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訪問看護の運営指導チェックリスト|確認項目25と確認文書・公表事例28件【出典つき】

都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、訪問看護に関するもの28件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。

取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。

どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)

領域 件数 先に点検するもの
人員基準・勤務体制 4 管理者の兼務の範囲
加算要件 3 要件を満たすことを示す書類
報酬請求 3 算定と記録の突合
苦情・事故対応 2 受付から報告までの記録
計画書・指示書・アセスメント 2 様式の必須項目に空欄がないか
運営基準 2 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か
BCP・感染症 1 計画の本体と、研修・訓練の実施記録
利用料・費用 1 該当する記録の有無と、日付の整合
加算算定 1 加算ごとの記録の有無
報酬・加算 1 体制届の控えと、要件を満たす記録
報酬返還・減算事例 1 過去分の点検の要否
秘密保持・個人情報 1 職員の誓約書と、家族の同意
縦覧点検 1 月をまたいだ整合
虐待防止・身体拘束 1 記録の都度性
計画作成 1 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付
記録・書類の整備 1 保存期間と、保管場所
運営 1 苦情・事故の受付から対応までの記録
運営規程・重要事項 1 該当する記録の有無と、日付の整合

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訪問看護|公表されている指摘28件と、対応のポイント

公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

公表されている指摘 対応のポイント 確認する書類 公表元
業務継続計画(BCP)の策定・研修訓練を実施していない 感染症版・災害版のBCPを策定し、年間計画に研修・訓練を組み込み、実施記録を残します。 業務継続計画(感染症・災害)・研修訓練記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
看護職員を常勤換算2.5人以上確保していない 毎月、予定・実績の両方で常勤換算を算出して確認します。有給は所定労働時間で算入、超過勤務は不算入など算入ルールにも注意します。 勤務形態一覧表・雇用契約書・出勤簿 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
月ごとの勤務表を作成していない 毎月、勤務形態一覧表を作成します。兼務者は兼務先を記載し、予定と実績の両方を残します。 勤務形態一覧表・シフト表 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
職員の雇用の事実・勤務時間が不明確 雇用契約書・雇入れ通知書を常に最新の状態で整備し、就業規則に所定労働時間を明記、出勤簿等で勤務時間を記録します。 雇入れ通知書・就業規則・出勤簿・タイムカード 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
管理者が常勤でない 管理者の勤務形態を常勤とし、勤務表上も明確にします。やむを得ず例外とする場合は指定権者への相談・手続きが必要です。 勤務形態一覧表・組織図・辞令 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
通常の実施地域内で交通費を徴収していた 実施地域内の交通費徴収は行いません。地域外の場合も、あらかじめ額を説明し同意を得たうえで実費のみ受領します。 運営規程・重要事項説明書・領収書控 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を重要事項説明で包括的に得ている 加算ごとに個別説明・同意の記録欄を設ける。ターミナルケアでは心身の変化とケアの過程を経時的に記録する。特別管理加算は該当状態を裏づける指示書等を保管する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、ターミナルケア計画、医師の指示書 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
複数名訪問加算の算定に必要な「事情」が明確にされていない 複数名訪問加算を算定している利用者ごとに、1人では困難である具体的な事情(身体状況・処置内容等)を訪問看護計画書および記録に記載しているか点検する。なお、記録の様式や求められる粒度は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の様式・取扱いを確認すること。 訪問看護計画書、訪問看護記録書、居宅サービス計画 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に長時間訪問看護が位置付けられていない 長時間訪問看護加算の算定月について、居宅サービス計画(第2表・第6表)に1時間30分以上の訪問が位置付けられているかを1件ずつ確認する。結果的に長時間になった訪問を加算対象にしていないか点検する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料も確認すること。 居宅サービス計画(第2表・第6表)、訪問看護記録書、訪問看護計画書 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
緊急時訪問看護加算で、1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を算定/利用者の同意を得ていない 緊急時訪問の1回目に時間帯加算が付いていないか請求データで抽出して確認する。加算算定にあたっての事前説明と同意の記録(署名等)を利用者ごとに整備し、他事業所での同加算の算定有無を確認した記録を残す。なお、同意の様式や確認方法は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の取扱いを確認すること。 緊急時訪問看護加算の同意書、訪問看護記録書、請求明細、他事業所への確認記録 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
サービス提供体制強化加算の前年度平均による要件確認をしていない 要件となる有資格者等の割合を常勤換算方法により前年度(3月を除く。)の平均で算出し、算定要件を満たすことを確認した計算記録を年度ごとに保管する。なお、確認方法や必要書類は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
緊急時訪問看護加算:月1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を算定していた 緊急時訪問看護加算を算定している月について、1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を併せて算定していないかを請求データで確認してください。当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問との区別も点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が… 訪問看護記録書、緊急時訪問の要請・訪問時刻の記録、居宅サービス計画、給付費請求明細 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指…
ターミナルケア加算:計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない ターミナルケア加算を算定した事例について、計画および支援体制の説明・同意の記録と、上記ア〜ウの3点が訪問看護記録書に書かれているかを個別に確認してください。ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえた話合いの経過が残っているかも点検しま… ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録、訪問看護記録書(身体症状の変化・精神的状態の変化・意向把握とアセスメントの経過)、主治医との… 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者…
予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた 訪問記録に「未実施」「中止」等の記載がある日について、当該日の請求が立っていないかを月次で突合する。2時間未満の間隔の訪問(20分未満の訪問看護費の場合と緊急訪問の場合を除く)は所要時間を合算しているか確認する。なお、指導の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の取扱いを確… 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細、主治医の指示書 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還事例) 運営規程・重要事項説明書に記載した「通常の事業の実施地域」の範囲と、加算を算定した利用者の居住地の位置関係を突き合わせて確認する。実施地域内の利用者に当該加算を算定していないか、訪問記録と併せて点検する。松山市は「要件を満たさないことが判明した場合は過誤請求を行うこと」を求めている。なお、運営指導… 運営規程、重要事項説明書、訪問看護記録、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周…
守秘義務の取り決め・個人情報同意が不十分 守秘義務の誓約書を徴し、退職後の秘密保持も就業規則等に明記します。個人情報使用同意書は本人分と家族分を区別して取得します。 守秘義務誓約書・個人情報使用同意書・就業規則 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される これらの加算を算定する前に、利用者が他の訪問看護事業所等から同一加算に係るサービスを受けていないかを確認し、確認記録を残す。居宅介護支援事業所と情報を共有し、給付管理段階で重複を検知できるようにする。なお、重複が判明した場合の過誤申立の進め方は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の指… 介護給付費明細書、加算算定に係る利用者への説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
苦情相談窓口を利用者に周知していない 重要事項説明書に自事業所と外部機関の苦情窓口を明記し、事業所内にも掲示します。苦情内容は記録として整備します。 重要事項説明書・苦情受付記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
事故の記録・保険者への報告を行っていない 事故発生時の対応方法をあらかじめ定め、状況と処置を記録して2年間保存します。保険者への報告基準も確認しておきます。 事故報告書・ヒヤリハット報告書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
虐待防止の体制(委員会・指針・研修・担当者)が未整備 委員会を定期開催して議事録を残し、指針を整備、年間研修計画に虐待防止研修を入れ、担当者を明確にします。 虐待防止指針・委員会議事録・研修記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って訪問看護計画を作成する。作成に当たってはあらかじめ目標等の主要事項について利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得たうえで計画を交付する。同意日・交付日が分かる記録を残す。なお、確認される様式・観点は保険者(自治体)により運用が異なるため… 訪問看護計画書、居宅サービス計画、説明・同意・交付の記録、訪問看護報告書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた 指示書はサービス開始前に交付を受け、指示期間を管理します。特別訪問看護指示書の有効期間は交付日から14日間です。訪問内容と指示内容の整合を常に確認します。 訪問看護指示書・訪問看護記録書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している 看護師等が計画書を作成し、サービス提供開始前に利用者へ説明・同意・交付します。PT等が訪問する場合は看護職員の代わりに訪問する旨の説明・同意も必要です。 訪問看護計画書・居宅サービス計画書(第1〜3表) 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
必要な記録の整備・2年保存ができていない 7種の記録を利用者ごとに整備し、契約終了日から2年間保存します。電子化する場合も検索・出力できる状態を保ちます。 訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ・計画書・報告書ほか 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
訪問看護:看護師等が同居の家族である利用者に対して訪問看護を提供していた 従業者と利用者の同居関係を採用時および利用開始時に確認し、担当割当の段階で同居家族への訪問が生じない運用にする。該当がある場合は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。理学療法士等による訪問看護の利用者については、看護職員の訪問による評価をおおむね3か月に1回実施し記録する。※返還・自主点検の取扱… 訪問看護記録書、担当割当表・勤務実績表、従業者名簿、看護職員による評価記録、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
訪問看護:理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させる旨の同意を口頭で説明したが記録がない 理学療法士等が訪問している利用者について、看護職員の代わりに訪問する旨の説明と同意の記録が残っているかを確認してください。複数名訪問加算を算定している場合は、1人で看護を行うことが困難な事情が計画上明確かも点検します。なお、同意の取得方法・記録様式の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在… 訪問看護計画書、訪問看護記録書、説明・同意の記録、居宅サービス計画書、モニタリング・評価の記録 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(…
訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ/計画書の記載不足 指示書の有効期間を一覧管理し、期限前に更新依頼を行う運用にする。計画書に目標・具体的内容・提供期間・同意欄が揃っているかを様式段階で確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、同意署名 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
運営規程に利用料等が規定されていない 運営規程の必須8項目(目的・職種員数・営業日時間・内容と利用料・実施地域・緊急時対応・虐待防止措置・その他重要事項)を整備し、重要事項説明書と常に一致させます。 運営規程・重要事項説明書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)

