【令和8年度】補助金の検索は無料|申請サポートは有料

訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の加算一覧|42件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

訪問リハビリテーション・訪問入浴介護で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで42件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

加算・減算をサービス別に探す

ほかのサービスの加算一覧・横断比較・計算ツールへは下から飛べます。

訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 2 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 22 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 8 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 10 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
訪問入浴介護 22
訪問リハビリテーション 20
処遇改善 7
中山間・離島 6
人材・処遇 5
運営基準 4
認知症 3
リハビリテーションマネジメント 3
退院・退所 2
集中リハ 2
同一建物 2
BCP 2
基本報酬 2
社会参加・移行 1

訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の加算・減算 早見表(42件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 訪問入浴介護費(基本報酬) 1,266単位(1回につき) 1回につき
基本報酬 訪問リハビリテーション費(基本報酬) 308単位(1回につき) 1回につき
体制に関する加算 特別地域訪問入浴介護加算 所定単位数の100分の15を加算 1回につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10を加算 1回につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位(1日につき) 1日につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位(1日につき) 1日につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 看取り連携体制加算 64単位(死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき) 死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位(1回につき) 1回につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位(1回につき) 1回につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位(1回につき) 1回につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の122(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の133(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の116(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の127(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の101(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問入浴介護 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の85(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 特別地域訪問リハビリテーション加算 所定単位数の100分の15を加算 1回につき
体制に関する加算 訪問リハビリテーション 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10を加算 1回につき
体制に関する加算 訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180単位(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 訪問リハビリテーション 移行支援加算 17単位(1日につき) 1日につき(評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る)
体制に関する加算 訪問リハビリテーション サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位(1回につき) 1回につき
体制に関する加算 訪問リハビリテーション サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位(1回につき) 1回につき
体制に関する加算 訪問リハビリテーション 介護職員等処遇改善加算 イからニまでにより算定した単位数の1000分の15(1月につき) 1月につき
個別の対応に対する加算 訪問入浴介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5を加算 1回につき
個別の対応に対する加算 訪問入浴介護 初回加算 200単位(1月につき) 1月につき
個別の対応に対する加算 訪問リハビリテーション 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5を加算 1回につき
個別の対応に対する加算 訪問リハビリテーション 短期集中リハビリテーション実施加算 200単位(1日につき) 1日につき
個別の対応に対する加算 訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算 医師による説明の加算 270単位(1月につき) 1月につき
個別の対応に対する加算 訪問リハビリテーション 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位(1日につき。1週に2日を限度) 1日につき(1週に2日を限度)
個別の対応に対する加算 訪問リハビリテーション 口腔連携強化加算 50単位(1月に1回に限る) 1月に1回
個別の対応に対する加算 訪問リハビリテーション 退院時共同指導加算 600単位(当該退院につき1回に限る) 当該退院につき1回
減算 訪問入浴介護費 介護職員3人で行った場合(減算) 所定単位数の100分の95 1回につき
減算 訪問入浴介護費 清拭又は部分浴を実施した場合(減算) 所定単位数の100分の90 1回につき
減算 訪問入浴介護費 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等、又は同一建物に20人以上居住する建物の利用者)/所定単位数の100分の85(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者) 1回につき
減算 訪問入浴介護費 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき
減算 訪問入浴介護費 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき
減算 訪問リハビリテーション費 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき
減算 訪問リハビリテーション費 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき
減算 訪問リハビリテーション費 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等、又は同一建物に20人以上居住する建物の利用者)/所定単位数の100分の85(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者) 1回につき
減算 訪問リハビリテーション費 事業所の医師の診療を行わない場合の減算 50単位を減算(1回につき) 1回につき
減算 訪問リハビリテーション費 主治の医師の特別指示があった場合の不算定 訪問リハビリテーション費は算定しない(指示の日から14日間) 指示の日から14日間

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(25ブロック・4列対照表)

この記事が扱っているのは、訪問リハビリテーションと訪問入浴介護という、性格の異なる2つの居宅サービスです。同じ「訪問系」でも、要件の土台になっているものが違います。訪問リハビリテーションは医師の関与—計画的な医学的管理を行う医師の指示と、事業所の医師による診療—が出発点にあり、訪問入浴介護は従業者の組み合わせ—看護職員と介護職員を何人でどう組むか—が出発点にあります。この違いは、加算・減算の要件だけでなく「どの書類に何を残すか」まで枝分かれしていきます。

告示の本文だけを読んでも、自分の事業所で何を用意しておけばよいかは見えにくい形になっています。理由は二つあります。ひとつは、要件が「体制」「人材」「利用者の状況」「地域」という性質の異なるものに分かれて置かれていること。もうひとつは、要件を裏づける文書が、リハビリテーション計画・サービス提供記録・勤務体制一覧表・会議録・委員会議事録という、作る人も保管場所も違う書類に散っていることです。

ここでは、上の早見表に並べた加算・減算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知の定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。当社が要件の充足を判定するものではありません。右から2列目の記入欄を貴事業所で埋めたうえで、最終的な確認は保険者(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。また、単位数・算定要件は改定により変わります。金額に関する記載はこのページでは行っていません。単位数は上の早見表と原典の告示でご確認ください。

【訪問入浴介護】ここからの9ブロックは訪問入浴介護に関するものです。

訪問入浴介護費(基本報酬)|看護職員1人・介護職員2人という組み合わせが、すべての出発点

訪問入浴介護は、従業者の組み合わせが報酬の土台に置かれている珍しいサービスです。「誰が何人で行ったか」が基本報酬の区分そのものを動かすため、訪問した職員の氏名と職種を訪問ごとに残しておくことが、後続の加算・減算の裏づけにもそのまま使われます。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
サービスの提供は、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとされていること   サービス提供記録(訪問した職員の氏名・職種)、勤務体制一覧表、資格証の写し 訪問した3人の職種の内訳が、訪問1回ごとに記録から追えるかご確認ください
うち1人をサービスの提供の責任者とするものとされていること   サービス提供記録(責任者欄)、勤務表 責任者を誰にしたかが、訪問ごとに特定できる欄を様式に置いているかご確認ください
看護職員は、看護師又は准看護師であることとされていること   資格証の写し、従業者名簿 資格証の写しが最新のものに更新されているかご確認ください
利用者の心身の状況等の把握に努め、サービスの提供日及び内容を記録することとされていること(第19条)   居宅サービス計画、サービス提供記録 提供日・提供内容・利用者の心身の状況の3点が、1つの記録の中で揃っているかご確認ください
居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されていることとされていること(第16条)   居宅サービス計画、サービス提供記録 居宅サービス計画に位置づけられた回数・曜日と、実際の提供実績が合っているかご確認ください
緊急時等における対応方法を運営規程に定めることとされていること(第53条)   運営規程、緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 緊急事態が生じた際に主治の医師又は協力医療機関へ連絡した記録の残し方を、あらかじめ決めているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護費 介護職員3人で行った場合(減算)|「主治の医師の意見を確認した」ことが、別の紙に残る

この減算は、人員の組み合わせを変えたときに適用されるものです。注意したいのは、組み合わせを変えるための前提として「利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないこと」を主治の医師の意見を確認したうえで判断することが定められている点です。つまり、請求データ上の減算処理だけでなく、判断の根拠になった文書が別に必要になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合であることとされていること   主治の医師の意見を確認した記録、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画 「支障を生ずるおそれがない」と判断した根拠が、どの文書のどの欄に残っているかご確認ください
主治の医師の意見を確認したうえで行うものとされていること   主治の医師の意見を確認した記録(照会文書・回答、電話聴取の記録)、利用者ファイル 意見を確認した日付・相手方・確認方法が特定できる形かご確認ください
看護職員に代えて介護職員を充てることに関する定めがあること   サービス提供記録(訪問した職員の職種)、勤務体制一覧表 介護職員3人で行った日と、看護職員を含む3人で行った日が、記録上区別できるかご確認ください
所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 記録上の職員構成と、請求データの減算処理が日ごとに一致しているかご確認ください
利用者又はその家族への説明に関する取扱いがあること   説明の記録、同意に関する記録 職員の構成を変えることを利用者側へ伝えた記録の残し方を、あらかじめ決めているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護費 清拭又は部分浴を実施した場合(減算)|全身浴に替えた理由と、実施した内容の2つを書く

全身浴に替えて清拭又は部分浴を行った日については、所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされています。ここで実務上つまずきやすいのは、記録に「清拭」とだけ書かれていて、なぜ全身浴に替えたのかと実際に体のどの部分をどう洗ったのかが残っていないケースです。神戸市の施設向け資料には、入浴に代えて清しきを実施した場合にその旨と入浴困難な理由を記録していない、という指摘が挙げられています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であることとされていること   サービス提供記録(バイタル値・観察所見)、看護職員の判断の記録 「困難」と判断した根拠になる観察内容が、数値と所見で記録に残っているかご確認ください
清拭又は部分浴を実施した場合の算定に関する定めがあること   サービス提供記録(実施した内容の区分欄)、介護給付費請求明細書 全身浴・清拭・部分浴のどれを行ったかを、選択式の欄で残しているかご確認ください
サービスの提供日及び内容を記録することとされていること(第19条)   サービス提供記録、居宅サービス計画 実施部位・実施時間・使用した物品まで書ける欄を様式に置いているかご確認ください
所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 記録と請求データの突合を、月次の作業として手順化しているかご確認ください
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供に関する定めがあること(第16条)   居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録 清拭・部分浴が続いている利用者について、居宅サービス計画の見直しを介護支援専門員へ伝えているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護 初回加算|「新規の利用である」ことと「先立って確認・調整を行った」ことは別の記録

初回加算の定めは、対象となる利用者の条件と、サービスの提供に先立って行う確認・調整の条件が、それぞれ別に置かれています。片方だけの記録では、もう片方を示す文書がないことになります。福井市の資料には、初回加算について「加算の対象者でない利用者に加算を算定していた」という指摘が挙げられています(居宅介護支援に関する指摘ですが、対象者の範囲を台帳と突き合わせる作業は共通します)。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
新規に指定訪問入浴介護を利用する利用者に係るものであることとされていること   利用者台帳(契約日・利用開始日)、居宅サービス計画、過去の利用実績が分かる書類 「新規」の範囲の取扱い(過去に利用があった利用者の再開を含むか)を保険者(指定権者)にご確認ください
サービスの提供に先立つ確認・調整に関する定めがあること   訪問の記録、確認・調整の記録、利用者ファイル 確認・調整を行った日付と担当した職員の氏名が特定できるかご確認ください
従業者が利用者の居宅を訪問して行うことに関する定めがあること   訪問の記録(訪問日時・訪問した職員名)、勤務実績表 訪問した職員が誰であったかが記録から追えるかご確認ください
1月につき算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 同一月内での重複がないかご確認ください
定めの詳細(対象者の範囲・確認調整の具体的内容)は原典の告示・通知に置かれていること   厚生労働省の告示・留意事項通知、保険者の集団指導資料 算定の判断は、最新の告示・通知と保険者(指定権者)の取扱いでご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)|割合・配置・会議・研修計画は、それぞれ別の書類に残る

