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医療との連携・入退院に関する加算7件の要件|サービス種別16の告示の定めを対照表で比較

医療機関とのやりとりに関わる加算は、名前を並べても順番が見えません。協力医療機関連携加算、退院時共同指導加算、退居時情報提供加算、在宅復帰支援機能加算、ターミナルケア加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)、新興感染症等施設療養費。この7件は、ばらばらに置かれているように見えて、実際には利用者が事業所に入ってくるとき・出ていくとき・急なことが起きたとき・最期のときという4つの場面に、それぞれ1つずつ置かれています。そして4つの場面のどれよりも前に、平時のうちに相手方を決めておくという土台の層があります。

この記事は、その7件を、当社が公開しているサービス種別別の加算一覧12本で確認できた範囲だけを使い、16のサービス種別で横に並べたものです。単位数と金額は書きません。書くのは、告示・通知の定めがどう書かれているか、貴事業所の登録として何を記入する欄になるか、その状況を示す文書は何か、そして何を保険者(指定権者)に確認するか——この4つだけです。当社の一覧で確認できなかった欄は、埋めずに「当社の一覧では未整理」と書いています。定めが存在しないという意味ではなく、当社がまだ整理していないという意味です。

この記事の軸は2つあります。1つ目は、同じ加算でも、サービス種別が違うと定めの書かれ方が変わること。協力医療機関連携加算は施設系・居住系の4種別に置かれていますが、区分の分かれ方と参照する運営基準の条項が種別ごとに違います。退院時共同指導加算は訪問看護・看多機・定期巡回・訪問リハ・通所リハに置かれていますが、実施者に関する定めの書かれ方が違います。2つ目は、加算の要件は自事業所の側の条件として書かれているのに、実務は相手のある話であること。会議を開くには相手の予定が要り、情報を渡すには相手の様式が要り、連絡するには相手の窓口が要ります。この記事では、相手方から見たときに何が必要になるかを、事業所側で決めることの記入欄つきの表にしました。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。この記事は要件の対照表と、事業所側で決めておくことの整理を扱うもので、手続きの代行を行うものではありません。また、診断・予後の見通し・治療の方針・薬剤・検査の値の読み方は医師が行うものであり、この記事では扱いません。死亡の確認も医師が行う行為です。事業所側の記録に書くのは、いつ・誰と・どの方法で連絡し、何を渡し、何を受け取ったか、という事実です。

医療とのやりとりを場面で分ける|平時の備えと、入るとき・出るとき・急なとき・最期の4場面

7件をいきなり要件表で並べると、似た語(連携・情報提供・共同・体制)がぶつかって読めなくなります。先に「この加算は、どの場面のことを言っているのか」で分けると、必要な文書の形が見えます。場面は4つ、そしてその4つのどれよりも手前に、平時の備えという土台があります。

場面と加算の対応を1枚に|土台1件+4場面6件

層・場面 いつのことか 置かれている加算 定めの中心にあるもの(当社の一覧で確認できた書かれ方) 中心になる文書 貴事業所の状況(記入欄)
土台|平時に備える 何も起きていない普段 協力医療機関連携加算 協力医療機関との間で、利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。加算の区分が協力医療機関の体制に応じて分かれていること 協定書・契約書、会議の議事録、届出の控え 協力医療機関名(    )/直近の会議(  年  月  日)
場面1|入ってくる 病院等から退院・退所して、在宅のサービスが始まるとき 退院時共同指導加算 病院等の職員と共同して在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供すること 共同指導の記録、提供した文書の写し、退院日が分かる書類 直近の共同指導日(  年  月  日)/実施場所(    )
場面2|出ていく(情報を渡す) 入居者が医療機関等へ移るとき 退居時情報提供加算 退居後に必要となる情報を、定められた提供先に提供したこと。提供の回数に限度が置かれていること 情報提供書の控え、送付・持参の記録、同意書 直近1年の提供件数(  件)/様式(    )
場面2|出ていく(在宅に戻る) 入所者が退所して在宅の生活に戻るとき 在宅復帰支援機能加算 退所者に占める在宅で介護を受けることとなった者の割合に関する定め。退所後の在宅生活の継続を確認し記録すること 退所者一覧(退所先の別)、居宅訪問または情報提供の記録 算定期間(  年  月〜  年  月)/退所者数(  人)
場面3|急なとき(備えの側) 感染症がまだ出ていない普段 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること 受講記録、指導内容の記録、感染対策委員会の議事録 直近の受講(  年  月  日)/実施機関(    )
場面3|急なとき(起きた側) 対象の感染症が実際に発生したとき 新興感染症等施設療養費 厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者に対し、相談・診療等を行う医療機関を確保したうえで、適切な感染対策を行って療養すること 療養の記録(開始日・終了日)、医療機関との連絡記録、区域の設定が分かる記録 直近1年の該当(有・無)/対象者(  名)
場面4|最期 在宅で最期を迎えるとき ターミナルケア加算 死亡日および死亡日前の定められた期間内のケアの実施、24時間連絡できる体制、計画と支援体制の説明と同意、記録に残す事項 計画書、説明・同意の記録、看護記録、主治の医師との連絡記録 直近の該当(  年  月)/24時間の連絡先(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面ごとに「証明の作り方」が違う|相手の署名が要るもの・自事業所だけで完結するもの

4つの場面は、証明の作り方が同じではありません。相手方の関与が記録の中に現れないと形にならないものと、自事業所の記録だけで形になるものが混ざっています。ここを混ぜたまま様式を作ると、後から相手の名前を思い出せなくなります。

加算 相手方の関与が記録に現れる必要があるか(当社の一覧の書かれ方から) 相手方として書かれている先 自事業所だけで作る部分 いつ書くのが一番早いか(貴事業所の運用・記入欄)
協力医療機関連携加算 現れる(会議の相手方として) 協力医療機関 議事録の様式、次回開催の予定、同意の取得 会議の場で書く/後日まとめる(    )
退院時共同指導加算 現れる(共同して指導した者として) 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院等の職員 提供した文書の作成と写しの保管、初回訪問の記録 カンファレンスの場で書く/病院を出てから書く(    )
退居時情報提供加算 現れる(提供先として) 定められた提供先(医療機関等) 情報提供書の作成、送付・持参の記録、同意の取得 退居の当日/退居前(    )
在宅復帰支援機能加算 現れる場合がある(情報提供を受ける相手として) 指定居宅介護支援事業者 退所者一覧の集計、居宅訪問の記録、家族との連絡調整の記録 退所の都度/月末に集計(    )
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 現れる(実地指導を行った側として) 感染対策向上加算の届出を行った医療機関 受講記録、指摘への対応の記録、委員会への報告 実地指導の当日/後日(    )
新興感染症等施設療養費 現れる(相談・診療等の相手として) 相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関 療養管理の記録、区域の設定、防護具の使用記録、勤務実績 発生の当日から日次/収束後にまとめる(    )
ターミナルケア加算 現れる(連携の相手として) 主治の医師 計画書、説明・同意の記録、経時の看護記録、当番表 訪問の都度/死亡後にまとめる(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4つの場面を、1人の利用者の時間軸で並べ直す

加算は制度の側の区切りですが、利用者から見れば1本の時間です。同じ人に、入るとき・出るとき・急なとき・最期が順番に来ます。時間軸で並べておくと、どの段で誰に連絡するかが職員間で共有しやすくなります。

時点 起きること 関係する加算 その時点で相手方に渡すもの その時点で相手方から受け取るもの 担当(記入欄)
契約・利用開始の前 協力医療機関を決め、取決めを結ぶ 協力医療機関連携加算/高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 取決めの案、事業所の概要、連絡先の一覧 協定書・契約書、相手方の窓口と時間帯 (    )
利用開始のとき 個人情報の取扱いについて説明し、同意を得る 協力医療機関連携加算/退居時情報提供加算 重要事項説明書、個人情報の同意書 同意の署名 (    )
入院した 入院の連絡を受け、情報を提供する (本記事の7件の外側。種別により別の名称の加算が置かれています) 心身の状況、生活歴、サービスの利用状況 入院日、病棟、担当者の氏名 (    )
退院が決まった 共同指導・カンファレンスの日程を調整する 退院時共同指導加算 在宅での療養上必要な指導の内容を記載した文書 退院日、退院時サマリー、指導に必要な情報 (    )
在宅のサービスが再開した 初回の訪問を行い、記録する 退院時共同指導加算 訪問の予定、連絡先 (相手方からの受領はこの時点では生じないことがあります) (    )
平時(毎月・毎期) 協力医療機関との会議を開く 協力医療機関連携加算 共有する利用者の情報の一覧 急変時の対応方針、受入れの可否に関する確認 (    )
感染症が発生した 相談し、区域を分け、療養する 新興感染症等施設療養費/高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 発生の状況、対象者の人数、行った対応 相談への回答、診療、入院調整に関する連絡 (    )
退居・退所が決まった 情報提供書を作り、渡す 退居時情報提供加算/在宅復帰支援機能加算 心身の状況、生活の状況、支援の経過 受領の確認 (    )
退所後 在宅生活の継続を確認する 在宅復帰支援機能加算 訪問の連絡 指定居宅介護支援事業者からの情報提供 (    )
最期の時期 計画と支援体制を説明し、同意を得て、経過を記録する ターミナルケア加算 ターミナルケアに係る計画、24時間の連絡先 主治の医師の指示、連絡への回答 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算×サービス種別の対照表|16種別で、当社の一覧に載っている定めと、載っていない欄

ここがこの記事の核です。縦に16のサービス種別、横に7つの加算を置きました。埋まっているのは、当社が公開しているサービス種別別の加算一覧12本で実際に確認できた欄だけです。空いている欄には「当社の一覧では未整理」と書いています。定めが存在しないという意味ではありません。当社の一覧に載せていないため、この記事では書けない、という意味です。実際の取扱いは原典の告示・通知と、保険者(指定権者)にご確認ください。

16種別×7加算の一覧表|どこに置かれ、どこが未整理か

サービス種別 協力医療機関連携加算 退院時共同指導加算 退居時情報提供加算 在宅復帰支援機能加算 ターミナルケア加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 新興感染症等施設療養費
介護老人福祉施設(特養) 掲載あり|区分2つ(協力医療機関が要件を満たす場合/それ以外) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 掲載あり|(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 掲載あり
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
介護老人保健施設(老健) 掲載あり|区分2つ(人員基準の要件を満たす協力医療機関の場合/それ以外) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり 掲載あり 掲載あり|(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 掲載あり
特定施設入居者生活介護 掲載あり|区分2つ(協力医療機関が要件を満たす場合/それ以外) 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり|(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 掲載あり
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 掲載あり|区分2つ(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関/それ以外) 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり|(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 掲載あり
短期入所生活介護(ショートステイ) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
小規模多機能型居宅介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
看護小規模多機能型居宅介護(看多機) 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり|遠隔死亡診断補助加算が併記 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
訪問看護(介護保険) 当社の一覧では未整理 掲載あり|実施者から准看護師を除く旨が告示に明記 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
夜間対応型訪問介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
訪問リハビリテーション 当社の一覧では未整理 掲載あり|当該退院につき1回に限る旨の記載 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
訪問入浴介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
通所リハビリテーション(デイケア) 当社の一覧では未整理 掲載あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
通所介護(デイサービス) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
居宅介護支援(ケアマネ) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読み取れるのは、7件が同じ場所に置かれていないということです。協力医療機関連携加算・高齢者施設等感染対策向上加算・新興感染症等施設療養費の3件は、当社の一覧では入所・入居して暮らす種別の側にまとまって現れます。退院時共同指導加算とターミナルケア加算の2件は、訪問して支える種別の側にまとまって現れます。退居時情報提供加算は居住系の2種別、在宅復帰支援機能加算は入所系の2種別にだけ現れます。「医療との連携」という一語で束ねると見えなくなるのは、この置かれ方の違いです。

群ごとの読み方|暮らす種別の3件と、訪問する種別の2件

当社の一覧で確認できた種別 その群に現れる加算 共通して求められている書かれ方 群の中でも分かれるところ 貴事業所が属する群(記入欄)
暮らす種別(入所・入居) 特養/老健/特定施設/グループホーム 協力医療機関連携加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)、新興感染症等施設療養費 相手方の医療機関を平時に確保しておくこと、その相手方と何をしたかを記録に残すこと 協力医療機関連携加算の区分の分かれ方と、参照する運営基準の条項が種別ごとに異なる書かれ方をしています (    )
訪問する種別 訪問看護/看多機/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション 退院時共同指導加算、ターミナルケア加算 病院等の職員と共同したこと、その内容を文書により提供したこと。最期の場面では24時間の連絡体制と経時の記録 退院時共同指導加算の実施者に関する定めの書かれ方(訪問看護では准看護師を除く旨が告示に明記)と、回数の上限の書かれ方が異なります (    )
出ていく場面を持つ種別 特定施設/グループホーム(退居時情報提供加算)、特養/老健(在宅復帰支援機能加算) 退居時情報提供加算、在宅復帰支援機能加算 出ていく先へ情報を渡すこと、あるいは出ていった後の生活を確認して記録すること 前者は1件ごとの記録、後者は期間ごとの割合の集計という、まったく違う形の証明を求める書かれ方です (    )
当社の一覧では7件がいずれも未整理の種別 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/短期入所生活介護/小規模多機能型居宅介護/夜間対応型訪問介護/訪問入浴介護/通所介護/訪問介護/居宅介護支援 (当社の一覧では未整理) 居宅介護支援については、本記事の7件とは別の名称の加算(退院・退所加算、入院時情報連携加算)に関する指摘が、福井市・大阪市・広島市・青森県三戸町の公表資料に挙げられています (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ加算でも定めの書かれ方が変わるところ|種別をまたぐと何が違うか