訪問看護で、指摘の前に自己点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 訪問看護指示書の有効期間が切れていないか 指示書、期限の管理表
2 計画書・報告書を主治医へ提出しているか 控えと、提出日の記録
3 記録書Ⅱに、訪問の開始・終了時刻と実施者があるか 記録書Ⅱ
4 算定した加算の根拠が記録に残っているか 記録、体制届の控え
5 緊急時訪問看護加算の同意を得ているか 説明と同意の記録
6 特別管理加算の対象の状態が指示書等で確認できるか 指示書、計画書
7 ターミナルケア加算の記録が経過に沿っているか 記録書Ⅱ、看取りの記録
8 理学療法士等の訪問回数が制限を超えていないか 訪問の記録
9 医療保険と介護保険の切り替えが日付で分かれているか 指示書、請求データ
10 虐待防止・業務継続計画の委員会・研修・訓練の記録があるか 開催記録、実施記録
11 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
12 個人情報の同意を本人と家族から得ているか 同意書

運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。

運営指導で確認される項目と書類|訪問看護の全25項目チェックリスト

ここから下は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添1「確認項目及び確認文書」から、訪問看護(サービス種別コード103)に定められている確認項目をそのまま並べたものです。運営指導で実際に見られる項目と、そのとき提示を求められる書類が、国の資料として公表されています。

右端に「自事業所の状況」の記入欄を設けました。表の上にある「📋 Excelにコピー」「⬇ CSVダウンロード」から表計算ソフトに貼り付けて、自事業所の点検表としてお使いいただけます。ダウンロードにアカウント登録は要りません。

① 個別サービスの質に関する事項(6項目)

確認項目 何を確認されるか 確認文書 自事業所の状況
内容及び手続の説明及び同意
(第8条)
・利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
・重要事項説明書の内容に不備等はないか
重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)/利用契約書  
心身の状況等の把握
(第13条)
・サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録  
居宅介護支援事業者等との連携
(第64条)
・サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録  
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
(第16条)
・居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画  
サービス提供の記録
(第19条)
・訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか
・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか
サービス提供記録  
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
(第70条)
・居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか
・主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか
・サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか
・利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか
・目標の達成状況は記録されているか
・達成状況に基づき、新たな訪問看護計画が立てられているか
・訪問看護報告書は作成されているか
主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/モニタリングシート/訪問看護報告書  

② 体制に関する事項|人員(2項目)

確認項目 何を確認されるか 確認文書 自事業所の状況
従業者の員数
(第60条)
・利用者に対し、従業者の員数は適切であるか
・専門職は必要な資格を有しているか
勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証  
管理者
(第61条)
・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード  

③ 体制に関する事項|運営(17項目)

確認項目 何を確認されるか 確認文書 自事業所の状況
受給資格等の確認
(第11条)
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録  
利用料等の受領
(第66条)
・利用者からの費用徴収は適切に行われているか
・領収書を発行しているか
・医療費控除の記載は適切か
請求書/領収書  
緊急時等の対応
(第72条)
・緊急時対応マニュアル等が整備されているか
・緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか
緊急時対応マニュアル/サービス提供記録  
運営規程
(第73条)
次の重要事項を定めているか
1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
3. 営業日及び営業時間
4. 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
5. 通常の事業の実施地域
6. 緊急時等における対応方法
7. 虐待の防止のための措置に関する事項
8. その他運営に関する重要事項
運営規程  
勤務体制の確保等
(第30条)
・サービス提供は事業所の従業者によって行われているか
・資質向上のために研修の機会を確保しているか
・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録  
業務継続計画の策定等
(第30条の2)
・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか
・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか
・計画の見直しを行っているか
業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録  
衛生管理等
(第31条)
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか
・対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか
・従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか
委員会名簿・記録/指針/研修の記録及び訓練の記録  
秘密保持等
(第33条)
・個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
・退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか
個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書  
広告
(第34条)
・広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット/チラシ  
苦情処理
(第36条)
・苦情受付の窓口があるか
・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか
・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか
苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル  
事故発生時の対応
(第37条)
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか
・市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか
・事故状況、対応経過が記録されているか
・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか
・再発防止のための取組を行っているか
事故対応マニュアル/市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録  
虐待の防止
(第37条の2)
・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置を行っているか 委員会の開催記録/指針/研修の実施記録/担当者を定めた文書  

※上記は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」(訪問看護)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。

★ここは要チェック|確認項目のうち、実際に指摘が多いもの

上のチェックリストは全項目が同じ重みで並んでいます。ただし実際の運営指導では、指摘が集中する項目とそうでない項目があります。当社が33自治体の公表資料から集めた指摘事例を、確認項目ごとに数えたものが下の表です。

