特殊寝台や車いすなどは原則「要介護2以上」が対象ですが、軽度者でも一定の条件を満たせば「例外給付」で借りられます。その仕組みを整理します。
軽度者の貸与制限とは
要支援1・2、要介護1の方(軽度者)は、特殊寝台・車いす・床ずれ防止用具・移動用リフトなどが原則として貸与の対象外です。状態像に合わないものを使うことを防ぐためです。
例外給付とは
軽度者でも、厚生労働省が定める一定の状態に該当する場合は、例外的に貸与が認められます(例:日常的に起き上がりや歩行が困難など)。該当の判断には、医師の意見や、サービス担当者会議での検討が必要です。
手続きの流れ
- ケアマネ・専門相談員が状態を確認
- 医師の医学的な意見を確認
- サービス担当者会議で必要性を検討
- 保険者に確認のうえ貸与
よくある質問(FAQ)
Q. 申請すれば必ず借りられる?
A. 定められた状態像への該当と、医師の意見・担当者会議での判断が前提です。保険者の確認も必要です。
対象となる状態像の例
例外給付が認められる状態像には、たとえば「日常的に起き上がりが困難」「日常的に歩行が困難」「移乗・移動に介助が必要」などが定められています(品目ごとに該当する状態が異なります)。該当の判断には医師の意見が用いられます。
よくある質問(追加)
Q. 状態が改善したら返却ですか?
A. 状態が変われば、モニタリングと担当者会議をふまえて見直します。必要がなくなれば返却します。
判断の記録を効率化する
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