介護保険・障害福祉の制度で使う様式のうち、規程・契約・届出・同意に当たるもの45件を、当社のデータベースから抜き出して一覧にしました。様式の名称・使うサービス・いつ作るか・根拠・国の様式へのリンクを1行にまとめています。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
運営規程、重要事項説明書、契約書、各種届出、個人情報の同意書。内容が実態と食い違っていないかが繰り返し指摘されています。
様式は標準様式・様式例として示されているものが多く、必要な項目を満たしていれば事業所独自の様式でも差し支えないとされる場合があります。取り扱いは保険者(自治体)により異なるため、所管の保険者にご確認ください。
サービス別|規程・契約・届出・同意の様式は何件あるか
| サービス種別 | 件数 |
|---|---|
| 全サービス共通 | 26 |
| 介護老人福祉施設 | 6 |
| 居宅介護支援 | 2 |
| 訪問看護 | 2 |
| 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護ほか | 1 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1 |
| 施設・特定施設・認知症対応型共同生活介護 | 1 |
| 短期入所生活介護 | 1 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1 |
| 認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護 | 1 |
| 認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護 | 1 |
| 通所介護・短期入所生活介護 | 1 |
| 通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護等 | 1 |
規程・契約・届出・同意の様式一覧(45件)
「国の様式」のリンクから、厚生労働省・自治体が公表している様式そのものを確認できます。
| 様式の名称 | 使うサービス | いつ作るか | 根拠 | 国の様式 |
|---|---|---|---|---|
| 協力医療機関との協定書・契約書 | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護・特定… | 随時(協議は年1回以上) | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)の協力病院等に関する規定/指定地域密着型サービス基準(平成18年厚生労働省令… | — |
| 施設サービス計画の同意書・交付記録 | 介護老人福祉施設(特養)/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健… | 計画作成時・変更時 | 特養基準第12条第7項(文書により入所者の同意を得なければならない)・第8項(交付)/老健基準第14条/介護医療院基準第17条 | 様式を見る |
| 運営規程 | 介護老人福祉施設(特養)/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健… | 策定時・変更時(変更は自治体へ届出) | 特養基準第23条(運営規程)/老健基準第25条/介護医療院基準第29条 | 様式を見る |
| 重要事項説明書・利用契約書(内容及び手続の説明及び同意) | 介護老人福祉施設(特養)/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健… | 入所契約時・重要事項変更時 | 特養基準第4条(内容及び手続の説明及び同意)/老健基準第5条/介護医療院基準第7条 | 様式を見る |
| 秘密保持に関する誓約書・情報提供の同意書 | 介護老人福祉施設(特養)/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健… | 採用時/情報提供に先立つ同意取得時 | 特養基準第30条第1項〜第3項(秘密保持等)/老健基準第32条/介護医療院基準第36条 | 様式を見る |
| 在宅復帰・在宅療養支援等指標の算定根拠資料(別紙29-2 届出書) | 介護老人福祉施設(特養)/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健… | 新規指定時・区分変更時(体制等届出のタイミング)。指標は算定日が属する月の前3月間・前6月間の実績で算定。 | 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日 老発0315第1号)別紙29-2「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型… | 様式を見る |
| 看取りに関する指針 | 介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設/認知症対応型共同生活… | 制定時+定期的な見直し(多職種協議により適宜) | 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)看取り介護加算の要件/指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第… | — |
| 重要事項説明書 | 全サービス共通 | 契約時 | 運営基準 | — |
| 利用契約書 | 全サービス共通 | 契約時 | — | — |
| シフト表・勤務表 | 全サービス共通 | 毎月 | — | — |
| 運営規程 | 全サービス共通 | 作成は開設時。人員・利用料・実施地域等の変更時に改定し変更届 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第29条(訪問介護の例)。同省令内の他サービスは第53条・第73条・第8… | 様式を見る |
| 重要事項説明書 | 全サービス共通 | 契約時。重要事項に変更が生じた都度 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第8条(内容及び手続の説明及び同意)。第178条・第192条の7は「内容及び手続の説明及び契約の締結等」と… | 様式を見る |
| 利用契約書 | 全サービス共通 | 契約時 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第8条(同意の書面化を担保する実務書類)。特定施設は第178条第1項・第2項、外部サービス利用型は第192… | 様式を見る |
| 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 | 全サービス共通 | 策定後、定期的に見直し | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第31条(衛生管理等)第3項第2号。令和3年改正省令附則第4条により、この措置の努力義務化の経過措置は令和… | 様式を見る |
| 虐待の防止のための指針 | 全サービス共通 | 策定後、定期的に見直し | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第37条の2(虐待の防止)第2号。令和3年改正省令附則第2条により、居宅療養管理指導(第91条において準用… | 様式を見る |
| ハラスメント対策の方針・相談窓口の周知 | 全サービス共通 | 策定後、定期的に見直し。周知は随時 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第30条(勤務体制の確保等)第4項。労働施策総合推進法第30条の2ほか | 様式を見る |
| 個人情報使用同意書(利用者・家族) | 全サービス共通 | 契約時。内容変更時に再取得 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第33条(秘密保持等)第3項(本人・家族それぞれの文書同意)。個人情報の保護に関する法律 | 様式を見る |
| 加算の算定に係る利用者・家族への説明及び同意の記録 | 全サービス共通 | 加算の算定開始時(利用者ごと・算定内容の変更時) | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条(内容及び手続の説明及び同意)/各加算の算定要件(厚生労働大臣が定… | 様式を見る |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)の控え | 全サービス共通 | 加算の算定開始・変更時(随時) | 介護保険法第41条第4項等に基づく厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)/「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等に係る事務処理手… | — |
| サービス計画に対する利用者の同意書(説明・同意の記録) | 全サービス共通 | 計画作成・変更の都度 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条(具体的取扱方針。計画原案の説明と文書による利用者の同意)/各サービス… | — |
| キャリアパス関係書類(就業規則・賃金規程・任用要件・研修計画) | 全サービス共通 | 年次(計画書提出時)・改定時 | 介護職員等処遇改善加算に関する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第86号)のキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴおよび職場環境等要件。 | 様式を見る |
| 保険外サービスの契約書・同意書 | 全サービス共通 | 契約時・変更時 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第20条(利用料等の受領)における「その他の日常生活費」等の受領要件(あらかじめ利用者またはその家族に対し… | 様式を見る |
| 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表・加算届出書(控え) | 全サービス共通 | 新規指定時・体制変更時(原則、算定開始月の前月15日まで) | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)等の各単位数表の「注」/「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準… | — |
| キャリアパス要件に係る就業規則・賃金規程等(キャリアパス関連規程) | 全サービス共通 | 制定時・改定時(周知は随時、年1回の見直しが実務的) | 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日老発0315第2号)キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ/指定… | — |
| 雇用契約書・労働条件通知書(常勤性の確認) | 全サービス共通 | 採用時・労働条件変更時 | 労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条(労働条件の明示)/指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第5条ほか各サービスの人員に関する基準、平… | — |
| 変更届出書の控え | 全サービス共通 | 随時(変更から10日以内) | 介護保険法第75条第1項(指定居宅サービス事業者の変更の届出)、同法第78条の5(地域密着型)、同法第82条(介護保険施設)/介護保険法施行規則第131条ほか | — |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 | 全サービス共通 | 随時(算定開始・変更時) | 介護保険法第75条第1項・介護保険法施行規則第131条ほか(届出)/平成12年老企第36号(体制等に関する届出と算定開始時期の取扱い) | — |
