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特別養護老人ホーム(特養)の加算一覧|95件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

公開日 2026年7月23日

特別養護老人ホーム(特養)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 95件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。

本記事の位置づけ
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

特別養護老人ホーム(特養)の加算・減算 早見表

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 介護福祉施設サービス費(Ⅰ) 要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位 1日につき
基本報酬 介護福祉施設サービス費(Ⅱ) 要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位 1日につき
基本報酬 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) 要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位 1日につき
基本報酬 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ) 要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位 1日につき
基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費 要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位 1日につき
基本報酬 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費 要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位 1日につき
基本報酬 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) 要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位 1日につき
基本報酬 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ) 要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位 1日につき
基本報酬 外泊時費用(入院・外泊時の算定) 246単位(所定単位数に代えて算定) 1日につき(1月に6日を限度)
基本報酬 外泊時在宅サービス利用費用 560単位(所定単位数に代えて算定) 1日につき(1月に6日を限度)
体制に関する加算 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 1日につき
体制に関する加算 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 1日につき
体制に関する加算 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位 1日につき
体制に関する加算 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 1日につき
体制に関する加算 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位 1日につき
体制に関する加算 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 28単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位 1日につき
体制に関する加算 準ユニットケア加算 5単位 1日につき
体制に関する加算 常勤医師配置加算 25単位 1日につき
体制に関する加算 精神科医療養指導加算 5単位 1日につき
体制に関する加算 障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 26単位 1日につき
体制に関する加算 障害者生活支援体制加算(Ⅱ) 41単位 1日につき
体制に関する加算 協力医療機関連携加算(協力医療機関が要件を満たす場合) 50単位 1月につき
体制に関する加算 協力医療機関連携加算(上記以外の場合) 5単位 1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 1日につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 1日につき
体制に関する加算 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位 1月につき
体制に関する加算 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位 1月につき
体制に関する加算 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位 1月につき
体制に関する加算 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位 1月につき
体制に関する加算 安全対策体制加算 20単位 入所初日に限り
体制に関する加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位 1月につき
体制に関する加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位 1月につき
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位 1月につき
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位 1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 1日につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163 1月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176 1月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159 1月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172 1月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136 1月につき(所定単位数に乗じる)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113 1月につき(所定単位数に乗じる)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位 1月につき(3月に1回を限度)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位) 1月につき
個別の対応に対する加算 個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位 1日につき
個別の対応に対する加算 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位 1月につき
個別の対応に対する加算 個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位 1月につき
個別の対応に対する加算 ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位 1月につき(評価対象期間の満了日
個別の対応に対する加算 ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位 1月につき(評価対象期間の満了日
個別の対応に対する加算 若年性認知症入所者受入加算 120単位 1日につき
個別の対応に対する加算 初期加算 30単位 1日につき(入所日から30日以内
個別の対応に対する加算 退所時栄養情報連携加算 70単位 1月につき1回を限度
個別の対応に対する加算 再入所時栄養連携加算 200単位 入所者1人につき1回を限度
個別の対応に対する加算 退所前訪問相談援助加算 460単位 入所中1回(入所後早期に必要と認
個別の対応に対する加算 退所後訪問相談援助加算 460単位 退所後1回を限度
個別の対応に対する加算 退所時相談援助加算 400単位 入所者1人につき1回を限度
個別の対応に対する加算 退所前連携加算 500単位 入所者1人につき1回を限度
個別の対応に対する加算 退所時情報提供加算 250単位 入所者1人につき1回
個別の対応に対する加算 栄養マネジメント強化加算 11単位 1日につき
個別の対応に対する加算 経口移行加算 28単位 1日につき(計画作成日から180
個別の対応に対する加算 経口維持加算(Ⅰ) 400単位 1月につき
個別の対応に対する加算 経口維持加算(Ⅱ) 100単位 1月につき
個別の対応に対する加算 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位 1月につき
個別の対応に対する加算 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位 1月につき
個別の対応に対する加算 療養食加算 6単位 1回につき(1日3回を限度)
個別の対応に対する加算 特別通院送迎加算 594単位 1月につき
個別の対応に対する加算 配置医師緊急時対応加算 通常の勤務時間外 325単位/早朝(6-8時)・夜間(18-22時) 650単位/深夜(22-6時) 1,300単位 1回につき
個別の対応に対する加算 看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 680単位/死亡日 1,280単位 1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算 看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 780単位/死亡日 1,580単位 1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算 在宅復帰支援機能加算 10単位 1日につき
個別の対応に対する加算 在宅・入所相互利用加算 40単位 1日につき
個別の対応に対する加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 1日につき(入所日から7日を限度
個別の対応に対する加算 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位 1月につき
個別の対応に対する加算 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位 1月につき
個別の対応に対する加算 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位 1月につき
個別の対応に対する加算 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位 1月につき
個別の対応に対する加算 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位 1月につき
個別の対応に対する加算 自立支援促進加算 280単位 1月につき
個別の対応に対する加算 新興感染症等施設療養費 240単位 1日につき(1月に1回、連続する
減算 夜勤職員基準未満減算(夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合) 所定単位数の100分の97 1日につき
減算 ユニットケア体制未整備減算 所定単位数の100分の97 1日につき
減算 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の10 1日につき
減算 安全管理体制未実施減算 5単位 1日につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1 1日につき
減算 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の3 1日につき
減算 栄養管理基準未実施減算 14単位 1日につき

基本報酬(10件)

サービス費そのものの区分です。

介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の単位数:要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 30
  • 介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入所者3人につき1
  • 居室区分 … ユニットに属さない居室(定員1人)

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の基本となる1日あたりの単位数です。(Ⅰ)はユニットに属さない個室(従来型個室)の入所者に対するものとして告示上定められています。入所定員30人以上、介護・看護職員が常勤換算で入所者3人に1人以上であることが告示の定めです。保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、ご確認ください。