ここが「一覧を種別ごとに読んでいると気づけない」部分です。同じ名前の加算でも、参照している条項、区分の切り方、実施者の定め方が種別ごとに違う書かれ方をしています。届出や様式を種別間で使い回す前に、この差を見てください。

加算 種別 当社の一覧で確認できた書かれ方の違い その差が現れる文書 貴事業所の登録(記入欄) ご確認ください
協力医療機関連携加算 介護老人福祉施設(特養) 区分は「協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしているか」で分かれる書かれ方。加えて、入所者の同意の取得が定めとして挙げられています 協力医療機関との契約書・覚書、会議録、同意書 参照した条項(    )/同意の取得方法(    ) 参照する条項が改正されていないかを原典でご確認ください
協力医療機関連携加算 介護老人保健施設(老健) 区分は「人員基準第30条第1項各号の要件を満たす協力医療機関か」で分かれる書かれ方。病状の急変が生じた場合の対応を年1回以上確認し、その内容を記録することが定めとして挙げられています 協力医療機関との契約書・覚書、定期的な会議の記録、確認した内容の記録、運営規程 直近の確認(  年  月  日)/確認の方法(会議・書面:    ) 確認の方法として認められる形を保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関連携加算 特定施設入居者生活介護 入居者の急変時等の対応を確認する会議を定期的に行うことに関する事項が定められ、協力医療機関が満たす要件により区分が分かれる書かれ方。協力医療機関を変更した場合の届出の取扱いにも触れられています 協力医療機関との契約書・協定書、会議の記録、変更の届出の控え 変更した日(  年  月  日)/届出日(  年  月  日) 変更の届出の様式と提出先を保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関連携加算 認知症対応型共同生活介護 区分が「相談・診療を行う体制を常時確保しているかどうか」という相手方の体制で分かれる書かれ方。情報の共有についてあらかじめ利用者の同意を得ることが定めとして挙げられています 協定書・契約書・承諾書、議事録、個人情報の利用に関する同意書 常時確保の有無(    )/同意の範囲(    ) 同意の範囲に協力医療機関への病歴等の提供が含まれているかご確認ください
退院時共同指導加算 訪問看護(介護保険) 実施者は指定訪問看護ステーションの看護師等であり、准看護師を除く旨が告示に明記されているという書かれ方。対象は病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中または入所中の者の退院または退所。ニの初回加算を算定する場合はこの加算を算定しない旨も定められています 共同指導の記録、資格証の写し、介護給付費明細書 実施者の氏名と職種(    )/同月の組合せ(確認済・未確認) 初回加算との関係を原典の告示でご確認ください
退院時共同指導加算 看護小規模多機能型居宅介護 初回の訪問の日の属する月に加算することに関する定めがあるという書かれ方。回数の限度と、特別な管理を必要とする利用者に関する定めが挙げられています 共同指導の記録、サービス提供記録、請求データ 初回訪問日(  年  月  日)/算定した月(  年  月) 算定する月の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
退院時共同指導加算 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 共同指導の記録に参加者の職種・氏名・所属の3つを書くことが求められる書かれ方。指導の相手方(利用者またはその家族)と、文書により提供したことが別の要素として挙げられています 共同指導の記録、交付した資料の写し、交付日が分かる記録 参加者の職種(    )/交付日(  年  月  日) 回数の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
退院時共同指導加算 訪問リハビリテーション 病院または診療所に入院中の者であることに関する定めという書かれ方。当該退院につき1回に限り算定するものとされている旨が挙げられています 入院していたことが分かる書類、退院日が分かる書類、カンファレンスの記録 退院日(  年  月  日)/退院元(    ) 退院日を一次資料から拾っているかご確認ください
退院時共同指導加算 通所リハビリテーション 指導を行う職種に関する定めが置かれているという書かれ方。1回の退院につき算定の回数に関する定めが挙げられています 参加者名簿(職種)、共同指導の記録、日程調整の記録 参加した職種(    )/欠席時の対応(    ) 参加者の範囲を原典の通知でご確認ください
ターミナルケア加算 訪問看護(介護保険) 在宅で死亡した利用者に対し、死亡日および死亡日前14日以内のターミナルケアの実施日数に関する定めがあるという書かれ方。厚生労働大臣が定める状態にある方についての緩和規定と、ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨が告示に明記されています 看護記録、計画書、説明・同意の記録、介護給付費明細書 実施日(  年  月  日、  月  日)/死亡の場所(    ) 実施日数の数え方を原典の告示でご確認ください
ターミナルケア加算 看護小規模多機能型居宅介護 24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していることが定めとして挙げられる書かれ方。遠隔死亡診断補助加算が併記され、研修の修了が起点になる旨が示されています 連絡体制表、夜間・休日の当番表、電話の受付簿、修了証の写し 当番表の作成者(    )/修了者の氏名(    ) 研修の名称が告示に掲げられたものかご確認ください
ターミナルケア加算 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 身体症状の変化・精神的な状態の変化・意向の把握とアセスメントの経過という3つを、それぞれ記録することが定めとして分けて挙げられる書かれ方。死亡月に算定することとされている旨も挙げられています 訪問看護記録書、ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録 説明した相手(    )/説明日(  年  月  日) 算定した月と死亡の月が一致しているかご確認ください
ターミナルケア加算 介護老人保健施設(老健) 医師が回復の見込みがないと診断したこと、本人または家族の同意を得た上での看取りに関する計画、多職種による対応と記録について定めが置かれているという書かれ方 看取りに関する指針、看取りに関する計画、説明と同意の記録、診療録、日々の経過記録、多職種によるカンファレンスの記録 同意を得た相手(本人・家族:    )/同意の年月日(  年  月  日) 診断は医師が行うものです。事業所側は日付と記載の所在をご確認ください
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 特養/老健/特定施設/グループホーム 第二種協定指定医療機関との新興感染症対応体制の確保、協力医療機関等との取決め、研修または訓練への参加に関する定めという書かれ方。特養の一覧では院内感染対策に関する研修または訓練への参加頻度が1年に1回と挙げられています 医療機関との取決め文書、研修・訓練の参加記録、感染対策委員会の議事録 第二種協定指定医療機関名(    )/直近の参加日(  年  月  日) 参加として数える範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 特養/老健/特定施設/グループホーム 感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていることという書かれ方。特養の一覧では受講頻度が3年に1回と挙げられています。(Ⅰ)とは別の要件で構成されている旨が示されています 受講記録、指導内容の記録、感染対策委員会の議事録、実地確認の記録 直近の受講(  年  月  日)/実施機関(    ) (Ⅰ)との関係を原典の告示・通知でご確認ください
新興感染症等施設療養費 特養/老健/特定施設/グループホーム 対象は別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者。相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関を確保していること、適切な感染対策を行った上でサービスを提供することという書かれ方。1月あたりの回数と連続する日数の限度が定められています 療養の記録(開始日・終了日)、保健所等との連絡記録、対応手順書、区域の設定が分かる記録、勤務実績表 療養を行った期間(  年  月  日〜  月  日)/保健所への連絡(  年  月  日) 日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
在宅復帰支援機能加算 介護老人福祉施設(特養) 前6月間の退所者に占める在宅で介護を受けることとなった者の割合に関する定めと、退所後30日以内に従業者が居宅を訪問するか、指定居宅介護支援事業者から情報提供を受け、在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認し記録していること、家族との連絡調整を行っていることという書かれ方 退所者一覧(退所先の別)、居宅訪問または情報提供の記録、家族との連絡調整の記録 算定期間(  年  月〜  年  月)/退所者数(  人)/在宅復帰者数(  人) 割合の水準と分母の数え方を原典の告示でご確認ください
在宅復帰支援機能加算 介護老人保健施設(老健) 退所者のうち居宅で日常生活を営むこととなった者の状況、退所後の生活の確認について定めが置かれているという書かれ方 退所者名簿(退所先の別が分かるもの)、退所後の状況確認記録、施設サービス計画、体制等に関する届出書の控え 確認した方法(電話・訪問・その他:    )/確認の担当者(    ) 確認の方法として認められる形を保険者(指定権者)にご確認ください
退居時情報提供加算 特定施設入居者生活介護 入居者が医療機関等へ移る場合に、心身の状況や生活の状況等の情報を提供することに関する事項、提供の相手方と回数の限度に関する事項が定められているという書かれ方 情報提供書の写し、提供日がわかる記録、特定施設サービス計画、退居に関する記録 提供先の区分(医療機関・他施設・在宅:    )/様式(    ) 提供先の範囲を原典の通知でご確認ください
退居時情報提供加算 認知症対応型共同生活介護 情報を「誰に」「いつまでに」提供したかに定めが置かれ、利用者1人につき提供の回数の限度が定められているという書かれ方。提供に当たりあらかじめ利用者の同意を得ることも挙げられています 情報提供書の控え、送付・持参の記録(日付・方法・宛先)、同意書 提供日(  年  月  日)/方法(持参・郵送・その他:    ) 同意の日付が提供日より前になっているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7つの加算それぞれの4列対照表|告示の定め/貴事業所の登録/示す文書/確認すること

ここからは1件ずつです。判定は書きません。左に当社の一覧で確認できた定めの書かれ方、次に貴事業所の登録を記入する欄、次にその状況を示す文書、最後に保険者(指定権者)または原典に確認することを置きました。サービス種別で定めが分かれるところは、行を分けて種別名を付けています。

1|協力医療機関連携加算——相手方の条件と、自事業所の行為の条件に分かれる

この加算の定めは、当社の一覧では2つの層に分かれた書かれ方をしています。1つは「協力医療機関がどのような体制の医療機関か」という相手方の条件、もう1つは「その医療機関と何をしたか」という自事業所の行為の条件です。前者は協定・契約の文書で、後者は会議の記録で示すことになります。区分が2つあるのは、前者の充足状況によって分かれる書かれ方だからです。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
協力医療機関との間で、利用者・入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること 直近の会議(  年  月  日)/次回予定(  年  月  日)/頻度(    ) 会議の議事録(開催日・出席者・共有した内容)、開催通知 定められた頻度で開催したことが議事録の日付から辿れるかご確認ください
情報の共有について、あらかじめ利用者・入所者の同意を得ていること 同意の取得日(  年  月  日)/取得方法(    ) 個人情報の利用に関する同意書、重要事項説明書 同意の範囲に、協力医療機関への病歴等の提供が含まれているかご確認ください
加算の区分が、協力医療機関の体制(相談・診療を行う体制を常時確保しているかどうか)に応じて分かれていること【グループホームの一覧の書かれ方】 常時確保の有無(    )/確認した日(  年  月  日) 協力医療機関との協定書・契約書、承諾書 協定の内容が、算定している区分の前提と一致しているかを保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしているかで区分が分かれること【特養の一覧の書かれ方】 参照した条項(    )/充足状況の回答日(  年  月  日) 協力医療機関の要件確認書(医療機関名・各号の充足状況・回答者名・回答日) 参照する条項が改正されていないかを原典でご確認ください
協力医療機関が人員基準第30条第1項各号の要件を満たすかで区分が分かれること【老健の一覧の書かれ方】 参照した条項(    )/区分を確認した年月(  年  月) 協力医療機関との契約書、体制等に関する届出書の控え、会議の記録 区分の判断に用いる資料を保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関との間で、病状の急変が生じた場合の対応を年1回以上確認し、その内容を記録すること【老健の一覧の書かれ方】 直近の確認(  年  月  日)/確認の方法(会議・書面:    ) 定期的な会議の記録、確認した内容の記録、運営規程 会議と書面のどちらが確認として扱われるかを保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関の名称等について、定められた事項を市町村に届け出ることとされていること 直近の届出日(  年  月  日)/届出先(    ) 協力医療機関に関する届出の控え 届出の様式と提出先を保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関を変更した場合の届出の取扱いに関する事項が置かれていること【特定施設の一覧の書かれ方】 変更した日(  年  月  日)/届出日(  年  月  日) 変更届の控え、契約書、運営規程、重要事項説明書 変更から届出までの期間の扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2|退院時共同指導加算——「共同で行った」ことと「文書により提供した」ことは別の要素