| 就業規則・賃金規程(処遇改善加算のキャリアパス要件の根拠書面) | 共通(介護職員等処遇改善加算を算定するサービス) | 制定時。以後は改定のつど(最低でも年1回、計画書作成時に整合を確認) | 平成27年厚生労働省告示第95号(厚生労働大臣が定める基準)第四号(介護職員等処遇改善加算の基準)のキャリアパス要件。 | — |
| 任用要件・賃金体系を定めた書面(処遇改善加算 キャリアパス要件Ⅰ) | 共通(介護職員等処遇改善加算を算定するサービス) | 制定時。以後は改定のつど | 平成27年厚生労働省告示第95号(厚生労働大臣が定める基準)第四号(介護職員等処遇改善加算の基準)のキャリアパス要件Ⅰ。 | — |
| キャリアパス要件に係る書面(任用要件・賃金体系・研修計画) | 共通(介護職員等処遇改善加算を算定する全サービス) | 制度改正時・賃金制度改定時(計画書提出前に整備・周知) | 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)介護職員等処遇改善加算の要件(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ・職場環境等要件)/「介護職員等処遇改善加算に… | 様式を見る |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 | 共通(全サービス種別) | 新規算定時・体制変更時・年度更新時 | 平成12年3月8日老企第41号(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」。算定要件そのものは平成1… | — |
| 賃金改善に係る就業規則・給与規程 | 共通(処遇改善加算の対象サービス) | 随時(改定時) | 令和6年3月15日老発0315第1号「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ) | 様式を見る |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧表・加算届) | 共通(居宅サービス・地域密着型・施設・居宅介護支援) | 体制に変更が生じた都度(新規算定時・区分変更時・要件を満たさなくなった時は速やかに) | 介護保険法第75条第1項・第115条の5第1項等(変更の届出)/指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 各加算… | — |
| 運営規程(登録定員・通い/宿泊の利用定員等を記載) | 小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共… | 作成時・変更時 | 指定地域密着型サービス基準第81条第4号(小規模多機能型居宅介護。看護小規模多機能型居宅介護は第182条で準用)、第102条第3号(認知症対応型共同生活介護)… | 様式を見る |
| 介護支援専門員実務研修の実習受入に関する協定書・受入記録 | 居宅介護支援 | 年度ごと(協力体制の確保の確認)+実習受入の都度 | 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)居宅介護支援の特定事業所加算の要件(介護支援専門員実務研修における実習への協力又は協力体制の確保)… | — |
| 居宅サービス計画の説明・同意・交付の記録 | 居宅介護支援 | 作成・変更の都度 | 平成11年厚生省令第38号 第13条第10号(居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る)・第11号… | 様式を見る |
| 第二種協定指定医療機関との協定書 | 施設・特定施設・認知症対応型共同生活介護 | 協定締結時・更新時 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第17項(第二種協定指定医療機関)/高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定要件(令和6年度介護報酬… | — |
| 滞在費(居住費)・食費等の利用料に係る同意書 | 短期入所生活介護/短期入所療養介護/介護老人福祉施設/地域密着型介… | 利用開始時・費用改定時 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第127条第3項・第5項(短期入所生活介護の利用料等の受領。ただし書で第… | — |
| 専門管理加算に係る看護師の研修修了を証する書類・届出 | 訪問看護 | 届出時(+対象看護師の異動・研修修了の都度) | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 訪問看護費 専門管理加算の注/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生… | 様式を見る |
| 24時間連絡体制に関する運営規程・連絡当番表 | 訪問看護 | 規程は制定・改定時/当番表は毎月 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)訪問看護費の注(緊急時訪問看護加算)/「指定居宅サービスに要する費用の額の算… | — |
| 協力医療機関との対応確認・協力医療機関の届出 | 認知症対応型共同生活介護 | 1年に1回以上 | 指定地域密着型サービス基準第105条第1項〜第5項 | 様式を見る |
| 重度化した場合の対応に係る指針および説明・同意の記録 | 認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護 | 随時(入居時・指針改定時) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)認知症対応型共同生活介護の運営に関する基準/指定居宅サービス等基… | — |
| 利用期間を定めた契約書(短期利用) | 認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居… | 該当時(契約ごと) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)/指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)における短… | — |
| 重要事項説明書・利用契約書(同意) | 通所介護・短期入所生活介護 | 契約時・変更時 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第8条(第105条で通所介護に準用)/第125条(短期入所生活介護) | 様式を見る |
| 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少に係る届出様式 | 通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護等 | 該当時(届出の都度) | 「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について… | 様式を見る |
様式別の書き方は介護の書類・様式の書き方まとめ、訪問看護の書類は訪問看護の書類、様式のデータベースは帳票ナビをご覧ください。運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。
変更の引き金別|1つ変えると何が動くことになっているか(34件・記入欄つき)
上の45件は「どんな様式があるか」の一覧です。ここからは使う側の順番——つまり「事業所で何かが変わったとき、45件のうちどれが動くことになっているか」を引き金の側から並べ直します。運営規程・契約書・重要事項説明書・届出の控えは、日々使う書類ではありません。変わったときにだけ動く書類です。だから、変わったことに気づいた人が最初に開く1枚がいります。
各自治体が公表している運営指導の結果を読むと、指摘の形はほぼ同じところに集まっています。福井市は令和7年度に210事業へ運営指導を行い179事業に指摘を行ったと公表しており、そのなかで「運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる」ことを挙げ、差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間を示しています。ずれるのは、変わったところです。
表の見方:左3列は公表資料や省令の条から動かない部分、右3列は貴事業所で書き込む欄です。「届出の欄」は要否をこちらで判定するものではなく、所管の保険者(指定権者)に確認した結果と確認日を書き残すための欄です。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
引き金A|人が替わった・増えた・減った(8件)
| 変わったこと | 公表資料で結び付けられている書類 | あわせて開くことになる欄 | 利用者への説明(記入欄) | 保険者に確認した結果・確認日(記入欄) | 手元に残す控え(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理者が交代した | 変更届出書の控え/運営規程/管理者の経歴書・資格証 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」/重要事項説明書の体制欄/掲示物 | ( ) | ( ) | ( ) |
| サービス提供責任者が替わった(訪問介護) | 変更届出書の控え/勤務形態一覧表/資格証 | 運営規程の職種・員数/重要事項説明書の体制欄/掲示物の勤務表 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 介護支援専門員が替わった(配置が要るサービス) | 変更届出書の控え/介護支援専門員証の写し(有効期間の記載があるもの) | 運営規程の職種・員数/掲示物の「介護支援専門員の勤務の体制」 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 従業者の員数が基準の前後で動いた | 勤務形態一覧表(月ごと)/出勤簿・タイムカード/雇用契約書 | 運営規程の員数/重要事項説明書の「従業者の職種及び員数」/体制等に関する届出書 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 常勤・非常勤の別が変わった(勤務時間が動いた) | 雇用契約書・労働条件通知書(常勤性の確認)/就業規則(常勤の勤務時間) | 勤務形態一覧表の常勤・非常勤欄/人員基準の充足を示す書類 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 他事業所・他職種との兼務が始まった/終わった | 雇用契約書・辞令(就業場所)/勤務形態一覧表 | 職種ごと・事業所ごとに区分した勤務時間の欄/管理者の兼務体制 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 職員を採用した(正職員・パート・派遣を問わず) | 秘密保持に関する誓約書/雇用契約書・労働条件通知書 | 誓約書の対象範囲(利用者又はその家族の個人情報)と退職後の定め/就業規則 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法人の代表者・法人名・所在地が変わった | 変更届出書の控え/登記事項証明書 | 運営規程の事業所名称・所在地/重要事項説明書の法人欄/契約書の当事者欄/掲示物 | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
引き金B|お金の受け取り方が変わった(9件)
