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LIFE・自立支援に関する加算4件の要件|サービス種別11の告示の定めを対照表で比較

科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅱ)、個別機能訓練加算(Ⅱ)、生活機能向上連携加算(Ⅱ)。この4つは、事業所の中ではたいてい別々の担当者が、別々の様式で、別々の月に動かしています。ところが告示・通知に置かれた定めを並べてみると、4つとも「利用者の状態を評価する → 計画を立てる → 説明して同意を得る → 実施して記録する → 評価し直す → 情報を提出し、返ってきたものを使う」という、同じ一本の流れの上に置かれています。

そして、ここからが1つのサービス種別だけを見ていると見えてこない部分です。同じ名前の加算でも、サービス種別が変わると、助言を反映する計画の名前が変わり、その計画を作る職種が変わり、算定の機会の置かれ方まで変わります。訪問介護でサービス提供責任者が訪問介護計画に書き込む内容を、小規模多機能型居宅介護では介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護計画に書き、認知症対応型共同生活介護では計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画に書きます。書式を1つ作って全事業所に配る、という発想が通らないのはこのためです。

このページは、当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧12本を横断し、この4加算だけに絞って、種別によって定めがどう分かれるかを対照表にしたものです。サービス種別ごとの加算の全体像は各サービスの加算一覧のページに、要件の型で束ねた横断表は加算・減算のまとめのページに、計画書そのものの書き方は個別ケア計画の書き方のページに、評価の記録の書き方はADL維持等加算に係る記録の書き方のページに、それぞれ置いています。ここでは重ねません。

なお、本ページは判定を行うものではありません。表はすべて「告示・通知の定め/貴事業所の登録(記入欄)/その状況を示す文書/ご確認ください」の形にしてあります。左の列を読み、真ん中の記入欄に自事業所の状況を書き入れ、右の列の観点を保険者(指定権者)に確かめる、という使い方を想定しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録と書類の整え方を扱うものであり、届出の手続きを代行したり、その可否を判断したりするものではありません。

1. この4つの加算が同じ根を持つ理由|評価・計画・実施・再評価という1本の流れ

4つの加算は、目的も、対象も、区分の分かれ目も違います。それでも同じ根を持つと言えるのは、いずれも「利用者の状態を、決まった時期に、決まった方法で評価し直す」ことを土台に置いているからです。評価がなければ計画に書く目標が決まらず、目標がなければ実施の記録が「実施した」で終わり、実施の記録がなければ再評価で何が変わったかを示せません。4つとも、この連鎖のどこかが切れると、書類の束としては成立しなくなります。

1-1. 同じ流れの、どの段に重みが置かれているか(8段×4加算)

下の表は、共通の8段のそれぞれについて、4つの加算が何を求めているかを並べたものです。空欄ではなく「定めが確認できなかった」と書いてある欄は、当社が確認した素材の範囲でその段に関する記述が見つからなかったことを示します。重なっている段ほど、書類を共通化できる余地が大きい段です。

共通の段 科学的介護推進体制加算 ADL維持等加算 個別機能訓練加算 生活機能向上連携加算
① 対象となる利用者を決める 利用者ごとの情報を提出することとされており、対象の範囲を名簿で特定できることが前提になる 評価対象者(利用期間が一定を超える者)の総数について定めが置かれている 計画を作成した利用者ごとに実施する構成になっている 助言または共同評価の対象とした利用者ごとに計画を作成する構成になっている
② 状態を評価する 心身の状況等に係る基本的な情報(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等)を把握する 評価対象利用開始月と一定月後に評価・測定することとされている 身体の状況等の評価を行い、計画の目標につなげる 外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士または医師の助言または共同の評価による
③ 計画を作る 個別サービス計画の見直しに活用することとされている 評価の結果は個別サービス計画と突き合わせる位置づけになる 個別機能訓練計画を多職種が共同して利用者ごとに作成する 生活機能の向上を目的とした計画を作成する
④ 説明して同意を得る 情報の提出について説明することに関する定めが置かれている種別がある 素材の範囲では、説明・同意に関する固有の定めは確認できなかった 利用者または家族に実施状況や効果等を説明し記録することとされている 計画の説明・同意・交付は各種別の基準に沿う
⑤ 実施して記録する 提出した情報を用いてサービスを提供することとされている 評価の実施日・実施者を記録に残すことが土台になる 計画に基づき、実施日・開始と終了の時刻・訓練内容・実施者を記録する 計画に基づき機能訓練の項目を準備し提供する
⑥ 評価し直す フィードバックを踏まえて必要に応じて計画を見直す 評価対象期間ごとに実績を評価し直す構成になっている 定期的な評価と計画の見直しに関する定めが置かれている 進捗状況の評価について、施設系では3月ごとに1回以上とされている
⑦ 情報を提出する 厚生労働省に提出することが要件の中心に置かれている 評価対象者全員について測定した日が属する月ごとに提出することとされている (Ⅱ)の区分で、計画書の内容等の情報を提出することとされている 素材の範囲では、情報の提出に関する定めは確認できなかった
⑧ 返ってきた情報を使う 提出しただけでは足りず、活用の記録が別に要るとされた公表事例がある 素材の範囲では、フィードバックの活用に関する固有の定めは確認できなかった (Ⅱ)の区分で、必要に応じて計画を見直す等、機能訓練の実施に当たって活用する 連携先への経過報告など、事業所側の記録として残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-2. 4つの分かれ目——どこが重なり、どこが違うか(10軸)

重なりが分かったところで、次は違いです。下の10の軸で見ると、4つの加算がなぜ別々の様式になっているのかが説明できます。とくに「結果を問うか、過程を問うか」の軸は決定的で、ADL維持等加算だけが結果の水準を定めに置いています。ここを混同すると、他の3つと同じ感覚で運用してしまい、評価対象者の抽出そのものが崩れます。

科学的介護推進体制加算 ADL維持等加算 個別機能訓練加算 生活機能向上連携加算
何を評価するか 心身の状況等の基本的な情報を幅広く 日常生活動作の水準に絞って 身体の状況等と生活行為 生活機能(外部の目を入れて)
誰が評価するか 事業所の多職種 評価に関する取扱いは通知に示されているとされ、素材では断定できなかった 機能訓練指導員等が共同して 外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士または医師と共同して
外部の関与 求められていない 求められていない 求められていない 外部の関与そのものが要件の中心
結果を問うか、過程を問うか 過程(提出と活用) 結果(利得の水準) 過程(配置・計画・実施・説明) 過程(助言または共同評価と計画への反映)
情報の提出 要件の中心 測定結果の提出が要件に含まれる (Ⅱ)の区分で要件に含まれる 素材の範囲では確認できなかった
区分の分かれ目 提出する情報の範囲(施設系で(Ⅰ)(Ⅱ)) 結果の水準のみ 配置・提出の有無・他加算との併算定(種別で構成が違う) 外部の専門職が訪問するかどうか
算定の機会 月ごとに置かれる構成 評価対象期間の満了日の属する月の翌月から一定期間内 日ごとに置かれる区分と月ごとに置かれる区分がある 種別により、初回の月に置かれるものと、月ごとに置かれるものがある
突き合わせる相手 提出履歴と会議録と計画の改訂履歴 評価対象者一覧と入所(利用)期間が分かる資料 勤務実績と実施記録(日ごと) 助言・訪問の記録と計画の作成日
もっとも切れやすい段 ⑧返ってきた情報を使う ①対象者を決める ⑤実施して記録する ③計画に反映する
種別によって最も変わるところ 提出の頻度に関する自治体資料の記述 そもそも置かれている種別が限られる 区分の構成(イ・ロ、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)) 計画の名称と作成する職種、算定の機会

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2. 加算×サービス種別11の対照表|同じ名前の加算が、種別ごとにどう置かれているか

ここが本ページの核です。当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧を横断し、4つの加算がどの種別に、どういう区分の構成で置かれているかを1枚にしました。「当社の一覧では未整理」と書いた欄は、当社が今回確認した素材の中にその種別のその加算に関する記述が見つからなかったことを示します。制度上存在しないという意味ではありませんので、その欄は最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

2-1. サービス種別11×4加算の配置(★=種別によって定めの置かれ方が分かれるところ)

サービス種別 科学的介護推進体制加算 ADL維持等加算 個別機能訓練加算 生活機能向上連携加算
訪問介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。★初回の訪問が行われた日の属する月を起点とする構成
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。★初回のサービス提供日の属する月を起点とする構成
通所介護 区分の分かれのない構成として整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 ★(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)の3区分(イとロは配置人数で分かれる) (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。★(Ⅰ)は3月に1回を限度とする定めが置かれている
通所リハビリテーション 区分の分かれのない構成として整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
短期入所生活介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 区分の分かれのない構成として整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分
特定施設入居者生活介護 区分の分かれのない構成として整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分
認知症対応型共同生活介護 区分の分かれのない構成として整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。★初回のサービス提供日の属する月を起点とする構成
小規模多機能型居宅介護 区分の分かれのない構成として整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。★初回のサービス提供日の属する月を起点とする構成
看護小規模多機能型居宅介護 区分の分かれのない構成として整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
介護老人福祉施設 ★(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分(提出する情報の範囲で分かれる) (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 ★(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3区分((Ⅲ)は口腔・栄養の加算との併算定が前提) (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。★(Ⅰ)は3月に1回を限度とする定めが置かれている
介護老人保健施設 ★(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分((Ⅱ)は疾病の状況や服薬情報等を含む) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から分かることが3つあります。第1に、4つすべてが揃っているのは介護老人福祉施設・通所介護・特定施設入居者生活介護の3種別で、この3つは4加算を一体で設計する意味が最も大きい種別です。第2に、生活機能向上連携加算はもっとも広く置かれている一方で、算定の機会の置かれ方が訪問系・地域密着系と施設系・通所系で分かれます。第3に、科学的介護推進体制加算は施設系でのみ(Ⅰ)(Ⅱ)の区分に分かれていることが当社の一覧から分かります。

