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障害福祉サービス(居住・相談系)の加算一覧|49件の単位数と要件【令和6年度報酬改定対応】

障害福祉サービス(居住・相談系)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで49件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和6年度報酬改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

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障害福祉サービス(居住・相談系)の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 14 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 13 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 21 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 1 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
共同生活援助 21
計画相談支援 14
基本報酬 11
地域移行 7
自立生活援助 7
人員配置 6
夜間支援 6
施設入所支援 5
機能強化型 4
看護 3
強度行動障害 3
加配 3
令和8年度改定 2
モニタリング 2

障害福祉サービス(居住・相談系)の加算・減算 早見表(49件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 共同生活援助サービス費(Ⅰ)(介護サービス包括型・世話人配置6:1) 1日につき 区分6:600単位/区分5:456単位/区分4:372単位/区分3:297単位/区分2:188単位/区分1以下:171単位 1日につき
基本報酬 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)(世話人配置5:1) 1日につき 区分6:997単位/区分5:860単位/区分4:771単位/区分3:524単位(日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合は区分6:765単位/区分5:627単位/区分4… 1日につき
基本報酬 外部サービス利用型共同生活援助サービス費 1日につき (Ⅰ)世話人6:1:171単位/(Ⅱ)世話人10:1:115単位/(Ⅲ)体験利用:273単位。受託居宅介護サービス費は所要時間15分未満96単位、15分以上30分未満… 1日につき(受託居宅介護サービス費は1回につき)
基本報酬 施設入所支援サービス費(基本報酬) 1日につき 定員40人以下:区分6 463単位/区分5 392単位/区分4 316単位/区分3 239単位/区分2以下174単位。定員41〜50人:362/303/240/189… 1日につき
基本報酬 自立生活援助サービス費(Ⅰ) 1月につき 地域生活支援員1人当たり利用者数30:1未満:1,566単位/30:1以上:1,095単位 1月につき
基本報酬 自立生活援助サービス費(Ⅱ) 1月につき 地域生活支援員1人当たり利用者数30:1未満:1,172単位/30:1以上:821単位 1月につき
基本報酬 自立生活援助サービス費(Ⅲ)(訪問+テレビ電話装置等の併用) 1月につき700単位 1月につき
基本報酬 サービス利用支援費(Ⅰ)(計画相談支援・基本報酬) 1月につき1,572単位 1月につき
基本報酬 サービス利用支援費(Ⅱ)(計画相談支援・取扱件数40件以上部分) 1月につき732単位 1月につき
基本報酬 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)(計画相談支援) 1月につき2,014単位(機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)は1,761単位) 1月につき
基本報酬 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)(計画相談支援) 1月につき1,914単位(機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)は1,661単位) 1月につき
基本報酬 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)(計画相談支援) 1月につき1,822単位(機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)は1,558単位) 1月につき
基本報酬 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)(計画相談支援) 1月につき1,672単位(機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)は1,408単位) 1月につき
基本報酬 継続サービス利用支援費(モニタリング・計画相談支援) 1月につき 継続サービス利用支援費(Ⅰ):1,308単位/(Ⅱ):606単位 1月につき
体制に関する加算 夜間支援等体制加算(Ⅰ)(共同生活援助・夜勤) 1日につき 夜間支援対象利用者2人以下:区分4以上672単位/区分3 560単位/区分2以下448単位。対象利用者数が増えるごとに逓減し、30人の場合は区分4以上45単位/区分3… 1日につき
体制に関する加算 夜間支援等体制加算(Ⅱ)(共同生活援助・宿直) 1日につき 夜間支援対象利用者4人以下:112単位/5人90単位/10人45単位/20人22単位/30人15単位(対象利用者数に応じ逓減) 1日につき
体制に関する加算 夜間支援等体制加算(Ⅲ)(共同生活援助・夜間防災体制/常時の連絡体制) 1日につき10単位 1日につき
体制に関する加算 夜間支援等体制加算(Ⅳ)(共同生活援助・夜勤者の加配) 1日につき 夜間支援対象利用者15人以下:60単位/16人56単位/20人45単位/25人36単位/30人30単位 1日につき
体制に関する加算 夜間支援等体制加算(Ⅴ)(共同生活援助・夜間の一部時間帯の夜勤加配) 1日につき 夜間支援対象利用者15人以下:30単位/16人28単位/20人22単位/25人18単位/30人15単位 1日につき
体制に関する加算 夜間支援等体制加算(Ⅵ)(共同生活援助・宿直者の加配) 1日につき 夜間支援対象利用者15人以下:30単位/16人28単位/20人22単位/25人18単位/30人15単位 1日につき
体制に関する加算 看護職員配置加算(共同生活援助) 1日につき70単位 1日につき
体制に関する加算 夜勤職員配置体制加算(施設入所支援) 1日につき 定員21〜40人:60単位/定員41〜60人:48単位/定員61人以上:39単位(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合は×965/1000) 1日につき
体制に関する加算 夜間看護体制加算(施設入所支援) 1日につき60単位(注:看護職員をさらに配置した場合に、1日につき35単位に看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算) 1日につき
体制に関する加算 地域移行促進加算(施設入所支援) (Ⅰ)1日につき120単位/(Ⅱ)月3回を限度として1回につき60単位 (Ⅰ)1日につき/(Ⅱ)1回につき(月3回限度)
体制に関する加算 主任相談支援専門員配置加算(計画相談支援) 1月につき (Ⅰ)300単位/(Ⅱ)100単位 1月につき
体制に関する加算 福祉・介護職員等処遇改善加算(計画相談支援・令和8年度新設) 1月につき 所定単位数×5.1%(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に加算率を乗じる) 1月につき
体制に関する加算 地域生活支援拠点等機能強化加算(共同生活援助・自立生活援助・計画相談支援) 1月につき500単位(自立生活援助では1月につき500単位、計画相談支援では1月につき500単位) 1月につき
個別の対応に対する加算 医療的ケア対応支援加算(共同生活援助) 1日につき120単位 1日につき
個別の対応に対する加算 精神障害者地域移行特別加算(共同生活援助) 1日につき300単位 1日につき
個別の対応に対する加算 自立生活支援加算(Ⅰ)(共同生活援助・単身生活への移行支援) 6月を限度に1月につき1,000単位(注:居住支援法人や居住支援協議会と連携し住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合 1月につき+35単位/住宅確保要配慮者居住支… 1月につき(6月限度)
個別の対応に対する加算 自立生活支援加算(Ⅱ)(共同生活援助・入院中/退院後の支援) 入院中2回、退院後1回を限度として1回につき500単位 1回につき(入院中2回・退院後1回限度)
個別の対応に対する加算 自立生活支援加算(Ⅲ)(共同生活援助・移行支援住居) 1日につき 利用期間3年以内:80単位/3年超4年以内:72単位/4年超5年以内:56単位/5年超:40単位 1日につき
個別の対応に対する加算 重度障害者支援加算(Ⅰ)(共同生活援助) 1日につき360単位(注1:算定開始日から起算して180日以内 +500単位。中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位/注2:中核的人材を配置し行動関連項… 1日につき
個別の対応に対する加算 重度障害者支援加算(Ⅱ)(共同生活援助) 1日につき180単位(注1:算定開始日から起算して180日以内 +400単位。中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位/注2:中核的人材を配置し行動関連項… 1日につき
個別の対応に対する加算 日中支援加算(Ⅰ)(共同生活援助) 1日につき 日中支援対象利用者1人:539単位/2人以上:270単位 1日につき
個別の対応に対する加算 日中支援加算(Ⅱ)(共同生活援助) 1日につき 日中支援対象利用者1人:区分4・5・6は539単位/区分3以下は270単位。日中支援対象利用者2人以上:区分4・5・6は270単位/区分3以下は135単位 1日につき
個別の対応に対する加算 集中的支援加算(共同生活援助) (Ⅰ)月4回を限度として1回につき1,000単位/(Ⅱ)1日につき500単位 (Ⅰ)1回につき(月4回限度)/(Ⅱ)1日につき
個別の対応に対する加算 地域移行加算(施設入所支援) 入所中2回、退所後1回を限度として1回につき500単位 1回につき(入所中2回・退所後1回限度)
個別の対応に対する加算 集中支援加算(自立生活援助) 1月につき500単位 1月につき
個別の対応に対する加算 同行支援加算(自立生活援助) 1月につき 2回以下:500単位/3回:750単位/4回以上:1,000単位 1月につき
個別の対応に対する加算 緊急時支援加算(Ⅰ)(自立生活援助・深夜の訪問/一時的滞在) 1日につき711単位(注:地域生活支援拠点等の場合 +50単位) 1日につき
個別の対応に対する加算 緊急時支援加算(Ⅱ)(自立生活援助・深夜の電話相談援助) 1日につき94単位 1日につき
個別の対応に対する加算 集中支援加算(計画相談支援) 訪問・会議開催・会議参加:それぞれ1月につき300単位(それぞれ月1回限度)/通院同行:1回につき300単位(月3回限度)/情報提供:1回につき150単位(病院等・それ以外それぞ… 1月につき/1回につき
個別の対応に対する加算 初回加算(計画相談支援) 1月につき300単位(遠隔地訪問加算は注の面接月数に応じて+300単位) 1月につき
個別の対応に対する加算 退院・退所加算(計画相談支援) 1回につき300単位(3回を限度)。遠隔地訪問加算は左記加算の算定回数に応じて+300単位 1回につき(3回限度)
個別の対応に対する加算 入院時情報連携加算(計画相談支援) 1月につき (Ⅰ)300単位/(Ⅱ)150単位。(Ⅰ)は遠隔地訪問加算の対象で算定回数に応じて+300単位 1月につき
個別の対応に対する加算 サービス担当者会議実施加算(計画相談支援) 1月につき100単位 1月につき
個別の対応に対する加算 障害児入所施設の移行支援関連加算(地域移行加算・移行支援関係機関連携加算・体験利用支援加算・自活訓練加算) 地域移行加算=入所中2回・退所後1回を限度として500単位。移行支援関係機関連携加算=月1回を限度とし1回につき250単位。体験利用支援加算(Ⅰ)=年2回・1回につき3日を限度と… 加算により1日につき/1回につき
減算 共同生活援助の応急的な報酬単価の特例(令和8年6月施行・新規指定事業所) 基本報酬の所定単位数の1000分の972に相当する単位数 基本報酬に乗じる

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

加算区分ごと|告示の定めと貴事業所の記入欄(13区分・48件の4列対照表)

ここから先は、この記事の早見表に並んでいる48件(障害児入所施設に係る1件を除く)を、共同生活援助・施設入所支援・自立生活援助・計画相談支援の12の区分にまとめ直したものです。左に告示の定め(厚生労働省が公表している報酬算定構造および実施上の留意事項の記載)を置き、右に貴事業所の記入欄を置きました。左右を突き合わせて、空欄を埋めるところまでが事業所側の作業で、その先の可否の判断は指定権者(都道府県・市町村)の領域です。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。障害福祉の分野では、障害者総合支援法に基づく官公署提出書類の作成・提出代行が行政書士法第19条の対象となります。この記事が扱うのは「何を確認し、手元に何を残すか」までで、書類の作成代行・提出代行には立ち入りません。

対照表1|共同生活援助の基本報酬(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.15/同「実施上の留意事項について(新旧対照表・障発第1031001号)」

