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訪問介護(ホームヘルプ)の加算一覧|28件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

公開日 2026年7月23日

訪問介護(ホームヘルプ)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 28件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。

本記事の位置づけ
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

訪問介護(ホームヘルプ)の加算・減算 早見表

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 訪問介護費 身体介護中心型(基本報酬) 20分未満163単位/20分以上30分未満244単位/30分以上1時間未満387単位/1時間以上567単位+30分増ごと82単位(1回につき) 1回につき
基本報酬 訪問介護費 生活援助中心型(基本報酬) 20分以上45分未満179単位/45分以上220単位(1回につき) 1回につき
基本報酬 訪問介護費 通院等乗降介助(基本報酬) 1回につき97単位 1回につき
体制に関する加算 訪問介護 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20 1回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算 訪問介護 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10 1回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算 訪問介護 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10 1回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算 訪問介護 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3 1回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算 訪問介護 特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の3 1回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算 訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (Ⅰ)イ:所定単位数の1000分の270/(Ⅰ)ロ:1000分の287 イからトまでにより算定した単位数
体制に関する加算 訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (Ⅱ)イ:所定単位数の1000分の249/(Ⅱ)ロ:1000分の266 イからトまでにより算定した単位数
体制に関する加算 訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の1000分の207 イからトまでにより算定した単位数
体制に関する加算 訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の1000分の170 イからトまでにより算定した単位数
個別の対応に対する加算 訪問介護 2人の訪問介護員等による場合の加算 所定単位数の100分の200 1回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算 訪問介護 夜間・早朝・深夜の加算 夜間・早朝:所定単位数の100分の25/深夜:所定単位数の100分の50 1回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算 訪問介護 特別地域訪問介護加算 所定単位数の100分の15 1回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算 訪問介護 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10 1回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算 訪問介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5 1回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算 訪問介護 緊急時訪問介護加算 1回につき100単位 1回につき
個別の対応に対する加算 訪問介護 初回加算 1月につき200単位 1月につき
個別の対応に対する加算 訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位 1月につき(初回訪問月)
個別の対応に対する加算 訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位 1月につき(初回訪問月以降3月の
個別の対応に対する加算 訪問介護 口腔連携強化加算 1月に1回に限り50単位 1月に1回を限度
個別の対応に対する加算 訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき3単位 1日につき
個別の対応に対する加算 訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき4単位 1日につき
減算 訪問介護 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき(所定単位数に対する率
減算 訪問介護 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき(所定単位数に対する率
減算 訪問介護 共生型訪問介護(所定単位数に対する率) 障害居宅介護従業者基礎研修課程修了者等:100分の70/初任者研修相当者等:100分の93/重度訪問介護事業者:100分の93 1回につき(所定単位数に対する率
減算 訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算 同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の88 1回につき(所定単位数に対する率

基本報酬(3件)

サービス費そのものの区分です。

訪問介護費 身体介護中心型(基本報酬)

告示の単位数:20分未満163単位/20分以上30分未満244単位/30分以上1時間未満387単位/1時間以上567単位+30分増ごと82単位(1回につき)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • サービス区分 … 身体介護中心型
  • 所要時間20分未満の単位数 … 163
  • 所要時間20分以上30分未満の単位数 … 244

ほか7項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

身体介護が中心の訪問介護について、告示上の定めは所要時間区分ごとに163・244・387単位、1時間以上は567単位に30分増ごと82単位を加える構造です。従事できる者は介護福祉士・初任者研修課程修了者等に限る旨が注2の定めです。身体介護に引き続き20分以上の生活援助を行った場合は、25分ごとに65単位(195単位を限度)を加算する旨が注7に定められています。単位数は令和6年度改定から据え置きです。実際の適用可否や区分の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、個別にご確認ください。

訪問介護費 生活援助中心型(基本報酬)

告示の単位数:20分以上45分未満179単位/45分以上220単位(1回につき)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 所要時間20分以上45分未満の単位数 … 179
  • 所要時間45分以上の単位数 … 220
  • 対象世帯 … 単身世帯,家族等の障害・疾病等により家事が困難な世帯のいずれか

生活援助が中心の訪問介護について、告示上の定めは20分以上45分未満179単位、45分以上220単位です。対象は単身世帯、または同居家族等の障害・疾病等の理由で家事が困難な利用者に限る旨が注3の定めです。単位数は令和6年度改定から据え置きです。世帯状況の判断は保険者により運用が異なりうるため個別にご確認ください。

