公開日 2026年6月22日 最終更新日 2026年7月17日
特殊寝台や車いすなどは原則「要介護2以上」が対象ですが、軽度者でも一定の条件を満たせば「例外給付」で借りられます。その仕組みを整理します。
軽度者の貸与制限とは
要支援1・2、要介護1の方(軽度者)は、特殊寝台・車いす・床ずれ防止用具・移動用リフトなどが原則として貸与の対象外です。状態像に合わないものを使うことを防ぐためです。
例外給付とは
軽度者でも、厚生労働省が定める一定の状態に該当する場合は、例外的に貸与が認められます(例:日常的に起き上がりや歩行が困難など)。該当の判断には、医師の意見や、サービス担当者会議での検討が必要です。
手続きの流れ
- ケアマネ・専門相談員が状態を確認
- 医師の医学的な意見を確認
- サービス担当者会議で必要性を検討
- 保険者に確認のうえ貸与
よくある質問(FAQ)
Q. 申請すれば必ず借りられる?
A. 定められた状態像への該当と、医師の意見・担当者会議での判断が前提です。保険者の確認も必要です。
対象となる状態像の例
例外給付が認められる状態像には、たとえば「日常的に起き上がりが困難」「日常的に歩行が困難」「移乗・移動に介助が必要」などが定められています(品目ごとに該当する状態が異なります)。該当の判断には医師の意見が用いられます。
よくある質問(追加)
Q. 状態が改善したら返却ですか?
A. 状態が変われば、モニタリングと担当者会議をふまえて見直します。必要がなくなれば返却します。
判断の記録を効率化する
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の福祉用具向け機能(福祉用具マナ)は、計画書や判断の根拠となる記録の整備を後押しします。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
軽度者の福祉用具貸与(例外給付)
要支援・要介護1などの軽度者でも、一定の要件を満たせば車いすや介護ベッドなどの貸与が認められる場合があります(例外給付)。
- 原則――軽度者は車いす・介護ベッド等が原則対象外
- 例外給付――医師の意見等にもとづき、必要と判断されれば貸与が可能
- 手続き――ケアマネが状態を確認し、必要な手続きを行う
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
軽度者でも車いすを借りられますか?
例外給付の要件は?
誰に相談すればよいですか?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