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
共同生活援助サービス費(Ⅰ)(介護サービス包括型・世話人6:1) 1日につき 区分6:600単位/区分5:456単位/区分4:372単位/区分3:297単位/区分2:188単位/区分1以下:171単位 当事業所の類型(   )/利用者ごとの障害支援区分(   ) 共同生活援助計画、受給者証の写し
世話人の配置比率 世話人の員数が利用者数を6で除した数以上であることが、告示上の区分の前提とされている 利用者数(  )人/世話人の員数(  )人/除して得た数(  ) 勤務形態一覧表、体制等状況一覧表
大規模住居等に係る適用率 入居定員8人以上の共同生活住居は所定単位数の95/100。一体的な運営が行われている共同生活住居(サテライト型住居を含む)の入居定員の合計が21人以上の場合も95/100とする定め 1住居あたりの入居定員(  )人/一体的運営の入居定員合計(  )人 運営規程、平面図、指定申請書類
個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 同日に8時間以上、個人単位ヘルパーでの居宅介護等を利用した場合は別区分(ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例))の適用となる定め 該当する利用者の有無(  )/該当日数(  )日 サービス提供実績記録票、居宅介護の実績
日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)(世話人5:1) 1日につき 区分6:997単位/区分5:860単位/区分4:771単位/区分3:524単位 区分ごとの当月延べ日数(区分6:  日/区分5:  日/区分4:  日/区分3:  日) 共同生活援助計画、日々の実績記録
日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 1日につき 区分6:765単位/区分5:627単位/区分4:539単位/区分3:407単位/区分2:270単位/区分1以下:253単位 住居外で過ごした日数(  )日/住居内で過ごした日数(  )日 日々の実績記録、日中活動の利用実績
日中サービス支援型の減算判定 入居定員21人以上は所定単位数の93/100。一体的運営の入居定員合計が21人以上は95/100とする定め 入居定員(  )人/一体的運営の合計(  )人 運営規程、指定申請書類
外部サービス利用型共同生活援助サービス費 1日につき (Ⅰ)世話人6:1=171単位/(Ⅱ)世話人10:1=115単位/(Ⅲ)体験利用=273単位 適用区分(   )/体験利用の延べ日数(  )日 外部サービス利用型共同生活援助計画
受託居宅介護サービス費 所要時間15分未満96単位/15分以上30分未満194単位/30分以上1時間30分未満263単位に15分増すごと87単位/1時間30分以上564単位に15分増すごと37単位 当月の提供回数(  )回/時間区分ごとの内訳(   ) 受託居宅介護サービスの委託契約書、サービス提供記録
同一利用者への複数回算定の間隔 1日に複数回算定する場合は、概ね2時間以上の間隔を空けることとされている(利用者の身体の状況等による例外あり) 当月の最短間隔(  )時間/例外の有無と理由(   ) サービス提供記録、共同生活援助計画
「所要時間15分未満」の下限 所要時間は概ね10分程度以上とされ、準備に要した時間は含まないとする定め 15分未満で算定した回の平均所要時間(  )分 サービス提供記録
受託居宅介護サービス費の対象外 掃除・洗濯・調理などの家事援助、安否確認、健康チェックを内容とする支援は対象外とされている。外部サービス利用型共同生活援助の提供時間帯以外の時間帯の支援も対象外とされている 当月に計上した支援の内容(   )/対象外の混在の有無(  ) サービス提供記録、外部サービス利用型共同生活援助計画
外部サービス利用型の入居定員に係る適用率 入居定員8人以上は所定単位数の90/100、21人以上は87/100とする定め 入居定員(  )人 運営規程
夜間・深夜の支援を委託した場合の取扱い 夜間及び深夜の時間帯の支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託した場合は、受託居宅介護サービス費ではなく夜間支援等体制加算を算定する定め 夜間帯の委託の有無(  )/計上先(   ) 委託契約書、勤務形態一覧表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表2|共同生活援助の夜間支援等体制加算(Ⅰ)から(Ⅵ)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.15-17/同「実施上の留意事項について(新旧対照表・障発第1031001号)」第二3(15)⑭

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
(Ⅰ)夜勤 単位数 1日につき 夜間支援対象利用者2人以下:区分4以上672単位/区分3 560単位/区分2以下448単位。対象利用者数が増えるごとに逓減し、30人の場合は区分4以上45単位/区分3 38単位/区分2以下30単位 夜間支援対象利用者数(  )人/区分別の内訳(   ) 体制等状況一覧表、共同生活援助計画
(Ⅰ)夜間支援対象利用者数の数え方 現に入居している人数ではなく、前年度の利用者数の延べ数を開所日数で除した数(小数点第1位を四捨五入)で算定する定め 前年度の延べ利用者数(  )人/開所日数(  )日/除して得た数(  ) 前年度の実績記録、開所日がわかる書類
(Ⅰ)夜間及び深夜の時間帯 事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて1日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本として設定するが、午後10時から翌日午前5時までは最低限含むこととされている 当事業所が設定した時間帯(  時  分〜  時  分) 運営規程、勤務形態一覧表
(Ⅰ)夜間支援従事者の配置場所 夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く)に配置する定め。これにより難い特別な事情があり適切な夜間支援体制が確保されると都道府県知事が認めた場合を除くとされている 配置場所(   )/知事が認めた事情の有無(  ) 勤務形態一覧表、都道府県への確認記録
(Ⅰ)複数住居を担当する場合の距離 住居間の距離は概ね10分以内とし、かつ非常通報装置・携帯電話等の特別な連絡体制の確保が必要とされている 住居間の移動時間(  )分/連絡体制の内容(   ) 住居の所在地がわかる書類、連絡体制の記録
(Ⅰ)1人が支援できる利用者数 複数の共同生活住居を担当する場合は20人以下(住居は5か所までに限る。サテライト型住居は本体住居と併せて1か所)。1か所の住居内の場合は30人以下 1人が担当する利用者数(  )人/担当住居数(  )か所 勤務形態一覧表、平面図
(Ⅰ)巡回と計画への位置付け 複数住居を担当する場合は一晩に1回以上の巡回。夜間支援の内容は、個々の利用者ごとに共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けることとされている 巡回回数(  )回/計画に位置付けた利用者数(  )人 巡回記録、共同生活援助計画
(Ⅱ)宿直 1日につき 夜間支援対象利用者4人以下:112単位/5人90単位/10人45単位/20人22単位/30人15単位(対象利用者数に応じ逓減)。宿直を行う夜間支援従事者を配置し、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合の定め 宿直者の氏名(   )/対象利用者数(  )人 勤務形態一覧表、巡回記録
(Ⅲ)夜間防災体制 1日につき10単位。警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものとされている 警備会社名(   )/契約締結日(  年  月  日) 警備業務委託契約書
(Ⅲ)常時の連絡体制 従業者の常駐、携帯電話等による夜間・深夜の連絡体制、世話人・生活支援員以外で夜間支援を委託された者による連絡体制のいずれか。緊急時の連絡先・連絡方法は運営規程に定め、かつ共同生活住居内の見やすい場所に掲示することとされている 連絡体制の方式(   )/運営規程の該当条(第  条)/掲示場所(   ) 運営規程、掲示物の写真、連絡網
(Ⅳ)夜勤者の加配 1日につき 夜間支援対象利用者15人以下:60単位/16人56単位/20人45単位/25人36単位/30人30単位。夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、さらに事業所単位で夜勤を行う夜間支援従事者を加配する定め 加配者の氏名(   )/(Ⅰ)の算定の有無(  ) 勤務形態一覧表
(Ⅴ)夜間の一部時間帯の夜勤加配 1日につき 夜間支援対象利用者15人以下:30単位/16人28単位/20人22単位/25人18単位/30人15単位。夜間支援従事者が午後10時から翌日の午前5時までの間において、少なくとも2時間以上の勤務時間がある場合に限り算定できることとされている 加配者の勤務時刻(  時  分〜  時  分)/2時間以上の該否(  ) 勤務形態一覧表、タイムカード等の勤務時間記録
(Ⅴ)対象外となる利用者 夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が2人以上常駐する共同生活住居の利用者は対象とならないとされている 常駐人数(  )人 勤務形態一覧表
(Ⅵ)宿直者の加配 1日につき 夜間支援対象利用者15人以下:30単位/16人28単位/20人22単位/25人18単位/30人15単位。加配する夜間支援従事者は宿直の勤務形態で、対象利用者が居住する共同生活住居を一晩に1回以上巡回する定め 宿直加配者の氏名(   )/巡回回数(  )回 勤務形態一覧表、巡回記録
(Ⅰ)〜(Ⅵ)の重複に係る定め (Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)の夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、それぞれ他の区分を算定できない定め。(Ⅱ)の宿直者が支援を行う住居の利用者は(Ⅰ)及び(Ⅲ)を、(Ⅲ)の体制を確保している住居の利用者は(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定できない定め 住居ごとの区分(住居A:  /住居B:  /住居C:  ) 体制等状況一覧表、勤務形態一覧表
他施設の夜勤・宿直との兼務 指定障害者支援施設・病院・指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合は加算の対象外とされている。指定短期入所事業所(併設型・空床利用型)の従業者との兼務は差し支えないとされている 兼務先(   )/兼務の種別(   ) 勤務形態一覧表、兼務先の勤務表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表3|共同生活援助の看護職員配置加算・医療的ケア対応支援加算

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.15-16/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第二3(15)⑩・⑰/同「令和8年度報酬改定における改定事項について」p.24

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
看護職員配置加算 単位数 1日につき70単位 当月の算定日数(  )日 体制等状況一覧表
看護職員の配置 指定障害福祉サービス基準第208条第1項、第213条の4第1項又は第213条の14第1項に定める員数に加え、専ら当該指定共同生活援助事業所等の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た事業所とされている 看護職員の常勤換算数(  )/届出日(  年  月  日) 看護職員の資格証、勤務形態一覧表、届出の控え
複数の共同生活住居を有する場合 常勤換算で看護職員が1以上、かつ利用者数を20で除して得た数以上であることとされている 利用者数(  )人/20で除した数(  )/看護職員の常勤換算数(  ) 勤務形態一覧表
実施する支援の内容 日常的な健康管理、看護の提供等、医療機関との連絡調整及び受診等の支援、看護職員による常時の連絡体制の確保、重度化した利用者の対応に係る指針の作成・入居時の説明と同意が定められている 指針の作成日(  年  月  日)/入居時説明を行った利用者数(  )人 重度化対応指針、入居時説明・同意書、健康管理記録
医療連携体制加算との関係 看護職員配置加算の算定対象となる事業所は、医療連携体制加算(医療連携体制加算(Ⅵ)を除く)の算定対象とはならない定め 医療連携体制加算の届出状況(   ) 体制等状況一覧表
医療的ケア対応支援加算 単位数 1日につき120単位 対象利用者数(  )人/当月の算定日数(  )日 体制等状況一覧表
医療的ケア対応支援加算 看護職員 看護職員を常勤換算方法で1以上配置している指定共同生活援助事業所等において算定可能とする定め 看護職員の常勤換算数(  ) 勤務形態一覧表
医療的ケア対応支援加算 対象者 医療的ケア判定スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者に対して指定共同生活援助等を提供する場合とされ、算定単位は利用者ごと スコア表の該当項目(   )/判定日(  年  月  日) 医療的ケア判定スコア表、主治医意見書等
令和8年度改定における取扱い 令和8年度改定の応急的な報酬単価の特例においては、医療的ケア対応支援加算を算定する利用者に係る基本報酬は従前の報酬単価が適用される配慮措置の対象とされている 配慮措置の該当の有無(  ) 指定申請書類、体制等状況一覧表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表4|共同生活援助の重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)と集中的支援加算

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.16/同「令和8年度報酬改定における改定事項について」p.24

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
重度障害者支援加算(Ⅰ) 単位数 1日につき360単位 対象利用者数(  )人/当月の算定日数(  )日 共同生活援助計画、実績記録
重度障害者支援加算(Ⅰ) 対象者 障害支援区分6かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合とされている 利用者ごとの障害支援区分(  )/行動関連項目の合計点数(  )点 障害支援区分認定調査結果(行動関連項目)、受給者証
重度障害者支援加算(Ⅰ) 上乗せ(注1) 算定開始日から起算して180日以内は+500単位。中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合は+200単位 算定開始日(  年  月  日)/180日の到達日(  年  月  日) 算定開始がわかる記録、研修修了証(中核的人材)
重度障害者支援加算(Ⅰ) 上乗せ(注2) 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合は+150単位 中核的人材の氏名(   )/研修修了年月日(  年  月  日) 研修修了証
重度障害者支援加算(Ⅱ) 単位数 1日につき180単位 対象利用者数(  )人/当月の算定日数(  )日 共同生活援助計画
重度障害者支援加算(Ⅱ) 対象者 障害支援区分4かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して個別支援を行った場合とされている(共同生活援助のみ) 障害支援区分(  )/行動関連項目の合計点数(  )点 障害支援区分認定調査結果
重度障害者支援加算(Ⅱ) 上乗せ 算定開始日から起算して180日以内は+400単位。中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合は+200単位(注1)、中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合は+150単位(注2) 算定開始日(  年  月  日) 算定開始がわかる記録
令和8年度改定における取扱い 令和8年度改定の応急的な報酬単価の特例においては、重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する利用者に係る基本報酬は従前の報酬単価が適用される配慮措置の対象とされている 配慮措置の該当の有無(  ) 指定申請書類
集中的支援加算(Ⅰ) 月4回を限度として、1回につき1,000単位 当月の実施回数(  )回 支援記録、支援計画
集中的支援加算(Ⅱ) 1日につき500単位 当月の算定日数(  )日 支援記録、支援計画
集中的支援加算の趣旨 行動障害等により状態が悪化した者に対する集中的な支援を評価する加算として告示に定められている 対象利用者の状態の記録(   ) 支援記録、アセスメント記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表5|共同生活援助の日中支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.16/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第二3(15)⑱