お金の欄は、運営規程・重要事項説明書・掲示物・領収証・契約書の5か所に同じ数字が書かれます。1か所だけ直すと、残り4か所が古いまま残ります。宇都宮市は「重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない」を指導事例として挙げています。
| 変わったこと | 公表資料で結び付けられている書類 | あわせて開くことになる欄 | 利用者への説明(記入欄) | 保険者に確認した結果・確認日(記入欄) | 手元に残す控え(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護報酬の改定で単位・自己負担額が変わった | 重要事項説明書(別紙の料金表を含む)/同意書・署名欄/交付記録 | 運営規程の利用料その他の費用の額/掲示物/契約書の別紙 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 加算の算定を始めた・やめた | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)の控え/体制等状況一覧表 | 重要事項説明書の加算欄(算定要件・料金)/運営規程/加算の算定に係る説明及び同意の記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 「その他の日常生活費」の費目を足した・値段を変えた | 運営規程・重要事項説明書の利用料欄/料金表/領収証・請求書/同意書 | 費目ごとの選択制の別/実費相当額の根拠資料/物品購入記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 食材料費・光熱水費・共益費の額や精算方法を変えた | 重要事項説明書/収支記録と精算書/領収書 | 運営規程の利用料欄/精算結果を示した記録/会議での報告記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 交通費の額・起算点の書き方を変えた | 運営規程/重要事項説明書/重要事項の掲示/領収証 | 通常の事業の実施地域の記載/地域外訪問の徴収実績/同意記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 保険外サービス(自費)を始めた | 保険外サービスの契約書・同意書/事業所別の会計帳簿 | 重要事項説明書の利用料欄/会計の区分/按分方法の説明資料 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 支払い方法を口座振替に変えた | 領収証(控え)/請求書/利用料の収納記録/口座振替の記録 | 重要事項説明書の利用料に関する記載/交付台帳 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 行事費・材料費・クラブ活動費の扱いを変えた | 重要事項説明書(利用料等の記載)/徴収の内訳・領収書控え | 一律徴収でないことの説明記録/同意書/提供記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 処遇改善加算の区分・賃金制度を変えた | 就業規則・賃金規程/キャリアパス関係書類(任用要件・研修計画) | 体制等に関する届出書/職員への周知記録/計画書との整合 | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
引き金C|場所・時間・地域が変わった(9件)
この3つは、変えた本人が「書類が動く変更だ」と思っていないことが多いところです。姫路市の公表資料には、届出上は営業日から除いていた祝日等に実際は営業しており変更を届け出ていなかった事例が記録されています。堺市は、静養室内で機能訓練やマッサージを実施するなど届出した内容と異なる用途で設備を使用している例を挙げています。模様替えと祝日営業は、紙の上では同じ種類のできごとになります。
| 変わったこと | 公表資料で結び付けられている書類 | あわせて開くことになる欄 | 利用者への説明(記入欄) | 保険者に確認した結果・確認日(記入欄) | 手元に残す控え(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所を移転した・住所表記が変わった | 変更届出書の控え/平面図/指定申請書類 | 運営規程の所在地/重要事項説明書/契約書/掲示物/ウェブサイト | ( ) | ( ) | ( ) |
| 部屋の用途を変えた(静養室・相談室・事務室など) | 平面図/設備の写真/変更届出書 | 指定時の平面図との差異/設備基準に関する欄 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 増改築・レイアウト変更をした | 平面図/変更届出書の控え | 運営規程の設備に関する記載/面積・定員に関わる欄 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業日を変えた(祝日営業を始めた・年末年始の扱いを変えた) | 運営規程/重要事項説明書/掲示物/変更届出書の控え | 営業日及び営業時間の欄/勤務形態一覧表/サービス提供記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業時間・サービス提供時間を変えた | 運営規程/重要事項説明書/掲示物 | 営業時間と提供時間を分けて書いている欄/勤務形態一覧表 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 通常の事業の実施地域を広げた・狭めた | 運営規程/重要事項説明書/掲示物/変更届出書の控え | 交通費の起算点と額/苦情相談窓口に載せる保険者の担当課/領収証 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 定員(登録定員・通い/宿泊の利用定員等)を変えた | 運営規程(登録定員・通い/宿泊の利用定員等を記載)/変更届出書の控え | 重要事項説明書の定員欄/掲示物/体制等に関する届出書 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 送迎の範囲・方法を変えた | 運営規程/重要事項説明書/利用料の請求・領収記録 | 実施地域との関係/交通費・送迎費の欄 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 事業所のウェブサイトを作り直した・情報を書き換えた | 自事業所ウェブサイトの掲載内容/介護サービス情報公表の登録内容 | 運営規程・重要事項説明書との整合/掲示物の内容 | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
引き金D|体制・外部との取り決めが変わった(8件)
| 変わったこと | 公表資料で結び付けられている書類 | あわせて開くことになる欄 | 利用者への説明(記入欄) | 保険者に確認した結果・確認日(記入欄) | 手元に残す控え(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 協力医療機関が替わった・協定を結び直した | 協力医療機関との協定書・契約書/変更届出書の控え | 運営規程の協力医療機関の欄/重要事項説明書/年1回以上の協議の記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 感染症に係る医療機関との協定を結んだ・更新した | 第二種協定指定医療機関との協定書 | 体制等に関する届出書/重要事項説明書の医療連携欄 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 委託先が替わった(消毒・保管、給食、清掃など) | 委託契約書と履行確認記録/変更届出書 | 運営規程の委託に関する記載/重要事項説明書/履行確認の周期 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 指針を作った・改めた(虐待防止・身体的拘束・感染症・看取り・重度化対応・ハラスメント) | 各指針の現物/委員会の記録/研修記録/周知記録 | 運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」等の欄/掲示物 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 使用するアセスメント様式(課題分析の種類)を変えた | 運営規程/実際に使用しているアセスメント様式/変更届 | 運営規程の「提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」の欄/課題分析標準項目との対照 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 苦情の受付窓口・担当者・対応時間を変えた | 重要事項説明書/重要事項の掲示/苦情対応記録/運営規程 | 実施地域に含まれる保険者の担当課/国保連の連絡先/対応時間 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 第三者評価を受けた・受けていない状態のままである | 重要事項説明書/第三者評価の受審記録・結果 | 実施の有無・実施年月日・評価機関名・結果の開示状況の欄/掲示物 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 個人情報の使い方・使用期間・共有先を変えた | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分)/秘密保持に関する誓約書 | 使用目的・使用期間の欄/家族欄が本人分と分かれているか/退職後の定め | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1つの変更を最後まで追う|止まりやすい場所つきの道順20本(7工程・記入欄つき)
引き金の表は「何が動くか」までを示しました。ここからは順番です。変更の作業は、規程を直した時点でいったん終わったように見えます。ところが公表資料の指摘は、その先——説明書・掲示・ウェブ・契約書・控え——で止まっている形が繰り返し出てきます。広島市は「運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた」と例示しています。姫路市は「通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた」と記録しています。どちらも、規程は直っています。
7つの工程|どこで止まると、次の何が古いまま残るか
| 工程 | 何をする段 | ここで止まると古いまま残るもの | 残る紙(控え) | 担当(記入欄) | 済んだ日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 変わった事実を書き留める(いつ・何が・誰の判断で) | 後から「いつから変わったのか」が誰にも言えなくなる | 変更の経過記録 | ( ) | ( ) |
| 2 | 運営規程の該当条を直す | 掲示・説明書・契約書のすべて | 改訂前後の運営規程(版と日付つき) | ( ) | ( ) |
| 3 | 重要事項説明書と別紙(料金表)を直す | 利用者に渡っている紙。次の契約から古い版が配られ続ける | 改訂前後の重要事項説明書 | ( ) | ( ) |
| 4 | 掲示物を差し替える/備え付けのファイルを入れ替える | 事業所に来た人が見る情報 | 掲示物の写真(差し替え日が分かるもの) | ( ) | ( ) |
| 5 | ウェブサイト・情報公表システムの掲載内容を直す | 外から見える情報。宇都宮市は「事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている」を挙げている | 掲載画面の控え | ( ) | ( ) |
| 6 | 既存の利用者へ変更点を説明し、同意を残す | 説明したかどうかの記録。福岡県介護保険広域連合は変更時に説明を行っていないもの・同意を得ていないものを挙げている | 変更点を示した書面と同意欄 | ( ) | ( ) |
