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特別養護老人ホーム(特養)の加算一覧|95件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

特別養護老人ホーム(特養)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 95件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。

本記事の位置づけ
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

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特別養護老人ホーム(特養)の加算・減算 早見表

区分名称告示の単位数算定頻度
基本報酬介護福祉施設サービス費(Ⅰ)要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位1日につき
基本報酬介護福祉施設サービス費(Ⅱ)要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位1日につき
基本報酬経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位1日につき
基本報酬経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位1日につき
基本報酬ユニット型介護福祉施設サービス費要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位1日につき
基本報酬経過的ユニット型介護福祉施設サービス費要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位1日につき
基本報酬経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位1日につき
基本報酬経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位1日につき
基本報酬外泊時費用(入院・外泊時の算定)246単位(所定単位数に代えて算定)1日につき(1月に6日を限度)
基本報酬外泊時在宅サービス利用費用560単位(所定単位数に代えて算定)1日につき(1月に6日を限度)
体制に関する加算日常生活継続支援加算(Ⅰ)36単位1日につき
体制に関する加算日常生活継続支援加算(Ⅱ)46単位1日につき
体制に関する加算看護体制加算(Ⅰ)イ6単位1日につき
体制に関する加算看護体制加算(Ⅰ)ロ4単位1日につき
体制に関する加算看護体制加算(Ⅱ)イ13単位1日につき
体制に関する加算看護体制加算(Ⅱ)ロ8単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ22単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ13単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ27単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ18単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ28単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ33単位1日につき
体制に関する加算夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ21単位1日につき
体制に関する加算準ユニットケア加算5単位1日につき
体制に関する加算常勤医師配置加算25単位1日につき
体制に関する加算精神科医療養指導加算5単位1日につき
体制に関する加算障害者生活支援体制加算(Ⅰ)26単位1日につき
体制に関する加算障害者生活支援体制加算(Ⅱ)41単位1日につき
体制に関する加算協力医療機関連携加算(協力医療機関が要件を満たす場合)50単位1月につき
体制に関する加算協力医療機関連携加算(上記以外の場合)5単位1月につき
体制に関する加算認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位1日につき
体制に関する加算認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位1日につき
体制に関する加算認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150単位1月につき
体制に関する加算認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120単位1月につき
体制に関する加算科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40単位1月につき
体制に関する加算科学的介護推進体制加算(Ⅱ)50単位1月につき
体制に関する加算安全対策体制加算20単位入所初日に限り
体制に関する加算高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10単位1月につき
体制に関する加算高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5単位1月につき
体制に関する加算生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位1月につき
体制に関する加算生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位1月につき
体制に関する加算サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位1日につき
体制に関する加算サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位1日につき
体制に関する加算サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位1日につき
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イイからヤまでにより算定した単位数の1000分の1631月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロイからヤまでにより算定した単位数の1000分の1761月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イイからヤまでにより算定した単位数の1000分の1591月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロイからヤまでにより算定した単位数の1000分の1721月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イからヤまでにより算定した単位数の1000分の1361月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)イからヤまでにより算定した単位数の1000分の1131月につき(所定単位数に乗じる)
個別の対応に対する加算生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位1月につき(3月に1回を限度)
個別の対応に対する加算生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)1月につき
個別の対応に対する加算個別機能訓練加算(Ⅰ)12単位1日につき
個別の対応に対する加算個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位1月につき
個別の対応に対する加算個別機能訓練加算(Ⅲ)20単位1月につき
個別の対応に対する加算ADL維持等加算(Ⅰ)30単位1月につき(評価対象期間の満了日
個別の対応に対する加算ADL維持等加算(Ⅱ)60単位1月につき(評価対象期間の満了日
個別の対応に対する加算若年性認知症入所者受入加算120単位1日につき
個別の対応に対する加算初期加算30単位1日につき(入所日から30日以内
個別の対応に対する加算退所時栄養情報連携加算70単位1月につき1回を限度
個別の対応に対する加算再入所時栄養連携加算200単位入所者1人につき1回を限度
個別の対応に対する加算退所前訪問相談援助加算460単位入所中1回(入所後早期に必要と認
個別の対応に対する加算退所後訪問相談援助加算460単位退所後1回を限度
個別の対応に対する加算退所時相談援助加算400単位入所者1人につき1回を限度
個別の対応に対する加算退所前連携加算500単位入所者1人につき1回を限度
個別の対応に対する加算退所時情報提供加算250単位入所者1人につき1回
個別の対応に対する加算栄養マネジメント強化加算11単位1日につき
個別の対応に対する加算経口移行加算28単位1日につき(計画作成日から180
個別の対応に対する加算経口維持加算(Ⅰ)400単位1月につき
個別の対応に対する加算経口維持加算(Ⅱ)100単位1月につき
個別の対応に対する加算口腔衛生管理加算(Ⅰ)90単位1月につき
個別の対応に対する加算口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位1月につき
個別の対応に対する加算療養食加算6単位1回につき(1日3回を限度)
個別の対応に対する加算特別通院送迎加算594単位1月につき
個別の対応に対する加算配置医師緊急時対応加算通常の勤務時間外 325単位/早朝(6-8時)・夜間(18-22時) 650単位/深夜(22-6時) 1,300単位1回につき
個別の対応に対する加算看取り介護加算(Ⅰ)死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 680単位/死亡日 1,280単位1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算看取り介護加算(Ⅱ)死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 780単位/死亡日 1,580単位1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算在宅復帰支援機能加算10単位1日につき
個別の対応に対する加算在宅・入所相互利用加算40単位1日につき
個別の対応に対する加算認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位1日につき(入所日から7日を限度
個別の対応に対する加算褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位1月につき
個別の対応に対する加算褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13単位1月につき
個別の対応に対する加算排せつ支援加算(Ⅰ)10単位1月につき
個別の対応に対する加算排せつ支援加算(Ⅱ)15単位1月につき
個別の対応に対する加算排せつ支援加算(Ⅲ)20単位1月につき
個別の対応に対する加算自立支援促進加算280単位1月につき
個別の対応に対する加算新興感染症等施設療養費240単位1日につき(1月に1回、連続する
減算夜勤職員基準未満減算(夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合)所定単位数の100分の971日につき
減算ユニットケア体制未整備減算所定単位数の100分の971日につき
減算身体拘束廃止未実施減算所定単位数の100分の101日につき
減算安全管理体制未実施減算5単位1日につき
減算高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の100分の11日につき
減算業務継続計画未策定減算所定単位数の100分の31日につき
減算栄養管理基準未実施減算14単位1日につき

施設の記録、話すだけで下書きになります。

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基本報酬(10件)

サービス費そのものの区分です。

介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の単位数:要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 30
  • 介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入所者3人につき1
  • 居室区分 … ユニットに属さない居室(定員1人)

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の基本となる1日あたりの単位数です。(Ⅰ)はユニットに属さない個室(従来型個室)の入所者に対するものとして告示上定められています。入所定員30人以上、介護・看護職員が常勤換算で入所者3人に1人以上であることが告示の定めです。保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、ご確認ください。

論点:夜勤職員の基準を満たさない月は100分の97に減額される旨が注1ただし書に定められています。

介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の単位数:要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 居室区分 … ユニットに属さない居室(定員2人以上)
  • 入所定員 … 30
  • 介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入所者3人につき1

多床室(定員2人以上の居室)の入所者に対する基本の単位数です。単位数は(Ⅰ)と同額ですが、居室区分が告示上の区分けの基準になります。保険者により運用が異なりうるため、ご確認ください。

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の単位数:要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 指定日 … 平成30年3月31日
  • 入所定員 … 30
  • 所在地又は運営形態 … 離島・過疎地域に所在、又はそれ以外で他の指定介護老人福祉施設と一体的に運営されていないこと

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

平成30年3月31日までに指定を受けた入所定員30人の施設に限って適用される経過的な区分です。離島・過疎地域に所在するか、他施設と一体運営していないことが告示上の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の単位数:要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 施設基準 … 経過的小規模介護福祉施設サービス費の施設基準に適合
  • 居室区分 … ユニットに属さない居室(定員2人以上)

経過的小規模区分のうち、多床室の入所者に対するものです。単位数は(Ⅰ)と同額で、居室区分により区分けされます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

ユニット型介護福祉施設サービス費

告示の単位数:要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入居定員 … 30
  • 介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入居者3人につき1
  • 居室区分 … ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第40条第1項第1号イ(3)を満たすもの)

ユニット型特養の基本単位数です。ユニットケアに関する減算(注3)として、日中のユニットごと常時1人以上の職員配置と常勤ユニットリーダーの配置が満たされない場合は100分の97になる旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的ユニット型介護福祉施設サービス費

告示の単位数:要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 居室区分 … 令和3年改正省令による改正前の指定介護老人福祉施設基準第40条第1項第1号イ(3)(ii)を満たす居室(現行イ(3)を満たすものを除く)
  • 入居定員 … 30

ユニット型個室的多床室など、現行のユニット型個室の要件を満たさない経過的な居室に入居する方に適用される区分です。単位数はユニット型と同額です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の単位数:要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 指定日 … 平成30年3月31日
  • 入所定員 … 30
  • 居室区分 … ユニットに属する居室(現行基準を満たすもの)

経過的小規模の要件に該当するユニット型施設の区分です。定員30人・平成30年3月31日までの指定・離島過疎等の要件が重ねて定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の単位数:要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 施設基準 … 経過的ユニット型小規模の施設基準に適合
  • 居室区分 … 改正前基準を満たす経過的なユニット居室

経過的小規模かつ経過的なユニット居室に該当する場合の区分です。単位数は(Ⅰ)と同額です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

外泊時費用(入院・外泊時の算定)

告示の単位数:246単位(所定単位数に代えて算定)(1日につき(1月に6日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 事由 … 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合、又は居宅における外泊を認めた場合
  • 算定日数の上限 … 1月に6日
  • 入院又は外泊の初日及び最終日 … 算定しない

入院や外泊で不在の期間について、所定単位数に代えて1日246単位を算定する定めです。1月6日が限度で、初日と最終日は算定しないことが告示に明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:初日・最終日を含めて数えると請求誤りにつながります。

外泊時在宅サービス利用費用

告示の単位数:560単位(所定単位数に代えて算定)(1日につき(1月に6日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 事由 … 入所者に居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合
  • 算定日数の上限 … 1月に6日
  • 外泊の初日及び最終日 … 算定しない

外泊中に施設自身が居宅サービスを提供する場合に、所定単位数に代えて1日560単位を算定する定めです。注20との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

体制に関する加算(41件)

事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。

日常生活継続支援加算(Ⅰ)

告示の単位数:36単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費
  • 新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(前6月間又は前12月間) … 70%
  • 新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合 … 65%

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

重度者や医療的ケアを要する方の受け入れと、手厚い介護福祉士配置を評価する加算です。従来型(イ)を算定している施設が対象で、入所者割合の3要件のいずれかと介護福祉士配置の要件を満たすことが告示の定めです。介護機器の複数種類使用等の取組がある場合は配置要件が7対1に緩和される定めがあります。

論点:サービス提供体制強化加算との併算定はできない旨が定められています。割合の算定期間(前6月間/前12月間)の選び方は保険者により運用が異なりうるためご確認ください。

日常生活継続支援加算(Ⅱ)

告示の単位数:46単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
  • 入所者割合要件 … (Ⅰ)と同一(要介護4・5が70%以上/認知症が65%以上/喀痰吸引等が15%以上のいずれか)
  • 介護福祉士の数(常勤換算) … 入所者6人につき1

ユニット型施設における日常生活継続支援加算です。要件は(Ⅰ)と同じで、算定している基本報酬の区分によって単位数が分かれています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)イ

告示の単位数:6単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 常勤の看護師の配置 … 1名
  • 定員超過利用・人員基準欠如(通所介護費等の算定方法第12号) … 該当しない

小規模(定員30〜50人)の施設で常勤の看護師を1名以上配置している場合の加算です。看護職員の総数ではなく「常勤の看護師」であることが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)ロ

告示の単位数:4単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 常勤の看護師の配置 … 1名
  • 定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しない

定員51人以上の施設で常勤の看護師を1名以上配置している場合の加算です。定員規模により(Ⅰ)イと単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)イ

告示の単位数:13単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 看護職員の数(常勤換算) … 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上
  • 24時間連絡できる体制 … 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携)

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

人員基準を上回る看護職員の配置と、24時間連絡できる体制の確保を評価する加算です。配置医師緊急時対応加算は、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)ロ

告示の単位数:8単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 看護職員の数(常勤換算) … 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上
  • 24時間連絡できる体制 … 確保

定員51人以上の施設における看護体制加算(Ⅱ)です。要件はイと同じで、定員規模により単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ

告示の単位数:22単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費(従来型)
  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … 最低基準の数+1

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

夜勤の職員を最低基準より手厚く配置している場合の加算です。従来型・定員30〜50人が対象で、見守り機器や情報通信機器の活用状況に応じて必要人数が緩和される定めがあります。

論点:見守り機器の設置台数や委員会での検討事項は告示に具体的に列挙されています。緩和要件の適用可否は保険者により運用が異なりうるためご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ

告示の単位数:13単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費(従来型)
  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … 最低基準の数+1(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6等)

従来型で定員51人以上の施設における夜勤職員配置加算です。要件は(Ⅰ)イと同じで、定員規模により単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ

告示の単位数:27単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費
  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … ユニット型の最低基準の数+1(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6)

ユニット型で定員30〜50人の施設における夜勤職員配置加算です。ユニット型の夜勤最低基準に1名を加えた配置が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ

告示の単位数:18単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費
  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … ユニット型の最低基準の数+1(緩和要件あり)

ユニット型で定員51人以上の施設における夜勤職員配置加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ

告示の単位数:28単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

(Ⅰ)イの要件に加えて、告示第1号ハ(3)(二)(三)の要件を満たす場合の区分です。準用先の具体的な内容は同告示第1号を併せてご確認ください。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ

告示の単位数:16単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

従来型・定員51人以上で、(Ⅰ)ロの要件に加えて追加要件を満たす場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ

告示の単位数:33単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

ユニット型・定員30〜50人で、(Ⅱ)イの要件に加えて追加要件を満たす場合の区分です。特養の夜勤職員配置加算のうち最も高い単位数が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ

告示の単位数:21単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

ユニット型・定員51人以上で、(Ⅱ)ロの要件に加えて追加要件を満たす場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

準ユニットケア加算

告示の単位数:5単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 1単位(準ユニット)の入所者数 … 12人を標準
  • 個室的なしつらえと準ユニットごとの共同生活室 … 整備
  • 日中の準ユニットごとの介護職員又は看護職員 … 常時1人

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

従来型の施設で、12人を標準とする「準ユニット」を編成し、個室的なしつらえと共同生活室を整備してユニットケアに準じた体制をとる場合の加算です。日中・夜間の職員配置と常勤ユニットリーダーの配置が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

常勤医師配置加算

告示の単位数:25単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師 … 1名
  • 入所者数が100を超える場合の医師の配置(常勤換算) … 入所者の数を100で除した数
  • 届出 … 都道府県知事へ届出

専従・常勤の医師を配置している場合の加算です。入所者100人を超える施設では、常勤医師1名に加えて入所者数を100で除した数以上の医師を常勤換算で配置することが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

精神科医療養指導加算

告示の単位数:5単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 認知症である入所者が全入所者に占める割合 … 1/3
  • 精神科を担当する医師による定期的な療養指導の回数 … 月2回
  • 届出 … 都道府県知事へ届出

認知症の入所者が全体の3分の1以上を占める施設で、精神科の医師による定期的な療養指導が月2回以上行われている場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

障害者生活支援体制加算(Ⅰ)

告示の単位数:26単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 視覚障害者等である入所者の数 … 15
  • 入所者に占める視覚障害者等の割合 … 30%
  • 専従・常勤の障害者生活支援員の配置 … 1名

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

視覚・聴覚・言語機能障害のある方、知的障害者、精神障害者(視覚障害者等)を一定数以上受け入れ、専従・常勤の障害者生活支援員を配置している場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

障害者生活支援体制加算(Ⅱ)

告示の単位数:41単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所者に占める視覚障害者等の割合 … 50%
  • 専従・常勤の障害者生活支援員の配置 … 2名
  • 視覚障害者等である入所者が50を超える場合の障害者生活支援員(常勤換算) … 視覚障害者等の入所者数を50で除した数に1を加えた数

視覚障害者等の割合が50%以上で、専従・常勤の障害者生活支援員を2名以上配置している場合の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

協力医療機関連携加算(協力医療機関が要件を満たす場合)

告示の単位数:50単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 協力医療機関との会議 … 入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催
  • 入所者の同意 … 取得
  • 協力医療機関の要件 … 指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている

協力医療機関と入所者の病歴等を共有する会議を定期的に開催している場合の加算です。協力医療機関が運営基準第28条第1項各号(24時間対応や入院受入等)の要件を満たすかどうかで単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

協力医療機関連携加算(上記以外の場合)

告示の単位数:5単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 協力医療機関との会議 … 入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催
  • 協力医療機関の要件 … 指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号の要件を満たしていない

協力医療機関と定期的な会議を開催しているものの、当該医療機関が運営基準第28条第1項各号の要件を満たさない場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

告示の単位数:3単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所者総数に占める対象者(日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を必要とする認知症の者)の割合 … 1/2
  • 認知症介護に係る専門的な研修修了者の配置(対象者20人未満) … 1
  • 認知症介護に係る専門的な研修修了者の配置(対象者20人以上) … 1に、対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症の方が入所者の半数以上を占める施設で、認知症介護実践リーダー研修等の修了者を配置しチームでケアを行う場合の加算です。認知症チームケア推進加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

告示の単位数:4単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準 … いずれにも適合
  • 認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者の配置 … 1名
  • 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画 … 作成し、計画に従い研修を実施又は実施を予定

(Ⅰ)の要件に加えて、認知症介護指導者研修等の修了者を1名以上配置し、職員ごとの研修計画を作成・実施する場合の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)

告示の単位数:150単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所者総数に占める対象者(周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者)の割合 … 1/2
  • 研修修了者の配置 … 1名
  • BPSDに対応するチーム … 複数人の介護職員から成るチームを組んでいる

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防と早期対応を、複数の介護職員によるチームで計画的に行う場合の加算です。指導者研修の修了者の配置が(Ⅱ)との違いです。認知症専門ケア加算との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)

告示の単位数:120単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象者の割合・評価・カンファレンス等(イ(1)(3)(4)) … いずれにも適合
  • 研修修了者の配置 … 1名
  • BPSDに対応するチーム … 複数人の介護職員から成るチームを組んでいる

(Ⅰ)と同じ取組を行いつつ、配置する研修修了者の種類が「指導に係る研修」ではなく「専門的な研修」である場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

告示の単位数:40単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 提出する情報 … 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報
  • 提出先 … 厚生労働省
  • 情報の活用 … 必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用

入所者のADL・栄養・口腔・認知症の状況等の基本情報をLIFEに提出し、フィードバックを施設サービス計画の見直し等に活用する場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

告示の単位数:50単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 提出する情報 … (Ⅰ)の基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報
  • 情報の活用 … 必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用

(Ⅰ)の情報に加えて疾病の状況等の情報も提出する場合の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

安全対策体制加算

告示の単位数:20単位(入所初日に限り)

告示が定める主な要件:

  • 事故発生の防止のための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条第1項) … 適合
  • 安全対策担当者の外部研修受講 … 基準第35条第1項第4号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けている
  • 安全管理部門の設置 … 施設内に設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている

安全対策担当者が外部研修を受講し、施設内に安全管理部門を設置している場合に、入所初日に限り算定する加算です。安全管理体制未実施減算とは別の項目です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「入所初日に限り」という算定機会の限定が告示に明記されています。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

告示の単位数:10単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 第二種協定指定医療機関との体制 … 新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保
  • 協力医療機関等との取決め … 感染症の発生時等の対応を取り決め、発生時等に連携し適切に対応
  • 院内感染対策に関する研修又は訓練への参加頻度 … 1年に1回

第二種協定指定医療機関との新興感染症対応体制の確保、協力医療機関等との取決め、年1回以上の研修・訓練参加を要件とする加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

告示の単位数:5単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 実地指導の受講頻度 … 3年に1回

感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている場合の加算です。(Ⅰ)とは別の要件で構成されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

告示の単位数:100単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 委員会での検討事項 … 介護機器活用時の安全・ケアの質の確保、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、介護機器の定期的な点検、職員研修について検討し実施を定期的に確認
  • 業務の効率化・ケアの質の確保・職員の負担軽減に関する実績 … ある
  • 介護機器の活用 … 複数種類

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護機器を複数種類活用し、委員会での検討・実績・厚生労働省への報告まで行う場合の加算です。介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの要件の選択肢の一つにもなっています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

告示の単位数:10単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 委員会での検討事項(イ(1)) … 適合
  • 介護機器の活用 … 活用している
  • 実績の報告 … 事業年度ごとに厚生労働省に報告

委員会での検討と介護機器の活用、年度ごとの報告を行う場合の区分です。(Ⅰ)と異なり複数種類の活用や実績の要件は定められていません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:22単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 80%
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合 … 35%
  • サービスの質の向上に資する取組 … 実施している

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護福祉士割合80%以上、または勤続10年以上の介護福祉士35%以上に加え、サービスの質の向上に資する取組を行っている場合の最上位区分です。日常生活継続支援加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:日常生活継続支援加算とどちらを算定するかの選択になります。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:18単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 60%
  • 定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しない

介護福祉士の割合が60%以上である場合の区分です。(Ⅰ)と異なり質の向上に資する取組の要件は定められていません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:6単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 50%
  • 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合 … 75%
  • 入所者に直接提供する職員の総数に占める勤続年数7年以上の者の割合 … 30%