確認項目 公表事例で確認できた指摘 実際に指摘されている内容(抜粋)
勤務体制の確保等(第30条) ★ 多い ・勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている/勤務実績と不整合(福井市)
・複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない(松山市)
・兼務職員の勤務表でそれぞれに従事する時間帯が区分されていない
運営規程(第73条) ★ 多い ・運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる/記録の保存期間の記載が誤っている(福井市)
・運営規程・設備・管理者等の変更を10日以内に届け出ていない(大分市)
・中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還事例・松山市)
サービス提供の記録(第19条) ★ 多い ・サービス提供記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていない(松山市)
・サービス提供の記録がない/記録内容と請求内容に齟齬がある(宇都宮市)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) ★ 多い ・訪問看護計画の同意取得が確認できない/具体的なサービス内容が記載されていない(長野県)
・訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ/計画書の記載不足
・長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に位置付けられていない(仙台市)
・複数名訪問加算の算定に必要な「事情」が明確にされていない(仙台市)
秘密保持等(第33条) ★ 多い ・退職後の秘密保持措置が未実施/家族の個人情報使用の同意を得ていない(福井市・宇都宮市・金沢市)
・家族の同意を家族本人から得ていない(代理署名で代替)(神戸市)
・個人情報使用同意書に家族の同意欄・使用期間がない(広島市・大阪市・福岡県介護保険広域連合)
・派遣職員・長期在職者と秘密保持の取決めを取り交わしていない(仙台市)
業務継続計画の策定等(第30条の2) ★ 多い ・BCPが未策定、または研修・訓練の記録が確認できない(宇都宮市・大分市・千葉県)
・記載項目の不足/研修訓練の回数不足(福井市)
・研修・訓練の必要回数を誤認している(堺市)
衛生管理等(第31条) ★ 多い ・感染対策の研修・訓練の記録がない/委員会の結果を従業者に周知していない(宇都宮市)
虐待の防止(第37条の2) ★ 多い ・虐待防止検討委員会が定期開催されていない/結果が従業者に周知されていない(宇都宮市)
事故発生時の対応(第37条) ★ 多い ・事故発生時に家族・介護支援専門員へ連絡した記録がない/再発防止の検討が具体的でない(宇都宮市)
心身の状況等の把握(第13条)/居宅介護支援事業者等との連携(第64条) あり ・ターミナルケア加算:計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない
受給資格等の確認(第11条)/広告(第34条) 公表事例では確認できず —(指摘が無いという意味ではなく、当社が収集した33自治体の公表資料には見当たらなかったという意味です)

※指摘の有無・多寡は、当社が収集した公表資料の範囲での集計です。保険者により観点が異なるため、ここに載っていない項目が指摘されないことを意味しません。

運営指導は「記録があるか」ではなく「中身が具体的か」を見ている

上の指摘のうち、もっとも繰り返し出てくるのが記録の中身です。松山市の資料では、こう指摘されています。

サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる

別添1の確認観点も「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」です。記録は「書いてあるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」で見られています。

「特変なし」を、そのまま置き換えられる書き方

下の表は、記録でよく使われる短い表現を、運営指導で求められている「具体的な内容と心身の状況」に置き換えた例です。左をそのまま右に差し替えれば、同じ訪問時間で記録の中身が変わります。

よく使われる表現 置き換えの例
特変なし バイタル安定(体温36.4℃、血圧132/78mmHg、SpO2 97%)。前回訪問時と比べ表情・会話量に変化なく、食事・排泄も普段どおりとご本人より聴取。
変わりなし 下腿の浮腫は前回と同程度(左右差なし、圧痕は数秒で戻る)。息切れの訴えなく、室内歩行も自立して行えている。
状態良好 創部の発赤・浸出液ともになく、周囲皮膚の状態も良好。ご本人から疼痛の訴えはない。次回も同じ処置内容で継続とする。
問題なし 服薬は薬カレンダーどおりに実施できており、残薬のずれもない。ご家族からも「飲み忘れは見ていない」と確認。
清拭施行 全身清拭を実施。背部・仙骨部に発赤や表皮剥離はなく、乾燥もみられない。実施中の表情は穏やかで、苦痛の訴えはなかった。
入浴介助 入浴介助を実施。浴槽のまたぎに軽度の介助を要したが、洗身はご自身で行えた。入浴後のバイタルに変動なく、疲労の訴えもない。
血糖測定実施 血糖測定を実施(食前 128mg/dL)。前回・前々回と比べ大きな変動はない。インスリン自己注射の手技も確認し、単位数の誤りはなかった。
吸引実施 口腔・鼻腔内吸引を実施。淡黄色の粘稠痰が中等量。吸引後は呼吸音の副雑音が軽減し、SpO2は94%→97%へ改善した。
リハビリ実施 関節可動域訓練と起立訓練を実施。肩関節屈曲は前回110度から115度へ拡大。起立は手すり使用で5回可能(前回3回)。
家族へ説明 ご長女へ、褥瘡の処置内容と体位変換の間隔(2時間ごと)を説明。実際に体位変換を1回一緒に実施し、手技を確認いただいた。
指示通り実施 主治医の指示(◯月◯日付訪問看護指示書)に基づき、褥瘡処置とバイタル測定を実施。指示内容からの変更はない。
本人希望なし 入浴について確認したところ「今日は寒いのでやめておきたい」とご本人の希望あり。清拭に変更し、次回改めて意向を確認することとした。
異常なし 意識清明、見当識障害なし。呼吸音清明、腹部平坦・軟。四肢の運動麻痺・感覚障害ともに認めない。
経過観察 右足背に小さな擦過傷を確認。出血・浸出液はなく、洗浄のうえ保護。ご家族へ状況を伝え、次回訪問時に治癒経過を確認することとした。
説明し同意を得た 訪問看護計画の変更(訪問回数を週2回から週3回へ)について、ご本人とご長女へ内容を説明。同意を得て署名をいただき、計画書の写しを交付した。

訪問看護計画書・報告書で指摘されないための記載

第70条は確認観点が7つあり、この記事に載せた指摘の中でも件数が多い項目です。特に「同意」「具体性」「達成状況」の3つが繰り返し指摘されています。

確認観点(別添1) 指摘されないための記載
居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか 居宅サービス計画の第2表にある「サービス内容」「頻度」と、訪問看護計画の内容・回数が一致しているか突き合わせる。ケアプランに位置づけのないサービスを実施していないか確認する。
主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえているか 訪問看護指示書の指示期間・指示内容を計画書に転記し、指示日と受領日を記録する。指示書の有効期限切れは指摘事例がある。
サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 「健康管理」だけで終わらせず、実施する看護内容(バイタル測定・褥瘡処置・服薬管理・清拭など)と所要時間・訪問曜日まで記載する。
利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 説明日・同意者・続柄・交付日を記録に残す。同意取得が確認できないことは長野県の公表事例で指摘されている。代筆の場合は代筆者の署名も残す。
目標の達成状況は記録されているか 短期目標ごとに「達成/一部達成/未達成」と、そう判断した根拠(実測値・回数・本人の発言)を書く。
達成状況に基づき、新たな訪問看護計画が立てられているか 評価の結果を次期計画へどう反映したかを1行で書く。期間が終わる前に評価する。
訪問看護報告書は作成されているか 主治医への提出日と、居宅介護支援事業所への提供日を記録する。

