ケアプラン第2表の「サービス内容」「サービス種別」を、生活の領域ごとに150例そろえました。あわせて、この欄でいちばん見落とされやすい点——ケアプランに位置づけがないと、事業所側が加算を算定できない——を、複数の自治体が公表している運営指導の指摘から整理しています。
要点(3行)
- サービス内容・サービス種別は、ケアプラン第2表の欄で、サービス内容に短期目標に対して何を行うか、サービス種別にそれを担う人・事業所(本人・家族・インフォーマルを含む)を書きます。
- このページでは、領域別のサービス内容文例120例、本人・家族・インフォーマルの書き方30例、サービス種別13区分の完成文78例、一行で終わっている記載の書き替え32組などを、表42本で掲載しています。
- 書き方の要点は、サービス内容・種別・頻度・期間を横一列で読んで矛盾がないようにすること、加算を伴うサービスは時間区分まで第2表・第3表に書くこと、終期まで記載することです。
サービス内容は、第2表のなかで唯一「他の事業所の仕事」を書く欄です。だからこそ、書き方のズレが自分の事業所ではなく、サービス提供事業所の請求に跳ね返ります。
この記事では、領域別のサービス内容文例120例と、ご本人が行うこと・家族・インフォーマルの記載例30例を掲載しました。加えて、位置づけの不足で実際に指摘されている5つのパターンを、公表資料をもとにまとめています。
同じ第2表の他の欄は、ニーズの文例120例、長期目標・短期目標の文例120例をご覧ください。
ケアプラン文例を探す|表・欄・疾患別
このページは第2表「サービス内容」欄の文例です。ほかの様式・欄の文例は下から飛べます。
- 第1表:第1表:意向・援助方針の書き方/援助方針の文例
- 第2表:第2表の書き方・文例(本体)/ニーズ(課題)の文例/長期目標・短期目標の文例
- 第3表・第4表:第3表:週間サービス計画表の記入例100/第4表:担当者会議の要点 文例733
- モニタリング・施設:モニタリングの記入例285/施設ケアプラン(施設サービス計画書)の文例70
- 疾患・状態別:介護度別の文例(要介護1〜5)/疾患別ケアプランの文例(18疾患)/介護予防プランの文例
サービス内容・サービス種別に、何を書くか
4つの欄は横に並んでいますが、書く粒度が違います。「サービス内容=何をするか」「サービス種別=誰がするか」と分けて考えると整理しやすくなります。
| 欄 | 書くこと | よくあるズレ |
|---|---|---|
| サービス内容 | 短期目標に対して、具体的に何を行うか | サービス種別名だけを書いてしまう(例:訪問介護) |
| サービス種別 | それを担う人・事業所(介護保険サービス/本人/家族/インフォーマル) | 介護保険サービスしか書かれていない |
| 頻度 | 週◯回/月◯回など、実施の回数 | 実際の提供実績と合っていない |
| 期間 | 始期と終期(短期目標の期間と対応) | 終期が書かれていない |
この4つが横一列で読んだときに矛盾していないか——運営指導で見られるのは、まずそこです。
このサービス内容、話すだけで下書きになります。
居宅マナ(神マナ)は、アセスメントの内容から第2表の課題・目標・サービス内容の下書きを作り、カイポケに転記できます。利用者3名まで、期限なく無料で全機能を使えます(カード登録不要)。
いちばん重要|位置づけがないと、加算が算定できない
ここだけは文例より先に読んでいただきたい部分です。サービス内容欄の記載は、サービス提供事業所側の報酬算定の前提になっています。ケアプランに位置づけがないために指摘を受けた事例が、複数の自治体で公表されています。
| 指摘されている状態 | 公表元と内容 | ケアプラン側で確認すること |
|---|---|---|
| 加算を算定しているが、ケアプランに位置づけがない | 仙台市の令和5年度運営指導指摘事項。長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に長時間訪問看護の位置付けがなされていなかった。市は「算定にあたってはケアプラン上、1時間30分以上の訪問が位置付けられている必要がある」としています。 | 加算を伴うサービスは、時間区分まで第2表・第3表に書けているか |
| 算定区分と、計画上の時間が合っていない | 同じく仙台市。「身体2生活1」で算定している生活援助の時間が、訪問介護計画上15分と記載されていた。市は、身体介護と生活援助が混在する場合は、あらかじめ具体的なサービス内容を区分し、標準的な時間に基づき組み合わせて算定するとしています。 | 身体介護と生活援助を分けて書き、時間の内訳が説明できるか |
| 移動時間を含めた区分で算定していた | 同じく仙台市。身体介護(外出介助)について「身体4(90分以上120分未満)」と位置付けていたが、車での移動時間を除いたサービス提供時間が90分未満となっていた事例。 | 所要時間の考え方が、実際の提供と合っているか |
| 予定したサービスを実施していないのに基本報酬を算定 | 同じく仙台市。当初予定していたサービス内容(理学療法士等によるリハビリテーション)を実施しなかったにもかかわらず、基本報酬を算定していた事例。 | 計画の内容と実績のズレを、モニタリングで拾えているか |
| 個別サービス計画に、具体的なサービス内容が書かれていない | 長野県の令和6年度運営指導結果(訪問看護)。指摘37件のうち「訪問看護計画の作成等の不備」が11件(29.8%)で最多。居宅サービス計画の内容に沿った計画となっていない、具体的なサービス内容を記載していない事例等が公表されています。 | 第2表の記載が、各事業所の個別計画に落ちているか |
第2表のサービス内容は、事業所の請求根拠の一部になっています。「サービスを並べる欄」ではなく、「何を・誰が・どれだけ行うかを確定させる欄」として書いておくと、後で困りません。要件・運用は保険者により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料、および居宅介護支援の加算一覧をご確認ください。
領域別|サービス内容の文例120例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)です。頻度・時間・事業所名は、貴事業所の実際の計画に置き換えてご使用ください。「訪問介護」のようにサービス種別名だけを書くのではなく、行為として書くのがポイントです。
1. 移動・歩行
| サービス内容(例) |
|---|
| 屋内移動時の見守りと、必要時の一部介助 |
| 歩行器を用いた歩行練習(理学療法士による評価と指導) |
| 手すりの設置位置の検討と、住宅改修の相談 |
| 玄関の段差解消のための踏み台の選定・調整 |
| 下肢筋力の維持を目的とした運動プログラムの実施 |
| 通所時の送迎(自宅玄関から車両までの介助を含む) |
| 車いすの適合確認と、操作方法の指導 |
| 転倒リスクの評価と、居室内動線の助言 |
| 外出時の付き添いと、移動の見守り |
| 歩行状態の変化についての観察と、関係者への情報提供 |
2. 入浴・清潔の保持
| サービス内容(例) |
|---|
| 入浴の一部介助(浴槽の出入り・洗身の背部) |
| 入浴前後のバイタル確認と、体調の観察 |
| シャワーチェア・浴槽用手すりの貸与と、使用方法の説明 |
| 洗髪の介助と、自分でできる部分の見守り |
| 皮膚状態の観察と、保湿の実施 |
| 清拭・部分浴の実施(入浴できない日) |
| 更衣の一部介助と、衣類の準備 |
| 爪切り・整容の支援 |
| 浴室内の安全確認と、環境整備 |
| 入浴に対する不安の傾聴と、手順の共有 |
3. 排泄
| サービス内容(例) |
|---|
| トイレ誘導と、排泄動作の見守り |
| 排泄パターンの記録と、時間帯の把握 |
| ポータブルトイレの設置場所の検討と、清掃 |
| 下衣の上げ下ろしの一部介助 |
| おむつ・パッドの選定と、交換の実施 |
| 皮膚トラブルの有無の観察と、必要時の医療連携 |
| 水分摂取の声かけと、摂取量の記録 |
| 便秘傾向に対する観察と、主治医への情報提供 |
| 夜間の排泄動線の安全確認(照明・手すり) |
| 排泄用品の準備と、在庫の確認 |
4. 食事・栄養
| サービス内容(例) |
|---|
| 調理(主食・副菜の準備と、盛り付け) |
| 配食サービスの手配と、受け取りの確認 |
| 食事摂取量の確認と、記録 |
| 嚥下状態の観察と、食形態についての助言 |
| 食事姿勢の調整と、見守り |
| 体重測定と、変化の把握 |
| 栄養状態の評価と、管理栄養士による助言 |
| 買い物の同行と、食材選びの支援 |
| 水分摂取の促しと、記録 |
| 口腔ケアの実施と、義歯の手入れ |
5. 服薬・体調の管理
| サービス内容(例) |
|---|
| 服薬の声かけと、服薬状況の確認 |
| お薬カレンダーへのセットと、残薬の確認 |
| バイタルサインの測定と、記録 |
| 体調変化時の主治医への連絡と、指示の確認 |
| 受診の同行と、医師への状況説明 |
| 処方内容の変更についての情報共有 |
| 服薬管理について、薬剤師による居宅療養管理指導 |
| 症状の観察と、家族への説明 |
| 緊急時の連絡体制の確認と、家族への周知 |
| 医療情報の関係者間での共有 |
6. 認知症のある方への支援
| サービス内容(例) |
|---|
| 日中活動への参加の促しと、見守り |
| 生活リズムを整えるための声かけ(起床・就寝) |
| できている動作の見守りと、必要時の部分介助 |
| 不安の訴えに対する傾聴と、環境の調整 |
| 持ち物の置き場所を決め、目印をつける支援 |
| 家族への対応方法の助言と、相談対応 |
| 外出時の見守りと、緊急時の連絡手段の確認 |
| なじみの活動(趣味・家事)の機会の提供 |
| 服薬・食事の状況の確認と、記録 |
| 状態の変化についての、主治医・関係者への情報提供 |
7. 家事(調理・掃除・洗濯・買い物)
| サービス内容(例) |
|---|
| 居室・トイレ・浴室の清掃 |
| 洗濯(洗濯機の操作・干す・取り込み) |
| 買い物の代行と、レシート・釣銭の確認 |
| ごみの分別と、収集日に合わせた搬出 |
| 調理の一部を一緒に行い、できる工程を維持する |
| 寝具の交換と、衣類の整理 |
| 台所・冷蔵庫内の衛生管理(消費期限の確認) |
| 季節に応じた衣類の入れ替え |
| 住環境の安全確認(つまずきやすい物の整理) |
| 日用品の在庫確認と、補充の相談 |
8. 社会参加・外出
| サービス内容(例) |
|---|
| 通所介護での他利用者との交流機会の提供 |
| レクリエーション・行事への参加の促し |
| 趣味活動の場の提供と、道具の準備 |
| 地域のサロン・集まりについての情報提供 |
| 外出の同行と、移動の見守り |
| 季節の行事に参加できるよう、日程の調整 |
| 会話の機会をもち、意欲や気分の変化を把握する |
| 役割のある活動(配膳・片づけ等)への参加の支援 |
| 近隣・民生委員との関係づくりの支援 |
| 電話・手紙などでの交流手段の確保 |
9. 家族の介護負担の軽減
| サービス内容(例) |
|---|
| 短期入所生活介護の利用調整と、日程の確保 |
| 介護方法(移乗・体位変換)についての実技指導 |