2-2. 種別ごとの「計画の名称」と「作成する職種」——同じ助言が、別の紙に落ちる

生活機能向上連携加算は、外部の専門職の助言または共同評価を計画に反映することが定めの中心に置かれています。ところが、その「計画」の名前が種別ごとに違います。さらに、それを作る職種も違います。連携先の理学療法士から見れば同じ助言でも、受け取る側の事業所では書き込む紙も担当者も入れ替わる、ということです。下の表は、運営指導マニュアル別添1が名前を挙げている計画と根拠条、当社の加算一覧から確認できた作成職種を並べたものです。

サービス種別 別添1に名前のある計画 計画の作成に関する根拠条(別添1の記載) サービス提供の記録に関する根拠条(別添1の記載) 助言等を反映する職種(当社の一覧から確認できた範囲)
訪問介護 訪問介護計画 第24条 第19条 サービス提供責任者
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 第3条の24 第3条の18 計画の作成者名を記録に残す構成(職種の指定は素材では確認できなかった)
通所介護 通所介護計画 第99条 第19条 機能訓練指導員等が共同して(個別機能訓練計画)
通所リハビリテーション 通所リハビリテーション計画 第115条 診療記録に実施状況・評価を記載 当社の一覧では未整理
短期入所生活介護 短期入所生活介護計画 第129条 第130条、第140条の8 機能訓練指導員等が共同して(個別機能訓練計画)
特定施設入居者生活介護 特定施設サービス計画 第184条 第181条 機能訓練指導員(個別機能訓練計画)
認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護計画 第98条 サービス提供記録 計画作成担当者
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護計画 第77条 サービス提供記録 介護支援専門員
看護小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護計画 第179条 第3条の18 当社の一覧では未整理
介護老人福祉施設 施設サービス計画 第12条 第8条 機能訓練指導員等が共同して(個別機能訓練計画)
介護老人保健施設 施設サービス計画 第14条 第9条 当社の一覧では未整理

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-3. 生活機能向上連携加算だけを取り出した種別比較(8種別)

4つの中でもっとも種別差が大きいのが生活機能向上連携加算です。当社の一覧で確認できた8種別について、区分の分かれ目・算定の機会・反映先の計画を並べます。訪問系・地域密着系は「初回の月」を起点にする構成、通所介護と介護老人福祉施設は「3月に1回を限度」という別の形が置かれていることが、この並びで初めて見えます。

サービス種別 (Ⅰ)の中心にある定め (Ⅱ)の中心にある定め 算定の機会に関する定め(当社の一覧から確認できた範囲) 反映先の計画
訪問介護 外部の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づくこと 専門職が居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により共同で評価すること (Ⅰ)は初回の訪問が行われた日の属する月。(Ⅱ)は初回の訪問が行われた日の属する月以降、一定の期間 訪問介護計画
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 同上の職種の助言に基づくこと 専門職の居宅訪問に同行する等により共同で評価すること (Ⅰ)は初回のサービス提供日の属する月。(Ⅱ)は同月以降、一定の期間 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
通所介護 訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所・リハビリテーションを実施している医療提供施設の専門職の助言に基づくこと 外部の専門職が事業所を訪問し、共同で評価と計画の作成を行うこと (Ⅰ)は3月に1回を限度(急性増悪等により計画を見直した場合を除く) 個別機能訓練計画
短期入所生活介護 助言に基づき機能訓練指導員等が共同して計画を作成すること 専門職が事業所を訪問して共同で評価を行うこと 個別機能訓練加算を算定している場合の取扱いに関する定めが置かれている 個別機能訓練計画
特定施設入居者生活介護 外部の専門職等と連携して計画を作成すること、助言を受ける方法に関する事項 専門職等が施設を訪問して行う評価と、共同での計画作成 個別機能訓練加算との関係について通知に定めがある 個別機能訓練計画
認知症対応型共同生活介護 外部の専門職の助言に基づくこと 専門職が事業所を訪問して共同で計画を作成する形態として区分が分かれている 初回のサービス提供日の属する月を起点とする構成 認知症対応型共同生活介護計画
小規模多機能型居宅介護 外部の専門職の助言に基づくこと 専門職の居宅訪問に同行する等により共同で評価すること (Ⅰ)は初回のサービス提供日の属する月。(Ⅱ)は同月以降、定められた期間 小規模多機能型居宅介護計画
介護老人福祉施設 外部の専門職の助言に基づき機能訓練指導員等が共同して評価と計画作成を行うこと 外部の専門職が施設を訪問し、共同で評価と計画作成を行うこと 進捗状況の評価は3月ごとに1回以上 個別機能訓練計画

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-4. 科学的介護推進体制加算だけを取り出した種別比較(8種別)

科学的介護推進体制加算は、置かれている種別の幅は広いものの、区分に分かれているのは施設系だけという形が当社の一覧から分かります。また、提出の頻度に関する自治体の公表資料の記述が種別によって手厚さが違うため、その差も併記します。

サービス種別 区分の構成(当社の一覧から確認できた範囲) 提出する情報について確認できた記述 提出の頻度について自治体資料で確認できた記述 反映先の計画
通所介護 区分の分かれのない構成 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報 当社の一覧では未整理 通所介護計画
通所リハビリテーション 区分の分かれのない構成 利用者ごとの情報を厚生労働省へ提出すること 宇都宮市の資料に、算定開始月・利用開始月・少なくとも3月ごと・利用終了月の翌月10日までに提出する旨が示されている 通所リハビリテーション計画
特定施設入居者生活介護 区分の分かれのない構成 入居者ごとの心身の状況等の情報 提出の頻度に関する事項が定められているとして整理 特定施設サービス計画
認知症対応型共同生活介護 区分の分かれのない構成 情報を提出することと、返ってきた情報を使うことの二つ 当社の一覧では未整理 認知症対応型共同生活介護計画
小規模多機能型居宅介護 区分の分かれのない構成 利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報 定められた頻度で提出することに関する定めが置かれている 小規模多機能型居宅介護計画
看護小規模多機能型居宅介護 区分の分かれのない構成 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 看護小規模多機能型居宅介護計画
介護老人福祉施設 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 (Ⅰ)はADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等。(Ⅱ)はこれに疾病の状況等を加える 福井市の資料に、翌月10日までに提出していないという指摘が挙げられている 施設サービス計画
介護老人保健施設 (Ⅰ)(Ⅱ)の2区分 (Ⅰ)は心身の状況等の基本的な情報。(Ⅱ)はこれに疾病の状況や服薬情報等を含める 提出の頻度を記入欄として整理 施設サービス計画

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. 4加算それぞれの4列対照表|告示の定めと、貴事業所の登録(記入欄)

ここからは加算ごとの対照表です。各表は「告示・通知の定め/貴事業所の登録(記入欄)/その状況を示す文書/ご確認ください」の4列で、サービス種別で定めが分かれる箇所は行を分けて書いています。真ん中の記入欄に自事業所の状況を書き入れ、3列目の文書が手元にあるかを確かめ、4列目の観点を保険者(指定権者)に確かめる、という順で使ってください。

3-1. 科学的介護推進体制加算の対照表(14行)

告示・通知の定め(当社が確認できた範囲の要旨) 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出すること 対象者数(  名/利用者総数  名) 提出データの控え(提出日が分かるもの)、対象者一覧、利用者名簿 提出の対象とした利用者の範囲が名簿で特定できるかご確認ください
【介護老人福祉施設】(Ⅰ)の提出情報はADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等とされている 算定している区分(Ⅰ・Ⅱ・なし) 提出データの控え(項目が分かるもの)、体制等に関する届出書の控え 届け出た区分と、実際に提出している項目の範囲が一致しているかご確認ください
【介護老人福祉施設・介護老人保健施設】(Ⅱ)は(Ⅰ)の情報に加えて疾病の状況等の情報を提出することとされている 疾病の状況の把握方法(    )/提出項目の確認を行った年月(  年  月) 提出データの控え、診療録、医師からの情報提供文書 疾病の状況等の情報の出どころが記録から追えるかご確認ください
【通所リハビリテーション】提出の時期について、宇都宮市の資料に算定開始月・利用開始月・少なくとも3月ごと・利用終了月の翌月10日までとする旨が示されている 提出の期限管理表の有無(有・無)/提出の担当者(    ) 提出期限の管理表、提出履歴の一覧、月次の点検簿 提出の時期の取扱いを最新の通知および保険者(指定権者)にご確認ください
定められた頻度で情報を提出することに関する定めが置かれている 提出の頻度(  か月に  回)/直近の提出年月日(  年  月  日) 提出履歴の一覧、月次の点検簿、給付費請求明細 提出が遅れた月の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
提出できないやむを得ない場合の理由の記載に関する取扱いが置かれている(宇都宮市の資料) 理由を書く様式の名称(    )/直近の記載年月日(  年  月  日) 介護記録、提出管理表、システムの障害に関する記録 理由を書く欄が様式にあらかじめ用意されているかご確認ください
提出した情報その他必要な情報を活用して、サービスの提供に当たることとされている フィードバックの確認日(  年  月  日)/確認者(    ) フィードバック票、受領日が分かる記録 フィードバックを受け取った日が記録に残っているかご確認ください
活用の内容について、多職種で検討することが求められた公表事例がある(松山市の資料) 検討する会議の名称(    )/検討の周期(    )/直近の開催日(  年  月  日) 会議録(開催日・出席者・議題・議事の内容)、多職種での検討記録 議題が本加算に関するものとして特定できるかご確認ください
必要に応じて個別サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用することとされている 見直しを行った計画の件数(  件)/直近の改訂日(  年  月  日) 個別サービス計画の改訂履歴、変更前後が分かる控え 活用した結果が計画のどの欄に反映されたか対応づけできるかご確認ください
【小規模多機能型居宅介護】利用者または家族に対して、情報の提出について説明することに関する定めが置かれている 説明の実施日(  年  月  日)/説明した相手方(    ) 説明書、同意を得たことが分かる書類 説明の時期と相手方が記録に残っているかご確認ください
対象者全員分の提出に関する取扱い(仙台市の資料に利用者1名分の提出漏れの例) 期中に利用を開始した方(  名)/期中に終了した方(  名)/それぞれの提出状況(済・未・対象外) 入退所(入退院)台帳、利用者名簿、提出データの控え、給付費請求明細 新規利用者と中断者の突合方法が決まっているかご確認ください
【特定施設入居者生活介護】提出の対象者と入居者総数の関係を記録する構成として整理されている 提出の対象者(  名/入居者総数  名) 入居者名簿、提出データの控え、入退居の一覧 入居者総数と対象者数の差の理由が説明できるかご確認ください
体制等に関する届出書の内容と、実際の運用の一致に関する取扱いが置かれている 直近の体制等に関する届出書の提出日(  年  月  日) 体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届出の内容と実際の運用が一致しているかご確認ください
提出だけでは足りず、活用の記録が別に残ることが求められた公表事例がある(松山市の資料。返還に至った例として紹介されている) 提出の記録の保管場所(    )/活用の記録の保管場所(    ) 提出データの控え、フィードバック票、会議録、個別サービス計画 提出の記録と活用の記録が別々の文書として残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. ADL維持等加算の対照表(12行)