別添1の確認観点を1行ずつに割る|訪問看護の点検問い55問(コード103)

上のチェックリストは、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1の確認項目(20項目)を単位に並べたものです。ただし運営指導の当日に確認されるのは項目そのものではなく、その中に箇条書きで並んでいる確認内容の一つひとつです。たとえば「訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成」は1項目ですが、中身の箇条書きは7つあります。1つでも空いていれば、その1つが指摘の対象になります。

そこで、別添1の箇条書きを1行ずつに割り直しました。訪問看護(サービス種別コード103)は、質に関する事項が14問、人員が3問、運営が38問、あわせて55問です。運営規程は別添1の中で8つの号が列挙されているため、8問として数えています。左から順に、別添1の文言・当日どこを開くか・別添1に書かれている確認文書・自事業所の記入欄です。表計算ソフトに貼り付けて、担当者を割り振ってお使いください。

質に関する確認観点|計画・記録・連携の14問

No. 別添1の確認観点(そのまま) 当日どこを開くか 確認文書(別添1) 自事業所の記入欄
1 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 契約書と重要事項説明書の同意欄。署名者の続柄と日付を、契約日より前になっていないか見る 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)/利用契約書  
2 重要事項説明書の内容に不備等はないか 営業日・営業時間・利用料・実施地域・苦情窓口の5欄を、運営規程と1行ずつ突き合わせる 重要事項説明書  
3 サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか 会議の要点(第4表)の出席者欄に自事業所の看護職員名があるか。欠席時は照会文と回答文 サービス担当者会議の記録  
4 サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか 会議録の「専門的な見地からの意見」欄に、自事業所が述べた内容が個別に書かれているか サービス担当者会議の記録  
5 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 第2表のサービス内容・頻度と、直近1か月の訪問実績を並べる。回数と曜日のずれを見る 居宅サービス計画  
6 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか 計画書の目標欄と、記録書の実施内容欄。目標に対応しない実施内容だけが並んでいないか サービス提供記録  
7 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか 直近3か月の記録から無作為に10件抜き、心身の状況が書かれている行が何行あるか数える サービス提供記録  
8 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか 居宅サービス計画の作成日と訪問看護計画の作成日の前後関係。計画書に第2表の内容が反映されているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画  
9 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか 指示書の指示内容と計画書の看護内容が一致しているか。本人の希望を書いた欄が空欄でないか 主治の医師の指示/アセスメントシート  
10 サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 「健康管理」だけの記載になっていないか。実施内容・所要時間・訪問曜日が3つとも書かれているか 訪問看護計画  
11 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 説明日・同意者名・続柄・交付日の4つ。代筆の場合は代筆者の署名と理由 訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)  
12 目標の達成状況は記録されているか 短期目標ごとの評価欄。判断の根拠(実測値・回数・本人の発言)が併記されているか モニタリングシート/訪問看護報告書  
13 達成状況に基づき、新たな訪問看護計画が立てられているか 評価日と次期計画の作成日。評価の内容が次期計画のどこに反映されたか1行で追えるか 訪問看護計画/モニタリングシート  
14 訪問看護報告書は作成されているか 主治医への提出日と、居宅介護支援事業所への提供日。控えに受領の証跡があるか 訪問看護報告書  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

人員に関する確認観点|員数・資格・管理者の3問

No. 別添1の確認観点(そのまま) 当日どこを開くか 確認文書(別添1) 自事業所の記入欄
15 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか 直近12か月分の常勤換算の計算過程。予定表ではなく勤務実績から算出したものがあるか 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表  
16 専門職は必要な資格を有しているか 看護師・准看護師・保健師・理学療法士等の免許証の写し。原本確認をした日付の記録 従業者の資格証  
17 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 勤務体制一覧表の管理者行。兼務がある場合、管理者として従事する時間帯が区分されているか 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営に関する確認観点|資格確認から虐待防止までの38問

No. 別添1の確認観点(そのまま) 当日どこを開くか 確認文書(別添1) 自事業所の記入欄
18 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 被保険者証の写しと、確認日・確認者が分かる記録。更新認定・区分変更のたびに取り直しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録  
19 利用者からの費用徴収は適切に行われているか 運営規程・重要事項説明書の利用料欄と、実際の請求額。規程にない項目を徴収していないか 請求書  
20 領収書を発行しているか 領収証の控え。日付・金額・内訳が請求書と一致しているか 領収書  
21 医療費控除の記載は適切か 領収証の医療費控除欄。対象となる利用者と対象外の利用者で、記載の有無が分かれているか 領収書  
22 緊急時対応マニュアル等が整備されているか マニュアルの最終改訂日と、連絡先一覧の電話番号が現在も有効か 緊急時対応マニュアル  
23 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 直近の急変事例の記録。連絡した時刻・相手方の氏名・指示内容が書かれているか サービス提供記録  
24 運営規程に「事業の目的及び運営の方針」を定めているか 運営規程の第1条・第2条。法人名と事業所名が現在の名称か 運営規程  
25 運営規程に「従業者の職種、員数及び職務の内容」を定めているか 規程に書かれた員数と、勤務体制一覧表の実員。理学療法士等を配置している場合の記載 運営規程  
26 運営規程に「営業日及び営業時間」を定めているか 規程の営業日・営業時間と、重要事項説明書・掲示物の3点が一致しているか 運営規程  
27 運営規程に「指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額」を定めているか 交通費・キャンセル料・死後の処置に係る費用など、実際に受領している項目が漏れなく書かれているか 運営規程  
28 運営規程に「通常の事業の実施地域」を定めているか 市区町村名または町丁目まで特定されているか。地図と突き合わせて飛び地がないか 運営規程  
29 運営規程に「緊急時等における対応方法」を定めているか 営業時間外の連絡経路と、主治医・救急への連絡順序が書かれているか 運営規程  
30 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めているか 委員会・指針・研修・担当者の4つが規程本文に書かれているか。指針の別紙参照だけになっていないか 運営規程  
31 運営規程に「その他運営に関する重要事項」を定めているか 記録の整備・秘密保持・非常災害対策など、自事業所で必要とした事項が書かれているか 運営規程  
32 サービス提供は事業所の従業者によって行われているか 訪問記録の実施者名と従業者名簿の突合。派遣・応援の職員が入っていないか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書  
33 資質向上のために研修の機会を確保しているか 年間研修計画と実施記録。実施日時・参加者氏名・内容・使用資料の4つが揃っているか 研修計画、実施記録  
34 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 方針を定めた文書と、周知した記録。相談に対応する担当者を定めた文書があるか 方針、相談記録  
35 感染症、非常災害発生時の業務継続計画の策定及び必要な措置を講じているか 感染症編と災害編が別々の文書として存在するか。感染症の指針で代用していないか 業務継続計画  
36 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか 研修と訓練が別々に記録されているか。同日実施の場合に内容が区別して書かれているか 研修及び訓練計画、実施記録  
37 計画の見直しを行っているか 見直しの実施日と、変更した箇所が分かる記録。改訂履歴欄が空のままになっていないか 業務継続計画  
38 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか 指針に平常時の対策と発生時の対応の両方が書かれているか 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針  
39 対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか 直近2年分の開催日を並べ、間隔が6か月を超えていないか。結果を従業者へ周知した記録 委員会名簿、委員会の記録  
40 従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか 健康チェック表の記入漏れ。訪問前の体温測定の記録が全職員分あるか 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策の記録  
41 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか 同意書の署名欄。本人分と家族分が区別されているか。家族の同意を本人が代署していないか 個人情報同意書  
42 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 誓約書の徴取漏れ。就業規則に退職後の秘密保持が書かれているか。派遣職員・実習生の分 従業者の秘密保持誓約書  
43 広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット・チラシ・自事業所のウェブサイトの記載が、現在の職員体制・提供内容と一致しているか パンフレット/チラシ  
44 苦情受付の窓口があるか 重要事項説明書と掲示物の苦情窓口欄。自事業所の担当者名・電話番号・対応時間があるか 苦情の受付簿  
45 苦情の受付、内容等を記録、保管しているか 受付簿。受付日・申出者・内容・対応・結果報告日の5列が埋まっているか 苦情者への対応記録  
46 苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか 苦情を受けて変更した手順・様式・研修テーマが分かる記録があるか 苦情対応マニュアル  
47 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか マニュアルの中で、事故とヒヤリ・ハットの線引きが文書化されているか 事故対応マニュアル  
48 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか 報告先ごとの報告日。市町村への報告様式の控えが綴じられているか 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録  
49 事故状況、対応経過が記録されているか 発生時刻・発見者・その後の観察・受診結果・家族への連絡時刻が時系列で追えるか 事故報告書  
50 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか 賠償責任保険証券の有効期間。訪問看護の業務が補償範囲に入っているか 賠償に係る対策が分かる文書  
51 再発防止のための取組を行っているか 再発防止策が「見守り強化」等の一語で終わっていないか。誰が・いつ・何を変えたか 再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録  
52 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか 開催記録に「虐待防止委員会の記録である」と明記されているか。周知の時期・方法・対象者 委員会の開催記録  
53 虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか 指針の制定日と最終改訂日。事業所名が現在の名称になっているか 虐待の発生・再発防止の指針  
54 従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか 年度途中に採用した職員が受講しているか。中途採用者向けの実施記録があるか 研修計画、実施記録  
55 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか 担当者を定めた文書(辞令・体制表)。氏名が現在の在職者か 担当者を設置したことが分かる文書  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護予防訪問看護(コード402)との差分|条番号20行と、文言が違う7項目

