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栄養・口腔に関する加算6件の要件|サービス種別15の告示の定めを対照表で比較

栄養と口腔に関する加算は、同じ「食べること」を扱いながら、関わる職種も、作る計画も、情報を渡す相手も別々に定められています。そのうえ、同じ名前の加算でもサービス種別が変わると、告示・通知が置いている定めの重さが変わります。通所系では計画と評価が中心に置かれ、訪問系では事業所の外へ情報を渡すところまでが一連になり、入所・入居系では医師の指示と献立の管理が前に出ます。

この記事は、栄養と口腔に関する6件の加算——口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、栄養改善加算、栄養アセスメント加算、療養食加算、口腔連携強化加算——を、サービス種別15を縦に並べた対照表で見比べられるようにしたものです。あわせて、栄養の系統と口腔の系統がどこで交わるのか、その交点で誰が何を書き、誰に渡し、受け取った側はそれをどこに書くのかを、職種8種の表に落としています。

本記事では、加算の可否を判定する書き方をしていません。左に告示・通知に置かれている定め、右に貴事業所の登録(記入欄)とその状況を示す文書を並べ、最後の列を「ご確認ください」としています。単位数・金額・加算率は記載していません。低栄養や口腔機能の判定に用いる数値の基準も記載していません。これらは、専門職の判断と、最新の告示・通知および保険者(指定権者)の運用によって定まる部分だからです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

また、表のなかで「当社の一覧では未整理」と書いた欄があります。これは「その種別で定めが置かれていない」という意味ではありません。当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧に、その組み合わせがまだ収載されていない、という意味です。該当する欄は、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

栄養と口腔の6加算|見つける・詳しく見る・計画・実施・評価の5段のどこに立つか

6件をいきなり並べても、名前が似ているために区別がつきません。先に、利用者一人の流れのなかでどこに立っている加算なのかを決めてしまうと、記録の設計が一度で済みます。流れは5段です。

第1段は「見つける」。全員を対象に、決められた項目を決められた間隔で確認し、気になる人を拾い上げる段です。専門職の配置を前提としない確認が想定されており、確認した結果を担当の介護支援専門員へ渡すところまでが一続きになっています。

第2段は「詳しく見る」。拾い上げた人について、専門職が評価する段です。ここで初めて管理栄養士や、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員といった職種の関与が定めに現れます。

第3段は「計画」。評価の結果をもとに、多職種が共同して計画を作り、本人または家族に説明して同意を得る段です。栄養では栄養ケア計画、口腔では口腔機能改善管理指導計画という別々の様式になります。

第4段は「実施」。計画に基づいてサービスを提供し、実施した事実を記録する段です。実施記録には、実施日・実施者・実施した内容が求められる形になっています。

第5段は「評価」。定められた期間ごとに状態を評価し、計画を見直す段です。ここで「続けるのか、終えるのか、変えるのか」を決めた記録が残っていないと、実施記録だけが積み上がっていきます。

6加算が、5段のどこに立っているか(記入欄つき)

加算の名称 主に立っている段 定めの中心にある動き 栄養の系統か口腔の系統か 貴事業所での担当(記入欄)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 第1段(見つける) 口腔の健康状態と栄養状態を、定められた項目について確認し、その結果を担当の介護支援専門員へ提供すること 両方にまたがる((Ⅱ)は一方を他の加算で対応している場合の区分に関する定めが置かれています) (    )
栄養アセスメント加算 第2段(詳しく見る) 管理栄養士が他の職種と共同して栄養状態を評価し、結果を本人・家族に説明し、厚生労働省への情報提出と活用を行うこと 栄養の系統 (    )
栄養改善加算 第3段〜第5段(計画・実施・評価) 多職種が共同して栄養ケア計画を作り、同意を得て栄養改善サービスを提供し、定められた期間ごとに評価すること 栄養の系統 (    )
口腔機能向上加算(Ⅰ) 第2段〜第5段(詳しく見る・計画・実施・評価) 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員の配置のもとで口腔機能改善管理指導計画を作り、同意を得てサービスを提供し、評価すること 口腔の系統 (    )
口腔連携強化加算 第2段(詳しく見る)+外へ渡す 事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施し、同意を得て歯科医療機関と介護支援専門員の二方向へ情報提供すること 口腔の系統(渡す先が事業所の外にある点が他と違います) (    )
療養食加算 第4段(実施)に軸足がある 医師の発行する食事箋に基づく療養食が、管理栄養士又は栄養士の管理のもとで提供されていること 栄養の系統(起点が医師の指示にある点が他と違います) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

栄養の系統と口腔の系統が交わる4か所

栄養と口腔は、別々の計画と別々の記録で動きます。それでも実務では、同じ利用者の同じ食事の場面を見ています。交わる場所をあらかじめ決めておかないと、片方の記録にしか残らない情報が生まれます。交点は主に4か所です。

交わる場所 栄養の系統から入ってくるもの 口腔の系統から入ってくるもの そこで生まれる記録 貴事業所での置き場(記入欄)
①最初の確認(第1段) 栄養状態に関する確認項目 口腔の健康状態に関する確認項目 1枚の確認票に両方の結果が並ぶ。実施日・実施者・確認項目ごとの結果・介護支援専門員への提供日を同じ用紙に置く形が想定されます (    )
②食事の場面の観察 食事の摂取の状況、残した部位、姿勢、食具の使い方 義歯の適合、咀嚼の様子、飲み込みの様子、口腔内の清潔の状況 同じ1回の観察から、栄養の記録と口腔の記録の両方が起こる。観察者・時刻・場面を1行目に置く (    )
③多職種の会議 栄養ケア計画の目標と、その進み具合 口腔機能改善管理指導計画の目標と、その進み具合 会議録に、参加した職種・議題・検討内容・決めたこと・計画のどこを変えるかが並ぶ (    )
④外へ渡すとき 栄養に関する評価の結果と、必要な配慮 口腔の健康状態の評価の結果と、歯科への相談事項 情報提供の控え。提供日・提供先・提供方法・提供した内容が残る。渡す先が複数ある場合は、相手ごとに控えを分けて綴じる (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6加算を「同じ利用者の1冊」に並べたときの順番

書類が加算ごとのファイルに分かれていると、一続きであることを示すのに時間がかかります。利用者ごとの綴りに、次の順で並べておくと、そのまま提示できる形になります。

綴じる順 綴じるもの その紙が示していること 次の紙とのつながり 最終更新日(記入欄)
1枚目 口腔・栄養の確認票(実施日・実施者・確認項目ごとの結果) 全員に対して、決められた項目を決められた間隔で見たこと ここで気になる結果が出た人が、2枚目以降に進みます (  年  月  日)
2枚目 確認結果の情報提供の控え(提供日・提供先・提供方法) 確認しただけで終わらず、担当の介護支援専門員へ渡したこと 渡した内容が、居宅サービス計画に反映されているかを次に見ます (  年  月  日)
3枚目 栄養アセスメントの記録(実施日・参加した職種と氏名) 管理栄養士と他の職種が共同して評価したこと 評価の結果が、4枚目の計画の根拠になります (  年  月  日)
4枚目 栄養ケア計画(作成日・目標・内容・説明日・同意日・評価予定日) 評価をもとに計画を作り、本人または家族の同意を得たこと 同意日が作成日より前になっていないかを、この2枚で確認します (  年  月  日)
5枚目 栄養改善サービスの実施記録 計画に書いたことを、実際に行ったこと 実施の間隔が、計画に書いた間隔と対応しているかを見ます (  年  月  日)
6枚目 口腔機能改善管理指導計画(作成日・対象者要件の判定根拠・目標・内容・実施者の職種・説明日・同意日・評価予定日) 口腔の系統でも、計画と同意が別に必要であること 4枚目と6枚目で、同じ利用者に2つの計画が並びます (  年  月  日)
7枚目 口腔機能向上サービスの実施記録(実施日・実施者の職種・実施した内容) 計画に基づいて実施したこと、実施者の職種が分かること 5枚目と7枚目は、同じ日に別々に起こることがあります (  年  月  日)
8枚目 評価の記録(評価日・評価者・評価の内容・次にどうするか) 定められた期間ごとに評価し、続けるか終えるか変えるかを決めたこと ここが空だと、5枚目と7枚目だけが積み上がります (  年  月  日)
9枚目 口腔の健康状態の評価と、歯科医療機関・介護支援専門員への情報提供の控え(2通) 事業所の外へ渡したこと。相手が2か所あること 片方だけの控えになっていないかを、この1枚で確認します (  年  月  日)
10枚目 食事箋(発行日・医師名・対象者名・病名・療養食の種類・指示内容・適用期間) 医師の指示が起点であること 11枚目の提供記録と、日付と種類が対応しているかを見ます (  年  月  日)
11枚目 食事の提供記録(日付・食事の区分・提供の有無・欠食や外泊の別・提供した療養食の種類) 指示のとおりに提供された日と、提供されなかった日が分かること 欠食・外泊のあった日の記録が残っているかを見ます (  年  月  日)
12枚目 厚生労働省への情報提出の控えと、返ってきた情報を検討した記録 提出しただけで終わっていないこと 検討した記録が、4枚目・6枚目の計画のどこを変えたかにつながります (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算6件×サービス種別15の対照表|当社の一覧で確認できた欄と、未整理の欄

ここがこの記事の核です。縦にサービス種別15、横に6加算を置いています。「当社の一覧で確認」と書いた欄は、当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧に、その加算の定めが収載されていることを示します。「当社の一覧では未整理」と書いた欄は、その種別のページにまだ収載されていない、という意味です。定めの有無そのものは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別15×6加算の一覧表

サービス種別 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 栄養改善加算 栄養アセスメント加算 療養食加算 口腔連携強化加算
訪問介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認
訪問入浴介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
訪問看護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認
訪問リハビリテーション 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認
夜間対応型訪問介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
通所介護 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
通所リハビリテーション 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
短期入所生活介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認
特定施設入居者生活介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認(区分の別を置かない名称で収載) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
認知症対応型共同生活介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認(区分の別を置かない名称で収載) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
小規模多機能型居宅介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認(区分の別を置かない名称で収載) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
看護小規模多機能型居宅介護 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧で確認 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
介護老人保健施設 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認 当社の一覧では未整理
介護老人福祉施設 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧で確認 当社の一覧では未整理

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

90の欄のうち、当社の一覧で確認できたのは23、未整理は67でした。この記事で書ける内容は、確認できた23の欄に限られます。未整理の欄について当社の一覧を根拠に何かを述べることはできませんので、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読み取れる、種別グループごとの性格の違い

15種別を4つのグループに束ねると、どのグループがどの加算に寄っているかがはっきりします。加算の名前ではなく、グループの性格で覚えたほうが、記録の設計を間違えません。