この加算は、当社の一覧では介護老人福祉施設・通所介護・特定施設入居者生活介護の3種別で確認できました。3種別に共通するのは、結果の水準が定めに置かれているという点です。過程だけを整えても、対象者の抽出が機械的でなければ土台が崩れます。

告示・通知の定め(当社が確認できた範囲の要旨) 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
評価対象者の範囲について定めが置かれている(利用期間が一定を超える者) 評価対象期間(  年  月〜  年  月)/評価対象者数(  名) 評価対象者の一覧、入所(利用)期間が分かる資料、利用者名簿 評価対象者の抽出のルールが文書になっているかご確認ください
評価対象者の総数について定めが置かれている(介護老人福祉施設・通所介護ではいずれも10以上として整理) 該当した月の対象者数(  名)/該当しなかった月(  年  月) 月ごとの対象者数の集計表、利用者台帳 母数が満たない月の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
評価対象者全員について、評価対象利用開始月と一定月後に評価・測定することとされている 測定月(  年  月・  年  月)/未測定者(  名) 評価記録(測定日・測定者)、測定の予定表 測定の予定が利用者ごとに管理されているかご確認ください
測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出することとされている 提出年月日(  年  月  日)/提出者(    ) 提出データの控え(提出日が分かるもの)、提出履歴 測定月と提出月の対応が一覧で追えるかご確認ください
【介護老人福祉施設・通所介護】(Ⅰ)と(Ⅱ)は結果の水準のみで分かれる構成として整理されている 届け出た区分(Ⅰ・Ⅱ・なし)/届出日(  年  月  日) 体制等に関する届出書の控え、評価の集計表、算定実績 届け出た区分と、実際に用いた評価の結果が一致しているかご確認ください
結果の値は、要介護度等に応じた調整を行った値によるものとして整理されている 調整に用いた資料の名称(    )/算出者(    )/算出日(  年  月  日) 算出書(個別の値の一覧を添付したもの)、集計表 算出の過程が第三者にも再現できる形で残っているかご確認ください
算定の機会は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から一定期間内とされている 評価対象期間の満了日(  年  月  日)/起算月(  年  月)/終了予定月(  年  月) 体制等に関する届出書の控え、給付費請求明細、算定一覧 期間の起点と終点の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
評価の指標や評価者に関する取扱いは通知に示されているとされ、当社の素材では詳細を確認できなかった 用いている評価指標(    )/評価者(    )/研修の受講状況(    ) 評価様式、評価者の研修受講記録、資格証の写し 評価の指標と評価者の取扱いを最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
【特定施設入居者生活介護】期中の入居者・退居者の取扱いに注意を要する旨が公表資料に示されている 期中に入居した方(  名)/期中に退居した方(  名)/それぞれの提出状況(済・未・対象外) 入退居の一覧、提出データの控え、評価記録、給付費請求明細 期中の異動があった方の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
評価の結果は、個別サービス計画と突き合わせる位置づけになる 結果を反映した計画の件数(  件)/直近の反映日(  年  月  日) 個別サービス計画の改訂履歴、評価記録、会議録 結果が変わらなかった方についても確認の記録が残っているかご確認ください
評価対象から外す運用について、恣意的でないことを示す必要がある旨が整理されている 対象外とした方(  名)/対象外とした理由の記載欄(有・無) 評価対象者の一覧(対象外の理由欄つき)、利用者台帳 対象外の判断の基準が文書として先に決まっているかご確認ください
要件を満たしていることが明らかな場合も計算し記録を残すことが求められた公表事例がある(松山市の資料) 計算の実施月(  年  月)/計算者(    )/保管場所(    ) 割合や結果の計算記録(月次)、集計表 変化がない月についても確認の記録を残しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. 個別機能訓練加算の対照表(16行)

この加算は、区分の構成そのものが種別で違います。介護老人福祉施設では(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、通所介護では(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)、短期入所生活介護と特定施設入居者生活介護ではまた別の構成として当社の一覧では整理しています。種別で分かれる箇所は行を分けて示します。

告示・通知の定め(当社が確認できた範囲の要旨) 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置に関する定めが置かれている 機能訓練指導員の氏名(    )/資格(    )/勤務時間(  時  分〜  時  分) 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、資格証の写し 加算を算定した日と、配置の実績が日ごとに突き合わせられるかご確認ください
【介護老人福祉施設】(Ⅰ)は常勤の理学療法士等1名の配置に加え、入所者数が一定を超える場合の追加配置(常勤換算)に関する定めが置かれている 入所者数(  人)/追加配置の人数(  人)/常勤換算の算出日(  年  月  日) 常勤換算の計算書、勤務形態一覧表、入所者名簿 入所者数が変動した月の配置の考え方をご確認ください
【通所介護】(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロは配置する専従の機能訓練指導員の人数で分かれる構成として整理されている 算定している区分((Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ))/日ごとの配置人数の管理表(有・無) 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、区分ごとの算定一覧 配置人数と算定した区分が日ごとに一致しているかご確認ください(仙台市の資料に区分の取り違えの例が挙げられています)
【通所介護】令和6年度改定で、サービス提供時間帯を通じた専従配置に関する定めが見直された旨が整理されている 配置している曜日( 曜日)/利用者への周知の方法(    ) 重要事項説明書、周知の記録、勤務予定表 曜日を限定して配置している場合の周知の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください(宇都宮市の資料に周知に関する記述があります)
利用者ごとの個別機能訓練計画を、多職種が共同して作成することとされている 計画の作成年月日(  年  月  日)/作成に関与した職種(    ) 個別機能訓練計画書(作成に関与した職種が分かるもの)、会議録 計画の作成日が訓練の開始日より前になっているかご確認ください
【介護老人福祉施設】計画は機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種が共同して入所者ごとに作成することとされている 共同した職種(    )/協議の実施日(  年  月  日) 個別機能訓練計画書、多職種の協議の記録 共同で作成した経過が計画書の欄から追えるかご確認ください
計画に基づいて機能訓練を実施することとされている 実施の頻度(週  回)/実施場所(    ) 機能訓練の実施記録(実施日・開始と終了の時刻・訓練内容・実施者) 実施記録に実施時間・訓練内容・担当者の欄があるかご確認ください(久留米市の資料に記載がない例が挙げられています)
訓練項目ごとの実施時間・回数に関する記録の取扱いが公表資料に示されている(豊島区の資料) 訓練項目ごとの時間欄(有・無)/回数欄(有・無) 個別機能訓練計画書(項目ごとの時間・回数)、実施記録 合計時間だけでなく項目ごとの時間が残っているかご確認ください
【通所介護】計画の作成後、3か月に1回以上、利用者の居宅を訪問して生活状況を確認することに関する定めが置かれている 直近の居宅訪問日(  年  月  日)/次回訪問の予定日(  年  月  日)/訪問者(    ) 居宅訪問記録(訪問日・確認した生活状況)、訪問の予定表 利用者ごとに直近の訪問日が管理されているかご確認ください(長野県・堺市・神戸市・埼玉県の資料に記録が確認できない例が挙げられています)
利用者または家族に対して、実施状況や効果等を説明し記録することとされている 直近の説明日(  年  月  日)/説明者(    )/説明の相手方(    ) 説明・同意の記録(説明日・説明者・説明した内容) 説明の相手と日付が記録から分かるかご確認ください
定期的な評価と計画の見直しに関する定めが置かれている 直近の評価日(  年  月  日)/評価者(    )/見直し後の計画の作成日(  年  月  日) 評価記録(測定値・実施日・評価者)、見直し後の計画 評価の間隔と、記録に残す項目をご確認ください
【介護老人福祉施設・通所介護・特定施設入居者生活介護】(Ⅱ)は計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出することとされている 提出年月日(  年  月  日)/対象者数(  人)/提出者(    ) 提出データの控え、提出履歴、対象者一覧 提出が遅れた期間の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください(広島市・大阪市の資料に提出が遅れた例が挙げられています)
(Ⅱ)は、必要に応じて計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって活用することとされている フィードバックの確認日(  年  月  日)/見直しの検討日(  年  月  日) フィードバック票、見直しの検討記録、個別機能訓練計画書の改訂履歴 提出の記録と活用の記録が別々の文書として残っているかご確認ください
【介護老人福祉施設】(Ⅲ)は(Ⅱ)に加えて口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント強化加算をいずれも算定していることとされている 併算定している加算(    )/情報共有の実施日(  年  月  日)/参加職種(    ) 多職種での情報共有の記録、個別機能訓練計画書、口腔衛生等の管理に係る計画、栄養ケア計画 3つの計画の間で同じ利用者の情報がつながっているかご確認ください
看護職員が機能訓練指導員を兼務する場合の勤務時間の区分に関する取扱いが公表資料に示されている(千葉市の資料) 兼務している職員の氏名(    )/職種ごとの従事時間の区分(有・無) 勤務形態一覧表(職種ごとの時間区分)、労働条件通知書・辞令 勤務表の上で職種ごとの従事時間が分かれているかご確認ください
機能訓練を実施する場所に関する取扱いが公表資料に示されている(仙台市の資料に指定範囲外での実施の例) 実施場所(    )/平面図上の位置(    ) 指定申請書・変更届の平面図、実施記録(実施場所の記載) 実施記録の様式に実施場所の欄があるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-4. 生活機能向上連携加算の対照表(18行)

