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定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算一覧|55件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで55件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 7 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 31 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 10 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 7 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
夜間対応型訪問介護 18
処遇改善 12
賃上げ 12
人材要件 10
減算 7
訪問看護 7
中山間・離島 6
地域加算 6
基本報酬 6
ICT 4
認知症 4
運営基準 4
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4
定着 3

定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算・減算 早見表(55件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1) 一体型・訪問看護サービスを行わない場合 1月につき 要介護1=5,446単位/要介護2=9,720単位/要介護3=16,140単位/要介護4=20,417単位/要介護5=24,692単位 1月につき
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2) 一体型・訪問看護サービスを行う場合 1月につき 要介護1=7,946単位/要介護2=12,413単位/要介護3=18,948単位/要介護4=23,358単位/要介護5=28,298単位(准看護師が訪問看護サービスを… 1月につき
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) 連携型 1月につき 要介護1=5,446単位/要介護2=9,720単位/要介護3=16,140単位/要介護4=20,417単位/要介護5=24,692単位 1月につき
基本報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ) 夜間にのみ行う場合 基本夜間訪問サービス費=1月につき989単位/定期巡回サービス費=1回につき372単位/随時訪問サービス費(Ⅰ)=1回につき567単位/随時訪問サービス費(Ⅱ)=1回につき764… 月額+出来高(1回につき)
基本報酬 特別指示による頻回の訪問看護時の取扱い(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 指示の日から14日間に限り、イ(1)(訪問看護サービスを行わない場合)の所定単位数を算定 14日間
基本報酬 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(オペレーションセンター設置) 基本夜間対応型訪問介護費=1月につき989単位/定期巡回サービス費=1回につき372単位/随時訪問サービス費(Ⅰ)=1回につき567単位/随時訪問サービス費(Ⅱ)=1回につき76… 月額+出来高(1回につき)
基本報酬 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(オペレーションセンター非設置) 1月につき2,702単位 1月につき
体制に関する加算 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 所定単位数の100分の15を加算(イ・ロは1月につき、ハは定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき) 1月につき/1回につき
体制に関する加算 中山間地域等における小規模事業所加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の10を加算(イ・ロは1月につき、ハは1回につき) 1月につき/1回につき
体制に関する加算 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき325単位 1月につき
体制に関する加算 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき315単位 1月につき
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき1,200単位 1月につき
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき800単位 1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき90単位/ハを算定している場合=1日につき3単位 1月につき/1日につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき120単位/ハを算定している場合=1日につき4単位 1月につき/1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき750単位/ハを算定している場合=1回につき22単位 1月につき/1回につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき640単位/ハを算定している場合=1回につき18単位 1月につき/1回につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イ又はロを算定している場合=1月につき350単位/ハを算定している場合=1回につき6単位 1月につき/1回につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の267(令和8年5月31日までは1000分の245) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の278 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の257 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の204(改正前は1000分の182) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の167(改正前は1000分の145) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 24時間通報対応加算(夜間対応型訪問介護) 1月につき610単位 1月につき
体制に関する加算 特別地域夜間対応型訪問介護加算 所定単位数の100分の15を加算(イは定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロは1月につき) 1回につき/1月につき
体制に関する加算 中山間地域等における小規模事業所加算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の10を加算(イは1回につき、ロは1月につき) 1回につき/1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1日につき3単位/ロを算定している場合=1月につき90単位 1日につき/1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1日につき4単位/ロを算定している場合=1月につき120単位 1日につき/1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1回につき22単位/ロを算定している場合=1月につき154単位 1回につき/1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1回につき18単位/ロを算定している場合=1月につき126単位 1回につき/1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護) イを算定している場合=1回につき6単位/ロを算定している場合=1月につき42単位 1回につき/1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の267(改正前は(Ⅰ)として1000分の245) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の278 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の257 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の204(改正前は1000分の182) 1月につき(所定単位数比例)
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(夜間対応型訪問介護) イからニまでにより算定した単位数の1000分の167(改正前は1000分の145) 1月につき(所定単位数比例)
個別の対応に対する加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の5を加算(イ・ロは1月につき、ハは1回につき) 1月につき/1回につき
個別の対応に対する加算 特別管理加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき500単位 1月につき
個別の対応に対する加算 特別管理加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき250単位 1月につき
個別の対応に対する加算 ターミナルケア加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 死亡月につき2,500単位 死亡月に1回
個別の対応に対する加算 初期加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1日につき30単位 1日につき(利用開始から30日以内)
個別の対応に対する加算 退院時共同指導加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 600単位(退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回まで) 退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 100単位(初回のサービス提供日の属する月に1回) 初回提供月に1回
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 1月につき200単位(初回のサービス提供日の属する月以降3月の間) 1月につき(最大3月)
個別の対応に対する加算 口腔連携強化加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 50単位(1月に1回を限度) 1月に1回
個別の対応に対する加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の5を加算(イは1回につき、ロは1月につき) 1回につき/1月につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 業務継続計画未策定減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 通所介護等利用時の減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 通所介護等の利用日数×次の単位数を減算。イ(1)又はロ算定時:要介護1=62/2=111/3=184/4=233/5=281単位(1日当たり)。イ(2)算定時:要介護1=91/2… 1日につき(通所利用日数分)
減算 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 同一敷地内建物等居住者(当該建物の当該事業所利用者50人未満):イ・ロは1月につき600単位減算、ハは定期巡回/随時訪問サービスの所定単位数の100分の90。同一敷地内建物等に当… 1月につき/1回につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 業務継続計画未策定減算(夜間対応型訪問介護) 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例)
減算 同一建物等に居住する利用者に対する減算(夜間対応型訪問介護) 該当時は所定単位数の100分の90(イは定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数、ロは所定単位数)。同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85 1回につき/1月につき

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

一体型・連携型・夜間対応型|型ごとに、加算の並びと必要な文書がどう入れ替わるか(4表)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の費用は、訪問看護サービスを当該事業所が自ら行うか、連携する指定訪問看護事業所が行うかによって区分が分かれています。前者が一般に一体型と呼ばれる型、後者が連携型と呼ばれる型です。さらに、夜間にのみサービスを行う場合の区分と、夜間対応型訪問介護という別のサービスがあり、同じ名前の加算でも算定の単位(1月につき/1回につき/1日につき)が入れ替わります。

この違いは、加算の要件そのものよりも「どの書類にその事実が残るか」に強く効きます。訪問看護サービスを自ら行う型では、看護に関する記録が自事業所の中に揃います。連携する型では、同じ事実が連携先の事業所の記録側にあり、自事業所には連携の記録として残ります。運営指導で書類を出すときに、どちらの引き出しから出すのかが変わるということです。

以下の表は、当社が要件の充足を判定するものではありません。「告示・通知の定め」の欄は告示および留意事項通知に置かれている定めの整理で、「貴事業所の登録・状況」の欄は貴事業所ご自身に書き入れていただく記入欄です。埋めたうえで、最終的な確認は保険者(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、保険者(指定権者)にご確認ください。

型の対照|訪問看護サービスを自事業所で行うか、他の訪問看護事業所と連携するか(12行)

まず、貴事業所がどの型で指定を受けているかを書き出してください。ここが決まらないと、以下のすべての表で見る行が変わります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
訪問看護サービスを当該事業所が行う型と、連携する指定訪問看護事業所が行う型とで、費用の区分が分かれていること   指定通知書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、運営規程 貴事業所がどちらの型で指定を受けているかを、指定通知書の文言で確認してください
訪問看護サービスを行う型では、訪問看護サービスを行う場合と行わない場合とで、さらに区分が分かれていること   利用者ごとの算定区分一覧、居宅サービス計画、主治の医師の指示に関する文書 利用者ごとに区分が分かれる運用になっているかを確認してください
連携する型では、連携する指定訪問看護事業所が訪問看護サービスを行うこととされていること   連携に関する契約書・覚書、連携先事業所の指定内容が分かる文書 連携先の事業所名と契約の有効期間が最新のものかを確認してください
いずれの型でも、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成することとされていること   定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(同意があったことが分かるもの) 計画の様式に、型による書き分けの欄があるかを確認してください
計画は、居宅サービス計画に基づいて作成することとされていること   居宅サービス計画、サービス提供票・別表 最新の居宅サービス計画を受領しているかを確認してください
サービスの日時等は、居宅サービス計画の内容および利用者の日常生活全般の状況・希望を踏まえて決定することとされていること   アセスメントシート、計画作成時の検討記録 日時の決め方の根拠が記録に残っているかを確認してください
定期的に利用者の居宅を訪問してアセスメントを行うこととされていること   アセスメントシート(実施日・実施者)、訪問の記録 アセスメントの周期を事業所として定めているかを確認してください
主治の医師の指示および利用者の心身の状況・希望を踏まえて、療養上の目標と、その目標達成のためのサービス内容等を記載することとされていること   主治の医師の指示に関する文書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(療養上の目標欄) 目標欄に、指示の内容がどう反映されたか対応づけできるかを確認してください
計画は、利用者またはその家族への説明・同意・交付を行うこととされていること   計画(署名・捺印または電磁的記録による同意が分かるもの)、交付の記録 同意の日付が計画の適用開始日より後になっていないかを確認してください
計画の実施状況を把握し、適宜変更することとされていること   モニタリングシート、計画の変更履歴 変更した計画について、改めて説明・同意の記録があるかを確認してください
訪問看護報告書を作成することとされていること   訪問看護報告書 報告書の作成者と提出先が記録に残っているかを確認してください
介護・医療連携推進会議を、概ね6月に1回以上開催することとされていること   介護・医療連携推進会議の記録、会議録の公表の記録 直近2回の開催日の間隔と、会議録を公表した方法を確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

随時対応を受ける体制に関する記入欄|名称・要件の取扱いは保険者により異なる(8行)

随時の通報を受ける役割の職員や、その拠点の呼び方については、事業所によって呼称が違い、保険者(指定権者)によっても取り扱いが異なります。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の当該サービスの確認項目には、この呼称は用いられていません。ここでは基準の内容を断定せず、貴事業所での取り決めを書き出すための記入欄としています。呼称・配置・要件は、必ず保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