グループ 含まれる種別(当社の一覧で確認できた範囲) 寄っている加算 記録の重心がどこにあるか 手薄になりやすい紙
訪問系 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 口腔連携強化加算 事業所の外へ渡すところ。評価そのものより、同意と情報提供の控えに定めの重さがあります 介護支援専門員あての情報提供の控え(歯科医療機関あてだけが残っている状態が起こりやすい)
通所系 通所介護、通所リハビリテーション 口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、栄養改善加算、栄養アセスメント加算 計画・実施・評価の3枚がそろっていること。専門職の配置と、その職種が実際に関与した記録 評価の記録(実施記録だけが積み上がり、続けるか終えるかを決めた記録が残らない)
入所・入居系 短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、介護老人福祉施設 療養食加算、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、口腔連携強化加算 医師の指示(食事箋)と、日々の提供記録の対応 欠食・外泊のあった日の提供記録、食事箋の病名欄と種類欄
多機能系 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)ほか(看護小規模多機能型居宅介護では4件を確認) 通いと訪問と泊まりで場面が変わるため、どの場面で確認したかが記録に残ること 確認を行った場面(通い・訪問・泊まりの別)の記載

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ加算なのに、種別が変わると何が変わるか

加算の名前が同じでも、種別が変わると「定めの中心がどこにあるか」が動きます。当社の一覧で確認できた範囲で、その動き方を並べます。

加算 種別の違いで動くところ 当社の一覧で確認できた具体の違い 貴事業所での確認結果(記入欄)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 区分の分け方 通所介護・通所リハビリテーション・看護小規模多機能型居宅介護では(Ⅰ)(Ⅱ)の区分を置いた名称で収載されています。特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護では、区分の別を置かない名称で収載されています (    )
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 情報の提供先の呼び方 通所系・多機能系では「介護支援専門員」、特定施設入居者生活介護では「介護支援専門員等」、認知症対応型共同生活介護では「担当する介護支援専門員等」という書き方で収載されています (    )
口腔機能向上加算(Ⅰ) 区分の枝分かれ 通所リハビリテーションでは(Ⅱ)にイ・ロの枝が置かれた形で収載されています。通所介護・看護小規模多機能型居宅介護では(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分で収載されています (    )
口腔機能向上加算(Ⅰ) 歯科の診療報酬との関係 看護小規模多機能型居宅介護では、医療保険における歯科の診療報酬との関係について定めが置かれている旨が収載されています (    )
栄養改善加算 居宅への訪問の扱い 通所リハビリテーションでは、必要に応じた居宅への訪問に関する取扱いが置かれている旨が収載されています (    )
栄養改善加算 管理栄養士の確保の形 看護小規模多機能型居宅介護では、配置又は外部との連携により確保する形が収載されています。通所リハビリテーションでも、他の事業所等との連携による場合を含む旨が収載されています (    )
栄養アセスメント加算 厚生労働省への情報提出 通所介護・通所リハビリテーションでは、情報の提出とその活用に関する定めが置かれている旨が収載されています (    )
療養食加算 算定回数の数え方 介護老人福祉施設では「1日につき」ではなく「1回につき」で数え、1日あたりの回数に限度が置かれている書きぶりである旨が収載されています (    )
療養食加算 食事箋に求められる記載 短期入所生活介護・介護老人保健施設・介護老人福祉施設のいずれでも、療養食の種類と、医師の指示内容が食事箋に記載されているかが確認の軸として収載されています (    )
口腔連携強化加算 情報の提供先の数 訪問介護・訪問リハビリテーション・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・短期入所生活介護のいずれでも、歯科医療機関と介護支援専門員の二方向へ提供する形で収載されています (    )
口腔連携強化加算 他の事業所での算定状況の確認 訪問看護では、他の事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科の居宅療養管理指導費、他の事業所の口腔連携強化加算との重複に関する定めが置かれている旨が収載されています (    )
口腔連携強化加算 体制の取り決めの形 訪問介護・訪問看護では、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を、文書等で取り決めている旨が収載されています (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6加算それぞれの4列対照表|左に告示・通知の定め、右に貴事業所の登録(記入欄)

ここからは、6件を1件ずつ4列の対照表にします。列の並びは、左から「告示・通知の定め」「貴事業所の登録(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」です。判定の言葉は書いていません。左の定めに対して、右に自事業所の登録内容を書き込み、示す文書が手元にあるかを見て、最後の列にある確認先へ問い合わせる、という使い方を想定しています。

サービス種別によって定めの置かれ方が違うところは、行を分けて書いています。どの種別の記載が当社の一覧のどこから来ているかも、行のなかに書きました。

口腔機能向上加算(Ⅰ)の対照表

この加算は、専門職を置くこと、対象となる方の要件を確かめること、計画を作って同意を得ること、実施すること、評価することが一続きになっています。5つのうちどれか1つが欠けると、他の4つが残っていても一続きであることを示せません。とくに「配置している専門職が、実際に計画の作成やサービスの提供に関わったことが分かる記録」は、勤務表だけでは示せない部分です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の配置に関する定めが置かれています(通所介護・通所リハビリテーション・看護小規模多機能型居宅介護のいずれの一覧でも同趣旨で収載) 実施者の職種(    )/人数(  名)/氏名(    ) 資格証の写し、勤務形態一覧表、雇用契約書 配置している職種が告示に掲げられたものかを、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
実施者の雇用形態に関する取扱いが置かれています。登録型派遣の看護職員を配置して算定していた例が公表資料に挙げられています(仙台市の資料) 雇用形態(直接雇用・紹介予定派遣・登録型派遣・業務委託の別)(    ) 雇用契約書、労働者派遣契約書、業務委託契約書、資格証、勤務表 実施の主体として認められる形態かを、保険者(指定権者)にご確認ください
兼務する職員の業務時間の分離に関する取扱いが置かれています。兼務時に時間を分けていなかった例が公表資料に挙げられています(千葉市の資料) 兼務の有無(有・無)/勤務表での分離の方法(    ) 勤務形態一覧表(職種ごとの時間区分)、労働条件通知書・辞令、出勤簿 勤務表での分離の書き方を、保険者(指定権者)にご確認ください
対象となる方の要件に関する定めが置かれています。対象者の要件を確認しないまま算定していた例が公表資料に挙げられています(埼玉県の資料) 判定の根拠にした資料(    )/判定日(  年  月  日)/判定者(    ) 認定調査票または基本チェックリスト(該当項目の記録)、判定の記録 対象者の要件の確認資料を、保険者(指定権者)にご確認ください
利用開始時に口腔機能を把握することに関する定めが置かれています(通所介護の一覧で収載) 把握を行った日(  年  月  日)/把握した者の職種(    ) 利用開始時の把握の記録、利用者台帳 把握に用いる様式を、保険者(指定権者)にご確認ください
多職種が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成することに関する定めが置かれています 計画の様式名(    )/共同した職種(    )/作成日(  年  月  日) 口腔機能改善管理指導計画、多職種で共同したことが分かる記録、会議録 共同したことが記録から読み取れるかを、保険者(指定権者)にご確認ください
計画について、本人または家族に説明し同意を得ることに関する定めが置かれています 説明日(  年  月  日)/同意日(  年  月  日)/説明した者(    ) 説明・同意の記録、同意を得たことが分かる書面(署名または電磁的記録) 同意を得た日が計画に記載されているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
計画に基づき口腔機能向上サービスを提供することに関する定めが置かれています 実施の周期(    )/実施記録の様式(    )/記録者の職種(    ) 口腔機能向上サービスの実施記録(実施日・実施者・実施した内容)、業務日誌 実施者の職種が記録に残っているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
定められた期間ごとに口腔機能の状態を評価することに関する定めが置かれています 直近の評価日(  年  月  日)/次回の評価予定日(  年  月  日)/評価者(    ) 評価の記録(評価日・評価者・評価の内容)、口腔機能改善管理指導計画の改訂履歴 評価の間隔と、期間を超えて継続する場合の取扱いを、保険者(指定権者)にご確認ください
算定の期間・回数の限度に関する定めが置かれています 期間の開始月(  年  月)/終了予定月(  年  月)/月ごとの回数の管理方法(    ) 請求データ、期限管理表、実施日の一覧 期間と回数の数え方を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
上位の区分では、計画等の情報を厚生労働省へ提出し、返ってきた情報をサービスの提供に活用することに関する定めが置かれています 届け出ている区分(    )/提出の担当(    )/提出の周期(    ) 提出データの控え、返ってきた情報の票、検討した記録、体制届の控え 提出の対象・頻度・様式を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
通所リハビリテーションでは、上位の区分にイ・ロの枝が置かれ、要件の一部が異なる旨が収載されています 届け出ている区分(    ) 体制届の控え、体制状況等一覧表 区分ごとの本文を、最新の告示でご確認ください
看護小規模多機能型居宅介護では、医療保険における歯科の診療報酬との関係について定めが置かれている旨が収載されています 歯科医療機関との連絡の記録先(    ) 歯科医療機関との連絡記録、診療情報提供書 重複の取扱いを、保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の対照表

6件のなかで、この加算だけは専門職の配置を前提としない確認が想定されており、そのぶん「実施したこと」よりも「実施した結果を担当の介護支援専門員へ渡したこと」に定めの重さがあります。確認票と情報提供の控えが別々の綴りに入っていると、渡した記録だけが行方不明になります。実施日・実施者・確認項目ごとの結果・情報提供した日・提供先を、同じ1枚に置いておく形が、いちばん壊れにくい形です。

