非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う義務に対応する書類。通所介護は第103条第1項に定めがあり、同条第2項で訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとされている。訪問系にはこの条文が置かれておらず、業務継続計画(第30条の2)での対応となる場合がある。条文に訓練の回数の定めはなく(「定期的に」)、消防法に基づく訓練回数や地域住民との連携の考え方は保険者(自治体)・消防機関により異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
