通所介護(デイサービス)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 36件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
通所介護(デイサービス)の加算・減算 早見表
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 通常規模型通所介護費(基本報酬) | 所要時間・要介護度別/1回につき。3時間以上4時間未満:要介護1=370・要介護2=423・要介護3=479・要介護4=533・要介護5=588単位/4時間以上5時間未満:388・ | 1回(1日)につき |
| 基本報酬 | 大規模型通所介護費(Ⅰ)(基本報酬) | 所要時間・要介護度別/1回につき。3時間以上4時間未満:358・409・462・513・568単位/4時間以上5時間未満:376・430・486・541・597単位/5時間以上6時 | 1回(1日)につき |
| 基本報酬 | 大規模型通所介護費(Ⅱ)(基本報酬) | 所要時間・要介護度別/1回につき。3時間以上4時間未満:345・395・446・495・549単位/4時間以上5時間未満:362・414・468・521・575単位/5時間以上6時 | 1回(1日)につき |
| 基本報酬 | 共生型通所介護費 | 事業者の種別に応じ所定単位数に率を乗じる。指定生活介護事業者=所定単位数の100分の93/指定自立訓練事業者=100分の95/指定児童発達支援事業者=100分の90/指定放課後等デ | 1回(1日)につき |
| 体制に関する加算 | 中重度者ケア体制加算 | 45単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 認知症加算 | 60単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 科学的介護推進体制加算 | 40単位(1月につき) | 1月につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位(1日につき) | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算 | (Ⅰ)イ 1000分の111/(Ⅰ)ロ 1000分の120/(Ⅱ)イ 1000分の109/(Ⅱ)ロ 1000分の118/(Ⅲ) 1000分の99/(Ⅳ) 1000分の83 | 1月につき(所定単位数に率を乗じ |
| 個別の対応に対する加算 | 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じている場合の加算 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を加算(1回につき) | 1回につき(利用者数が減少した月 |
| 個別の対応に対する加算 | 延長加算 | 9時間以上10時間未満=50単位/10時間以上11時間未満=100単位/11時間以上12時間未満=150単位/12時間以上13時間未満=200単位/13時間以上14時間未満=250 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 生活相談員配置等加算(共生型通所介護) | 13単位(1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位(1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位(1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位(1月につき/3月に1回を限度) | 1月につき(利用者の急性増悪等に |
| 個別の対応に対する加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位(1月につき)。ただし注13(個別機能訓練加算)を用いている場合は1月につき100単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位(1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位(1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位(1月につき) | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位(1月につき) | 1月につき(評価対象期間の満了日 |
| 個別の対応に対する加算 | ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位(1月につき) | 1月につき(評価対象期間の満了日 |
| 個別の対応に対する加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位(1日につき) | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養アセスメント加算 | 50単位(1月につき) | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 栄養改善加算 | 200単位(1回につき/原則3月以内、1月に2回を限度) | 1回につき(1月に2回を限度、原 |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位(1回につき) | 1回につき(6月ごとに1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位(1回につき) | 1回につき(6月ごとに1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位(1回につき/原則3月以内、1月に2回を限度) | 1回につき(1月に2回を限度、原 |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位(1回につき/原則3月以内、1月に2回を限度) | 1回につき(1月に2回を限度、原 |
| 減算 | 同一建物居住者等に対する減算(同一建物減算) | 94単位減算(1日につき) | 1日につき |
| 減算 | 送迎を行わない場合の減算(送迎減算) | 47単位減算(片道につき) | 片道につき |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき(所定単位数に対して) |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき(所定単位数に対して) |