(Ⅱ)の区分は、口腔と栄養のうち一方について他の加算で対応している場合に、もう一方の確認を行うときの区分に関する定めが置かれています。つまり、同じ利用者について同じ月に何を算定しているかで区分が動く仕組みです。他の加算の開始と終了に合わせて、月ごとに見直す必要があります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用開始時及び定められた期間ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行うことに関する定めが置かれています 前回の実施日(  年  月  日)/次回の予定日(  年  月  日)/実施者(    ) スクリーニングの用紙(実施日・実施者・結果)、利用者台帳、期限管理表 実施の間隔の数え方を、保険者(指定権者)にご確認ください
確認する項目について定めが置かれています 使用している様式の名称(    )/様式に置いている確認項目の数(  項目) 確認票(定められた項目を漏れなく並べたもの) 用紙の項目が原典の通知に掲げられた項目を網羅しているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
確認した情報を、担当する介護支援専門員へ提供することに関する定めが置かれています 提供の方法(    )/提供の記録先(    )/直近の提供日(  年  月  日) 情報提供の記録(提供日・提供先・提供した内容)、送付の控え 提供先の事業所名と担当者名が残っているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
他の口腔又は栄養に関する加算を算定している場合の取扱いに関する定めが置かれています。(Ⅱ)は、一方について他の加算で対応している場合の区分に関する定めが置かれています 同時に算定している加算(    )/区分の切替を確認する担当(    ) 利用者別の算定一覧、請求データ、体制届の控え 同一の利用者についての重複の有無と、区分の切替の考え方を、保険者(指定権者)にご確認ください
特定施設入居者生活介護では、確認した情報の介護支援専門員等への提供と、実施の間隔に関する事項が定められている旨が収載されています 前回の実施月(  年  月)/次回予定(  年  月)/情報提供先(    ) スクリーニングの記録(実施日・確認項目)、情報提供の記録、特定施設サービス計画 提供先の範囲を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
認知症対応型共同生活介護では、確認する項目について定めがあること、他の口腔・栄養に関する加算との併算定の可否について定めがあることが収載されています 確認票の項目に空欄がないかの点検日(  年  月  日) 確認票、算定している加算の一覧、請求データ 併算定の取扱いを、原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護では、実施した結果を介護支援専門員に伝えたことの記録が定めの中心にある旨が収載されています 確認を行った場面(通い・訪問・泊まりの別)(    ) スクリーニングの用紙(実施日・実施者・結果・情報提供した日・提供先を1枚にまとめたもの) 場面の別を記録に残す必要があるかを、保険者(指定権者)にご確認ください
通所介護・通所リハビリテーションでは、(Ⅰ)と(Ⅱ)で確認する範囲が異なる旨が収載されています 届け出ている区分(    )/使用している様式(    ) スクリーニングの記録、体制届の控え どちらの区分に当たるかを、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

栄養改善加算の対照表

この加算は、対象となる方の範囲を定めた行から始まり、計画・実施・評価・期間の限度まで一続きになっています。対象の判定に用いる指標は、専門職が用いる評価の項目であり、管理栄養士・医師等の判断によります。本記事では数値の基準を記載しません。判定に何を用いるかは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

告示・通知の定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
管理栄養士の確保に関する定めが置かれています。他の事業所等との連携による場合を含む旨が収載されています 確保の形態(自事業所・連携の別)(    )/氏名(    ) 資格証の写し、雇用契約書、連携先との契約書・協定書 外部との連携による場合の要件を、原典の通知および保険者(指定権者)にご確認ください
対象となる方の範囲に関する定めが置かれています(低栄養の状態にある方、又はそのおそれがあると認められる方) 対象者の判定に使う指標(専門職が用いる評価の項目)(    )/判定の記録先(    )/判定者の職種(    ) 栄養スクリーニングの記録、栄養アセスメントの記録、判定の記録 判定に用いる項目と、その根拠の残し方を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
多職種が共同して栄養ケア計画を作成し、本人又は家族に説明して同意を得ることに関する定めが置かれています 計画の様式名(    )/共同した職種(    )/作成日(  年  月  日)/同意日(  年  月  日) 栄養ケア計画、説明・同意の記録、会議録 計画の作成日と同意の日の前後関係を、保険者(指定権者)にご確認ください
栄養ケア計画に基づき栄養改善サービスを提供し、定期的に記録することに関する定めが置かれています 実施記録の様式(    )/記録者の職種(    )/実施の周期(    ) 栄養改善サービスの実施記録、体重等の経過が分かる記録、業務日誌 記録の間隔が計画の記載と対応しているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
定められた期間ごとに栄養状態を評価することに関する定めが置かれています 直近の評価日(  年  月  日)/次回の評価予定日(  年  月  日)/評価者(    ) 評価の記録(評価日・評価者・評価の内容)、栄養ケア計画の改訂履歴 期間を超えて継続する場合の取扱いを、保険者(指定権者)にご確認ください
算定の期間・回数の限度に関する定めが置かれています 期間の開始月(  年  月)/終了予定月(  年  月)/月ごとの回数の管理方法(    ) 請求データ、期限管理表、実施日の一覧 期間と回数の数え方を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
通所リハビリテーションでは、必要に応じた居宅への訪問に関する取扱いが置かれている旨が収載されています 訪問の有無(有・無)/実施日(  年  月  日)/訪問した職種(    ) 居宅訪問記録、栄養ケア計画 訪問の要否と記録の残し方を、保険者(指定権者)にご確認ください
看護小規模多機能型居宅介護では、栄養アセスメント加算との中心の違い(計画を作り、提供し、定期的に記録すること)が収載されています 2つの加算のどちらを用いているか(    )/切替の予定月(  年  月) 栄養ケア計画、栄養アセスメントの記録、算定一覧 2つの加算の関係を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

栄養アセスメント加算の対照表

栄養改善加算が「計画を作って提供すること」に軸足があるのに対し、この加算は「評価すること」と「その結果を本人・家族へ説明し、厚生労働省へ情報を提出して活用すること」に軸足がある、という違いが当社の一覧に収載されています。同じ管理栄養士が関わる加算でも、残す紙の種類が変わります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
管理栄養士の配置(他の事業所等との連携による場合を含む)に関する定めが置かれています 配置の形態(自事業所・連携の別)(    )/氏名(    )/連携先の名称(    ) 雇用契約書または連携に関する契約書、資格証、勤務形態一覧表 連携により確保する場合の要件と、その連携先での実施の記録の残し方を、保険者(指定権者)にご確認ください
多職種が共同して利用者ごとに栄養アセスメントを行うことに関する定めが置かれています 共同する職種(    )/実施の周期(    )/直近の実施日(  年  月  日) 栄養アセスメントの記録(実施日・参加した職種と氏名)、多職種で共同したことが分かる記録、会議録 参加した職種が記録から読み取れるかを、保険者(指定権者)にご確認ください
結果を本人又は家族へ説明し、相談等に必要に応じて対応することに関する定めが置かれています 説明の記録先(    )/直近の説明日(  年  月  日)/説明した者(    ) 説明の記録(日付・相手方・説明した内容)、相談対応の記録 説明の記録が利用者ごとに残っているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
厚生労働省への情報提出と、返ってきた情報の活用に関する定めが置かれています 提出の担当(    )/提出の周期(    )/直近の提出日(  年  月  日) 提出データの控え、返ってきた情報の票、検討した記録、計画を変えた箇所が分かる記録 提出の期限と、提出できなかった場合の記録の残し方を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
栄養改善サービスを受けている期間の取扱いに関する定めが置かれている旨が収載されています 栄養改善加算を算定している利用者の一覧の作成日(  年  月  日) 利用者別の算定一覧、請求データ 同一利用者・同一月での取扱いを、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
通所リハビリテーションでは、上記4点が確認する軸として収載されています。看護小規模多機能型居宅介護では、多職種による把握と本人・家族への説明が中心である旨が収載されています 自事業所の種別(    )/参照した一覧のページ(    ) 栄養アセスメントの記録、説明の記録 種別ごとの本文を、最新の告示でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

療養食加算の対照表

6件のなかで、この加算だけは起点が事業所の外——医師の指示——にあります。事業所側でできるのは、指示を受け取る紙(食事箋)の様式を整えることと、指示のとおりに提供された日と提供されなかった日を記録に残すことです。療養食の種類や食事の内容そのものについては、本記事では記載しません。医師の指示と、管理栄養士・栄養士の管理によります。

福岡市の資料には、食事箋に療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった例、心臓疾患等に対する減塩食療法を行う場合に病名が明確に記載されていなかった例、高血圧症に対する減塩食療法を行っている入所者に算定していた例が挙げられています。いずれも「食事箋の様式に、その欄が置かれているか」で先回りできるものです。

告示・通知の定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
医師の発行する食事箋に基づく療養食が提供されていることに関する定めが置かれています 食事箋の様式名(    )/発行の手順を定めた文書の名称(    ) 食事箋(発行日・医師名・療養食の種類・指示内容)、医師の指示記録 福岡市の資料には、療養食の種類が選択されていない例が挙げられています。様式に選択欄があるかをご確認ください
対象となる療養食の種類に関する定めが置かれています 対象者一覧の作成日(  年  月  日)/作成担当(    ) 対象者一覧(利用者名・病名・療養食の種類)、診療録(病名の記載) 種類の範囲を、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
減塩食療法を行う場合の、病名の記載に関する定めが置かれています 病名の記載欄の有無(有・無)/記載の確認担当(    ) 食事箋・診療録(病名の記載欄)、医師の指示記録 福岡市の資料には、病名が明確に記載されていなかった例、高血圧症に対する減塩食療法の例が挙げられています。取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
医師の指示内容(療養食の種類及び塩分量)の記載に関する取扱いが置かれています 塩分量の記載欄の有無(有・無)/様式の改訂日(  年  月  日) 食事箋、医師の指示記録、献立表 指示内容として何を記載するかを、保険者(指定権者)にご確認ください
食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていることに関する定めが置かれています 管理を行う者の職種(    )/氏名(    )/勤務の形態(    ) 献立表、栄養管理に関する記録、資格証の写し、勤務形態一覧表 献立表と食事箋の内容が対応しているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
本人の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事の提供に関する定めが置かれています(介護老人福祉施設の一覧で収載) 状況の確認の周期(    )/確認する職種(    ) 栄養ケア計画、栄養状態の記録、施設サービス計画 内容の適否は管理栄養士・医師等の判断によります。取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
算定の回数の限度に関する定めが置かれています。介護老人福祉施設では「1日につき」ではなく「1回につき」で数える書きぶりである旨が収載されています 1日あたりの回数の管理方法(    )/点検の担当(    ) 提供記録(日付・食事の区分・提供の有無)、請求データ 欠食・外泊のあった日の記録が残っているかを、保険者(指定権者)にご確認ください
短期入所生活介護・介護老人保健施設・介護老人福祉施設のいずれの一覧でも、食事箋と診療録の病名が確認の軸として収載されています 自事業所の種別(    )/病名の突合を行う周期(    ) 食事箋、診療録(病名)、献立表、加算の算定一覧 突合の周期と方法を、保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔連携強化加算の対照表

この加算は、事業所のなかで完結しません。評価を行うのは事業所の従業者ですが、情報の提供先は歯科医療機関と介護支援専門員の2か所であり、そこに至る前に本人の同意があります。当社の一覧では、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・短期入所生活介護の5種別で収載を確認しました。5種別のいずれでも、二方向へ渡すところまでが一連の定めとして収載されています。

