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訪問看護(介護保険)の加算一覧|39件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

訪問看護(介護保険)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 39件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。

本記事の位置づけ
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

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訪問看護(介護保険)の加算・減算 早見表

区分名称告示の単位数算定頻度
基本報酬訪問看護費 イ 指定訪問看護ステーションの場合(基本報酬)(1) 所要時間20分未満 314単位/(2) 30分未満 471単位/(3) 30分以上1時間未満 823単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 1,128単位/(5) 理学療1回につき
基本報酬訪問看護費 ロ 病院又は診療所の場合(基本報酬)(1) 所要時間20分未満 266単位/(2) 30分未満 399単位/(3) 30分以上1時間未満 574単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 844単位1回につき
基本報酬訪問看護費 ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(基本報酬)2,961単位(1月につき)1月につき
体制に関する加算特別地域訪問看護加算イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算1回につき(ハは1月につき)
体制に関する加算中山間地域等における小規模事業所加算イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算1回につき(ハは1月につき)
体制に関する加算緊急時訪問看護加算(Ⅰ)指定訪問看護ステーションの場合 600単位/病院又は診療所の場合 325単位(1月につき)1月につき
体制に関する加算緊急時訪問看護加算(Ⅱ)指定訪問看護ステーションの場合 574単位/病院又は診療所の場合 315単位(1月につき)1月につき
体制に関する加算看護体制強化加算(Ⅰ)1月につき550単位1月につき
体制に関する加算看護体制強化加算(Ⅱ)1月につき200単位1月につき
体制に関する加算サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又はロを算定している場合 1回につき6単位/ハを算定している場合 1月につき50単位1回につき(ハは1月につき)
体制に関する加算サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ又はロを算定している場合 1回につき3単位/ハを算定している場合 1月につき25単位1回につき(ハは1月につき)
体制に関する加算介護職員等処遇改善加算(訪問看護費)イからリまでにより算定した単位数の1000分の181月につき(所定単位数への率加算
個別の対応に対する加算夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合の加算1回につき所定単位数の100分の25を加算1回につき
個別の対応に対する加算深夜に指定訪問看護を行った場合の加算1回につき所定単位数の100分の50を加算1回につき
個別の対応に対する加算複数名訪問加算(Ⅰ)(複数の看護師等が同時に訪問した場合)所要時間30分未満 254単位/30分以上 402単位(1回につき)1回につき
個別の対応に対する加算複数名訪問加算(Ⅱ)(看護師等が看護補助者と同時に訪問した場合)所要時間30分未満 201単位/30分以上 317単位(1回につき)1回につき
個別の対応に対する加算長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合)1回につき300単位を加算1回につき
個別の対応に対する加算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の5を加算1回につき(ハは1月につき)
個別の対応に対する加算特別管理加算(Ⅰ)1月につき500単位1月につき
個別の対応に対する加算特別管理加算(Ⅱ)1月につき250単位1月につき
個別の対応に対する加算専門管理加算(イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師)1月に1回に限り250単位1月に1回
個別の対応に対する加算専門管理加算(ロ 特定行為研修を修了した看護師)1月に1回に限り250単位1月に1回
個別の対応に対する加算ターミナルケア加算死亡月につき2,500単位利用者の死亡月につき1回
個別の対応に対する加算遠隔死亡診断補助加算死亡月につき150単位利用者の死亡月につき1回
個別の対応に対する加算初回加算(Ⅰ)(退院・退所日に初回の訪問看護を行った場合)1月につき350単位1月につき
個別の対応に対する加算初回加算(Ⅱ)1月につき300単位1月につき
個別の対応に対する加算退院時共同指導加算1回につき600単位退院又は退所につき1回(特別な管
個別の対応に対する加算看護・介護職員連携強化加算1月に1回に限り250単位1月に1回
個別の対応に対する加算口腔連携強化加算1月に1回に限り50単位1月に1回
個別の対応に対する加算要介護5の利用者に対する加算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)1月につき800単位を加算1月につき
減算准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98イ・ロは1回につき、ハは1月につ
減算理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算1回につき所定単位数の100分の901回につき
減算他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定訪問看護費を算定しない該当する期間
減算同一敷地内建物等の利用者に対する減算1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85)1回につき
減算高齢者虐待防止措置未実施減算(訪問看護費)所定単位数の100分の1を減算該当する期間
減算業務継続計画未策定減算(訪問看護費)所定単位数の100分の1を減算該当する期間
減算理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)1回につき8単位を減算1回につき
減算特別訪問看護指示期間に係る減算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)1日につき97単位を減算1日につき(特別指示の日数に応じ
減算特別訪問看護指示期間中の訪問看護費不算定(イ・ロ)特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない指示日から14日間

基本報酬(3件)

サービス費そのものの区分です。

訪問看護費 イ 指定訪問看護ステーションの場合(基本報酬)

告示の単位数:(1) 所要時間20分未満 314単位/(2) 30分未満 471単位/(3) 30分以上1時間未満 823単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 1,128単位/(5) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(1回につき)294単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 事業所種別 … 指定訪問看護ステーション
  • 利用者の状態 … 通院が困難
  • 主治の医師が交付した文書による指示 … あり

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

訪問看護ステーションが行う指定訪問看護の基本報酬です。告示上の定めは、所要時間区分ごとに20分未満314単位・30分未満471単位・30分以上1時間未満823単位・1時間以上1時間30分未満1,128単位、理学療法士等による訪問は1回294単位となっています。所要時間は「実際にかかった時間」ではなく「訪問看護計画書に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間」で見る、と告示に明記されています。20分未満の区分については、24時間訪問看護を行える体制と、計画上20分以上の訪問が週1回以上含まれていることが告示上の定め…

論点:20分未満区分は「24時間体制」と「週1回以上の20分以上訪問」という2つの前提が告示に書かれています。

訪問看護費 ロ 病院又は診療所の場合(基本報酬)

告示の単位数:(1) 所要時間20分未満 266単位/(2) 30分未満 399単位/(3) 30分以上1時間未満 574単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 844単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 事業所種別 … 病院又は診療所
  • 利用者の状態 … 通院が困難
  • 主治の医師の指示 … あり

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

病院・診療所が行う指定訪問看護の基本報酬です。告示上の定めは20分未満266単位・30分未満399単位・30分以上1時間未満574単位・1時間以上1時間30分未満844単位です。ステーションと異なり、理学療法士等による訪問の区分は告示に置かれていません。20分未満の区分については24時間訪問看護を行える体制と、計画上20分以上の訪問が週1回以上含まれていることが告示上の定めです。准看護師が訪問した場合の90/100は別レコードに分けています。運用は保険者により異なりうる点にご留意ください。

論点:理学療法士等の訪問の区分はロにありません。医療機関のみなし指定でも訪問看護計画書の作成が告示上の前提とされています。

訪問看護費 ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(基本報酬)

告示の単位数:2,961単位(1月につき)(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 … あり
  • 連携先事業所の名称・住所等の都道府県知事への届出 …
  • 利用者の状態 … 通院が困難

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所と連携して訪問看護を行う場合の、月包括の基本報酬です。告示上の定めは1月につき2,961単位です。連携先事業所の名称・住所等を都道府県知事に届け出ていることが施設基準として告示に定められています。准看護師が行った場合の98/100、要介護5の方への1月800単位の上乗せは、それぞれ別レコードに分けています。運用は保険者により異なりうるためご確認ください。

論点:月包括のため、1人の利用者について複数事業所で重ねて算定しない旨が告示に明記されています。主治医の特別指示があった場合、ハでは不算定ではなく1日97単位の減算という別扱いです(注18)。

体制に関する加算(9件)

事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。

特別地域訪問看護加算

告示の単位数:イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算(1回につき(ハは1月につき))

告示が定める主な要件:

  • 事業所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 都道府県知事への届出 …
  • 加算率 … 15

厚生労働大臣が定める特別地域に所在する訪問看護事業所について、所定単位数の15/100を上乗せする定めが告示に置かれています。都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法)が告示上の前提です。対象地域の具体的な範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の告示で定められているため、事業所所在地が該当するかは指定権者にご確認ください。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:サテライト等、当該地域外にある事務所は対象から除かれる旨が告示に明記されています。

中山間地域等における小規模事業所加算

告示の単位数:イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算(1回につき(ハは1月につき))

告示が定める主な要件:

  • 事業所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 1月当たり延訪問回数 … 100以下
  • 都道府県知事への届出 …

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

中山間地域等に所在し、かつ規模が小さい訪問看護事業所について、所定単位数の10/100を上乗せする定めが告示に置かれています。規模の基準は施設基準告示に「1月当たり延訪問回数が100回以下」と明記されています。都道府県知事への届出が前提です。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:延訪問回数100回以下という数値基準は月単位で判断します。当該地域外にある事務所は対象から除かれます。

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)

→ 緊急時訪問看護加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:指定訪問看護ステーションの場合 600単位/病院又は診療所の場合 325単位(1月につき)(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 常時対応できる体制 … あり
  • 緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の体制整備 … あり
  • 利用者の同意 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

24時間連絡できる体制と、計画外の緊急時訪問に応じる体制を確保している事業所についての月単位の上乗せです。(Ⅰ)は(Ⅱ)の要件に加えて「緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制整備」が厚生労働大臣が定める基準に求められています。単位数の定めはステーション600単位、病院・診療所325単位です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は「負担軽減に資する業務管理等の体制整備」の有無です。具体的にどのような取組が該当するかは留意事項通知・Q&Aに示されており、保険者により運用が異なりうるためご確認ください。

緊急時訪問看護加算(Ⅱ)

→ 緊急時訪問看護加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:指定訪問看護ステーションの場合 574単位/病院又は診療所の場合 315単位(1月につき)(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 常時対応できる体制 … あり
  • 利用者の同意 … あり
  • 24時間連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制 … あり

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

24時間連絡できる体制と計画外の緊急時訪問に応じる体制を確保している事業所についての月単位の上乗せのうち、業務負担軽減の体制整備が要件として掲げられていない区分です。単位数の定めはステーション574単位、病院・診療所315単位です。(Ⅰ)とはいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:(Ⅱ)は告示95第7号ロで「イ(1)に該当するもの」とされており、イ(2)の業務管理等の体制整備は引用されていません。(Ⅰ)を届け出ている場合に(Ⅱ)を重ねる取扱いは告示上認められていません。

看護体制強化加算(Ⅰ)

告示の単位数:1月につき550単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 前6月間の利用者総数に占める緊急時訪問看護加算の算定利用者の割合 … 50以上
  • 前6月間の利用者総数に占める特別管理加算の算定利用者の割合 … 20以上

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

医療ニーズの高い方への提供体制を強化した事業所についての月単位の上乗せのうち、上位区分です。厚生労働大臣が定める基準では、直近6か月間の利用者に占める緊急時訪問看護加算の算定割合50%以上、特別管理加算の算定割合20%以上、直近12か月間のターミナルケア加算の算定利用者5名以上、さらに訪問看護ステーションの場合は従業者に占める看護職員の割合60%以上が求められています。介護予防訪問看護と一体的に運営している場合の看護職員割合の算定方法も告示に定められています。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記され…

論点:看護職員割合60%以上の要件は訪問看護ステーションのみに課され、病院・診療所には課されません。看護職員の離職等により割合要件を満たさなくなった場合の経過的な取扱い(採用計画の届出)が改正告示の附則に置かれています。

看護体制強化加算(Ⅱ)

告示の単位数:1月につき200単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 前6月間の利用者総数に占める緊急時訪問看護加算の算定利用者の割合 … 50以上
  • 前6月間の利用者総数に占める特別管理加算の算定利用者の割合 … 20以上

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

看護体制強化加算のうち下位区分で、告示上の定めは1月200単位です。(Ⅰ)との違いはターミナルケア加算の算定利用者数で、(Ⅱ)は直近12か月間で1名以上とされています。緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・(ステーションの場合)看護職員割合60%以上は(Ⅰ)と共通です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。

論点:(Ⅰ)との差はターミナルケア加算の算定実績数(5名以上か1名以上か)だけである点を押さえておくと届出判断がしやすくなります。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イ又はロを算定している場合 1回につき6単位/ハを算定している場合 1月につき50単位(1回につき(ハは1月につき))

告示が定める主な要件:

  • 看護師等ごとの研修計画の作成および研修の実施又は実施予定 … あり
  • 情報伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催 … あり
  • 全ての看護師等に対する健康診断等の定期実施 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

研修体制・会議・健康診断の実施に加え、勤続年数7年以上の看護師等が30%以上を占める事業所についての上乗せです。告示上の定めは、イ・ロ(訪問ごとの報酬)を算定している場合は1回6単位、ハ(定期巡回連携の月包括)を算定している場合は1月50単位。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)や、割合の算定時点は留意事項通知に示されています。研修計画は「看護師等ごと」に作成することが基準に明記されています。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イ又はロを算定している場合 1回につき3単位/ハを算定している場合 1月につき25単位(1回につき(ハは1月につき))

告示が定める主な要件:

  • 看護師等ごとの研修計画の作成および研修の実施又は実施予定 … あり
  • 情報伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催 … あり
  • 全ての看護師等に対する健康診断等の定期実施 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

(Ⅰ)と同じ研修・会議・健康診断の体制要件に加え、勤続年数3年以上の看護師等が30%以上を占める事業所についての上乗せです。告示上の定めは、イ・ロを算定している場合は1回3単位、ハを算定している場合は1月25単位。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:(Ⅰ)との差は勤続年数の年数(7年以上か3年以上か)のみです。

介護職員等処遇改善加算(訪問看護費)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:イからリまでにより算定した単位数の1000分の18(1月につき(所定単位数への率加算))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 18
  • 賃金改善に関する計画の策定および措置 … あり
  • 介護職員等処遇改善計画書の作成・全職員への周知・都道府県知事への届出 …

ほか8項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

訪問看護費に新たに設けられた処遇改善の上乗せです。告示上の定めは、イからリまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を加算する、というものです。これは令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)による新設で、同告示の新旧対照表では訪問看護費の「ヌ 介護職員等処遇改善加算」が(新設)と明記されています。厚生労働大臣が定める基準(平成27年告示第95号第10号の2)には、イとして賃金改善計画の策定、計画書の作成・全職員への周知・届出、加算額に相当する賃金改善の実施、事業年度ごとの実…

論点:訪問看護は従来、処遇改善加算の対象とされていなかったサービスであり、令和8年6月1日施行で新たに設けられた点が最大の変更です。率は1000分の18の単一率で、他サービス(例:通所介護の(Ⅰ)ロ 1000分の120等)とは水準が異なります。ロの要件(ケアプランデータ連携システムの利用または連携推進法人への所属)は見落とされやすい箇所です。実際の取扱いは指定権者の案内をご確認ください。

個別の対応に対する加算(18件)

利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。

夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合の加算

告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の25を加算(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 訪問の時間帯 … 夜間, 早朝のいずれか
  • 加算率 … 25

夜間・早朝の時間帯に訪問看護を行った場合、1回につき所定単位数の25/100を上乗せする定めが告示に置かれています。注5には都道府県知事への届出に関する規定は置かれていませんが、届出の要否について告示が明示的に定めているものではないため、取扱いは指定権者にご確認ください。夜間・早朝の具体的な時刻の区切りも算定基準告示本文には示されておらず、留意事項通知に委ねられています。

論点:月包括であるハ(定期巡回連携)は注5に掲げられていません。時刻の定義は告示本文からは確認できないため、届出先保険者の案内をご確認ください。

深夜に指定訪問看護を行った場合の加算

告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の50を加算(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 訪問の時間帯 … 深夜
  • 加算率 … 50

深夜帯に訪問看護を行った場合、1回につき所定単位数の50/100を上乗せする定めが告示に置かれています。注5には届出に関する規定は置かれていませんが、届出の要否を告示が明示的に定めているわけではないため、取扱いは指定権者にご確認ください。深夜の時刻の定義も告示本文には示されておらず、留意事項通知に委ねられています。

論点:月包括であるハ(定期巡回連携)は注5に掲げられていません。

複数名訪問加算(Ⅰ)(複数の看護師等が同時に訪問した場合)

告示の単位数:所要時間30分未満 254単位/30分以上 402単位(1回につき)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 同時に訪問する者 … 複数の看護師等
  • 利用者又はその家族等の同意 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

同時に複数の看護師等(保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)で1人の利用者を訪問した場合の上乗せです。告示上の定めは所要時間30分未満254単位、30分以上402単位(1回につき)。前提として、利用者または家族等の同意を得たうえで、身体的理由により1人では困難、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等がある、またはこれらに準ずる状況であることが厚生労働大臣が定める基準に掲げられています。

論点:「同時に」訪問していることが要件です。看護補助者との同時訪問は複数名訪問加算(Ⅱ)の側の定めになります。同意と該当事由を訪問看護記録に残す運用が求められます。

複数名訪問加算(Ⅱ)(看護師等が看護補助者と同時に訪問した場合)

告示の単位数:所要時間30分未満 201単位/30分以上 317単位(1回につき)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 同時に訪問する者 … 看護師等+看護補助者
  • 利用者又はその家族等の同意 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者を訪問した場合の上乗せです。告示上の定めは所要時間30分未満201単位、30分以上317単位(1回につき)。同意の取得と、身体的理由・迷惑行為等の該当事由が厚生労働大臣が定める基準に掲げられています。看護補助者の資格要件や範囲は留意事項通知および保険者の取扱いをご確認ください。

論点:看護師等同士の同時訪問は複数名訪問加算(Ⅰ)の側の定めで、単位数が異なります。

長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合)

告示の単位数:1回につき300単位を加算(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ(4), ロ(4)のいずれか
  • 利用者の状態 … 特別な管理を必要とする状態
  • 通算所要時間 … 90以上

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特別な管理を必要とする方に対し、1時間以上1時間30分未満の訪問看護に引き続き訪問を行い、通算1時間30分以上となった場合に1回300単位を上乗せする定めが告示に置かれています。対象となる「特別な管理を必要とする状態」は厚生労働大臣が定める告示(平成27年告示第94号第6号)に列挙されており、特別管理加算の対象状態と同じ範囲です。

論点:起点となる区分はイ(4)・ロ(4)(1時間以上1時間30分未満)に限定されています。月包括のハは対象外です。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

告示の単位数:イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の5を加算(1回につき(ハは1月につき))

告示が定める主な要件:

  • 利用者の居住地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 通常の事業の実施地域を越えた訪問 … 該当
  • 加算率 … 5

厚生労働大臣が定める地域に住む利用者に対して、事業所の「通常の事業の実施地域」を越えて訪問した場合に、所定単位数の5/100を上乗せする定めが告示に置かれています。事業所側の所在地ではなく利用者の居住地と、実施地域外への訪問であることの両方が告示上の要件です。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:運営規程等で定めた「通常の事業の実施地域」の範囲が判断の前提になります。特別地域訪問看護加算や小規模事業所加算とは着眼点(事業所所在地/利用者居住地)が異なります。

特別管理加算(Ⅰ)

→ 特別管理加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:1月につき500単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 利用者の状態 … 在宅麻薬等注射指導管理, 在宅腫瘍化学療法注射指導管理, 在宅強心剤持続投与指導管理, 在宅気管切開患者指導管理, 気管カニューレ使用, 留置カテーテル使用のいずれか
  • 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理 … あり
  • 都道府県知事への届出 …

特に医療的な管理度の高い状態にある方について、訪問看護の計画的な管理を行った場合の月単位の上乗せのうち、重い区分です。対象となる状態は厚生労働大臣が定める告示に列挙されており、(Ⅰ)は在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態です。単位数の定めは1月500単位。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:「留置カテーテル」の範囲や、月の途中で状態が変わった場合の取扱いは留意事項通知・Q&Aに示されています。保険者により運用が異なりうる点にご留意ください。

特別管理加算(Ⅱ)

→ 特別管理加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:1月につき250単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 利用者の状態 … 在宅自己腹膜灌流, 在宅血液透析, 在宅酸素療法, 在宅中心静脈栄養法, 在宅成分栄養経管栄養法, 在宅自己導尿, 在宅持続陽圧呼吸療法, 在宅自己疼痛管理, 在宅肺高血圧症患者指導管理, 人工肛門又は人工膀胱の設置, 真皮を越える褥瘡, 週3日以上の点滴注射の必要のいずれか
  • 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理 … あり
  • 都道府県知事への届出 …

特別な管理を必要とする方への計画的な管理についての月単位の上乗せのうち、(Ⅰ)以外の状態に対応する区分です。単位数の定めは1月250単位。対象状態は厚生労働大臣が定める告示の第6号ロ〜ホ(各種在宅療養指導管理、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射の必要)です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:「真皮を越える褥瘡」の判定や「週3日以上の点滴注射」の数え方は留意事項通知・Q&Aに示されています。保険者により運用が異なりうる点にご留意ください。

専門管理加算(イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師)

告示の単位数:1月に1回に限り250単位(1月に1回)

告示が定める主な要件:

  • 専門の研修を受けた看護師の配置 … あり
  • 対象利用者 … 悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている者, 真皮を越える褥瘡の状態にある者, 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な者のいずれか
  • 当該看護師による計画的な管理 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が、訪問看護の計画的な管理を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り250単位。対象となる利用者は、悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている方、真皮を越える褥瘡(在宅で重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる場合は真皮までの状態)の方、人工肛門・人工膀胱を造設し管理が困難な方に限る、と告示に明記されています。

論点:「専門の研修」の具体的な範囲は留意事項通知に示されています。対象利用者の限定が告示に明記されているため、看護師の配置だけでは基準への適合とはなりません。

専門管理加算(ロ 特定行為研修を修了した看護師)

告示の単位数:1月に1回に限り250単位(1月に1回)

告示が定める主な要件:

  • 特定行為研修を修了した看護師の配置 … あり
  • 対象利用者 … 手順書加算を算定する利用者
  • 当該看護師による計画的な管理 … あり

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定行為研修(訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為に係るもの)を修了した看護師が、訪問看護の計画的な管理を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り250単位。対象は医科診療報酬点数表C007の注3の手順書加算を算定する利用者に限る、と告示に明記されています。つまり主治医が手順書を交付していることが前提の構成になっています。

論点:手順書加算を算定する利用者という限定が告示にあるため、医科側の状況の確認が必要です。イ(緩和ケア等の専門研修)とは同月に重ねられません。

ターミナルケア加算

→ ターミナルケア加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:死亡月につき2,500単位(利用者の死亡月につき1回)

告示が定める主な要件:

  • 死亡場所 … 在宅
  • 死亡日及び死亡日前14日以内のターミナルケア実施日数 … 2以上
  • 24時間連絡できる体制の確保 … あり

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

在宅で亡くなられた方に対し、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合の、死亡月の上乗せです。告示上の定めは2,500単位。末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態(神経難病等・急性増悪で頻回の訪問看護が必要と主治医が認める状態)にある方に当該期間に訪問看護を行っている場合は「1日以上」とする緩和規定が置かれています。ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で亡くなられた場合も含む旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。

論点:「2日以上」の数え方と、24時間以内に病院等で亡くなられた場合の取扱いが告示に明記されています。24時間連絡体制、主治医と連携した計画・支援体制の説明と同意、記録の3点が大臣が定める基準として求められています。

遠隔死亡診断補助加算

告示の単位数:死亡月につき150単位(利用者の死亡月につき1回)

告示が定める主な要件:

  • 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師の配置 … あり
  • 対象利用者 … 死亡診断加算を算定する利用者
  • 主治の医師の指示に基づく情報通信機器を用いた死亡診断の補助 … あり

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

情報通信機器を用いた在宅看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づき遠隔での死亡診断を補助した場合の上乗せです。告示上の定めは死亡月につき150単位。対象は医科診療報酬点数表C001注8の死亡診断加算を算定する利用者である旨が告示に明記されています。地域に関する限定は、今回確認した注16の本文には置かれておらず、医科側の死亡診断加算の要件として定められているものと考えられます。医科側の算定状況を含め、取扱いは指定権者・主治医にご確認ください。

論点:医科側で死亡診断加算が算定されていることが告示上の限定です。研修の具体的な内容は留意事項通知をご確認ください。

初回加算(Ⅰ)(退院・退所日に初回の訪問看護を行った場合)

告示の単位数:1月につき350単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 訪問看護計画書の新規作成 … あり
  • 初回訪問の日 … 病院・診療所・介護保険施設からの退院又は退所の当日
  • 初回訪問を行う者の職種 … 看護師

新規に訪問看護計画書を作成した方について、病院・診療所・介護保険施設からの退院(退所)当日に、事業所の看護師が初回の訪問看護を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月につき350単位。初回加算(Ⅱ)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています。

論点:「退院・退所した日」であること、訪問者が看護師であることが告示上の要件です。ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められています。

初回加算(Ⅱ)

告示の単位数:1月につき300単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 訪問看護計画書の新規作成 … あり
  • 初回の指定訪問看護の実施 … あり
  • 初回加算(Ⅰ)の算定 … なし

新規に訪問看護計画書を作成した方に初回の訪問看護を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月につき300単位。退院・退所当日の看護師による初回訪問を評価する初回加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています。

論点:ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められています。

退院時共同指導加算

告示の単位数:1回につき600単位(退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回))

告示が定める主な要件:

  • 対象者 … 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所
  • 実施者 … 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)
  • 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した在宅療養上必要な指導およびその内容の提供 … あり

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

入院・入所先の主治医その他の従業者と共同して、在宅での療養上必要な指導を利用者・家族に行い、その内容を提供したうえで、退院(退所)後の初回訪問看護を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1回600単位で、1回の退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)が上限とされています。実施者は訪問看護ステーションの看護師等で、准看護師は除かれる旨が告示に明記されています。ニの初回加算を算定する場合は算定しない旨も定められています。

論点:准看護師が行った場合は対象外です。初回加算との併算定はできない旨が告示に明記されています。指導の「内容を提供する」(文書提供)まで行うことが定義に含まれています。

看護・介護職員連携強化加算

告示の単位数:1月に1回に限り250単位(1月に1回)

告示が定める主な要件:

  • 連携先訪問介護事業所の登録 … あり
  • 支援の内容 … 喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援
  • 1月当たりの回数上限 … 1以下

喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所と連携し、その訪問介護員等が喀痰吸引・経管栄養を円滑に行えるよう支援した場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り250単位。連携先が社会福祉士及び介護福祉士法に基づく登録事業者であることが要件として明記されています。支援の具体的な内容(同行訪問、手順書の作成、助言等)は留意事項通知に示されているとされていますが、本調査では該当箇所を特定できていないため、保険者の取扱いをご確認ください。

論点:連携先が喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所であることが告示上の要件です。単なる情報共有だけでなく、円滑に行うための支援の実施と記録が求められます。

口腔連携強化加算

告示の単位数:1月に1回に限り50単位(1月に1回)

告示が定める主な要件:

  • 歯科医療機関との相談体制の確保および文書等による取決め … あり
  • 事業所の従業者による口腔の健康状態の評価 … 実施
  • 利用者の同意を得た歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供 … あり

ほか5項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

訪問看護の従業者が利用者の口腔の健康状態を評価し、本人の同意を得て歯科医療機関とケアマネジャーに結果を情報提供した場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り50単位。前提として、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師(または指示を受けた歯科衛生士)に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが求められています。また、他事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科の居宅療養管理指導費、他事業所の口腔連携強化加算との重複がないことが厚生労働大臣が定める基準に明記されています。

論点:「他の事業所で何が算定されているか」を確認しないと基準への適合が判断できない構造になっています。ケアマネジャー経由での確認が実務上重要です。

要介護5の利用者に対する加算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)

告示の単位数:1月につき800単位を加算(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 …
  • 利用者の要介護状態区分 … 要介護5
  • 訪問者の職種 … 保健師, 看護師, 准看護師のいずれか

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する月包括の訪問看護(ハ)について、要介護5の方に保健師・看護師・准看護師が訪問看護を行った場合、1月につき800単位を上乗せする定めが告示に置かれています。理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていません。基本報酬ハのレコードと重複していたため、上乗せの定めはこのレコードに一本化しています。

論点:訪問者の職種が保健師・看護師・准看護師に限定されています。イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。

減算(9件)

基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。

准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算

告示の単位数:イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98(イ・ロは1回につき、ハは1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 訪問した職種 … 准看護師
  • イ・ロを算定する場合の割合 … 90
  • ハを算定する場合の割合 … 98

准看護師が指定訪問看護を行った場合の取扱いです。告示上の定めは、イ(訪問看護ステーション)およびロ(病院又は診療所)では1回につき所定単位数の90/100、ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携による月包括)では所定単位数の98/100とされています。基本報酬レコードの中に埋め込まず、他の減算(理学療法士等の8単位減算・虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算など)と粒度をそろえて独立したレコードにしています。

論点:イ・ロとハで割合が異なります(90/100と98/100)。訪問した回ごとの取扱いです。

理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算

告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の90(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ(5)
  • 1日当たりの訪問回数 … 2超
  • 減算後の割合 … 90

訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、1日に2回を超えて行った回は1回につき所定単位数の90/100とする定めが告示に置かれています。3回目以降の回が対象となる構造です。病院・診療所(ロ)には理学療法士等による訪問の区分が告示に置かれていないため、対象外です。

論点:「1日に2回を超えて」の起算は1日単位です。理学療法士等の訪問に係るもう一つの減算(施設基準に該当する事業所の1回8単位減算)とは別の定めで、両者は着眼点が異なります。

他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定

告示の単位数:訪問看護費を算定しない(該当する期間)

告示が定める主な要件:

  • 利用者が受けているサービス … 短期入所生活介護, 短期入所療養介護, 特定施設入居者生活介護, 定期巡回・随時対応型訪問介護看護, 認知症対応型共同生活介護, 地域密着型特定施設入居者生活介護, 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護, 複合型サービスのいずれか
  • 当該サービスを受けている間の訪問看護費 … 算定しない

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項第1号に掲げるもの)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスを受けている間は、訪問看護費を算定しない旨が告示に置かれています。従来は各基本報酬レコードのexclusions欄の文字列にとどまっていたため、他の不算定・減算の定めと粒度をそろえて独立したレコードにしています。

論点:短期入所の入所日・退所日の取扱いなど期間の数え方は留意事項通知および保険者の取扱いによります。

同一敷地内建物等の利用者に対する減算

告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一の建物への居住 … 該当
  • 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数(同一敷地内建物等を除く) … 20以上
  • 同一敷地内建物等に居住する1月当たりの利用者数 … 50以上

訪問看護事業所と同一敷地内・隣接敷地内・同一建物に住む利用者などに訪問した場合、1回につき所定単位数の90/100(同一敷地内建物等に50人以上が居住する場合は85/100)とする減算の定めが告示に置かれています。人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれています。なお、区分支給限度基準額の管理上は、この減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されています。

論点:「同一敷地内建物等」と「同一建物20人以上」で適用区分が分かれます。50人以上のケースは85/100となります。限度額管理では減算前単位数を用いる点にご注意ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算(訪問看護費)

告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(該当する期間)

告示が定める主な要件:

  • 虐待の発生又はその再発を防止するための措置(委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の設置) … 未実施
  • 減算率 … 1

高齢者虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置という運営基準上の措置が講じられていない場合に、所定単位数の1/100を減じる定めが告示に置かれています。減算の適用期間や届出の取扱いは留意事項通知および保険者の取扱いによります。

論点:4つの措置(委員会・指針・研修・担当者)はすべてが求められます。減算は届出制ではなく基準未達の事実に基づく取扱いです。

業務継続計画未策定減算(訪問看護費)

告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(該当する期間)

告示が定める主な要件:

  • 感染症・非常災害の発生時に業務を継続するための計画の策定および必要な措置 … 未実施
  • 減算率 … 1

感染症・非常災害の発生時に業務を継続するための計画(BCP)の策定と、それに基づく必要な措置が講じられていない場合に、所定単位数の1/100を減じる定めが告示に置かれています。令和7年3月31日までの間はこの規定を適用しないという経過措置が置かれていたと説明されることが多い項目ですが、本調査では附則本文を確認できていないため、経過措置の内容は指定権者の案内でご確認ください。

論点:感染症編と自然災害編の両方の計画が求められます。計画の策定だけでなく研修・訓練の実施が運営基準に含まれます。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)

告示の単位数:1回につき8単位を減算(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ(5)
  • 施設基準(いずれかに該当) … 前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている, 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないのいずれか
  • 減算単位数 … 8

訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問について、一定の要件に該当する事業所は1回につき8単位を減じる定めが告示に置かれています。要件は施設基準告示に、①前年度のリハビリ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えていること、②緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないこと、のいずれかに該当することと明記されています。

論点:「いずれかに該当」であり両方を満たす必要はありません。前年度実績で判断するため、年度替わりのタイミングで状況が変わりうる点にご注意ください。病院・診療所(ロ)にはリハビリ職の訪問区分がないため対象外です。1日に2回を超えた訪問の90/100の取扱いとは別の定めです。

特別訪問看護指示期間に係る減算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)

告示の単位数:1日につき97単位を減算(1日につき(特別指示の日数に応じて))

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 …
  • 主治の医師による特別の指示 … あり
  • 減算単位数 … 97

月包括であるハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携)については、主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示を行った場合、その指示日数に応じて1日97単位を減じる定めが告示に置かれています。特別指示の期間中は医療保険の訪問看護に移行するため、介護保険側を日割りで調整する構造です。

論点:イ・ロ(訪問ごとの報酬)では「14日間は訪問看護費を算定しない」という取扱い(注17)で、ハとは扱いが異なります。介護老人保健施設・介護医療院の医師による指示は対象から除かれています。

特別訪問看護指示期間中の訪問看護費不算定(イ・ロ)

告示の単位数:特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない(指示日から14日間)

告示が定める主な要件:

  • 対象区分 … イ, ロのいずれか
  • 主治の医師による特別の指示 … あり
  • 不算定期間 … 14

主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示を行った場合、その指示の日から14日間は介護保険の訪問看護費を算定しない旨が告示に定められています。この期間は医療保険の訪問看護に切り替わる構造です。介護老人保健施設・介護医療院の医師による指示は対象から除かれています。

論点:「指示の日から14日間」という起算点が告示に明記されています。ハ(定期巡回連携)は不算定ではなく1日97単位の減算(注18)という別扱いです。請求の付け替え漏れが起きやすい箇所です。

各加算の要件を、対照表で確認する

「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。

加算ナビで探す(無料)→

訪問看護の加算・減算に関するよくあるご質問

Q. 令和8年6月1日施行の改定で、訪問看護は何が変わりますか?

A. 令和8年6月の期中改定では、訪問看護費の基本単位数は多くの区分で据え置きとされ、主な見直しは処遇改善加算です(訪問看護が新たに加算の対象に加わりました)。処遇改善加算の区分の適用は貴事業所の届出内容が前提となるため、告示の定めと届出を照らしてご確認ください。加算率や要件の具体的な数値は改定の原典(告示・通知)でご確認いただき、取り扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 訪問看護費のイ・ロ・ハはどう違い、どこを間違えやすいですか?

A. 告示は、イ=指定訪問看護ステーションの場合、ロ=病院又は診療所の場合、ハ=定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う場合、と区分を分けています。特にロ(病院・診療所)には理学療法士等の訪問の区分が置かれていないこと、ハは月単位の包括であることが告示上の前提です。貴事業所がどの類型で指定を受けているか、登録内容と告示の定めを照らしてご確認ください。

Q. 20分未満の訪問看護費には、どんな前提が定められていますか?

A. 告示は、20分未満の区分について「24時間対応できる体制」と「週1回以上、20分以上の訪問を計画に位置付けていること」という2つを前提として定めています。所要時間は実際にかかった時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けた標準的な時間で判断される点が間違えやすい箇所です。計画書の記載と体制の届出を、告示の定めと照らしてご確認ください。

Q. 同じ利用者について、複数の事業所で訪問看護費を重ねてよいのですか?

A. 告示は、ハ(定期巡回・随時対応型と連携する場合)は月単位の包括であるため、1人の利用者について複数の事業所で重ねて算定しない旨を明記しています。また「他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定」など、併算定の関係が告示に定められている区分があります。なお主治医から特別指示があった場合、ハでは算定を取りやめるのではなく、1日につき所定の単位数を減ずるという別の扱いが定められており、該当しそうな組み合わせや具体の単位数・注番号は原典の告示・通知でご確認ください。

Q. 緊急時訪問看護加算や特別管理加算の要件は、何で裏づければよいですか?

A. これらの加算は、24時間連絡できる体制や、特別な管理を要する状態など、告示・通知が定める体制・状態が前提です。体制の届出と、利用者の状態や提供内容を示す記録が、その裏づけになります。必要な届出書類や記録の整え方は監査対策ナビ・帳票ナビでご確認いただけます。届出の可否や解釈は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 医療機関のみなし指定でも、訪問看護計画書は必要ですか?(訪問看護特有の注意点)

A. 告示上、医療機関のみなし指定(保険医療機関等が指定訪問看護事業者とみなされる場合)であっても、訪問看護計画書の作成が前提とされています。また准看護師が訪問した場合の減算や、同一敷地内建物等の利用者に対する減算など、事業所の体制ではなく「誰が・どこへ訪問したか」で単位数の扱いが変わる定めがあります。ご自身の提供実態と告示の定めを照らしてご確認ください。

経営のパートナー「マナ・アシスト」

訪問看護のこの対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けする準備を進めています。

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体制で決まる加算の対照表|告示の定め・貴事業所の登録・確認される書類(5表・41行)

ここから先は、訪問看護(介護保険)の加算のうち事業所の体制で決まるものを、要件の要素ごとに1行に分けた対照表です。左が告示・基準に定められていること、中央が貴事業所の登録・体制を書き込む欄、右が運営指導で提示を求められることのある書類です。印刷して中央の欄を埋めると、告示の定めと貴事業所の状況がそのまま並びます。当社は判断をしません。並べるところまでを担い、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、以下は介護保険の訪問看護費に関する定めです。医療保険の訪問看護(訪問看護療養費)とは根拠となる制度が異なり、要件も別に定められています。両制度が交差する箇所については、その都度どちらの制度かを明記しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

表1|緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)

告示・基準に定められていること貴事業所の登録・体制(記入欄)運営指導で確認される書類
利用者又はその家族等から電話等により常時連絡できる体制にあること24時間の連絡先:(     )/受信端末の管理者:(     )体制等に関する届出書の控え、緊急時対応マニュアル
計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にあることオンコール担当者表:(  月分まで作成済/未作成)勤務体制一覧表、オンコール当番表
(Ⅰ)は、緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制整備が行われていることが基準に掲げられている貴事業所が届け出た区分:(Ⅰ/Ⅱ/届出なし)体制等に関する届出書の控え、負担軽減の取組が分かる文書
(Ⅱ)は、常時連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制のみが基準に引かれ、業務管理等の体制整備は引かれていない(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれで届け出ているか:(     )体制等に関する届出書の控え
利用者の同意を得ていること加算ごとの個別の同意書:(有/無)/同意取得日:(  年 月 日)加算に係る個別の説明・同意書(署名のあるもの)
(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方に限る旨が告示に明記されている同月に両方を請求していないか:(確認済/未確認)介護給付費明細書、請求データの出力
都道府県知事への届出が告示上の前提とされている届出年月日:(  年 月 日)体制等に関する届出書、受付印のある控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表2|看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)

告示・基準に定められていること貴事業所の登録・体制(記入欄)運営指導で確認される書類
対象となるのはイ(指定訪問看護ステーション)又はロ(病院又は診療所)貴事業所の類型:(イ/ロ/ハ)指定通知書、体制等に関する届出書
前6月間の利用者総数に占める緊急時訪問看護加算の算定利用者の割合が50%以上であること直近6月の割合:(   %)/集計期間:(  年 月〜  年 月)月別の算定利用者数の集計表、介護給付費明細書
前6月間の利用者総数に占める特別管理加算の算定利用者の割合が20%以上であること直近6月の割合:(   %)月別の算定利用者数の集計表、介護給付費明細書
(Ⅰ)は、直近12月間のターミナルケア加算の算定利用者数が5名以上であること直近12月の人数:(   名)ターミナルケアの記録、介護給付費明細書
(Ⅱ)は、直近12月間のターミナルケア加算の算定利用者数が1名以上であること直近12月の人数:(   名)ターミナルケアの記録、介護給付費明細書
指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数に占める看護職員の割合が60%以上であること直近の割合:(   %)/看護職員:(  人)/従業者計:(  人)勤務形態一覧表、資格証の写し、勤務実績表
病院・診療所の場合、看護職員の割合に関する基準は課されていない貴事業所の類型:(イ/ロ)指定通知書
介護予防訪問看護と一体的に運営している場合の看護職員割合の算定方法が告示に定められている一体的な運営:(有/無)勤務形態一覧表、指定通知書(介護予防訪問看護)
(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方に限る旨が告示に明記されている届出区分:(Ⅰ/Ⅱ/届出なし)体制等に関する届出書の控え
看護職員の離職等により割合を満たさなくなった場合の経過的な取扱い(採用計画の届出)が改正告示の附則に置かれている採用計画の届出:(有/無/該当なし)採用計画書、届出書の控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表3|サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)

告示・基準に定められていること貴事業所の登録・体制(記入欄)運営指導で確認される書類
看護師等ごとに研修計画を作成し、研修を実施していること又は実施を予定していること研修計画の作成単位:(看護師等ごと/事業所一括)/作成日:(  年 月 日)看護師等ごとの研修計画、研修の実施記録、修了証の写し
利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること直近の開催日:(  年 月 日)/出席者の記録:(有/無)会議録(開催日・議題・出席者が分かるもの)
すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施していること直近の実施年月:(  年 月)/未受診者:(  名)健康診断の実施記録、受診者名簿
(Ⅰ)は、勤続年数7年以上の看護師等が30%以上であること前年度平均の割合:(   %)常勤換算の計算書、資格証の写し、勤務実績表
(Ⅱ)は、勤続年数3年以上の看護師等が30%以上であること前年度平均の割合:(   %)常勤換算の計算書、資格証の写し、勤務実績表
割合は常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均で確認するものとされている計算書の作成日:(  年 月 日)/作成者:(    )常勤換算計算書(前年度平均)、算出根拠の明細
(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方に限る旨が告示に明記されている届出区分:(Ⅰ/Ⅱ/届出なし)体制等に関する届出書の控え
都道府県知事への届出が告示上の前提とされている届出年月日:(  年 月 日)体制等に関する届出書、受付印のある控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表4|地域に着目した3つの加算(特別地域訪問看護加算/中山間地域等における小規模事業所加算/中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)

告示・基準に定められていること貴事業所の登録・体制(記入欄)運営指導で確認される書類
特別地域訪問看護加算は、事業所の所在地が厚生労働大臣が定める地域であることが要件とされている所在地の該当:(該当/非該当/未確認)指定申請書、所在地が分かる書類
特別地域訪問看護加算は、当該地域外にあるサテライト等の事務所を対象から除く旨が告示に明記されているサテライトの有無と所在地:(      )事業所一覧、平面図、指定通知書
中山間地域等における小規模事業所加算は、事業所の所在地が厚生労働大臣が定める地域であることが要件とされている所在地の該当:(該当/非該当/未確認)指定申請書、所在地が分かる書類
中山間地域等における小規模事業所加算は、1月当たりの延訪問回数が100回以下であることが要件とされている直近月の延訪問回数:(   回)/集計月:(  年 月)訪問実績の集計表、介護給付費明細書
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、利用者の居住地が厚生労働大臣が定める地域であることが要件とされている対象となりうる利用者数:(   名)利用者台帳(住所)、居住地が分かる書類
同加算は、通常の事業の実施地域を越えて訪問したものであることが要件とされている運営規程に定めた実施地域:(         )運営規程、重要事項説明書、訪問看護記録書
3つは着眼点が異なる(事業所の所在地/事業所の所在地と訪問回数/利用者の居住地と実施地域外への訪問)貴事業所が届け出ているもの:(      )体制等に関する届出書の控え
都道府県知事への届出が告示上の前提とされている区分がある届出年月日:(  年 月 日)体制等に関する届出書、受付印のある控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表5|介護職員等処遇改善加算(訪問看護費)