当社の一覧では、この加算の定めの中心に共同して指導を行うことと、その内容を文書により提供することの2つが並んで置かれています。実務では、カンファレンスに出席した記録は残っていても、利用者側へ文書を渡した記録が残っていない、という形でつまずくことがあります。2つは別の要素なので、様式の欄も分けておくほうが崩れません。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等に入院中または入所中の者の退院または退所に当たってのものであることとされていること 退院(退所)元(    )/退院(退所)日(  年  月  日) 入退院の記録、利用者台帳、退院時サマリー、介護保険被保険者証 対象となる施設の範囲を原典の通知でご確認ください
入院先の主治の医師その他の職員と共同して、在宅での療養上必要な指導を行うこととされていること 共同指導の実施日(  年  月  日)/実施場所(    ) 共同指導の記録(日時・場所・参加者の職種と氏名と所属) 参加者を「関係者」とまとめて書いていないかご確認ください
指導は利用者またはその家族に対して行うこととされていること 説明した相手方(本人・家族:    ) 指導の記録(説明した相手方・説明した内容)、交付した資料の写し 誰に対して行ったかが記録に残っているかご確認ください
指導の内容を、文書により提供することとされていること 提供した文書の名称(    )/交付日(  年  月  日)/交付の方法(    ) 提供した文書の写し、受領を確認した記録 口頭の説明だけで終わっていないか、控えの有無でご確認ください
当該退院または退所につき、算定する回数に上限が置かれていること 回数の管理方法(    )/同一退院での重複(確認済・未確認) 算定一覧、介護給付費請求明細書、共同指導の記録 同一の退院・退所について重ねて乗っていないかご確認ください
特別な管理を必要とする利用者について、回数の取扱いが分かれていること 該当の有無(    )/状態を示す文書の所在(    ) 状態を示す文書、算定一覧 回数の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
実施者は指定訪問看護ステーションの看護師等であり、准看護師を除く旨が告示に明記されていること【訪問看護の一覧の書かれ方】 実施者の氏名と職種(    ) 資格証の写し、共同指導の記録 実施者の範囲を原典の告示でご確認ください
初回加算を算定する場合はこの加算を算定しない旨が告示に明記されていること【訪問看護の一覧の書かれ方】 同月の組合せ(確認済・未確認) 介護給付費明細書、算定一覧 組合せの取扱いを原典の告示でご確認ください
初回の訪問の日の属する月に加算することに関する定めがあること【看多機の一覧の書かれ方】 初回訪問日(  年  月  日)/算定した月(  年  月) サービス提供記録、請求データ 算定する月の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
指導の内容を記録することに関する定めがあること【訪問リハビリテーションの一覧の書かれ方】 記録の保存場所(    ) 指導の記録、サービス提供記録、利用者ファイル 記録の保存場所を、利用者ファイルの中で決めているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3|退居時情報提供加算——「誰に」「いつまでに」と、控えを残しているか

当社の一覧では、この加算の定めは情報を誰に・いつまでに提供したかに置かれています。提供したこと自体は送付の記録で示せますが、提供した中身は控えを残していないと後から辿れません。回数の限度が利用者1人単位で置かれている点も、他の6件と違うところです。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者が退居する際に、退居後に必要となる情報を、定められた提供先に対して提供したこと 提供日(  年  月  日)/提供先の名称(    )/方法(持参・郵送・その他:    ) 情報提供書の控え、送付・持参の記録(日付・方法・宛先) 提供先の範囲を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
提供する情報の内容について定めがあること 様式(    )/空欄の有無(    ) 情報提供書(心身の状況、生活歴、支援の経過等の記載) 定められた項目に空欄が残っていないかご確認ください
利用者1人につき提供の回数の限度が定められていること 過去の提供履歴(有・無)/履歴の管理場所(    ) 利用者ごとの情報提供の履歴、請求データ 過去に同じ利用者へ提供していないかを履歴でご確認ください
提供に当たり、あらかじめ利用者の同意を得ること 同意の取得日(  年  月  日)/提供日との前後(    ) 個人情報の第三者提供に関する同意書 同意の日付が提供日より前になっているかご確認ください
入居者が医療機関等へ移る場合に、心身の状況や生活の状況等の情報を提供することに関する事項が定められていること【特定施設の一覧の書かれ方】 提供先の区分(医療機関・他施設・在宅:    )/直近1年の件数(  件) 情報提供書の写し、提供日がわかる記録、特定施設サービス計画、退居に関する記録 提供先の区分ごとに扱いが分かれるかを保険者(指定権者)にご確認ください
入退居の事実を記録することに関する定めがあること(退居日・退居先が分かる形) 退居日(  年  月  日)/退居先(    ) 入退居の記録、利用者台帳、被保険者証の写し 被保険者証への記載の有無と記載日が残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4|在宅復帰支援機能加算——1件ごとではなく、期間の集計で示す

7件のうち、この加算だけが期間の集計で示す形になっています。1件ごとの記録では足りず、分母と分子を決めた集計表が必要です。集計表の先頭に「対象期間」「分母の数え方」「分子の数え方」を書く欄を置いておくと、翌年に同じ計算を再現できます。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
前6月間の退所者に占める、在宅で介護を受けることとなった者の割合に関する定めが置かれていること【特養の一覧の書かれ方】 算定期間(  年  月〜  年  月)/退所者数(  人)/在宅復帰者数(  人) 退所者一覧(退所先の別が分かるもの)、集計表 割合の水準と、分母から除く者があるかを原典の告示でご確認ください
退所後30日以内に従業者が居宅を訪問するか、指定居宅介護支援事業者から情報提供を受け、在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認し記録していること【特養の一覧の書かれ方】 確認の方法(訪問・情報提供:    )/確認日(  年  月  日) 居宅訪問または情報提供の記録、確認した内容の記録 確認として認められる方法を保険者(指定権者)にご確認ください
入所者の家族との連絡調整を行っていること【特養の一覧の書かれ方】 直近の連絡調整(  年  月  日)/相手方(    ) 家族との連絡調整の記録 記録に相手方と内容が残っているかご確認ください
退所者のうち居宅で日常生活を営むこととなった者の状況、退所後の生活の確認について定めが置かれていること【老健の一覧の書かれ方】 確認した方法(電話・訪問・その他:    )/確認の担当者(    ) 退所者名簿(退所先の別が分かるもの)、退所後の状況確認記録、施設サービス計画 確認の方法として認められる形を保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出に関する事項が置かれていること 直近の届出日(  年  月  日) 体制等に関する届出書の控え 届出の様式と時期を保険者(指定権者)にご確認ください
退所先の別を区分して記録することが前提になっていること(在宅・他施設・医療機関等) 区分の定義を決めた文書(有・無)/決めた日(  年  月  日) 退所者一覧、退所に関する記録 区分の当てはめ方を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5|高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)——平時の体制と、外部からの関与

当社の一覧では、この加算の定めは平時の体制(委員会・指針・研修・訓練)と、感染症が発生したときの連携先の確保に分かれています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は別の要件で構成されている旨が示されており、(Ⅱ)は外部の医療機関から実地の指導を受けることが中心です。委員会と研修は運営基準の側にも定めがあるため、同じ記録が別の点検にも使われます。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
感染症の発生およびまん延の防止のための対策を検討する委員会を、定められた頻度で開催していること 直近の開催(  年  月  日)/年間の開催回数(  回)/担当者(    ) 委員会の議事録、出席者名簿、開催通知 グループホームでは研修・訓練の頻度が他の類型と異なる旨が自治体資料で注記されています。開催の間隔をご確認ください
感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備していること 制定日(  年  月  日)/直近の見直し日(  年  月  日) 感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針 指針に定めるべき項目が欠けていないかを保険者(指定権者)の様式でご確認ください
従業者に対する研修および訓練を、定められた頻度で実施していること 研修の実施日(  年  月  日)/訓練の実施日(  年  月  日)/未参加者への伝達(有・無) 年間研修計画、研修・訓練の実施記録、参加者名簿、伝達の記録 参加できなかった職員への伝達の記録があるかご確認ください
第二種協定指定医療機関と、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること【(Ⅰ)・特養の一覧の書かれ方】 第二種協定指定医療機関名(    )/取決め年月日(  年  月  日) 医療機関との取決め文書、感染対策委員会の議事録 相手方が第二種協定指定医療機関に当たるかを相手方と保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関等と感染症の発生時等の対応を取り決め、発生時等に連携し適切に対応すること【(Ⅰ)・特養の一覧の書かれ方】 取決めの相手方(    )/取決めの範囲(    ) 取決め文書、連絡記録 取決めの範囲に、発生時の連絡・受入れ・助言のどれが含まれるかをご確認ください
院内感染対策に関する研修または訓練への参加頻度が1年に1回とされていること【(Ⅰ)・特養の一覧の書かれ方】 直近の参加日(  年  月  日)/参加者(    ) 研修・訓練の参加記録 参加として数える範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。受講頻度は3年に1回とされていること【(Ⅱ)・特養の一覧の書かれ方】 直近の受講年月日(  年  月  日)/実施機関(    ) 受講記録、指導内容の記録、感染対策委員会の議事録 次回の受講の時期を逆算して年間計画に置いているかご確認ください
感染症の発生時に備えた体制、外部の医療機関等による実地の確認に関する事項が定められていること【(Ⅱ)・特定施設の一覧の書かれ方】 実地の確認を受けた日(  年  月  日)/確認者(    )/指摘事項への対応(    ) 実地確認の記録、改善対応の記録、指針 指摘への対応をどこまで記録するかを保険者(指定権者)にご確認ください
診療報酬の感染対策向上加算に係る医療機関からの助言等について定めが置かれていること【(Ⅱ)・老健の一覧の書かれ方】 助言を受けた医療機関名(    )/助言を受けた年月日(  年  月  日) 助言の記録、実地の訪問を受けた記録、感染対策委員会の議事録 助言と実地指導の関係を原典の通知でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6|新興感染症等施設療養費——発生した日の記録が薄いと後から再現できない

7件のうち、これだけが実際に起きたときの費用です。当社の一覧では、対象となる感染症の範囲、療養に当たっての体制、そして日数の限度に分かれた書かれ方をしています。発生した時点の記録が薄いと、後から経緯を再現できません。開始日と解除日、区域の分け方、相談した相手と日時を、その日のうちに書ける様式にしておくのが実務の芯です。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
対象は、別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した入所者とされていること 診断が分かる文書の所在(    )/確認日(  年  月  日) 診断が分かる文書、医療機関との連絡記録 対象の範囲を原典の告示・通知でご確認ください。診断は医師が行うものです
相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保していること 医療機関名(    )/協定締結日(  年  月  日)/対応範囲(    ) 協定書・契約書(対応範囲欄・有効期間欄)、相談記録 協定の対応範囲に相談・診療・入院調整のどれが含まれるかをご確認ください
相談・診療を行う医療機関等との連携のもとで療養を行うこと 相談した日時(  年  月  日  時)/相手方(    )/内容(    ) 連絡・相談の記録(日時・相手方・内容)、指示が分かる文書 相談した相手と日時が記録に残っているかご確認ください
適切な感染対策を行った上でサービスを提供すること。療養に必要な体制(区域の分け方、防護具、職員の配置等)に関する定めがあること 区域の設定日(  年  月  日)/周知日(  年  月  日)/担当(    ) 対応手順書、区域の設定が分かる記録(ゾーニング図)、防護具の使用記録、勤務実績表 対応の開始日と解除日を記録しているかご確認ください
1月あたりの回数と、連続する日数の限度が定められていること 療養を行った期間(  年  月  日〜  月  日)/日数(  日) 療養の記録(開始日・終了日)、請求データ 日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
保健所等への連絡に関する事項が記録として求められていること【老健の一覧の書かれ方】 保健所への連絡(  年  月  日)/担当者(    ) 保健所等との連絡記録、感染対応の記録 連絡先と連絡の時期を保険者(指定権者)にご確認ください
委員会において検討することに関する事項が置かれていること【特養の一覧の書かれ方】 検討した委員会(    )/開催日(  年  月  日) 委員会議事録(検討事項欄・出席者欄・決定事項欄) 委員会の記録と研修・訓練の記録が混在していないかご確認ください
療養の対象者ごとに、療養の経過を記録することが前提になっていること 対象者(  名)/観察項目(    )/観察の回数(1日  回) 感染症発生時の療養管理表(対象者名・確認日・療養の開始日と終了日・観察項目・医療機関への相談日) 記録に残す項目を保険者(指定権者)の様式でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7|ターミナルケア加算——体制・方針・経過の三層で組み立てられている

