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小規模多機能型居宅介護・看多機の加算一覧|96件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで96件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

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小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 6 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 40 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 38 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 12 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
医療連携・看護体制 14
処遇改善 12
認知症 12
LIFE・科学的介護 8
口腔・栄養 7
人材・体制 6
中山間・特別地域 6
生産性向上 4
総合マネジメント 4
看取り 3
訪問体制 2
BCP 2
虐待防止 2
身体拘束 2

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算 早見表(96件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 小規模多機能型居宅介護費イ(1)(同一建物居住者以外・1月につき) 要介護1 10,458単位/要介護2 15,370単位/要介護3 22,359単位/要介護4 24,677単位/要介護5 27,209単位(1月につき) 月額
基本報酬 小規模多機能型居宅介護費イ(2)(同一建物居住者・1月につき) 要介護1 9,423単位/要介護2 13,849単位/要介護3 20,144単位/要介護4 22,233単位/要介護5 24,516単位(1月につき) 月額
基本報酬 短期利用居宅介護費(小規模多機能型居宅介護・1日につき) 要介護1 572単位/要介護2 640単位/要介護3 709単位/要介護4 777単位/要介護5 843単位(1日につき) 日額
基本報酬 看護小規模多機能型居宅介護費イ(1)(同一建物居住者以外・1月につき) 要介護1 12,447単位/要介護2 17,415単位/要介護3 24,481単位/要介護4 27,766単位/要介護5 31,408単位(1月につき) 月額
基本報酬 看護小規模多機能型居宅介護費イ(2)(同一建物居住者・1月につき) 要介護1 11,214単位/要介護2 15,691単位/要介護3 22,057単位/要介護4 25,017単位/要介護5 28,298単位(1月につき) 月額
基本報酬 短期利用居宅介護費(看護小規模多機能型居宅介護・1日につき) 要介護1 571単位/要介護2 638単位/要介護3 706単位/要介護4 773単位/要介護5 839単位(1日につき) 日額
体制に関する加算 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を加算 月額
体制に関する加算 中山間地域等における小規模事業所加算(小規模多機能型居宅介護・注11) イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を加算 月額/日額
体制に関する加算 看護職員配置加算(Ⅰ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき900単位 月額
体制に関する加算 看護職員配置加算(Ⅱ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき700単位 月額
体制に関する加算 看護職員配置加算(Ⅲ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき480単位 月額
体制に関する加算 訪問体制強化加算(小規模多機能型居宅介護) 1月につき1,000単位 月額
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき1,200単位 月額
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき800単位 月額
体制に関する加算 科学的介護推進体制加算(小規模多機能型居宅介護) 1月につき40単位 月額
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき100単位 月額
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき10単位 月額
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(小規模多機能型居宅介護) イを算定している場合 1月につき750単位/ロ(短期利用)を算定している場合 1日につき25単位 月額/日額
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(小規模多機能型居宅介護) イを算定している場合 1月につき640単位/ロ(短期利用)を算定している場合 1日につき21単位 月額/日額
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(小規模多機能型居宅介護) イを算定している場合 1月につき350単位/ロ(短期利用)を算定している場合 1日につき12単位 月額/日額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ(小規模多機能型居宅介護) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(小規模多機能型居宅介護) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(小規模多機能型居宅介護) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ(小規模多機能型居宅介護) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の183に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(小規模多機能型居宅介護) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(小規模多機能型居宅介護) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数 月額
体制に関する加算 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を加算 月額
体制に関する加算 中山間地域等における小規模事業所加算(看護小規模多機能型居宅介護・注10) イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を加算 月額/日額
体制に関する加算 緊急時対応加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき774単位 月額
体制に関する加算 看護体制強化加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき3,000単位 月額
体制に関する加算 看護体制強化加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき2,500単位 月額
体制に関する加算 訪問体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき1,000単位 月額
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき1,200単位 月額
体制に関する加算 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき800単位 月額
体制に関する加算 科学的介護推進体制加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき40単位 月額
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき100単位 月額
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき10単位 月額
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) イを算定している場合 1月につき750単位/ロ(短期利用)を算定している場合 1日につき25単位 月額/日額
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) イを算定している場合 1月につき640単位/ロ(短期利用)を算定している場合 1日につき21単位 月額/日額
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(看護小規模多機能型居宅介護) イを算定している場合 1月につき350単位/ロ(短期利用)を算定している場合 1日につき12単位 月額/日額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ(看護小規模多機能型居宅介護) イからウまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(看護小規模多機能型居宅介護) イからウまでにより算定した単位数の1000分の177に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ(看護小規模多機能型居宅介護) イからウまでにより算定した単位数の1000分の165に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ(看護小規模多機能型居宅介護) イからウまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(看護小規模多機能型居宅介護) イからウまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数 月額
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)(看護小規模多機能型居宅介護) イからウまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数 月額
個別の対応に対する加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(小規模多機能型居宅介護・注12) 1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算 月額
個別の対応に対する加算 初期加算(小規模多機能型居宅介護) 1日につき30単位 日額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅰ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき920単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅱ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき890単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅲ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき760単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅳ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき460単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算(小規模多機能型居宅介護・短期利用) 1日につき200単位(利用開始日から起算して7日を限度) 日額
個別の対応に対する加算 若年性認知症利用者受入加算(小規模多機能型居宅介護) 1月につき800単位 月額
個別の対応に対する加算 看取り連携体制加算(小規模多機能型居宅介護) 死亡日及び死亡日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算 日額(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(小規模多機能型居宅介護) 100単位(初回のサービス提供日の属する月に加算) 初回月のみ
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(小規模多機能型居宅介護) 1月につき200単位(初回のサービス提供日の属する月以降3月の間) 月額(3か月)
個別の対応に対する加算 口腔・栄養スクリーニング加算(小規模多機能型居宅介護) 1回につき20単位 6月ごと
個別の対応に対する加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(看護小規模多機能型居宅介護・注11) 1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算 月額
個別の対応に対する加算 初期加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1日につき30単位 日額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき920単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき890単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅲ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき760単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症加算(Ⅳ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき460単位 月額
個別の対応に対する加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) 1日につき200単位(利用開始日から起算して7日を限度) 日額
個別の対応に対する加算 若年性認知症利用者受入加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき800単位 月額
個別の対応に対する加算 栄養アセスメント加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき50単位 月額
個別の対応に対する加算 栄養改善加算(看護小規模多機能型居宅介護) 1回につき200単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) 月2回・3か月
個別の対応に対する加算 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1回につき20単位 6月ごと
個別の対応に対する加算 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1回につき5単位 6月ごと
個別の対応に対する加算 口腔機能向上加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1回につき150単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) 月2回・3か月
個別の対応に対する加算 口腔機能向上加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1回につき160単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) 月2回・3か月
個別の対応に対する加算 退院時共同指導加算(看護小規模多機能型居宅介護) 600単位(当該退院又は退所につき1回。特別な管理を必要とする利用者については2回) 退院・退所ごと
個別の対応に対する加算 特別管理加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき500単位 月額
個別の対応に対する加算 特別管理加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき250単位 月額
個別の対応に対する加算 専門管理加算イ(緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修修了看護師) 1月に1回に限り250単位 月1回
個別の対応に対する加算 専門管理加算ロ(特定行為研修修了看護師) 1月に1回に限り250単位 月1回
個別の対応に対する加算 ターミナルケア加算(看護小規模多機能型居宅介護) 死亡月につき2,500単位 死亡月に1回
個別の対応に対する加算 遠隔死亡診断補助加算(看護小規模多機能型居宅介護) 死亡月につき150単位 死亡月に1回
個別の対応に対する加算 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき3単位 月額
個別の対応に対する加算 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき13単位 月額
個別の対応に対する加算 排せつ支援加算(Ⅰ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき10単位 月額
個別の対応に対する加算 排せつ支援加算(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき15単位 月額
個別の対応に対する加算 排せつ支援加算(Ⅲ)(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき20単位 月額
減算 身体拘束廃止未実施減算(小規模多機能型居宅介護) 所定単位数の100分の1を減算 月額
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算(小規模多機能型居宅介護) 所定単位数の100分の1を減算 月額
減算 業務継続計画未策定減算(小規模多機能型居宅介護) 所定単位数の100分の1を減算 月額
減算 過少サービス提供減算(小規模多機能型居宅介護・注7) 所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定 月額
減算 身体拘束廃止未実施減算(看護小規模多機能型居宅介護) 所定単位数の100分の1を減算 月額
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算(看護小規模多機能型居宅介護) 所定単位数の100分の1を減算 月額
減算 業務継続計画未策定減算(看護小規模多機能型居宅介護) 所定単位数の100分の1を減算 月額
減算 過少サービス提供減算(看護小規模多機能型居宅介護・注7) 所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定 月額
減算 サテライト体制未整備減算(看護小規模多機能型居宅介護) 1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定 月額
減算 訪問看護体制減算(看護小規模多機能型居宅介護) 要介護1〜3 1月につき925単位/要介護4 1月につき1,850単位/要介護5 1月につき2,914単位を減算 月額
減算 主治医の指示による訪問看護該当者の減算(看護小規模多機能型居宅介護・注15) 要介護1〜3 1月につき925単位/要介護4 1月につき1,850単位/要介護5 1月につき2,914単位を減算 月額
減算 特別指示による頻回訪問看護の減算(看護小規模多機能型居宅介護・注16) 指示の日数に、要介護1〜3は1日30単位、要介護4は1日60単位、要介護5は1日95単位を乗じて得た単位数を減算 日額

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(26ブロック・4列対照表)

小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算は、一覧で名称と要件を眺めているうちは自分の事業所の話になりません。理由は三つあります。ひとつは、要件が「人の配置」「会議や研修の実施」「利用者ごとの計画と記録」という性質の違うものに分かれて置かれていること。ふたつめは、要件を裏づける文書が、勤務形態一覧表・運営推進会議の記録・小規模多機能型居宅介護計画・サービス提供記録という、作る人も保管場所も違う書類に散っていること。みっつめは、通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスを一体で提供する形なので、同じ一日の出来事が複数の記録にまたがって残ることです。

そこで、既存の早見表に載せた加算・減算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知の定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。左の列は告示・通知に置かれている定めの整理、右から2列目は貴事業所でその状況を示すことになる文書です。真ん中の記入欄は空欄にしてあります。印刷して手で書き込むか、表計算に写して埋めてください。

当社が要件の充足を判定するものではありません。左の列と右の列を突き合わせた結果をどう扱うかは、最新の告示・通知と、指定を受けた保険者(指定権者)の取り扱いにしたがってご判断ください。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてお使いください。

看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)|「常勤」と「専従」は別の条件なので、勤務表で二つとも示す

この加算は区分によって求められる資格と配置の考え方が入れ替わります。(Ⅰ)(Ⅱ)は常勤かつ専従の人が1名以上いることが問われ、(Ⅲ)は常勤換算方法で人数を出します。足立区が令和7年度の集団指導資料(小規模多機能型居宅介護)で挙げている事例では、配置している看護師・准看護師が専従ではなく介護職員を兼務していた、という指摘が示されています。同資料では、看護師資格を有する管理者について常勤かつ専従を満たすものとして扱うことは認められない旨も引かれています。勤務表が「看護職員」という一行で終わっていると、常勤か、専従か、どちらも読み取れません。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)常勤かつ専従の看護師を1名以上配置していること   勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証の写し、雇用契約書 勤務表の職種欄で看護師と准看護師が区別されているかご確認ください
(Ⅱ)常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置していること   勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証の写し (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらで届け出ているかを体制等に関する届出書の控えでご確認ください
(Ⅲ)看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること   勤務の体制及び勤務形態一覧表、常勤換算の計算過程を残した書類、出勤簿・タイムカード 常勤換算の分母となる常勤の勤務時間数の置き方を保険者(指定権者)にご確認ください
専従とは、当該職務にのみ従事することとされていること   勤務表(兼務の有無が分かるもの)、職務分掌表 介護職員や管理者との兼務が勤務表から読み取れる形になっていないかご確認ください
定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと   業務日誌、登録者名簿、勤務形態一覧表 登録定員・通いの利用定員・宿泊の利用定員を日ごとに数えた記録が残っているかご確認ください
体制等に関する届出の内容と、実際の配置が一致していること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、請求データ 届出の区分を変更した月と、請求に反映した月が一致しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問体制強化加算|「訪問した」と数えてよい関わりの範囲を、記録の様式で決めておく