| 減算 | 定員超過利用減算 | 所定単位数の100分の70を算定(30%減) | 1日につき(該当月の全利用者につ |
| 減算 | 人員基準欠如減算 | 所定単位数の100分の70を算定(30%減) | 1日につき(該当月の全利用者につ |
基本報酬(4件)
サービス費そのものの区分です。
通常規模型通所介護費(基本報酬)
告示の単位数:所要時間・要介護度別/1回につき。3時間以上4時間未満:要介護1=370・要介護2=423・要介護3=479・要介護4=533・要介護5=588単位/4時間以上5時間未満:388・444・502・560・617単位/5時間以上6時間未満:570・673・777・880・984単位/6時間以上7時間未満:584・689・796・901・1,008単位/7時間以上8時間未満:658・777・900・1,023・1,148単位/8時間以上9時間未満:669・791・915・1,041・1,168単位(1回(1日)につき)
告示が定める主な要件:
- 前年度の1月当たりの平均利用延人員数 … 750以下
- 看護職員又は介護職員の員数の充足 … true
- 都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法) … true
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
通所介護の基本報酬は「事業所規模区分×所要時間区分×要介護状態区分」の三軸で単位数が定められています。通常規模型は、前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人以内であることが施設基準告示上の定めです。所要時間は、実際に要した時間ではなく通所介護計画に位置づけられた内容の標準的な時間で区分するという考え方が留意事項通知に示されており、送迎に要する時間は原則として所要時間に含まれないとされています。届出は電子情報処理組織(電子届出システム)を使用する方法によることが告示に明記されています。年換算の目安を出す場合は「該…
論点:平均利用延人員数の算定には、要支援者に対する第1号通所事業の利用者数の取扱いや、前年度実績がない場合の推定方法など細かい定めがあります。規模区分は年度ごとに見直しが必要で、区分の当てはめを誤ると全利用者分の返還につながるため、毎年度の実績集計と届出の管理が重要です。
大規模型通所介護費(Ⅰ)(基本報酬)
告示の単位数:所要時間・要介護度別/1回につき。3時間以上4時間未満:358・409・462・513・568単位/4時間以上5時間未満:376・430・486・541・597単位/5時間以上6時間未満:544・643・743・840・940単位/6時間以上7時間未満:564・667・770・871・974単位/7時間以上8時間未満:629・744・861・980・1,097単位/8時間以上9時間未満:647・765・885・1,007・1,127単位(要介護1〜5の順)(1回(1日)につき)
告示が定める主な要件:
- 前年度の1月当たりの平均利用延人員数(下限) … 750超
- 前年度の1月当たりの平均利用延人員数(上限) … 900以下
- 看護職員又は介護職員の員数の充足 … true
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人を超え900人以内の事業所について定められた区分です。スケールメリットを踏まえて通常規模型より低い単位数が設定されています。規模区分は年度ごとに前年度実績で判定する仕組みが告示上の枠組みであり、年度替わりの区分変更の届出漏れが生じやすい点にご留意ください。運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、事前に確認されることをお勧めします。
論点:平均利用延人員数は月ごとの延べ人員を年間平均で求めるため、期中の稼働増減で翌年度に区分が変わります。区分変更の届出が遅れると過誤請求の原因になります。
大規模型通所介護費(Ⅱ)(基本報酬)
告示の単位数:所要時間・要介護度別/1回につき。3時間以上4時間未満:345・395・446・495・549単位/4時間以上5時間未満:362・414・468・521・575単位/5時間以上6時間未満:525・620・715・812・907単位/6時間以上7時間未満:543・641・740・839・939単位/7時間以上8時間未満:607・716・830・946・1,059単位/8時間以上9時間未満:623・737・852・970・1,086単位(要介護1〜5の順)(1回(1日)につき)
告示が定める主な要件:
- 前年度の1月当たりの平均利用延人員数 … 900超
- 看護職員又は介護職員の員数の充足 … true
- 都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法) … true
前年度の1月当たり平均利用延人員数が900人を超える事業所について定められた区分です。3区分のうち最も低い単位数が設定されています。なお、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合の加算(別表6 注5・所定単位数の100分の3)は、規模区分を問わず定めが置かれています(別レコード「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じている場合の加算」を参照)。
論点:利用者数の減少に係る取扱いは施設基準告示(第96号)ではなく費用告示(第19号)別表6 注5に置かれています。参照先を施設基準告示だけに限ると見落とします。届出(電子届出システム)を行っていることが注5の定めに含まれる点にもご留意ください。
共生型通所介護費
告示の単位数:事業者の種別に応じ所定単位数に率を乗じる。指定生活介護事業者=所定単位数の100分の93/指定自立訓練事業者=100分の95/指定児童発達支援事業者=100分の90/指定放課後等デイサービス事業者=100分の90(1回(1日)につき)
告示が定める主な要件:
- 共生型居宅サービスの事業の実施 … true
- 都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法) … true
- 事業者の種別 … ["指定生活介護事業者","指定自立訓練事業者","指定児童発達支援事業者","指定放課後等デイサービス事業者"]のいずれか
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