| 7 | 所管の窓口へ確認し、控えを綴じる | 控えの綴り。後から確認を求められたときに出せるものが無くなる | 変更届出書の控え(受付日が分かるもの) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
道順20本|起点ごとに、7工程のどこまで進むか(記入欄つき)
下の表は、起点となるできごとごとに「工程2〜7のうち、どこが自事業所で動くか」を書き込む形にしています。○×を先に埋めてから作業に入ると、工程4以降が抜けにくくなります。要否そのものは所管の保険者(指定権者)に確認した結果を書き込んでください。
| 起点となるできごと | 2 規程 | 3 説明書 | 4 掲示 | 5 ウェブ | 6 利用者への説明 | 7 窓口への確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者が交代した | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| サービス提供責任者が替わった | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 介護支援専門員が入れ替わった | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 従業者の員数が変わった | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 報酬改定で単位・自己負担額が変わった | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 加算の算定を始めた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 加算の算定をやめた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| その他の日常生活費の費目・額を変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 交通費の起算点・額を変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 食材料費・光熱水費・共益費の扱いを変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業日を変えた(祝日営業を始めた) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業時間・提供時間を変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 通常の事業の実施地域を広げた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 定員を変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 部屋の用途を変えた・レイアウトを変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 事業所を移転した | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 協力医療機関が替わった | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 委託先が替わった | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 苦情受付窓口・担当者・対応時間を変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 使用するアセスメント様式を変えた | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同じ数字が何か所に書かれているか|9項目の写り先(記入欄つき)
ずれの正体は、たいてい同じ内容が複数の紙に書き写されていることです。写り先を先に数えておくと、直す作業が「何か所直すか」という数の話になります。
| 項目 | 写り先として公表資料に出てくる紙 | 写り先の数(記入欄) | 最後に全部そろえた日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の職種及び員数 | 運営規程/重要事項説明書/掲示物/勤務形態一覧表/体制等に関する届出書 | ( )か所 | ( ) |
| 営業日及び営業時間 | 運営規程/重要事項説明書/掲示物/ウェブサイト | ( )か所 | ( ) |
| 通常の事業の実施地域 | 運営規程/重要事項説明書/掲示物/苦情相談窓口欄/交通費の欄 | ( )か所 | ( ) |
| 利用料その他の費用の額 | 運営規程/重要事項説明書と別紙/掲示物/契約書/領収証 | ( )か所 | ( ) |
| 算定している加算 | 重要事項説明書/体制等に関する届出書/料金表/加算の説明・同意の記録 | ( )か所 | ( ) |
| 苦情受付機関・連絡先 | 運営規程/重要事項説明書/掲示物/苦情対応記録 | ( )か所 | ( ) |
| 協力医療機関 | 運営規程/重要事項説明書/協定書・契約書/変更届出書の控え | ( )か所 | ( ) |
| 記録の保存期間 | 運営規程/重要事項説明書/契約書/保険者の条例 | ( )か所 | ( ) |
| 第三者評価の実施状況 | 重要事項説明書/掲示物/受審記録・結果 | ( )か所 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
掲示と備え付けの点検表|28項目(何を・どこに・いつ差し替えたかの記入欄)
掲示は、変更の連鎖のうちもっとも後ろに来て、もっとも忘れられる工程です。福井市は「事業所に重要事項が掲示されていない」「ウェブサイトに重要事項が掲載されていない」を挙げ、重要事項を記載したファイル等を利用申込者等が自由に閲覧可能な形で備え付けることで掲示に代えられることを示しています。津山市の資料には、掲示物が最新のものでない、わかりにくい場所に掲示されている事例が挙げられています。足立区も「事業所に重要事項を掲示していない」「重要事項をウェブサイトに掲載していない」を指導事項としています。
⚠ 掲示する場所と、差し替えの周期は、この表では断定していません。掲示の方法・場所・ウェブ掲載の扱いは保険者(指定権者)により異なるため、確認した結果を記入欄に書き込む形にしています。
掲示物として公表資料に挙がっているもの(12項目)
| 掲示・備え付けの対象 | 公表資料での挙がり方 | 掲示・備え付けの場所(記入欄) | 最後に差し替えた日(記入欄) | 差し替えた人(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 運営規程の概要 | 福岡県介護保険広域連合が掲示に関する指摘として運営規程の概要を挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 重要事項(利用申込者のサービスの選択に資すると認められる事項) | 福井市・足立区・福岡県介護保険広域連合がいずれも掲示に関する指摘として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 従業者の勤務の体制(勤務表) | 熊本市が「定められた掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書、指令書、相談窓口、苦情処理)」として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 介護支援専門員の勤務の体制 | 福岡県介護保険広域連合が掲示に関する指摘として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 事故発生時の対応 | 福岡県介護保険広域連合が掲示に関する指摘として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 苦情処理の体制・苦情相談窓口 | 福岡県介護保険広域連合・熊本市が掲示に関する指摘として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 実施地域に含まれる保険者の担当課の連絡先 | 埼玉県が重要事項説明書と重要事項の掲示の双方に記載する対象として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号 | 埼玉県が重要事項説明書と重要事項の掲示の双方に記載する対象として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 第三者評価の実施の状況 | 福岡県介護保険広域連合が掲示に関する指摘として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 交通費の起算点と額 | 愛知県が運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示の3点で統一する対象として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| ハラスメント防止の相談窓口 | 広島市・福岡県介護保険広域連合が方針の明確化と相談窓口の周知を挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 自己評価の実施と結果の公表 | 熊本市が令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項の第1項として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ウェブサイトへの掲載と情報公表システム(6項目)
福岡県介護保険広域連合の資料には、重要事項のウェブサイトへの掲載が令和7年4月1日から義務化される旨が併記されています。福井市は「原則として重要事項を法人ホームページ又は介護サービス情報公表システムに掲載する」ことを示しています。宇都宮市は「事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている」を広告に関する指導事例として挙げ、事業内容や体制を変更した場合は速やかにホームページの内容も修正することを示しています。
| 掲載先・掲載内容 | 公表資料での挙がり方 | 掲載先のページ名(記入欄) | 最後に更新した日(記入欄) | 更新した人(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 法人ウェブサイトへの重要事項の掲載 | 福井市が原則として掲載する先の一つとして挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 介護サービス情報公表システムへの掲載 | 福井市が原則として掲載する先の一つとして挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| ウェブサイトの事業内容・体制の記述 | 宇都宮市が実態と異なる内容となっている例を挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| ウェブサイトの料金・加算の記述 | 宇都宮市が運営規程・重要事項説明書との整合を併せて点検する対象としている | ( ) | ( ) | ( ) |
| ウェブサイトの営業日・営業時間の記述 | 広島市が運営規程と重要事項説明書の相違例として営業日・営業時間を挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
| 掲載画面の控え(更新した証跡) | 福岡県介護保険広域連合がウェブサイト掲載画面を確認文書として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
古いまま残りやすい掲示物の欄(10項目・前回との差の記入欄)
