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訪問介護(ホームヘルプ)の加算一覧|28件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

訪問介護(ホームヘルプ)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 28件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。

本記事の位置づけ
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

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訪問介護(ホームヘルプ)の加算・減算 早見表

区分名称告示の単位数算定頻度
基本報酬訪問介護費 身体介護中心型(基本報酬)20分未満163単位/20分以上30分未満244単位/30分以上1時間未満387単位/1時間以上567単位+30分増ごと82単位(1回につき)1回につき
基本報酬訪問介護費 生活援助中心型(基本報酬)20分以上45分未満179単位/45分以上220単位(1回につき)1回につき
基本報酬訪問介護費 通院等乗降介助(基本報酬)1回につき97単位1回につき
体制に関する加算訪問介護 特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の100分の201回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算訪問介護 特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の100分の101回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算訪問介護 特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の100分の101回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算訪問介護 特定事業所加算(Ⅳ)所定単位数の100分の31回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算訪問介護 特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の100分の31回につき(所定単位数に対する率
体制に関する加算訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅰ)イ:所定単位数の1000分の270/(Ⅰ)ロ:1000分の287イからトまでにより算定した単位数
体制に関する加算訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅱ)イ:所定単位数の1000分の249/(Ⅱ)ロ:1000分の266イからトまでにより算定した単位数
体制に関する加算訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の1000分の207イからトまでにより算定した単位数
体制に関する加算訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の1000分の170イからトまでにより算定した単位数
個別の対応に対する加算訪問介護 2人の訪問介護員等による場合の加算所定単位数の100分の2001回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算訪問介護 夜間・早朝・深夜の加算夜間・早朝:所定単位数の100分の25/深夜:所定単位数の100分の501回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算訪問介護 特別地域訪問介護加算所定単位数の100分の151回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算訪問介護 中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の100分の101回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算訪問介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の100分の51回につき(所定単位数に対する率
個別の対応に対する加算訪問介護 緊急時訪問介護加算1回につき100単位1回につき
個別の対応に対する加算訪問介護 初回加算1月につき200単位1月につき
個別の対応に対する加算訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき100単位1月につき(初回訪問月)
個別の対応に対する加算訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき200単位1月につき(初回訪問月以降3月の
個別の対応に対する加算訪問介護 口腔連携強化加算1月に1回に限り50単位1月に1回を限度
個別の対応に対する加算訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ)1日につき3単位1日につき
個別の対応に対する加算訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅱ)1日につき4単位1日につき
減算訪問介護 高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の100分の1を減算1回につき(所定単位数に対する率
減算訪問介護 業務継続計画未策定減算所定単位数の100分の1を減算1回につき(所定単位数に対する率
減算訪問介護 共生型訪問介護(所定単位数に対する率)障害居宅介護従業者基礎研修課程修了者等:100分の70/初任者研修相当者等:100分の93/重度訪問介護事業者:100分の931回につき(所定単位数に対する率
減算訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の881回につき(所定単位数に対する率

基本報酬(3件)

サービス費そのものの区分です。

訪問介護費 身体介護中心型(基本報酬)

告示の単位数:20分未満163単位/20分以上30分未満244単位/30分以上1時間未満387単位/1時間以上567単位+30分増ごと82単位(1回につき)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • サービス区分 … 身体介護中心型
  • 所要時間20分未満の単位数 … 163
  • 所要時間20分以上30分未満の単位数 … 244

ほか7項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

身体介護が中心の訪問介護について、告示上の定めは所要時間区分ごとに163・244・387単位、1時間以上は567単位に30分増ごと82単位を加える構造です。従事できる者は介護福祉士・初任者研修課程修了者等に限る旨が注2の定めです。身体介護に引き続き20分以上の生活援助を行った場合は、25分ごとに65単位(195単位を限度)を加算する旨が注7に定められています。単位数は令和6年度改定から据え置きです。実際の適用可否や区分の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、個別にご確認ください。

訪問介護費 生活援助中心型(基本報酬)

告示の単位数:20分以上45分未満179単位/45分以上220単位(1回につき)(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 所要時間20分以上45分未満の単位数 … 179
  • 所要時間45分以上の単位数 … 220
  • 対象世帯 … 単身世帯,家族等の障害・疾病等により家事が困難な世帯のいずれか

生活援助が中心の訪問介護について、告示上の定めは20分以上45分未満179単位、45分以上220単位です。対象は単身世帯、または同居家族等の障害・疾病等の理由で家事が困難な利用者に限る旨が注3の定めです。単位数は令和6年度改定から据え置きです。世帯状況の判断は保険者により運用が異なりうるため個別にご確認ください。

訪問介護費 通院等乗降介助(基本報酬)

告示の単位数:1回につき97単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 97
  • 車両の運転者 … 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等
  • 併せて行う介助 … 乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助,通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助のいずれか

通院等乗降介助については、告示上の定めは1回につき97単位です。訪問介護員等が自ら運転する車両への乗降介助と、あわせて乗車前・降車後の屋内外移動等の介助や受診手続等を行った場合が対象である旨が注4に定められています。単位数は令和6年度改定から据え置きです。

体制に関する加算(9件)

事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅰ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の20(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の20
  • 研修計画の作成・実施 …
  • 会議の定期開催 …

ほか9項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定事業所加算(Ⅰ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の20の加算です。体制要件(研修計画、定期会議・情報伝達、健康診断、緊急時対応の明示)に加え、人材要件(介護福祉士30%以上又は有資格者50%以上、サービス提供責任者は3年以上の実務経験を有する介護福祉士等)、及び重度者等対応要件(重度者等20%以上又は看取り期対応体制)のいずれにも適合することが求められる旨が定められています。届出が必要であり、適用の判断は保険者により運用が異なりうるため、貴事業所の登録内容と併せてご確認ください。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅱ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の10
  • 適合を要する体制要件の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4)のいずれか
  • 適合を要する人材要件の条項(いずれか) … イ(5),イ(6)のいずれか

特定事業所加算(Ⅱ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の10の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))に適合し、かつ人材要件のうち有資格者割合(イ(5))又はサービス提供責任者要件(イ(6))のいずれかに適合することが求められる旨が定められています。(Ⅰ)と異なり重度者等対応要件は掲げられていません。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅲ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の10
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4),イ(7)のいずれか
  • 基準を上回る常勤サービス提供責任者の追加配置人数 … 1以上

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定事業所加算(Ⅲ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の10の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))と重度者等対応要件(イ(7))に適合し、かつ常勤サービス提供責任者の増員配置又は勤続7年以上の訪問介護員等30%以上のいずれかに適合することが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅳ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の3(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の3
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4),ハ(2)のいずれか
  • 勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合(ハ(2)選択時) … 30%以上

特定事業所加算(Ⅳ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の3の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))及びハ(2)(常勤サービス提供責任者の増員配置又は勤続7年以上の訪問介護員等30%以上)に適合することが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 特定事業所加算(Ⅴ)

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の100分の3(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の3
  • 適合を要する体制要件の条項 … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4)のいずれか
  • 利用者の居宅と最寄りの指定訪問介護事業所との距離 … 7km超

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

特定事業所加算(Ⅴ)について、告示上の定めは所定単位数の100分の3の加算です。体制要件(イ(1)〜(4))に加え、通常の事業の実施地域内の中山間地域等に居住する利用者へ継続的に提供すること(居宅と最寄りの事業所との距離が片道7kmを超える場合に限る)、及び訪問介護計画を随時見直すことが求められる旨が定められています。注13〜注15のいずれかを算定している場合は本加算は算定しない旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:(Ⅰ)イ:所定単位数の1000分の270/(Ⅰ)ロ:1000分の287(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率(Ⅰ)イ … 1000分の270
  • 加算率(Ⅰ)ロ … 1000分の287
  • 月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)への配分割合 … 加算(Ⅳ)算定見込額の1/2以上

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)について、告示上の定めは、(Ⅰ)イが別表1のイからトまでにより算定した単位数の1000分の270、(Ⅰ)ロが1000分の287に相当する単位数の加算です。加算(Ⅳ)相当額の2分の1以上を基本給又は毎月支払われる手当に充てること、経験・技能のある介護職員のうち1人の賃金改善後の年額が440万円以上であること、キャリアパス要件・職場環境等要件、及び訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が求められる旨が定められています。(Ⅰ)ロはさらにケアプランデータ連携システムの利用又は社会…

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:(Ⅱ)イ:所定単位数の1000分の249/(Ⅱ)ロ:1000分の266(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率(Ⅱ)イ … 1000分の249
  • 加算率(Ⅱ)ロ … 1000分の266
  • 適合を要する基準の条項(Ⅱ)イ … イ(1),イ(2),イ(3),イ(4),イ(5),イ(6),イ(7),イ(8),イ(9)のいずれか

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)について、告示上の定めは、(Ⅱ)イが1000分の249、(Ⅱ)ロが1000分の266に相当する単位数の加算です。加算(Ⅰ)の要件のうちイ(1)〜(9)に適合することが求められ、(Ⅱ)ロはさらにケアプランデータ連携システムの利用又は社会福祉連携推進法人への所属のいずれかが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の1000分の207(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 1000分の207
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1)(一),イ(2),イ(3),イ(4),イ(5),イ(6),イ(7),イ(8)のいずれか
  • 月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)への配分割合 … 加算(Ⅳ)算定見込額の1/2以上

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)について、告示上の定めは1000分の207に相当する単位数の加算です。加算(Ⅳ)相当額の2分の1以上を基本給又は毎月支払われる手当に充てること(イ(1)(一))に加え、計画書の作成・届出、実績報告、法令遵守、キャリアパス要件・職場環境等要件(イ(2)〜(8))に適合することが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

告示の単位数:所定単位数の1000分の170(イからトまでにより算定した単位数に対する率)

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 1000分の170
  • 適合を要する基準の条項 … イ(1)(一),イ(2),イ(3),イ(4),イ(5),イ(6),イ(7)(一),イ(7)(二),イ(7)(三),イ(7)(四),イ(8)のいずれか
  • 月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)への配分割合 … 加算(Ⅳ)算定見込額の1/2以上

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)について、告示上の定めは1000分の170に相当する単位数の加算で、処遇改善加算の最も基礎的な区分です。加算(Ⅳ)相当額の2分の1以上を基本給又は毎月支払われる手当に充てること(イ(1)(一))、計画書の作成・届出、実績報告、法令遵守、キャリアパス要件・職場環境等要件の一部(イ(2)〜(6)、(7)(一)〜(四)、(8))に適合することが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

個別の対応に対する加算(12件)

利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。

訪問介護 2人の訪問介護員等による場合の加算

告示の単位数:所定単位数の100分の200(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 算定率 … 100分の200
  • 対象サービス区分 … 身体介護中心型,生活援助中心型のいずれか
  • 同時に従事する訪問介護員等の人数 … 2