書き出す項目 貴事業所の取り決め(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
随時の通報を受ける役割の職員について、貴事業所で用いている名称   運営規程、重要事項説明書、勤務体制一覧表 名称・要件は保険者(指定権者)により取り扱いが異なります。保険者の様式で用いられている語と揃っているかを確認してください
その役割に就く職員の資格・経験について、貴事業所で定めている内容   従業者の資格証の写し、職務内容を定めた文書 名称・要件は保険者(指定権者)により取り扱いが異なります。保険者の公表資料でご確認ください
その役割の職員を配置する時間帯   勤務体制一覧表、勤務実績表・タイムカード 運営規程に記載した営業日・営業時間と一致しているかを確認してください
他の職務との兼務の有無と、兼務する場合の範囲   管理者・従業者の雇用形態が分かる文書、職務分担表 兼務の可否・範囲は保険者(指定権者)により取り扱いが異なります。ご確認ください
随時の通報を受ける拠点について、貴事業所で用いている名称と所在   運営規程、平面図・配置図、重要事項説明書 名称・要件は保険者(指定権者)により取り扱いが異なります。ご確認ください
複数の事業所で一体的に運営している場合の範囲   連携・一体的運営に関する取り決めの文書、指定通知書 一体的運営の範囲の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
通報を受けてから対応するまでの手順を定めた文書の名称   緊急時対応マニュアル マニュアルの最終改訂日と、周知した記録があるかを確認してください
その体制について、重要事項説明書で利用者に説明している内容   重要事項説明書、同意書(署名・日付) 運営規程の記載と重要事項説明書の記載が一致しているかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ名前の加算が、型によって算定の単位を変える(10行)

認知症専門ケア加算・サービス提供体制強化加算・特別地域の加算・中山間地域等の加算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の双方に置かれています。ただし、算定の単位が「1月につき」なのか「1回につき」なのか「1日につき」なのかは、基本報酬のどの区分を算定しているかによって入れ替わります。請求前の点検では、加算名だけでなく、どの単位で乗っているかまで見る必要があります。

加算・減算の名称 算定の単位が入れ替わる条件(告示の定めの整理) 貴事業所の状況(記入欄) ご確認ください
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 基本報酬のどの区分を算定しているかにより、1月につきとなる場合と1日につきとなる場合に分かれること   算定している基本報酬の区分と、加算の単位の組み合わせを確認してください
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護) 基本報酬のどの区分を算定しているかにより、1日につきとなる場合と1月につきとなる場合に分かれること   同上。夜間対応型の区分ごとに単位が異なる点を確認してください
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 基本報酬のどの区分を算定しているかにより、1月につきとなる場合と1回につきとなる場合に分かれること   1回につきの区分では、算定回数と提供回数が一致しているかを確認してください
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護) 基本報酬のどの区分を算定しているかにより、1回につきとなる場合と1月につきとなる場合に分かれること   同上
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 基本報酬の区分により、1月につき加える場合と、定期巡回サービスまたは随時訪問サービスを行った際に1回につき加える場合に分かれること   加える対象となるサービスの範囲を確認してください
特別地域夜間対応型訪問介護加算 基本報酬の区分により、1回につき加える場合と1月につき加える場合に分かれること   同上
中山間地域等における小規模事業所加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 基本報酬の区分により、1月につきとなる場合と1回につきとなる場合に分かれること   事業所の所在地が対象地域であることを示す資料を確認してください
中山間地域等における小規模事業所加算(夜間対応型訪問介護) 基本報酬の区分により、1回につきとなる場合と1月につきとなる場合に分かれること   同上
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護) 基本報酬の区分により、1月につきとなる場合と1回につきとなる場合に分かれること   通常の事業の実施地域を越えた提供であるかを、運営規程と突き合わせて確認してください
同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算/同一建物等に居住する利用者に対する減算 基本報酬の区分により、1月につき差し引く場合と、所定単位数に一定の割合を乗じる場合に分かれること。当該建物の当該事業所利用者の人数によっても区分が分かれること   数えた時点と数えた範囲を記録に残しているかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

型を決める前に押さえる4つの分岐(8行)

型の選び方そのものは経営判断ですが、選んだあとに整える書類は型ごとに決まります。以下は、どちらの型でも共通して聞かれる分岐を、記入欄の形にしたものです。

分岐 訪問看護サービスを自事業所で行う型での確認先 連携する指定訪問看護事業所が行う型での確認先 貴事業所の状況(記入欄)
主治の医師の指示に関する文書は、どこに保管されているか 自事業所の利用者ファイル 連携先の訪問看護事業所。自事業所には連携の記録として残る  
訪問看護報告書は、誰が作成するか 自事業所の看護職員 連携先の訪問看護事業所。自事業所は受領した記録を残す  
緊急時の対応の記録は、どちらの事業所に残るか 自事業所のサービス提供記録と緊急時対応マニュアルに基づく記録 介護に係る対応は自事業所、看護に係る対応は連携先。双方の突合の記録を残す  
特別な管理を要する状態に関する裏づけは、どこにあるか 自事業所が保管する指示に関する文書と看護記録 連携先から情報提供を受けた記録  
ターミナル期の対応の記録は、どこにあるか 自事業所の看護記録と、話合いの経過の記録 連携先の記録。自事業所は連携の記録を残す  
介護・医療連携推進会議の招集は、誰が行うか 自事業所 自事業所。連携先の参加状況も記録に残す  
職員の割合を算出する範囲は、どこまでか 自事業所の従業者 自事業所の従業者。連携先の職員を含めるかは保険者(指定権者)にご確認ください  
体制等に関する届出の内容は、どちらの型として届け出ているか 届出書の控えで確認 届出書の控えで確認。連携先の変更時の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(22ブロック・4列対照表)

ここからは、本ページの一覧に載せた加算・減算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知の定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。単位数は左の一覧をご覧ください。この節では、要件と、その要件を示す文書だけを扱います。

使い方は単純です。左の列を上から読み、真ん中の列に貴事業所の現在の状況を書き入れます。書けない行があれば、それは「事実がない」のではなく「事実を示す文書がまだ決まっていない」ことが多くあります。右から2列目に、その文書の候補を挙げました。

特別指示による頻回の訪問看護時の取扱い|指示の日付から数える期間を、指示書の写しで示す

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
主治の医師から、頻回の訪問看護を行う旨の特別な指示があった場合の取扱いが置かれていること   主治の医師の特別な指示に関する文書(発行日が分かるもの) 指示の発行日と、事業所が受領した日の双方が記録に残っているかを確認してください
指示の日から一定の期間に限って取り扱うこととされていること   期間の起算日と終期を記した管理表、利用者ごとの算定区分一覧 起算日の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
当該期間中の費用の区分が、訪問看護サービスを行わない場合の区分によることとされていること   介護給付費請求明細書、算定区分の切替の記録 期間の前後で区分が切り替わっていることが請求データで追えるかを確認してください
当該期間中の訪問の実績を記録することとされていること   訪問看護記録書、サービス提供記録(訪問日・訪問時刻) 期間中の訪問回数が記録から数えられるかを確認してください
特別な指示が終了した後の取扱いを、指示の内容に沿って整理すること   指示の終了に関する記録、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更履歴 指示の終了後に計画を見直した記録があるかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別地域の加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護)|事業所の所在地を、告示と地図の両方で示す

この加算は、利用者の居住地ではなく事業所の所在地が要件になります。所在地は指定を受けたときから変わっていなくても、対象地域の範囲を定める告示のほうが改正されることがあります。所在地の確認と、地域の範囲の確認は、別々の作業です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所であることとされていること   指定通知書(事業所所在地)、登記事項証明書、事業所所在地が分かる地図 対象地域を定める告示の最新版で、貴事業所の所在地の記載を確認してください
加える対象となるサービスの範囲が、基本報酬の区分により分かれていること   介護給付費請求明細書、算定一覧 加える対象を取り違えていないかを確認してください
体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
事業所を移転した場合の取扱いを整理しておくこと   変更届出書の控え、移転後の所在地が分かる文書 移転した月の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
夜間対応型訪問介護においても同種の加算が置かれていること   夜間対応型訪問介護に係る届出書の控え 両サービスの指定を受けている場合、それぞれで届出の状況を確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等における小規模事業所加算(両サービス)|地域の定めと、規模に関する定めは別の要件

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所であることとされていること   指定通知書、事業所所在地が分かる地図、対象地域を定める告示の該当箇所の控え 所在地の市区町村・大字までの記載が告示と一致しているかを確認してください
規模に関する要件が置かれていること   1月あたりの利用者数の集計表、介護給付費請求明細書 規模の数え方(実利用者数か延べ人数か)を保険者(指定権者)にご確認ください
規模の要件は、期間ごとに確認することとされていること   月ごとの利用者数の推移表、確認した日付が入った点検記録 数えた時点が分かる記録になっているかを確認してください
特別地域の加算との関係が整理されていること   算定一覧、体制状況等一覧表 同一月に重ねる場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(両サービス)|「通常の事業の実施地域を越えた」ことを運営規程と突き合わせる

松山市が公表している運営指導での主な指摘事項には、通常の事業の実施地域を越えていない利用者にこの種の加算を算定していた例が挙げられています。運営規程に書いた実施地域の範囲が、実態より狭く書かれたまま更新されていない事業所もあります。加算の話に入る前に、運営規程の記載を確認してください。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対するものであることとされていること   利用者台帳(住所)、対象地域を定める告示の該当箇所の控え 利用者の住所が対象地域に含まれるかを、告示の記載と1件ずつ突き合わせてください
通常の事業の実施地域を越えて行われるものであることとされていること   運営規程(通常の事業の実施地域)、重要事項説明書、利用者の居住地が分かる地図 運営規程に書いた実施地域の範囲が最新かを確認してください
訪問を行った実績があることとされていること   サービス提供記録(訪問日・訪問時刻・訪問した職員名) 算定した回と、記録上の訪問が1対1で対応しているかを確認してください
算定の単位が、基本報酬の区分により分かれていること   介護給付費請求明細書、算定一覧 1月につきと1回につきのどちらで乗っているかを確認してください
要件を満たさないことが判明した場合の取扱いを整理しておくこと   過誤申立の記録、保険者への相談の記録 過誤の進め方は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|説明と同意は、加算ごとに個別の記録で残す