訪問看護の指定を受けている事業所の多くは、介護予防訪問看護(サービス種別コード402)の指定もあわせて受けています。運営指導では、この2つは別の確認項目表で見られます。別添1にも、訪問看護(103)とは別に介護予防訪問看護(402)の節が置かれています。

ただし中身の大半は重なります。確認項目はどちらも20項目で、名称も並び順もほぼ同じです。違いは3種類しかありません。

  • 根拠になる省令が違う。訪問看護は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」、介護予防訪問看護は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」です。したがって20項目すべてで条番号が違います。
  • 確認内容の文言が違うのが7項目。連携先・沿うべき計画・認定の種類・計画に関する項目名・運営規程の第4号・事故の報告先が、要支援の利用者を前提とした言葉に置き換わっています。
  • 残る13項目は、確認内容の文言まで同一です。人員・緊急時対応・利用料の受領・勤務体制・業務継続計画・衛生管理・秘密保持・広告・苦情処理・虐待防止などは、一言一句同じ文が置かれています。

確認項目20行の条番号対照|訪問看護と介護予防訪問看護

No. 確認項目 訪問看護(103)の条 介護予防訪問看護(402)での項目名と条 確認内容の文言
1 内容及び手続の説明及び同意 第8条 内容及び手続の説明及び同意(第49条の2) 同一
2 心身の状況等の把握 第13条 心身の状況等の把握(第49条の7) 同一
3 居宅介護支援事業者等との連携 第64条 介護予防支援事業者等との連携(第67条) 違う
4 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 第16条 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供(第49条の10) 違う
5 サービス提供の記録 第19条 サービス提供の記録(第49条の13) 違う
6 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 第70条 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針(第76条) 違う
7 従業者の員数 第60条 従業者の員数(第63条) 同一
8 管理者 第61条 管理者(第64条) 同一
9 受給資格等の確認 第11条 受給資格等の確認(第49条の5) 違う
10 利用料等の受領 第66条 利用料等の受領(第69条) 同一
11 緊急時等の対応 第72条 緊急時等の対応(第71条) 同一
12 運営規程 第73条 運営規程(第72条) 違う
13 勤務体制の確保等 第30条 勤務体制の確保等(第72条の2) 同一
14 業務継続計画の策定等 第30条の2 業務継続計画の策定等(第53条の2の2) 同一
15 衛生管理等 第31条 衛生管理等(第53条の3) 同一
16 秘密保持等 第33条 秘密保持等(第53条の5) 同一
17 広告 第34条 広告(第53条の6) 同一
18 苦情処理 第36条 苦情処理(第53条の8) 同一
19 事故発生時の対応 第37条 事故発生時の対応(第53条の10) 違う
20 虐待の防止 第37条の2 虐待の防止(第53条の10の2) 同一

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書き分けが要る8か所|様式のどこを直すか

文言が違う7項目に、様式名の読み替えを加えた8か所です。左が訪問看護の文言、中央が介護予防訪問看護の文言で、いずれも別添1に書かれているとおりです。右は、その差が自事業所のどの様式に出てくるかを整理したものです。要支援の利用者と要介護の利用者で同じ様式を使い回している場合、ここが空欄や旧名称のまま残りやすい箇所になります。

差分 訪問看護(103)の文言 介護予防訪問看護(402)の文言 直す先の様式・欄 自事業所の記入欄
1|根拠省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) 運営規程の冒頭、重要事項説明書の根拠法令欄、契約書の準拠条項  
2|連携先 サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議等を通じて介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか 会議録の照会先欄、報告書の提供先欄(地域包括支援センター等の名称で記載しているか)  
3|沿うべき計画 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 介護予防サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 計画書の「計画に位置付けられた内容」欄、記録書の参照計画名  
4|記録が結びつく計画 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか 介護予防訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか 訪問記録の実施内容欄の見出し、電子記録のテンプレート名  
5|計画に関する項目名 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針 自主点検表の項目名。運営指導の事前提出資料一覧で、この名称で求められることがあります  
6|認定の種類 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期限を確認しているか 資格確認記録の「認定区分」欄。要支援1・要支援2と有効期間の管理表  
7|運営規程の第4号 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 運営規程の利用料条。訪問看護と介護予防訪問看護の両方を1本の規程で定めている場合、両方の名称が書かれているか  
8|事故の報告先 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか 市町村、家族、介護予防支援事業者等に報告しているか 事故報告書の報告先チェック欄。要支援の利用者で「居宅介護支援事業所」欄だけが用意されていないか  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、当社が収集した33自治体の公表資料には、介護予防訪問看護に固有の指摘は見当たりませんでした。指摘が無いという意味ではなく、公表資料の多くが訪問看護と介護予防訪問看護をまとめて「訪問看護」として記載しているためと考えられます。上の表の8か所は、公表事例からではなく別添1の文言差そのものから取り出したものです。

要支援の利用者で書き分ける記録の完成文|場面別15例

介護予防訪問看護の記録が「訪問看護の記録の名前だけ変えたもの」になっていると、別添1の「介護予防訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか」という観点に対して、目標との結びつきが読み取れません。松山市の資料が「サービス提供の記録が『特変なし』等のみで利用者の心身の状況が記録されていない」と指摘しているのと同じ構図です。