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

2人の訪問介護員等による訪問介護について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して提供したときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するというものです。対象は身体介護中心型・生活援助中心型です。「厚生労働大臣が定める要件」の具体的内容は本記録では確認できていないため、下位の大臣基準告示・留意事項通知をご確認ください。

訪問介護 夜間・早朝・深夜の加算

告示の単位数:夜間・早朝:所定単位数の100分の25/深夜:所定単位数の100分の50(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 夜間・早朝の加算率 … 100分の25
  • 夜間の時間帯 … 18:00-22:00の範囲
  • 早朝の時間帯 … 06:00-08:00の範囲

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

夜間・早朝・深夜の訪問介護について、告示上の定めは、夜間(18時〜22時)・早朝(6時〜8時)は所定単位数の100分の25、深夜(22時〜翌6時)は100分の50を1回につき加算するというものです。

訪問介護 特別地域訪問介護加算

告示の単位数:所定単位数の100分の15(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の15
  • 事業所又は事務所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 併算定の制限 … 注10(5)

特別地域訪問介護加算について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める地域に所在し届出を行った事業所の訪問介護員等が提供した場合に、所定単位数の100分の15を1回につき加算するというものです。注10(5)(特定事業所加算Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 中山間地域等における小規模事業所加算

告示の単位数:所定単位数の100分の10(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の10
  • 事業所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 施設基準 … 厚生労働大臣が定める施設基準(小規模事業所)に適合

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

中山間地域等における小規模事業所加算について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届出を行った事業所の訪問介護員等が提供した場合に、所定単位数の100分の10を1回につき加算するというものです。注10(5)(特定事業所加算Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

告示の単位数:所定単位数の100分の5(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 加算率 … 100分の5
  • 利用者の居住地域 … 厚生労働大臣が定める地域
  • 提供範囲 … 通常の事業の実施地域を越えて提供

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について、告示上の定めは、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて提供した場合に、所定単位数の100分の5を1回につき加算するというものです。注10(5)(特定事業所加算Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。

訪問介護 緊急時訪問介護加算

告示の単位数:1回につき100単位(1回につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 100
  • 対象サービス区分 … 身体介護中心型
  • 要請者 … 利用者,利用者の家族等のいずれか

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

緊急時訪問介護加算について、告示上の定めは、身体介護中心型において、利用者・家族等からの要請に基づきサービス提供責任者が居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行ったときは、1回につき100単位を加算するというものです。

訪問介護 初回加算

告示の単位数:1月につき200単位(1月につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 200
  • 対象利用者 … 新規に訪問介護計画を作成した利用者
  • サービス提供責任者の関与 … サービス提供責任者自身が初回又は初回訪問日の属する月に訪問介護を実施,他の訪問介護員等の訪問にサービス提供責任者が同行のいずれか

初回加算について、告示上の定めは1月につき200単位です。新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が初回(又は初回訪問日の属する月)に訪問介護を行った場合、あるいは他の訪問介護員等の訪問にサービス提供責任者が同行した場合が対象である旨が注に定められています。

訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

告示の単位数:1月につき100単位(1月につき(初回訪問月))

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 100
  • 助言を行う専門職 … 医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士のいずれか
  • 訪問介護計画の作成者 … サービス提供責任者

ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、告示上の定めは1月につき100単位です。サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該計画に基づき提供した場合が対象で、初回の訪問が行われた日の属する月に加算する旨が定められています。

訪問介護 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

告示の単位数:1月につき200単位(1月につき(初回訪問月以降3月の間))

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 200
  • 共同評価を行う専門職 … 医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士のいずれか
  • 訪問介護計画の作成と連携提供 …

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上の定めは1月につき200単位です。訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により身体状況等の評価を共同して行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し連携して提供した場合が対象で、初回の訪問が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき加算する旨が定められています。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨が定められています。

訪問介護 口腔連携強化加算

告示の単位数:1月に1回に限り50単位(1月に1回を限度)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 50
  • 算定回数の上限 … 1回/月以下
  • 実施内容 … 口腔の健康状態の評価の実施

ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

口腔連携強化加算について、告示上の定めは1月に1回に限り50単位です。事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員へ評価結果を情報提供した場合が対象で、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を文書等で取り決めていること等が求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

告示の単位数:1日につき3単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 3
  • 利用者総数に占める対象者(日常生活に注意を要する認知症の者)の割合 … 50%以上
  • 認知症介護に係る専門的研修修了者の配置数(対象者20人未満の場合) … 1以上

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)について、告示上の定めは1日につき3単位です。利用者総数のうち対象者(周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者)の割合が2分の1以上であること、認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を所定数配置しチームとして専門的な認知症ケアを実施すること、認知症ケアに関する会議を定期的に開催することが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 認知症専門ケア加算(Ⅱ)

告示の単位数:1日につき4単位(1日につき)

告示が定める主な要件:

  • 単位数 … 4
  • 適合を要する基準の条項 … イ(2),イ(3)のいずれか
  • 利用者総数に占める対象者(日常生活に支障を来すおそれのある症状等が認められる認知症の者)の割合 … 20%以上

ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)について、告示上の定めは1日につき4単位です。(Ⅰ)の専門的研修修了者の配置・会議の定期開催に加え、対象者の割合が100分の20以上であること、認知症介護の指導に係る専門的研修修了者を1名以上配置し事業所全体の認知症ケアの指導等を実施すること、職員ごとの研修計画を作成することが求められる旨が定められています。あらかじめ届出を行うことが定められています。

減算(4件)

基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。

訪問介護 高齢者虐待防止措置未実施減算

告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 減算率 … 100分の1
  • 適合が求められる基準条項 … 指定居宅サービス等基準 第37条の2

高齢者虐待防止措置未実施減算について、告示上の定めは、虐待の発生・再発防止のための委員会開催・指針整備・研修・担当者配置等(指定居宅サービス等基準第37条の2)を満たさない場合に、所定単位数の100分の1を減算するというものです。体制の状況は保険者への届出・確認の対象となるため、貴事業所の届出内容をご確認ください。

訪問介護 業務継続計画未策定減算

告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 減算率 … 100分の1
  • 適合が求められる基準条項 … 指定居宅サービス等基準 第30条の2第1項
  • 適用開始日 … 令和7年4月1日以上

業務継続計画(BCP)未策定減算について、告示上の定めは、感染症・非常災害に係る業務継続計画の策定・研修・訓練等(指定居宅サービス等基準第30条の2第1項)を満たさない場合に所定単位数の100分の1を減算するというものです。経過措置により令和7年3月31日までは適用されず、令和7年4月1日から適用される旨が附則に定められています。

訪問介護 共生型訪問介護(所定単位数に対する率)

告示の単位数:障害居宅介護従業者基礎研修課程修了者等:100分の70/初任者研修相当者等:100分の93/重度訪問介護事業者:100分の93(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 算定率(居宅介護従業者基準第1条第4号・第9号・第14号・第19号〜第22号に規定する者が行う場合) … 100分の70
  • 算定率(居宅介護従業者基準第1条第5号・第10号・第15号に規定する者が行う場合) … 100分の93
  • 算定率(重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス事業者が行う場合) … 100分の93

共生型訪問介護について、告示上の定めは、障害福祉の指定居宅介護事業所等が要介護高齢者へ提供する場合、従事者の資格区分に応じて所定単位数の100分の70又は100分の93に相当する単位数を算定するというものです。あらかじめ届出を行うことが定められています。

訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算

告示の単位数:同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の88(1回につき(所定単位数に対する率))

告示が定める主な要件:

  • 算定率(同一敷地内建物等 又は 同一建物に20人以上居住) … 100分の90
  • 同一建物の居住人数(100分の90の判定) … 20以上
  • 算定率(同一敷地内建物等に50人以上居住) … 100分の85

ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。

事業所と同一敷地内・隣接敷地・同一建物に居住する利用者への訪問介護について、告示上の定めは、原則100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の場合は100分の85に相当する単位数を算定するというものです。さらに、正当な理由なく前6月間の提供総数の90%以上が同一敷地内建物等の居住者である事業所については100分の88とする旨が定められています。支給限度基準額の算定に当たっては当該減額前の単位数を用いる旨が告示に定められています。

各加算の要件を、対照表で確認する

「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。

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訪問介護の加算・減算に関するよくあるご質問

Q. 令和8年6月1日施行とされる改定で、訪問介護は何が変わりますか?

A. 令和8年6月1日施行とされる見直しは、主に介護職員等処遇改善加算に関するもので、身体介護・生活援助・通院等乗降介助などの基本報酬の単位数は据え置かれている項目が多いとされています。具体的な改定内容・告示番号・率・適用時期は推測せず、改定告示の原典でご確認ください。処遇改善加算は体制の届出が前提となるため、貴事業所の登録内容と照らしてご確認ください。なお解釈・適用可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 基本報酬の「身体介護中心型」「生活援助中心型」「通院等乗降介助」で、区分の取り違えに気をつける点は?

A. 告示は所要時間(身体介護は20分未満/20分以上30分未満/30分以上1時間未満/1時間以上、生活援助は20分以上45分未満/45分以上)ごとに単位数の区分を定めています。身体介護に引き続き生活援助を行った場合は所要時間に応じた生活援助の加算を加える定めがあり、通院等乗降介助は片道ごとの算定と定められています。実際の所要時間・類型が、告示の区分と貴事業所の記録で一致しているかご確認ください。区分の解釈は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 特定事業所加算は(Ⅰ)〜(Ⅴ)まであります。複数を同時に算定できますか?

→ 特定事業所加算の要件と記録のポイントを詳しく見る

A. 告示は(Ⅰ)〜(Ⅴ)それぞれに人材要件・体制要件・重度者等への対応要件などを定め、区分ごとに算定の可否や併算定の関係を規定しています。原則はいずれか一つの区分によることとされ、(Ⅴ)のように他区分との関係が別に定められているものもあるため、算定しようとする区分の要件と併算定の可否は告示の原典でご確認ください。要件充足の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 地域系の加算(特別地域訪問介護加算/中山間地域等における小規模事業所加算/中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)は重ねて算定できますか?