この加算は、当社の一覧では8種別で確認できました。共通する骨は「外部の専門職の関与」と「その関与を計画に反映すること」の二段です。種別で分かれるのは、反映先の計画の名前と、それを作る職種と、算定の機会の置かれ方です。行を分けて示します。

告示・通知の定め(当社が確認できた範囲の要旨) 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
助言を行う外部機関は、訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所・リハビリテーションを実施している医療提供施設のいずれかとされている 連携先の名称(    )/連携先の種別(    ) 連携先との契約書・覚書・依頼文、連携先の指定内容が分かる資料 連携先が定めに掲げられた事業所・施設に当たるかご確認ください
助言を行う職種は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士または医師とされている 助言者の氏名(    )/職種(    )/所属(    ) 助言の記録(日時・方法・内容・助言者の職種と氏名と所属) 助言者の職種が告示に掲げられたものかご確認ください
(Ⅰ)は、助言に基づいて身体の状況等の評価と計画の作成を行うこととされている 助言年月日(  年  月  日)/助言の方法(訪問・会議・情報通信機器  ) 助言の記録、評価の記録、計画(作成者名・作成日) 助言の日付が計画の作成日より前になっているかご確認ください
(Ⅱ)は、外部の専門職が事業所(または利用者の居宅)を訪問し、共同して評価と計画の作成を行うこととされている 訪問年月日(  年  月  日)/訪問者の氏名・所属(    )/同席した職員(    ) 訪問の記録、共同で作成したことが分かる文書、訪問日程の調整記録 訪問の事実が事業所側の記録でも確認できるかご確認ください
【訪問介護】サービス提供責任者が、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成することとされている 計画の作成者(    )/作成日(  年  月  日) 訪問介護計画書(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 助言の内容が計画のどの欄に反映されたか対応づけできるかご確認ください
【小規模多機能型居宅介護】介護支援専門員が、生活機能の向上を目的とした計画を作成することとされている 計画の作成者(    )/作成日(  年  月  日) 小規模多機能型居宅介護計画(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 作成した職種が定めに沿っているかご確認ください
【認知症対応型共同生活介護】計画作成担当者が、助言に基づいて計画を作成することとされている 計画作成担当者(    )/作成日(  年  月  日) 認知症対応型共同生活介護計画(作成日・作成者)、助言を反映した箇所が分かる記録 助言日と計画の作成日の前後関係をご確認ください
【介護老人福祉施設・通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護】機能訓練指導員等が共同して個別機能訓練計画を作成することとされている 共同した職種(    )/計画の作成日(  年  月  日) 個別機能訓練計画(作成に関与した職種が分かるもの)、助言の記録 共同で作成した経過が計画書の欄から追えるかご確認ください
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】生活機能の向上を目的とした計画を作成し、連携して提供することとされている 計画の作成者(    )/作成日(  年  月  日) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(作成者名・作成日・生活機能に関する目標) 計画の目標欄に生活機能に関する記載があるかご確認ください
計画に基づき機能訓練の項目を準備し、適切に提供することとされている 実施の頻度(週  回)/実施を担当する職種(    ) 機能訓練の実施記録、サービス提供記録、日々の介護記録 計画に書いた項目と、実施記録の項目が対応しているかご確認ください
【介護老人福祉施設・通所介護】進捗状況の評価は3月ごとに1回以上とされている 直近の評価日(  年  月  日)/次回の評価予定日(  年  月  日) 進捗状況の評価記録、モニタリングの記録 評価の間隔が3月を超えていないかご確認ください
【通所介護】(Ⅰ)は3月に1回を限度とする定めが置かれている(急性増悪等により計画を見直した場合を除く) 直近の算定月(  年  月)/前回の算定月(  年  月) 月ごとの算定一覧、介護給付費請求明細書、計画の見直しの記録 限度を超えて連続していないかご確認ください
【訪問介護】(Ⅰ)は初回の訪問が行われた日の属する月に加算するものとされている 初回訪問日(  年  月  日)/算定した月(  年  月) サービス提供記録、月ごとの算定一覧 初回訪問日と算定月が一致しているかご確認ください
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護】(Ⅰ)は初回のサービス提供日の属する月に置かれている 初回のサービス提供日(  年  月  日)/算定した月(  年  月) サービス提供記録、月ごとの算定一覧 初回の提供日と算定した月が一致しているかご確認ください
【訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護】(Ⅱ)は初回の月以降、定められた期間について置かれている 起算月(  年  月)/終了予定月(  年  月) 月ごとの算定一覧、計画の見直しの記録 期間を超える場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)を算定している場合の(Ⅱ)の取扱いに関する定めが置かれている 同一月に並んでいる月(  年  月)/確認者(    ) 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 同一月に両方が並んでいないかご確認ください
【介護老人福祉施設・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護】個別機能訓練加算を算定している場合の取扱いに関する定めが置かれている 併せて算定している加算(    )/設定を確認した日(  年  月  日) 加算の算定実績一覧、体制等に関する届出書の控え、請求データ 併せて算定する場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
提供期間中の連携について、専門職への経過報告等の記録を残す構成として整理されている 報告の方法(書面・会議・情報通信機器  )/報告の頻度(    )/直近の報告日(  年  月  日) 専門職への経過報告の記録、連携の記録(日時・相手方・内容) 提供期間中の連携の記録が継続して残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4. 1つ整えると4件に効く書類と、加算ごとに別に用意する書類の切り分け

4つの加算を別々の担当者が別々に整えていると、同じ内容の紙が4通できます。逆に「全部まとめて1つの様式に」としてしまうと、種別ごとに定めが分かれている箇所が潰れて、どの加算の裏づけにもならない紙になります。共通化してよいところと、分けなければならないところの境目を、工程ごと・書類ごとに切り分けます。ここが、1つの加算だけを見ていると出てこない話です。

4-1. 5つの工程ごとの「共通して使えるもの」と「加算ごとに別に要るもの」(20行)

工程 その中の作業 共通して使えるもの(1つ整えると複数に効く) 加算ごとに別に要るもの 種別によって変わるところ
① 評価の実施 評価の予定を立てる 利用者ごとの評価予定表(評価の種類の列を横に並べた1枚) 評価の時期の起点が加算ごとに違うため、起点の列は加算ごとに持つ ADL維持等加算は置かれている種別が限られるため、列そのものが不要な種別がある
① 評価の実施 評価を行う 評価の実施日・実施者・実施場所を書く共通の頭書き 評価票そのもの(測る対象が違うため中身は共通化できない) 通所リハビリテーションはサービス提供の記録が診療記録に置かれる構成として整理されている
① 評価の実施 評価者を決める 職員ごとの資格・研修受講の一覧(資格証の写しの綴り) 個別機能訓練加算は機能訓練指導員の配置そのものが要件のため、勤務実績との突き合わせが別に要る 介護老人福祉施設は入所者数に応じた追加配置の考え方が置かれている
① 評価の実施 対象者を抽出する 利用者名簿(利用開始日・終了日の列つき) ADL維持等加算は評価対象者の一覧を別に持つ(対象外の理由欄つき) 特定施設入居者生活介護は期中の入居者・退居者の取扱いに注意を要する旨が公表資料に示されている
② 計画の作成と同意 計画を作る 目標を「生活行為」の水準で書くという共通ルール 個別機能訓練計画は訓練項目・頻度・時間・担当者の欄が別に要る 反映先の計画の名称が種別ごとに違う(訪問介護計画/小規模多機能型居宅介護計画/認知症対応型共同生活介護計画など)
② 計画の作成と同意 作成した職種を残す 計画書のフッターに「作成者・共同した職種・作成日」の欄を共通で置く 生活機能向上連携加算は助言者の氏名・所属・助言日を別欄で残す 作成する職種が種別ごとに違う(サービス提供責任者/介護支援専門員/計画作成担当者/機能訓練指導員等)
② 計画の作成と同意 説明して同意を得る 説明日・説明者・説明の相手方・同意の方法を書く共通様式 科学的介護推進体制加算は、情報の提出について説明することに関する定めが置かれている種別がある 小規模多機能型居宅介護では情報の提出についての説明に関する定めが当社の一覧で確認できた
② 計画の作成と同意 交付する 交付日と交付方法の欄(同意欄の直下に置く) 加算ごとの差は小さく、共通化しやすい箇所 別添1の確認項目として「説明・同意・交付」が挙げられている種別が多い
③ 多職種の関与 会議を開く 会議録の共通様式(開催日時・出席者と職種・議題・議事の内容・決めたこと・次回) 議題の欄に「どの加算に関する検討か」を書く行を別に持つ 会議体の名称が種別ごとに違うため、名簿は種別ごとに用意する
③ 多職種の関与 外部の専門職と連携する 連携先の一覧(名称・種別・担当者・連絡方法・契約書の有無) 生活機能向上連携加算のみ。他の3加算では外部の関与は求められていない 助言の経路(訪問か、それ以外か)で残す文書が入れ替わる
③ 多職種の関与 検討の結果を計画に返す 計画の改訂履歴(変更日・変更した欄・変更の理由・きっかけとなった会議) 科学的介護推進体制加算はフィードバックを起点とした改訂であることが分かる記載が別に要る 改訂の起点になる会議の名称が種別ごとに違う
③ 多職種の関与 職種の偏りを避ける 出席簿(職種の列つき) 介護老人福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅲ)は、機能訓練・口腔・栄養の情報共有の記録が別に要る (Ⅲ)の構成が置かれているのは当社の一覧では介護老人福祉施設のみ
④ 記録の保存 実施を記録する 実施記録の頭書き(実施日・開始と終了の時刻・実施者・実施場所)を全様式で共通にする 個別機能訓練加算は訓練項目ごとの内容・時間・回数の欄が別に要る 実施場所の欄は、指定範囲外での実施が公表資料で挙げられている種別ほど重要になる
④ 記録の保存 保管の場所を決める 書類の一覧(保管場所・最終更新日・次回予定・担当者の列) 加算ごとの差は小さく、共通化しやすい箇所 保存の期間は保険者(指定権者)の条例・運用により異なるため記入欄にする
④ 記録の保存 実施しなかった日を残す 実施しなかった理由を書く共通の欄 個別機能訓練加算は、実施しなかった日の算定の有無を月次で点検する記録が別に要る 機能訓練指導員の不在日の扱いが公表資料で複数の自治体から挙げられている
④ 記録の保存 変更の履歴を残す 差し替えではなく追記で残すという共通ルール 加算ごとの差は小さく、共通化しやすい箇所 電磁的記録による場合の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください
⑤ 情報の提出 提出の期限を管理する 情報提出の管理表(対象者一覧・評価月・提出期限・提出日・未提出の理由・フィードバックの受領日と検討日) 提出の起点となる評価の月が加算ごとに違うため、行は加算ごとに持つ 提出の時期に関する自治体資料の記述が種別により手厚さが違う
⑤ 情報の提出 提出できなかった月を残す 理由を書く共通の欄(宇都宮市の資料に理由の記載に関する記述がある) 加算ごとの差は小さく、共通化しやすい箇所 やむを得ない場合の範囲は保険者(指定権者)にご確認ください
⑤ 情報の提出 返ってきた情報を確認する フィードバック票の受領日と確認者を書く共通の欄 加算ごとにフィードバックの中身が違うため、検討記録は加算ごとに残す 検討する会議の名称が種別ごとに違う
⑤ 情報の提出 活用したことを示す 「どの情報を見て、計画のどの欄を、いつ、なぜ直したか」の4点を書く共通の型 科学的介護推進体制加算と個別機能訓練加算(Ⅱ)で、活用の対象になる計画が違う 反映先の計画の名称が種別ごとに違う