当社の一覧では、この加算の定めは体制(24時間の連絡と主治の医師との連携)・方針(あらかじめ計画と支援体制を定めて説明し、同意を得る)・経過(記録に残す事項)の三層で組み立てられています。定期巡回の一覧では、経過の層がさらに身体症状の変化・精神的な状態の変化・意向の把握とアセスメントの経過という3つに分けて書かれています。なお、死亡の確認は医師が行う行為です。事業所側の記録に書くのは、訪問した時刻、そのときに観察した事実、家族に伝えた内容、主治の医師へ連絡した時刻と相手方です。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
在宅で死亡した利用者に対するものであることとされていること 死亡の日(  年  月  日)/場所(    ) 死亡の事実が分かる記録、主治の医師との連携記録 死亡の日と場所が記録に残っているかご確認ください
死亡日および死亡日前14日以内のターミナルケアの実施日数に関する定めがあること。厚生労働大臣が定める状態にある方についての緩和規定が置かれていること【訪問看護の一覧の書かれ方】 実施日(  年  月  日、  月  日)/該当する状態(有・無) 看護記録(訪問の日時・状態・実施した内容)、主治の医師の指示に関する文書 実施日数の数え方と、緩和規定の対象を原典の告示でご確認ください
ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨が告示に明記されていること【訪問看護の一覧の書かれ方】 該当の有無(    )/搬送・入院の時刻(  年  月  日  時) 搬送・入院に関する記録、連絡記録 取扱いを原典の告示でご確認ください
24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること 連絡先(    )/端末の管理者(    )/転送設定の確認日(  年  月  日) 連絡体制表、夜間・休日の当番表、電話の受付簿 当番表が勤務実績と対応しているかご確認ください
ターミナルケアに係る計画および支援体制について、利用者およびその家族等に対して説明し、同意を得ていること 説明日(  年  月  日  時)/説明した相手方(    )/同意の形(署名・その他:    ) ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録(署名・日付)、交付した写し 契約時の重要事項説明の中でまとめて同意を得る形になっていないかご確認ください
身体症状の変化を記録することとされていること 記録の欄の名称(    )/記載の担当(    ) 訪問看護記録書(観察した日時・数値・所見) 観察した事実が日ごとに残っているかご確認ください
精神的な状態の変化を記録することとされていること 記録の欄の名称(    ) 訪問看護記録書(発言の引用・表情・睡眠の状況) 誰の言葉として残っているかご確認ください
利用者および家族の意向を把握し、アセスメントの経過を記録することとされていること 話合いの参加者(    )/話合いの日(  年  月  日) 訪問看護記録書、話合いの経過を記した記録(参加者・日時) 意向が変わった場合に、変わった経過が追えるかご確認ください
主治の医師との連携のもとに行うこととされていること 直近の連絡日時(  年  月  日  時)/相手方(    )/方法(    ) 主治の医師との連絡記録(日時・相手方・内容)、指示に関する文書 連絡の記録が時系列で追えるかご確認ください
死亡月に算定することとされていること【定期巡回の一覧の書かれ方】 算定した月(  年  月)/死亡の月(  年  月) 介護給付費請求明細書、算定一覧 算定した月と死亡の月が一致しているかご確認ください
医師が回復の見込みがないと診断したこと、本人または家族の同意を得た上での看取りに関する計画、多職種による対応と記録について定めが置かれていること【老健の一覧の書かれ方】 診断の年月日(  年  月  日)/同意を得た相手(本人・家族:    ) 看取りに関する指針、看取りに関する計画、説明と同意の記録、診療録、日々の経過記録、多職種によるカンファレンスの記録 診断は医師が行うものです。事業所側は日付と記載の所在をご確認ください
看取りに関する研修および指針の周知に関する事項が置かれていること【老健の一覧の書かれ方】 研修の実施日(  年  月  日)/指針の見直し日(  年  月  日) 看取りに関する研修の記録、受講者名簿、指針 研修の対象者の範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する研修を修了した看護師が行うものであること【看多機の一覧の書かれ方】 修了者の氏名(    )/修了年月日(  年  月  日) 修了証の写し、死亡診断の補助を行った記録、医師との連絡記録 研修の名称が告示に掲げられたものかご確認ください
1人の受給者に対して1事業所のみとされる加算があり、縦覧点検で重複が抽出されることが自治体資料に示されていること 他事業所での取扱いの確認日(  年  月  日)/確認先(    ) 他事業所への確認記録、給付管理票、介護給付費明細書 重複が判明した場合の手続きを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

相手方(医療機関)の側から見ると何が要るか|取決め・窓口・情報の往復を決める記入欄つき表

7件の加算の要件は、すべて自事業所の側の条件として書かれています。会議を定期的に開催していること、共同して指導を行ったこと、情報を提供したこと、体制を確保していること。主語は事業所です。ところが実務は、そのどれもが相手のある話です。会議を開くには相手の予定が要り、情報を渡すには相手が受け取れる様式が要り、急ぐときに連絡するには相手の窓口と時間帯が要ります。

ここからは、相手方(協力医療機関・病院・診療所・第二種協定指定医療機関・感染対策向上加算の届出を行った医療機関)の側から見て何が必要になるかを整理します。判定は書きません。事業所側で決めておくことを、記入欄つきの表にしました。相手方に確認する前に自事業所の案を埋めておくと、1回の打合せで決まります。

取決めの文書に何を書いておくか|相手方と合わせる12項目

当社の一覧では、協定書・契約書に含まれるべき要素として、相手方の名称、体制の内容、連絡の方法、情報共有の会議の頻度、有効期間が挙げられています。特養の一覧では、協定書・契約書は看護体制加算・協力医療機関連携加算・経口維持加算・新興感染症等施設療養費の複数に関わる文書として整理されています。1枚の取決めが複数の加算の裏づけになるので、書き漏らすと影響が広がります。

取決めに書く項目 なぜ相手方と合わせる必要があるか 関係する加算(当社の一覧で確認できた範囲) 事業所側で決めること(記入欄) 相手方に確認すること(記入欄)
相手方の正式名称と所在地 届出の控え・運営規程・重要事項説明書と表記がずれると、同じ相手を指していることが示せません 協力医療機関連携加算、新興感染症等施設療養費 当方の表記(    ) 正式名称(    )
相手方が確保している体制の内容 区分がこの体制で分かれる書かれ方をしているため、協定の文言が区分の前提と一致している必要があります 協力医療機関連携加算 算定している区分(    ) 体制の内容(    )
相談・診療・入院調整のうち、どこまでを対応範囲とするか 新興感染症等施設療養費では「相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している」という書かれ方をしています 新興感染症等施設療養費 必要な範囲(    ) 引き受けられる範囲(    )
平日日中の連絡方法(電話番号・部署名・担当者) 記録に相手方の氏名まで残すには、誰に掛けるかが決まっている必要があります 協力医療機関連携加算、ターミナルケア加算 当方の発信者(    ) 窓口の部署・担当(    )
夜間・休日の連絡方法 緊急時等の対応は別添1でも確認項目として挙げられています ターミナルケア加算、新興感染症等施設療養費 当方の当番(    ) 夜間の連絡先(    )
情報共有の会議の頻度と、開催の形(対面・オンライン・書面) 「定期的に開催」という書かれ方なので、頻度を決めておかないと議事録の日付が飛びます 協力医療機関連携加算 希望する頻度(    ) 出席できる頻度(    )
会議に出席する相手方の職種 議事録に相手方の職名が残っていないと、誰と協議したかが示せません 協力医療機関連携加算 当方の出席者(    ) 相手方の出席者(    )
共有する利用者の情報の範囲 同意の範囲に含まれていない項目は渡せません 協力医療機関連携加算、退居時情報提供加算 同意で得た範囲(    ) 必要とする項目(    )
感染症が発生したときの連携の内容 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)では「協力医療機関等と感染症の発生時等の対応を取り決め」という書かれ方をしています 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)、新興感染症等施設療養費 当方の初動(    ) 相手方の対応(    )
実地の指導・助言を受ける時期 (Ⅱ)は外部の医療機関から実地の指導を受けることが中心の書かれ方です 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 希望時期(  年  月) 実施可能な時期(  年  月)
有効期間と更新の手続き 特養の一覧では協定書・契約書の有効期間欄が管理項目として挙げられています 協力医療機関連携加算、新興感染症等施設療養費 更新の起案時期(  月) 更新の手続き(    )
変更があったときの相互の連絡 協力医療機関の変更は届出の対象として自治体資料に挙げられています 協力医療機関連携加算 当方の連絡担当(    ) 相手方の連絡担当(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連絡の窓口と時間帯を、相手方の側の都合で決め直す

事業所側の当番表は作ってあるのに、相手方の窓口が時間帯で変わることを書いていない——ここが実務でよくずれる箇所です。相手方の窓口は、平日日中・平日夜間・休日・年末年始で別々のことがあります。自事業所の当番表と相手方の窓口を、同じ紙の上で並べてください。

時間帯 自事業所の発信者(記入欄) 相手方の受け手(記入欄) 連絡の手段(記入欄) つながらなかったときの次の手(記入欄) 記録に残す欄
平日 日中 (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容
平日 夜間 (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容
土曜 (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容
日曜・祝日 (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容
年末年始 (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容
感染症の発生時(時間帯を問わない) (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容・区域の状況
最期の時期(時間帯を問わない) (    ) (    ) 電話・その他(    ) (    ) 連絡日時・相手方の氏名・内容・家族への説明

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

誰が誰に連絡するか|発信側と受信側を突き合わせる表

「連絡した」という記録は、発信者と受信者の両方が書かれていないと、後から辿れません。当社の一覧では、定期巡回の記録項目として「主治の医師へ連絡した時刻・相手方・内容」が挙げられ、訪問看護の記録項目として「相手方の事業所名・担当者名、連絡日時、方法、内容、受領の確認」が挙げられています。受領の確認まで含めて1組です。

場面 発信するのは誰か(役割) 受け取るのは誰か(相手方の役割) 伝える内容の骨格 受領の確認の取り方 自事業所の担当(記入欄)
協力医療機関との定期の会議の日程調整 事務・生活相談員等 相手方の窓口 候補日、参加予定者、共有する情報の範囲 返信の日付と手段を記録 (    )
協力医療機関との会議の当日 管理者・看護職員等 相手方の出席者 共有する利用者の範囲、急変時の対応方針の確認 議事録への署名または送付後の確認 (    )
退院の連絡を受けたとき 担当職員 病院の退院支援の窓口 退院予定日、共同指導の候補日、参加できる職種 日程確定の連絡を記録 (    )
共同指導の当日 看護職員・リハビリ職等 病院の主治の医師その他の職員 在宅での療養上必要な指導の内容、渡す文書の内容 交付日と受領者を記録 (    )
退居・退所の情報提供 担当職員 提供先の窓口 心身の状況、生活の状況、支援の経過 送付・持参の記録と受領の確認 (    )
退所後の生活の確認 担当職員 指定居宅介護支援事業者 在宅生活の継続に関する状況 情報提供を受けた日付と相手方を記録 (    )
感染症が発生したとき(初報) 管理者 確保している医療機関の窓口 発生の状況、対象者の人数、行った対応 回答の内容と時刻を記録 (    )
感染症が発生したとき(保健所) 管理者 保健所の担当 発生の状況、対応の予定 連絡日と担当者名を記録 (    )
実地の指導を受けるとき 感染対策の担当者 感染対策向上加算の届出を行った医療機関 施設の現状、確認してほしい点 受講記録と指摘事項を記録 (    )
最期の時期の状態の連絡 看護職員 主治の医師 観察した事実(時刻とともに)、家族の意向 指示の内容と受けた時刻を記録 (    )
夜間に状態が変わったとき 当番の職員 夜間の連絡先 観察した事実、これまでの経過 受けた指示と時刻、翌営業日の申し送り (    )
相手方の担当者が変わったとき 事務 相手方の窓口 取決めの内容の確認、連絡先の更新 更新した日と更新後の内容を記録 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受け取る情報と渡す情報|往復の対照

7件のうち、退院時共同指導加算は受け取る側、退居時情報提供加算は渡す側に重心があります。協力医療機関連携加算は共有する——つまり往復です。どちらの向きなのかを先に決めておくと、様式のどの欄が空いてよくて、どの欄が空いてはいけないかが分かります。

場面 向き 自事業所が渡すもの 相手方から受け取るもの 受け取れなかったときにどう記録するか 様式の名称(記入欄)
協力医療機関との定期の会議 往復 共有する利用者の情報の一覧、直近の状態の変化 急変時の対応方針、受入れに関する確認 協議できなかった項目と次回に持ち越した旨を議事録に残す (    )
退院・退所に当たっての共同指導 受け取る側が主 在宅での生活環境、これまでの支援の経過 退院日、在宅での療養上必要な指導に用いる情報 その場で得られなかった情報と、後日どの手段で得たかを記録 (    )
共同指導の内容の文書提供 渡す側 指導の内容を記載した文書 受領の確認 交付できなかった場合の理由と、後日の交付日を記録 (    )
退居時の情報提供 渡す側 心身の状況、生活の状況、支援の経過 受領の確認 受領の確認が取れない場合の再連絡の日付を記録 (    )
退所後の生活の確認 受け取る側 訪問の連絡 指定居宅介護支援事業者からの情報提供 情報提供を受けられなかった場合に、訪問で確認した旨を記録 (    )
感染症の発生時の相談 往復 発生の状況、対象者の人数、行った対応 相談への回答、診療・入院調整に関する連絡 相談したが回答が後日になった場合、相談日と回答日を分けて記録 (    )
実地の指導 受け取る側 施設の現状、体制の資料 指導の内容、改善が望まれる点 指導の内容が口頭のみだった場合、記録した者と記録日を残す (    )
最期の時期の連絡 往復 観察した事実、家族の意向 指示の内容 連絡がつかなかった時刻と、次に連絡がついた時刻を両方残す (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