この加算は、訪問サービスの提供回数を月ごとに数えることが要件の中心にあります。足立区の令和7年度の集団指導資料(小規模多機能型居宅介護)では、延べ訪問回数が1月当たり200回以上であることが確認できない事例として、通いサービスの前後に訪問サービスが入っているものの、自宅内でのサービスではないため訪問回数に含むことができない事例が見られた旨が記載されています。送迎に伴う玄関先での関わりと、居宅を訪問して行ったサービスとを、記録の様式そのもので分けておくのがいちばん確実です。数えたあとに仕分けようとすると、根拠が残りません。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を、定めに従って配置していること   勤務の体制及び勤務形態一覧表、職務分掌表 訪問サービスを担当する従業者が勤務表の上で特定できるかご確認ください
算定日が属する月における訪問サービスの延べ提供回数が、告示に定める回数以上であること   訪問サービスの提供記録、延べ訪問回数の月次集計表 集計表の対象期間の区切り方(暦月か請求月か)を保険者(指定権者)にご確認ください
訪問サービスは、登録者の居宅を訪問して行うものであること   サービス提供記録(訪問先・滞在時間・実施内容)、送迎記録 送迎に伴う関わりが訪問回数に混ざらない記録様式になっているかご確認ください
見守りのための訪問を含むものとして取り扱われる場合があること   サービス提供記録(訪問の目的欄・観察した内容) 見守りの訪問として数える範囲の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出を行っている期間と、算定している期間が対応していること   体制等に関する届出書の控え、請求データ、月次集計表 集計の結果が定めに満たない月が生じたときの取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)|地域との関わりを「行事に出た」ではなく回数と相手方で残す

この加算は、計画の随時見直しと、地域との関わりの二つが柱になっています。(Ⅰ)は(Ⅱ)の内容に加えて、地域の行事や活動への関与、他の事業所や医療機関との情報連携といった取り組みが求められる構成です。日誌に「地域の夏祭りに参加」とだけ書かれていると、それが要件のどの項目に当たるのかを後から説明できません。取り組みの名称・日付・相手方・関わった従業者を、その場で書ける欄を作っておくことが準備になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
介護支援専門員、看護職員、介護職員その他の従業者が共同して、小規模多機能型居宅介護計画を随時見直していること   小規模多機能型居宅介護計画、見直しの記録(日付・出席者・変更点)、会議録 見直しに関わった職種が記録から読み取れるかご確認ください
利用者の心身の状況・希望・環境を踏まえ、日々の変化に応じてサービスの組み合わせを変更していること   サービス提供記録、通い・訪問・宿泊の実績表、支援経過の記録 組み合わせを変更した日と、その理由が残っているかご確認ください
(Ⅰ)地域の行事・活動への関与、地域住民との交流の機会の確保に関する取り組みを行っていること   行事・活動の実施記録(日付・場所・相手方・従業者名)、運営推進会議の記録 取り組みの一覧を年間で見渡せる形にしているかご確認ください
(Ⅰ)日常的に地域の医療機関・他のサービス事業所と情報を共有していること   連携の記録(日付・相手方の所属と氏名・共有した内容) 電話で済ませた連携が記録に残る運用になっているかご確認ください
(Ⅱ)事業所の従業者に対して、認知症に関する事項を含む研修の機会を確保していること   研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 研修計画と実施記録の年度の区切りが揃っているかご確認ください
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、いずれか一方を算定するものとされていること   体制等に関する届出書の控え、請求データ 届出の区分と請求している区分が一致しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

科学的介護推進体制加算|提出した月と、計画に反映した月を、それぞれ日付で残す

この加算は、情報を提出することと、提出した情報を活用してサービスの提供に当たることの二段構えです。提出の記録はシステム側に残っても、「活用した」ことは事業所の記録にしか残りません。会議で何を見て、計画のどこを直したのかが書かれていないと、二段目が空欄のままになります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること   提出データの控え、提出日が分かる記録、対象者一覧 提出の対象とした利用者の範囲が名簿で特定できるかご確認ください
定められた頻度で情報を提出していること   提出履歴の一覧、月次の点検簿 提出の頻度と、提出が遅れた場合の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
提出した情報その他サービスの適切かつ有効な提供のために必要な情報を活用していること   会議録(検討した内容)、小規模多機能型居宅介護計画の変更履歴 活用した結果が計画のどの欄に反映されたか対応づけできるかご確認ください
利用者又はその家族に対して、情報の提出について説明していること   説明書、同意を得たことが分かる書類 説明の時期と、説明した相手方が記録に残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)|委員会の議事録が、そのまま要件の裏づけになる

この加算は、機器を導入したかどうかではなく、委員会を開いて検討を続けているかが中心に置かれています。(Ⅰ)は(Ⅱ)の取り組みを行ったうえで、成果に関するデータの提出が加わる構成です。議事録が「導入について協議した」の一行で終わっていると、何を検討し、次に何をするのかが残りません。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、定期的に開催していること   委員会の設置要綱、委員名簿、議事録(開催日・出席者・検討内容) 定期的とされる開催の間隔を保険者(指定権者)にご確認ください
見守り機器等のテクノロジーを、定めに従って複数活用していること   導入した機器の一覧(機器名・台数・導入日)、使用状況が分かる記録 活用しているとされる範囲を、機器の種類ごとに整理できているかご確認ください
職員間の適切な役割分担の取り組み等を行っていること   業務分担表、業務手順書、見直しの記録 役割分担を変更した日と理由が残っているかご確認ください
実施内容等について、厚生労働省に定められた情報を提出していること   提出データの控え、提出日が分かる記録 提出の頻度と、提出の対象となる項目を原典の通知でご確認ください
(Ⅰ)業務改善の取り組みによる成果が、定められた要件を満たしていること   取り組み前後の記録、委員会での評価の記録 (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらで届け出ているかを届出書の控えでご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)|割合の計算過程を、計算した月ごとに残す

この加算は、介護福祉士の割合や勤続年数の割合を計算した結果で区分が決まります。結果の数字だけがメモに残っていて、分母と分子の内訳が残っていないことがよくあります。計算した月・対象とした従業者・分母と分子・使った算定期間を、一枚に収めた様式を作っておくと、翌年も同じ形で残せます。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が定めに従っていること   資格証の写し、勤務形態一覧表、割合の計算過程を残した書類 割合の計算に用いる期間の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
又は、勤続年数が定めに従う従業者の占める割合が定めに従っていること   雇用契約書、勤続年数一覧、割合の計算過程を残した書類 勤続年数の起算日を、法人内異動がある場合も含めて整理できているかご確認ください
定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと   業務日誌、登録者名簿、勤務形態一覧表 定員に関する記録が日ごとに残っているかご確認ください
短期利用居宅介護費を算定する場合の取り扱いが、別に定められていること   短期利用の利用実績、請求データ 短期利用の日と、通常の登録者の月額の請求が重複していないかご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は、いずれか一つを算定するものとされていること   体制等に関する届出書の控え、請求データ 区分を変更したときの届出の時期を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)|計画書・実績報告書・就業規則の三つが揃って一組になる

この加算は、区分ごとに求められる要件が積み上がる構成になっています。共通しているのは、計画を作って周知し、賃金の改善を実際に行い、実績を報告するという流れです。計画書を出したことは覚えていても、従業者への周知をどう行ったかが残っていないことがあります。周知の方法(掲示・配布・説明会)と日付を、計画書の控えと一緒に綴じておくと一組になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金改善に関する計画を作成し、保険者に届け出ていること   処遇改善計画書の控え、提出日が分かる記録 提出の期限と、区分を変更する場合の手続を保険者(指定権者)にご確認ください
計画の内容について、全ての職員に周知していること   周知の記録(方法・日付・対象者)、掲示物の写し、説明会の記録 周知した相手方に、非常勤の従業者が含まれているかご確認ください
賃金改善の実施期間における実績を、報告していること   実績報告書の控え、賃金台帳、給与規程 報告の期限と様式を保険者(指定権者)にご確認ください
任用の要件と賃金体系を定め、就業規則等に明記し、全ての職員に周知していること   就業規則、賃金規程、キャリアパスに関する文書、周知の記録 就業規則の改定日と、周知した日の前後関係が分かるかご確認ください
資質の向上のための計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること   研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 計画に載せた研修と、実施記録が対応しているかご確認ください
職場環境等の改善に関する取り組みを行い、その内容を公表していること   取り組みの一覧、公表した画面・掲示物の写し、公表日が分かる記録 公表の方法と時期の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
区分に応じ、経験・技能のある職員への配分に関する定めがあること   配分の考え方を記した書類、賃金台帳、計画書の控え 配分の考え方が計画書の記載と一致しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別地域加算・中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算|三つは「どこ」の意味が違う

名前が似ている三つですが、見ている対象が違います。特別地域加算と小規模事業所加算は事業所の所在地と規模を見るもの、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は利用者の居所と、通常の事業の実施地域を越えたかどうかを見るものです。混同したまま請求していると、利用者ごとの記録が必要な三つめだけが空欄になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
特別地域加算は、事業所が定められた地域に所在すること   指定通知書、事業所の所在地が分かる書類、体制等に関する届出書の控え 対象となる地域の指定の範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
小規模事業所加算は、事業所が定められた地域に所在し、かつ規模に関する定めに従っていること   登録者名簿、月ごとの登録者数の集計、指定通知書 規模の判定に用いる期間と数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、利用者が定められた地域に居住していること   利用者台帳(住所)、居宅サービス計画、契約書 対象となる利用者を名簿で特定できるかご確認ください
同加算は、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供したものであること   運営規程(通常の事業の実施地域)、サービス提供記録、訪問の記録 運営規程に書かれた実施地域が現状と合っているかご確認ください
交通費の実費を別に受け取る場合の取り扱いが定められていること   重要事項説明書、利用料に関する説明の記録、領収証の控え 加算と交通費の実費徴収の関係を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初期加算|「登録した日」と「30日を超えた入院からの再開」を、台帳の同じ欄で追えるようにする

初期加算は、登録した日から起算した期間に着目する定めです。長期の入院などでいったん利用が途切れたあと再び利用を始めた場合の取り扱いが別に置かれているため、登録日だけを管理していると再開の日を追えません。利用者台帳に「登録日」「中断の期間」「再開日」の三つの欄を作っておくと、後から数え直す作業がなくなります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
登録日から起算して定められた日数の期間について加算するものとされていること   利用者台帳(登録日)、契約書、サービス提供記録 起算日の考え方(登録日を含めるか)を保険者(指定権者)にご確認ください
30日を超える病院又は診療所への入院の後に、サービスの利用を再び開始した場合の取り扱いが定められていること   入退院の記録、支援経過、医療機関からの情報提供書 入院の日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
加算した日について、サービスの提供の実績があること   サービス提供記録、通い・訪問・宿泊の実績表 加算した日と提供の実績がある日が一致しているかご確認ください
過去に同一の事業所を利用していた場合の取り扱いが定められていること   利用者台帳(過去の登録履歴)、契約書 過去の登録履歴を台帳で追える形にしているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)|「体制の要件」と「利用者の状態の要件」が別々に置かれている

この加算は区分によって、事業所の体制(認知症介護に関する研修を修了した者の配置など)を見る部分と、利用者の日常生活自立度を見る部分の比重が変わります。体制の要件は届出で示し、利用者の状態は主治医意見書や認定調査の資料で示すことになるため、示す文書の置き場所がそもそも違います。利用者ごとに「どの区分で算定しているか」を台帳に書いておくと、月次の点検が一覧でできます。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を、定めに従って配置していること   修了証の写し、勤務形態一覧表、体制等に関する届出書の控え 修了した研修の名称が、告示に掲げられたものと対応しているかご確認ください
従業者に対して、認知症に関する研修の機会を確保していること   研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 新規に採用した従業者への実施状況が残っているかご確認ください
対象となる利用者の日常生活自立度が、定めに従っていること   主治医意見書、認定調査票、利用者台帳(自立度の記載欄) 自立度を確認した資料の日付が、算定した月と対応しているかご確認ください
要介護度に関する定めが置かれている区分があること   介護保険被保険者証の写し、受給資格の確認記録 要介護度が更新された月の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は、利用者ごとにいずれか一つを算定するものとされていること   利用者別の算定一覧、請求データ 同一の利用者に複数の区分が並んでいないかご確認ください
算定した日について、サービスの提供の実績があること   サービス提供記録、業務日誌 月の途中で自立度が変わった場合の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症行動・心理症状緊急対応加算(短期利用)|「誰が緊急と判断したか」を、判断した人の名前で残す