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護福祉士割合50%以上、常勤職員割合75%以上、勤続7年以上の職員割合30%以上のいずれかを満たす場合の区分です。3つの選択肢のうち1つを満たせばよい構成です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 賃金改善計画 … 賃金改善に要する費用の見込額が加算の算定見込額以上となる計画を策定し適切な措置を講じている
  • 加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 1/2
  • 経験・技能のある介護職員のうち1人の賃金改善後の賃金見込額 … 年額440万円

ほか6項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護職員等の賃金改善を評価する加算の最上位区分です。令和8年6月1日施行の改正で「イ」「ロ」の区分が新設され、特養の(Ⅰ)イは1000分の163と定められています。基本報酬だけでなく、イからヤまでの各加算を含めた合計単位数に率を乗じる構造です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の上位区分の届出が前提要件になっています。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準(第44号イ(1)〜(10)) … いずれにも適合
  • 追加要件(いずれか) … 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している、又は連携推進法人に所属している

令和8年6月1日施行の改正で新設された区分です。(Ⅰ)イの全要件に加え、生産性向上推進体制加算の算定又は連携推進法人への所属のいずれかを満たす場合に、1000分の176という高い率が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)まで … いずれにも適合

(Ⅰ)イの要件のうち、日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の届出要件を除いたものを満たす場合の区分です。率は1000分の159と定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)まで … いずれにも適合
  • 追加要件(いずれか) … 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している、又は連携推進法人に所属している

令和8年6月1日施行の改正で新設された区分です。(Ⅱ)イの要件に加えて生産性向上推進体制加算の算定又は連携推進法人への所属を満たす場合に、1000分の172が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 1/2
  • 計画書の作成・周知・届出から処遇改善内容の周知まで(イ(2)〜(8)) … いずれにも適合

経験・技能のある介護職員の年収要件や公表の要件が含まれない中位の区分です。率は1000分の136と定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 1/2
  • 計画書の作成・周知・届出、実績報告、法令違反なし、労働保険料の適正納付(イ(2)〜(6)) … いずれにも適合
  • 職場環境等要件のうち任用要件・研修に関するもの(イ(7)(一)〜(四)) … いずれにも適合

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

処遇改善加算の最も基本的な区分です。昇給の仕組みの整備が要件に含まれない点が(Ⅲ)以上との違いで、率は1000分の113と定められています。他区分の要件の基準額(「加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額」)としても用いられます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別の対応に対する加算(37件)

利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

告示の単位数:100単位(1月につき(3月に1回を限度))

告示が定める主な要件:

  • 外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言 … 助言に基づき機能訓練指導員等が共同して身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う
  • 機能訓練の実施 … 個別機能訓練計画に基づき機能訓練の項目を準備し適切に提供
  • 進捗状況の評価頻度 … 3月ごとに1回以上

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

外部のリハビリ専門職や医師の「助言」(訪問を伴わない形を含む)に基づいて個別機能訓練計画を作成する場合の加算です。3月に1回を限度とすることが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

告示の単位数:200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 外部の理学療法士等の訪問 … 指定介護老人福祉施設を訪問し、施設の機能訓練指導員等と共同して身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う
  • 機能訓練の実施 … 個別機能訓練計画に基づき適切に提供
  • 進捗状況の評価頻度 … 3月ごとに1回以上

外部のリハビリ専門職が実際に施設を「訪問」して共同で評価・計画作成を行う場合の加算です。(Ⅰ)との違いは訪問の有無であることが告示上の書き分けです。個別機能訓練加算を算定している場合は1月100単位となる旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別機能訓練加算(Ⅰ)

告示の単位数:12単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等の配置 … 1名
  • 入所者数が100を超える場合の理学療法士等の追加配置(常勤換算) … 入所者の数を100で除した数
  • 個別機能訓練計画の作成 … 機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種が共同して入所者ごとに作成

専従・常勤の機能訓練指導員を配置し、多職種共同で入所者ごとの個別機能訓練計画を作成して計画的に機能訓練を行う場合の加算です。入所者100人超の施設では追加配置が求められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別機能訓練加算(Ⅱ)

告示の単位数:20単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ) … 算定している
  • 個別機能訓練計画書の内容等の情報 … 厚生労働省に提出
  • 情報の活用 … 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって活用

個別機能訓練加算(Ⅰ)に加えて、計画書の内容等をLIFEに提出しフィードバックを活用する場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別機能訓練加算(Ⅲ)

告示の単位数:20単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 個別機能訓練加算(Ⅱ) … 算定している
  • 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算 … いずれも算定している
  • 機能訓練・口腔・栄養に関する情報 … 入所者ごとに理学療法士等が相互に共有

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

リハビリ・口腔・栄養の一体的な取組を評価する加算です。個別機能訓練加算(Ⅱ)に加え、口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算をいずれも算定していることが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:3つの加算の同時要件があるため、いずれか1つでも要件を外れると全体の前提が崩れる構造になっています。

ADL維持等加算(Ⅰ)

告示の単位数:30単位(1月につき(評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内))

告示が定める主な要件:

  • 評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数 … 10
  • ADL値の測定・提出 … 評価対象者全員について評価対象利用開始月と6月目にADLを評価・測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出
  • ADL利得の平均値 … 1

入所者のADLの維持・改善という結果を評価するアウトカム型の加算です。評価対象者10人以上、全員のADL値をLIFEに提出、ADL利得の平均値が1以上であることが告示の定めです。算定できる期間は評価対象期間満了の翌月から12月以内に限られます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

ADL維持等加算(Ⅱ)

告示の単位数:60単位(1月につき(評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内))

告示が定める主な要件:

  • 評価対象者の総数 … 10
  • ADL値の測定・提出 … (Ⅰ)と同じ
  • ADL利得の平均値 … 3

ADL利得の平均値が3以上の場合の上位区分です。(Ⅰ)との違いはADL利得の水準のみであることが告示上の書き分けです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

若年性認知症入所者受入加算

告示の単位数:120単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者
  • 受入及び支援体制 … 若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること等(第18号準用)

初老期認知症により要介護となった方を受け入れた場合の加算です。認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

初期加算

告示の単位数:30単位(1日につき(入所日から30日以内))

告示が定める主な要件:

  • 算定期間 … 入所した日から起算して30日
  • 再入所時の取扱い … 30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合も同様

入所から30日以内の期間に算定する加算です。30日を超える入院の後に再入所した場合も同様に扱う旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所時栄養情報連携加算

告示の単位数:70単位(1月につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者
  • 提供先 … 居宅に退所する場合は主治医の属する病院・診療所及び介護支援専門員、医療機関等に入院・入所する場合は当該医療機関等
  • 情報提供の実施者 … 管理栄養士

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特別食を必要とする方や低栄養状態と医師が判断した方が退所する際に、管理栄養士が栄養管理に関する情報を退所先へ提供した場合の加算です。栄養マネジメント強化加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

再入所時栄養連携加算

告示の単位数:200単位(入所者1人につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 経緯 … 入所者が退所して病院又は診療所に入院し、退院後に再度当該施設に入所
  • 対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者
  • 栄養ケア計画の策定 … 施設の管理栄養士が病院・診療所の管理栄養士と連携して策定

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

入院を経て再入所する方について、入院先の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を策定した場合の加算です。入所者1人につき1回が限度です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所前訪問相談援助加算

告示の単位数:460単位(入所中1回(入所後早期に必要と認められる場合は2回)を限度)

告示が定める主な要件:

  • 入所期間の見込み … 1月
  • 訪問する職種 … 介護支援専門員・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員又は医師のいずれか
  • 実施内容 … 退所後生活する居宅を訪問し、入所者及び家族等に対して退所後のサービスについて相談援助を行う

退所に先立って退所後の住まいを訪問し、本人・家族に相談援助を行った場合の加算です。他の社会福祉施設等に入所する場合に当該施設を訪問して連絡調整等を行ったときも同様に算定する旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所後訪問相談援助加算

告示の単位数:460単位(退所後1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 訪問時期 … 退所後30日以内
  • 実施内容 … 入所者の居宅を訪問し、入所者及び家族等に対して相談援助を行う

退所後30日以内に居宅を訪問して相談援助を行った場合の加算です。退所後1回が限度です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所時相談援助加算

告示の単位数:400単位(入所者1人につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 入所期間 … 1月
  • 相談援助 … 退所時に入所者及び家族等に対して退所後のサービスについて相談援助を行う
  • 情報提供の期限 … 退所の日から2週間以内

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

退所時の相談援助に加えて、退所後2週間以内に市町村・老人介護支援センターへ介護状況を示す文書を添えて情報提供した場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「2週間以内」という期限が告示に明記されています。

退所前連携加算

告示の単位数:500単位(入所者1人につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 入所期間 … 1月
  • 連携先 … 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者
  • 実施内容 … 介護状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行う

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

退所に先立ち、退所後に利用する居宅介護支援事業者へ情報提供と利用調整を行った場合の加算です。情報提供だけでなく「調整」まで行うことが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所時情報提供加算

告示の単位数:250単位(入所者1人につき1回)

告示が定める主な要件:

  • 事由 … 入所者が退所し、医療機関に入院する場合
  • 提供内容 … 入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介を行う
  • 入所者の同意 … 取得

退所して医療機関に入院する方について、心身の状況や生活歴等の情報を提供して紹介した場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

栄養マネジメント強化加算

告示の単位数:11単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 管理栄養士の配置(常勤換算) … 入所者の数を50で除して得た数
  • 常勤の栄養士1名以上を配置し給食管理を行っている場合の管理栄養士(常勤換算) … 入所者の数を70で除して得た数
  • 低栄養状態にある又はそのおそれのある入所者への対応 … 多職種共同で作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を定期的に行い、栄養状態・心身の状況・嗜好を踏まえた食事の調整等を実施

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

管理栄養士を手厚く配置し、低栄養状態のリスクがある方への定期的な食事観察と調整、LIFEへの情報提出を行う場合の加算です。配置数は入所者50人に1人(常勤栄養士が給食管理を行う場合は70人に1人)が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:個別機能訓練加算(Ⅲ)の前提要件にもなっています。

経口移行加算

告示の単位数:28単位(1日につき(計画作成日から180日以内))

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 現に経管により食事を摂取している入所者
  • 経口移行計画の作成 … 医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して作成
  • 実施体制 … 医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

経管栄養の方に経口摂取を進めるための計画を多職種共同で作成し、栄養管理と支援を行う場合の加算です。原則180日以内ですが、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる場合は引き続き算定できる旨が注2に定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経口維持加算(Ⅰ)

告示の単位数:400単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者
  • 経口維持計画の作成 … 医師又は歯科医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して食事の観察及び会議等を行い作成
  • 摂食・嚥下機能の評価 … 医師の判断により適切に評価されている

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

摂食機能障害があり誤嚥が認められる方について、多職種で食事の観察と会議を行い経口維持計画を作成して栄養管理を行う場合の加算です。経口移行加算との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経口維持加算(Ⅱ)

告示の単位数:100単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 協力歯科医療機関 … 定めている
  • 経口維持加算(Ⅰ) … 算定している
  • 食事の観察及び会議等への参加者 … 医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わっている

経口維持加算(Ⅰ)に加えて、施設の配置医師以外の医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士のいずれかが食事の観察・会議に参加した場合の加算です。参加者から施設の配置医師が除かれる点が告示に明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

口腔衛生管理加算(Ⅰ)

告示の単位数:90単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 口腔衛生等の管理に係る計画 … 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき作成
  • 歯科衛生士による口腔衛生等の管理の回数 … 月2回
  • 介護職員への技術的助言及び指導 … 歯科衛生士が実施

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

歯科衛生士が月2回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行い、あわせて介護職員への技術的助言・指導や相談対応を行う場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

口腔衛生管理加算(Ⅱ)

告示の単位数:110単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件 … すべて充足
  • 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報 … 厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に活用

(Ⅰ)の要件に加えてLIFEへの情報提出と活用を行う場合の上位区分です。個別機能訓練加算(Ⅲ)の前提要件にもなっています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

療養食加算

告示の単位数:6単位(1回につき(1日3回を限度))

告示が定める主な要件:

  • 食事の提供の管理 … 管理栄養士又は栄養士によって管理されている
  • 食事の内容 … 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている
  • 提供する食事 … 別に厚生労働大臣が定める療養食

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

厚生労働大臣が定める療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合に、1日3回を限度として1回6単位を算定する定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「1日につき」ではなく「1日3回を限度として1回につき」である点が告示の書きぶりです。

特別通院送迎加算

告示の単位数:594単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 透析を要する入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるもの
  • 1月あたりの送迎回数 … 12

透析が必要で家族等による送迎が困難な入所者に対し、月12回以上の通院送迎を行った場合の加算です。回数要件が明確に数値で定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

配置医師緊急時対応加算

告示の単位数:通常の勤務時間外 325単位/早朝(6-8時)・夜間(18-22時) 650単位/深夜(22-6時) 1,300単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 配置医師との取決め … 入所者に対する注意事項や病状等の情報共有、曜日・時間帯ごとの連絡方法、診療依頼の具体的状況等について具体的な取決めがなされている
  • 24時間対応体制 … 複数名の配置医師を置く、又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保
  • 診療を行った理由の記録 … 記録している

配置医師が施設の求めに応じて勤務時間外・早朝・夜間・深夜に施設を訪問して診療した場合の加算です。時間帯により単位数が3段階で定められています。看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨が明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「通常の勤務時間外」からは早朝・夜間・深夜が除かれる定義が注に置かれています。

看取り介護加算(Ⅰ)

告示の単位数:死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 680単位/死亡日 1,280単位(1日につき(死亡月に加算))

告示が定める主な要件:

  • 常勤の看護師の配置 … 1名
  • 24時間連絡できる体制 … 自施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保
  • 看取りに関する指針 … 定め、入所の際に入所者又は家族等に説明し同意を得ている

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

回復の見込みがないと医師が診断した入所者について、本人・家族への十分な説明と合意のもとに看取り介護を行った場合の加算です。死亡日からの日数区分により単位数が4段階に分かれ、死亡月にまとめて加算します。退所した日の翌日から死亡日までは算定しない旨が明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:退所等の翌月に亡くなった場合、前月分の一部負担を請求することがある旨を事前に説明し文書で同意を得ておく必要がある旨が留意事項通知に示されています。

看取り介護加算(Ⅱ)

告示の単位数:死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 780単位/死亡日 1,580単位(1日につき(死亡月に加算))

告示が定める主な要件:

  • 配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2) … 該当している
  • 看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準(第45号イ(1)〜(5)) … いずれにも該当している
  • 死亡場所 … 当該指定介護老人福祉施設内

(Ⅰ)の基準に加えて、配置医師との24時間対応体制等(配置医師緊急時対応加算の施設基準)を満たし、かつ入所者が施設内で死亡した場合の上位区分です。施設内での死亡が要件である点が(Ⅰ)との大きな違いです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

在宅復帰支援機能加算

告示の単位数:10単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 前6月間の退所者に占める在宅で介護を受けることとなった者の割合 … 20%
  • 退所後の確認 … 退所後30日以内に従業者が居宅を訪問するか、指定居宅介護支援事業者から情報提供を受け、在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認し記録している
  • 入所者の家族との連絡調整 … 行っている

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

退所者のうち在宅に戻った方の割合が20%を超え、かつ退所後の在宅生活の継続を確認・記録している場合の加算です。割合要件と確認記録の両方が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

在宅・入所相互利用加算

告示の単位数:40単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 在宅期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との情報交換 … 十分に行っている
  • 介護に関する目標及び方針 … 双方が合意の上定めている
  • 入所者又は家族等への説明と同意 … 目標及び方針の内容を説明し同意を得ている

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

在宅と施設を計画的に交互に利用する方について、在宅時の介護支援専門員と施設の介護支援専門員が情報交換し、共通の目標・方針を定めて同意を得ている場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

告示の単位数:200単位(1日につき(入所日から7日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 医師の判断 … 認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断
  • 算定期間 … 入所した日から起算して7日

BPSDにより在宅生活が困難となり、医師が緊急入所が適当と判断した方を受け入れた場合の加算です。入所日から7日が限度で、若年性認知症入所者受入加算との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

告示の単位数:3単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 褥瘡の有無の確認とリスク評価の頻度 … 施設入所時及びその後3月に1回
  • 確認・評価結果等の情報 … 厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に活用
  • 褥瘡ケア計画 … 褥瘡が認められる又は発生リスクがある入所者ごとに、医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種が共同して作成

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

入所時と3月ごとの褥瘡リスク評価、多職種共同での褥瘡ケア計画の作成・実施・見直し、LIFEへの提出を行う場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

告示の単位数:13単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の基準 … いずれにも適合
  • アウトカム(いずれか) … 入所時に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が治癒したこと、又は入所時に発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がないこと

(Ⅰ)の取組に加えて、褥瘡の治癒又は発生なしという結果が得られている場合のアウトカム型の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅰ)

告示の単位数:10単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 要介護状態の軽減の見込みの評価の頻度 … 施設入所時及びその後3月に1回
  • 評価結果等の情報 … 厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に活用
  • 支援計画 … 医師・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して原因を分析し支援計画を作成、計画に基づく支援を継続して実施

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

排せつに介護を要する方について、要介護状態の軽減の見込みを評価し、多職種で原因分析と支援計画の作成・実施・見直しを行う場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅱ)

告示の単位数:15単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 排せつ支援加算(Ⅰ)の基準 … いずれにも適合
  • アウトカム(いずれか) … 排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない/おむつを使用しなくなった/尿道カテーテルが抜去された

(Ⅰ)の取組に加えて、排せつ状態の改善、おむつの不使用、尿道カテーテルの抜去のいずれかの結果が得られている場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅲ)

告示の単位数:20単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 排せつ支援加算(Ⅰ)の基準(イ(1)〜(3)) … いずれにも適合
  • アウトカム … 排尿又は排便の状態の改善(悪化なし)とおむつの不使用の両方に適合

排せつ状態の改善とおむつの不使用の両方が達成されている場合の最上位区分です。(Ⅱ)が「いずれか」であるのに対し(Ⅲ)は「両方」である点が告示の書き分けです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

自立支援促進加算

告示の単位数:280単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 医師による自立支援に係る医学的評価の頻度 … 施設入所時及びその後3月に1回
  • 医学的評価の結果等の情報 … 厚生労働省に提出し、自立支援の促進に活用
  • 支援計画 … 医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種が共同して策定し、計画に従ったケアを実施

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

医師が主体的に関与する自立支援の取組を評価する加算です。医師による医学的評価と支援計画策定等への参加が明確に要件とされています。特養の月単位加算のなかでも単位数が大きい項目です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

新興感染症等施設療養費

告示の単位数:240単位(1日につき(1月に1回、連続する5日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者
  • 医療機関の確保 … 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している
  • 感染対策 … 適切な感染対策を行った上でサービスを提供

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行ったうえで施設内で療養した場合の費用です。1月に1回、連続する5日が限度と定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

減算(7件)

基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。

夜勤職員基準未満減算(夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合)

告示の単位数:所定単位数の100分の97(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 … 満たさない

夜勤職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号第5号)を満たさない場合、所定単位数の100分の97となる旨が告示に定められています。減算の対象となる期間の考え方は保険者により運用が異なりうるため、ご確認ください。

ユニットケア体制未整備減算

告示の単位数:所定単位数の100分の97(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 日中のユニットごとの介護職員又は看護職員の配置 … 常時1人
  • ユニットごとの常勤のユニットリーダーの配置 … 配置

ユニット型(ロ)について、日中のユニットごとの常時1人以上の職員配置と、ユニットごとの常勤ユニットリーダーの配置という施設基準を満たさない場合、1日につき所定単位数の100分の97となる旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

身体拘束廃止未実施減算

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 身体的拘束等の記録・委員会の開催・指針の整備・研修の実施(指定介護老人福祉施設基準第11条第5項及び第6項又は第42条第7項及び第8項) … 適合

身体的拘束等の適正化のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等(指定介護老人福祉施設基準第11条第5項・第6項等)に適合しない場合、所定単位数の100分の10が減算される旨が告示に定められています。減算幅が大きい項目です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

安全管理体制未実施減算

告示の単位数:5単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 事故発生の防止のための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条第1項) … 適合

事故発生の防止のための指針の整備、報告・分析の体制、委員会の開催、研修の実施、担当者の設置といった安全管理体制に適合しない場合、1日につき5単位が所定単位数から減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算

告示の単位数:所定単位数の100分の1(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 虐待の発生又はその再発を防止するための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条の2) … 適合

虐待防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置に適合しない場合、所定単位数の100分の1が減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

業務継続計画未策定減算

告示の単位数:所定単位数の100分の3(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 業務継続計画の策定・研修・訓練(指定介護老人福祉施設基準第24条の2第1項) … 適合

感染症や非常災害の発生時の業務継続計画(BCP)の策定と、それに基づく研修・訓練の実施に適合しない場合、所定単位数の100分の3が減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

栄養管理基準未実施減算

告示の単位数:14単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 栄養士又は管理栄養士の員数(指定介護老人福祉施設基準第2条) … 充足
  • 栄養管理(指定介護老人福祉施設基準第17条の2) … 適合

栄養士又は管理栄養士の配置数と、入所者ごとの栄養管理を行う体制の基準を満たさない場合、1日につき14単位が減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

各加算の要件を、対照表で確認する

「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。

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特養の加算・減算に関するよくあるご質問

Q. 令和8年6月1日施行の改定で、特養の報酬は何が変わりましたか?

A. 令和8年6月1日施行の改定では、介護従事者を対象とした介護職員等処遇改善加算の拡充(区分・要件の整理)が中心とされています。介護福祉施設サービス費をはじめとする基本単位数は、据え置きの区分が多いとされています。告示番号・改定後の正確な率・単位数は、推測ではなく原典の告示・通知でご確認ください。