訪問介護費 通院等乗降介助(基本報酬)

告示の単位数:1回につき97単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 97
  • 車両の運転者 … 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等
  • 併せて行う介助 … 乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助,通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助のいずれか

通院等乗降介助については、告示上の定めは1回につき97単位です。訪問介護員等が自ら運転する車両への乗降介助と、あわせて乗車前・降車後の屋内外移動等の介助や受診手続等を行った場合が対象である旨が注4に定められています。単位数は令和6年度改定から据え置きです。

体制に関する加算(9件)

事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅰ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の20(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の20
  • 研修計画の作成・実施 …
  • 会議の定期開催 …

ほか9項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定事業所加算(Ⅰ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の20の加算です。体制要件(研修計画、定期会議・情報伝達、健康診断、緊急時対応の明示)に加え、人材要件(介護福祉士30%以上又は有資格者50%以上、サービス提供責任者は3年以上の実務経験を有する介護福祉士等)、及び重度者等対応要件(重度者等20%以上又は看取り期対応体制)のいずれにも適合することが求められる旨が定められています。届出が必要であり、適用の判断は保険者により運用が異なりうるため、貴事業所の登録内容と併せてご確認ください。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅱ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の10
  • 適合を要する体制要件の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4)のいずれか
  • 適合を要する人材要件の条項(いずれか) … イ(5),イ(6)のいずれか

特定事業所加算(Ⅱ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の10の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))に適合し、かつ人材要件のうち有資格者割合(イ(5))又はサービス提供責任者要件(イ(6))のいずれかに適合することが求められる旨が定められています。(Ⅰ)と異なり重度者等対応要件は掲げられていません。届出が必要です。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅲ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の10
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4),イ(7)のいずれか
  • 基準を上回る常勤サービス提供責任者の追加配置人数 … 1以上

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定事業所加算(Ⅲ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の10の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))と重度者等対応要件(イ(7))に適合し、かつ常勤サービス提供責任者の増員配置又は勤続7年以上の訪問介護員等30%以上のいずれかに適合することが求められる旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅳ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の3(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の3
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4),ハ(2)のいずれか
  • 勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合(ハ(2)選択時) … 30%以上

特定事業所加算(Ⅳ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の3の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))及びハ(2)(常勤サービス提供責任者の増員配置又は勤続7年以上の訪問介護員等30%以上)に適合することが求められる旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅴ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の3(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の3
  • 適合を要する体制要件の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4)のいずれか
  • 利用者の居宅と最寄りの指定訪問介護事業所との距離 … 7km超

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定事業所加算(Ⅴ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の3の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))に加え、通常の事業の実施地域内の中山間地域等に居住する利用者へ継続的に提供すること(居宅と最寄りの事業所との距離が片道7kmを超える場合に限る)、及び訪問介護計画を随時見直すことが求められる旨が定められています。注13〜注15のいずれかを算定している場合は本加算は算定しない旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:(Ⅰ)イ:所定単位数の1000分の270/(Ⅰ)ロ:1000分の287(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率(Ⅰ)イ … 1000分の270
  • 加算率(Ⅰ)ロ … 1000分の287
  • 月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)への配分割合 … 加算(Ⅳ)算定見込額の1/2以上

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)について、告示上の定めは、(Ⅰ)イが別表1のイからトまでにより算定した単位数の1000分の270、(Ⅰ)ロが1000分の287に相当する単位数の加算です。加算(Ⅳ)相当額の2分の1以上を基本給又は毎月支払われる手当に充てること、経験・技能のある介護職員のうち1人の賃金改善後の年額が440万円以上であること、キャリアパス要件・職場環境等要件、及び訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が求められる旨が定められています。(Ⅰ)ロはさらにケアプランデータ連携システムの利用又は社会…

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:(Ⅱ)イ:所定単位数の1000分の249/(Ⅱ)ロ:1000分の266(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率(Ⅱ)イ … 1000分の249
  • 加算率(Ⅱ)ロ … 1000分の266
  • 適合を要する基準の条項(Ⅱ)イ … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4),イ(5),イ(6),イ(7),イ(8),イ(9)のいずれか

