処遇改善加算のキャリアパス要件は「昇給の仕組み等を就業規則・賃金規程などの書面をもって定め、全ての職員に周知していること」が求められるため、運営指導では就業規則・賃金規程そのものと周知の事実が確認される。労働基準法上の届出義務(常時10人以上)とは別に、加算の要件として書面が存在すること・内容が加算要件と整合していることが問われる点が実務上の落とし穴。周知方法の確認の仕方や提出を求める書類の範囲は保険者・都道府県で運用が異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