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 書類ごとの「1枚で足りるか、加算ごとに分けるか」(20行)

工程で見た切り分けを、こんどは書類ごとに並べ直します。左が書類、真ん中が「1枚で4加算に効くか」の判断材料、右が「分ける場合の分け方」です。1枚にできる書類ほど、更新が止まりにくいという実務上の効果もあります。

書類 1枚で足りるか(当社の整理) 1枚にする場合の必須の列 分ける場合の分け方 関わる加算
利用者名簿 1枚で足りる 利用開始日、終了日、要介護度、算定している加算の列 分ける必要は小さい 4加算すべて
評価予定表 1枚で足りる 利用者、評価の種類、前回実施日、次回予定日、担当者 評価の種類を列で持てば1枚で足りる 4加算すべて
情報提出の管理表 1枚で足りる 対象者、加算名、評価月、提出期限、提出日、未提出の理由、フィードバック受領日、検討日 加算名を列ではなく行で持つ 科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)
フィードバック票の綴り 1枚では足りない 受領日、対象者、加算名、確認者 加算ごとに区切って綴じる(中身が違うため) 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)
多職種の会議録 1枚で足りる 開催日時、出席者と職種、議題、議事の内容、決めたこと、次回 議題の行に加算名を書けば1枚で足りる 4加算すべて
出席簿 1枚で足りる 氏名、職種、出欠、代理出席の別 分ける必要は小さい 4加算すべて
個別サービス計画(各種別の計画) 1枚では足りない 作成日、作成者、目標、期間、説明日、同意の方法、交付日 種別ごとの様式に従う(名称と根拠条が違うため) 4加算すべて
個別機能訓練計画 1枚では足りない 目標、訓練項目、項目ごとの時間と回数、頻度、担当者、評価予定日 個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算で同じ紙を使う場合は、助言の反映箇所を別欄で示す 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算
助言・共同評価の記録 1枚では足りない 日時、方法、助言者の職種と氏名と所属、内容、同席者 助言の経路(訪問か、それ以外か)で様式を分ける 生活機能向上連携加算
連携先との契約書・覚書 1枚で足りる 相手方、有効期間、連絡方法、担当者 連携先ごとに1通 生活機能向上連携加算
機能訓練の実施記録 1枚で足りる 実施日、開始と終了の時刻、訓練項目ごとの内容と時間と回数、実施者、実施場所、本人の様子 分ける必要は小さい 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算
居宅訪問の記録 1枚で足りる 訪問日、訪問者、確認した生活状況、説明した内容、次回予定 分ける必要は小さい 個別機能訓練加算(通所介護)
評価対象者の一覧 1枚では足りない 対象者、利用期間、測定月、対象外とした理由 ADL維持等加算のために独立して持つ ADL維持等加算
結果の算出書 1枚では足りない 評価対象期間、対象者数、個別の値の一覧、算出日、算出者 ADL維持等加算のために独立して持つ ADL維持等加算
勤務形態一覧表・勤務実績 1枚で足りる 日ごとの勤務時間、職種、常勤・非常勤の別、専従・兼務の別 兼務者は職種ごとに行を分けて記載する 個別機能訓練加算
資格証の写しの綴り 1枚で足りる 氏名、資格、取得年月、写しの取得日 分ける必要は小さい 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算
説明・同意の記録 1枚で足りる 説明日、説明者、相手方、説明した内容、同意の方法 分ける必要は小さい 4加算すべて
体制等に関する届出書の控え 1枚で足りる 提出日、届け出た区分、体制状況等一覧表 分ける必要は小さい 4加算すべて
介護給付費請求明細書・算定一覧 1枚で足りる 月、利用者、算定した加算と区分 分ける必要は小さい 4加算すべて
書類の一覧(台帳) 1枚で足りる 書類名、保管場所、最終更新日、次回予定、担当者 分ける必要は小さい 4加算すべて

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 1つ直すと、いくつに効くか(波及の順に12件)

限られた時間で手を入れるなら、波及の大きいものから順に直すのが合理的です。下の表は、1つの様式に欄を足すことで、いくつの加算の裏づけが同時に整うかを並べたものです。上から順に、効く範囲が広いものです。

手を入れる場所 足す欄 効く加算の数 効く加算 これで消える手戻り
すべての実施・評価記録の頭書き 実施日、開始と終了の時刻、実施者、実施場所 4件 4加算すべて 「いつ・誰が」を後から思い出して書き足す作業
会議録の様式 議題の行に加算名を書く欄 4件 4加算すべて 会議録はあるが、どの加算の検討か特定できない状態
個別サービス計画のフッター 作成者、共同した職種、作成日、説明日、同意の方法、交付日 4件 4加算すべて 同意日が計画の作成日より前後している状態の見落とし
計画の改訂履歴 変更日、変更した欄、変更の理由、きっかけとなった会議 3件 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 「見直した」と言えるのに、どこを直したか示せない状態
情報提出の管理表 評価月、提出期限、提出日、未提出の理由 3件 科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) 提出の遅れを月末まで気づかない状態
情報提出の管理表 フィードバックの受領日と検討日 2件 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) 提出の記録だけがあり、活用の記録がない状態
勤務形態一覧表 職種ごとの従事時間の区分 2件 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 兼務者の従事時間が分かれておらず、日ごとの突き合わせができない状態
機能訓練の実施記録 訓練項目ごとの内容・時間・回数 2件 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 合計時間だけが残り、項目ごとの時間が示せない状態
利用者名簿 利用開始日・終了日・算定している加算の列 2件 科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算 期中に利用を開始した方・終了した方の提出漏れ
助言・共同評価の記録 助言者の職種と氏名と所属、方法、同席者 1件 生活機能向上連携加算 助言を受けたことは覚えているが、誰からか示せない状態
評価対象者の一覧 対象外とした理由の欄 1件 ADL維持等加算 抽出の基準が担当者の頭の中にしかない状態
居宅訪問の記録 訪問日、確認した生活状況、説明した内容、次回予定 1件 個別機能訓練加算(通所介護) 3か月の間隔が空いてしまったことに後から気づく状態

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 年間の運用|いつ評価し、いつ計画を見直し、いつ提出するか(記入欄つき)

4つの加算は、動く周期が違います。日ごとに突き合わせるもの、月ごとに提出するもの、3か月ごとに評価し直すもの、年度で区切るもの。この違いを頭の中だけで管理していると、必ずどこかが抜けます。具体的な期限は保険者(指定権者)の運用により異なるため、下の表では日付を断定せず記入欄にしています。自事業所の締切を書き入れて使ってください。

5-1. 12か月の運用表(担当者・確認者の記入欄つき)

時期 やること 関わる加算 使う書類 担当者(記入欄) 確認者・確認日(記入欄)
年度の初め 算定している加算と区分を一覧にし、体制等に関する届出書の控えと突き合わせる 4加算すべて 体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表、算定一覧 (    ) (  年  月  日/    )
年度の初め 評価予定表を作り直す。利用者ごとに次回の評価予定日を入れる 4加算すべて 評価予定表、利用者名簿 (    ) (  年  月  日/    )
年度の初め 連携先との契約書・覚書の有効期間と担当者を確認する 生活機能向上連携加算 連携先との契約書・覚書、連携先の一覧 (    ) (  年  月  日/    )
第1四半期 進捗状況の評価を行い、計画を見直す(施設系・通所系は3月ごとに1回以上とされている) 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 評価記録、個別機能訓練計画、モニタリングの記録 (    ) (  年  月  日/    )
第1四半期 居宅訪問を行い、生活状況を確認して説明する(通所介護) 個別機能訓練加算 居宅訪問記録、説明・同意の記録 (    ) (  年  月  日/    )
年度の折り返し 評価と計画の見直しが予定どおり行われているか棚卸しする 4加算すべて 評価予定表、計画の改訂履歴、実施記録 (    ) (  年  月  日/    )
年度の折り返し 機能訓練指導員の配置が日ごとに追えるか、勤務実績と算定日を突き合わせる 個別機能訓練加算 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、算定一覧 (    ) (  年  月  日/    )
第2四半期 進捗状況の評価と計画の見直し(2回目) 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 評価記録、個別機能訓練計画 (    ) (  年  月  日/    )
第3四半期 進捗状況の評価と計画の見直し(3回目)。居宅訪問の3か月サイクルも確認する 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 評価記録、居宅訪問記録 (    ) (  年  月  日/    )
評価対象期間の満了月 評価対象者の一覧を確定し、結果を算出する ADL維持等加算 評価対象者の一覧、結果の算出書、集計表 (    ) (  年  月  日/    )
評価対象期間の満了月の翌月 算出の結果と、届け出た区分を突き合わせる ADL維持等加算 結果の算出書、体制等に関する届出書の控え (    ) (  年  月  日/    )
年度末 1年分の提出履歴・フィードバックの受領と検討の記録を通しで確認し、書類の一覧を更新する 4加算すべて 情報提出の管理表、フィードバック票、会議録、書類の一覧 (    ) (  年  月  日/    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 1か月の中の運用(8行・記入欄つき)