片方への情報提供しか控えが残っていない状態が起こりやすいため、情報提供書の控えを2通そろえて1枚の台紙に綴じておくと、確認が早くなります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
事業所の従業者が、本人の口腔の健康状態の評価を実施することに関する定めが置かれています 評価に用いる様式の名称(    )/評価を行う者(    )/直近の評価日(  年  月  日) 口腔の健康状態の評価に用いた様式(実施日・実施者・評価項目ごとの結果) 評価を行う者の範囲を、最新の通知および保険者(指定権者)にご確認ください
評価項目について定めが置かれています 様式に置いている評価項目の数(  項目)/様式の改訂日(  年  月  日) 評価の様式(評価項目の一覧) 評価項目が様式にあらかじめ用意されているかをご確認ください
評価の実施及び情報の提供について、本人の同意を得ることに関する定めが置かれています 同意の取得方法(    )/同意日(  年  月  日)/同意の範囲の記載の有無(有・無) 情報提供に関する同意書(署名日)、説明の記録 同意の取得日と評価日の前後関係が分かるかをご確認ください
評価の結果を、歯科医療機関に情報提供することに関する定めが置かれています 提供先の歯科医療機関名(    )/提供日(  年  月  日)/提供方法(    ) 情報提供書の控え(提供先・提供日・提供方法)、送付記録 提供先の歯科医療機関名が控えに残っているかをご確認ください
評価の結果を、本人を担当する介護支援専門員に情報提供することに関する定めが置かれています 提供先の居宅介護支援事業所名(    )/担当者名(    )/提供日(  年  月  日) 情報提供書の控え、居宅介護支援事業所とのやり取りの記録 2か所への提供が両方とも残っているかをご確認ください
歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を、文書等で取り決めることに関する定めが置かれています(訪問介護・訪問看護の一覧で収載) 取り決めの相手方(    )/締結日(  年  月  日)/有効期間(    ) 連携に関する取り決めの文書(締結日・相手方)、覚書 取り決めの文書が最新の内容に更新されているかをご確認ください
算定の回数の上限に関する定めが置かれています 月ごとの算定の点検担当(    )/点検の日(  年  月  日) 月ごとの算定一覧、介護給付費請求明細書、評価の実施日一覧 同一月内での重複がないかをご確認ください
訪問看護では、他の事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科の居宅療養管理指導費、他の事業所の口腔連携強化加算との重複に関する定めが置かれている旨が収載されています 他事業所での算定状況の確認方法(    )/確認の相手(    )/確認日(  年  月  日) 介護支援専門員への照会の記録、居宅サービス計画、算定一覧 他の事業所での算定状況の確認方法を、保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出により算定を始めることに関する定めが置かれています(訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一覧で収載) 届出書の控えの保管場所(    )/提出日(  年  月  日) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
短期入所生活介護では、厚生労働省への情報の提出に関する定めが収載されています 提出の記録(提出日  年  月  日/対象者数  人) 提出の記録、提出データの控え 情報提出に関する定めの有無と様式を、最新の告示・通知でご確認ください
訪問リハビリテーションでは、評価に用いる様式を事業所内で1つに統一しているかが確認の軸として収載されています 統一した様式の名称(    )/統一した日(  年  月  日) 評価の様式、事業所内の手順書 様式の統一の要否を、保険者(指定権者)にご確認ください
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、連携先の歯科医療機関の名称が分かる書類と、取り決めの有効期間が確認の軸として収載されています 連携先が変わったときの更新手順の有無(有・無)/手順書の名称(    ) 連携に関する取り決めの文書、歯科医療機関の名称が分かる書類 取り決めの相手方と有効期間が最新かをご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

関わる職種8種|誰が何を書き、誰に渡し、受け取った側はそれをどこに書くか

栄養と口腔の加算が難しいのは、要件が難しいからではありません。関わる職種が多く、それぞれが別の紙に書いていて、しかも記録どうしはつながっていなければならない、という構造だからです。栄養は管理栄養士、口腔は歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士・看護職員、実際の場面を毎日見ているのは介護職員、外へ渡す相手は介護支援専門員と歯科医療機関、そして起点に医師の指示がある——この人数が、そのまま記録の枚数になります。

ここでは、職種ごとに「記録に残すこと」「他職種へ渡すこと」「受け取ったものをどこに書くか」の3つを並べます。なお、どの職種がどの業務を担うかは、告示・通知の定めと事業所の体制によります。本記事では職種の業務の範囲を断定していません。貴事業所での担当は記入欄にお書きください。

職種8種の役割表(記録に残す・渡す・受け取る)

職種 記録に残すこと 他職種へ渡すこと 受け取ったものをどこに書くか 貴事業所の体制(記入欄)
管理栄養士 栄養アセスメントの実施日と、共同した職種の氏名。栄養ケア計画の作成日・目標・内容・説明日・同意日・評価予定日。定められた期間ごとの評価の内容。厚生労働省への情報提出の日と対象者 栄養ケア計画の目標のうち、食事の場面で見てほしい点を介護職員へ。飲み込みや義歯に関して気になった点を看護職員・歯科衛生士へ。評価の結果と居宅で必要な配慮を介護支援専門員へ 介護職員からの食事の場面の観察を、栄養アセスメントの記録の「観察された事実」欄へ。歯科衛生士からの口腔の状態を、栄養ケア計画の見直しの根拠欄へ。医師の食事箋の内容を、献立表と対応させた記録へ 配置の形態(自事業所・連携の別)(    )/氏名(    )
歯科医師・歯科衛生士 技術的助言及び指導を行った日と、助言の内容。口腔衛生等の管理に係る計画の作成日。口腔ケアの実施記録(実施日・実施者・実施した内容) 介護職員への技術的助言と指導の内容。義歯の適合や口腔内の状況のうち、食事の場面で見てほしい点を管理栄養士・介護職員へ 介護職員が気づいた口腔内の変化を、口腔の健康状態の評価記録へ。管理栄養士からの食事の摂取の状況を、口腔衛生等の管理に係る計画の見直しの根拠欄へ 関わりの形態(    )/氏名(    )/来所の周期(    )
医師 食事箋の発行日と、療養食の種類・指示内容・適用期間。病名の記載。診療録における経過 食事箋を管理栄養士・栄養士へ。指示の変更があった日と変更後の内容を、給食の担当と記録の担当の両方へ 管理栄養士・看護職員からの状態の報告を、診療録の経過欄へ。食事の提供の状況を、次の指示の判断材料として診療録へ 配置または協力の形態(    )/氏名(    )
看護職員 口腔の健康状態の評価を行った日と、評価項目ごとの結果。バイタルの測定値と観察した所見。医師への連絡の有無と日時 口腔の健康状態の評価の結果を、歯科医療機関と介護支援専門員へ(口腔連携強化加算に関する定めが置かれている種別の場合)。飲み込みの様子で気になった点を管理栄養士・言語聴覚士へ 介護職員からの食事の場面の報告を、看護記録の観察欄へ。歯科医療機関からの回答を、口腔の健康状態の評価記録の備考欄へ 評価を担当する者(    )/人数(  名)
介護職員 食事の場面で見たこと(時刻・場面・姿勢・食具の使い方・残した部位・むせの有無・声かけへの反応)。口腔清掃の実施の記録(実施日・実施した内容・本人の様子) 気づいた変化を、管理栄養士・看護職員・歯科衛生士へ。変化が起きた日と、その場面を渡す(判断ではなく、見たままの事実を渡す) 歯科衛生士からの技術的助言を、日々の介護記録の「今日から変えること」欄へ。栄養ケア計画の目標を、食事の場面の記録の見出しへ 記録の様式名(    )/記録者(    )
機能訓練指導員 個別機能訓練の実施記録(実施時間・訓練内容・担当者)。姿勢や座位の保持に関して観察したこと 食事の姿勢に関して気づいた点を管理栄養士・介護職員へ。訓練の場面での飲み込みの様子を看護職員へ 栄養ケア計画・口腔機能改善管理指導計画の目標を、個別機能訓練計画の関連欄へ。多職種の会議で決まったことを、実施記録の変更点として 職種(    )/氏名(    )/勤務の形態(    )
言語聴覚士 口腔機能改善管理指導計画に基づく実施記録(実施日・実施した内容・本人の反応)。評価の記録(評価日・評価者・評価の内容) 実施した内容と、そのときの様子を介護職員・看護職員へ。計画の見直しが必要と考えた根拠を、多職種の会議へ 介護職員からの食事の場面の観察を、口腔機能の評価の根拠欄へ。歯科医師・歯科衛生士からの助言を、実施の内容の変更点として 配置の形態(    )/氏名(    )
介護支援専門員 事業所から受け取った情報の受領日と、その内容。サービス担当者会議の開催日と検討事項。支援経過の記録 他の事業所での算定状況の確認結果を、照会元の事業所へ。居宅サービス計画に位置づけた内容を、関係する事業所へ 確認・評価の結果を、居宅サービス計画(第1表から第3表)と支援経過へ。歯科受診の調整が必要な場合は、サービス担当者会議の議題へ 連絡の窓口(    )/連絡の方法(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職種から職種への受け渡し22件|何を、いつ、どの紙で渡すか

役割表を、実際の受け渡しの単位に割り直したものです。「渡した」という事実が記録に残るのは、受け取った側の紙にそれが書かれたときです。渡す側だけが控えを持っていても、受け取った側の紙に反映されていなければ、つながっていることを示せません。