Q. 介護福祉施設サービス費の(Ⅰ)(Ⅱ)・経過的小規模・ユニット型は、どう区分を選べばよいですか?

A. 告示は、従来型(介護福祉施設サービス費(Ⅰ)(Ⅱ))、経過的小規模、ユニット型・経過的ユニット型といった類型ごとに、要介護度別の単位数を分けて定めています。同じ要介護度でも、類型や定員規模の区分によって適用される単位数が変わる点が取り違えの生じやすいところです。貴施設がどの類型・区分で指定を受けているかと、日々の請求区分が一致しているかを、登録内容と照らしてご確認ください。単位数は原典の告示でご確認ください。

Q. 夜勤職員の基準を満たせなかった月は、基本報酬はどう扱われますか?

A. 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の注1ただし書は、夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない月について、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨を定めています。月によって基準を満たす月と満たさない月が生じ得るため、夜勤時間・配置人数などの勤務実績の記録と照らしてご確認ください。単位数・要件は原典の告示でご確認ください。

Q. 日常生活継続支援加算とサービス提供体制強化加算は、両方を届け出られますか?

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

A. 告示は、日常生活継続支援加算(Ⅰ)について、サービス提供体制強化加算との併算定はできない旨を定めています。どちらを届け出るかは要件の充足状況と体制によりますので、貴施設の登録・体制と照らしてご確認ください。なお、入所者割合の算定期間(前6月間/前12月間)の選び方は、保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。

Q. 夜勤職員配置加算(見守り機器の要件)では、どんな記録を備えておくとよいですか?

A. 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イでは、見守り機器の設置台数や、安全対策等を検討する委員会での検討事項が告示に具体的に列挙されています。委員会の記録や機器の設置・稼働状況などが、要件を確認する際の裏づけになり得ます。必要な記録・帳票は帳票ナビ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビもあわせてご確認ください。なお、緩和要件の適用可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。

Q. 看取り介護加算を届け出る際に、特養で見落としやすい点はありますか?

A. 告示は、看取り介護加算(Ⅰ)について、常勤の看護師の配置など体制面の要件を定めています。あわせて、定員超過利用や人員基準欠如に該当する月は各種加算の算定に影響し得るため、入所者数・職員配置の実績を登録内容と照らしてご確認ください。要件の詳細および解釈の可否は、保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、原典の告示・通知でご確認ください。

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加算別|告示の定めと貴施設の登録を並べる対照表(64項目・64行)

上の一覧は、加算ごとの要件を並べたものです。ここから先は、その要件を「告示が置いている定め」と「貴施設の登録・体制」を左右に並べて突き合わせる形に組み替えたものです。運営指導では、届出の内容と日々の記録が一致しているかという順序で確認が進みます。そこで、真ん中に記入欄を置き、右端に「その定めを裏づける記録・文書」を添えました。印刷して、貴施設の届出書の控えと勤務実績表を横に置きながら記入する使い方を想定しています。なお、記入欄に書き込んだ内容が定めに沿うかどうかの判断は保険者(指定権者)が行います。当社は判定を行いませんので、記入後は届出先にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

体制・人員に関する加算|勤務実績表と突き合わせる欄

加算・減算の名称告示が置いている定め(要旨)貴施設の登録・体制(記入欄)突き合わせる記録・文書
日常生活継続支援加算(Ⅰ)算定している基本報酬は介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費/新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(前6月間又は前12月間)70%/日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合65%基本報酬の区分(    )/算定期間の選択(前6月間・前12月間)/直近月の割合(要介護4・5:  %/認知症:  %)新規入所者名簿、要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料、月ごとの割合計算記録、加算届出書の控え
日常生活継続支援加算(Ⅱ)算定している基本報酬はユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/入所者割合要件は(Ⅰ)と同一/介護福祉士の数(常勤換算)は入所者6人につき1基本報酬の区分(    )/介護福祉士の常勤換算数(   人)/入所者数(   人)勤務形態一覧表、資格証の写し、常勤換算の計算書、新規入所者名簿
看護体制加算(Ⅰ)イ入所定員30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲/常勤の看護師1名/定員超過利用・人員基準欠如(通所介護費等の算定方法第12号)に該当がないこと入所定員(   人)/常勤看護師の氏名(    )/指定年月日(  年  月  日)指定通知書の写し、勤務形態一覧表、看護師免許証の写し、入所者数の日次記録
看護体制加算(Ⅱ)イ入所定員30以上50以下の範囲/看護職員の数(常勤換算)は入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上/24時間連絡できる体制を確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携)看護職員の常勤換算数(   人)/人員基準上の必要数(   人)/24時間連絡体制の相手方(    )勤務形態一覧表、タイムカード、連携先との取決め文書、連絡体制表
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ算定している基本報酬は介護福祉施設サービス費(従来型)/入所定員30以上50以下の範囲/夜勤を行う介護職員又は看護職員の数は最低基準の数に1を加えた数夜勤時間帯(  時  分〜  時  分)/最低基準の夜勤者数(  人)/実際の配置(  人)夜勤の勤務予定・実績表、タイムカード、入所者数の日次記録、体制等に関する届出書の控え
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの要件をすべて充足/第1号ハ(3)(二)及び(三)の追加要件を充足見守り機器等の導入状況(    )/委員会での検討年月日(  年  月  日)安全対策等を検討する委員会の議事録、機器の設置・稼働記録、夜勤の勤務実績表
準ユニットケア加算準ユニット1つあたりの入所者数は12人を標準/個室的なしつらえと準ユニットごとの共同生活室を整備/日中の準ユニットごとの介護職員又は看護職員は常時1人準ユニット数(  )/1準ユニットの入所者数(  人)/日中配置(  人)平面図、準ユニットごとの勤務予定・実績表、設備の写真・図面
常勤医師配置加算専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師1名/入所者数が100を超える場合は入所者の数を100で除した数(常勤換算)/都道府県知事へ届出常勤医師の氏名(    )/勤務時間(  時  分〜  時  分)/届出年月日(  年  月  日)医師の雇用契約書、勤務実績表、医師免許証の写し、届出書の控え
精神科医療養指導加算認知症である入所者が全入所者に占める割合1/3/精神科を担当する医師による定期的な療養指導は月2回/都道府県知事へ届出認知症である入所者の割合(  %)/療養指導の実施回数(月  回)/医師名(    )療養指導の記録(実施日・対象者・内容)、認知症の状況が分かる資料、届出書の控え
障害者生活支援体制加算(Ⅰ)視覚障害者等である入所者の数15/入所者に占める視覚障害者等の割合30%/専従・常勤の障害者生活支援員1名視覚障害者等の入所者数(  人)/割合(  %)/支援員の氏名(    )入所者台帳(障害の状況)、勤務形態一覧表、支援の実施記録
協力医療機関連携加算(協力医療機関が要件を満たす場合)協力医療機関と入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催/入所者の同意を取得/協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている協力医療機関名(    )/直近の会議年月日(  年  月  日)/同意取得の方法(    )会議録(出席者・議題・共有した情報)、協力医療機関との契約書・覚書、同意書
認知症専門ケア加算(Ⅰ)入所者総数に占める対象者(日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を必要とする認知症の者)の割合1/2/認知症介護に係る専門的な研修修了者の配置は対象者20人未満で1、20人以上は1に対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数対象者数(  人)/割合(  %)/研修修了者数(  人)認知症日常生活自立度が分かる資料、研修修了証の写し、勤務形態一覧表
認知症専門ケア加算(Ⅱ)認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準にいずれも適合/認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者1名/介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い研修を実施又は実施を予定指導者研修修了者の氏名(    )/研修計画の作成年月日(  年  月  日)研修修了証の写し、研修計画書、研修実施記録(実施日・対象者・内容)
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)入所者総数に占める対象者(周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者)の割合1/2/研修修了者1名/複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいる対象者数(  人)/チーム構成員(    )/研修修了者の氏名(    )認知症の状況が分かる資料、チーム編成が分かる文書、カンファレンス記録、研修修了証の写し
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)第二種協定指定医療機関と新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保/協力医療機関等と感染症の発生時等の対応を取り決め、発生時等に連携し適切に対応/院内感染対策に関する研修又は訓練への参加は1年に1回第二種協定指定医療機関名(    )/取決め年月日(  年  月  日)/直近の研修参加日(  年  月  日)医療機関との取決め文書、研修・訓練の参加記録、感染対策委員会の議事録
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)実地指導の受講頻度は3年に1回直近の受講年月日(  年  月  日)/実施機関(    )受講記録、指導内容の記録、感染対策委員会の議事録
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)介護職員の総数に占める介護福祉士の割合80%/勤続年数10年以上の介護福祉士の割合35%/サービスの質の向上に資する取組を実施している介護福祉士の割合(  %)/勤続10年以上の割合(  %)/算定基礎とした期間(  年  月〜  年  月)前年度平均の計算書、資格証の写し、勤続年数が分かる資料、取組の実施記録
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)介護職員の総数に占める介護福祉士の割合60%/定員超過利用・人員基準欠如に該当がないこと介護福祉士の割合(  %)/定員(  人)/各月の入所者数の最大(  人)前年度平均の計算書、勤務形態一覧表、入所者数の日次記録
安全対策体制加算事故発生の防止のための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条第1項)に適合/基準第35条第1項第4号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けている/施設内に安全管理部門を設置し組織的に安全対策を実施する体制が整備されている担当者の氏名(    )/外部研修の受講年月日(  年  月  日)/安全管理部門の名称(    )研修受講証の写し、担当者を設置したことが分かる文書、組織図、事故発生防止委員会の議事録
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)委員会で介護機器活用時の安全・ケアの質の確保、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、介護機器の定期的な点検、職員研修について検討し実施を定期的に確認/業務の効率化・ケアの質の確保・職員の負担軽減に関する実績がある/介護機器の活用は複数種類委員会の開催年月日(  年  月  日)/導入機器(    )/実績の測定期間(  年  月〜  年  月)委員会の議事録、機器の点検記録、職員研修の実施記録、実績データ、厚生労働省への報告の控え
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)委員会での検討事項(イ(1))に適合/介護機器を活用している/事業年度ごとに厚生労働省に実績を報告委員会の開催年月日(  年  月  日)/報告年月日(  年  月  日)委員会の議事録、機器の稼働記録、報告の控え
ユニットケア体制未整備減算日中のユニットごとの介護職員又は看護職員は常時1人/ユニットごとの常勤のユニットリーダーを配置ユニット数(  )/日中の常時配置(  人)/ユニットリーダー氏名(    )ユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード
夜勤職員基準未満減算(夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合)夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の定めが置かれている直近12か月で基準を満たさなかった月(  年  月)/原因(    )夜勤の勤務実績表、タイムカード、入所者数の日次記録、給付費明細(該当月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

栄養・口腔に関する加算|計画と実施記録を突き合わせる欄

加算・減算の名称告示が置いている定め(要旨)貴施設の登録・体制(記入欄)突き合わせる記録・文書
栄養マネジメント強化加算管理栄養士の配置(常勤換算)は入所者の数を50で除して得た数/常勤の栄養士1名以上を配置し給食管理を行っている場合は入所者の数を70で除して得た数/低栄養状態にある又はそのおそれのある入所者について、多職種共同で作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を定期的に行い、栄養状態・心身の状況・嗜好を踏まえた食事の調整等を実施管理栄養士の常勤換算数(   人)/入所者数(   人)/常勤栄養士の配置(有・無)栄養ケア計画、栄養状態の記録、食事の観察記録、勤務形態一覧表、資格証の写し
経口移行加算対象は現に経管により食事を摂取している入所者/経口移行計画は医師の指示に基づき医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して作成/医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援対象入所者数(  人)/計画作成年月日(  年  月  日)/医師の指示日(  年  月  日)経口移行計画、医師の指示記録、多職種の共同作成が分かる記録、栄養管理・支援の実施記録
経口維持加算(Ⅰ)対象は現に経口により食事を摂取する者であって摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者/経口維持計画は医師又は歯科医師の指示に基づき多職種が共同して食事の観察及び会議等を行い作成/摂食・嚥下機能が医師の判断により適切に評価されている対象入所者数(  人)/食事の観察・会議の実施日(  年  月  日)/評価を行った医師名(    )経口維持計画、食事の観察及び会議の記録、医師・歯科医師の指示記録、嚥下機能の評価記録
口腔衛生管理加算(Ⅰ)口腔衛生等の管理に係る計画は歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき作成/歯科衛生士による口腔衛生等の管理の回数は月2回/歯科衛生士が介護職員への技術的助言及び指導を実施計画作成年月日(  年  月  日)/直近月の実施回数(月  回)/歯科衛生士名(    )口腔衛生等の管理に係る計画、歯科衛生士の実施記録、歯科医師の指示記録、介護職員への助言記録
口腔衛生管理加算(Ⅱ)口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件をすべて充足/入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に活用提出年月日(  年  月  日)/対象入所者数(  人)/活用を検討した会議の年月日(  年  月  日)提出データの控え(提出日が分かるもの)、フィードバック票、活用を検討した記録、口腔衛生等の管理に係る計画
療養食加算食事の提供は管理栄養士又は栄養士によって管理されている/入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている/提供する食事は別に厚生労働大臣が定める療養食対象入所者数(  人)/療養食の種類(    )/食事箋の交付日(  年  月  日)食事箋(療養食の種類・塩分量等の指示が分かるもの)、医師の指示記録、診療録(病名)、献立表
退所時栄養情報連携加算対象は別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者/居宅に退所する場合は主治医の属する病院・診療所及び介護支援専門員、医療機関等に入院・入所する場合は当該医療機関等が提供先/情報提供は管理栄養士が実施退所年月日(  年  月  日)/提供先(    )/提供した管理栄養士名(    )情報提供文書の写し、提供先が分かる記録、医師の判断記録、栄養ケア計画
再入所時栄養連携加算入所者が退所して病院又は診療所に入院し、退院後に再度当該施設に入所した場合/対象は別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者/栄養ケア計画は施設の管理栄養士が病院・診療所の管理栄養士と連携して策定退所日(  年  月  日)/再入所日(  年  月  日)/連携先の管理栄養士名(    )入退所(入退院)台帳、連携の記録(日時・相手方・内容)、栄養ケア計画、特別食の指示が分かる資料
栄養管理基準未実施減算栄養士又は管理栄養士の員数(指定介護老人福祉施設基準第2条)を充足/栄養管理(同基準第17条の2)に適合栄養士・管理栄養士の配置(   人)/栄養管理の実施状況(    )勤務形態一覧表、資格証の写し、栄養ケア計画、栄養状態の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

機能訓練・自立支援に関する加算|実施記録を突き合わせる欄

加算の名称告示が置いている定め(要旨)貴施設の登録・体制(記入欄)突き合わせる記録・文書
個別機能訓練加算(Ⅰ)専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等1名/入所者数が100を超える場合は入所者の数を100で除した数を追加配置(常勤換算)/個別機能訓練計画は機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種が共同して入所者ごとに作成機能訓練指導員の氏名(    )/勤務時間(  時  分〜  時  分)/計画作成年月日(  年  月  日)個別機能訓練計画書、個別機能訓練の実施記録(実施時間・訓練内容・担当者)、勤務形態一覧表、資格証の写し
個別機能訓練加算(Ⅱ)個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している/個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出/必要に応じて計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって活用提出年月日(  年  月  日)/対象入所者数(  人)/見直しの検討日(  年  月  日)提出データの控え、フィードバック票、見直しの検討記録、個別機能訓練計画書
個別機能訓練加算(Ⅲ)個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している/口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算をいずれも算定している/機能訓練・口腔・栄養に関する情報を入所者ごとに理学療法士等が相互に共有併算定している加算(    )/情報共有の実施日(  年  月  日)/参加職種(    )多職種での情報共有の記録、個別機能訓練計画書、口腔衛生等の管理に係る計画、栄養ケア計画
生活機能向上連携加算(Ⅰ)外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言に基づき機能訓練指導員等が共同して身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う/個別機能訓練計画に基づき機能訓練の項目を準備し適切に提供/進捗状況の評価は3月ごとに1回以上助言者の氏名・所属(    )/助言年月日(  年  月  日)/直近の評価日(  年  月  日)助言の記録(日時・方法・内容)、個別機能訓練計画書、進捗状況の評価記録、連携先との契約書・覚書
生活機能向上連携加算(Ⅱ)外部の理学療法士等が指定介護老人福祉施設を訪問し、施設の機能訓練指導員等と共同して身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う/計画に基づき適切に提供/進捗状況の評価は3月ごとに1回以上訪問年月日(  年  月  日)/訪問者の氏名・所属(    )/同席した施設職員(    )訪問の記録、個別機能訓練計画書、進捗状況の評価記録、連携先との契約書・覚書
ADL維持等加算(Ⅰ)評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数10/評価対象者全員について評価対象利用開始月と6月目にADLを評価・測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出/ADL利得の平均値1評価対象者数(  人)/測定月(  年  月・  年  月)/提出年月日(  年  月  日)ADL評価記録(測定日・測定者)、提出データの控え、評価対象者の一覧、入所期間が分かる資料
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)褥瘡の有無の確認とリスク評価は施設入所時及びその後3月に1回/確認・評価結果等の情報を厚生労働省に提出し褥瘡管理の実施に活用/褥瘡ケア計画は褥瘡が認められる又は発生リスクがある入所者ごとに医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種が共同して作成直近の評価日(  年  月  日)/次回評価予定日(  年  月  日)/提出年月日(  年  月  日)褥瘡リスク評価記録(評価日・評価者)、褥瘡ケア計画、提出データの控え、褥瘡の発生・治癒の記録
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の基準にいずれも適合/入所時に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が治癒したこと、又は入所時に発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がないこと(いずれか)入所日(  年  月  日)/評価を実施した月(  年  月)/褥瘡の状態(    )入所日が分かる資料、褥瘡リスク評価記録、褥瘡の発生・治癒の記録、給付費明細(算定月)
排せつ支援加算(Ⅰ)要介護状態の軽減の見込みの評価は施設入所時及びその後3月に1回/評価結果等の情報を厚生労働省に提出し排せつ支援の実施に活用/医師・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して原因を分析し支援計画を作成、計画に基づく支援を継続して実施直近の評価日(  年  月  日)/支援計画の作成年月日(  年  月  日)/参加職種(    )評価記録(評価日・評価者)、原因分析の記録、支援計画、支援の実施記録、提出データの控え
排せつ支援加算(Ⅱ)排せつ支援加算(Ⅰ)の基準にいずれも適合/排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない、おむつを使用しなくなった、尿道カテーテルが抜去された(いずれか)入所時の状態(    )/直近評価時の状態(    )/変化を確認した年月日(  年  月  日)排せつの状態の記録(時刻・量・性状)、おむつ使用の記録、評価記録、支援計画
排せつ支援加算(Ⅲ)排せつ支援加算(Ⅰ)の基準(イ(1)〜(3))にいずれも適合/排尿又は排便の状態の改善(悪化なし)とおむつの不使用の両方に適合排尿・排便の状態の変化(    )/おむつ不使用となった年月日(  年  月  日)排せつの状態の記録、おむつ使用の記録、評価記録、支援計画、多職種の検討記録
自立支援促進加算医師による自立支援に係る医学的評価は施設入所時及びその後3月に1回/医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し自立支援の促進に活用/医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種が共同して支援計画を策定し計画に従ったケアを実施直近の医学的評価日(  年  月  日)/評価を行った医師名(    )/支援計画の策定日(  年  月  日)医学的評価の記録、支援計画、ケアの実施記録、入浴記録・特別浴槽の使用記録、提出データの控え
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出/必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用提出年月日(  年  月  日)/対象入所者数(  人)/フィードバックの確認日(  年  月  日)提出データの控え(提出日が分かるもの)、フィードバック票、多職種での検討記録、施設サービス計画
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(Ⅰ)の基本的な情報に加えて入所者ごとの疾病の状況等の情報を提出/必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用提出年月日(  年  月  日)/疾病の状況の把握方法(    )提出データの控え、フィードバック票、診療録・医師からの情報提供文書、施設サービス計画

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入退所・看取り・医療連携に関する加算|日付と同意を突き合わせる欄