認知症専門ケア加算は、要件が「利用者側の状況(割合)」「職員側の資格(配置)」「運用(会議・研修計画)」の3層に分かれています。層ごとに裏づけの書類が違うため、体制届を出した時点の資料だけでは足りず、割合の算出と会議の開催が続いていることを示す記録が毎月・定期的に積み上がっていく形になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
日常生活に支障を来すおそれのある症状等がみられ介護を必要とする認知症の者が、利用者の総数のうち一定の割合以上であることとされていること   利用者ごとの認知症日常生活自立度が分かる資料、月ごとの割合の算出記録 割合の算出方法(算出時点・分母の取り方)を保険者(指定権者)にご確認ください
認知症介護に関する研修を修了している者を、一定数配置することとされていること(Ⅰ)   研修修了証の写し、従業者名簿、勤務体制一覧表 修了者が離職した場合に配置が続いているかを、いつ点検するか決めているかご確認ください
専門的な認知症ケアを実施することとされていること   サービス提供記録、個別の対応方針が分かる記録 「専門的なケア」として何を行ったかが、記録の文面から分かるかご確認ください
従業者に対して技術的指導に係る会議を定期的に開催することとされていること   会議の議事録(開催日・出席者・議題・決めたこと) 開催の間隔が定めのとおり続いているかを、年間の一覧で管理しているかご確認ください
認知症介護の指導に係る研修を修了している者を配置することとされていること(Ⅱ)   研修修了証の写し、従業者名簿、勤務体制一覧表 (Ⅰ)と(Ⅱ)で求められる修了研修の種類が異なる点をご確認ください
従業者に対する認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施することとされていること(Ⅱ)   年間研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容・使用資料) 計画と実施記録が対応づけられているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護 看取り連携体制加算|24時間の連絡体制・対応方針・研修は、算定する前から積み上がっている

看取り連携体制加算は、算定する月に何かを行うだけでは裏づけが揃わない種類の加算です。連絡体制の整備・対応方針の策定と説明・職員研修は、いずれも算定より前から積み上がっているものだからです。上の早見表のとおり、算定の対象になる期間にも定めがあります(死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき)。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
24時間連絡できる体制を確保していることとされていること   連絡体制表、夜間・休日の連絡先一覧、連絡実績の記録 連絡体制表が最新の職員構成に更新されているかご確認ください
看取り期における対応方針を定めていることとされていること   看取り期の対応方針(文書)、運営規程 方針の文書に、判断の手順と連携先が書かれているかご確認ください
対応方針の内容を利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていることとされていること   説明の記録、同意を得たことが分かる書面 説明した日付・説明者・説明を受けた方の氏名が残っているかご確認ください
看取り期における対応方針について、従業者に対する研修を行っていることとされていること   研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容・使用資料) 複数のテーマを同日に行った場合に、テーマごとに区別して記録しているかご確認ください
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者であることとされていること   医師の診断が分かる書類、主治の医師との連絡記録 診断の日付と、算定の起算日の関係が追えるかご確認ください
死亡日及び死亡日以前の一定の期間について算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、サービス提供記録、死亡の事実が分かる記録 起算日の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)|割合の計算書が、毎年度残っているか

サービス提供体制強化加算でもっとも指摘が集まっているのは、要件そのものではなく「割合を算出した記録が残っていない」という点です。広島市の資料には「毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること」、長野県の資料には「常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて算定要件を満たしていることを確認していない」という記載があります。大阪市の資料では、訪問入浴介護・訪問看護について研修計画と健康診断に関する指摘もあわせて示されています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
介護福祉士等の資格を有する者の割合に関する定めがあること(区分により割合が異なる)   常勤換算方法による割合の算出計算書、資格証の写し、勤務体制一覧表 算出の基準となる期間(前年度の平均等)の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
勤続年数に関する要件が置かれている区分があること   雇用契約書、従業者名簿(入職日が分かるもの)、勤続年数の集計表 勤続年数の起算日をどこに置くかを、事業所内で統一しているかご確認ください
従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施することとされていること   従業者ごとの研修計画、研修実施記録、受講者名簿 「事業所全体の年間計画」だけでなく、従業者ごとの計画になっているかご確認ください
従業者の会議を定期的に開催することとされていること   会議の議事録(開催日・出席者・議題) 開催の間隔と、欠席者への伝達の記録の残し方をご確認ください
全ての従業者に対し健康診断等を実施することとされていること   健康診断の実施記録、受診者一覧 年度の途中で入職した従業者の受診状況まで一覧に入っているかご確認ください
体制等に関する届出に関する定めがあること   体制等に関する届出書の控え、受理を示す書類 届出の様式・提出期限・算定を始められる月の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

【訪問リハビリテーション】ここからの11ブロックは訪問リハビリテーションに関するものです。訪問入浴介護が「人員の組み合わせ」から始まるのに対し、訪問リハビリテーションは「医師の関与」から始まります。

訪問リハビリテーション費(基本報酬)|医師の関与と、計画の作成・同意が土台に置かれている

訪問リハビリテーションの基本報酬は、医師の関与を前提として組み立てられています。そのため、加算の話に入る前に、土台の部分—医師の関与とリハビリテーション計画—を裏づける文書が揃っているかどうかが、後続のすべての加算・減算に影響します。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「104 訪問リハビリテーション」では、訪問リハビリテーション計画の作成(第81条)が確認項目として挙げられています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
通院が困難な利用者に対して行われるものであることとされていること   居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録、利用者ファイル 通院が困難である状況が記録から分かるかご確認ください
計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて行われるものとされていること   医師の指示に関する書類、診療録の関係部分 指示の有効な期間と、実施した日の関係が追えるかご確認ください
居宅サービス計画に基づいて訪問リハビリテーション計画が立てられていることとされていること(第81条)   居宅サービス計画、訪問リハビリテーション計画 居宅サービス計画の交付を受けてから計画を作成する順番になっているかご確認ください
利用者の心身の状況、希望及び環境を踏まえて計画が立てられていることとされていること(第81条)   訪問リハビリテーション計画、評価の記録 評価の結果が計画の目標欄に反映されているかご確認ください
サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっていることとされていること(第81条)   訪問リハビリテーション計画、サービス提供記録 計画に書いた時間・日程と、実際の提供実績が合っているかご確認ください
利用者又はその家族への説明・同意・交付が行われていることとされていること(第81条)   訪問リハビリテーション計画(同意があったことが分かるもの)、交付の記録 説明日・同意日・交付日の3つの日付が別々に残っているかご確認ください
計画は、その進捗状況に応じて見直されることとされていること(第81条)   見直し後の計画、評価の記録、会議の記録 見直しの間隔と、見直した理由が記録に残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーション費 事業所の医師の診療を行わない場合の減算|「診療した」ことを示す文書が別に要る

この減算は、訪問リハビリテーション事業所の医師による関与の度合いに応じて置かれているものです。実務上つまずきやすいのは、他の医療機関の医師から情報提供を受けて計画を作成した場合に、「事業所の医師が診療を行った」と扱ってよいかどうかの判断です。診療の事実は診療録に残るため、リハビリテーション計画側の書類だけでは示せません。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、利用者に対して診療を行うことに関する定めがあること   診療録(診療日・診療の内容)、訪問リハビリテーション計画(医師の記載欄) 診療の日付と、リハビリテーション計画の作成日の前後関係が追えるかご確認ください
事業所の医師が診療を行わない場合の減算に関する定めがあること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧、診療の記録 診療の有無を月ごとに判定する手順を、社内で文書化しているかご確認ください
他の医療機関の医師から情報の提供を受けて計画を作成する場合の取扱いに関する定めがあること   情報提供を受けた文書、訪問リハビリテーション計画 情報提供を受けた経路の場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
計画的な医学的管理に関する定めがあること   診療録、医師の指示に関する書類、訪問リハビリテーション計画 医学的管理の内容が、リハビリテーション計画の目標欄と結びついているかご確認ください
所定単位数から一定の単位数を減じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、算定の判定記録 判定の結果を、判定した日付とともに残しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーション費 主治の医師の特別指示があった場合の不算定|期間の起算日を、指示の文書から拾う

上の早見表のとおり、主治の医師の特別指示があった場合には、指示の日から一定の期間について訪問リハビリテーション費を算定しないものとされています。この取扱いで難しいのは、期間の起算日が「指示が出た日」であって「事業所が指示を受け取った日」ではない点です。受け取りが遅れると、遡って請求を組み直すことになります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
主治の医師の特別な指示があった場合に関する定めがあること   特別指示に関する文書(指示の日付が分かるもの)、受領の記録 指示の日付と受領の日付を、別々の欄で残しているかご確認ください
指示の日から一定の期間について訪問リハビリテーション費を算定しないものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、訪問の実績一覧 期間の数え方(指示の日を含めるか)を保険者(指定権者)にご確認ください
当該期間中の訪問の取扱いに関する定めがあること   サービス提供記録、訪問の実績一覧、医療保険側の記録 期間中に行った訪問を、どの制度で整理するかを事前に決めているかご確認ください
居宅介護支援事業者等との連携に関する定めがあること(第64条)   サービス担当者会議の記録、介護支援専門員への連絡記録 期間が生じたことを介護支援専門員へ伝えた記録が残っているかご確認ください
サービスの提供日及び内容を記録することとされていること(第19条)   サービス提供記録、居宅サービス計画 期間の開始・終了の日付が、記録の上で一目で分かるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)|会議・説明・見直し・情報提供は、それぞれ別の裏づけになる

リハビリテーションマネジメント加算は、この記事で扱う加算のなかでもっとも構成要素が多いものです。会議の開催、医師による説明、計画の定期的な見直し、介護支援専門員への情報提供、居宅サービス事業者への助言、(ロ)における情報の提出と活用—と、ひとつの加算のなかに、担当する人も残る書類も違う運用が並んでいます。そのため、どれかひとつが抜けても裏づけが揃わない形になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を関係者と共有することとされていること   リハビリテーション会議の議事録(開催日・出席者・職種・議題・決めたこと) 出席した関係者の職種と所属が、議事録から特定できるかご確認ください
会議の内容を記録することとされていること   リハビリテーション会議の議事録、会議録の保存簿 会議の開催が定めの間隔で続いているかを、年間の一覧で管理しているかご確認ください
訪問リハビリテーション計画を、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が共同して作成することとされていること   訪問リハビリテーション計画(作成に関与した者の氏名・職種) 共同で作成したことが、署名や記載欄から分かるかご確認ください
計画を定期的に見直すこととされていること   見直し後の計画、評価の記録、会議の記録 見直しの周期と、見直しのきっかけになった評価が対応づけられているかご確認ください
利用者を担当する介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する情報を提供することとされていること   情報提供の文書(控え)、送付・交付の記録 情報提供の日付と提供先が残っているかご確認ください
居宅サービス等の従業者に対し、リハビリテーションの観点から助言を行うことに関する定めがあること   助言の記録(日付・相手方・内容)、サービス担当者会議の記録 助言の記録を残す様式を、あらかじめ決めているかご確認ください
(ロ)において、情報の提出と、提出した情報を活用することに関する定めがあること   提出したデータの控え、活用したことが分かる記録、計画の見直し記録 提出の周期と、フィードバックを計画に反映した経路が記録から追えるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