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
日中支援加算(Ⅰ) 単位数 1日につき 日中支援対象利用者1人:539単位/2人以上:270単位 日中支援対象利用者数(  )人/当月の算定日数(  )日 共同生活援助計画、日中支援の記録
日中支援加算(Ⅰ) 対象者 高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう)であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者とされている 利用者の年齢(  )歳/障害支援区分(  )/困難と認めた根拠(   ) 受給者証、アセスメント記録
日中支援加算(Ⅰ) 計画への位置付け サービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けることとされている 計画の作成日(  年  月  日)/サービス等利用計画との整合の確認日(  年  月  日) 共同生活援助計画、サービス等利用計画
日中支援従事者の加配 指定基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて加配することとされている 基準上の員数(  )人/実際の配置(  )人/加配(  )人 勤務形態一覧表
日中支援加算(Ⅱ) 単位数(対象利用者1人) 1日につき 障害支援区分4・5・6は539単位/区分3以下は270単位 区分(  )/当月の算定日数(  )日 共同生活援助計画、日中支援の記録
日中支援加算(Ⅱ) 単位数(対象利用者2人以上) 1日につき 障害支援区分4・5・6は270単位/区分3以下は135単位 対象利用者数(  )人/区分別の内訳(   ) 共同生活援助計画
勤務時間の取扱い 日中支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間の取扱い(指定基準上の員数算定との重複可否)に定めが置かれている 日中支援に充てた勤務時間(  )時間/基準上の員数算定に含めた時間(  )時間 勤務形態一覧表、タイムカード等の勤務時間記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表6|共同生活援助の自立生活支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)と精神障害者地域移行特別加算

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.16-17/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第二3(15)⑳

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
自立生活支援加算(Ⅰ) 単位数 6月を限度に1月につき1,000単位 算定開始月(  年  月)/6月目(  年  月) 変更後の共同生活援助計画(交付日)
自立生活支援加算(Ⅰ) 対象者 介護サービス包括型共同生活援助又は外部サービス利用型共同生活援助の利用者のうち、居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれるものとされている 本人の希望を確認した日(  年  月  日)/確認方法(   ) 面談記録、意向確認の記録
自立生活支援加算(Ⅰ) 手続 サービス管理責任者が計画変更に係る会議を開催し、支援の方針や支援内容等について事業所の従業者に確認及び共有した上で、変更後の計画を利用者の同意を得て交付した月から6月間算定できる定め 会議開催日(  年  月  日)/出席者(   )/計画交付日(  年  月  日) 計画変更会議の記録、同意・交付の記録
自立生活支援加算(Ⅰ) 支援内容 住居の確保に係る支援、生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨て・家電の使い方・買い物場所の確認等を本人とともに実施)、指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整が示されている 当月に実施した支援(   )/同行先(   ) 支援記録
自立生活支援加算(Ⅰ) 上乗せ 居住支援法人や居住支援協議会と連携し住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合は1月につき+35単位。住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で協議会等に報告した場合は1月につき+500単位 連携先の名称(   )/報告日(  年  月  日) 情報共有の記録、協議会等への報告書の写し
自立生活支援加算(Ⅰ) 対象外とされている者 当該共同生活住居において引き続き生活支援を受け続けることを希望する者、事業所等の事情により退居を求める者、単身等での生活の希望や意思の表明が十分に確認できていない状況の者、他の共同生活援助事業所や社会福祉施設等への入所等を希望する者は対象外とされている 対象外に当たらないことを確認した記録(   ) 意向確認の記録、面談記録
自立生活支援加算(Ⅱ) 単位数と限度 入院中2回、退院後1回を限度として1回につき500単位 入院中の実施回数(  )回/退院後の実施回数(  )回 支援記録、入退院に係る記録
自立生活支援加算(Ⅱ) 取扱い 療養介護サービス費の地域移行加算と同趣旨のものとして取り扱う定めが留意事項通知に示されている 準用先の条項の確認日(  年  月  日) 留意事項通知の該当箇所
自立生活支援加算(Ⅱ) 対象外 退居して他の指定共同生活援助等を行う住居に入居する場合は、この加算を算定できない定め 転居先の種別(   ) 退居に係る記録
自立生活支援加算(Ⅲ) 単位数 1日につき 利用期間3年以内:80単位/3年超4年以内:72単位/4年超5年以内:56単位/5年超:40単位 利用開始日(  年  月  日)/当月時点の利用期間(  年  か月) 入居契約書、利用開始がわかる記録
自立生活支援加算(Ⅲ) 移行支援住居の定員 定員は2人以上7人以下とする。なお、定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができるものとされている 移行支援住居の定員(  )人/構成する住居数(  )か所 移行支援住居の運営規程、平面図
自立生活支援加算(Ⅲ) サービス管理責任者 指定基準に基づき置くべきサービス管理責任者とは別に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するサービス管理責任者を1人以上配置しなければならないとされている 専任者の氏名(   )/資格(   )/登録番号(   ) 資格証、勤務形態一覧表
自立生活支援加算(Ⅲ) 対象者 移行支援住居における一定期間の支援を受けた後に居宅における単身等での生活を本人が希望し、単身等での生活が可能と見込まれることとされている 意向確認日(  年  月  日)/見込みの根拠(   ) 意向確認の記録、アセスメント記録
精神障害者地域移行特別加算 単位数 1日につき300単位 対象利用者数(  )人/当月の算定日数(  )日 共同生活援助計画
精神障害者地域移行特別加算 対象者 精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、退院してから1年以内の者であることとされている。1年以上入院し退院後に一定期間居宅等で生活した精神障害者であっても、退院から1年以内であれば算定できるものとされている 入院期間(  年  月〜  年  月)/退院日(  年  月  日)/退院から(  )か月 精神科病院の入院・退院に係る証明書類
精神障害者地域移行特別加算 事業所要件 運営規程において主たる対象とする障害の種類に精神障害者を含むこと。社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談・助言・指導等の援助を行う能力を有する者を1人以上配置していることとされている 運営規程の該当条(第  条)/専門職の氏名と資格(   ) 運営規程、専門職の資格証
精神障害者地域移行特別加算 支援内容 アセスメント及び地域生活に向けた計画の作成、精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)、対象利用者との定期及び随時の面談、日中活動の選択・利用・定着のための支援が示されている 当月の面談回数(  )回/病院との連携の記録(   ) 支援記録、面談記録、連携記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表7|共同生活援助の応急的な報酬単価の特例(令和8年6月施行・新規指定事業所)

出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」p.19-21, 24

告示の定めの項目 告示の定め(適用率・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
適用率 基本報酬の所定単位数の1000分の972に相当する単位数 当事業所への適用の有無(  ) 指定申請書類、体制等状況一覧表
対象サービス 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)が対象とされている(改定資料では就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスと併記) 当事業所の類型(   ) 指定通知書
対象となる指定年月日 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所が対象。既存事業所は従前どおりとされている 指定年月日(  年  月  日) 指定通知書
適用期間 令和9年度報酬改定までとされている 適用開始月(  年  月) 改定資料の該当ページ
合併・分割・事業譲渡の取扱い 合併・分割・事業譲渡に伴う指定で、前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は既存事業所と同様の扱いとされている 承継の有無(  )/承継元事業所番号(   ) 指定申請書類、承継に係る書類
利用者単位の配慮措置 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬は従前の報酬単価が適用される定め 該当する利用者数(  )人 体制等状況一覧表、請求内訳
事業所単位の配慮措置 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬は従前の報酬単価が適用される定め 届出済みの加算(   ) 体制等状況一覧表
地域に係る配慮措置 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所、公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所に係る基本報酬は従前の報酬単価が適用される定め 所在地の該当区分(   )/補助金の名称(   ) 所在地がわかる書類、補助金交付決定通知

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表8|施設入所支援の基本報酬・夜勤職員配置体制加算・地域移行関連

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.13/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第二2(6)

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
施設入所支援サービス費(定員40人以下) 1日につき 区分6:463単位/区分5:392単位/区分4:316単位/区分3:239単位/区分2以下:174単位 利用定員(  )人/区分別の延べ日数(   ) 施設障害福祉サービス計画、受給者証
施設入所支援サービス費(定員41人以上) 1日につき 定員41〜50人:362/303/240/189/150単位。51〜60人:355/297/235/185/147単位。61〜70人:301/252/202/166/137単位。71〜80人:295/247/198/163/133単位。81人以上:273/225/181/150/129単位(左から区分6・5・4・3・2以下) 利用定員の区分(   ) 指定通知書、運営規程
地方公共団体が設置する施設の適用率 地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合は965/1000 設置主体(   ) 指定申請書類
定員超過・人員欠如の適用率 利用者の数が利用定員を超える場合、生活支援員の員数が基準に満たない場合は、いずれも70/100とする定め 当月の最大在籍数(  )人/生活支援員の員数(  )人 入退所記録、勤務形態一覧表
計画未作成の適用率 施設障害福祉サービス計画が作成されていない場合は、適用される月から2月目まで95/100、3月以上連続する場合は50/100とする定め 未作成の利用者数(  )人/未作成が始まった月(  年  月) 施設障害福祉サービス計画、作成日の一覧
令和8年4月からの定め 地域移行等意向確認体制未整備減算(利用者全員につき1日5単位の減算)が令和8年4月1日から適用される定め 意向確認体制の整備状況(   )/整備日(  年  月  日) 意向確認の手順書、実施記録
夜勤職員配置体制加算 単位数 1日につき 定員21〜40人:60単位/41〜60人:48単位/61人以上:39単位(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合は965/1000) 届出上の利用定員(  )人 体制等状況一覧表
夜勤職員配置体制加算 夜勤職員数 前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合は夜勤2人以上、41人以上60人以下の場合は3人以上、61人以上の場合は3人に加え前年度平均利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えた数 前年度の平均利用者数(  )人/配置している夜勤職員数(  )人 前年度の実績、勤務形態一覧表
夜勤職員配置体制加算 見守り機器 利用者の動向を検知できる見守り機器(利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーで、得られた情報を外部通信機能により職員に通報できるもの)を利用者数の100分の15以上配置している場合、夜勤職員数は21〜40人で1.9、41〜60人で2.9、61人以上で3.9に緩和される定め 見守り機器の台数(  )台/利用者数の15%に相当する数(  )台 見守り機器の設置台数がわかる書類、仕様書
夜勤職員配置体制加算 二重の判定基準 夜勤職員の配置基準は前年度の利用者数の平均値、加算額の区分は都道府県知事に届け出ている利用定員という定めになっている 前年度平均(  )人/届出定員(  )人/両者の差(  )人 体制等状況一覧表、実績記録
地域移行加算 入所中2回、退所後1回を限度として1回につき500単位 入所中の実施回数(  )回/退所後の実施回数(  )回 支援記録、訪問記録
地域移行促進加算 (Ⅰ)1日につき120単位/(Ⅱ)月3回を限度として1回につき60単位 適用区分(   )/当月の実施回数(  )回 支援記録
夜間看護体制加算 1日につき60単位。看護職員をさらに配置した場合は、1日につき35単位に看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算する定め 夜間の看護職員数(  )人/上乗せ単位数(  )単位 勤務形態一覧表、看護職員の資格証
栄養士配置に係る減算 定員区分ごとに減算単位数が異なる(定員40人以下は非常勤12単位・未配置27単位など) 栄養士の勤務形態(   ) 勤務形態一覧表、資格証

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表9|自立生活援助のサービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.19/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第二3(7)①