告示・基準に定められていること貴事業所の登録・体制(記入欄)運営指導で確認される書類
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)により、訪問看護費に新たに設けられた区分である貴事業所の届出:(済/未/検討中)新旧対照表、体制等に関する届出書の控え
賃金改善に関する計画を策定し、必要な措置を講じていること計画の策定日:(  年 月 日)介護職員等処遇改善計画書
介護職員等処遇改善計画書を作成し、全職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること周知の方法:(会議/掲示/配付)/周知日:(  年 月 日)周知の記録(会議録・掲示物・配付物)、届出書の控え
加算額に相当する賃金改善を実施していること賃金改善の内訳を説明できる状態:(可/不可)賃金台帳、賃金規程、実績報告書
事業年度ごとに実績を報告すること直近の報告日:(  年 月 日)実績報告書の控え
キャリアパスに関する要件として、資質向上の目標および研修の機会の提供等または資格取得のための支援に関する具体的な計画を作成し、全ての職員に周知することが求められている計画の作成日:(  年 月 日)/周知日:(  年 月 日)資質向上に関する具体的計画、周知の記録
ロの要件として、ケアプランデータ連携システムの利用または介護サービス事業者経営情報の連携推進法人への所属が掲げられている該当状況:(       )利用状況が分かる書類、所属が分かる書類
率は所定単位数に対する率として告示に定められている(具体的な数値は原典の告示でご確認ください)貴事業所が届け出た区分:(    )体制等に関する届出書の控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

利用者ごとに決まる加算の対照表|告示の定め・貴事業所の状況・確認される書類(5表・66行)

ここからは、利用者一人ひとりの状態や提供内容で決まる加算です。体制の加算が「年に一度そろえれば足りる」のに対して、こちらは毎月・毎回の記録が根拠になるという違いがあります。中央の欄は利用者ごとに埋める前提で作っています。

表6|特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)|告示に掲げられている対象状態を1行ずつ

告示(厚生労働大臣が定める状態)に掲げられていること該当する利用者(記入欄)運営指導で確認される書類
(Ⅰ)在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護計画書、訪問看護記録書
(Ⅰ)在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護計画書、訪問看護記録書
(Ⅰ)在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護計画書、訪問看護記録書
(Ⅰ)在宅気管切開患者指導管理を受けている状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護計画書、訪問看護記録書
(Ⅰ)気管カニューレを使用している状態利用者:(     )/サイズ・交換間隔:(   )主治の医師の指示書、訪問看護記録書(処置の記録)
(Ⅰ)留置カテーテルを使用している状態利用者:(     )/種別・交換間隔:(   )主治の医師の指示書、訪問看護記録書(処置の記録)
(Ⅱ)在宅自己腹膜灌流に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅血液透析に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅酸素療法に係る状態利用者:(     )/流量・使用時間:(   )主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅中心静脈栄養法に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅成分栄養経管栄養法に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅自己導尿に係る状態利用者:(     )/実施回数:(  回/日)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅持続陽圧呼吸療法に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅自己疼痛管理に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)在宅肺高血圧症患者指導管理に係る状態利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態利用者:(     )/造設日:(  年 月)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
(Ⅱ)真皮を越える褥瘡の状態利用者:(     )/部位・評価日:(    )主治の医師の指示書、褥瘡の評価記録、訪問看護記録書
(Ⅱ)週3日以上の点滴注射を行う必要があると認められる状態利用者:(     )/実施日:(  /  /  )主治の医師の指示書、点滴実施の記録
指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っていること計画書への記載:(有/無)/作成日:(  年 月 日)訪問看護計画書、訪問看護報告書
都道府県知事への届出が告示上の前提とされている届出年月日:(  年 月 日)体制等に関する届出書、受付印のある控え
(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方に限る旨が告示に明記されている同月の請求区分:(Ⅰ/Ⅱ)/重複確認:(済/未)介護給付費明細書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表7|ターミナルケア加算/遠隔死亡診断補助加算

告示・基準に定められていること貴事業所の状況(記入欄)運営指導で確認される書類
在宅で死亡した利用者であること。ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨が告示に明記されている死亡場所:(在宅/ケア後24時間以内の在宅以外/その他)訪問看護記録書、死亡の事実が分かる記録
死亡日および死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアを行っていること該当日数:(  日)/実施日:( /   /   / )訪問看護記録書、訪問実績の一覧
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態(神経難病等・急性増悪により頻回の訪問看護が必要と主治医が認める状態)にある者に当該期間に訪問看護を行っている場合は1日以上とする緩和の定めが置かれている緩和の定めの該当:(有/無)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
24時間連絡できる体制を確保していること連絡体制の届出:(済/未)/連絡先:(     )体制等に関する届出書、緊急時対応マニュアル
主治医と連携のうえ、ターミナルケアに係る計画および支援体制について利用者・家族に説明し、同意を得ていること個別の説明日:(  年 月 日)/同意者:(    )ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録
ターミナルケアの提供について記録していること(千葉市の公表資料では、身体症状の変化と看護/精神的な状態の変化とケアの経過/看取りを含む各プロセスの3点が示されている)3点の記載:(身体 有/無 ・ 精神 有/無 ・ プロセス 有/無)訪問看護記録書(3点を分けて記載したもの)
遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師を配置していること研修修了者:(  名)/氏名:(     )研修修了証の写し、従業者名簿
遠隔死亡診断補助加算の対象は、医療保険(医科診療報酬)側で死亡診断加算を算定する利用者に限る旨が告示に明記されている(介護保険側の判断だけでは完結しない構造)医科側の算定状況の確認:(済/未)/確認先:(    )主治医への確認記録、連絡記録
主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行ったこと補助した日時:(  年 月 日  時)/担当:(   )訪問看護記録書、医師との連絡記録
いずれも利用者の死亡月につき1回とされている請求月:(  年 月)/重複確認:(済/未)介護給付費明細書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表8|初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)/退院時共同指導加算

告示・基準に定められていること貴事業所の状況(記入欄)運営指導で確認される書類
初回加算(Ⅰ)は、訪問看護計画書を新規に作成した利用者であること計画書の作成日:(  年 月 日)訪問看護計画書、説明・同意・交付の記録
初回加算(Ⅰ)は、初回の訪問看護を行った日が、病院・診療所・介護保険施設からの退院又は退所の当日であること退院(退所)日:(  年 月 日)/初回訪問日:(  年 月 日)退院・退所が分かる書類、訪問看護記録書
初回加算(Ⅰ)は、初回訪問を行う者が看護師であること訪問者の氏名と職種:(       )訪問看護記録書、資格証の写し、勤務実績表
初回加算(Ⅱ)は、新規に訪問看護計画書を作成し、初回の訪問看護を行ったこと計画書作成日:(  年 月 日)/初回訪問日:(  年 月 日)訪問看護計画書、訪問看護記録書
初回加算(Ⅱ)は、初回加算(Ⅰ)を算定していないことが要件とされている同月の(Ⅰ)の請求:(有/無)介護給付費明細書
退院時共同指導加算の対象は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所退院(退所)元:(       )退院・退所に係る記録、看護サマリー
退院時共同指導加算の実施者は、指定訪問看護ステーションの看護師等であり、准看護師は除かれる旨が告示に明記されている実施者の氏名と職種:(       )資格証の写し、共同指導の記録
入院先の主治の医師その他の従業者と共同して在宅療養上必要な指導を行い、その内容を提供したこと日時:(  年 月 日  時)/場所:(   )/出席者と所属:(     )共同指導の記録、利用者・家族へ提供した文書の写し
退院(退所)後に初回の訪問看護を行ったこと初回訪問日:(  年 月 日)訪問看護記録書
1回の退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)が上限とされている当該退院・退所に係る回数:(  回)介護給付費明細書、共同指導の記録
初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨が告示に明記されている同月の組合せ:(確認済/未確認)介護給付費明細書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表9|専門管理加算(イ)(ロ)/看護・介護職員連携強化加算/口腔連携強化加算

告示・基準に定められていること貴事業所の状況(記入欄)運営指導で確認される書類
専門管理加算(イ)は、緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を配置していること配置:(  名)/氏名:(     )研修修了証の写し、従業者名簿
専門管理加算(イ)の対象利用者は、悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている者、真皮を越える褥瘡の状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な者に限る旨が告示に明記されている該当区分:(鎮痛・化学療法/褥瘡/人工肛門・人工膀胱)主治の医師の指示書、訪問看護記録書
専門管理加算(イ)は、当該看護師による計画的な管理を行っていること管理の記録:(有/無)/実施日:(  年 月 日)訪問看護計画書、訪問看護記録書
専門管理加算(ロ)は、特定行為研修を修了した看護師を配置していること配置:(  名)/氏名:(     )研修修了証の写し、従業者名簿
専門管理加算(ロ)の対象は、医療保険(医科診療報酬)側の手順書加算を算定する利用者に限る旨が告示に明記されており、主治医による手順書の交付が前提の構成になっている手順書の交付:(有/無)/交付日:(  年 月 日)手順書、主治医への確認記録
専門管理加算は(イ)と(ロ)を同月に重ねない旨が定められている同月の組合せ:(確認済/未確認)介護給付費明細書
看護・介護職員連携強化加算は、連携先が社会福祉士及び介護福祉士法に基づく喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所であること連携先名:(     )/登録の確認:(済/未)連携先の登録が分かる書類、連携の記録
同加算は、訪問介護員等が喀痰吸引・経管栄養を円滑に行えるよう支援したこと支援日:(  年 月 日)/支援の内容:(     )同行訪問の記録、助言の記録、手順書
同加算は1月当たり1回とされている当月の回数:(  回)介護給付費明細書
口腔連携強化加算は、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師(又はその指示を受けた歯科衛生士)に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること取決め文書:(有/無)/締結日:(  年 月 日)/相手方:(    )歯科医療機関との取決め文書
同加算は、事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態の評価を実施したこと評価日:(  年 月 日)/実施者:(    )口腔の健康状態の評価記録
同加算は、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に評価の結果を情報提供したこと同意日:(  年 月 日)/提供日と提供先:(     )情報提供の記録(送付・受領が分かるもの)
同加算は、他事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科の居宅療養管理指導費、他事業所の口腔連携強化加算との重複がないことが基準に明記されている他事業所の算定状況の確認:(済/未)/確認先:(    )居宅介護支援事業所への確認記録、サービス提供票・別表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表10|複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)/長時間訪問看護加算/時間帯に係る加算

告示・基準に定められていること貴事業所の状況(記入欄)運営指導で確認される書類
複数名訪問加算(Ⅰ)は、複数の看護師等(保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が同時に訪問したこと同行者2名の氏名と職種:(    /    )訪問看護記録書、勤務実績表
複数名訪問加算(Ⅱ)は、看護師等が看護補助者と同時に訪問したこと同行者の氏名と区分:(    /看護補助者    )訪問看護記録書、従業者名簿
複数名訪問加算は、利用者又はその家族等の同意を得ていること同意日:(  年 月 日)/同意者:(    )説明・同意の記録
身体的理由により1人では困難であること、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等があること、又はこれらに準ずる状況であることが基準に掲げられている該当事由の記載場所:(計画書/記録書/未記載)訪問看護計画書、訪問看護記録書
「同時に」訪問したことが要件として掲げられている2名分の訪問開始・終了時刻:(  時  分〜  時  分)訪問看護記録書
長時間訪問看護加算の起点となる区分は、1時間以上1時間30分未満の訪問(イ(4)・ロ(4))に限定されている該当区分:(イ(4)/ロ(4)/その他)訪問看護計画書、訪問看護記録書
長時間訪問看護加算は、利用者が特別な管理を必要とする状態(特別管理加算の対象状態と同じ範囲)にあること該当状態:(       )主治の医師の指示書、訪問看護記録書
引き続き訪問を行い、通算所要時間が90分以上となったこと開始・終了時刻:(  時  分〜  時  分)/通算:(  分)訪問看護記録書、訪問看護計画書
月包括であるハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)は長時間訪問看護加算の対象として掲げられていない貴事業所の算定区分:(イ/ロ/ハ)介護給付費明細書、指定通知書
夜間又は早朝に行った場合の加算、深夜に行った場合の加算は、対象区分がイ・ロのいずれかとされ、ハは注に掲げられていない訪問の開始・終了時刻:(  時  分〜  時  分)訪問看護記録書
夜間・早朝・深夜の時刻の区切りは算定基準告示の本文には示されておらず、留意事項通知に委ねられている貴事業所が用いている区切り:(       )/根拠資料:(   )保険者の案内、運営規程、重要事項説明書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で提示を求められる確認文書|別添1の確認項目に対応させた一覧(2表・40行)

運営指導の当日に何を机の上に出すことになるかは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「確認項目及び確認文書」に書かれています。別添1の訪問看護の節は運営基準の確認項目で構成されており、加算名は登場しません。ただし、加算の裏づけとして提示することになる書類の多くは、この別添1の「確認文書」欄に列挙されているものと重なります。まず別添1そのものを一覧にし、次に加算との対応を並べます。

表11|運営指導マニュアル別添1(訪問看護)の確認項目と確認文書

確認項目(該当条項)別添1の確認内容別添1の確認文書
内容及び手続の説明及び同意(第8条)利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書
心身の状況等の把握(第13条)サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているかサービス担当者会議の記録
居宅介護支援事業者等との連携(第64条)サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているかサービス担当者会議の記録
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか居宅サービス計画
サービス提供の記録(第19条)訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか/主治の医師の指示および利用者の心身の状況、希望、環境を踏まえているか/サービスの具体的内容・時間・日程等が明らかか/利用者又は家族への説明・同意・交付を行っているか/目標の達成状況を記録し、それに基づき新たな計画を立てているか/報告書は作成されているか主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書
従業者の員数(第60条)利用者に対し従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証
管理者(第61条)管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表・タイムカード
受給資格等の確認(第11条)被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
利用料等の受領(第66条)利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か請求書、領収書
緊急時等の対応(第72条)緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか緊急時対応マニュアル、サービス提供記録
運営規程(第73条)事業の目的及び運営の方針/従業者の職種、員数及び職務の内容/営業日及び営業時間/指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額/通常の事業の実施地域/緊急時等における対応方法/虐待の防止のための措置に関する事項/その他運営に関する重要事項を定めているか運営規程
勤務体制の確保等(第30条)サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録、方針、相談記録
業務継続計画の策定等(第30条の2)感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録
衛生管理等(第31条)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか/従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか委員会名簿・委員会の記録、予防及びまん延の防止のための指針、研修の記録及び訓練の記録
秘密保持等(第33条)個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか/退職者を含む従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書
広告(第34条)広告は虚偽又は誇大となっていないかパンフレット・チラシ
苦情処理(第36条)苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル
事故発生時の対応(第37条)事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償のための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録
虐待の防止(第37条の2)虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/指針を整備しているか/研修を実施しているか/担当者を設置しているか委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表の出典は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」の訪問看護(103)の節です。条項は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項です。

表12|加算・減算と、別添1の確認項目・確認文書の対応

加算・減算別添1で対応する確認項目別添1に掲げられた確認文書(提示を求められうるもの)
緊急時訪問看護加算緊急時等の対応(第72条)緊急時対応マニュアル、サービス提供記録
緊急時訪問看護加算(オンコール体制の裏づけ)勤務体制の確保等(第30条)雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録
サービス提供体制強化加算従業者の員数(第60条)勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証
サービス提供体制強化加算(研修・会議)勤務体制の確保等(第30条)研修計画、実施記録
看護体制強化加算(看護職員割合)従業者の員数(第60条)勤務体制一覧表、従業者の資格証、勤務実績表
専門管理加算・遠隔死亡診断補助加算(研修修了者の配置)従業者の員数(第60条)従業者の資格証
特別管理加算訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書
長時間訪問看護加算訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)訪問看護計画(サービスの具体的内容・時間・日程が明らかなもの)、居宅サービス計画
ターミナルケア加算サービス提供の記録(第19条)サービス提供記録
複数名訪問加算サービス提供の記録(第19条)サービス提供記録
初回加算訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)
退院時共同指導加算心身の状況等の把握(第13条)サービス担当者会議の記録
口腔連携強化加算居宅介護支援事業者等との連携(第64条)サービス担当者会議の記録
看護・介護職員連携強化加算居宅介護支援事業者等との連携(第64条)サービス担当者会議の記録
すべての加算(利用者への説明と同意)内容及び手続の説明及び同意(第8条)重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書
すべての加算(居宅サービス計画との整合)居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)居宅サービス計画
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算運営規程(第73条)運営規程(通常の事業の実施地域の定め)
利用料・交通費の取扱い利用料等の受領(第66条)請求書、領収書
高齢者虐待防止措置未実施減算虐待の防止(第37条の2)委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書
業務継続計画未策定減算業務継続計画の策定等(第30条の2)業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護記録書Ⅱ・報告書のどの欄に残るか|加算別の悪い例と良い例(2表・29例)

ここが実務でいちばん詰まるところです。体制は届出でそろえられますが、利用者ごとの加算の根拠は、訪問した日の記録の中にしか残りません。しかも「どの欄に、何を、どこまで書くか」は様式に書かれていません。以下は、左に「そのままでは根拠として読めない書き方」、右にそのままコピーして使える完成文を並べたものです。氏名・事業所名・数値は貴事業所のものに置き換えてお使いください。