リハビリテーションマネジメント加算 医師による説明の加算|説明したのが医師であることを、記録の署名欄で示す

この加算は、説明を行った者が医師であることが要件の中心にあります。そのため「説明を行った」という事実だけでなく、説明した者が誰かを記録の上で特定できることが、そのまま裏づけになります。実務では、リハビリテーション計画の同意欄と、説明の記録欄を分けて設計しておくと整理しやすくなります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
医師が、利用者又はその家族に対してリハビリテーション計画の内容を説明することとされていること   説明の記録(説明日・説明した医師の氏名・説明を受けた方の氏名) 説明した医師の氏名が、記録上で特定できるかご確認ください
説明について、同意を得ることに関する定めがあること   訪問リハビリテーション計画(同意があったことが分かるもの) 同意の日付が、説明の日付と対応しているかご確認ください
リハビリテーションマネジメント加算を算定していることに関する定めがあること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 土台となる加算との関係を、月ごとの一覧で確認しているかご確認ください
1月につき算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、説明の記録 同一月内での重複がないかご確認ください
説明の内容に関する定めがあること   説明の記録(説明した内容の要旨)、訪問リハビリテーション計画 「説明した」だけでなく、何を説明したかが記録から分かるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

短期集中リハビリテーション実施加算|起算日を一次資料から拾い、実施した日を数える

この加算でもっとも多いつまずきは、起算日の取り違えです。東京都の集団指導資料(通所リハビリテーション)の短期集中に関する指摘事例には「加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた」「おおむね週2日以上実施していないにもかかわらず、加算を算定」が挙げられています。サービス種別は異なりますが、起算日を一次資料から拾うという作業は共通します。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に行われるものとされていること   退院時サマリー・診療情報提供書、介護保険被保険者証(認定日)、利用者台帳 起算日を、伝聞ではなく一次資料から拾って記録しているかご確認ください
1週あたりの実施頻度・1回あたりの実施時間に関する定めがあること   訪問リハビリテーション計画、サービス提供記録(開始・終了時刻) 頻度・時間の具体的な定めは、原典の告示・通知でご確認ください
訪問リハビリテーション計画に基づいて実施することとされていること   訪問リハビリテーション計画(短期集中の期間・内容の記載) 計画に短期集中の期間を書く欄があるかご確認ください
実施した日ごとに記録することとされていること(第19条)   サービス提供記録(実施日・実施内容・実施時間) 3月の期間内の実施日を、月をまたいで通しで数えられる一覧があるかご確認ください
1日につき算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、実施日の一覧 実施記録のない日に算定が入っていないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算|医師の判断と、生活環境に合わせた内容の2つを残す

この加算は、対象となる利用者の状態について医師の判断が前提に置かれている点が、前のブロックの短期集中リハビリテーション実施加算と異なります。また、上の早見表のとおり、1週あたりの日数に上限の定めがあります(1週に2日を限度)。実施の頻度が上限を超えていないかを、週単位で数えられる一覧にしておくと確認が早くなります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
認知症であると医師が判断した者であることとされていること   医師の判断が分かる書類、診療情報提供書、利用者ファイル 判断の日付と、算定の起算日の関係が追えるかご確認ください
生活環境に対応したリハビリテーションを実施することに関する定めがあること   訪問リハビリテーション計画(生活環境に関する記載)、住環境の評価記録 居宅の環境をどう評価したかが、記録に残っているかご確認ください
退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に行われるものとされていること   退院時サマリー・診療情報提供書、介護保険被保険者証(認定日) 起算日を一次資料から拾って記録しているかご確認ください
1週に2日を限度として算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   サービス提供記録、週ごとの実施日一覧、介護給付費請求明細書 週の区切り(何曜日始まりか)を事業所内で統一しているかご確認ください
リハビリテーション計画に基づいて実施することとされていること   訪問リハビリテーション計画、評価の記録 認知症の状態に対する目標が、計画の目標欄に書かれているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

移行支援加算|移行した先での状況を、移行した後に確認した記録が要る

移行支援加算は、評価対象期間の実績にもとづいて、その次の年度に算定するという時間差のある構造になっています(上の早見表の算定頻度欄:評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る)。そのため、実績を数えた計算書と、その根拠になった個々の利用者の記録を、年度をまたいで保管しておく必要があります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
評価対象期間において、社会参加に資する取組等へ移行した者に関する定めがあること   移行した利用者の一覧、移行先が分かる記録、居宅サービス計画 「移行した」と数えた根拠が、利用者ごとに残っているかご確認ください
移行した後の状況を確認することに関する定めがあること   移行後の状況確認の記録(確認日・確認方法・相手方) 確認の時期と方法を、あらかじめ手順として決めているかご確認ください
利用者の平均的な利用の期間に関する定めがあること   利用期間の集計表、利用者台帳 集計の期間・分母の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限って算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   算出の計算書(年度の記載があるもの)、介護給付費請求明細書 算定の対象となる年度の範囲を、計算書に明記しているかご確認ください
体制等に関する届出に関する定めがあること   体制等に関する届出書の控え、算出の計算書 届出の様式・提出期限は保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔連携強化加算|評価の実施・利用者側の同意・歯科医療機関等への情報提供は、別々の裏づけ

口腔連携強化加算は、事業所のなかで完結しない加算です。評価を行うのは事業所の従業者ですが、情報の提供先は歯科医療機関と介護支援専門員であり、そこに至る前に利用者側の同意が必要になります。上の早見表のとおり、1月に1回に限って算定するものとされています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
従業者が、利用者の口腔の健康状態の評価を実施することとされていること   口腔の健康状態の評価の記録(実施日・実施した従業者名・評価項目) 評価に用いる様式を、事業所内で1つに統一しているかご確認ください
評価の実施及び情報の提供について、利用者の同意を得ることに関する定めがあること   同意を得たことが分かる書面、説明の記録 同意の範囲(誰に何を提供するか)が書面に書かれているかご確認ください
評価の結果を、歯科医療機関に対して情報提供することとされていること   情報提供の文書(控え)、送付・交付の記録 提供先の歯科医療機関名と提供日が残っているかご確認ください
評価の結果を、利用者を担当する介護支援専門員に対して情報提供することとされていること   情報提供の文書(控え)、介護支援専門員への連絡記録 介護支援専門員への提供が漏れやすいため、二重の宛先を1枚の控えで管理しているかご確認ください
歯科医療機関との連携体制に関する定めがあること   連携先の歯科医療機関との取り決めが分かる文書 連携先が変わったときに、文書を更新する手順があるかご確認ください
1月に1回に限り算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、評価の実施日一覧 同一月内での重複がないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

退院時共同指導加算|「共同で行った」ことと「文書により提供した」ことの両方を残す

退院時共同指導加算は、病院等の職員と共同して指導を行い、その内容を文書により提供することが定めの中心にあります。実務では、カンファレンスに出席した記録は残っていても、利用者側へ文書を渡した記録が残っていない、という形でつまずくことがあります。大阪市・青森県三戸町の資料には、退院・退所に関するカンファレンスの参加者が不足していた、要件を満たしていなかったという指摘が挙げられています(居宅介護支援に関する指摘です)。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
病院又は診療所に入院中の者であることに関する定めがあること   入院していたことが分かる書類、退院日が分かる書類 退院日を一次資料から拾っているかご確認ください
退院に当たって、病院等の職員と共同して指導を行うこととされていること   カンファレンスの記録(開催日・出席者の氏名・所属・職種) 出席者の所属と職種まで記録しているかご確認ください
指導の内容を、利用者又はその家族に対して文書により提供することとされていること   交付した文書の控え、交付の記録(交付日・受領者) 口頭の説明だけで終わっていないか、控えの有無でご確認ください
当該退院につき1回に限り算定するものとされていること(上の早見表の算定頻度欄)   介護給付費請求明細書、退院日の一覧 同一の退院について重複がないかご確認ください
指導の内容を記録することに関する定めがあること   指導の記録、サービス提供記録、利用者ファイル 記録の保存場所を、利用者ファイルの中で決めているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーション サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)|職種の構成と勤続年数を、年度ごとに数える

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という職種の構成と、勤続年数に関する要件が置かれています。訪問入浴介護の同名の加算とは要件の中身が異なるため、同じ法人で両方のサービスを行っている場合は、計算書を別々に作る形になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置に関する定めがあること   従業者名簿、資格証の写し、勤務体制一覧表 職種ごとの人数を、月ごとに追える一覧があるかご確認ください
勤続年数に関する要件が置かれていること(区分により年数が異なる)   雇用契約書、従業者名簿(入職日)、勤続年数の集計表 勤続年数の起算日の取り方を、事業所内で統一しているかご確認ください
割合の算出について、常勤換算方法によることに関する定めがあること   常勤換算方法による割合の算出計算書 算出の基準となる期間の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
算出の結果に基づいて算定することに関する定めがあること   算出の計算書(年度の記載があるもの)、体制等に関する届出書の控え 毎年度の算出を、いつ・誰が行うか手順として決めているかご確認ください
体制等に関する届出に関する定めがあること   体制等に関する届出書の控え、受理を示す書類 届出の様式・提出期限は保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

【両サービスに共通するもの】ここからの5ブロックは、訪問リハビリテーションと訪問入浴介護の両方に置かれている加算・減算です。名称が同じでも、届出は事業所ごと・サービス種別ごとに分かれます。

特別地域訪問入浴介護加算・特別地域訪問リハビリテーション加算|事業所の所在地が、告示の地域に入っているか

この2つの加算は、利用者の居住地ではなく事業所の所在地を見るものです。次のブロックの「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」とは見る対象が入れ替わるため、混同したまま算定が続くと、両方の点検が必要になります。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所であることとされていること   事業所の所在地が分かる書類(指定申請書・登記事項)、告示の地域の一覧 事業所の所在地が告示の地域に含まれるかを、告示の一覧でご確認ください
サービスの提供を行った場合に算定するものとされていること   サービス提供記録、介護給付費請求明細書 所在地の要件であって、利用者の居住地の要件ではない点をご確認ください
所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 他の加算との適用順の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
サービス種別ごとに加算が置かれていること(訪問入浴介護・訪問リハビリテーション)   体制等に関する届出書の控え(サービス種別ごと) 同一の法人で複数のサービスを行っている場合、届出がサービスごとに揃っているかご確認ください
体制等に関する届出に関する定めがあること   体制等に関する届出書の控え 事業所を移転した場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等における小規模事業所加算|地域の定めと、規模に関する定めの2つがある

この加算は「地域」と「規模」という2つの要件が重なったところで置かれています。千葉市の資料には「千葉市は中山間地域に該当しないにもかかわらず、中山間地域等における小規模事業所加算を算定している事例が認められました」という記載があります。地域の要件は、思い込みではなく告示と保険者の公表情報で確かめる種類のものです。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所であることとされていること   事業所の所在地が分かる書類、告示の地域の一覧、保険者の公表情報 事業所所在地が該当地域かを、保険者の公表情報でご確認ください
事業所の規模に関する定めがあること(1月あたりの実利用者数等)   月ごとの実利用者数の集計表、給付費請求明細 実利用者数の数え方(同一月内の重複の扱い)を保険者(指定権者)にご確認ください
規模の要件を継続して満たしているかを確認することに関する定めがあること   月ごとの集計表、体制等に関する届出書の控え 規模の要件から外れた月をどう扱うかを、あらかじめ決めているかご確認ください
所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、月ごとの算定一覧 前のブロックの特別地域加算との併算定の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出に関する定めがあること   体制等に関する届出書の控え、規模の算出資料 届出の様式・提出期限は保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算|「通常の事業の実施地域を越えた」ことを運営規程と突き合わせる