年間の周期より先に効くのが、月内の回し方です。とくに情報の提出は、月をまたぐと取り返しがつきにくい作業です。提出の期限は保険者(指定権者)の運用および最新の通知により異なるため、下表では日付を書かず記入欄にしています。

月内の時期(記入欄) やること 関わる加算 使う書類 担当者・確認日(記入欄)
(  日ごろ) 前月に評価を行った利用者を一覧にする 4加算すべて 評価予定表、評価記録 (    /  年  月  日)
(  日ごろ) 提出の対象者と、提出する項目を確認する 科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) 情報提出の管理表、利用者名簿 (    /  年  月  日)
(  日ごろ) 情報を提出し、提出日を管理表に記入する 科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) 提出データの控え、提出履歴 (    /  年  月  日)
(  日ごろ) 提出できなかった利用者について、理由を記録に残す 科学的介護推進体制加算 介護記録、提出管理表 (    /  年  月  日)
(  日ごろ) 返ってきた情報を受領し、受領日と確認者を記入する 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) フィードバック票、情報提出の管理表 (    /  年  月  日)
(  日ごろ) 多職種で検討し、計画のどの欄を直すか決める 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) 会議録、個別サービス計画 (    /  年  月  日)
月末 機能訓練指導員の配置日と、加算を算定した日を突き合わせる 個別機能訓練加算 日々の勤務実績、実施記録、算定一覧 (    /  年  月  日)
月末 同一月に区分が重なって並んでいないかを請求データで確認する 生活機能向上連携加算、個別機能訓練加算 介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 (    /  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 整えておく書類22点と、その書類に書いておく記載項目125(記入欄つき)

ここまでの内容を、手元に置く書類ごとにまとめ直します。左から2列目の「この書類に書いておく項目」が、そのまま様式の欄になります。右の3列は記入欄です。書類名だけの一覧では更新が止まるので、保管場所と最終更新日と次回予定を同じ行に置いています。

6-1. 評価と計画に関する書類11点(記載項目63)

書類 この書類に書いておく項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
利用者名簿 ①氏名 ②利用開始日 ③利用終了日 ④要介護度 ⑤算定している加算と区分 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
評価予定表 ①利用者 ②評価の種類 ③前回の実施日 ④次回の予定日 ⑤担当者 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
評価記録(共通の頭書き) ①実施日 ②開始と終了の時刻 ③実施者と職種 ④実施場所 ⑤用いた様式の名称 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
評価対象者の一覧 ①対象者 ②利用期間 ③測定月 ④対象外とした理由 ⑤抽出を行った日と担当者 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
結果の算出書 ①評価対象期間 ②対象者数 ③個別の値の一覧 ④算出日 ⑤算出者 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
個別サービス計画(各種別の計画) ①作成日 ②作成者と職種 ③長期目標 ④短期目標 ⑤期間 ⑥説明日 ⑦同意の方法 ⑧交付日 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
個別機能訓練計画 ①作成日 ②機能訓練指導員の氏名と資格 ③訓練の目標 ④訓練項目 ⑤項目ごとの実施時間 ⑥項目ごとの回数 ⑦頻度 ⑧担当者 ⑨評価の予定日 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
計画の改訂履歴 ①変更日 ②変更した欄 ③変更の理由 ④きっかけとなった会議 ⑤変更前の控えの所在 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
説明・同意の記録 ①説明日 ②説明者 ③説明の相手方 ④説明した内容 ⑤同意の方法 ⑥交付日 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
アセスメントシート ①実施日 ②実施者 ③把握した心身の状況 ④希望 ⑤環境 ⑥課題 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
モニタリングシート ①実施日 ②目標ごとの達成状況 ③変化の内容 ④次に見直す欄 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 実施・連携・提出・体制に関する書類11点(記載項目62)

書類 この書類に書いておく項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
機能訓練の実施記録 ①実施日 ②開始と終了の時刻 ③訓練項目ごとの内容 ④項目ごとの時間と回数 ⑤実施者 ⑥実施場所 ⑦本人の様子 ⑧次回の調整 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
実施しなかった日の記録 ①該当日 ②実施しなかった理由 ③代わりに行ったこと ④算定の有無の確認者 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
居宅訪問の記録 ①訪問日 ②訪問者 ③確認した生活状況 ④説明した内容 ⑤相手方 ⑥次回の予定日 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
助言・共同評価の記録 ①日時 ②方法(訪問・会議・情報通信機器) ③助言者の職種と氏名と所属 ④助言の内容 ⑤同席者 ⑥反映した計画の欄 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
連携先との契約書・覚書 ①相手方の名称と種別 ②有効期間 ③担当者 ④連絡方法 ⑤更新の予定 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
専門職への経過報告の記録 ①報告日 ②報告の方法 ③報告した内容 ④相手方 ⑤次回の報告予定 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
情報提出の管理表 ①対象者 ②加算名 ③評価月 ④提出期限 ⑤提出日 ⑥未提出の理由 ⑦フィードバックの受領日 ⑧検討日 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
提出データの控え ①提出日 ②対象者一覧 ③提出した項目 ④提出者 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
フィードバック票の綴り ①受領日 ②対象者 ③加算名 ④確認者 ⑤検討した会議の名称 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
多職種の会議録 ①開催日時 ②出席者と職種 ③議題(加算名を含む) ④議事の内容 ⑤決めたこと ⑥次回の予定 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)
勤務形態一覧表・勤務実績 ①日ごとの勤務時間 ②職種 ③常勤・非常勤の別 ④専従・兼務の別 ⑤兼務先と職種ごとの従事時間 (    ) (  年  月  日) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7. 避けたい書き方と言い換え36組|「実施した」で終わっている記録を直す

4つの加算に共通して、記録が「実施した」で終わっていると、何を評価し、何を計画に反映し、何が変わったのかを示せません。下の3つの表は、評価の記録・計画と同意の記録・実施と提出の記録のそれぞれについて、避けたい書き方と、そのまま貼れる言い換えを並べたものです。左の列は「書いてはいけない例」として引用しているものなので、すべて「」で囲んでいます。右の列はそのままお使いいただける完成文です。日付・時刻・人名は自事業所のものに置き換えてください。

7-1. 評価の記録の書き直し(12組)

避けたい書き方(引用) 言い換え(そのまま使える完成文)
「評価を実施した。」 令和8年7月8日10時00分から10時25分まで、機能訓練指導員(理学療法士 中村)が甲様の身体の状況等の評価を機能訓練室で行った。評価に用いた様式は当事業所の身体状況評価票である。評価の結果は同日中に計画作成担当者へ書面で共有した。
「特変なし。」 令和8年7月8日の評価では、前回(同年4月9日)と比べて立ち上がり動作の所要時間に大きな変化はなかった。手すりを把持する回数も同じであったため、訓練項目は継続とし、次回評価は同年10月上旬に予定した。
「ADLを評価した。」 令和8年7月8日、乙様について、起き上がり・立ち上がり・移乗・歩行の4場面を実際に行っていただき、介助の量を場面ごとに記録した。移乗は前回は見守りであったが、今回は手を添える介助を要したため、その場面のみ変更点として計画作成担当者へ伝えた。
「本人の状態を確認した。」 令和8年7月8日13時30分、丙様の居室で、起床から朝食までの一連の動作を観察した。ベッド柵を右手で把持して端座位まで15秒、立ち上がりに2回の試行を要した。左膝に「朝がこわばる」との訴えがあり、その内容をそのまま評価票の備考欄に記載した。
「評価者は担当者。」 評価者は機能訓練指導員(作業療法士 大野、資格証の写しは職員ファイルに綴じている)である。同席者は介護職員 佐藤である。評価者が交代した場合は、交代日と引き継いだ内容を評価票の裏面に記載する運用としている。
「今回は測定できなかった。」 令和8年7月8日、丁様は発熱のため評価を行わなかった。理由(37.9度の発熱、主治医の指示により安静)を評価予定表の備考欄に記載し、代替の実施予定日を同年7月18日として同表に記入した。実際に同日に実施し、実施日を上書きせず追記で残した。
「利得は十分な水準だった。」 評価対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日、評価対象者は24人である。初回の測定は各利用者の評価対象利用開始月に、終了時の測定は令和8年3月に行った。算出書には個別の値を一覧で添付している。算出日は令和8年4月8日、算出者は機能訓練指導員 大野である。
「対象者は該当者のみ。」 評価対象者は、利用期間が定めに掲げられた期間を超える方を利用者名簿から機械的に抽出した24人である。対象外とした3人については、その理由(利用期間が短いこと)を評価対象者一覧の理由欄に記載した。抽出は令和8年3月31日時点で行い、抽出者は生活相談員 田中である。
「状態が悪化したため対象から外した。」 評価対象者の抽出は、状態の変化にかかわらず利用期間の要件のみで機械的に行っている。令和8年3月31日時点の抽出において、状態を理由に対象から外した方はいない。抽出のルールは事業所内の運用手順書に定め、担当者が交代しても同じ結果になるようにしている。
「評価は毎回同じ職員が行っている。」 評価は原則として機能訓練指導員 大野が行い、不在時は同じく機能訓練指導員 中村が行う。評価者が交代した回については、評価票に交代の旨と、前回評価者からの引き継ぎ事項(測定の姿勢と使用した福祉用具)を記載している。
「前回と同じ。」 令和8年7月8日の評価は、前回(同年4月9日)と同一の姿勢・同一の福祉用具・同一の時間帯(午前中の起床後1時間以内)で行った。条件をそろえたうえで比較した結果、歩行距離に変化はなかった。条件をそろえた旨を評価票の測定条件欄に記載している。
「家族から聞き取って評価した。」 令和8年7月8日の評価は、当事業所の機能訓練指導員が実際の動作を観察して行った。あわせて、同日14時に長女より在宅での様子(夜間にトイレへ行く際に壁を伝う)を電話で聴取し、観察による評価と区別できるよう、聴取の内容は評価票の「家族からの情報」欄に分けて記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 計画・同意・連携の記録の書き直し(12組)