渡す側 受け取る側 渡すもの 渡す場面と時期 受け取った側が書き込む紙と欄
介護職員 管理栄養士 食事の場面で見たこと(時刻・献立のどの部分を残したか・姿勢・むせの有無) その日の記録を書くとき。変化があった日はその場で 栄養アセスメントの記録の「観察された事実」欄/栄養ケア計画の見直しの根拠欄
介護職員 看護職員 口腔内で気づいた変化(出血の有無・義歯の外れ・においの変化・本人の訴えの言葉) 口腔清掃の後。訴えがあったその場で 看護記録の観察欄/口腔の健康状態の評価記録の該当項目
介護職員 歯科衛生士 口腔清掃で難しかった場面と、そのときの本人の反応 歯科衛生士の来所日、または連絡ノートで 技術的助言・指導の記録の「相談された事項」欄
管理栄養士 介護職員 栄養ケア計画の目標のうち、食事の場面で見てほしい点 計画の作成後および見直し後 日々の介護記録の見出し/食事の場面の観察の記録用紙
管理栄養士 看護職員 飲み込みや食事の摂取の状況で気になった点 栄養アセスメントの後、多職種の会議の前 看護記録/多職種の会議録の議題
管理栄養士 介護支援専門員 栄養に関する評価の結果と、居宅で必要な配慮 評価の後。情報提供の定めがある加算では、その定めに沿って 支援経過/居宅サービス計画の該当欄/サービス担当者会議の議題
管理栄養士 機能訓練指導員 食事の姿勢に関して計画に書いた目標 栄養ケア計画の作成後 個別機能訓練計画の関連欄/個別機能訓練の実施記録の留意事項
歯科衛生士 介護職員 口腔清掃の方法についての技術的助言と指導 来所日。助言の内容を書面で残す 技術的助言・指導の記録/日々の介護記録の「今日から変えること」欄
歯科衛生士 管理栄養士 義歯の適合や口腔内の状況のうち、食事に関わる点 口腔の評価の後 栄養ケア計画の見直しの根拠欄/栄養アセスメントの記録
歯科医師 歯科衛生士 口腔衛生等の管理に関する指示 計画の作成時および見直し時 歯科医師の指示記録/口腔衛生等の管理に係る計画
歯科医師 看護職員 相談に対する回答(口腔連携強化加算に関する定めが置かれている種別で、相談できる体制の取り決めがある場合) 相談したとき 口腔の健康状態の評価記録の備考欄/連絡記録
医師 管理栄養士・栄養士 食事箋(療養食の種類・指示内容・適用期間・病名) 発行時および指示の変更時 献立表/食事の提供記録/対象者一覧
医師 看護職員 状態に関する指示と、その変更 診察後、状態が変わったとき 看護記録/診療録との対応が分かる記録
看護職員 管理栄養士 飲み込みの様子と、体調の経過 評価の前、多職種の会議の前 栄養アセスメントの記録/栄養ケア計画の見直しの根拠欄
看護職員 歯科医療機関 口腔の健康状態の評価の結果(口腔連携強化加算に関する定めが置かれている種別) 評価の後、同意を得てから 情報提供書(控えを事業所に保管)/送付記録
看護職員 介護支援専門員 口腔の健康状態の評価の結果(同上) 評価の後、同意を得てから 支援経過/居宅サービス計画の該当欄/情報提供書の受領記録
言語聴覚士 介護職員 実施した内容と、そのときの様子。食事の場面で続けてほしいこと 実施の後 日々の介護記録/口腔機能向上サービスの実施記録の申し送り欄
言語聴覚士 多職種の会議 計画の見直しが必要と考えた根拠 評価の後、会議の前 会議録の検討内容欄/口腔機能改善管理指導計画の改訂履歴
機能訓練指導員 管理栄養士 座位の保持や上肢の動きで、食事に影響しそうな点 訓練の記録を書くとき 栄養アセスメントの記録/栄養ケア計画の内容欄
介護支援専門員 事業所(各職種) 他の事業所での算定状況の確認結果 照会を受けたとき、月の初めに 利用者別の算定一覧/請求前の点検表
介護支援専門員 事業所(各職種) 居宅サービス計画に位置づけた内容と、その変更 計画の交付時、変更時 事業所側の個別サービス計画/サービス提供記録の突合欄
事業所全体 厚生労働省への情報提出の担当 提出の対象となる評価・計画の内容 評価を行った月 提出データの控え/提出の管理表(対象者一覧・評価月・提出日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受け取ったものが行方不明になりやすい5つの場所

受け渡しの表を作ると、必ず同じ場所で止まります。止まりやすい場所を先に知っておくと、様式の側で防げます。

止まりやすい場所 何が起きるか 様式の側でできること 点検の担当(記入欄) 直近の点検日(記入欄)
確認したが、渡していない 確認票は残っているのに、介護支援専門員へ提供した記録がない 確認票の下半分に「情報提供した日・提供先・提供方法」の欄を置き、1枚で完結させる (    ) (  年  月  日)
渡したが、片方だけ 歯科医療機関あての控えはあるが、介護支援専門員あての控えがない 控えを2通1組の台紙に綴じ、片方が空だと目で分かるようにする (    ) (  年  月  日)
受け取ったが、書いていない 助言を口頭で受けたが、日々の記録に反映されていない 技術的助言・指導の記録に「今日から変えること」欄を置き、記録者が転記する (    ) (  年  月  日)
提出したが、検討していない 厚生労働省へ情報を提出した控えはあるが、返ってきた情報を検討した記録がない 提出の管理表に「返ってきた情報の受領日」「検討した会議の日付」「計画を変えた箇所」の3欄を追加する (    ) (  年  月  日)
実施したが、評価していない 実施記録だけが積み上がり、続けるか終えるか変えるかを決めた記録がない 実施記録の綴りの最後に、評価予定日を記した1枚を必ず入れる (    ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1つ整えると複数に効くところ12件と、別々に用意しないといけないところ10件

6件の加算を別々に整えようとすると、同じ内容の紙を6回作ることになります。逆に、まとめてよいものをまとめてしまうと、それぞれの加算に固有の要素が見えなくなります。どちらに寄せるかは、定めがどこに置かれているかで決まります。

1つ整えると複数に効くところ12件

整えるもの 効く先 整え方 貴事業所での状況(記入欄)
説明と同意の様式 栄養ケア計画、口腔機能改善管理指導計画、口腔連携強化加算の情報提供の同意 説明日・説明した者・相手方・同意日・同意の範囲(誰に何を提供するか)を同じ並びにする。計画の様式が違っても、同意の欄の作りは共通にできます (    )
多職種の会議録 栄養アセスメント、栄養ケア計画、口腔機能改善管理指導計画、評価の見直し 開催日・場所・参加者の職種と氏名・議題・検討内容・決めたこと・計画のどこを変えるか、の7項目を固定の見出しにする (    )
実施記録の頭の3行 栄養改善サービス、口腔機能向上サービス、口腔清掃、個別機能訓練 実施日・開始と終了の時刻・実施者の職種と氏名を、どの実施記録でも同じ位置に置く (    )
評価予定日の管理表 栄養改善加算、口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 利用者ごとに「前回の実施日」「次回の予定日」「担当」を1行に並べ、月初に見る (    )
情報提供の控えの台紙 口腔連携強化加算、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、退所や退居に伴う情報提供 提供日・提供先・提供方法・提供した内容を同じ並びにし、相手が複数のときは並べて綴じる (    )
厚生労働省への情報提出の管理表 栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算の上位区分、その他の情報提出を伴う加算 対象者一覧・評価月・提出の期限・提出日・提出できなかった場合の理由・返ってきた情報の受領日と検討日を1枚に (    )
資格証と勤務形態一覧表の綴り 口腔機能向上加算(Ⅰ)、栄養改善加算、栄養アセスメント加算、療養食加算 職種ごとに資格証の写しと勤務形態一覧表を並べ、兼務がある場合は職種ごとの時間区分が分かる形にする (    )
連携先との契約書・協定書の一覧 管理栄養士を連携により確保する場合、歯科医療機関との相談体制の取り決め、協力歯科医療機関 相手方・締結日・有効期間・更新の担当を1枚の一覧にし、期限が近いものが目に入るようにする (    )
食事の場面の観察の記録用紙 栄養改善加算、口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、療養食加算の提供記録 時刻・場面・姿勢・食具・残した部位・むせの有無・声かけへの反応を、判断ではなく見たままの事実で書く欄にする (    )
請求前の突合表 6件すべて 加算ごとに「算定者名簿」と「実施記録」を1対1で並べ、算定した日に記録があるかを見る (    )
年間の予定表 歯科医師等の来所、多職種の会議、評価の周期、体制の届出 月ごとの枠に、その月に必ず起きることを先に書き込む (    )
用語の統一表 すべての記録 「食事量低下」「口腔ケア実施」のような、まとめた言葉を使わないことを決め、代わりに書く事実の項目を一覧にしておく (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別々に用意しないといけないところ10件

まとめられないもの なぜ別なのか(定めの置かれ方) 別々に用意する紙 貴事業所での状況(記入欄)
栄養ケア計画と、口腔機能改善管理指導計画 それぞれの加算の定めのなかで、別の名称の計画として置かれています 2つの様式。作成日・目標・内容・説明日・同意日・評価予定日をそれぞれに持つ (    )
栄養の評価と、口腔の評価 評価を行う職種と、評価の対象が別に置かれています 栄養アセスメントの記録と、口腔の健康状態の評価記録 (    )
歯科医療機関あての情報提供と、介護支援専門員あての情報提供 提供先が2か所として定めに置かれています 控えを2通。提供先の名称・提供日・提供方法をそれぞれに記載 (    )
医師の食事箋と、栄養ケア計画 食事箋は医師の指示であり、計画は多職種の共同によるものとして別に置かれています 食事箋(発行日・医師名・病名・種類・指示内容・適用期間)と、栄養ケア計画 (    )
実施記録と、評価の記録 実施に関する定めと、定められた期間ごとの評価に関する定めが別に置かれています 日々の実施記録と、評価の記録(評価日・評価者・評価の内容・次にどうするか) (    )
説明の記録と、同意を得たことが分かる書面 説明することと、同意を得ることが別の要素として置かれています 説明の記録(日付・相手方・説明した内容)と、署名または電磁的記録 (    )
厚生労働省への提出の控えと、返ってきた情報を検討した記録 提出することと、活用することが別の要素として置かれています 提出データの控えと、検討した会議の記録・計画を変えた箇所が分かる記録 (    )
体制等に関する届出書の控えと、実際の記録 届出に関する定めと、実施に関する定めが別に置かれています 届出書の控えと、日々の実施記録 (    )
加算ごとの算定者名簿 加算ごとに対象者の範囲と算定の限度が別に置かれています 加算ごとに1枚。同一利用者が複数の名簿に載る場合は、月ごとに突き合わせる (    )
サービス種別が複数ある事業所での記録 種別ごとに定めの置かれ方が異なります 種別ごとに様式と綴りを分ける。多機能系では、確認を行った場面(通い・訪問・泊まりの別)も残す (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年と1か月の運用|いつ見て、いつ計画を見直し、いつ渡すか(記入欄24件)

栄養と口腔の加算は、始めるときに手間がかかり、続けるときに抜けます。抜ける場所はいつも同じで、評価の周期と、情報を提出する期限と、体制の届出です。ここでは、年間と月次の2枚に分けて、いつ何を見るかを並べます。

なお、実施の間隔・評価の周期・情報提出の期限・届出の時期については、本記事では具体の期日を断定していません。最新の告示・通知および保険者(指定権者)の運用によって異なるためです。表の「時期」欄は記入欄にしていますので、貴事業所で確認した内容をお書きください。

年間の運用(12件・記入欄つき)

