令和6年度改定で新設された専門管理加算(月1回・250単位)は、①緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師、または②保健師助産師看護師法に規定する特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合に算定できる。届出(体制等に関する届出)と、該当看護師の研修修了証の写しの保管が必要で、修了証が発行された時点から算定可能。②の場合は手順書に基づく特定行為が行われていること、その実施記録と医師との連携の記録が求められる。対象となる研修の範囲や届出時の添付書類は自治体により運用差があるため、指定権者に確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