論点:夜勤職員の基準を満たさない月は100分の97に減額される旨が注1ただし書に定められています。

介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の単位数:要介護1 589単位/要介護2 659単位/要介護3 732単位/要介護4 802単位/要介護5 871単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 居室区分 … ユニットに属さない居室(定員2人以上)
  • 入所定員 … 30
  • 介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入所者3人につき1

多床室(定員2人以上の居室)の入所者に対する基本の単位数です。単位数は(Ⅰ)と同額ですが、居室区分が告示上の区分けの基準になります。保険者により運用が異なりうるため、ご確認ください。

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の単位数:要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 指定日 … 平成30年3月31日
  • 入所定員 … 30
  • 所在地又は運営形態 … 離島・過疎地域に所在、又はそれ以外で他の指定介護老人福祉施設と一体的に運営されていないこと

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

平成30年3月31日までに指定を受けた入所定員30人の施設に限って適用される経過的な区分です。離島・過疎地域に所在するか、他施設と一体運営していないことが告示上の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の単位数:要介護1 694単位/要介護2 762単位/要介護3 835単位/要介護4 903単位/要介護5 968単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 施設基準 … 経過的小規模介護福祉施設サービス費の施設基準に適合
  • 居室区分 … ユニットに属さない居室(定員2人以上)

経過的小規模区分のうち、多床室の入所者に対するものです。単位数は(Ⅰ)と同額で、居室区分により区分けされます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

ユニット型介護福祉施設サービス費

告示の単位数:要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入居定員 … 30
  • 介護職員又は看護職員の数(常勤換算) … 入居者3人につき1
  • 居室区分 … ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第40条第1項第1号イ(3)を満たすもの)

ユニット型特養の基本単位数です。ユニットケアに関する減算(注3)として、日中のユニットごと常時1人以上の職員配置と常勤ユニットリーダーの配置が満たされない場合は100分の97になる旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的ユニット型介護福祉施設サービス費

告示の単位数:要介護1 670単位/要介護2 740単位/要介護3 815単位/要介護4 886単位/要介護5 955単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 居室区分 … 令和3年改正省令による改正前の指定介護老人福祉施設基準第40条第1項第1号イ(3)(ii)を満たす居室(現行イ(3)を満たすものを除く)
  • 入居定員 … 30

ユニット型個室的多床室など、現行のユニット型個室の要件を満たさない経過的な居室に入居する方に適用される区分です。単位数はユニット型と同額です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

告示の単位数:要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 指定日 … 平成30年3月31日
  • 入所定員 … 30
  • 居室区分 … ユニットに属する居室(現行基準を満たすもの)

経過的小規模の要件に該当するユニット型施設の区分です。定員30人・平成30年3月31日までの指定・離島過疎等の要件が重ねて定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

告示の単位数:要介護1 768単位/要介護2 836単位/要介護3 910単位/要介護4 977単位/要介護5 1,043単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 施設基準 … 経過的ユニット型小規模の施設基準に適合
  • 居室区分 … 改正前基準を満たす経過的なユニット居室

経過的小規模かつ経過的なユニット居室に該当する場合の区分です。単位数は(Ⅰ)と同額です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

外泊時費用(入院・外泊時の算定)

告示の単位数:246単位(所定単位数に代えて算定)(1日につき(1月に6日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 事由 … 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合、又は居宅における外泊を認めた場合
  • 算定日数の上限 … 1月に6日
  • 入院又は外泊の初日及び最終日 … 算定しない

入院や外泊で不在の期間について、所定単位数に代えて1日246単位を算定する定めです。1月6日が限度で、初日と最終日は算定しないことが告示に明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:初日・最終日を含めて数えると請求誤りにつながります。

外泊時在宅サービス利用費用

告示の単位数:560単位(所定単位数に代えて算定)(1日につき(1月に6日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 事由 … 入所者に居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合
  • 算定日数の上限 … 1月に6日
  • 外泊の初日及び最終日 … 算定しない

外泊中に施設自身が居宅サービスを提供する場合に、所定単位数に代えて1日560単位を算定する定めです。注20との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

体制に関する加算(41件)

事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。

日常生活継続支援加算(Ⅰ)

告示の単位数:36単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費
  • 新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(前6月間又は前12月間) … 70%
  • 新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合 … 65%

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

重度者や医療的ケアを要する方の受け入れと、手厚い介護福祉士配置を評価する加算です。従来型(イ)を算定している施設が対象で、入所者割合の3要件のいずれかと介護福祉士配置の要件を満たすことが告示の定めです。介護機器の複数種類使用等の取組がある場合は配置要件が7対1に緩和される定めがあります。

論点:サービス提供体制強化加算との併算定はできない旨が定められています。割合の算定期間(前6月間/前12月間)の選び方は保険者により運用が異なりうるためご確認ください。

日常生活継続支援加算(Ⅱ)

告示の単位数:46単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
  • 入所者割合要件 … (Ⅰ)と同一(要介護4・5が70%以上/認知症が65%以上/喀痰吸引等が15%以上のいずれか)
  • 介護福祉士の数(常勤換算) … 入所者6人につき1

ユニット型施設における日常生活継続支援加算です。要件は(Ⅰ)と同じで、算定している基本報酬の区分によって単位数が分かれています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)イ

告示の単位数:6単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 常勤の看護師の配置 … 1名
  • 定員超過利用・人員基準欠如(通所介護費等の算定方法第12号) … 該当しない

小規模(定員30〜50人)の施設で常勤の看護師を1名以上配置している場合の加算です。看護職員の総数ではなく「常勤の看護師」であることが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)ロ

告示の単位数:4単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 常勤の看護師の配置 … 1名
  • 定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しない

定員51人以上の施設で常勤の看護師を1名以上配置している場合の加算です。定員規模により(Ⅰ)イと単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)イ