掲示物は、貼り替えないかぎり貼った日の内容のままで残ります。下は、公表資料で「実態と異なる」と挙げられている項目のうち、掲示物にも同じ内容が書かれている欄です。前回の掲示内容と今の実態を並べて書き込むと、差だけが浮かびます。
| 掲示物の欄 | 今、掲示されている内容(記入欄) | 今の実態(記入欄) | 差の有無(記入欄) | 差し替え予定日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 管理者の氏名 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 従業者の職種と員数 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業日(祝日・年末年始の扱いを含む) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業時間とサービス提供時間 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 通常の事業の実施地域 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 利用料と自己負担額 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 算定している加算の一覧 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 苦情受付の担当者・電話番号・対応時間 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 協力医療機関の名称 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 第三者評価の実施年月日と評価機関名 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表された指摘から読む|規程・説明書・契約・届出で言われた形(48例・出典つき)
ここから先は、当社が集めた自治体の公表資料(運営指導結果・集団指導資料)から、運営規程・重要事項説明書・契約・同意・掲示・届出に関する指摘だけを抜き出したものです。すべて出典を併記しています。読むときの視点は1つだけで足ります——この指摘は、何が変わったあとに生まれたのか。
言われた形A|運営規程と実態がずれている(10件)
| 公表されている指摘 | 資料に示されている対応 | 確認文書として挙がっているもの | 出典 |
|---|---|---|---|
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が挙げられている | 実態と突き合わせて点検し、相違があれば改める | 運営規程、重要事項説明書、掲示物 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない | 厚生労働省令で定める事項に変更があったときは変更があった日から10日以内に指定権者へ届け出ることとされている。届出内容と実態の一致を定期的に点検する | 変更届出書の控え、運営規程、勤務形態一覧表、平面図、管理者の経歴書・資格証 | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
| 運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れについて指導を受けた事業所があった | 必要記載項目を実態と突き合わせて点検する。運営規程の変更は変更届の提出事由である旨が資料に明記されている | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届出書の控え | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている | 記載事項と実態を年1回以上突合し、差異があれば変更届の要否を確認する。変更日から10日以内に変更届を提出することが求められている | 運営規程、変更届出書、重要事項説明書、雇用契約書・辞令、勤務表 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない | 虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を定める | 運営規程、虐待防止のための指針、虐待防止検討委員会の記録、研修記録、変更届の控え | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 |
| 運営規程で定めている内容と重要事項説明書の内容が一致しない。「介護予防訪問介護」等の廃止されているサービスに関する記載が残っている | 適宜見直しを行い、常に最新の内容を説明できるようにする | 運営規程、重要事項説明書、契約書、同意書、加算届出書、勤務体制表 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 |
| 実際に使用している課題分析の種類と、運営規程に記載している課題分析の種類とが一致していない | 実際に使用している様式と運営規程の記載を一致させることとされている。名称が特定できない場合の記載の考え方も示されている | 運営規程、実際に使用しているアセスメント様式、変更届 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
| 運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)。指定申請時に添付した平面図と相違している | 運営規程・重要事項説明書・掲示・平面図・体制等届出の5点を並べて突合し、実態との差異を洗い出す | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、平面図、変更届の控え、体制等に関する届出書、勤務実績表 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた | 運営規程を変更した際に重要事項説明書・掲示・ウェブサイト掲載内容を同時に更新する手順を決めておく方法が考えられる | 運営規程、重要事項説明書、事業所内掲示物、変更届の控え | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し、居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった | 実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合は、それに要した費用を運営規程に定めた額のとおり請求することとされている | 運営規程、重要事項説明書、利用料の請求・領収記録、訪問記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言われた形B|重要事項説明書の欄が足りない・古い(10件)
| 公表されている指摘 | 資料に示されている対応 | 確認文書として挙がっているもの | 出典 |
|---|---|---|---|
| 重要事項説明書の変更時に同意を取っていない。算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例が見受けられた | 重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作成し、記載内容が一致するようにする。運営規程を変更した際は重要事項説明書も併せて変更し、改めて説明を行い同意を得る | 重要事項説明書、運営規程、変更時の同意書(署名・日付)、加算届出書、料金表 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた | 利用者に交付する契約書及び重要事項説明書は、事業所の運営規程と整合させることとされている | 運営規程、重要事項説明書、契約書、変更届出書の控え | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない | 報酬改定等の後は、重要事項説明書・別紙の単位や費用の額を改定後の内容に修正したうえで文書を交付し、改めて説明と同意を得て記録に残す | 重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられている | 記載項目を省令・条例の求める項目と突き合わせ、第三者評価の実施状況(実施の有無、実施日、実施機関、結果の開示状況)の欄があるかを確認する | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録・結果、運営規程 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 重要事項の内容に変更があった際(報酬改定時等)における利用者への説明や同意がなされていない。利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている | 指針・規程・掲示・勤務表・研修受講記録の現物を確認する。改訂した際の説明・同意の記録が残っているかを確認する | 運営規程、重要事項説明書と同意記録、虐待防止指針、認知症介護基礎研修の受講記録、ハラスメント対策の周知記録、掲示物、勤務表 | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 |
| 第三者評価の実施状況を重要事項説明書に加えること(訪問介護、通所介護、短期入所)。受けていない場合であっても実施の有無の記載が求められる旨が示されている | 実施の有無を記載し、実施している場合は直近の実施年月日、評価機関名、評価結果の開示状況を併記する | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、実施地域すべての保険者の担当課、国保連の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること | 実施地域に含まれるすべての保険者の担当課、当該都道府県の国保連の連絡先を漏れなく記載する。実施地域外の利用者には当該利用者の保険者の連絡先を追記して説明する | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」となっている(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与・販売) | 運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示の3点で、起算点を「通常の事業の実施地域を越えた地点から」に統一して記載し、内容と金額を明示する | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていない。説明した内容について理解したことの同意を得ていない | 改訂した都度、変更点を書面で示して説明し、理解した旨の同意(署名を得ることが望ましいとされている)を記録する運用が考えられる | 改訂前後の重要事項説明書、変更点を示した書面、同意欄(署名)、支援経過記録 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 |
| 重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載されていなかった。重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた | 交付日・説明者・同意欄の記入漏れを契約時に確認する運用が考えられる | 重要事項説明書(利用者控えを含む)、契約書、第三者評価の受審状況がわかる資料 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言われた形C|契約・同意・秘密保持のまわり(10件)
| 公表されている指摘 | 資料に示されている対応 | 確認文書として挙がっているもの | 出典 |