様式が違うときの扱い|相手方の書式に合わせるか、自事業所の書式で渡すか

相手方の医療機関には、その医療機関の書式があります。自事業所の様式で渡すと相手が転記し、相手の書式で書くと自事業所の控えが残らない。どちらにするかを事前に決め、決めた結果を取決めの文書か、少なくとも運用のメモに残しておいてください。控えが残らない渡し方をした月は、後から何を渡したかを再現できません。

起きること 考えられる扱い方(判定ではなく選択肢) 自事業所に残る控え 決めておくこと(記入欄) ご確認ください
相手方が自院の様式での提出を求める 相手方の様式に記入し、記入後の写しを自事業所でも保管する 記入済み様式の写し 写しの取り方(複写・スキャン・その他:    ) 様式の指定があるかを保険者(指定権者)にご確認ください
自事業所の様式で渡したい 自事業所の様式に、相手方が必要とする項目を追加した欄を設ける 自事業所の様式の控え 追加する欄(    ) 項目の過不足を相手方にご確認ください
相手方が電子的な送受信を希望する 送信の記録(送信日時・宛先・件名)を残し、受領の確認を別に取る 送信記録と受領確認の記録 送信の手段(    )/受領確認の方法(    ) 個人情報の取扱いの手順を自事業所の規程でご確認ください
相手方の担当者が交代した 取決めの内容と連絡先を確認し直し、更新した日を記録する 更新の記録 更新の起案者(    ) 届出が関係するかを保険者(指定権者)にご確認ください
会議をオンラインで行った 出席の形(会場・オンライン)を議事録の出席者欄に併記する 議事録 併記の書き方(    ) オンラインの扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
相手方が同席できず、書面のやりとりになった やりとりの日付と文書名を残し、会議として扱えるかを事前に確認する 往復の文書と発受の記録 書面で行う場合の起案者(    ) 会議として扱われる形を保険者(指定権者)にご確認ください
渡す情報に、同意の範囲外の項目が含まれていた 同意の範囲を確認し、範囲内の項目に絞るか、同意を取り直す 同意書、絞り込みの判断を記した記録 同意書の見直し予定(  年  月) 同意の範囲の書き方を自事業所の規程でご確認ください
相手方から様式の指定がない 自事業所の様式を用い、定められた項目が漏れないよう欄を作る 自事業所の様式の控え 様式の管理者(    ) 定められた項目を原典の通知でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の突き合わせ|相手方の記録と自事業所の記録がずれる箇所

最後に、相手方と自事業所で同じ出来事なのに書き方がずれる箇所を挙げます。ずれること自体が問題なのではなく、ずれたまま気づかないことが後で効いてきます。月に一度、この観点で突き合わせる時間を決めておくと、探し直す時間が減ります。

ずれる箇所 相手方の側の書き方 自事業所の側の書き方 突き合わせる方法 突き合わせの担当と時期(記入欄)
退院の日 診療の記録上の退院日 サービスを再開した日 退院時サマリーや診療情報提供書、介護保険被保険者証等の一次資料で確認する (    /毎月  日)
会議の開催日 相手方の予定表に入っている日 議事録に書いた日 議事録の日付を、開催通知と出席者の勤務実績と合わせる (    /毎月  日)
出席者 職名だけで記載 氏名と所属まで記載 議事録の出席者欄を、職名・氏名・所属の3項目に分けて作る (    /会議の都度)
情報提供の日 受け取った日 送った日 送付・持参の記録に、発送日と受領確認日の2つの欄を置く (    /提供の都度)
連絡の時刻 受電の記録 発信の記録 記録の様式に「連絡した時刻」と「相手方の氏名」を必須の欄として置く (    /連絡の都度)
感染症の療養の期間 診療の記録上の期間 施設内での療養の開始日と解除日 療養管理表に開始日・終了日・日数の3欄を置き、相談記録と並べる (    /発生の都度)
実地の指導を受けた日 医療機関の訪問記録 受講記録 受講記録に相手方の機関名・担当者名・実施日を書き、次回の時期を併記する (    /年1回)
取決めの有効期間 相手方の管理 協定書のファイル 有効期間の一覧を作り、更新月を年間の予定表に置く (    /毎年  月)
担当者の氏名 人事異動で変わる 取決めの文書に書いたまま 年1回、連絡先の一覧を相互に確認する (    /毎年  月)
同意の範囲 相手方は把握していない 同意書に記載 共有する項目の一覧を、同意書の範囲と突き合わせる (    /毎年  月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1つ整えると複数に効くところと、加算ごとに別々に用意するところ

7件は場面が違うので、書類も全部別だと思われがちです。実際には、1枚整えると複数の加算の裏づけになる文書と、加算ごとに別々に用意しないと形にならない文書がはっきり分かれます。前者に手を入れるほうが効率がよく、後者を1枚で済ませようとすると崩れます。

1つ整えると複数に効く文書|共通の土台になるもの

文書 どの加算に効くか(当社の一覧で確認できた範囲) その文書に共通して求められる欄 整えるときの順番 直近の更新(記入欄)
協力医療機関との協定書・契約書 協力医療機関連携加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)、新興感染症等施設療養費、(特養の一覧では看護体制加算・経口維持加算にも関わる文書として整理) 相手方の名称、体制の内容、対応範囲、連絡の方法、会議の頻度、有効期間 ①現在の協定書の項目を書き出す→②不足を洗う→③相手方と1回で合わせる (  年  月  日)
連絡体制表・当番表 ターミナルケア加算、新興感染症等施設療養費、(訪問系では緊急時の対応に関する定めにも関わります) 時間帯ごとの発信者と受け手、連絡手段、つながらないときの次の手 ①時間帯を区切る→②相手方の窓口を書き足す→③勤務実績と突き合わせる (  年  月  日)
感染対策委員会の議事録 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)、新興感染症等施設療養費、(運営基準の衛生管理等にも関わります) 開催日、出席者、検討事項、決定事項、周知の記録 ①委員会と研修・訓練の記録を分ける→②年間の開催予定を先に置く→③周知の欄を作る (  年  月  日)
年間研修計画と研修・訓練の実施記録 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)、ターミナルケア加算(看取りに関する研修)、(運営基準の各研修にも関わります) 実施日、テーマ、参加者名簿、使用資料、未参加者への伝達 ①テーマごとに行を分ける→②同日開催でも記録を区別する→③伝達の欄を作る (  年  月  日)
個人情報の利用・第三者提供に関する同意書 協力医療機関連携加算、退居時情報提供加算、退院時共同指導加算 同意の日付、同意の範囲、説明した者、署名 ①共有する項目の一覧を作る→②同意書の範囲と突き合わせる→③足りない範囲を追記する (  年  月  日)
連携先とのやりとりの記録 退院時共同指導加算、退居時情報提供加算、ターミナルケア加算、在宅復帰支援機能加算 相手方の名称・担当者名、連絡日時、方法、内容、受領の確認 ①1つの綴りにまとめる→②必須の欄を決める→③月次で見返す (  年  月  日)
運営規程・重要事項説明書 協力医療機関連携加算(協力医療機関の記載)、(運営基準の各項目にも関わります) 協力医療機関の名称、記録の保存期間、その他の重要事項 ①実態と突き合わせる→②変更のあった箇所を洗う→③届出の要否を保険者に確認する (  年  月  日)
体制等に関する届出書の控え 協力医療機関連携加算、在宅復帰支援機能加算、高齢者施設等感染対策向上加算 届出日、届出の内容、受付が分かるもの ①控えの保管場所を1か所に決める→②届出の履歴一覧を作る (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算ごとに別々に用意するもの|1枚にまとめると形にならない文書

反対に、まとめると崩れるものがあります。当社が参照した自治体の公表資料では、加算に係る説明と同意を契約時の重要事項説明の中で包括的に得ていた例が指摘として挙げられています。共通化してよいものと、個別でなければならないものの線引きは、ここが分かれ目です。

文書 どの加算のものか なぜまとめられないか 別々に持つときの最小の欄 貴事業所の状況(記入欄)
加算に係る個別の説明・同意書 ターミナルケア加算(訪問看護・定期巡回等) 契約時の重要事項説明の中で包括的に同意を得ていた例が、自治体の公表資料に指摘として挙げられています 加算の名称、説明した内容、説明日と説明者、利用者・家族の署名 個別の同意書(有・無)
共同指導の記録 退院時共同指導加算 退院・退所ごとに参加者と日時が変わるため、1枚で兼ねられません 実施日時、場所、参加者の職種・氏名・所属、指導の内容、交付した文書名 様式(    )
情報提供書とその控え 退居時情報提供加算 利用者ごと・提供先ごとに内容が変わり、回数の限度が利用者単位で置かれています 提供日、提供先、方法、提供した項目、同意の取得日 控えの保管場所(    )
退所者一覧と集計表 在宅復帰支援機能加算 期間の集計であり、1件ごとの記録では代替できません 対象期間、退所者数、退所先の別、在宅復帰者数、確認の方法 集計の担当(    )
療養管理表 新興感染症等施設療養費 対象者ごと・発生ごとに期間と観察項目が変わります 対象者、確認日、療養の開始日と終了日、観察項目、医療機関への相談日 様式(    )
協力医療機関との会議録 協力医療機関連携加算 開催のたびに出席者と共有した情報が変わり、次回予定が積み上がります 開催日時、場所または方法、出席者の氏名と所属、共有した情報項目、次回開催予定 綴りの場所(    )
実地の指導の受講記録 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 受講の相手方と実施日が要件の中心にあるため、研修記録に混ぜると数えられなくなります 実施日、実施機関、担当者名、指導の内容、対応した事項 綴りの場所(    )
ターミナルケアに係る計画と経過の記録 ターミナルケア加算 計画・説明と同意・経過の三層がそれぞれ別の要素として書かれています 計画、説明日と相手方、身体症状の変化、精神的な状態の変化、意向の把握とアセスメントの経過 様式(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間の予定表に置く|7件を月ごとに割り当てる

7件のうち、期日で動くものと、起きたときに動くものが混ざっています。期日で動くものだけでも年間の予定表に置いておくと、議事録の日付が飛ぶことを防げます。

置いておくこと 関係する加算 担当(記入欄) 完了日(記入欄)
4月 年間研修計画の作成、委員会の年間開催予定の確定 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) (    ) (  月  日)
5月 協力医療機関との会議(第1回)、連絡先一覧の相互確認 協力医療機関連携加算 (    ) (  月  日)
6月 感染対策委員会、指針の見直し 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)、新興感染症等施設療養費 (    ) (  月  日)
7月 退所者一覧の集計(対象期間の確認) 在宅復帰支援機能加算 (    ) (  月  日)
8月 協力医療機関との会議(第2回) 協力医療機関連携加算 (    ) (  月  日)
9月 感染症の予防およびまん延の防止のための研修・訓練 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) (    ) (  月  日)
10月 協定書・契約書の有効期間の点検、更新の起案 協力医療機関連携加算、新興感染症等施設療養費 (    ) (  月  日)
11月 協力医療機関との会議(第3回)、実地の指導の日程調整 協力医療機関連携加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) (    ) (  月  日)
12月 感染対策委員会、年末年始の連絡体制の確認 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)、ターミナルケア加算 (    ) (  月  日)
1月 退所者一覧の集計(対象期間の確認) 在宅復帰支援機能加算 (    ) (  月  日)
2月 協力医療機関との会議(第4回)、看取りに関する研修 協力医療機関連携加算、ターミナルケア加算 (    ) (  月  日)
3月 年間の記録の点検(議事録・研修記録・連絡記録の綴り)、次年度の計画 7件すべて (    ) (  月  日)
随時(発生の都度) 共同指導の記録、情報提供書、療養管理表、ターミナルケアの記録 退院時共同指導加算、退居時情報提供加算、新興感染症等施設療養費、ターミナルケア加算 (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えておく書類と、その書類に書いておく項目(52項目・記入欄つき)

ここまでの7件を、書類の側から並べ直しました。左から通し番号、書類の名称、その書類に書いておく項目、関係する加算、そして貴事業所の状況を書く記入欄です。項目の並びをそのまま様式の欄にできるように書いています。すでにある様式に足りない欄だけを追加するのが早い進め方です。