告示の単位数:13単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 看護職員の数(常勤換算) … 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上
  • 24時間連絡できる体制 … 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携)

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

人員基準を上回る看護職員の配置と、24時間連絡できる体制の確保を評価する加算です。配置医師緊急時対応加算は、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)ロ

告示の単位数:8単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 看護職員の数(常勤換算) … 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上
  • 24時間連絡できる体制 … 確保

定員51人以上の施設における看護体制加算(Ⅱ)です。要件はイと同じで、定員規模により単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ

告示の単位数:22単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費(従来型)
  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … 最低基準の数+1

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

夜勤の職員を最低基準より手厚く配置している場合の加算です。従来型・定員30〜50人が対象で、見守り機器や情報通信機器の活用状況に応じて必要人数が緩和される定めがあります。

論点:見守り機器の設置台数や委員会での検討事項は告示に具体的に列挙されています。緩和要件の適用可否は保険者により運用が異なりうるためご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ

告示の単位数:13単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … 介護福祉施設サービス費(従来型)
  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … 最低基準の数+1(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6等)

従来型で定員51人以上の施設における夜勤職員配置加算です。要件は(Ⅰ)イと同じで、定員規模により単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ

告示の単位数:27単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費
  • 入所定員 … 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)の範囲
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … ユニット型の最低基準の数+1(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6)

ユニット型で定員30〜50人の施設における夜勤職員配置加算です。ユニット型の夜勤最低基準に1名を加えた配置が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ

告示の単位数:18単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 算定している基本報酬 … ユニット型介護福祉施設サービス費
  • 入所定員 … 51(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上)
  • 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 … ユニット型の最低基準の数+1(緩和要件あり)

ユニット型で定員51人以上の施設における夜勤職員配置加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ

告示の単位数:28単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

(Ⅰ)イの要件に加えて、告示第1号ハ(3)(二)(三)の要件を満たす場合の区分です。準用先の具体的な内容は同告示第1号を併せてご確認ください。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ

告示の単位数:16単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

従来型・定員51人以上で、(Ⅰ)ロの要件に加えて追加要件を満たす場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ

告示の単位数:33単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

ユニット型・定員30〜50人で、(Ⅱ)イの要件に加えて追加要件を満たす場合の区分です。特養の夜勤職員配置加算のうち最も高い単位数が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ

告示の単位数:21単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの要件 … すべて充足
  • 追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) … 充足

ユニット型・定員51人以上で、(Ⅱ)ロの要件に加えて追加要件を満たす場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

準ユニットケア加算

告示の単位数:5単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 1単位(準ユニット)の入所者数 … 12人を標準
  • 個室的なしつらえと準ユニットごとの共同生活室 … 整備
  • 日中の準ユニットごとの介護職員又は看護職員 … 常時1人

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

従来型の施設で、12人を標準とする「準ユニット」を編成し、個室的なしつらえと共同生活室を整備してユニットケアに準じた体制をとる場合の加算です。日中・夜間の職員配置と常勤ユニットリーダーの配置が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

常勤医師配置加算

告示の単位数:25単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師 … 1名
  • 入所者数が100を超える場合の医師の配置(常勤換算) … 入所者の数を100で除した数
  • 届出 … 都道府県知事へ届出

専従・常勤の医師を配置している場合の加算です。入所者100人を超える施設では、常勤医師1名に加えて入所者数を100で除した数以上の医師を常勤換算で配置することが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

精神科医療養指導加算

告示の単位数:5単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 認知症である入所者が全入所者に占める割合 … 1/3
  • 精神科を担当する医師による定期的な療養指導の回数 … 月2回
  • 届出 … 都道府県知事へ届出

認知症の入所者が全体の3分の1以上を占める施設で、精神科の医師による定期的な療養指導が月2回以上行われている場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

障害者生活支援体制加算(Ⅰ)

告示の単位数:26単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 視覚障害者等である入所者の数 … 15
  • 入所者に占める視覚障害者等の割合 … 30%
  • 専従・常勤の障害者生活支援員の配置 … 1名

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

視覚・聴覚・言語機能障害のある方、知的障害者、精神障害者(視覚障害者等)を一定数以上受け入れ、専従・常勤の障害者生活支援員を配置している場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

障害者生活支援体制加算(Ⅱ)

告示の単位数:41単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所者に占める視覚障害者等の割合 … 50%
  • 専従・常勤の障害者生活支援員の配置 … 2名
  • 視覚障害者等である入所者が50を超える場合の障害者生活支援員(常勤換算) … 視覚障害者等の入所者数を50で除した数に1を加えた数

視覚障害者等の割合が50%以上で、専従・常勤の障害者生活支援員を2名以上配置している場合の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

協力医療機関連携加算(協力医療機関が要件を満たす場合)

告示の単位数:50単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 協力医療機関との会議 … 入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催
  • 入所者の同意 … 取得
  • 協力医療機関の要件 … 指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている

協力医療機関と入所者の病歴等を共有する会議を定期的に開催している場合の加算です。協力医療機関が運営基準第28条第1項各号(24時間対応や入院受入等)の要件を満たすかどうかで単位数が分かれます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

協力医療機関連携加算(上記以外の場合)

告示の単位数:5単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 協力医療機関との会議 … 入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催
  • 協力医療機関の要件 … 指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号の要件を満たしていない

協力医療機関と定期的な会議を開催しているものの、当該医療機関が運営基準第28条第1項各号の要件を満たさない場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

告示の単位数:3単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所者総数に占める対象者(日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を必要とする認知症の者)の割合 … 1/2
  • 認知症介護に係る専門的な研修修了者の配置(対象者20人未満) … 1
  • 認知症介護に係る専門的な研修修了者の配置(対象者20人以上) … 1に、対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症の方が入所者の半数以上を占める施設で、認知症介護実践リーダー研修等の修了者を配置しチームでケアを行う場合の加算です。認知症チームケア推進加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