| 家族の相談対応と、必要時の関係機関への紹介 |
| 日中の見守りの提供による、家族の休息時間の確保 |
| 介護に関する情報提供(制度・サービス・費用) |
| 家族の健康状態・疲労度の把握 |
| 緊急時の対応手順の説明と、連絡先の共有 |
| 介護者の会・家族会についての情報提供 |
| 離れて暮らす家族への、状況の定期的な報告 |
| 介護と就労の両立に向けたサービス調整 |
10. 住環境・福祉用具
| サービス内容(例) |
|---|
| 福祉用具貸与(歩行器・介護ベッド・手すり等)と、適合確認 |
| 特定福祉用具販売(入浴補助用具等)の選定と説明 |
| 住宅改修(手すり設置・段差解消)の相談と申請支援 |
| 用具の使用状況の確認と、必要時の機種変更の提案 |
| 用具の点検・不具合時のメーカーへの連絡 |
| 居室内の動線と、家具配置の見直しの助言 |
| 照明・室温など、生活環境の調整 |
| 緊急通報装置の設置と、使い方の説明 |
| 防火・火の元の安全確認 |
| 住環境の変化に応じた、再アセスメントの実施 |
11. リハビリ・機能の維持
| サービス内容(例) |
|---|
| 個別機能訓練の実施と、3か月ごとの評価 |
| 訪問リハビリテーション(医師の指示に基づく実施) |
| 自宅でできる運動プログラムの提案と、実施状況の確認 |
| 関節可動域訓練と、疼痛の観察 |
| 立ち上がり・移乗動作の練習 |
| 生活動作(更衣・整容)を通じた機能の維持 |
| 歩行距離・時間の記録と、変化の把握 |
| 言語聴覚士による、発話・嚥下の評価と訓練 |
| 訓練内容の見直しと、多職種でのカンファレンス |
| 福祉用具を用いた動作練習 |
12. 看取り・終末期
| サービス内容(例) |
|---|
| 意向確認の面談と、記録への反映 |
| 苦痛の程度の観察と、主治医への報告 |
| 体位変換・褥瘡予防のケア |
| 24時間の連絡体制の確保と、家族への周知 |
| 家族の心理的支援と、傾聴 |
| 訪問看護による、状態観察と医療的ケア |
| 関係者間での情報共有(主治医・訪看・訪問介護) |
| ご本人の好む過ごし方の把握と、環境の調整 |
| 急変時の対応手順の確認 |
| 看取り後の家族への支援と、関係機関との連絡 |
サービス種別|本人・家族・インフォーマルの書き方30例
公表事例では、「利用者本人が行うことや家族の支援及びインフォーマルサービスが全く位置付けられていない」ことが不適切事例として挙げられています(岡山市資料)。介護保険サービスだけで埋めず、この3つを並べて書いてください。
| 区分 | サービス種別欄の記載(例) |
|---|---|
| ご本人が行うこと | 本人(洗濯物をたたむ) |
| 本人(服薬カレンダーから薬を取り出す) | |
| 本人(食後の歯みがき) | |
| 本人(居室内の歩行・移動) | |
| 本人(自宅での体操を1日1回) | |
| 本人(水分摂取の記録) | |
| 本人(ごみを玄関先まで出す) | |
| 本人(新聞・テレビでの情報収集) | |
| 本人(電話での家族への連絡) | |
| 本人(デイサービスでの活動への参加) | |
| 家族の支援 | 長女(週1回の買い物と、食材の補充) |
| 長男(月1回の通院の付き添い) | |
| 配偶者(毎日の服薬の見守り) | |
| 次女(金銭管理と、公共料金の支払い) | |
| 家族(夜間の見守りと、緊急時の対応) | |
| 家族(休日の入浴介助) | |
| 別居の長男(月2回の訪問と、状況確認) | |
| 家族(受診結果の関係者への共有) | |
| 家族(居室の環境整備) | |
| 家族(本人の意向の確認と、代弁) | |
| インフォーマル・地域資源 | 民生委員(週1回の声かけ・見守り) |
| 近隣住民(ごみ出しの協力) | |
| 自治会(地域のサロンへの案内) | |
| 配食サービス(民間・週3回の昼食) | |
| シルバー人材センター(庭木の手入れ) | |
| ボランティア(話し相手・外出の同行) | |
| 地域包括支援センター(総合相談・権利擁護) | |
| 緊急通報システム(市の見守りサービス) | |
| 薬局(服薬状況の確認と、情報提供) | |
| かかりつけ医(定期受診と、状態の把握) |
書くときに避けたい表現|言い換えの対照表
| 避けたい書き方 | 気をつけたい理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | サービス種別名だけ。何をするかが分からない | 入浴の一部介助(浴槽の出入り・洗身の背部) |
| 身体介護・生活援助 | 区分名のみ。時間の内訳が説明できない | 身体介護:更衣と移乗の介助/生活援助:居室の清掃 |
| 必要に応じて支援 | 実施の有無が判断できない | 週2回、居室・トイレ・浴室の清掃 |
| 見守り | 何を見守るのかが不明確 | 浴槽の出入り時の転倒に留意した見守り |
| リハビリ | 誰が何を行うか分からない | 個別機能訓練の実施と、3か月ごとの評価 |
| 介護保険サービスだけを並べる | 本人・家族・インフォーマルの位置づけがないと指摘されている | 本人(洗濯物をたたむ)/長女(週1回の買い物)も併記 |
| 頻度が空欄・「随時」のみ | 実績との突合ができない | 週2回(火・金)/月1回 |
| 加算を伴うサービスを時間区分なしで書く | 位置づけ不足として指摘されている | 訪問看護(1時間30分以上)と、時間区分まで書く |
サービス内容を書くときの実務注意
サービス内容の記載・様式・所要時間の考え方は、保険者・自治体の運用により異なる場合があります。加算の算定可否は、告示・通知に定める要件と、貴事業所およびサービス提供事業所の届出内容によって判断されます。本記事は算定の可否を判定するものではありません。必ず原典と保険者の取扱いをご確認ください。文例は記載のイメージであり、適否を保証するものではありません。記録をAIに渡す運用を行う場合は、氏名・被保険者番号などの個人情報の扱いにご留意ください。
サービス種別13区分|そのまま貼れる「サービス内容」完成文78例
サービス内容欄でつまずくのは、書く分量ではなく「誰が・何を・どのように・どれくらいの頻度で」の4つのうち、どれかが抜けていることです。ここでは13の区分ごとに、その4つがそろった状態の文を並べました。曜日・時刻・回数・部位は、貴事業所の計画の内容に置き換えてお使いください。
なお、下表の「サービス種別欄の記載」は記載のイメージです。事業所名まで書くかどうかを含め、様式の運用は保険者(指定権者)により異なります。貴事業所の保険者の様式・記載要領をご確認ください。
訪問介護(身体介護)|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 浴室までの移動を介助し、浴槽の出入りは両脇を支えて介助する。洗身は背部と足底のみ介助し、洗髪と前面は本人が行う様子を見守る | 訪問介護(身体介護) | 週2回(火・金)10:00〜10:45 |
| 起床時の更衣とベッドから車いすへの移乗を介助する。立ち上がりはベッド柵をつかんで本人が行い、方向転換のみ支える | 訪問介護(身体介護) | 毎日 7:00〜7:30 |
| トイレまでの誘導と下衣の上げ下ろしを介助し、便座への移乗は見守る。排尿・排便の有無と量を連絡ノートに記入する | 訪問介護(身体介護) | 週5回(月〜金)9:00〜9:30 |
| 朝食の配膳と食事中の見守りを行う。むせの有無を確認し、水分にはとろみをつけて提供する | 訪問介護(身体介護) | 毎日 8:00〜8:40 |
| 朝食後の服薬を準備し、口に入れて飲み込むところまで確認する。飲み残しがあった日は連絡ノートに日付とともに記入する | 訪問介護(身体介護) | 毎日 8:30〜8:45 |
| 通院時の車両への乗り降りと、玄関から車両までの移動を介助する | 訪問介護(通院等乗降介助) | 月2回(第2・第4木曜)9:00ごろ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護(生活援助)|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 居室・トイレ・浴室の清掃を行い、ごみを分別して収集日に合わせて集積所まで運ぶ | 訪問介護(生活援助) | 週2回(水・土)13:00〜13:45 |
| 洗濯機を操作して洗濯し、干して取り込む。たたむ工程は本人と一緒に行い、本人がたたんだ分はそのまま引き出しにしまう | 訪問介護(生活援助) | 週3回(月・水・金)14:00〜14:45 |
| 昼食と夕食分の調理を行う(主治医の指示による減塩食)。献立は本人が選び、味付けの確認を一緒に行う | 訪問介護(生活援助) | 週4回(月・火・木・金)11:00〜11:45 |
| 買い物を代行し、レシートと釣銭を本人と一緒に確認して家計ノートに貼る | 訪問介護(生活援助) | 週1回(金)15:00〜15:45 |
| 冷蔵庫内の消費期限を確認して期限切れの食品を処分し、不足している食材を買い物メモに書き出す | 訪問介護(生活援助) | 週1回(金)15:00〜15:20 |
| 寝具のシーツとカバーを交換し、季節に応じて衣類を入れ替える | 訪問介護(生活援助) | 月2回(第1・第3水曜) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活援助中心型を計画に位置付ける場合、算定理由その他やむを得ない事情の内容を計画書に記載することとされています(姫路市の実地指導結果、北海道後志総合振興局の指摘事例)。後志総合振興局の資料では、算定理由に「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載されていた事例が指摘されたことが公表されています。理由の書き方と記載欄の運用は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問看護|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 血圧・体温・SpO2を測定し、下腿の浮腫の有無を確認する。前回値との差を訪問看護記録書に残し、変化があれば主治医に電話で報告する | 訪問看護 | 週1回(木)14:00〜14:40 |
| 仙骨部の褥瘡を洗浄して被覆材を交換する。大きさと滲出液の量を週1回計測して記録する | 訪問看護 | 週2回(月・木)10:00〜10:40 |
| インスリン自己注射の手技を確認し、血糖自己測定の記録を一緒に見返す。手技が崩れている点はその場で修正して次回に再確認する | 訪問看護 | 週1回(火)11:00〜11:30 |
| 膀胱留置カテーテルの尿量と性状、固定位置を確認する。交換の時期については主治医と日程を調整する | 訪問看護 | 週1回(月)+交換日 |
| 一包化された内服薬の残数を確認し、翌週分を服薬カレンダーにセットする。飲み忘れの回数を記録して家族に伝える | 訪問看護 | 週1回(月)13:30〜14:00 |