加算の名称告示が置いている定め(要旨)貴施設の登録・体制(記入欄)突き合わせる記録・文書
初期加算算定期間は入所した日から起算して30日/30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合も同様入所年月日(  年  月  日)/直前の短期入所利用日数(  日)/控除後の残日数(  日)入退所(入退院)台帳、短期入所の利用記録、施設サービス計画、給付費明細
外泊時費用(入院・外泊時の算定)入所者が病院又は診療所への入院を要した場合、又は居宅における外泊を認めた場合/算定日数の上限は1月に6日/入院又は外泊の初日及び最終日は算定しない外泊・入院の期間(  年  月  日〜  月  日)/当該ベッドの取扱い(    )ベッド管理表(空床状況)、入院・外泊記録、短期入所の利用記録、給付費明細
退所前訪問相談援助加算入所期間の見込みは1月/訪問する職種は介護支援専門員・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員又は医師のいずれか/退所後生活する居宅を訪問し入所者及び家族等に対して退所後のサービスについて相談援助を行う訪問年月日(  年  月  日)/訪問者の職種・氏名(    )/訪問先(    )訪問の記録(日時・訪問先・同席者・内容)、相談援助の記録、施設サービス計画
退所時相談援助加算入所期間は1月/退所時に入所者及び家族等に対して退所後のサービスについて相談援助を行う/情報提供の期限は退所の日から2週間以内退所年月日(  年  月  日)/相談援助の実施日(  年  月  日)/情報提供日(  年  月  日)相談援助の記録、情報提供文書の写し(発信日が分かるもの)、退所記録
退所前連携加算入所期間は1月/連携先は入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者/介護状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行う連携先事業者名(    )/情報提供日(  年  月  日)/調整の内容(    )情報提供文書の写し、連携の記録(日時・相手方・内容)、退所記録、施設サービス計画
退所時情報提供加算入所者が退所し医療機関に入院する場合/入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介を行う/入所者の同意を取得退所先の名称・種別(    )/情報提供日(  年  月  日)/同意取得日(  年  月  日)退所記録(退所先が分かる資料)、情報提供文書の写し、同意書、給付費明細
在宅復帰支援機能加算前6月間の退所者に占める在宅で介護を受けることとなった者の割合20%/退所後30日以内に従業者が居宅を訪問するか、指定居宅介護支援事業者から情報提供を受け、在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認し記録している/入所者の家族との連絡調整を行っている算定期間(  年  月〜  年  月)/退所者数(  人)/在宅復帰者数(  人)/割合(  %)退所者一覧(退所先の別)、居宅訪問又は情報提供の記録、家族との連絡調整の記録
在宅・入所相互利用加算在宅期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との情報交換を十分に行っている/介護に関する目標及び方針を双方が合意の上定めている/目標及び方針の内容を入所者又は家族等に説明し同意を得ている在宅期間の介護支援専門員名(    )/合意年月日(  年  月  日)/説明・同意日(  年  月  日)情報交換の記録、目標及び方針を定めた文書(双方の署名)、説明・同意書、施設サービス計画
認知症行動・心理症状緊急対応加算認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり緊急に入所することが適当であると医師が判断/算定期間は入所した日から起算して7日医師の判断年月日(  年  月  日)/医師名(    )/入所年月日(  年  月  日)医師の判断が分かる記録、入所記録、症状の記録(時刻・具体的な行動)、施設サービス計画
配置医師緊急時対応加算入所者に対する注意事項や病状等の情報共有、曜日・時間帯ごとの連絡方法、診療依頼の具体的状況等について配置医師と具体的な取決めがなされている/複数名の配置医師を置く、又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保/診療を行った理由を記録している取決め文書の作成年月日(  年  月  日)/配置医師数(  人)/対応体制(    )配置医師との取決め文書、連絡体制表、診療の記録(日時・理由・対応)、勤務実績表
看取り介護加算(Ⅰ)常勤の看護師1名/24時間連絡できる体制を自施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保/看取りに関する指針を定め、入所の際に入所者又は家族等に説明し同意を得ている常勤看護師の氏名(    )/指針の制定・改定年月日(  年  月  日)/説明・同意日(  年  月  日)看取りに関する指針、説明・同意書、看取り介護計画、看取り介護の記録、連絡体制表
看取り介護加算(Ⅱ)配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2)に該当している/看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準(第45号イ(1)〜(5))のいずれにも該当している/死亡場所は当該指定介護老人福祉施設内配置医師緊急時対応加算の届出(有・無)/死亡場所(    )/確認者(    )配置医師との取決め文書、看取り介護の記録、死亡の場所が分かる記録、届出書の控え
特別通院送迎加算対象は透析を要する入所者であって家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるもの/1月あたりの送迎回数は12対象入所者数(  人)/直近月の送迎回数(月  回)/送迎困難な事情(    )送迎の記録(日時・行先・同行者)、透析を要することが分かる医師の記録、送迎が困難な事情の記録
若年性認知症入所者受入加算対象は介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者/若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること等(第18号準用)対象入所者数(  人)/担当者の氏名(    )/担当を定めた年月日(  年  月  日)担当者を定めたことが分かる文書、施設サービス計画、主治医意見書等の診断が分かる資料
身体拘束廃止未実施減算身体的拘束等の記録・委員会の開催・指針の整備・研修の実施(指定介護老人福祉施設基準第11条第5項及び第6項又は第42条第7項及び第8項)に適合直近の委員会開催日(  年  月  日)/指針の制定・改定日(  年  月  日)/直近の研修実施日(  年  月  日)身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)、適正化検討委員会の議事録、適正化のための指針、研修実施記録
高齢者虐待防止措置未実施減算虐待の発生又はその再発を防止するための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条の2)に適合委員会開催日(  年  月  日)/指針の制定・改定日(  年  月  日)/研修実施日(  年  月  日)/担当者名(    )虐待防止検討委員会の議事録、虐待の防止のための指針、研修プログラム・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書
業務継続計画未策定減算業務継続計画の策定・研修・訓練(指定介護老人福祉施設基準第24条の2第1項)に適合感染症編の策定日(  年  月  日)/自然災害編の策定日(  年  月  日)/直近の研修・訓練日(  年  月  日)業務継続計画(感染症編・自然災害編)、従業者への周知記録、研修の実施記録、訓練の実施記録、見直しの記録
安全管理体制未実施減算事故発生の防止のための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条第1項)に適合指針の制定・改定日(  年  月  日)/委員会開催日(  年  月  日)/担当者名(    )事故発生の防止のための指針、事故発生防止委員会の議事録、研修の記録、担当者を設置したことが分かる文書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1・301の全区分|運営指導で提示を求められる確認文書(26区分・36行)

加算の要件は告示に、運営指導で見られる書類は別添1に、それぞれ別々に書かれています。現場でつまずくのは、この二つが手元でつながっていないときです。下の表は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1のうち「301 介護老人福祉施設」の節に置かれている確認項目・確認内容・確認文書を、掲載順のまま全区分並べたものです。右端に「貴施設での保管場所」の記入欄を置きました。書類そのものは揃っていても、当日その場で出せないことが指摘につながる例が公表されていますので、保管場所まで書いてはじめて使える表になります。出典:厚生労働省ウェブサイト(介護保険施設等運営指導マニュアル 別添1)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

個別サービスの質に関する事項(設備・運営)|9区分

別添1の区分(該当条項)別添1の確認項目別添1に置かれている確認内容(要旨)別添1に挙げられている確認文書貴施設での保管場所(記入欄)
設備(第3条、第40条)設備平面図に合致しているか(目視)/使用目的に沿って使われているか(目視)平面図(        )
運営(第4条)内容及び手続の説明及び同意入所(入居)申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか重要事項説明書(入所(入居)申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、入所契約書(        )
運営(第7条)入退所サービスを受ける必要性が高いと認められる入所(入居)申込者を優先的に入所させているか/入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか/入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているかアセスメントシート、モニタリングシート、施設サービス計画、入所検討委員会会議録(        )
運営(第8条)サービス提供の記録施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や入所(入居)者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート(        )
運営(第11条、第42条)指定介護福祉施設サービスの取扱方針生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか/身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか)/やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針、身体的拘束等の適正化検討委員会名簿、身体的拘束の適正化検討委員会議事録、(身体的拘束等がある場合)入所(入居)者の記録・家族への確認書(        )
運営(第12条)施設サービス計画の作成入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか/アセスメントを適切に行っているか/サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか/施設サービス計画を本人や家族に説明し同意を得ているか/施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか/目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき新たな施設サービス計画が立てられているか/定期的にモニタリングを行っているか施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート(        )
運営(第13条、第43条)介護入浴回数は適切か、褥瘡予防体制は整備されているかサービス提供記録/業務日誌(        )
運営(第17条の2)栄養管理各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか栄養ケア計画、栄養状態の記録(        )
運営(第17条の3)口腔衛生の管理各入所(入居)者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか口腔衛生の管理計画(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(人員・運営)|17区分

別添1の区分(該当条項)別添1の確認項目別添1に置かれている確認内容(要旨)別添1に挙げられている確認文書貴施設での保管場所(記入欄)
人員(第2条)従業者の員数入所(入居)者に対し従業者の員数は適切であるか/必要な専門職が揃っているか/専門職は必要な資格を有しているか勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証(        )
運営(第5条)受給資格等の確認被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか介護保険番号、有効期限等を確認している記録等(        )
運営(第9条、第41条)利用料等の受領入所(入居)者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か請求書、領収書(        )
運営(第19条)入所者の入院期間中の取扱い概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときに適切な便宜を供与しているかサービス提供記録/業務日誌(        )
運営(第20条の2)緊急時等の対応緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに配置医師と連携をとっているか緊急時対応マニュアル、サービス提供記録(        )
運営(第21条)管理者による管理管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード(        )
運営(第23条、第46条)運営規程運営における重要事項について定めているか(記載事項は下表のとおり)運営規程(        )
運営(第24条、第47条)勤務体制の確保等サービス提供は施設の従業者によって行われているか/入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録(        )
運営(第24条の2)業務継続計画の策定等感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録(        )
運営(第25条、第48条)定員の遵守入所定員(又はユニット毎の入居定員)を上回っていないか業務日誌、国保連への請求書控え(        )
運営(第26条)非常災害対策非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか/非常災害時の連絡網等は用意されているか/防火管理に関する責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか非常災害時対応マニュアル(対応計画)、運営規程、避難・救出等訓練の記録、通報・連絡体制、消防署への届出、消防用設備点検の記録(        )
運営(第27条)衛生管理等必要に応じて衛生管理について保健所の助言、指導を求め密接な連携を保っているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を3か月に1回開催しているか感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿・委員会の記録、同指針、同研修の記録及び訓練の記録(        )
運営(第30条)秘密保持等個人情報の利用に当たり入所(入居)者から同意を得ているか/退職者を含む従業者が入所(入居)者の秘密を保持することを誓約しているか個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書(        )
運営(第31条)広告広告は虚偽又は誇大となっていないかパンフレット/チラシ(        )
運営(第33条)苦情処理苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル(        )
運営(第35条)事故発生の防止及び発生時の対応事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか/事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行っているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか事故発生の防止のための指針、事故対応マニュアル、市町村・家族等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録、事故発生防止のための委員会議事録、研修の記録、担当者を設置したことが分かる文書(        )
運営(第35条の2)虐待の防止虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修及び訓練計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営規程に定める事項|従来型9項目・ユニット型10項目の対照

別添1は、運営規程について「運営における以下の重要事項について定めているか」として、従来型とユニット型で別々に項目を列挙しています。番号のずれが写し漏れの原因になりやすいところなので、左右に並べました。

番号別添1が列挙する事項(従来型)別添1が列挙する事項(ユニット型)貴施設の運営規程の該当条(記入欄)
1施設の目的及び運営の方針施設の目的及び運営の方針第(  )条
2従業者の職種、員数及び職務の内容従業者の職種、員数及び職務の内容第(  )条
3入所定員入居定員第(  )条
4入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額ユニットの数及びユニットごとの入居定員第(  )条
5施設の利用に当たっての留意事項入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額第(  )条
6緊急時等における対応方法施設の利用に当たっての留意事項第(  )条
7非常災害対策緊急時等における対応方法第(  )条
8虐待の防止のための措置に関する事項非常災害対策第(  )条
9その他施設の運営に関する重要事項虐待の防止のための措置に関する事項第(  )条
10(従来型は9項目)その他施設の運営に関する重要事項第(  )条

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

様式の欄別|加算に関わる記録の悪い例と良い例(40例)

要件そのものは満たしているのに、記録の書き方だけで確認が止まることがあります。以下は、体制届や加算の届出に関わる記録について、「どの様式の、どの欄に、どう書くか」を悪い例と良い例の2列で並べたものです。良い例はそのまま貴施設の様式に写して使える完成文にしてあります(氏名・日付・数値は貴施設のものに置き換えてください)。「特変なし」「経過観察」だけの記載は、確認する側から見ると何も書かれていないのと同じ状態になります。主語・日付・時刻・数値・観察の根拠の5つが入っているかを目安にしてください。

体制・勤務に関する様式|10例

様式・記録記入する欄悪い例良い例(そのまま写して使える完成文)
勤務形態一覧表職種・勤務時間欄「介護職員 常勤 8:30-17:30」とだけ書き、専従か兼務かが読み取れない介護職員A(介護福祉士/資格証は原本照合済)/常勤専従/2026年6月1日〜6月30日/8:30-17:30(休憩60分)/実働8.0時間×20日=160.0時間/兼務なし
勤務形態一覧表兼務欄「相談員兼務」とだけ書き、どの時間帯にどちらの職務に就いたか分からない職員B/生活相談員として8:30-12:45(実働4.25時間)、機能訓練指導員として13:45-17:30(実働3.75時間)。休憩12:45-13:45。各時間帯の従事先を勤務実績表の職種欄に色分けで記載し、月合計を職種ごとに集計(相談員85.0時間/機能訓練指導員75.0時間)
夜勤の勤務予定・実績表夜勤時間帯欄「夜勤 C・D」とだけ書き、夜勤時間帯と実働が分からない2026年6月10日/夜勤時間帯22:00〜翌5:00を含む16:30〜翌9:30(休憩120分)/従事者:介護職員C(実働15.0時間)、看護職員D(実働15.0時間)/当日の入所者数58名/夜勤者数2名/記入者:事務長E
ユニットごとの勤務予定・実績表配置欄施設全体の人数だけを書き、ユニットごとの配置が分からない2026年6月10日/1ユニット(入居10名)日中8:30-17:30:介護職員F常時1名/2ユニット(入居10名)日中:介護職員G常時1名/ユニットリーダー:H(常勤・1ユニット担当)、I(常勤・2ユニット担当)/夜間21:00〜翌6:30:1・2ユニットを介護職員Jが担当(2ユニットに1名)
配置状況計算書基礎資料欄シフト予定表から転記して作成し、実績との差が残ったままになっている作成日2026年7月3日/基礎資料:2026年6月分タイムカード(打刻記録)および実績勤務表/予定表からの転記は行っていない/常勤換算の分母:当施設の常勤職員が勤務すべき1週間の時間数(  時間)/作成者:事務長E/確認者:施設長K
従業者の資格証(写し)確認欄入職時に写しを取っただけで、いつ誰が原本と照合したか分からない介護福祉士登録証(写し)/氏名L/登録番号は原本で確認/確認日2026年4月1日/確認者:事務長E/原本照合済/次回点検:毎年4月に全職員分を一括点検
体制等に関する届出書届出年月日欄控えが手元になく、いつ何を届け出たのか追えない届出書の控え(写し)を加算ごとにファイル/届出年月日2026年5月20日/届出先:指定権者/届出内容:◯◯加算の新規/受付印:有/算定開始年月:2026年6月分から/保管場所:事務室キャビネットA-3
研修実施記録実施日・対象者・内容欄「6月 虐待防止研修 実施」とだけ書き、誰が受けたか分からない2026年6月18日 14:00-15:00/会場:多目的室/テーマ:高齢者虐待の防止(虐待の防止のための指針 第3章に基づく)/講師:虐待防止担当者M/対象:全従業者52名中48名受講/欠席4名は6月25日に録画で受講し受講確認書を保管/使用資料:研修資料2026-06(別添)
委員会議事録検討事項欄(同日に複数の委員会を開いた場合)身体拘束適正化・感染対策・事故防止を同日に開き、議事録が1本にまとまっていて何を検討したか区別できない2026年6月12日/13:00-13:40 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(議題1:5月の身体的拘束等の実施状況/決定:車いすテーブルの使用を6月30日までに再検討)/13:45-14:15 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(議題2:…)/14:20-14:50 事故発生の防止のための委員会(議題3:…)。委員会ごとに開始・終了時刻、出席者、議題、決定事項、次回開催予定を分けて記載
処遇改善計画書の周知記録周知方法欄手当額だけを口頭で伝え、計画書の内容を周知した記録がない2026年5月8日/方法:処遇改善計画書(指定権者へ提出済みの写し)を休憩室掲示板に掲示し、全従業者52名に紙で配付/説明会2026年5月8日 16:00-16:30(出席45名)/欠席7名には5月12日までに個別配付し受領サインを取得/根拠規程:賃金規程第◯条およびキャリアパス要件に係る資質向上計画(2026年度版)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入退所・施設サービス計画に関する様式|10例

様式・記録記入する欄悪い例良い例(そのまま写して使える完成文)
施設サービス計画説明・同意欄(署名日付)同意欄の日付が空欄、又はサービス開始後の日付になっている計画作成日2026年6月1日/説明日2026年6月2日 10:30(居室にて本人および長女に説明)/同意日2026年6月2日/署名:本人(自署)、長女(代筆。理由:本人の視力低下のため長女が代筆し、本人の同意を口頭で確認)/交付日2026年6月2日/サービス提供開始日2026年6月3日
サービス担当者会議録専門的見地からの意見欄出席者名だけを並べ、誰がどんな意見を述べたか書かれていない2026年6月1日 14:00-14:40/出席:計画担当介護支援専門員N、看護職員O、介護職員P、管理栄養士Q、機能訓練指導員R/意見(看護職員O)「6月に入り収縮期血圧が140台で推移。入浴前の血圧測定を継続したい」/意見(管理栄養士Q)「5月の摂取量が主食7割・副食6割。刻み食への変更を検討したい」/決定:入浴前のバイタル測定を計画に位置付ける
アセスメントシート実施者・面談欄介護職員が記入し、面談日も記載されていないアセスメント実施日2026年5月28日 13:30-14:20/実施者:計画担当介護支援専門員N/場所:本人居室/同席:長女/本人の発言「トイレは自分で行きたい」/観察:手すりを使えば5m歩行可、立ち上がりに介助1回/前回(2026年2月26日)との比較:歩行距離3m→5m
モニタリング記録目標の達成状況欄「経過観察」「変わりなし」とだけ書かれているモニタリング日2026年6月28日/短期目標「手すりを使って居室からトイレまで自力で移動する」/達成状況:6月は22日中18日で自力移動(前月13日)。未達の4日は発熱時(6月8日〜11日、37.5〜38.1℃)/根拠:介護記録2026年6月1日〜30日、歩行訓練記録/次期計画:目標を継続し、夜間帯の移動も対象に加えることを6月30日の会議で検討
サービス提供記録(介護記録)実施内容欄「特変なし」「いつもどおり」とだけ書かれている2026年6月10日 7:20 起床介助。声かけで開眼、自力で端座位。血圧128/74、体温36.4℃、脈拍72。7:35 朝食(全粥・刻み)主食10割・副食8割、むせなし、摂取時間20分。7:55 口腔ケア一部介助、義歯洗浄実施。記録者:介護職員P
サービス提供記録(介護記録)施設サービス計画との対応欄計画に位置付けたサービスと日々の記録が対応せず、実施の有無が追えない記録様式に「計画番号」欄を設け、施設サービス計画の各サービス内容に番号を振る。記入例:#3 入浴(週2回・火/金)/2026年6月12日(金)14:10-14:35 実施。一般浴槽、見守り+洗身一部介助。入浴前血圧132/78、入浴後126/72。記録者:介護職員S
入浴記録未実施の理由欄入浴していない日について理由が書かれていない2026年6月12日(金)入浴予定/未実施。理由:本人体調不良(10:00 体温37.8℃、看護職員Oが確認)。14:00 清しきを実施(背部・下肢)。代替日:2026年6月14日(日)14:00に一般浴で実施済。6月の入浴・清しき合計8回(週2回を確保)
入所検討委員会議事録特例的な入所の審議欄要介護度が3以上から2以下に変わった入所者について、委員会も市町村への意見照会も記録がない2026年6月5日 15:00-15:50 入所検討委員会/議題:入所者Tの要介護度変更(要介護3→要介護2、認定有効期間2026年6月1日〜)に伴う特例的な入所の該当性の審議/出席:施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員/市町村への意見照会:2026年6月8日発送、6月20日回答受領(写しを添付)/結論:継続入所とし、次回審議は認定更新時
入退所(入退院)台帳日付欄入退所日だけを書き、直前の短期入所や同一敷地内病院との入退院が追えない入所者U/2026年5月20日〜5月28日 短期入所生活介護を利用(9日間)/2026年5月29日 入所/台帳に「直前短期入所日数」「控除後の残日数」の欄を設けて記入/2026年6月15日〜6月18日 同一敷地内の病院に入院。台帳の「算定除外日」欄に入退院日を記入/退院後の再入所日2026年6月19日
居室区分と請求区分の突合表居室欄従来型個室の入所者に多床室の区分で請求している入所者一覧に「居室番号/居室区分(ユニット型個室・従来型個室・多床室)/請求上の区分/区分が異なる場合の理由と医師の判断記録の有無/判断日」の欄を設け、毎月請求前に突合。記入例:入所者V/201号室/従来型個室/請求区分:従来型個室/特別な理由:なし/突合日2026年7月5日/突合者:事務長E

