利用者の急変に備える緊急時対応(オンコール)は、在宅療養の安心を支える体制です。「24時間対応体制とは?」「加算の単位は?」「どう運用する?」に向けて、体制づくり・加算・記録を2024年度改定に沿って整理します。
緊急時対応(オンコール)とは
オンコールは、夜間や休日でも利用者・家族からの連絡を受け、必要に応じて緊急訪問できるようにしておく体制です。在宅で安心して療養を続けてもらうための、訪問看護ステーションの重要な機能です。24時間の連絡・訪問体制は、ターミナルケア加算など他の加算の前提にもなります。
加算の種類と単位【2024年度改定】
緊急時の連絡・対応体制については、保険の種別に応じて次の加算が定められています。算定にあたっては体制・記録の要件が定められているため、最新の告示・通知をご確認ください。
- 介護保険:緊急時訪問看護加算――2024年度改定で2区分に。(Ⅰ)600単位/月(看護業務の負担軽減の取組を行っている場合)、(Ⅱ)574単位/月(訪問看護ステーションの場合)。
- 医療保険:24時間対応体制加算――イ 6,800円(負担軽減の取組あり)、ロ 6,520円(それ以外)。
いずれも、利用者・家族からの連絡に常時対応できる体制、緊急訪問できる体制、利用者の同意などが要件です。1人の利用者につき1か所の事業所しか算定できないため、他事業所が緊急時対応の加算を算定していないか確認が必要です。単位・要件は改定で変わるため、最新の告示・通知で確認してください。他の加算は訪問看護の加算一覧にまとめています。
オンコール体制の作り方
- 当番制――担当者の負担が偏らないよう輪番で受ける。
- 連絡フロー――誰がどう連絡を受け、判断・訪問するかを明確にする。
- 情報共有――利用者の状態・指示内容を、当番者がすぐ確認できるようにする。
- 負担軽減の取組――(Ⅰ)・イの算定には、夜間対応の翌日の勤務調整や連絡体制の見直しなど、負担軽減の取組が求められます。
緊急訪問時の記録 例
連絡を受けた時刻・主訴、観察した状態、行った対応、主治医への連絡内容を、後から確認できるように残します。
S:家族より21:40電話「38.5℃の発熱と呼吸が苦しそう」
O:22:20訪問。体温38.6℃、SpO2 93%、努力呼吸あり。意識清明
A:肺炎の増悪が疑われる。夜間の状態変化に注意
P:主治医へ電話報告し指示を受け、頓用の解熱と経過観察。翌朝の再訪問を調整
電話で受けたときの確認手順
オンコールで最も負担が大きいのは、訪問するかどうかを迷う時間です。確認する順番を決めておくと判断が早くなります。
| 順 | 確認すること | 聞き方の例 |
|---|---|---|
| 1 | 意識と呼吸 | いま話せる状態ですか。呼びかけに返事はありますか |
| 2 | いつからか | その症状はいつ頃からですか。だんだん強くなっていますか |
| 3 | 測れる数値 | 体温・血圧を測れますか。いま何度ですか |
| 4 | いつもとの違い | ふだんと比べて、どのあたりが違いますか |
| 5 | 対応できる人 | いまどなたが一緒にいらっしゃいますか |
受電記録に残す項目
- 受電した日時と、連絡してきた方(ご本人・ご家族・施設等)
- 訴えの内容(言われた言葉のまま)
- 電話で確認したこと(意識・呼吸・体温・疼痛など)
- 行った対応(電話助言/緊急訪問/救急要請/主治医連絡)
- 結果と、翌日への申し送り
担当者の負担を減らす工夫
- よくある相談への対応をまとめる——発熱、疼痛、カテーテルのトラブル、便秘など
- 利用者ごとの留意点を共有しておく——夜間に担当以外が受けても対応できるように
- 記録を翌日にまわさない——受電したその場で残せる仕組みにする
- 連続日数の上限を決める——特定の職員に偏らないようにシフトで管理する
定着の観点は訪問看護師の離職を防ぐ、加算の要件は訪問看護(介護保険)の加算一覧をご覧ください。
情報共有・記録を効率化する
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問看護向け機能「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、記録をクラウドで共有でき、当番者も最新の状態をすぐに確認できます。緊急訪問の記録も、音声やメモから下書きを自動作成。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
オンコールのシフトの組み方