告示の単位数:4単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準 … いずれにも適合
  • 認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者の配置 … 1名
  • 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画 … 作成し、計画に従い研修を実施又は実施を予定

(Ⅰ)の要件に加えて、認知症介護指導者研修等の修了者を1名以上配置し、職員ごとの研修計画を作成・実施する場合の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)

告示の単位数:150単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 入所者総数に占める対象者(周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者)の割合 … 1/2
  • 研修修了者の配置 … 1名
  • BPSDに対応するチーム … 複数人の介護職員から成るチームを組んでいる

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防と早期対応を、複数の介護職員によるチームで計画的に行う場合の加算です。指導者研修の修了者の配置が(Ⅱ)との違いです。認知症専門ケア加算との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)

告示の単位数:120単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象者の割合・評価・カンファレンス等(イ(1)(3)(4)) … いずれにも適合
  • 研修修了者の配置 … 1名
  • BPSDに対応するチーム … 複数人の介護職員から成るチームを組んでいる

(Ⅰ)と同じ取組を行いつつ、配置する研修修了者の種類が「指導に係る研修」ではなく「専門的な研修」である場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

告示の単位数:40単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 提出する情報 … 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報
  • 提出先 … 厚生労働省
  • 情報の活用 … 必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用

入所者のADL・栄養・口腔・認知症の状況等の基本情報をLIFEに提出し、フィードバックを施設サービス計画の見直し等に活用する場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

告示の単位数:50単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 提出する情報 … (Ⅰ)の基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報
  • 情報の活用 … 必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用

(Ⅰ)の情報に加えて疾病の状況等の情報も提出する場合の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

安全対策体制加算

告示の単位数:20単位(入所初日に限り)

告示が定める主な要件:

  • 事故発生の防止のための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条第1項) … 適合
  • 安全対策担当者の外部研修受講 … 基準第35条第1項第4号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けている
  • 安全管理部門の設置 … 施設内に設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている

安全対策担当者が外部研修を受講し、施設内に安全管理部門を設置している場合に、入所初日に限り算定する加算です。安全管理体制未実施減算とは別の項目です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「入所初日に限り」という算定機会の限定が告示に明記されています。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

告示の単位数:10単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 第二種協定指定医療機関との体制 … 新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保
  • 協力医療機関等との取決め … 感染症の発生時等の対応を取り決め、発生時等に連携し適切に対応
  • 院内感染対策に関する研修又は訓練への参加頻度 … 1年に1回

第二種協定指定医療機関との新興感染症対応体制の確保、協力医療機関等との取決め、年1回以上の研修・訓練参加を要件とする加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

告示の単位数:5単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 実地指導の受講頻度 … 3年に1回

感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている場合の加算です。(Ⅰ)とは別の要件で構成されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

告示の単位数:100単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 委員会での検討事項 … 介護機器活用時の安全・ケアの質の確保、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、介護機器の定期的な点検、職員研修について検討し実施を定期的に確認
  • 業務の効率化・ケアの質の確保・職員の負担軽減に関する実績 … ある
  • 介護機器の活用 … 複数種類

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護機器を複数種類活用し、委員会での検討・実績・厚生労働省への報告まで行う場合の加算です。介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの要件の選択肢の一つにもなっています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

告示の単位数:10単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 委員会での検討事項(イ(1)) … 適合
  • 介護機器の活用 … 活用している
  • 実績の報告 … 事業年度ごとに厚生労働省に報告

委員会での検討と介護機器の活用、年度ごとの報告を行う場合の区分です。(Ⅰ)と異なり複数種類の活用や実績の要件は定められていません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:22単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 80%
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合 … 35%
  • サービスの質の向上に資する取組 … 実施している

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護福祉士割合80%以上、または勤続10年以上の介護福祉士35%以上に加え、サービスの質の向上に資する取組を行っている場合の最上位区分です。日常生活継続支援加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:日常生活継続支援加算とどちらを算定するかの選択になります。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:18単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 60%
  • 定員超過利用・人員基準欠如 … 該当しない

介護福祉士の割合が60%以上である場合の区分です。(Ⅰ)と異なり質の向上に資する取組の要件は定められていません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:6単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 50%
  • 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合 … 75%
  • 入所者に直接提供する職員の総数に占める勤続年数7年以上の者の割合 … 30%

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護福祉士割合50%以上、常勤職員割合75%以上、勤続7年以上の職員割合30%以上のいずれかを満たす場合の区分です。3つの選択肢のうち1つを満たせばよい構成です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 賃金改善計画 … 賃金改善に要する費用の見込額が加算の算定見込額以上となる計画を策定し適切な措置を講じている
  • 加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 1/2
  • 経験・技能のある介護職員のうち1人の賃金改善後の賃金見込額 … 年額440万円

ほか6項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護職員等の賃金改善を評価する加算の最上位区分です。令和8年6月1日施行の改正で「イ」「ロ」の区分が新設され、特養の(Ⅰ)イは1000分の163と定められています。基本報酬だけでなく、イからヤまでの各加算を含めた合計単位数に率を乗じる構造です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の上位区分の届出が前提要件になっています。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準(第44号イ(1)〜(10)) … いずれにも適合
  • 追加要件(いずれか) … 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している、又は連携推進法人に所属している

令和8年6月1日施行の改正で新設された区分です。(Ⅰ)イの全要件に加え、生産性向上推進体制加算の算定又は連携推進法人への所属のいずれかを満たす場合に、1000分の176という高い率が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)まで … いずれにも適合

(Ⅰ)イの要件のうち、日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の届出要件を除いたものを満たす場合の区分です。率は1000分の159と定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)まで … いずれにも適合
  • 追加要件(いずれか) … 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している、又は連携推進法人に所属している

令和8年6月1日施行の改正で新設された区分です。(Ⅱ)イの要件に加えて生産性向上推進体制加算の算定又は連携推進法人への所属を満たす場合に、1000分の172が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 1/2
  • 計画書の作成・周知・届出から処遇改善内容の周知まで(イ(2)〜(8)) … いずれにも適合