この加算は短期利用の場合に置かれているもので、医師が緊急に短期利用が必要と判断したことが起点になります。判断した医師の氏名・所属・判断の日時が記録に無いと、起点そのものが示せません。受け入れの経緯を時系列で書ける様式(受付の時刻、連絡した相手、利用開始の時刻)を、あらかじめ用意しておくと確実です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用が必要であると判断したこと   医師の判断が分かる書類(氏名・所属・日付)、診療情報提供書、支援経過 判断した医師の氏名が記録に残っているかご確認ください
判断を受けて、利用を開始したものであること   受付記録(時刻)、利用開始日が分かる書類、契約書 判断の日と利用開始の日の前後関係が記録で追えるかご確認ください
利用開始日から起算して定められた日数を限度とすること   利用実績表、請求データ 限度を超えた日の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
介護支援専門員と連携し、居宅サービス計画に位置付けることに関する定めがあること   介護支援専門員との連絡記録、居宅サービス計画 連絡した日時と相手方の氏名が残っているかご確認ください
過去に同一の利用者について算定した実績がある場合の取り扱いが定められていること   利用者台帳(過去の算定履歴)、請求データ 過去の算定履歴を利用者ごとに追える形にしているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

若年性認知症利用者受入加算|担当者を決めた日と、決めたことを本人・家族に伝えた記録

この加算は、対象となる利用者ごとに担当者を定め、その担当者を中心にサービスを提供することが柱です。担当者を決めていても、決めた日と担当者名が計画や記録に出てこないことがあります。小規模多機能型居宅介護計画の中に担当者を書く欄を作っておくと、計画の同意と同時に残ります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
若年性認知症の利用者に対してサービスを提供していること   主治医意見書、診断が分かる書類、利用者台帳 対象となる利用者の範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
利用者ごとに担当者を定めていること   小規模多機能型居宅介護計画(担当者欄)、担当者を定めた記録(日付・氏名) 担当者を変更した場合の記録が残っているかご確認ください
担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供していること   サービス提供記録、モニタリングの記録、会議録 担当者の関わりが記録から読み取れるかご確認ください
認知症加算との関係について、定めが置かれていること   利用者別の算定一覧、請求データ 同一の利用者について重複の有無を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看取り連携体制加算(小規模多機能型居宅介護)|看取りの指針と、本人・家族への説明を、別々の文書で示す

この加算は、体制として指針を定めていることと、利用者ごとに説明して同意を得ていることの二段構えです。指針は事業所に一つ、説明の記録は利用者ごとにあります。片方だけが揃っていることが多いので、指針の改定日と、その指針を使って説明した日を並べて確認できるようにしておくと見落としが減ります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に利用者又はその家族等に対して説明し、同意を得ていること   看取りに関する指針、説明の記録、同意を得たことが分かる書類 説明した日と同意の日が記録上一致しているかご確認ください
看護職員を、定めに従って配置していること   勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証の写し 夜間及び深夜の時間帯の連絡体制がどう定められているかご確認ください
医師、看護職員、介護職員その他の従業者が共同して、介護に係る計画を作成していること   小規模多機能型居宅介護計画、会議録(出席者の職種) 共同して作成したことが分かる出席者の記載があるかご確認ください
医師が、回復の見込みがないと診断した者であること   診療情報提供書、主治医との連絡記録 診断した医師の氏名と日付が記録に残っているかご確認ください
死亡日及び死亡日以前の定められた期間について加算するものとされていること   サービス提供記録、死亡日が分かる書類、請求データ 期間の数え方と、算定する月の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
看取りに関する研修を、従業者に対して実施していること   研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 研修の頻度に関する定めを原典の通知でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)|助言を受けた経路か、共同で評価した経路かで残す文書が入れ替わる

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、リハビリテーション専門職との関わり方が違います。(Ⅰ)は助言に基づく計画の作成、(Ⅱ)は訪問等による共同の評価です。どちらの経路をとったかで、残すべき文書が入れ替わります。同じ「連携の記録」という名前の書類でも、中身が別ものになります。

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ) 訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づくものであること   助言を受けた記録(助言者の職種・氏名・所属・日付)、事業所間の連携文書 助言者の職種が告示に掲げられたものかご確認ください
(Ⅰ) 介護支援専門員が、生活機能の向上を目的とした計画を作成すること   小規模多機能型居宅介護計画(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 助言の内容が計画のどの欄に反映されたか対応づけできるかご確認ください
(Ⅰ) 初回のサービス提供日の属する月に加算するものとされていること   サービス提供記録、月ごとの算定一覧 初回の提供日と算定した月が一致しているかご確認ください
(Ⅱ) 医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問する際に同行する等により、身体の状況等の評価を共同して行うこと   共同評価の記録(実施日・同行者・評価の内容)、訪問日程の調整記録 同行した日が双方の記録で一致しているかご確認ください
(Ⅱ) 生活機能の向上を目的とした計画を作成し、連携して提供すること   小規模多機能型居宅介護計画、サービス提供記録、専門職への経過報告の記録 提供期間中の連携の記録が継続して残っているかご確認ください
(Ⅱ) 初回のサービス提供日の属する月以降、定められた期間について加算するものとされていること   月ごとの算定一覧、計画の見直しの記録 期間を超える場合の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(Ⅱ)|実施した日と、伝えた相手を、同じ用紙に書く

この加算は、実施することよりも「実施した結果を介護支援専門員に伝えたか」で記録が途切れがちです。スクリーニングの用紙に、実施日・実施者・結果・情報提供した日・提供先の欄をまとめて置いておくと、一枚で完結します。用紙が分かれていると、伝えた記録だけが行方不明になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用開始時及び定められた期間ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行うこと   スクリーニングの用紙(実施日・実施者・結果)、利用者台帳 実施の間隔の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
確認した情報を、介護支援専門員に提供していること   情報提供の記録(提供日・提供先・提供した内容)、送付の控え 提供先の事業所名と担当者名が残っているかご確認ください
(Ⅱ)は、他の口腔又は栄養に関する加算を算定している場合の取り扱いが定められていること   利用者別の算定一覧、請求データ 同一の利用者について重複の有無を保険者(指定権者)にご確認ください
確認は、定められた項目について行うものとされていること   スクリーニングの用紙(確認項目の一覧) 用紙の項目が原典の通知に掲げられた項目を網羅しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時対応加算(看護小規模多機能型居宅介護)|「連絡できる体制」を、当番表と説明の記録の二つで示す

この加算は、常時連絡できる体制を整えていることと、そのことを利用者に説明して同意を得ていることが柱です。当番表が事業所内にあっても、利用者側に伝わっていなければ二段目が空欄になります。契約時の説明書に、連絡先と対応の流れを図で載せておくと、説明した事実と内容の両方が残ります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者又はその家族等から、常時連絡できる体制にあること   連絡体制表、夜間・休日の当番表、電話の受付簿 当番表が実際の勤務実績と対応しているかご確認ください
計画的に訪問することとなっていない場合においても、必要に応じて訪問を行う体制にあること   訪問の記録(要請の時刻・訪問の時刻・対応した内容) 要請の時刻を書く欄が記録の様式に用意されているかご確認ください
利用者又はその家族等に対して、当該体制について説明し、同意を得ていること   重要事項説明書、説明の記録、同意を得たことが分かる書類 説明した相手方と日付が残っているかご確認ください
1人の利用者について、複数の事業所が算定することに関する定めがあること   居宅サービス計画、他の事業所との連絡記録 他のサービスとの重複の有無を保険者(指定権者)にご確認ください
月ごとに算定するものとされていること   月ごとの算定一覧、請求データ 月の途中で登録した利用者の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護)|割合の計算は「対象の月」と「分母」を書いてから数える

この加算は、算定日が属する月の前の期間について、特別管理加算やターミナルケア加算を算定した利用者の割合などを計算します。計算の対象とした月が資料に書かれていないと、翌年に同じ計算を再現できません。集計表の先頭に「対象期間」「分母となる登録者数」「分子となる人数」を書く欄を置いてください。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
算定日が属する月の前の定められた期間における、特別管理加算を算定した利用者の割合が定めに従っていること   割合の計算過程を残した集計表、請求データ、利用者名簿 対象期間の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
ターミナルケア加算を算定した利用者に関する定めがあること   ターミナルケアの記録、請求データ、集計表 算定の実績が無い期間の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
看護師の占める割合が定めに従っていること   資格証の写し、勤務形態一覧表、割合の計算過程を残した書類 常勤換算の計算に用いた勤務時間の根拠が残っているかご確認ください
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、いずれか一方を算定するものとされていること   体制等に関する届出書の控え、請求データ 区分を変更したときの届出の時期を保険者(指定権者)にご確認ください
要件を満たさなくなった場合の届出に関する定めがあること   変更の届出の控え、月次の点検簿 点検の結果を毎月記録に残す運用になっているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

栄養アセスメント加算・栄養改善加算(看護小規模多機能型居宅介護)|管理栄養士の関わり方が二つで違う

栄養アセスメント加算は、多職種が共同して栄養状態を把握し、その結果を本人・家族に説明することが中心にあります。栄養改善加算は、栄養ケア計画を作り、実際に栄養改善サービスを提供し、定期的に記録することが中心です。どちらも管理栄養士が関わりますが、外部との連携によって確保している場合は、その連携の形が分かる文書がもう一つ必要になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
管理栄養士を、定めに従って配置し又は外部との連携により確保していること   資格証の写し、雇用契約書、連携先との契約書・協定書 外部との連携による場合の要件を原典の通知でご確認ください
栄養アセスメントを、多職種が共同して行うこと   栄養アセスメントの記録(実施日・参加した職種と氏名)、会議録 参加した職種が記録から読み取れるかご確認ください
結果を利用者又はその家族に説明し、相談等に必要に応じて対応すること   説明の記録(日付・相手方・説明した内容)、相談の記録 説明の記録が利用者ごとに残っているかご確認ください
栄養改善加算は、栄養ケア計画を作成し、利用者又はその家族の同意を得ていること   栄養ケア計画、同意を得たことが分かる書類 計画の作成日と同意の日の前後関係をご確認ください
栄養ケア計画に基づき、栄養改善サービスを提供し、定期的に記録していること   栄養改善サービスの提供記録、体重等の経過が分かる記録 記録の間隔が計画の記載と対応しているかご確認ください
定められた期間ごとに、栄養状態を評価していること   評価の記録(評価日・評価者・評価の内容) 期間を超えて継続する場合の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)(看護小規模多機能型居宅介護)|計画・実施・評価の三つを、同じ利用者の綴りに並べる

口腔機能向上加算は、計画を作って同意を得ること、計画に基づいてサービスを提供すること、定期的に評価することが一続きになっています。書類が「計画」「実施記録」「評価」と別のファイルに分かれていると、一続きであることを示すのに時間がかかります。利用者ごとの綴りに三つを順に並べておくと、そのまま提示できます。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を、定めに従って配置していること   資格証の写し、勤務形態一覧表 配置している職種が告示に掲げられたものかご確認ください
口腔機能改善管理指導計画を作成し、利用者又はその家族の同意を得ていること   口腔機能改善管理指導計画、同意を得たことが分かる書類 同意を得た日が計画に記載されているかご確認ください
計画に基づき、口腔機能向上サービスを提供していること   提供記録(実施日・実施者・実施した内容) 実施者の職種が記録に残っているかご確認ください
定められた期間ごとに、口腔機能の状態を評価していること   評価の記録(評価日・評価者・評価の内容) 評価の間隔が定めに沿っているかご確認ください
(Ⅱ)は、情報の提出に関する定めが置かれていること   提出データの控え、提出日が分かる記録 提出の対象と頻度を原典の通知でご確認ください
医療保険における歯科の診療報酬との関係について、定めが置かれていること   歯科医療機関との連絡記録、診療情報提供書 重複の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