52項目の一覧|書類・項目・関係する加算・記入欄

# 書類 その書類に書いておく項目 関係する加算(当社の一覧で確認できた範囲) 貴事業所の状況(記入欄)
1 協力医療機関との協定書・契約書 相手方の正式名称、体制の内容、対応範囲(相談・診療・入院調整)、連絡の方法、会議の頻度、有効期間、更新の手続き 協力医療機関連携加算、新興感染症等施設療養費 締結日(  年  月  日)
2 協力医療機関の要件確認書 医療機関名、参照した基準の各号の充足状況、回答者名、回答日 協力医療機関連携加算 回答日(  年  月  日)
3 協力医療機関との会議録 開催日時、場所または方法(対面・オンライン・書面)、出席者の氏名と所属、共有した情報項目、次回開催予定 協力医療機関連携加算 直近の開催(  年  月  日)
4 会議の年間予定表 開催予定月、担当、相手方の出席予定者、共有する情報の範囲 協力医療機関連携加算 作成日(  年  月  日)
5 協力医療機関に関する届出の控え 届出日、届出の内容、変更前後の内容、受付が分かるもの 協力医療機関連携加算 直近の届出(  年  月  日)
6 個人情報の利用に関する同意書 同意の日付、同意の範囲(提供先と項目)、説明した者、署名 協力医療機関連携加算、退居時情報提供加算 様式の更新日(  年  月  日)
7 運営規程 協力医療機関の名称、記録の保存に関する事項、その他の重要事項 協力医療機関連携加算 直近の改定(  年  月  日)
8 重要事項説明書 協力医療機関の記載、緊急時の対応、個人情報の取扱い 協力医療機関連携加算 直近の改定(  年  月  日)
9 共同指導の記録 実施日時、実施場所、参加者の職種・氏名・所属、利用者側の同席者、指導の内容、交付した文書名 退院時共同指導加算 様式(    )
10 提供した文書の写し 文書の名称、作成日、交付日、交付の方法、受領者 退院時共同指導加算 保管場所(    )
11 退院・退所に関する書類 退院(退所)日、退院元の機関名、退院時サマリー、初回訪問日 退院時共同指導加算 直近の該当(  年  月  日)
12 資格証の写し 実施者の氏名、職種、資格の名称、取得年月 退院時共同指導加算 保管場所(    )
13 日程調整の記録 連絡日、相手方の担当者名、候補日、確定日 退院時共同指導加算 様式(    )
14 算定一覧(退院・退所単位) 利用者名、退院(退所)日、共同指導日、回数、特別な管理に該当するかの確認欄 退院時共同指導加算 管理の担当(    )
15 情報提供書 心身の状況、生活の状況、生活歴、支援の経過、留意していること 退居時情報提供加算 様式(    )
16 情報提供書の控え 提供日、提供先、提供の方法、提供した項目、同意の取得日 退居時情報提供加算 保管場所(    )
17 送付・持参の記録 発送日、宛先、手段、受領確認日、確認した相手方 退居時情報提供加算 様式(    )
18 利用者ごとの情報提供の履歴 利用者名、過去の提供日、提供先、回数 退居時情報提供加算 管理の担当(    )
19 入退居の記録 入居日、退居日、退居先、入院日と退院日、被保険者証への記載の有無と記載日 退居時情報提供加算 様式(    )
20 個人情報の第三者提供に関する同意書 同意日、提供先の区分、提供する項目、撤回の方法 退居時情報提供加算 様式の更新日(  年  月  日)
21 退所者一覧 退所日、退所先の別(在宅・他施設・医療機関等)、区分の当てはめの根拠 在宅復帰支援機能加算 管理の担当(    )
22 集計表 対象期間、分母の数え方、分子の数え方、算出日、算出者 在宅復帰支援機能加算 直近の算出(  年  月  日)
23 退所後の状況確認記録 確認日、確認の方法(訪問・情報提供)、確認した相手方、確認した内容 在宅復帰支援機能加算 様式(    )
24 家族との連絡調整の記録 連絡日、相手方、方法、内容、次の予定 在宅復帰支援機能加算 様式(    )
25 施設サービス計画 退所に向けた支援の記載、退所後の生活に関する記載 在宅復帰支援機能加算 様式(    )
26 体制等に関する届出書の控え 届出日、届出の内容、受付が分かるもの 在宅復帰支援機能加算、高齢者施設等感染対策向上加算 保管場所(    )
27 感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針 平常時の対策、発生時の対応、担当者、見直しの手続き 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) 制定日(  年  月  日)
28 感染対策委員会の議事録 開催日、出席者、検討事項、決定事項、周知の時期と方法と対象者 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) 直近の開催(  年  月  日)
29 委員会の担当者の指名記録 担当者名、指名日、役割 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) 指名日(  年  月  日)
30 年間研修計画 テーマ、実施予定月、対象者、担当 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) 作成日(  年  月  日)
31 研修の実施記録 実施日時、テーマ、内容、参加者名簿、使用した資料、未参加者への伝達 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 直近の実施(  年  月  日)
32 訓練の実施記録 実施日、想定した場面、参加者、実施した手順、気づいた点、計画への反映 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 直近の実施(  年  月  日)
33 第二種協定指定医療機関との取決め文書 相手方の名称、取決め年月日、対応の内容、連絡の方法 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 締結日(  年  月  日)
34 実地の指導の受講記録 実施日、実施機関、担当者名、指導の内容、対応した事項、次回の時期 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 直近の受講(  年  月  日)
35 助言の記録 助言を受けた医療機関名、助言を受けた年月日、助言の内容、反映した事項 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 直近の助言(  年  月  日)
36 感染症発生時の療養管理表 対象者、感染症の確認日、療養の開始日と終了日、日数、観察項目、医療機関への相談日 新興感染症等施設療養費 様式(    )
37 区域の設定が分かる記録 作成日、区域の区分、動線、個人防護具の着脱場所、職員への周知日 新興感染症等施設療養費 作成日(  年  月  日)
38 対応手順書 初動の連絡先、区域の分け方、防護具の運用、職員の配置、解除の判断の手順 新興感染症等施設療養費 制定日(  年  月  日)
39 保健所等との連絡記録 連絡日、担当者名、連絡の内容、回答 新興感染症等施設療養費 様式(    )
40 防護具の使用記録 使用日、使用者、使用した区域、在庫の残数 新興感染症等施設療養費 様式(    )
41 勤務実績表 対応に当たった職員、時間帯、配置した区域 新興感染症等施設療養費 保管場所(    )
42 ターミナルケアに係る計画書 計画の作成日、支援体制、24時間の連絡先、主治の医師との連絡経路 ターミナルケア加算 様式(    )
43 加算に係る個別の説明・同意書 加算の名称、説明した内容、説明日と説明者、利用者・家族の署名、他事業所での取扱いの確認 ターミナルケア加算 取得済(  名/対象  名)
44 看護記録・訪問看護記録書 訪問の日時、観察した事実、実施した内容、家族への説明、主治の医師への連絡の時刻と相手方 ターミナルケア加算 様式(    )
45 話合いの経過を記した記録 日時、場所、参加者、発言、合意した対応、次回の予定 ターミナルケア加算 様式(    )
46 連絡体制表・当番表 時間帯ごとの担当、連絡先、転送設定の確認日、勤務実績との対応 ターミナルケア加算、新興感染症等施設療養費 直近の更新(  年  月  日)
47 緊急時対応マニュアル 連絡を受ける手順、当番者から管理者・主治の医師への連絡経路、訪問の判断材料、記録の残し方、翌営業日の申し送り ターミナルケア加算 制定日(  年  月  日)
48 看取りに関する指針 指針の項目、見直し日、説明日、周知の記録 ターミナルケア加算 見直し日(  年  月  日)
49 多職種によるカンファレンスの記録 開催日、参加した職種、検討した事項、決定した対応 ターミナルケア加算 様式(    )
50 連携先とのやりとりの記録 相手方の事業所名・担当者名、連絡日時、方法、内容、受領の確認 7件のうち相手方が関わるすべて 綴りの場所(    )
51 他事業所への確認記録 確認日、確認先、確認した内容、回答 ターミナルケア加算 様式(    )
52 記録の保存に関する一覧 書類の名称、保存の起算点、保存場所、電子の場合の検索・出力の可否 7件すべて 作成日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保存と探し方|1年後に探せる形にしておく

書類は作った時点ではなく、1年後に探せるかで価値が決まります。保存の起算点、保存場所、電子の場合の検索と出力の可否を、書類の種類ごとに決めておいてください。なお、保存の期間は保険者(指定権者)の条例・運用で異なるため、ここでは断定せず記入欄にしています。

書類の群 保存の起算点をどう決めるか(記入欄) 保存場所(記入欄) 電子の場合の検索・出力(記入欄) 保存の期間(保険者にご確認のうえ記入)
協定書・契約書・取決め文書 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
会議録・委員会議事録 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
研修・訓練の記録 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
共同指導の記録と提供した文書の写し (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
情報提供書の控えと送付の記録 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
退所者一覧・集計表 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
療養管理表・区域の記録 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
ターミナルケアの計画・同意・記録 (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
届出の控え (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )
連絡記録の綴り (    ) (    ) 可・不可(    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

避けたい書き方と言い換え|相手・日時・受け渡しまで書き切る36組

7件に共通する要件は、突き詰めると「誰と、いつ、何を渡し、何を受け取ったか」です。ところが記録の側は「病院と連携した」「情報提供した」で終わっていることがあります。この2語は、行為の名前であって事実ではありません。ここでは、避けたい書き方を左に引用し、右に相手・日時・受け渡しまで書き切った文を置きました。右の文はそのまま様式に貼れる形にしています。日付・氏名・機関名は貴事業所のものに置き換えてお使いください。

平時の連携(協力医療機関連携加算・感染対策の体制)の12組

場面・欄 避けたい書き方(引用) そのまま使える書き方
協力医療機関との会議録/開催の欄 「協力医療機関と会議を実施した。」 令和8年6月18日15時00分から15時50分まで、当施設1階相談室にて協力医療機関との会議を開催した。相手方は○○内科医院の医師1名(オンライン参加)、当施設からは施設長・看護主任・生活相談員の計3名が出席した。
協力医療機関との会議録/共有した情報の欄 「入所者の情報を共有した。」 入所者60名のうち、直近3か月に受診歴のある18名について、既往の経過・服薬の管理状況・急変時の連絡先・家族の連絡先を一覧で共有した。一覧は事前に相手方へ送付し、当日は変更のあった4名について口頭で補足した。
協力医療機関との会議録/次回の欄 「次回も開催する。」 次回は令和8年9月17日15時00分からを予定し、当日その場で相手方の了承を得た。年間の開催予定表(5月・8月・11月・2月)に記載済みで、開催通知は開催日の2週間前に事務が送付する。
協力医療機関との会議録/出席者の欄 「病院関係者が出席した。」 出席者は、○○内科医院 医師 △△(オンライン)、同院 事務長 □□、当施設 施設長 山田、看護主任 佐藤、生活相談員 高橋の5名。相手方の職名と氏名は、当日配布した出席者名簿の写しを議事録に添付した。
協力医療機関の要件確認書/確認の欄 「要件を満たしている。」 令和8年4月10日付で、○○内科医院に対し、参照する基準の各号について充足状況の回答を書面で依頼した。同年4月22日に同院事務長 □□名義で回答を受領し、回答書の写しを協定書と同じ綴りに保管している。回答の内容は算定している区分の前提と一致しているかを保険者(指定権者)に確認する。
協定書の管理/有効期間の欄 「協定は継続中である。」 協定書の有効期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。更新の起案は令和8年10月の管理者会議で行い、更新後の写しは受領した日に協定書ファイルの先頭に差し替える。有効期間の一覧は事務が年間の予定表と合わせて管理している。
変更の届出/控えの欄 「協力医療機関を変更した。」 令和8年5月7日をもって協力医療機関を○○内科医院から◇◇クリニックに変更した。変更届は同年5月14日に指定の担当課へ提出し、受付印のある控えを保管している。運営規程と重要事項説明書の該当箇所は同年5月15日に差し替え、利用者と家族へは同年5月20日の家族会で説明した。
感染対策委員会の議事録/検討事項の欄 「感染対策について話し合った。」 令和8年6月4日14時00分から14時40分、当施設会議室にて感染対策委員会を開催した。出席者は看護主任 佐藤(委員長)ほか各部門の担当者5名。検討事項は、①前回からの発生状況の報告、②区域の分け方の手順の見直し、③次回の訓練の想定場面の3件。決定事項は、手順書の第3章を改訂し、7月の申し送りで全職員へ周知することとした。
感染対策委員会の議事録/周知の欄 「職員に周知した。」 令和8年6月5日から6月9日までの各シフトの申し送りで、委員会の決定事項を口頭で伝達し、あわせて休憩室の掲示板に議事録の要旨を掲示した。伝達した職員は名簿に署名し、6月9日時点で対象42名のうち42名の署名を確認した。
研修・訓練の記録/実施の欄 「感染症の研修を実施した。」 令和8年9月10日18時00分から19時00分、当施設会議室にて「感染症の予防およびまん延の防止」をテーマとする研修を実施した。使用した資料は当施設の指針および手順書。参加者は32名、欠席した10名には9月11日から9月17日の間に各部門の担当者が個別に伝達し、伝達記録に署名を得た。
研修・訓練の記録/訓練と研修を分ける欄 「研修と訓練をあわせて実施した。」 同日に2つを実施したため、記録を分けて作成した。研修は9月10日18時00分から19時00分(座学・資料あり・参加32名)、訓練は9月10日19時10分から19時40分(想定場面=夜間に発熱者が確認された場合の初動、参加28名、実施した手順=区域の設定・防護具の着脱・連絡経路の確認)。それぞれ別の記録用紙に残した。
実地の指導の受講記録/受講の欄 「医療機関の指導を受けた。」 令和8年11月12日10時00分から11時30分、◇◇病院 感染管理の担当者2名の来訪を受け、施設内で感染者が発生した場合の対応について実地の指導を受けた。指導の内容は、①区域の動線、②防護具の保管場所、③発生時の記録様式の3点。指摘のあった②については11月19日に保管場所を変更し、その旨を感染対策委員会に報告した。次回の受講の目安は年間の予定表に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入るとき・出るとき(退院時共同指導・退居時情報提供・在宅復帰支援)の12組