下の表は、要支援1・要支援2の利用者でよく出てくる場面ごとに、左の書き方を右へ置き換えた完成文です。右はそのままコピーして、氏名・数値・時刻だけ差し替えてお使いいただけます。介護予防サービス計画の目標に結びつく一文を、必ず最後に置いています。

場面 避けたい書き方 そのまま使える完成文
服薬の自己管理 服薬確認。問題なし。 10時15分訪問。薬カレンダーを一緒に確認し、前回訪問(8月7日)以降14回分のうち残薬は0であった。降圧薬の朝分について「食後すぐに飲むようにした」とご本人の発言あり。介護予防サービス計画の目標「薬を自分で管理して飲み忘れをなくす」に対し、飲み忘れなく経過している。
血圧の自己測定 血圧測定実施。安定。 血圧138/82mmHg、脈拍68回/分・整。ご本人の血圧手帳を確認したところ、直近7日間の朝の測定記録が7日分すべて記入されていた。前月は3日分の記入だったため、記入の習慣が定着してきている。目標「毎朝血圧を測って記録する」は達成として次回評価する。
心不全の体重管理 体重測定。変化なし。 体重52.4kg(前回訪問時52.1kg)。下腿の浮腫は両側とも軽度で圧痕は3秒程度で戻る。夜間の呼吸苦や起座呼吸の訴えはない。体重記録表は7日中6日記入されており、記入がなかった1日は「外泊していた」とのこと。増加時の連絡の目安(2日で2kg)を再度ご本人と確認した。
糖尿病の食事と血糖 血糖良好。指導実施。 空腹時血糖121mg/dL。食事記録を確認し、間食の記載が週2回(前月は週5回)に減っていた。ご本人から「甘い物は午後の1回だけにしている」と発言あり。足底・趾間に発赤や白癬様の変化はなく、爪も自身で整えられている。目標「間食を週2回までにする」に沿って経過している。
慢性呼吸器疾患 呼吸状態問題なし。 SpO2 96%(室内気・安静時)、呼吸数18回/分。屋内をトイレまで往復(約12m)した直後のSpO2は93%まで低下したが、口すぼめ呼吸を1分間行い96%へ回復した。ご本人が口すぼめ呼吸を促さずに開始できており、前回は声かけを要した。目標「息切れなく屋内を移動できる」に向けて手技が定着している。
運動器の機能向上 リハビリ実施。 膝伸展運動と立ち上がり訓練を実施。椅子からの立ち上がりは手すりなしで8回可能(前回6回)。片脚立位は右12秒・左9秒(前回右9秒・左7秒)。自主体操の実施表は7日中5日記入。目標「玄関の段差を手すりを使って昇降できる」に対し、訪問時に実際の段差で2往復を確認した。
転倒の予防 転倒なし。注意を促す。 前回訪問以降の転倒・つまずきの有無を確認したところ、8月9日夜に寝室からトイレへ向かう途中で「壁に手をついてよろけた」とのこと。転倒には至らず外傷なし。夜間の廊下に灯りがないことを一緒に確認し、ご長女へ人感センサーライトの設置を提案した。次回訪問時に設置状況と夜間の移動を確認する。
認知機能の変化 認知面変わりなし。 日付・場所の見当識は保たれている。ただし前回説明した次回訪問日を「聞いていない」との発言があり、カレンダーへの記入も無かった。ご本人と一緒にカレンダーへ記入し、冷蔵庫に訪問予定表を貼付した。ご長女へ状況を電話(14時40分)で共有し、週末の声かけを依頼した。
独居の生活リズム 独居。生活問題なし。 訪問時、居室のごみは分別されて袋にまとめられており、前回気になっていた台所の食器の滞留は解消していた。「朝は6時に起きて新聞を取りに出ている」とご本人。冷蔵庫内に消費期限を過ぎた食品はなかった。目標「一日一回は外に出る」に対し、週5日実施できているとの申告。
皮膚の脆弱性 皮膚トラブルなし。 両前腕の皮膚は乾燥し落屑あり。8月10日に発生したという右前腕の表皮剥離(約1.5cm)は上皮化しており、発赤・熱感はない。保湿剤を1日2回塗布できているか確認したところ、朝のみの実施であった。入浴後の塗布をご本人と確認し、洗面所に保湿剤を移した。
下肢の浮腫 浮腫著変なし。 両下腿に軽度の浮腫あり。足関節周囲径は右24.5cm・左24.0cm(前回右25.0cm・左24.5cm)。日中に足を下げたままテレビを見る時間が長いとの申告があり、午前と午後に各20分の下肢挙上を提案。実施の目安として「朝の連続ドラマの間」と時間を決めた。
排泄(便秘) 排便あり。 排便は8月11日・13日にあり、性状はブリストルスケール4相当とご本人より聴取。腹部は平坦・軟で、腸蠕動音は正常。前回助言した起床時の白湯は7日中7日実施できていた。目標「下剤に頼らず3日に1回は排便がある」に対し、経過は良好である。
口腔と低栄養 食事摂取良好。 体重48.2kg(3か月前48.0kg)。1日3食摂取できており、昼食は宅配弁当を全量摂取。義歯は適合しており、装着時の疼痛の訴えはない。舌苔は軽度で、含嗽は毎食後に実施できている。目標「体重を維持する」に対し、変動は±0.5kg以内で推移している。
受診の継続 受診勧奨。 次回受診日は8月22日(内科・◯◯クリニック)とご本人が診察券の裏に記入していることを確認した。前回受診時の処方変更はなし。血圧手帳を受診時に持参するようお伝えし、玄関の鞄に入れる場所を一緒に決めた。主治医への報告書は8月20日までに提出予定。
地域資源への橋渡し 社会参加を勧めた。 介護予防サービス計画の目標「近所の通いの場に月2回参加する」について確認したところ、7月は2回、8月は今日までに1回参加できていた。「行くと知り合いに会えるので楽しい」とご本人。参加日の朝に自分でカレンダーへ印を付けているとのこと。次回、参加後の疲労の有無を確認する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護予防訪問看護計画書・報告書の欄別|そのまま貼れる記載例12例

別添1の402では、計画に関する確認項目が「指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針(第76条)」という名前になっており、確認内容は訪問看護と同じく7つの箇条書きに分かれています。下の表は、その7つの観点が計画書・報告書のどの欄に対応するかを整理し、欄ごとの記載例を置いたものです。