表13|訪問看護記録書Ⅱの欄別|悪い例と良い例

加算/記録書Ⅱの欄悪い例(そのままでは根拠として読めない)良い例(そのまま使える完成文)
緊急時訪問看護加算/訪問日時・経過の欄夜間、家族より連絡あり訪問。特変なし。1月14日22時40分、長女(同居)より「21時ごろから38.4℃の発熱があり、飲水量が少ない」と事業所携帯(オンコール担当:看護師 山田)に電話。22時55分訪問開始、23時40分終了。訪問時、体温38.1℃、脈拍98回/分、SpO2 95%(室内気)、血圧118/70mmHg。本日の飲水量は家族聴取で約400mL。主治医(○○内科・□□医師)へ23時05分に電話報告し、翌朝の受診について指示を受領。長女へ水分摂取と冷罨法の方法を説明した。本訪問は訪問看護計画に位置付けのない緊急時の訪問であり、当月1回目である。
緊急時訪問看護加算/説明と同意の欄重要事項説明書で説明済み。1月6日14時、自宅にて本人と長女に対し、緊急時訪問看護加算について、24時間連絡できる体制と訪問看護計画に位置付けのない訪問に応じる体制、および本加算が1人の利用者につき1つの事業所で取り扱われる旨を説明した。他の訪問看護事業所の利用がないことを、本人・長女および担当介護支援専門員(△△居宅介護支援事業所・◇◇)に確認した。説明者:管理者 山田。同意書に本人署名を受領し、写しを交付した。
特別管理加算/状態・処置の欄カテーテル管理。異常なし。膀胱留置カテーテル(14Fr)留置中。1月14日10時05分〜10時50分訪問。尿量は前回訪問(1月11日)からの3日間で1日平均1,150mL、性状は淡黄色・混濁なし。刺入部(尿道口)の発赤・分泌物なし。固定位置は右大腿部、テープの浮きなし。次回交換は1月18日の予定であることを本人・妻に説明した。主治医の指示書(1月1日〜3月31日)に基づく計画的な管理として実施している。
ターミナルケア加算/身体症状の変化と看護の欄本日も傾眠。声かけに反応あり。2月3日9時20分〜10時15分訪問。呼吸数24回/分、下顎呼吸は認めず。前回訪問(2月2日)と比べ、経口摂取はゼリー2口から0口へ減少、尿量は約200mL/日へ減少。四肢末梢に軽度チアノーゼあり。疼痛の訴えに対し、主治医の指示に基づき9時35分に指示薬を使用し、30分後にフェイススケール4から2へ低下したことを確認した。2時間ごとの体位変換と1日3回の口腔清拭を継続し、妻へ手順を再確認した。
ターミナルケア加算/精神的な状態の変化とケアの経過の欄家族に声かけを行った。2月3日、妻より「夜、呼吸の音が変わるのが怖くて眠れない」との発言があった。今後予測される呼吸の変化と、その際に事業所へ連絡する手順(24時間の連絡先と当番の看護師名)を紙面で示して説明した。長男は「できるだけ自宅で見送りたい」と話し、妻も同意された。寝室で10分間、妻の話を傾聴した。翌日の訪問時に再度意向を確認することとし、担当介護支援専門員へ同日中に電話で共有した。
ターミナルケア加算/看取りを含む各プロセスの欄本人・家族の希望を確認した。1月28日15時、自宅にて本人・妻・長男、主治医(○○医師)、担当介護支援専門員が同席し、今後の療養場所と急変時の対応について話し合った。本人は「できる限り自宅で過ごしたい」、妻は「苦しそうなときは相談したい」と発言。厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえ、話し合いの参加者・発言・合意した対応を記録した。次回は2月4日の訪問時に意向を再確認することとした。
複数名訪問加算/訪問者と事情の欄看護師2名で訪問。1月14日13時30分〜14時10分、看護師 山田・看護師 佐藤の2名が同時に訪問した。体重78kgで自力での体位保持が困難であり、仙骨部の褥瘡処置の間、1名が側臥位を保持する必要があるため2名で対応した(訪問看護計画書1月分の留意事項に同旨を記載済み)。1月6日に本人と長女へ複数名での訪問について説明し、同意書に署名を受領している。
長時間訪問看護加算/所要時間の欄長時間の訪問となった。1月14日10時00分訪問開始、11時35分終了(通算95分)。人工呼吸器回路の交換と作動点検、気管カニューレ周囲の処置、妻への吸引手技の確認、全身状態の観察を行った。居宅サービス計画(第2表・第6表)に1時間30分以上の訪問として位置付けられており、訪問看護計画書に記載した標準的な時間に基づく訪問である。
専門管理加算(イ)/専門的な管理の内容の欄褥瘡の処置を実施。1月14日、緩和ケア・褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師 鈴木が訪問した。仙骨部の褥瘡はDESIGN-R2020による評価で前月より縮小(大きさは長径4.0cm×短径3.0cmから3.2cm×2.4cm、滲出液は中等量から少量へ変化)。被覆材の交換間隔を1日1回から2日に1回へ変更する旨を主治医に提案し、1月14日に指示を受けた。処置手順を担当看護師へ口頭と写真で申し送り、記録に添付した。
専門管理加算(ロ)/手順書に基づく管理の欄特定行為を実施した。1月14日、特定行為研修を修了した看護師 田中が訪問した。主治医(○○医師)から1月5日付で交付された手順書に基づき、褥瘡部の壊死組織の除去を行った。手順書に定める病状の範囲内であることを、訪問時のバイタル(体温36.8℃、血圧126/74mmHg)と創部の所見(感染徴候なし)で確認した。実施内容と実施日時を同日中に主治医へ報告した。なお手順書は医療保険(医科診療報酬)側の取扱いに基づくものである。
初回加算/初回訪問の欄退院後、初回訪問。1月10日(○○病院を退院した当日)14時00分〜14時50分、看護師 山田が初回の訪問看護を行った。同日付で訪問看護計画書を新規に作成し、本人と長女へ目標と具体的な内容を説明のうえ同意署名を受領し、写しを交付した。退院時の看護サマリーを持参し、内服(朝・夕)の管理方法と次回訪問日(1月13日)を確認した。
退院時共同指導加算/共同指導の欄退院前カンファレンスに参加。1月8日13時30分〜14時20分、○○病院3階カンファレンス室にて実施。出席者は、病院側が主治医 △△医師・病棟看護師 □□・医療ソーシャルワーカー ◇◇、当事業所が看護師 山田(准看護師ではない)、ほかに担当介護支援専門員と長女。在宅酸素の管理、急変時の連絡経路、入浴時の注意点について指導し、指導内容を記載した文書1部を本人・長女へ交付し、写しを保管した。退院日は1月10日で、同日14時に初回の訪問看護を行った。
口腔連携強化加算/評価と情報提供の欄口腔内を確認した。1月14日、看護師 山田が口腔の健康状態を評価した。開口量は2横指、義歯(上顎全部床)の適合不良により左側で咀嚼できず、1食に30分以上かかっている。舌苔は中等度、口腔乾燥あり。本人の同意(1月14日取得)を得て、同日中に○○歯科医院(歯科訪問診療の実績あり。令和7年4月1日付で相談体制に関する取決めを文書で締結)と担当介護支援専門員へ評価結果を送付し、両者から受領の連絡を得た。
看護・介護職員連携強化加算/支援の内容の欄ヘルパーに指導した。1月14日9時00分〜9時40分、○○ヘルパーステーション(喀痰吸引等の登録事業者。登録が分かる書類の写しを受領済み)の介護福祉士 ××と同行訪問した。口腔内吸引について、吸引圧は主治医の指示書に記載された値に設定すること、カテーテルの挿入長は口角から指示された長さまでとすること、実施後はSpO2と咳嗽の有無を観察することを実演して確認した。手順書の該当箇所を朱書きで更新し、写しを1部交付した。
遠隔死亡診断補助加算/補助の内容の欄医師の死亡診断を補助した。2月5日3時20分、妻より呼吸停止の連絡を受け3時50分訪問。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を修了した看護師 山田が対応した。主治医(○○医師)の指示に基づき、4時05分から情報通信機器を用いて医師と接続し、心音・呼吸音・瞳孔所見の確認結果を伝達し、医師の死亡診断を補助した。医科診療報酬側で死亡診断加算が算定される取扱いであることを主治医に確認した(確認日:2月5日)。
准看護師が行った場合の取扱い/訪問者の欄訪問実施。1月14日10時00分〜10時40分、准看護師 高橋が訪問した(訪問者の職種欄に「准看護師」と明記)。実施内容は、バイタル測定、内服確認、清拭。看護師 山田の指示のもとに実施し、訪問後15時に電話で結果を報告した。当月の准看護師による訪問は1月7日・1月14日・1月21日の3回である。
夜間・早朝・深夜の時間帯/訪問時刻の欄夜に訪問した。1月20日18時40分訪問開始、19時20分終了。当該訪問は居宅サービス計画(第2表・第6表)にあらかじめ18時30分開始として位置付けられた定期の訪問であり、緊急時の訪問ではない。時間帯の区切りは、○○市が公表する集団指導資料に示された区分に従って記録している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表14|訪問看護報告書・訪問看護計画書・事業所側の書類の欄別|悪い例と良い例

加算/欄・書類悪い例(そのままでは根拠として読めない)良い例(そのまま使える完成文)
緊急時訪問看護加算/報告書「特記すべき事項」緊急時対応あり。1月中、訪問看護計画に位置付けのない緊急時の訪問は2回(1月14日22時55分・1月27日5時20分)。1回目は発熱に対する対応で、当月1回目の緊急時の訪問である旨を記録書に明記した。2回目は排尿困難に対する対応。いずれも当日中に主治医へ電話報告し、指示内容と報告時刻を記録した。オンコールの受電から訪問開始までの所要時間は、それぞれ15分・35分であった。
特別管理加算/計画書「問題点・解決策」「看護の目標」カテーテル管理を継続する。【問題点】膀胱留置カテーテル留置に伴う尿路感染と閉塞のリスク。【目標】3か月後(4月末)まで、37.5℃以上の発熱と尿混濁による予定外受診がない状態で経過する。【解決策】週2回の訪問時に尿量・性状・刺入部を観察し、2週に1回カテーテルを交換する。妻に対し、尿の混濁・尿量の低下・発熱時の連絡基準を紙面で示す。主治医の指示書(1月1日〜3月31日)に基づく計画的な管理として実施する。
特別管理加算/報告書「病状の経過」状態は落ち着いている。1月の訪問は8回。尿量は1日平均1,050〜1,200mLで推移し、混濁は1月19日に1回のみ認めた。飲水量を1日1,200mLへ増やす助言を行い、1月22日には性状が改善した。発熱は1月14日に38.1℃を1回認め、主治医へ報告のうえ翌日受診となった。カテーテル交換は1月4日・1月18日に実施。次月も同じ管理を継続する方針を主治医と1月30日に確認した。
長時間訪問看護加算/計画書「訪問予定の日時・所要時間」必要に応じて長めに訪問する。毎週火曜日10時00分〜11時35分(95分)の訪問を位置付ける。内訳は、人工呼吸器回路の交換と点検に約30分、気管カニューレ周囲の処置に約20分、家族への手技確認に約20分、全身状態の観察と記録に約25分。居宅サービス計画(第2表・第6表)にも同じ時間で位置付けられていることを、担当介護支援専門員と1月6日に電話で確認し、確認日と相手方を記録した。
複数名訪問加算/計画書「留意事項」2人で訪問する。体重78kg・全介助であり、仙骨部の褥瘡処置の間、側臥位を保持する人手が必要なため、毎週火曜日の訪問は看護師2名が同時に訪問する。1名が体位保持、1名が処置を担当する。本人と長女へ1月6日に説明し、同意書に署名を受領した。状態の改善により1名での対応が可能となった場合は、次回の計画見直し時に本欄を修正する。
サービス提供体制強化加算/看護師等ごとの研修計画年間研修計画:感染症対策、褥瘡ケア、接遇(事業所一括の記載のみ)看護師 山田(訪問看護経験2年):4月 フィジカルアセスメント(外部・6時間)/7月 褥瘡ケア(所内・2時間)/11月 看取りのケア(外部・4時間)。理学療法士 佐藤(経験7年):5月 呼吸リハビリテーション(外部・6時間)/10月 事例検討の進行(所内・2時間)。看護師等ごとに到達目標と受講予定を記載し、受講後は修了証の写しと復命の記録を綴る。計画の作成日は令和8年3月25日、作成者は管理者 山田。
看護体制強化加算/月別の算定実績集計表割合は満たしている。令和7年8月〜令和8年1月の6か月について、月ごとに「実利用者数」「緊急時訪問看護加算の算定利用者数」「特別管理加算の算定利用者数」を集計し、6か月の合計から割合を算出した(緊急時58.3%、特別管理24.1%)。ターミナルケア加算の算定利用者は令和7年2月〜令和8年1月の12か月で6名。看護職員割合は常勤換算で62.5%(看護職員5.0/従業者8.0)。集計表は毎月10日までに更新し、算出根拠として介護給付費明細書の出力を添付する。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算/運営規程・重要事項説明書通常の事業の実施地域:○○市全域及びその周辺通常の事業の実施地域:○○市のうち△△町・□□町・◇◇町(別紙の区域図のとおり)。これを越える区域に居住する利用者に訪問する場合の取扱いは重要事項説明書の第○条に記載し、契約時に説明する。利用者ごとに、居住地が実施地域の内か外かを利用者台帳の「実施地域区分」欄に記録し、毎月1日時点で見直す。
理学療法士等による訪問/計画書「説明と同意」の欄PT訪問について口頭で説明した。1月6日14時、自宅にて本人と長女に対し、理学療法士による訪問は看護職員の代わりに訪問するものであり、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものであることを説明した。説明者:管理者 山田。本人は「歩行の練習を続けたい」と述べ、同意された。同意は口頭で得たため、その旨を本欄に記録した。あわせて、おおむね3か月に1回、看護職員の訪問による評価を行うことを説明し、次回評価予定日を4月8日とした。
口腔連携強化加算/報告書「関係機関との連携」歯科に情報提供した。1月14日、口腔の健康状態の評価結果を、○○歯科医院(担当:△△歯科医師)と△△居宅介護支援事業所(担当:◇◇介護支援専門員)へ当事業所の様式で送付し、同日16時に両者から受領の連絡を得た。○○歯科医院とは令和7年4月1日付で相談体制に関する取決めを文書で締結している。担当介護支援専門員に対し、同月に他の事業所で口腔・栄養スクリーニング加算等が算定されていないかを照会し、回答(該当なし)を記録した。
ターミナルケア加算/計画書「支援体制」24時間対応する。【支援体制】平日日中は担当看護師 山田、夜間・休日はオンコール担当(当番表のとおり)が対応する。連絡先は事業所携帯で、24時間つながる体制とする。主治医 △△医師とは、状態変化時は当事業所から直接電話し、深夜帯は□□病院の当直へ連絡する経路を1月28日に確認した。上記の計画と支援体制を1月28日15時に本人・妻・長男へ書面で説明し、同意署名を受領して写しを交付した。
訪問看護指示書の管理/指示書一覧指示書は個人ファイルに綴じている。利用者ごとに「指示書の交付日」「指示期間の開始日と終了日」「更新依頼を出す日(終了日の21日前)」「受領日」を一覧で管理し、毎週月曜日に管理者が確認する。特別訪問看護指示書については、交付日から14日間という期間を同じ一覧に記載し、その期間は医療保険の訪問看護に切り替わる旨を備考欄に明記する。1月末時点で期限切れは0件、更新依頼中は2件。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表された指摘事例に学ぶ|加算の記録の落とし穴(2表・37件・17自治体)

以下は、自治体が集団指導資料や運営指導結果として実際に公表している指摘事例のうち、訪問看護の加算・減算に関わるもの、および訪問看護にも共通する論点を集めたものです。当社が創作した事例は含みません。公表元を明記しています。どれも「要件を満たしていない」ではなく「記録から確認できない」という形の指摘が多いのが特徴です。

表15|加算の算定に関して公表されている指摘事例

公表されている指摘の内容公表元(自治体・資料名)記録で備えるところ
緊急時訪問看護加算を算定している月の1回目の緊急時訪問に、早朝・夜間・深夜の加算を併せて算定していた。1月以内で2回目以降の緊急時訪問の取扱いは別に示されている仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」。静岡市・新潟市の集団指導資料にも同趣旨の記載記録書に「当月何回目の緊急時の訪問か」を毎回明記する
緊急時訪問看護加算について、加算の算定に関する利用者の同意を得ていない。事前に説明し同意を得ること、他の事業所から当該加算に係る訪問看護を受けていないか併せて確認することが示されている仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導資料加算ごとの個別の説明・同意欄と、他事業所への確認記録を設ける
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に得ている(利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ることが示されている)堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」重要事項説明書とは別に、加算ごとの説明・同意の記録を残す
ターミナルケアについて、療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの過程についての記録が希薄である堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」精神的な状態の変化とケアの経過を、訪問ごとに経時的に記録する
ターミナルケアに係る計画および支援体制について説明し、同意を得ていることの確認ができない千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」計画・支援体制の説明日、説明者、同意者を記録する
ターミナルケアの提供において、ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護、イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過、ウ 看取りを含めた各プロセスに関する記録の確認ができない千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」記録書Ⅱにア・イ・ウを分けて記載する欄を設ける
特別管理加算について、厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」該当状態を裏づける指示書を利用者ファイルに綴じる
長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に1時間30分以上の訪問が位置付けられていない。結果的にサービス提供時間が1時間30分を超えた場合をもって対象とするものではない旨が示されている仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導資料居宅サービス計画(第2表・第6表)と訪問看護計画書の所要時間を突合した記録
複数名訪問加算の算定に必要な「事情」が明確にされていない。単に2人の看護師等が同時に訪問看護を行ったことのみをもって足りるものではない旨が示されている仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導資料1人では困難な具体的事情(身体状況・処置内容)を計画書と記録書の双方に書く
サービス提供体制強化加算について、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて要件を満たしていることを確認していない長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」前年度平均の計算書を年度ごとに作成し保管する
サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せず算定していた。訪問入浴介護・訪問看護については、従業者等ごとに研修計画が作成されていなかった、全ての従業者等に対し健康診断等が行われていなかった、も併せて示されている広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)看護師等ごとの研修計画と、全員分の健康診断の実施記録
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還事例)。利用者の居住地だけで判断されるものではない旨が示されている松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」運営規程に定めた実施地域の区域図と、利用者の居住地を突合した記録
縦覧点検で、1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能とされる加算(緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算)が複数事業所から請求されていることが抽出される青森県「介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検」他事業所での算定状況を居宅介護支援事業所経由で確認した記録
理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない。口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残すよう示されている静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」説明日・説明者・本人の発言・同意の方法を計画書に記録する
作業療法士による訪問看護を利用している者については、定期的に看護職員の訪問による評価を実施する必要があること(おおむね3か月に一度)に留意するよう示されている愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」看護職員による評価の実施日と評価内容の記録
訪問看護計画に対する利用者の同意を得たことが確認できない/居宅サービス計画の内容に沿った計画となっていない/具体的なサービス内容を記載していない(令和6年度の訪問看護の指摘37件のうち、訪問看護計画の作成等の不備が11件で最多)長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」同意日・交付日が分かる欄を計画書の様式に設ける
処遇改善加算について、キャリアパス要件に係る資質向上のための具体的な計画を策定していない/計画書の内容を職員に周知していない(加算額の周知は行っているが計画書の内容の周知がない例)津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」資質向上に関する具体的計画と、全職員への周知記録
重要事項説明書に、算定している加算に関する記載(算定要件、料金等)がない/運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】届出内容・運営規程・重要事項説明書の三者を年1回突合する
算定していない加算や徴収していない料金が重要事項説明書に記載されている/重要事項説明書の変更時に改めて同意を得ていない津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」変更時の説明・同意(署名・日付)の記録
居宅サービス計画に位置付けのない加算を算定していた/提供していない加算が居宅サービス計画に位置付けられていた(公表事例は地域密着型通所介護のもの。加算と居宅サービス計画を突合するという論点は訪問看護にも共通します)豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」居宅サービス計画・事業所の計画・提供記録・請求データの四者突合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表16|減算・体制・記録に関して公表されている指摘事例

公表されている指摘の内容公表元(自治体・資料名)記録で備えるところ
事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないため、自主点検の上報告するよう示されている(訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハが対象として明記)愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」利用者台帳の住所と事業所の平面図・配置図を突合し、月ごとに人数を数える
指定訪問看護事業者は看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならないが、提供していたため自主点検のうえ報告するよう示されている愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」採用時と利用開始時に同居関係を確認し、担当割当表に反映する
高齢者虐待防止措置未実施減算について、虐待の発生又はその再発を防止するため必要な措置が講じられていない/虐待の防止のための指針が整備されていない熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」委員会・指針・研修・担当者の4点の証跡を直近1年分そろえる
運営指導において従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が確認され、指針に基づいた研修プログラムの作成および年1回以上の研修の実施を指導。改善報告書の提出まで(あるいは基準に満たない状況が解消されるに至った月まで)利用者全員について減算の取扱いとなった(具体的な率は原典の告示でご確認ください)新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」研修プログラムと実施記録(日時・参加者・内容)を年間計画に組み込む
運営指導において業務継続計画の未策定が確認され、令和6年4月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで利用者全員について減算の取扱いとなり、給付費の過誤調整および利用者負担金の返還となった新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」感染症編・自然災害編の計画と、研修・訓練の実施記録
虐待防止の体制(委員会の定期開催・指針の整備・定期研修・担当者の設置)が未整備東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)委員会議事録、指針、研修記録、担当者を設置したことが分かる文書
感染症・災害それぞれの業務継続計画の策定、従業者への周知、定期的な研修・訓練、定期的な見直しを実施していない東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)周知記録と研修・訓練の実施記録、見直しの記録
訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している/計画書が居宅サービス計画の内容と相違している/内容が不十分東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)提供開始前の説明・同意・交付の記録
主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた/サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた/訪問内容が指示書と相違している東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)指示書の受領日と指示期間の一覧管理(特別訪問看護指示書は交付日から14日間)
訪問看護指示書の有効期限が切れている/受領が遅い/訪問看護計画書に具体的なサービスの内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等を記載していない/計画書に利用者の同意署名がない神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)指示書の期限一覧と、計画書の必須欄チェックリスト
訪問看護計画に、主治の医師の指示に基づいていないサービス提供が含まれている堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」指示書の内容と計画書の実施項目を1対1で対応させる
必要な記録(指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録)の整備と保存(契約終了日から2年間)が不十分東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)7種の記録を利用者ごとに整備し、電子化する場合も検索・出力できる状態を保つ
事故の状況や講じた処置を記録しておらず詳細・対応・再発防止策が不明確/保険者への事故報告を行っていない東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)事故報告書・ヒヤリハット報告書と、保険者への報告基準の整理
通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間の緊急訪問を含む)を徴収していた東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)運営規程の実施地域と領収書の突合
運営規程に利用料その他の費用の額を規定していない/通常の事業の実施地域が客観的に特定できない規定になっている東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)運営規程の8項目を点検し、重要事項説明書と一致させる
苦情相談窓口として、事業所の窓口や外部機関(保険者・国民健康保険団体連合会)の窓口を重要事項説明書に記載していない東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)/和歌山市 令和3年度 集団指導資料にも同趣旨重要事項説明書への明記と事業所内への掲示
管理者が常勤でない/職員の雇用の事実・勤務時間が不明確/月ごとの勤務表を作成していない/看護職員を常勤換算2.5人以上確保していない東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)勤務体制一覧表と勤務実績表・タイムカードの整合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

以上の対照表は、いずれも当社が判定するものではありません。左に告示・基準に定められていることを置き、中央に貴事業所の登録・体制・記録を書き込み、右に運営指導で提示を求められうる書類を並べただけのものです。書き込んだ結果をどう扱うか、届出をどうするかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準/厚生労働大臣が定める基準・施設基準/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準/介護保険施設等運営指導マニュアル 別添1)/公共データ利用規約(第1.0版)。および各自治体が公表する集団指導資料・運営指導結果。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。

早見表にあって対照表になっていない13件|基本報酬3件・要介護5の加算1件・減算9件(13表・77行)

この記事の早見表には39件を並べていますが、そのうち「告示の定め/貴事業所の登録/確認される書類」の対照表になっているのは26件です。残る13件——基本報酬のイ・ロ・ハ(3件)、要介護5の利用者に対する加算(1件)、減算・不算定の9件——は、本文で言葉としては説明されているものの、埋めて使える形にはなっていませんでした。ここでその13件を、他の26件と同じ4列の形にそろえます。

4つの列は、左から告示の定め(原典に置かれていること)、貴事業所の登録(記入欄)(印刷して手で書き込む欄)、その状況を示す文書(運営指導で提示を求められることのある書類)、ご確認ください(判断を仰ぐ先)です。当社は判断をしません。並べるところまでを担います。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

