加算・減算を算定するための前提となる届出。報酬告示の各加算の注が「別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(市町村長)に届け出た事業所」と定めているため、届出をしていない加算は要件を満たしていても算定できない。本体の届出書に加えて「体制等状況一覧表」と各加算の体制届出書(例:24時間連絡できる体制、看護体制、認知症専門ケア等)を添付する。運営指導では「届け出た体制と実際の体制が一致しているか」が確認される。届出様式・添付書類・提出期限(原則、届出月の翌月1日から算定=毎月15日締め等)・提出方法(電子申請届出システム/持参/郵送)は都道府県・市町村(保険者)ごとに異なるため、必ず指定権者が公開している最新様式で確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