A. これらは所定単位数に一定の率を乗じる加算で、告示は対象となる地域の範囲や併算定の可否を定めています。特別地域訪問介護加算と中山間地域等における小規模事業所加算のように重複を制限する定めがあるため、貴事業所の所在地・利用者の居住地が告示の対象地域に該当するか、そして併算定の関係を原典でご確認ください。対象地域の該当性・運用は保険者(指定権者)により異なりうるため、あわせてご確認ください。

Q. 高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算とは何ですか。届出は要りますか?

A. 告示は、指定基準(虐待防止は第37条の2、業務継続計画は第30条の2第1項)を満たさない場合に所定単位数の100分の1を減算すると定めています(訪問介護における業務継続計画未策定減算は経過措置後、令和7年4月1日から適用)。条番号・適用の詳細は原典の告示・通知でご確認ください。これらの体制の状況は保険者への届出・確認の対象となるため、指定基準の充足状況と貴事業所の届出内容を照らしてご確認ください。適用の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。裏づけとなる規程・計画・研修記録の整え方は、監査対策ナビ・帳票ナビが参考になります。

Q. 訪問介護ならではの見落としやすい点はありますか?

A. 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算は、対象人数や割合などに応じて100分の90/88/85といった率が定められ、支給限度基準額の算定には減額前の単位数を用いる定めがあるため、突き合わせが必要な箇所です。また2人の訪問介護員等による場合の加算や緊急時訪問介護加算は、利用者・家族の同意やケアマネジャーとの連携など、要件が告示・通知に定められています。これらの要件を裏づける記録が揃っているか、貴事業所の記録と照らしてご確認ください。減算率の区分や要件の適用は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせて原典でご確認ください。

経営のパートナー「マナ・アシスト」

告示の定めと貴事業所の登録内容を並べたこの対照表を、毎月あなたの事業所の状況と突き合わせてお届けする準備を進めています。

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加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(16ブロック・4列対照表)

訪問介護の加算・減算は、告示の本文だけを読んでも「自分の事業所で何を用意しておけばよいか」が見えにくい形になっています。理由は二つあります。ひとつは、要件が「体制」「人材」「利用者の状況」「地域」という性質の異なるものに分かれて置かれていること。もうひとつは、要件を裏づける文書が、訪問介護計画・サービス提供記録・勤務表・会議録という、作る人も保管場所も違う書類に散っていることです。

ここでは、加算・減算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知の定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。当社が要件の充足を判定するものではありません。右の列を貴事業所で埋めたうえで、最終的な確認は保険者(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。

初回加算|「新規に訪問介護計画を作成した」と「サービス提供責任者が関わった」を、別々の記録で示す

初回加算の定めは、対象となる利用者の条件と、サービス提供責任者の関わり方の条件が、それぞれ別に置かれています。片方だけの記録では、もう片方を示す文書がないことになります。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対するものであること 訪問介護計画書(新規作成の日付が分かるもの)、契約書、利用者台帳「新規」の範囲の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
サービス提供責任者自身が、初回に訪問介護を行うこと サービス提供記録(訪問した職員名)、サービス提供責任者の勤務実績表訪問した職員がサービス提供責任者であることが記録上分かるかご確認ください
又は、初回の訪問を行った日の属する月に、サービス提供責任者が訪問介護を行うこと 当該月のサービス提供記録一式、勤務表同月内であることが日付で追えるかご確認ください
又は、他の訪問介護員等が行う初回の訪問に、サービス提供責任者が同行すること サービス提供記録(同行者としての氏名記載)、同行訪問の記録同行の事実を記録のどの欄に書くかを、様式上あらかじめ決めているかご確認ください
1月につき算定するものとされていること 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧同一月内での重複がないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時訪問介護加算|「計画にない訪問だった」ことと「要請の時刻」を、2つとも残す

この加算は、要請を受けてから対応するまでの経過が、そのまま要件の裏づけになります。要請の時刻を書く欄がサービス提供記録に無い場合、後から思い出して書くことになり、記録としての性格が弱くなります。欄をあらかじめ作っておくことが、いちばん確実な準備です。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
身体介護中心型において行われるものであること サービス提供記録(サービス区分の記載)、介護給付費請求明細書記録上の区分が身体介護中心型として残っているかご確認ください
利用者又はその家族等からの要請に基づくものであること サービス提供記録(要請者の続柄・氏名)、電話受付簿誰からの要請かが記録に残る様式かご確認ください
サービス提供責任者が、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携すること 介護支援専門員との連絡記録(日時・相手方・内容)連絡の日時と相手方の氏名が残っているかご確認ください
当該介護支援専門員が必要と認めたものであること 介護支援専門員からの要請・了解を記した記録、支援経過「必要と認めた」旨が誰の言葉として残っているかご確認ください
計画的に訪問することとなっていない訪問介護を、緊急に行ったものであること 居宅サービス計画書・提供票(当該日に予定がないことが分かるもの)、訪問介護計画書計画に位置付けられた訪問の際の対応と区別できているかご確認ください
要請のあった時間・要請の内容・提供したサービスの具体的内容を記録すること サービス提供記録(要請時刻欄・要請内容欄・実施内容欄)要請時刻の欄が様式に用意されているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)|助言を受けた経路か、共同で評価した経路かで、残す文書が入れ替わる

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、リハビリテーション専門職との関わり方が違います。(Ⅰ)は助言に基づく計画作成、(Ⅱ)は同行等による共同の評価です。どちらの経路をとったかで、残すべき文書が入れ替わります。同じ「連携の記録」という名前の書類でも、中身が別ものになります。

区分告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
(Ⅰ)訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づくものであること 助言を受けた記録(助言者の職種・氏名・所属・日付)、事業所間の連携文書助言者の職種が告示に掲げられたものかご確認ください
(Ⅰ)サービス提供責任者が、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること 訪問介護計画書(作成者名・作成日・生活機能に関する目標)助言の内容が計画のどの欄に反映されたか対応づけできるかご確認ください
(Ⅰ)初回の訪問が行われた日の属する月に加算するものとされていること サービス提供記録、月ごとの算定一覧初回訪問日と算定月が一致しているかご確認ください
(Ⅱ)医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により、身体の状況等の評価を共同して行うこと 共同評価の記録(実施日・同行者・評価の内容)、訪問日程の調整記録同行した日が双方の記録で一致しているかご確認ください
(Ⅱ)生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、連携して提供すること 訪問介護計画書、サービス提供記録、専門職への経過報告の記録提供期間中の連携の記録が継続して残っているかご確認ください
(Ⅱ)初回の訪問が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき加算するものとされていること 月ごとの算定一覧、訪問介護計画の見直し記録3月を超える期間の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しない旨が定められていること 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧同一月に両方が並んでいないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)|割合・配置・会議・研修計画は、それぞれ別の書類に残る

この加算の要件は「利用者の割合」「研修修了者の配置」「会議の定期開催」という、性質の違うものの組み合わせです。割合は月ごとに動くため、いつの時点で数えたかが分かる集計表が要ります。研修修了者の配置は修了証の写しで示し、会議は議事録で示します。3つとも別の書類になります。

区分告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
(Ⅰ)利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が、告示に定める割合以上であること 利用者ごとの認知症高齢者の日常生活自立度が分かる資料、月ごとの割合の集計表いつの時点で数えたかが集計表に残っているかご確認ください
(Ⅰ)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数に応じて配置すること 研修修了証の写し、勤務表(配置状況)、職員名簿対象者数が変動した月の配置人数をご確認ください
(Ⅰ)チームとして専門的な認知症ケアを実施すること 訪問介護計画書(認知症ケアに関する記載)、サービス提供記録、事例検討の記録チームとしての実施が記録から追えるかご確認ください
(Ⅰ)認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催すること 会議議事録(開催日・出席者・議題・議事の内容)、出席簿議題が認知症ケアに関するものとして特定できるかご確認ください
(Ⅱ)(Ⅰ)の専門的研修修了者の配置及び会議の定期開催に関する定めに適合すること 上記(Ⅰ)と同じ書類一式(Ⅰ)と(Ⅱ)で求められる書類の違いをご確認ください
(Ⅱ)利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状等が認められる認知症の者の占める割合が、告示に定める割合以上であること 月ごとの割合の集計表、利用者台帳(Ⅰ)と(Ⅱ)で対象者の範囲が異なる点をご確認ください
(Ⅱ)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施すること 指導者向け研修の修了証の写し、指導の実施記録指導の実施記録が個別の日付で残っているかご確認ください
(Ⅱ)介護職員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成すること 職員ごとの研修計画(目標・内容・期間・実施時期)、研修実施記録全員が同じ内容・同じ目標になっていないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔連携強化加算|評価の実施・同意・情報提供・体制の取り決めは、別々の裏づけになる

この加算は、事業所の従業者が行った評価を、歯科医療機関と介護支援専門員の二方向へ届けるところまでが一連の定めです。片方への情報提供しか記録が無い状態が起こりやすいため、情報提供書の控えは2通そろえて綴じておくと確認が早くなります。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態の評価を実施すること 口腔の健康状態の評価に用いた様式(実施日・実施者・評価項目)実施者が事業所の従業者であることが記録に残るかご確認ください
利用者の同意を得ること 情報提供に関する同意書(署名日)、説明の記録同意の取得日と評価日の前後関係が分かるかご確認ください
評価の結果を、歯科医療機関に情報提供すること 情報提供書の控え(提供先・提供日・提供方法)、送付記録提供先の歯科医療機関名が控えに残っているかご確認ください
評価の結果を、介護支援専門員に情報提供すること 情報提供書の控え、居宅介護支援事業所とのやり取りの記録2か所への提供が両方とも残っているかご確認ください
歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を、文書等で取り決めていること 連携に関する取り決めの文書(締結日・相手方)、覚書取り決めの文書が最新の内容に更新されているかご確認ください
1月に1回を限度とするものとされていること 月ごとの算定一覧、介護給付費請求明細書同一月内での重複がないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)|体制に関する定めが土台、その上に載る定めが区分ごとに違う

特定事業所加算は、体制に関する定め(研修計画、会議、文書等による伝達と報告、健康診断)が土台にあり、その上に人材に関する定め・重度者等への対応に関する定め・地域に関する定めのどれが載るかで区分が分かれる構造です。土台の部分は毎日の運用で示すもの、上に載る部分は年度単位や月単位の集計で示すものです。性質が違うので、点検する周期も分けたほうが管理しやすくなります。

