従業者は正当な理由がなく業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならず、施設は従業者であった者が漏らすことのないよう必要な措置を講じることが求められる。また、居宅介護支援事業者等に対して入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておくことが省令上求められる(e-Gov法令APIの全文で確認。条文は入所者本人の同意を求めるもので、家族の同意やサービス担当者会議に限定した定めではない)。様式は法定されておらず施設・自治体により異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