表17|訪問看護費 イ(指定訪問看護ステーションの場合)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
通院が困難な利用者に対して行うものであることが告示に置かれている利用者:(     )/通院が困難である旨の記載欄:(計画書 有/無)訪問看護計画書、居宅サービス計画(第1表・第2表)、主治の医師の指示書記載を求められる欄と粒度は保険者(指定権者)へ
主治の医師が交付した文書による指示を受けていることが告示上の前提とされている指示書の交付日:(  年 月 日)/指示期間:(  年 月 日〜  年 月 日)/受領日:(  年 月 日)訪問看護指示書(原本)、交付日・受領日を記した指示書一覧指示の内容と期間は主治の医師へ
所要時間は、訪問看護計画書に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間で見る旨が告示に明記されている計画書に位置付けた所要時間:(  分)/記録書に書いた実測:(  分)訪問看護計画書(週間予定)、訪問看護記録書Ⅱ(開始・終了時刻)計画と実測が続けて離れているときの取扱いは保険者(指定権者)へ
所要時間20分未満の区分は、24時間訪問看護を行うことができる体制にあることが告示上の前提とされている24時間の体制に係る届出:(済/未)/届出年月日:(  年 月 日)体制等に関する届出書の控え(受付印のあるもの)、緊急時対応マニュアル届出の様式と受理の状況は都道府県知事(指定権者)へ
所要時間20分未満の区分は、訪問看護計画書に20分以上の訪問が週1回以上位置付けられていることが告示上の前提とされている1週間の内訳:(20分未満  回/20分以上  回)/計画書の作成日:(  年 月 日)訪問看護計画書(1週間の訪問予定と所要時間が分かるもの)週の数え方(暦週・利用開始週)は保険者(指定権者)へ
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の区分が、イには置かれている訪問した職種:(看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士)/当日の訪問順:(  回目)訪問看護記録書Ⅱ(職種欄)、資格証の写し、勤務実績表職種欄の書き方は保険者(指定権者)へ
提供が中止となり、予定していた内容を一切行わなかった場合の考え方が、仙台市の集団指導資料に示されている当月に中止・未実施となった日:( /   /   / )/請求との突合:(済/未)訪問予定表、訪問看護記録書、介護給付費明細書、請求データの出力実施状況を踏まえた取扱いは保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表18|訪問看護費 ロ(病院又は診療所の場合)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
対象となるのは病院又は診療所であることが告示に置かれている貴事業所の類型:(病院/診療所)/みなし指定:(有/無)/指定年月日:(  年 月 日)指定通知書、保険医療機関の指定に関する書類みなし指定の取扱いは都道府県知事(指定権者)へ
理学療法士等による訪問の区分は、ロには置かれていないリハビリ職の訪問の有無:(有/無)/有の場合の取扱いの確認:(済/未)訪問看護記録書Ⅱ(職種欄)、勤務体制一覧表リハビリ職が訪問した場合の取扱いは保険者(指定権者)へ
所要時間20分未満の区分について、24時間訪問看護を行うことができる体制と、計画上20分以上の訪問が週1回以上あることが告示上の前提とされている24時間の体制:(届出済/未)/週の内訳:(20分未満  回/20分以上  回)体制等に関する届出書の控え、訪問看護計画書届出の状況は都道府県知事(指定権者)へ
医療機関のみなし指定であっても、訪問看護計画書の作成が告示上の前提とされている計画書の作成者:(     )/作成日:(  年 月 日)/同意日:(  年 月 日)/交付日:(  年 月 日)訪問看護計画書(同意があったことが分かるもの)、交付記録様式は保険者(指定権者)へ
従業者の勤務の体制を事業所ごとに明らかにすることが運営基準に置かれている(東京都の集団指導資料には、病院・診療所の全体の勤務表はあるが事業所としての勤務表がない例が挙げられている)事業所としての勤務表:(有/無)/併設施設との兼務者:(  名)/兼務時間の区別:(済/未)勤務の体制及び勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書勤務表の様式は保険者(指定権者)へ
准看護師が訪問した場合の割合は、イ・ロで同じ定めが告示に置かれている当月の准看護師による訪問回数:(  回)/集計者:(    )訪問看護記録書Ⅱ(職種欄)、月別の職種別訪問回数集計表集計方法は保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表19|訪問看護費 ハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う場合)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携していることが告示に置かれている連携先事業所の名称:(       )/事業所番号:(     )/連携開始日:(  年 月 日)連携に係る契約書・覚書、連携先の指定通知書の写し連携の形は保険者(指定権者)へ
連携先事業所の名称・住所等を都道府県知事に届け出ていることが施設基準として告示に置かれている届出年月日:(  年 月 日)/届出内容の変更:(有/無)/変更届の提出日:(  年 月 日)体制等に関する届出書、変更届の控え(受付印のあるもの)変更が生じた場合の届出時期は都道府県知事(指定権者)へ
月ごとの包括的な報酬として告示に置かれている(1人の利用者について複数の事業所で重ねない旨が明記されている)対象利用者:(     )/他事業所での取扱いの確認:(済/未)/確認先:(     )介護給付費明細書、居宅介護支援事業所への確認記録他事業所での取扱いは担当の介護支援専門員および保険者へ
通院が困難な利用者に対して行うものであることが告示に置かれている利用者:(     )/通院が困難である旨の記載:(有/無)訪問看護計画書、居宅サービス計画保険者(指定権者)へ
准看護師が行った場合の割合が、イ・ロとは別に告示に置かれている当月の准看護師による訪問:(有/無)/回数:(  回)訪問看護記録書Ⅱ(職種欄)、月別の職種別集計表月包括での取扱いは保険者(指定権者)へ
主治の医師による特別の指示があった場合、ハでは日数に応じて所定単位数から減じる定めが置かれている(イ・ロの取扱いとは異なる構造)特別の指示の交付日:(  年 月 日)/指示日数:(  日)/請求への反映:(済/未)特別訪問看護指示書、介護給付費明細書、請求データの出力日割りの計算方法は保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表20|要介護5の利用者に対する加算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
対象となるのはハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う場合)に限られる旨が告示に置かれている貴事業所が用いている区分:(イ/ロ/ハ)介護給付費明細書、体制等に関する届出書の控え区分の取扱いは保険者(指定権者)へ
利用者の要介護状態区分が要介護5であることが告示に置かれている利用者:(     )/要介護状態区分:(   )/認定の有効期間:(  年 月 日〜  年 月 日)介護保険被保険者証の写し、認定結果通知の写し、受給資格等を確認した記録認定区分と有効期間は保険者へ
月ごとの取扱いであることが告示に置かれている対象月:(  年 月)/月途中の区分変更:(有/無)介護給付費明細書、給付管理票月途中で区分が変わった場合の取扱いは保険者へ
ハの基本報酬に上乗せする構造として告示に置かれている(イ・ロには同じ定めが置かれていない)イ・ロで請求している利用者に誤って付していないか:(確認済/未確認)請求データの出力(区分別の一覧)保険者(指定権者)へ
受給資格等の確認(被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限)が運営基準に置かれている資格確認の実施日:(  年 月 日)/確認者:(    )/次回確認予定:(  年 月)介護保険番号・有効期限等を確認している記録確認の頻度は保険者へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表21|准看護師が指定訪問看護を行った場合の取扱い

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
訪問した者が准看護師である場合の割合が告示に置かれている当月の准看護師による訪問:(  回)/対象利用者:(  名)訪問看護記録書Ⅱ(職種欄)、資格証の写し、勤務実績表割合の適用範囲は保険者(指定権者)へ
イ・ロと、ハ(月包括)とで異なる割合が告示に置かれている貴事業所が用いている区分:(イ/ロ/ハ)/請求での反映:(済/未)介護給付費明細書、請求データの出力区分ごとの反映方法は保険者(指定権者)へ
訪問した回ごとの取扱いとして告示に置かれている(イ・ロ)訪問1回ごとの職種の記載:(全件済/一部未)/未記載の日:( /   / )訪問看護記録書Ⅱ(訪問ごとの職種欄)記載欄の様式は保険者(指定権者)へ
退院時共同指導加算の実施者からは准看護師が除かれる旨が告示に明記されている直近の共同指導の実施者:(     )/職種:(    )共同指導の記録、資格証の写し保険者(指定権者)へ
准看護師は看護師の指示のもとに業務を行うことが保健師助産師看護師法に置かれている指示を行った看護師:(     )/報告の方法:(電話/訪問後の対面/記録書)/報告時刻:(  時  分)訪問看護記録書Ⅱ、申し送り記録記録の残し方は保険者(指定権者)へ
訪問看護計画書・報告書の作成は保健師又は看護師が行うことが基準に置かれている計画書の作成者:(     )/職種:(保健師/看護師)訪問看護計画書、訪問看護報告書、資格証の写し保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表22|理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の取扱い

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
対象はイ(指定訪問看護ステーション)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の区分であることが告示に置かれている貴事業所の類型:(イ/ロ/ハ)/リハビリ職の在籍:(理学療法士  名/作業療法士  名/言語聴覚士  名)指定通知書、勤務体制一覧表、資格証の写し保険者(指定権者)へ
1日に2回を超えて行った回についての定めであり、起算は1日単位であることが告示に置かれている1日3回以上のリハビリ職訪問があった日:( /   /   / )訪問看護記録書Ⅱ(日ごと・回ごとの記録)、訪問予定表日をまたぐ場合の数え方は保険者(指定権者)へ
病院・診療所(ロ)には理学療法士等による訪問の区分が置かれていないため、この定めの対象外とされている貴事業所が病院・診療所の場合の確認:(済/未)指定通知書保険者(指定権者)へ
施設基準に該当する事業所の1回あたりの取扱い(表23)とは別の定めとして告示に置かれている両方の定めの当てはまりを分けて点検したか:(済/未)/点検日:(  年 月 日)請求データの出力(日別・回別)、月次点検表両者の関係は保険者(指定権者)へ
作業療法士等による訪問看護を利用している者について、看護職員の訪問による評価をおおむね3か月に1回行うことに留意する旨が、愛知県の主な指摘事項に示されている直近の看護職員による評価日:(  年 月 日)/次回予定:(  年 月)訪問看護記録書Ⅱ(看護職員の訪問による評価)、訪問看護報告書頻度と記録の粒度は保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表23|理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する取扱い(施設基準に該当する事業所)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
施設基準告示に、前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていること、という要素が置かれている前年度のリハビリ職の訪問回数:(  回)/看護職員の訪問回数:(  回)/集計期間:(  年 月〜  年 月)職種別・月別の訪問回数集計表、訪問看護記録書Ⅱ、請求データの出力集計の対象期間と数え方は保険者(指定権者)へ
もう一つの要素として、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないこと、が置かれている前年度の各加算の算定状況:(緊急時 有/無 ・ 特別管理 有/無 ・ 看護体制強化 有/無)介護給付費明細書、体制等に関する届出書の控え保険者(指定権者)へ
2つの要素は「いずれかに該当」する構造として告示に置かれている(両方をそろえることを求める構造ではない)どちらの要素で見ているか:(訪問回数/加算の算定状況/いずれも非該当)年度ごとの判定記録(作成日・作成者を記したもの)判定の考え方は保険者(指定権者)へ
前年度の実績で見る構造のため、年度替わりで状況が変わりうる今年度の判定日:(  年 月 日)/判定者:(    )/前年度からの変化:(有/無)前年度実績の集計表、年度ごとの判定記録年度替わりの届出時期は都道府県知事(指定権者)へ
1日に2回を超えた訪問の取扱い(表22)とは着眼点が異なる別の定めとして告示に置かれている2つの定めを分けて点検したか:(済/未)月次点検表、請求データの出力保険者(指定権者)へ
理学療法士等による訪問は、看護職員の代わりに訪問するものであること等を説明し、同意を得たことを記録に残すよう静岡市の資料に示されている説明日:(  年 月 日)/説明者:(    )/同意の方法:(署名/口頭・記録)訪問看護計画書(説明と同意の欄)、説明記録口頭同意の残し方は保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表24|他のサービスを受けている間の訪問看護費の取扱い

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
短期入所生活介護・短期入所療養介護を受けている間の訪問看護費についての定めが告示に置かれている当月の短期入所の期間:(  月  日〜  月  日)/訪問日との重なり:(有/無)居宅サービス計画(第3表)、給付管理票、訪問看護記録書Ⅱ入所日・退所日の数え方は保険者へ
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている間についての定めが置かれている入居先:(     )/入居日:(  年 月 日)居宅サービス計画、契約書、給付管理票保険者へ
認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間についての定めが置かれている入居(入所)先:(     )/入居(入所)日:(  年 月 日)居宅サービス計画、入退所の記録保険者へ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項第1号に掲げるもの)・複合型サービスを受けている間についての定めが置かれている当該サービスの利用開始日:(  年 月 日)/連携型との別:(    )居宅サービス計画、給付管理票、連携に係る書類連携型との区別は保険者へ
期間の数え方は留意事項通知および保険者の取扱いによる月次の突合を行った日:(  年 月 日)/突合者:(    )月次突合表(サービス利用期間と訪問日を並べたもの)保険者(指定権者)へ
縦覧点検では、1人の受給者について1事業所のみとされる加算が複数事業所から請求されていることが抽出される旨が、青森県の資料に示されている他事業所の利用状況を確認した日:(  年 月 日)/確認先:(     )居宅介護支援事業所への確認記録、サービス担当者会議の記録他制度・他事業所との重なりは担当の介護支援専門員および保険者へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表25|同一敷地内建物等の利用者に対する取扱い

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
事業所と同一敷地内・隣接する敷地内の建物に居住する利用者についての定めが告示に置かれている対象となりうる建物名:(       )/事業所からの位置関係:(同一敷地/隣接敷地/同一建物)事業所平面図・配置図、建物の賃貸借契約書、利用者台帳(住所)敷地・隣接の判断は保険者(指定権者)へ
同一の建物に居住する利用者数が1月当たり一定数以上である場合の定めが置かれている建物名:(     )/当月の利用者数:(  名)/数えた日:(  年 月 日)建物ごとの月別利用者数集計表、利用者台帳数え方(月内の増減の扱い)は保険者へ
同一敷地内建物等に居住する利用者数が1月当たり多数である場合について、別の割合が告示に置かれている当月の該当建物の居住利用者数:(  名)/区分の判定:(    )建物ごとの月別利用者数集計表、請求データの出力区分の判定は保険者へ
人数のカウントは1月当たりの利用者数で見る旨が告示に書かれている集計の締め日:(毎月  日)/集計担当:(    )月次集計表(作成日・作成者を記したもの)締め日の設定は保険者へ
区分支給限度基準額の管理上の取扱いが、介護報酬の算定構造に関する資料に示されている限度額管理での取扱いを担当の介護支援専門員と確認した日:(  年 月 日)給付管理票、居宅サービス計画(第6表・第7表)限度額管理は担当の介護支援専門員および保険者へ
愛知県の主な指摘事項に、同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者について自主点検の上、報告するよう示された例が挙げられている(訪問看護も対象として明記)自主点検の実施日:(  年 月 日)/対象期間:(  年 月〜  年 月)自主点検表、請求データの出力、保険者への報告文書の控え自主点検の様式と報告先は保険者(指定権者)へ
宇都宮市の資料にも、同一敷地内建物等に居住する利用者について指導の例が挙げられている建物ごとの一覧の更新日:(  年 月 日)建物ごとの利用者一覧(更新日を記したもの)保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表26|高齢者虐待の防止のための措置に係る取扱い

告示・基準の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知することが運営基準に置かれている直近の開催日:(  年 月 日)/年間の開催予定:(  月・  月・  月)/周知の方法:(会議/書面/掲示)委員会の開催記録(日時・出席者・議題・結論)、周知記録「定期的」の頻度は保険者(指定権者)へ
虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備することが運営基準に置かれている指針の制定日:(  年 月 日)/直近の改定日:(  年 月 日)虐待の発生・再発防止の指針(制定日・改定日を記したもの)盛り込む項目は保険者(指定権者)へ
従業者に対して研修を実施することが運営基準に置かれている直近の実施日:(  年 月 日)/受講者:(  名/全  名)/未受講者への対応:(    )研修計画、研修の実施記録(資料・出席者名簿)回数と対象者は保険者(指定権者)へ
上記の措置を適切に実施するための担当者を置くことが運営基準に置かれている担当者の氏名:(     )/任命日:(  年 月 日)担当者を設置したことが分かる文書、職務分掌表保険者(指定権者)へ
運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を定めることが運営基準に置かれている運営規程の当該条項:(第  条)/改定日:(  年 月 日)/変更届の提出日:(  年 月 日)運営規程、変更届の控え変更届の様式と期限は都道府県知事(指定権者)へ
新潟市の資料には、研修の未実施が確認され、改善報告書の提出まで(あるいは基準に満たない状況が解消されるに至った月まで)利用者全員について取扱いが及んだ例が示されている直近1年分の4点(委員会・指針・研修・担当者)の証跡:(そろっている/不足    )委員会記録、指針、研修記録、担当者設置文書期間の考え方は保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表27|業務継続計画に係る取扱い

告示・基準の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
感染症の発生時にサービスの提供を継続し、早期の業務再開を図るための計画を策定することが運営基準に置かれている感染症編の策定日:(  年 月 日)/直近の見直し日:(  年 月 日)業務継続計画(感染症編)盛り込む項目は保険者(指定権者)へ
非常災害の発生時についても同様の計画を策定することが運営基準に置かれている災害編の策定日:(  年 月 日)/直近の見直し日:(  年 月 日)業務継続計画(災害編)保険者(指定権者)へ
東京都の集団指導資料には、感染症・災害のいずれか一方しか作成していない例、感染対策委員会資料や感染症研修資料と業務継続計画を混同している例が挙げられている感染対策委員会の資料と業務継続計画を別文書にしているか:(済/未)業務継続計画(感染症編)、感染対策委員会議事録、感染症の指針文書の切り分けは保険者(指定権者)へ
従業者に対する計画の周知、研修および訓練の実施が運営基準に置かれている直近の研修日:(  年 月 日)/直近の訓練日:(  年 月 日)/参加者:(  名/全  名)研修・訓練の計画と実施記録(想定した場面が分かるもの)回数と記録様式は保険者(指定権者)へ
計画の見直しを行うことが運営基準に置かれている見直しの実施日:(  年 月 日)/変更点:(       )改定履歴のある業務継続計画、見直しの検討記録保険者(指定権者)へ
新潟市の資料には、未策定が運営指導で確認され、基準に満たない状況が解消されるに至った月まで利用者全員について取扱いが及び、給付費の過誤調整および利用者負担金の返還に至った例が示されている過誤調整の要否を保険者に相談した日:(  年 月 日)保険者との相談記録、過誤申立に係る書類過誤調整の手順は保険者へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表28|特別訪問看護指示期間中の取扱い(イ・ロ)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
主治の医師が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と認めて特別の指示を行った場合の定めが告示に置かれている特別訪問看護指示書の交付日:(  年 月 日)/交付した医師:(    )/医療機関名:(     )特別訪問看護指示書(原本)、受領日を記した指示書一覧指示の内容と期間は主治の医師へ
指示の日から14日間という期間が告示に明記されている起算日:(  年 月 日)/14日目:(  年 月 日)/終了後の再開日:(  年 月 日)指示期間の一覧管理表(起算日・終了日・再開日を並べたもの)起算日の数え方は保険者および社会保険診療報酬支払基金へ
介護老人保健施設・介護医療院の医師による指示は対象から除かれる旨が告示に明記されている交付元の機関の種別:(病院/診療所/介護老人保健施設/介護医療院)特別訪問看護指示書(交付元が分かるもの)交付元による取扱いは保険者へ
この期間は医療保険の訪問看護に切り替わる構造とされている(介護保険側と医療保険側で請求先が異なる)切り替えの記録:(有/無)/医療保険側の請求先:(     )/担当の介護支援専門員への連絡日:(  年 月 日)訪問看護記録書Ⅱ(どちらの制度で提供したかの記載)、請求データの出力、連絡記録医療保険側の取扱いは社会保険診療報酬支払基金・保険者へ
ハ(定期巡回連携)には別の構造の定めが置かれている貴事業所が用いている区分:(イ/ロ/ハ)介護給付費明細書保険者(指定権者)へ
指示期間中の訪問についても、訪問看護記録書の作成が基準に置かれている期間中の訪問回数:(  回)/記録書の作成:(全件済/一部未)訪問看護記録書Ⅱ、訪問看護報告書報告書の書き分けは主治の医師および保険者へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表29|特別訪問看護指示期間に係る取扱い(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)

告示の定め貴事業所の登録(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
ハについては、指示の日数に応じて所定単位数から減じる構造が告示に置かれている(イ・ロの取扱いとは異なる)指示日数:(  日)/対象月:(  年 月)特別訪問看護指示書、介護給付費明細書日数の数え方は保険者へ
月ごとの包括報酬に対する調整として置かれている月包括の請求への反映:(済/未)/反映日:(  年 月 日)請求データの出力(調整前後が分かるもの)反映の方法は保険者および国民健康保険団体連合会へ
介護老人保健施設・介護医療院の医師による指示は対象から除かれる旨が告示に明記されている交付元の機関の種別:(     )特別訪問看護指示書保険者へ
連携先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との情報共有が前提となる場面である連携先への連絡日:(  年 月 日)/連絡方法:(電話/文書/システム)/相手:(    )連絡記録、連携に係る様式共有の方法は連携先および保険者へ
月途中で指示期間が始まった場合・終わった場合の取扱いは、留意事項通知および保険者の取扱いによる月途中の開始日:(  月  日)/終了日:(  月  日)/保険者に確認した日:(  年 月 日)保険者への確認記録(担当者名・回答内容)保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護保険と医療保険|訪問看護の加算がどちらの制度の定めに置かれているかの対照(5表・55行)

訪問看護は、同じ事業所・同じ看護師・同じ利用者宅であっても、介護保険(訪問看護費)の定めで動く場面と、医療保険(訪問看護療養費)の定めで動く場面があります。この記事の早見表・対照表はすべて介護保険の側の定めです。医療保険の側には別の告示があり、加算の名前・要件・請求先が別に置かれています。

ここで大切なのは、どちらが当てはまるかを当社が書かないことです。制度の当てはめは、利用者の状態・指示の内容・保険の資格によって変わり、最終的には保険者および社会保険診療報酬支払基金の取扱いによります。以下の表は、「基準がどちらに置かれているか」「貴事業所の記録のどこに書いてあるか」「どの文書で示すか」「どこに確かめるか」を並べたものです。