やること 関係する加算 誰が行うか(記入欄) 時期(記入欄) 残る記録
体制等に関する届出の内容と、実際の体制が合っているかを見る 6件のうち、届出に関する定めが置かれているもの (    ) (  年  月) 届出書の控え、体制状況等一覧表、勤務形態一覧表
連携先との契約書・協定書の有効期間を見る(管理栄養士の連携、歯科医療機関との相談体制) 栄養改善加算、栄養アセスメント加算、口腔連携強化加算 (    ) (  年  月) 契約書・協定書・覚書の一覧(相手方・締結日・有効期間)
歯科医師・歯科衛生士の来所の予定を年間の予定表に落とす 口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔連携強化加算 (    ) (  年  月) 年間予定表、来所の記録、技術的助言・指導の記録
資格証の写しが最新のものにそろっているかを見る 6件すべて (    ) (  年  月) 資格証の写しの綴り、従業者名簿
兼務している職員について、勤務表で職種ごとの時間が分かれているかを見る 口腔機能向上加算(Ⅰ)ほか (    ) (  年  月) 勤務形態一覧表(職種ごとの時間区分)、労働条件通知書・辞令
確認票・評価の様式が、原典の通知に掲げられた項目を網羅しているかを見る 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、口腔連携強化加算 (    ) (  年  月) 様式の改訂履歴、確認票、評価の様式
食事箋の様式に、病名欄・療養食の種類欄・指示内容欄・適用期間欄があるかを見る 療養食加算 (    ) (  年  月) 食事箋の様式、様式の改訂履歴
厚生労働省への情報提出を伴う加算について、提出の対象と周期を一覧にし直す 栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算の上位区分 (    ) (  年  月) 情報提出の管理表、加算の届出書の控え
記録の保存に関する取扱いを確認し、保管場所と保存の年限を一覧にする 6件すべて (    ) (  年  月) 書類の一覧(保管場所・最終更新日・次回予定)
職員向けに、記録の書き方の研修を行う(まとめた言葉を使わない書き方) 6件すべて (    ) (  年  月) 研修の実施記録(日時・内容・参加者)、用語の統一表
報酬改定・通知の改正があった場合に、様式と手順書を見直す 6件すべて (    ) (  年  月) 手順書の改訂履歴、様式の改訂履歴、周知の記録
加算ごとに、算定者名簿と実施記録の突合を年度単位で振り返る 6件すべて (    ) (  年  月) 突合表、請求データ、実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1か月の運用(12件・記入欄つき)

やること 関係する加算 誰が行うか(記入欄) 時期(記入欄) 残る記録
評価の予定日が今月に来る利用者を、期限管理表から抜き出す 栄養改善加算、口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (    ) (毎月  日ごろ) 期限管理表、利用者台帳(評価日の欄)
前回の実施日から次回までの間隔を、利用者ごとに見る 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (    ) (毎月  日ごろ) スクリーニングの用紙、期限管理表
他の加算の開始・終了により、区分が動く利用者がいないかを見る 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (    ) (毎月  日ごろ) 利用者別の算定一覧、請求ソフトの設定内容
他の事業所での算定状況を、介護支援専門員を通じて確認する 口腔連携強化加算 (    ) (毎月  日ごろ) 照会の記録(日時・相手方・回答)、居宅サービス計画
情報提供の控えが2通そろっているかを見る 口腔連携強化加算 (    ) (毎月  日ごろ) 情報提供書の控え(歯科医療機関あて・介護支援専門員あて)
厚生労働省への情報提出の期限を管理表で確認し、提出できなかった場合は理由を記録する 栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算の上位区分 (    ) (毎月  日ごろ) 情報提出の管理表、提出データの控え、提出できなかった理由の記録
返ってきた情報を検討し、計画のどこを変えるかを決める 情報提出を伴う加算 (    ) (毎月  日ごろ) 返ってきた情報の票、検討した会議の記録、計画の改訂履歴
食事箋の適用期間が今月で終わる利用者を抜き出す 療養食加算 (    ) (毎月  日ごろ) 食事箋、対象者一覧
欠食・外泊のあった日について、提供記録が残っているかを見る 療養食加算 (    ) (毎月  日ごろ) 食事の提供記録、入退所(入退院)台帳、外泊の記録
加算算定者名簿と実施記録を1対1で突き合わせる 6件すべて (    ) (請求の前) 突合表、算定者名簿、実施記録、請求データ
居宅サービス計画に位置づけられている内容と、事業所側の計画・提供記録が一致しているかを見る 6件すべて (    ) (請求の前) 居宅サービス計画、個別サービス計画、サービス提供記録
多職種の会議を開き、栄養と口腔の両方を同じ議題として扱う 栄養改善加算、栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (毎月  日ごろ) 会議録(開催日・参加者の職種と氏名・議題・検討内容・決めたこと)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

整えておく書類24件と、その書類に書いておく項目(記入欄44件)

ここまでの表に出てきた紙を、書類の単位で一覧にします。運営指導の場では、加算の名前ではなく書類の名前で求められます。書類の側から並べておくと、その場で出せます。

書類24件と、書いておく項目

書類 書いておく項目 関係する加算 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
口腔・栄養の確認票(スクリーニングの用紙) 実施日、実施者、確認項目ごとの結果、情報提供した日、提供先、提供方法 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (    ) (  年  月  日)
介護支援専門員あての情報提供の控え 提供日、提供先の事業所名、担当者名、提供方法、提供した内容 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)、口腔連携強化加算 (    ) (  年  月  日)
歯科医療機関あての情報提供の控え 提供日、提供先の歯科医療機関名、提供方法、提供した内容、送付の記録 口腔連携強化加算 (    ) (  年  月  日)
口腔の健康状態の評価の記録 評価日、評価を行った従業者名と職種、評価項目ごとの結果、備考(歯科医療機関からの回答) 口腔連携強化加算 (    ) (  年  月  日)
情報提供に関する同意書 説明日、説明した者、同意日、署名または電磁的記録、同意の範囲(誰に何を提供するか) 口腔連携強化加算 (    ) (  年  月  日)
歯科医療機関との取り決めの文書 相手方の名称、締結日、有効期間、相談の方法、更新の担当 口腔連携強化加算 (    ) (  年  月  日)
栄養アセスメントの記録 実施日、参加した職種と氏名、観察された事実、評価の内容、次にどうするか 栄養アセスメント加算 (    ) (  年  月  日)
栄養ケア計画 作成日、多職種で共同したことが分かる記載、目標、内容、説明日、同意日、評価予定日、改訂履歴 栄養改善加算、栄養アセスメント加算 (    ) (  年  月  日)
栄養改善サービスの実施記録 実施日、開始と終了の時刻、実施者の職種と氏名、実施した内容、本人の様子 栄養改善加算 (    ) (  年  月  日)
栄養に関する評価の記録 評価日、評価者、評価の内容、続けるか終えるか変えるかの判断、次回の予定日 栄養改善加算 (    ) (  年  月  日)
本人・家族への説明の記録 日付、相手方、説明した内容、質問と回答、相談への対応 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (  年  月  日)
口腔機能改善管理指導計画 作成日、対象者の要件の判定根拠、目標、内容、実施者の職種、説明日、同意日、評価予定日 口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (  年  月  日)
対象者の要件の判定の記録 判定日、判定者、判定の根拠にした資料の名称、該当項目 口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (  年  月  日)
認定調査票または基本チェックリスト(該当項目の記録) 取得日、該当項目、判定に用いた箇所 口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (  年  月  日)
口腔機能向上サービスの実施記録 実施日、開始と終了の時刻、実施者の職種と氏名、実施した内容、本人の反応、申し送り 口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (  年  月  日)
口腔に関する評価の記録 評価日、評価者、評価の内容、続けるか終えるか変えるかの判断、次回の予定日 口腔機能向上加算(Ⅰ) (    ) (  年  月  日)
食事箋 発行日、医師名、対象者名、病名、療養食の種類、指示内容、適用期間 療養食加算 (    ) (  年  月  日)
食事の提供記録 日付、食事の区分、提供の有無、欠食・外泊の別、提供した療養食の種類 療養食加算 (    ) (  年  月  日)
献立表 期間、食種、作成者、食事箋との対応が分かる記載 療養食加算 (    ) (  年  月  日)
多職種の会議録 開催日、場所、参加者の職種と氏名、議題、検討内容、決めたこと、計画のどこを変えるか 6件すべて (    ) (  年  月  日)
資格証の写しと勤務形態一覧表 職種、氏名、資格の名称と取得年月、勤務の形態、兼務がある場合の職種ごとの時間区分 6件すべて (    ) (  年  月  日)
連携先との契約書・協定書の一覧 相手方、締結日、有効期間、連携の内容、更新の担当 栄養改善加算、栄養アセスメント加算、口腔連携強化加算 (    ) (  年  月  日)
厚生労働省への情報提出の管理表 対象者一覧、評価月、提出の期限、提出日、提出できなかった場合の理由、返ってきた情報の受領日、検討した日 栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算の上位区分 (    ) (  年  月  日)
体制等に関する届出書の控え 提出日、届け出た区分、体制状況等一覧表との対応、変更があった場合の届出日 届出に関する定めが置かれている加算 (    ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのまま使える点検項目44件(記入欄つき)

上の書類一覧を、点検の単位に割り直したものです。左から順に埋めていくと、書類の側から一巡します。判定の言葉は置いていません。埋まらなかった行が、次に手を入れる場所です。