退院時共同指導加算(看護小規模多機能型居宅介護)|「誰と誰が、いつ、どこで」を先に書く欄を作る

退院・退所の場面は慌ただしく、後から記録を起こすことになりがちです。共同で指導した日時・場所・参加者の所属と氏名・利用者側の同席者を、その場で埋められる一枚の様式にしておくと、記録の形が崩れません。指導の内容を文書で提供したことも、この加算では別の要素になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
病院、診療所、介護老人保健施設等に入院・入所していた利用者であること   入退院の記録、利用者台帳、契約書 対象となる施設の範囲を原典の通知でご確認ください
退院・退所に当たり、当該施設の職員と共同して在宅での療養上必要な指導を行っていること   共同指導の記録(日時・場所・参加者の所属と氏名) 参加した職員の所属と氏名が残っているかご確認ください
指導の内容を、文書により提供していること   提供した文書の写し、受領を確認した記録 提供した相手方(本人・家族)が記録に残っているかご確認ください
当該退院又は退所につき、定められた回数を限度とすること   算定一覧、請求データ、共同指導の記録 特別な管理を必要とする利用者に関する定めを原典の通知でご確認ください
初回の訪問の日の属する月に加算することに関する定めがあること   サービス提供記録、請求データ 算定する月の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)・専門管理加算(イ)(ロ)|状態の該当と、計画的な管理の両方を書く

特別管理加算は、対象となる状態にあることと、計画的な管理を行っていることが両方求められます。状態については主治医の指示書や診療情報提供書、計画的な管理については看護の計画と訪問ごとの記録が対応します。専門管理加算は、関わる看護師が修了した研修の種類で(イ)(ロ)が分かれるため、修了証の写しが起点の文書になります。

加算 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
特別管理加算 対象となる状態にある利用者であること   主治医の指示書、診療情報提供書、看護記録 対象となる状態の範囲を原典の通知でご確認ください
特別管理加算 計画的な管理を行っていること   看護の計画(管理の内容・頻度)、訪問ごとの看護記録 計画に書いた頻度と実際の記録が対応しているかご確認ください
特別管理加算 (Ⅰ)と(Ⅱ)で、対象となる状態の区分が異なること   利用者別の算定一覧、指示書 区分の判断の根拠となる記載が指示書にあるかご確認ください
特別管理加算 1人の利用者について、複数の事業所が算定することに関する定めがあること   居宅サービス計画、他の事業所との連絡記録 重複の有無を保険者(指定権者)にご確認ください
専門管理加算(イ) 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門・人工膀胱ケアに係る専門の研修を修了した看護師が、定めに従って計画的な管理を行っていること   修了証の写し、看護の計画、訪問ごとの看護記録 修了した研修の名称が告示に掲げられたものかご確認ください
専門管理加算(ロ) 特定行為研修を修了した看護師が、手順書に基づく管理を行っていること   修了証の写し、手順書、手順書に基づく実施の記録 手順書の交付者と有効期間が記録から分かるかご確認ください
専門管理加算 月に定められた回数を限度とすること   月ごとの算定一覧、請求データ (イ)と(ロ)の重複の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ターミナルケア加算・遠隔死亡診断補助加算(看護小規模多機能型居宅介護)|24時間連絡できる体制を、当番表の実物で示す

ターミナルケアは、記録の密度がそのまま要件の裏づけになります。訪問した時刻、そのときの状態、家族に伝えた内容、主治医への連絡の時刻。これらが時系列で並んでいれば、後から説明する必要がありません。遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合の定めで、研修の修了が起点になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前の定められた期間内に、ターミナルケアを行っていること   看護記録(訪問の日時・状態・実施した内容)、死亡日が分かる書類 期間の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること   連絡体制表、夜間・休日の当番表、電話の受付簿 当番表が勤務実績と対応しているかご確認ください
ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得ていること   説明の記録、同意を得たことが分かる書類、計画 説明した相手方と日付が残っているかご確認ください
ターミナルケアの実施について、主治医との連携のもとに行っていること   主治医との連絡記録(日時・相手方・内容)、指示書 連絡の記録が時系列で追えるかご確認ください
ターミナルケアの提供に係る記録を、定められた事項について残していること   看護記録、家族への説明の記録、経過記録 記録に残す事項の一覧を原典の通知でご確認ください
遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する研修を修了した看護師が行うものであること   修了証の写し、死亡診断の補助を行った記録、医師との連絡記録 研修の名称が告示に掲げられたものかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)・排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)|評価の間隔を、台帳の日付で管理する

この二つは、評価を定期的に繰り返すことが要件の中心にあります。最初の評価は行われても、次の評価の日が来たことに気づく仕組みが無いと間隔が空きます。利用者台帳に「前回の評価日」「次回の予定日」の二列を置き、月次の点検でその列だけを見る運用にすると、間隔の管理が一目で済みます。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
褥瘡の発生と関連の強い項目について、定められた間隔で評価を行っていること   評価の記録(評価日・評価者・評価の内容)、利用者台帳(評価日の欄) 評価の間隔の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
評価の結果等の情報を、厚生労働省に提出していること   提出データの控え、提出日が分かる記録 提出の頻度と対象を原典の通知でご確認ください
評価の結果、褥瘡の発生に係る危険性があるとされた利用者について、多職種が共同して褥瘡ケア計画を作成していること   褥瘡ケア計画(作成者の職種と氏名)、会議録 共同で作成したことが出席者の記載から分かるかご確認ください
排せつ支援加算は、排尿・排便の状態等について、多職種が共同して評価し、支援計画を作成していること   評価の記録、支援計画、会議録 評価に用いた項目が原典の通知に沿っているかご確認ください
支援計画に基づく支援を行い、定められた間隔で見直しを行っていること   支援の記録、見直しの記録(日付・変更点) 見直しの間隔が計画の記載と対応しているかご確認ください
区分に応じ、状態の改善等に関する定めが置かれていること   評価の記録(前後の比較が分かるもの)、請求データ 区分の判断の根拠となる記録が残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

身体拘束廃止未実施減算・高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算|三つとも「体制届の区分」と実態を突き合わせる

この三つは、いずれも定められた措置を講じているかどうかを見るものです。足立区の令和7年度の集団指導資料(小規模多機能型居宅介護)では、虐待の防止のための措置を講じていないにもかかわらず体制届を「基準型」で行っていた事例が挙げられ、措置を講じていない場合の届出の区分について「減算型」での届出に関する記載が置かれています。委員会・指針・研修・担当者の四点について、実施した記録が四つとも揃っているかを、体制届の区分と並べて確認する形にしてください。

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
身体拘束 身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること   身体的拘束等に関する記録、家族への確認書 記録に残す事項がすべて欄として用意されているかご確認ください
身体拘束 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知徹底すること   委員会の議事録、周知の記録 開催の間隔と周知の方法を原典の基準でご確認ください
身体拘束 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること   指針、改定の履歴 指針の改定日と委員会の議事録が対応しているかご確認ください
身体拘束 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること   研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 新規に採用した従業者への実施状況が残っているかご確認ください
虐待防止 虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知徹底すること   委員会の議事録、周知の記録 議事録に出席者と検討内容が書かれているかご確認ください
虐待防止 虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備すること   指針、改定の履歴 指針に定める事項が原典の基準に沿っているかご確認ください
虐待防止 従業者に対し、研修を定期的に実施すること   研修計画、研修及び訓練の実施記録、受講者名簿 実施の頻度が記録から読み取れるかご確認ください
虐待防止 上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと   担当者の任命が分かる書類、組織図 担当者の氏名が書面で特定できるかご確認ください
業務継続 感染症・非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施し、早期に業務を再開するための計画を策定していること   業務継続計画(感染症・自然災害)、策定日が分かる記録 二つの計画が両方そろっているかご確認ください
業務継続 計画について従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施していること   周知の記録、研修及び訓練の計画と実施記録 訓練の実施記録が研修の記録と別に残っているかご確認ください
業務継続 定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行っていること   見直しの記録(日付・変更点)、改定履歴 見直しの間隔を原典の基準でご確認ください
共通 体制等に関する届出の区分と、実際に講じている措置が一致していること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、上記の各記録 届出の区分を変更する場合の手続と時期を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

過少サービス提供減算・サテライト体制未整備減算|平均回数の「計算した紙」が無いと、何も示せない

過少サービス提供減算は、登録者1人当たりの平均回数を月ごとに数えることが前提になります。足立区の令和7年度の集団指導資料(小規模多機能型居宅介護)では、登録者一人当たりの平均回数を計算した記録がなく、算定の根拠が不明確である事例が挙げられています。数えた結果ではなく、数えた過程を紙に残すことが要点です。分母(登録者数)と分子(通い・訪問・宿泊の提供回数)を、それぞれどの記録から拾ったかまで書いてください。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
登録者1人当たりの平均回数について、告示に定める回数に関する取り扱いが置かれていること   平均回数の算出記録(対象期間・分母・分子・算出過程)、業務日誌 平均回数の算出方法と対象期間を保険者(指定権者)にご確認ください
通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの提供回数を、それぞれ数えていること   通い・訪問・宿泊の実績表、サービス提供記録、送迎記録 三つの回数が別々に集計できる様式になっているかご確認ください
登録者数の数え方について、定めが置かれていること   登録者名簿(月の途中の登録・終了が分かるもの) 月の途中で登録した者の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
サテライト体制未整備減算は、サテライト型に関する体制の整備について定めが置かれていること   指定通知書、体制等に関する届出書の控え、勤務形態一覧表 本体事業所とサテライト事業所の関係を示す書類が揃っているかご確認ください
該当する月の請求への反映について、取り扱いが定められていること   月次の点検簿、請求データ、過誤の記録 反映する月と、過去分の取り扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護に関する三つの減算(看護小規模多機能型居宅介護)|起点はすべて「主治医の指示」の文書

看護小規模多機能型居宅介護には、訪問看護の体制や主治医の指示に関する減算の定めが置かれています。三つとも、起点になるのは主治医の指示書や特別指示に関する書類です。指示書を受け取った日、指示の期間、指示の内容を、利用者ごとの綴りの先頭に置いておくと、月次の点検がその一枚で始められます。

区分 告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
訪問看護体制減算 訪問看護の提供体制に関する定めに従っていること   勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証の写し、体制等に関する届出書の控え 体制の判定に用いる期間を保険者(指定権者)にご確認ください
訪問看護体制減算 要介護度の区分に応じた取り扱いが定められていること   利用者別の算定一覧、介護保険被保険者証の写し 要介護度が更新された月の取り扱いをご確認ください
主治医の指示による訪問看護該当者の減算 主治の医師の指示により、訪問看護を行わない場合の取り扱いが定められていること   主治医の指示書、指示の内容が分かる記録、看護記録 指示書の期間と、減算に係る取り扱いの期間が対応しているかご確認ください
主治医の指示による訪問看護該当者の減算 対象となる利用者を、月ごとに特定していること   利用者別の算定一覧、月次の点検簿 対象者の抽出をどの記録から行っているかご確認ください
特別指示による頻回訪問看護の減算 特別の指示があった場合の日数に応じた取り扱いが定められていること   特別訪問看護指示書、指示の日数が分かる記録、訪問の記録 指示の日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
共通 指示書の受領・保管について、定めに従っていること   指示書の原本、受領日が分かる記録、保管の管理簿 指示書の有効期間が切れていないかを月ごとに点検しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の種類別|7つの整えどころが、どの加算にまたがるか(記入欄つき)

加算を1件ずつ見ていくと、同じ準備が何度も出てくることに気づきます。「常勤の人を専従で置く」「研修を年に何回か行って記録を残す」「会議を開いて議事録を残す」「計画を作って同意を得る」といった作業は、加算をまたいで共通しています。ここでは、その共通する整えどころを7つに分け、どの加算に関わるかを横に並べました。一つ整えれば複数の加算の裏づけになるので、どこから手を付けるかの順番を決めるのに使えます。

右端に記入欄を置いてあります。整っていれば日付を、これからなら着手する月を書き込んでください。7つのうち上の3つ(人員配置・研修・会議)は事業所に一つあればよいもの、下の4つ(計画と同意・記録の保存・医療職との連携・定員の管理)は利用者ごと、日ごとに積み上がるものです。性質が違うので、担当を分けたほうが回ります。

