従業者・設備・備品および会計に関する諸記録を整備するとともに、サービス提供に関する記録(訪問介護の例では訪問介護計画、提供した具体的なサービスの内容等の記録、身体的拘束等の記録、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況および採った処置についての記録)を整備し、その完結の日から2年間保存する義務に対応する管理簿・保存台帳。自治体の条例により保存年限が5年とされる場合があるため、指定権者の定めを必ず確認する。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