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算に関わる個別記録の様式|10例

様式・記録記入する欄悪い例良い例(そのまま写して使える完成文)
口腔の健康状態の評価記録評価日・評価者欄入所時に1回書いたきりで、その後の評価がない入所者W/入所時評価2026年4月3日(評価者:介護職員X)/月次評価:5月2日、6月1日、7月1日(各評価者を記名)/評価項目:口唇の乾燥、舌苔、義歯の適合、food残渣の有無/6月1日の所見:下顎義歯にゆるみあり、食後に左頬部へ残渣。歯科受診を6月8日に調整
歯科医師等の技術的助言記録助言内容欄「歯科医師来所」とだけ書かれ、助言の内容が残っていない2026年6月8日 14:00-15:00/歯科医師Y(◯◯歯科医院)が来所/対象:全入所者の口腔衛生の実態把握および介護職員からの相談への対応/助言:義歯洗浄剤の使用手順を統一すること、食後のうがいを困難とする入所者3名にスポンジブラシへ変更すること/次回:2026年12月(年2回)/記録者:看護職員O
口腔衛生等の管理に係る計画実施回数欄計画が未作成のまま、実施記録だけがある入所者W/計画作成日2026年4月10日/作成の基礎:歯科医師Yの技術的助言(2026年4月8日)/実施予定:歯科衛生士Zによる口腔衛生等の管理を月2回(第2・第4水曜)/実施記録:6月10日、6月24日 実施済/介護職員への技術的助言:6月24日 15:00-15:30(対象8名)
栄養ケア計画食事の観察欄「摂取量普通」とだけ書かれている入所者AA/2026年6月10日 昼食時に食事の観察を実施(観察者:管理栄養士Q、看護職員O)/姿勢:ギャッジアップ60度、頸部前屈保持/主食10割・副食6割、所要時間28分/むせ:汁物で2回/体重推移:4月48.2kg→5月47.5kg→6月46.9kg/対応:とろみ剤の濃度を中間とろみへ変更(6月11日から)、次回観察6月24日
個別機能訓練の実施記録実施時間・訓練内容・担当者欄「機能訓練 実施」とだけ書かれている2026年6月12日 10:15-10:40(25分)/対象:入所者AB/訓練内容:立ち上がり練習10回×2セット、平行棒内歩行10m×3往復、右膝伸展運動15回×2セット/担当:機能訓練指導員R(理学療法士)/実施場所:機能訓練室/本人の様子:3往復目に「膝が重い」との訴えあり、休憩1分を挟んで完遂/次回の調整:歩行を10m×2往復に変更
褥瘡リスク評価記録評価日・評価者欄評価日が空欄で、いつ評価したのか分からない入所者AC/入所日2026年4月3日/入所時評価2026年4月3日(評価者:看護職員O)/その後の評価:7月3日、10月3日(3月ごと)/評価結果:仙骨部に発赤なし、体位変換2時間ごと、栄養状態は管理栄養士Qと共同で確認/褥瘡ケア計画の作成日2026年4月5日(医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員が共同)
排せつ支援の支援計画原因分析欄「排せつ支援 継続」とだけ書かれ、原因の分析が残っていない入所者AD/評価日2026年6月2日/現状:日中はトイレ誘導で排尿可、夜間はおむつ内排尿が週5日/原因の分析(医師、看護師、介護支援専門員が共同):夜間の下肢筋力低下と居室からトイレまでの距離7mが要因と考えられる/支援計画:21:00と翌1:00の声かけ誘導、ポータブルトイレを居室内に設置(6月5日から)/次回評価2026年9月2日
自立支援促進の医学的評価記録評価欄と特別浴槽の使用状況欄医学的評価の日付だけを書き、特別浴槽の使用状況を把握していない医学的評価日2026年6月4日/評価者:配置医師AE/対象:入所者全58名/評価内容:離床・食事・排せつ・入浴の各場面における自立の可能性/特別浴槽の使用状況:2026年6月時点で使用者0名(4月に感染症のため一時的に1名使用、期間4月10日〜4月17日、事由を入浴記録に記載)/支援計画の策定日2026年6月6日(医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員が共同)
看取り介護の記録意向・アセスメント・対応欄「看取り対応中」とだけ書かれている2026年6月20日 16:00/入所者AFの長男との面談(同席:施設長、看護職員O、介護支援専門員N)/把握した意向:「点滴は行わず、施設で最期まで過ごさせたい」/本人の様子:声かけに開眼あり、頷きで応答/アセスメント:経口摂取量が3日連続で3割以下、体温37.2℃、SpO2 94%/対応:口腔ケアを1日3回に増やし、家族の宿泊室を6月20日から開放/精神的な状態の変化:長男から「決めてよかったのか」との発言あり、6月22日に再度面談を設定
看取りの説明資料と交付記録交付欄口頭で説明しただけで、説明資料も交付の記録も残っていない2026年6月20日/入所者AFに関する記録(バイタル推移、摂取量推移、直近1か月の様子)を用いて説明資料を作成/説明日時2026年6月20日 16:00-16:40/説明者:看護職員O、施設長/説明を受けた方:長男/説明資料の写しを同日交付(受領サイン取得)/実施後の検証:2026年7月3日 多職種ケアカンファレンスで検証、職員の精神的負担について面談を実施(対象:担当介護職員3名)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提出・安全管理に関する様式|10例

様式・記録記入する欄悪い例良い例(そのまま写して使える完成文)
厚生労働省への情報提出の管理表提出日欄提出したことは分かるが、いつ提出したのか記録がない加算名/対象入所者/評価日/提出期限/実提出日/提出者の5欄を作り、加算ごとに1行で管理。記入例:褥瘡マネジメント加算/入所者AC/評価日2026年6月3日/提出期限2026年7月10日/実提出日2026年7月4日/提出者:看護職員O。締切7日前に管理表を印刷して未提出行を確認する運用を月次の業務予定に組み込む
フィードバックの活用記録検討欄データを提出しただけで、フィードバックを見た記録も活用の記録もない2026年7月18日 15:00-15:45 多職種会議/出席:施設長、看護職員O、介護職員P、管理栄養士Q、機能訓練指導員R、介護支援専門員N/確認した資料:2026年6月提出分のフィードバック票/読み取った内容:当施設の口腔・栄養に関する項目が同規模施設の分布に比べ低位/決定:入所者5名について栄養ケア計画の食事形態を7月末までに再検討/反映した計画:入所者AA他4名(改訂日2026年7月25日)
やむを得ず提出できなかった場合の記録理由欄システムの不具合で提出できなかったが、何も記録が残っていない2026年7月9日 10:00〜7月10日 17:00/事象:提出システムに接続できず(画面表示のスクリーンショットを保存)/対応:7月9日 11:00に運用元へ問い合わせ(受付番号を記録)/実提出日2026年7月11日 9:20/記録者:看護職員O/この経緯を介護記録および提出管理表の備考欄の双方に記載
身体的拘束等の記録態様・時間・心身の状況・理由欄車いすテーブルを使用しているが、態様・時間・理由の記録がない2026年6月15日/態様:車いすテーブルの装着/時間:13:30-15:00(90分)/その際の心身の状況:食後に立ち上がりを繰り返し、6月13日に2回の転倒未遂(いずれも職員が支持)/緊急やむを得ない理由:切迫性(転倒による骨折のおそれ)、非代替性(見守り体制を14:00-15:00に強化したが継続困難)、一時性(6月30日までを期限とし、6月22日の委員会で再検討)を初回カンファレンス(6月14日 16:00)で検証/記録者:看護職員O
身体的拘束等の説明・同意書解除予定欄開始日だけを書き、いつまで行うのかが書かれていない説明日2026年6月14日 17:00/説明者:施設長、看護職員O/説明を受けた方:長女/内容:車いすテーブルの装着(態様・時間帯・理由)/開始予定日2026年6月15日/解除予定日2026年6月30日/再検討の予定:2026年6月22日の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会/同意日2026年6月14日(署名取得)/写しを同日交付
事故報告書状況・処置・再発防止欄「転倒 様子観察」とだけ書かれ、原因究明も再発防止も残っていない2026年6月18日 19:40/場所:2ユニット共同生活室/発生時の状況:入所者AGが自室へ戻ろうとして立ち上がり、左側へ傾き尻もちをついた。発見者:介護職員P(3m離れた位置で他入所者に対応中)/処置:19:42 看護職員Oが確認、意識清明、疼痛の訴えなし、外傷なし。19:55 配置医師AEへ電話報告、経過観察の指示/家族連絡:19:50 長女へ電話(応答あり)/市町村報告:6月19日 9:30に報告書を提出/再発防止:6月19日の事故発生防止委員会で検討し、夕食後30分の見守り配置を2名へ変更(6月20日から)
ヒヤリハット報告書件数管理欄介護事故の件数よりヒヤリハットの報告件数のほうが少ない状態が続いている月次で「事故報告件数/ヒヤリハット報告件数」を並べて掲示(記入例:2026年6月 事故4件/ヒヤリハット27件)。様式はA6判1枚・チェック欄中心に簡素化し、記載例を休憩室に掲示。研修(2026年5月14日)で「報告は懲罰を目的とするものではない」ことを説明。事故発生防止委員会で分析した結果を毎月の申し送りで職員へ返す(6月分は7月2日実施)
業務継続計画に係る訓練記録訓練欄「BCP訓練 実施」とだけ書かれている2026年6月25日 14:00-15:30/種別:感染症編の机上訓練/想定:夜間に入所者2名と職員1名の発熱、翌朝までに職員3名が就業不可/参加者:全従業者52名中31名(残21名は7月2日に第2回を実施)/確認した手順:ゾーニング図の掲示場所、代替勤務者の呼び出し順、備蓄品(マスク・ガウン)の在庫確認(マスク7日分、ガウン4日分)/課題:ガウンの備蓄日数が不足→7月10日までに追加発注/計画の見直し:2026年7月18日に改訂(第2版)
避難訓練の記録実施回数・報告欄年1回しか実施しておらず、避難確保計画に基づく訓練の記録がない消防計画に基づく訓練:2026年5月21日(消火訓練・夜間想定の避難訓練)、2026年11月19日(消火訓練・避難訓練)の年2回を予定し実施記録を作成/要配慮者利用施設としての避難確保計画に基づく避難訓練:2026年6月26日 10:00-11:00 実施/参加:職員28名、入所者58名(うち車いす利用34名)/垂直避難に要した時間:2階から3階まで22分/市町村長への訓練結果の報告:2026年7月3日提出(写しを保管)
重要事項説明書第三者評価の実施状況欄第三者評価を受けていないため、欄そのものを設けていない第三者評価の実施状況:実施の有無を必ず記載する。記入例(実施している場合)「直近の受審年月日2025年10月15日/評価機関名:◯◯/評価結果の開示:当施設ホームページおよび事務室にて閲覧可」。記入例(実施していない場合)「第三者評価は受審していません(次回受審の予定:未定)」。内容を更新したときは最新版を入所者・家族に交付し、交付日を記録する

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表された指摘事例|施設系の記録の落とし穴(26件・12自治体)

以下は、自治体が集団指導資料や運営指導結果として公表している指摘事例のうち、介護保険施設および加算の記録に関わるものを抜き出したものです。当社が独自に集めた事例ではなく、公表資料に載っているものだけを並べています。同じ指摘が複数の自治体で繰り返し公表されている項目は、それだけ多くの施設が同じところでつまずいているという意味に読めます。なお、指摘の有無や取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、貴施設が指定を受けた保険者の公表資料をあわせてご確認ください。

加算の算定に関わる記録の指摘|12件

公表元(自治体・資料名)公表されている指摘の要旨手元での確認手順確認される書類
久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)口腔衛生管理加算について、利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていない/口腔衛生の管理が必要な回数実施されていない。対応のポイントとして、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき利用者ごとに計画を作成すること、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上の管理を行うことが示されている算定対象者の一覧を作り、計画の有無と作成日、月ごとの実施回数を並べて月次で確認する口腔衛生等の管理に係る計画、歯科衛生士の実施記録、歯科医師の指示記録
久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)看取り介護加算について、利用者等への説明の際に利用者等に関する記録を活用した説明資料を作成しその写しを提供していることが確認できない/看取り介護の記録に必要な項目(療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケア、把握した意向とそれに基づくアセスメント及び対応)が記載されていない/実施した看取り介護の検証や職員の精神的負担の把握等が行われていない説明資料とその写しの交付記録が残っているかを対象者ごとに確認する。実施後の検証と職員面談の記録を看取りごとに1セットで綴じる看取り介護計画、説明資料およびその写しの交付記録、看取り介護の記録、ケアカンファレンスの記録
久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)個別機能訓練加算について、個別機能訓練の実施記録に必要な項目が記載されていない。対応のポイントとして、実施時間・訓練内容・担当者等を記録することが示されている記録様式に実施時間・訓練内容・担当者の3欄を設け、記入漏れの行を月次で抽出する個別機能訓練計画書、個別機能訓練の実施記録、勤務記録
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂褥瘡マネジメント加算について、特にリスクが高い・既往症がある・入所時に褥瘡があった入所者に関して、d1以上の褥瘡が発生し治療している期間中に加算(Ⅱ)を算定していた加算(Ⅱ)の算定者について、褥瘡の発生・治療状況の記録(DESIGN-R等の評価)と算定月を突合する褥瘡リスク評価記録、褥瘡ケア計画、褥瘡の発生・治癒の記録、提出データの控え
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂外泊時費用について、入所者の入院又は外泊期間中に当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた外泊時費用を算定した日について、当該入所者の空床を短期入所生活介護等に利用していないかをベッド管理表と突合する。空床型短期入所を実施している施設は月次で点検するベッド管理表(空床状況)、入院・外泊記録、短期入所の利用記録、請求明細
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂初期加算について、短期入所生活介護の利用者が引き続き入所となった場合に入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除していなかった/同一敷地内の病院との入退院日を含めて算定していた/併設・近接施設からの継続入所の控除をしていなかった/30日を超える入院後の再入所で算定していなかった入退所台帳に「直前短期入所日数」「控除後の残日数」「算定除外日」の3欄を設け、入所のたびに記入する入退所(入退院)台帳、短期入所の利用記録、施設サービス計画、請求明細
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂療養食加算について、高血圧症に対する減塩食療法を行っている入所者に算定していた/心臓疾患等に対する減塩食療法を行う場合に病名が明確に記載されていなかった/食事箋に療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった算定者について、対象となる疾患名が医師の食事箋・診療録に明記されているか、療養食の種類と塩分量の指示が記載されているかを確認する食事箋、医師の指示記録、診療録(病名)、献立表、加算算定一覧
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」退所時情報提供加算について、入所者が退所し介護老人福祉施設に入所した場合に算定していた。当該加算は退所後に居宅でなく他の社会福祉施設等に入所する場合も対象となるが、他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれないと説明されている退所先の施設種別を退所記録に必ず記載し、算定前に種別を確認する運用にする退所記録(退所先が分かる資料)、情報提供文書の写し、給付費明細
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」「口腔衛生の管理等が不適切」が12件(8.3%)。介護職員等による入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない/歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による年2回の口腔衛生管理に係る技術的助言及び指導が確認できない入所者ごとに入所時評価日と月次評価日を一覧化し、歯科医師等の来所日を年間予定表に落とす口腔の健康状態の評価記録、口腔衛生管理体制に係る計画、歯科医師・歯科衛生士の技術的助言記録
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」日常生活継続支援加算について、算定日の属する月の前6か月間又は前12か月間における新規入所者の総数に占める一定の者の割合が所定の割合以上であることを毎月確認していない。福井市の集団指導資料でも同趣旨の指摘が挙げられている算定開始後は毎月、割合の計算記録を残す。計算に用いた期間・分母・分子を記録の同じ面に書く月ごとの割合計算記録、新規入所者名簿、要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料、加算届出書
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」指摘145件のうち「報酬・各種加算の算定誤り、不備」が57件(39.3%)で最多。褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた入所日と評価実施月、算定開始月を1行に並べた突合表を作り、請求前に確認する褥瘡リスク評価記録、入所日が分かる資料、提出データの控え、給付費明細(算定月)
神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)自立支援促進加算について、特別浴槽を使用している入所者がいるにもかかわらず算定している。原則として入所者全員が要件を満たす必要があり、1人でも特別浴槽を使用していれば本加算の対象とならない旨、感染症や看取り期等に一時的に使用する場合は除く旨が注記されている特別浴槽の使用状況を月次で把握し、算定月と突合する。一時的な使用に当たる場合は事由と期間を入浴記録に記載する入浴記録、特別浴槽の使用記録、自立支援促進計画、医学的評価の記録、加算の届出書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提出・体制・運営の記録に関する指摘|14件

公表元(自治体・資料名)公表されている指摘の要旨手元での確認手順確認される書類
松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)褥瘡マネジメント加算について、褥瘡の発生と関連のあるリスクの評価を行った月の翌月10日までに情報提出していなかった(返還事例として公表)。情報提出の頻度・期限は介護保険最新情報Vol.1216で確認するよう求められている加算ごとに「いつ評価し、いつまでに提出するか」を一覧にし、提出期限の管理表で締切超過を検知できるようにする褥瘡リスク評価記録、提出記録(提出日がわかるもの)、施設サービス計画
松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)科学的介護推進体制加算について、情報を提出した後、サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していなかった(返還事例として公表)。提出するだけでは足りず、PDCAサイクルにより質の高いサービスを実施する体制を構築し必要な情報を活用することが示されているフィードバック票を確認・分析した記録と、それを踏まえて計画やサービス内容を見直した記録が書面で辿れるかを点検する提出記録、フィードバック票、フィードバックを踏まえた検討記録、個別サービス計画、会議録
松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)情報提出を伴う加算について「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」とし、注記として「返還事例が多数あったため、再度確認を」と明記されている算定している全加算について、提出頻度・フィードバックの確認記録・確認結果の反映記録の3点で自主点検する提出記録、フィードバック票、活用状況がわかる記録、個別サービス計画
福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」科学的介護推進体制加算について、情報の提出を翌月10日までにしていない提出履歴を毎月印刷し、提出漏れ・遅延がないか点検する提出データ・提出履歴、評価様式、加算届出書、フィードバック票の活用記録
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1情報提出の頻度が適切でない/フィードバック情報等を確認していない、確認していても活用していない、どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない/システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない提出できないやむを得ない事情が生じたときは、事象・時刻・対応・実提出日を介護記録等に明記する運用を決めておく提出データの控え、フィードバック票、多職種での検討記録、介護記録
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」「施設サービス計画の作成等の不備」が24件(38.1%)で最多。入所者又は家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた/介護支援専門員がサービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない。介護老人福祉施設でも同趣旨の指摘が挙げられている計画作成日・説明日・同意日・交付日・サービス提供開始日の5つの日付を1枚に並べ、順序が逆転していないかを確認する施設サービス計画書、説明・同意書(署名日付)、サービス担当者会議録、モニタリング記録
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」「特例的な入所の管理が不適切」が12件(8.3%)。要介護度1又は2の入所申込者の特例入所を決定する場合、市町村への意見照会及び入所検討委員会の開催が必要とされているが、要介護度が3以上から2以下に変更になった場合において意見照会及び委員会の開催が確認できない在所中に要介護度が変更になった入所者を認定更新のたびに抽出し、委員会の審議と意見照会の要否を確認する手順を定める入所検討委員会の議事録、市町村への意見照会文書と回答、入所申込者名簿、要介護度の変更が分かる資料
金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項・介護老人福祉施設等)入浴等の実施が週1回のみであった/入浴を実施できない理由を記録していない。利用者の体調不良等による中止ではなく職員配置等の施設側の都合で入浴回数を減らすことはできない旨、施設サービス計画について介護職員がアセスメントを行っていた事例も挙げられている入浴予定日と実施日を1枚に並べ、未実施の行に理由と代替日を必ず記入する。アセスメントの実施者が計画担当介護支援専門員であるかを確認する入浴記録、代替日の記録、入浴できない理由の記録、施設サービス計画、アセスメント記録(面談記録)
熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」指定介護老人福祉施設が指定介護福祉施設サービスを提供した際に提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準第8条の規定について、「運営指導で指摘が多い項目になりますのでご注意ください」と注記されている提供したサービスの具体的内容が日々の記録から確認できるか、施設サービス計画に位置付けた内容と対応しているかを入所者ごとに点検する介護記録、施設サービス計画、被保険者証への入所年月日等の記載
愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」従来型個室の入所者に対し多床室単価を請求している事例が見受けられた。特別な理由(感染症、ターミナル、著しい精神症状等により個室への入所が必要であると医師が判断した場合)に該当する事例を除き、個室の区分で請求し差額は入所者から居住費として徴収すべきものとされている入所者ごとの居室区分と請求区分を突合する。区分が異なる場合は医師の判断記録があるかを確認する入所者台帳・居室配置表、契約書・重要事項説明書(居住費)、医師の判断記録、請求データ、領収証
名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)事故発生の防止の観点からヒヤリハット事例の報告を増やすこと。運営指導においては介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられると記載されている事故件数とヒヤリハット件数を月次で並べて把握する。様式の簡素化、記載例の作成、研修での趣旨説明の3点を実施するヒヤリハット報告書、事故報告書、事故発生防止検討委員会議事録、職員へのフィードバック記録、研修実施記録
名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修について新規採用時には研修を実施すること。特に年度途中に採用した職員に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられると記載されている入職手続きのチェックリストに4つの研修を組み込み、中途採用者にも入職時に実施する。動画・資料での随時実施の手段を用意する研修計画、研修実施記録(実施日・対象者・内容)、受講者名簿、入職時チェックリスト、従業者名簿(採用年月日)
名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)ユニット型共通として、昼間はユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することが挙げられている。夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上を配置することとされ、基準を満たさない場合の取扱いが示されている勤務表を毎月ユニットごとに作成し、日中と夜間の配置が読み取れる形にする。配置状況計算書はタイムカード等の原資料を基礎として作成するユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード等出退勤記録、体制等に関する届出書
千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない/適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない/適正化のための指針を整備していない/従業者に対し適正化のための研修を年2回以上実施していない。和歌山市の資料では、車いすテーブルの使用について同旨の指摘事例が示されている三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証を行った初回カンファレンス記録、説明・同意の記録、実施時の記録、定期カンファレンスの記録を一連で綴じる身体的拘束等に関する記録(態様・時間・心身の状況・理由)、説明同意書、カンファレンス記録、適正化検討委員会議事録、適正化のための指針、研修実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここまでの表は、いずれも「定めを読んで判断する」ためのものではなく、「手元の記録を横に置いて突き合わせる」ためのものです。突き合わせた結果をどう扱うか、届出の内容を変更するかどうかの判断は、保険者(指定権者)の取扱いによります。当社は判定を行いませんので、記入し終えた表を持って届出先にご相談ください。重ねてのご案内になりますが、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

早見表95件と対照表64項目の差分|追加した31区分の4列対照表(31区分・124行)

このページの早見表は、基本報酬10件・体制に関する加算41件・個別の対応に対する加算37件・減算7件の合計95件を並べています。一方、既に置いている「告示の定めと貴施設の登録を並べる対照表」は64項目です。差し引き31区分が、早見表には名前があるのに対照表の形になっていませんでした。ここでは、その31区分だけを1件1ブロックの4列(告示の定め/貴施設の登録(記入欄)/その状況を示す文書/ご確認ください)で埋めます。単位数は上の早見表に記載があるため、ここでは要件と確認文書だけを扱います。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