要件の種類告示・通知の定め関係する区分貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書
体制(研修)訪問介護員等ごとに、個別具体的な研修目標・内容・研修期間・実施時期を定めた研修計画を作成し、計画に従い研修を実施し、又は実施を予定していること(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) 職員ごとの研修計画(計画を定めた日付入り)、研修実施記録、受講者名簿
体制(会議)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) 会議議事録(開催日・主宰者・議題・出席者名)、欠席者への伝達記録
体制(指示と報告)サービス提供責任者が、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を、文書等の確実な方法により訪問介護員等に伝達してから開始し、提供後に担当した訪問介護員等から報告を受けること(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) 事前の伝達文書、提供後の報告記録(電話で受けたものを含む)
体制(健康診断)訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) 健康診断の実施記録(実施日・対象者・費用の負担者が分かるもの)
体制(緊急時の明示)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること(Ⅰ) 重要事項説明書(緊急時の連絡先・対応可能時間の記載)、交付の記録
人材(有資格者の割合)訪問介護員等の総数のうち、告示に掲げる資格を有する者の占める割合が、告示に定める割合以上であること(Ⅰ)(Ⅱ) 資格証の写し、常勤換算の計算表(前年度の平均で算出したもの)、職員名簿
人材(サービス提供責任者)すべてのサービス提供責任者が、告示に定める実務経験を有する介護福祉士等であること(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 資格証の写し、実務経験証明書、勤務表
人員(常勤の増員)指定基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を配置していること(Ⅲ)(Ⅳ) 勤務表、雇用契約書、常勤換算の計算表、利用者数が分かる資料
人員(勤続年数)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数が告示に定める年数以上の者の占める割合が、告示に定める割合以上であること(Ⅲ)(Ⅳ) 雇用契約書、勤続年数の一覧表、賃金台帳
重度者等への対応利用者の総数のうち、重度の要介護状態の者等の占める割合が、告示に定める割合以上であること、又は看取り期の対応に関する体制があること(Ⅰ)(Ⅲ) 要介護度別の利用者一覧、月ごとの割合の集計表、体制に関する規程
地域・提供の継続通常の事業の実施地域内の中山間地域等に居住する利用者へ継続的に提供すること(居宅と最寄りの指定訪問介護事業所との距離が告示に定める距離を超える場合に限る)(Ⅴ) 運営規程(通常の事業の実施地域)、利用者の居住地が分かる資料、距離の確認資料
計画の見直し訪問介護計画を随時見直すこと(Ⅴ) 訪問介護計画書(見直しの日付と変更内容)、評価の記録
併算定の関係地域に関する加算を算定している場合の(Ⅴ)の取扱いが、別に定められていること(Ⅴ) 月ごとの算定一覧、体制等に関する届出の控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)|賃金に関する定めと、周知に関する定めは別の裏づけがいる

処遇改善に関する加算は、計画書と実績報告書という保険者へ出す書類が中心になります。運営指導で確認されているのは、それらと賃金台帳・就業規則が一つの筋で説明できるかという点と、職員への周知が記録に残っているかという点です。手当額の通知だけでは計画の内容を周知したことにならないという趣旨の指摘が、複数の自治体資料に見られます。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の処遇改善の計画等を記載した計画書を作成し、届け出ること 処遇改善計画書の控え、提出したことが分かるもの提出した年度の控えが揃っているかご確認ください
賃金改善の実績等について報告すること 実績報告書の控え、賃金台帳、賃金改善の内訳が分かる資料計画書と実績報告書と賃金台帳が対応づけられるかご確認ください
計画の内容について、全ての介護職員に周知すること 周知の記録(掲示の写真、配付文書、会議録、送信記録)手当額の通知とは別に、計画の内容を周知した記録があるかご確認ください
任用の要件及び賃金体系について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備すること 就業規則、賃金規程、キャリアパスに関する規程、周知の記録規程の版と施行日が分かるかご確認ください
資質の向上の目標及び研修の機会の提供等又は資格取得のための支援の実施に関する具体的な計画を作成し、周知すること 資質向上に関する具体的計画、研修計画、周知の記録介護職員と意見交換した経過が残っているかご確認ください
賃金改善に要する費用の見込額のうち、告示に定める部分を月額賃金(基本給又は毎月支払われる手当)の改善に充てること 賃金台帳、給与明細の控え、配分方法を示した内部資料月額賃金への配分が資料上で追えるかご確認ください
職場環境等要件に掲げる取組を実施し、その内容を公表すること 取組の実施記録、公表した内容の控え公表の方法・時期を保険者(指定権者)にご確認ください
上位の区分において、他の加算の届出状況その他の要件が別に定められていること 体制等に関する届出の控え、加算の算定状況一覧区分ごとに求められる要件の違いを原典でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2人の訪問介護員等による場合の加算|計画への位置づけ・同意・2名の氏名が3点セット

この加算は、2人で訪問した事実だけでなく、「なぜ2人で行う必要があったか」が計画に位置付けられ、利用者又は家族の同意があることが定めの中心です。訪問した2名の氏名がサービス提供記録に残っていない場合、2人で行ったこと自体を示す文書がない状態になります。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
身体介護中心型又は生活援助中心型において行われるものであること サービス提供記録(サービス区分)、訪問介護計画書対象となるサービス区分かご確認ください
同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して提供したものであること サービス提供記録(訪問した2名の氏名・開始終了時刻)、勤務表2名の氏名が記録に並んで残っているかご確認ください
厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であること 訪問介護計画書(2人で行う必要性の記載)、アセスメントシート要件の具体的内容を大臣基準告示・留意事項通知でご確認ください
利用者又はその家族等の同意を得ていること 同意書、説明の記録、サービス担当者会議の記録同意を得た日と計画の作成日の前後関係が分かるかご確認ください
1回につき所定単位数に対する率として算定するものとされていること 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧記録上の回数と請求上の回数が一致しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間・早朝・深夜の加算|「計画上の開始時刻」と「実際の開始時刻」の両方を残す

時間帯に関する加算で確認されているのは、実際の開始時刻だけではありません。居宅サービス計画または訪問介護計画に、その時間帯のサービス開始時刻が位置付けられているかという点が、自治体資料で取り上げられています。計画と記録の2つに時刻が残っている状態が、そろえておきたい形です。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
夜間の時間帯として告示に定める時間帯に行われるものであること サービス提供記録(開始時刻・終了時刻)、提供票実際の開始時刻が記録されているかご確認ください
早朝の時間帯として告示に定める時間帯に行われるものであること サービス提供記録、訪問介護計画書計画上の開始時刻と実際の開始時刻の差の扱いをご確認ください
深夜の時間帯として告示に定める時間帯に行われるものであること サービス提供記録、勤務表(夜間帯の勤務が分かるもの)日をまたぐ訪問の記録の書き方が定まっているかご確認ください
1回につき所定単位数に対する率として加算するものとされていること 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧時間帯の区分と請求内容が対応しているかご確認ください
サービス開始時刻が計画に位置付けられていることが、自治体資料で確認の観点とされていること 居宅サービス計画書・提供票、訪問介護計画書計画にその時間帯の開始時刻が書かれているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別地域訪問介護加算|事業所の所在地が対象地域であることを、地図と告示の両方で示す

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
事業所又は事務所が、厚生労働大臣が定める地域に所在すること 指定申請書・変更届の控え(所在地)、対象地域の告示と照らした確認資料所在地が対象地域に含まれるかを保険者(指定権者)にご確認ください
届出を行った事業所の訪問介護員等が提供したものであること 体制等に関する届出の控え、勤務表、サービス提供記録届出の内容と提供実態が一致しているかご確認ください
1回につき所定単位数に対する率として加算するものとされていること 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧算定した回数と提供記録の件数が一致しているかご確認ください
特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められていること 月ごとの算定一覧、体制等に関する届出の控え同一月に両方が並んでいないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等における小規模事業所加算|地域の定めと、規模に関する施設基準の2つがある

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
事業所が、厚生労働大臣が定める地域に所在すること 指定申請書・変更届の控え、対象地域の告示と照らした確認資料所在地の該当の有無を保険者(指定権者)にご確認ください
厚生労働大臣が定める施設基準(小規模の事業所に関するもの)に適合すること 1月あたりの提供回数が分かる集計資料、介護給付費請求明細書の集計規模に関する基準の算出方法を原典でご確認ください
届出を行った事業所の訪問介護員等が提供したものであること 体制等に関する届出の控え、勤務表届出後の提供分のみが対象となる点をご確認ください
特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められていること 月ごとの算定一覧同一月に両方が並んでいないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算|「通常の事業の実施地域を越えた」ことを運営規程と突き合わせる

松山市の連絡会資料には、通常の事業の実施地域を越えていないのに中山間地域等提供加算を算定していた事例が、返還を伴うものとして挙げられています。運営規程・重要事項説明書に書いた実施地域の範囲と、利用者の居住地の位置関係を並べて確認する材料が要ります。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
利用者が、厚生労働大臣が定める地域に居住すること 利用者台帳(住所)、対象地域の告示と照らした確認資料居住地の該当の有無を保険者(指定権者)にご確認ください
通常の事業の実施地域を越えて提供したものであること 運営規程、重要事項説明書、利用者の居住地と実施地域の位置関係が分かる資料実施地域の範囲が運営規程と重要事項説明書で一致しているかご確認ください
1回につき所定単位数に対する率として加算するものとされていること 介護給付費請求明細書、加算の算定一覧算定した利用者ごとに居住地の確認が残っているかご確認ください
特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合は算定しない旨が定められていること 月ごとの算定一覧同一月に両方が並んでいないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一敷地内建物等に居住する利用者への減算|建物ごとの人数と、期間ごとの割合は別の集計

この減算に関する定めは、「建物と事業所の位置関係」「その建物に居住する利用者の人数」「一定期間の提供総数に占める割合」という、3つの数え方が組み合わさっています。数える単位も期間も違うので、1枚の表では管理しきれません。建物ごとの月次の集計と、期間ごとの割合の集計を、別の用紙にしておくほうが確実です。

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者へ提供する場合の定めが置かれていること 事業所と建物の位置関係が分かる図面・配置図、利用者台帳(住所)敷地の範囲の判断を保険者(指定権者)にご確認ください
同一の建物に居住する利用者の人数に応じた定めが置かれていること 建物ごとの利用者数の月次集計表、給付管理票人数を数える時点(月初・暦月の平均など)が定まっているかご確認ください
正当な理由なく、一定期間の提供総数に占める同一敷地内建物等の居住者への提供の割合が、告示に定める割合以上である場合の定めが置かれていること 期間ごとの割合の判定資料、サービス提供実績の集計判定期間の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
支給限度基準額の算定に当たっては、減額前の単位数を用いる旨が定められていること 提供票、介護給付費請求明細書、居宅介護支援事業所とのやり取りの記録居宅介護支援事業所と数え方をそろえているかご確認ください
判定の結果に関する書類の作成・保存・提出について、自治体資料で運用が示されていること 判定に用いた計算書の控え、提出書類の控え計算書の様式・提出先・保存期間を保険者(指定権者)にご確認ください
一体的に運営する事業がある場合の利用者数の数え方について、自治体資料で示されていること 一体的に運営する事業の利用者一覧、内部の集計ルールを書いた文書数える対象に含める範囲を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算|委員会・指針・研修・担当者の4点が、それぞれ別の紙に残る

この減算に関する定めは、指定居宅サービス等基準に置かれた虐待の防止に関する措置を指しています。委員会の開催記録、指針、研修の実施記録、担当者を置いたことが分かる文書の4点が、別々の書類として求められる形です。1つの議事録の中に全部を書き込むと、担当者の設置がどこに書かれているか分かりにくくなります。