| 呼吸状態を観察し、在宅酸素の流量と機器の作動を確認する。息切れの程度は本人の言葉のまま記録する | 訪問看護 | 週2回(火・金)15:00〜15:40 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問リハビリテーション|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 理学療法士が歩行器を用いた屋内歩行を練習する(居室から玄関まで往復5回)。ふらつきの出た場面を記録して次回の内容を調整する | 訪問リハビリテーション | 週2回(月・木)13:00〜13:40 |
| 作業療法士がかぶり式上衣の着脱の手順を分解して練習する。袖を通す順序を紙に書いて壁に貼る | 訪問リハビリテーション | 週1回(水)10:00〜10:40 |
| 言語聴覚士が嚥下の状態を評価し、食形態ととろみの程度について家族と本人に説明する | 訪問リハビリテーション | 月2回(第1・第3金曜) |
| 自宅で行う運動プログラム(立ち座り10回・踵上げ20回)を作成し、実施記録表の記入状況を毎回確認する | 訪問リハビリテーション | 週1回(月)13:00〜13:40 |
| 玄関の上がりかまちの昇降動作を練習し、手すりの高さと位置について福祉用具専門相談員に助言を伝える | 訪問リハビリテーション | 週1回(木)14:00〜14:40 |
| 歩行器を用いて自宅前の坂道50mを歩く練習を行い、休憩の回数を記録する | 訪問リハビリテーション | 週1回(木)14:40〜15:00 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療系サービスを計画に位置付ける場合、主治の医師等に意見を求め、指示があること等を確認した記録を残すこととされています。また作成した計画を主治の医師等に交付し、その事実を支援経過等に記録することも示されています(姫路市、宇都宮市、金沢市、豊島区の公表資料)。確認の方法と記録の残し方は保険者(指定権者)にご確認ください。
通所介護|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 入浴を行う(浴槽の出入りは職員2名で介助、洗身は背部のみ介助)。入浴前後に血圧と体温を測定して記録する | 通所介護 | 週2回(火・金)9:30〜16:30 |
| 個別機能訓練を実施する(座位での膝の伸展運動15回×2セット)。3か月ごとに目標の達成状況を評価する | 通所介護 | 週2回(火・金)11:00〜11:30 |
| 昼食(きざみ食・水分にとろみ)を提供し、摂取量を主食・副食別に記録する。食事姿勢は背もたれを起こした座位に調整する | 通所介護 | 週3回(月・水・金)12:00〜12:45 |
| 口腔体操を行い、食後の歯みがきを見守る。義歯の洗浄は本人が行い、洗い残しがあるときのみ声をかける | 通所介護 | 週3回(月・水・金)13:00〜13:20 |
| 送迎を行う(自宅玄関から車両までの移動を介助。往路・復路とも実施) | 通所介護 | 週3回(月・水・金)往復 |
| 配膳と下膳の手伝いを役割として担ってもらい、実施した曜日を記録する | 通所介護 | 週3回(月・水・金) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
送迎については、個別サービス計画上、往復か片道かを位置付けたうえで取り扱うことが示されています(新潟市の集団指導資料「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」)。第2表・第3表に送迎を書く際も、往復か片道かが読み取れる形にしておくと、事業所側の計画と突き合わせやすくなります。
通所リハビリテーション|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 医師の指示に基づき、歩行とバランスのリハビリテーションを実施する。方針はリハビリテーション会議で共有し、内容の変更点を家族に伝える | 通所リハビリテーション | 週2回(火・金)9:30〜15:30 |
| 立ち上がり動作を20分練習し、自宅の手すり位置について具体的な高さを助言する | 通所リハビリテーション | 週2回(火・金)10:30〜10:50 |
| シャワー浴を行う(洗身は本人が行い、背部のみ介助)。皮膚の乾燥の程度を確認して保湿を行う | 通所リハビリテーション | 週2回(火・金)11:00〜11:40 |
| 嚥下体操を行い、食事開始時の姿勢を確認する。むせた回数を記録する | 通所リハビリテーション | 週2回(火・金)11:45〜12:00 |
| 施設周辺200mの屋外歩行を練習する(実施内容はあらかじめ通所リハビリテーション計画に記載する) | 通所リハビリテーション | 週1回(金)14:00〜14:30 |
| 自宅での自主トレーニングの内容を見直し、実施方法を家族に説明する | 通所リハビリテーション | 月1回(第4金曜) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
屋外でサービスを提供する場合は、あらかじめ計画に位置付けること・効果的な機能訓練等のサービスが提供できることの2条件が示されています(埼玉県のQ&A、愛知県の主な指摘事項、松山市の集団指導資料)。愛知県の資料では、外出レクリエーションを行う場合に年間事業計画や年間行事に位置付けたうえで行うこと、認知症の人への個別ケアとして外出等を行う場合は効果を検証したうえで行うことも示されています。
短期入所生活介護・短期入所療養介護|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 家族の休息のために宿泊する。滞在中の入浴は2回、内服は自宅から持参した一包化薬を職員が預かって管理する | 短期入所生活介護 | 月1回(第3金曜〜月曜・3泊4日) |
| 家族の冠婚葬祭・出張の際に宿泊する。連続する利用日数に応じて短期入所生活介護計画の作成の要否を事業所と確認する | 短期入所生活介護 | 不定期(利用の2週間前までに日程を調整) |
| 医療的な管理が必要な期間に宿泊する(インスリン注射と褥瘡処置を含む) | 短期入所療養介護 | 月1回(2泊3日) |
| 滞在中の入浴と整容を行い、自宅で家族が行う介助の方法について実際の手順を見せながら伝える | 短期入所生活介護 | 月1回(3泊4日) |
| 在宅で行っている歩行と移乗の練習を、滞在中も同じ手順で継続する | 短期入所療養介護 | 月1回(2泊3日) |
| 利用日の送迎を行う(自宅玄関から車両までの移動を介助。往路・復路とも実施) | 短期入所生活介護 | 利用日ごと(往復) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
千葉県の集団指導資料では、概ね4日以上の連続した利用について短期入所生活介護計画が作成されていない事例が指摘事項として公表されています。連続日数の数え方と計画作成の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
福祉用具貸与|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 特殊寝台と付属品を貸与する(起き上がりと立ち上がりの際に支えが必要なため)。納品時に高さと手すりの位置を調整し、1か月後に再確認する | 福祉用具貸与 | 貸与期間中(納品時と1か月後に適合確認) |
| 歩行器を貸与する(屋内の移動時にふらつきがあり、伝い歩きでは方向転換の際に不安定なため) | 福祉用具貸与 | 貸与期間中(半年ごとにモニタリング) |
| 車いすを貸与する(屋外の移動が50mを超えると疲労が強く、途中で休む場所がないため)。座面の幅と足台の高さを納品時に合わせる | 福祉用具貸与 | 貸与期間中 |
| 据置式の手すりを貸与する(玄関の上がりかまちの昇降時に支えが必要なため) | 福祉用具貸与 | 貸与期間中 |
| スロープを貸与する(玄関前の段差15cmを車いすで通過するため) | 福祉用具貸与 | 貸与期間中 |
| 認知症老人徘徊感知機器を貸与する(夜間に一人で外出することがあり、家族が出入りを把握できないため) | 福祉用具貸与 | 貸与期間中 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
福祉用具貸与を計画に位置付ける際は、必要な理由を計画に記載することが示されています(姫路市の実地指導結果、宇都宮市の指導事例、豊島区の公表資料)。上の表のように理由を括弧書きで同じ行に入れておくと、後から探さずに済みます。
特定福祉用具販売・住宅改修|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 浴槽用手すりを購入する(浴槽をまたぐ際に支えが必要なため)。取り付け位置は本人がまたぐ側に合わせて確認する | 特定福祉用具販売 | 購入時(1回) |
| シャワーチェアを購入する(立位の保持が5分程度で不安定になるため)。座面の高さを立ち上がりやすい位置に調整する | 特定福祉用具販売 | 購入時(1回) |
| 腰掛便座を購入する(和式便器からの立ち上がりが困難なため) | 特定福祉用具販売 | 購入時(1回) |
| 廊下と浴室に手すりを取り付ける(伝い歩きをしている箇所に連続して設置する) | 住宅改修 | 改修時(1回・着手前の手続きは保険者にご確認ください) |
| 玄関から門扉までの段差を解消する(スロープを設置する) | 住宅改修 | 改修時(1回) |
| 浴室の床材を滑りにくいものへ変更する | 住宅改修 | 改修時(1回) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
久留米市の公表資料では、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方を利用している場合に計画が別々に作成されていた事例が示され、一体的に作成することがポイントとして挙げられています。第2表で貸与と販売を並べて書く際は、同じ生活場面の行に並べて置くと、事業所側の一体的な計画と対応が取りやすくなります。
居宅療養管理指導|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 医師が訪問診療の際に療養上の管理と指導を行い、内容をケアマネジャーに情報提供する | 居宅療養管理指導(医師) | 月2回(第2・第4火曜) |
| 薬剤師が服薬状況を確認し、残薬を整理して一包化の内容を医師に提案する | 居宅療養管理指導(薬剤師) | 月2回(第1・第3水曜) |
| 管理栄養士が食事内容を確認し、減塩の具体的な工夫(計量スプーンの使い方・だしの取り方)を本人と家族に伝える | 居宅療養管理指導(管理栄養士) | 月1回(第2木曜) |
| 歯科医師が口腔内を確認し、義歯の当たる箇所を調整する | 居宅療養管理指導(歯科医師) | 月1回(第1金曜) |
| 歯科衛生士が家族に口腔ケアの手順を実演し、本人が自分で磨ける範囲を一緒に確認する | 居宅療養管理指導(歯科衛生士) | 月2回(第2・第4金曜) |
| 薬剤師が翌月分の服薬カレンダーをセットし、飲み方の変更点を家族に説明する | 居宅療養管理指導(薬剤師) | 月2回(第1・第3水曜) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 定期の訪問で起床の介助と更衣を行う(所要おおむね20分) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定期巡回) | 毎日 6:30ごろ |