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
サービス費(Ⅰ) 単位数 1月につき 地域生活支援員1人当たり利用者数30:1未満:1,566単位/30:1以上:1,095単位 利用者数(  )人/地域生活支援員の員数(  )人/除して得た比(  ) 勤務形態一覧表、体制等状況一覧表
サービス費(Ⅰ) 対象者 施設退所者であって、退所等をしてから1年以内(退所等した日から1年を経過した日の属する月まで)の期間、又は同居家族の死亡や入院、虐待等の市町村が認める事情により急遽単身での生活をすることになった障害者であって、単身生活を開始した日から1年以内の期間とされている 退所日/単身生活開始日(  年  月  日)/1年を経過する月(  年  月) 退所証明、市町村が認めた事情がわかる書類
サービス費(Ⅰ) 対象施設の範囲 障害者支援施設・のぞみの園・指定宿泊型自立訓練事業所・児童福祉施設・療養介護を行う病院に入所していた障害者、共同生活援助事業所等又は福祉ホームに入居していた障害者、精神科病院に入院していた障害者、救護施設・更生施設に入所していた障害者、刑事施設・少年院・更生保護施設に収容されていた障害者等が示されている 前住地の種別(   )/施設名(   ) 退所・退院に係る書類
定期的な訪問の回数 地域生活支援員は定期的な訪問による支援をおおむね週に1回以上行うこととされているが、月の途中からの利用開始やサービス終了に向けた訪問頻度の調整等を考慮し、1月に2日以上行った場合に算定する定め 当月の訪問日数(  )日/訪問日(   ) 訪問記録、自立生活援助計画
地域生活支援員の数え方 サービス管理責任者を兼務する地域生活支援員は0.5人とみなして算定する定め(利用者30人÷(0.5+1)=20で30未満となる例が示されている) 専従の地域生活支援員(  )人/兼務者(  )人/換算後の員数(  ) 勤務形態一覧表
届出 都道府県知事への届出が定められている 届出日(  年  月  日)/届出区分(   ) 体制等状況一覧表の控え
標準利用期間の超過 標準利用期間超過減算(95/100)が別途定められている 利用開始日(  年  月  日)/標準利用期間の終期(  年  月) 受給者証、支給決定通知
サービス費(Ⅱ) 単位数 1月につき 地域生活支援員1人当たり利用者数30:1未満:1,172単位/30:1以上:821単位 適用区分(   ) 勤務形態一覧表
サービス費(Ⅱ) 対象者 施設退所者であって退所等した日から1年を超える者、現に居宅において単身である者、又は同居している家族等が障害・疾病を有するため等により居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある者とされている 該当する類型(   )/同居家族の状況(   ) アセスメント記録、住民票等
サービス費(Ⅱ) 状態要件 障害者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められることとされている 困難と認めた根拠の記載(   )/記録日(  年  月  日) アセスメント記録、モニタリング記録
サービス費(Ⅲ) 単位数 1月につき700単位 当月の該当利用者数(  )人 自立生活援助計画
サービス費(Ⅲ) 要件 (Ⅰ)又は(Ⅱ)の要件に該当する者、又は自立した地域生活を継続することが困難であるものとして市町村が認める者に対し、地域生活支援員が居宅への訪問による支援およびテレビ電話装置等の活用による支援を、それぞれ1月に1日以上行った場合とされている 訪問(  )日/テレビ電話装置等(  )日 訪問記録、テレビ電話装置等による支援の記録
サービス費(Ⅲ) 訪問がない月 居宅への訪問による支援が1月に1日以上行われなかった場合は、テレビ電話装置等による支援の回数にかかわらず算定しない定め。また(Ⅲ)を算定する場合は(Ⅰ)(Ⅱ)を算定しない定め 訪問がゼロの月の有無(  )/その月の計上(   ) 訪問記録、請求内訳

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表10|自立生活援助の集中支援加算・同行支援加算・緊急時支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.19/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第二3(7)⑦〜⑨

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
集中支援加算 単位数 1月につき500単位 当月の該当利用者数(  )人 自立生活援助計画
集中支援加算 基本報酬の区分 自立生活援助サービス費(Ⅰ)を算定する利用者に対して算定できるものとされ、(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する利用者は対象外とされている 利用者ごとの基本報酬区分(   ) 請求内訳、受給者証
集中支援加算 実施日数 対面による支援を1月に6日以上実施した場合に算定できるものとされている 当月の対面支援の日数(  )日/実施日(   ) 訪問・対面支援の記録
同行支援加算 単位数 1月につき 2回以下:500単位/3回:750単位/4回以上:1,000単位 当月の同行回数(  )回/該当する区分(   ) 同行支援の記録
同行支援加算 支援の形態 居宅への訪問以外に、自立生活援助事業所の従業者が利用者の外出に同行し、当該利用者が地域で自立した生活を営む上で必要な情報提供や助言等の支援を行った場合に、実施した月について支援回数に応じて算定できるものとされている 同行先(   )/同行した従業者(   ) 同行支援の記録、自立生活援助計画
緊急時支援加算(Ⅰ) 単位数 1日につき711単位(地域生活支援拠点等の場合は+50単位) 当月の実施日数(  )日/拠点等の該否(  ) 体制等状況一覧表
緊急時支援加算(Ⅰ) 支援の契機と時間帯 緊急に支援が必要な事態が生じた場合における利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時まで)に速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合とされている 要請を受けた時刻(  時  分)/支援を提供した時刻(  時  分) 緊急時対応の記録
緊急時支援加算(Ⅰ) 事前の申し合わせ 利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応については、あらかじめ利用者又はその家族等との話合いにより申し合わせておくこととされている 申し合わせの作成日(  年  月  日)/同席者(   ) 事前の申し合わせ書面、自立生活援助計画
緊急時支援加算(Ⅰ) 記録 要請のあった時間、要請の内容、当該支援の提供時刻等を記録することとされ、指定基準第19条に基づく記録の作成・保存が定められている 記録様式の名称(   )/保存場所(   ) 緊急時対応の記録
緊急時支援加算(Ⅱ) 1日につき94単位。深夜(午後10時から午前6時まで)に電話による相談援助を行った場合とされ、(Ⅰ)を算定する場合は算定できない定め 当月の実施日数(  )日/(Ⅰ)との重複の有無(  ) 電話相談の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表11|計画相談支援の基本報酬と機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)〜(Ⅳ)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.38/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第四1

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
サービス利用支援費(Ⅰ) 1月につき1,572単位 当月の(Ⅰ)の件数(  )件 サービス等利用計画、請求内訳
サービス利用支援費(Ⅱ) 1月につき732単位(取扱件数40件以上に相当する部分) 当月の(Ⅱ)の件数(  )件 取扱件数の算定根拠資料
取扱件数の算定方法 1月の事業所全体の計画相談支援対象障害者等の数の前6月の平均値を、相談支援専門員の員数の前6月の平均値で除して得た数とされている。相談支援員は1人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定し、障害児相談支援事業所を一体的に運営している場合は障害児相談支援対象保護者の数も含むとされている 前6月の対象者平均(  )人/相談支援専門員の前6月平均(  )人/取扱件数(  ) 取扱件数の算定根拠資料、勤務形態一覧表
(Ⅱ)を適用する件数 取扱件数が40件以上の場合は、40件以上に相当する件数に相談支援専門員の平均員数を乗じた件数(小数点以下の端数は切り捨て)が(Ⅱ)を適用する件数となる定め 40件超過分(  )件×平均員数(  )=(  )件 取扱件数の算定根拠資料
(Ⅰ)と(Ⅱ)の割り当ての順序 利用者の契約日が新しいものから順に(Ⅱ)を割り当て、それ以外に(Ⅰ)を割り当てる定め。障害児相談支援事業所を一体的に運営している場合は、指定特定相談支援事業所の利用者を契約日の新しい順に割り当てた後、指定障害児相談支援事業所の利用者を契約日の新しい順に割り当てるとされている 契約日順の一覧の作成日(  年  月  日) 契約日がわかる書類、割り当て一覧
障害児相談支援対象保護者の取扱い 障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を行う場合は、児童福祉法に基づく障害児相談支援給付費の報酬が算定されるため、所定単位数を算定しない定め 該当件数(  )件 請求内訳
継続サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ) 1月につき (Ⅰ)1,308単位/(Ⅱ)606単位。モニタリング期間ごとに指定継続サービス利用支援を実施する場合とされている 当月のモニタリング実施件数(  )件 モニタリング報告書、訪問記録
実施予定月の翌月となった場合 対象者が不在である等により実施予定月の翌月となった場合であって、市町村がやむを得ないと認めるときは、当該翌月においても算定できるとされている 該当件数(  )件/市町村への確認日(  年  月  日) 市町村への確認記録、モニタリング報告書
同一月に両方を行った場合 支給決定等に当たってサービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、両方を算定できるものとされている。一方、有効期間の終期月等において継続サービス利用支援を行った結果、更新等の申請がなされ同一の月にサービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せずサービス利用支援費のみ算定する定め 同一月に重なった件数(  )件/実施の順序(   ) 実施日がわかる記録、請求内訳
機能強化型(Ⅰ) 1月につき2,014単位(機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)は1,761単位)。常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修修了者であることとされている 常勤かつ専従の人数(  )人/現任研修修了者(  )人 勤務形態一覧表、現任研修修了証
機能強化型(Ⅰ) 24時間の連絡体制 営業時間外は利用者が緊急事態に際しても担当者と携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制とされ、輪番制による対応も可能とされている 連絡体制の方式(   )/輪番表の作成日(  年  月  日) 輪番表、連絡網、運営規程
機能強化型(Ⅰ) 協議会への参画 構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施することとされ、定期的に専門部会等に参加し、個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討及びそれに伴い必要な取組を関係機関等と連携して行うとされている 参画した会議名(   )/参加日(  年  月  日) 協議会参画の記録、出席簿
機能強化型(Ⅰ) 留意事項伝達会議 概ね週1回以上開催し、議事の記録を作成して5年間保存することとされている。テレビ電話装置等の活用も可能とされている 当月の開催回数(  )回/議事録の保存場所(   ) 留意事項伝達会議の議事録
機能強化型(Ⅱ) 1月につき1,914単位(継続は1,661単位)。常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修修了者であることとされている 常勤かつ専従の人数(  )人 勤務形態一覧表
機能強化型(Ⅲ) 1月につき1,822単位(継続は1,558単位)。常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修修了者であることとされている。(Ⅲ)では24時間の連絡体制は要件として掲げられていない 常勤かつ専従の人数(  )人 勤務形態一覧表
機能強化型(Ⅳ) 1月につき1,672単位(継続は1,408単位)。専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤の現任研修修了者であることとされている 専従の人数(  )人/常勤の現任研修修了者(  )人 勤務形態一覧表、現任研修修了証
兼務の範囲(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) (Ⅰ)は3名(現任研修修了者1名を含む)を、(Ⅱ)は2名を、(Ⅲ)は現任研修修了者1名を除いた相談支援専門員について、事業所の業務に支障がない場合((Ⅲ)は市町村が認めた場合)は同一敷地内にある他の事業所の業務を兼務しても差し支えないとされている 兼務者の人数(  )人/兼務先(   )/市町村への確認日(  年  月  日) 勤務形態一覧表、市町村への確認記録
兼務の範囲(Ⅳ) 指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、指定自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務を除き、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の業務を兼務することはできないことに留意することとされている 兼務先の種別(   ) 勤務形態一覧表
居宅介護支援費等との重複 居宅介護支援費重複減算Ⅰ(−582単位)、同Ⅱ(−894単位)、介護予防支援費重複減算(継続は−20単位)、サービス利用支援費(Ⅱ)に係る居宅介護支援費重複減算Ⅱ(−54単位)が適用される場合があるとされている 介護保険の居宅介護支援と重複する利用者数(  )人 請求内訳、介護保険の給付管理票

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表12|計画相談支援の加算7件(配置・初回・集中支援・会議・入院時・退院退所・処遇改善)

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.38/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」第四5・6・11・12/同「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」p.2-4