| 方式 | 向く事業所 | 注意するところ |
|---|---|---|
| 全員輪番 | 人数が揃っている | 経験差があると、判断に迷う夜が出る |
| 固定+補助 | 経験者が限られる | 固定側に負担が集中する。手当の設計が要る |
| 2人体制(一次・二次) | 件数が多い | 二次まで動く基準を決めておかないと形骸化する |
| 外部委託の併用 | 夜間の件数が少ない | 情報共有の範囲と、引き継ぎの方法を決める |
負担を測る——「回数」ではなく「起こされた回数」
- 当番の回数だけでなく、実際に電話が鳴った回数と、出動した回数を記録します
- 出動した時刻を残すと、翌日の勤務に無理が出ていないかが見えます
- 同じ利用者からの連絡が集中していないか——日中の支援で解けることがあります
- 手当が「当番についている」のか「出動についている」のかを明確にします
緊急時訪問看護加算|夜間に連絡が入ったときの流れ
| 手順 | やること | 記録に残すこと |
|---|---|---|
| 1 | 受電し、相手と訴えの内容を確認する | 受電日時・相手・訴えの内容・対応した者 |
| 2 | 電話で状態を聞き取り、緊急度を判断する | 聞き取った内容と、判断の根拠 |
| 3 | 助言で対応できる場合は助言し、経過を確認する時刻を決める | 助言の内容と、次に確認する時刻 |
| 4 | 訪問が必要と判断したら訪問する | 訪問した日時と、緊急時訪問である旨 |
| 5 | 主治医へ報告し、指示を受ける | 報告日時・方法・内容・受けた指示 |
| 6 | その月の何回目の緊急時訪問かを確認する | 当月の回数(早朝・夜間・深夜加算の可否に関わる) |
| 7 | 翌営業日に事業所内で共有する | 共有した日と、申し送りの内容 |
| 8 | 担当介護支援専門員へ情報提供する | 連絡日時と、伝えた内容 |
よくある質問
Q. 緊急時訪問看護加算は何単位ですか?
介護保険では(Ⅰ)600単位/月・(Ⅱ)574単位/月(訪問看護ステーション)です(2024年度改定)。
Q. 医療保険の24時間対応体制加算は?
イ6,800円・ロ6,520円で、看護業務の負担軽減の取組の有無で分かれます。
Q. 複数の事業所で算定できますか?
1人の利用者につき1か所の事業所のみ算定できます。他事業所が算定していないか確認が必要です。
訪問看護の緊急時対応(オンコール)のポイント
訪問看護では、24時間対応の体制(オンコール)に関する加算があります。要点を整理しました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 体制 | 24時間連絡が取れ、必要に応じて緊急訪問できる体制 |
| 同意 | 利用者・家族の同意を得る |
| 記録 | 連絡・緊急訪問の記録の整備 |
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
緊急時訪問看護加算|告示の定めと、貴事業所の状況
左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること | 24時間の連絡体制:有/無 | 体制届出書・連絡体制の一覧 |
| 計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行える体制にあること | 緊急時訪問の対応体制: | 勤務表・オンコール担当表 |
| あらかじめ利用者又はその家族等に説明し、同意を得ること。契約時の重要事項説明書のなかで包括的に同意を得るのではなく、個別に十分な説明を行い同意を得ることとされている | 説明日: /同意日: | 説明・同意の記録、同意書 |
| 1人の利用者に対して1つの事業所に限り算定できる | 他事業所の利用の有無: | 担当介護支援専門員への照会記録 |
| その月の1回目の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できない | 当月1回目の緊急時訪問:◯月◯日 | 訪問看護記録書・請求内容 |
| 1月以内で2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の加算を算定することができる | 2回目以降の緊急時訪問: 回 | 訪問看護記録書 |
| 緊急時訪問を行った場合は、その内容を記録すること | 当月の緊急時訪問: 回 | 訪問看護記録書 |