点検項目 確認できたもの(記入欄) 確認日・確認者(記入欄)
1 確認票に、実施日の欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
2 確認票に、実施者の氏名の欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
3 確認票に、確認項目ごとの結果を書く欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
4 確認票に、情報提供した日と提供先の欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
5 前回の実施日と次回の予定日が、利用者ごとに一覧になっている (    ) (  年  月  日/    )
6 情報提供の控えに、提供先の事業所名と担当者名が入っている (    ) (  年  月  日/    )
7 情報提供の控えが、歯科医療機関あてと介護支援専門員あての2通そろっている (    ) (  年  月  日/    )
8 同意書に、同意の範囲(誰に何を提供するか)が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
9 同意日が、評価日より後になっていない (    ) (  年  月  日/    )
10 歯科医療機関との取り決めの文書に、締結日と有効期間が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
11 連携先が変わったときに文書を更新する手順が決まっている (    ) (  年  月  日/    )
12 管理栄養士の確保の形(自事業所か連携か)が文書で分かる (    ) (  年  月  日/    )
13 連携により確保している場合、連携先での実施の記録がある (    ) (  年  月  日/    )
14 栄養アセスメントの記録に、参加した職種と氏名が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
15 栄養ケア計画に、多職種で共同したことが分かる記載がある (    ) (  年  月  日/    )
16 栄養ケア計画の作成日と同意日の前後が逆になっていない (    ) (  年  月  日/    )
17 栄養ケア計画に、評価予定日が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
18 栄養改善サービスの実施記録に、記録者の職種が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
19 実施の間隔が、計画に書いた間隔と対応している (    ) (  年  月  日/    )
20 評価の記録に、続けるか終えるか変えるかの判断が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
21 本人・家族への説明の記録が、利用者ごとに残っている (    ) (  年  月  日/    )
22 口腔機能改善管理指導計画に、対象者の要件の判定根拠が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
23 判定の根拠にした資料の名称が、記録に書かれている (    ) (  年  月  日/    )
24 口腔機能改善管理指導計画に、実施者の職種が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
25 口腔機能向上サービスの実施記録に、実施者の職種が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
26 実施者の雇用形態が分かる書類(雇用契約書等)がそろっている (    ) (  年  月  日/    )
27 兼務している職員の勤務表で、職種ごとの時間が分かれている (    ) (  年  月  日/    )
28 配置している専門職が、計画の作成に関わったことが記録から分かる (    ) (  年  月  日/    )
29 配置している専門職が、サービスの提供に関わったことが記録から分かる (    ) (  年  月  日/    )
30 食事箋に、病名の欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
31 食事箋に、療養食の種類を選択する欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
32 食事箋に、医師の指示内容を書く欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
33 食事箋に、適用期間の欄が置かれている (    ) (  年  月  日/    )
34 献立表と食事箋の内容が対応している (    ) (  年  月  日/    )
35 欠食・外泊のあった日の提供記録が残っている (    ) (  年  月  日/    )
36 会議録に、参加者の職種と氏名が書かれている (    ) (  年  月  日/    )
37 会議録に、計画のどこを変えるかが書かれている (    ) (  年  月  日/    )
38 情報提出の管理表に、提出の期限の欄がある (    ) (  年  月  日/    )
39 提出できなかった場合の理由を書く欄がある (    ) (  年  月  日/    )
40 返ってきた情報を検討した記録がある (    ) (  年  月  日/    )
41 検討の結果、計画のどこを変えたかが分かる (    ) (  年  月  日/    )
42 体制等に関する届出書の控えが手元にある (    ) (  年  月  日/    )
43 算定者名簿と実施記録が1対1で突き合わせられている (    ) (  年  月  日/    )
44 居宅サービス計画に位置づけられた内容と、事業所側の計画・記録が一致している (    ) (  年  月  日/    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

避けたい書き方と言い換え32組|まとめた言葉を、観察の事実に戻す

栄養と口腔の記録が薄くなる理由は、書く量が足りないからではありません。まとめた言葉を1つ書くと、その1語で場面が閉じてしまうからです。「食事量低下」と書いた瞬間に、どの献立のどの部分を、どのくらい、なぜ残したのかが消えます。「口腔ケア実施」と書いた瞬間に、誰が、どこまで、本人がどう反応したのかが消えます。

ここでは、避けたい書き方と、その言い換えを32組並べます。右の列は、そのまま貼って使える完成文の形にしています。左の列に置いた表現は、「書いてはいけない例」として引用しているものです。書き換えの向きは1つだけで、判断を書かず、見たままの事実と、その場面を書く、という方向です。医学的・栄養学的な判断は、右の列にも書いていません。判断は管理栄養士・医師・歯科医師等によります。

栄養に関する記録の言い換え16組

場面 避けたい書き方(引用) 言い換え(そのまま貼れる完成文)
食事の摂取の状況 「食事量低下」 8月5日昼食。主食を半分残し、主菜は手をつけず、副菜は完食された。11時50分から12時25分まで、椅子に座って自力で摂取。「今日はお腹がすかない」と話された。同席した介護職員が声をかけたところ、主菜のみ2口召し上がった。
食事の摂取の状況 「あまり食べていない」 8月6日から8月8日までの3日間、朝食の主菜が3回とも手つかずのまま下膳された。昼食と夕食は主食・主菜・副菜とも完食されている。朝食のみ残る状態が3日続いていることを、管理栄養士へ8月8日に伝えた。
体重の経過 「体重減少あり」 8月1日に測定した体重を、栄養ケア計画の経過欄に記載した。前回測定日は7月1日。測定は毎月1日、入浴前に同じ体重計で介護職員が行っている。数値の評価は管理栄養士が行い、8月8日の会議で検討することとした。
食事の姿勢 「姿勢不良」 8月5日昼食。開始から10分後に体幹が右へ傾き、右肘がテーブルから落ちた。クッションを右腰に入れて座り直したところ、傾きは食事の終了まで見られなかった。機能訓練指導員へ8月5日に伝えた。
食事の姿勢 「見守りにて摂取」 8月5日昼食。介護職員が正面ではなく右斜め前に座り、1口ごとに嚥下の動きを確認した。声かけは「ゆっくりどうぞ」を2回。自力で摂取され、介助は行っていない。
水分の摂取 「水分摂取不良」 8月5日、朝の飲み物を半分残し、10時の飲み物は手をつけられなかった。昼食時に「今日は飲みたくない」と話された。夕方までに提供した飲み物の残量を記録し、看護職員へ8月5日17時に伝えた。
食事の形態 「刻み対応」 8月5日昼食から、医師の食事箋に記載された内容に基づき提供している。食事箋の発行日は8月1日、適用期間は8月1日から。提供した食事の区分と種類は、食事の提供記録に記載した。
療養食の提供 「療養食提供」 8月5日、朝・昼・夕の3回について、食事箋に記載された種類の食事を提供した。8月6日は外泊のため夕食の提供なし。提供の有無は食事の提供記録の当日欄に記載している。
栄養ケア計画の目標 「栄養状態の改善に努める」 目標:朝食の主菜を3日連続で残さない状態を、9月末までに確認できるようにする。確認の方法:毎朝の下膳時に、介護職員が主菜の残量を3段階で記録する。評価予定日:9月30日。
栄養ケア計画の内容 「食事形態を検討する」 内容:8月8日の多職種の会議で、朝食の主菜が残る状態について検討する。参加予定:管理栄養士、看護職員、介護職員、機能訓練指導員。検討の材料として、8月1日から8月7日の食事記録と、8月5日の食事の場面の観察記録を用意する。
栄養アセスメントの記録 「多職種で評価した」 8月8日14時から14時40分、管理栄養士、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の4名で栄養アセスメントを行った。用いた資料は、8月1日から8月7日の食事記録、8月5日の食事の場面の観察記録、8月1日の測定記録。
本人への説明 「説明し同意を得た」 8月9日10時から10時20分、本人と長女に対し、管理栄養士が栄養ケア計画の内容を説明した。長女から「朝は食欲がないので、昼に回してもよいか」との質問があり、8月8日の会議での検討内容を伝えた。同意の署名は8月9日付で得ている。
実施の記録 「栄養指導を行った」 8月8日11時30分から11時50分、管理栄養士が栄養ケア計画に基づき面談。8月1日から8月7日の食事記録から、朝食の主菜が3日欠けていたことを本人と確認した。長女と相談し、調理済みの卵料理を常備する方法を提案した。
評価の記録 「経過観察とする」 9月30日、管理栄養士が評価を行った。8月の朝食の主菜の残りは3回、9月は1回。目標に沿った経過であることを確認し、計画の内容は変更せず、次回の評価予定日を12月26日とした。評価の内容は本人と長女に9月30日に説明している。
介護支援専門員への連絡 「ケアマネに報告した」 8月8日11時20分、担当の介護支援専門員へ電話(通話時間8分)。8月7日に実施した確認の結果を情報提供した。伝えた内容は、朝食の主菜が3日連続で残っていること、本人が「お腹がすかない」と話していること。確認の結果を記載した用紙を8月8日付で送付し、送信の記録を綴じた。
連携先の管理栄養士 「外部の管理栄養士が対応」 8月8日13時から14時、連携先の管理栄養士が来所し、対象の3名について栄養アセスメントを行った。来所の記録に、来所日・所属・氏名・対象者・実施した内容を記載した。連携に関する契約書の締結日は令和8年4月1日、有効期間は令和9年3月31日まで。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔に関する記録の言い換え16組

場面 避けたい書き方(引用) 言い換え(そのまま貼れる完成文)
口腔清掃 「口腔ケア実施」 8月5日夕食後19時10分から19時20分、介護職員が歯ブラシと歯間ブラシを用いて口腔清掃を行った。上顎の義歯を外して洗浄し、就寝前まで保管容器に入れた。実施中に痛みの訴えはなかった。
口腔清掃 「口腔内清潔保持」 8月5日朝、口腔清掃の後に口腔内を確認したところ、右上の奥に食物残渣が残っていた。同じ場所に3日連続で残渣が見られたため、8月5日に歯科衛生士へ相談し、清掃の順序を変える助言を受けた。
義歯 「義歯不適合」 8月5日昼食。上顎の義歯が食事の途中で2回外れた。本人は「痛くはないが前歯で噛めない」と話された。8月5日に看護職員へ伝え、8月6日に歯科医療機関へ情報提供する準備を行った。
義歯 「義歯管理良好」 8月の1か月間、毎朝と就寝前に義歯を外して洗浄し、保管容器で保管している。実施の有無は日々の記録の該当欄に記載。8月中に外れや破損の申し出はなかった。
飲み込み 「嚥下機能低下」 8月5日昼食。汁物を摂取した際に、開始から5分の間に2回のむせが見られた。固形の食物ではむせは見られなかった。8月5日13時に看護職員へ伝え、看護記録の観察欄に記載された。
飲み込み 「むせあり」 8月5日昼食12時10分ごろ、汁物を1口飲まれた直後に咳込みが2回あった。背中をさすり、姿勢を整えたところ落ち着かれた。同じ食事のなかで、その後のむせはなかった。
口腔の確認 「口腔内問題なし」 8月5日、確認票の項目に沿って口腔内を確認した。歯の状態、義歯の有無と適合、口腔内の清潔の状況、口の乾きの有無、飲み込みの様子の5項目について、それぞれの結果を確認票に記載した。実施者は介護職員、実施日は8月5日。
口腔の確認 「スクリーニング実施」 8月5日10時から10時15分、確認票を用いて口腔の健康状態と栄養状態の確認を行った。前回の実施日は2月5日。結果は確認票の各欄に記載し、8月6日に担当の介護支援専門員へ送付した。送付の控えを綴じている。
口腔機能向上サービス 「口腔体操を行った」 8月8日11時00分から11時20分、歯科衛生士が口腔機能改善管理指導計画に基づき実施した。内容は舌の運動、頬の膨らませ、発音の練習を各2分。実施中の本人の反応と、次回に続ける内容を実施記録に記載した。
口腔機能向上サービス 「訓練を継続」 8月8日の実施をもって、計画に定めた内容を4回実施した。実施日は7月11日、7月25日、8月1日、8月8日。次回の評価予定日は9月26日で、期限管理表に記載している。
口腔機能改善管理指導計画の目標 「口腔機能の維持向上を図る」 目標:食事の途中で義歯が外れる回数を、9月末までに記録上で減らす。確認の方法:毎食後の記録で、義歯が外れた回数を数える。評価予定日:9月26日。担当:歯科衛生士。
対象者の判定 「対象者に該当」 8月1日、認定調査票の該当項目を確認し、判定の根拠として記録に写しを添付した。判定日は8月1日、判定者は看護職員。判定の根拠にした資料の名称を、口腔機能改善管理指導計画の該当欄に記載した。
歯科衛生士の助言 「指導を受けた」 8月8日14時から14時30分、歯科衛生士から介護職員6名に対し、口腔清掃の方法について技術的助言と指導を受けた。助言の内容は、右上の奥の清掃に歯間ブラシを先に用いること。翌8月9日から日々の記録の「今日から変えること」欄に記載して実施している。
歯科医療機関への情報提供 「歯科に連絡した」 8月6日、口腔の健康状態の評価の結果を、連携先の歯科医療機関へ情報提供書で提供した。提供日は8月6日、提供方法は郵送、提供した内容は評価票の写しと経過の要約。控えを綴じ、送付の記録を残した。
介護支援専門員への情報提供 「担当者に伝達済み」 8月6日15時、担当の介護支援専門員へ電話(通話時間6分)で口腔の健康状態の評価の結果を伝え、同日付で情報提供書を送付した。次回のサービス担当者会議で歯科受診の調整を議題に加える旨の返答を得た。控えを歯科医療機関あての控えと並べて綴じている。
同意の取得 「同意を得ている」 8月4日10時、本人と長男に対し、口腔の健康状態の評価を行うこと、その結果を歯科医療機関と担当の介護支援専門員へ提供することを説明した。同意の署名は8月4日付。評価の実施日は8月5日で、同意日が評価日より前であることを台帳で確認している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる点|公表資料に実在する指摘13件と、運営指導マニュアル別添1の確認項目