場面・欄 避けたい書き方(引用) そのまま使える書き方
共同指導の記録/実施の欄 「退院前カンファレンスに参加した。」 令和8年1月8日13時30分から14時20分、○○病院3階カンファレンス室にて実施した。出席者は、病院側が主治の医師 △△、病棟看護師 □□、医療ソーシャルワーカー ◇◇、当事業所が看護師 山田、ほかに担当の介護支援専門員 佐藤と長女の計6名。
共同指導の記録/指導の内容の欄 「在宅での注意点を説明した。」 在宅での生活に当たり、①日中と夜間の見守りの体制、②入浴時の付き添いの手順、③急に状態が変わったときの連絡先と連絡の順番、の3点について、病院側の職員と当事業所の看護師が共同して本人と長女へ説明した。説明に用いた資料は当事業所が作成した1枚もので、同日その場で交付した。
共同指導の記録/文書提供の欄 「資料を渡した。」 指導の内容を記載した文書1部を、令和8年1月8日14時15分に本人と長女へ交付した。交付した文書の写しは当事業所で保管し、受領については長女から受領欄への署名を得た。文書の名称は「退院後の生活に関する説明書」。
共同指導の記録/実施者の欄 「看護師が対応した。」 当事業所からの実施者は看護師 山田(准看護師ではない)。資格証の写しは職員ファイルに保管しており、共同指導の記録の実施者欄に氏名と職種を記載した。
共同指導の記録/退院日と初回訪問の欄 「退院後に訪問を開始した。」 退院日は令和8年1月10日。退院日は○○病院から受領した退院時サマリーと介護保険被保険者証で確認した。初回の訪問は同年1月10日14時00分から14時50分に実施し、訪問の記録に共同指導との対応が分かるよう、共同指導日(1月8日)を併記した。
日程調整の記録/連絡の欄 「日程を調整した。」 令和8年1月5日10時20分、○○病院の医療ソーシャルワーカー ◇◇へ電話し、共同指導の候補日として1月7日・8日・9日を提示した。同日15時40分に折り返しがあり、1月8日13時30分で確定した。参加できる職種として当事業所は看護師1名、担当の介護支援専門員1名と伝えた。
情報提供書/提供の欄 「情報提供した。」 令和8年3月19日、退居に伴い、◇◇病院 地域連携室 宛に情報提供書1部を持参して提出した。受領は同室の担当者 □□に確認し、受領欄に受領日と担当者名の記載を得た。控えは利用者ファイルに保管している。
情報提供書/内容の欄 「必要な情報を記載した。」 情報提供書には、①心身の状況(起居・移動・食事・排せつ・入浴の各場面で必要としている支援の内容)、②生活の状況(1日の過ごし方、睡眠の時間帯、好んでいる活動)、③生活歴、④支援の経過(入居からの主な変化と対応)、⑤留意していること(本人の希望、家族の連絡先と連絡の希望時間帯)を記載した。空欄は残していない。
情報提供書/同意の欄 「同意を得た。」 情報の提供について、令和8年3月17日13時00分に本人と長男へ、提供先・提供する項目・提供の方法を説明し、同意書に署名を得た。同意の日付は提供日(3月19日)より前である。
退所者一覧/集計の欄 「在宅に戻った方が多い。」 対象期間は令和7年10月1日から令和8年3月31日までの6か月。この期間の退所者は22名で、退所先の別は在宅12名、他の施設7名、医療機関3名。分母と分子の数え方は、集計表の先頭に定義を記載し、算出日(令和8年4月8日)と算出者(事務長 高橋)を併記した。割合の水準については原典の告示および保険者(指定権者)に確認する。
退所後の状況確認記録/確認の欄 「退所後の様子を確認した。」 令和8年2月14日、退所(令和8年1月28日)から17日目に、生活相談員 佐藤が居宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した。確認した内容は、日中の過ごし方、食事の準備、通院の手段、家族の介護の負担感の4点。訪問の記録は退所者ファイルに綴じ、集計表の該当行に確認日を記載した。
退所後の状況確認記録/情報提供を受けた欄 「ケアマネから話を聞いた。」 令和8年2月20日11時10分、担当の指定居宅介護支援事業者(□□居宅介護支援事業所)の介護支援専門員 △△から電話で情報提供を受けた。内容は、在宅でのサービスの利用状況と、当面の生活の見通しに関するもの。相手方の事業所名・担当者名・連絡日時・内容・受領の確認を記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

急なとき・最期(新興感染症等施設療養費・ターミナルケア加算)の12組

この群では、事実だけを書くことが特に大切になります。診断・予後の見通し・治療の方針は医師が行うものであり、事業所側の記録には書きません。死亡の確認も医師が行う行為です。事業所側が書くのは、訪問した時刻、そのときに見えたこと・聞こえたこと、家族に伝えた内容、主治の医師へ連絡した時刻と相手方です。

場面・欄 避けたい書き方(引用) そのまま使える書き方
療養管理表/期間の欄 「感染者が出たので施設内で療養した。」 対象となった入所者1名について、令和8年6月8日に医師の判断により対象となる感染症であることが示され、同日から6月12日までの連続する5日間、居室内での療養を行った。開始日と解除日は療養管理表の該当欄に記載し、請求データと突き合わせた。
療養管理表/観察の欄 「体調を見ていた。」 療養中は1日3回(8時・14時・20時)に体温・脈拍・食事摂取量・水分摂取量を記録した。記録は療養管理表の観察欄に時刻とともに記載し、日ごとに担当者の氏名を併記した。数値の評価は行わず、観察した事実のみを記載している。
療養管理表/相談の欄 「病院に相談した。」 令和8年6月9日9時15分、確保している◇◇病院の地域連携室 担当者 □□へ電話し、療養中の状況(当日の観察の内容と、居室内で対応していること)を伝えた。同日10時05分に折り返しがあり、対応に関する回答を受けた。相談日と回答日を分けて記録している。
区域の記録/設定の欄 「ゾーニングを行った。」 令和8年6月8日10時00分に区域の設定図を作成した。図には、区域の区分、職員の動線、個人防護具の着脱場所、清掃の手順を記載している。同日の申し送り(15時30分・翌9日8時30分の2回)で全職員へ周知し、周知した日時と伝達者を記録に残した。
保健所との連絡記録/連絡の欄 「保健所に連絡した。」 令和8年6月8日11時20分、保健所の担当者へ電話し、発生の状況(対象者の人数、対応の開始日、区域の設定の状況)を伝えた。担当者名と連絡日時、伝えた内容、受けた回答を連絡記録に残した。
勤務実績/配置の欄 「職員を配置した。」 令和8年6月8日から6月12日までの間、対象の区域に配置した職員を日ごと・時間帯ごとに勤務実績表へ記載した。配置した職員には、防護具の使用記録(使用日・使用者・使用した区域)を同時に記録させた。
ターミナルケアに係る計画書/支援体制の欄 「24時間対応する。」 平日日中は担当看護師 山田、夜間・休日はオンコール担当(当番表のとおり)が対応する。連絡先は事業所携帯で、24時間つながる体制とする。主治の医師 △△とは、状態が変わったときは当事業所から直接電話し、深夜帯は◇◇病院の当直へ連絡する経路を令和8年1月28日に確認した。
ターミナルケアに係る計画書/説明と同意の欄 「家族に説明し同意を得た。」 令和8年1月28日15時00分、自宅にて、上記の計画と支援体制を本人・妻・長男へ書面で説明した。説明した者は看護師 山田。同日、妻から同意欄への署名を受領し、書面の写しを交付した。加算に係る説明・同意は、契約時の重要事項説明とは別の様式で個別に記録している。
看護記録/身体の状況の欄 「本日も変わりなし。」 令和8年2月3日9時20分から10時15分訪問。呼吸数は毎分24回。前回訪問(2月2日)と比べ、経口摂取はゼリー2口から0口へ、尿量は約200ミリリットルへと変化した。2時間ごとの体位変換と1日3回の口腔清拭を継続し、手順を妻へ再度確認した。
看護記録/精神的な状態の欄 「家族に声かけを行った。」 令和8年2月3日、妻から「夜、呼吸の音が変わるのが怖くて眠れない」との発言があった。今後起こりうる変化と、その際に事業所へ連絡する手順(24時間の連絡先と当番の看護師名)を紙面で示して説明した。長男は「できるだけ自宅で過ごしてほしい」と話し、妻も同意された。寝室で10分間、妻の話を傾聴した。
看護記録/意向の把握とアセスメントの経過の欄 「本人・家族の希望を確認した。」 令和8年1月28日15時、自宅にて本人・妻・長男、主治の医師 △△、担当の介護支援専門員 佐藤が同席し、今後の療養の場所と状態が変わったときの対応について話し合った。本人は「できる限り自宅で過ごしたい」、妻は「苦しそうなときは相談したい」と発言。話し合いの参加者・発言・合意した対応を記録し、次回は2月4日の訪問時に意向を再度確認することとした。
看護記録/主治の医師への連絡の欄 「医師に報告した。」 令和8年2月3日10時30分、主治の医師 △△へ電話し、当日の観察の内容(訪問の時刻、呼吸数、経口摂取と尿量の変化、家族の発言)を伝えた。同日10時38分に指示を受け、受けた指示の内容と受けた時刻を記録に残した。翌日の訪問予定は同日中に担当の介護支援専門員へも電話で共有した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる点|別添1の確認項目と、公表されている指摘

ここに載せたのは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1に実際に置かれている確認項目と、自治体が公表している資料に実際に挙げられている指摘だけです。創作は含めていません。当社が参照した範囲で確認できなかったものは載せていません。

別添1に置かれている確認項目|医療機関との連絡・入退院・衛生管理

別添1では、7件の加算そのものではなく、その土台になる運営基準の側に確認項目が置かれています。緊急時等の対応の欄に「協力医療機関」が現れるサービス種別と、入退院の欄に「退院」が現れるサービス種別は、それぞれ別の群です。

サービス種別(別添1の区分) 確認項目 確認内容として書かれていること 確認文書として挙げられているもの 貴事業所の状況(記入欄)
特定施設入居者生活介護 緊急時等の対応(第51条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか。緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 マニュアルの制定日(  年  月  日)
介護予防特定施設入居者生活介護 緊急時等の対応(第51条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
地域密着型特定施設入居者生活介護 緊急時等の対応(第80条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
認知症対応型共同生活介護 緊急時等の対応(第80条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
介護予防認知症対応型共同生活介護 緊急時等の対応(第56条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
小規模多機能型居宅介護 緊急時等の対応(第80条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
介護予防小規模多機能型居宅介護 緊急時等の対応(第56条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
短期入所生活介護 緊急時等の対応(第136条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか。緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に又は協力医療機関へ連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
介護予防短期入所生活介護 緊急時等の対応(第137条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
訪問入浴介護 緊急時等の対応(第51条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか。緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
介護予防訪問入浴介護 緊急時等の対応(第51条) 同上 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
介護老人福祉施設 入所者の入院期間中の取扱い(第19条) 概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときに適切な便宜を供与しているか サービス提供記録/業務日誌 (    )
介護老人福祉施設 緊急時等の対応(第20条の2) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか。緊急事態が発生した場合、速やかに配置医師と連携をとっているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 入所者の入院期間中の取扱い(第145条) 概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときに適切な便宜を供与しているか サービス提供記録/業務日誌 (    )
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 緊急時等の対応(第145条の2) 緊急事態が発生した場合、速やかに配置医師と連携をとっているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (    )
介護療養型医療施設 入退院(第9条) 患者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めているか。退院の際は、居宅介護支援事業者や退院後の主治の医師に対し、必要な情報提供を行っているか アセスメントシート、モニタリングシート、施設サービス計画 (    )
特定施設入居者生活介護 衛生管理等(第104条) 必要に応じて衛生管理について保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか 委員会名簿、委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 直近の開催(  年  月  日)
短期入所生活介護 衛生管理等(第104条) 同旨 委員会名簿、委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 (    )
認知症対応型共同生活介護 衛生管理等(第33条) 同旨 委員会名簿、委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 (    )
特定施設入居者生活介護ほか 業務継続計画の策定等(第30条の2) 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画の策定及び必要な措置を講じているか。従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘|連携・入退院・情報提供に関するもの