欄 対応する確認観点(別添1・402) そのまま使える記載例
利用者の希望・意向 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて計画が立てられているか 「息子夫婦の家に階段を上がって行けるようになりたい。今は途中で息が切れて手すりにつかまってしまう」とご本人。週1回の訪問で、呼吸を整えながら階段を昇る方法を身につけたいとの希望。
家族の希望・意向 同上 ご長女(別居・週2回来訪)より「一人でいる時間に何かあったときに気づけるようにしてほしい。できることは本人にやらせたい」との意向。訪問時の状況をLINEではなく電話で共有してほしいとの希望あり。
主治医の指示内容 主治の医師の指示を踏まえて計画が立てられているか ◯◯クリニック◯◯医師の指示(令和8年8月1日付・指示期間 令和8年8月1日から令和9年1月31日まで)。指示内容は「血圧・体重の管理、心不全増悪の早期発見、内服自己管理の支援、体重2日で2kg増加時に連絡」。8月2日に事業所で受領し、原本を利用者ファイルに綴じた。
健康状態・療養状況 利用者の心身の状況を踏まえているか 慢性心不全(NYHA II度相当)にて外来通院中。安静時の呼吸苦はないが、屋外歩行200m程度で息切れを自覚する。血圧は130〜145/75〜85mmHg台で推移。体重は52kg前後で安定。独居で、日中はテレビを見て過ごすことが多い。
長期目標 サービスの具体的内容が明らかになっているか 令和8年8月1日から令和9年1月31日まで。「心不全の悪化による入院をせずに、自宅での一人暮らしを続けられる」。介護予防サービス計画の長期目標「今の暮らしを自分で続ける」に対応。
短期目標 同上 令和8年8月1日から令和8年10月31日まで。「毎日決まった時間に体重と血圧を測り、記録用紙に自分で記入できる」。評価の指標は、記録用紙の記入日数が2週間で12日以上あること。
具体的な看護内容 サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 毎週水曜10時00分から10時40分(40分)。①バイタル測定と体重・浮腫の確認 ②記録用紙の記入状況の確認と記入方法の助言 ③内服の残薬確認 ④増悪時の連絡の目安の確認 ⑤主治医への状況報告。悪天候等で変更する場合は前日までに電話連絡する。
実施した内容(報告書) 介護予防訪問看護報告書は作成されているか 8月の訪問実績は4回(8月6日・13日・20日・27日、いずれも10時00分から10時40分)。全回でバイタル測定・体重確認・記録用紙の確認・残薬確認を実施。8月13日に夜間のふらつきの訴えがあり、居室の照明について助言した。
目標の達成状況 目標の達成状況は記録されているか 短期目標「毎日決まった時間に体重と血圧を測り、記録用紙に自分で記入できる」は一部達成。記入日数は8月1日から8月27日までの27日中21日(目標は2週間で12日以上)。未記入の6日はいずれも外出した日であった。体重・血圧の測定自体は毎日実施できているとの申告。
次期計画への反映 達成状況に基づき、新たな計画が立てられているか 外出日の未記入が続いているため、次期計画では記録用紙を玄関に移し、帰宅後に記入する手順へ変更する。短期目標は「外出した日も含めて2週間で12日以上記入できる」とし、期間を令和8年11月1日から令和9年1月31日までとする。
説明・同意・交付 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 令和8年8月1日、自宅にて介護予防訪問看護計画の内容(目標・看護内容・訪問日時・費用)をご本人へ説明し、同日ご本人より同意の署名を得た。同席したご長女へも同内容を説明。計画書の写しを同日交付し、交付日を計画書の控えに記載した。
関係機関への提供 介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか 令和8年9月2日、8月分の介護予防訪問看護報告書を◯◯クリニック◯◯医師へ持参し提出。同日、◯◯地域包括支援センター◯◯担当者へ写しを送付し、受領の連絡を電話で確認した(14時10分)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表事例が見つかった確認観点17件|他サービスの指摘から先回りする

この記事の★の表では、訪問看護を名指しした公表資料から拾った指摘を、確認項目ごとに並べています。ただし別添1の確認項目は訪問看護に固有のものばかりではなく、全サービス共通の条文を出典にしているものが多くあります。運営規程・勤務体制・衛生管理・秘密保持・広告・苦情処理・事故発生時の対応・虐待の防止は、訪問看護でも通所介護でも同じ条文です。

そこで、当社のデータベース379件(33自治体)から、サービス種別を問わず公表されている指摘のうち、訪問看護の確認観点にそのまま当たるものを抜き出しました。★の表で「公表事例では確認できず」としていた受給資格等の確認と広告にも、他サービスでの公表事例があります。出典に記載されたサービス種別を併記していますので、自事業所に置き換えて読んでください。

該当する確認観点 公表されている指摘の内容 出典(自治体・資料に記載のサービス種別) 確認する書類 自事業所の記入欄
18|被保険者資格、要介護認定の有無・有効期限の確認 利用者が提示する被保険者証によって資格確認を行っておらず、介護支援専門員から送られたコピーで確認していた。担当の居宅介護支援事業所に電話で確認していた事例も公表されている 豊島区(地域密着型通所介護・令和5年度18件の結果通知) 被保険者証の写し(提示を受けた記録)、確認日と確認者が分かる記録、利用者台帳  
21|医療費控除の記載は適切か 領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている、または対象とならない利用者の領収証に記載している。対象となる利用者に交付する領収証には計画を作成した事業者名も記載するものとされている 埼玉県(居宅サービス事業所向けQ&A・令和8年4月) 領収証(控)、給付管理票、居宅サービス計画、請求データ  
19|利用者からの費用徴収は適切に行われているか 「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している。すべての利用者に一律に提供する物品等の費用を画一的に徴収しないものとされている 福井市(令和7年度集団指導) 運営規程・重要事項説明書の利用料欄、料金表、領収証・請求書、同意書  
27|運営規程に利用料その他の費用の額を定めているか 重要事項説明書の交通費の起算点が「事業所から」になっている。起算点は「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、訪問看護を含む種別に対し規程の改訂が示されている 愛知県(主な指摘事項・令和7年度版/訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハ等) 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証  
26・28|運営規程の営業日・実施地域 重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)。運営規程と重要事項説明書の記載が相違している。管理者の変更等があったにもかかわらず変更届の提出がされていない 千葉県(指導監査の状況について・令和7年度集団指導) 運営規程、重要事項説明書、掲示、平面図、変更届の控え、体制等に関する届出書  
30|運営規程の虐待の防止のための措置に関する事項 運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れ、重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れについて指導を受けた事業所があった 宇都宮市(各サービスに共通する事項・令和7年度資料1/同旨 金沢市 令和7年度集団指導資料1) 運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届出書の控え  
2・44|重要事項の掲示と苦情窓口 事業所に重要事項が掲示されていない、ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。運営規程だけでなく重要事項の掲示が求められ、自由に閲覧可能な形でのファイル備付けによる代替も示されている 福井市(令和7年度集団指導)/福岡県介護保険広域連合(令和6年度版) 掲示物の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ  
44|苦情受付の窓口があるか 苦情相談窓口に保険者・国保連の連絡先が記載されていない。実施地域に含まれるすべての保険者の担当課と、都道府県の国保連の連絡先を記載するものとされている 埼玉県(居宅サービス事業所向けQ&A・令和8年4月)/愛知県(主な指摘事項・令和7年度版) 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程  
43|広告は虚偽又は誇大となっていないか 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている。事業内容や体制を変更した場合はホームページの内容も速やかに修正するものとされている 宇都宮市(各サービスに共通する事項・令和7年度資料1) 自事業所ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書、介護サービス情報公表の登録内容  
34|ハラスメント防止に向けた方針の明確化等の措置 方針の明確化等の必要な措置を講じていない。特に相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていないことについて指導を受けた事業所があった。指針を作成していない、または職員へ周知していない事例も公表されている 長野県(令和6年度運営指導結果の概要)/宇都宮市(令和7年度資料1)/広島市(令和7年度運営指導の指摘事項等)/福岡県介護保険広域連合(令和6年度版) ハラスメント防止方針・指針(就業規則・規程)、周知記録、相談窓口担当者を定めた文書  
33・36|研修の機会の確保と記録 複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない。研修記録に実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を残すものとされている 松山市(運営指導での主な指摘事項及び周知事項について) 年間研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録  
54|中途採用者への研修の実施 年度途中に採用した職員に新規採用時研修が実施されていない。入職時に身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止・事故発生防止・虐待防止の研修を実施し、実施日・対象者・内容を記録するものとされている 名古屋市(運営指導に係る主な指摘事項・介護保険施設版・令和5年1月5日付) 研修計画、研修実施記録(実施日・対象者・内容)、受講者名簿、従業者名簿(採用年月日)  
39|衛生管理の委員会を6か月に1回開催しているか 感染症の予防及びまん延の防止のための委員会がおおむね6月に1回以上開催されていない。指針が未作成である。委員会の結果を従業者へ周知した記録が残っていない 埼玉県(居宅サービス事業所向けQ&A・令和8年4月)/大阪市(令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)/広島市(令和7年度運営指導の指摘事項等) 感染対策委員会の年間計画・議事録、周知記録、指針、研修・訓練実施記録  
47・51|事故の対応方法と再発防止 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している。再発防止策の検討が不十分なため同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている) 神戸市(介護保険サービス事業運営上の留意事項・居宅通所・令和7年3月) 事故報告書、ヒヤリ・ハット記録、苦情記録、再発防止策の検討記録、従業者への周知記録  
3・4|サービス担当者会議等を通じた連携 居宅サービス計画に位置付けた訪問看護について、担当者に専門的な見地から意見を求めているかサービス担当者会議の要点の記録からは確認できなかった。欠席した訪問看護の担当者への照会内容が確認できなかった 豊島区(居宅介護支援事業所・令和4年度22事業所) サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書・回答書、居宅介護支援経過(第5表)  
9|主治の医師の指示を踏まえているか(連携先の記録) 居宅サービス計画に訪問看護が位置付けられていたが、医療サービスに係る指示があること等を主治の医師等から確認した記録がなかった。作成した計画を主治の医師等に交付していない事例も公表されている 姫路市(令和6年度以前実地指導結果)/浜松市(令和6年度における主な指摘事項及び助言事項)/豊島区(居宅介護支援・令和4年度) 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見の記録・情報提供書、居宅サービス計画の交付記録  
16・33|専門職の資格と研修・健康診断 職員の割合を把握せずに加算を算定していた。訪問入浴介護・訪問看護については、従業者等ごとに研修計画が作成されていなかった、全ての従業者等に対し健康診断等が行われていなかったことも指摘事項として示されている 広島市(令和7年度運営指導の指摘事項等)/大阪市(令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) 常勤換算計算書、資格証の写し、勤務実績、研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、体制届出書の控え  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