この加算は、前の2ブロックと違って利用者の居住地を見ます。ただし、居住地だけで決まるものではありません。松山市の資料には、返還が生じた事例として「通常の事業の実施地域を越えてサービスを行ったとして加算していたが、実際には越えていなかった」という事例が公表され、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算の要件が満たされるものではない、と注意喚起されています。愛知県・埼玉県の資料では、この加算を算定する利用者から交通費の支払を受けられない旨も示されています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者であることとされていること   利用者台帳(住所)、告示の地域の一覧 利用者の住所が告示の地域に含まれるかを、一覧でご確認ください
通常の事業の実施地域を越えて、サービスの提供を行った場合であることとされていること   運営規程(通常の事業の実施地域)、重要事項説明書、訪問の記録 運営規程に書いた実施地域の範囲と、利用者の居住地の位置関係を突き合わせているかご確認ください
運営規程に通常の事業の実施地域を定めることとされていること(訪問入浴介護は第53条、訪問リハビリテーションは第82条)   運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示 「事業所から半径○km」のようなあいまいな表記になっていないかご確認ください
交通費の取扱いに関する定めがあること   運営規程、重要事項説明書、領収証 交通費の起算点が「通常の事業の実施地域を越えた地点から」の表記になっているかご確認ください
所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、訪問の記録 要件を満たさないことが判明した場合の取扱い(過誤請求)を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一敷地内建物等の利用者に対する減算|建物ごとの人数と、期間ごとの割合は別の集計

この減算は、上の早見表のとおり、「同一敷地内建物等、又は同一建物に20人以上居住する建物の利用者」と「同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者」で区分が分かれています。愛知県の資料には「個別サービス事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないので自主点検の上報告すること」(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ)と示されています。数える対象が「建物ごとの人数」であって「事業所の利用者数」ではない点に注意が必要です。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者であることに関する定めがあること   利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、建物ごとの利用者一覧 敷地の範囲の判断を保険者(指定権者)にご確認ください
同一の建物に居住する利用者の人数に関する区分が置かれていること(上の早見表の単位数欄)   建物ごとの居住者数の集計表(月ごと) 人数を数えた時点(月初・月末等)を、集計表に書いているかご確認ください
一定の期間における提供の割合に関する取扱いがあること   期間ごとの割合の判定資料、体制等に関する届出書の控え 判定の期間・様式・提出期限は保険者(指定権者)にご確認ください
所定単位数に一定の割合を乗じて算定するものとされていること   介護給付費請求明細書、建物ごとの利用者一覧 記録上の建物区分と、請求データの減算処理が一致しているかご確認ください
居住する建物が変わった場合の取扱いに関する定めがあること   利用者台帳(住所変更の履歴)、転居の届出 転居があった月の取扱いを、あらかじめ決めているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算|委員会・指針・研修・担当者の4点が、それぞれ別の紙に残る

この減算は、4つの措置のうちどれかが欠けたときに置かれるものです。新潟市の資料には、通所系サービスの事例として「運営指導において従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が発覚。虐待の防止のための指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導」と記載され、改善報告書を提出するまでの期間について利用者全員が減算の対象になった旨が示されています。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の「102 訪問入浴介護」「104 訪問リハビリテーション」でも、虐待の防止(第37条の2)が確認項目に置かれています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催することとされていること(第37条の2)   委員会の開催記録(開催日・出席者・議題・決めたこと) 開催の間隔が定めのとおり続いているかを、年間の一覧で管理しているかご確認ください
委員会の結果について、従業者に周知徹底を図ることとされていること(第37条の2)   周知の記録(掲示・回覧・会議での伝達)、欠席者への伝達記録 委員会に出席していない従業者への伝達が記録に残っているかご確認ください
虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備することとされていること(第37条の2)   虐待の発生・再発防止の指針 指針に必要な項目(基本的考え方、委員会に関する事項、研修の基本方針、発生時の対応方法、相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決方法、指針の閲覧等)が揃っているかご確認ください
従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に実施することとされていること(第37条の2)   研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容・使用資料) 複数の研修を同日に行った場合、テーマごとに区別して記録しているかご確認ください
措置を適切に実施するための担当者を置くこととされていること(第37条の2)   担当者を設置したことが分かる文書、組織図 担当者が交代したときに文書を更新する手順があるかご確認ください
運営規程に、虐待の防止のための措置に関する事項を定めることとされていること(訪問入浴介護は第53条、訪問リハビリテーションは第82条)   運営規程、変更届の控え 運営規程に記載を加えた場合の届出の要否を保険者(指定権者)にご確認ください
措置が講じられていない場合に、所定単位数に一定の割合を乗じて算定することとされていること   介護給付費請求明細書、改善計画・改善報告書の控え 適用の始期・終期の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

業務継続計画未策定減算|計画そのものと、周知・研修・訓練・見直しの記録は別もの

この減算も、計画を作っただけでは裏づけが揃わない種類のものです。東京都の集団指導資料には「業務継続計画を感染症・災害のいずれのみしか作成していない」「感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している」という指摘事例が挙げられ、感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであると記載されています。新潟市の資料には、令和6年4月に遡って減算が適用され、給付費の過誤調整と利用者負担金の返還となった事例が示されています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
感染症に係る業務継続計画を策定することとされていること(第30条の2)   業務継続計画(感染症編) 平常時からの備え・初動対応・感染拡大防止体制の確立が記載されているかご確認ください
災害に係る業務継続計画を策定することとされていること(第30条の2)   業務継続計画(災害編) 平常時の対応・緊急時の対応・他施設及び地域との連携が記載されているかご確認ください
従業者に対して、計画を周知することとされていること(第30条の2)   周知の記録(配付・掲示・会議での説明) 周知した日付と対象者が残っているかご確認ください
計画に係る研修を実施することとされていること(第30条の2)   研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容・使用資料) サービス種別ごとの実施回数の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
計画に係る訓練を実施することとされていること(第30条の2)   訓練(シミュレーション)の記録、参加者名簿 感染対策研修・防災訓練と一体で行った場合に、内容を区別して記録しているかご確認ください
計画の見直しを行うこととされていること(第30条の2、訪問入浴介護の確認項目)   見直しの記録(見直した日付・変更した箇所) 見直しの周期を、年間の予定表に組み込んでいるかご確認ください
計画が策定されていない場合に、所定単位数に一定の割合を乗じて算定することとされていること   介護給付費請求明細書、改善計画の控え 適用の始期・過去分の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護職員等処遇改善加算|賃金に関する定めと、周知に関する定めは、別の裏づけがいる

処遇改善に関する加算では、計画書・実績報告書を出したかどうかではなく、計画の内容が職員に届いているかと賃金台帳と整合しているかが確認の対象になっています。宇都宮市の資料には「手当額等の通知だけでなく、保険者に提出した処遇改善計画書を用いて周知する」旨、津山市の資料には「加算額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例があった」旨が示されています。

告示・通知の定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金改善に関する計画を作成することとされていること   処遇改善計画書、賃金改善の内訳が分かる資料 計画書に書いた賃金項目と、実際に改善した項目が対応しているかご確認ください
計画の内容について、職員に周知することとされていること   周知の記録(掲示・配付・会議での説明)、計画書の写し 手当額の通知だけでなく、計画書そのものを用いた周知になっているかご確認ください
キャリアパスに関する要件が置かれていること   就業規則・賃金規程、任用要件が分かる書面、資質向上の具体的計画 任用要件や賃金体系の根拠規程が書面で整備されているかご確認ください
資質の向上のための計画を作成し、研修の機会の提供等を行うことに関する定めがあること   資質向上の具体的計画、研修計画、研修実施記録 介護職員と意見交換して作成した経過が記録に残っているかご確認ください
職場環境等に関する要件が置かれていること   取組の実施記録、就業環境に関する規程 取組の区分ごとに、実施したことが分かる記録があるかご確認ください
実績の報告に関する定めがあること   実績報告書の控え、賃金台帳 実績報告書と賃金台帳の整合を説明できる形で保管しているかご確認ください
区分ごとに要件が異なること(上の早見表の区分欄)   体制等に関する届出書の控え、区分ごとの要件確認表 区分の変更を行う場合の届出の時期を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の性格別|7つの共通要件が、どの加算・減算にまたがるか(横断表・逆引き表・59行)

ここまでは加算・減算を1件ずつ縦に見てきました。ここからは横に見ます。なぜかというと、実務でひとつの運用(たとえば「委員会を開く」)を止めたときに影響が及ぶ範囲は、加算の一覧ではなく要件の種類のほうに沿って広がるからです。委員会を1回飛ばすと、その委員会に紐づく複数の加算・減算の裏づけが同時に薄くなります。

この記事で扱う2つのサービスの要件は、性格の違いで次の7つに分けられます。①医師の関与②リハビリテーション会議③計画の作成と説明・同意④実施の記録⑤看護職員と介護職員の組み合わせ⑥研修と委員会⑦記録の保存と届出。このうち①②③は訪問リハビリテーションに厚く、⑤は訪問入浴介護に固有です。④⑥⑦は両方にまたがります。

要件の種類別|1つの運用が、いくつの加算・減算の裏づけになるか(20行)

要件の種類 この運用が裏づけになる加算・減算(この記事で扱う範囲) 残る書類 止まったときに最初に薄くなるもの
① 計画的な医学的管理を行う医師の指示 訪問リハビリテーション費(基本報酬)/主治の医師の特別指示があった場合の不算定 医師の指示に関する書類、診療録の関係部分 基本報酬そのものの裏づけ
① 事業所の医師による診療 訪問リハビリテーション費(基本報酬)/事業所の医師の診療を行わない場合の減算/リハビリテーションマネジメント加算 診療録、訪問リハビリテーション計画(医師の記載欄) 減算の判定根拠
① 医師による利用者・家族への説明 リハビリテーションマネジメント加算 医師による説明の加算 説明の記録(説明者の氏名)、同意が分かる書面 説明の加算の裏づけ
① 医師による認知症の判断 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 医師の判断が分かる書類、診療情報提供書 対象者の範囲の裏づけ
② リハビリテーション会議の開催 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ) リハビリテーション会議の議事録 会議に関する定めの裏づけ
② 介護支援専門員への情報提供 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)/口腔連携強化加算 情報提供の文書(控え)、送付・交付の記録 連携に関する定めの裏づけ
② 居宅サービス事業者への助言 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ) 助言の記録(日付・相手方・内容) 助言に関する定めの裏づけ
③ 訪問リハビリテーション計画の作成 訪問リハビリテーション費(基本報酬)/リハビリテーションマネジメント加算/短期集中リハビリテーション実施加算/認知症短期集中リハビリテーション実施加算 訪問リハビリテーション計画、評価の記録 4件以上の裏づけが同時に薄くなる
③ 計画の説明・同意・交付 訪問リハビリテーション費(基本報酬)/リハビリテーションマネジメント加算 医師による説明の加算 計画(同意が分かるもの)、交付の記録 基本報酬と説明の加算
③ 計画の定期的な見直し リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ) 見直し後の計画、評価の記録 見直しに関する定めの裏づけ
④ 実施した日ごとの記録 短期集中リハビリテーション実施加算/認知症短期集中リハビリテーション実施加算/訪問入浴介護費(基本報酬) サービス提供記録(実施日・内容・時刻) 日数を数える根拠
④ 起算日の一次資料からの確認 短期集中リハビリテーション実施加算/認知症短期集中リハビリテーション実施加算/退院時共同指導加算 退院時サマリー、診療情報提供書、介護保険被保険者証 算定の対象となる期間の範囲
⑤ 看護職員1人・介護職員2人の組み合わせ 訪問入浴介護費(基本報酬)/介護職員3人で行った場合の減算 サービス提供記録(職員名・職種)、勤務体制一覧表 基本報酬の区分そのもの
⑤ 主治の医師の意見の確認 訪問入浴介護費 介護職員3人で行った場合(減算) 主治の医師の意見を確認した記録 減算を適用する前提の裏づけ
⑤ 全身浴・清拭・部分浴の区分の記録 訪問入浴介護費 清拭又は部分浴を実施した場合(減算) サービス提供記録(実施内容の区分欄) 減算の判定根拠
⑥ 従業者に対する研修 サービス提供体制強化加算/認知症専門ケア加算(Ⅱ)/看取り連携体制加算/高齢者虐待防止措置未実施減算/業務継続計画未策定減算/介護職員等処遇改善加算 研修計画、研修実施記録、受講者名簿 6件以上の裏づけが同時に薄くなる
⑥ 委員会の定期開催 高齢者虐待防止措置未実施減算/認知症専門ケア加算(Ⅰ)の会議 委員会・会議の議事録 減算の判定と加算の裏づけの両方
⑥ 訓練(シミュレーション)の実施 業務継続計画未策定減算 訓練の記録、参加者名簿 減算の判定根拠
⑦ 割合・人数の算出と保管 サービス提供体制強化加算(両サービス)/認知症専門ケア加算/中山間地域等における小規模事業所加算/同一敷地内建物等の利用者に対する減算/移行支援加算 算出の計算書、月ごとの集計表 5件以上の裏づけが同時に薄くなる
⑦ 体制等に関する届出と、その控えの保管 体制に関する加算の全般(上の早見表の区分欄) 体制等に関する届出書の控え、受理を示す書類 届出と実態の一致の説明