整えどころ1|人員配置|勤務の体制及び勤務形態一覧表が、そのまま複数の加算の裏づけになる

関わる加算・減算 整えること 示す文書 整った日/着手する月(記入欄)
看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 常勤・専従の別と、常勤換算の計算過程を勤務表に残す 勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証の写し、出勤簿  
訪問体制強化加算 訪問サービスを担当する常勤の従業者を勤務表で特定できるようにする 勤務形態一覧表、職務分掌表  
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 介護福祉士の割合・勤続年数の割合の計算過程を残す 資格証の写し、雇用契約書、割合の計算過程を残した書類  
看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) 看護師の割合の計算に用いた勤務時間の根拠を残す 勤務形態一覧表、常勤換算の計算過程  
認知症加算(Ⅰ)〜(Ⅳ) 認知症介護に係る研修を修了した者の修了証を綴じる 修了証の写し、勤務形態一覧表  
専門管理加算(イ)(ロ) 専門の研修・特定行為研修の修了証を看護師ごとに揃える 修了証の写し、職務分掌表  
口腔機能向上加算・栄養関係の加算 言語聴覚士・歯科衛生士・管理栄養士の確保の形(配置か連携か)を書面にする 資格証の写し、連携先との契約書・協定書  
各種の体制に関する加算(共通) 体制等に関する届出の区分と、実際の配置を月ごとに突き合わせる 体制等に関する届出書の控え、勤務形態一覧表、請求データ  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えどころ2|研修の実施|計画・実施記録・受講者名簿の三点を一組で綴じる

関わる加算・減算 整えること 示す文書 整った日/着手する月(記入欄)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) 認知症に関する事項を含む研修の機会を年間計画に位置付ける 研修計画、実施記録、受講者名簿  
認知症加算(Ⅰ)〜(Ⅳ) 新規に採用した従業者への実施状況を、採用日と並べて残す 研修の実施記録、採用者名簿  
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ) 資質の向上のための計画と、実施した研修を対応づける 研修計画、実施記録、処遇改善計画書の控え  
看取り連携体制加算 看取りに関する研修を、参加できなかった者への補講まで含めて残す 研修の実施記録、資料、受講者名簿  
身体拘束廃止未実施減算 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行う 研修計画、実施記録、受講者名簿  
高齢者虐待防止措置未実施減算 虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を定期的に行う 研修及び訓練の計画、実施記録、受講者名簿  
業務継続計画未策定減算 業務継続計画の研修と訓練を、それぞれ別の記録として残す 研修の記録、訓練の記録、業務継続計画  
運営基準(勤務体制の確保等) 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置を残す 研修計画、実施記録、受講の管理簿  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えどころ3|会議の開催|「開いたこと」ではなく「何を検討したか」で議事録を書く

会議の種類 整えること 示す文書 前回の開催日/次回の予定(記入欄)
運営推進会議 通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、評価を受け、要望や助言を記録する 運営推進会議の記録、出席者名簿、公表状況が分かる資料  
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 検討した事例と、指針への反映を議事録に書く 委員会の議事録、指針、周知の記録  
虐待の防止のための対策を検討する委員会 担当者・指針・研修の三つを毎回の議題に入れる 委員会の議事録、指針、担当者の任命が分かる書類  
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 定められた間隔で開催し、検討した内容を残す 委員会名簿、委員会の記録、指針  
生産性向上に関する委員会 機器の活用状況と、業務分担の見直しを議題に置く 委員会の議事録、機器の一覧、業務分担表  
サービス担当者会議 参加して把握した利用者の心身の状況を記録に残す サービス担当者会議の記録、支援経過  
多職種による計画の検討(総合マネジメント体制強化加算) 介護支援専門員・看護職員・介護職員が共同したことを出席者欄で示す 会議録、小規模多機能型居宅介護計画の変更履歴  
褥瘡・排せつ支援に関する多職種の検討 評価と計画作成に関わった職種を氏名で残す 会議録、褥瘡ケア計画、排せつに関する支援計画  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えどころ4|計画の作成と同意|作成日・説明日・同意日・交付日を4つとも書く欄を作る

計画の種類 整えること 示す文書 様式に欄があるか(記入欄)
小規模多機能型居宅介護計画 居宅サービス計画に基づいて作成し、目標・具体的内容・時間・日程を明らかにする 小規模多機能型居宅介護計画、居宅サービス計画、アセスメントシート  
小規模多機能型居宅介護計画(達成状況) 目標の達成状況を記録し、その状況に基づいて新たな計画を作る モニタリングシート、計画の変更履歴  
看取りに関する計画 医師・看護職員・介護職員が共同して作成したことを出席者欄で示す 計画、会議録、説明と同意の記録  
栄養ケア計画 作成し、利用者又はその家族の同意を得たうえで提供する 栄養ケア計画、同意を得たことが分かる書類  
口腔機能改善管理指導計画 作成し、同意を得たうえで、実施と評価を続ける 計画、提供記録、評価の記録  
褥瘡ケア計画 多職種が共同して作成し、定められた間隔で見直す 褥瘡ケア計画、評価の記録、会議録  
排せつに関する支援計画 多職種が共同して評価し、支援の内容を計画に落とす 支援計画、評価の記録、支援の記録  
看護に関する計画(看護小規模多機能型居宅介護) 主治医の指示の内容を計画に反映し、訪問ごとの記録と対応づける 指示書、看護の計画、看護記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えどころ5|記録の保存|「あとで書く」を前提にしない様式にしておく

記録の種類 整えること 関わる加算・減算 様式に欄があるか(記入欄)
サービス提供記録 日々のサービスの具体的な内容と、利用者の心身の状況を記録する 初期加算、認知症加算、訪問体制強化加算ほか  
送迎記録 送迎の時刻と担当者を、訪問サービスの記録と分けて残す 訪問体制強化加算  
訪問サービスの記録 訪問先・滞在時間・実施内容を残し、延べ回数の集計につなげる 訪問体制強化加算、過少サービス提供減算  
宿泊サービスの記録 宿泊した利用者と人数を日ごとに残す 過少サービス提供減算、定員に関する基準  
業務日誌 登録定員・通いの利用定員・宿泊の利用定員を日ごとに数える 定員に関する基準、各種の体制に関する加算  
身体的拘束等に関する記録 態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を欄として置く 身体拘束廃止未実施減算  
電話の受付簿 要請の時刻・要請者・対応した内容を、その場で書けるようにする 緊急時対応加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算  
集計表(延べ訪問回数・平均回数) 対象期間・分母・分子・算出過程を一枚に収める 訪問体制強化加算、過少サービス提供減算  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えどころ6|医療職との連携|相手方の所属と氏名が無い連携記録は、後から使えない

連携の相手 整えること 示す文書 関わる加算
主治の医師 緊急事態が発生した場合の連絡の時刻と内容を残す 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録、連絡記録 緊急時対応加算、ターミナルケア加算
協力医療機関 協力の内容と連絡の経路を、書面で確認しておく 協定書、連絡体制表、連絡記録 看取り連携体制加算ほか
リハビリテーション専門職 助言を受けた経路か、共同で評価した経路かを記録で分ける 助言の記録、共同評価の記録、計画 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)
病院・診療所・介護老人保健施設の職員 共同指導の日時・場所・参加者を、その場で書ける様式にする 共同指導の記録、提供した文書の写し 退院時共同指導加算
歯科医療機関・管理栄養士 スクリーニングや評価の結果を、伝えた日と提供先とともに残す 情報提供の記録、評価の記録 口腔・栄養スクリーニング加算ほか
介護支援専門員 情報提供と要請の記録を、日時と相手方の氏名で残す 連絡記録、居宅サービス計画、支援経過 口腔・栄養スクリーニング加算ほか
特定行為研修を修了した看護師 手順書と、手順書に基づく実施の記録を対応づける 手順書、実施の記録、修了証の写し 専門管理加算(ロ)
地域の医療機関・他のサービス事業所 日常的な情報共有の記録を、月ごとにまとめて残す 連携の記録、運営推進会議の記録 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えどころ7|登録定員と利用定員の管理|「日ごとに数えた紙」が、体制の加算すべての土台になる

数えるもの 整えること 示す文書 数えている場所(記入欄)
登録定員 登録者数を日ごとに数え、上回っていないかを記録に残す 登録者名簿、業務日誌、国保連への請求書控え  
通いサービスの利用定員 通いの利用人数を日ごとに数える 業務日誌、通いの実績表  
宿泊サービスの利用定員 宿泊の利用人数を日ごとに数える 業務日誌、宿泊の実績表  
月の途中の登録・終了 登録日と終了日を台帳で追えるようにする 利用者台帳、契約書、解約の記録  
短期利用の受け入れ 短期利用の日と、登録者への月額の請求が重ならないようにする 短期利用の実績、請求データ  
同一建物に居住する利用者 建物ごとに人数を月ごとに集計する 建物ごとの集計表、利用者台帳(住所)  
定員超過利用・人員基準欠如 該当の有無を月次の点検簿で毎月確認する 月次の点検簿、勤務形態一覧表、業務日誌  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算別|整えておく書類と、その書類に書いておく項目(記入欄つき)

加算の準備でつまずくのは、書類が無いときよりも「書類はあるが、必要な項目が書かれていない」ときです。会議録はある、研修記録もある、しかし出席者が「職員一同」とだけ書かれている。連携の記録はある、しかし相手方が「病院」とだけ書かれている。こうなると、書類があること自体が示せません。ここでは、書類の種類ごとに書いておく項目を並べました。左から順に、その項目が自事業所の様式に欄として存在するかを確かめてください。欄が無ければ、書き忘れではなく様式の問題です。

会議・委員会の記録に書いておく項目

書類 書いておく項目 関わる加算・基準 様式に欄があるか(記入欄)
運営推進会議の記録 開催日/開催方法/出席者の氏名と立場(利用者・家族・地域住民の代表者・市の職員又は地域包括支援センターの職員・知見を有する者) 地域との連携等(第34条)  
運営推進会議の記録 報告した内容(通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況)/会議からの評価/要望・助言/公表した方法と日 地域との連携等(第34条)  
身体的拘束等の適正化のための委員会の議事録 開催日/出席者/検討した事例/指針への反映/周知の方法と日 身体拘束廃止未実施減算  
虐待の防止のための委員会の議事録 開催日/出席者/担当者の報告/指針の確認/研修の計画 高齢者虐待防止措置未実施減算  
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会の記録 開催日/委員名簿/検討した内容/指針への反映 衛生管理等(第33条)  
生産性向上に関する委員会の議事録 開催日/出席者/機器の活用状況/業務分担の見直し/次回までの宿題 生産性向上推進体制加算  
多職種による計画の検討の会議録 開催日/出席者の職種と氏名/検討した利用者/変更した計画の箇所 総合マネジメント体制強化加算  
サービス担当者会議の記録 開催日/出席者/把握した心身の状況/自事業所が述べた内容 心身の状況等の把握(第68条)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修・訓練の記録に書いておく項目

書類 書いておく項目 関わる加算・基準 様式に欄があるか(記入欄)
研修計画 年度/実施予定の月/テーマ/対象者/担当者 勤務体制の確保等(第30条)ほか  
研修の実施記録 実施日/開始と終了の時刻/講師/テーマ/使用した資料/受講者名(欠席者と補講の予定を含む) 各種の研修に関する要件  
身体的拘束等の適正化のための研修記録 実施日/内容/受講者名/理解度の確認方法 身体拘束廃止未実施減算  
虐待の防止のための研修及び訓練の記録 実施日/内容/受講者名/訓練の想定した場面 高齢者虐待防止措置未実施減算  
業務継続計画の研修記録 実施日/対象とした計画(感染症・自然災害)/受講者名 業務継続計画未策定減算  
業務継続計画の訓練記録 実施日/想定した事象/参加者/明らかになった課題/計画への反映 業務継続計画未策定減算  
避難・救出等の訓練の記録 実施日/想定/参加者(地域住民の参加を含む)/消防への連絡の有無 非常災害対策(第82条の2)  
認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理簿 従業者名/採用日/受講の状況/受講予定 勤務体制の確保等(第30条)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される文書(厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「小規模多機能型居宅介護」から)

厚生労働省が公表している運営指導マニュアルの別添1には、サービスごとに「確認項目」と「確認文書」が並んでいます。小規模多機能型居宅介護の欄に掲げられているもののうち、加算の準備と重なる部分を抜き出しました。加算の要件として整えた文書が、そのまま運営指導の確認文書と重なることが分かります。