経験・技能のある介護職員の年収要件や公表の要件が含まれない中位の区分です。率は1000分の136と定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113(1月につき(所定単位数に乗じる))

告示が定める主な要件:

  • 加算(Ⅳ)相当額のうち基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる割合 … 1/2
  • 計画書の作成・周知・届出、実績報告、法令違反なし、労働保険料の適正納付(イ(2)〜(6)) … いずれにも適合
  • 職場環境等要件のうち任用要件・研修に関するもの(イ(7)(一)〜(四)) … いずれにも適合

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

処遇改善加算の最も基本的な区分です。昇給の仕組みの整備が要件に含まれない点が(Ⅲ)以上との違いで、率は1000分の113と定められています。他区分の要件の基準額(「加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額」)としても用いられます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別の対応に対する加算(37件)

利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

告示の単位数:100単位(1月につき(3月に1回を限度))

告示が定める主な要件:

  • 外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言 … 助言に基づき機能訓練指導員等が共同して身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う
  • 機能訓練の実施 … 個別機能訓練計画に基づき機能訓練の項目を準備し適切に提供
  • 進捗状況の評価頻度 … 3月ごとに1回以上

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

外部のリハビリ専門職や医師の「助言」(訪問を伴わない形を含む)に基づいて個別機能訓練計画を作成する場合の加算です。3月に1回を限度とすることが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

告示の単位数:200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 外部の理学療法士等の訪問 … 指定介護老人福祉施設を訪問し、施設の機能訓練指導員等と共同して身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行う
  • 機能訓練の実施 … 個別機能訓練計画に基づき適切に提供
  • 進捗状況の評価頻度 … 3月ごとに1回以上

外部のリハビリ専門職が実際に施設を「訪問」して共同で評価・計画作成を行う場合の加算です。(Ⅰ)との違いは訪問の有無であることが告示上の書き分けです。個別機能訓練加算を算定している場合は1月100単位となる旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別機能訓練加算(Ⅰ)

告示の単位数:12単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等の配置 … 1名
  • 入所者数が100を超える場合の理学療法士等の追加配置(常勤換算) … 入所者の数を100で除した数
  • 個別機能訓練計画の作成 … 機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種が共同して入所者ごとに作成

専従・常勤の機能訓練指導員を配置し、多職種共同で入所者ごとの個別機能訓練計画を作成して計画的に機能訓練を行う場合の加算です。入所者100人超の施設では追加配置が求められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別機能訓練加算(Ⅱ)

告示の単位数:20単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ) … 算定している
  • 個別機能訓練計画書の内容等の情報 … 厚生労働省に提出
  • 情報の活用 … 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって活用

個別機能訓練加算(Ⅰ)に加えて、計画書の内容等をLIFEに提出しフィードバックを活用する場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

個別機能訓練加算(Ⅲ)

告示の単位数:20単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 個別機能訓練加算(Ⅱ) … 算定している
  • 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算 … いずれも算定している
  • 機能訓練・口腔・栄養に関する情報 … 入所者ごとに理学療法士等が相互に共有

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

リハビリ・口腔・栄養の一体的な取組を評価する加算です。個別機能訓練加算(Ⅱ)に加え、口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算をいずれも算定していることが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:3つの加算の同時要件があるため、いずれか1つでも要件を外れると全体の前提が崩れる構造になっています。

ADL維持等加算(Ⅰ)

告示の単位数:30単位(1月につき(評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内))

告示が定める主な要件:

  • 評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数 … 10
  • ADL値の測定・提出 … 評価対象者全員について評価対象利用開始月と6月目にADLを評価・測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出
  • ADL利得の平均値 … 1

入所者のADLの維持・改善という結果を評価するアウトカム型の加算です。評価対象者10人以上、全員のADL値をLIFEに提出、ADL利得の平均値が1以上であることが告示の定めです。算定できる期間は評価対象期間満了の翌月から12月以内に限られます。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

ADL維持等加算(Ⅱ)

告示の単位数:60単位(1月につき(評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内))

告示が定める主な要件:

  • 評価対象者の総数 … 10
  • ADL値の測定・提出 … (Ⅰ)と同じ
  • ADL利得の平均値 … 3

ADL利得の平均値が3以上の場合の上位区分です。(Ⅰ)との違いはADL利得の水準のみであることが告示上の書き分けです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

若年性認知症入所者受入加算

告示の単位数:120単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者
  • 受入及び支援体制 … 若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること等(第18号準用)

初老期認知症により要介護となった方を受け入れた場合の加算です。認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

初期加算

告示の単位数:30単位(1日につき(入所日から30日以内))

告示が定める主な要件:

  • 算定期間 … 入所した日から起算して30日
  • 再入所時の取扱い … 30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合も同様

入所から30日以内の期間に算定する加算です。30日を超える入院の後に再入所した場合も同様に扱う旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所時栄養情報連携加算

告示の単位数:70単位(1月につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者
  • 提供先 … 居宅に退所する場合は主治医の属する病院・診療所及び介護支援専門員、医療機関等に入院・入所する場合は当該医療機関等
  • 情報提供の実施者 … 管理栄養士

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特別食を必要とする方や低栄養状態と医師が判断した方が退所する際に、管理栄養士が栄養管理に関する情報を退所先へ提供した場合の加算です。栄養マネジメント強化加算との併算定はできない旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

再入所時栄養連携加算

告示の単位数:200単位(入所者1人につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 経緯 … 入所者が退所して病院又は診療所に入院し、退院後に再度当該施設に入所
  • 対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者
  • 栄養ケア計画の策定 … 施設の管理栄養士が病院・診療所の管理栄養士と連携して策定

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

入院を経て再入所する方について、入院先の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を策定した場合の加算です。入所者1人につき1回が限度です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所前訪問相談援助加算