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

逆引き表|加算・減算ごとに、7つの要件のうちどれが関わるか(25行)

同じ表を、加算・減算の側から引き直したものです。「この加算を新しく算定しようとしたとき、どの運用を先に立ち上げる必要があるか」を見るときに使います。○の数が多いものほど、算定の前に整えるものが多い加算です。

加算・減算(この記事で扱う範囲) ①医師の関与 ②会議・連携 ③計画 ④実施記録 ⑤職員の組み合わせ ⑥研修・委員会 ⑦算出・届出
訪問入浴介護費(基本報酬) ○ ○
訪問入浴介護費 介護職員3人で行った場合(減算) ○ ○ ○
訪問入浴介護費 清拭又は部分浴を実施した場合(減算) ○
訪問入浴介護 初回加算 ○ ○
訪問入浴介護 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ○ ○ ○ ○
訪問入浴介護 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ○ ○ ○ ○
訪問入浴介護 看取り連携体制加算 ○ ○ ○ ○ ○
訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) ○ ○ ○ ○
特別地域訪問入浴介護加算 ○
訪問入浴介護 中山間地域等における小規模事業所加算 ○
訪問入浴介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ○ ○
訪問入浴介護費 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 ○
訪問リハビリテーション費(基本報酬) ○ ○ ○
訪問リハビリテーション費 事業所の医師の診療を行わない場合の減算 ○ ○
訪問リハビリテーション費 主治の医師の特別指示があった場合の不算定 ○ ○ ○
リハビリテーションマネジメント加算(イ) ○ ○ ○ ○ ○
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) ○ ○ ○ ○ ○
リハビリテーションマネジメント加算 医師による説明の加算 ○ ○
短期集中リハビリテーション実施加算 ○ ○ ○
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ○ ○ ○
移行支援加算 ○ ○ ○
口腔連携強化加算 ○ ○
退院時共同指導加算 ○ ○ ○
訪問リハビリテーション サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) ○ ○
高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算(両サービス) ○ ○

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーションと訪問入浴介護で、要件の性格がどう違うか(14行)

この記事が2つのサービスを1本で扱っているのは、どちらも「居宅を訪問して行う」サービスだからです。ただし、要件の性格は次のように分かれています。同じ法人で両方を運営している場合、この違いを意識せずに書類の様式を共通化すると、どちらかの裏づけが足りない形になりやすくなります。

見るところ 訪問リハビリテーション 訪問入浴介護 書類の設計で分かれるところ
要件の出発点 計画的な医学的管理を行う医師の指示 看護職員1人・介護職員2人という従業者の組み合わせ 前者は医師側の文書、後者は勤務・提供記録側の文書が中心になる
個別サービス計画に関する定め 訪問リハビリテーション計画の作成が確認項目に置かれている(別添1・第81条) 愛知県の資料では、個別サービス計画に基づかないサービス提供に関する自主点検の対象から訪問入浴が除かれている旨が示されている 計画書の様式の要否が分かれる
管理者に関する確認項目 別添1の「104 訪問リハビリテーション」には管理者の欄が置かれていない 別添1の「102 訪問入浴介護」には管理者(第46条)の欄が置かれている 管理者の勤務実績を示す書類の要否が分かれる
緊急時等の対応 別添1の確認項目に緊急時等の対応の欄は置かれていない 緊急時等の対応(第51条)が確認項目に置かれ、緊急時対応マニュアルが確認文書に挙げられている マニュアルの整備の要否が分かれる
広告に関する確認項目 別添1の「104」には広告の欄が置かれていない 広告(第34条)が確認項目に置かれている パンフレット・チラシの点検の要否が分かれる
認知症介護に係る基礎的な研修 別添1の「104」の勤務体制の確保等の欄には記載がない 勤務体制の確保等(第53条の2)に、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する記載がある 年間研修計画に入れる項目が分かれる
職種に関する記載 別添1の「104」では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という職種名で記載されている 別添1の「102」では、従業者という表現で記載されている 研修・周知の対象者の書き方が分かれる
時間帯の要件 実施した時間(開始・終了時刻)が加算の裏づけになる場面がある 入浴の実施内容(全身浴・清拭・部分浴)の区分が減算の裏づけになる 記録様式の欄の作り方が分かれる
期間の要件 短期集中・認知症短期集中・移行支援など、起算日から数える加算が複数ある 看取り連携体制加算のように、死亡日から遡って数える加算がある 起算日を書く欄の位置が分かれる
外部への情報提供 介護支援専門員・歯科医療機関・居宅サービス事業者と、提供先が複数に分かれる 主治の医師・協力医療機関との連絡が中心になる 控えの保管先が分かれる
サービス提供体制強化加算の要件 理学療法士等の職種構成と勤続年数に関する要件 介護福祉士等の割合、研修計画、会議、健康診断に関する要件 算出の計算書を別々に作る
処遇改善に関する加算の区分 上の早見表では1区分 上の早見表では6区分 区分ごとの要件確認表を分けて持つ
中山間・地域に関する加算 特別地域/小規模事業所/居住者への提供の3系統 同じく3系統 運営規程の実施地域の記載は、サービスごとに整合させる
減算の共通部分 高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算・同一敷地内建物等の減算 同じ3つに加えて、介護職員3人で行った場合と清拭・部分浴の減算 訪問入浴介護のほうが、提供記録に紐づく減算が多い

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書類別|加算ごとに整備しておく書類と、そこに書いておく項目(記入欄つき・3表54行)

加算・減算の裏づけになる書類は、作る人も保管場所も更新の周期も違います。ここでは「書類の一覧」「その書類のどこに何を書く欄を置くか」「1年間の運用の予定」の3つに分けて置きました。記入欄は貴事業所で埋めてお使いください。当社が要件の充足を判定するものではありません。

書類の一覧|作る人・置き場所・見直しの周期を、先に決めておく(20行)

書類 主に裏づけになる加算・減算 作る人(記入欄) 置き場所(記入欄) 見直しの周期(記入欄)
訪問リハビリテーション計画 基本報酬/リハビリテーションマネジメント加算/短期集中/認知症短期集中      
リハビリテーション会議の議事録 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)      
医師の指示に関する書類 基本報酬/特別指示があった場合の不算定      
診療録の関係部分(診療日が分かるもの) 事業所の医師の診療を行わない場合の減算      
医師による説明の記録 リハビリテーションマネジメント加算 医師による説明の加算      
サービス提供記録(訪問リハビリテーション) 短期集中/認知症短期集中/基本報酬      
サービス提供記録(訪問入浴介護) 基本報酬/介護職員3人で行った場合/清拭・部分浴      
主治の医師の意見を確認した記録 介護職員3人で行った場合(減算)      
口腔の健康状態の評価の記録 口腔連携強化加算      
歯科医療機関・介護支援専門員への情報提供の控え 口腔連携強化加算/リハビリテーションマネジメント加算      
退院時のカンファレンスの記録と交付した文書の控え 退院時共同指導加算      
移行した利用者の一覧と、移行後の状況確認の記録 移行支援加算      
看取り期の対応方針と、説明・同意の記録 看取り連携体制加算      
24時間の連絡体制表 看取り連携体制加算      
常勤換算方法による割合の算出計算書 サービス提供体制強化加算(両サービス)/認知症専門ケア加算      
勤務体制一覧表・勤務実績表・資格証の写し 基本報酬/サービス提供体制強化加算/認知症専門ケア加算      
年間研修計画と研修実施記録 サービス提供体制強化加算/看取り連携体制加算/虐待防止/業務継続計画      
虐待防止の指針・委員会議事録・担当者を定めた文書 高齢者虐待防止措置未実施減算      
業務継続計画(感染症編・災害編)と訓練の記録 業務継続計画未策定減算      
体制等に関する届出書の控えと、建物ごとの利用者一覧 体制に関する加算の全般/同一敷地内建物等の減算      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

欄の設計|その書類のどこに、何を書く欄を置くか(22行)

記録の不備は、書き手の意識よりも様式に欄がないことから生まれます。「同行した」「清拭に替えた」「医師が説明した」を書く欄が様式になければ、書き手はそれを書かないほうが自然です。ここでは、欄を置いておくと後から探さずに済む項目を並べました。