障害福祉サービス事業者(生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービス)が共生型居宅サービスの事業を行い、届出を行った事業所において共生型通所介護を行った場合に、事業者の種別に応じて所定単位数に一定の率を乗じる定めです。既存の「生活相談員配置等加算(共生型通所介護)」は、この共生型通所介護費を用いている場合を前提とする加算であり、本体はこの注7にあたります。指定の要件や人員の取扱いは障害福祉側の基準とも関わるため、保険者(指定権者)および障害福祉の指定権者の双方への事前確認をお勧めします。
論点:障害福祉サービスの指定と介護保険の共生型の届出は別手続きです。率が事業者種別ごとに異なるため、複数種別の指定を持つ法人では請求ソフトの設定を誤りやすい点にご留意ください。
体制に関する加算(7件)
事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。
中重度者ケア体制加算
告示の単位数:45単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 看護職員又は介護職員の常勤換算による上乗せ確保数 … 2以上
- 要介護3・4・5の利用者が利用者総数に占める割合 … 30以上
- 提供時間帯を通じた専従看護職員の配置人数 … 1以上
中重度の要介護者を受け入れる体制を評価する加算で、(1)人員基準上必要な看護・介護職員に加えて常勤換算2以上の上乗せ配置、(2)要介護3以上の利用者割合が30%以上、(3)サービス提供時間帯を通じた専従看護職員1名以上、の3点が告示上の定めです。要件を満たす体制であれば、要介護度にかかわらず全利用者について1日ごとに加算される構成になっています。割合の算定期間は「前年度」と「前3月間」のいずれかを選ぶ形が定められています。運用の細部は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:最大の論点は(3)の「提供時間帯を通じて専従の看護職員」です。他事業所との兼務や午前のみの配置は、告示の定めとは異なる状態です。また要介護3以上30%の割合は毎月確認し、下回った場合は速やかな届出の変更が求められます。
認知症加算
告示の単位数:60単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 看護職員又は介護職員の常勤換算による上乗せ確保数 … 2以上
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状等が認められる認知症の利用者が利用者総数に占める割合 … 15以上
- 提供時間帯を通じた認知症介護に係る研修修了者の専従配置人数 … 1以上
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
認知症の方を受け入れる体制を評価する加算で、(1)常勤換算2以上の人員上乗せ、(2)日常生活に支障を来すおそれのある症状等が認められる認知症の利用者の割合が15%以上、(3)提供時間帯を通じた認知症介護研修修了者1名以上の専従配置、(4)事例検討会等の定期開催、の4点が告示上の定めです。中重度者ケア体制加算と要件の構造が似ていますが、上乗せ人員は別々に確保することが求められる点に注意が必要です。運用の細部は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:中重度者ケア体制加算と併せて用いる場合、常勤換算2以上の上乗せをそれぞれ別に確保する必要があり、合計4以上の上乗せが求められる点が最大のつまずきです。また会議の「定期的」開催は記録が残っていないと確認できません。
科学的介護推進体制加算
→ 科学的介護推進体制加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:40単位(1月につき)(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 厚生労働省へ提出する情報の範囲 … ["ADL値","栄養状態","口腔機能","認知症の状況","その他の心身の状況等に係る基本的な情報"]のいずれか
- 情報提出の対象者 … 全ての利用者
- フィードバック情報のサービス提供への活用 … true
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
利用者のADL・栄養・口腔・認知症の状況といった基本的な心身の情報を科学的介護情報システム(LIFE)へ提出し、返ってくるフィードバックを事業所全体のサービス改善(PDCA)に活かすことが告示上の定めです。他のLIFE関連加算と違い、全利用者の情報提出が求められる点が実務上の大きな違いです。提出の頻度や欠測時の取扱いはQ&Aで細かく整理されているため、確認をお勧めします。保険者により実地指導での確認方法が異なりうる点にもご留意ください。
論点:全利用者分の提出が求められる構造のため、新規利用者の初回提出漏れや、終了時データの未提出が起こりやすくなります。フィードバックを事業所単位のサービス改善会議で検討した記録も必要とされています。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:22単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 人材要件((一)又は(二)のいずれかを満たすこと) … ["介護福祉士割合70%以上","勤続年数10年以上の介護福祉士割合25%以上"]のいずれか
- 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合(選択肢(一)) … 70以上
- 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合(選択肢(二)) … 25以上
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
介護福祉士の割合が70%以上、または勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上という、いずれか一方の人材要件を満たすことが告示上の定めです(両方を同時に満たす必要はありません)。あわせて、研修の計画的実施、定期的な会議の開催、健康診断の実施も求められています。割合は常勤換算方法により算出し、前年度の平均または前3月の平均で判定する枠組みが通知に示されています。年度ごとの人員構成の変動で区分が変わりやすい加算です。運用は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:介護福祉士割合は常勤換算での算出が必要で、頭数で計算すると値がずれます。また「定期的な会議」「研修計画」「健康診断」の3点の記録が抜けていて指摘を受ける例が多く見られます。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:18単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合 … 50以上