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
主任相談支援専門員配置加算 単位数 1月につき (Ⅰ)300単位/(Ⅱ)100単位 適用区分(   ) 体制等状況一覧表
主任相談支援専門員配置加算 配置 相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を1名以上配置し、当該主任相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されていることが必要とされている 主任相談支援専門員の氏名(   )/主任研修の修了年月日(  年  月  日) 主任研修修了証、勤務形態一覧表
主任相談支援専門員配置加算 (Ⅰ)の事業所要件 基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関であることとされている 該当する位置付け(   )/委託契約の期間(  年  月〜  年  月) 基幹相談支援センターの委託契約書等
初回加算 単位数 1月につき300単位(遠隔地訪問加算は注の面接月数に応じて+300単位) 当月の該当件数(  )件 請求内訳
初回加算 算定場面 新規にサービス等利用計画を作成する場合、障害福祉サービス等を利用する月の前6月間において障害福祉サービス等を利用していない場合、契約日からサービス等利用計画案を交付した日までの期間が3か月を超える場合が示されている。指定計画相談支援を利用せずに障害福祉サービス等を利用している対象者について計画を作成する場合も含まれるとされている 該当する場面(   )/契約日(  年  月  日)/計画案の交付日(  年  月  日) サービス等利用計画案(交付日がわかるもの)、契約書
初回加算 3か月を超える場合 3か月が経過する日以後に月2回以上、利用者等に面接した場合とされ、テレビ電話装置等の活用は可能だが月1回は利用者の居宅等を訪問して面接することを要するとされている。面接を行った月の数(3を限度)を乗じて得た単位数を加算する定め 3か月経過日(  年  月  日)/面接回数(  )回/うち居宅訪問(  )回 面接記録、訪問記録
初回加算 他加算との関係 初回加算の算定月から前6月間において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は初回加算を算定できない定め。退院・退所加算とは選択することとし、併給不可とされている 前6月の居宅介護支援事業所等連携加算の算定歴(  )/退院・退所加算の算定歴(  ) 請求内訳(過去6月分)
集中支援加算 単位数 訪問・会議開催・会議参加:それぞれ1月につき300単位(それぞれ月1回限度)/通院同行:1回につき300単位(月3回限度)/情報提供:1回につき150単位(病院等・それ以外それぞれ月1回限度)。遠隔地訪問加算は算定回数に応じて+300単位(訪問、通院同行に限る) 当月に実施した業務(   )/それぞれの回数(   ) 請求内訳、支援記録
集中支援加算 算定月 計画決定月及びモニタリング対象月以外において、掲げる業務のいずれかを行った場合に所定単位数を加算するものとされている 計画決定月(  年  月)/モニタリング対象月(  年  月)/算定月(  年  月) モニタリング期間の一覧、請求内訳
集中支援加算 訪問による面接 利用者等又は市町村等の求めに応じて実施し、月2回以上とされている。テレビ電話装置等の活用は可能だが、月1回は利用者の居宅等を訪問して面接することを要するとされている 当月の面接回数(  )回/うち居宅訪問(  )回/求めた者(   ) 面談日時・内容の要旨の記録(5年保存)
集中支援加算 会議の開催と参加 サービス担当者会議の開催はサービス等利用計画の変更等について検討するもので、利用者や家族も出席し、利用するサービスに対する意向等を確認しなければならないとされている。関係機関が開催する会議への参加は、福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し関係機関相互の連絡調整を行った場合とされている 会議日(  年  月  日)/出席者(   )/本人・家族の出席(  ) サービス担当者会議の記録(5年保存)、会議参加の記録(5年保存)
集中支援加算 通院同行と記録の保存 通院同行は月3回を限度とされている。記録の保存年数は5年とされている 当月の通院同行(  )回/記録の保存場所(   ) 通院同行の記録
集中支援加算 他加算との関係 会議参加については、居宅介護支援事業所等連携加算を算定する場合、入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定している場合は算定できない定め。いずれの場合も、指定サービス利用支援費又は指定継続サービス利用支援費を算定している場合は算定できない定め 同月の他加算の算定状況(   ) 請求内訳
集中支援加算 留意点 頻回に算定が必要となる利用者については、モニタリング期間を改めて検証する必要があることに留意することとされている。連携の対象機関はサービス等利用計画に位置付けられている又は位置付けられることが見込まれる福祉サービス等提供機関に限られるとされている 連続して算定した利用者(   )/モニタリング期間の見直し検討日(  年  月  日) モニタリング報告書、検討の記録
サービス担当者会議実施加算 1月につき100単位。継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況を共有等する場合とされている 訪問面接日(  年  月  日)/会議開催日(  年  月  日)/招集した担当者(   ) サービス担当者会議の記録、モニタリング報告書、訪問記録
サービス担当者会議実施加算 他加算との関係 医療・保育・教育機関等連携加算のうち面談との併給は不可とされている 同月の医療・保育・教育機関等連携加算の算定(  ) 請求内訳
入院時情報連携加算 1月につき (Ⅰ)300単位/(Ⅱ)150単位。(Ⅰ)は遠隔地訪問加算の対象で算定回数に応じて+300単位。(Ⅰ)は訪問による情報提供、(Ⅱ)は訪問以外の方法による情報提供として区分されている 情報提供の方法(   )/提供日(  年  月  日)/提供先(   ) 情報提供の記録
入院時情報連携加算 他加算との関係 集中支援加算の会議参加については、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定している場合は算定できない定め。居宅介護支援事業所等連携加算は、入院時情報連携加算を算定している月は算定できない定め(情報提供に係る部分を除く) 同月の他加算の算定状況(   ) 請求内訳
退院・退所加算 1回につき300単位(3回を限度)。遠隔地訪問加算は算定回数に応じて+300単位。入院・入所していた利用者の退院・退所に当たって施設等と面談し、必要な情報の提供を受けた場合とされている 面談日(  年  月  日)/面談先(   )/当該利用者の算定回数(  )回 面談記録、情報提供を受けた記録
退院・退所加算 他加算との関係 初回加算と選択することとし併給不可とされている。医療・保育・教育機関等連携加算の面談については、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は併給不可とされている 初回加算との選択(   )/情報提供元(   ) 請求内訳、面談記録
福祉・介護職員等処遇改善加算(令和8年度新設) 加算率 1月につき 所定単位数×5.1%(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に加算率を乗じる方式) 当月の総報酬単位数(  )単位/乗じて得た単位数(  )単位 請求内訳
同 対象サービス・施行日 計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)が新たに対象とされ、施行日は令和8年6月1日とされている 当事業所が行うサービス(   )/算定開始月(  年  月) 指定通知書
同 要件(原則) 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)とされ、令和8年度中の対応の誓約でも可とされている。実績報告書において対応の実施を確認するとされている キャリアパス要件Ⅰの整備状況(   )/同Ⅱ(   )/誓約の有無(  ) 処遇改善計画書、就業規則(賃金規程)
同 要件(令和8年度特例要件) ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上(⑱㉑必須)、イ)社会福祉連携推進法人に所属していること、のいずれか及び、ウ)加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分すること、を満たすこととされている 取り組んだ項目番号(   )/月給での配分割合(  )% 処遇改善計画書、賃金台帳
同 実績報告と返還の定め 令和8年度中の対応の誓約でも算定可とされているが、実績報告書により確認され、未対応が確認された場合には加算額の一部又は全部を返還させることとされている 実績報告書の提出期限(  年  月  日) 実績報告書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表13|3サービスにまたがる地域生活支援拠点等機能強化加算

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」p.19, p.38/同「実施上の留意事項について(新旧対照表)」

告示の定めの項目 告示の定め(単位数・要件) 貴事業所の記入欄 確認に用いる書類
単位数 1月につき500単位(自立生活援助では1月につき500単位、計画相談支援では1月につき500単位) 当月の算定件数(  )件 請求内訳
事業所の位置付け 地域生活支援拠点等として市町村により位置付けられていることとされている 位置付けた市町村名(   )/位置付けの年月日(  年  月  日) 市町村による地域生活支援拠点等の位置付けを示す書類
適用されるサービス 自立生活援助および計画相談支援の報酬告示に定めが置かれている 当事業所が行うサービス(   ) 指定通知書、体制等状況一覧表
市町村ごとの運用 地域生活支援拠点等としての位置付けは市町村が行うため、市町村ごとに運用が異なりうる領域とされている 所管市町村の担当課(   )/照会日(  年  月  日) 照会の記録
体制の届出 体制等状況一覧表への記載が確認資料として挙げられている 届出日(  年  月  日) 体制等状況一覧表の控え

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制で決まるものと、個別の支援で決まるもの|48件の分かれ目(一覧表)

居住・相談系の48件は、点検の仕方が2種類に分かれます。体制で決まるものは、届け出た配置や設備が月の途中で崩れていないかを見る対象で、崩れた月がどこかを勤務表で特定できます。個別の支援で決まるものは、利用者ごと・その回ごとに要件が成立するので、記録が1件ずつの単位になります。混在しているのは、体制と利用者の状態の両方が定めに書かれているものです。下の表は、48件それぞれについて「何が変われば単位数が変わるか(判定の起点)」を並べたものです。

加算・報酬の名称 サービス 分かれ目 判定の起点(これが変わると単位数が変わる) 月次で見る欄
共同生活援助サービス費(Ⅰ)(介護サービス包括型・世話人6:1) 共同生活援助 体制+利用者 世話人の配置比率と、利用者ごとの障害支援区分 区分変更の届出と請求区分の一致
日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)(世話人5:1) 共同生活援助 体制+日々の実績 日中を住居内で過ごしたか住居外で過ごしたか 日々の実績記録と請求の突合
外部サービス利用型共同生活援助サービス費 共同生活援助 体制+提供実績 世話人の配置比率と、受託居宅介護サービスの所要時間 時間区分ごとの回数
共同生活援助の応急的な報酬単価の特例 共同生活援助 体制(指定日) 指定年月日が令和8年6月1日以降かどうか 配慮措置に該当する利用者数
夜間支援等体制加算(Ⅰ)(夜勤) 共同生活援助 体制 夜間支援対象利用者数(前年度平均)と障害支援区分 夜勤者の勤務時刻と担当住居
夜間支援等体制加算(Ⅱ)(宿直) 共同生活援助 体制 夜間支援対象利用者数 巡回記録の有無
夜間支援等体制加算(Ⅲ)(夜間防災体制/常時の連絡体制) 共同生活援助 体制 警備業務委託契約の継続と、連絡体制の方式 掲示物と運営規程の記載
夜間支援等体制加算(Ⅳ)(夜勤者の加配) 共同生活援助 体制 (Ⅰ)の算定と、事業所単位の加配の有無 加配者の勤務実績
夜間支援等体制加算(Ⅴ)(一部時間帯の夜勤加配) 共同生活援助 体制 午後10時から翌午前5時までの勤務時間が2時間以上あるか タイムカード等の実勤務時刻
夜間支援等体制加算(Ⅵ)(宿直者の加配) 共同生活援助 体制 加配した宿直者の巡回の有無 一晩あたりの巡回回数
看護職員配置加算 共同生活援助 体制 看護職員の常勤換算数と、複数住居の場合の利用者数÷20 常勤換算の計算過程
医療的ケア対応支援加算 共同生活援助 体制+利用者 看護職員の常勤換算1以上と、利用者ごとの医療的ケア判定スコアの該当 スコア判定の日付と根拠
重度障害者支援加算(Ⅰ) 共同生活援助 個別の支援 障害支援区分6かつ行動関連項目10点以上と、個別支援の実施 算定開始日からの経過日数(180日)
重度障害者支援加算(Ⅱ) 共同生活援助 個別の支援 障害支援区分4かつ行動関連項目10点以上と、個別支援の実施 行動関連項目の点数の出所
集中的支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 共同生活援助 個別の支援 状態が悪化した者への集中的な支援の実施回数・日数 (Ⅰ)は月4回の上限
日中支援加算(Ⅰ) 共同生活援助 個別の支援+加配 65歳以上又は区分4以上で日中を住居外で過ごすことが困難と認められること 計画への位置付けの有無
日中支援加算(Ⅱ) 共同生活援助 個別の支援+加配 日中支援対象利用者の人数と障害支援区分 対象者が1人か2人以上か
自立生活支援加算(Ⅰ)(単身生活への移行支援) 共同生活援助 個別の支援 変更後の計画を同意を得て交付した月 交付月からの経過月数(6月)
自立生活支援加算(Ⅱ)(入院中/退院後の支援) 共同生活援助 個別の支援 入院中2回・退院後1回の実施回数 転居先が他の共同生活援助でないこと
自立生活支援加算(Ⅲ)(移行支援住居) 共同生活援助 体制+個別の支援 移行支援住居の定員2〜7人と専任サービス管理責任者の配置、利用期間 利用期間の区分(3年・4年・5年の境)
精神障害者地域移行特別加算 共同生活援助 体制+利用者 専門職1人以上の配置と、退院から1年以内という期間 退院日からの経過月数
施設入所支援サービス費(基本報酬) 施設入所支援 体制+利用者 利用定員の規模区分と障害支援区分 定員超過・人員欠如の有無
夜勤職員配置体制加算 施設入所支援 体制 前年度平均利用者数に応じた夜勤職員数と、届出上の利用定員 前年度平均と届出定員の両方
夜間看護体制加算 施設入所支援 体制 夜間の看護体制の確保と、追加配置した看護職員の人数 看護職員の夜間勤務実績
地域移行加算 施設入所支援 個別の支援 入所中2回・退所後1回の実施回数 退所後分の実施漏れ
地域移行促進加算(Ⅰ)(Ⅱ) 施設入所支援 個別の支援 (Ⅰ)は日数、(Ⅱ)は月3回までの回数 支援記録の日付
自立生活援助サービス費(Ⅰ) 自立生活援助 体制+利用者 地域生活支援員1人当たり利用者数30:1の境と、退所等から1年以内という期間 1年を経過する月
自立生活援助サービス費(Ⅱ) 自立生活援助 体制+利用者 30:1の境と、継続困難と認められる状態の記録 状態を認めた根拠の記載
自立生活援助サービス費(Ⅲ) 自立生活援助 個別の支援 訪問1日以上とテレビ電話装置等1日以上の双方 訪問がゼロの月の有無
集中支援加算(自立生活援助) 自立生活援助 個別の支援 対面による支援が1月に6日以上あるか 基本報酬が(Ⅰ)であること
同行支援加算 自立生活援助 個別の支援 外出への同行回数(2回以下・3回・4回以上) 訪問と同行の区別
緊急時支援加算(Ⅰ) 自立生活援助 個別の支援 深夜(午後10時〜午前6時)の訪問又は一時的滞在 要請時刻と提供時刻
緊急時支援加算(Ⅱ) 自立生活援助 個別の支援 深夜の電話による相談援助 (Ⅰ)との重複の有無
サービス利用支援費(Ⅰ) 計画相談支援 体制(取扱件数) 取扱件数40件の境(前6月の平均値) 契約日順の割り当て
サービス利用支援費(Ⅱ) 計画相談支援 体制(取扱件数) 40件以上に相当する件数×相談支援専門員の平均員数 切り捨て後の件数
継続サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ) 計画相談支援 個別の支援 モニタリング期間ごとの実施 実施予定月とのずれ
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 計画相談支援 体制 常勤かつ専従4名以上・現任研修修了者1名以上・24時間の連絡体制・協議会参画 留意事項伝達会議の週1回
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 計画相談支援 体制 常勤かつ専従3名以上・現任研修修了者1名以上 兼務可能な人数の範囲
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 計画相談支援 体制 常勤かつ専従2名以上・現任研修修了者1名以上 兼務に係る市町村の認定
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 計画相談支援 体制 専従2名以上・うち1名以上が常勤の現任研修修了者 兼務が認められる業務の範囲
主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ) 計画相談支援 体制 主任相談支援専門員の常勤かつ専従の配置と、事業所の位置付け 主任研修修了証の有無
初回加算 計画相談支援 個別の支援 新規作成・前6月の利用なし・契約から交付まで3か月超のいずれか 過去6月の他加算の算定歴
集中支援加算(計画相談支援) 計画相談支援 個別の支援 計画決定月・モニタリング対象月以外に行った業務の種類と回数 他加算との選択関係
サービス担当者会議実施加算 計画相談支援 個別の支援 訪問面接に加えて会議を開催したか 会議の招集範囲
入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) 計画相談支援 個別の支援 情報提供が訪問によるものか、訪問以外の方法か 同月の他加算の算定
退院・退所加算 計画相談支援 個別の支援 施設等との面談と情報提供の受領(3回まで) 初回加算との選択
福祉・介護職員等処遇改善加算(令和8年度新設) 計画相談支援 体制 キャリアパス要件・職場環境等要件の充足と、加算率5.1% 実績報告書の提出
地域生活支援拠点等機能強化加算 共同生活援助・自立生活援助・計画相談支援 体制(市町村の位置付け) 市町村による地域生活支援拠点等としての位置付け 位置付けの継続状況
居宅介護支援費重複減算等 計画相談支援 利用者ごと 介護保険の居宅介護支援・介護予防支援と重複しているか 給付管理票との突合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表を上から見ていくと、体制で決まるものは勤務形態一覧表と体制等状況一覧表の2枚に集約され、個別の支援で決まるものは日付と時刻の入った記録に集約されることが分かります。前者は月に1回、後者は起きたその日に確認する対象です。