書類 置いておくと探さずに済む欄 なぜその欄が要るか 貴事業所の様式にあるか(記入欄)
訪問入浴介護のサービス提供記録 訪問した職員3人の氏名と職種(看護職員・介護職員の別) 基本報酬の区分と減算の判定が、職種の内訳で分かれるため  
訪問入浴介護のサービス提供記録 サービスの提供の責任者を示すチェック欄 責任者を誰にしたかを訪問ごとに特定するため  
訪問入浴介護のサービス提供記録 実施内容の区分(全身浴・部分浴・清拭)の選択欄 清拭又は部分浴を実施した日を、後から数えられるようにするため  
訪問入浴介護のサービス提供記録 全身浴に替えた理由を書く自由記述欄 判断の根拠になった観察内容を残すため  
訪問入浴介護のサービス提供記録 入浴前・入浴後のバイタル値(体温・血圧・脈拍)の欄 実施の可否を判断した根拠を数値で残すため  
訪問入浴介護のサービス提供記録 主治の医師の意見を確認した日付を書く欄 介護職員3人で行う前提の確認を、訪問記録から辿れるようにするため  
訪問リハビリテーション計画 医師の指示に関する記載欄(指示の日付) 基本報酬の土台になる関与を計画上で示すため  
訪問リハビリテーション計画 計画の作成に関与した者の氏名と職種の欄 共同して作成したことを示すため  
訪問リハビリテーション計画 説明日・同意日・交付日を別々に書く3つの欄 3つの日付が同じとは限らないため  
訪問リハビリテーション計画 短期集中の期間(起算日と終了予定日)を書く欄 3月以内という期間の範囲を、計画側でも押さえるため  
訪問リハビリテーション計画 見直しの予定時期と、見直した日付の欄 定期的な見直しを、予定と実績の両方で示すため  
訪問リハビリテーションのサービス提供記録 開始時刻・終了時刻の欄 1回あたりの実施時間に関する定めを記録で示すため  
訪問リハビリテーションのサービス提供記録 実施した内容(動作・場面・環境)を書く欄 生活環境に対応した内容であることを示すため  
リハビリテーション会議の議事録 出席者の氏名・所属・職種の欄 会議の構成を後から確認できるようにするため  
リハビリテーション会議の議事録 「決めたこと」と「次回までにやること」の欄 開催した事実だけで終わらせないため  
医師による説明の記録 説明した医師の氏名を書く欄 説明した者が医師であることを特定するため  
口腔の健康状態の評価の記録 評価を実施した従業者の氏名と、評価項目ごとの結果欄 評価の実施者と内容を示すため  
情報提供の控え 提供先(歯科医療機関/介護支援専門員)と提供日の欄 提供先が複数に分かれるため、片方の漏れを防ぐため  
研修実施記録 実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の欄 同日に複数のテーマを行った場合に区別して残すため  
研修実施記録 欠席者と、欠席者への伝達日を書く欄 全員に届いたことを示すため  
委員会議事録 開催日・出席者・議題・決めたこと・周知の方法の欄 開催と周知の2つを1枚で示すため  
建物ごとの利用者一覧 建物名・居住している利用者数・数えた日付の欄 人数を数えた時点を後から説明できるようにするため  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用の予定|会議・研修・算出・体制の見直しを月ごとに置く(12か月・記入欄つき)

加算・減算の裏づけは、思い出したときに作るものではなく、年間の予定に置いてから作るほうが崩れにくくなります。特に、割合の算出(サービス提供体制強化加算)と年度をまたぐ集計(移行支援加算)は、年度末・年度初めに集中するため、他の作業と重ならないよう先に置いておくと動かしやすくなります。下の表は、貴事業所の予定を書き込むための用紙です。月の割り当ては貴事業所の状況に合わせて変えてお使いください。

月 置いておくとよい作業 関わる加算・減算 担当(記入欄) 実施日(記入欄)
4月 前年度の割合の算出結果の確定/年間研修計画の作成/体制等に関する届出の内容と実態の突き合わせ サービス提供体制強化加算(両サービス)/移行支援加算    
5月 虐待の防止のための委員会の開催/指針の記載項目の点検 高齢者虐待防止措置未実施減算    
6月 感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のための委員会の開催/衛生管理の点検 運営基準に関する確認項目(別添1)    
7月 業務継続計画(感染症編)の研修/計画の記載項目の点検 業務継続計画未策定減算    
8月 建物ごとの利用者数の集計の点検/同一敷地内建物等の区分の見直し 同一敷地内建物等の利用者に対する減算    
9月 訪問リハビリテーション計画の見直し状況の一斉点検/会議の開催状況の確認 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)    
10月 虐待の防止のための研修/従業者への周知の記録の点検 高齢者虐待防止措置未実施減算    
11月 業務継続計画(災害編)の訓練/訓練記録の様式の点検 業務継続計画未策定減算    
12月 感染症の予防・まん延の防止のための委員会の開催/健康状態の確認方法の点検 運営基準に関する確認項目(別添1)/サービス提供体制強化加算    
1月 運営規程・重要事項説明書の記載(実施地域・交通費の起算点・虐待防止の措置)の点検 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算/高齢者虐待防止措置未実施減算    
2月 従業者ごとの研修計画の達成状況の確認/健康診断の受診状況の確認 サービス提供体制強化加算(訪問入浴介護)    
3月 次年度に向けた割合の算出の準備/勤続年数の集計/算出の計算書の保管場所の確認 サービス提供体制強化加算(両サービス)    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|書き足りない例と、そのまま貼れる例(8場面・42組)

ここまでの対照表で「その状況を示す文書」として挙げた記録を、実際にどう書くかを場面ごとに並べました。左が書き足りない例、右がそのまま貼って日付・氏名・数値だけ入れ替えれば使える完成文です。右の文には、主語・時刻・数値・観察の根拠のいずれかが必ず入っています。記録が加算・減算の裏づけとして読めるかどうかは、この4つのうち何が書かれているかでほぼ決まります。

なお、下の例文は記録の書き方の見本であって、算定の可否を示すものではありません。要件の充足は、原典の告示・通知と保険者(指定権者)の取扱いでご確認ください。

訪問入浴介護|入浴の可否を判断した場面(6組)

訪問入浴介護の記録でもっとも読み替えが起きるのが、この場面です。「体調不良のため中止」と書かれていても、何を見てそう判断したかが残っていないと、後から読む人には判断の経過が追えません。数値と、数値をどう解釈したかを分けて書きます。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
到着時のバイタル測定 体調良好。入浴実施。 10:05 到着。体温36.4度、血圧128/76、脈拍72、SpO2 97%。前回(8月5日)と比べて変動なし。本人から「今日は調子がいい」と発言あり。看護職員◯◯が全身浴の実施を判断し、10:15に開始した。
血圧が高めだった日 血圧高めのため様子を見て実施。 10:02 到着。血圧168/94、脈拍88、体温36.8度。10分間の安静後に再測定し152/88。頭痛・気分不良の訴えなし。看護職員◯◯が湯温を38度、浴時間を5分に短縮する形で全身浴を実施すると判断し、実施中も5分ごとに顔色と呼吸を確認した。
発熱があり中止した日 発熱のため中止。 10:00 到着。体温37.9度、血圧122/74、脈拍96。前日夜から咳と鼻汁があると家族から聴取。看護職員◯◯が全身浴・部分浴とも見合わせると判断。10:20 主治医◯◯クリニックへ電話し、状況を報告。10:35 介護支援専門員◯◯へ電話で連絡し、次回8月14日の訪問時に再度評価することを共有した。
入浴後に変化があった日 入浴後、少しふらつきあり。 11:05 入浴終了。直後の血圧104/62(入浴前132/78)、脈拍92。立ち上がり時にふらつきがみられたため、ベッド上で15分間臥床。11:20 再測定で118/70に戻り、ふらつき消失。水分200mlを摂取していただき、家族へ「本日は入浴後の立ち上がりで血圧が下がりました」と口頭で伝達した。
皮膚の状態を観察した日 皮膚に発赤あり。 10:40 更衣時、仙骨部に直径約2cmの発赤を確認。押しても白くならず、熱感はなし。前回8月5日の記録では発赤の記載なし。看護職員◯◯が写真を撮影し、11:10 主治医◯◯クリニックへ電話報告。介護支援専門員◯◯へも同日中に連絡した。
医療器具を装着している利用者 尿バルーンあり。注意して実施。 10:10 尿道留置カテーテル留置中。入浴前に固定位置と接続部を確認し、蓄尿バッグを浴槽外の低い位置に固定。尿量は前回訪問時から約450ml、色は淡黄色で混濁なし。入浴中はカテーテルの牽引がないことを介護職員◯◯が随時確認し、終了後に固定位置のずれがないことを再確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護|清拭又は部分浴に替えた日の記録(5組)

神戸市の施設向け資料には「入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない」という指摘が挙げられています。サービス種別は異なりますが、替えた理由と実施した内容を書き分けるという点は共通します。「清拭実施」の4文字では、どちらも残りません。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
全身状態から全身浴を見合わせた日 状態不良のため清拭。 10:00 到着時、体温37.4度、脈拍98、呼吸数22回/分。倦怠感の訴えあり、朝食摂取量は5割。看護職員◯◯が全身浴は身体への負担が大きいと判断し、清拭に変更。10:20〜10:45、上肢・体幹・下肢・陰部を温タオルで清拭し、背部に保湿剤を塗布した。実施中の体温37.3度、顔色に変化なし。
創部があり部分浴にした日 創があるため足浴のみ。 10:05 右下腿前面に約3cmの表皮剥離あり(8月7日の訪問時から継続、大きさに変化なし)。主治医の指示により創部は濡らさない方針のため、10:15〜10:35 両上肢と頸部・体幹を清拭し、左足のみ足浴を実施。右下腿はビニールで被覆し濡れないことを確認した。
本人の希望で短縮した日 本人希望により清拭。 10:00 到着。本人から「今日は疲れているので湯船はやめたい」と発言。バイタルは体温36.5度、血圧130/78で変動なし。意向を確認したうえで清拭に変更し、10:10〜10:35に実施。次回8月19日は全身浴を希望されるか、訪問時に改めて確認することとした。
住環境の都合で部分浴にした日 設備の都合で部分浴。 10:00 到着。居室から浴槽設置場所までの動線に、家族が搬入した荷物があり、安全に浴槽を設置できる幅(約80cm)を確保できなかった。10:10 家族へ状況を説明し了承を得たうえで、清拭と手浴・足浴に変更。次回訪問(8月19日)までに動線を確保していただくよう依頼し、同日中に介護支援専門員◯◯へ連絡した。
清拭が続いている利用者 今月も清拭。 8月7日・8月12日・8月19日と3回続けて清拭で実施。理由はいずれも起立性の血圧低下(8月7日:入浴前132→入浴後98)に対する負担軽減のため。8月19日に主治医◯◯クリニックへ状況を文書で報告し、介護支援専門員◯◯へも同内容を連絡。9月2日のサービス担当者会議で入浴方法の見直しを検討していただくよう依頼した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護|介護職員3人で行った日の記録(4組)

人員の組み合わせを変えた日は、「誰が行ったか」と「変えてよいと判断した根拠」の2つが別の書類に残る形になります。訪問記録に職種の内訳を書く欄がないと、後から遡って調べることになります。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
職種の内訳 職員3名で訪問。 訪問した職員:◯◯(介護職員・責任者)、◯◯(介護職員)、◯◯(介護職員)の3名。看護職員の同行なし。10:00〜11:00に実施。
主治の医師の意見の確認 医師に確認済み。 8月1日15:20、◯◯クリニック◯◯医師に電話で照会。「現在の状態であれば看護職員の同行がなくても身体の状況に支障を生ずるおそれはない」との回答を得た。回答内容は8月1日付の照会記録に記載し、利用者ファイルの医療連携の項に保管した。次回の見直しは11月の訪問時とした。
観察の役割分担 3名で対応。 介護職員◯◯が責任者としてバイタル測定(体温36.5度、血圧126/72、脈拍74)と全身の観察を担当し、介護職員◯◯・◯◯が入浴の介助を担当。入浴中は責任者が浴槽の脇で表情と呼吸を継続して観察した。
状態が変わったとき 調子が悪そうだった。 10:25 入浴中に「胸が苦しい」と発言。直ちに湯から出て臥床、10:28に血圧108/64、脈拍104、SpO2 95%。責任者の介護職員◯◯が10:30に◯◯クリニックへ電話し、指示を受けて経過観察。10:50に血圧118/70、SpO2 97%、症状消失を確認。同日中に介護支援専門員◯◯と管理者へ報告し、次回訪問(8月19日)は看護職員が同行する体制に戻すこととした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーション|実施した日の記録(開始・終了時刻と内容)(6組)