告示の単位数:460単位(入所中1回(入所後早期に必要と認められる場合は2回)を限度)

告示が定める主な要件:

  • 入所期間の見込み … 1月
  • 訪問する職種 … 介護支援専門員・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員又は医師のいずれか
  • 実施内容 … 退所後生活する居宅を訪問し、入所者及び家族等に対して退所後のサービスについて相談援助を行う

退所に先立って退所後の住まいを訪問し、本人・家族に相談援助を行った場合の加算です。他の社会福祉施設等に入所する場合に当該施設を訪問して連絡調整等を行ったときも同様に算定する旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所後訪問相談援助加算

告示の単位数:460単位(退所後1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 訪問時期 … 退所後30日以内
  • 実施内容 … 入所者の居宅を訪問し、入所者及び家族等に対して相談援助を行う

退所後30日以内に居宅を訪問して相談援助を行った場合の加算です。退所後1回が限度です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所時相談援助加算

告示の単位数:400単位(入所者1人につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 入所期間 … 1月
  • 相談援助 … 退所時に入所者及び家族等に対して退所後のサービスについて相談援助を行う
  • 情報提供の期限 … 退所の日から2週間以内

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

退所時の相談援助に加えて、退所後2週間以内に市町村・老人介護支援センターへ介護状況を示す文書を添えて情報提供した場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「2週間以内」という期限が告示に明記されています。

退所前連携加算

告示の単位数:500単位(入所者1人につき1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 入所期間 … 1月
  • 連携先 … 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者
  • 実施内容 … 介護状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行う

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

退所に先立ち、退所後に利用する居宅介護支援事業者へ情報提供と利用調整を行った場合の加算です。情報提供だけでなく「調整」まで行うことが告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

退所時情報提供加算

告示の単位数:250単位(入所者1人につき1回)

告示が定める主な要件:

  • 事由 … 入所者が退所し、医療機関に入院する場合
  • 提供内容 … 入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介を行う
  • 入所者の同意 … 取得

退所して医療機関に入院する方について、心身の状況や生活歴等の情報を提供して紹介した場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

栄養マネジメント強化加算

告示の単位数:11単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 管理栄養士の配置(常勤換算) … 入所者の数を50で除して得た数
  • 常勤の栄養士1名以上を配置し給食管理を行っている場合の管理栄養士(常勤換算) … 入所者の数を70で除して得た数
  • 低栄養状態にある又はそのおそれのある入所者への対応 … 多職種共同で作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を定期的に行い、栄養状態・心身の状況・嗜好を踏まえた食事の調整等を実施

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

管理栄養士を手厚く配置し、低栄養状態のリスクがある方への定期的な食事観察と調整、LIFEへの情報提出を行う場合の加算です。配置数は入所者50人に1人(常勤栄養士が給食管理を行う場合は70人に1人)が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:個別機能訓練加算(Ⅲ)の前提要件にもなっています。

経口移行加算

告示の単位数:28単位(1日につき(計画作成日から180日以内))

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 現に経管により食事を摂取している入所者
  • 経口移行計画の作成 … 医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して作成
  • 実施体制 … 医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

経管栄養の方に経口摂取を進めるための計画を多職種共同で作成し、栄養管理と支援を行う場合の加算です。原則180日以内ですが、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる場合は引き続き算定できる旨が注2に定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経口維持加算(Ⅰ)

告示の単位数:400単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者
  • 経口維持計画の作成 … 医師又は歯科医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して食事の観察及び会議等を行い作成
  • 摂食・嚥下機能の評価 … 医師の判断により適切に評価されている

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

摂食機能障害があり誤嚥が認められる方について、多職種で食事の観察と会議を行い経口維持計画を作成して栄養管理を行う場合の加算です。経口移行加算との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

経口維持加算(Ⅱ)

告示の単位数:100単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 協力歯科医療機関 … 定めている
  • 経口維持加算(Ⅰ) … 算定している
  • 食事の観察及び会議等への参加者 … 医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わっている

経口維持加算(Ⅰ)に加えて、施設の配置医師以外の医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士のいずれかが食事の観察・会議に参加した場合の加算です。参加者から施設の配置医師が除かれる点が告示に明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

口腔衛生管理加算(Ⅰ)

告示の単位数:90単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 口腔衛生等の管理に係る計画 … 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき作成
  • 歯科衛生士による口腔衛生等の管理の回数 … 月2回
  • 介護職員への技術的助言及び指導 … 歯科衛生士が実施

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

歯科衛生士が月2回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行い、あわせて介護職員への技術的助言・指導や相談対応を行う場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

口腔衛生管理加算(Ⅱ)

告示の単位数:110単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件 … すべて充足
  • 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報 … 厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に活用

(Ⅰ)の要件に加えてLIFEへの情報提出と活用を行う場合の上位区分です。個別機能訓練加算(Ⅲ)の前提要件にもなっています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

療養食加算

告示の単位数:6単位(1回につき(1日3回を限度))

告示が定める主な要件:

  • 食事の提供の管理 … 管理栄養士又は栄養士によって管理されている
  • 食事の内容 … 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている
  • 提供する食事 … 別に厚生労働大臣が定める療養食

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

厚生労働大臣が定める療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合に、1日3回を限度として1回6単位を算定する定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「1日につき」ではなく「1日3回を限度として1回につき」である点が告示の書きぶりです。

特別通院送迎加算

告示の単位数:594単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 透析を要する入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるもの
  • 1月あたりの送迎回数 … 12

透析が必要で家族等による送迎が困難な入所者に対し、月12回以上の通院送迎を行った場合の加算です。回数要件が明確に数値で定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