基本報酬の区分|居室と定員を記入して突き合わせる欄(9区分)

1/31 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
入所定員 … 30人以上入所定員:__人(うち短期入所生活介護の床:__床)指定申請書・変更届の定員欄、施設平面図定員を変更した月の請求区分の切替時期を、指定権者にご確認ください
介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入所者3人につき1以上常勤換算数:__人/入所者数(月平均):__人/比:__対1勤務形態一覧表、常勤換算計算書、雇用契約書常勤換算の分母に用いる入所者数の取り方(前年度平均/前月末)をご確認ください
居室区分 … ユニットに属さない居室(定員1人)該当居室番号:__/該当床数:__床居室一覧、平面図、入退所台帳、居室移動記録居室移動があった日の請求区分の切替日をご確認ください
夜勤を行う職員の勤務条件基準 … 注1ただし書に定めあり前月の充足状況:充足__日/未充足__日夜勤の勤務予定・実績表、タイムカード未充足日が生じた月の取扱いを、指定権者にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2/31 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
居室区分 … ユニットに属さない居室(定員2人以上)多床室の居室番号:__/床数:__床/1室あたり定員:__人居室一覧、平面図、消防用設備等の届出図面個室的多床室への改修を行った場合の区分の扱いをご確認ください
入所定員 … 30人以上入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄(Ⅰ)と(Ⅱ)を同一施設で併せて請求する場合の内訳の示し方をご確認ください
介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入所者3人につき1以上常勤換算数:__人/算定期間:令和__年__月勤務形態一覧表、常勤換算計算書(Ⅰ)と(Ⅱ)で人員を分けずに1本で数えてよいかをご確認ください
居室区分と請求区分の一致 … 入所者ごとに区分けする構成居室区分と請求区分の突合日:令和__年__月__日/担当者:__居室区分と請求区分の突合表、請求明細の控え月途中の居室移動を月内で按分する方法をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3/31 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
指定日 … 平成30年3月31日までに指定を受けたもの指定年月日:平成__年__月__日/指定番号:__指定通知書の写し、指定台帳の写し指定の更新を挟んだ場合に当初の指定日をどの書面で示すかをご確認ください
入所定員 … 30人入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄定員を31人以上に変更した場合の区分の扱いをご確認ください
所在地又は運営形態 … 離島・過疎地域に所在、又はそれ以外で他の指定介護老人福祉施設と一体的に運営されていないこと該当区分:離島・過疎( )/一体的運営でない( )/根拠法:__所在地を示す公図・住所表示、法人の組織図、運営規程「一体的に運営されていない」ことをどの書面で示すかをご確認ください
居室区分 … ユニットに属さない居室(定員1人)該当居室番号:__居室一覧、平面図経過的小規模と通常区分の使い分けの届出方法をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4/31 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
施設基準 … 経過的小規模介護福祉施設サービス費の施設基準に適合適合状況の確認日:令和__年__月__日/確認者:__体制等に関する届出書の控え、指定通知書の写し適合状況を再確認する頻度(年1回/改定時)をご確認ください
居室区分 … ユニットに属さない居室(定員2人以上)多床室の居室番号:__/床数:__床居室一覧、平面図(Ⅰ)と(Ⅱ)を同一施設で併用する場合の内訳の示し方をご確認ください
入所定員 … 30人入所定員:__人/定員変更履歴:__変更届の控え、指定台帳の写し定員変更届を提出した日と区分の切替日の関係をご確認ください
指定日 … 平成30年3月31日までに指定を受けたもの指定年月日:平成__年__月__日指定通知書の写し移転・法人変更があった場合の指定日の考え方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5/31 ユニット型介護福祉施設サービス費

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
入居定員 … 30人以上入居定員:__人/ユニット数:__/1ユニットの定員:__人指定申請書・変更届の定員欄、ユニット割図1ユニットの定員の上限の取扱いをご確認ください
介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入居者3人につき1以上常勤換算数:__人/入居者数:__人勤務形態一覧表、常勤換算計算書ユニット間の応援勤務を常勤換算にどう反映するかをご確認ください
居室区分 … ユニットに属する居室(施設基準第40条第1項第1号イ(3)を満たすもの)該当居室番号:__/共同生活室の面積:__平方メートル平面図、居室一覧、共同生活室の面積計算書共同生活室の面積の算入範囲をご確認ください
ユニットケアに関する注3の定め … 日中のユニットごと常時1人以上の配置と常勤のユニットリーダーの配置ユニットリーダー氏名(各ユニット):__/研修修了年月:__ユニットごとの勤務予定・実績表、研修修了証の写しユニットリーダーが欠員となった期間の取扱いをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6/31 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
居室区分 … 令和3年改正省令による改正前の施設基準第40条第1項第1号イ(3)(ii)を満たす居室(現行イ(3)を満たすものを除く)該当居室番号:__/間仕切りの構造:__平面図、改修工事の竣工図、居室一覧間仕切りの構造が現行イ(3)に達しているかの判断をご確認ください
入居定員 … 30人以上入居定員:__人/ユニット数:__指定申請書・変更届の定員欄ユニット型と経過的ユニット型が混在する場合の届出方法をご確認ください
介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入居者3人につき1以上常勤換算数:__人勤務形態一覧表混在する場合に人員を合算して数えてよいかをご確認ください
ユニットケアに関する注の定め … ユニット型と同様の配置ユニットリーダー氏名:__/日中の配置状況:__ユニットごとの勤務予定・実績表経過的ユニット型の居室を改修した場合の区分の切替時期をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7/31 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
指定日 … 平成30年3月31日までに指定を受けたもの指定年月日:平成__年__月__日指定通知書の写し指定日を示す書面が残っていない場合の代替書類をご確認ください
入所定員 … 30人入所定員:__人/ユニット数:__指定申請書・変更届の定員欄、ユニット割図定員30人でユニットを何単位に分けるかの取扱いをご確認ください
居室区分 … ユニットに属する居室(現行基準を満たすもの)該当居室番号:__平面図、居室一覧現行基準への適合をどの図面で示すかをご確認ください
所在地又は運営形態 … 離島・過疎地域に所在、又は他の指定介護老人福祉施設と一体的に運営されていないこと該当区分:離島・過疎( )/一体的運営でない( )所在地を示す資料、法人の組織図、運営規程同一法人が近隣に施設を持つ場合の「一体的運営」の判断をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8/31 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
施設基準 … 経過的ユニット型小規模の施設基準に適合適合状況の確認日:令和__年__月__日/確認者:__体制等に関する届出書の控え適合状況を再確認する頻度をご確認ください
居室区分 … 改正前基準を満たす経過的なユニット居室該当居室番号:__/間仕切りの構造:__平面図、改修工事の竣工図(Ⅰ)と(Ⅱ)が同一施設に混在する場合の内訳の示し方をご確認ください
入所定員 … 30人入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄定員変更を行った場合の経過的区分の扱いをご確認ください
指定日 … 平成30年3月31日までに指定を受けたもの指定年月日:平成__年__月__日指定通知書の写し法人合併があった場合の指定日の考え方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9/31 外泊時在宅サービス利用費用

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
事由 … 入所者に居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合外泊期間:令和__年__月__日〜__日/提供した居宅サービスの種類:__外泊許可の記録、居宅サービスの提供記録、居宅サービス事業所としての指定通知書の写し施設が居宅サービス事業所の指定を併せ持つ場合の請求の立て方をご確認ください
算定日数の上限 … 1月に6日当月の対象日数:__日/うち通算:__日外泊管理表、入退所(入退院)台帳月をまたぐ外泊の日数の数え方をご確認ください
外泊の初日及び最終日 … 算定しない初日:__月__日/最終日:__月__日(いずれも対象外)外泊管理表、請求明細の控え初日と最終日が同一日の場合の取扱いをご確認ください
併算定 … 外泊時費用(注20)との併算定はできない旨の定め同一日に外泊時費用を計上していないことの確認日:令和__年__月__日請求前チェックリスト、外泊管理表同一月に両方の事由が生じた場合の切り分けをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の区分|定員規模と基本報酬の型で分かれる欄(18区分)

10/31 看護体制加算(Ⅰ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
入所定員 … 51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)入所定員:__人/指定年月日:__指定申請書・変更届の定員欄、指定通知書の写し定員50人と51人の境目にある施設の区分の選び方をご確認ください
常勤の看護師の配置 … 1名以上常勤の看護師氏名:__/勤務形態:常勤専従・常勤兼務( )/免許登録番号の確認日:__看護師免許証の写し、雇用契約書、勤務形態一覧表准看護師のみの月がある場合の扱いをご確認ください
定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しないこと当月の入所者数(各日):__/人員基準の充足:充足__日/未充足__日入所者数の日計表、勤務形態一覧表短期入所生活介護を併設する場合の定員の数え方をご確認ください
常勤の意義 … 施設が定める常勤の従業者の勤務時間数に達していること常勤の所定労働時間:週__時間/当該看護師の週所定時間:__時間就業規則、雇用契約書、タイムカード育児・介護のための短時間勤務者を常勤として扱う範囲をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11/31 看護体制加算(Ⅱ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
入所定員 … 51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄(Ⅰ)ロと(Ⅱ)ロを併せて届け出る場合の記載方法をご確認ください
看護職員の数(常勤換算) … 入所者25人につき1以上、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上常勤換算数:__人/人員基準上の必要数:__人/その+1:__人常勤換算計算書、勤務形態一覧表、看護職員配置状況計算書2つの条件のどちらが上回るかを毎月どう確認するかをご確認ください
24時間連絡できる体制 … 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携)連絡体制の型:自施設( )/外部連携( )/連携先名称:__/協定締結日:__連携に関する契約書・協定書、緊急連絡網、オンコール担当表連携先を年度途中で変更した場合の届出の要否をご確認ください
定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しないこと当月の充足状況:充足__日/未充足__日入所者数の日計表、勤務形態一覧表看護職員が欠員となった月の取扱いをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12/31 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費(従来型)基本報酬の区分:__体制等に関する届出書の控え、請求明細の控え従来型とユニット型が併存する施設での区分の立て方をご確認ください
入所定員 … 51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄定員規模による区分の分かれ目をご確認ください
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … 最低基準の数+1(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6等の定め)最低基準の数:__人/実配置:__人/緩和要件の適用:有( )無( )夜勤の勤務予定・実績表、夜勤職員配置状況計算書緩和要件を適用する場合の計算過程の残し方をご確認ください
見守り機器等 … 設置台数・情報通信機器の活用・委員会での検討に関する定め見守り機器の設置:__床/全床:__床/委員会開催日:__機器の納品書・設置一覧、委員会議事録、運用マニュアル設置率の分母(全床/対象ユニットの床)の取り方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

13/31 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費基本報酬の区分:__/ユニット数:__体制等に関する届出書の控え、ユニット割図経過的ユニット型を含む場合の区分の扱いをご確認ください
入所定員 … 30人以上50人以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人以上50人以下)の範囲入所定員:__人/指定年月日:__指定申請書・変更届の定員欄、指定通知書の写し定員が範囲の境界にある場合の区分の選び方をご確認ください
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … ユニット型の最低基準の数+1(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6)ユニット型の最低基準:__人/実配置:__人/緩和要件:有( )無( )ユニットごとの夜勤の勤務予定・実績表、夜勤職員配置状況計算書2ユニットを1人で担当する夜勤帯の数え方をご確認ください
夜勤時間帯 … 午後10時から翌日午前5時までを含む連続16時間を基本とする勤務体系夜勤時間帯:__時__分〜翌__時__分就業規則、勤務形態一覧表、夜勤の勤務実績表夜勤帯を分割して割り当てる場合の数え方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

14/31 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費基本報酬の区分:__体制等に関する届出書の控えユニット型と経過的ユニット型が混在する場合の扱いをご確認ください
入所定員 … 51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)入所定員:__人/ユニット数:__指定申請書・変更届の定員欄ユニット数が増減した月の扱いをご確認ください
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … ユニット型の最低基準の数+1(緩和要件の定めあり)最低基準:__人/実配置:__人/緩和要件:有( )無( )夜勤の勤務予定・実績表、夜勤職員配置状況計算書緩和要件の端数(+0.9・+0.6)を月単位でどう平均するかをご確認ください
夜勤職員の職種 … 介護職員又は看護職員夜勤者の職種内訳:介護__人/看護__人/その他__人勤務形態一覧表、資格証の写し宿直者や事務職を夜勤者に数えられるかをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

15/31 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの要件 … すべて充足(Ⅰ)ロの充足確認日:令和__年__月__日/確認者:__夜勤職員配置状況計算書、勤務形態一覧表下位区分の要件を毎月どの帳票で確認するかをご確認ください
追加要件 … 告示第1号ハ(3)(二)及び(三)を充足該当する取組の内容:__/開始年月:__委員会議事録、機器の運用マニュアル、研修実施記録準用先の条項の具体的内容を告示の原文で照合し、指定権者にご確認ください
入所定員 … 51人以上((Ⅰ)ロと同一)入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄(Ⅰ)ロから(Ⅲ)ロへ届出を切り替える時期をご確認ください
記録の整備 … 追加要件の充足を示す記録の保存保存場所:__/保存年限:__年/担当者:__記録の保存管理台帳電磁的記録で保存する場合の要件をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

16/31 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの要件 … すべて充足(Ⅱ)イの充足確認日:令和__年__月__日ユニットごとの夜勤の勤務実績表、夜勤職員配置状況計算書ユニット単位で充足が割れた場合の扱いをご確認ください
追加要件 … 告示第1号ハ(3)(二)及び(三)を充足該当する取組の内容:__/委員会での検討日:__委員会議事録、運用マニュアル、研修実施記録準用先の条項を告示の原文で照合したうえで、指定権者にご確認ください
入所定員 … 30人以上50人以下の範囲((Ⅱ)イと同一)入所定員:__人指定申請書・変更届の定員欄定員が51人以上になった場合の区分の切替をご確認ください
基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費基本報酬の区分:__体制等に関する届出書の控え従来型部分がある場合の届出の分け方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

17/31 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの要件 … すべて充足(Ⅱ)ロの充足確認日:令和__年__月__日夜勤の勤務予定・実績表、夜勤職員配置状況計算書月の途中で配置が変わった場合の確認方法をご確認ください
追加要件 … 告示第1号ハ(3)(二)及び(三)を充足該当する取組の内容:__委員会議事録、機器の設置一覧、研修実施記録追加要件の充足時期と届出時期の関係をご確認ください
入所定員 … 51人以上((Ⅱ)ロと同一)入所定員:__人/ユニット数:__指定申請書・変更届の定員欄ユニット数が多い施設での夜勤帯の割り当ての示し方をご確認ください
記録の整備 … 追加要件の充足を示す記録の保存保存場所:__/保存年限:__年記録の保存管理台帳保存年限が条例で上乗せされているかをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

18/31 障害者生活支援体制加算(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
入所者に占める視覚障害者等の割合 … 50%以上視覚障害者等の入所者数:__人/入所者総数:__人/割合:__%身体障害者手帳等の写し、割合の計算書、入退所台帳割合の算定期間(前年度平均/前3月平均)の取り方をご確認ください
専従・常勤の障害者生活支援員の配置 … 2名以上支援員氏名:__・__/専従の別:__/常勤の別:__雇用契約書、勤務形態一覧表、職務分掌表他業務との兼務がある場合の「専従」の判断をご確認ください
視覚障害者等である入所者が50人を超える場合の障害者生活支援員(常勤換算) … 入所者数を50で除した数に1を加えた数以上視覚障害者等の入所者数:__人/必要数:__人/実配置(常勤換算):__人常勤換算計算書、勤務形態一覧表端数が生じた場合の切上げ・切下げの扱いをご確認ください
対象となる障害の範囲 … 視覚・聴覚・言語機能・知的障害・精神障害等の定め内訳:視覚__人/聴覚__人/言語__人/知的__人/精神__人手帳の写し、医師の診断書、入所時アセスメント手帳を所持していない方を対象に数える範囲をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

19/31 協力医療機関連携加算(上記以外の場合)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
協力医療機関との会議 … 入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催直近の会議日:令和__年__月__日/開催頻度:__/出席者:__会議録(日時・出席者・共有した情報の項目)、開催通知会議の頻度が「定期的」といえる間隔を、指定権者にご確認ください
協力医療機関の要件 … 施設基準第28条第1項各号の要件を満たしていない場合の区分協力医療機関名:__/各号の充足状況:第1号( )第2号( )第3号( )協力医療機関との契約書・協定書、医療機関からの回答書各号の充足状況を医療機関にどの書式で確認するかをご確認ください
共有する情報 … 入所者の病歴等共有項目:既往歴( )内服( )急変時の対応方針( )その他__情報共有シート、会議録の別紙個人情報の共有に係る同意の取り方をご確認ください
記録の整備 … 会議の開催を示す記録の保存保存場所:__/保存年限:__年会議録の綴り、記録の保存管理台帳オンライン開催の場合の出席の記録方法をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

20/31 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
対象者の割合・評価・カンファレンス等(イ(1)(3)(4)) … いずれにも適合対象入所者数:__人/入所者総数:__人/割合:__%/直近の評価日:__認知症の行動・心理症状の評価記録、カンファレンス記録、割合の計算書割合の算定に用いる基準日をご確認ください
研修修了者の配置 … 専門的な研修を修了した者を1名以上修了者氏名:__/研修名:__/修了年月:__研修修了証の写し、勤務形態一覧表「専門的な研修」と「指導に係る研修」の区別((Ⅰ)との違い)をご確認ください
チームの編成 … 複数人の介護職員から成るチームを組んでいるチーム名:__/構成員:__/編成日:__チーム編成表、職務分掌表、会議録看護職員や生活相談員をチームに含める場合の扱いをご確認ください
取組の実施 … 評価に基づく対応と定期的な見直し直近の見直し日:令和__年__月__日/見直した項目:__個別の対応記録、カンファレンス記録の見直し欄(Ⅰ)と(Ⅱ)を同一月に重ねて届け出られるかをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

21/31 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 50%以上(3つの選択肢のうちの1つ)介護福祉士:__人/介護職員総数:__人/割合:__%介護福祉士登録証の写し、常勤換算計算書、勤務形態一覧表登録証の交付前で登録済みの職員の数え方をご確認ください
看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合 … 75%以上(選択肢の1つ)常勤職員:__人/看護・介護職員総数:__人/割合:__%雇用契約書、勤務形態一覧表、就業規則(常勤の所定時間)育児・介護のための短時間勤務者を常勤に含める範囲をご確認ください
入所者に直接提供する職員の総数に占める勤続年数7年以上の者の割合 … 30%以上(選択肢の1つ)勤続7年以上:__人/直接提供する職員総数:__人/割合:__%採用年月日一覧、雇用契約書、法人内異動の記録同一法人の他事業所での勤続年数を通算できるかをご確認ください
定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しないこと当月の充足状況:充足__日/未充足__日入所者数の日計表、勤務形態一覧表日常生活継続支援加算との関係(併せて届け出られるか)をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

22/31 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
賃金改善計画 … 賃金改善に要する費用の見込額が加算の見込額以上となる計画を策定し適切な措置を講じていること計画期間:令和__年__月〜__月/賃金改善見込額:(社内管理欄)/策定日:__処遇改善計画書、賃金台帳、就業規則(賃金規程)計画期間と年度の区切りが合わない場合の記載方法をご確認ください
加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 2分の1以上充当先:基本給( )毎月の手当( )/充当割合:__%賃金規程、給与明細の控え、賃金改善実績一覧賞与への充当分をどう区分して示すかをご確認ください
経験・技能のある介護職員のうち1人の賃金改善後の賃金見込額 … 告示に年額の基準が定められている対象職員氏名:__/職位:__/改善後の年額:(社内管理欄)/告示の基準額の確認日:__賃金台帳、辞令、経験年数一覧該当者が年度途中で退職した場合の扱いをご確認ください
前提となる届出 … 日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の上位区分届け出ている区分:__/届出年月日:__体制等に関する届出書の控え、受理通知上位区分の届出が途切れた月の扱いをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

23/31 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
(Ⅰ)イの基準(第44号イ(1)〜(10)) … いずれにも適合各号の充足確認日:令和__年__月__日/確認者:__処遇改善計画書、賃金台帳、職場環境等要件の取組記録10項目の充足を1枚で示せる自己点検表の様式をご確認ください
追加要件(いずれか) … 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定、又は連携推進法人への所属該当:生産性向上推進体制加算(Ⅰ・Ⅱ)( )/連携推進法人所属( )/法人名:__体制等に関する届出書の控え、連携推進法人の参加証明年度途中で追加要件を満たした場合の届出時期をご確認ください
施行時期 … 令和8年6月1日施行の改正で新設された区分切替予定月:令和__年__月/届出予定日:__体制等に関する届出書の控え旧区分からの切替に伴う計画書の再提出の要否をご確認ください
実績報告 … 賃金改善の実績を報告する定め報告対象期間:令和__年度/提出予定日:__処遇改善実績報告書、賃金台帳実績報告の様式と提出先をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24/31 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)まで … いずれにも適合各号の充足確認日:令和__年__月__日処遇改善計画書、賃金台帳、職場環境等要件の取組記録(10)を除く構成であることを自己点検表のどこで示すかをご確認ください
上位区分との違い … 日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の届出要件を含まない構成現在の届出状況:日常生活継続支援加算( )サービス提供体制強化加算( )体制等に関する届出書の控え上位区分へ切り替える場合の時期をご確認ください
賃金改善の方法 … 基本給又は毎月の手当への充当割合の定め充当先:__/充当割合:__%賃金規程、給与明細の控え手当の名称をどう定めるかをご確認ください
周知 … 計画書の職員への周知周知日:令和__年__月__日/周知方法:掲示( )配付( )説明会( )周知記録、掲示物の写し、説明会の出席簿周知の記録として残す範囲をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