緊急時訪問看護加算|運営指導で公表されている指摘
実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 緊急時訪問看護加算を算定しているにもかかわらず、1回目の緊急時訪問を行った際に早朝・夜間、深夜の加算を算定していた。ただし1月以内で2回目以降の緊急時訪問については算定することができる | 仙台市の令和5年度運営指導指摘事項(静岡市・新潟市の集団指導資料にも同趣旨) |
| 利用者から加算を算定することの同意を得ていない。事前に説明し同意を得る必要がある。当該加算は1人の利用者に対して1つの事業所に限り算定できるため、他の事業所から当該加算に係る訪問看護を受けていないか併せて確認すること | 仙台市の同資料 |
| 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること | 堺市の資料 |
| 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能。複数事業所から請求されている場合は縦覧点検で要確認として出力される | 青森県の縦覧点検マニュアル |
緊急時訪問看護加算|記録に残すこと
体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。
| 場面 | 残す記録 | 記載例 |
|---|---|---|
| 体制を届け出たとき | 届出日・体制の内容・担当者 | ◯月◯日、24時間対応体制加算に係る体制を届出。オンコール担当は月ごとに勤務表で指定 |
| 利用者へ説明したとき | 説明日・相手・説明した内容・同意 | 7月1日、ご本人と長女へ緊急時の連絡方法と加算について個別に説明し、同意書に署名をいただいた |
| 他事業所の利用を確認したとき | 照会日・照会先・回答 | 7月1日、担当介護支援専門員へ照会。他の訪問看護の利用がないことを確認した |
| 連絡を受けたとき | 受電日時・相手・訴えの内容・対応した者 | 7月15日22:40 ご本人より発熱の連絡。オンコール担当看護師◯◯が対応 |
| 電話で対応したとき | 助言の内容と、訪問の要否の判断 | 解熱剤の使用と水分摂取を助言。翌朝の状態で訪問を判断することとした |
| 緊急時訪問を行ったとき | 訪問日時・状態・実施した看護・主治医への報告 | 7月15日23:20訪問。体温38.6℃。主治医へ電話報告し、指示により経過観察 |
| 加算の算定を判断したとき | その月の何回目の緊急時訪問か | 当月1回目のため、深夜の訪問看護に係る加算は算定していない |
| 主治医へ報告したとき | 報告日時・方法・内容・指示 | 7月15日23:35 電話報告。翌日の往診の指示を受けた |
緊急時訪問看護加算|よくある誤りと直し方
| よくある誤り | なぜ問題か | 直し方 |
|---|---|---|
| その月の1回目の緊急時訪問に、早朝・夜間・深夜の加算を算定している | 公表資料で名指しされている誤り | 当月の緊急時訪問の回数を確認してから請求する |
| 重要事項説明書のなかで包括的に同意を得ている | 個別に十分な説明を行い同意を得ることとされている | 算定の開始時に、あらためて個別に説明し同意を得る |
| 他事業所の利用を確認していない | 1人1事業所のみのため、重複請求になりうる | 算定前に本人・家族と担当介護支援専門員へ確認する |
| 電話で対応しただけの記録がない | 対応の事実を示せない | 受電日時・相手・訴え・助言の内容を記録する |
| 緊急時訪問の記録が通常の訪問と区別されていない | 緊急時訪問の回数を数えられない | 緊急時訪問であることを記録に明記する |
| オンコールの担当が勤務表に現れていない | 体制を示せない | 勤務表にオンコール担当を明記する |
他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。
よくある質問(FAQ)
訪問看護の緊急時対応(オンコール)とは?
加算の算定には何が必要ですか?
詳細はどこで確認できますか?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
訪問中に急変・事故が起きたときの手順は訪問時の緊急時対応と事故発生時の対応にまとめています。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)
