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定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算一覧|55件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで55件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 7 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 31 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 10 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 7 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
夜間対応型訪問介護 18
処遇改善 12
賃上げ 12
人材要件 10
減算 7
訪問看護 7
中山間・離島 6
地域加算 6
基本報酬 6
ICT 4
認知症 4
運営基準 4
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4
定着 3

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算・減算 早見表(55件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1) 一体型・訪問看護サービスを行わない場合 1月につき 要介護1=5,446単位/要介護2=9,720単位/要介護3=16,140単位/要介護4=20,417単位/要介護5=24,692単位 1月につき
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2) 一体型・訪問看護サービスを行う場合 1月につき 要介護1=7,946単位/要介護2=12,413単位/要介護3=18,948単位/要介護4=23,358単位/要介護5=28,298単位(准看護師が訪問看護サービスを… 1月につき
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) 連携型 1月につき 要介護1=5,446単位/要介護2=9,720単位/要介護3=16,140単位/要介護4=20,417単位/要介護5=24,692単位 1月につき
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ) 夜間にのみ行う場合 基本夜間訪問サービス費=1月につき989単位/定期巡回サービス費=1回につき372単位/随時訪問サービス費(Ⅰ)=1回につき567単位/随時訪問サービス費(Ⅱ)=1回につき764… 月額+出来高(1回につき)
基本報酬 特別指示による頻回の訪問看護時の取扱い(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 指示の日から14日間に限り、イ(1)(訪問看護サービスを行わない場合)の所定単位数を算定 14日間
基本報酬 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(オペレーションセンター設置) 基本夜間対応型訪問介護費=1月につき989単位/定期巡回サービス費=1回につき372単位/随時訪問サービス費(Ⅰ)=1回につき567単位/随時訪問サービス費(Ⅱ)=1回につき76… 月額+出来高(1回につき)
基本報酬 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(オペレーションセンター非設置) 1月につき2,702単位 1月につき
体制に関する加算 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 所定単位数の100分の15を加算(イ・ロは1月につき、ハは定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき) 1月につき/1回につき
体制に関する加算 中山間地域等における小規模事業所加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の10を加算(イ・ロは1月につき、ハは1回につき) 1月につき/1回につき
体制に関する加算 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき325単位 1月につき
体制に関する加算 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき315単位 1月につき
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき1,200単位 1月につき
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき800単位 1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき90単位/ハを算定している場合=1日につき3単位 1月につき/1日につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき120単位/ハを算定している場合=1日につき4単位 1月につき/1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき750単位/ハを算定している場合=1回につき22単位 1月につき/1回につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき640単位/ハを算定している場合=1回につき18単位 1月につき/1回につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき350単位/ハを算定している場合=1回につき6単位 1月につき/1回につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の267(令和8年5月31日までは1000分の245) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の278 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の257 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の204(改正前は1000分の182) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の167(改正前は1000分の145) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 24時間通報対応加算(夜間対応型訪問介護) 1月につき610単位 1月につき
体制に関する加算 特別地域夜間対応型訪問介護加算 所定単位数の100分の15を加算(イは定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロは1月につき) 1回につき/1月につき
体制に関する加算 中山間地域等における小規模事業所加算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の10を加算(イは1回につき、ロは1月につき) 1回につき/1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1日につき3単位/ロを算定している場合=1月につき90単位 1日につき/1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1日につき4単位/ロを算定している場合=1月につき120単位 1日につき/1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1回につき22単位/ロを算定している場合=1月につき154単位 1回につき/1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1回につき18単位/ロを算定している場合=1月につき126単位 1回につき/1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1回につき6単位/ロを算定している場合=1月につき42単位 1回につき/1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の267(改正前は(Ⅰ)として1000分の245) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の278 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の257 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の204(改正前は1000分の182) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の167(改正前は1000分の145) 1月につき(所定単位数比例)
個別の対応に対する加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の5を加算(イ・ロは1月につき、ハは1回につき) 1月につき/1回につき
個別の対応に対する加算 特別管理加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき500単位 1月につき
個別の対応に対する加算 特別管理加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき250単位 1月につき
個別の対応に対する加算 ターミナルケア加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 死亡月につき2,500単位 死亡月に1回
個別の対応に対する加算 初期加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1日につき30単位 1日につき(利用開始から30日以内)
個別の対応に対する加算 退院時共同指導加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 600単位(退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回まで) 退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 100単位(初回のサービス提供日の属する月に1回) 初回提供月に1回
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき200単位(初回のサービス提供日の属する月以降3月の間) 1月につき(最大3月)
個別の対応に対する加算 口腔連携強化加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 50単位(1月に1回を限度) 1月に1回
個別の対応に対する加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の5を加算(イは1回につき、ロは1月につき) 1回につき/1月につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 業務継続計画未策定減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 通所介護等利用時の減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 通所介護等の利用日数×次の単位数を減算。イ(1)又はロ算定時:要介護1=62/2=111/3=184/4=233/5=281単位(1日当たり)。イ(2)算定時:要介護1=91/2… 1日につき(通所利用日数分)
減算 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 同一敷地内建物等居住者(当該建物の当該事業所利用者50人未満):イ・ロは1月につき600単位減算、ハは定期巡回/随時訪問サービスの所定単位数の100分の90。同一敷地内建物等に当… 1月につき/1回につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 業務継続計画未策定減算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 同一建物等に居住する利用者に対する減算(夜間対応型訪問介護) 該当時は所定単位数の100分の90(イは定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数、ロは所定単位数)。同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85 1回につき/1月につき

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援訪問介護訪問看護通所介護特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者への届出が必要です。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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