基準・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を訪問介護員等に周知徹底すること 委員会の開催記録(開催日・出席者・検討内容)、周知の記録開催の間隔が定まっているかご確認ください
虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備すること 虐待の発生・再発防止のための指針(制定日・改定日)指針の内容が最新の運用と一致しているかご確認ください
訪問介護員等に対し、虐待の発生又はその再発を防止するための研修を定期的に実施すること 研修計画、研修実施記録(実施日・内容・受講者)年度内の実施回数と受講者の範囲をご確認ください
上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと 担当者を設置したことが分かる文書(辞令・組織図・規程)担当者の氏名が文書で特定できるかご確認ください
基準を満たさない場合に、所定単位数から減じる定めが置かれていること 体制等に関する届出の控え、自主点検の記録貴事業所の届出内容と実際の体制を照らしてご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

業務継続計画未策定減算|計画そのものと、研修・訓練・見直しの記録は別もの

基準・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び早期の業務再開を図るための計画を策定すること 業務継続計画(策定日・改定日・想定する事象)感染症と非常災害の両方が計画に含まれているかご確認ください
当該計画に従い必要な措置を講ずること 備蓄品の一覧、連絡体制表、代替手段の取り決め文書計画に書いた措置が実際に用意されているかご確認ください
訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること 研修及び訓練の計画、実施記録(実施日・参加者・内容)研修と訓練が別の記録として残っているかご確認ください
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと 見直しの記録(実施日・見直した箇所)、改定履歴見直した日付が計画本体に残っているかご確認ください
基準を満たさない場合に、所定単位数から減じる定めが置かれていること 体制等に関する届出の控え、自主点検の記録適用の開始時期に関する附則の定めを原典でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

共生型訪問介護|障害福祉の指定と、従事した者の資格区分で率が分かれる

告示・通知の定め貴事業所の登録・状況(記入欄)その状況を示す文書ご確認ください
障害福祉サービスに係る指定を受けた事業者が、要介護者へ提供する場合の定めが置かれていること 障害福祉サービスの指定通知書の写し、共生型に関する届出の控え指定の種類と有効期間をご確認ください
従事した者の資格区分に応じて、所定単位数に対する率が分かれること 資格証の写し、勤務表、サービス提供記録(従事者名)従事者ごとの資格区分が記録から追えるかご確認ください
重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス事業者が行う場合の定めが、別に置かれていること 重度訪問介護の指定通知書の写し、提供記録どの指定に基づく提供かが記録上区別できるかご確認ください
介護保険の事業と障害福祉の事業の会計を区分すること 会計区分が分かる帳簿、部門別の損益資料会計の区分方法を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の種類別|7つの共通要件が、どの加算・減算にまたがるか

加算ごとに要件を読んでいくと、同じことが何度も出てきます。会議、研修、記録、同意、連携。これらは加算の名前が違っても、事業所の側から見れば「同じ1つの運用」で足りることが少なくありません。逆に言えば、1つの運用が崩れると、複数の加算の裏づけが同時に薄くなります。

下の表は、要件を7つの種類にまとめ直し、それぞれがどの加算・減算にまたがるかを並べたものです。左から順に読むのではなく、「うちが今いちばん心配な運用はどれか」を先に決めて、その行だけを見る使い方を想定しています。

横断表|1つの運用が、いくつの加算・減算の裏づけになるか(21行)

要件の種類告示・通知・基準が定める内容またがる加算・減算その状況を示す文書貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供責任者の配置利用者の数に応じた員数を配置すること指定基準(すべての加算の前提)勤務表、利用者数が分かる資料、常勤換算の計算表 
サービス提供責任者の配置常勤専従の者を充てること(兼務の可否は別に定めがあること)指定基準、特定事業所加算雇用契約書、勤務表(兼務先の時間帯を区分したもの)、辞令 
サービス提供責任者の配置告示に定める実務経験を有する介護福祉士等であること特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)資格証の写し、実務経験証明書 
サービス提供責任者の配置指定基準を上回る数の常勤の者を配置すること特定事業所加算(Ⅲ)(Ⅳ)勤務表、常勤換算の計算表、雇用契約書 
会議の開催利用者に関する情報又は留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)会議議事録(開催日・主宰者・議題・出席者名)、出席簿、欠席者への伝達記録 
会議の開催認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催すること認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)会議議事録(議題が認知症ケアに関するものと分かるもの) 
会議の開催虐待の発生・再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催すること高齢者虐待防止措置未実施減算委員会の開催記録、周知の記録 
会議の開催感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催すること指定基準(運営指導の確認項目)委員会名簿、委員会の記録 
研修の実施訪問介護員等ごとに、目標・内容・期間・実施時期を定めた研修計画を作成すること特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)職員ごとの研修計画(計画を定めた日付入り)、研修実施記録 
研修の実施介護職員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成すること認知症専門ケア加算(Ⅱ)研修計画、受講記録、修了証の写し 
研修の実施資質向上の目標及び研修の機会の提供等に関する具体的な計画を作成し、周知すること介護職員等処遇改善加算資質向上に関する具体的計画、周知の記録 
研修の実施虐待の発生・再発を防止するための研修を定期的に実施すること高齢者虐待防止措置未実施減算研修計画、研修実施記録 
研修の実施業務継続計画について周知し、研修及び訓練を定期的に実施すること業務継続計画未策定減算研修及び訓練の計画、実施記録 
記録の保存サービス提供の日時・具体的な内容・利用者の心身の状況を記録すること基本報酬、時間帯に関する加算、緊急時訪問介護加算サービス提供記録(開始終了時刻・実施内容) 
記録の保存訪問介護計画の目標の達成状況を記録し、達成状況に基づき新たな計画を作成すること指定基準、生活機能向上連携加算、特定事業所加算(Ⅴ)訪問介護計画書、評価の記録、モニタリングシート 
記録の保存加算の判定に用いた割合・人数の集計を、時点が分かる形で残すこと認知症専門ケア加算、特定事業所加算、同一敷地内建物等に居住する利用者への減算月ごとの集計表、判定に用いた計算書の控え 
連絡体制緊急時等における対応方法を利用者に明示すること特定事業所加算(Ⅰ)重要事項説明書(連絡先・対応可能時間)、交付の記録 
連絡体制緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡すること、緊急時対応マニュアル等を整備すること指定基準(運営指導の確認項目)、緊急時訪問介護加算緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 
医療職等との連携医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言又は共同の評価に基づき計画を作成すること生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)助言・共同評価の記録、訪問介護計画書 
医療職等との連携口腔の健康状態の評価結果を、歯科医療機関及び介護支援専門員に情報提供すること口腔連携強化加算情報提供書の控え(2通)、連携に関する取り決めの文書 
同意の取得利用者又はその家族への説明・同意・交付を行うこと指定基準、2人の訪問介護員等による場合の加算、口腔連携強化加算同意書、重要事項説明書、訪問介護計画書(同意欄) 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

逆引き表|加算・減算ごとに、7つの要件のうちどれが関わるか(16行)

先ほどの表を、加算・減算の側から見た形に置き直しました。「◯」は、その加算・減算の要件または裏づけとして、その種類の運用が関わることを示します。空欄は、その加算の告示の定めの中で正面から掲げられていないことを意味するもので、運用が不要という意味ではありません。

加算・減算サ責の配置会議研修記録の保存連絡体制医療職等との連携同意
初回加算
緊急時訪問介護加算
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
口腔連携強化加算
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(Ⅳ)
特定事業所加算(Ⅴ)
介護職員等処遇改善加算
同一敷地内建物等に居住する利用者への減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
業務継続計画未策定減算

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書類別|どの加算・減算の裏づけになるかと、書いておく項目(記入欄つき)

要件を満たす運用をしていても、それを示す文書が無ければ、運営指導の場では確認のしようがありません。逆に、書類の数を増やしても、必要な項目が欄として用意されていなければ、記入されないまま年度が過ぎます。ここでは、訪問介護の加算・減算の裏づけになる書類を一覧にし、それぞれの書類の「どの欄に何を書いておくか」まで下ろしました。

書類の一覧|作る人・置き場所・見直しの周期を、先に決めておく(18行)

書類裏づけとなる加算・減算作成する人(記入欄)置き場所(記入欄)見直しの周期(記入欄)
訪問介護計画書初回加算、生活機能向上連携加算、2人の訪問介護員等による場合の加算、特定事業所加算(Ⅴ)   
サービス提供記録基本報酬、緊急時訪問介護加算、夜間・早朝・深夜の加算、初回加算、2人の訪問介護員等による場合の加算   
会議議事録・出席簿特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)、認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)   
職員ごとの研修計画特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)、認知症専門ケア加算(Ⅱ)   
研修実施記録・受講者名簿特定事業所加算、認知症専門ケア加算(Ⅱ)、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算   
事前の伝達文書(サービス提供前の指示)特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)   
提供後の報告記録特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)   
健康診断の実施記録特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)   
勤務表(月ごと・職種と時間帯を区分したもの)特定事業所加算、指定基準(サービス提供責任者・訪問介護員等の員数)   
常勤換算の計算表・資格証の写し特定事業所加算(人材・人員に関する定め)   
月ごとの割合の集計表(要介護度別・認知症の状況別)特定事業所加算(重度者等への対応)、認知症専門ケア加算   
建物ごとの利用者数の集計表・位置関係が分かる図面同一敷地内建物等に居住する利用者への減算   
期間ごとの割合の判定に用いた計算書の控え同一敷地内建物等に居住する利用者への減算   
助言・共同評価の記録生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)   
口腔の健康状態の評価票・情報提供書の控え口腔連携強化加算   
処遇改善計画書・実績報告書・周知の記録介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)   
虐待の発生・再発防止のための指針、委員会の開催記録、担当者を設置したことが分かる文書高齢者虐待防止措置未実施減算   
業務継続計画、研修及び訓練の実施記録、見直しの記録業務継続計画未策定減算   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

欄の設計|その書類のどこに、何を書く欄を置くか(24行)

記録が薄くなる原因のほとんどは、書く人の意識ではなく、様式に欄が無いことです。欄があれば埋まります。無ければ、覚えている人だけが余白に書き、その人が休んだ月に途切れます。下の表は、欄名をそのまま様式に写して使えるように書いています。