項目(該当条項) 確認項目 確認文書 手元にあるか(記入欄)
心身の状況等の把握(第68条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録  
サービスの提供の記録(第3条の18) 計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて具体的な内容や心身の状況等を記録しているか/送迎が適切に行われているか サービス提供記録、業務日誌、送迎記録  
具体的取扱方針(第73条) 緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行っていないか/やむを得ず行っている場合、家族等に確認をしているか (身体拘束がある場合)入所者の記録、家族への確認書  
小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) 居宅サービス計画に基づいて計画が立てられているか/心身の状況・希望・環境を踏まえているか/具体的内容、時間、日程等が明らかか/通い・訪問・宿泊を組み合わせているか/説明・同意・交付を行っているか/目標の達成状況は記録されているか 居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、サービス提供記録  
管理者(第64条) 常勤専従か、兼務体制は適切か/必要な研修を受けているか 管理者の雇用形態が分かる文書、勤務実績表・タイムカード、研修を修了したことがわかるもの  
緊急時等の対応(第80条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録  
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のための研修の機会を確保しているか/勤務表の記載内容は適切か/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録、勤務実績表  
定員の遵守(第82条) 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか 業務日誌、国保連への請求書控え  
業務継続計画の策定等(第3条の30の2) 計画の策定及び必要な措置/従業者への周知、研修及び訓練の実施/計画の見直し 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録  
非常災害対策(第82条の2) マニュアルがあるか/連絡網等は用意されているか/防火管理の責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか/運営推進会議を活用し地域住民との連携体制の確保に努めているか 非常災害時対応マニュアル、運営規程、避難・救出等訓練の記録、通報・連絡体制、消防用設備点検の記録  
衛生管理等(第33条) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定められた間隔で開催しているか 委員会名簿、委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録  
地域との連携等(第34条) 運営推進会議を定められた間隔以上で開催しているか/提供回数等の活動状況の報告を行い評価を受けているか/要望や助言が記録されているか/会議録が公表されているか 運営推進会議の記録  
事故発生時の対応(第3条の38) 対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/再発防止のための取組を行っているか 事故対応マニュアル、報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録  
虐待の防止(第3条の38の2) 委員会を定期的に開催し従業者に周知しているか/指針を整備しているか/研修及び訓練を実施しているか/担当者を設置しているか 委員会の開催記録、指針、研修及び訓練計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書  
受給資格等の確認(第3条の10) 被保険者資格、要介護認定の有無、有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等  
利用料等の受領(第71条) 費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書、領収書  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘(小規模多機能型居宅介護・地域密着型サービス)

実際に自治体が公表している資料から、小規模多機能型居宅介護および地域密着型サービスに関する指摘を抜き出しました。加算の要件そのものだけでなく、その周辺の記録の作り方に指摘が集まっていることが分かります。取り扱いは保険者(指定権者)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料をあわせてご覧ください。

公表している自治体・資料 指摘の内容 関係する文書 自事業所の状況(記入欄)
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 訪問体制強化加算について、延べ訪問回数が定めに達していることが確認できない。通いのサービスの前後に訪問サービスが入っているが、自宅内でのサービスではなく訪問回数に含むことができない事例が見られた 訪問サービスの提供記録、送迎記録、延べ訪問回数の集計表、請求データ  
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 看護職員配置加算について、配置している看護師・准看護師が専従でなく介護職員を兼務していた。(Ⅲ)について常勤換算方法で1名以上の配置が確認できない 勤務の体制及び勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード、資格証の写し、体制等に関する届出書  
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 虐待の防止のための措置を講じていないにもかかわらず「基準型」で届出を行っていた。委員会を開催していない、指針を整備していない等の事例が挙げられている 虐待防止検討委員会の議事録、指針、研修計画・研修記録、担当者の任命が分かる書類、体制等に関する届出書  
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 サービス提供が過少である場合の減算について、登録者一人当たりの平均回数を計算した記録がなく、算定の根拠が不明確 平均回数の算出記録、通い・訪問・宿泊の実績表、請求データ  
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 領収証を交付していない(引き落としのため交付していない、希望者のみの交付)。支払いを受けた全ての利用者へ交付するものとされている 領収証の控え、請求書、利用料の収納記録、口座振替の記録、重要事項説明書  
足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 事業所に重要事項を掲示していない、ウェブサイトに掲載していない。苦情相談窓口の掲示を行っていない 掲示物の写真または掲示原本、ウェブサイトの掲載画面、介護サービス情報公表システムの登録内容、重要事項説明書  
金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 小規模多機能型居宅介護の介護従業者が、併設の短期入所生活介護の介護職員を兼務していた(当該兼務は認められない旨が記載) 勤務表(兼務関係が分かるもの)、居宅サービス計画、アセスメント記録、サービス担当者会議の記録、モニタリング記録  
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料4 運営推進会議を開催していない。出席者の構成が適切でない。書面開催は原則として認められない旨が記載されている 運営推進会議の議事録、出席者名簿、開催通知、公表状況が分かる資料  
堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 運営推進会議の会議録の内容が不足している。議事録を公表していない。会議録には報告と、評価・要望・助言を記載するものとされている 運営推進会議の会議録、出席者名簿、公表状況の記録、市への報告書  
神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 運営推進会議の構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない。開催頻度が少ない。記録を公表していない。市への報告をしていない 運営推進会議の記録、出席者名簿、公表状況の記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用カレンダー|月ごとの会議・研修・記録の整備・体制の見直し(記入欄つき)

加算の準備が続かない理由は、たいてい「いつやるか」が決まっていないことにあります。委員会も研修も訓練も、それぞれの根拠が別の条文にあるため、担当者の頭の中で年間の予定に組み上がりません。そこで、1年を12か月に割り、その月にやることを一枚に並べました。開催の間隔や頻度の定めは保険者(指定権者)の取り扱いによって整理が変わるため、ここでは「置く場所」を示すにとどめています。自事業所の事業年度に合わせて、月の並びを差し替えてお使いください。

右端の記入欄には、実施した日を書き込みます。年度末にこの一枚を見れば、どこが空欄のまま残ったかが分かります。空欄が残った項目は、来年度の計画で月を前倒しにしてください。なお、体制等に関する届出の要否・様式・提出期限は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間カレンダー(12か月・記入欄つき)

月 会議・委員会 研修・訓練 記録の整備・体制の見直し 実施した日(記入欄)
4月 運営推進会議(新年度の体制と、通い・宿泊の提供回数の報告) 新規に採用した従業者への研修(虐待防止・身体拘束・認知症介護の基礎的な研修の受講計画) 年間の研修計画を作る/勤務形態一覧表を新年度の体制で作り直す  
5月 虐待の防止のための委員会(担当者の確認、指針の確認) 虐待の防止のための研修(第1回) 体制等に関する届出の内容と、実際の配置を突き合わせる  
6月 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会 感染症に関する研修と訓練 口腔・栄養スクリーニングの実施予定を利用者ごとに確認する  
7月 身体的拘束等の適正化のための委員会 身体的拘束等の適正化のための研修(第1回) 身体的拘束等に関する記録の様式に、態様・時間・理由の欄があるか確認する  
8月 運営推進会議(活動状況の報告と評価、要望・助言の記録) 業務継続計画(自然災害)の研修 会議録の公表方法と公表日を記録する/個人名の表記に配慮する  
9月 生産性向上に関する委員会 避難・救出等の訓練(第1回) 延べ訪問回数・平均回数の集計表の様式を見直す  
10月 多職種による計画の検討(総合マネジメント体制強化加算に関する取り組みの棚卸し) 看取りに関する研修 地域の行事・活動への関与の記録を年度の途中で一覧にする  
11月 虐待の防止のための委員会(第2回) 虐待の防止のための研修(第2回)/訓練 処遇改善に関する取り組みの公表内容を更新する  
12月 運営推進会議(活動状況の報告と評価) 業務継続計画(感染症)の研修と訓練 業務継続計画の見直し(連絡網・備蓄・職員の参集)  
1月 身体的拘束等の適正化のための委員会(第2回) 身体的拘束等の適正化のための研修(第2回) 科学的介護に関する情報の提出状況を一覧で確認する  
2月 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会(第2回) 避難・救出等の訓練(第2回・地域住民への参加の呼びかけ) 介護福祉士の割合・勤続年数の割合の計算をやり直す  
3月 運営推進会議(年間の活動状況の報告と評価) 年間の研修の未受講者への補講 次年度の研修計画を作る/体制等に関する届出の見直しの要否を整理する  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月の点検簿(請求の前に見る12項目・記入欄つき)

年に一度の予定とは別に、毎月同じ順番で見る項目があります。月次の点検は、思い出しながらやると抜けます。順番を固定した紙を1枚作り、確認した人の名前と日付を書いてから請求に進む運用にしてください。

順 点検すること 見る書類 確認した日・確認者(記入欄)
1 登録定員・通いの利用定員・宿泊の利用定員を、日ごとに数えた記録があるか 業務日誌、登録者名簿  
2 訪問サービスの延べ回数を集計し、送迎に伴う関わりが混ざっていないか 訪問の記録、送迎記録、集計表  
3 登録者1人当たりの平均回数を、分母と分子を書いたうえで算出したか 平均回数の算出記録、実績表  
4 看護職員・介護福祉士等の配置が、体制等に関する届出の内容と一致しているか 勤務形態一覧表、届出書の控え  
5 加算を算定した利用者ごとに、その月の要件を示す記録が揃っているか サービス提供記録、計画、評価の記録  
6 主治医の指示書の有効期間が切れていないか 指示書、特別訪問看護指示書  
7 口腔・栄養・褥瘡・排せつに関する評価の次回予定日が来ていないか 利用者台帳(評価日の欄)  
8 委員会・研修・訓練のうち、今月に予定していたものが実施されたか 年間カレンダー、議事録、実施記録  
9 身体的拘束等を行った記録があれば、態様・時間・理由が書かれているか 身体的拘束等に関する記録  
10 事故・ヒヤリハットの記録に、報告先と再発防止の検討が書かれているか 事故の記録、ヒヤリハットの記録  
11 領収証を、支払いを受けた全ての利用者に交付したか 領収証の控え、収納記録  
12 過誤・返戻が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録、請求データ  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議録・研修記録・連携記録|「実施した」で終わる書き方と、そのまま貼れる完成文(32組)

加算の要件を裏づける記録が弱くなるのは、たいてい同じ形をしています。「運営推進会議を開催した」「研修を実施した」「主治医に連絡した」。動詞だけがあって、いつ・誰が・何を・その結果どうしたかが無い。この形の記録は、書いた本人以外には何も伝えません。

ここでは、悪い例と良い例を左右に並べました。右の列は、日付と氏名を差し替えればそのまま自事業所の記録として使える完成文にしてあります。長く見えますが、実際に書く時間は数分です。時間がかかるのは、後から思い出す作業のほうです。氏名は仮名、日付と時刻は例として置いてあります。自事業所の実際の出来事に置き換えてお使いください。

運営推進会議・各委員会の記録|悪い例/良い例(8組)