以下は自治体が公表している資料に挙げられている指摘です。7件の加算そのものへの指摘のほか、居宅介護支援の退院・退所加算に関する指摘が複数の自治体から挙げられています。相手方の職員と会ったか、会って得た情報を記録に残したかという点は、名称の違う加算でも共通して見られている観点です。

公表されている指摘 資料に示されている対応の要点 関係する文書 出典(自治体・資料名)
退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない。病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分(居宅介護支援に関する指摘) 利用者の退院又は退所に当たっては、当該病院等の職員と面談又はカンファレンスを行い必要な情報を得る。カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付する 退院・退所加算に係る様式例、支援経過記録、カンファレンス記録、提供文書の写し 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
退院・退所加算:カンファレンスの参加者が不足している。算定要件を満たすことが分かる記録が不足している(居宅介護支援に関する指摘) 資料では、病院・診療所のカンファレンスについて参加者の数え方が整理されている。参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を記録する カンファレンス記録(日時・場所・出席者・内容の要点)、提供した文書の写し、退院・退所情報記録書 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」
病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた(居宅介護支援に関する指摘) カンファレンスの参加職種・開催日・内容を記録し、要件に沿う形かを事前に病院側と確認する運用が考えられる カンファレンス記録(参加者・日時・内容)、病院からの情報提供書、支援経過記録 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた(通所リハビリテーションの別の加算に関する指摘) 退院(所)日を診療情報提供書や介護保険被保険者証等の一次資料で確認し、起算日と算定期間を突合する 計画書、サービス提供の記録、診療情報提供書・退院時サマリー、被保険者証 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
指定内容の変更を10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として協力医療機関(施設系・居住系サービス)が挙げられている 変更のあった日から10日以内に指定の担当課へ変更届を提出する。届出が必要な事項はサービス種類により異なるため一覧化して管理する 変更届の控え(受付日が分かるもの)、運営規程、協力医療機関との契約書 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
変更届出書・体制届出書を提出していない 変更の届出と体制の届出を分けて管理し、控えを保管する 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に得ている 加算ごとに個別説明・同意の記録欄を設ける。ターミナルケアでは心身の変化とケアの過程を経時的に記録する 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、ターミナルケア計画 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
ターミナルケア加算について、計画及び支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない 計画および支援体制の説明・同意の記録と、身体症状の変化・精神的状態の変化・意向の把握とアセスメントの経過の3点が記録書に書かれているかを個別に確認する ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録、訪問看護記録書、主治医との連携記録 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」
看取り介護加算について、利用者等に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供していることが確認できない。記録に必要な項目が記載されていない 説明資料とその写しの交付記録が残っているかを確認する。記録には精神的な状態の変化とケア、把握した意向とアセスメント・対応を記載する 看取り介護計画、説明資料およびその写しの交付記録、看取り介護の記録、ケアカンファレンスの記録 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」
縦覧点検で、1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能とされる加算(緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算)が複数事業所から請求されていることが抽出される 算定する前に、利用者が他の訪問看護事業所等から同一加算に係るサービスを受けていないかを確認し、確認記録を残す 介護給付費明細書、説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。記録の保存期間の記載が誤っている 運営規程と重要事項説明書を実態と突き合わせ、協力医療機関の記載を含めて点検する 運営規程、重要事項説明書、変更届の控え 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘|感染対策の体制に関するもの

高齢者施設等感染対策向上加算と新興感染症等施設療養費は、平時の体制の部分が運営基準の衛生管理等と重なります。そのため、委員会・指針・研修・訓練に関する指摘は、加算の裏づけとしても同じ記録を見られることになります。

公表されている指摘 資料に示されている対応の要点 関係する文書 出典(自治体・資料名)
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない。指針が整備されていない。研修及び訓練が年1回以上実施されていない 委員会をおおむね6月に1回以上開催し、結果を従業者へ周知した記録を残す。指針に平常時の対策と発生時の対応の両方を規定する 感染対策委員会議事録、周知記録、指針、研修・訓練実施記録 千葉県「令和7年度集団指導資料」
感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会について、概ね6月に1回以上開催されていなかった。指針が作成されていなかった 委員会の開催予定をあらかじめ年間計画に落とし込み、開催の都度、結果を従業者へ周知した記録まで残す 感染対策委員会の年間計画・議事録、周知記録、指針、研修・訓練記録 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が設置されていなかった。指針が整備されていなかった。研修及び訓練が実施されていなかった 委員会・指針・研修訓練の3点について、開催記録・指針本体・研修資料と参加記録を揃えて保管する 委員会の議事録・出席記録、指針、研修計画・研修記録、訓練記録 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
研修及び訓練を実施した記録が確認できない。担当者を定めていない。感染対策委員会の結果を従業員に周知していない 委員会の設置、指針の策定、研修及び訓練の実施を行い、結果を従業者に周知徹底する 感染対策委員会の議事録、指針、研修・訓練記録、周知記録、担当者の指定が分かる文書 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
委員会が開催されていなかった。委員会の議事録が作成されていなかった。指針を整備していなかった 議事録には委員会の記録であることを明記し、周知の時期・方法・対象者・内容等も記載する 感染症対策委員会の議事録、指針、研修記録、周知記録、担当者の指名記録 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
各種研修を同日に実施する場合に、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録していない 研修記録に実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を残す。同日に複数テーマの研修を行う場合はテーマごとに区別して記録する 研修計画(年間)、研修実施記録、使用した研修資料、委員会議事録 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していない。委員会を開催していない。研修や訓練を実施していない(有料老人ホームの一般検査結果) 指針を整備し、委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、職員への研修・訓練を定期的に実施して記録する 指針、委員会議事録、研修及び訓練記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要」
感染症対策・虐待防止の措置(委員会の定期的な開催、指針整備、研修、担当者設置)が講じられていない 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置を揃えて記録に残す 委員会議事録、指針、研修記録、担当者の指名記録 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」に併記されている大分市の令和7年度指導監査結果
研修や訓練の回数を誤認している。資料では認知症対応型共同生活介護について、衛生管理を含むいずれの研修も年2回以上と整理されている 種別ごとに求められる回数が異なるため、年間研修計画の段階で回数を確認する 年間研修計画、研修・訓練の実施記録、参加者名簿 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
感染対策委員会の議事録が研修・訓練の記録と混在し、委員会の開催回数が数えられない 委員会の記録と研修・訓練の記録を別の綴りに分ける 感染対策委員会議事録、研修・訓練の記録 当社が公開している特定施設入居者生活介護の加算一覧で整理した点検の観点

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問|区分・回数・様式・相手方について

問い合わせの多い順に並べました。判定はいたしかねますので、いずれも「当社の一覧で確認できた書かれ方」と「どこに確認するか」までをお答えしています。

区分と相手方について

質問 当社の一覧で確認できた範囲での回答 どこに確認するか
協力医療機関連携加算の区分は、何で分かれるのですか 当社の一覧では、区分は協力医療機関の側の条件で分かれる書かれ方をしています。グループホームの一覧では「相談・診療を行う体制を常時確保しているかどうか」、特養の一覧では「指定介護老人福祉施設基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしているか」、老健の一覧では「人員基準第30条第1項各号の要件を満たすか」と、種別ごとに参照している条項が異なる書かれ方です 参照する条項の現在の内容を原典の告示・省令で、区分の当てはめを保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関は1か所でよいのですか 当社の一覧では、相手方の数についての記載は確認できませんでした 原典の運営基準および保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関を変更したとき、何をすればよいですか 当社の一覧では、特定施設の項に「協力医療機関を変更した場合の届出の取扱い」に関する記載があります。また福井市の資料では、届け忘れが多い事項として協力医療機関(施設系・居住系サービス)が挙げられています 届出の様式・提出先・期限を保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です
会議はオンラインでもよいですか 当社の一覧では、開催の形についての明示は確認できませんでした。議事録の出席者欄に出席の形を併記している例は、当社が整理した記載例に含まれています 開催の形として認められる範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
第二種協定指定医療機関かどうかは、どこで分かりますか 当社の一覧では、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の要件として「第二種協定指定医療機関との体制」が挙げられていますが、確認の方法については記載を確認できませんでした 相手方の医療機関および保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

回数・期間・算定する月について

質問 当社の一覧で確認できた範囲での回答 どこに確認するか
退院時共同指導加算は、1回の退院で何回まで置かれていますか 当社の一覧では、当該退院または退所につき回数の上限が置かれ、特別な管理を必要とする利用者について取扱いが分かれる書かれ方をしています。訪問リハビリテーションの一覧では「当該退院につき1回に限る」と記載されています 回数の取扱いと、特別な管理を必要とする利用者の範囲を原典の告示・通知と保険者(指定権者)にご確認ください
退院時共同指導加算は、いつの月に置かれますか 看多機の一覧では「初回の訪問の日の属する月に加算することに関する定めがある」と整理しています 算定する月の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
退居時情報提供加算は、同じ方に何度も置けますか 当社の一覧では、利用者1人につき提供の回数の限度が定められている書かれ方です。利用者ごとの情報提供の履歴を残しておくと、過去の提供の有無を確認できます 限度の数え方を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
新興感染症等施設療養費の日数は、どう数えますか 当社の一覧では、1月あたりの回数と連続する日数の限度が定められている書かれ方です。数え方そのものは記載を確認できませんでした 日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
ターミナルケア加算は、いつの月に置かれますか 定期巡回の一覧では「死亡月に算定することとされている」と整理しています。訪問看護の一覧では、死亡日および死亡日前14日以内の実施日数に関する定めと、厚生労働大臣が定める状態にある方についての緩和規定が挙げられています 実施日数の数え方と緩和規定の対象を原典の告示でご確認ください
在宅復帰支援機能加算の集計は、どの期間で行いますか 特養の一覧では「前6月間の退所者に占める在宅で介護を受けることとなった者の割合」という書かれ方です。老健の一覧では、退所者のうち居宅で日常生活を営むこととなった者の状況と、退所後の生活の確認について定めが置かれていると整理しています 対象期間の区切り方と、分母から除く者があるかを原典の告示でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

様式・記録・相手方とのやりとりについて

質問 当社の一覧で確認できた範囲での回答 どこに確認するか
共同指導の記録に、国の様式はありますか 当社が参照した自治体資料では、居宅介護支援の退院・退所加算について「国の定める様式ではなく、日時・開催場所・出席者・内容の要点等について記録する」旨の整理が示されています。7件の加算そのものの様式については、当社の一覧では確認できませんでした 様式の指定の有無を保険者(指定権者)にご確認ください
出席者は「関係者」とまとめて書いてもよいですか 定期巡回の一覧では、共同指導の記録について「参加者を『関係者』とまとめて書いていないかを確認してください」と整理しています。福井市・大阪市・青森県三戸町の資料には、参加者が不足していた、情報を得た記録が不十分という指摘が挙げられています(いずれも居宅介護支援に関する指摘) 記録に残す項目を保険者(指定権者)にご確認ください
文書を渡さず口頭の説明だけでもよいですか 当社の一覧では、退院時共同指導加算について「指導の内容を、文書により提供すること」が定めとして挙げられ、共同して指導したこととは別の要素として整理されています 文書として認められる形を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
加算の説明と同意は、契約時の重要事項説明でまとめてもよいですか 堺市の資料には、緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算について、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること、と記載されています 加算ごとの説明・同意の残し方を保険者(指定権者)にご確認ください
相手方の医療機関の様式で書くと、控えが残りません 記入後の写しを自事業所でも保管する、自事業所の様式に相手方が必要とする項目を足す、といった選択肢が考えられます。どちらにするかを先に決め、決めた内容を運用のメモに残しておくと、後から何を渡したかを再現できます 様式の指定があるかを保険者(指定権者)にご確認ください
記録を電子で保存してもよいですか 当社の一覧では、訪問看護の項に「記録の様式(紙/電子)/電子の場合の検索・出力(可/不可)」という点検の欄を置いています 電子で保存する場合の要件を保険者(指定権者)にご確認ください
この記事に載っていないサービス種別は、定めがないということですか いいえ。この記事は当社が公開しているサービス種別別の加算一覧12本で確認できた範囲だけを載せています。空欄は「当社の一覧では未整理」であって、定めが存在しないという意味ではありません 原典の告示・通知と保険者(指定権者)にご確認ください
届出の書類を代わりに作ってもらえますか いたしかねます。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社が扱うのは、対照表による突き合わせと、事業所側で決めておくことの整理までです 届出の手続きは保険者(指定権者)および社会保険労務士にご相談ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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