堺市が公表している集団指導資料には、この加算の同意を重要事項説明の中で包括的に得ていた例が挙げられています。仙台市の資料には、月の1回目の緊急時の訪問に時間帯に関する加算を併せて算定していた例と、同意を得ていない例が挙げられています。青森県の縦覧点検の資料には、1人1事業所のみ算定することとされている加算が複数の事業所から請求されている例が抽出されるとあります。同意・時間帯・他事業所での算定状況の3つが、それぞれ別の記録になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者またはその家族等に対し、あらかじめ説明し、同意を得ることとされていること   加算に係る個別の説明・同意書(署名・日付) 重要事項説明書の中でまとめて同意を得る形になっていないかを確認してください
常時、連絡を受ける体制を確保していることとされていること   勤務体制一覧表、体制を定めた文書 体制の内容が運営規程と一致しているかを確認してください
(Ⅰ)と(Ⅱ)とで、体制に関する定めが分かれていること   体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届け出た区分と、実際の体制が一致しているかを確認してください
利用者1人につき1つの事業所が算定することとされていること   他事業所への確認記録(確認日・相手方・回答内容)、給付管理票 他の事業所での算定状況を確認した記録が利用者ごとに残っているかを確認してください
緊急時の訪問について、要請の内容と対応の経過を記録すること   訪問看護記録書、要請の時刻・要請者・内容を記した記録 要請の時刻を書く欄が様式にあらかじめ用意されているかを確認してください
時間帯に関する加算との関係が整理されていること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 月の1回目の緊急時の訪問について、時間帯に関する加算が併せて乗っていないかを確認してください
当初から計画されていた訪問との区別ができること   居宅サービス計画、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、サービス提供記録 計画に位置付けられた訪問と、要請を受けて行った訪問が記録上区別できるかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|会議の記録と、地域との関わりの記録は別もの

この加算の要件は、計画の見直しに関するものと、地域との関わりに関するものに分かれています。(Ⅰ)と(Ⅱ)で、上乗せされる定めの範囲が違います。会議を開いた記録だけでは、地域との関わりを示す文書にはなりません。

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 利用者の心身の状況等に応じ、計画を随時見直すこととされていること   定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更履歴、見直しの検討記録 見直しの契機となった事実が記録に残っているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 従業者間で情報を共有する体制を確保していることとされていること   申し送りの記録、会議の記録、情報共有の手順を定めた文書 共有の手順が文書で定まっているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 地域との関わりに関する定めが置かれていること   介護・医療連携推進会議の記録、地域の行事等への参加記録 地域との関わりの内容が、日付と相手方まで記録されているかを確認してください
(Ⅰ) (Ⅱ)の定めに加えて、上乗せの定めが置かれていること   体制等に関する届出書の控え、上乗せの定めに対応する記録 届け出た区分と、実際に整えている体制が一致しているかを確認してください
(Ⅰ) 医療機関等との連携に関する定めが置かれていること   医療機関との連携の記録(日付・相手方・内容) 連携の相手方の名称が記録に残っているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 (Ⅰ)と(Ⅱ)を同一月に重ねない旨の整理があること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 同一月に両方が並んでいないかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)(両サービス)|割合・研修修了者の配置・研修計画は、それぞれ別の紙に残る

要件は「利用者の割合」「研修を修了した者の配置」「事業所内での研修の計画と実施」という、性質の違うものの組み合わせです。割合は月ごとに動くため、いつの時点で数えたかが分かる集計表が要ります。研修を修了した者の配置は修了証の写しで示し、事業所内の研修は計画と実施記録で示します。横浜市の資料には、通所介護における同種の加算について、日常生活自立度を確認せず利用者全員に算定していた例が挙げられています。

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 認知症である利用者の割合に関する定めが置かれていること   月ごとの利用者一覧(日常生活自立度の記載があるもの)、割合の算出根拠資料 日常生活自立度を何で確認したかが記録に残っているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 認知症介護に係る研修を修了した者を配置することとされていること   修了証の写し、勤務体制一覧表、配置状況が分かる文書 修了証の名称が、告示に掲げられた研修と対応しているかを確認してください
(Ⅰ) 従業者に対する技術的指導等に関する定めが置かれていること   指導の記録(日付・実施者・対象者・内容) 指導が定期的に行われた記録になっているかを確認してください
(Ⅱ) (Ⅰ)の定めに加えて、上位の研修を修了した者に関する定めが置かれていること   上位の研修の修了証の写し、配置状況が分かる文書 届け出た区分と、実際の配置が一致しているかを確認してください
(Ⅱ) 事業所内での認知症ケアに関する研修の計画を作成し、実施することとされていること   年間研修計画(期間・実施時期・内容の記載があるもの)、研修の実施記録、参加者名簿 計画をいつ定めたかが分かる記録になっているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 算定の単位が、基本報酬の区分により分かれていること   介護給付費請求明細書、算定一覧 1月につきと1日につきのどちらで乗っているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(両サービス)|割合は「いつの時点で数えたか」が要件の一部

広島市・大阪市が公表している資料には、職員の割合を把握せずに算定していた例が挙げられています。長野県の資料には、常勤換算方法による前年度の平均で算出し、確認した記録を年度ごとに保管するという対応が示されています。数えた結果だけを残しても、いつ・どの範囲で数えたかが分からなければ、記録としては弱いままです。

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 従業者のうち一定の資格・勤続年数を有する者の割合に関する定めが置かれていること   常勤換算計算表、資格証の写し、勤務形態一覧表 算出の対象に含めた職員の範囲を書き出しているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 割合は常勤換算方法により算出することとされていること   常勤換算計算表(算出式が残るもの)、勤務実績表・タイムカード 算出式の分母・分子が後から追えるかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 算出の期間について、前年度の平均によることとする定めが置かれていること   年度ごとの算出記録(作成日が入ったもの) 算出の期間から除く月の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 前年度の実績が一定に満たない場合の取扱いが置かれていること   直近の期間で算出した記録、保険者への相談の記録 新規に指定を受けた事業所の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ) (Ⅱ)(Ⅲ)より高い割合に関する定めが置かれていること   体制等に関する届出書の控え、算出記録 届け出た区分と、算出した割合が対応しているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 算定の単位が、基本報酬の区分により分かれていること   介護給付費請求明細書、算定一覧 1月につき・1回につきのどちらで乗っているかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 割合が定めを下回った場合の取扱いを整理しておくこと   変更の届出の控え、保険者への相談の記録 下回った時点からの取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)(両サービス)|計画・実績報告・賃金台帳の3つが対応づく形にする

津山市が公表している集団指導資料には、キャリアパス要件に係る資質向上の計画を策定・周知していなかった例が挙げられています。周知は「行った」だけでは示せず、会議録・掲示・配付のいずれかの記録が要ります。計画書・実績報告書・賃金台帳の3つが、同じ数字で説明できる形になっているかが要点です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金改善に関する計画を作成することとされていること   処遇改善計画書(作成日が入ったもの) 計画の対象期間と、算定している期間が対応しているかを確認してください
計画の内容を、対象となる職員に周知することとされていること   職員への周知記録(会議録・掲示の写真・配付物と配付日) 周知の方法と日付が記録に残っているかを確認してください
キャリアパスに関する要件が置かれていること   職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件を定めた文書、賃金体系を定めた文書 文書の最終改訂日と、職員への周知の記録を確認してください
資質の向上に関する具体的な計画を作成し、研修の機会の提供または資格取得のための支援を行うこととされていること   資質向上に関する具体的計画、研修計画・研修の実施記録、資格取得支援の記録 計画が個別具体的な内容になっているかを確認してください
実績を報告することとされていること   賃金改善実績報告書、賃金台帳 計画書・実績報告書・賃金台帳が同じ数字で説明できるかを確認してください
区分ごとに、上乗せの要件が置かれていること   体制等に関する届出書の控え、区分ごとの要件に対応する記録 届け出た区分と、実際に整えている要件が一致しているかを確認してください
加算の額は、他の加算等により算定した単位数に一定の割合を乗じて得た額とされていること   介護給付費請求明細書、算定一覧 乗じる対象となる範囲を取り違えていないかを確認してください
年度をまたぐ場合の取扱いが置かれていること   年度ごとの計画書・実績報告書の控え 提出期限は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24時間通報対応加算(夜間対応型訪問介護)|夜間の時間帯を超えて受ける体制であることを、勤務の記録で示す

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
夜間対応型訪問介護の営業時間以外の時間帯においても、通報を受ける体制を確保していることとされていること   運営規程(営業日・営業時間)、体制を定めた文書、勤務体制一覧表 運営規程に記載した営業時間と、体制を確保している時間帯の関係を確認してください
通報を受ける役割の職員を配置していることとされていること   勤務体制一覧表、勤務実績表・タイムカード 名称・要件は保険者(指定権者)により取り扱いが異なります。ご確認ください
利用者またはその家族等に対し、体制の内容を説明することとされていること   重要事項説明書、同意書(署名・日付) 説明した内容が、実際の体制と一致しているかを確認してください
通報を受けた場合の対応の手順を定めていること   緊急時対応マニュアル マニュアルの最終改訂日と、周知した記録を確認してください
体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
算定した月について、体制を確保していたことを示せること   月ごとの勤務実績表、体制の点検記録 体制が途切れた日がないかを、勤務の記録で確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|状態を裏づける文書と、計画への位置づけを2つとも残す

堺市の資料には、特別な管理を要する状態を裏づける指示に関する文書を保管するという対応が示されています。状態の該当の有無は、事業所の判断ではなく文書で示すものになります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
特別な管理を必要とする状態にある利用者に対するものであることとされていること   主治の医師の指示に関する文書、診療情報提供書、訪問看護記録書 状態を示す文書が、算定した月と対応する日付になっているかを確認してください
(Ⅰ)と(Ⅱ)とで、対象となる状態の範囲が分かれていること   利用者ごとの状態区分の一覧、指示に関する文書 区分の判断根拠が文書で示せるかを確認してください
計画的な管理を行うこととされていること   定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(管理の内容・頻度の記載) 管理の内容が計画に書かれているかを確認してください
管理の実施状況を記録することとされていること   訪問看護記録書(実施日・実施者・実施内容・観察した内容) 算定した月の各回について記録が残っているかを確認してください
利用者1人につき1つの事業所が算定することとされていること   他事業所への確認記録、給付管理票 他の事業所での算定状況を確認した記録が残っているかを確認してください
利用者またはその家族等への説明・同意に関する取扱いを整理しておくこと   加算に係る個別の説明・同意書(署名・日付) まとめて同意を得る形になっていないかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ターミナルケア加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|身体・精神・意向の3つを、経時的に書き分ける

千葉市が公表している資料には、計画および支援体制の説明と同意の記録と、身体症状の変化・精神的状態の変化・意向の把握とアセスメントの経過が訪問看護記録書に残っているかを個別に確認するという対応が示されています。同資料では、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する国のガイドライン等を踏まえた話合いの経過が残っているかも点検の対象とされています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
在宅で死亡した利用者に対するものであることとされていること   死亡の事実が分かる記録、主治の医師との連携記録 死亡の日と場所が記録に残っているかを確認してください
ターミナルケアに係る計画を作成し、支援体制について説明し、同意を得ることとされていること   ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録(署名・日付) 説明した相手方と日付が記録に残っているかを確認してください
身体症状の変化を記録することとされていること   訪問看護記録書(観察した日時・数値・所見) 「特変なし」だけで終わっている日がないかを確認してください
精神的な状態の変化を記録することとされていること   訪問看護記録書(発言の引用・表情・睡眠の状況) 誰の言葉として残っているかを確認してください
利用者および家族の意向を把握し、アセスメントの経過を記録することとされていること   訪問看護記録書、話合いの経過を記した記録(参加者・日時) 意向が変わった場合に、変わった経過が追えるかを確認してください
主治の医師との連携に関する定めが置かれていること   主治の医師との連絡記録(日時・相手方・内容) 連絡の日時と相手方の氏名が残っているかを確認してください
死亡月に算定することとされていること   介護給付費請求明細書、算定一覧 算定した月と死亡の月が一致しているかを確認してください
利用者またはその家族等への説明・同意は、加算ごとに個別に記録すること   加算に係る個別の説明・同意書 重要事項説明の中でまとめて同意を得る形になっていないかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初期加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|起算日をどこに置いたかを、台帳で示す