ここでは、自治体が公表している資料に実在する指摘のうち、栄養と口腔に関わるものだけを引きます。件数は多くありません。多くないこと自体が、この領域の情報が事業所へ届いていない理由でもあります。なお、対応の欄は当社が手元での確認の手順として整理したものであり、判断は保険者(指定権者)によります。

公表されている指摘13件(出典つき)

公表元(自治体・資料名) 公表されている指摘の要旨 手元での確認の手順 確認される書類
久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) 口腔衛生管理加算について、計画が未作成であった。また、口腔衛生の管理が資料に示された回数に達していなかった 算定している利用者について、利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されているか、実施の回数が資料に示された回数に達しているかを、実施記録で月ごとに確認する 口腔衛生等の管理に係る計画、歯科衛生士の実施記録、歯科医師の指示記録
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 口腔の健康状態の評価の実施が確認できない。歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導が確認できない 入所時の評価日と、その後の評価日を利用者ごとに一覧化する。歯科医師等の来所日を年間の予定表に落とす 口腔の健康状態の評価記録、口腔衛生管理体制に係る計画、歯科医師・歯科衛生士の技術的助言記録
仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 口腔機能向上加算について、登録型派遣の看護職員を配置して算定していた 実施者について、雇用形態(直接雇用・紹介予定派遣・登録型派遣・業務委託)を確認する。派遣契約書・業務委託契約書の内容から、実施の主体としてどう扱われるかを保険者(指定権者)に確認する 雇用契約書・労働者派遣契約書・業務委託契約書、資格証、勤務表、口腔機能改善管理指導計画・実施記録
千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会) 看護職員が機能訓練指導員を兼務する際に業務時間を分けず、個別機能訓練加算と口腔機能向上加算を算定していた 兼務している職員について、勤務表上で職種ごとの従事時間が分離されているかを確認する。算定した日に配置があったか、実施記録に実施時間と実施者が残っているかも見る 勤務形態一覧表(職種ごとの時間区分)、労働条件通知書・辞令、個別機能訓練計画書、実施記録、利用者等への周知記録
埼玉県福祉部福祉監査課が公表している、運営指導での主な指摘事項に関する資料(居宅サービス事業所向け・令和8年4月) 通所介護について、口腔機能向上加算の対象者の要件を確認しないまま算定していた 算定を始めるときに、どの要件に当たるかを判定した根拠(認定調査票の該当項目、基本チェックリストの回答等)を利用者ごとに記録として残す 認定調査票または基本チェックリスト(該当項目の記録)、口腔機能改善管理指導計画、説明・同意の記録、請求データ
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 療養食加算について、高血圧症に対する減塩食療法を行っている入所者に算定していた 算定している方について、対象となる疾患名が医師の食事箋・診療録に明記されているかを確認する。取扱いは保険者(指定権者)に確認する 食事箋、医師の指示記録、診療録(病名)、献立表、加算の算定一覧
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 心臓疾患等に対する減塩食療法を行う場合に、病名が明確に記載されていなかった 食事箋の様式に病名欄があるかを先に確認し、無い場合は様式を改める。記載の確認担当と確認の周期を決める 食事箋、診療録(病名)、医師の指示記録
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 食事箋に療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった 食事箋の様式に、療養食の種類の選択欄と、指示内容を書く欄が置かれているかを確認する。様式の改訂日を記録に残す 食事箋、医師の指示記録、献立表
豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 加算を算定した日の提供記録に、当該サービス(入浴介助・口腔ケア等)の実施が記載されていなかった 加算を算定した日について、提供記録に実施が具体的に記載されているかを月ごとに突き合わせる。突合を請求前の点検に組み込む サービス提供記録(日々の記録)、サービス提供票・別表、請求データ
豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算を提供、算定していた 算定している加算と提供している個別のサービスが、居宅サービス計画と事業所の計画・提供記録の三者で一致しているかを利用者ごとに突き合わせる 居宅サービス計画(第1表から第3表)、サービス提供票・別表、個別サービス計画、サービス提供記録、請求データ
松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) 厚生労働省への情報提出を伴う加算について、提出だけでは足りず、返ってきた情報の確認と活用が必要である旨が周知されている(返還の事例が多数あったとして再周知) 算定している加算について、提出の周期・返ってきた情報を確認した記録・確認の結果を反映した記録の3点で自主点検する 提出の記録、返ってきた情報の票、活用の状況が分かる記録、個別サービス計画
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 情報提出の頻度が適切でない。返ってきた情報を確認していない、確認していても活用していない、経過が分かる記録が確認できない 提出できないやむを得ない事情が生じたときは、事象・時刻・対応・実際に提出した日を記録に明記する運用を決めておく 提出データの控え、返ってきた情報の票、多職種での検討記録、介護記録
横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 水分補給として提供する緑茶・ほうじ茶・麦茶等を有料としていた。無料の水分補給を提供せず、他の飲料を全員に販売していた 利用者から徴収している費目を一覧にし、水分補給として提供するものと、希望により提供するものが区分されているかを確認する。重要事項説明書の記載と実際の徴収内容が一致しているかも見る 重要事項説明書(利用料等の記載)、利用料徴収の内訳・領収書控え、献立表・提供記録、同意書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1に置かれている「栄養管理」「口腔衛生の管理」の確認項目

加算とは別に、運営に関する基準として「栄養管理」と「口腔衛生の管理」が置かれている種別があります。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1では、次の5種別で確認項目として掲げられています。確認内容はいずれも「各入所(入居)者の状態に応じた管理を計画的に行っているか」という形で、確認文書も示されています。

サービス種別 栄養管理(条番号) 口腔衛生の管理(条番号) 示されている確認文書 貴施設の状況(記入欄)
介護老人福祉施設 第17条の2 第17条の3 栄養ケア計画、栄養状態の記録、口腔衛生の管理計画 (    )
介護老人保健施設 第17条の2 第17条の3 栄養ケア計画、栄養状態の記録、口腔衛生の管理計画 (    )
介護療養型医療施設 第17条の2 第17条の3 栄養ケア計画、栄養状態の記録、口腔衛生の管理計画 (    )
介護医療院 第20条の2 第20条の3 栄養ケア計画、栄養状態の記録、口腔衛生の管理計画 (    )
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 第143条の2 第143条の3 栄養ケア計画、栄養状態の記録、口腔衛生の管理計画 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1では、この「栄養管理」「口腔衛生の管理」が、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、勤務体制の確保のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練に関する事項、虐待の防止とともに、令和6年4月1日から適用されるものとして注記されています(令和6年3月31日までは努力義務とされていました)。

公表事例では確認できなかったもの6件

手元の公表資料の範囲では、次の6点について指摘の事例を確認できませんでした。確認できなかったことは「問題がない」という意味ではありません。指摘として公表されていない、というだけです。

確認できなかった論点 探した範囲 どう扱うか 貴事業所での確認結果(記入欄)
口腔連携強化加算について、情報提供の相手が片方だけだった事例 手元の自治体公表資料 公表事例では確認できませんでした。定めとしては二方向へ提供する形で当社の一覧に収載されているため、控えを2通そろえる運用を先に決めておく (    )
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)について、区分の切替を怠った事例 手元の自治体公表資料 公表事例では確認できませんでした。他の加算の開始・終了に合わせて月ごとに見直す運用を決めておく (    )
栄養アセスメント加算について、連携により確保した管理栄養士の実施の記録がなかった事例 手元の自治体公表資料 公表事例では確認できませんでした。連携先での実施の記録の残し方を、あらかじめ契約書に書き添えておく (    )
栄養改善加算について、期間を超えて継続した場合の取扱いに関する事例 手元の自治体公表資料 公表事例では確認できませんでした。取扱いを保険者(指定権者)に確認し、期限管理表に反映する (    )
訪問系サービスにおける、口腔の健康状態の評価の様式に関する事例 手元の自治体公表資料 公表事例では確認できませんでした。事業所内で様式を1つに統一しておく (    )
多機能系サービスにおける、確認を行った場面(通い・訪問・泊まりの別)の記載に関する事例 手元の自治体公表資料 公表事例では確認できませんでした。場面の別を記録に残す必要があるかを保険者(指定権者)に確認する (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事で書けなかったこと

最後に、この記事の限界を書いておきます。第一に、単位数・金額・加算率は記載していません。第二に、低栄養や口腔機能の判定に用いる数値の基準は記載していません。これらは専門職が用いる評価の項目であり、管理栄養士・医師・歯科医師等の判断によるものだからです。第三に、食事の内容・献立・治療食の指示は記載していません。第四に、実施の間隔・評価の周期・情報提出の期限・届出の時期は、記入欄にしています。

そして第五に、サービス種別15と加算6件の組み合わせ90のうち、当社の一覧で確認できたのは23で、67は未整理でした。未整理の欄について、当社の一覧を根拠に述べられることはありません。該当する組み合わせについては、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事は、貴事業所の手元にある記録と、告示・通知に置かれている定めを並べて見るための対照表を提供するものであり、算定の可否を判定するものではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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