場面 悪い例(このままでは何も示せない) 良い例(そのまま貼れる完成文)
運営推進会議の開催概要 運営推進会議を開催した。 令和8年8月20日(水)14時00分〜15時10分、当事業所2階リビングにて第2回運営推進会議を開催。出席者9名。内訳は利用者2名(Aさま、Bさま)、利用者家族2名(Aさま長女、Cさま長男)、地域住民の代表者1名(〇〇町内会 副会長 山田氏)、〇〇市高齢福祉課 職員1名(佐藤氏)、〇〇地域包括支援センター 職員1名(鈴木氏)、当事業所 管理者1名、介護支援専門員1名。欠席1名(民生委員 田中氏/後日、議事録を郵送し意見を書面で受領)。
運営推進会議での活動状況の報告 サービスの利用状況を報告した。 報告事項1(管理者)。令和8年5月〜7月の活動状況を報告。登録者数は7月末時点で24名(前回報告時21名)。通いサービスの提供回数は5月412回、6月398回、7月441回。宿泊サービスは5月63泊、6月58泊、7月71泊。訪問サービスは5月207回、6月214回、7月236回。7月は猛暑のため通いの送迎時刻を30分前倒しし、居宅での水分摂取の確認を訪問時の観察項目に追加した旨をあわせて報告した。
運営推進会議で受けた評価・要望・助言 特に意見はなかった。 評価・要望・助言。(1)〇〇町内会 山田氏より「夏祭りの際、事業所の駐車場を送迎車の待機に使うと通学路と重なる。開始30分前は別の動線にできないか」との要望。(2)〇〇市 佐藤氏より「訪問回数の集計は、送迎に伴う関わりと居宅内での支援を分けて記録しているか確認するとよい」との助言。(3)Aさま長女より「宿泊のときの持ち物リストが分かりにくい」とのご意見。(4)〇〇地域包括支援センター 鈴木氏より「通いの利用が減っている方への訪問の組み替えは適切と考える」との評価をいただいた。
運営推進会議で決めたこと 今後も継続することとした。 決定事項。(1)夏祭り当日(9月7日)の送迎車の動線を、9月1日までに管理者が地図に落として町内会へ提示する。担当:管理者。(2)訪問サービスの記録様式に「訪問先(居宅内/送迎時)」の選択欄を8月末までに追加する。担当:介護支援専門員。(3)宿泊の持ち物リストを図入りで作り直し、9月の利用者説明に間に合わせる。担当:介護職員リーダー。(4)次回の運営推進会議は令和8年10月22日(水)14時00分から当事業所で開催する。議事録は事業所玄関の掲示板および法人ウェブサイトに9月3日までに掲載する(氏名はイニシャル表記とする)。
身体的拘束等の適正化のための委員会 身体拘束について話し合った。 令和8年7月10日(木)16時00分〜16時50分、事務室にて身体的拘束等の適正化のための委員会(第1回)を開催。出席者6名(管理者、介護支援専門員、看護職員1名、介護職員3名)。議題1:直近3か月の身体的拘束等の実施状況の確認(該当なし)。議題2:夜間にベッドから降りようとするDさまについて、離床センサーの使用が行動の制限に当たるかの検討。使用の目的が転倒の予防であり、行動そのものを制限するものではないと整理したうえで、ご家族への説明と記録の残し方を確認した。議題3:指針の第4項(緊急やむを得ない場合の手続)の記載が実務と合っていないため改定する。決定事項:(1)指針第4項を8月10日までに改定する(担当:管理者)。(2)離床センサーの使用について、目的・時間帯・ご家族への説明日を記録する欄をケース記録に追加する(担当:看護職員)。(3)次回は令和9年1月15日(木)に開催する。
虐待の防止のための委員会 虐待防止委員会を開催し、指針を確認した。 令和8年5月14日(水)16時00分〜16時45分、事務室にて虐待の防止のための委員会(第1回)を開催。出席者7名(管理者=虐待防止の担当者、介護支援専門員、看護職員1名、介護職員3名、事務職員1名)。議題1:担当者(管理者)より、令和7年度の相談・通報の件数(0件)とヒヤリハットのうち言葉かけに関するもの2件の報告。議題2:報告のあった2件について、いずれも「早く」「まだできないの」という言葉かけであったことを共有し、代替の言い方を全員で3つずつ挙げた。議題3:年間の研修計画(第1回5月・第2回11月)の確認。決定事項:(1)挙げた言い方を1枚にまとめ、5月末までに休憩室に掲示する(担当:介護職員リーダー)。(2)指針の見直しは11月の委員会で行う。(3)本委員会の内容を5月20日の全体申し送りで全従業者に周知する(担当:管理者)。
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会 感染症対策委員会を開催した。 令和8年6月18日(木)16時00分〜16時40分、事務室にて感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催。出席者5名(管理者、看護職員2名、介護職員1名、調理担当1名)。議題1:直近半年の発生状況(感染性胃腸炎の疑い1件・7日で終息)の振り返り。初発から居室の分離までに要した時間が3時間であったこと、その間に共用のトイレが使われていたことを確認。議題2:宿泊サービス利用時の嘔吐物処理キットの設置場所(現在は事務室のみ)。決定事項:(1)処理キットを宿泊室のある2階廊下にも設置する(6月末まで・担当:看護職員)。(2)初発を確認した時点の手順を1枚の流れ図にし、7月の研修で使う(担当:看護職員)。(3)指針の第6項に、共用部の使用停止の判断者を明記する(担当:管理者)。
多職種による計画の検討 職員でカンファレンスを行い、計画を見直した。 令和8年7月3日(木)13時30分〜14時20分、事務室にて多職種によるカンファレンスを実施。出席者6名(介護支援専門員1名、看護職員1名、介護職員3名、管理者1名)。検討した利用者:Eさま(要介護3)。検討の内容:6月下旬から通いの日に午睡が長く、夕方の帰宅時にふらつきが見られる。看護職員より、6月25日以降の血圧が朝の測定で平均して低めに推移していること、内服が6月20日に変更されていることを報告。介護職員より、通いの日は水分摂取が1日800mL前後にとどまっていることを報告。決定事項:(1)主治医へ7月4日に情報提供を行い、内服変更後の様子を伝える(担当:看護職員)。(2)小規模多機能型居宅介護計画の「1日の過ごし方」を、午後の活動を15時からに変更し、水分摂取の目標を1,200mLとして7月5日に見直す(担当:介護支援専門員)。(3)変更内容をEさまとご長男に7月6日に説明し、同意を得たうえで交付する(担当:介護支援専門員)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修・訓練の記録|悪い例/良い例(8組)

場面 悪い例(このままでは何も示せない) 良い例(そのまま貼れる完成文)
認知症に関する研修 認知症研修を実施した。参加者:職員一同。 令和8年4月24日(水)17時30分〜18時30分(60分)、当事業所リビングにて実施。テーマ「帰宅願望への声かけ——本人の理由から考える」。講師:管理者(認知症介護実践者研修修了)。使用資料:自作スライド12枚、事例シート2枚。受講者12名(常勤8名・非常勤4名/氏名は別紙受講者名簿のとおり)。欠席2名(夜勤明けのため)。演習:Fさまの「家に帰る」という訴えに対する声かけを3人一組で検討し、6通りを共有。理解度の確認:受講後に3問の確認シートを実施し、全員が正答。欠席2名には5月8日に同一内容を実施予定(担当:管理者)。
身体的拘束等の適正化のための研修 身体拘束についての研修を行った。 令和8年7月17日(木)17時30分〜18時20分(50分)、事務室にて実施。テーマ「緊急やむを得ない場合の3要件と、記録に残す4つの事項」。講師:看護職員 高橋(外部研修の受講内容を伝達)。使用資料:当事業所の指針(令和8年7月10日改定版)、記録様式の見本。受講者11名(うち新規採用者2名)。演習:夜間に離床を繰り返すDさまの場面で、記録に何を書くかを各自が実際に様式へ記入し、記載漏れを相互に確認。多かった記載漏れは「開始と終了の時刻」「家族へ説明した日」の2点であった。決定:様式のこの2欄を太枠に変更する(7月末まで・担当:管理者)。欠席1名には7月24日に実施(担当:看護職員 高橋)。
虐待の防止のための研修 虐待防止研修を実施。内容:虐待について。 令和8年5月21日(水)17時30分〜18時30分(60分)、当事業所リビングにて実施。テーマ「不適切なケアが虐待に至る前に気づく——言葉かけの言い換え30」。講師:管理者(虐待の防止の担当者)。使用資料:当事業所の指針、5月14日の委員会で全員が挙げた言い換えの一覧。受講者12名。演習:日常でつい出てしまう言葉を各自2つ書き出し、言い換えを全員で作った(計24通り)。受講後の感想で「忙しい時間帯に出やすい」という記述が7名あったため、朝の送迎前と夕方の帰宅前を重点時間帯とすることを確認。次回は令和8年11月19日に実施予定(訓練を含む)。
業務継続計画(自然災害)の研修 BCPの研修を行った。 令和8年8月7日(木)17時30分〜18時15分(45分)、当事業所リビングにて実施。テーマ「自然災害発生時の業務継続計画——最初の3時間で誰が何をするか」。講師:管理者。使用資料:業務継続計画(自然災害編・令和7年12月改定)、連絡網、備蓄品リスト。受講者10名。内容:(1)事業所が浸水想定区域の外にあること、(2)参集の基準(震度5強以上で自主参集)、(3)宿泊中の利用者と通いの利用者の安否確認の順序、(4)備蓄品の保管場所(2階倉庫・飲料水3日分)の確認。確認できた課題:非常勤職員6名のうち4名が連絡網の最新版を持っていなかった。対応:8月10日までに連絡網の最新版を全員に配布する(担当:事務職員)。
業務継続計画(感染症)の訓練 感染症のBCP訓練を実施した。 令和8年12月11日(木)14時00分〜15時00分(60分)、当事業所にて机上訓練として実施。想定:宿泊中の利用者1名に発熱と嘔吐、翌朝までに職員2名が同様の症状で欠勤。参加者9名(管理者、看護職員2名、介護職員5名、調理担当1名)。実施した内容:(1)初発の時点から2時間の行動を時系列で書き出す、(2)通いサービスの受け入れを縮小する場合の連絡順(利用者・家族・居宅介護支援事業所・保険者)を確認する、(3)職員が2名欠けた状態の勤務表を実際に作成する。明らかになった課題:(a)縮小の判断者が計画に書かれていない、(b)居宅介護支援事業所への連絡先一覧が事務室のファイルにしかない。計画への反映:(a)は第5章に判断者(管理者、不在時は看護職員)を追記、(b)は連絡先一覧を各階に掲示(いずれも12月20日まで・担当:管理者)。
避難・救出等の訓練 避難訓練を実施した。全員参加。 令和8年9月18日(木)10時00分〜10時40分、当事業所にて避難訓練を実施。想定:1階厨房からの出火、宿泊利用者3名・通い利用者9名が在所、日勤者6名。実施した内容:(1)自動火災報知設備の発報から初期消火の判断まで(2分10秒)、(2)2階の宿泊室から1階へ2名を車いすで移動(4分30秒)、(3)事業所前の駐車場までの避難完了(8分50秒)、(4)消防への通報訓練(模擬)。参加者:職員6名、利用者12名、〇〇町内会 山田氏(見学)。課題:2階からの移動でエレベーターの前に車いすが2台並び、通路が塞がった。対応:階段側の動線を第2経路として明示し、廊下に矢印を貼る(9月末まで・担当:介護職員リーダー)。次回は令和9年2月に夜間想定で実施する。
看取りに関する研修 看取りの研修を行った。 令和8年10月16日(木)17時30分〜18時40分(70分)、当事業所リビングにて実施。テーマ「最期の時期に、家族に何をどう伝えるか」。講師:〇〇診療所 看護師 伊藤氏(外部講師)。使用資料:当事業所の看取りに関する指針、家族への説明用の資料。受講者11名(うち介護職員7名)。内容:(1)呼吸・食事・意識の変化の見立て、(2)家族が不安を訴えたときの受け止め方、(3)夜間に状態が変わったときの連絡の順序(主治医・家族・管理者)、(4)看取りの後の職員自身の振り返りの場の持ち方。演習:ご家族から「点滴はしなくてよいのか」と問われた場面の受け答えを3人一組で検討。決定:夜間の連絡の順序を1枚にまとめ、電話機の横に掲示する(10月末まで・担当:看護職員)。
認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理 基礎的研修は受講済み。 令和8年4月1日時点の受講状況を管理簿で確認。介護に直接携わる従業者14名のうち、認知症介護基礎研修の修了者11名、医療・福祉関係の資格を有し対象外として整理している者2名(看護師1名・介護福祉士1名)、未受講1名(令和8年3月16日採用の非常勤職員 佐々木)。未受講者への対応:〇〇県が実施するeラーニングに5月12日に申込済み、受講期限は7月31日。管理者が7月10日に受講状況を再確認する。管理簿には従業者名・採用日・受講の状況・修了年月日・受講予定日の5欄を設けている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

医療職・他事業所との連携の記録|悪い例/良い例(8組)