福岡市の資料には、施設系のサービスにおいて、算定期間から控除すべき日数を控除していなかった例が挙げられています。起算日の置き方は、利用開始の経緯によって変わります。台帳の上で日付が追える形にしておくことが確実です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用を開始した日から一定の期間内について算定することとされていること   利用者台帳(利用開始日)、契約書、居宅サービス計画 利用開始日をどの文書で確定したかを確認してください
1日につき算定することとされていること   サービス提供記録(提供日)、介護給付費請求明細書 算定した日と、提供の記録がある日が一致しているかを確認してください
過去に当該事業所を利用していた場合の取扱いが置かれていること   利用者台帳(過去の利用履歴)、契約の履歴 再度の利用の場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
入院等により中断した場合の取扱いを整理しておくこと   入退院の記録、サービスの中断・再開の記録 中断した期間の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
期間の終期を管理する仕組みがあること   算定期間の管理表(起算日と終期の記載) 終期を過ぎた日に乗っていないかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

退院時共同指導加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|同席した者の職種・氏名・所属を3つとも書く

居宅介護支援における同種の加算について、福井市の資料には病院等の職員と面談を行っていない例と情報を得た記録が不十分な例、青森県三戸町の資料にはカンファレンスの参加者が不足している例が挙げられています。参加者を「関係者」とだけ書くと、要件を示す記録になりません。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
病院・診療所・介護保険施設等に入院または入所していた利用者が退院・退所するに当たってのものであることとされていること   退院・退所の日が分かる記録、入院・入所先の名称が分かる文書 退院・退所の日と、指導を行った日の前後関係を確認してください
病院等の主治の医師その他の職員と共同して指導を行うこととされていること   共同指導の記録(実施日時・場所・参加者の職種と氏名と所属) 参加者を「関係者」とまとめて書いていないかを確認してください
利用者またはその家族に対して指導を行うこととされていること   指導の記録(説明した相手方・説明した内容)、交付した資料の写し 誰に対して行ったかが記録に残っているかを確認してください
指導の内容を文書により提供することとされていること   提供した文書の写し、交付日が分かる記録 交付した日と交付の方法が残っているかを確認してください
退院・退所につき算定する回数に上限が置かれていること   算定一覧、介護給付費請求明細書 同一の退院・退所について重ねて乗っていないかを確認してください
特別な管理を必要とする利用者について、回数の取扱いが分かれていること   状態を示す文書、算定一覧 回数の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|助言を受けた経路か、共同で評価した経路かで残す文書が入れ替わる

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ) 訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所または医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づくものであることとされていること   助言を受けた記録(助言者の職種・氏名・所属・日付)、事業所間の連携文書 助言者の職種が告示に掲げられたものかを確認してください
(Ⅰ) 生活機能の向上を目的とした計画を作成することとされていること   定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 助言の内容が計画のどの欄に反映されたか対応づけできるかを確認してください
(Ⅰ) 初回のサービス提供日の属する月に算定することとされていること   サービス提供記録、月ごとの算定一覧 初回提供日と算定月が一致しているかを確認してください
(Ⅱ) 医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問する際に同行する等により、身体の状況等の評価を共同して行うこととされていること   共同評価の記録(実施日・同行者の職種と氏名・評価の内容) 同行した日が双方の記録で一致しているかを確認してください
(Ⅱ) 生活機能の向上を目的とした計画を作成し、連携して提供することとされていること   定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、サービス提供記録、専門職への経過報告の記録 提供期間中の連携の記録が継続して残っているかを確認してください
(Ⅱ) 初回のサービス提供日の属する月以降、一定の期間に限って算定することとされていること   月ごとの算定一覧、計画の見直し記録 期間を超えた月に乗っていないかを確認してください
(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅰ)を算定している場合の(Ⅱ)の取扱いが置かれていること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 同一月に両方が並んでいないかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔連携強化加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|評価・同意・情報提供・体制の取り決めは、別々の裏づけになる

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
口腔の健康状態の評価を実施することとされていること   口腔の健康状態の評価の記録(実施日・実施者・評価項目ごとの結果) 評価項目が様式にあらかじめ用意されているかを確認してください
利用者の同意を得ることとされていること   説明・同意の記録(署名・日付) 同意の日付が評価の実施日より後になっていないかを確認してください
評価の結果を歯科医療機関および介護支援専門員に対して情報提供することとされていること   情報提供の記録(提供日・提供先の名称・提供した内容)、提供した文書の写し 提供先の双方に対して記録が残っているかを確認してください
歯科医療機関との連携に関する体制を確保していることとされていること   連携に関する取り決めの文書、歯科医療機関の名称が分かる書類 取り決めの相手方と有効期間が最新かを確認してください
算定の回数に上限が置かれていること   月ごとの算定一覧、介護給付費請求明細書 同一月に重ねて乗っていないかを確認してください
体制等に関する届出により算定を始めることとされていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算(両サービス)|委員会・指針・研修・担当者の4点が、それぞれ別の紙に残る

新潟市の資料には、虐待防止に関する研修が実施されていなかったことが確認され、この減算が適用された例が挙げられています。足立区の資料には、措置を講じていない状態で体制届の区分を届け出ていた例が挙げられています。熊本市の資料では、委員会の開催間隔・研修の年間実施回数・指針の整備・記録の4点について直近1年分の証跡が揃っているかを確認するという対応が示されています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
虐待の発生・再発の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底することとされていること   委員会の議事録(開催日・出席者・検討した内容)、周知の記録 直近2回の開催日の間隔を確認してください
虐待の発生・再発の防止のための指針を整備することとされていること   虐待の防止のための指針(最終改訂日が分かるもの) 指針の内容が最新の制度に対応しているかを確認してください
従業者に対して、虐待の発生・再発の防止のための研修を定期的に実施することとされていること   研修計画、研修の実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録 年間の実施回数と、全員が受講した記録があるかを確認してください
上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこととされていること   担当者の任命が分かる書類、職務分担表 担当者の氏名が文書で特定できるかを確認してください
他の委員会と一体的に運営する場合の取扱いを整理しておくこと   各委員会で検討すべき内容を議論したことが分かる議事録 議事録の中で、どの議題が虐待の防止に係るものかが読み取れるかを確認してください
体制等に関する届出の内容と、実際の措置の状況が対応していること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届け出た区分と実態が一致しているかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

業務継続計画未策定減算(両サービス)|計画そのものと、研修・訓練・見直しの記録は別もの

新潟市の資料には、業務継続計画が策定されていなかったことが運営指導で確認され、過去に遡って過誤調整と利用者負担金の返還に至った例が挙げられています。堺市の資料には、研修・訓練の必要な回数をサービス種別ごとに誤って把握していた例が挙げられています。計画を作った日と、研修・訓練を行った日は別の記録です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
感染症の発生およびまん延等に関する業務継続計画を策定することとされていること   感染症に係る業務継続計画(策定日・最終改訂日) 計画の中に、サービスの継続実施と早期の業務再開の両方が書かれているかを確認してください
非常災害の発生時に関する業務継続計画を策定することとされていること   災害に係る業務継続計画(策定日・最終改訂日) 感染症と災害の双方について作成されているかを確認してください
計画を従業者に周知することとされていること   周知の記録(会議録・配付物と配付日・掲示の記録) 周知の方法と日付が残っているかを確認してください
必要な研修を定期的に実施することとされていること   研修計画、研修の実施記録、参加者名簿 サービス種別ごとの必要な回数を年間研修計画に書き入れているかを確認してください
必要な訓練を定期的に実施することとされていること   訓練(シミュレーション)の実施記録、想定した場面が分かる記録 訓練と研修を別の記録として残しているかを確認してください
計画の見直しを行うこととされていること   見直しの記録(見直した日・見直した箇所・見直しの理由) 見直しの周期を事業所として定めているかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所介護等利用時の減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)|他のサービスの利用日数を、給付管理の側で数える

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
通所介護等を利用した日について、日数に応じて差し引くこととされていること   サービス提供票・別表、給付管理票、居宅サービス計画 他のサービスの利用日を、月ごとに数える手順が決まっているかを確認してください
差し引く額が、基本報酬の区分および要介護状態区分により分かれていること   利用者ごとの算定区分一覧、介護給付費請求明細書 区分の組み合わせを取り違えていないかを確認してください
対象となる他のサービスの範囲が定められていること   居宅サービス計画(位置付けられたサービスの種類)、提供票 対象となるサービスの範囲を、告示の記載で確認してください
利用の実績に基づいて数えることとされていること   実績が反映されたサービス提供票・別表、居宅介護支援事業所との連絡記録 予定と実績が食い違った月の取扱いを確認してください
居宅介護支援事業所との情報共有により、数える根拠を得ること   介護支援専門員との連絡記録(日時・相手方・内容) 実績を受領した日付が記録に残っているかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算(両サービス)|建物ごとの人数と、期間ごとの割合は別の集計

宇都宮市・愛知県・大阪市・千葉市が公表している資料には、この種の減算が請求に反映されていなかった例、割合が一定以上となる場合の判定結果を提出していなかった例が挙げられています。大阪市の資料では、判定期間ごとに計算書を作成して事業所で保存する運用が示されています。建物ごとの人数を数える作業と、期間ごとの割合を算出する作業は別ものです。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対するものであることとされていること   利用者台帳(住所)、事業所と建物の位置関係が分かる図面・地図 敷地の範囲の判断を保険者(指定権者)にご確認ください
当該建物に居住する当該事業所の利用者の人数により、差し引き方が分かれていること   建物ごとの利用者数の集計表(数えた時点が分かるもの) 数えた時点と数えた範囲が記録に残っているかを確認してください
人数は一定の期間の平均により数えることとされていること   月ごとの人数の推移表、算出根拠が残る計算書 平均の算出方法を保険者(指定権者)にご確認ください
当該建物以外の建物に居住する利用者に対する取扱いが分かれていること   利用者台帳、建物ごとの区分一覧 建物の区分ごとに一覧化しているかを確認してください
提供する利用者の割合が一定以上となる場合の取扱いが置かれていること   割合の判定資料(判定期間が分かるもの)、体制届の控え 判定期間・提出方法・提出期限は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
算出した計算書を保存することとされている運用があること   同一建物等に係る計算書、保存の状況が分かる管理簿 保存年数は条例により異なります。保険者(指定権者)にご確認ください
夜間対応型訪問介護においても同種の減算が置かれていること   夜間対応型訪問介護に係る利用者台帳、請求データ 両サービスの指定を受けている場合、それぞれで点検しているかを確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制等に関する届出そのもの|届け出た内容と、実際の体制を突き合わせる欄