書類置く欄の名前その欄に書いておく項目貴事業所の様式に欄があるか(記入欄)
サービス提供記録実際の開始時刻・終了時刻訪問した時刻をその場で記入する。計画上の時刻を書き写さない 
サービス提供記録予定と異なった場合の変更内容と理由変更した内容、変更した理由、誰の判断か 
サービス提供記録訪問した職員名(複数の場合は全員)氏名、サービス提供責任者である場合はその旨、同行の別 
サービス提供記録要請を受けた時刻・要請者・要請内容受電した時刻、要請した人の続柄と氏名、要請の具体的な内容 
サービス提供記録身体介護と生活援助の区分と、それぞれの所要時間区分ごとの開始終了時刻、区分が変わった時点 
サービス提供記録買い物代行の預り金・釣銭・購入品預かった額、購入品と金額、返した釣銭、利用者の確認欄 
サービス提供記録通院等の介助における移動と院内の時間の区分移動の開始終了時刻、院内での介助の開始終了時刻、保険外の時間の別 
サービス提供記録サービス提供責任者が点検した日と氏名点検日、点検者、気づいた点 
訪問介護計画書作成日・同意日・交付日3つの日付をそれぞれ別の欄で持つ 
訪問介護計画書居宅サービス計画の第2表との対応対応する長期目標・短期目標、サービス内容、提供曜日と時間 
訪問介護計画書目標の達成状況と評価日評価日、達成の程度、次の計画への引き継ぎ事項 
訪問介護計画書生活援助を位置付ける場合の理由単身か、家族等の状況か、その具体的な事情 
訪問介護計画書2人で行う必要がある場合の理由と同意身体状況・住環境等の理由、同意を得た日と相手方 
会議議事録開催日時・場所・主宰者開始終了時刻まで書く 
会議議事録議題(どの要件に対応する議題かが分かる書き方)利用者に関する情報の伝達、留意事項の伝達、技術指導などの別 
会議議事録出席者名簿と、欠席者への伝達の記録出席者の氏名(登録ヘルパーを含む)、欠席者名、伝達した日と方法 
会議議事録検討した内容と決めたこと誰が何を提起し、どう検討し、何を決め、誰がいつまでに行うか 
研修計画計画を定めた日年度の開始前に定めた日付を残す 
研修計画職員ごとの目標・内容・期間・実施時期職員名ごとに1行。全員同じ目標にしない 
研修実施記録実施日・時間・講師・内容・受講者開始終了時刻、講師の氏名と所属、資料の名称、受講者の署名 
事前の伝達文書利用者の状況と留意事項心身の状況、意欲、主な訴えや特段の要望、家族を含む環境、前回の提供時の状況 
提供後の報告記録報告を受けた日時・方法・内容電話で受けた場合もその旨と時刻、受けた人の氏名 
建物ごとの利用者数の集計表建物名・所在地・事業所との位置関係・人数を数えた時点建物ごとに1行、数えた日、対象とした利用者の範囲 
処遇改善に関する周知の記録周知した日・方法・対象者掲示、配付、会議での説明などの別。計画の内容を示したことが分かる書き方 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用カレンダー|会議・研修・記録の整備・体制の見直しを月ごとに(12か月・記入欄つき)

加算の要件は、毎日のもの・毎月のもの・年度単位のものが混ざっています。混ざったまま「気づいたときにやる」運用にすると、年度単位のものだけが後回しになります。下は、年度の始まりから並べた12か月の割り当てです。貴事業所の事情に合わせて月を入れ替えて構いません。大切なのは、どの月に何をするかを先に紙の上で決めておくことです。

その月に整えるもの裏づけとなる加算・減算実施日(記入欄)記録の置き場所(記入欄)
4月年度の研修計画を職員ごとに定める(計画を定めた日を記載)。前年度の平均で算出する割合の確認資料をまとめる特定事業所加算、認知症専門ケア加算(Ⅱ)  
5月虐待の防止に関する指針と担当者を確認し、委員会を開催する。運営規程・重要事項説明書の記載と実態を照らす高齢者虐待防止措置未実施減算、特定事業所加算(Ⅰ)  
6月健康診断の実施時期を確定し、対象者名簿を作る。感染症の予防及びまん延の防止のための委員会を開催する特定事業所加算、指定基準  
7月業務継続計画の研修を実施する。連絡体制表と備蓄の一覧を更新する業務継続計画未策定減算  
8月訪問介護計画の目標の達成状況を、担当者ごとに点検する。評価の記録が残っていない利用者を洗い出す指定基準、生活機能向上連携加算、特定事業所加算(Ⅴ)  
9月建物ごとの利用者数と、期間ごとの割合の判定資料を作り直す。位置関係の図面を最新のものに差し替える同一敷地内建物等に居住する利用者への減算  
10月研修計画の折り返し点検。実施済みと未実施を職員ごとに色分けし、下半期の日程を確定する特定事業所加算、認知症専門ケア加算(Ⅱ)  
11月業務継続計画の訓練を実施する。研修との違いが記録から分かる形にする業務継続計画未策定減算  
12月虐待の防止に関する研修を実施する。委員会の記録と研修の記録を別の綴りにする高齢者虐待防止措置未実施減算  
1月サービス提供責任者の配置と利用者数の推移を、月ごとに並べて点検する。兼務がある場合は時間帯の区分を確認する指定基準、特定事業所加算  
2月会議議事録を1年分見返し、議題・出席者・欠席者への伝達が全回そろっているかを点検する特定事業所加算、認知症専門ケア加算  
3月次年度の研修計画の作成に着手する。処遇改善に関する実績の整理と、就業規則・賃金規程の記載を照らす特定事業所加算、介護職員等処遇改善加算  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|そのまま貼れる完成文(書き足りない例と、書き切った例・32組)

加算の要件を満たす運用をしていても、記録が「実施した」で終わっていると、その運用は文書としては残っていないことになります。ここでは、訪問介護の加算・減算の裏づけになる記録について、書き足りない例と、そのまま様式に貼って使える完成文を32組並べました。利用者名は「利用者A」、職員は職名と姓で表記しています。日付・時刻・人数は、貴事業所の実際のものに置き換えてお使いください。

会議の記録|「開催した」で終わらせず、議題と決めたことまで書き切る(6組)

仙台市の集団指導資料では、会議の開催状況や全員が参加したことを記録していない例が取り上げられています。青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料(居宅介護支援に関するもの)では、会議の記録があってもどの議題に該当するか確認できない例が挙げられています。議題の名前を、要件の言葉に寄せて書いておくと、後から対応づけができます。

場面書き足りない例そのまま貼れる完成文
会議の開催そのものヘルパー会議を実施した。令和8年5月14日(水)18時00分から19時10分まで、事業所2階の研修室において、サービス提供責任者 佐藤が主宰し、訪問介護員会議を開催した。出席者は常勤4名・非常勤3名・登録3名の計10名で、登録訪問介護員のうち2名はテレビ電話による参加とした。
議題の書き方議題:情報共有議題1「利用者に関する情報の伝達」(利用者A・利用者Bの心身の状況の変化)、議題2「サービス提供に当たっての留意事項の伝達」(夏季の水分摂取の声かけ手順)、議題3「訪問介護員に対する技術指導」(片麻痺のある方の更衣介助の手順確認)。以上3件を順に検討した。
出席者の記載出席者:全員出席者(10名):サービス提供責任者 佐藤、同 田中、訪問介護員 鈴木、同 高橋、同 伊藤、同 渡辺、同 山本、同 中村、同 小林、同 加藤。出席者名簿に各自が署名し、原本を議事録に添付した。
欠席者への伝達(記載なし)欠席者2名(訪問介護員 松本、同 井上)については、令和8年5月16日にサービス提供責任者 田中が議事録の写しを手渡し、議題1から議題3までの内容を口頭で説明したうえで、受領確認欄に署名を得た。
認知症ケアに関する会議認知症について話し合った。令和8年6月11日(木)17時30分から18時25分まで、認知症ケアに関する留意事項の伝達及び技術的指導を目的とした会議を開催した。議題は「帰宅願望が強くなる時間帯の対応」で、認知症介護実践者研修修了者の訪問介護員 鈴木が事例を提示し、訪問時に環境を変えずに声をかける手順を全員で確認した。出席者8名、欠席者1名(後日伝達済み)。
決めたことの記載今後も気をつけることとした。決定事項:(1)利用者Aの訪問時は、訪問開始時と終了時に水分摂取量を確認し、サービス提供記録の備考欄に記載する(担当:全訪問介護員、開始:令和8年5月19日から)。(2)更衣介助の手順書を令和8年5月31日までに改訂する(担当:サービス提供責任者 佐藤)。(3)次回会議は令和8年6月11日18時からとする。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修計画と研修の記録|職員ごとに、目標・内容・期間・実施時期を書き分ける(6組)

長野県の運営指導結果の概要では、研修計画が個別具体的でない例が取り上げられています。青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料(居宅介護支援に関するもの)では、年度計画をいつ定めたか確認できない例、前年度と同じ内容で全員同じ目標になっている例が挙げられています。計画を定めた日を書く欄をひとつ足すだけで、この点は残ります。

場面書き足りない例そのまま貼れる完成文
年度の研修計画接遇研修 年2回令和8年度 訪問介護員等 研修計画(令和8年3月24日 サービス提供責任者会議において決定)。事業所全体の重点目標は「認知症のある利用者への声かけと、記録の具体性の向上」とし、全体研修を年4回(6月・9月・12月・3月)、個別研修を職員ごとに年2回以上実施する。
職員ごとの目標全員:技術の向上を図る。訪問介護員 鈴木(勤続2年):目標「片麻痺のある利用者の入浴介助を、見守りなしで安全に実施できる」。内容「入浴介助の手順確認と同行指導」。期間「令和8年6月から8月まで」。実施時期「6月10日座学、7月8日と8月5日に同行指導」。評価「令和8年9月のサービス提供責任者会議で振り返る」。
計画を定めた日(記載なし)本計画は令和8年3月24日に作成し、同年3月27日の訪問介護員会議で全員に配付・説明した。以後の変更は、変更年月日と変更箇所を本紙末尾の改訂履歴欄に記載する。
研修の実施記録6月 接遇研修 実施済令和8年6月10日(水)18時00分から19時30分まで、事業所研修室において「入浴介助の手順と事故予防」の研修を実施した。講師はサービス提供責任者 佐藤(介護福祉士)。使用資料は「入浴介助手順書(令和8年4月改訂版)」。受講者9名(署名簿のとおり)、欠席2名。
未受講者への対応(記載なし)欠席した訪問介護員 松本、同 井上については、令和8年6月17日18時から18時40分まで、サービス提供責任者 田中が同一内容の補講を実施し、受講記録に署名を得た。これにより令和8年6月分の対象者全員の受講を確認した。
認知症ケアに関する研修計画認知症研修を実施する。訪問介護員 高橋(認知症介護基礎研修修了):目標「帰宅願望が強い利用者への対応を、記録に残せる形で説明できる」。内容「認知症介護実践者研修修了者による事例検討と同行指導」。期間「令和8年7月から9月まで」。実施時期「7月9日事例検討、8月6日同行、9月3日振り返り」。指導者「認知症介護指導者養成研修修了者 山本」。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文書等による伝達と、提供後の報告|「特変なし」を置き換える(5組)

埼玉県福祉監査課のQ&Aでは、事前の文書伝達に、利用者のADLや意欲、主な訴えや特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況等を記載することが示されています。仙台市の集団指導資料では、サービス提供責任者が電話で行った指示や受けた報告が記録として残っていない例が取り上げられています。