場面 悪い例(このままでは何も示せない) 良い例(そのまま貼れる完成文)
主治医への緊急の連絡 主治医に連絡した。 令和8年6月12日(金)21時40分、宿泊中のGさま(要介護4)について、20時50分から38.4度の発熱と食事の摂取量低下(夕食2割)を確認したため、〇〇クリニック 山本医師の携帯(オンコール)へ看護職員 高橋が連絡。伝えた内容:発熱の推移(18時36.8度→20時50分38.4度)、血圧128/74、脈拍96、経皮的動脈血酸素飽和度は96で推移、咳と痰は無し、水分摂取は21時までに500mL。指示:解熱剤(頓用・処方済み)を使用し、翌朝8時に再度連絡すること、38.5度を超える場合は夜間でも連絡すること。21時55分、ご長女へ電話で状況と指示の内容をお伝えし、了承を得た。翌6月13日8時05分、37.1度に下がった旨を山本医師へ報告。
介護支援専門員への情報提供 ケアマネに報告した。 令和8年7月8日(火)11時20分、〇〇居宅介護支援事業所 介護支援専門員 中村様へ電話(通話時間8分)。Hさま(要介護2)の口腔・栄養に関する確認の結果を情報提供。伝えた内容:7月7日に実施した確認で、(1)体重が3か月で2.1kg減少、(2)義歯が合わず前歯で噛めない、(3)本人は「痛くはないが食べにくい」と話されている。中村様より、7月15日のサービス担当者会議で歯科受診の調整を議題に加える旨のご返答。当方から、確認の結果を記載した用紙を7月8日付でFAX送信し、送信記録を綴じた。
退院時の共同指導 退院時に病院で指導を行った。 令和8年5月9日(金)14時00分〜14時50分、〇〇病院 4階カンファレンス室にて退院時共同指導を実施。参加者:〇〇病院より主治医 佐野医師、病棟看護師 岡田様、医療ソーシャルワーカー 内田様。当事業所より看護職員 高橋、介護支援専門員 木村。利用者側よりIさま本人、ご長男。指導した内容:(1)在宅酸素の使用時間と流量、(2)入浴時の注意点(脱衣所での座位保持、経皮的動脈血酸素飽和度の目安)、(3)息切れが強まった場合の連絡先と順序、(4)内服の変更点3剤。文書での提供:上記を記載した「在宅療養にあたっての注意点」(A4・2枚)をIさまとご長男へ交付し、受領のご署名をいただいた。写しを当事業所で保管。
リハビリテーション専門職からの助言 リハビリの先生に相談し、計画に反映した。 令和8年6月3日(火)15時00分〜15時40分、〇〇リハビリテーション病院 理学療法士 森本様より、Jさま(要介護3)について助言を受けた(当事業所リビングにて対面)。助言の内容:(1)立ち上がりの際に右膝を先に引く癖があり、手すりの位置を現在より右へ10cm移すとよい、(2)通いの日の歩行練習は連続10分ではなく5分×2回に分けるほうが疲労が残りにくい、(3)自宅の上がり框は高さ22cmで、片手支持での昇降は当面続けてよい。計画への反映:小規模多機能型居宅介護計画の「短期目標2(屋内を伝い歩きで移動できる)」の支援内容欄に、上記(1)(2)を6月5日付で追記し、6月6日にJさまとご長女へ説明して同意を得た。
協力医療機関との確認 協力医療機関と連携している。 令和8年4月15日(火)16時00分、〇〇内科医院 事務長 川口様と、当事業所管理者が協力の内容を確認(当事業所にて対面・35分)。確認した内容:(1)日中(9時〜17時)の急変時は代表電話へ、(2)夜間・休日はオンコール番号へ連絡すること、(3)月1回の定期往診日は第2火曜日の午後、(4)入院が必要と判断された場合の受け入れの可否は当日の病床状況によること。あわせて、令和7年度に当事業所から連絡した件数(12件)と、うち往診に至った件数(4件)を報告した。次回の確認は令和9年4月に行う。協定書は令和7年4月1日締結・有効期間1年ごとの自動更新であることを双方で確認した。
特別訪問看護指示書の受領 特別指示書をもらった。 令和8年8月4日(月)10時15分、〇〇クリニック 山本医師より、Kさま(要介護4)の特別訪問看護指示書を受領(当事業所 看護職員 高橋が来院して受領)。指示の期間:令和8年8月4日から8月17日まで。指示の内容:仙骨部の褥瘡(DESIGN-R2020でd2)の処置を1日1回、洗浄後に指示の外用薬を塗布。留意事項:発赤の範囲が広がる場合は速やかに連絡すること。受領した指示書は原本をKさまの個別ファイル(医療関係書類のインデックス)に綴じ、受領日と有効期間を指示書管理簿に記載した。8月17日の期間終了時に、看護職員 高橋が状態を確認し、山本医師へ報告する予定。
地域の医療機関・他事業所との日常的な情報共有 地域と連携している。 令和8年10月の情報共有の記録(月まとめ)。(1)10月2日、〇〇薬局 薬剤師 大西様より、Lさまの内服が一包化されたとの連絡(電話5分)。通いの日の服薬の確認方法を変更。(2)10月9日、〇〇地域包括支援センター 鈴木様と、地域のひとり暮らしの方の見守りについて情報交換(来所・20分)。(3)10月17日、〇〇デイサービス 生活相談員 松本様より、当事業所の登録を検討されている方の相談(電話12分)。(4)10月24日、〇〇歯科医院 歯科衛生士 前田様が来所し、宿泊利用者3名の口腔清掃の方法について助言(40分)。いずれも相手方の所属・氏名・日付・所要時間・内容を記載し、連携記録簿に綴じた。
市町村・家族への事故の報告 事故があったので報告した。 令和8年9月6日(土)7時40分、通いの送迎前にご自宅の玄関でMさま(要介護2)が転倒。介助中の介護職員 斎藤が身体を支えたが、右膝を土間で打った。7時45分、看護職員 高橋へ電話で報告し、擦過傷の有無と歩行の状態を確認。8時10分、ご長男へ電話で状況をお伝えし、受診の希望を確認。9時30分、〇〇整形外科を受診(骨折なし・打撲の診断)。10時20分、〇〇居宅介護支援事業所 中村様へ電話で報告。同日15時、〇〇市高齢福祉課へ事故報告書(様式第1号)を提出。9月10日の申し送りで再発防止を検討し、玄関の段差に滑り止めを設置すること、送迎時は必ず先に段差の位置を声に出して確認することを決定した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

評価・集計・体制の見直しの記録|悪い例/良い例(8組)

場面 悪い例(このままでは何も示せない) 良い例(そのまま貼れる完成文)
延べ訪問回数の集計 訪問回数は基準を満たしている。 令和8年7月分 訪問サービス延べ回数の集計(作成日:令和8年8月3日、作成者:事務職員 佐藤、確認者:管理者)。対象期間:令和8年7月1日〜7月31日。集計の元にした記録:訪問サービス提供記録(紙・全236枚)。集計の方法:記録1枚を1回として数え、「訪問先」欄が「居宅内」のもののみを対象とした。「送迎時」に該当する記録(41枚)は対象から除外した。結果:居宅内での訪問 236回。内訳は身体に関する支援128回、生活に関する支援72回、見守りのための訪問36回。除外した41枚の内訳と理由を別紙に一覧化して添付した。
登録者1人当たりの平均回数の算出 平均回数は問題なかった。 令和8年7月分 登録者1人当たりの平均回数の算出(作成日:令和8年8月3日、作成者:事務職員 佐藤、確認者:管理者)。対象期間:令和8年7月1日〜7月31日。分母:登録者数 24名(うち月の途中で登録した者1名=7月18日登録、月の途中で終了した者1名=7月9日終了。この2名の取り扱いは〇〇市高齢福祉課へ7月30日に照会し、回答の内容を別紙に記載)。分子:通いサービス441回+訪問サービス236回+宿泊サービス71泊。集計の元にした記録:業務日誌、通い・訪問・宿泊の各実績表。算出過程と結果を本紙に記載し、記録の写しを添付した。
介護福祉士の割合の計算 介護福祉士の割合は要件を満たしている。 令和8年2月実施 介護福祉士の割合の計算(作成日:令和8年2月14日、作成者:管理者)。対象期間:令和7年3月1日〜令和8年2月末日(12か月)。分母:介護職員(常勤換算)11.4人。分子:介護福祉士(常勤換算)7.6人。常勤の勤務時間数:1週40時間として計算。計算の元にした記録:勤務の体制及び勤務形態一覧表(12か月分)、出勤簿、資格証の写し(7名分・登録番号を一覧に記載)。留意点:令和7年8月に育児休業から復帰した1名の勤務時間を、復帰前後で分けて計算した(計算過程を別紙に記載)。次回の計算は令和9年2月に行う。
科学的介護に関する情報の活用 提出したデータを活用している。 令和8年1月22日(木)13時30分〜14時10分、事務室にて、提出した情報のフィードバックを用いた検討会を実施。参加者5名(管理者、介護支援専門員、看護職員1名、介護職員2名)。用いた資料:令和7年10月提出分のフィードバック票。検討の内容:当事業所の登録者について、屋内歩行の自立度が同規模の事業所の平均と比べて低い傾向が示された。要因として、通いの日の活動が座位中心の時間帯に偏っていることを共有。決定事項:(1)通いの午前の活動に、立位で行う配膳の準備を組み込む(2月3日から・担当:介護職員リーダー)。(2)対象とする3名(N・O・Pさま)の小規模多機能型居宅介護計画の支援内容欄に上記を追記し、2月上旬に説明と同意を得る(担当:介護支援専門員)。(3)4月の検討会で歩行の状況を再度確認する。
褥瘡・排せつに関する評価の間隔管理 定期的に評価している。 令和8年8月1日 評価の予定と実施の確認(作成者:看護職員 高橋)。利用者台帳の「前回の評価日」「次回の予定日」の2列を出力して確認した。対象6名の状況:Qさま(前回6月4日/次回8月4日・予定どおり実施可)、Rさま(前回5月28日/次回7月28日・4日超過。8月2日に実施し、超過の理由「担当看護職員の休職」を記録に残す)、Sさま(前回6月20日/次回8月20日)、Tさま(前回7月2日/次回9月2日)、Uさま(前回6月11日/次回8月11日)、Vさま(8月5日に初回評価を実施予定)。対応:超過が生じた原因が担当者1名に依存していたことにあるため、8月から評価の担当を2名体制とする(担当:管理者)。
体制等に関する届出の内容と実際の突き合わせ 届出の内容に変更はない。 令和8年5月20日 体制等に関する届出の内容と実際の配置の突き合わせ(作成者:管理者)。用いた資料:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え(令和8年4月1日提出分)、令和8年5月の勤務の体制及び勤務形態一覧表、5月分の請求データ(速報)。確認した項目と結果:(1)看護職員の配置——届出の区分と5月の勤務実績に相違なし。(2)介護福祉士の割合——令和8年2月の計算結果と相違なし。(3)虐待の防止のための措置——委員会(5月14日)、指針、研修(5月21日予定)、担当者(管理者)の4点の記録を確認。(4)業務継続計画——感染症編・自然災害編ともに令和7年12月改定版を保管。相違が見つかった場合の対応:〇〇市高齢福祉課へ照会したうえで手続を行う。次回の突き合わせは令和8年11月に行う。
地域の行事・活動への関与の棚卸し 地域行事に参加している。 令和8年10月8日 地域の行事・活動への関与の一覧(令和8年4月〜9月/作成者:管理者)。(1)4月13日、〇〇町内会の清掃活動に職員3名・利用者4名が参加(8時〜9時30分)。(2)5月18日、〇〇小学校3年生15名が来所し、利用者7名と昔遊びで交流(10時〜11時)。(3)6月22日、〇〇地域包括支援センター主催の介護予防教室に職員1名が講師として参加(14時〜15時)。(4)7月20日、〇〇町内会の防災訓練に職員2名が参加、事業所を一時避難の受け入れ先とする話し合いを実施。(5)9月7日、〇〇町内会 夏祭りに出店(職員5名・利用者9名)。各回について、日付・場所・相手方・参加した従業者名・利用者の人数を記録簿に記載し、写真を添付している。
研修の未受講者への対応 未受講者には後日実施する。 令和8年3月5日 年間の研修の受講状況の確認(作成者:管理者)。令和7年度に実施した研修8回について、従業者14名の受講状況を一覧で確認。全回受講10名、1回未受講3名、2回未受講1名。未受講の内訳と対応:(1)介護職員 斎藤——8月の業務継続計画(自然災害)の研修が未受講。3月12日17時30分から同一内容を実施(担当:管理者)。(2)非常勤職員 佐々木——5月の虐待の防止の研修、7月の身体的拘束等の適正化の研修が未受講。3月12日および3月19日に実施(担当:管理者)。(3)介護職員 林、調理担当 小林——12月の感染症の訓練が未受講。3月19日の実施に合わせて参加する。実施後は受講者名簿に追記し、令和8年度の研修計画では夜勤者が参加しやすい時間帯(10時台)の回を年2回設ける。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

上の32組に共通しているのは、良い例のほうが「後から思い出して書いた文章」になっていないことです。時刻、人数、氏名、測った数、決めたことと担当者。これらはその場にいた人だけが書けます。逆にいえば、その場で書ける様式さえ用意しておけば、文章力は要りません。加算の準備でいちばん効くのは、書き方の指導ではなく様式に欄を足すことです。

最後にもう一度お伝えします。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙です。当社が要件の充足を判定するものではありません。最新の告示・通知と、指定を受けた保険者(指定権者)の取り扱いにしたがってご判断ください。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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