配置医師緊急時対応加算

告示の単位数:通常の勤務時間外 325単位/早朝(6-8時)・夜間(18-22時) 650単位/深夜(22-6時) 1,300単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 配置医師との取決め … 入所者に対する注意事項や病状等の情報共有、曜日・時間帯ごとの連絡方法、診療依頼の具体的状況等について具体的な取決めがなされている
  • 24時間対応体制 … 複数名の配置医師を置く、又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保
  • 診療を行った理由の記録 … 記録している

配置医師が施設の求めに応じて勤務時間外・早朝・夜間・深夜に施設を訪問して診療した場合の加算です。時間帯により単位数が3段階で定められています。看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨が明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:「通常の勤務時間外」からは早朝・夜間・深夜が除かれる定義が注に置かれています。

看取り介護加算(Ⅰ)

告示の単位数:死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 680単位/死亡日 1,280単位(1日につき(死亡月に加算))

告示が定める主な要件:

  • 常勤の看護師の配置 … 1名
  • 24時間連絡できる体制 … 自施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保
  • 看取りに関する指針 … 定め、入所の際に入所者又は家族等に説明し同意を得ている

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

回復の見込みがないと医師が診断した入所者について、本人・家族への十分な説明と合意のもとに看取り介護を行った場合の加算です。死亡日からの日数区分により単位数が4段階に分かれ、死亡月にまとめて加算します。退所した日の翌日から死亡日までは算定しない旨が明記されています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

論点:退所等の翌月に亡くなった場合、前月分の一部負担を請求することがある旨を事前に説明し文書で同意を得ておく必要がある旨が留意事項通知に示されています。

看取り介護加算(Ⅱ)

告示の単位数:死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 780単位/死亡日 1,580単位(1日につき(死亡月に加算))

告示が定める主な要件:

  • 配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2) … 該当している
  • 看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準(第45号イ(1)〜(5)) … いずれにも該当している
  • 死亡場所 … 当該指定介護老人福祉施設内

(Ⅰ)の基準に加えて、配置医師との24時間対応体制等(配置医師緊急時対応加算の施設基準)を満たし、かつ入所者が施設内で死亡した場合の上位区分です。施設内での死亡が要件である点が(Ⅰ)との大きな違いです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

在宅復帰支援機能加算

告示の単位数:10単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 前6月間の退所者に占める在宅で介護を受けることとなった者の割合 … 20%
  • 退所後の確認 … 退所後30日以内に従業者が居宅を訪問するか、指定居宅介護支援事業者から情報提供を受け、在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認し記録している
  • 入所者の家族との連絡調整 … 行っている

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

退所者のうち在宅に戻った方の割合が20%を超え、かつ退所後の在宅生活の継続を確認・記録している場合の加算です。割合要件と確認記録の両方が告示の定めです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

在宅・入所相互利用加算

告示の単位数:40単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 在宅期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との情報交換 … 十分に行っている
  • 介護に関する目標及び方針 … 双方が合意の上定めている
  • 入所者又は家族等への説明と同意 … 目標及び方針の内容を説明し同意を得ている

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

在宅と施設を計画的に交互に利用する方について、在宅時の介護支援専門員と施設の介護支援専門員が情報交換し、共通の目標・方針を定めて同意を得ている場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

告示の単位数:200単位(1日につき(入所日から7日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 医師の判断 … 認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断
  • 算定期間 … 入所した日から起算して7日

BPSDにより在宅生活が困難となり、医師が緊急入所が適当と判断した方を受け入れた場合の加算です。入所日から7日が限度で、若年性認知症入所者受入加算との併算定はできません。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

告示の単位数:3単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 褥瘡の有無の確認とリスク評価の頻度 … 施設入所時及びその後3月に1回
  • 確認・評価結果等の情報 … 厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に活用
  • 褥瘡ケア計画 … 褥瘡が認められる又は発生リスクがある入所者ごとに、医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種が共同して作成

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

入所時と3月ごとの褥瘡リスク評価、多職種共同での褥瘡ケア計画の作成・実施・見直し、LIFEへの提出を行う場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

告示の単位数:13単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の基準 … いずれにも適合
  • アウトカム(いずれか) … 入所時に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が治癒したこと、又は入所時に発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がないこと

(Ⅰ)の取組に加えて、褥瘡の治癒又は発生なしという結果が得られている場合のアウトカム型の上位区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅰ)

告示の単位数:10単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 要介護状態の軽減の見込みの評価の頻度 … 施設入所時及びその後3月に1回
  • 評価結果等の情報 … 厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に活用
  • 支援計画 … 医師・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して原因を分析し支援計画を作成、計画に基づく支援を継続して実施

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

排せつに介護を要する方について、要介護状態の軽減の見込みを評価し、多職種で原因分析と支援計画の作成・実施・見直しを行う場合の加算です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅱ)

告示の単位数:15単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 排せつ支援加算(Ⅰ)の基準 … いずれにも適合
  • アウトカム(いずれか) … 排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない/おむつを使用しなくなった/尿道カテーテルが抜去された

(Ⅰ)の取組に加えて、排せつ状態の改善、おむつの不使用、尿道カテーテルの抜去のいずれかの結果が得られている場合の区分です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅲ)

告示の単位数:20単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 排せつ支援加算(Ⅰ)の基準(イ(1)〜(3)) … いずれにも適合
  • アウトカム … 排尿又は排便の状態の改善(悪化なし)とおむつの不使用の両方に適合

排せつ状態の改善とおむつの不使用の両方が達成されている場合の最上位区分です。(Ⅱ)が「いずれか」であるのに対し(Ⅲ)は「両方」である点が告示の書き分けです。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

自立支援促進加算

告示の単位数:280単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 医師による自立支援に係る医学的評価の頻度 … 施設入所時及びその後3月に1回
  • 医学的評価の結果等の情報 … 厚生労働省に提出し、自立支援の促進に活用
  • 支援計画 … 医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種が共同して策定し、計画に従ったケアを実施

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

医師が主体的に関与する自立支援の取組を評価する加算です。医師による医学的評価と支援計画策定等への参加が明確に要件とされています。特養の月単位加算のなかでも単位数が大きい項目です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