| 定期の訪問でトイレへの誘導を行い、水分の摂取量を確認して記録する | 同(定期巡回) | 毎日 10:00・15:00 |
| 定期の訪問で就寝前の口腔ケアと服薬の確認を行う | 同(定期巡回) | 毎日 20:30ごろ |
| 定期の訪問で体位変換とおむつ交換を行う | 同(定期巡回) | 毎日 1:00ごろ |
| ケアコール端末による呼び出しに対応する(転倒時・体調不良時)。受け付けた時刻と要請の内容を記録する | 同(随時対応・随時訪問) | 随時(24時間・受付時刻を記録) |
| 看護職員が月1回訪問して全身状態を確認し、主治医に報告する | 同(訪問看護サービス) | 月1回(第2水曜) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
新潟市の集団指導資料では、要請を受けて訪問した場合に「要請のあった時間」を記録していなかった事例が指摘事例として公表されています。呼び出しへの対応を第2表に書く場合も、受け付けた時刻と要請の内容を記録に残す運用とあわせて設計しておくと、事業所側の記録と食い違いにくくなります。
小規模多機能型居宅介護|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 通いを利用し、入浴と昼食の提供を受ける。通いの日は送迎を行う(往復) | 小規模多機能型居宅介護(通い) | 週3回(月・水・金)9:30〜16:00 |
| 通いのない日に訪問を受け、起床時の服薬を確認する | 小規模多機能型居宅介護(訪問) | 週4回(火・木・土・日)7:30ごろ |
| 家族の不在時に泊まりを利用する(1泊) | 小規模多機能型居宅介護(泊まり) | 月2回程度(前月末までに日程を調整) |
| 体調や家族の予定に応じて通いの曜日を振り替える(前日までに家族と事業所で調整し、調整の内容を記録する) | 小規模多機能型居宅介護(通い) | 随時(調整記録を残す) |
| なじみの商店(徒歩10分)への外出に同行する | 小規模多機能型居宅介護(通い) | 週1回(水)14:00〜15:00 |
| 本人・家族・事業所で月1回話し合い、通い・訪問・泊まりの組み合わせを見直す | 小規模多機能型居宅介護 | 月1回(第4水曜) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症対応型通所介護|完成文6例
| サービス内容欄の完成文(例) | サービス種別欄の記載(例) | 頻度・時間の記載(例) |
|---|---|---|
| 少人数の場で回想法と手工芸を行い、落ち着かない様子があるときは別室で個別に対応する | 認知症対応型通所介護 | 週2回(火・木)9:30〜16:00 |
| 入浴を行う(脱衣の手順を1つずつ声かけで示し、できる工程は本人が行う) | 認知症対応型通所介護 | 週2回(火・木)10:30〜11:10 |
| 昼食の下ごしらえ(野菜の皮むき)に参加してもらい、行った内容を記録する | 認知症対応型通所介護 | 週2回(火・木)11:15〜11:45 |
| 帰宅の希望が強くなる15時前後に合わせて、事業所周辺の散歩に同行する | 認知症対応型通所介護 | 週2回(火・木)15:00〜15:20 |
| 地域の人との交流を目的とした外出を行う(実施内容をあらかじめ計画に位置付け、交流の効果を記録に残す) | 認知症対応型通所介護 | 月1回(第3木曜) |
| 同じ質問が続くときの返し方について、家族に具体的な言い回しを伝える | 認知症対応型通所介護 | 月1回(送迎時に実施) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ADL・IADL15項目|4要素を当てはめて埋める完成文45例
同じ「入浴」でも、書き手によって文の長さが3倍違います。差が出るのは語彙ではなく、4つの要素のうちいくつを埋めたかです。ここでは15の生活項目それぞれについて、4要素を分解した欄と、それを1文にまとめた完成文を並べました。左の分解欄は下書きに、右の完成文はそのまま第2表に貼る用にお使いください。
ADL8項目|起居から更衣までの完成文24例
| 項目 | 4要素の当てはめ(誰/何/どのように/どれだけ) | サービス内容欄の完成文(例) |
|---|---|---|
| 起居 | 訪問介護員/ベッド上での起き上がり/頭側を上げてから右側臥位を経る手順で介助/毎日6:45・所要10分 | ベッドの頭側を上げてから右向きになる手順で起き上がりを介助する(毎日6:45ごろ・所要10分) |
| 起居 | 本人/日中の座位保持/背もたれと肘掛けのある椅子を使い、30分ごとに座り直す/日中2時間程度 | 日中は背もたれと肘掛けのある椅子で座って過ごし、30分ごとに座り直す(1日2時間程度) |
| 起居 | 訪問看護師/夜間の体位変換の方法/クッションを腰と膝の下に入れる位置を家族に実演して伝える/週1回 | 夜間の体位変換で用いるクッションの位置を、家族に実際に当てて見せながら説明する(週1回) |
| 移乗 | 訪問介護員/ベッドと車いすの移乗/立ち上がりは本人がベッド柵をつかんで行い、方向転換のみ支える/毎日朝夕2回 | ベッドと車いすの間の移乗を介助する。立ち上がりは本人がベッド柵をつかんで行い、方向転換のみ支える(毎日朝夕2回) |
| 移乗 | 通所介護職員/浴室内の移乗/シャワーチェアへの移乗を職員2名で行い、1名が前方から支える/通所日ごと | 浴室内でシャワーチェアへ移乗する際は職員2名で行い、1名が前方から身体を支える(通所日ごと・週2回) |
| 移乗 | 家族/夜間のポータブルトイレへの移乗/ベッド柵を握ってもらい、腰を持ち上げず前傾を促す方法で介助/毎晩 | 夜間のポータブルトイレへの移乗を、ベッド柵を握ってもらい前傾を促す方法で介助する(毎晩1〜2回) |
| 移動・歩行 | 訪問介護員/屋内の移動/歩行器を使い、居室から食卓までの5mを見守る/毎食前後 | 歩行器を用いた居室から食卓までの5mの移動を見守る(毎食前後・1日6回) |
| 移動・歩行 | 理学療法士/屋外歩行の練習/自宅前の坂道50mを休憩を入れて歩き、休憩回数を記録/週1回 | 自宅前の坂道50mを休憩を入れながら歩く練習を行い、休憩の回数を記録する(週1回・木曜) |
| 移動・歩行 | 福祉用具専門相談員/動線上の手すりの適合/据置式手すりの位置を居室からトイレまでの動線に合わせて調整/導入時と3か月後 | 居室からトイレまでの動線に合わせて据置式手すりの位置を調整する(導入時と3か月後に確認) |
| 入浴・洗身 | 訪問介護員/浴槽の出入りと洗身/出入りは両脇を支え、洗身は背部と足底のみ介助/週2回 | 浴槽の出入りは両脇を支えて介助し、洗身は背部と足底のみ介助する(週2回・火・金) |
| 入浴・洗身 | 通所介護職員/入浴前後の体調確認/血圧と体温を測り、収縮期血圧が普段より20以上高い日は清拭に変更/通所日ごと | 入浴前後に血圧と体温を測定し、普段との差が大きい日は清拭に切り替えて記録に残す(通所日ごと) |
| 入浴・洗身 | 本人/入浴しない日の清潔保持/蒸しタオルで顔と首を拭き、足浴を行う/週3回 | 入浴のない日は蒸しタオルで顔と首を拭き、洗面器で足浴を行う(週3回・本人が実施) |
| 排泄 | 訪問介護員/日中のトイレ誘導/下衣の上げ下ろしを介助し、便座への移乗は見守る/平日9:00 | 日中のトイレ誘導を行い、下衣の上げ下ろしを介助して便座への移乗は見守る(平日9:00) |
| 排泄 | 家族と訪問看護師/排便コントロール/排便日を家族がカレンダーに記入し、3日空いた場合に看護師へ連絡/毎日記入・随時連絡 | 排便のあった日を家族がカレンダーに記入し、3日間排便がない場合に訪問看護師へ連絡する |
| 排泄 | 訪問介護員/夜間の失禁への対応/吸収量の多いパッドに交換し、朝の訪問時に皮膚の発赤を確認/毎朝 | 夜間用のパッドに交換し、翌朝の訪問時に殿部の発赤の有無を確認して記録する(毎朝7:00) |
| 食事・摂食 | 訪問介護員/朝食の配膳と見守り/むせの有無を確認し、水分にとろみをつける/毎日8:00 | 朝食を配膳し、食事中のむせの有無を確認する。水分にはとろみをつけて提供する(毎日8:00) |
| 食事・摂食 | 通所介護職員/摂取量の把握/主食と副食を別に10段階で記録し、2回続けて半分以下なら家族へ連絡/通所日ごと | 昼食の摂取量を主食・副食別に記録し、2回続けて半分以下だった場合は家族に連絡する(通所日ごと) |
| 食事・摂食 | 言語聴覚士/食形態の見直し/嚥下の状態を評価し、きざみととろみの程度を家族に説明/月2回 | 嚥下の状態を評価し、きざみの大きさととろみの程度について家族に説明する(月2回・第1・第3金曜) |
| 整容 | 訪問介護員/洗面と整髪/洗面台まで誘導し、整髪は本人が行い後頭部のみ介助/毎朝 | 洗面台まで誘導し、整髪は本人が行って後頭部のみ介助する(毎朝7:30) |
| 整容 | 訪問介護員/爪の手入れ/入浴後にやすりで整え、巻き爪の変化があれば訪問看護師へ連絡/週1回 | 入浴後に手足の爪をやすりで整え、巻き爪の状態に変化があれば訪問看護師へ連絡する(週1回) |
| 整容 | 保険外の訪問理美容/散髪/自宅の椅子に座った姿勢で行い、所要は30分程度/2か月に1回 | 自宅の椅子に座った姿勢で散髪を行う(2か月に1回・所要30分程度) |
| 更衣 | 訪問介護員/起床時の更衣/かぶり式上衣は右腕から袖を通す手順で介助/毎朝 | 起床時の更衣を介助する。かぶり式上衣は右腕から袖を通す手順で行う(毎朝7:00) |
| 更衣 | 作業療法士/着脱動作の練習/袖を通す順序を紙に書いて壁に貼り、本人が見ながら行う/週1回 | 上衣の着脱の手順を紙に書いて壁に貼り、本人が見ながら着替える練習を行う(週1回・水曜) |
| 更衣 | 家族/季節の衣類の入れ替え/取り出しやすい高さの引き出しに今季の衣類だけを入れる/年2回 | 取り出しやすい高さの引き出しに今の季節の衣類だけを入れ替える(年2回・家族が実施) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
IADL7項目|服薬から外出までの完成文21例
| 項目 | 4要素の当てはめ(誰/何/どのように/どれだけ) | サービス内容欄の完成文(例) |
|---|---|---|
| 服薬管理 | 訪問看護師/週分のセット/一包化薬を服薬カレンダーにセットし、残数を数える/週1回 | 一包化された内服薬を服薬カレンダーに1週間分セットし、前週の残数を数えて記録する(週1回・月曜) |
| 服薬管理 | 訪問介護員/服用の確認/口に入れて飲み込むところまで確認し、残った場合は連絡ノートに記入/毎日朝食後 | 朝食後の服薬を、口に入れて飲み込むところまで確認する。残った日は連絡ノートに記入する(毎日) |
| 服薬管理 | 本人/飲んだ記録/服用後にカレンダーの当日の枠を切り取る/毎日3回 | 服用後に服薬カレンダーの当日の枠を切り取る(毎日3回・本人が実施) |