表30|制度の枠組み|同じ訪問看護でも、定めが別に置かれているところ

確かめる場面基準の定め(どちらの制度に置かれているか)貴事業所の記録(記入欄)ご確認ください
報酬の名前介護保険の側は「訪問看護費」として介護報酬の告示に置かれている。医療保険の側は「訪問看護療養費」として診療報酬側の告示に置かれている当月に用いた区分:(訪問看護費/訪問看護療養費/両方あり)区分の当てはめは保険者および社会保険診療報酬支払基金へ
請求の相手方介護保険の側は国民健康保険団体連合会へ。医療保険の側は加入している医療保険の審査支払機関へ、という別の流れが置かれている当月の請求先:(国民健康保険団体連合会  件/医療保険側  件)/突合日:(  年 月 日)請求の流れは国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金へ
指示書いずれの制度も、主治の医師が交付した文書による指示を前提とする構造が置かれている。様式や記載事項は制度により異なる指示書の種類:(訪問看護指示書/精神科訪問看護指示書/特別訪問看護指示書)/交付日:(  年 月 日)様式と記載事項は主治の医師および支払基金へ
特別の指示があった期間介護保険の側には、主治の医師の特別の指示があった場合の期間の定めが告示に置かれている。医療保険の側にも同じ期間についての定めが置かれている交付日:(  年 月 日)/期間:(  月  日〜  月  日)/制度の切り替えを記録した欄:(記録書Ⅱ第  欄)期間中の取扱いは保険者および支払基金へ
厚生労働大臣が定める疾病等医療保険の側の告示に、対象となる疾病等を列挙した別表が置かれている(介護保険の側の告示にはこの別表は置かれていない)利用者の傷病名:(       )/主治の医師に確認した日:(  年 月 日)列挙されている疾病等への当てはめは主治の医師および支払基金へ
厚生労働大臣が定める状態等医療保険の側の告示に、対象となる状態等を列挙した別表が置かれている。介護保険の側には特別管理加算の対象状態として別の一覧が告示に置かれている利用者の状態:(       )/介護保険側の一覧との対照:(済/未)2つの一覧の関係は保険者および支払基金へ
精神科の訪問看護医療保険の側に、精神科訪問看護に関する療養費・指示書の定めが置かれている精神科訪問看護指示書の有無:(有/無)/交付日:(  年 月 日)取扱いは主治の医師および支払基金へ
要介護・要支援の認定介護保険の側は、被保険者資格と要介護認定の確認が運営基準に置かれている認定区分:(    )/有効期間:(  年 月 日〜  年 月 日)/確認日:(  年 月 日)認定の状況は保険者へ
居宅サービス計画との関係介護保険の側は、居宅サービス計画に沿ってサービスを提供することが運営基準に置かれている担当の介護支援専門員:(     )/事業所名:(     )/直近の計画交付日:(  年 月 日)位置付けの内容は担当の介護支援専門員へ
利用者の負担いずれの制度にも利用者負担の定めが置かれているが、割合・上限の仕組みは制度ごとに別に置かれている介護保険の負担割合証:(有/無)/医療保険の負担割合:(  )/公費:(有/無 種類    )負担の計算は保険者および支払基金へ
公費負担医療医療保険の側には、公費負担医療との併用に関する定めが置かれている公費の種類:(     )/受給者証の有効期間:(  年 月 日〜  年 月 日)併用の取扱いは公費の実施機関および支払基金へ
記録の保存介護保険の側は、完結の日(契約終了日)から一定期間の保存が運営基準に置かれている。医療保険の側にも別の定めが置かれている保存年限の設定:(介護保険  年/医療保険  年)/保存場所:(     )年限の起算日は保険者および支払基金へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表31|名前が似ている加算|介護保険の側の名称と、医療保険の側で用いられている名称の例

介護保険(訪問看護費)の側の名称医療保険(訪問看護療養費)の側で用いられている名称の例貴事業所の取扱い(記入欄)ご確認ください
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)24時間対応体制加算介護保険側の届出:(済/未)/医療保険側の届出:(済/未)/届出日:(  年 月 日)2つの届出は別のものであるため、それぞれの窓口へ
(介護保険の側で緊急の訪問に応じる体制として整理される)緊急訪問看護加算当月の緊急の訪問:(介護保険側  回/医療保険側  回)回数の数え方はそれぞれの制度の窓口へ
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)特別管理加算/特別管理指導加算対象利用者:(     )/どちらの制度で記録しているか:(    )同じ名称でも定めは別に置かれているため、それぞれの窓口へ
ターミナルケア加算訪問看護ターミナルケア療養費死亡月:(  年 月)/どちらで整理したか:(    )保険者および支払基金へ
長時間訪問看護加算長時間訪問看護加算1回の訪問が長時間となった日:( /   / )時間の区切りはそれぞれの制度の窓口へ
複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)複数名訪問看護加算複数名で訪問した日:( /   / )/同行者の職種:(    )同行できる職種の範囲はそれぞれの窓口へ
夜間又は早朝に行った場合の加算/深夜に行った場合の加算夜間・早朝訪問看護加算/深夜訪問看護加算時間帯の区切りの根拠:(       )時間帯の区切りはそれぞれの窓口へ
退院時共同指導加算退院時共同指導加算/退院支援指導加算直近の共同指導日:(  年 月 日)/どちらで整理したか:(    )保険者および支払基金へ
専門管理加算(イ)(ロ)専門管理加算研修修了者:(  名)/修了証の保管場所:(    )対象となる研修の範囲はそれぞれの窓口へ
看護・介護職員連携強化加算看護・介護職員連携強化加算連携先の訪問介護事業所:(     )/登録の確認:(済/未)それぞれの窓口へ
遠隔死亡診断補助加算遠隔死亡診断補助加算研修修了者:(  名)/医科側の算定状況の確認:(済/未)医科側の状況は主治の医師および支払基金へ
特別地域訪問看護加算特別地域訪問看護加算事業所の所在地:(     )/対象地域の該当の確認:(済/未)地域の指定はそれぞれの窓口へ
初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)/口腔連携強化加算/看護体制強化加算/サービス提供体制強化加算/中山間地域等に係る加算同名のものは置かれていない(医療保険の側には訪問看護管理療養費など別の体系が置かれている)介護保険側だけで整理している加算:(  件)保険者(指定権者)へ
(介護保険の側には置かれていない)難病等複数回訪問加算/乳幼児加算/在宅患者連携指導加算/在宅患者緊急時等カンファレンス加算/訪問看護情報提供療養費など医療保険側だけで扱う項目の一覧:(作成済/未)社会保険診療報酬支払基金へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表32|制度が入れ替わりうる場面|そのとき記録に残しておく項目

場面基準の定めが置かれている側貴事業所の記録(記入欄)その状況を示す文書
主治の医師から特別訪問看護指示書が交付された日介護保険の側にも医療保険の側にも、それぞれ期間についての定めが置かれている受領日時:(  年 月 日  時  分)/受領者:(    )/医師名:(    )/医療機関:(    )特別訪問看護指示書、受領簿、指示期間一覧表
その期間が終わった日期間の終わりについても、それぞれの側に定めが置かれている終了日:(  年 月 日)/再開の初回訪問日:(  年 月 日)/担当の介護支援専門員への連絡日:(  年 月 日)指示期間一覧表、連絡記録、訪問看護記録書Ⅱ
主治の医師が変わった/医療機関が変わったいずれの制度も、主治の医師の指示を前提とする構造が置かれている旧医療機関:(     )/新医療機関:(     )/新しい指示書の交付日:(  年 月 日)訪問看護指示書(新旧)、連絡記録、看護サマリー
要介護認定の申請中・区分変更の申請中介護保険の側に、被保険者資格と要介護認定の確認が運営基準に置かれている申請日:(  年 月 日)/結果の通知日:(  年 月 日)/担当の介護支援専門員:(    )受給資格等を確認した記録、居宅サービス計画
入院した/退院した介護保険の側に、退院・退所に係る加算の定めが置かれている入院日:(  年 月 日)/退院日:(  年 月 日)/病院名:(    )/初回訪問日:(  年 月 日)退院・退所が分かる書類、看護サマリー、訪問看護記録書Ⅱ
介護保険施設・短期入所に入所した介護保険の側に、他のサービスを受けている間についての定めが置かれている入所期間:(  月  日〜  月  日)/訪問予定の取消日:(  年 月 日)居宅サービス計画(第3表)、給付管理票、訪問予定表
公費負担医療の受給者証が更新された医療保険の側に、公費との併用に関する定めが置かれている受給者証の有効期間:(  年 月 日〜  年 月 日)/写しの受領日:(  年 月 日)受給者証の写し、利用者台帳
年齢・被保険者資格が変わったいずれの制度にも資格に関する定めが置かれている変更日:(  年 月 日)/変更内容:(       )/確認者:(    )被保険者証の写し、受給資格等を確認した記録
同じ月に両方の制度で訪問したいずれの制度にも、記録と請求の突合が求められる構造が置かれている当月の内訳:(介護保険  回/医療保険  回)/突合日:(  年 月 日)/突合者:(    )訪問看護記録書Ⅱ、月次突合表、請求データの出力
複数の訪問看護事業所が関わっている介護保険の側に、1人の利用者について1事業所とされる加算の定めが置かれている他事業所名:(     )/確認日:(  年 月 日)/確認方法:(介護支援専門員経由/直接)確認記録、サービス担当者会議の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表33|記録書・計画書のどの欄に「どちらの制度か」を残すか

書類制度の別が読み取れる欄書いておく項目(記入欄)ご確認ください
訪問看護記録書Ⅰ主たる傷病名、既往歴、指示書の情報を書く欄傷病名:(     )/指示書の種類:(    )/交付日:(  年 月 日)様式は保険者(指定権者)へ
訪問看護記録書Ⅱ訪問年月日・時刻、訪問した職種、実施した看護内容の欄この訪問がどちらの制度によるものかを示す欄:(設けている/設けていない)欄を設けてよいかは保険者(指定権者)へ
訪問看護計画書看護・リハビリテーションの目標、問題点・解決策、訪問予定の日時の欄制度が切り替わった期間の記載:(有/無)/記載欄:(第  欄)保険者(指定権者)へ
訪問看護報告書訪問日を記す欄、病状の経過、看護の内容、特記すべき事項の欄当月のうち制度が異なる期間:(  月  日〜  月  日)主治の医師および保険者へ
指示書一覧(事業所で作る管理表)利用者ごとの指示書の種類・交付日・指示期間・更新依頼日更新依頼を出す日:(終了日の  日前)/確認の曜日:(毎週  曜)/確認者:(    )管理表の様式は任意。運用は保険者(指定権者)へ
月次突合表(事業所で作る管理表)訪問日・制度・所要時間・職種・請求区分を横に並べた行作成日:(  年 月 日)/作成者:(    )/確認者:(    )様式は任意。突合の観点は保険者へ
介護給付費明細書サービスコード、日数・回数、加算の区分制度の切り替えがあった月の請求:(点検済/未点検)国民健康保険団体連合会へ
領収証利用者負担の内訳、医療費控除対象額の欄医療費控除対象額の記載:(対象/対象外)/記載者:(    )記載の要否は保険者へ
重要事項説明書サービスの内容と利用料、緊急時の対応、苦情の窓口の欄制度の別に関する説明の記載:(有/無)/直近の改定日:(  年 月 日)記載事項は保険者(指定権者)へ
利用者台帳被保険者番号、認定区分、公費、主治の医師、居住する建物直近の更新日:(  年 月 日)/更新者:(    )保険者へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表34|確かめる先の一覧|何を・どこへ・いつ聞くか

確かめたいこと確かめる先聞くタイミング聞いた記録(記入欄)
どちらの制度の定めによるか保険者(指定権者)および社会保険診療報酬支払基金利用開始前、指示書の内容が変わったとき問合せ日:(  年 月 日)/担当者名:(    )/回答の要旨:(       )
指示の内容と期間、状態の当てはめ主治の医師指示書の交付時、状態が変わったとき連絡日時:(  年 月 日  時)/方法:(電話/文書/同席)/回答:(     )
居宅サービス計画への位置付け担当の介護支援専門員計画の作成時・変更時、訪問の内容や所要時間を変えるとき連絡日:(  年 月 日)/事業所名:(    )/担当者:(    )
他の訪問看護事業所との重なり担当の介護支援専門員、保険者利用開始時、毎月の請求前確認日:(  年 月 日)/相手:(    )/結果:(    )
介護保険側の請求の取扱い国民健康保険団体連合会、保険者請求前、返戻・過誤の連絡を受けたとき問合せ日:(  年 月 日)/件名:(    )
医療保険側の請求の取扱い社会保険診療報酬支払基金、加入している医療保険の窓口制度が切り替わった月の請求前問合せ日:(  年 月 日)/件名:(    )
体制に係る届出の受理状況都道府県知事(指定権者)の担当課届出後、年度替わり、体制が変わったとき確認日:(  年 月 日)/受付番号:(    )
運営指導で提示を求められる文書保険者(指定権者)の公表資料および担当課年1回、公表資料が更新されたとき確認日:(  年 月 日)/資料名:(     )
公費負担医療との併用公費の実施機関、社会保険診療報酬支払基金受給者証を受け取ったとき、更新されたとき確認日:(  年 月 日)/回答:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の種類別|8つの切り口が、どの加算・減算にまたがるか(4表・50行)

加算を1件ずつ見ていくと、同じ要件を何度も確かめることになります。訪問看護の加算・減算に置かれている要件を種類でまとめると、人員配置/24時間の体制/主治医との連携/研修/会議/記録の保存/リハビリ職の訪問/医療処置の8つに整理できます。1つの欄を埋めれば複数の加算の裏づけになる、という順序で並べました。

表35|人員配置と研修|1つそろえると複数にまたがるもの

要件の種類告示・基準に置かれている内容またがる加算・減算貴事業所の記録(記入欄)
人員配置看護職員を常勤換算で一定数以上置くことが人員基準に置かれている基本報酬(イ)、看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算常勤換算:(   人)/算出日:(  年 月 日)/算出者:(    )
人員配置管理者は常勤専従であること、兼務する場合は体制が適切であることが人員基準に置かれている基本報酬(イ・ロ・ハ)、運営指導の人員に関する確認項目管理者:(     )/兼務先:(     )/週の勤務時間:(  時間)
人員配置従業者の総数に占める看護職員の割合に関する要素が、看護体制強化加算の基準に置かれている(指定訪問看護ステーションの場合)看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)看護職員:(  人)/従業者計:(  人)/割合:(  %)
人員配置勤続年数に関する要素が、サービス提供体制強化加算の基準に置かれているサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)勤続7年以上:(  人)/3年以上:(  人)/前年度平均の割合:(  %)
人員配置専門の研修を受けた看護師・特定行為研修を修了した看護師の配置に関する要素が、専門管理加算の基準に置かれている専門管理加算(イ)(ロ)研修修了者:(イ  名/ロ  名)/氏名:(     )
人員配置情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師の配置に関する要素が置かれている遠隔死亡診断補助加算修了者:(  名)/修了年月:(  年 月)
人員配置訪問した者の職種により所定単位数の取扱いが変わる定めが置かれている准看護師が行った場合の取扱い、理学療法士等による訪問の区分職種別の月次集計:(作成済/未)/集計者:(    )
研修看護師等ごとに研修計画を作成し、研修を実施していること又は予定していることが基準に置かれているサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)計画の作成単位:(看護師等ごと/事業所一括)/作成日:(  年 月 日)
研修資質向上のための研修の機会を確保することが運営基準に置かれている基本報酬(勤務体制の確保等)、サービス提供体制強化加算年間研修計画:(有/無)/実施済:(  回/年  回)
研修虐待の発生・再発防止のための研修を実施することが運営基準に置かれている高齢者虐待防止措置に係る取扱い直近の実施日:(  年 月 日)/受講者:(  名/全  名)
研修業務継続計画に基づく研修・訓練を実施することが運営基準に置かれている業務継続計画に係る取扱い研修:(  年 月 日)/訓練:(  年 月 日)
研修感染症・食中毒の予防およびまん延の防止のための研修・訓練を行うことが運営基準に置かれている基本報酬(衛生管理等)研修:(  年 月 日)/訓練:(  年 月 日)
研修すべての看護師等に対し健康診断等を定期的に実施していることが基準に置かれているサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)直近の実施年月:(  年 月)/受診者:(  名/全  名)/未受診者への対応:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表36|24時間の体制と主治医との連携・会議

要件の種類告示・基準に置かれている内容またがる加算・減算貴事業所の記録(記入欄)
24時間の体制利用者又はその家族等から電話等により常時連絡できる体制にあることが基準に置かれている緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)、ターミナルケア加算連絡先:(     )/端末の管理者:(    )/転送設定の確認日:(  年 月 日)
24時間の体制計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にあることが基準に置かれている緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)オンコール当番表:(  月分まで作成済)/作成者:(    )
24時間の体制24時間訪問看護を行うことができる体制が、所要時間20分未満の区分の前提として告示に置かれている基本報酬(イ・ロの20分未満の区分)届出:(済/未)/届出日:(  年 月 日)
24時間の体制緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の体制整備に関する要素が、区分の一方に置かれている緊急時訪問看護加算(Ⅰ)届け出た区分:(Ⅰ/Ⅱ/届出なし)/負担軽減の取組:(       )
24時間の体制緊急時等における対応方法を運営規程に定めることが運営基準に置かれている基本報酬(運営規程)、緊急時訪問看護加算運営規程の当該条項:(第  条)/直近の改定日:(  年 月 日)
24時間の体制緊急時対応マニュアル等を整備することが運営基準に置かれている基本報酬(緊急時等の対応)、緊急時訪問看護加算マニュアルの制定日:(  年 月 日)/保管場所:(    )
主治医との連携主治の医師が交付した文書による指示を受けることが告示上の前提とされている基本報酬(イ・ロ・ハ)、ほぼすべての加算指示書一覧の更新日:(  年 月 日)/期限切れ:(  件)
主治医との連携緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡することが運営基準に置かれている緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算直近の連絡日時:(  年 月 日  時)/連絡方法:(    )
主治医との連携訪問看護計画書・訪問看護報告書を作成し、主治の医師に提出する構造が基準に置かれている基本報酬、特別管理加算、長時間訪問看護加算ほか提出日:(毎月  日ごろ)/提出方法:(持参/郵送/システム)
主治医との連携主治の医師の特別の指示があった場合の期間についての定めが置かれている特別訪問看護指示に係る取扱い(イ・ロ/ハ)直近の交付日:(  年 月 日)/期間:(  月  日〜  月  日)
主治医との連携手順書に基づく管理に関する要素が、専門管理加算の一方の区分に置かれている専門管理加算(ロ)手順書の交付日:(  年 月 日)/交付した医師:(    )
会議利用者に関する情報や留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催することが基準に置かれているサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)直近の開催日:(  年 月 日)/出席者:(  名/全  名)
会議サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めることが運営基準に置かれている基本報酬(心身の状況等の把握)、退院時共同指導加算、口腔連携強化加算直近の参加日:(  年 月 日)/参加者:(    )/欠席時の照会:(有/無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表37|リハビリ職の訪問と医療処置

要件の種類告示・基準に置かれている内容またがる加算・減算貴事業所の記録(記入欄)
リハビリ職の訪問理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の区分が、指定訪問看護ステーションの基本報酬に置かれている基本報酬(イ)当月のリハビリ職の訪問:(  回)/利用者:(  名)
リハビリ職の訪問1日に2回を超えて行った回についての定めが置かれている理学療法士等が1日に2回を超えて行った場合の取扱い1日3回以上あった日:( /   / )
リハビリ職の訪問前年度の訪問回数の比較、または特定の加算の算定状況を要素とする施設基準が置かれている理学療法士等による訪問に関する取扱い(施設基準に該当する事業所)前年度リハビリ職:(  回)/看護職員:(  回)/判定日:(  年 月 日)
リハビリ職の訪問看護職員の代わりに訪問するものであること等の説明と同意について、静岡市の資料に記録に残すよう示されている基本報酬(イ)、運営指導の計画書に関する確認項目説明日:(  年 月 日)/説明者:(    )/同意の方法:(    )
リハビリ職の訪問作業療法士等による訪問看護の利用者について、看護職員の訪問による評価をおおむね3か月に1回行うことに留意する旨が、愛知県の資料に示されている基本報酬(イ)、訪問看護報告書直近の評価日:(  年 月 日)/評価者:(    )/次回:(  年 月)
リハビリ職の訪問病院・診療所(ロ)にはリハビリ職の訪問の区分が置かれていない基本報酬(ロ)該当の有無:(該当/非該当)
医療処置厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対する計画的な管理に関する定めが置かれている特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)対象利用者:(  名)/状態の区分:(Ⅰ  名/Ⅱ  名)
医療処置気管カニューレ・留置カテーテルの使用に関する状態が、告示の一覧に掲げられている特別管理加算(Ⅰ)利用者:(     )/種別・サイズ:(    )/交換間隔:(   )
医療処置在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅自己導尿等の状態が、告示の一覧に掲げられている特別管理加算(Ⅱ)利用者:(     )/該当期間:(  年 月〜)
医療処置真皮を越える褥瘡の状態が、告示の一覧に掲げられている特別管理加算(Ⅱ)、専門管理加算(イ)利用者:(     )/部位:(   )/評価日:(  年 月 日)
医療処置喀痰吸引等に係る訪問介護員等への支援に関する要素が置かれている看護・介護職員連携強化加算連携先事業所:(     )/登録の確認:(済/未)/同行日:(  年 月 日)
医療処置口腔の健康状態の評価と、歯科医療機関等・介護支援専門員への情報提供に関する要素が置かれている口腔連携強化加算評価日:(  年 月 日)/情報提供先:(     )/同意取得日:(  年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表38|記録の保存と、利用者への説明・同意