25/31 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)まで … いずれにも適合各号の充足確認日:令和__年__月__日処遇改善計画書、賃金台帳自己点検表の保存期間をご確認ください
追加要件(いずれか) … 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定、又は連携推進法人への所属該当:生産性向上推進体制加算( )/連携推進法人( )/根拠書類:__体制等に関する届出書の控え、連携推進法人の参加証明連携推進法人への所属を示す書面の種類をご確認ください
施行時期 … 令和8年6月1日施行の改正で新設された区分切替予定月:令和__年__月体制等に関する届出書の控え切替月の請求の立て方をご確認ください
生産性向上の取組との関係 … 追加要件の根拠となる取組の記録取組内容:__/委員会開催日:__委員会議事録、業務改善の記録、機器の導入記録生産性向上推進体制加算の届出が途切れた月の扱いをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

26/31 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 2分の1以上充当先:__/充当割合:__%賃金規程、賃金台帳、給与明細の控え充当割合の計算根拠をどの帳票で示すかをご確認ください
計画書の作成・周知・届出から処遇改善内容の周知まで(イ(2)〜(8)) … いずれにも適合計画書作成日:__/周知日:__/届出日:__処遇改善計画書、周知記録、受理通知各手続の順序と期限をご確認ください
上位区分との違い … 経験・技能のある介護職員の年収要件や公表の要件を含まない構成上位区分への切替検討:有( )無( )/検討日:__法人内の検討記録、賃金シミュレーション(社内資料)上位区分へ移行する場合の必要書類をご確認ください
職場環境等要件 … 取組の実施と記録取組区分:__/実施日:__/対象者:__研修実施記録、委員会議事録、取組一覧表職場環境等要件の区分ごとの取組数の考え方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

27/31 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 2分の1以上充当先:__/充当割合:__%賃金規程、賃金台帳他区分の基準額としても用いられる点の計算方法をご確認ください
計画書の作成・周知・届出、実績報告、法令違反なし、労働保険料の適正納付(イ(2)〜(6)) … いずれにも適合労働保険番号:__/直近の納付日:__/実績報告提出日:__労働保険料の領収書、処遇改善実績報告書、計画書の控え労働保険料の納付状況をどの書面で示すかをご確認ください
職場環境等要件のうち任用要件・研修に関するもの(イ(7)(一)〜(四)) … いずれにも適合任用要件の規定:有( )無( )/研修計画の策定日:__就業規則、任用基準の規程、研修計画書、研修実施記録任用要件を規程として整える範囲をご確認ください
上位区分との違い … 昇給の仕組みの整備を要件に含まない構成昇給の仕組み:整備済( )未整備( )/整備予定:令和__年__月賃金規程、昇給基準表昇給の仕組みを整えた場合の上位区分への切替時期をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

個別の対応の区分|評価と参加者を記入する欄(4区分)

28/31 ADL維持等加算(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
評価対象者の総数 … 10人以上評価対象期間:令和__年__月〜__月/評価対象者数:__人評価対象者一覧、入退所台帳評価対象期間中に退所した方を含めるかをご確認ください
ADL値の測定・提出 … (Ⅰ)と同じ定め初回測定日:__/終了時測定日:__/提出日:__ADL値の測定記録、情報提出の管理表測定の間隔と提出の期限をご確認ください
ADL利得の平均値 … 3以上ADL利得の平均値:__/算出日:__/算出者:__ADL利得の計算書、測定記録の一覧調整済みの利得の算出方法をご確認ください
算定期間 … 評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内開始月:令和__年__月/終了月:令和__年__月体制等に関する届出書の控え、請求管理表(Ⅰ)から(Ⅱ)へ切り替える場合の期間の数え方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

29/31 退所後訪問相談援助加算

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
訪問時期 … 退所後30日以内退所日:令和__年__月__日/訪問日:令和__年__月__日/経過日数:__日退所記録、訪問相談援助記録、入退所台帳30日の起算日(退所日を含むか)をご確認ください
実施内容 … 入所者の居宅を訪問し、入所者及び家族等に対して相談援助を行うこと訪問先住所:__/面談者:本人( )家族( )続柄:__/相談内容:__訪問相談援助記録(訪問先・面談者・内容)、担当者の勤務実績本人が不在で家族のみと面談した場合の扱いをご確認ください
回数 … 退所後1回を限度今回の回数:__回目/過去の実施日:__相談援助の実施管理表再入所後に再び退所した場合の回数の数え方をご確認ください
実施者 … 生活相談員・介護支援専門員等の相談援助を担う職員実施者氏名:__/職種:__/同行者:__職務分掌表、勤務形態一覧表、訪問時の記録退所前訪問相談援助加算との重複の扱いをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

30/31 経口維持加算(Ⅱ)

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
協力歯科医療機関 … 定めていること協力歯科医療機関名:__/契約日:__/連絡先担当:__協力歯科医療機関との契約書・協定書、運営規程運営規程への記載の要否をご確認ください
経口維持加算(Ⅰ) … その算定があること(Ⅰ)の算定月:令和__年__月/対象入所者:__請求明細の控え、経口維持計画(Ⅰ)と(Ⅱ)の対象者が一致しているかの確認方法をご確認ください
食事の観察及び会議等への参加者 … 医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わっていること参加者氏名:__/職種:__/所属:__/配置医師でないことの確認:( )食事の観察の記録、会議録(出席者の職種・所属)、資格証の写し「配置医師を除く」の判断(非常勤の配置医師を含むか)をご確認ください
実施の記録 … 食事の観察と会議の内容の記録観察日:__/会議日:__/観察した食事の場面:朝( )昼( )夕( )食事の観察記録、会議録、経口維持計画の見直し欄観察と会議を同日に行う場合の記録の分け方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

31/31 新興感染症等施設療養費

告示の定め貴施設の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者対象入所者:__/感染症名:__/確認日:令和__年__月__日検査結果、医師の診断の記録、感染症発生時の報告書対象となる感染症の範囲を最新の告示でご確認ください
医療機関の確保 … 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保していること医療機関名:__/協定締結日:__/連絡方法:__医療機関との協定書、緊急連絡網、相談記録協力医療機関と同一の医療機関でよいかをご確認ください
感染対策 … 適切な感染対策を行った上でサービスを提供することゾーニング図の作成日:__/個人防護具の配備:__/職員への指示日:__ゾーニング図、感染対策マニュアル、感染対策委員会議事録、物品管理表ゾーニングの記録の残し方をご確認ください
日数 … 1月に1回、連続する5日を限度療養開始日:__/終了日:__/日数:__日療養管理表、看護記録、請求明細の控え月をまたぐ療養期間の数え方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の種類別|1つの取組がまたがる区分の横断表(11種別・37行)

差分31区分を要件の種類でまとめ直すと、同じ帳票を何度も見ていることが分かります。人員配置と夜勤の体制だけで11区分にまたがるため、勤務形態一覧表と夜勤の勤務実績表を1回整えると、確認できる範囲が大きく変わります。

要件の種類告示での書かれ方の型差分31区分のうちまたがる区分突き合わせる帳票と欄記入欄
人員配置(常勤換算)「入所者_人につき1以上」という比で書かれる基本報酬9区分/看護体制加算(Ⅱ)ロ/障害者生活支援体制加算(Ⅱ)常勤換算計算書の分子・分母欄、勤務形態一覧表の職種欄直近の計算日:__/計算者:__
人員配置(割合)「総数に占める_の割合が_%以上」という分数で書かれるサービス提供体制強化加算(Ⅲ)/障害者生活支援体制加算(Ⅱ)/認知症チームケア推進加算(Ⅱ)資格証の写しの綴り、採用年月日一覧、割合の計算書分母の定義:__/基準日:__
人員配置(常勤の1名以上)「常勤の_を1名以上」と職種と勤務形態を指定して書かれる看護体制加算(Ⅰ)ロ/障害者生活支援体制加算(Ⅱ)雇用契約書の所定労働時間欄、就業規則の常勤の定義常勤の所定労働時間:週__時間
夜勤の体制(人数)「最低基準の数+1」と基準からの上乗せで書かれる夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ夜勤職員配置状況計算書の基準数欄・実配置欄当月の平均:__人
夜勤の体制(緩和要件)「見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6」と条件付きで書かれる夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ機器の設置一覧、委員会議事録の検討事項欄設置率:__%/委員会開催日:__
夜勤の体制(上位区分の準用)「_の要件をすべて満たし、かつ第1号ハ(3)(二)(三)」と参照で書かれる夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ/(Ⅳ)イ/(Ⅳ)ロ告示の原文、下位区分の充足確認表参照条項の確認日:__
医療との連携(会議)「定期的に会議を開催し情報を共有」と頻度と内容で書かれる協力医療機関連携加算(上記以外の場合)会議録の日時・出席者・共有項目欄直近の開催日:__/次回予定:__
医療との連携(24時間の連絡)「24時間連絡できる体制を確保」と体制で書かれる看護体制加算(Ⅱ)ロ協定書、オンコール担当表、緊急連絡網連携先:__/更新日:__
医療との連携(医療機関の確保)「相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関を確保」と機能で書かれる新興感染症等施設療養費協定書の対応範囲欄、相談記録協定締結日:__
看取り・退所後の関わり「_日以内に居宅を訪問し相談援助」と期限と行為で書かれる退所後訪問相談援助加算訪問相談援助記録の訪問日・面談者欄、入退所台帳退所日:__/訪問日:__
認知症ケア「研修を修了した者を配置」「チームを組む」と人と編成で書かれる認知症チームケア推進加算(Ⅱ)研修修了証の写し、チーム編成表、カンファレンス記録修了者数:__人/チーム構成員:__
機能訓練・自立支援(評価)「評価対象者_人以上」「利得の平均値_以上」と数値で書かれるADL維持等加算(Ⅱ)ADL値の測定記録、利得の計算書対象者数:__人/平均値:__
栄養・口腔(参加者)「_が加わっていること(配置医師を除く)」と職種と除外で書かれる経口維持加算(Ⅱ)会議録の出席者欄、資格証の写し参加職種:__/所属:__
栄養・口腔(協力機関)「協力歯科医療機関を定めている」と契約で書かれる経口維持加算(Ⅱ)契約書、運営規程の該当条項機関名:__/契約日:__
研修(職員に対するもの)「研修を実施」「研修計画を策定」と計画と実施で書かれる介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)/(Ⅲ)研修計画書、研修実施記録の実施日・対象者欄年間計画の策定日:__
研修(修了者の配置)「_に係る研修を修了した者」と研修の種類で書かれる認知症チームケア推進加算(Ⅱ)研修修了証の写し、勤務形態一覧表研修名:__/修了年月:__
委員会「委員会において検討」と会議体で書かれる夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ/(Ⅲ)ロ/(Ⅳ)イ/(Ⅳ)ロ/新興感染症等施設療養費委員会議事録の検討事項欄・出席者欄委員会名:__/開催頻度:__
記録の保存「記録を整備し保存」と保存で書かれる差分31区分のすべて記録の保存管理台帳、保存場所の一覧保存年限:__年/保存場所:__
ユニットケア(配置)「日中はユニットごとに常時1人以上」と時間帯と単位で書かれるユニット型/経過的ユニット型/経過的ユニット型小規模(Ⅰ)(Ⅱ)ユニットごとの勤務予定・実績表の配置欄ユニット数:__/日中の最少配置:__人
ユニットケア(リーダー)「常勤のユニットリーダーを配置」と勤務形態で書かれるユニット型/経過的ユニット型研修修了証の写し、勤務形態一覧表の職名欄リーダー氏名(各ユニット):__
居室・設備「ユニットに属する居室」「定員1人/2人以上」と構造で書かれる基本報酬8区分平面図、居室一覧、居室区分と請求区分の突合表突合日:__/担当者:__
賃金・処遇「基本給又は毎月の手当に2分の1以上」と充当先で書かれる介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ/(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ/(Ⅲ)/(Ⅳ)賃金規程、賃金台帳、給与明細の控え充当先:__/充当割合:__%
外泊・不在の管理「初日及び最終日は算定しない」「1月に6日」と日数で書かれる外泊時在宅サービス利用費用外泊管理表、入退所(入退院)台帳の日付欄当月の対象日数:__日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

逆に、1つの帳票がいくつの区分の根拠になるかを並べ替えると、優先して整える帳票が決まります。

帳票この帳票が根拠になる区分(差分31のうち)その帳票で見る欄更新の頻度記入欄
勤務形態一覧表基本報酬9区分/看護体制加算2区分/夜勤職員配置加算6区分/サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/障害者生活支援体制加算(Ⅱ)職種欄・勤務時間欄・常勤非常勤の別・兼務欄月次作成日:__/作成者:__
常勤換算計算書基本報酬9区分/看護体制加算(Ⅱ)ロ/障害者生活支援体制加算(Ⅱ)分子(総勤務時間)欄・分母(常勤の所定時間)欄月次直近の計算月:令和__年__月
夜勤の勤務予定・実績表夜勤職員配置加算6区分/介護福祉施設サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)夜勤時間帯欄・配置人数欄・実績との差異欄日次・月次夜勤時間帯:__〜__
夜勤職員配置状況計算書夜勤職員配置加算6区分最低基準数欄・実配置欄・緩和要件の適用欄月次当月の平均:__人
体制等に関する届出書の控え差分31区分のうち届出を伴うもの届出年月日欄・適用開始年月欄・受理印変更時直近の届出日:__
居室一覧・平面図基本報酬8区分居室番号欄・定員欄・ユニットの別改修時最終更新日:__
居室区分と請求区分の突合表基本報酬9区分入所者ごとの居室欄・請求区分欄・移動日欄月次突合日:__
委員会議事録夜勤職員配置加算4区分/新興感染症等施設療養費/処遇改善加算検討事項欄・出席者欄・決定事項欄委員会ごと直近の開催日:__
研修実施記録認知症チームケア推進加算(Ⅱ)/処遇改善加算(Ⅲ)(Ⅳ)実施日欄・対象者欄・内容欄・欠席者への周知欄研修ごと年間実施回数:__回
資格証・研修修了証の写し看護体制加算2区分/サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/認知症チームケア推進加算(Ⅱ)/経口維持加算(Ⅱ)氏名欄・登録番号欄・修了年月欄採用時・更新時最終確認日:__
賃金台帳・賃金規程介護職員等処遇改善加算6区分基本給欄・手当欄・支給月欄月次直近の改定日:__
協定書・契約書(医療機関・歯科医療機関)看護体制加算(Ⅱ)ロ/協力医療機関連携加算/経口維持加算(Ⅱ)/新興感染症等施設療養費相手方名称欄・対応範囲欄・有効期間欄締結時・更新時有効期間:__〜__
入退所(入退院)台帳・外泊管理表外泊時在宅サービス利用費用/退所後訪問相談援助加算/ADL維持等加算(Ⅱ)入所日欄・退所日欄・外泊日欄都度当月の外泊延べ日数:__日
情報提出の管理表ADL維持等加算(Ⅱ)提出日欄・対象者欄・提出できなかった理由欄月次直近の提出日:__

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護との違い|根拠と区分の並びの対照(2表・26行)

同じ「特別養護老人ホーム」でも、指定介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、根拠となる省令と報酬告示が別建てです。条番号が全体的にずれるため、他施設の自己点検表をそのまま流用すると参照先が合わなくなります。まず、どちらの指定かを記入したうえで、参照先を置き換えてご覧ください。

論点指定介護老人福祉施設(広域型の特養)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護突き合わせる文書ご確認ください
入所定員30人以上29人以下指定通知書、指定申請書・変更届の定員欄定員が29人と30人の境をまたぐ変更を行う場合の手続をご確認ください
運営基準の根拠省令指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)省令の原文、自治体の条例条例で上乗せ・横出しがある項目をご確認ください
報酬告示指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)告示の原文、体制等に関する届出書同名の加算でも参照する告示が異なる点をご確認ください
条番号の参照省令第◯条を引用する自己点検表別の省令の条番号に置き換わる自己点検表、運営規程他施設の点検表を流用する場合の条番号の置換をご確認ください
指定・指導の主体都道府県知事(指定都市・中核市の長)市町村長指定通知書、運営指導の通知文提出先と様式が主体により異なる点をご確認ください
利用できる方の範囲住所地に関する制限は置かれていない原則として当該市町村の被保険者被保険者証の写し、入所検討委員会議事録他市町村の被保険者を受け入れる場合の同意の手続をご確認ください
会議体の定め運営推進会議の定めは置かれていない運営推進会議の定めが置かれている運営推進会議の記録、開催通知、公表の記録開催頻度と記録の公表方法をご確認ください
施設の類型単独の施設として指定を受ける構成サテライト型居住施設という類型が置かれている指定申請書、本体施設との連携に関する書面サテライト型の人員の兼務の範囲をご確認ください
経過的小規模の区分平成30年3月31日までの指定を条件とする経過的区分が置かれている定員が29人以下であるため、定員規模による経過的区分の考え方が異なる指定通知書、報酬告示の該当区分どの区分で請求するかを指定権者にご確認ください
運営規程の届出先都道府県等市町村運営規程、変更届の控え変更届の提出期限をご確認ください
介護保険事業計画上の位置づけ都道府県の計画に基づく整備市町村の計画に基づく整備整備計画、公募関係書類定員変更が計画との関係で制約されるかをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、加算の並びの側で何が変わるかです。名称が同じでも「区分の分かれ方」が違うため、届出書の選択肢が一致しません。

区分広域型の特養での区分の分かれ方地域密着型の側で確認する点突き合わせる文書ご確認ください
基本報酬従来型・経過的小規模・ユニット型・経過的ユニット型・経過的ユニット型小規模の5系統定員29人以下を前提とした区分の立て方と、サテライト型居住施設の区分の有無報酬告示の該当条、体制等に関する届出書該当する区分の名称を告示の原文でご確認ください
看護体制加算入所定員30〜50人と51人以上で(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)イ・ロに分かれる定員規模による区分けが同じ形で置かれているか報酬告示、届出書の選択欄届出書の選択肢の並びをご確認ください
夜勤職員配置加算従来型・ユニット型と定員規模の組み合わせで(Ⅰ)〜(Ⅳ)のイ・ロに分かれる同じ組み合わせで区分が置かれているか、夜勤の最低基準の数え方が同じか報酬告示、夜勤職員配置状況計算書夜勤の最低基準の算式をご確認ください
日常生活継続支援加算従来型とユニット型で(Ⅰ)(Ⅱ)に分かれる入所者割合の要件の数値と算定期間の取り方入退所台帳、割合の計算書割合の要件の数値を告示の原文でご確認ください
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3区分区分の数と、各区分の選択肢の並び資格証の写し、常勤換算計算書勤続年数要件の年数をご確認ください
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)イ・ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)の6区分区分の構成は同じでも、乗じる率が告示ごとに別に定められている報酬告示、処遇改善計画書該当する告示の率を原文でご確認ください
協力医療機関連携加算協力医療機関が要件を満たす場合とそれ以外の2区分参照する運営基準の条番号が別の省令になる協定書、運営規程参照条項の置換をご確認ください
安全対策体制加算入所初日に限る構成同じ構成か、研修の要件が同じか研修修了証の写し、安全対策担当者の任命書担当者の要件をご確認ください
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分提出する情報の項目と頻度情報提出の管理表提出項目の一覧をご確認ください
看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分(配置医師緊急時対応加算との関係あり)配置医師に関する要件が同じ形で置かれているか配置医師との契約書、看取りの記録配置医師の勤務体制の要件をご確認ください
減算の並び夜勤職員基準未満・ユニットケア体制未整備・身体拘束廃止未実施・安全管理体制未実施・高齢者虐待防止措置未実施・業務継続計画未策定・栄養管理基準未実施の7区分同じ7区分が置かれているか、率や単位の定め方が同じか報酬告示、自己点検表減算の適用開始時期の取扱いをご確認ください
運営指導の様式都道府県等が定める様式市町村が定める様式(項目立てが異なる場合がある)指定権者が公表する自己点検表最新の様式を指定権者の公表資料でご確認ください
変更の届出都道府県等へ提出市町村へ提出変更届の控え、受理通知提出期限と添付書類をご確認ください
記録の保存年限省令の定めと条例の上乗せ別の省令の定めと条例の上乗せ条例、記録の保存管理台帳条例で年限が延長されているかをご確認ください
加算の届出のタイミング体制等に関する届出書の提出月と適用開始月の関係市町村ごとに締切が異なる場合がある指定権者が公表する事務手引毎月の締切日をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分別|整備しておく書類とその書類に書いておく項目(35書類・記入欄つき)