| 調理 | 訪問介護員/昼食と夕食分の調理/献立は本人が選び、味付けの確認を一緒に行う/週4回 | 昼食と夕食分を調理する。献立は本人が選び、味付けの確認を一緒に行う(週4回・月・火・木・金) |
| 調理 | 本人/できる工程の維持/米をとぐ工程と食器を並べる工程を担当/調理のある日ごと | 調理のある日は、米をとぐ工程と食器を並べる工程を本人が行う |
| 調理 | 保険外の配食/昼食の確保/平日の昼食を玄関先で手渡しで受け取り、受け取り時に安否を確認/平日5日 | 平日の昼食を配食で受け取る。受け取り時に安否を確認し、不在が続いた場合は家族へ連絡する(平日5日) |
| 掃除 | 訪問介護員/居室と水回りの清掃/居室・トイレ・浴室を対象とし、浴室のカビの有無を確認/週2回 | 居室・トイレ・浴室を清掃し、浴室のカビの発生を確認して報告する(週2回・水・土) |
| 掃除 | 本人/日々の片づけ/食後にテーブルを拭き、床の物を拾って通路を空ける/毎日 | 食後にテーブルを拭き、床に置かれた物を拾って通路を空ける(毎日・本人が実施) |
| 掃除 | 保険外の家事代行/年数回の大掃除/換気扇と窓、エアコンのフィルターを清掃/月2回 | 換気扇・窓・エアコンのフィルターを清掃する(月2回・保険外の家事代行) |
| 洗濯 | 訪問介護員/洗濯と乾燥/洗濯機を操作し、干して取り込む。たたむ工程は本人と一緒に行う/週3回 | 洗濯機を操作して干し、取り込む。たたむ工程は本人と一緒に行う(週3回・月・水・金) |
| 洗濯 | 家族/寝具など大物の洗濯/月2回、コインランドリーでシーツと毛布を洗う/月2回 | シーツと毛布を月2回、家族がコインランドリーで洗濯する |
| 洗濯 | 本人/たたむ・しまう/タオル類をたたみ、決めた引き出しにしまう/週3回 | タオル類をたたんで決めた引き出しにしまう(週3回・本人が実施) |
| 買い物 | 訪問介護員/食材と日用品の購入/買い物メモをもとに代行し、レシートと釣銭を一緒に確認/週1回 | 買い物メモをもとに食材と日用品を購入し、レシートと釣銭を本人と一緒に確認する(週1回・金曜) |
| 買い物 | 本人と近隣の友人/外出を兼ねた買い物/徒歩5分の商店まで一緒に行き、レジでの支払いは本人が行う/週1回 | 徒歩5分の商店まで近隣の友人と一緒に行き、レジでの支払いは本人が行う(週1回・水曜) |
| 買い物 | 保険外の宅配/重い物の調達/米と飲料を玄関まで届けてもらう/週1回 | 米と飲料を宅配で玄関まで届けてもらう(週1回・保険外の個別配達) |
| 金銭管理 | 家族/公共料金と生活費/通帳と印鑑を次女が預かり、月1回の入出金を記帳して本人に見せる/月1回 | 通帳と印鑑を次女が預かり、月1回記帳して入出金を本人と一緒に確認する |
| 金銭管理 | 本人/小口の管理/財布に1週間分の現金を入れ、使った分を家計ノートに記入/毎日 | 財布に1週間分の現金を入れ、使った金額を家計ノートに記入する(毎日・本人が実施) |
| 金銭管理 | 社会福祉協議会/日常的な金銭管理の支援/日常生活自立支援事業により通帳の預かりと払い出しの同行を行う/月2回 | 日常生活自立支援事業により、通帳の預かりと払い出しの同行を受ける(月2回) |
| 外出・交通機関の利用 | 訪問介護員/通院時の移動/自宅から医療機関までの車両の乗り降りと院内の移動を介助/月2回 | 通院時に自宅から医療機関までの車両の乗り降りと、院内の移動を介助する(月2回・第2・第4木曜) |
| 外出・交通機関の利用 | 福祉有償運送/通院と外出の移動/車いすのまま乗車できる車両で送迎/月2回 | 車いすのまま乗車できる車両で通院時の送迎を受ける(月2回・保険外の福祉有償運送) |
| 外出・交通機関の利用 | 本人と家族/地域の行事への参加/月1回の茶話会に参加し、家族が会場まで送る/月1回 | 地区の茶話会に月1回参加する(会場までは家族が送迎する) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4要素が欠けたときに、どこで困るか
| 欠けている要素 | 第2表を読んだときに分からなくなること | 突き合わせで困る場面 |
|---|---|---|
| 誰が | そのサービスを担うのが事業所か、家族か、本人かが読み取れない | 事業所側が個別サービス計画に落とすときに、対象範囲を自分で決めることになる |
| 何を | 行為が特定できず、実施したかどうかを記録と照合できない | サービス提供記録との突合で、実施の有無を確認できない |
| どのように | 同じ行為でも介助の程度(全介助・一部介助・見守り)が読み取れない | 担当者が交代したときに、前任者と違うやり方になる |
| どれくらい | 回数・曜日・時間帯が特定できず、利用票の頻度と突き合わせられない | 第2表の頻度と利用票の頻度が一致しない状態に気づけない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
一行で終わっている記載の直し方|書き替え32組
「見守り」「声かけ」「支援」の3語は、第2表でもっともよく見る一行です。悪いのは言葉そのものではなく、その1行だけでは実施したかどうかを後から確認できないことです。左が実際にありがちな一行、右がそのまま貼れる形にしたものです。
介助・生活場面の書き替え16組
| よくある一行 | 第2表として確認できない点 | 書き替えた完成文(例) |
|---|---|---|
| 見守り | 何を見守るのか、どの場面かが特定できない | 浴槽をまたぐ動作を、転倒に留意して横に立って見守る(週2回・入浴時) |
| 声かけ | 何について、いつ声をかけるのかが分からない | 起床後に「今日は水曜でデイの日です」と予定を伝え、着替えの開始を促す(毎朝7:00) |
| 支援 | 行為が書かれておらず、記録と突き合わせられない | 買い物メモの作成を一緒に行い、購入品をレシートで確認する(週1回・金曜) |
| 入浴介助 | 介助の範囲(全介助か一部介助か)が読み取れない | 浴槽の出入りを両脇で支えて介助し、洗身は背部と足底のみ介助する(週2回) |
| 排泄介助 | 日中か夜間か、誘導かおむつ交換かが分からない | 日中のトイレ誘導を行い、下衣の上げ下ろしのみ介助する(平日9:00・15:00) |
| 服薬管理 | 誰がどこまで行うのかが分からない | 朝食後の服薬を、口に入れて飲み込むところまで確認する。残った日は連絡ノートに記入する(毎日) |
| 口腔ケア | 本人が行う範囲と職員が行う範囲が分かれていない | 食後の歯みがきを見守り、義歯の洗浄は本人が行う。洗い残しがあるときのみ声をかける(通所日ごと) |
| 食事介助 | 食形態・姿勢・観察点が書かれていない | 昼食(きざみ食・水分にとろみ)を配膳し、背もたれを起こした座位に整えてむせの有無を確認する |
| 掃除 | 対象の場所と頻度が特定できない | 居室・トイレ・浴室を清掃し、ごみを分別して収集日に集積所まで運ぶ(週2回・水・土) |
| 調理 | 誰が何をどこまで行うかが分からない | 昼食と夕食分を調理する。献立は本人が選び、米をとぐ工程は本人が行う(週4回) |
| 洗濯 | 干す・取り込む・たたむのどこまでかが不明 | 洗濯機を操作して干し、取り込む。たたむ工程は本人と一緒に行う(週3回・月・水・金) |
| 買い物 | 代行か同行かが読み取れない | 買い物メモをもとに代行し、レシートと釣銭を本人と一緒に確認する(週1回・金曜) |
| 外出支援 | 目的地・手段・同行者が分からない | 徒歩10分のなじみの商店への外出に同行する(週1回・水曜14:00〜15:00) |
| 移動の介助 | 屋内か屋外か、用具を使うかが不明 | 歩行器を用いた居室から食卓までの5mの移動を見守る(毎食前後・1日6回) |
| 環境整備 | 何をどう整えるのかが分からない | 居室からトイレまでの動線上の物を片づけ、夜間の足元灯の点灯を確認する(訪問のたび) |
| 安否確認 | 誰が、どの手段で、どの時間に行うかが不明 | 配食の受け取り時に安否を確認し、不在が2回続いた場合は長男に電話する(平日5日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
専門職・連携・目標に関する書き替え16組
| よくある一行 | 第2表として確認できない点 | 書き替えた完成文(例) |
|---|---|---|
| リハビリ | 誰が何を行うのかが読み取れない | 理学療法士が歩行器を用いた屋内歩行を練習する(居室から玄関まで往復5回・週2回) |
| 機能訓練 | 部位・回数・評価の時期が書かれていない | 座位での膝の伸展運動を15回×2セット行い、3か月ごとに達成状況を評価する(週2回) |
| バイタルチェック | 測る項目と、変化があったときの動きが不明 | 血圧・体温・SpO2を測定し、前回値との差を記録して変化があれば主治医に電話で報告する(週1回) |
| 健康管理 | 観察の対象が特定できない | 下腿の浮腫と体重の推移を確認し、3日で1kg以上増えた場合は主治医に連絡する(週1回) |
| 医療連携 | 誰と誰が、何について連絡するのかが分からない | 受診結果を家族が用紙に書き取り、次回訪問時に訪問看護師と共有する(月2回・受診後) |
| 主治医と連携 | 連携の中身と頻度が書かれていない | 訪問看護師が月1回、全身状態と服薬の状況を報告書にまとめて主治医に提出する |
| 情報共有 | 誰に何をいつ共有するのかが不明 | 通所介護での食事量と入浴の可否を、月末に連絡票で居宅介護支援事業所に送付する(月1回) |
| 傾聴 | 何についての話を、どの場面で聴くのかが不明 | 入浴を断る理由を脱衣所で本人の言葉のまま聴き取り、翌週の手順に反映する(入浴時) |
| 相談援助 | 相談の主題と相手が特定できない | 介護と就労の両立について長女と面談し、短期入所の利用日程を調整する(月1回・第4土曜) |
| 家族支援 | 家族の誰に、何を提供するのかが分からない | 同居の長男に、移乗の際の身体の支え方を実演で伝える(月1回・訪問時) |
| レクリエーション | 活動の内容と本人の関わり方が不明 | 配膳と下膳の手伝いを役割として担ってもらい、実施した曜日を記録する(週3回) |
| 認知症のケア | 何をどう行うのかが読み取れない | 帰宅の希望が強くなる15時前後に合わせて、事業所周辺の散歩に同行する(週2回) |
| 福祉用具 | 用具名と、必要な理由が書かれていない | 歩行器を貸与する(屋内の移動時にふらつきがあり、方向転換の際に不安定なため) |
| 住宅改修の相談 | 改修の箇所と目的が特定できない | 廊下と浴室に手すりを取り付ける(伝い歩きをしている箇所に連続して設置する) |
| ADLの維持 | 目標の言葉がサービス内容欄に入り込んでいる | 立ち座りの練習を1回10分行い、自宅での実施回数を記録表で確認する(週1回) |
| 本人の意欲を高める | 行為ではなく状態が書かれており、実施の確認ができない | 本人が選んだ手芸の材料を用意し、完成した作品を家族に見せる機会をつくる(週2回) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