避けたい書き方(引用) 言い換え(そのまま使える完成文)
「要件を満たしているので算定できます。」 告示の定め:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置。貴事業所の登録:常勤1名(氏名    、資格    )。この状況を示す文書:勤務形態一覧表、日々の勤務実績、資格証の写し。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
「この加算は該当します。」 告示の定め:外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士または医師の助言に基づくこと。貴事業所の登録:連携先(    )、助言者(    )、助言日(  年  月  日)。この状況を示す文書:助言の記録、連携先との契約書。最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。
「リハの先生に相談した。」 令和8年7月3日13時30分から14時15分まで、連携先である訪問リハビリテーション事業所の理学療法士 山口氏が来所し、戊様の生活機能について当事業所の機能訓練指導員および介護職員2名と共同で評価を行った。助言の内容は、立位保持の際に左側への傾きがあるため、支持面を広げる立ち方を訓練項目に加えるというものである。
「助言を計画に反映した。」 令和8年7月3日に受けた助言(支持面を広げる立ち方)を、同月4日に作成した個別機能訓練計画の「訓練項目」欄の2行目と「短期目標」欄に反映した。反映した箇所には助言日を併記し、助言の記録と計画の対応が1対1で追えるようにしている。
「計画を作成した。」 令和8年7月4日、機能訓練指導員(理学療法士 中村)、看護職員 井上、介護職員 佐藤、生活相談員 田中の4名が共同して己様の個別機能訓練計画を作成した。協議は同日10時から10時40分まで行い、協議の記録を会議録として別に残している。作成日は訓練の開始日(同月8日)より前である。
「目標は歩行の維持。」 長期目標:令和9年1月までに、自宅の廊下(8メートル)を伝い歩きで往復できる。短期目標:令和8年10月までに、平行棒内で10メートルを支えなしで歩ける。目標は己様の「トイレまで自分で行きたい」という発言をもとに設定し、その発言を計画の「本人の希望」欄に原文で記載した。
「本人に説明し同意を得た。」 令和8年7月5日14時00分から14時20分まで、生活相談員 田中が己様と長女に対し、個別機能訓練計画の目標・訓練項目・実施の頻度・評価の予定日を口頭と書面で説明した。同日、己様本人の署名により同意を得て、写しを同日中に交付した。説明日・同意日・交付日はいずれも計画のフッターに記載している。
「同意は後日もらう。」 令和8年7月5日に説明を行い、同日に同意を得たうえで同月8日から訓練を開始した。説明日・同意日・開始日の順序は計画のフッターで確認できる。やむを得ず同意が後日になる場合は、その理由と開始日の取扱いを保険者(指定権者)に確認したうえで、確認した日と相手方を記録に残す運用としている。
「多職種で検討した。」 令和8年7月20日15時00分から15時45分まで、機能訓練会議を開催した。出席者は機能訓練指導員 中村、看護職員 井上、介護職員 佐藤、生活相談員 田中の4名である。議題は「個別機能訓練加算に係る計画の見直し(対象6名)」であり、うち2名について訓練項目を変更することを決めた。次回は同年10月19日を予定している。
「会議録は保管している。」 会議録には、開催日時・出席者と職種・議題(加算名を含む)・議事の内容・決めたこと・次回の予定の6項目を必ず記載している。議題の欄に加算名を書くことで、後から見たときに、どの加算に関する検討であったかが特定できるようにしている。
「訪問して共同で評価した。」 令和8年10月9日10時00分から10時45分まで、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士 木村氏の庚様宅への訪問に、サービス提供責任者 田中が同行し、身体の状況等の評価を共同で行った。評価した項目は、居室から浴室までの移動、浴槽のまたぎ動作、洗体時の座位保持の3点である。
「連携先と契約している。」 連携先は通所リハビリテーション事業所(名称    )であり、令和8年4月1日付の覚書を取り交わしている。覚書には、助言を受ける方法(来所・情報通信機器)、担当者、連絡方法、有効期間(令和9年3月31日まで)を記載している。更新の予定日は書類の一覧に記入している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 実施・提出・活用の記録の書き直し(12組)

避けたい書き方(引用) 言い換え(そのまま使える完成文)
「機能訓練 実施」 令和8年9月11日10時05分から10時25分まで、機能訓練指導員(理学療法士 中村)が辛様に個別機能訓練を実施した。内容は、平行棒内での立ち上がり動作10回2セット、歩行器を用いた廊下往復20メートル2回、右膝関節の自動介助運動10回である。実施場所は機能訓練室である。
「訓練を行った。特変なし。」 令和8年9月11日の訓練では、歩行器での2回目の往復の途中で辛様から「右膝が重い」との訴えがあり、休憩を1分挟んで完遂した。訴えの内容と休憩の有無を実施記録に記載し、次回は往復1回に減らして様子を見ることを同記録の「次回の調整」欄に記入した。
「合計40分実施。」 実施時間は、立ち上がり動作10分、歩行20メートル2回で15分、右膝の自動介助運動15分の合計40分である。訓練項目ごとの時間と回数を実施記録の欄に分けて記載しており、合計だけでなく項目ごとの内訳が読めるようにしている。
「訓練指導員が不在だったが実施した。」 令和8年9月14日は、機能訓練指導員(理学療法士 中村)が研修参加のため終日不在であった。当日は個別機能訓練を実施していない。介護職員が計画に位置付けのない体操を行ったため、機能訓練の実施記録とは別に、日誌へ活動の内容と実施者を記載した。
「居宅訪問は電話で代えた。」 令和8年9月18日14時00分から14時40分まで、機能訓練指導員 中村が壬様の居宅を訪問し、玄関の上がりかまち(高さ18センチメートル)と浴室の出入口の段差を確認した。確認した内容と、壬様および長男へ説明した訓練の効果を居宅訪問記録に記載し、次回訪問予定を同年12月中旬として同記録に記入した。
「情報を提出済み。」 令和8年9月10日、対象者24名分の情報を提出した。提出日・対象者一覧・提出した項目・提出者を情報提出の管理表に記入し、提出データの控えを同表と同じ場所に綴じている。提出できなかった1名については、理由(同月に利用を中断したこと)を同表の備考欄に記載した。
「フィードバックは確認済み。」 令和8年9月25日、返ってきた情報を受領した。受領日と確認者(生活相談員 田中)を情報提出の管理表に記入し、同年9月28日の機能訓練会議で内容を検討した。検討の結果、対象2名について訓練項目を変更することを決め、会議録の議題欄に加算名を明記した。
「フィードバックを活用している。」 令和8年9月25日に受領した情報のうち、歩行に関する項目を踏まえ、同年9月30日に癸様の個別機能訓練計画の「訓練項目」欄を変更した。変更日・変更した欄・変更の理由・きっかけとなった会議(同年9月28日の機能訓練会議)の4点を計画の改訂履歴に記載している。
「システムの不具合で出せなかった。」 令和8年9月10日、システムの障害により提出が完了しなかった。障害の発生時刻(10時20分)、確認した画面の内容、事業所内で対応した担当者、再度提出した日時(同月11日9時40分)を介護記録および提出管理表に記載した。取扱いは保険者(指定権者)に確認し、確認日と相手方も併せて記録している。
「毎月きちんと提出している。」 提出の状況は、情報提出の管理表で月ごとに管理している。管理表には、対象者・加算名・評価月・提出期限・提出日・未提出の理由・フィードバックの受領日・検討日の8列を置いており、月末に生活相談員 田中が全行を点検して点検日を記入している。
「割合は明らかに満たしている。」 令和8年9月分について、対象者数と分母を実際に集計し、集計表に算出日(令和8年10月3日)と算出者(生活相談員 田中)を記入した。結果に変化がない月であっても集計と記録を省略しない運用としている。松山市の公表資料でも、明らかな場合も計算し記録を残すことが示されている。
「実施していない日も算定した。」 月末に、機能訓練指導員の日々の勤務実績と、加算を算定した日の一覧を並べて突き合わせている。令和8年9月については、実施のなかった9月14日と9月21日を算定の対象から外し、突き合わせを行った日(同年9月30日)と確認者(管理者 山本)を点検表に記入した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8. 運営指導で見られる点|公表資料に実在する指摘16件と、別添1の確認項目11種別

ここに挙げるのは、自治体が実際に公表している資料に載っている指摘と、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1に実在する確認項目だけです。当社の素材で確認できなかったものは書いていません。4つの加算に関する指摘を並べると、形はおおむね3種類に整理できます。①出していない(提出の漏れ・遅れ)②出したが使っていない(活用の記録がない)③満たしているはずだが記録がない(計算や確認の記録を残していない)。③がもっとも見落とされます。

8-1. 自治体が公表している指摘(16件・出典つき)