宇都宮市が公表している資料には、変更届出書・体制届出書を提出していなかった例が挙げられています。同資料では、届出の期限がサービスの種類によって分かれて示されています。期限・様式・提出先は保険者(指定権者)により異なりますので、必ず貴事業所の保険者の公表資料でご確認ください。

突き合わせる項目 届け出ている内容(記入欄) 実際の体制(記入欄) その状況を示す文書
事業所の型(訪問看護サービスを自事業所で行うか、連携する事業所が行うか)     指定通知書、体制等に関する届出書の控え
緊急時の訪問看護に関する体制の区分     体制状況等一覧表、勤務体制一覧表
総合マネジメント体制強化加算の区分     体制状況等一覧表、会議の記録
認知症専門ケア加算の区分     体制状況等一覧表、修了証の写し
サービス提供体制強化加算の区分     体制状況等一覧表、常勤換算計算表
介護職員等処遇改善加算の区分     体制状況等一覧表、処遇改善計画書
高齢者虐待防止措置の実施の状況     体制状況等一覧表、委員会の議事録
業務継続計画の策定の状況     体制状況等一覧表、業務継続計画
特別地域・中山間地域等に関する区分     体制状況等一覧表、事業所所在地が分かる文書
同一敷地内建物等に居住する利用者の割合に関する届出の状況     体制状況等一覧表、割合の判定資料
運営規程に定めた営業日・営業時間     運営規程、勤務体制一覧表
重要事項説明書に記載した加算の内容     重要事項説明書、同意書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

重要事項説明書・運営規程との突き合わせ|算定していない加算が書かれたままになっていないか

津山市および和歌山市が公表している資料には、運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない例、算定していない加算が記載されていた例、変更時に改めて同意を得ていない例が挙げられています。和歌山市の資料では、記録の保存年数が条例上の年数を満たしていない例も挙げられています。

突き合わせる項目 運営規程の記載(記入欄) 重要事項説明書の記載(記入欄) ご確認ください
事業の目的および運営の方針     両者の文言が一致しているかを確認してください
従業者の職種・員数および職務の内容     勤務体制一覧表の実態と一致しているかを確認してください
営業日および営業時間     実際の勤務の記録と一致しているかを確認してください
サービスの内容および利用料その他の費用の額     算定していない加算が書かれたままになっていないかを確認してください
通常の事業の実施地域     中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の要件と直結します。範囲を確認してください
緊急時等における対応方法     緊急時対応マニュアルの内容と一致しているかを確認してください
虐待の防止のための措置に関する事項     実際に講じている措置と一致しているかを確認してください
苦情処理の体制     苦情の受付簿の運用と一致しているかを確認してください
指定権者の名称     都道府県と市の別を含め、正しく書かれているかを確認してください
記録の保存年数     保存年数は条例により異なります。保険者(指定権者)にご確認ください
変更した際に改めて説明・同意を得た記録     変更の日付と、同意を得た日付の前後関係を確認してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件と書類の横断整理|8つの共通要件・書類ごとの記入欄・1年間の運用カレンダー

加算を1件ずつ見ていくと、同じ運用が何度も出てきます。研修の計画、会議の記録、割合の算出、記録と請求データの突合。これらは加算ごとに別々に用意するものではなく、1つ整えると複数の加算・減算の裏づけになります。逆に、1つが崩れると複数に同時に影響します。ここでは、その重なりを2方向から並べました。

要件を8つの種類に分けます。(1)随時の対応を受ける体制、(2)計画の作成・説明・同意、(3)24時間の連絡と緊急時の対応、(4)訪問看護との関係と主治の医師の指示、(5)職員の資格・配置・割合、(6)研修の計画と実施、(7)会議・委員会の開催と記録、(8)記録の保存と請求データとの突合。

横断表|1つの運用が、いくつの加算・減算の裏づけになるか(24行)

要件の種類 整える運用 裏づけになる加算・減算(本ページの一覧より) 貴事業所の状況(記入欄)
(1)随時の対応を受ける体制 随時の通報を受ける役割の職員の名称・配置時間帯を文書で定める 基本報酬の各区分、24時間通報対応加算  
(1)随時の対応を受ける体制 その体制を運営規程と重要事項説明書の双方に書き、内容を一致させる 基本報酬の各区分、24時間通報対応加算  
(1)随時の対応を受ける体制 複数事業所で一体的に運営する場合の範囲を文書で定める 基本報酬の各区分  
(2)計画の作成・説明・同意 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に、療養上の目標とサービス内容の欄を置く 基本報酬の各区分、特別管理加算、生活機能向上連携加算、総合マネジメント体制強化加算  
(2)計画の作成・説明・同意 計画への同意を、署名または電磁的記録で残す 基本報酬の各区分  
(2)計画の作成・説明・同意 加算ごとの説明・同意を、個別の様式で残す 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、口腔連携強化加算  
(2)計画の作成・説明・同意 計画の実施状況を把握し、変更の履歴を残す 総合マネジメント体制強化加算、生活機能向上連携加算  
(3)24時間の連絡と緊急時の対応 緊急時対応マニュアルを整備し、最終改訂日と周知の記録を残す 緊急時訪問看護加算、24時間通報対応加算、基本報酬の各区分  
(3)24時間の連絡と緊急時の対応 要請の時刻・要請者・要請の内容を書く欄を、記録の様式に置く 緊急時訪問看護加算  
(3)24時間の連絡と緊急時の対応 緊急事態が発生した場合に主治の医師へ連絡した記録を残す 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算  
(4)訪問看護との関係と主治の医師の指示 主治の医師の指示に関する文書を、受領日が分かる形で保管する 基本報酬の各区分、特別指示による頻回の訪問看護時の取扱い、特別管理加算、ターミナルケア加算  
(4)訪問看護との関係と主治の医師の指示 訪問看護報告書を作成し、提出先と提出日を記録する 基本報酬の各区分  
(4)訪問看護との関係と主治の医師の指示 連携する型では、連携先との情報のやりとりを日付つきで残す 基本報酬の連携する型の区分、特別管理加算、ターミナルケア加算  
(5)職員の資格・配置・割合 資格証の写しを職員ごとに保管し、有効期限を管理する サービス提供体制強化加算、認知症専門ケア加算  
(5)職員の資格・配置・割合 常勤換算方法による割合を、算出式が残る形で年度ごとに作成する サービス提供体制強化加算  
(5)職員の資格・配置・割合 勤務体制一覧表と勤務実績表を、突き合わせられる形で保管する サービス提供体制強化加算、24時間通報対応加算、基本報酬の各区分  
(6)研修の計画と実施 年間研修計画に、実施時期・内容・対象者・必要な回数を書く 認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算  
(6)研修の計画と実施 研修の実施記録に参加者名簿を添え、未受講者への対応も記録する 同上  
(6)研修の計画と実施 訓練(シミュレーション)を研修とは別の記録として残す 業務継続計画未策定減算  
(7)会議・委員会の開催と記録 介護・医療連携推進会議を概ね6月に1回以上開催し、会議録を公表する 基本報酬の各区分、総合マネジメント体制強化加算  
(7)会議・委員会の開催と記録 虐待の防止のための委員会を定期的に開催し、結果を周知する 高齢者虐待防止措置未実施減算  
(7)会議・委員会の開催と記録 感染症および食中毒の予防・まん延の防止のための委員会を開催する 業務継続計画未策定減算(研修・訓練の運用と一体で整理)  
(8)記録の保存と請求データとの突合 算定した加算と、その日の提供記録を月ごとに突き合わせる 個別の対応に対する加算のすべて、減算のすべて  
(8)記録の保存と請求データとの突合 建物ごとの利用者数と、期間ごとの割合を別々に集計する 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算、同一建物等に居住する利用者に対する減算  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

逆引き表|加算・減算ごとに、8つの要件のうちどれが関わるか(22行)

加算・減算 関わる要件の種類 特に文書で示すことになるもの 貴事業所の状況(記入欄)
特別指示による頻回の訪問看護時の取扱い (4)(8) 指示に関する文書の発行日、期間の起算日と終期、期間中の訪問の記録  
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 (8) 事業所所在地が分かる文書、体制等に関する届出書の控え  
特別地域夜間対応型訪問介護加算 (8) 同上  
中山間地域等における小規模事業所加算(両サービス) (8) 事業所所在地、月ごとの利用者数の推移表  
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(両サービス) (8) 運営規程の通常の事業の実施地域、利用者の住所、訪問の記録  
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ) (2)(3)(4)(8) 個別の説明・同意書、要請の時刻を記した記録、他事業所への確認記録  
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) (2)(7)(8) 計画の変更履歴、介護・医療連携推進会議の記録、医療機関との連携記録  
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)(両サービス) (5)(6)(8) 日常生活自立度の記載がある利用者一覧、修了証の写し、研修計画と実施記録  
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(両サービス) (5)(6)(8) 常勤換算計算表、資格証の写し、勤務形態一覧表  
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)(両サービス) (5)(6)(8) 処遇改善計画書、周知の記録、賃金台帳、実績報告書  
24時間通報対応加算 (1)(3)(5) 運営規程の営業時間、勤務体制一覧表、緊急時対応マニュアル  
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) (2)(4)(8) 状態を裏づける指示に関する文書、計画の管理の内容、訪問看護記録書  
ターミナルケア加算 (2)(3)(4)(8) ターミナルケアに係る計画、説明・同意の記録、身体・精神・意向の3つの記録  
初期加算 (8) 利用者台帳の利用開始日、算定期間の管理表  
退院時共同指導加算 (2)(4)(8) 共同指導の記録(参加者の職種・氏名・所属)、提供した文書の写し  
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) (2)(4)(8) 助言または共同評価の記録、計画の生活機能に関する目標欄  
口腔連携強化加算 (2)(4)(8) 評価の記録、同意の記録、歯科医療機関と介護支援専門員への情報提供の記録  
高齢者虐待防止措置未実施減算(両サービス) (6)(7)(8) 委員会の議事録、指針、研修の実施記録、担当者の任命が分かる書類  
業務継続計画未策定減算(両サービス) (6)(7)(8) 感染症と災害の双方の計画、周知の記録、研修と訓練の記録、見直しの記録  
通所介護等利用時の減算 (8) サービス提供票・別表、給付管理票、居宅介護支援事業所との連絡記録  
同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算 (8) 建物ごとの利用者数の集計表、位置関係が分かる図面、割合の判定資料  
同一建物等に居住する利用者に対する減算(夜間対応型訪問介護) (8) 同上  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書類の一覧|作る人・置き場所・見直しの周期を、先に決めておく(20行)

