居宅介護支援(ケアマネジャー)事業所の収益は、居宅介護支援費に各種加算を適切に算定できるかで大きく変わります。本記事では、ケアマネ事業所で押さえておきたい主な加算を、要件と記録の観点からわかりやすく整理します。
加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。
居宅介護支援費と加算の考え方
居宅介護支援費は、要介護度や取扱件数に応じた基本報酬に、体制や個別の取り組みを評価する加算を上乗せして算定します。多くの加算は所定の体制・手続き・記録を要件とするため、日々の支援経過やケアプラン、担当者会議の記録が整っていることが前提になります。
ケアマネ事業所の主な加算
- 特定事業所加算(Ⅰ〜):常勤・専従の主任ケアマネや人員体制、研修、24時間連絡体制、困難事例への対応などを評価。事業所全体の体制要件が中心です。
- 特定事業所医療介護連携加算:退院退所加算やターミナルの実績、医療機関との連携実績などを評価。
- 入院時情報連携加算:利用者の入院時に、医療機関へ必要な情報を提供した場合に算定。
- 退院・退所加算:入院・入所先と連携し、退院後のケアプランに反映した場合に算定。連携回数やカンファレンス参加で区分が変わります。
- 通院時情報連携加算:利用者の通院に同行し、医師等へ情報提供・共有を行った場合に算定。
- 緊急時等居宅カンファレンス加算:医療機関の求めに応じ緊急のカンファレンスを行った場合に算定。
- ターミナルケアマネジメント加算:在宅で看取り期の利用者に対し、頻回な訪問と医療連携を行った場合に算定。
- 初回加算:新規の利用者などについて、初回のケアプラン作成時に算定。
区分や算定回数の要件は細かく定められています。詳細は最新の告示でご確認ください。
算定の鍵は「連携の記録」
これらの加算の多くは、医療機関との連携や情報提供を、いつ・誰に・どんな内容で行ったかという記録が要件です。実際に連携していても、支援経過に残っていなければ算定できません。日々の支援経過・ケアプラン・会議録を確実に残す運用が、加算の取りこぼし防止に直結します。
本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。
よくある質問
Q. 特定事業所加算はどの区分を目指すべきですか?
A. 人員体制(主任ケアマネの配置など)や対応実績によって算定できる区分が決まります。自事業所の体制で満たせる区分から、要件と記録を整えて目指すのが現実的です。最新の要件は告示でご確認ください。
Q. 退院・退所加算の連携記録は何を残せばよいですか?
A. 連携した日付・相手(病院/担当者)・方法(面談/カンファレンス/書面)・内容、そしてケアプランへの反映を残します。支援経過に時系列で記録しておくと、算定根拠として明確になります。
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