運営指導で見られる書類|居住・相談系28種の記入項目と、自治体が公表している指摘10件

前節までの対照表で挙げた「確認に用いる書類」を、重複を除いて数えると28種類になります。加算ごとにばらばらに揃えるのではなく、書類の側から「どの加算に関わるか」「その書類のどこに何を書いておくか」を並べ直したのが次の表です。

書類28種|どの加算に関わり、どこに何を書いておくか(記入欄つき)

書類 関わる加算・報酬 書いておく項目(貴事業所の記入欄) 更新・保存の目安
共同生活援助計画/外部サービス利用型共同生活援助計画 基本報酬、日中支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、重度障害者支援加算、自立生活支援加算、夜間支援等体制加算(Ⅰ) 夜間支援の内容(   )/日中支援の位置付け(   )/作成日(  年  月  日)/同意日(  年  月  日) 作成・変更のつど。サービス等利用計画との整合を確認した日を記載
施設障害福祉サービス計画 施設入所支援サービス費(未作成の場合の適用率の定めあり) 作成日(  年  月  日)/未作成の利用者の有無(  ) 未作成の月がある場合はその月を特定できるようにする
自立生活援助計画 自立生活援助サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、集中支援加算、同行支援加算、緊急時支援加算 訪問の頻度(  )/同行支援の位置付け(   )/緊急時の申し合わせの参照先(   ) 訪問頻度を変更した際は理由を併記
サービス等利用計画・サービス等利用計画案 サービス利用支援費、初回加算、日中支援加算(Ⅰ)の整合確認 案の交付日(  年  月  日)/契約日(  年  月  日)/両者の間隔(  )か月 交付日が分かる形で保存
モニタリング報告書 継続サービス利用支援費、サービス担当者会議実施加算 モニタリング対象月(  年  月)/実施日(  年  月  日)/訪問面接の有無(  ) 実施予定月とずれた場合は市町村への確認記録を添付
アセスメント記録 自立生活援助サービス費(Ⅱ)、日中支援加算(Ⅰ)、自立生活支援加算 実施日(  年  月  日)/計画作成日との前後(  )/更新分と初回分の区別(  ) 計画作成より前に実施した順序が日付で分かるようにする
勤務形態一覧表 夜間支援等体制加算、看護職員配置加算、夜勤職員配置体制加算、機能強化型サービス利用支援費、主任相談支援専門員配置加算ほか 常勤換算の計算過程(   )/専従・兼務の別(   )/夜勤・宿直の別(   ) 毎月作成。タイムカード等の原資料と突合
体制等状況一覧表 届出を要するすべての加算 直近の届出日(  年  月  日)/届出済みの加算(   ) 体制が変わった月に速やかに更新
運営規程 夜間支援等体制加算(Ⅲ)の緊急時連絡、精神障害者地域移行特別加算の対象障害、移行支援住居の定め 緊急時の連絡先・連絡方法(第  条)/主たる対象とする障害の種類(第  条)/虐待の防止のための措置に関する事項(第  条) 実態と相違が生じた時点で改める
重要事項説明書・同意書 基本報酬全般 記録の保存期間の起算日と年数(   )/第三者評価の実施状況(   ) 運営規程と相互に整合しているかを点検
資格証(社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師) 自立生活支援加算(Ⅲ)、精神障害者地域移行特別加算 氏名(   )/資格(   )/登録番号(   ) 採用時に写しを取得
研修修了証(主任研修・現任研修・中核的人材) 主任相談支援専門員配置加算、機能強化型サービス利用支援費、重度障害者支援加算の上乗せ 修了年月日(  年  月  日)/研修名(   ) 退職・異動時に配置要件への影響を確認
看護職員の資格証 看護職員配置加算、医療的ケア対応支援加算、夜間看護体制加算 氏名(   )/免許番号(   )/常勤換算数(  ) 常勤換算の分母・分子を書き残す
夜間の巡回記録 夜間支援等体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅵ) 巡回時刻(  時  分)/巡回した住居(   )/実施者(   ) 一晩ごとに記載
タイムカード等の勤務時間記録 夜間支援等体制加算(Ⅴ)、夜勤職員配置体制加算 午後10時〜午前5時の勤務時間(  )時間 勤務形態一覧表の原資料として保存
警備業務委託契約書 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 警備会社名(   )/契約期間(  年  月〜  年  月)/対象住居(   ) 更新のつど差し替え
受託居宅介護サービスの委託契約書 外部サービス利用型共同生活援助サービス費 委託先事業所名(   )/委託する業務の範囲(   ) 夜間帯の委託の有無を明記
医療的ケア判定スコア表 医療的ケア対応支援加算 該当項目(   )/判定日(  年  月  日)/判定者(   ) 状態が変わった時点で見直し
障害支援区分認定調査結果(行動関連項目) 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 合計点数(  )点/認定日(  年  月  日) 区分更新のつど点数を確認
留意事項伝達会議の議事録 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ) 開催日(  年  月  日)/出席者(   )/議題(   ) 概ね週1回以上。5年間保存とされている
サービス担当者会議の記録 サービス担当者会議実施加算、集中支援加算(会議開催) 日時(  年  月  日  時)/場所(   )/出席者と所属(   )/本人・家族の出席(  ) 5年間保存とされている
面談・訪問・同行・通院同行の記録 初回加算、集中支援加算、同行支援加算、退院・退所加算、入院時情報連携加算 実施日時(  年  月  日  時  分)/方法(訪問/テレビ電話装置等)/相手方(   )/要旨(   ) 5年間保存とされている
緊急時対応の記録 緊急時支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 要請のあった時間(  時  分)/要請の内容(   )/支援の提供時刻(  時  分)/支援の形態(   ) 要請から提供までを1件として記載
事前の申し合わせ書面 緊急時支援加算(Ⅰ) 作成日(  年  月  日)/話し合った相手(   )/想定した緊急時(   ) 利用開始時と状態変化時に見直し
重度化対応指針・入居時説明同意書 看護職員配置加算 指針の作成日(  年  月  日)/説明した利用者数(  )人 入居時に説明と同意を得る
業務継続計画(感染症編・災害編) 基本報酬(未策定の場合の減算の定めが置かれている) 策定日(  年  月  日)/直近の見直し日(  年  月  日)/研修(  )回/訓練(  )回 感染症編と災害編を別々に作成
虐待防止委員会議事録・指針・研修記録・担当者選任書 基本報酬(未実施の場合の減算の定めが置かれている) 委員会開催日(  年  月  日)/指針の作成日(  年  月  日)/研修(  )回/担当者(   ) 4点セットで揃える
身体的拘束等に関する記録・適正化委員会議事録 基本報酬(未実施の場合の減算の定めが置かれている) 態様(   )/時間(  時  分〜  時  分)/心身の状況(   )/緊急やむを得ない理由(   ) 委員会は3月に1回以上とされている
処遇改善計画書・実績報告書・賃金台帳 福祉・介護職員等処遇改善加算 計画書の提出日(  年  月  日)/月給での配分割合(  )% 実績報告書の提出期限を管理
取扱件数の算定根拠資料・契約日がわかる書類 サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)、継続サービス利用支援費 前6月の対象者平均(  )人/相談支援専門員の前6月平均(  )人/契約日順の一覧(   ) 毎月の請求前に更新
市町村による地域生活支援拠点等の位置付けを示す書類 地域生活支援拠点等機能強化加算 市町村名(   )/位置付けの年月日(  年  月  日) 位置付けが継続しているかを年度ごとに確認

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘|障害福祉の加算を名指しした事例は確認できず、共通事項の10件を引いた

当社が保有している自治体公表資料の指摘事例353件を、「共同生活援助」「自立生活援助」「計画相談支援」「施設入所支援」および本記事が扱う48件の加算名で検索しました。この48件のいずれかを名指しした指摘は、353件の中には見つかりませんでした。公表資料の多くが介護保険分野の運営指導結果であるためです。障害福祉分野の指摘事例をお探しの場合は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市)が公表している障害福祉サービス事業者向けの集団指導資料をご覧ください。

代わりに引いたのは、書類の作り方そのものに関する指摘で、居住・相談系でも同じ書類を扱う場面があるものです。以下の10件は、いずれも自治体が公表した資料に記載があるものだけを挙げています。