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)について、告示上の定めは、(Ⅱ)イが1000分の249、(Ⅱ)ロが1000分の266に相当する単位数の加算です。加算(Ⅰ)の要件のうちイ(1)〜(9)に適合することが求められ、(Ⅱ)ロはさらにケアプランデータ連携システムの利用又は社会福祉連携推進法人への所属のいずれかが求められる旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の1000分の207(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 1000分の207
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1)(一),イ(2),イ(3),イ(4),イ(5),イ(6),イ(7),イ(8)のいずれか
  • 月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)への配分割合 … 加算(Ⅳ)算定見込額の1/2以上

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)について、告示上の定めは1000分の207に相当する単位数の加算です。加算(Ⅳ)相当額の2分の1以上を基本給又は毎月支払われる手当に充てること(イ(1)(一))に加え、計画書の作成・届出、実績報告、法令遵守、キャリアパス要件・職場環境等要件(イ(2)〜(8))に適合することが求められる旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の1000分の170(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 1000分の170
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1)(一),イ(2),イ(3),イ(4),イ(5),イ(6),イ(7)(一),イ(7)(二),イ(7)(三),イ(7)(四),イ(8)のいずれか
  • 月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)への配分割合 … 加算(Ⅳ)算定見込額の1/2以上

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)について、告示上の定めは1000分の170に相当する単位数の加算で、処遇改善加算の最も基礎的な区分です。加算(Ⅳ)相当額の2分の1以上を基本給又は毎月支払われる手当に充てること(イ(1)(一))、計画書の作成・届出、実績報告、法令遵守、キャリアパス要件・職場環境等要件の一部(イ(2)〜(6)、(7)(一)〜(四)、(8))に適合することが求められる旨が定められています。届出が必要です。

個別の対応に対する加算(12件)

利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。

訪問介護 2人の訪問介護員等による場合の加算

告示の単位数:所定単位数の100分の200(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 算定率 … 100分の200
  • 対象サービス区分 … 身体介護中心型,生活援助中心型のいずれか
  • 同時に従事する訪問介護員等の人数 … 2

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

2人の訪問介護員等による訪問介護について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して提供したときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するというものです。対象は身体介護中心型・生活援助中心型です。「厚生労働大臣が定める要件」の具体的内容は本記録では確認できていないため、下位の大臣基準告示・留意事項通知をご確認ください。

訪問介護 夜間・早朝・深夜の加算

告示の単位数:夜間・早朝:所定単位数の100分の25/深夜:所定単位数の100分の50(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 夜間・早朝の加算率 … 100分の25
  • 夜間の時間帯 … 18:00-22:00の範囲
  • 早朝の時間帯 … 06:00-08:00の範囲

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

夜間・早朝・深夜の訪問介護について、告示上の定めは、夜間(18時〜22時)・早朝(6時〜8時)は所定単位数の100分の25、深夜(22時〜翌6時)は100分の50を1回につき加算するというものです。

訪問介護 特別地域訪問介護加算

告示の単位数:所定単位数の100分の15(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の15
  • 事業所又は事務所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 併算定の制限 … 注10(5)

特別地域訪問介護加算について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める地域に所在し届出を行った事業所の訪問介護員等が提供した場合に、所定単位数の100分の15を1回につき加算するというものです。注10(5)(特定事業所加算Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 中山間地域等における小規模事業所加算

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の10
  • 事業所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 施設基準 … 厚生労働大臣が定める施設基準(小規模事業所)に適合

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

中山間地域等における小規模事業所加算について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届出を行った事業所の訪問介護員等が提供した場合に、所定単位数の100分の10を1回につき加算するというものです。注10(5)(特定事業所加算Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

告示の単位数:所定単位数の100分の5(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の5
  • 利用者の居住地域 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 提供範囲 … 通常の事業の実施地域を越えて提供

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて提供した場合に、所定単位数の100分の5を1回につき加算するというものです。注10(5)(特定事業所加算Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。

訪問介護 緊急時訪問介護加算

告示の単位数:1回につき100単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 100
  • 対象サービス区分 … 身体介護中心型
  • 要請者 … 利用者,利用者の家族等のいずれか

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

緊急時訪問介護加算について、告示上の定めは、身体介護中心型において、利用者・家族等からの要請に基づきサービス提供責任者が居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行ったときは、1回につき100単位を加算するというものです。

訪問介護 初回加算

告示の単位数:1月につき200単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 200
  • 対象利用者 … 新規に訪問介護計画を作成した利用者
  • サービス提供責任者の関与 … サービス提供責任者自身が初回又は初回訪問日の属する月に訪問介護を実施,他の訪問介護員等の訪問にサービス提供責任者が同行のいずれか