姫路市の実地指導結果では、目標欄に利用者の目標ではなく事業者が提供するサービス内容が記載されていた事例が公表されています。逆に、サービス内容欄に「意欲を高める」「ADLを維持する」といった状態の言葉が入り込むことも起こります。目標欄は本人が到達しようとする状態、サービス内容欄は行為、と分けて書くと入れ替わりを防げます。
保険給付と保険外を1枚に並べる|種別欄の書き分けと記載例46行
第2表のサービス種別欄でいちばん迷うのは、サービス名だけを書くのか、事業所名まで書くのかという点です。ここは全国一律ではなく、様式の記載要領や点検の観点が保険者(指定権者)により異なります。判断を代わりに書くことはできませんので、下表は「定めとして示されていること」「貴事業所の記録」「確認先」を横に並べた形にしました。空欄は記入してお使いください。
サービス種別欄の記載|定めと自事業所の記録の対照表10行
| 論点 | 基準・通知・公表資料に示されていること(要旨) | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|---|
| サービス名の記載 | 課題の解決に必要であって最適なサービスの内容と、その方針を明確に記載することとされています(姫路市の実地指導結果より) | ( ) | 保険者(指定権者)の記載要領 |
| 事業所名の併記 | 様式の記載要領で事業所名の記載を求める運用と、種別名のみとする運用の双方が見られます | ( ) | 保険者(指定権者)の様式・記載要領 |
| 保険外サービスの記載 | 介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス・福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めることとされています(姫路市の実地指導結果より) | ( ) | 保険者(指定権者) |
| 本人が行うことの記載 | 利用者本人が行うことが位置付けられていない計画が、不適切な例として公表されています | ( ) | 保険者(指定権者) |
| 家族の支援の記載 | 家族による介助や定期的な通院等についても位置付けるよう示されています(姫路市) | ( ) | 保険者(指定権者) |
| 地域資源・ボランティアの記載 | 地域住民による自発的な活動によるサービス等も含めて位置付けるよう努めることとされています | ( ) | 保険者(指定権者) |
| 医療系サービスを位置付けるとき | 主治の医師等に意見を求め、指示があること等を確認した記録を残すこと、計画を主治の医師等に交付することが示されています(姫路市・宇都宮市・豊島区) | ( ) | 主治の医師等/保険者 |
| 生活援助中心型を位置付けるとき | 算定理由その他やむを得ない事情の内容を計画書に記載することとされています(姫路市・北海道後志総合振興局) | ( ) | 保険者(指定権者) |
| 福祉用具貸与を位置付けるとき | 必要な理由を計画に記載すること、継続の必要性を検討することが示されています(姫路市・宇都宮市・豊島区) | ( ) | 保険者(指定権者) |
| 頻度と期間の記載 | 第2表に位置付けた頻度と利用票の頻度が一致しない事例が、ケアプラン点検の結果として公表されています(北九州市) | ( ) | 保険者(指定権者) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算を伴うサービスを位置付ける場合も、この記事では算定の可否を判定しません。要件は告示・通知に定められており、実際の取扱いは貴事業所およびサービス提供事業所の届出内容と保険者の判断によります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
本人・家族・地域・保険外|サービス種別欄と内容欄の記載例30行
姫路市の実地指導結果では、インフォーマルサービス(保険外サービス)の位置付けが漏れている計画が作成されていたことが指摘として公表されています。介護保険サービスだけで埋まった第2表になっていないか、下の30行を目で追って照らしてみてください。費用の負担については金額を書かず、負担者の別を記入する欄にしています。
| サービス種別欄の記載(例) | サービス内容欄の完成文(例) | 頻度の記載(例) | 費用の扱い(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 本人 | 起床後に自分で血圧を測り、記録ノートに数値を書く | 毎日 7:00ごろ | ( ) |
| 本人 | 服用後に服薬カレンダーの当日の枠を切り取る | 毎日3回 | ( ) |
| 本人 | 通所のない日は玄関前まで新聞を取りに行く | 毎朝 | ( ) |
| 本人 | 昼食後に義歯を外して自分で洗い、洗浄剤に浸ける | 毎日 13:00ごろ | ( ) |
| 本人 | 入浴する日を自分で決めて、前日に浴室の床を流しておく | 週2回 | ( ) |
| 本人 | 体重を測って手帳に書き、増減を家族に伝える | 週2回(月・木) | ( ) |
| 長男の妻 | 1週間分の薬を薬局で受け取り、自宅に届ける | 週1回(金) | ( ) |
| 同居の次男 | 就寝前に施錠と火の元を確認する | 毎日 22:00ごろ | ( ) |
| 別居の長女 | 土曜に来訪し、1週間分の常備菜を作り置きする | 週1回(土) | ( ) |
| 配偶者 | 朝のインスリンの単位を一緒に読み合わせる(注射は本人が行う) | 毎日 7:30 | ( ) |
| 孫 | 通帳記帳に同行し、記帳内容を本人と一緒に確認する | 月1回(第1土曜) | ( ) |
| 長男 | 受診に同行し、医師の説明をノートに書き取って事業所に共有する | 月1回(第3木曜) | ( ) |
| 老人クラブ | 週1回の茶話会に参加する(会場まで徒歩5分) | 週1回(火) | ( ) |
| 見守り協力員 | 月2回、玄関先で声をかけ、変化があれば地域包括支援センターに連絡する | 月2回 | ( ) |
| 認知症カフェ | 月1回参加し、家族も同席して他の家族と話す | 月1回(第2土曜) | ( ) |
| 新聞販売店 | 朝刊が前日分と重なって残っていた場合に家族へ連絡する | 毎朝(配達時) | ( ) |
| 地区社会福祉協議会 | ふれあい・いきいきサロンに参加し、体操と昼食をともにする | 月2回(第1・第3水曜) | ( ) |
| 民生委員 | 災害時の避難支援の担当として名簿に登録し、年1回、避難経路を一緒に歩いて確認する | 年1回+随時 | ( ) |
| 学生ボランティア | 庭の草取りと落ち葉の清掃を行う | 月2回(第2・第4日曜) | ( ) |
| 近隣の友人 | 水曜の買い物に同行し、レジでの支払いは本人が行う | 週1回(水) | ( ) |
| 菩提寺の行事 | 年4回の法要に参加する(会場までは家族が送迎する) | 年4回 | ( ) |
| 社会福祉協議会 | 日常生活自立支援事業により、通帳の預かりと払い出しの同行を行う | 月2回 | ( ) |
| 家事代行(保険外) | 換気扇・窓・エアコンのフィルターを清掃する | 月2回 | ( ) |
| 福祉有償運送(保険外) | 車いすのまま乗車できる車両で通院時の送迎を行う | 月2回(第2・第4木曜) | ( ) |
| 訪問理美容(保険外) | 自宅の椅子に座った姿勢で散髪を行う | 2か月に1回 | ( ) |
| 個別配達(保険外) | 米と飲料、日用品を玄関先まで届ける | 週1回(木) | ( ) |
| 配食(保険外) | 平日の昼食を手渡しで届け、受け取り時に安否を確認する。不在が2回続いた場合は長男に連絡する | 平日5日 | ( ) |
| 見守り機器(保険外) | 電気ポットの使用状況を家族が携帯電話で確認する | 毎日(自動送信) | ( ) |
| 宿泊サービス(保険外) | 家族の出張時に宿泊し、朝夕の服薬を職員が確認する | 不定期(月0〜1回) | ( ) |
| コインランドリー | シーツと毛布の洗濯を家族が行う | 月2回 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
給付と保険外が同じ場面に並ぶとき|切り分けの記載例6行
| 場面 | 介護給付として書く内容(例) | 保険外として書く内容(例) | 記録で分けておく点 |
|---|---|---|---|
| 通院の介助 | 自宅から医療機関までの車両の乗り降りと、玄関から車両までの移動を介助する | 診療・処置の間の待ち時間の付き添い | 大阪市の資料では、自宅から病院間の介助に要した時間と、訪問介護として認められない時間が不明確であった事例が指摘として公表されています。時間の区分が記録で分かる形にしておきます |
| 院内での介助 | 院内の移動の介助(あらかじめ計画に位置付けたうえで行う) | 受付・会計の代行など、事業所として保険外で行う部分 | 大阪市の資料では、医療機関への必要性の確認・サービス担当者会議での検討・計画への位置付けを経ることが示されています |
| 集合住宅での生活支援 | 訪問介護として提供する身体介護・生活援助の内容 | 有料老人ホーム等が提供するサービスの内容 | 姫路市の実地指導結果では、ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた・区別ができていなかったとの指摘が公表されています |
| 家事 | 生活援助として行う居室・トイレ・浴室の清掃 | 家事代行として行う換気扇・窓の清掃 | 担い手と範囲を行を分けて書き、費用の負担者を第2表の欄外またはサービス種別欄で分かる形にします |
| 外出 | 通所介護の送迎(往復) | 福祉有償運送による通院の送迎 | 新潟市の資料では、送迎について往復か片道かを個別サービス計画上に位置付けることが示されています |
| 宿泊 | 短期入所生活介護の利用 | 保険外の宿泊サービスの利用 | 同じ月に両方がある場合は、日程を分けて書き、どちらの日かが読み取れるようにします |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
課題から期間まで|第2表を横一列で読む連鎖表34行と運営指導の確認項目
第2表は、左から右へ課題 → 長期目標 → 短期目標 → サービス内容 → サービス種別 → 頻度・期間と読んだときに、途中で話が切り替わっていないかで見られます。1行ずつ横に読める形で34行そろえました。要旨の欄は貴事業所の記載に置き換えてお使いください。
1行で読める連鎖表34行
| 生活全般の解決すべき課題(要旨) | 長期目標(要旨) | 短期目標(要旨) | サービス内容(完成文) | サービス種別 | 頻度・期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴槽をまたぐ際にふらつき、一人で入浴できない | 自宅の浴槽で入浴を続ける | 支えがあれば浴槽の出入りができる | 浴槽の出入りを両脇で支えて介助し、洗身は背部と足底のみ介助する | 訪問介護(身体介護) | 週2回(火・金)/6か月 |
| 入浴を勧めても断ることが続いている | 週2回の入浴の習慣を取り戻す | 断る理由を自分の言葉で話せる | 入浴を断る理由を脱衣所で本人の言葉のまま聴き取り、翌週の手順に反映する | 訪問介護(身体介護) | 週2回/3か月 |