公表されている指摘の内容 公表している自治体・資料 居住・相談系で同じ書類を扱う場面 手元に残すもの
複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない(実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を残し、同日に複数テーマを行う場合はテーマごとに区別して記録することが示されている) 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護サービス事業者連絡会資料) 虐待防止・身体的拘束等の適正化・感染症の研修を1日にまとめて行う場面 年間研修計画、テーマごとの実施記録、使用した資料
研修・訓練の必要回数を誤認している(サービス種別ごとに回数が異なることが整理されている) 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 居住系と相談系で必要回数が異なりうる場面 サービス種別ごとの必要回数を記載した年間研修計画、未受講者への対応記録
業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない/感染症の業務継続計画とその他の感染症対策資料とを混同している 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 感染対策委員会資料を業務継続計画の代わりにしている場面 感染症編・災害編それぞれの業務継続計画、研修記録、訓練記録
業務継続計画の未策定が運営指導で確認され、基準に満たない状況が解消されるまでの期間について過誤調整および利用者負担金の返還に至った事例が公表されている 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) 策定日が計画本体に書かれておらず、いつから整っていたかを示せない場面 策定日・見直し日の入った計画本体、従業者への周知記録
虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業者への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 共同生活住居が複数あり、委員会の結果が各住居の世話人まで届いていない場面 委員会議事録、周知の時期・方法・対象者を記した記録
虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない/指針が整備されていない/研修が所定の回数実施されていない/担当者が置かれていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 委員会・指針・研修・担当者の4点のうち担当者の選任だけ書面が無い場面 担当者の選任書、指針、議事録、研修の受講者名簿
緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない/適正化のための委員会を3月に1回以上開催していない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 夜間に居室の施錠等を行った場合の記録が、支援記録の中に埋もれている場面 態様・時間・心身の状況・理由を1件ごとに記した記録、説明同意書、委員会議事録
車いすテーブルによる身体拘束を行っているにもかかわらず、態様・時間・理由の記録を行っていなかった(切迫性・非代替性・一時性の3要件すべてを満たし適切な手続を経た場合に限られることが示されている) 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) 拘束に当たるかどうかの判断が現場ごとに分かれている場面 3要件の検証を行った初回カンファレンスの記録、解除予定日を含む説明書
運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる/記録の保存期間の起算日と年数の記載が誤っている(従業者の職種及び員数、利用料、営業日及び営業時間などで差異が多いことが示されている) 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 夜間支援の体制や世話人の員数を変更したのに運営規程を直していない場面 運営規程、重要事項説明書、変更届の控え
計画作成にあたりアセスメントの記録が確認できない/計画作成後にアセスメントを実施していた/更新のアセスメントが初回分と区別のつかない状態で記載されていた 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 共同生活援助計画・自立生活援助計画の更新時に、同じ用紙へ上書きしている場面 初回と更新を別葉にしたアセスメント、計画に位置付けた支援の必要性の根拠

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのまま貼れる記録の完成文|居住・相談系5場面・30組

対照表の右側(貴事業所の記入欄)を埋めても、その根拠が記録に残っていなければ、後から見た人には同じ絵が見えません。ここでは、居住・相談系で記録が求められる5つの場面について、そのままでは根拠にならない書き方と、そのままコピーして日付・氏名・時刻を差し替えれば使える完成文を30組並べました。完成文は、いずれも「誰が」「いつ」「何を観察して」「何をしたか」の4つを含む形にしています。

場面1|夜間支援の記録(巡回・宿直・緊急時)6組

場面 そのままでは根拠にならない書き方 そのまま貼れる完成文
夜間の定時巡回 「巡回した。異常なし。」 22時40分、世話人(   )が共同生活住居A(  号室〜  号室)を巡回。全6室の居室扉を開けずに廊下から施錠状況と居室灯を確認し、302号室のみ点灯していたため声かけを行った。本人から「明日の通院が気になって眠れない」との発言があり、通院の集合時刻(翌8時30分)を書いたメモを手渡した。23時05分、再度廊下から確認したところ消灯していた。
複数住居を担当した夜の巡回 「2棟とも見回り済み。」 23時10分、夜間支援従事者(   )が本体住居Bを巡回(居室4室)。23時25分に徒歩7分のサテライト型住居Cへ移動し、23時32分から巡回を開始(居室2室)。移動中は事業所携帯(   )を携行し、住居Bの利用者からの呼び出しに応じられる状態を維持した。両住居とも異常の申し出はなかった。
宿直者の勤務時間 「宿直勤務。0時〜5時仮眠。」 21時00分に宿直勤務を開始し、翌6時00分に終了。うち22時00分・翌1時00分・翌4時30分の3回、居室前廊下を巡回した。仮眠時間は翌0時15分から翌4時00分までで、この間は非常通報装置(設置場所:1階事務室)を枕元に持ち込み、呼び出しに応じられる状態とした。タイムカードの打刻時刻は21時00分・翌6時03分。
夜間の一部時間帯に加配した日 「夜勤者を1人増やした。」 生活支援員(   )を22時30分から翌1時30分までの3時間、夜間支援従事者として加配した。加配の理由は、当日18時に104号室の利用者が転倒し打撲があったため、就寝後の状態確認の頻度を通常の3時間おきから1時間おきに変更したこと。加配時間中の確認時刻は23時30分・翌0時30分・翌1時30分。
深夜の緊急対応(訪問・一時的滞在) 「夜中に呼ばれて対応した。」 翌2時18分、利用者本人の携帯電話から事業所携帯へ着信。「胸のあたりが苦しくて眠れない」との訴えを受け、2時22分に地域生活支援員(   )が自宅を出発、2時41分に利用者宅へ到着した。到着時の様子は、ベッドに座位で発汗あり、会話は可能。事前の申し合わせ(  年  月  日作成)に沿って、同居していない実姉(   )へ2時50分に連絡した。3時30分まで居室に滞在し、入眠を確認して退去した。
深夜の電話による相談援助 「電話で話を聞いた。落ち着いた。」 翌0時52分、利用者本人から事業所携帯へ着信(通話時間14分)。訴えの内容は「隣の部屋の物音が気になって眠れない」というもので、日中の出来事として同日15時に職場で注意を受けたことが語られた。地域生活支援員(   )が、翌日10時に事業所へ来所して担当者と話す時間を設けることを提案し、本人が了承。訪問の希望は無いことを確認して1時06分に通話を終了した。

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場面2|共同生活援助の個別支援の記録(重度障害者支援・日中支援・医療的ケア)6組

場面 そのままでは根拠にならない書き方 そのまま貼れる完成文
行動障害のある利用者への個別支援 「本人が落ち着かなかったので声かけした。」 17時05分、共有スペースで本人が立ち上がりと着席を約5分間繰り返し、テーブルを手で2回叩いた。前日と異なる点は、17時のテレビが定例の番組から別番組に変わっていたこと。生活支援員(   )が本人の斜め前に座り、支援手順書(  年  月  日改訂)の手順3に沿って番組表を示しながら選択肢を2つ提示したところ、本人が1つを指さして選択。17時14分に着席し、以後18時の夕食まで離席は無かった。
個別支援の実施者と時間 「マンツーマンで対応。」 本日の個別支援は、生活支援員(   )が16時50分から17時20分までの30分間、他の利用者の対応から外れて本人のみを担当した。この間の他利用者への支援は世話人(   )が担当。担当を交代した時刻は16時50分と17時20分で、勤務形態一覧表の当日欄に同じ時刻を記載した。
中核的人材が関与した日 「研修を受けた職員が見た。」 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を令和  年  月  日に修了した(   )が、14時から15時まで支援場面に同席し、記録用紙の記載方法について生活支援員2名へ助言した。助言の内容は、行動が起きる直前15分の環境(音・人の出入り・予定変更)を必ず1行入れること。
日中を住居内で過ごした日 「今日は日中も家にいた。」 本人は発熱(37.9度・9時10分測定)のため、通所先(   )を欠席し、9時から17時まで共同生活住居内で過ごした。この間、指定基準上の員数に加えて生活支援員(   )を9時から17時まで配置し、10時・12時・14時・16時に検温と水分摂取の確認を行った。16時の検温は37.1度。通所先へは9時20分に電話で欠席を連絡した。
医療的ケアの必要な利用者への支援 「痰の吸引を実施。」 看護職員(   )が10時35分に口腔内吸引を実施(吸引圧  kPa、実施時間約10秒×2回)。実施前の呼吸数は22回/分、SpO2は94%、実施後は呼吸数18回/分、SpO2は97%。痰は白色・粘性中等度で少量。医療的ケア判定スコア表(判定日  年  月  日)の該当項目は(   )で、主治医(   )の指示書(  年  月  日付)に沿って実施した。
集中的な支援を行った日 「状態が悪いので手厚く見た。」 本人の睡眠時間が3日連続で4時間を下回り(  月  日3時間20分、  日3時間50分、  日3時間10分)、日中の離席回数が普段の1日2回から8回へ増えたため、  月  日から集中的な支援の期間として設定した。広域的支援人材(   )が  月  日13時から15時まで訪問し、生活支援員3名と支援手順の見直しを行った。見直した点は、起床時刻を7時から7時30分へ変更し、朝の予定提示を紙から写真カードへ変えたこと。

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場面3|地域移行・単身生活への移行支援の記録 6組

場面 そのままでは根拠にならない書き方 そのまま貼れる完成文
本人の意向の確認 「一人暮らしを希望している。」   月  日14時から14時40分、面談室にて本人と面談(同席:サービス管理責任者(   ))。本人の発言は「今の部屋は好きだが、朝ごはんの時間が決まっているのが窮屈。自分で決めたい」というもの。単身生活について、家賃を自分で支払うこと、体調不良時に自分で連絡することの2点を説明し、いずれも「やってみたい」との返答があった。判断が変わる可能性があるため、  月  日に再度確認することを本人と合意した。
計画変更に係る会議 「会議をして計画を変えた。」   月  日16時から16時50分、事業所会議室にてサービス管理責任者(   )が計画変更に係る会議を開催。出席者は世話人(   )、生活支援員(   )(   )、相談支援専門員(   )の計5名。共有した支援の方針は、(1)調理は週2回本人が主担当、(2)金銭管理は月1回の記帳同行、(3)  月から不動産店への同行を開始、の3点。変更後の計画は  月  日に本人へ説明し、同日に同意を得て交付した。
住居の確保に係る支援 「物件を一緒に探した。」   月  日10時から12時、生活支援員(   )が本人に同行し、不動産店(   )を2店訪問した。提示された物件は3件で、本人が優先した条件は「通勤に使うバス停まで徒歩10分以内」「1階ではないこと」。同日13時に居住支援法人(   )へ電話し、保証人不要の物件情報の提供を依頼した。次回の同行予定は  月  日14時。
生活環境の変化に伴う説明・助言 「家事の説明をした。」   月  日18時から18時40分、本人の居室にて、生活支援員(   )が本人とともに次の3点を実施した。(1)自治体のごみ収集カレンダーを見ながら、燃やせるごみの収集日(毎週火・金)に付箋を貼った。(2)洗濯機の予約タイマーを本人が操作し、2回とも設定できた。(3)最寄りのスーパー(徒歩6分)まで同行し、卵と牛乳の売り場を本人が探して見つけた。次回は電子レンジの温め直しを扱うことを本人と決めた。
施設入所支援における退所後の訪問 「退所後に様子を見に行った。」   月  日(退所から18日目)11時から11時40分、生活支援員(   )が本人の転居先(   )を訪問した。訪問時の状況は、居室内の片付けは行き届いており、冷蔵庫に3日分の食材があった。困りごととして「回覧板の回し方が分からない」との発言があり、同日中に地域の民生委員(   )へ連絡し、次回の回覧時に声をかけてもらうことを依頼した。入所中の訪問は  月  日と  月  日の2回で、本件が退所後1回目。
精神科病院を退院した利用者への支援 「病院と連絡を取った。」   月  日15時、精神保健福祉士(   )が(   )病院の担当(   )へ電話(通話時間12分)。共有した内容は、(1)本人の起床時刻が入居後2週間で平均7時20分に安定していること、(2)服薬は世話人が声かけのうえ本人が自己管理していること、(3)次回外来(  月  日10時)に世話人(   )が同行すること。本人の入院期間は  年  月から  年  月までで、退院日は  年  月  日(本日から  か月経過)。