新興感染症等施設療養費

告示の単位数:240単位(1日につき(1月に1回、連続する5日を限度))

告示が定める主な要件:

  • 対象入所者 … 別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者
  • 医療機関の確保 … 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している
  • 感染対策 … 適切な感染対策を行った上でサービスを提供

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行ったうえで施設内で療養した場合の費用です。1月に1回、連続する5日が限度と定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

減算(7件)

基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。

夜勤職員基準未満減算(夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合)

告示の単位数:所定単位数の100分の97(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 … 満たさない

夜勤職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号第5号)を満たさない場合、所定単位数の100分の97となる旨が告示に定められています。減算の対象となる期間の考え方は保険者により運用が異なりうるため、ご確認ください。

ユニットケア体制未整備減算

告示の単位数:所定単位数の100分の97(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 日中のユニットごとの介護職員又は看護職員の配置 … 常時1人
  • ユニットごとの常勤のユニットリーダーの配置 … 配置

ユニット型(ロ)について、日中のユニットごとの常時1人以上の職員配置と、ユニットごとの常勤ユニットリーダーの配置という施設基準を満たさない場合、1日につき所定単位数の100分の97となる旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

身体拘束廃止未実施減算

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 身体的拘束等の記録・委員会の開催・指針の整備・研修の実施(指定介護老人福祉施設基準第11条第5項及び第6項又は第42条第7項及び第8項) … 適合

身体的拘束等の適正化のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等(指定介護老人福祉施設基準第11条第5項・第6項等)に適合しない場合、所定単位数の100分の10が減算される旨が告示に定められています。減算幅が大きい項目です。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

安全管理体制未実施減算

告示の単位数:5単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 事故発生の防止のための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条第1項) … 適合

事故発生の防止のための指針の整備、報告・分析の体制、委員会の開催、研修の実施、担当者の設置といった安全管理体制に適合しない場合、1日につき5単位が所定単位数から減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算

告示の単位数:所定単位数の100分の1(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 虐待の発生又はその再発を防止するための措置(指定介護老人福祉施設基準第35条の2) … 適合

虐待防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置に適合しない場合、所定単位数の100分の1が減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

業務継続計画未策定減算

告示の単位数:所定単位数の100分の3(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 業務継続計画の策定・研修・訓練(指定介護老人福祉施設基準第24条の2第1項) … 適合

感染症や非常災害の発生時の業務継続計画(BCP)の策定と、それに基づく研修・訓練の実施に適合しない場合、所定単位数の100分の3が減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

栄養管理基準未実施減算

告示の単位数:14単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 栄養士又は管理栄養士の員数(指定介護老人福祉施設基準第2条) … 充足
  • 栄養管理(指定介護老人福祉施設基準第17条の2) … 適合

栄養士又は管理栄養士の配置数と、入所者ごとの栄養管理を行う体制の基準を満たさない場合、1日につき14単位が減算される旨が定められています。なお、運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

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「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。

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特養の加算・減算に関するよくあるご質問

Q. 令和8年6月1日施行の改定で、特養の報酬は何が変わりましたか?

A. 令和8年6月1日施行の改定では、介護従事者を対象とした介護職員等処遇改善加算の拡充(区分・要件の整理)が中心とされています。介護福祉施設サービス費をはじめとする基本単位数は、据え置きの区分が多いとされています。告示番号・改定後の正確な率・単位数は、推測ではなく原典の告示・通知でご確認ください。

Q. 介護福祉施設サービス費の(Ⅰ)(Ⅱ)・経過的小規模・ユニット型は、どう区分を選べばよいですか?

A. 告示は、従来型(介護福祉施設サービス費(Ⅰ)(Ⅱ))、経過的小規模、ユニット型・経過的ユニット型といった類型ごとに、要介護度別の単位数を分けて定めています。同じ要介護度でも、類型や定員規模の区分によって適用される単位数が変わる点が取り違えの生じやすいところです。貴施設がどの類型・区分で指定を受けているかと、日々の請求区分が一致しているかを、登録内容と照らしてご確認ください。単位数は原典の告示でご確認ください。

Q. 夜勤職員の基準を満たせなかった月は、基本報酬はどう扱われますか?

A. 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の注1ただし書は、夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない月について、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨を定めています。月によって基準を満たす月と満たさない月が生じ得るため、夜勤時間・配置人数などの勤務実績の記録と照らしてご確認ください。単位数・要件は原典の告示でご確認ください。

Q. 日常生活継続支援加算とサービス提供体制強化加算は、両方を届け出られますか?

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

A. 告示は、日常生活継続支援加算(Ⅰ)について、サービス提供体制強化加算との併算定はできない旨を定めています。どちらを届け出るかは要件の充足状況と体制によりますので、貴施設の登録・体制と照らしてご確認ください。なお、入所者割合の算定期間(前6月間/前12月間)の選び方は、保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。

Q. 夜勤職員配置加算(見守り機器の要件)では、どんな記録を備えておくとよいですか?

A. 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イでは、見守り機器の設置台数や、安全対策等を検討する委員会での検討事項が告示に具体的に列挙されています。委員会の記録や機器の設置・稼働状況などが、要件を確認する際の裏づけになり得ます。必要な記録・帳票は帳票ナビ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビもあわせてご確認ください。なお、緩和要件の適用可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。

Q. 看取り介護加算を届け出る際に、特養で見落としやすい点はありますか?

A. 告示は、看取り介護加算(Ⅰ)について、常勤の看護師の配置など体制面の要件を定めています。あわせて、定員超過利用や人員基準欠如に該当する月は各種加算の算定に影響し得るため、入所者数・職員配置の実績を登録内容と照らしてご確認ください。要件の詳細および解釈の可否は、保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、原典の告示・通知でご確認ください。



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出典

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。

出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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