| 夜間にトイレへ行く途中で転びそうになる | 夜間も自分でトイレに行ける | 足元が見える状態で移動できる | 動線上の物を片づけ、夜間の足元灯の点灯を訪問のたびに確認する | 訪問介護(生活援助) | 週3回/6か月 |
| 立ち上がりのときに支えがなく不安がある | 室内を自分で移動して生活する | 手すりを使って立ち上がれる | 据置式の手すりを貸与する(玄関の上がりかまちの昇降時に支えが必要なため) | 福祉用具貸与 | 貸与期間中/12か月 |
| 屋内でふらつき、伝い歩きをしている | 転ばずに家の中を移動する | 歩行器を使って食卓まで行ける | 歩行器を用いた居室から食卓までの5mの移動を見守る | 訪問介護(身体介護) | 毎食前後/6か月 |
| 外出の機会が減り、下肢の力が落ちている | 近所まで自分で歩いて出かける | 自宅前の坂道を休憩1回で歩ける | 自宅前の坂道50mを休憩を入れながら歩く練習を行い、休憩の回数を記録する | 訪問リハビリテーション | 週1回(木)/3か月 |
| 家族が出勤する平日の日中、一人で過ごしている | 日中に人と関わる時間をもつ | 週3回、通所に通い続ける | 配膳と下膳の手伝いを役割として担ってもらい、実施した曜日を記録する | 通所介護 | 週3回(月・水・金)/6か月 |
| 家事のうち掃除ができず、ごみがたまる | 衛生的な住まいで暮らす | 水回りが清潔に保たれる | 居室・トイレ・浴室を清掃し、ごみを分別して収集日に集積所まで運ぶ | 訪問介護(生活援助) | 週2回(水・土)/6か月 |
| 調理ができず、同じ物を続けて食べている | バランスのとれた食事をとる | 週4回、主菜のある食事をとれる | 昼食と夕食分を調理する。献立は本人が選び、米をとぐ工程は本人が行う | 訪問介護(生活援助) | 週4回/6か月 |
| 平日の昼食が用意できない日がある | 毎日3食を規則的にとる | 平日の昼食が確保される | 平日の昼食を手渡しで届け、受け取り時に安否を確認する | 配食(保険外) | 平日5日/6か月 |
| 食事中にむせることが増えている | 安全に口から食べ続ける | むせずに1食を食べ終える | 昼食(きざみ食・水分にとろみ)を配膳し、背もたれを起こした座位に整えてむせの有無を確認する | 通所介護 | 週3回/3か月 |
| 食形態が本人に合っているか分からない | 安全な食形態で食事を続ける | 評価に基づく食形態が決まる | 嚥下の状態を評価し、きざみの大きさととろみの程度について家族に説明する | 訪問リハビリテーション | 月2回/3か月 |
| 薬の飲み忘れが週に数回ある | 処方どおりに薬を飲み続ける | 朝の薬を毎日飲める | 朝食後の服薬を、口に入れて飲み込むところまで確認する。残った日は連絡ノートに記入する | 訪問介護(身体介護) | 毎日/6か月 |
| 薬の管理を一人で行うのが難しい | 薬を安全に管理する | 1週間分がセットされた状態を保つ | 一包化された内服薬を服薬カレンダーに1週間分セットし、前週の残数を数えて記録する | 訪問看護 | 週1回(月)/6か月 |
| 服薬の内容が変わったことを家族が把握できていない | 家族が薬の内容を把握している | 変更点が家族に伝わる | 翌月分の服薬カレンダーをセットし、飲み方の変更点を家族に説明する | 居宅療養管理指導(薬剤師) | 月2回/6か月 |
| 血圧の変動が大きく、受診の目安が分からない | 体調の変化に早く気づける | 測定値が毎回記録される | 血圧・体温・SpO2を測定し、前回値との差を記録して変化があれば主治医に電話で報告する | 訪問看護 | 週1回(木)/6か月 |
| 自分で血圧を測る習慣が続かない | 自分の体調を自分で把握する | 毎朝の測定が続く | 起床後に自分で血圧を測り、記録ノートに数値を書く | 本人 | 毎日/3か月 |
| 仙骨部に褥瘡があり治りが遅い | 褥瘡が治癒する | 大きさが縮小する | 仙骨部の褥瘡を洗浄して被覆材を交換する。大きさと滲出液の量を週1回計測して記録する | 訪問看護 | 週2回(月・木)/3か月 |
| 夜間の体位変換を家族が一人で行っている | 家族が無理なく介護を続ける | 家族が体位変換の方法を身につける | 夜間の体位変換で用いるクッションの位置を、家族に実際に当てて見せながら説明する | 訪問看護 | 週1回/3か月 |
| 排便が数日出ない日が続く | 規則的な排便がある | 排便の間隔が把握できる | 排便のあった日を家族がカレンダーに記入し、3日間排便がない場合に訪問看護師へ連絡する | 家族 | 毎日記入/6か月 |
| 夜間に失禁があり、皮膚が赤くなっている | 皮膚のトラブルなく過ごす | 発赤が悪化しない | 夜間用のパッドに交換し、翌朝の訪問時に殿部の発赤の有無を確認して記録する | 訪問介護(身体介護) | 毎日 7:00/3か月 |
| 一人での入浴が難しく、清潔が保てない日がある | 週2回以上、体を清潔に保つ | 入浴のない日も清潔を保てる | 入浴のない日は蒸しタオルで顔と首を拭き、洗面器で足浴を行う | 本人 | 週3回/6か月 |
| 介護をしている配偶者が休めていない | 介護を続けられる状態を保つ | 月に1回まとまった休息がとれる | 家族の休息のために宿泊する。滞在中の入浴は2回、内服は持参した一包化薬を職員が預かって管理する | 短期入所生活介護 | 月1回(3泊4日)/6か月 |
| 家族が移乗の介助で腰を痛めている | 家族が体を痛めずに介助できる | 負担の少ない介助方法を身につける | 同居の長男に、移乗の際の身体の支え方を実演で伝える | 訪問介護(身体介護) | 月1回/3か月 |
| 介護と仕事の両立に不安がある | 仕事を続けながら介護を続ける | 月単位で介護の予定が立てられる | 介護と就労の両立について長女と面談し、短期入所の利用日程を調整する | 居宅介護支援 | 月1回(第4土曜)/6か月 |
| 一人で過ごす時間が長く、話す相手がいない | 週に数回、人と話す時間をもつ | 地域の集まりに参加が続く | ふれあい・いきいきサロンに参加し、体操と昼食をともにする | 地区社会福祉協議会 | 月2回/6か月 |
| 買い物に行けず、食材が偏っている | 自分で選んだ物を買う | 週1回、店で買い物ができる | 徒歩5分の商店まで近隣の友人と一緒に行き、レジでの支払いは本人が行う | 近隣の友人 | 週1回(水)/6か月 |
| お金の出入りが分からなくなっている | 生活費の管理が続けられる | 毎月の入出金を確認できる | 通帳と印鑑を次女が預かり、月1回記帳して入出金を本人と一緒に確認する | 次女 | 月1回/12か月 |
| 通院の際の移動手段がない | 定期受診を続ける | 毎回の受診に行ける | 車いすのまま乗車できる車両で通院時の送迎を行う | 福祉有償運送(保険外) | 月2回/6か月 |
| 受診の内容が支援者に伝わっていない | 関係者が同じ情報をもつ | 受診結果が共有される | 受診に同行し、医師の説明をノートに書き取って事業所に共有する | 長男 | 月1回/6か月 |
| 夜間に一人で外出することがある | 安全に自宅で暮らし続ける | 外出に家族が気づける | 認知症老人徘徊感知機器を貸与する(夜間に一人で外出することがあり、家族が出入りを把握できないため) | 福祉用具貸与 | 貸与期間中/6か月 |
| 夕方になると帰宅を訴えて落ち着かない | 一日を落ち着いて過ごす | 夕方の時間を穏やかに過ごせる | 帰宅の希望が強くなる15時前後に合わせて、事業所周辺の散歩に同行する | 認知症対応型通所介護 | 週2回(火・木)/3か月 |
| 玄関の段差で車いすが通れない | 通院や外出が続けられる | 車いすで玄関を出入りできる | 玄関から門扉までの段差を解消する(スロープを設置する) | 住宅改修 | 改修時(1回)/— |
| 浴室の床で滑ったことがある | 安全に入浴を続ける | 滑らずに浴室を移動できる | 浴室の床材を滑りにくいものへ変更する | 住宅改修 | 改修時(1回)/— |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)で第2表に関わる確認項目8行
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「居宅介護支援」から、第2表の記載で確認できる項目を抜き出しました。確認文書の欄は、別添1に挙げられているものです。
| 別添1の確認項目(要旨) | 第2表の記載で確認できること | 別添1に挙げられている確認文書 |
|---|---|---|
| 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス・支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか | サービス種別欄に、本人・家族・地域資源・保険外サービスが並んでいるか | アセスメントシート、居宅サービス計画、支援経過記録等 |
| 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | サービス種別欄の事業所が同一敷地内に偏っていないか | 居宅サービス計画、支援経過記録等 |
| サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか | サービス内容欄の記載が、会議での意見を反映した内容になっているか | サービス担当者会議の記録 |
| 定期的にモニタリングを行っているか | 頻度欄と実際の提供実績にずれがないか | モニタリングの記録 |
| 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか | 交付先が特定できる形で記録されているか | 居宅サービス計画、支援経過記録等 |
| 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | 第2表のサービス内容が、各事業所の個別サービス計画に落ちているか | 個別サービス計画 |
| 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 計画の内容について同意を得た日付と、サービス開始日の前後関係 | 重要事項説明書、利用契約書、同意があったことがわかるもの |
| 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 期間欄の終期が認定の有効期間の範囲に収まっているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘のうち、第2表の記載に関するもの18行
| 公表されている指摘の要旨 | 公表元 | 第2表側で確認する記載 |
|---|---|---|
| インフォーマルサービス(保険外サービス)の位置付けが漏れている居宅サービス計画が作成されていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | サービス種別欄に保険外・地域資源の行があるか |
| 生活援助中心型の訪問介護が位置付けられているが、算定理由その他やむを得ない事情の内容の記載がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 生活援助中心型を書いた行と、理由の記載欄の対応 |