場面書き足りない例そのまま貼れる完成文
サービス提供前の伝達いつも通りお願いします。令和8年7月6日 訪問前伝達(利用者A・訪問介護員 鈴木宛)。ADL:屋内は伝い歩き、浴室の出入りは手すりを使用し左足から入る。意欲:入浴を「面倒だ」と話す日が増えている。主な訴え:右膝の痛みが朝に強い。環境:同居の長女が平日日中は不在。前回(7月2日)の状況:浴槽をまたぐ際にふらつきがあり、シャワー浴に変更した。本日は体調を確認のうえ、シャワー浴を基本とし、希望があれば浴槽内での座位保持を見守る。
前回の提供時の状況(記載なし)前回のサービス提供時の状況:令和8年7月2日10時00分から10時45分、訪問介護員 高橋が訪問。居室から浴室への移動に約4分を要し、脱衣時に「膝が痛い」との訴えあり。浴槽をまたぐ動作で右手すりに強くつかまる場面があったため、当日はシャワー浴に変更し、サービス提供責任者 佐藤へ同日中に電話で報告した。
提供後の報告特変なし。令和8年7月6日 提供後報告(報告者:訪問介護員 鈴木、受領者:サービス提供責任者 佐藤、受領方法:電話、受領時刻:11時05分)。内容:シャワー浴を実施。浴室までの移動は約3分で前回より短縮。右膝の痛みの訴えはなく、洗体は背部のみ介助し、前面は自身で実施できた。退室時の水分摂取150ミリリットル。次回も同じ手順で実施する旨を確認した。
電話で受けた報告(記録なし)令和8年7月6日11時05分、訪問介護員 鈴木から電話により報告を受けた(受領者:サービス提供責任者 佐藤)。報告内容は上記のとおりで、通話終了後に本欄へ記入し、同日中に訪問介護員 鈴木へ記載内容を読み上げて相違がないことを確認した。
指示と報告の対応指示簿と報告簿を別々に綴じている。本様式は、上段に訪問前の伝達、下段に提供後の報告を同一の用紙に置き、いずれも訪問日ごとに1枚とする。伝達を行った日時と伝達者、報告を受けた日時と受領者を、それぞれの欄に記入する。令和8年7月6日分については、伝達 7月6日8時40分(サービス提供責任者 佐藤)、報告 同日11時05分(同)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時の対応と、時間帯に関する記録|要請の時刻と、計画にない訪問であることを残す(5組)

新潟市の集団指導資料では、要請のあった時間を記録していない例、居宅サービス計画に位置付けられた訪問の際の対応との区別がついていない例が取り上げられています。静岡市の資料では、計画上に加算対象時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない例が挙げられています。

場面書き足りない例そのまま貼れる完成文
緊急の要請を受けたとき緊急対応を行った。令和8年8月3日(月)19時12分、利用者Aの長男から事業所固定電話に着信(受電者:サービス提供責任者 佐藤)。「本人が夕食後に嘔吐し、自分で着替えができない。今夜のうちに来てほしい」との要請を受けた。要請内容は嘔吐後の更衣及び清拭の介助。
介護支援専門員との連携ケアマネに連絡した。同日19時18分、居宅介護支援事業所ひまわりの介護支援専門員 中村へ電話し、要請の内容と本人の状況を伝えた。19時24分に折り返しの連絡があり、当日の訪問について必要と認める旨の回答を得た。通話内容は本記録に記載し、後日、介護支援専門員から書面での確認を受けた。
計画にない訪問であること(記載なし)令和8年8月3日については、居宅サービス計画及び提供票に訪問の予定はない。当日の提供は、上記要請に基づき計画にない訪問として実施したものであり、提供票の実績欄には手書きで追記のうえ、介護支援専門員へ同月4日に写しを送付した。
実施した内容と時刻更衣介助を行った。令和8年8月3日20時05分から20時40分まで、訪問介護員 渡辺が訪問し、嘔吐後の清拭、寝衣の交換、寝具のシーツ交換を実施した。訪問時の本人の様子は、臥床のまま「気持ち悪さは治まった」と話し、体温は本人測定で36度8分。追加の嘔吐はなし。20時35分に水分100ミリリットルを摂取。退室時に長男へ経過を説明した。
時間帯に関する記録夜間に訪問した。令和8年8月5日の訪問について、居宅サービス計画の第3表及び提供票に「19時00分開始」と位置付けられており、訪問介護計画にも同じ開始時刻を記載している。当日の実際の開始時刻は19時02分、終了時刻は19時47分で、サービス提供記録の開始終了時刻欄に記入した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初回・同行・連携に関する記録|「サ責が行った」を、日付と役割まで下ろす(6組)

埼玉県福祉監査課のQ&A、広島市及び大阪市の集団指導資料では、初回加算についてサービス提供責任者が同行した記録が残されていない例、計画の新規作成が確認できない例が取り上げられています。同行した旨をサービス提供記録に明記する運用が示されています。

場面書き足りない例そのまま貼れる完成文
新規に計画を作成したこと計画を作成した。利用者Aについて、令和8年9月1日にアセスメントを実施し、令和8年9月3日に訪問介護計画を新規に作成した。同月4日に本人及び長女へ説明し、同日、本人の署名により同意を得て、計画書の写しを交付した。当事業所からの訪問介護の提供は令和8年9月8日が初回であり、それ以前2か月間の提供実績はない(利用者台帳及び請求データにより確認)。
サービス提供責任者が自ら訪問したときサ責訪問。令和8年9月8日10時00分から10時50分、サービス提供責任者 佐藤(介護福祉士)が単独で訪問し、身体介護を提供した。訪問した職員名欄に「サービス提供責任者 佐藤」と職名を付して記入し、勤務実績表の同日欄にも訪問時間を記載している。
同行したとき2名で訪問した。令和8年9月8日10時00分から10時50分、訪問介護員 鈴木が提供し、サービス提供責任者 佐藤が同行した。サービス提供記録の職員名欄に「提供者:訪問介護員 鈴木/同行者:サービス提供責任者 佐藤」と2行で記入し、同行の目的(初回の手順確認及び住環境の把握)を備考欄に記載した。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の助言PTから助言をもらった。令和8年10月2日14時00分から14時40分、通所リハビリテーション事業所さくらの理学療法士 木村氏より、利用者Aの立ち上がり動作について助言を受けた(方法:事業所を訪問して面談、同席者:サービス提供責任者 田中)。助言内容は「浴室の立ち上がりは前方の手すりを両手で把持し、足を引いてから体幹を前傾させる」。この内容を、同月3日に作成した訪問介護計画の「サービス内容」欄及び手順書に反映した。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)の共同評価一緒に訪問した。令和8年10月9日10時00分から10時45分、訪問リハビリテーション事業所みどりの理学療法士 木村氏の利用者A宅への訪問に、サービス提供責任者 田中が同行し、身体の状況等の評価を共同で行った。評価した項目は、居室から浴室までの移動、浴槽のまたぎ動作、洗体時の座位保持の3点。評価の結果を踏まえ、同月10日に訪問介護計画を作成し、以後、毎月の経過を理学療法士 木村氏へ書面で報告する。
口腔連携強化加算の情報提供歯科に連絡した。令和8年11月5日、訪問介護員 伊藤が利用者Aの口腔の健康状態の評価を実施した(使用様式:口腔の健康状態の評価票)。同日、本人から情報提供に関する同意を得て署名を受けた。同月6日、評価結果を「口腔に関する情報提供書」として、みなみ歯科医院(歯科医師 大西氏宛)へファクシミリで送付し、あわせて居宅介護支援事業所ひまわりの介護支援専門員 中村へ写しを交付した。控えは2通とも利用者ファイルに綴じている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算に関する判定と、体制に関する記録|数えた時点と、数えた範囲を書く(4組)

宇都宮市・愛知県・大阪市・千葉市の資料では、同一敷地内建物等に居住する利用者に関する減算について、位置関係の確認や割合の判定に関する例が取り上げられています。広島市の資料では、身体的拘束等に関する記録・委員会・指針・研修について、施設等における取扱いが示されています。訪問介護においては、虐待の防止に関する措置と業務継続計画に関する記録が、減算に関する定めと結びついています。

場面書き足りない例そのまま貼れる完成文
建物ごとの利用者数該当なし。令和8年10月分 同一敷地内建物等 利用者数集計(数えた日:令和8年10月1日、数えた範囲:当月に訪問介護を提供した利用者の全数、一体的に運営する事業の利用者を含む)。(1)事業所と同一敷地内の建物「みなみ苑」:利用者6名。(2)隣接敷地内の建物「みなみハイツ」:利用者3名。(3)その他の建物:利用者42名。位置関係は令和8年4月作成の配置図のとおりで、当月の変更はない。
期間ごとの割合の判定90%未満なので問題ない。令和8年度上期 同一敷地内建物等居住者への提供割合の判定(判定期間:令和8年4月1日から同年9月30日まで、集計者:管理者 佐藤、集計日:令和8年10月7日)。期間中の訪問介護の提供総回数、そのうち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供回数、その割合を、月別の内訳とともに別紙計算書に記載した。計算書の控えは事業所に保存し、保険者への提出の要否・様式・期限は所管課へ照会する。
虐待の防止に関する委員会委員会を実施した。令和8年5月21日(木)17時00分から17時50分まで、事業所研修室において高齢者虐待の発生及び再発の防止のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は管理者 佐藤(担当者)、サービス提供責任者 田中、訪問介護員代表 鈴木の3名。検討事項は(1)前年度のヒヤリハット12件のうち、言葉かけに関する3件の振り返り、(2)指針第4条の見直しの要否、(3)令和8年12月に実施する研修の内容。決定事項は、指針第4条に「登録訪問介護員への周知方法」を追記し、令和8年6月4日の訪問介護員会議で全員に周知することとした。
業務継続計画の訓練訓練を実施した。令和8年11月12日(水)18時00分から19時00分まで、感染症の発生を想定した業務継続計画の訓練を実施した(研修とは別に実施)。想定は「訪問介護員3名が同時に就業できなくなった場合」。実施した内容は、連絡網による安否確認(所要12分)、訪問の優先順位の付け替え(利用者51名を3区分に仕分け)、代替の担当者への引き継ぎ書の作成の3点。参加者9名。訓練の結果、連絡網の1名分の連絡先が古いことが判明したため、同月13日に連絡体制表を更新し、業務継続計画の別表2を改訂した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料にある指摘|訪問介護の加算・減算と、その裏づけに関するもの(26件)

各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果の概要から、訪問介護の加算・減算と、その裏づけになる記録に関する指摘を抜き出しました。ここに挙げたものは、その自治体で示された例であり、他の自治体で同じ扱いになるとは限りません。貴事業所の所管の保険者(指定権者)が公表している資料を、あわせてご確認ください。右端の欄は、貴事業所で点検した日付を書き込むための欄です。

加算・減算に関する指摘(15件)