要件の種類告示・基準に置かれている内容またがる加算・減算貴事業所の記録(記入欄)
記録の保存指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が運営基準に置かれている(東京都の資料では契約終了日からの年限が示されている)すべての加算・減算7種の記録の整備:(そろっている/不足     )/保存年限の設定:(  年)
記録の保存日々のサービスについて具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録することが運営基準に置かれている基本報酬、ターミナルケア加算、特別管理加算ほか記録の様式:(紙/電子)/電子の場合の検索・出力:(可/不可)
記録の保存開始・終了時刻を実際の時間で記載することについて、横浜市の資料に改善指示の内容が示されている基本報酬(時間区分)、長時間訪問看護加算、夜間・早朝・深夜の加算記録の時刻:(実測/計画からの転記)/点検日:(  年 月 日)
記録の保存目標の達成状況を記録し、それに基づき新たな計画を立てることが運営基準に置かれている基本報酬、特別管理加算、初回加算直近の評価日:(  年 月 日)/次期計画の作成日:(  年 月 日)
記録の保存事故の状況・対応経過を記録し、市町村・家族・居宅介護支援事業者等に報告することが運営基準に置かれている基本報酬(事故発生時の対応)直近の事故報告日:(  年 月 日)/報告先:(    )/再発防止の検討日:(  年 月 日)
記録の保存苦情の受付・内容等を記録し保管することが運営基準に置かれている基本報酬(苦情処理)苦情受付簿の直近記載:(  年 月 日)/窓口:(    )
説明と同意利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取ることが運営基準に置かれているすべての加算重要事項説明書の直近改定日:(  年 月 日)/再同意の取得:(済/未)
説明と同意加算に係る説明と同意について、堺市の資料に、契約時の重要事項説明の中で包括的に得ていた例が指摘として挙げられている緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算加算ごとの個別同意書:(有/無)/取得日:(  年 月 日)
説明と同意訪問看護計画書について、利用者又はその家族への説明・同意・交付を行うことが運営基準に置かれている基本報酬、初回加算、特別管理加算ほか説明日:(  年 月 日)/同意署名:(有/無)/交付日:(  年 月 日)
説明と同意個人情報の利用に当たり、利用者および家族から同意を得ることが運営基準に置かれている口腔連携強化加算、退院時共同指導加算、看護・介護職員連携強化加算同意書の取得日:(  年 月 日)/範囲:(       )
説明と同意利用料その他の費用の額を運営規程・重要事項説明書に定めることが運営基準に置かれている基本報酬(利用料等の受領)、中山間地域等に係る加算交通費の起算点の記載:(       )/直近の改定日:(  年 月 日)
説明と同意領収書を発行し、医療費控除の記載を適切に行うことが運営指導の確認項目に置かれている基本報酬(利用料等の受領)医療費控除対象額の記載ルール:(作成済/未)/確認者:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算ごとに整えておく文書と12か月の予定|書いておく項目・月別の記入欄(4表・49行)

運営指導で提示を求められるのは「加算の名前」ではなく文書です。そこで、文書の側から並べ直します。事業所として1部そろえるもの(表39)、利用者ごとにそろえるもの(表40)、毎月つくるもの(表41)に分け、最後に1年のどの月に何を確かめるか(表42)を置きました。表42は印刷して壁に貼る前提で、右端に記入欄を設けています。

表39|事業所として1部そろえておく文書

文書その文書に書いておく項目裏づけになる加算・減算整備の状況(記入欄)
体制等に関する届出書の控え届出年月日、受付印、届け出た加算の区分、変更があった場合の変更届の日付緊急時訪問看護加算、看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算、特別管理加算ほか直近の届出日:(  年 月 日)/受付印:(有/無)/保管場所:(    )
運営規程事業の目的と運営の方針、従業者の職種・員数・職務、営業日と営業時間、サービスの内容と利用料、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、虐待の防止のための措置に関する事項基本報酬、中山間地域等に係る加算、高齢者虐待防止措置に係る取扱い直近の改定日:(  年 月 日)/変更届の提出日:(  年 月 日)
重要事項説明書算定している加算の名称と内容、利用料と交通費(起算点を含む)、緊急時の対応、苦情の窓口(事業所・保険者・国民健康保険団体連合会)、事故発生時の対応すべての加算、基本報酬(利用料等の受領)直近の改定日:(  年 月 日)/再同意の取得:(済/未  名)
緊急時対応マニュアル連絡を受ける手順、当番者から管理者・主治医への連絡経路、訪問の判断材料、記録の残し方、翌営業日の申し送り緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)、ターミナルケア加算制定日:(  年 月 日)/直近の見直し日:(  年 月 日)
オンコール当番表日付ごとの当番者、交代の時刻、連絡端末の受け渡し記録、応援体制緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)作成済の範囲:(  月分まで)/作成者:(    )
勤務の体制及び勤務形態一覧表事業所ごと・月ごとの勤務、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係と兼務先での勤務時間、資格基本報酬、看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算直近の作成月:(  年 月)/併設施設との区別:(済/未)
常勤換算・勤続年数の計算書算出の対象期間、対象となる職員、計算式、算出日と算出者、根拠となった勤務実績看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算、基本報酬(人員基準)直近の作成日:(  年 月 日)/作成者:(    )
看護師等ごとの研修計画と実施記録職員ごとの経験年数、年間に受ける研修の名称・実施月・内外の別・時間数、修了の確認サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)職員数:(  名)/計画作成済:(  名)/実施済:(  件)
会議録開催日時、出席者(欠席者と伝達方法)、議題、利用者に関する情報の伝達内容、技術指導の内容、次回の予定サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)直近の開催日:(  年 月 日)/年間の開催回数:(  回)
健康診断の実施記録実施年月、対象者名簿、受診の確認、未受診者への対応サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)直近の実施年月:(  年 月)/受診率:(  %)
虐待の防止に係る一式委員会の開催記録、指針、研修計画と実施記録、担当者を設置したことが分かる文書高齢者虐待防止措置に係る取扱い4点の証跡:(そろっている/不足    )
業務継続計画(感染症編・災害編)計画の本体、周知の記録、研修・訓練の計画と実施記録、見直しの履歴業務継続計画に係る取扱い感染症編:(有/無)/災害編:(有/無)/直近の訓練日:(  年 月 日)
建物ごとの利用者一覧建物名、所在地、事業所との位置関係、月ごとの居住利用者数、数えた日と数えた人同一敷地内建物等の利用者に対する取扱い直近の更新日:(  年 月 日)/対象建物:(  件)
指定申請・変更届の控え一式指定通知書、事業所平面図、実施地域の区域図、営業時間、管理者の変更、届出年月日特別地域訪問看護加算、中山間地域等に係る加算、基本報酬直近の変更届:(  年 月 日)/未提出の変更:(有/無)

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表40|利用者ごとにそろえておく文書

文書その文書に書いておく項目裏づけになる加算・減算整備の状況(記入欄)
訪問看護指示書交付日、指示期間の開始日と終了日、傷病名、留意事項、交付した医師名と医療機関名、受領日基本報酬、ほぼすべての加算交付日:(  年 月 日)/期間:(  〜  )/更新依頼日:(  年 月 日)
特別訪問看護指示書交付日、指示の日数、必要と認めた理由、交付元の機関の種別特別訪問看護指示に係る取扱い(イ・ロ/ハ)交付日:(  年 月 日)/期間:(  月  日〜  月  日)
訪問看護計画書居宅サービス計画との対応、看護の目標、問題点・解決策、訪問予定の日時と所要時間、説明日・同意署名・交付日、作成者と職種基本報酬、初回加算、特別管理加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問加算作成日:(  年 月 日)/同意日:(  年 月 日)/交付日:(  年 月 日)
訪問看護報告書当月の訪問日、病状の経過、看護の内容、家庭での療養状況、衛生材料等の使用量、特記すべき事項特別管理加算、ターミナルケア加算、口腔連携強化加算提出日:(毎月  日ごろ)/提出先:(    )
訪問看護記録書Ⅰ主たる傷病名、既往歴、家族構成、主な介護者、住環境、保険の種類、緊急時の連絡先基本報酬、緊急時訪問看護加算作成日:(  年 月 日)/直近の更新日:(  年 月 日)
訪問看護記録書Ⅱ訪問年月日と開始・終了の時刻(実測)、訪問した者の氏名と職種、観察したこと、実施した処置、家族への説明、次回に確かめることすべての加算・減算当月の記録:(  件/訪問  件)/未記入:(  件)
加算に係る個別の説明・同意書加算の名称、説明した内容、説明日と説明者、利用者・家族の署名、他事業所での取扱いの確認緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、特別管理加算取得済:(  名/対象  名)
居宅サービス計画(写し)第1表の意向と方針、第2表のサービス内容と頻度・期間、第3表の週間予定、位置付けられた所要時間長時間訪問看護加算、複数名訪問加算、基本報酬直近の受領日:(  年 月 日)/計画期間:(  〜  )
受給資格等を確認した記録被保険者番号、要介護状態区分、認定の有効期間、負担割合、確認日と確認者要介護5の利用者に対する加算、基本報酬確認日:(  年 月 日)/次回確認:(  年 月)
退院・入院に関する書類退院(退所)日、退院元の機関名、看護サマリー、共同指導の日時・場所・出席者と所属、提供した文書の写し初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)、退院時共同指導加算退院日:(  年 月 日)/初回訪問日:(  年 月 日)
連携先とのやりとりの記録相手方の事業所名・担当者名、連絡日時、方法、内容、受領の確認口腔連携強化加算、看護・介護職員連携強化加算、退院時共同指導加算直近の連絡日:(  年 月 日)/相手:(    )
領収証(控)利用者負担の内訳、交通費の有無と起算点、医療費控除対象額の記載の有無、計画作成事業者名基本報酬(利用料等の受領)、中山間地域等に係る加算医療費控除対象額の記載:(対象/対象外)/確認者:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表41|毎月つくる集計・突合の文書

文書その文書に書いておく項目裏づけになる加算・減算今月の記入欄
月別の算定利用者数集計表実利用者数、緊急時の体制に係る加算の対象者数、特別管理の対象者数、ターミナルケアの対象者数、割合、集計者看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)実利用者:(  名)/割合:(  %・  %)/作成日:(  年 月 日)
職種別・月別の訪問回数集計表看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士ごとの訪問回数、日別の内訳准看護師が行った場合の取扱い、リハビリ職の訪問に係る取扱い看護職員:(  回)/リハビリ職:(  回)
建物ごとの月別利用者数集計表建物名、当月の居住利用者数、数えた日、区分の判定、前月との差同一敷地内建物等の利用者に対する取扱い対象建物:(  件)/最多の建物:(  名)
指示期間一覧表利用者ごとの指示書の交付日・期間・更新依頼日・受領日、特別の指示の期間基本報酬、特別訪問看護指示に係る取扱い期限が今月末までのもの:(  件)/更新依頼済:(  件)
他サービス利用期間の突合表短期入所・施設入所・特定施設等の期間、訪問日、重なりの有無他のサービスを受けている間の取扱い重なりの疑い:(  件)/確認済:(  件)
時間帯・所要時間の点検表訪問ごとの開始・終了時刻(実測)、計画上の所要時間、差、夜間・早朝・深夜の別基本報酬(時間区分)、長時間訪問看護加算、時間帯に係る加算計画と実測の差が大きい件:(  件)
緊急時の訪問の一覧訪問日時、依頼者、依頼の内容、当月何回目か、訪問した者、対応の結果緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)当月の緊急の訪問:(  回)/1回目:(  月  日)
複数名・長時間の訪問の一覧訪問日、同時に訪問した者の氏名と職種、1人では難しかった具体的な事情、所要時間複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)、長時間訪問看護加算複数名:(  回)/長時間:(  回)
他事業所での取扱いの確認記録利用者名、確認日、確認先(介護支援専門員・他の訪問看護事業所)、回答の内容1人の利用者について1事業所とされる加算確認済:(  名/対象  名)
請求前の最終点検表点検項目、点検日、点検者、差異があった件数、修正した内容、保険者への相談の有無すべての加算・減算点検日:(  年 月 日)/点検者:(    )/差異:(  件)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表42|1年間の運用カレンダー|その月に確かめること

その月に確かめること裏づけになる文書実施日と担当(記入欄)
4月年度替わりに伴う体制の確認(前年度実績で見る要素の判定、勤続年数の再計算、年間の研修計画・会議予定・訓練計画の作成、運営規程の料金表の確認)前年度実績の集計表、常勤換算・勤続年数の計算書、年間研修計画、運営規程実施日:(  月  日)/担当:(    )
5月体制等に関する届出の内容と実態の照合(届出済の加算、管理者、営業時間、実施地域)。差があれば変更届の要否を指定権者に確認体制等に関する届出書の控え、変更届の控え、指定通知書実施日:(  月  日)/担当:(    )
6月重要事項説明書と運営規程の突合(加算の記載、利用料、交通費の起算点、苦情の窓口)。改定した場合の再同意の取得重要事項説明書、運営規程、同意書実施日:(  月  日)/担当:(    )
7月虐待の防止に係る4点(委員会・指針・研修・担当者)の証跡の確認と、上半期の研修の実施委員会記録、指針、研修記録、担当者設置文書実施日:(  月  日)/担当:(    )
8月業務継続計画(感染症編)の研修・訓練の実施と、計画の見直しの検討業務継続計画(感染症編)、研修・訓練記録実施日:(  月  日)/担当:(    )
9月看護体制強化加算に係る割合の中間確認(直近6か月の集計)と、ターミナルケアの実績の確認月別の算定利用者数集計表、訪問看護記録書Ⅱ実施日:(  月  日)/担当:(    )
10月健康診断の実施状況の確認(未受診者への案内)と、看護師等ごとの研修計画の進捗確認健康診断の実施記録、研修計画と実施記録実施日:(  月  日)/担当:(    )
11月業務継続計画(災害編)の訓練の実施と、緊急時対応マニュアル・オンコール当番表の見直し業務継続計画(災害編)、緊急時対応マニュアル、当番表実施日:(  月  日)/担当:(    )
12月年末年始の連絡体制の周知(利用者・家族・主治医・介護支援専門員)と、当番表の確定周知文書、当番表、連絡記録実施日:(  月  日)/担当:(    )
1月虐待の防止に係る下半期の研修と、感染症・食中毒の予防に係る委員会の開催状況の確認研修記録、委員会記録実施日:(  月  日)/担当:(    )
2月指示書の期限の一斉点検(年度をまたぐもの)と、利用者ごとの計画書・報告書の欄の点検指示期間一覧表、訪問看護計画書、訪問看護報告書実施日:(  月  日)/担当:(    )
3月次年度に向けた集計(職種別の訪問回数、常勤換算、勤続年数、建物ごとの利用者数)と、記録の保存年限を過ぎた文書の取扱いの確認各集計表、記録の保存に関する取決め実施日:(  月  日)/担当:(    )
毎月請求前の突合(指示期間・他サービスの利用期間・建物ごとの人数・職種・時間帯・複数名や長時間の事情・他事業所での取扱い)表41の各文書、介護給付費明細書、請求データの出力締め日:(毎月  日)/担当:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算・制度の切り替え・届出の場面|書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(32組)と公表された指摘(16件)

この記事にはすでに、加算ごとの記録書Ⅱ・報告書・計画書の書き方を並べた表があります。ここでは重ならないように、減算・不算定にかかわる場面介護保険と医療保険が入れ替わる場面届出・説明・料金・体制の場面という3つの切り口で32組を置きます。右の列はそのまま貼って、固有名詞と数字だけ差し替えれば使えます。

表43|減算・不算定にかかわる場面(12組)

場面・書く場所書き足りない例そのまま貼れる完成文
同一敷地内建物等/建物ごとの月別集計表の備考欄同一建物の利用者を確認した。令和8年1月分について、1月5日に管理者 山田が建物ごとの居住利用者数を数えた。当事業所と同一敷地内にある「○○ハイツ」は当月の居住利用者7名(12月分は6名。1月8日に1名が利用開始)、隣接敷地の「△△マンション」は当月2名。いずれも利用者台帳の住所と事業所配置図で位置関係を確認し、請求データの出力と突合した(突合日1月28日、突合者 事務 佐藤)。
他のサービスとの重なり/月次突合表の備考欄短期入所と重なっていないか確認した。令和8年1月分について、居宅サービス計画(第3表)と給付管理票から短期入所の利用期間を抜き出し、当事業所の訪問日と並べた。○○様は1月11日から1月14日まで短期入所生活介護を利用しており、当初1月13日に予定していた訪問は1月6日に担当の介護支援専門員 □□氏へ連絡のうえ取り消した(訪問予定表に取消日を記載)。他の利用者12名については重なりなし。突合日1月28日、突合者 管理者 山田。
理学療法士等の1日の訪問回数/日別の点検表PTの訪問回数を確認した。令和8年1月について、リハビリ職の訪問を日別・回別に数えた。1月9日は○○様に理学療法士 佐藤が9時30分・13時00分・16時00分の3回訪問しており、3回目にあたる16時00分の訪問を日別一覧に印を付けて分けて記載した。他の日はいずれも1日2回までであった。点検日1月30日、点検者 管理者 山田。取扱いは保険者へ確認する(確認日1月31日、担当 △△課 ◇◇氏)。
施設基準に該当する事業所の判定/年度ごとの判定記録今年度も前年度と同じ扱いとした。令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の実績を令和8年4月10日に集計した。看護職員による訪問は延べ1,482回、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問は延べ1,109回であった。あわせて、令和7年度に緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定した月があるかを介護給付費明細書から確認した(緊急時:12か月すべて、特別管理:9か月、看護体制強化:0か月)。集計者 管理者 山田、確認者 事務長 田中。取扱いは指定権者へ照会する。
准看護師の訪問/月別の職種別集計表准看護師も訪問している。令和8年1月の訪問延べ128回のうち、准看護師 高橋による訪問は14回(1月6日・8日・13日・15日・20日・22日・27日・29日ほか)であった。各回について訪問看護記録書Ⅱの職種欄に「准看護師」と記載されていることを1月30日に全件確認し、未記載2件(1月8日・1月22日)は訪問者本人に確認のうえ同日中に追記した(追記者 高橋、確認者 管理者 山田)。
虐待の防止に係る委員会/議事録虐待防止委員会を開催した。参加者は全員。令和8年1月16日18時00分から18時45分まで、事業所会議室にて虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は管理者 山田(委員長)、看護師 佐藤・鈴木・高橋、理学療法士 田中の5名(欠席1名 看護師 伊藤。1月17日に議事録を手渡し、確認の署名を受領)。議題は、①前回(令和7年10月17日)の宿題であった「身体拘束にあたりうる場面」の洗い出し結果の共有、②12月に寄せられたヒヤリハット2件の検討、③次回研修(2月20日、テーマ「不適切なケアと虐待の境目」)の内容決定。結論として、訪問時に家族から強い言葉があった場合の記録欄を訪問看護記録書Ⅱに追加することを決めた(様式変更日 1月20日)。
虐待の防止に係る研修/実施記録虐待防止研修を実施した。令和8年2月20日18時00分から19時10分まで、事業所会議室および遠隔参加により、虐待の発生・再発防止に関する研修を実施した。講師は管理者 山田。使用資料は当事業所の「虐待の発生・再発防止の指針」(令和7年4月1日制定)と保険者が公表している集団指導資料。参加者は常勤7名・非常勤4名の計11名(全12名中、欠席1名は3月4日に個別に同内容を実施し、受講記録を残した)。演習として、実際に寄せられたヒヤリハットをもとに「どの時点で相談すべきだったか」を3グループで検討し、各グループの結論を記録に添付した。
業務継続計画(感染症編)/訓練記録BCPの訓練を行った。令和8年8月7日14時00分から15時20分まで、業務継続計画(感染症編)に基づく机上訓練を実施した。想定は「常勤看護師3名が同時に就業できなくなり、当日の訪問予定21件のうち9件を組み替える必要が生じた場合」。参加者は管理者 山田ほか9名。訓練では、利用者の優先順位(医療処置のある方を先とする)の判断、主治医と担当の介護支援専門員への連絡文の作成、応援を依頼する法人内他事業所への連絡までを実際に行った。振り返りで「連絡先一覧が紙でしか無く、事業所外から見られない」という課題が出たため、8月14日までに持ち出し用カードを作成することとした(担当 事務 佐藤)。
業務継続計画(災害編)/訓練記録災害の訓練も実施済み。令和8年11月13日10時00分から11時00分まで、業務継続計画(災害編)に基づく訓練を実施した。想定は「平日午前10時に震度6弱、停電と固定電話の不通が3時間続く場合」。参加者は管理者 山田ほか8名。安否確認の連絡網を実際に回して所要時間を計測した(全員の応答まで28分)。人工呼吸器を使用している利用者2名について、電源確保の手順と搬送先の候補を確認した。振り返りで、非常用電源の稼働時間を利用者ごとに記録していないことが分かったため、11月28日までに訪問看護記録書Ⅰの住環境欄に追記することとした。
業務継続計画の見直し/改定履歴計画を見直した。令和8年3月26日、令和7年度中に行った訓練2回(8月7日・11月13日)の振り返りをもとに、業務継続計画を改定した。主な変更は、①連絡先一覧を持ち出し用カードとして別紙化(感染症編・災害編の共通別紙1)、②非常用電源を使用する利用者の一覧を災害編に追加、③応援を依頼する法人内事業所の担当者名を最新化。改定の検討は3月19日の全体会議で行い、出席者9名の意見を議事録に残した。改定版は3月27日に全職員へ配付し、受領の署名を得た。
感染対策委員会と業務継続計画の区別/文書管理表感染症の資料は一式そろっている。令和8年1月時点で、感染症に関する文書を4種類に分けて管理している。①感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(令和6年4月1日制定)、②感染対策委員会の議事録(6か月に1回開催。直近は令和7年12月11日)、③感染症に関する研修・訓練の記録(令和7年8月・令和8年1月)、④業務継続計画(感染症編)(令和6年3月策定、令和8年3月26日改定)。④は①〜③とは別のファイルに綴じ、表紙に「業務継続計画(感染症編)」と明記している。文書管理表の更新日は令和8年1月30日。
提供が中止となった日/訪問予定表と記録の備考欄本日はキャンセル。令和8年1月17日、10時00分から予定していた○○様への訪問について、当日9時20分に長女より「本人が受診のため外出しており、本日は見合わせたい」と連絡があった。予定していた内容(服薬状況の確認、下肢の関節可動域訓練)はいずれも実施していない。訪問予定表の当日欄に「利用者都合により中止・未実施」と記載し、1月28日の請求前点検で当日分の請求が立っていないことを確認した(点検者 事務 佐藤、確認者 管理者 山田)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表44|介護保険と医療保険が入れ替わる場面・月次の突合(10組)