| 算定理由その他やむを得ない事情として「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載されていた | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 | 理由の記載が事情の内容まで書かれているか |
| 有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた・区別ができていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 集合住宅の提供分と訪問介護の提供分が別の行になっているか |
| 目標欄に、利用者の目標ではなく介護者が提供すべきサービス内容が記載されていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 目標欄とサービス内容欄の記載が入れ替わっていないか |
| 「訪問看護」が位置付けられていたが、医療サービスに係る指示があること等を主治の医師等から確認した記録がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 医療系サービスの行と、主治医の意見の記録の対応 |
| 福祉用具貸与が位置付けられているが、必要な理由が記載されていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 用具ごとの行に理由が書かれているか |
| 福祉用具貸与を位置付けるにあたり必要性を検証していたが、居宅サービス計画にその理由がない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 | 検討の結果が計画本体に残っているか |
| 医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 | 交付先の記録に主治の医師等が含まれているか |
| 居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、個別サービス計画の提供を求めていない・整合性を確認していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 位置付けた事業所ごとの個別計画の受領状況 |
| 居宅サービス計画に位置付けた事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めていない | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 | サービス種別欄の事業所と、受領した個別計画の一覧の対応 |
| 第2表のサービス事業所を利用する頻度と利用票の頻度が一致しない(担当者会議の記録等はないが頻度が増えていた事例があった) | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | 頻度欄と利用票の突合、頻度変更時の手続きの記録 |
| 居宅サービス計画で位置付けられているサービス提供の日時が、訪問介護計画の日時と相違している | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 曜日・時刻の記載が事業所側の計画と一致しているか |
| 居宅サービス計画で位置付けられている具体的なサービスの内容が、訪問介護計画に位置付けられていない又は内容が相違している | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | サービス内容欄の行ごとの、個別計画での対応先 |
| 居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられる | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」 | サービス内容・時間・頻度・目標期間の4点の相違 |
| 通所介護計画が居宅サービス計画に沿った内容となっていない事例が認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 第2表の短期目標と、通所介護計画の目標の対応 |
| 位置付けられた頻度は「週1回」だが「週2回」提供していた/位置付けのないサービスを提供していた | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 | 頻度欄と提供実績、位置付けのない行為の有無 |
| 院内介助を行う上での必要な手続き(医療機関への確認、担当者会議での検討、計画への位置付け)を行わずに院内介助の時間を含めて請求していた | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 院内介助を書いた行と、確認・検討の記録の対応 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第2表を書き終えたあとに、手元で確認する6点
| 確認すること | 突き合わせる資料 | 貴事業所の確認結果(記入欄) |
|---|---|---|
| サービス内容欄の各行に、誰が・何を・どのように・どれくらいの4要素が入っているか | 第2表そのもの | ( ) |
| サービス種別欄に、本人・家族・地域資源・保険外の行が含まれているか | 第2表、アセスメント表 | ( ) |
| 頻度欄と利用票・別表の回数が一致しているか | 利用票・別表(第6表・第7表) | ( ) |
| 期間欄の終期が、要介護認定の有効期間の範囲に収まっているか | 被保険者証、認定情報の記録 | ( ) |
| 位置付けた事業所ごとに個別サービス計画を受け取り、内容の相違を確認したか | 各事業所の個別サービス計画 | ( ) |
| 医療系サービス・福祉用具・生活援助中心型の行に、理由や意見の記録が対応しているか | 支援経過記録(第5表)、担当者会議の記録(第4表) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この6点は、公表資料で繰り返し挙がっている観点をもとに並べたものです。確認の様式・観点・判断は保険者(指定権者)により異なります。貴事業所の保険者が公表している資料と記載要領を、あわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
サービス内容に、サービス種別名だけ書いてはいけませんか?
「訪問介護」のようにサービス種別名だけでは、短期目標に対して何を行うかが分かりません。サービス内容欄は「何をするか」、サービス種別欄は「誰がするか」と分けて書くと整理しやすくなります。
ケアプランに位置づけがないと、加算は算定できないのですか?
加算によっては、ケアプラン上の位置づけが算定の前提とされているものがあります。公表事例では、長時間訪問看護加算を算定しているのにケアプラン上に1時間30分以上の訪問が位置付けられていなかった事例が指摘されています。算定の可否は告示・通知の要件と届出内容によりますので、原典をご確認ください。
本人が行うことや、家族の支援も書く必要がありますか?
公表事例では「利用者本人が行うことや家族の支援及びインフォーマルサービスが全く位置付けられていない」ことが不適切事例として挙げられています。介護保険サービスだけで埋めず、ご本人・家族・地域資源も並べて記載してください。
身体介護と生活援助は、分けて書くべきですか?
公表事例では、身体介護と生活援助が混在する場合はあらかじめ具体的なサービス内容を区分し、標準的な時間に基づき組み合わせて算定するとされています。計画上の時間と、実際の提供内容が説明できる形にしておくことをおすすめします。
頻度は「随時」でもよいですか?
「随時」だけでは、実績との突合ができません。週◯回・月◯回のように、確認できる形で書いておくと、モニタリングや実績確認の際に整合が取りやすくなります。
予定したサービスを実施できなかった場合は?
公表事例では、予定していたサービス内容を一切実施しなかったにもかかわらず基本報酬を算定していた事例が指摘されています。実施状況はモニタリングで確認し、計画と実績のズレを記録に残してください。
出典
- 厚生労働省「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(厚生労働省ウェブサイト)
- 各自治体が公表する運営指導(実地指導)の結果・主な指摘事項(仙台市/長野県/岡山市/北九州市 ほか)。個別の指摘内容は監査対策ナビに収録しています
出典:厚生労働省ウェブサイト/各自治体の公表資料/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。指摘事項は公表時点のものであり、取扱いは保険者・自治体により異なります。文例は記載のイメージであり、算定や適否を保証するものではありません。要件は原典をご確認ください。
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保険外・インフォーマルを含む|サービス内容の文例
第2表のサービス内容には、介護保険のサービスだけでなく、家族・本人・地域の役割も書きます。本人が行うことを書いておくと、「できることを奪わない」計画になります。
| 担い手 | サービス内容の文例 |
|---|---|
| 訪問介護(身体) | 入浴介助:脱衣の見守り、洗身のうち背部を介助、浴槽の出入りを介助、着衣の見守り |
| 訪問介護(生活) | 調理:昼食の準備(本人と一緒に献立を決め、米とぎは本人が行う) |
| 訪問看護 | 血圧・体重の測定と記録、服薬の確認、褥瘡の処置 |
| 通所介護 | 入浴、個別機能訓練(下肢筋力)、他者との交流の機会 |
| 通所リハビリ | 理学療法士による歩行訓練、自宅でできる運動の指導 |
| 短期入所 | 家族の休息のための宿泊(月1回3泊) |
| 福祉用具貸与 | 歩行器(屋内の移動)、特殊寝台(起き上がり) |
| 特定福祉用具販売 | 入浴補助用具(浴槽用手すり、シャワーチェア) |
| 住宅改修 | 玄関の段差の解消、廊下への手すりの取付 |
| 居宅療養管理指導 | 薬剤師による服薬の管理と指導(月2回) |
| 家族 | 夕食の準備、洗濯、通院の同行 |
| 本人 | 洗濯物をたたむ、米をとぐ、日課表に印をつける |
| 民生委員 | 週1回の見守りの声かけ |
| 自治会 | 災害時の安否確認(避難行動要支援者名簿への登録) |
| 近隣 | ごみ出しの協力(隣家) |
| 配食サービス(保険外) | 週3回の夕食の配達(安否確認を兼ねる) |
| 地域の通いの場 | 月2回の体操教室への参加 |
| 社会福祉協議会 | 日常生活自立支援事業による金銭管理の支援 |
| 緊急通報 | 市の緊急通報装置の設置 |
| 薬局 | 服薬カレンダーの提供、一包化 |
本ページは令和8年6月改定時点の制度に沿って整理しています。様式・要件・単位数は改定により変わります。最新の内容は、厚生労働省の告示・通知および所管の保険者(自治体)の案内でご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