運営指導の当日に慌てるのは、書類が無いからではなく、どこにあるかが決まっていないからであることが多くあります。作る人と置き場所と見直しの周期を、先に紙の上で決めてください。

書類 裏づけになる加算・減算 作る人(記入欄) 置き場所・見直しの周期(記入欄)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(同意が分かるもの) 基本報酬の各区分、特別管理加算、生活機能向上連携加算    
アセスメントシート 基本報酬の各区分    
モニタリングシート 基本報酬の各区分、総合マネジメント体制強化加算    
訪問看護報告書 基本報酬の訪問看護サービスを行う区分    
主治の医師の指示に関する文書 特別指示による頻回の訪問看護時の取扱い、特別管理加算、ターミナルケア加算    
緊急時対応マニュアル 緊急時訪問看護加算、24時間通報対応加算    
加算に係る個別の説明・同意書 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、口腔連携強化加算    
他事業所への確認記録(同一加算の算定状況) 緊急時訪問看護加算、特別管理加算    
勤務体制一覧表・勤務実績表 サービス提供体制強化加算、24時間通報対応加算    
従業者の資格証の写し(有効期限の管理を含む) サービス提供体制強化加算、認知症専門ケア加算    
常勤換算計算表(算出式が残るもの) サービス提供体制強化加算    
年間研修計画・研修の実施記録・参加者名簿 認知症専門ケア加算、介護職員等処遇改善加算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算    
介護・医療連携推進会議の記録(公表の記録を含む) 基本報酬の各区分、総合マネジメント体制強化加算    
虐待の防止のための指針・委員会の議事録・担当者の任命書 高齢者虐待防止措置未実施減算    
感染症・災害に係る業務継続計画・訓練の実施記録 業務継続計画未策定減算    
処遇改善計画書・賃金改善実績報告書・賃金台帳 介護職員等処遇改善加算    
建物ごとの利用者数の集計表・位置関係が分かる図面 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算    
運営規程・重要事項説明書(変更の履歴を含む) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算ほか全般    
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え・体制状況等一覧表 体制に関する加算のすべて    
月次の点検記録(算定した加算と提供記録の突合結果) 加算・減算のすべて    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

欄の設計|その書類のどこに、何を書く欄を置くか(26行)

記録が薄くなる原因の多くは、書く人の意識ではなく様式にあります。書く欄が無い項目は、書かれません。以下は、加算の要件と対応する欄を、書類ごとに挙げたものです。左から2列目をそのまま様式の項目名に使えます。

書類 置いておく欄(項目名としてそのまま使えます) その欄が裏づけになるもの 貴事業所の様式にある/ない(記入欄)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 療養上の目標 基本報酬の各区分  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 目標達成のためのサービスの内容 基本報酬の各区分  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 主治の医師の指示の内容と、その受領日 基本報酬の各区分、特別管理加算  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 利用者・家族への説明日、同意日、交付日 基本報酬の各区分  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 変更した日と、変更した理由 総合マネジメント体制強化加算  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 生活機能の向上に関する目標と、助言者の職種・氏名 生活機能向上連携加算  
サービス提供記録 訪問の開始時刻と終了時刻 基本報酬の各区分、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  
サービス提供記録 訪問した職員の氏名と職種 サービス提供体制強化加算  
サービス提供記録 計画に位置付けられた訪問か、要請を受けて行った訪問かの別 緊急時訪問看護加算  
サービス提供記録 要請のあった時刻 緊急時訪問看護加算  
サービス提供記録 要請した人の氏名と続柄 緊急時訪問看護加算  
サービス提供記録 要請の内容(利用者の訴えをそのまま) 緊急時訪問看護加算  
訪問看護記録書 観察した数値(体温・血圧・脈拍・呼吸数・酸素飽和度など) 特別管理加算、ターミナルケア加算  
訪問看護記録書 身体症状の変化(前回との比較) ターミナルケア加算  
訪問看護記録書 精神的な状態の変化(発言の引用・表情・睡眠) ターミナルケア加算  
訪問看護記録書 利用者・家族の意向と、把握した経過 ターミナルケア加算  
訪問看護記録書 主治の医師へ連絡した時刻・相手方・内容 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算  
訪問看護記録書 特別な管理として実施した内容と、その頻度 特別管理加算  
年間研修計画 研修名・実施時期・所要時間・対象者・到達目標 認知症専門ケア加算、介護職員等処遇改善加算  
年間研修計画 サービス種別ごとに定められた実施回数 業務継続計画未策定減算、高齢者虐待防止措置未実施減算  
研修の実施記録 参加者名簿と、未受講者への対応(実施日を含む) 同上  
会議・委員会の議事録 開催日時・場所・出席者の職種と氏名 総合マネジメント体制強化加算、高齢者虐待防止措置未実施減算  
会議・委員会の議事録 議題ごとに、検討した内容と決めたこと、次回までの担当者 同上  
常勤換算計算表 算出した日・算出の対象期間・分母と分子に入れた職員の範囲 サービス提供体制強化加算  
建物ごとの利用者数の集計表 数えた日・数えた期間・建物名・当該事業所の利用者数 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算  
月次の点検記録 点検した日・点検者・差異の有無・差異があった場合の原因と対応 加算・減算のすべて  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用カレンダー|会議・研修・割合の算出・体制の見直しを月ごとに(14行・記入欄つき)

月の割り当ては貴事業所で決めるものです。以下は、周期が定められているものを1年に並べた型です。実施した日を右の欄に書き入れてください。開催の周期や必要な回数は保険者(指定権者)により取り扱いが異なりますので、必ず保険者の公表資料でご確認ください。

時期 行うこと 残す記録 実施した日(記入欄)
毎月 算定した加算・減算と、その月の提供記録・請求データを突き合わせる 月次の点検記録(点検者・差異の有無)  
毎月 建物ごとの利用者数を数え、減算の対象の有無を確認する 建物ごとの利用者数の集計表  
毎月 他のサービスの利用実績を受領し、日数を数える サービス提供票・別表、居宅介護支援事業所との連絡記録  
4月 前年度の実績により、職員の割合を算出する 常勤換算計算表(算出日・対象期間)  
4月 年間研修計画を定め、職員に周知する 年間研修計画、周知の記録  
4月 処遇改善に関する計画を作成し、職員に周知する 処遇改善計画書、周知の記録  
5月 介護・医療連携推進会議を開催し、活動状況を報告する 会議の記録、公表の記録  
6月 虐待の防止のための委員会を開催する 委員会の議事録、周知の記録  
7月 感染症を想定した業務継続計画の訓練を行う 訓練の実施記録(想定した場面・参加者)  
9月 運営規程と重要事項説明書を突き合わせ、算定している加算の記載を確認する 突合の記録、変更した場合の同意書  
10月 虐待の防止に関する研修を実施する 研修の実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録  
11月 介護・医療連携推進会議を開催し、会議録を公表する 会議の記録、公表の記録  
1月 災害を想定した業務継続計画の訓練を行い、計画の見直しを検討する 訓練の実施記録、見直しの記録  
3月 体制等に関する届出の内容と、実際の体制を突き合わせる 体制状況等一覧表、突合の記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|書き足りない例と、そのまま貼れる完成文(40組)

加算・減算の裏づけになる記録は、サービスそのものの記録とは書く目的が違います。読む相手が、後日、別の資料と突き合わせるために読みます。したがって「いつ」「誰が」「何を根拠に」「何を決めたか」が、その1文だけで追えることが要点になります。

以下は、左に書き足りない例、右にそのまま貼って使える完成文を並べたものです。右の文は、日付・時刻・氏名・数値の部分を貴事業所の実際の値に置き換えてお使いください。金額や単位数は書いていません。要件を示すのは、金額ではなく事実の記述です。

会議・委員会の記録|「開催した」で終わらせず、議題と決めたことまで書き切る(6組)

場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
介護・医療連携推進会議の開催 介護・医療連携推進会議を開催した。 令和8年5月21日(水)14時00分から15時20分まで、当事業所会議室において介護・医療連携推進会議を開催した。出席者は、地域包括支援センター職員1名、〇〇診療所看護師1名、民生委員1名、利用者家族代表1名、当事業所から管理者・看護職員・介護職員の計3名。
会議での活動状況の報告 活動状況を報告し、意見をいただいた。 当事業所から、令和8年2月から4月までの利用者数の推移(各月末時点で18名・19名・21名)、定期巡回の延べ訪問回数、随時の訪問の件数と主な内容を資料により報告した。
会議で受けた評価 おおむね良好との評価であった。 〇〇診療所看護師から「夜間の訪問後に翌朝の状態を医療機関へ連絡する運用が定着しており、診療側で経過が追いやすい」との評価を受けた。地域包括支援センター職員から「独居の利用者への支援回数が前年同期より増えている」との評価を受けた。
会議で挙がった要望・助言 いくつか要望をいただいた。 民生委員から「大雨の際の安否確認の手順を、地域の自主防災組織にも共有してほしい」との要望があった。これを受け、令和8年6月末までに手順書の要約版を作成し自主防災組織へ配付することとし、担当を管理者〇〇とした。
会議録の公表 会議録を公表した。 令和8年5月28日、当事業所の掲示板および法人ウェブサイトに、令和8年5月21日開催分の介護・医療連携推進会議の会議録を掲載した。掲載の作業は事務職員〇〇が行い、掲載画面の写しを本記録に添付した。
虐待の防止のための委員会 虐待防止委員会を開催した。特に問題はなかった。 令和8年6月10日(水)16時00分から16時50分まで、虐待の発生・再発の防止のための対策を検討する委員会を開催した。出席者6名(管理者、看護職員2名、介護職員2名、事務職員1名)。議題は、(1)前回委員会以降のヒヤリハット3件の共有、(2)夜間の訪問時に利用者から強い口調を受けた職員への対応、(3)年間研修計画の進捗。(2)については、訪問後15分以内に管理者へ電話報告する手順を追加し、令和8年6月15日の全体会議で全職員に周知することを決めた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修計画と研修の記録|職員ごとに、目標・内容・時期を書き分ける(6組)

