介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすために、①職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件と、それに応じた賃金体系を定めた就業規則等の書面、②資質向上のための計画(研修の機会の確保・実施)を定めた書面、③経験・資格等に応じた昇給の仕組みを定めた書面、を整備し、就業規則等として全ての介護職員に周知していることが求められる。「計画書は出しているが任用要件の書面が無い」「周知した記録が無い」は指摘の定番。令和6年度に加算が一本化され、様式・要件は改定のたびに更新されるため、必ず最新年度の様式と通知を使うこと。加算の届出先・提出方法は都道府県/市町村(保険者)で異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