|---|---|---|---|
| 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない。利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできないと示されている | 従業者でなくなった者が秘密を保持することについて誓約書を徴する・雇用時に取り決める等の措置を講じる。家族の個人情報を用いる場合は当該家族からあらかじめ文書により同意を得る | 秘密保持誓約書、雇用契約書・就業規則、個人情報使用同意書(利用者・家族それぞれ) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった | 会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこととされている | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分)、サービス担当者会議の要点(第4表) | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった | 退職後の規定がない従業者から改めて誓約書を徴するよう示されている | 秘密保持誓約書、就業規則、雇用契約書 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 施設入所により契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた | 契約解除事由に該当した場合、改めて提供に関する契約を要することとされている。提供開始に際してはあらかじめ重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることが求められている | 契約書、重要事項説明書、同意書、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 家族の個人情報使用同意書を受領していない。利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならないことに注意すると注記されている | 利用者本人の同意書とは別に、家族(代表)自身の署名による同意書を整備しているかを確認する。様式上の欄を分けて整理する | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分)、重要事項説明書、利用契約書 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 入社20年を超えている職員2名について秘密保持誓約書を取り交わしていない。派遣職員について秘密保持誓約書が作成されていない | 雇用形態にかかわらず全従業者について取決めが整っているかを確認する。派遣職員は派遣契約書に退職後の秘密保持条項があるかを確認し、なければ別途取り交わす | 秘密保持誓約書、就業規則、労働者派遣契約書、従業者名簿 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ文書により得ていない。誓約書の対象が「利用者又はその家族の個人情報」であることを明確にすることが示されている | 同意書を利用者本人分と家族分に分けて取得し、取得日と対象範囲を明記する。誓約書は対象を明記し、退職後の秘密保持も定める。契約日・同意日の空欄がないか点検する | 個人情報使用同意書(本人・家族)、従業者の誓約書、就業規則・雇用契約書、契約書(契約日・同意日) | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった。同意書に使用期間が記載されていない | 同意書に利用者本人欄と家族欄を分けて設け、使用目的・使用期間を明記する方法が考えられる | 個人情報使用同意書(利用者本人分・家族分)、サービス担当者会議記録、契約書・重要事項説明書 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 提供開始に際し、利用申込者及びその家族に対し、文書を交付して説明すべき内容を説明していない(複数事業者の紹介を求められること・選定理由の説明を求められること・前6月間の割合) | 3点すべてについて文書を交付して説明し、同意の署名を得る運用が示されている。重要事項説明書に盛り込むことで説明漏れを防げるとされている | 重要事項説明書、同意書(署名日付)、前6月間の割合を算出した集計資料 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
| 提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることが出来ることについて説明を行っていることが確認できない | 重要事項説明書または別紙に当該内容を明記し、説明した事実が書面から追えるようにする運用が考えられる | 重要事項説明書(または説明用別紙)、利用者の同意欄、契約書、支援経過記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言われた形D|掲示・届出・お金の受け取り方(10件)
| 公表されている指摘 | 資料に示されている対応 | 確認文書として挙がっているもの | 出典 |
|---|---|---|---|
| その他の日常生活費として徴収できない費用を利用者から徴収している。すべての利用者に日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合はその費用を画一的に徴収しないよう示されている | 保険給付対象サービスと重複していないか、内訳が明らかか、自由な選択に基づき事前説明と同意を得ているか、実費相当額の範囲内か、運営規程及び重要事項説明書に定めて掲示しているかを点検する | 運営規程・重要事項説明書の利用料欄、料金表、領収証・請求書、同意書、物品購入記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 事業所に重要事項が掲示されていない。ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。掲示物が最新のものでない、わかりにくい場所に掲示されている事例も挙げられている | 見やすい場所に掲示する(自由に閲覧可能な形でのファイル備付けによる代替も可とされている)。原則として法人ホームページ又は介護サービス情報公表システムに掲載する。掲示物は最新の内容に更新する | 掲示物(重要事項・運営規程)の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」(掲示物の鮮度は津山市 令和5年度資料) |
| 事業所の指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として運営規程、サービス提供責任者、介護支援専門員、協力医療機関が示されている | 変更のあった日から10日以内に指定の担当課へ変更届を提出する。対象事項はサービス種類により異なるため一覧化して管理する | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、運営規程、人事発令・資格証、協力医療機関との契約書 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 「変更届出書」を提出していない。「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない | 変更届出の対象(建物の構造及び専用区画等、運営規程、事業所所在地、協力医療機関など)を把握し、変更後10日以内に提出する。体制届の提出期限も資料に示されている | 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている(広告に関する指導事例) | 事業内容や体制を変更した場合は速やかにホームページの内容も修正する。運営規程・重要事項説明書との整合も併せて点検する | 自事業所ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書、介護サービス情報公表の登録内容 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている。運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている | 実施地域の範囲と、地域外訪問時の交通費の額・算定方法が運営規程と重要事項説明書に一致して記載されているかを確認する。徴収実績が地域外の利用者に限られているかを点検する | 運営規程、重要事項説明書、領収書、交通費徴収の同意記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 日常生活費を利用者から一律に徴収している | 費目ごとに、選択制になっているか、事前の説明と同意の記録があるか、実費相当額の範囲内かを確認する。重要事項説明書の記載と実際の徴収内容が一致しているかも点検する | 重要事項説明書(利用料等の記載)、同意書、費目別の徴収内訳・領収書控え、実費の根拠資料 | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 |
| 水分補給として提供する緑茶・ほうじ茶・麦茶等を有料としていた。無料の水分補給を提供せずスポーツドリンク等を全員に販売していた | 水分補給として提供するものと嗜好品として希望により提供するものが区分されているかを確認する。行事費や材料費を一律徴収していないか、重要事項説明書の記載と実際の徴収内容が一致しているかも点検する | 重要事項説明書(利用料等の記載)、利用料徴収の内訳・領収書控え、献立表・提供記録、同意書 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 運営規程の概要や介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項が掲示されていない | 見やすい場所への掲示(またはファイル等を自由に閲覧可能な形で備え付ける方法)と、ウェブサイトへの掲載状況を定期的に点検する運用が考えられる | 掲示物の現物・写真、運営規程、勤務体制がわかる書類、苦情処理体制を示す書面、第三者評価の実施状況、ウェブサイト掲載画面 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 |
| 領収証を交付していない(引き落としのため未交付・希望者のみ交付)。支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない旨が記載されている | 口座引き落としを含め、費用の支払いを受けた全ての利用者に対して交付しているかを点検する。交付漏れが生じない発行フロー(請求データと領収証発行台帳の突合)を整備する | 領収証(控え)、請求書、利用料の収納記録、口座振替の記録、重要事項説明書(利用料に関する記載) | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言われた形E|変更に連なる形で挙がっているもの(8件)
| 公表されている指摘 | 変更の連鎖のどこに当たるか | 確認文書として挙がっているもの | 出典 |
|---|---|---|---|
| 事業所に重要事項を掲示していない。重要事項をウェブサイトに掲載していない | 工程4・5(掲示とウェブ) | 掲示物、ウェブサイト掲載画面、重要事項説明書 | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 |
| ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない | 引き金D(指針を作った・改めた)から工程2・4へ | ハラスメント防止方針・指針、職員への周知記録(研修・掲示・配付)、相談窓口を定めた文書、就業規則等 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:福岡県介護保険広域連合 令和6年度版) |
