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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

加算・減算の算定を始める(やめる)ときに指定権者へ提出する届出と、その控え。届出が受理された月の翌月(月の初日付の新規指定等は当月)から算定できるのが原則で、届出のない加算の算定は返還対象になる。運営指導では、届出内容(体制区分・加算の種類)と実際の人員体制・提供実態が一致しているかを突き合わせられる。地域区分(級地)に関する事項もここに含まれる。様式(別紙1・体制等状況一覧表)と提出方法・締切は自治体・保険者で異なる。

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