場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
年間研修計画を定めた日 年間研修計画を作成した。 令和8年4月4日の管理者会議において、令和8年度の年間研修計画を決定した。計画は同日付で作成し、令和8年4月8日の全体会議で全職員16名に配付のうえ説明した(欠席2名には同月10日に個別に配付し、受領のサインを得た)。
研修の項目の書き方 認知症について研修を行う。 第3回研修「認知症のある利用者への夜間の声かけ」。実施時期:令和8年9月第2週。所要時間:60分。対象:訪問を行う全職員14名。到達目標:夜間に帰宅願望が現れた場面で、否定せずに状況を確認する声かけを3種類挙げられること。講師:認知症介護実践者研修修了者〇〇。
回数の管理 研修は年に何回か実施する。 令和8年度の実施回数は、虐待の防止に関する研修を年2回(10月・2月)、感染症に係る業務継続計画に関する研修を年2回(7月・12月)、災害に係る業務継続計画に関する研修を年2回(8月・1月)とした。回数は所在市の集団指導資料の記載により設定し、根拠資料の写しを計画に添付した。
研修の実施記録 研修を実施した。参加者は多数。 令和8年10月15日(水)17時30分から18時20分まで、当事業所会議室において「高齢者虐待の防止」に関する研修を実施した。講師は管理者〇〇。参加者12名(別紙名簿のとおり)。使用資料は所在市が公表する集団指導資料の該当部分と、当事業所の指針。
未受講者への対応 欠席者にも周知した。 令和8年10月15日の研修を欠席した職員4名(〇〇、〇〇、〇〇、〇〇)に対し、同月22日から24日にかけて個別に同一内容の説明を行い、理解度確認の設問3問に回答を得た。回答用紙は本記録に添付した。
訓練の記録(研修と分ける) BCPの訓練を行った。 令和9年1月20日(火)10時00分から11時10分まで、震度6弱の地震により事業所建物が一部損壊し、固定電話が不通になった場面を想定した訓練を行った。参加者9名。想定に対し、(1)安否確認の連絡を携帯電話に切り替えるまで12分を要したこと、(2)優先して訪問する利用者の一覧が最新でなかったことの2点を課題として記録し、一覧の更新を毎月1日に行うこととした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

割合・人数を算出した記録|数えた時点と、数えた範囲を書く(6組)

場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
職員の割合の算出 要件を満たす割合であることを確認した。 令和8年4月12日、事務職員〇〇が、令和7年度(令和7年4月から令和8年2月まで)の勤務実績表をもとに、常勤換算方法により職員の割合を算出した。分母に入れたのは訪問を行う従業者20名、分子に入れたのは介護福祉士の資格を有する者12名。算出式と月別の内訳は別紙計算表のとおり。
算出の対象から外した職員 一部の職員は含めていない。 算出の分母から、令和7年10月に入職し同年11月に退職した〇〇(勤務実績12日)を除いた。除いた理由は、当事業所の算出手順書第3項に定める「訪問業務に従事しない事務職員」に当たるためである。手順書の該当部分の写しを計算表に添付した。
資格の確認 資格を確認済み。 令和8年4月12日、算出の分子に入れた12名について、介護福祉士登録証の写しを1名ずつ照合した。うち1名(〇〇)は旧姓での登録であったため、氏名の変更が分かる書類の写しを併せて保管した。
認知症である利用者の割合 認知症の利用者が多い。 令和8年7月31日時点の利用者21名について、居宅サービス計画に添付された認定情報により日常生活自立度を1名ずつ確認し、ランクごとの人数を一覧に記載した(Ⅱa:4名、Ⅱb:3名、Ⅲa:5名、Ⅲb:2名、Ⅳ:1名、記載なし:6名)。確認は看護職員〇〇が行った。
建物ごとの利用者数 同じ建物の利用者が数名いる。 令和8年8月1日、事務職員〇〇が、令和8年7月1日から31日までの利用者台帳をもとに、建物ごとの当事業所の利用者数を数えた。〇〇ハイツ(事業所と同一敷地内)12名、〇〇レジデンス(隣接敷地内)3名、その他の居宅6名。数えた期間と数え方を計算書の冒頭に記載した。
期間ごとの割合の算出 割合を計算した。 令和8年10月5日、事務職員〇〇が、令和8年4月1日から9月30日までの6か月間について、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供の割合を算出した。分母は延べ提供回数1,842回、分子は同一敷地内建物等に居住する利用者への提供回数1,109回、割合は60.2%であった。算出式は計算書に記載し、所在市の様式に転記した。

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加算に係る説明・同意と、他事業所への確認(6組)

場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
緊急時の訪問看護に関する説明 重要事項説明書で説明済み。 令和8年6月3日14時20分、利用者〇〇様の居宅において、看護職員〇〇が、緊急時の訪問看護に関する体制の内容と、この体制について費用が加わることを、専用の説明書(A4・1枚)を用いて説明した。長女〇〇様が同席した。説明後、利用者本人から署名を得た(同日付)。
他事業所での算定状況の確認 他事業所での算定はない見込み。 令和8年6月3日16時05分、当事業所看護職員〇〇が、〇〇訪問看護ステーション管理者〇〇氏に電話し、利用者〇〇様について同ステーションで緊急時の訪問看護に関する加算を算定していないことを確認した。あわせて、担当の介護支援専門員〇〇氏にも同日16時20分に電話で確認した。
特別な管理を要する状態の裏づけ 医師の指示があるため対象と考えられる。 利用者〇〇様について、〇〇病院〇〇医師発行の令和8年5月28日付の指示に関する文書により、留置カテーテルの管理を要する状態であることを確認した。文書の写しは利用者ファイル第3葉に綴じた。受領日は令和8年5月30日、受領者は看護職員〇〇。
ターミナル期の説明と同意 家族に説明し、了承を得た。 令和8年7月8日10時30分から11時15分まで、〇〇様の居宅において、長男〇〇様および長女〇〇様に対し、管理者〇〇と看護職員〇〇が、今後の療養の場と、夜間に状態が変化した場合の連絡の流れ、当事業所が行う支援の内容を説明した。長男〇〇様から「自宅で過ごさせたい。夜間に不安があるので連絡先を紙で貼っておきたい」との意向が示され、連絡先の掲示を同日中に行った。説明書への署名を同日中に得た。
口腔の健康状態の評価と情報提供 口腔の評価を行い、報告した。 令和8年9月4日11時00分、看護職員〇〇が、利用者〇〇様の口腔の健康状態について評価票の全項目を確認した(開口の制限なし、義歯の適合に緩みあり、食物残渣あり、むせ込み週2回程度)。同日中に評価結果を〇〇歯科医院へ文書で送付し、担当の介護支援専門員〇〇氏へも同一の文書を送付した。送付先・送付日・送付方法を情報提供記録に記載した。
退院時の共同指導 退院前カンファレンスに参加した。 令和8年10月2日13時30分から14時15分まで、〇〇病院5階カンファレンス室において、〇〇様の退院に向けた共同指導を行った。出席者は、〇〇病院〇〇医師、同病棟看護師〇〇氏、医療ソーシャルワーカー〇〇氏、居宅介護支援事業所〇〇の介護支援専門員〇〇氏、当事業所から看護職員〇〇の計5名。当事業所からは、夜間の定期の訪問時刻と、状態変化時の連絡の流れを記載した文書1枚を交付した(交付先:利用者本人および長女〇〇様、交付日:同日)。

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訪問看護記録書|「特変なし」を、観察の根拠まで下ろす(6組)

場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
特別な管理の実施 カテーテルの管理を行った。特変なし。 令和8年6月12日6時40分から7時05分。留置カテーテルの固定部を確認し、右大腿内側の固定テープに剥がれなし。尿の性状は淡黄色透明、前日18時からの尿量は約950mL。刺入部周囲の発赤・腫脹なし。体温36.4度。閉塞の兆候がないことを確認し、次回訪問は同日20時とした。
身体症状の変化(ターミナル期) 全身状態が低下してきている。 令和8年7月14日20時10分。前回訪問(同日6時30分)と比べ、呼吸数が18回/分から24回/分に増加。下顎を動かす呼吸を1分間に3回観察。血圧92/58mmHg(前回104/62mmHg)、酸素飽和度92%(前回96%)。四肢末梢が冷たく、右足背に軽度のチアノーゼあり。
精神的な状態の変化(ターミナル期) 穏やかに過ごされている。 令和8年7月14日20時25分。声かけに対し開眼はあるが発語はなし。前日20時には「痛くない」との発語があった。長女〇〇様が手を握ると、握り返す動きが2回みられた。表情のしかめは観察されず、体位交換時の苦悶様表情もなかった。
意向の把握(ターミナル期) 本人・家族の意向を確認した。 令和8年7月10日15時00分から15時40分、長女〇〇様と面談した。「本人が以前から自宅で最期を迎えたいと言っていた。ただ夜が不安で、自分だけで判断するのは怖い」との発言があった。前回(令和8年6月20日)の面談では「入院も考えたい」との発言であり、意向が自宅での療養に傾いた経過として記録する。次回の話合いは令和8年7月20日に予定し、〇〇医師の同席を依頼した。
主治の医師への連絡 医師に連絡した。 令和8年7月14日20時35分、看護職員〇〇が〇〇診療所〇〇医師の携帯電話に連絡し、20時10分時点のバイタルサインと呼吸様式の変化を報告した。医師から「今夜は経過をみて、意識レベルの低下があれば再度連絡を」との指示を受け、20時42分に通話を終了した。
要請を受けて行った訪問 連絡があり訪問した。 令和8年8月3日2時14分、利用者〇〇様の長男〇〇様から「母がベッドから降りようとして床に座り込んでいる」との連絡を受けた。当日の計画に位置付けられた訪問ではない。2時31分に居宅に到着し、外傷の有無を全身で確認(打撲痕・出血なし、疼痛の訴えなし)。2時55分に居室のベッドへ移動を介助し、3時05分に退出した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の点検・体制の管理・処遇改善の周知(10組)