差分31区分について、書類名だけでなく「その書類の中に何を書いておくか」を項目まで下ろします。書類はあるのに欄が空、という形で指摘されることが多いためです。

書類その書類に書いておく項目記入欄根拠となる区分保存の目安
常勤換算計算書算定期間・分子となる総勤務時間・分母となる常勤の所定時間・職種別の内訳・端数処理の方法算定期間:令和__年__月/分子:__時間/分母:__時間/結果:__人基本報酬9区分・看護体制加算(Ⅱ)ロ完結の日から2年間(条例で延長される場合あり)
看護職員配置状況計算書人員基準上の必要数・その+1の数・実配置・25対1との比較結果必要数:__人/+1:__人/実配置:__人看護体制加算(Ⅱ)ロ完結の日から2年間
常勤の看護師の在職確認表氏名・免許の種類・登録番号・週所定労働時間・専従兼務の別・在職期間氏名:__/週所定:__時間/在職:__年__月〜看護体制加算(Ⅰ)ロ退職後も2年間
24時間連絡体制の運用表連絡先・担当者の輪番・受電から医療機関連絡までの手順・実際に連絡した記録担当者(当月):__/連絡実績:__件看護体制加算(Ⅱ)ロ完結の日から2年間
夜勤職員配置状況計算書夜勤時間帯の定義・最低基準の数・実配置・緩和要件の適用有無とその根拠夜勤時間帯:__〜__/最低基準:__人/実配置:__人夜勤職員配置加算6区分完結の日から2年間
見守り機器の設置一覧機種・設置居室番号・設置年月日・保守点検の実施日・故障時の代替手順設置:__床/全床:__床/直近点検日:__夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ機器の使用期間中と2年間
見守り機器等に関する委員会議事録開催日・出席者・検討した事項・夜勤時の職員の負担に関する検証結果・次回の検討事項開催日:__/出席者:__/検討事項:__夜勤職員配置加算4区分完結の日から2年間
夜勤の勤務予定・実績表日付・ユニットまたはフロア・夜勤者の氏名と職種・勤務時間・実績との差異理由作成日:__/差異が生じた日:__夜勤職員配置加算6区分・基本報酬完結の日から2年間
上位区分の準用確認表下位区分の各要件の充足状況・追加要件の内容・充足を示す書類名・確認日確認日:__/確認者:__夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ・(Ⅳ)イ・(Ⅳ)ロ完結の日から2年間
視覚障害者等の割合の計算書基準日・入所者総数・対象者数と障害の種別内訳・割合・根拠書類の一覧基準日:__/対象:__人/総数:__人/割合:__%障害者生活支援体制加算(Ⅱ)完結の日から2年間
障害者生活支援員の配置表氏名・専従兼務の別・常勤非常勤の別・担当する入所者・勤務時間氏名:__・__/専従:__障害者生活支援体制加算(Ⅱ)完結の日から2年間
協力医療機関との会議録開催日時・場所または方法・出席者の氏名と所属・共有した入所者の情報項目・次回開催予定開催日:__/出席者:__/次回:__協力医療機関連携加算(上記以外の場合)完結の日から2年間
協力医療機関の要件確認書医療機関名・運営基準の各号の充足状況・回答者名・回答日医療機関名:__/回答日:__協力医療機関連携加算(上記以外の場合)契約期間中と2年間
認知症の行動・心理症状の評価記録評価日・評価者・評価尺度の名称・項目別の点数・前回との比較・次回評価予定日評価日:__/評価者:__/次回:__認知症チームケア推進加算(Ⅱ)完結の日から2年間
チーム編成表チーム名・構成員の氏名と職種・研修修了者の氏名と研修名・編成日・変更履歴編成日:__/構成員:__認知症チームケア推進加算(Ⅱ)完結の日から2年間
カンファレンス記録(認知症ケア)開催日・出席者・対象入所者・症状の状況・実施する対応・評価の予定開催日:__/対象:__認知症チームケア推進加算(Ⅱ)完結の日から2年間
介護福祉士等の資格一覧氏名・資格の種類・登録番号・登録年月日・常勤換算上の位置づけ作成日:__/介護福祉士:__人サービス提供体制強化加算(Ⅲ)在職中と2年間
勤続年数一覧氏名・採用年月日・法人内異動の履歴・勤続年数・直接提供する職員かどうかの別基準日:__/7年以上:__人サービス提供体制強化加算(Ⅲ)完結の日から2年間
処遇改善計画書計画期間・賃金改善の方法・充当先・対象職員の範囲・職場環境等要件の取組・周知の方法作成日:__/周知日:__/届出日:__介護職員等処遇改善加算6区分完結の日から2年間
賃金改善の実績一覧対象期間・対象職員数・基本給と手当の改善額の区分・支給月対象期間:令和__年度/対象職員:__人介護職員等処遇改善加算6区分完結の日から2年間
職場環境等要件の取組記録取組の区分・具体的な内容・実施日・対象者・写真や資料の添付区分:__/実施日:__介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(Ⅳ)完結の日から2年間
任用要件・昇給の仕組みの規程職位ごとの任用の基準・必要な資格や経験・昇給の判定時期・判定者規程の制定日:__/最終改定日:__介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)改定履歴を含めて保存
連携推進法人の参加を示す書面法人名・参加年月日・参加の形態・担当窓口法人名:__/参加日:__介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロ参加期間中と2年間
ADL値の測定記録入所者名・測定日・測定者・項目別の点数・測定時の状況(介助の有無)初回:__/終了時:__ADL維持等加算(Ⅱ)完結の日から2年間
ADL利得の計算書評価対象期間・対象者数・個別の利得・調整後の値・平均値・算出日と算出者平均値:__/算出日:__ADL維持等加算(Ⅱ)完結の日から2年間
情報提出の管理表提出日・対象者・提出した項目・提出できなかった場合の理由と再提出予定直近提出日:__/未提出:__件ADL維持等加算(Ⅱ)完結の日から2年間
訪問相談援助記録(退所後)退所日・訪問日・訪問先・面談者と続柄・相談内容・助言内容・次の連絡先退所日:__/訪問日:__退所後訪問相談援助加算完結の日から2年間
相談援助の実施管理表入所者ごとの実施区分(退所前訪問・退所後訪問・退所時相談等)と実施日・回数対象者:__/実施区分:__退所後訪問相談援助加算完結の日から2年間
食事の観察記録観察日・観察した食事の場面・観察者の氏名と職種と所属・むせや残食の状況・姿勢と食形態観察日:__/場面:朝・昼・夕経口維持加算(Ⅱ)完結の日から2年間
多職種会議の会議録(摂食嚥下)開催日・出席者の職種と所属・配置医師でないことの記載・検討内容・計画の見直し点開催日:__/外部参加者:__経口維持加算(Ⅱ)完結の日から2年間
協力歯科医療機関との契約書医療機関名・対応の範囲・連絡方法・訪問の頻度・有効期間契約日:__/有効期間:__経口維持加算(Ⅱ)契約期間中と2年間
感染症発生時の療養管理表入所者名・感染症名・確認日・療養の開始日と終了日・観察項目・医療機関への相談日開始日:__/終了日:__/日数:__日新興感染症等施設療養費完結の日から2年間
ゾーニング図と運用の記録作成日・区域の区分・動線・個人防護具の着脱場所・職員への周知日作成日:__/周知日:__新興感染症等施設療養費完結の日から2年間
外泊管理表入所者名・外泊の開始日と終了日・初日と最終日の別・当月の対象日数・提供した居宅サービスの種類当月延べ:__日外泊時在宅サービス利用費用完結の日から2年間
居室区分と請求区分の突合表入所者名・居室番号・居室の定員・ユニットの別・請求区分・移動日突合日:__/不一致:__件基本報酬9区分完結の日から2年間

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

差分31区分の様式|記録の悪い例と良い例(32組)

ここでの悪い例は「書いてはいけない例」として引用したものです。良い例はそのまま貼り替えて使える完成文の形にしています。日付・時刻・人数・氏名・観察した事実を必ず含めています。

場面(差分区分)記入する欄悪い例良い例(そのまま使える完成文)
介護福祉施設サービス費(Ⅰ)居室移動の記録欄「居室を移動した。請求区分も変更済み。」令和8年6月14日、A様(要介護4)を103号室(従来型個室)から205号室(多床室・定員4人)へ移動した。移動理由は本人の希望による同室者との交流。請求区分の切替日は6月14日とし、6月13日までを個室区分、6月14日以降を多床室区分として台帳・突合表・請求データの3か所を同日中に更新した(更新者:事務長 佐藤)。
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)居室区分と請求区分の突合欄「毎月確認しているので問題ない。」令和8年6月30日、6月分の請求データ(78件)と居室台帳を突合した。不一致は2件(312号室のB様、415号室のC様)で、いずれも6月中旬の居室移動が台帳に未反映であったため、6月30日に台帳を修正し、請求データを再作成した。突合実施者:事務員 高橋、確認者:事務長 佐藤。
経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)一体的運営でないことの確認欄「他施設とは別に運営しているので該当する。」令和8年4月1日時点で、当施設(定員30人)は同一法人の他の指定介護老人福祉施設と管理者・生活相談員・介護職員のいずれも兼務しておらず、給食・洗濯・事務も別に委託契約を締結している。根拠として、法人組織図(令和8年4月1日版)、管理者の兼務のない辞令、委託契約書3件を綴じた。
経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)施設基準の適合確認欄「昔から同じ区分なので確認は省略した。」令和8年6月1日の報酬改定に伴い、6月3日に施設基準の適合状況を再確認した。確認項目は指定日(平成29年10月1日)、入所定員(30人)、居室区分(多床室12室・定員2人)の3点で、指定通知書の写しと最新の平面図により確認した。確認者:施設長 鈴木。
ユニット型介護福祉施設サービス費ユニットリーダーの配置欄「各ユニットにリーダーを置いている。」令和8年6月1日時点で、1ユニット(10人)ごとに常勤のユニットリーダーを配置している。1番館ユニット:田中(ユニットリーダー研修 令和5年11月修了)、2番館ユニット:山口(令和6年2月修了)、3番館ユニット:中村(令和7年9月修了)。修了証の写しは人事ファイルに綴じ、勤務形態一覧表の職名欄に「UL」と表記している。
経過的ユニット型介護福祉施設サービス費居室の構造の記録欄「個室的多床室なので経過的な区分に該当します。」令和8年4月1日現在、201〜210号室は天井から床まで達しない可動式の間仕切りで区分された居室であり、令和3年改正前の基準に基づく構造である。竣工図(平成28年3月)と現況写真(令和8年4月1日撮影)を添付し、現行基準の個室に該当しない旨を平面図に朱書きした。改修の予定は令和9年度以降として法人の設備計画に記載している。
経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)指定日の確認欄「開設からずっと同じ区分。」当施設の指定年月日は平成29年4月1日(指定番号 第4770100000号)であり、指定通知書の写しを体制届の添付書類として保管している。令和6年4月の指定更新後も当初の指定日を基準として区分を選択しており、更新通知書と当初の指定通知書を同一ファイルに綴じている。
経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)区分の内訳欄「(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ単位なので分けていない。」令和8年6月分の請求は、現行基準のユニット居室に入居する18人を(Ⅰ)、改正前基準の経過的なユニット居室に入居する12人を(Ⅱ)として区分した。内訳は居室一覧(令和8年6月1日版)の「区分」列に記載し、月末に居室台帳と突合した(突合日 6月30日、実施者 事務員 高橋)。
外泊時在宅サービス利用費用外泊管理表の日数欄「6日以内なので大丈夫。」D様の外泊は令和8年6月10日(初日)から6月16日(最終日)までで、対象となる日は6月11日から6月15日までの5日である。初日と最終日は対象外として管理表の「対象外」欄に○を付し、6月中の通算対象日数を5日と記載した。外泊中の6月12日と6月14日に当施設の訪問介護を提供し、提供記録を別に作成した。
看護体制加算(Ⅰ)ロ常勤の看護師の確認欄「看護師は複数いるので要件は「該当します」。」令和8年6月1日現在、常勤の看護師は伊藤(週40時間・専従)と小林(週40時間・機能訓練指導員と兼務)の2名である。当施設の常勤の所定労働時間は週40時間(就業規則第18条)で、両名とも所定時間を満たしている。免許証の写しは令和8年4月10日に原本と照合し、確認印を押した。
看護体制加算(Ⅱ)ロ24時間連絡体制の記録欄「オンコール体制を取っているので問題ない。」令和8年6月の夜間・休日の連絡体制は、看護師3名による輪番制(月ごとの担当表を掲示)とし、施設の携帯電話から担当看護師へ直接つながる運用としている。6月中の受電は7件(6月3日22時15分の発熱、6月9日2時40分の転倒など)で、各件の対応は看護記録に記載し、うち2件は協力医療機関の当直医へ連絡した。
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ夜勤職員配置状況計算書の実配置欄「基準より多く配置している。」令和8年6月の夜勤時間帯は16時30分から翌9時30分(17時間)で、最低基準の数は3人である。当施設は全30日について4人を配置し、うち6月8日と6月22日は5人を配置した。予定表と実績表の差異は0件で、月末に勤務実績表とタイムカードを突合した(突合日 6月30日、実施者 主任 渡辺)。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イユニットごとの夜勤の配置欄「ユニットごとに人を置いている。」令和8年6月の夜勤は、1・2番館ユニット(計20人)に2名、3・4番館ユニット(計20人)に2名、フロア共通の応援1名の計5名を配置した。応援者はユニットをまたぐ移動を行うため、勤務実績表の備考欄に「共通」と表記し、各ユニットの配置数には算入していない。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ夜勤者の職種内訳欄「夜勤者は5人いる。」令和8年6月1日の夜勤者は5名で、内訳は介護福祉士3名(田中・山口・中村)、介護職員1名(斎藤)、看護師1名(伊藤)である。宿直の事務職員1名は夜勤者に含めず、勤務形態一覧表の「宿直」欄に別に記載した。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ下位区分の充足確認欄「(Ⅰ)ロの要件は当然「クリアできます」。」令和8年6月30日、(Ⅰ)ロの各要件(基本報酬の区分、入所定員51人、夜勤職員の実配置)を1件ずつ計算書で確認し、いずれも当月30日間すべてで充足していることを確認した。加えて追加要件に該当する取組(見守り機器の全床設置と夜間の巡回方法の見直し)について、6月12日の委員会で検証結果を記録した。確認者:施設長 鈴木。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ委員会の検証結果欄「委員会で問題なしと確認した。」令和8年6月12日18時から19時10分、夜勤業務改善委員会を開催した(出席者7名:施設長、看護主任、各ユニットリーダー3名、機器担当)。検証項目は、機器導入前後の夜間の居室訪問回数(1人1晩あたり平均5.2回から3.8回へ)、職員へのアンケート結果(負担が増えたとの回答0件)、機器の誤報件数(6月は9件)である。次回検証は9月11日とした。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ記録の保存欄「記録は事務所にある。」夜勤に関する記録(勤務予定・実績表、配置状況計算書、委員会議事録、機器の点検記録)は、事務室のキャビネット2段目に年度別に綴じ、電子データは施設サーバーの「夜勤体制」フォルダに保存している。保存年限は完結の日から5年(当市条例による上乗せ)とし、保存管理台帳に廃棄予定年月を記載している。
障害者生活支援体制加算(Ⅱ)視覚障害者等の割合の計算欄「半分以上が障害のある方なので問題ない。」令和8年6月1日を基準日として、入所者60人のうち視覚障害者等に該当する方は32人(割合53.3%)である。内訳は視覚障害11人、聴覚障害8人、言語機能障害3人、知的障害6人、精神障害4人で、いずれも手帳の写しまたは医師の診断書を個人ファイルに綴じている。計算書の作成日は6月2日、作成者は生活相談員 森。
協力医療機関連携加算(上記以外の場合)会議録の共有項目欄「病院と情報共有した。」令和8年6月18日15時から15時50分、協力医療機関である内科医院の医師1名、当施設から施設長・看護主任・生活相談員の計4名で会議を開催した(オンライン併用、医師はオンライン参加)。入所者60人のうち、直近3か月に受診歴のある18人について、既往歴・内服薬・急変時の対応方針・家族の連絡先を一覧で共有した。次回は9月17日を予定している。
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)研修修了者の記録欄「研修を受けた職員がいる。」令和8年6月1日現在、認知症介護に関する専門的な研修を修了した職員は2名である。田中(認知症介護実践リーダー研修 令和6年12月修了、修了番号 第123号)、中村(令和7年3月修了、修了番号 第456号)。修了証の写しは人事ファイルに綴じ、勤務形態一覧表の資格欄に修了年月を併記した。
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)チームの対応記録欄「BPSDに対してチームで対応した。」E様(要介護4・アルツハイマー型認知症)について、令和8年6月3日から夕方16時前後の帰宅願望と玄関前での立ち尽くしが週5回確認された。6月5日のカンファレンス(出席6名)で、16時前に居室で本人が好むラジオ番組をかけ、職員が10分間そばに座る対応を決めた。6月6日から6月30日の実施で、玄関前での立ち尽くしは週5回から週1回に変化した。次回評価は7月3日。
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)勤続年数一覧の年数欄「ベテランが多いので要件は満たしている。」令和8年6月1日を基準日として、入所者に直接提供する職員44名のうち勤続7年以上は15名(34.1%)である。うち3名は同一法人の別事業所からの異動者で、異動辞令の写しにより通算した勤続年数を一覧の「通算」列に記載している。一覧の作成日は6月2日、作成者は事務長 佐藤。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ賃金改善の充当先欄「賞与でまとめて支給している。」令和8年度の賃金改善は、基本給の引上げ(対象44名・毎月支給)と処遇改善手当(対象44名・毎月支給)で行う。加算(Ⅳ)相当額のうち基本給と毎月の手当に充てる割合は3分の2とし、残りを賞与に充てる。賃金規程第22条に処遇改善手当を新設し、令和8年5月20日の職員説明会(出席38名・欠席者6名には5月22日に個別配付)で周知した。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ追加要件の根拠欄「生産性向上の取組もやっている。」当施設は令和8年6月1日から生産性向上推進体制加算(Ⅱ)を届け出ており、受理通知(令和8年5月28日付)の写しを処遇改善のファイルに綴じた。根拠となる取組は、記録の音声入力の導入(令和7年10月)、委員会の設置(令和7年9月)、年2回の効果測定(直近は令和8年3月)である。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ計画書の周知記録欄「掲示したので全員知っている。」令和8年5月20日、処遇改善計画書の概要(賃金改善の方法・対象職員・充当先)を職員休憩室に掲示し、同日の朝礼で口頭説明を行った(出席24名)。夜勤者と休暇者14名には5月21日から5月23日にかけて個別に配付し、受領のサインを受領簿に記録した。受領簿の未記入は0名である。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ連携推進法人の参加欄「法人が加入している。」当法人は令和8年4月1日付で介護サービス事業者経営情報の共有を目的とする連携推進法人に社員として参加しており、参加を示す書面(令和8年4月1日付 社員資格証明)の写しを処遇改善のファイルに綴じた。窓口は法人本部の総務課とし、担当者名を表紙に記載している。
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)職場環境等要件の取組欄「働きやすい環境づくりに取り組んでいる。」令和8年度の職場環境等要件の取組は、(1)令和8年5月14日 腰痛予防研修(講師:理学療法士 大野、受講32名)、(2)令和8年6月2日 移乗用リフト2台の導入と操作研修(受講18名)、(3)令和8年6月20日 短時間勤務制度の対象拡大(就業規則第31条を改定)の3件である。各取組の資料と出席簿を取組一覧に添付した。
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)任用要件の規程欄「経験に応じて任用している。」令和8年4月1日改定の任用基準表において、リーダー職は介護福祉士かつ勤続3年以上、主任は介護福祉士かつ勤続5年以上かつ認知症介護実践者研修修了を要件として定めた。判定は毎年2月に人事委員会(構成5名)で行い、判定結果を本人に文書で通知する運用としている。規程は就業規則とともに全職員に配付した(配付日 令和8年4月3日)。
ADL維持等加算(Ⅱ)ADL利得の算出欄「利得は十分な水準だった。」評価対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日で、評価対象者は24人である。初回測定日は各入所者の評価対象期間開始月、終了時測定は令和8年3月に実施した。調整後のADL利得の平均値は3.4であり、算出書には個別の利得(最小-2、最大12)を一覧で添付した。算出日 令和8年4月8日、算出者 機能訓練指導員 大野。
退所後訪問相談援助加算訪問相談援助記録の面談者欄「退所後に自宅を訪問し、様子を確認した。」令和8年6月5日に退所したF様について、6月20日14時から14時50分、自宅(本人・長女と同居)を訪問した。面談者は本人と長女(続柄:子)である。相談内容は、通所介護の利用回数(週2回)に対する本人の疲労感と、浴室の手すりの位置に関する相談で、担当の居宅介護支援事業所へ6月21日に電話で申し送った。実施者:生活相談員 森。
経口維持加算(Ⅱ)会議の出席者欄「医師も参加して会議を行った。」令和8年6月11日13時30分から14時20分、G様の摂食嚥下に関する会議を開催した。出席者は、協力歯科医療機関の歯科医師 井上(当施設の配置医師ではない)、歯科衛生士 松本、当施設の管理栄養士 岡田、看護師 伊藤、介護福祉士 田中の5名である。当施設の配置医師は本会議に出席していない旨を会議録に明記した。
新興感染症等施設療養費療養管理表の期間欄「感染者が出たので施設内で療養した。」H様について、令和8年6月8日に医師の診断により対象の感染症と確認され、6月8日から6月12日までの連続する5日間、居室内での療養を行った。療養中は1日3回(8時・14時・20時)の体温・脈拍・酸素飽和度の測定と食事摂取量の記録を行い、6月9日に協力医療機関へ電話で状態を報告した。ゾーニング図は6月8日に作成し、同日の申し送りで全職員に周知した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

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出典

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。

出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

他サービスの加算一覧

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます

サービス種別収録件数
居宅介護支援26件
訪問介護28件
訪問看護39件
訪問リハビリテーション・訪問入浴介護42件
定期巡回・随時対応型/夜間対応型55件
通所介護36件
通所リハビリテーション46件
短期入所生活介護60件
小規模多機能・看多機96件
認知症対応型共同生活介護49件
特定施設入居者生活介護42件
介護老人福祉施設(特養)95件
介護老人保健施設(老健)93件
障害福祉:訪問系48件
障害福祉:日中活動系57件
障害福祉:居住・相談系49件
障害児通所支援・入所支援43件

個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの区分と算定要件は個別機能訓練加算とはで詳しく整理しています。

算定しないと減算になる項目として、高齢者虐待防止措置未実施減算もあわせて確認しておくと安全です。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

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