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場面4|自立生活援助の訪問・同行の記録 6組

場面 そのままでは根拠にならない書き方 そのまま貼れる完成文
定期的な訪問 「訪問。変わりなし。」   月  日10時05分から10時45分、地域生活支援員(   )が本人宅を訪問。台所の流し台に食器が2食分残っていたが、前回訪問時(  月  日)の5食分より減っていた。冷蔵庫内に消費期限が3日過ぎた総菜が1点あり、本人とともに廃棄した。家賃(  月分)の振込は  月  日に完了しており、通帳の記帳で確認した。次回訪問は  月  日10時。
訪問がゼロの月にならないための確認 「今月はテレビ電話のみ。」   月の支援実績は、居宅への訪問が  月  日(1回目)と  月  日(2回目)の計2日、テレビ電話装置等による支援が  月  日の1日。  月  日の訪問は本人の勤務シフト変更により18時30分開始に調整した。訪問と機器による支援のいずれも実施した月であることを、訪問記録と通信記録の双方で確認した。
テレビ電話装置等による支援 「ビデオ通話で確認した。」   月  日19時00分から19時18分、地域生活支援員(   )がテレビ電話装置(   )を用いて本人と通話。画面越しに確認したのは、(1)薬の一包化された袋が  日分残っていること、(2)室温計が28度を示しており、本人がエアコンの操作を実演できたこと。通信が2回途切れたため、次回は音声通話へ切り替える手順を本人と確認した。
外出への同行 「買い物に付き添った。」   月  日13時30分から15時00分、地域生活支援員(   )が本人に同行し、市役所(   )窓口で   の手続を行った。同行の目的は、窓口での順番の取り方と、書類のどの欄を職員に質問すればよいかを本人が体験することで、記入は本人が行い、支援員は「分からない欄は職員に聞く」という手順のみ助言した。所要時間のうち待ち時間は約40分。本月の同行はこれで3回目(  月  日、  月  日、本日)。
対面による支援を重ねた月 「今月は何度も会った。」   月に対面で支援を行った日は、  日・  日・  日・  日・  日・  日の計6日。うち居宅訪問が4日、事業所での面談が1日、外出同行が1日。回数が増えた理由は、  月  日に本人の勤務先が変わり、通勤経路と起床時刻の組み立て直しが必要になったため。  月以降の頻度は、  月  日のモニタリングで見直すことを本人と確認した。
近隣・関係機関との連絡調整 「関係先に連絡した。」   月  日16時20分、地域生活支援員(   )が管理会社(   )の担当(   )へ電話(通話時間8分)。用件は、本人の居室の給湯器が  月  日から点火しない状態であること。翌  日午前に業者が訪問する旨の回答を得て、同日16時35分に本人へ電話で伝え、在宅していることを確認した。

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場面5|計画相談支援の面接・会議・情報提供の記録 6組

場面 そのままでは根拠にならない書き方 そのまま貼れる完成文
計画決定月・モニタリング対象月以外の訪問面接 「臨時で訪問した。」   月は計画決定月でもモニタリング対象月でもないが、  月  日に本人の母(   )から「本人が通所を3日続けて休んでいる」との連絡を受け、相談支援専門員(   )が  月  日13時30分から14時20分に居宅を訪問して本人と面接した。さらに  月  日10時00分から10時40分に2回目の面接を行い、いずれも居宅での対面。1回目は本人の発言(「人が多い日がつらい」)を確認し、2回目は通所先(   )へ利用日の変更を打診した結果を本人へ伝えた。
サービス担当者会議の開催 「担当者会議を開いた。」   月  日14時00分から15時05分、(   )にてサービス担当者会議を開催。招集したのはサービス等利用計画に位置付けた事業所すべてで、出席者は生活介護(   )サービス管理責任者(   )、共同生活援助(   )世話人(   )、相談支援専門員(   )、本人、本人の姉(   )の計5名。本人からは「週4日の通所を週3日に減らしたい」との意向が述べられ、姉からは通院同行の担い手についての質問があった。検討の結果、  月から通所を週3日とし、空いた1日は共同生活援助内での活動とする案を計画変更の方向として共有した。
関係機関が開催する会議への参加 「他の事業所の会議に出た。」   月  日16時00分から17時00分、(   )が主催する支援会議に相談支援専門員(   )が出席した。当該事業所はサービス等利用計画に位置付けられている(サービス種別:   )。会議で相談支援専門員が行った連絡調整は、(1)本人の服薬時間と通所開始時刻が15分重なっている点を医療機関(   )へ照会すること、(2)送迎の到着時刻を5分早める案を共同生活援助(   )へ伝えること、の2点。
入院に当たっての情報提供 「病院に情報を渡した。」   月  日11時00分、本人が(   )病院へ入院したことを受け、同日14時20分から14時50分、相談支援専門員(   )が同院を訪問し、地域連携室の(   )へ情報を提供した。提供した内容は、(1)サービス等利用計画の写し、(2)平時の1日の流れ(起床6時30分・服薬7時00分・通所9時30分)、(3)本人が苦手とする場面(大きな音・急な予定変更)と、その際に有効だった声かけの例。訪問による提供であることを、面談記録の様式(   )に記載した。
退院・退所に当たっての面談 「退院前に病院と話した。」   月  日15時00分から15時50分、(   )病院にて退院前カンファレンスに出席し、相談支援専門員(   )が情報の提供を受けた。出席者は同院の主治医(   )、病棟看護師(   )、医療ソーシャルワーカー(   )、本人、相談支援専門員の計5名。受けた情報は、(1)退院後2週間は隔日で血圧測定が必要であること、(2)食事は塩分6グラム未満の指示があること、(3)次回外来は  月  日10時であること。本人に係る退院・退所に当たっての面談は、本件が  回目(前回は  月  日)。
モニタリングの実施 「モニタリング実施。問題なし。」   月  日10時00分から10時50分、相談支援専門員(   )が本人の居宅を訪問して面接し、モニタリングを実施した。前回(  月  日)から変わった点は、(1)通所の遅刻が月4回から月1回に減ったこと、(2)  月  日から夜間の中途覚醒が週3回程度あること。(2)については本人が「布団に入る時間を早めた」と述べており、次回モニタリング(  月  日予定)までの間に生活リズムの記録を本人に付けてもらうことを合意した。サービス担当者会議は本日は開催していない。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できたこと/確認できなかったこと|原典での再確認が要る21件と照会欄

当社が48件のデータを作る際、1件ごとに「どの資料のどこで確認したか」を記録し、確認の度合いを3段階で保持しています。単位数はほぼすべて報酬算定構造で直接確認できた一方、詳細な実施要件の条文まで突き合わせられなかったものが21件あります。ここではその21件について、確認できたことと確認できなかったことを分けて示し、指定権者(都道府県・市町村)へ照会する際の記入欄を添えました。答えを書かずに欄を空けているのは、この部分が事業所ごと・自治体ごとに変わる領域だからです。

再確認の度合いが最も高い13件(告示・留意事項通知の条項に指摘が残っているもの)

加算・報酬 確認できたこと 確認できなかったこと 指定権者への照会欄
地域生活支援拠点等機能強化加算 単位数(1月につき500単位)を報酬算定構造で確認。自立生活援助と計画相談支援に定めが置かれていること 機能要件を定める条文の特定。市町村による位置付けの手続と、位置付けの効力の期間 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
サービス利用支援費(Ⅱ)(取扱件数40件以上部分) 単位数(1月につき732単位)。(Ⅱ)を適用する件数の算式と、契約日が新しいものから順に割り当てる定め 一体的に運営する障害児相談支援事業所を含めた場合の端数処理の扱い 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
集中支援加算(自立生活援助) 単位数(1月につき500単位)。自立生活援助サービス費(Ⅰ)を算定する利用者が対象で、対面による支援を1月に6日以上実施した場合という定め 「対面による支援」に事業所での面談や外出同行が含まれるかの範囲 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
自立生活援助サービス費(Ⅰ) 単位数(30:1未満1,566単位/30:1以上1,095単位)。対象者の範囲と1年以内という期間、訪問2日以上という定め、サービス管理責任者兼務者を0.5人とみなす定め 「市町村が認める事情」の判断が示される手続と、その記録の求められ方 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
夜勤職員配置体制加算(施設入所支援) 定員区分ごとの単位数、前年度平均利用者数に応じた夜勤職員数、見守り機器を15%以上配置した場合の緩和後の数値 見守り機器の仕様がどこまで求められるか、緩和の適用開始時期の考え方 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
施設入所支援サービス費(基本報酬) 定員区分×障害支援区分の単位数、地方公共団体設置の適用率、定員超過・人員欠如・計画未作成の適用率、令和8年4月からの地域移行等意向確認体制未整備減算 意向確認体制の「整備」として何をもって足りるとされるかの具体 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
日中支援加算(Ⅰ)(共同生活援助) 単位数、対象者(65歳以上又は区分4以上で日中を住居外で過ごすことが困難と認められる者)、計画への位置付けと加配の定め 日中支援に係る勤務時間を指定基準上の員数算定に重ねてよいかの範囲 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
自立生活支援加算(Ⅲ)(移行支援住居) 利用期間に応じた単位数、定員2人以上7人以下、社会福祉士又は精神保健福祉士を有するサービス管理責任者を別に1人以上配置する定め 移行支援住居専任のサービス管理責任者と、当該事業所の世話人・生活支援員との兼務の可否 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
自立生活支援加算(Ⅰ)(単身生活への移行支援) 単位数と6月という限度、対象者の要件、計画変更会議と同意・交付という手続、上乗せの2区分 6月の期間中に本人の意向が変わった場合の取扱い 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
医療的ケア対応支援加算(共同生活援助) 単位数(1日につき120単位)、看護職員を常勤換算1以上配置していること、医療的ケア判定スコア表の項目に該当する状態であること スコアの判定を誰がどの資料に基づいて行うかの手続 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
看護職員配置加算(共同生活援助) 単位数(1日につき70単位)、指定基準の員数に加えて常勤換算1以上を配置し届け出ること、複数住居の場合の利用者数÷20、実施する支援の5項目、医療連携体制加算との関係 重度化対応指針に盛り込むべき項目の範囲 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
夜間支援等体制加算(Ⅱ)(宿直) 対象利用者数に応じた単位数、宿直を行う夜間支援従事者の配置、定時的な居室の巡回と緊急時の支援、対象利用者数を前年度平均で算定する定め 労働基準法上の宿直許可と、報酬上の「宿直」の関係についての具体的な整理 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
共同生活援助の応急的な報酬単価の特例 適用率972/1000、対象サービス、令和8年6月1日以降の新規指定という対象、配慮措置の4類型 合併・分割・事業譲渡で「実質的に継続」と認められる判断の基準 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数は確認できたが、詳細要件の条文まで届いていない8件

加算 確認できたこと 確認できなかったこと 指定権者への照会欄
入院時情報連携加算(計画相談支援) 単位数((Ⅰ)300単位/(Ⅱ)150単位)、(Ⅰ)は訪問による情報提供・(Ⅱ)は訪問以外という区分、他加算との関係 (Ⅰ)(Ⅱ)の区分要件を定める条文の特定 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
退院・退所加算(計画相談支援) 単位数(1回につき300単位・3回限度)、遠隔地訪問加算の上乗せ、初回加算等との選択関係 面談の相手方・場所・方法に関する詳細な要件 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
地域移行促進加算(施設入所支援) 単位数((Ⅰ)1日120単位/(Ⅱ)月3回限度・1回60単位) (Ⅰ)(Ⅱ)それぞれの算定要件 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
夜間看護体制加算(施設入所支援) 単位数(1日60単位)、看護職員のさらなる配置による上乗せ(35単位×人数) 夜間の看護体制として求められる具体的な配置要件 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
地域移行加算(施設入所支援) 単位数(1回500単位)と、入所中2回・退所後1回という限度 訪問等の支援の内容に関する詳細な要件 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
日中支援加算(Ⅱ)(共同生活援助) 対象利用者数と障害支援区分の組合せによる単位数、日中支援従事者を加配する定め (Ⅰ)と(Ⅱ)の適用対象を分ける告示本文の記載 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
集中的支援加算(共同生活援助) 単位数((Ⅰ)月4回限度・1回1,000単位/(Ⅱ)1日500単位) 広域的支援人材の関与や支援計画の作成など、具体的な算定要件 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )
自立生活支援加算(Ⅱ)(共同生活援助) 単位数(1回500単位)、入院中2回・退院後1回という限度、療養介護の地域移行加算と同趣旨として取り扱う定め、転居先が他の共同生活援助の場合の取扱い 準用先である療養介護の地域移行加算の詳細要件 照会先(   )/照会日(  年  月  日)/回答(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会するときに書いておく5項目

項目 書き方の例 貴事業所の記入欄
照会した先 (  )県障がい福祉課 指定・指導担当 (          )
照会した日時と方法   年  月  日 14時05分 電話(通話時間9分)/メール(送信日時  年  月  日  時  分) (          )
聞いた内容(1件ずつ分ける) 夜間支援等体制加算(Ⅴ)について、午後10時から翌午前5時までの2時間以上をタイムカードで示す場合、休憩時間をどう扱うか (          )
受けた回答と、回答した方の所属・氏名 (    )課(    )氏より、(      )との回答 (          )
回答を受けて変えたこと   年  月  日から勤務形態一覧表の様式に休憩時間の欄を追加し、  月分から適用 (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会の記録を残しておくと、担当者が替わったときや、次の報酬改定で取扱いが変わったときに、「いつ・誰に確認した前提で今の運用になっているか」をたどれます。対照表の空欄を埋める作業と、この照会記録の2つが揃って初めて、体制と記録が同じことを語っている状態になります。

出典:厚生労働省ウェブサイト(障害福祉サービス費等の報酬算定構造、障害福祉サービス費等の報酬算定に係る実施上の留意事項について、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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