| 静養室を職員の休憩室として使用していた。届出した内容と異なる用途で設備を使用している | 引き金C(部屋の用途を変えた)から工程7へ | 平面図、設備の写真、変更届出書、指定申請書類 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業所編 |
| 介護保険給付の対象である事業と、介護保険とは区分されるサービス事業との会計が区分されていなかった | 引き金B(保険外サービスを始めた)から工程2・3へ | 事業所別の会計帳簿・決算書類、保険外サービスの契約書・重要事項説明書、按分方法の説明資料 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 食材料費・光熱水費の精算を行っていない。利用者に精算の結果を示していない。共益費(管理費)に事業所負担とすべきものが含まれている | 引き金B(食材料費・光熱水費・共益費の扱いを変えた) | 食材料費・光熱水費の収支記録と精算書、共益費の収支記録、重要事項説明書、領収書、運営推進会議記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 福祉用具の保管及び消毒に係る業務の委託先が変更されているにもかかわらず変更届を提出していない。履行確認が定期的に行われていない | 引き金D(委託先が替わった)から工程7へ | 消毒・保管委託契約書と履行確認記録、変更届 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 介護支援専門員証の有効期間が過ぎていた | 引き金A(人が替わった)に隠れる期限切れ | 介護支援専門員証の写し(有効期間の記載があるもの)、従業者名簿、変更届の控え | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 事業所に配置された従業員であることが確認できない。雇用契約書等に記載されている就業場所と相違している場合は、雇用契約書の作成や辞令を交付する等の対応を行うことが示されている | 引き金A(兼務・異動)から工程2へ | 雇用契約書・辞令、勤務表、運営規程 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
変更の経過を残す|そのまま貼れる完成文(8組)
指摘の多くは「直っていない」ではなく「直したことが紙から追えない」形をしています。工程1の経過記録は、様式が定められているものではなく、事業所が自分のために残す1〜3行のメモです。書くのはいつ・何が・誰の判断で変わり、どの紙を何日に直したかの4点だけで足ります。右の列は日付と固有名詞を差し替えればそのまま使えます。
| 場面 | 書き足りない例(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 管理者が交代した | 「管理者変更」 | 令和8年4月1日付で管理者が佐藤(前任)から鈴木(後任)へ交代。3月18日の理事会決定による。運営規程第◯条の管理者名を4月1日に改訂(第5版)、重要事項説明書の体制欄を4月1日に改訂、掲示物を4月1日に差し替え(差し替え者:事務 田中)。所管窓口への確認は4月2日、担当者名( )、確認結果( )。 |
| 営業日を変えた(祝日営業を始めた) | 「祝日も開けることにした」 | 令和8年5月1日から、これまで休業としていた国民の祝日を営業日とする運用に変更。理由は利用者6名から祝日利用の希望があったため(4月の運営会議で決定)。運営規程第◯条の営業日を4月20日に改訂、重要事項説明書と掲示物を4月20日に差し替え、既存利用者32名へ4月21日〜25日に書面で説明。所管窓口への確認日( )、確認結果( )。 |
| 通常の事業の実施地域を広げた | 「隣の市も対応可にした」 | 令和8年6月1日から通常の事業の実施地域に◯◯町全域を追加。5月14日の運営会議で決定。あわせて交通費の起算点(通常の事業の実施地域を越えた地点から)と額の記載を運営規程・重要事項説明書・掲示物の3点で5月20日に統一。苦情相談窓口欄に◯◯町の担当課の連絡先を5月20日に追記。所管窓口への確認日( )、確認結果( )。 |
| 報酬改定で利用料が変わった | 「改定に伴い料金表を更新」 | 令和8年4月1日施行の報酬改定に伴い、重要事項説明書の別紙「利用料金表」を第3版(3月25日作成)に差し替え。変更箇所は基本報酬の単位数と自己負担額の3区分。運営規程第◯条の利用料の欄も3月25日に改訂。既存利用者41名へ3月26日〜31日に変更箇所を示した書面を交付して説明し、41名分の同意欄に署名を受領(未受領0名)。 |
| 加算の算定を始めた | 「◯◯加算を取り始めた」 | 令和8年7月1日から◯◯加算の算定を開始。体制等に関する届出書を6月◯日に提出し、控えを「届出控えファイル」に綴じた(受付日: )。重要事項説明書の加算欄と別紙料金表を6月20日に改訂。対象となる利用者12名へ、6月22日〜28日に加算の内容と自己負担額を個別に説明し、12名分の同意記録を作成。 |
| 部屋の用途を変えた | 「静養室を物置に使っている」 | 令和8年2月10日、静養室(8.4平方メートル)に事務用什器を一時保管していたことを管理者が確認。同日中に什器を撤去し、静養室として使用できる状態に復した。以後、静養室の用途変更は運営会議の決定を経ることとし、2月17日の会議で全職員へ周知(出席12名、欠席2名へは2月18日に文書で伝達)。平面図との一致を2月10日に確認。 |
| 協力医療機関が替わった | 「協力病院を変更」 | 令和8年9月1日付で協力医療機関を◯◯クリニックから△△病院へ変更。8月20日に協定書を締結し、原本を「協定書ファイル」に保管。運営規程の協力医療機関の欄と重要事項説明書を8月25日に改訂、掲示物を9月1日に差し替え。年1回以上の協議の実施予定日を令和9年3月と設定。所管窓口への確認日( )、確認結果( )。 |
| アセスメント様式を変えた | 「様式を新しいものに変えた」 | 令和8年10月1日から使用する課題分析の様式を「◯◯方式」から「△△方式」へ変更。9月12日の会議で決定し、課題分析標準項目を満たすことを9月12日に確認(確認者:管理者)。運営規程の該当欄を9月20日に改訂。10月1日以降の新規契約分から新様式を使用し、継続中の利用者は次回更新時に切り替える。所管窓口への確認日( )、確認結果( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者へ変更を伝えた記録|そのまま貼れる完成文(8組)
福岡県介護保険広域連合は、変更があった際に「書面を用いて変更点の説明を行っていない」「説明した内容について理解したことの同意を得ていない」を挙げています。宇都宮市は改訂後の内容について「説明したこと及び同意を得ていることが確認できない」を挙げています。どちらも、説明したかどうかではなく「確認できるか」を書いています。下の完成文は、確認できる形に必要な要素——日付・相手・方法・渡した紙・受け取った意思表示——を全部含んでいます。
| 場面 | 書き足りない例(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 料金の改定を全利用者へ伝えた | 「料金改定について説明済み」 | 令和8年3月26日から3月31日にかけて、利用者41名(本人34名、家族7名)に対し、改定後の利用料金表(第3版・A4片面)と変更箇所を朱書きした対照表を交付し、変更点のみを口頭で説明した。説明者は管理者および生活相談員の2名。41名から説明を受けた旨の署名を受領し、原本は契約書ファイル、写しは利用者へ交付した。 |
| 本人が入院中で家族へ説明した | 「家族へ説明した」 | 令和8年4月2日14時20分、利用者◯◯様が入院中のため、長女△△様(同居・キーパーソン)へ事業所応接室で改定後の重要事項説明書を交付し、変更箇所(利用料金・営業日)を説明した。長女様から「本人にも次回面会時に伝える」との返答があり、同意欄に長女様の署名を受領。本人への説明は退院後の4月20日に実施し、同日に本人の署名を受領した。 |
| 説明したがその場で判断が難しかった | 「後日返事をもらうことにした」 | 令和8年4月3日10時、利用者◯◯様へ改定後の重要事項説明書を交付し説明したところ、「息子と相談してから返事をしたい」との申し出があった。同日、本人の希望により資料一式を持ち帰りいただき、4月10日に再訪問。次男△△様の同席のもとで再度説明し、同日15時に本人の署名を受領した。4月3日から4月10日までの間のサービス提供内容に変更はない。 |
| 営業日の変更を伝えた | 「祝日も営業する旨を案内」 | 令和8年4月21日から4月25日にかけて、利用者32名へ「令和8年5月1日から国民の祝日を営業日といたします」と記載した案内文書を交付し、送迎時に口頭で補足説明した。祝日の利用を希望する12名については、5月分の予定表に祝日の枠を反映し、5月2日までに本人と家族へ確認した。 |
| 実施地域の変更を伝えた | 「エリア拡大を周知」 | 令和8年5月20日、掲示物と重要事項説明書の「通常の事業の実施地域」に◯◯町全域を追加したことを、事業所内掲示および利用者向け通信(5月号)で周知した。既存利用者のうち交通費の取扱いが変わる方はいない(実施地域を狭めていないため)。◯◯町の担当課の連絡先を苦情相談窓口欄に追記した旨も、同じ通信に記載した。 |
| 加算の内容を個別に説明した | 「加算について同意を得た」 | 令和8年6月24日11時、利用者◯◯様と長男△△様に対し、◯◯加算の内容(提供する支援の中身)、算定の考え方、1か月あたりの自己負担額の見込みを、算定要件の写しを示しながら説明した。契約時の重要事項説明とは別に、加算ごとの説明・同意欄を用いて説明し、同日に本人の署名を受領した。説明者:管理者。所要時間20分。 |
| 個人情報の使用範囲・期間を伝え直した | 「同意書を取り直した」 | 令和8年8月5日、個人情報使用同意書の様式を改訂し、利用者本人欄と家族欄を分け、使用目的と使用期間の記載欄を新設した。同日から順次、契約中の利用者38名と家族38名それぞれから新様式で同意を取得し、9月10日までに本人38名・家族36名分を受領した。未受領の家族2名は遠方のため郵送で依頼し、9月18日・9月24日に受領した。 |
| 契約をいったん終了し、再び開始した | 「入院から戻ったので再開」 | 令和8年7月10日、利用者◯◯様の施設入所により契約を終了した(終了理由:施設入所、終了日:令和8年7月10日)。令和8年11月2日に退所され、11月5日に改めて重要事項を記した文書を交付して説明し、同日に新たな契約を締結した(契約日:令和8年11月5日、同意日:令和8年11月5日)。7月11日から11月4日までの間、当事業所によるサービス提供はない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
掲示・ウェブ・控えを直した記録|そのまま貼れる完成文(8組)
| 場面 | 書き足りない例(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 掲示物を差し替えた | 「掲示を更新」 | 令和8年4月1日9時、玄関ホール掲示板の重要事項一式(運営規程の概要・勤務の体制・事故発生時の対応・苦情処理の体制・第三者評価の実施状況)を第5版に差し替えた。差し替え者:事務 田中。旧版(第4版)は「掲示物旧版ファイル」に日付を記して保管。差し替え後の掲示板全景を同日に写真で記録した。 |
| 備え付けのファイルを入れ替えた | 「ファイルも直した」 | 令和8年4月1日、相談室の書棚に備え付けている「重要事項閲覧ファイル」の中身を第5版に入れ替えた。閲覧を希望する方が職員に声をかけずに手に取れる位置(書棚2段目・入口から見える面)に置いている。入れ替え者:事務 田中。 |
| ウェブサイトを直した | 「HP更新済み」 | 令和8年4月1日16時、法人ウェブサイトの事業所紹介ページ(営業日・営業時間・利用料金・職員体制の4か所)を改訂後の内容に更新した。更新者:管理者。更新後の画面をPDFで保存し、「掲載控えフォルダ」に令和8年4月1日付で格納した。 |