初回加算について、告示上の定めは1月につき200単位です。新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が初回(又は初回訪問日の属する月)に訪問介護を行った場合、あるいは他の訪問介護員等の訪問にサービス提供責任者が同行した場合が対象である旨が注に定められています。

訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

告示の単位数:1月につき100単位(1月につき(初回訪問月))

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 100
  • 助言を行う専門職 … 医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士のいずれか
  • 訪問介護計画の作成者 … サービス提供責任者

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、告示上の定めは1月につき100単位です。サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該計画に基づき提供した場合が対象で、初回の訪問が行われた日の属する月に加算する旨が定められています。

訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

告示の単位数:1月につき200単位(1月につき(初回訪問月以降3月の間))

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 200
  • 共同評価を行う専門職 … 医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士のいずれか
  • 訪問介護計画の作成と連携提供 …

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上の定めは1月につき200単位です。訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により身体状況等の評価を共同して行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し連携して提供した場合が対象で、初回の訪問が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき加算する旨が定められています。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。

訪問介護 口腔連携強化加算

告示の単位数:1月に1回に限り50単位(1月に1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 50
  • 算定回数の上限 … 1回/月以下
  • 実施内容 … 口腔の健康状態の評価の実施

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

口腔連携強化加算について、告示上の定めは1月に1回に限り50単位です。事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員へ評価結果を情報提供した場合が対象で、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を文書等で取り決めていること等が求められる旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

告示の単位数:1日につき3単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 3
  • 利用者総数に占める対象者(日常生活に注意を要する認知症の者)の割合 … 50%以上
  • 認知症介護に係る専門的研修修了者の配置数(対象者20人未満の場合) … 1以上

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)について、告示上の定めは1日につき3単位です。利用者総数のうち対象者(周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者)の割合が2分の1以上であること、認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を所定数配置しチームとして専門的な認知症ケアを実施すること、認知症ケアに関する会議を定期的に開催することが求められる旨が定められています。届出が必要です。

訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅱ)

告示の単位数:1日につき4単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 4
  • 適合を要する基準の条項 … イ(2),イ(3)のいずれか
  • 利用者総数に占める対象者(日常生活に支障を来すおそれのある症状等が認められる認知症の者)の割合 … 20%以上

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)について、告示上の定めは1日につき4単位です。(Ⅰ)の専門的研修修了者の配置・会議の定期開催に加え、対象者の割合が100分の20以上であること、認知症介護の指導に係る専門的研修修了者を1名以上配置し事業所全体の認知症ケアの指導等を実施すること、職員ごとの研修計画を作成することが求められる旨が定められています。届出が必要です。

減算(4件)

基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。

訪問介護 高齢者虐待防止措置未実施減算

告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 減算率 … 100分の1
  • 適合が求められる基準条項 … 指定居宅サービス等基準 第37条の2

高齢者虐待防止措置未実施減算について、告示上の定めは、虐待の発生・再発防止のための委員会開催・指針整備・研修・担当者配置等(指定居宅サービス等基準第37条の2)を満たさない場合に、所定単位数の100分の1を減算するというものです。体制の状況は保険者への届出・確認の対象となるため、貴事業所の届出内容をご確認ください。

訪問介護 業務継続計画未策定減算

告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 減算率 … 100分の1
  • 適合が求められる基準条項 … 指定居宅サービス等基準 第30条の2第1項
  • 適用開始日 … 令和7年4月1日以上

業務継続計画(BCP)未策定減算について、告示上の定めは、感染症・非常災害に係る業務継続計画の策定・研修・訓練等(指定居宅サービス等基準第30条の2第1項)を満たさない場合に所定単位数の100分の1を減算するというものです。経過措置により令和7年3月31日までは適用されず、令和7年4月1日から適用される旨が附則に定められています。

訪問介護 共生型訪問介護(所定単位数に対する率)

告示の単位数:障害居宅介護従業者基礎研修課程修了者等:100分の70/初任者研修相当者等:100分の93/重度訪問介護事業者:100分の93(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 算定率(居宅介護従業者基準第1条第4号・第9号・第14号・第19号〜第22号に規定する者が行う場合) … 100分の70
  • 算定率(居宅介護従業者基準第1条第5号・第10号・第15号に規定する者が行う場合) … 100分の93
  • 算定率(重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス事業者が行う場合) … 100分の93

共生型訪問介護について、告示上の定めは、障害福祉の指定居宅介護事業所等が要介護高齢者へ提供する場合、従事者の資格区分に応じて所定単位数の100分の70又は100分の93に相当する単位数を算定するというものです。届出が必要です。

訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算

告示の単位数:同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の88(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 算定率(同一敷地内建物等 又は 同一建物に20人以上居住) … 100分の90
  • 同一建物の居住人数(100分の90の判定) … 20以上
  • 算定率(同一敷地内建物等に50人以上居住) … 100分の85

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

事業所と同一敷地内・隣接敷地・同一建物に居住する利用者への訪問介護について、告示上の定めは、原則100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の場合は100分の85に相当する単位数を算定するというものです。さらに、正当な理由なく前6月間の提供総数の90%以上が同一敷地内建物等の居住者である事業所については100分の88とする旨が定められています。支給限度基準額の算定に当たっては当該減額前の単位数を用いる旨が告示に定められています。

各加算の要件を、対照表で確認する

「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。

加算ナビで探す(無料)→

訪問介護の加算・減算に関するよくあるご質問

Q. 令和8年6月1日施行とされる改定で、訪問介護は何が変わりますか?

A. 令和8年6月1日施行とされる見直しは、主に介護職員等処遇改善加算に関するもので、身体介護・生活援助・通院等乗降介助などの基本報酬の単位数は据え置かれている項目が多いとされています。具体的な改定内容・告示番号・率・適用時期は推測せず、改定告示の原典でご確認ください。処遇改善加算は体制の届出が前提となるため、貴事業所の登録内容と照らしてご確認ください。なお解釈・適用可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 基本報酬の「身体介護中心型」「生活援助中心型」「通院等乗降介助」で、区分の取り違えに気をつける点は?

A. 告示は所要時間(身体介護は20分未満/20分以上30分未満/30分以上1時間未満/1時間以上、生活援助は20分以上45分未満/45分以上)ごとに単位数の区分を定めています。身体介護に引き続き生活援助を行った場合は所要時間に応じた生活援助の加算を加える定めがあり、通院等乗降介助は片道ごとの算定と定められています。実際の所要時間・類型が、告示の区分と貴事業所の記録で一致しているかご確認ください。区分の解釈は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 特定事業所加算は(Ⅰ)〜(Ⅴ)まであります。複数を同時に算定できますか?

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

A. 告示は(Ⅰ)〜(Ⅴ)それぞれに人材要件・体制要件・重度者等への対応要件などを定め、区分ごとに算定の可否や併算定の関係を規定しています。原則はいずれか一つの区分によることとされ、(Ⅴ)のように他区分との関係が別に定められているものもあるため、算定しようとする区分の要件と併算定の可否は告示の原典でご確認ください。要件充足の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 地域系の加算(特別地域訪問介護加算/中山間地域等における小規模事業所加算/中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)は重ねて算定できますか?

A. これらは所定単位数に一定の率を乗じる加算で、告示は対象となる地域の範囲や併算定の可否を定めています。特別地域訪問介護加算と中山間地域等における小規模事業所加算のように重複を制限する定めがあるため、貴事業所の所在地・利用者の居住地が告示の対象地域に該当するか、そして併算定の関係を原典でご確認ください。対象地域の該当性・運用は保険者(指定権者)により異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算とは何ですか。届出は要りますか?

A. 告示は、指定基準(虐待防止は第37条の2、業務継続計画は第30条の2第1項)を満たさない場合に所定単位数の100分の1を減算すると定めています(訪問介護における業務継続計画未策定減算は経過措置後、令和7年4月1日から適用)。条番号・適用の詳細は原典の告示・通知でご確認ください。これらの体制の状況は保険者への届出・確認の対象となるため、指定基準の充足状況と貴事業所の届出内容を照らしてご確認ください。適用の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。裏づけとなる規程・計画・研修記録の整え方は、監査対策ナビ・帳票ナビが参考になります。

Q. 訪問介護ならではの見落としやすい点はありますか?

A. 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算は、対象人数や割合などに応じて100分の90/88/85といった率が定められ、支給限度基準額の算定には減額前の単位数を用いる定めがあるため、突き合わせが必要な箇所です。また2人の訪問介護員等による場合の加算や緊急時訪問介護加算は、利用者・家族の同意やケアマネジャーとの連携など、要件が告示・通知に定められています。これらの要件を裏づける記録が揃っているか、貴事業所の記録と照らしてご確認ください。減算率の区分や要件の適用は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせて原典でご確認ください。



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出典

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。

出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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