広島市の資料では、身体的拘束等について「態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない事例」と「適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない事例」が例示され、訪問看護も対象の一つとして挙げられています。また愛知県の資料には、同一敷地内又は隣接敷地内の建物に居住する利用者へのサービス提供について、訪問看護を含む種別に対し自主点検のうえ報告することが示されています。いずれも減算の適用の有無は保険者(指定権者)により運用が異なりますので、所管の公表資料をご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

当日そろえる文書の所在チェック表|別添1に列挙された41点

別添1の「確認文書」の列に書かれている文書を、重複を除いて数え上げると41点になります(訪問看護・コード103)。運営指導の当日に「どこにあるか分からない」で時間を使わないよう、保管場所と最終更新日を先に埋めておく表にしました。

3列目は、介護予防訪問看護(コード402)で同じ文書がどう呼ばれるかです。名称が変わるのは計画・報告書・沿うべき計画・報告先に関わる4点だけで、残りは同じ文書を共用できます。要支援と要介護で別綴じにしている場合は、どちらのファイルに入っているかを保管場所欄に書き分けてください。

No. 文書名(別添1・103) 介護予防訪問看護での読み替え 結びつく確認観点(No.) 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
1 重要事項説明書 同じ(内容は介護予防訪問看護分を記載) 1・2・44    
2 重要事項説明書に対する同意があったことがわかるもの 同じ 1    
3 利用契約書 同じ 1    
4 サービス担当者会議の記録 同じ(照会先は介護予防支援事業者等) 3・4    
5 居宅サービス計画 介護予防サービス計画 5・8    
6 サービス提供記録 同じ 6・7・23    
7 主治の医師の指示(訪問看護指示書) 同じ 9    
8 訪問看護計画 介護予防訪問看護計画 8・9・10・13    
9 訪問看護計画に対する利用者又は家族の同意があったことがわかるもの 同じ(計画名を読み替え) 11    
10 アセスメントシート 同じ 9    
11 モニタリングシート 同じ 12・13    
12 訪問看護報告書 介護予防訪問看護報告書 12・14    
13 勤務実績表 同じ 15    
14 タイムカード 同じ 15・17    
15 勤務体制一覧表 同じ 15・17・25    
16 従業者の資格証 同じ 16    
17 管理者の雇用形態が分かる文書 同じ 17    
18 管理者の勤務実績表・タイムカード 同じ 17    
19 介護保険番号、有効期限等を確認している記録 同じ(要支援認定の有無・有効期限) 18    
20 請求書 同じ 19    
21 領収書 同じ 20・21    
22 緊急時対応マニュアル 同じ 22    
23 運営規程 同じ(指定介護予防訪問看護の内容と利用料を記載) 24〜31    
24 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 同じ 32    
25 研修計画(資質向上) 同じ 33    
26 研修の実施記録(資質向上) 同じ 33    
27 ハラスメント防止の方針 同じ 34    
28 ハラスメントの相談記録 同じ 34    
29 業務継続計画 同じ 35・37    
30 業務継続計画に係る研修及び訓練計画 同じ 36    
31 業務継続計画に係る研修及び訓練の実施記録 同じ 36    
32 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿 同じ 39    
33 同 委員会の記録 同じ 39    
34 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 同じ 38    
35 同 研修の記録及び訓練の記録 同じ 38・40    
36 個人情報同意書 同じ 41    
37 従業者の秘密保持誓約書 同じ 42    
38 パンフレット/チラシ 同じ 43    
39 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル 同じ 44・45・46    
40 事故対応マニュアル/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録/市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録 報告先を介護予防支援事業者等に読み替え 47〜51    
41 虐待の委員会の開催記録/発生・再発防止の指針/研修計画・実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 同じ 52〜55    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文書の保存期間は、保険者の条例により異なります。和歌山市の集団指導資料には、記録の保存年数が条例上の年数を満たしていない事例が挙げられています。自事業所の保存年数は、指定を受けている保険者の条例と公表資料でご確認のうえ、上の表の余白に書き添えてお使いください。

よくある質問(FAQ)

運営指導と監査は違うものですか。

運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。

ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。

公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。

指摘を受けたらどうなりますか。

口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。

どのくらいの頻度で運営指導がありますか。

保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。

準備は何から始めればよいですか。

まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。

緊急時・事故発生時の手順と記録は訪問時の緊急時対応と事故発生時の対応、記録の保存年限は介護記録の保存期間にまとめています。


出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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