場面・書く場所書き足りない例そのまま貼れる完成文
特別訪問看護指示書を受け取った日/指示期間一覧表と記録書Ⅱ特別指示書を受領。令和8年1月14日16時10分、○○クリニックの△△医師より特別訪問看護指示書(交付日 令和8年1月14日)をファクシミリで受領し、同日16時30分に原本を受領した。受領者は看護師 佐藤。指示の理由は「肺炎による急性増悪のため、連日の観察と点滴管理が必要」。指示期間一覧表に、起算日 1月14日、期間の終わりにあたる日 1月27日、再開予定日 1月28日を記入した。同日16時45分に担当の介護支援専門員 □□氏(△△居宅介護支援事業所)へ電話で連絡し、居宅サービス計画上の取扱いを相談することとした。
期間が終わった日/指示期間一覧表と記録書Ⅱ特別指示が終わったので通常に戻す。令和8年1月27日をもって特別訪問看護指示書の期間の終わりを迎えた。1月28日10時00分から10時45分、看護師 佐藤が訪問し、体温36.6℃・SpO2 97%(室内気)・呼吸数18回/分と、1月14日(38.9℃・SpO2 91%)からの改善を確認した。同日、訪問看護計画書の1月分に「1月14日から1月27日までの取扱いが異なる期間」と記載し、担当の介護支援専門員へ1月28日13時に連絡した。請求区分については1月30日に保険者(△△市介護保険課 ◇◇氏)へ確認した。
制度の別を記録に残す/訪問看護記録書Ⅱの欄訪問実施。令和8年1月20日14時00分から14時40分、看護師 鈴木が訪問した。当該訪問は、令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書に基づく期間中のものである旨を記録書Ⅱの冒頭に明記した。実施内容は、点滴(内容は指示書のとおり)の管理、呼吸音の聴取(右下肺野に coarse crackles を聴取、前日と同程度)、飲水量の確認(前日24時間で約900mL)。次回は1月21日10時00分に訪問し、体温とSpO2の推移を確認する。
主治医が変わった/連絡記録と指示書一覧主治医が変更になった。令和8年2月3日、○○様の主治医が○○クリニック △△医師から □□病院 ◇◇医師へ変更となった旨を、長男より2月2日18時に連絡を受けた。2月3日9時30分に □□病院 地域連携室 ××氏へ電話し、新たな訪問看護指示書の交付を依頼した(依頼者 管理者 山田)。2月6日に指示書(交付日 令和8年2月5日、指示期間 令和8年2月5日から令和8年8月4日まで)を受領し、指示書一覧を更新した。旧医療機関からは2月4日付で看護サマリーを受領し、利用者ファイルに綴じた。
入院した/退院した/利用者台帳と訪問予定表入院のため休止。令和8年1月22日、○○様が □□病院へ入院した(家族からの連絡 1月22日8時40分、入院日 1月22日)。1月22日以降の訪問予定4件(1月24日・27日・29日・31日)を取り消し、担当の介護支援専門員 ◇◇氏へ同日9時に連絡した。2月5日に退院の連絡を受け、2月5日15時00分から15時50分に看護師 佐藤が初回の訪問を行った。退院時の看護サマリー(2月5日付)を持参し、内服が3剤変更されていることを確認して訪問看護計画書を2月5日付で作り直し、本人と長男へ説明のうえ同意署名を受領し、写しを交付した。
他事業所での取扱いの確認/確認記録他の訪問看護は入っていないと思われる。令和8年1月9日14時20分、担当の介護支援専門員 □□氏(△△居宅介護支援事業所)へ電話し、○○様について他の訪問看護事業所の利用があるかを確認した。回答は「令和7年12月末で ◇◇訪問看護ステーションの利用が終了し、令和8年1月からは当事業所のみ」。あわせて、1人の利用者について1事業所とされる加算の取扱いについて、同日15時に保険者(△△市介護保険課 ××氏)へ確認した。記録者 管理者 山田。
公費の受給者証が更新された/利用者台帳受給者証を確認済み。令和8年1月8日、○○様の公費負担医療の受給者証(有効期間 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで)の写しを長女より受領した。受領者 事務 佐藤。前回の有効期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)と番号が変わっていたため、利用者台帳と請求システムの登録を同日中に更新し、更新者と更新日を台帳の備考欄に記載した。次回の有効期間の確認予定を令和8年12月に設定した。
同じ月に両方の制度で訪問した/月次突合表1月分は問題なし。令和8年1月分について、○○様の訪問13回の内訳を1月30日に整理した。1月6日・8日・10日・13日の4回は介護保険の訪問看護費として、1月15日から1月27日までの9回は令和8年1月14日交付の特別訪問看護指示書に基づく期間中の訪問として区分した。訪問看護記録書Ⅱの各回に区分を明記し、請求データの出力と1件ずつ突き合わせた(突合者 事務 佐藤、確認者 管理者 山田)。区分の当てはめについては、1月31日に保険者および審査支払機関へ照会した。
開始・終了の時刻/訪問看護記録書Ⅱ10時00分〜11時00分(計画どおり)。令和8年1月14日10時04分訪問開始、10時47分終了(実測43分)。訪問看護計画書に位置付けた所要時間は60分であるが、当日は家族が同席できず口腔ケアの手技確認を行わなかったため短くなった。1月分は同様の理由で3回(1月14日・21日・28日)が計画より短くなっており、2月6日の計画見直しの際に所要時間の見直しを担当の介護支援専門員と相談することとした。記載者 看護師 鈴木。
2時間未満の間隔で2回訪問した日/日別の点検表同じ日に2回訪問した。令和8年1月23日、○○様に対し9時30分から9時48分(18分)と11時05分から11時32分(27分)の2回訪問した。2回目は、1回目の訪問時に測定した血糖値が62mg/dLであり、補食後の再測定を主治医 △△医師(9時55分に電話で相談)から指示されたことによる。訪問間隔は1時間17分であり、間隔が短い場合の取扱いについて1月30日に保険者(△△市介護保険課 ◇◇氏)へ確認した。記録者 看護師 佐藤。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表45|届出・説明・料金・体制の場面(10組)

場面・書く場所書き足りない例そのまま貼れる完成文
変更届/変更届の管理表変更があれば都度提出している。令和8年1月時点の変更事項を1月15日に洗い出した。①令和7年11月1日に管理者が 田中 から 山田 へ交代(変更届 令和7年11月8日提出、受付印あり)、②令和7年12月1日に営業時間を8時30分から17時30分へ変更(変更届 令和7年12月5日提出)、③令和8年1月から通常の事業の実施地域に ◇◇町 を追加する予定(1月20日に指定権者 △△課 ××氏へ提出時期と様式を確認済)。管理表に、変更が生じた日・届出日・受付番号を3列で記載している。
運営規程の実施地域/運営規程通常の事業の実施地域:事業所から半径10km以内。通常の事業の実施地域:○○市のうち △△町一丁目から五丁目、□□町、◇◇町、××台一丁目・二丁目(別紙1の区域図に着色した範囲)。当該区域を越えて訪問する場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点からの距離に応じて算定するものとし、その額は重要事項説明書第7条に記載する。令和8年1月20日改定、変更届は令和8年1月23日提出。
交通費の起算点/重要事項説明書交通費は事業所からの距離に応じていただきます。第7条(その他の費用) 通常の事業の実施地域(運営規程別紙1の区域図のとおり)を越えて訪問する場合は、当該実施地域を越えた地点から利用者宅までの距離に応じて交通費を申し受けます。実施地域内の訪問については、駐車料金を含め、交通費として費用の負担を求めることはありません。金額の内訳は別表2に記載し、変更する場合は事前に説明のうえ、改めて同意をいただきます。
領収証の医療費控除/領収証の作成手順医療費控除の欄はいつも記載している。令和8年1月分の領収証作成に当たり、1月30日に利用者18名の当月のサービス利用状況を給付管理票から確認した。うち、訪問看護と併せて訪問介護・通所介護等を利用している方が7名、訪問看護のみの方が11名であった。前者には医療費控除対象額と居宅サービス計画を作成した事業者名(△△居宅介護支援事業所)を記載し、後者には対象額の欄を設けていない様式を用いた。作成者 事務 佐藤、確認者 管理者 山田。記載の要否については保険者へ確認している(確認日 1月31日)。
重要事項説明書の加算欄/改定時の説明記録加算については重要事項説明書に書いてあります。令和8年6月1日付の改定に伴い、重要事項説明書の「サービスの内容と利用料」の欄を更新した。更新内容は、①当事業所が届け出ている加算の名称と、その加算がどのような体制・状態に対して定められているかの説明、②算定していない加算の記載を削除、③苦情の窓口として、事業所・保険者(△△市介護保険課)・国民健康保険団体連合会の3か所を明記。6月10日から6月28日にかけて利用者18名全員に個別に説明し、署名を受領した(説明者 管理者 山田・看護師 佐藤)。説明日と署名日を一覧表で管理している。
事業所ごとの勤務表/勤務の体制及び勤務形態一覧表病院全体の勤務表があります。令和8年1月分の勤務の体制及び勤務形態一覧表を、訪問看護事業所として単独で作成した(作成日 令和7年12月26日、作成者 管理者 山田)。併設の □□病院と兼務する看護師2名(佐藤・鈴木)については、日ごとに「訪問看護事業所での勤務時間」と「病院での勤務時間」を分けて記載している(例:1月14日 佐藤 8時30分〜13時00分=訪問看護、13時45分〜17時30分=病院外来)。常勤・非常勤の別、資格、職務内容の欄をそれぞれ設け、出勤簿と月末に突合している。
同居の家族への訪問/担当割当表の確認記録身内への訪問はしていないはずです。令和8年1月6日、従業者12名について、利用者との同居関係の有無を確認した。確認方法は、採用時に提出を受けた住所と利用者台帳の住所の照合、および本人への聞き取り(実施者 管理者 山田)。該当なしであることを確認し、担当割当表の欄外に確認日と確認者を記載した。新規の利用開始時および職員の採用時にも同じ確認を行うことを、1月16日の全体会議で全員に周知した(議事録に記載)。
会議録/サービス提供体制強化加算の会議1月の会議を実施。情報共有を行った。令和8年1月16日17時00分から17時50分、事業所会議室にて、利用者に関する情報および留意事項の伝達ならびに技術指導を目的とした会議を開催した。出席者は看護師5名・准看護師1名・理学療法士2名・作業療法士1名の9名(欠席2名には1月17日に議事録を回覧し、確認の署名を受領)。伝達事項は、①○○様の膀胱留置カテーテルのサイズ変更(1月12日、14Frから16Frへ)と交換間隔、②△△様の家族が夜間の呼吸音を不安に感じている旨と、その際の連絡手順、③□□様の内服変更。技術指導として、看護師 佐藤が気管カニューレ周囲のスキンケアの手技を実演し、全員が手順書に沿って確認した。
看護師等ごとの研修計画/研修計画表年間研修計画:4月 感染症、7月 褥瘡、11月 看取り。令和8年度 看護師等ごとの研修計画(作成日 令和8年4月3日、作成者 管理者 山田)。看護師 佐藤(訪問看護経験8年):6月 特定行為に関する基礎講座(外部・12時間)、10月 事例検討の進め方(所内・2時間)。看護師 鈴木(経験2年):5月 フィジカルアセスメント(外部・6時間)、9月 褥瘡のアセスメント(所内・2時間)、1月 看取りのケア(外部・4時間)。准看護師 高橋(経験5年):7月 report の書き方(所内・2時間)、12月 感染対策(外部・3時間)。理学療法士 田中(経験4年):8月 訪問におけるリスク管理(外部・6時間)。実施の都度、修了証または受講記録を計画表に添付する。
記録の保存/文書管理表記録は事業所内に保管しています。令和8年1月30日時点の文書管理表。利用者ごとに、①訪問看護指示書、②訪問看護計画書、③訪問看護報告書、④訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ、⑤市町村への通知の記録、⑥苦情の記録、⑦事故の記録の7種類をファイルで整備している。保存の年限は、契約が終了した日を起算日として設定し、ファイルの背表紙に「契約終了日」と「保存期限」を記載している。電子で保存している記録については、利用者名・期間・書類種別で検索し、その場で出力できることを1月30日に実際に操作して確認した(確認者 事務長 田中)。年限の起算日は保険者へ確認している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表46|自治体が公表した指摘(16件)|この記事でまだ引いていないもの

公表されている指摘の内容公表元(自治体・資料名)記録で備えるところ(記入欄)
利用者の申し出等により、当初の提供時間帯に予定していたサービス内容を実施しなかったにもかかわらず、基本報酬を算定していた。実施状況を踏まえて適切な報酬の算定を行うことが示されている仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」中止・未実施の日を訪問予定表に記載する担当:(    )/請求前突合の締め日:(毎月  日)
2時間未満の間隔での訪問について、所要時間を合算せずそれぞれで基本報酬を算定していた例が挙げられている仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導資料(同旨:愛知県 主な指摘事項 令和7年度版、北海道後志総合振興局 実地指導における主な指摘事項について)同一日に複数回訪問した日の抽出:(毎月  日)/抽出者:(    )
サービス提供の記録の開始・終了時間に、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた。開始・終了時間は計画上の提供時間を記載するのではなく、実際の時間を記載することと示されている横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」実測での記載の点検日:(  年 月 日)/計画との差が大きい件数:(  件)
指定訪問看護事業者は看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならないが、提供していたため自主点検の上、報告するよう示されている愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」同居関係の確認日:(  年 月 日)/確認者:(    )/新規採用時の確認:(手順書に記載済/未)
作業療法士による訪問看護を利用している者については、定期的に看護職員の訪問による評価を実施する必要がある(おおむね3か月に一度)ことに留意するよう示されている愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」対象利用者:(  名)/直近の評価日:(  年 月 日)/次回:(  年 月)
その他の利用料としての交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるため、運営規程・重要事項説明書を改めるよう示されている(訪問看護を含む複数サービスが対象として明記)愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(同旨:埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」)運営規程の記載:(改定済/未)/重要事項説明書:(改定済/未)/掲示:(改定済/未)
通常の事業の実施地域内でサービスを実施する場合に駐車料金の負担を求めることはできないこと、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する利用者からは当該交通費の支払を受けられないことが示されている埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」駐車料金の徴収:(有/無)/徴収がある場合の見直し予定:(  年 月)
医療費控除の対象は利用者全員ではないこと、対象となる利用者に交付する領収証には「医療費控除対象額」と「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名」を記載すること、対象とならない利用者の領収証には記載しないことが示されている埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」当月の対象者:(  名)/対象外:(  名)/システム設定の連動:(済/未)
個別サービス計画が未作成の利用者について、また個別サービス計画に基づかないサービス提供について、自主点検の上、報告するよう示されている愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」計画の作成日とサービス開始日の前後関係の点検:(済/未)/後付けの疑い:(  件)
運営規程の料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない、通常の事業の実施地域があいまい(「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のような表記は不可)と示されている東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」(他サービスの資料だが、運営規程の記載という論点は訪問看護にも共通します)実施地域の表記:(町丁目で特定/あいまい)/改定予定:(  年 月)
通常の事業の実施地域・事業所の営業時間・レイアウトに変更が生じていたにもかかわらず、変更届がされていないと示されている東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」未提出の変更:(有/無 内容    )/指定権者への確認日:(  年 月 日)
業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない、感染症の業務継続計画とその他の感染症対策資料とを混同していると示されている。感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであり、個別に作成するよう記載されている東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」感染症編:(有/無)/災害編:(有/無)/別ファイル化:(済/未)
病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、事業所としての勤務表が作成されていない、勤務表に記載すべき内容(日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等)が記載されていないと示されている。併設の病院・診療所で兼務する場合は、他施設での勤務時間と事業所での勤務時間を区別して記載するよう求められている東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」(訪問看護費 ロ を用いる医療機関に共通する論点です)事業所単独の勤務表:(有/無)/兼務者:(  名)/区別の記載:(済/未)
運営規程・重要事項説明書の内容が現在の事業所の実態と異なっている、必要な項目が記載されていない(運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」、重要事項説明書の「事故発生時の対応」の記載漏れ)と示されている宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1運営規程の必須項目の点検日:(  年 月 日)/重要事項説明書の点検日:(  年 月 日)
居宅サービス計画に訪問看護が位置付けられていたが、医療サービスに係る指示があること等を主治の医師等から確認した記録がなかった、主治の医師等の意見について支援経過記録その他の記録において確認できなかったと示されている姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」(居宅介護支援側の指摘ですが、訪問看護の事業所にとっては連携先の記録が整うかどうかに直結します)担当の介護支援専門員へ指示書の写しを提供した日:(  年 月 日)/提供方法:(    )
退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分と示されている福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」(居宅介護支援側の指摘ですが、退院時の共同指導は訪問看護の事業所も同席する場面です)直近の退院時カンファレンス:(  年 月 日)/出席者と所属の記載:(有/無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

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出典

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。

出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

他サービスの加算一覧

加算ごとに、記録として残すもの

算定の可否は告示の要件で決まりますが、運営指導で問われるのは「記録が残っているか」です。加算ごとに、残すものを整理しました。

加算記録に残すもの
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)24時間連絡できる体制の届出、オンコール担当者の一覧、利用者への説明と同意、緊急訪問の日時・依頼者・内容
看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)緊急時訪問・特別管理・ターミナルケアの実績を月ごとに集計した記録、看護職員の割合を示す勤務表
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)勤続年数を示す書類、研修計画と実施記録、会議の開催記録
介護職員等処遇改善加算計画書と実績報告書の控え、賃金改善の実績が分かる書類、職員への周知の記録
複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)複数名で訪問した理由、同時に訪問した2名の氏名と職種、訪問の開始・終了時刻
長時間訪問看護加算1時間30分以上を要した理由、開始・終了時刻、実施した看護の内容
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)対象となる状態に該当することが分かる指示書等、計画的な管理の内容、月ごとの実施記録
専門管理加算(イ)(ロ)研修の修了証の写し、月1回以上の訪問の記録、行った専門的な管理の内容
ターミナルケア加算死亡日および死亡日前14日以内の訪問の記録、身体症状の変化と看護、精神的な状態の変化とケアの経過、看取りに関する記録
遠隔死亡診断補助加算研修の修了を示す書類、医師との連絡の記録、補助した内容
初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)新規に指示書を受けた日、退院・退所日、初回訪問の日
退院時共同指導加算共同指導を行った日時・場所・出席者と所属、指導の内容、利用者・家族へ提供した文書の写し
看護・介護職員連携強化加算訪問介護員等と同行した日、指導・助言の内容、たん吸引等に係る計画への関与
口腔連携強化加算口腔の状態の評価を行った日、評価の内容、歯科医療機関等および介護支援専門員への情報提供の記録
夜間・早朝・深夜の加算訪問の開始・終了時刻(時間帯が分かる形で)
特別地域訪問看護加算/中山間地域等の加算事業所または利用者の所在地が対象地域であることの確認
准看護師が行った場合の減算訪問した看護職員の資格が分かる記録
同一敷地内建物等の減算利用者の居住する建物と事業所の位置関係、同一建物の利用者数
高齢者虐待防止措置未実施減算委員会の開催記録、指針、研修の実施記録、担当者の設置
業務継続計画未策定減算計画の本体、研修と訓練の実施記録

減算を避けるために、毎月点検すること

点検すること確認の方法
虐待防止の委員会を開いたか年間の開催予定と、実際の開催記録を突き合わせる
虐待防止の研修を行ったか年2回以上の実施記録(日時・参加者・内容)
業務継続計画の研修と訓練を行ったか年1回以上の実施記録
同一敷地内建物等の利用者数建物ごとの人数を月初に数える
准看護師が訪問した回数訪問記録の資格欄を集計する
理学療法士等の訪問回数1日2回を超えていないか、日ごとに確認する
特別訪問看護指示の期間指示期間と、介護保険での算定日が重なっていないか
他のサービスとの重複短期入所・施設入所の期間と、訪問日が重なっていないか

各加算の要件と記録は加算ナビ、運営指導で見られる点は監査対策ナビをご覧ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます

サービス種別収録件数
居宅介護支援26件
訪問介護28件
訪問看護39件
訪問リハビリテーション・訪問入浴介護42件
定期巡回・随時対応型/夜間対応型55件
通所介護36件
通所リハビリテーション46件
短期入所生活介護60件
小規模多機能・看多機96件
認知症対応型共同生活介護49件
特定施設入居者生活介護42件
介護老人福祉施設(特養)95件
介護老人保健施設(老健)93件
障害福祉:訪問系48件
障害福祉:日中活動系57件
障害福祉:居住・相談系49件
障害児通所支援・入所支援43件

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)

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