訪問リハビリテーションの実施記録は、「何分やったか」と「どんな場面で行ったか」の2つが、期間や頻度に関する定めのある加算の裏づけとしてそのまま使われます。訓練の名称だけを並べた記録は、後から場面を復元できません。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
実施時間 リハビリ実施。 10:00〜10:40(40分)実施。理学療法士◯◯が担当。実施場所は居宅内の居間・廊下・玄関。
歩行に関する内容 歩行訓練を実施。 10:05〜10:20 廊下(長さ7m)を4往復。T字杖使用、見守りレベル。1往復目は右立脚期に膝折れが2回みられたが、4往復目は0回。所要時間は1往復目38秒、4往復目31秒。
立ち上がりに関する内容 起立訓練10回。 10:20〜10:30 ソファ(座面高40cm)からの立ち上がりを10回×2セット。1セット目は手すりを使用、2セット目は上肢支持なしで8回まで可能。前回8月5日は上肢支持なしで5回であり、3回増えた。
屋外・生活場面での内容 外歩きを実施。 10:30〜10:45 玄関の上がり框(高さ22cm)の昇降を5回。手すり右側を使用し、降りるときに一度立ち止まる動作がみられた。その後、門扉までの通路(約8m、砂利敷き)を1往復。砂利の上では歩幅が狭くなり、所要時間は屋内の1.4倍であった。
家族への助言 家族に指導。 10:45〜10:55 同居の長女◯◯様に対し、廊下を歩く際に本人の右後方に立つ位置取りと、膝折れがみられたときに腋窩を支える方法を実演して説明した。長女様に1回実施していただき、支える位置を確認した。次回訪問(8月19日)までに毎日1往復を目安に行っていただくこととした。
中止した日 本人拒否のため中止。 10:00 到着。本人から「今日は腰が痛くて動きたくない」と発言。腰部の痛みは安静時にNRS 4、動作時に7。前回8月5日は動作時3であった。発赤・熱感なし。理学療法士◯◯が運動負荷をかけない方針とし、10:10〜10:25にポジショニングの調整と呼吸を用いた疼痛緩和の方法を説明。同日11:00に◯◯病院◯◯医師へ電話で状況を報告し、指示を確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーション|期間の定めがある加算に関する記録(6組)

短期集中・認知症短期集中・移行支援・退院時共同指導は、いずれも「いつから数えるか」が記録の中心にあります。東京都の集団指導資料(通所リハビリテーション)には「加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた」という指摘事例が挙げられています。起算日は伝聞ではなく一次資料から拾い、拾った資料の名称まで書いておくと、後から確認が早くなります。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
起算日の確認 退院後3か月以内。 起算日:令和8年7月18日(退院日)。確認した資料:◯◯病院リハビリテーション科発行の診療情報提供書(令和8年7月18日付)および退院時サマリー。写しを利用者ファイルの医療連携の項に保管した。算定期間の終期は同資料に基づき算出し、計画書の期間欄に記載した。
認定日を起算日とする場合 認定日から3か月。 起算日:令和8年6月30日(要介護認定日)。確認した資料:介護保険被保険者証(令和8年7月3日に写しを受領)。写しを利用者ファイルに保管し、被保険者証の有効期限(令和9年6月30日)も併せて記録した。
実施日を数える 週2回実施。 8月の実施日:8月5日(火)、8月8日(金)、8月12日(火)、8月15日(金)、8月19日(火)、8月22日(金)。週の区切りは月曜始まりとし、各週の実施日数を実施日一覧の右欄に記入した。8月11日(月)は祝日のため訪問なし。
認知症の状態に関する記録 認知症のため見守りで実施。 令和8年7月18日付の◯◯病院◯◯医師の診療情報提供書に、認知症に関する記載および生活上の留意点の記載あり。本日は居間から台所までの動線(約4m)を3回、調理台の前での立位保持を2分×2回実施。2回目の立位保持中に「ここは何をするところだったかね」と発言があり、調理台に貼付した手順表を指し示すと自ら手順を再開された。
移行した利用者の記録 通所に移行した。 令和8年5月28日をもって訪問リハビリテーションを終了。移行先:◯◯通所リハビリテーション(令和8年6月2日利用開始)。移行の判断は令和8年5月14日のリハビリテーション会議で共有し、議事録に記載。令和8年7月10日に本人と電話で状況を確認し、「週2回通えている。休まず行けている」との回答を得た。確認内容は移行後の状況確認記録に記載した。
退院時のカンファレンス 病院のカンファに出席した。 令和8年7月17日14:00〜14:45、◯◯病院6階カンファレンス室にて実施。出席者:◯◯病院 医師◯◯、看護師◯◯、理学療法士◯◯、医療ソーシャルワーカー◯◯、当事業所 理学療法士◯◯、居宅介護支援事業所◯◯ 介護支援専門員◯◯、本人、長女◯◯様。退院後の生活動作と住環境について共同で指導を行い、内容を記載した文書を同日14:45に本人と長女◯◯様へ交付した(交付の記録あり)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーション|リハビリテーション会議の議事録(5組)

会議の議事録は「開催した」ことの証明で終わりがちですが、加算の裏づけとして読まれるのは、出席者の構成と、そこで決まったことのほうです。欠席した関係者への伝達まで書いておくと、次の会議までの経過が1枚でつながります。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
出席者の書き方 関係者出席のもと開催。 令和8年8月6日13:30〜14:15、利用者宅にて開催。出席者:当事業所 医師◯◯、理学療法士◯◯、居宅介護支援事業所◯◯ 介護支援専門員◯◯、訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者◯◯、本人、長女◯◯様(計6名)。
欠席者の扱い 一部欠席。 訪問看護ステーション◯◯ 看護師◯◯は勤務の都合により欠席。8月7日10:00に電話で会議の内容を伝達し、「入浴時の血圧変動について週1回は測定値を共有してほしい」との意見を得た。伝達と意見は本議事録の末尾に追記した。
議題と決めたこと 今後の方針について話し合った。 議題1:屋内歩行の安定性について。決めたこと:廊下の歩行は当面T字杖を継続し、9月3日の次回会議で上肢支持なしへの移行を再検討する。議題2:玄関の上がり框の昇降について。決めたこと:8月中に長女様が手すりの追加設置を検討し、当事業所の理学療法士が8月19日の訪問時に設置位置を提案する。
医師の説明 医師から説明があった。 14:00〜14:10、当事業所の医師◯◯が、本人と長女◯◯様に対しリハビリテーション計画の目標と留意点を説明した。説明の内容:屋内歩行の自立を9月末までの目標とすること、血圧の変動が大きい日は運動の負荷を下げること。本人と長女◯◯様から同意を得て、計画書の同意欄に署名をいただいた(同意日:令和8年8月6日)。
次回の予定 次回は来月。 次回の会議:令和8年9月3日13:30〜。開催場所は利用者宅。次回までに、当事業所の理学療法士が歩行の評価を2回実施し、介護支援専門員◯◯が福祉用具貸与事業者へ手すりの見積もりを依頼することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

両サービス共通|委員会・研修・訓練の記録(6組)

松山市の資料には、研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されています。「実施した」の一行では、どの研修を行ったかが区別できません。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
虐待防止の研修 虐待防止研修を実施。 令和8年10月15日18:00〜19:00、事業所会議室にて実施。テーマ:高齢者虐待の防止(身体的虐待・心理的虐待・介護等放棄の事例検討)。使用資料:当事業所「虐待の発生・再発防止の指針」および厚生労働省の手引きの抜粋。参加者:◯◯、◯◯、◯◯、◯◯(4名)。欠席者◯◯には10月18日に資料を配付し、内容を説明のうえ確認印を受けた。
同日に複数のテーマを行った場合 研修(虐待防止・感染症)を実施。 令和8年10月15日、同日に2つの研修を実施した。18:00〜19:00 虐待の防止(使用資料:虐待防止の指針、参加者4名)。19:10〜20:00 感染症の予防及びまん延の防止(使用資料:感染症の指針、参加者4名)。テーマごとに実施記録を別葉で作成し、それぞれに参加者の署名欄を設けた。
委員会の記録 委員会を開催した。 令和8年5月20日17:30〜18:15、虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催。出席者:管理者◯◯、担当者◯◯、看護職員◯◯、介護職員◯◯(4名)。議題:ヒヤリハット2件(8月◯日・◯月◯日)の要因分析と再発防止策。決めたこと:声かけの手順書を8月末までに改訂し、9月の研修で全員に周知する。周知の方法:会議室に掲示のうえ、全従業者へ書面で配付(配付日:令和8年5月22日)。
業務継続計画の訓練 BCP訓練を実施。 令和8年11月12日14:00〜15:30、災害に係る業務継続計画に基づく訓練を実施。想定:震度6弱の地震により事業所が停電し、訪問車両1台が使用できない状況。実施内容:安否確認の連絡網を用いた通報訓練(所要12分)、訪問の優先順位の判断(利用者12名を3段階に区分)、協力事業所◯◯への応援要請の模擬連絡。参加者:◯◯、◯◯、◯◯、◯◯(4名)。振り返りで出た課題:連絡網の電話番号2件が古かったため、11月14日に更新した。
計画の見直し 見直しを行った。 令和8年11月20日、業務継続計画(感染症編・災害編)の見直しを実施。変更した箇所:災害編の連絡網(2名分の電話番号)、感染症編の「濃厚接触者が生じた場合の訪問順の入れ替え」の手順を追加。見直しを行った者:管理者◯◯。変更後の計画は11月25日に全従業者へ配付し、受領の確認印を受けた。
従業者への周知 全員に周知した。 令和8年11月25日、業務継続計画の変更内容を全従業者6名に周知した。方法:書面の配付(受領確認印あり)と、事業所会議室への掲示。当日不在であった◯◯には11月27日に個別に説明し、確認印を受けた。掲示は令和9年3月末まで継続する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

両サービス共通|割合・人数を数えた記録(4組)

広島市の資料には、サービス提供体制強化加算について「毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること」が示されています。数えた結果だけを残しても、数え方が残っていないと後から再現できません。「いつ・何を分母に・誰が数えたか」の3点を書きます。

場面 書き足りない例 そのまま貼れる例(書き切った例)
職員の割合の算出 要件を満たしている。 令和8年4月10日、令和7年度(3月を除く)の常勤換算による職員の割合を算出した。算出した者:管理者◯◯。分母:訪問入浴介護に従事した従業者の常勤換算数の11か月平均。分子:算定の要件に該当する資格を有する者の常勤換算数の11か月平均。算出の根拠となった勤務実績表と資格証の写しを、算出計算書に添付して保管した。
勤続年数の集計 勤続年数を満たす職員がいる。 令和8年4月10日時点の勤続年数を集計した。起算日は雇用契約書に記載した雇入れの日とし、法人内の他事業所からの異動者は異動前の期間を通算した(通算の可否は保険者に照会し、令和8年4月8日に回答を得た)。集計表には従業者ごとの雇入れ日・異動歴・通算年数を記載し、雇用契約書の写しを添付した。
建物ごとの利用者数 同一建物の利用者が数名いる。 令和8年8月1日時点で、建物ごとの居住者数を集計した。◯◯マンション(事業所と同一敷地内):利用者7名。◯◯ハイツ(事業所から徒歩5分・別敷地):利用者3名。数えた日:令和8年8月1日。数えた者:事務◯◯。根拠:利用者台帳の住所欄と、建物の登記上の所在地。8月中に転居があった場合は、転居日を集計表の備考欄に記入する。
認知症の利用者の割合 割合の要件を満たしている。 令和8年8月1日時点で、利用者24名のうち日常生活自立度Ⅲ以上に区分される方の人数を集計した。区分の根拠:主治医意見書および認定調査票の写し(利用者ファイルに保管)。集計した者:管理者◯◯。毎月1日に同じ方法で集計し、集計表を12か月分まとめて保管する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料にある指摘|加算・減算の裏づけに関するもの(22件)