公表されている指摘の内容 出典(自治体・資料) 関わる加算 そろえておく記録
情報を提出した後、サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していなかった(返還事例として紹介されている) 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) 科学的介護推進体制加算 提出データの控え、フィードバック票、フィードバックを踏まえた検討記録、個別サービス計画、会議録
データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が求められるとして、返還事例が多数あったため再度の確認を求めている 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(指導監査課) 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ) 提出記録、フィードバック票、活用状況が分かる記録、個別サービス計画
データ提出のみで、フィードバックの確認・活用が確認できない 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 科学的介護推進体制加算 提出データ、フィードバック票、活用・検討の記録(会議録等)、個別サービス計画
要件になっている割合について、満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」(同旨:福井市の集団指導資料) 4加算に共通する考え方 計算の記録(月次)、勤務形態一覧表、資格証、利用者一覧、体制等に関する届出書の控え
情報の提出を翌月10日までにしていない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 科学的介護推進体制加算 提出データ・提出履歴、評価様式、届出書、フィードバック票の活用記録
情報提出の頻度が適切でない。フィードバック情報を確認していない、確認していても活用していない、検証・活用の経過が分かる記録が確認できない。提出できなかった際にその旨を記録に残していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 科学的介護推進体制加算 提出データの控え、フィードバック票、多職種での検討記録、介護記録
算定開始月・利用開始月・少なくとも3月ごと・利用終了月の翌月10日までに提出する旨が示されている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 科学的介護推進体制加算 提出期限の管理表、提出履歴、利用者名簿
利用者1名の心身の状況等に係る基本的な情報について、厚生労働省への提出が漏れていた 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 科学的介護推進体制加算 提出記録(提出日・対象者一覧)、利用者名簿、給付費請求明細
専従の機能訓練指導員が1名しか配置されていない日にも、上位の区分で算定していた 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等」 個別機能訓練加算 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、個別機能訓練計画、算定実績
機能訓練やレクリエーションを事業所の指定範囲外のスペースで提供していた 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導) 個別機能訓練加算 指定申請書・変更届の平面図、実施記録(実施場所の記載)、個別機能訓練計画書
実施記録に実施時間・訓練内容・担当者が記載されていない 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) 個別機能訓練加算 個別機能訓練計画書、機能訓練の実施記録、勤務記録
機能訓練指導員が配置されていない日時についても算定していた。曜日を限定して配置する場合は、体制を確保している曜日をあらかじめ定めて利用者や居宅介護支援事業者に周知する旨が示されている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4 個別機能訓練加算 個別機能訓練計画、実施記録(項目・時間・効果)、勤務表と資格者証、居宅訪問記録、周知資料
計画の作成後、3か月に1回以上の居宅訪問と、進捗状況等の説明の記録が確認できない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 個別機能訓練加算 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録(訪問日・生活状況)、説明記録、進捗評価記録
3か月に1回以上の居宅訪問を行っていない。実施時間・訓練内容・担当者等を記録していない。機能訓練を実施できなかった日についても算定している 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」/神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 個別機能訓練加算 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録、実施記録(時間・内容・担当者)、家族への説明記録
訓練項目ごとの実施時間の記載がない。訓練実施回数の記載がない。利用者または家族に実施状況や効果等を説明した記録が確認できない 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 個別機能訓練加算 個別機能訓練計画書、実施記録(項目ごとの時間・回数)、居宅訪問記録、説明・同意の記録
機能訓練指導員が利用者の居宅を訪問したことが確認できず、開始時に計画が作成されていない。厚生労働省への情報提出が遅れて提出できていない期間があるにもかかわらず算定している 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) 個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ) 個別機能訓練計画書、居宅訪問の記録、実施記録、提出記録、説明同意記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

このほか、愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」には機能訓練指導員が不在の日の算定と実施記録の不備が、千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」には看護職員が機能訓練指導員を兼務する際に業務時間を分けていなかった例が、埼玉県福祉部福祉監査課が公表している居宅サービス事業所向けの資料(令和8年4月)には3か月ごとの居宅訪問と説明の記録に関する記述が、それぞれ挙げられています。同じ論点が複数の自治体から繰り返し挙げられているということは、様式の欄をあらかじめ固定しておくだけで多くが解消する性質の論点であるということでもあります。

8-2. 別添1に実在する確認項目——4加算はどこに接続するか(11種別)

運営指導マニュアル別添1には、この4つの加算の名前を直接掲げた確認項目は置かれていません。当社が全38サービスの節を横断して確認した範囲でも、加算名そのものは現れませんでした。では運営指導の場でこれらの記録がどこに接続するかというと、別添1が名前を挙げている「個別サービス計画の作成」と「サービス提供の記録」です。ここに接続するため、種別ごとに突き合わせられる相手が変わります。

サービス種別 別添1の確認項目(計画の作成に関するもの・要旨) 別添1が挙げている確認文書 4加算の記録が接続する先
訪問介護 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか。心身の状況・希望・環境を踏まえているか。説明・同意・交付は行われているか。目標の達成状況は記録されているか 居宅サービス計画、訪問介護計画(同意があったことが分かるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート 生活機能向上連携加算の助言の反映先
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 居宅サービス計画に基づいて計画が立てられているか。定期的に居宅を訪問しアセスメントを行っているか。実施状況を把握し適宜変更されているか 居宅サービス計画、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 生活機能向上連携加算の助言の反映先
通所介護 居宅サービス計画に基づいて通所介護計画が立てられているか。サービスの具体的内容・時間・日程等が明らかか。目標の達成状況は記録されているか 居宅サービス計画、通所介護計画(同意があったことが分かるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート 4加算すべての土台
通所リハビリテーション 通所リハビリテーション計画は、その進捗状況を定期的に評価し見直されているか。利用者ごとのサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか 居宅サービス計画、通所リハビリテーション計画、診療記録 科学的介護推進体制加算の反映先。実施状況が診療記録に置かれる点が他種別と違う
短期入所生活介護 居宅サービス計画に基づいて短期入所生活介護計画が立てられているか。必要に応じて見直されているか 居宅サービス計画、短期入所生活介護計画(同意があったことが分かるもの)、サービス提供記録/業務日誌 個別機能訓練加算・生活機能向上連携加算の土台
特定施設入居者生活介護 計画策定担当者は他の特定施設従業者と協議しているか。本人や家族に説明し同意を得ているか。目標の達成状況は記録されているか 特定施設サービス計画、アセスメントシート、モニタリングシート、サービス提供記録 4加算すべての土台
認知症対応型共同生活介護 アセスメントを適切に行っているか。サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか。定期的にモニタリングを行っているか 認知症対応型共同生活介護計画、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート 科学的介護推進体制加算・生活機能向上連携加算の反映先
小規模多機能型居宅介護 居宅サービス計画に基づいて計画が立てられているか。日々の様態・希望等を勘案し通い・訪問・宿泊を組み合わせているか。目標の達成状況は記録されているか 居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、サービス提供記録 科学的介護推進体制加算・生活機能向上連携加算の反映先
看護小規模多機能型居宅介護 居宅サービス計画に基づいて計画が立てられているか。サービスの具体的内容・時間・日程等が明らかか 居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、サービス提供記録、送迎記録 科学的介護推進体制加算の反映先
介護老人福祉施設 施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか。日々のサービスについて具体的な内容や心身の状況等を記録しているか 施設サービス計画、サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート、入所検討委員会会議録 4加算すべての土台
介護老人保健施設 施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか。多職種で定期的に協議・検討しているか 施設サービス計画、サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート、入所検討委員会会議録 科学的介護推進体制加算の反映先

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9. よくある質問

4つの加算の様式を1つにまとめてもよいのでしょうか。

まとめてよい部分と、分けたほうがよい部分があります。本ページの4-1と4-2で切り分けたとおり、実施・評価記録の頭書き(実施日・時刻・実施者・実施場所)、会議録、説明・同意の記録、書類の一覧は1枚にまとめやすい部分です。一方、評価票そのもの、個別機能訓練計画、助言・共同評価の記録、評価対象者の一覧と結果の算出書は、測る対象や求められる欄が違うため分けて持つほうが追いやすくなります。実際の様式の取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、事前にご確認ください。

同じ生活機能向上連携加算なのに、事業所によって書いている紙が違うのはなぜですか。

助言や共同評価を反映する計画の名称が、サービス種別ごとに違うためです。本ページの2-2のとおり、訪問介護では訪問介護計画、小規模多機能型居宅介護では小規模多機能型居宅介護計画、認知症対応型共同生活介護では認知症対応型共同生活介護計画、通所介護や介護老人福祉施設では個別機能訓練計画が反映先になります。さらに、作成する職種も、サービス提供責任者・介護支援専門員・計画作成担当者・機能訓練指導員等と分かれます。同じ助言を受けても、受け取る側で書く紙と担当者が入れ替わる、ということです。

「当社の一覧では未整理」と書かれた欄は、その加算が存在しないという意味ですか。

違います。当社が今回確認した素材(自社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧12本)の中に、その種別のその加算に関する記述が見つからなかった、という意味です。制度上の有無を示すものではありません。該当する欄については、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

情報の提出は、いつまでに行えばよいのでしょうか。

本ページでは期限を断定していません。宇都宮市の資料には、科学的介護推進体制加算の例として算定開始月・利用開始月・少なくとも3月ごと・利用終了月の翌月10日までに提出する旨が示されており、福井市の資料にも翌月10日までに提出していないという指摘が挙げられています。ただし取扱いは最新の通知および保険者(指定権者)により異なりますので、自事業所の締切は5-2の記入欄に書き入れたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

提出はしているのに指摘を受けることがあるのはなぜですか。

公表資料で繰り返し挙げられているのは「提出したこと」ではなく「返ってきた情報を使ったこと」を示す記録がない、という形の指摘です。松山市の資料では、情報を提出した後にサービスの提供のために必要な情報を活用していなかった例が返還事例として紹介されています。提出の記録はシステム側にも残りますが、活用の記録は事業所の会議録と計画の改訂履歴にしか残りません。この2つを別の文書として持っておくことが、実務上の分かれ目になります。

評価の結果に変化がなかった月は、記録を省いてもよいですか。

松山市の資料には、要件になっている割合について、満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すことが示されています。同じ考え方は評価の記録にも当てはめられます。変化がないと分かっている月であっても、確認した日・確認者・確認した結果を残しておくと、後から「その月に見ていなかった」という状態を避けられます。

機能訓練指導員が不在の日の扱いはどうすればよいですか。

宇都宮市・愛知県・堺市・神戸市の資料に、配置されていない日や実施しなかった日に関する指摘が挙げられています。実務としては、日々の勤務実績と算定した日の一覧を月末に並べて突き合わせる運用と、実施しなかった日の理由を書く欄をあらかじめ記録様式に置いておく運用の2つが有効です。具体的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

加算の届出そのものについて相談したいのですが。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録と書類の整え方を扱うものであり、届出の手続きを代行したり、その可否を判断したりするものではありません。届出に関する取扱いは、社会保険労務士または保険者(指定権者)にご相談ください。

サービス種別ごとの加算の全体像を知りたい場合はどうすればよいですか。

当社では、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・通所介護・通所リハビリテーション・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護・訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護のそれぞれについて、加算の一覧のページを別に公開しています。本ページはそこから4つの加算だけを取り出し、種別をまたいで横に並べたものです。全体像は各サービスの一覧ページを、要件の型で束ねた横断表は加算・減算のまとめのページを、計画書そのものの書き方は個別ケア計画の書き方のページをご覧ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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