指摘の内容自治体・資料名確認に用いられた文書点検した日(記入欄)
中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)運営規程、重要事項説明書、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧 
緊急時訪問介護加算について、居宅サービス計画に位置付けられた訪問の際の緊急対応に算定していた。要請のあった時間を記録していない新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料)サービス提供記録(要請時刻・要請内容・提供時間の記載)、居宅サービス計画書・提供票、介護支援専門員との連携記録 
夜間の訪問介護に係る加算について、計画上に加算対象時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない利用者に算定していた静岡市「介護サービス事業者の指導監督」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)居宅サービス計画書・提供票、訪問介護計画書、サービス提供記録(開始時刻) 
初回加算について、サービス提供責任者が同行した記録が残されていない埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)訪問介護計画、同意書、サービス提供記録(同行の記載)、勤務実績表、過去2か月分の利用実績 
初回加算について、計画の新規作成や同行が確認できない広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)訪問介護計画書(新規作成日がわかるもの)、サービス提供記録(同行者の記載)、サービス提供責任者の勤務実績 
特定事業所加算について、会議の開催状況・全員参加を記録していない。サービス提供責任者の電話指示を記録していない仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)会議議事録・出席簿、研修記録、サービス提供責任者から訪問介護員への指示文書、サービス提供後の報告記録 
特定事業所加算について、研修計画・会議・文書指示と報告・健康診断が行われていない埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)個別研修計画・研修実施記録、会議議事録・出席者名簿、事前の文書指示と提供後の報告記録、健康診断の実施記録、重要事項説明書 
特定事業所加算の研修計画が個別具体的でない。前年度平均の要件確認をしていない長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」従業者ごとの研修計画・研修実施記録、常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、加算届出書 
特定事業所加算について、常勤のサービス提供責任者2名以上を配置していなかった。伝達・報告の記録がない「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NETの京都府のページに掲載。資料本文に自治体名の明記はなく、掲載先ページからの推定)勤務表・雇用契約書(常勤性)、訪問介護員ごとの研修計画と実施記録、会議録、伝達文書と報告記録 
同一敷地内建物等に居住する利用者に減算を適用していない宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、介護給付費請求明細書 
同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が請求に反映されていない愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 
同一建物・同一敷地内に居住する利用者への訪問介護で、同一建物等減算をしていなかった「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NETの京都府のページに掲載。資料本文に自治体名の明記はなく、掲載先ページからの推定)利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 
同一建物減算について、割合が9割以上でも計算書提出・減算適用をしていない大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え 
同一建物減算について、前6月間の割合が90%以上の場合の判定結果を保険者に提出していない千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 
処遇改善に関する加算について、キャリアパス要件に係る資質向上計画を策定・周知していない津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」処遇改善計画書、資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録(会議録・掲示・配付)、賃金改善実績報告書 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制・記録に関する指摘(11件)

加算の名前が出てこない指摘であっても、その記録が加算の裏づけを兼ねていることがあります。勤務表、サービス提供記録、訪問介護計画は、その代表です。

指摘の内容自治体・資料名確認に用いられた文書点検した日(記入欄)
処遇改善計画書を用いた職員への周知をしていない。根拠規程が整備されていない宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳 
サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」勤務形態一覧表、資格証(介護福祉士等)、雇用契約書、常勤換算計算表 
サービス提供責任者の配置が適切でない(利用者40人ごとに1人以上)宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2勤務表、利用者数が分かる資料(給付管理票等)、サービス提供責任者の資格者証、兼務先の勤務実績 
サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホーム施設長を兼務していた千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)勤務予定・実績表、組織図、辞令・雇用契約書、変更届の控え、運営規程 
訪問介護員等の員数が常勤換算2.5人以上となっていない千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード等出退勤記録、雇用契約書、資格証の写し 
事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない。兼務の勤務時間が区分されていない長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 
サービス提供記録に計画上の時間を機械的に記録している松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、居宅サービス計画、変更記録 
サービス提供記録に実施時間・内容が一律で、実態が反映されていない堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」サービス提供記録、訪問介護計画、預り金・買い物精算記録、サービス提供責任者の点検記録 
サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない。評価を行っていない宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2訪問介護計画、手順書、サービス提供記録、評価記録、居宅サービス計画 
訪問介護計画が居宅サービス計画の内容に沿って作成されていない長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」居宅サービス計画、訪問介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート 
通院等介助で院内介助の時間区分が不明確。必要な手続きを経ずに請求していた大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」サービス提供記録(時間区分の記載)、居宅サービス計画書、訪問介護計画書、サービス担当者会議の記録、医療機関への確認記録 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここまでの表は、いずれも「告示の定め」と「貴事業所の登録・状況」を並べる形で作っています。当社が要件の充足や適用の可否を判定するものではありません。判断は保険者(指定権者)と原典の告示・通知によります。あらためて申し添えますと、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。貴事業所での整理にあたっては、記入欄を埋めたうえで、所管の窓口にご相談ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準その他の告示・通知)、及び本文中に記載した各自治体が公表する集団指導資料・運営指導結果の概要/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省及び各自治体の公式見解ではありません。

基本報酬|訪問介護費の所定単位数(1回につき・41区分)

このページのここまでの表は加算・減算を扱っています。ここでは、その加算・減算が乗る土台にあたる訪問介護費(基本報酬)を、サービスコード表の定めのまま並べます。1単位あたりの単価は地域区分によって異なるため、金額ではなく単位数のみを記載しています。特定事業所加算を適用した後のサービスコード、夜間・早朝、2人訪問などの加算・減算は本表に含めていません(上の加算・減算の表を参照)。

条件を選ぶだけで単位数と月額のめやすを確認できる介護報酬の単位数 計算ツール(無料)も用意しています。

イ 身体介護が中心である場合(1回につき)

所要時間サービスコード所定単位数
20分未満114845163単位
20分未満(頻回の訪問として行う場合)114551163単位
20分以上30分未満111111244単位
30分以上1時間未満111211387単位
1時間以上1時間半未満111311567単位
1時間半以上2時間未満111411649単位
2時間以上2時間半未満111511731単位
2時間半以上3時間未満111611813単位
3時間以上3時間半未満111711895単位
3時間半以上4時間未満111811977単位
4時間以上111911567単位+m×82単位(m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数)

身体介護に引き続き生活援助を行った場合(1回につき)

身体介護の所定単位数に、引き続き行った生活援助の時間に応じた単位数が加わった合成単位数が、サービスコード表に定められています。

身体介護の所要時間+生活援助20分以上45分未満+生活援助45分以上70分未満+生活援助70分以上
20分以上30分未満309単位374単位439単位
30分以上1時間未満452単位517単位582単位
1時間以上1時間半未満632単位697単位762単位
1時間半以上2時間未満714単位779単位844単位
2時間以上2時間半未満796単位861単位926単位
2時間半以上3時間未満878単位943単位1008単位
3時間以上3時間半未満960単位1025単位1090単位
3時間半以上4時間未満1042単位1107単位1172単位

身体介護4時間以上に引き続き生活援助を行う場合は、コード表では合成単位数の記載がなく式で定められています(例:生活援助20分以上45分未満のとき 567単位+m×82単位+1×65単位(m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数))。

ロ 生活援助が中心である場合/ハ 通院等乗降介助(1回につき)

区分サービスコード所定単位数
生活援助 20分以上45分未満117211179単位
生活援助 45分以上117311220単位
通院等乗降介助11811197単位

出典:厚生労働省ウェブサイト(令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡の添付「介護サービスコード表」令和8年6月・8月施行版)/公共データ利用規約(第1.0版)。本表は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

※最終的な算定・請求の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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出典

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。

出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

他サービスの加算一覧

加算ごとに、記録として残すもの

算定の根拠は、訪問介護計画と、サービス提供の記録の両方に残ります。

加算記録に残すもの
特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)会議の開催記録(おおむね月1回以上・出席者・議題)、文書による指示と報告の記録、健康診断の実施記録、緊急時等の対応方法の明示、研修計画と実施記録、サービス提供責任者の配置
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)計画書と実績報告書の控え、賃金改善の実績が分かる書類、キャリアパス要件に係る規程、職員への周知の記録
2人の訪問介護員等による場合の加算2人で行う必要があることの計画への位置づけ、利用者または家族の同意、訪問した2名の氏名
夜間・早朝・深夜の加算サービスの開始・終了時刻(時間帯が分かる形で)
特別地域訪問介護加算/中山間地域等の加算事業所または利用者の所在地が対象地域であることの確認
緊急時訪問介護加算介護支援専門員からの要請があった日時、要請の内容、対応した内容、算定回数
初回加算新規に居宅サービス計画が作成された日、サービス提供責任者が訪問または同行した記録
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)理学療法士等との連携の記録、助言の内容、訪問介護計画への反映、3か月ごとの評価
口腔連携強化加算口腔の状態の評価を行った日、評価の内容、歯科医療機関等および介護支援専門員への情報提供
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)対象となる利用者の割合、認知症介護に係る研修の修了証、指導の実施記録、会議の開催記録
高齢者虐待防止措置未実施減算委員会の開催記録、指針、研修の実施記録、担当者の設置
業務継続計画未策定減算計画の本体、研修と訓練の実施記録
共生型訪問介護障害福祉サービスの指定を受けていることが分かる書類
同一敷地内建物等に居住する利用者への減算建物ごとの利用者数、事業所との位置関係、月ごとの集計

毎月の点検(訪問介護)

点検すること確認の方法
訪問介護計画を作成・交付したか作成日、説明日、同意、交付の記録
計画と実際の提供内容が一致しているか実施記録と計画を突き合わせる
サービス提供責任者の配置利用者数に応じた員数を満たしているか
会議を開いたか特定事業所加算を算定する場合、おおむね月1回以上
文書による指示と報告訪問のつど、指示と報告が残っているか
同一敷地内建物等の利用者数建物ごとに月初に数える
通院等乗降介助の運転時間運転中の時間を算定に含めていないか
生活援助の内容日常生活の援助の範囲を超えていないか
虐待防止・業務継続計画の要件委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
研修の実施年間計画に沿って実施し、記録が残っているか

実施記録の書き方は訪問介護の実施記録、サービス提供責任者の要件はサービス提供責任者をご覧ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます

サービス種別収録件数
居宅介護支援26件
訪問介護28件
訪問看護39件
訪問リハビリテーション・訪問入浴介護42件
定期巡回・随時対応型/夜間対応型55件
通所介護36件
通所リハビリテーション46件
短期入所生活介護60件
小規模多機能・看多機96件
認知症対応型共同生活介護49件
特定施設入居者生活介護42件
介護老人福祉施設(特養)95件
介護老人保健施設(老健)93件
障害福祉:訪問系48件
障害福祉:日中活動系57件
障害福祉:居住・相談系49件
障害児通所支援・入所支援43件

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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