| 情報公表システムの登録を直した | 「公表システムも変更」 | 令和8年4月8日、介護サービス情報公表システムの登録内容のうち、管理者名・営業日・利用料金の3項目を改訂後の内容に更新した。更新者:管理者。更新完了画面を印刷し、「掲載控えフォルダ」に格納した。運営規程・重要事項説明書・掲示物との一致を同日に4点並べて確認した(確認者:管理者)。 |
| 届出の控えを綴じた | 「届出済み」 | 令和8年4月2日、所管窓口へ提出した書類の控え(提出書類名・提出日・受付印の有無・担当者名)を「届出控えファイル 令和8年度」に綴じた。控えには、提出前の運営規程(第4版)と提出後の運営規程(第5版)の写しを併せて綴じ、どの版に対応する控えかが後から分かるようにした。 |
| 窓口に確認した内容を残した | 「役所に聞いたら大丈夫と言われた」 | 令和8年4月2日10時40分、所管の◯◯課へ電話で照会した。照会内容:管理者交代に伴う取扱いについて。応対者:◯◯課 △△様。回答内容:( )。回答を受けて事業所が行った対応:( )。記録者:管理者。 |
| 改訂前後の版を並べて残した | 「新しい規程に差し替えた」 | 令和8年4月1日、運営規程を第4版から第5版へ改訂した。第4版は破棄せず「運営規程 版管理ファイル」に施行期間(令和6年4月1日〜令和8年3月31日)を明記して保管し、第5版の冒頭に改訂日・改訂箇所(第◯条 管理者名、第◯条 営業日)・決定した会議名を記した1枚を添えた。 |
| 直しきれていない箇所を残した | 「一部未対応」 | 令和8年4月1日時点で、営業日の変更に伴う修正のうち、契約書別紙の営業日の記載(既存利用者32名分)が未修正である。次回更新時に順次差し替える方針とし、対象者名簿を「未修正一覧」に作成した(作成日:令和8年4月1日、対象32名、完了予定:令和8年9月末)。進捗は毎月の運営会議で確認する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
変えていないのに、ずれる|年に一度たな卸しする32項目(前回・今回の記入欄)
ここまでは「変えたとき」の話でした。最後に扱うのは、その逆——何も変えていないのに、実態のほうが動いていたという形です。堺市は、記載事項と実態を年1回以上突合することを示しています。福井市が挙げる差異の多い事項も、多くは日々の運用がじわじわ動く欄です。人が1人辞めて補充しないまま半年が過ぎた。土曜の営業を「実質やっていない」状態が続いた。苦情窓口の担当者の内線番号だけが変わった。どれも「変更した」という自覚が生まれないまま、紙と実態が離れます。
下の3表は、年に一度だけ開く前提の点検表です。前回の記載と今回の実態を並べて書き込み、差があるものだけを引き金の表(この記事の最初の4表)へ送ってください。⚠ 点検の周期・様式・差があった場合の取扱いは、この表では断定していません。所管の保険者(指定権者)に確認した結果を記入欄に書き込む形にしています。
たな卸し①|運営規程・重要事項説明書の欄(12項目)
| 見る欄 | 公表資料で「差異が多い」と挙げられているか | 前回の記載(記入欄) | 今の実態(記入欄) | 差(記入欄) | 確認日・確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | — | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 福井市・千葉県が差異の多い事項として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 営業日及び営業時間 | 福井市・広島市・千葉県が挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 福井市・熊本市・千葉県が挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 通常の事業の実施地域 | 福井市・姫路市・広島市・千葉県が挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 緊急時等における対応方法 | 金沢市が規定されていない事例を挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 宇都宮市・静岡市・熊本市が記載漏れを挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 苦情受付機関・苦情処理の体制 | 福井市・愛知県・埼玉県が挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 協力医療機関 | 福井市が差異の多い事項として挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 記録の保存期間 | 福井市が挙げている。金沢市は市条例と異なっている例を挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 事故発生時の対応 | 宇都宮市・和歌山市・愛知県が記載漏れを挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 第三者評価の実施状況 | 堺市・愛知県・広島市が記載漏れを挙げている | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
たな卸し②|人と契約の書類(12項目)
| 見る書類・欄 | 年に一度、何を突き合わせるか | そろっている件数(記入欄) | そろっていない件数(記入欄) | 確認日・確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 秘密保持に関する誓約書 | 在籍者名簿と誓約書の枚数。派遣・パートを含めて全員分あるか。退職後の定めが入っているか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 就業場所の記載と、実際に勤務している事業所が一致しているか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 就業規則(常勤の勤務時間の定め) | 勤務形態一覧表の常勤・非常勤の別が、就業規則の定めと同じ基準で書かれているか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 資格証の写し(有効期間のあるもの) | 介護支援専門員証などの有効期間が今も有効か。更新研修の受講時期 | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 利用契約書 | 契約中の利用者名簿と契約書の枚数。契約日・同意日の空欄がないか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 重要事項説明書(利用者控え) | 利用者に渡っている版が最新版か。渡した日の記録があるか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 個人情報使用同意書(利用者本人分) | 契約中の利用者全員分あるか。使用目的・使用期間の欄が埋まっているか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 個人情報使用同意書(家族分) | 家族欄が本人欄と分かれているか。家族本人の署名になっているか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 保険外サービスの契約書・同意書 | 提供している自費のメニューと契約書が対応しているか。会計の区分 | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 協力医療機関との協定書・契約書 | 協定の相手方が今の実態と同じか。年1回以上の協議の記録があるか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 委託契約書(消毒・保管、給食、清掃など) | 委託先が今の実態と同じか。履行確認の記録が定期的に残っているか | ( )件 | ( )件 | ( ) |
| 変更届出書の控え | この1年に出した控えが、改訂した規程の版と対応しているか。受付日が分かる形か | ( )件 | ( )件 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
たな卸し③|たな卸しそのものを残す欄(8項目)
点検した事実が残っていないと、翌年の担当者は「去年やったのか、やらなかったのか」から始めることになります。下の8欄を1枚にして、年度のファイルの先頭に綴じておくと、次の人が同じ場所から始められます。
| 残す欄 | 何を書くか | 記入欄 |
|---|---|---|
| 実施日 | たな卸しを行った日。複数日にわたる場合は開始日と終了日 | ( ) |
| 実施者 | 点検した人の氏名と職名。複数人で行った場合は分担 | ( ) |
| 見た書類の範囲 | この記事の①②のうち、どの表まで見たか。見なかった欄があればその理由 | ( ) |
| 差が見つかった件数 | ①②で「差あり」となった欄の数 | ( )件 |
| 差の内訳 | 欄の名前と、記載内容/実態の両方 | ( ) |
| 所管窓口へ確認した内容と回答 | 照会日・応対者・照会内容・回答内容 | ( ) |
| 直した日と直した紙 | 規程/説明書/掲示/ウェブ/契約書のどれを、いつ直したか | ( ) |
| 次回の予定日 | 翌年度の実施予定月。担当を決めているならその職名 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
このページで扱ったのは、運営規程・契約書・重要事項説明書・届出という「変わったときにだけ動く45件」の側です。日々書く記録の様式、台帳・点検表、計画・アセスメントの様式は、それぞれ別のページで扱っています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務であり、契約書や重要事項説明書の条項の法的な解釈については弁護士等の専門家にご相談ください。本ページは、公表されている資料を並べ替えて手元で何を確認し、何を残すかを整理したものです。
よくある質問(FAQ)
国が示している様式は、そのまま使わなければなりませんか。
標準様式・様式例として示されているものが多く、必要な項目が満たされていれば事業所独自の様式でも差し支えないとされる場合があります。ただし保険者により取り扱いが異なるため、所管の保険者にご確認ください。
様式が改定されたかは、どこで分かりますか。
厚生労働省の通知および各自治体の公表ページで示されます。報酬改定の年は様式が改められることがあるため、施行前に確認してください。
帳票は何年保存すればよいですか。
完結の日から2年間とされるのが基本ですが、都道府県・市町村の条例で5年とする例があります。所管の保険者の定めをご確認ください。
電子で保存してもよいですか。
電子での作成・保存が認められる範囲が広がっています。改ざんを防ぐ仕組みと、求められたときに出せることが前提になります。
様式に空欄があると指摘されますか。
必須項目の空欄は、運営指導で繰り返し指摘されている論点です。該当がない場合も「該当なし」と記載しておくと、確認したことが示せます。
出典:本ページの様式は、厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)および各自治体の公表資料に示された標準様式・様式例をもとに、当社が収集・整理したものです。個々の出典は表の「国の様式」列のリンクからご確認ください/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。様式は改定により変わることがあります。使用にあたっては最新の通知と、所管の保険者の取り扱いをご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