場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
月次の突合 請求前に確認した。 令和8年9月3日、事務職員〇〇が、令和8年8月分について、算定した加算の一覧(21名分・のべ58件)とサービス提供記録を1件ずつ突き合わせた。差異は2件(〇〇様の8月14日分、〇〇様の8月27日分)で、いずれも記録の職員名欄が空欄であった。同日中に訪問した職員本人に確認し、記録を補記した。
差異の原因の記録 入力ミスがあった。 令和8年9月3日に見つかった2件の差異は、いずれもタブレットの記録画面で職員名が既定値のまま保存されたことによる。同日、記録様式の職員名欄を未選択のままでは保存できない設定に変更し、変更した日と担当者を運用記録に残した。
他のサービスの利用日数 通所の利用があった。 令和8年9月2日、居宅介護支援事業所〇〇の介護支援専門員〇〇氏から、令和8年8月分のサービス提供票の実績(〇〇様:通所の利用8日、〇〇様:同5日)を電子メールで受領した。受領日と受領方法を利用者ごとの管理表に記載した。
体制の点検 体制に変更はない。 令和9年3月10日、管理者〇〇が、体制状況等一覧表の写しと、勤務体制一覧表・常勤換算計算表・修了証の写しを並べて突き合わせた。届け出た内容と実際の体制の間に相違は見つからなかった。突合した項目は10項目で、確認した日付と担当者を点検記録に記載した。
体制が変わったとき 職員が退職したので届け出た。 令和8年11月18日、認知症介護実践者研修修了者である〇〇が退職したため、同日中に管理者〇〇が体制の状況を再確認し、11月19日に所在市の担当課へ電話で取扱いを照会した。照会した相手方の氏名・照会日時・回答の内容を記録に残し、案内された様式により11月21日に書類を提出した。
処遇改善計画の周知 職員に周知した。 令和8年4月18日17時00分から17時30分の全体会議において、管理者〇〇が令和8年度の処遇改善計画の内容(賃金改善の方法、対象となる職種、実施の時期)を説明した。出席13名、欠席3名。欠席者には4月22日までに個別に説明し、配付物の受領サインを得た。会議の資料と受領簿を計画書とともに保管した。
資質向上の計画 研修の機会を設けている。 令和8年4月18日、介護職員6名との意見交換(各30分)を経て、令和8年度の資質向上に関する計画を作成した。職員ごとに到達目標を設定し(例:〇〇は令和9年2月までに介護福祉士実務者研修を修了する)、研修費用の負担割合と受講にあたっての勤務の調整方法を記載した。計画は同月22日に全職員へ配付した。
賃金改善の裏づけ 賃金を改善した。 令和8年度の賃金改善について、計画書に記載した対象者16名と、賃金台帳上の支給実績を1名ずつ対応づけた一覧を作成した。一覧には、職員番号・職種・改善の方法(基本給・手当の別)・改善を開始した月を記載し、実績報告書と同じ数字で説明できる形とした。作成日は令和9年5月12日、作成者は事務職員〇〇。
運営規程との突合 運営規程を確認した。 令和8年9月25日、管理者〇〇が、運営規程・重要事項説明書・体制状況等一覧表の3点を並べ、記載している加算の項目を1件ずつ照合した。重要事項説明書に、現在算定していない項目が1件記載されていたため、同年10月1日付で記載を削除し、10月中に利用者21名へ変更箇所を説明のうえ同意を得た。
過誤の相談 誤りがあったので取り下げた。 令和8年10月8日、当事業所の点検により、〇〇様(令和8年7月分)について運営規程に定める通常の事業の実施地域の内側の居宅であるにもかかわらず地域に関する加算を算定していたことが分かった。同日、所在市介護保険担当課〇〇氏へ電話で相談し、案内された手順により10月15日に過誤の申立てを行った。相談日時・相手方・案内された手順を記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料にある指摘|加算・減算とその裏づけに関わるもの(26件)

以下は、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に掲載されている指摘の内容を、当社が加算・減算に関わるものだけ抜き出して整理したものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護および夜間対応型訪問介護に対する指摘として名指しで公表されている件数は多くありませんが、要件の性質が共通するものは、他のサービスに対する指摘であっても点検の観点として役立ちます。サービス種別の欄に、公表資料上のサービスを記載しました。

なお、これらは各自治体が公表した内容であり、貴事業所の状況に対する判断ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。

加算の要件と、その裏づけに関する指摘(14件)

公表資料上のサービス 公表されている指摘の内容 資料に示されている対応の要点 公表元
居宅サービス(訪問看護) 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を、重要事項説明の中で包括的に得ていた 加算ごとに個別の説明・同意の記録欄を設ける。特別管理加算は状態を裏づける指示に関する文書を保管する 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
居宅サービス(訪問看護) 緊急時訪問看護加算を算定している月の1回目の緊急時の訪問に、早朝・夜間・深夜に関する加算を併せて算定していた 1回目の緊急時の訪問に時間帯に関する加算が乗っていないかを請求データで確認する。当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問との区別も点検する 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」
居宅サービス(訪問看護) 緊急時訪問看護加算について、利用者の同意を得ていない 事前説明と同意の記録を利用者ごとに整備し、他事業所での同加算の算定の有無を確認した記録を残す 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
共通(縦覧点検) 1人1事業所のみ算定することとされている加算が、複数の事業所から請求されていることが抽出される 算定の前に、利用者が他の事業所から同一加算に係るサービスを受けていないかを確認し、確認記録を残す。居宅介護支援事業所と情報を共有する 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
居宅サービス(訪問看護) ターミナルケア加算について、計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない 身体症状の変化・精神的状態の変化・意向の把握とアセスメントの経過が記録書に書かれているかを個別に確認する 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
居宅サービス(訪問看護) サービス提供体制強化加算の前年度平均による要件の確認をしていない 常勤換算方法により前年度の平均で算出し、確認した計算記録を年度ごとに保管する 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
居宅サービス サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せず算定していた 年度ごとに常勤換算方法による職員割合を算出し、算定根拠となる計算書を記録・保管する 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
居宅サービス 中山間地域等に関する加算を、通常の事業の実施地域を越えていない利用者に算定していた 運営規程・重要事項説明書に記載した通常の事業の実施地域の範囲と、利用者の居住地の位置関係を突き合わせる 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
居宅介護支援 該当しない地域で、中山間地域等における小規模事業所加算を算定していた 事業所の所在地が対象地域かを、保険者の公表情報で確認する 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」
地域密着型サービス 処遇改善加算のキャリアパス要件に係る資質向上の計画を策定・周知していない 介護職員と意見交換しながら具体的な計画を作成し、全ての介護職員に周知し、周知の記録を残す 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
共通 処遇改善加算の計画・実績報告と賃金改善の整合が取れない 計画書・実績報告書・賃金台帳を対応づけて保管し、賃金改善の内訳を説明できるようにする 公表資料に基づく整理(自治体名の記載がない資料)
訪問介護 夜間の訪問に係る加算について、計画上に加算の対象となる時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない利用者に算定していた 加算を算定している利用者について、計画にサービス開始時刻が対象の時間帯として位置付けられているかを確認する 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」
訪問介護 緊急時訪問介護加算について、計画に位置付けられた訪問の際の緊急の対応に算定していた/要請のあった時間を記録していない 計画に位置付けられていない訪問であるかを確認する。要請のあった時間・要請の内容・提供時間・加算の対象である旨の4点を記録する 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料)
通所介護 認知症に関する加算について、日常生活自立度を確認せず利用者全員に算定していた 利用者ごとに日常生活自立度を確認した記録を残す 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講演資料」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算・体制・記録に関する指摘(12件)

公表資料上のサービス 公表されている指摘の内容 資料に示されている対応の要点 公表元
訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者に減算を適用していない 利用者の居住建物と事業所の位置関係を一覧化し、対象の有無を月ごとに確認する。人数は1か月(暦月)の平均を用いる旨が資料に記載されている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2
共通 同一敷地内または隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が請求に反映されていない 利用者の居住地と事業所の所在地を突合し、該当月について自主点検のうえ所管の指定権者へ報告する 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
居宅サービス 同一建物減算について、前6月間の割合が一定以上の場合の判定結果を保険者に提出していない 前6月間の利用者構成から割合を算出した記録があるかを確認し、体制届の提出状況も点検する 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」
訪問介護 同一建物減算について、割合が一定以上でも計算書の提出・減算の適用をしていない 判定期間ごとに計算書を作成して各事業所で2年間保存する運用が考えられる旨が資料に示されている 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
共通 虐待の防止のための研修が実施されておらず、高齢者虐待防止措置未実施減算の対象となった 委員会の定期開催・指針の整備・年1回以上の研修・担当者の設置の4つがすべて実施され、記録が残っているかを確認する 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」
小規模多機能型居宅介護 虐待の防止の措置を講じていない状態で、体制届の区分を届け出ていた 4つの措置の実施記録が揃っているかを確認したうえで、体制届の届出区分が実態と一致しているかを点検する 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」
共通 身体拘束廃止未実施減算・高齢者虐待防止措置未実施減算に係る指摘(委員会の開催間隔・研修の年間実施回数・指針・記録) 直近1年分の証跡が揃っているかを確認する。サービス種別ごとに必要な回数が異なる点に留意する 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」
共通 業務継続計画の未策定が運営指導で確認され、過去に遡って未策定減算と過誤調整・利用者負担金の返還となった 感染症と自然災害の双方について計画が策定され、従業者に周知されているかを確認する。研修・訓練の実施回数と記録も点検する 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」
地域密着型サービス 研修・訓練の必要な回数を誤って把握している 年間研修計画にサービス種別ごとの必要な回数を記載し、実施記録・未受講者への対応記録とともに保存する 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
共通 変更届出書・体制届出書を提出していない 変更届出の対象を把握し、期限内に提出する。期限はサービスの種類により分かれて示されている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
地域密着型サービス 重要事項説明書に、算定していない加算が記載されている/変更時に改めて同意を得ていない 運営規程の内容に基づいて重要事項説明書を作成し、記載内容を一致させる。変更した際は改めて説明し同意を得る 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
共通 運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない/算定している加算の記載がない。指定権者名の誤記や、記録の保存年数が条例上の年数を満たしていない例も挙げられている 報酬改定等による内容の変更の場合も改めて説明し同意を得ることが適切とされている。適宜見直しを行う 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この節に挙げた指摘のうち、当該サービスの運営指導で参照される確認文書は、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1にサービス種別ごとに掲げられています。当該サービスでは、勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証、管理者の雇用形態が分かる文書、重要事項説明書、利用契約書、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、サービス提供記録、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書、緊急時対応マニュアル、運営規程、研修計画・実施記録、業務継続計画、感染症および食中毒の予防・まん延の防止に関する委員会名簿と記録・指針・研修と訓練の記録、個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書、苦情の受付簿、介護・医療連携推進会議の記録、事故対応マニュアルと報告記録、虐待の防止に関する委員会の開催記録・指針・研修記録・担当者の設置が分かる文書などが掲げられています。加算の裏づけとして探す書類は、この一覧の中にあることがほとんどです。

くり返しになりますが、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページの記入欄は、貴事業所ご自身が現在の状況を書き出し、保険者(指定権者)への確認事項を整理するための用紙です。当社が要件の充足を判定するものではありません。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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