最後に、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料から、この記事で扱う加算・減算の裏づけに関わる指摘を集めました。訪問リハビリテーション・訪問入浴介護を名指ししているものと、サービス種別を問わず共通するものが混じっています。出典に挙げた資料の名称は、各自治体が公表しているものです。自事業所の指定権者の資料も併せてご確認ください。

加算・減算の要件と算出に関する指摘(11件)

指摘の内容 公表資料に記載されている状況 裏づけになる書類 出典(自治体・資料名)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供に関する加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた 通常の事業の実施地域を越えてサービスを行ったとして加算していたが、実際には越えていなかった。利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算の要件が満たされるものではない、と注意喚起されている 運営規程、重要事項説明書、訪問の記録、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
該当しない地域で、中山間地域等における小規模事業所加算を算定していた 千葉市は中山間地域に該当しないにもかかわらず、当該加算を算定している事例が認められた 事業所所在地の地域区分の確認資料、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せずに算定していた 算定の要件に該当する職員の割合(常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均)を把握せず算定していた。訪問入浴介護・訪問看護については、従業者ごとの研修計画が作成されていない、全ての従業者に対し健康診断等が行われていない、という指摘も併せて示されている 常勤換算計算書、資格証の写し、勤務実績、研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、体制届出書の控え 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
サービス提供体制強化加算の前年度平均による要件確認をしていなかった 看護師等・介護職員の総数に占める一定の要件を満たす者の割合を常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて、要件を満たしていることを確認していない事例が公表されている 常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が、請求に反映されていなかった 「個別サービス事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないので自主点検の上報告すること」と示されている(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ) 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
同一建物減算について、一定期間の割合の判定結果を保険者に提出していなかった 算定日が属する月の前6月間の割合が一定以上である場合に、体制届により判定及びその結果を保険者に提出することとされているにもかかわらず、提出されていない実態が認められた 割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」
短期集中に関する加算の起算日(退院日)を誤って把握していた 加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた。おおむね週2日以上実施していないにもかかわらず加算を算定していた(通所リハビリテーションに関する指摘) 計画書、サービスの提供の記録(開始・終了時刻、実施内容)、診療情報提供書・退院時サマリー、介護保険被保険者証(認定日)、請求データ 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
初回加算を、対象者でない利用者に算定していた 加算の対象者でない利用者に加算を算定していた(居宅介護支援に関する指摘)。対象となる場合が資料に列挙され、該当するか確認するよう示されている 利用者台帳(契約日・認定情報)、計画書、経過記録、介護給付費請求明細書 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」
初回に関する加算で、計画の新規作成や同行が確認できなかった 新規に計画書を作成していないにもかかわらず算定している事例、計画の作成後その月内に同行していないにもかかわらず算定している事例が例示されている(訪問介護に関する指摘) 計画書(新規作成日がわかるもの)、サービス提供記録(同行者の記載)、勤務実績 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
退院・退所に関するカンファレンスの参加者が不足していた カンファレンスの参加者が不足している、要件を満たしていない、という指摘が示されている(居宅介護支援に関する指摘) カンファレンスの記録(出席者の氏名・所属・職種)、交付した文書の控え 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」/大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
処遇改善に関する加算で、計画書を用いた職員への周知をしていなかった 賃金改善等を行う方法等を処遇改善計画書を用いて職員に周知していない。賃金項目及び方法の具体的取組内容について、明確な根拠規程が示されていない。津山市の資料では、加算額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例が挙げられている 処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1/津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録・体制・運営規程に関する指摘(11件)

指摘の内容 公表資料に記載されている状況 裏づけになる書類 出典(自治体・資料名)
入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していなかった 1週間に2回以上入浴させていない、入浴が困難である場合に清しきを実施していない、実施の記録が不正確で実施したことが確認できない、入浴に代えて清しきを実施した場合にその旨と入浴困難な理由を記録していない(施設向け資料)。堺市の資料でも、入浴介助に替えて清拭を行った際の記録がない例が挙げられている 入浴・清拭記録、介護記録、サービス計画 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け)/堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
個別サービス計画が未作成のままサービスが提供され、報酬が請求されていた 個別サービス計画未作成の利用者について自主点検の上報告すること、個別サービス計画に基づかないサービス提供について自主点検の上報告すること(訪問入浴を除く)、と示されている 個別サービス計画、同意書・交付記録、サービス提供記録、給付管理票・請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
重要事項説明書の交通費の起算点が「事業所から」になっていた その他の利用料としての交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与・販売)。埼玉県のQ&Aでは、中山間地域等居住者に関する加算を算定する利用者から当該交通費の支払を受けられない旨も示されている 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」/埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている・対象外の利用者に記載していた 医療費控除の対象は利用者全員ではなく、医療系サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション等)を利用する者、および医療系サービスと併せて訪問入浴介護等を利用する者のみが対象となること、対象とならない利用者の領収証には記載しないことが示されている 領収証(控)、給付管理票、居宅サービス計画、請求データ 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
複数の研修を同日に実施した際に、内容を区別して記録していなかった 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されている 年間研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
研修や訓練の必要回数を誤認していた 身体拘束適正化、業務継続計画の策定等、衛生管理等、虐待の防止について、サービス種別ごとに必要な回数が整理され、回数の誤認が指摘事項として挙げられている 年間研修計画、研修・訓練実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
虐待の防止に係る委員会・指針・研修・担当者が整備されていなかった 委員会が定期的に開催されていない、指針が整備されていない、研修が実施されていない、担当者が置かれていない、が指摘事項として挙げられ、未実施の場合に高齢者虐待防止措置未実施減算が適用される旨が備考に示されている 虐待防止委員会議事録、虐待の防止のための指針、研修実施記録・受講者名簿、担当者の選任書、運営規程 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
虐待防止のための研修の未実施が確認され、改善報告までの期間について減算が適用された 運営指導において従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が発覚し、指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導。改善報告書を提出するまで(あるいは基準に満たない状況が解消されるに至った月まで)利用者全員について減算となった旨が記載されている(通所系サービスの事例) 虐待の防止のための指針、委員会の議事録、研修プログラム・実施記録(参加者含む)、担当者の設置が分かる文書 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度集団指導資料)
業務継続計画の未策定が確認され、遡って減算と過誤調整・利用者負担金の返還となった 運営指導において業務継続計画の未策定が発覚し、感染症及び自然災害に係る計画の作成を指導。令和6年4月から解消されるに至った月まで利用者全員について減算となり、給付費の過誤調整及び利用者負担金は返還となった旨が記載されている(通所系サービスの事例) 感染症・災害に係る業務継続計画、周知記録、研修の実施記録、訓練の実施記録、計画の見直し記録 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度集団指導資料)
業務継続計画を、感染症・災害のいずれか一方しか作成していなかった 業務継続計画を感染症・災害のいずれのみしか作成していない、感染症の業務継続計画とその他の感染症対策資料とを混同している、が挙げられ、感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであると記載されている 業務継続計画(感染症編・災害編)、研修記録、訓練記録、感染対策委員会議事録、感染症予防・まん延防止の指針 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
運営規程の記載が実態と異なる/通常の事業の実施地域があいまい/変更届が提出されていなかった 運営規程の料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない、通常の事業の実施地域があいまい、虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない、が挙げられ、「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記は不可とされている。実施地域・営業時間・レイアウトに変更が生じたにもかかわらず変更届がされていない例も挙げられている 運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え、事業所平面図 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここに挙げたものは、各自治体が公表している資料に記載された内容を当社が整理したものです。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。減算の適用の始期・過去分の取扱い・改善の確認方法も、保険者(指定権者)により異なります。貴事業所の指定権者が公表する資料と、原典の告示・通知でご確認ください。繰り返しになりますが、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。

基本報酬|訪問入浴介護費の所定単位数(1回につき)

このページのここまでの表は加算・減算を扱っています。ここでは、その加算・減算が乗る土台にあたる訪問入浴介護費(基本報酬)を、サービスコード表の定めのまま並べます。1単位あたりの単価は地域区分によって異なるため、金額ではなく単位数のみを記載しています。基本は看護職員1人・介護職員2人の3人体制で、主治医の意見を確認したうえで介護職員3人で行う場合と、利用者の心身の状況から清拭または部分浴に変更した場合に、表のとおり単位数が変わります。

条件を選ぶだけで単位数と月額のめやすを確認できる介護報酬の単位数 計算ツール(無料)も用意しています。

職員体制 実施した入浴 サービスコード 所定単位数
看護職員1人・介護職員2人 全身浴 121111 1,266単位/1回につき
看護職員1人・介護職員2人 清拭・部分浴(×90%) 121112 1,139単位/1回につき
介護職員3人 全身浴 121121 1,203単位/1回につき
介護職員3人 清拭・部分浴 121122 1,083単位/1回につき

出典:厚生労働省ウェブサイト(令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡の添付「介護サービスコード表」令和8年6月・8月施行版)/公共データ利用規約(第1.0版)。本表は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算が重なる場合(16通りの合成単位数)

上の4区分に、高齢者虐待防止措置未実施減算(虐防)と業務継続計画未策定減算(業未)が重なった場合の合成単位数は、サービスコード表で次のとおり定められています。業未の付くコードは令和8年6月・8月施行版で掲載されているもので、令和6年6月施行版のコード表には該当コードがありません。

サービスコード 名称(コード表の略称) 合成単位数 貴事業所で該当し得るか(記入欄)
121111 訪問入浴 1,266単位 (   )
121112 訪問入浴・部分浴 1,139単位 (   )
121121 訪問入浴・職員のみ 1,203単位 (   )
121122 訪問入浴・職員のみ・部分浴 1,083単位 (   )
121141 訪問入浴・業未 1,253単位 (   )
121142 訪問入浴・業未・部分浴 1,128単位 (   )
121143 訪問入浴・業未・職員のみ 1,190単位 (   )
121144 訪問入浴・業未・職員のみ・部分浴 1,071単位 (   )
121131 訪問入浴・虐防 1,253単位 (   )
121132 訪問入浴・虐防・部分浴 1,128単位 (   )
121133 訪問入浴・虐防・職員のみ 1,190単位 (   )
121134 訪問入浴・虐防・職員のみ・部分浴 1,071単位 (   )
121145 訪問入浴・虐防・業未 1,240単位 (   )
121146 訪問入浴・虐防・業未・部分浴 1,116単位 (   )
121147 訪問入浴・虐防・業未・職員のみ 1,178単位 (   )
121148 訪問入浴・虐防・業未・職員のみ・部分浴 1,060単位 (   )

出典:厚生労働省ウェブサイト(令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡の添付「介護サービスコード表」令和8年6月・8月施行版)/公共データ利用規約(第1.0版)。本表は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

※最終的な算定・請求の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

関連記事

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

AIサポートセンター24時間365日

神マナの使い方は、音声つきのプレゼンで1日の流れをご覧いただけます。料金・導入のご相談には、AIが声でお答えします。アプリのインストールは要りません。

マイクのないPCは
スマホで読み取り