・作業・食事・トイレ・休憩など)の実技と、筆談を行うときの留意点。実技では2人1組で、朝の受け入れの場面を想定して30分間練習した。使用した教材(20語の一覧)は各自に配付し、休憩室にも掲示した。 |
| 研修記録|個人情報の保護 | 「個人情報の研修を実施した。」 | 2月18日14時00分から15時00分(60分)、講師=管理者渡辺。出席15名。内容は(1)記録の持ち出しと保管の手順、(2)家族以外から利用者の状況を尋ねられたときの答え方(実際にあった場面3件を用いた演習)、(3)写真を用いるときの同意の取り方。演習では、電話での問い合わせに対して「確認のうえ折り返す」と答える流れを全員が口頭で練習した。理解度の確認として8問の確認表を実施し、平均は7.1問。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。
告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。
加算を算定するには、届出が必要ですか。
体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。
要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。
運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。
減算に該当したら、いつから反映しますか。
減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。
改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。
厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