- 研修等の実施・会議の開催・健康診断の実施(イ(2)) … true
介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上であること、および研修・会議・健康診断に関する体制要件への適合が告示上の定めです。(Ⅰ)の70%に届かない場合の中位の区分にあたります。割合は常勤換算方法で算出します。前年度実績と直近3月実績のいずれで判定するかには通知上の定めがあり、また保険者により運用が異なりうるため、事前確認をお勧めします。
論点:介護職員の「総数」に誰を含めるか(生活相談員や機能訓練指導員との兼務者の扱い)で計算がずれる例が多く見られます。
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:6単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 人材要件((一)又は(二)のいずれかを満たすこと) … ["介護福祉士割合40%以上","勤続年数7年以上の直接提供職員割合30%以上"]のいずれか
- 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合(選択肢(一)) … 40以上
- 直接提供職員の総数に占める勤続年数7年以上の者の割合(選択肢(二)) … 30以上
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
介護福祉士の割合が40%以上、または利用者に直接サービスを提供する職員のうち勤続年数7年以上の者が30%以上という、いずれか一方の人材要件を満たすことが告示上の定めです。勤続年数による選択肢があるため、資格保有率が高くない事業所でも定着率の高さで対応できる構成になっています。勤続年数は同一法人内の他事業所での勤務期間を通算できる取扱いが通知に示されています。運用は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:勤続年数7年の起算点(同一法人内の異動・出向の通算可否、育児休業期間の扱い)が誤りやすい論点です。判定日時点での在籍者で計算する点にも注意が必要です。
介護職員等処遇改善加算
→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:(Ⅰ)イ 1000分の111/(Ⅰ)ロ 1000分の120/(Ⅱ)イ 1000分の109/(Ⅱ)ロ 1000分の118/(Ⅲ) 1000分の99/(Ⅳ) 1000分の83(1月につき(所定単位数に率を乗じる))
告示が定める主な要件:
- 加算区分 … ["(Ⅰ)イ","(Ⅰ)ロ","(Ⅱ)イ","(Ⅱ)ロ","(Ⅲ)","(Ⅳ)"]のいずれか
- 令和8年度特例要件((Ⅰ)イ→(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ→(Ⅱ)ロへの引き上げ要件) … ["ケアプランデータ連携システムへの加入及び実績報告(訪問・通所サービス等)","生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の取得及び実績報告(施設サービス等)","社会福祉連携推進法人への所属"]のいずれか
- キャリアパス要件(任用要件・賃金体系の整備等)の就業規則等への明記と全介護職員への周知 … true
ほか10項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
介護職員等の賃金改善に充てることを前提に、基本報酬と各加算を合計した所定単位数に一定の率を乗じる形で定められている加算です。通所介護の率は、告示本文で(Ⅰ)イ=111/1000、(Ⅰ)ロ=120/1000、(Ⅱ)イ=109/1000、(Ⅱ)ロ=118/1000を確認しました。(Ⅲ)=99/1000、(Ⅳ)=83/1000については告示本文からの逐語抽出ができず、令和8年度改定の解説資料に基づいて記載しています。イ・ロの関係は「区分が細分化された」というより、令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムへの加入+…
論点:加算率は所定単位数(基本報酬+他の加算の合計、区分支給限度基準額の管理対象外)に乗じるため、他加算の利用状況で加算額が変動します。賃金改善の実績が加算額を下回ると返還の対象になります。令和8年度特例要件は「イ→ロ」の引き上げ条件であり、要件を満たさない場合はイの率にとどまります。
個別の対応に対する加算(19件)
利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じている場合の加算
告示の単位数:所定単位数の100分の3に相当する単位数を加算(1回につき)(1回につき(利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限る))
告示が定める主な要件:
- 事由 … ["感染症の発生","災害の発生"]のいずれか
- 当該月の利用者数の減少率(前年度における月平均の利用者数との比較) … 5以上
- 都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法) … true
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る)の発生を理由として利用者数が減少し、当該月の利用者数の実績が前年度の同月平均より100分の5以上減少している場合に、届出を行った事業所について、減少した月の翌々月から3月以内に限り所定単位数の100分の3を加算する定めです。規模区分にかかわらず置かれている定めであり、大規模型でも通常規模型でも枠組みは同じです。「厚生労働大臣が認めるもの」の範囲や届出の時期は通知で示され、保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、事前確認をお勧めします。
論点:起算点が「減少した月」ではなく「減少した月の翌々月」である点、期間が3月以内に限られる点を取り違えやすい構造です。前年度の月平均利用者数との比較のため、前年度実績の集計が残っていないと減少率を示せません。
延長加算
告示の単位数:9時間以上10時間未満=50単位/10時間以上11時間未満=100単位/11時間以上12時間未満=150単位/12時間以上13時間未満=200単位/13時間以上14時間未満=250単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 基礎となる通所介護の所要時間区分 … 8時間以上9時間未満
- 通所介護の所要時間と前後の日常生活上の世話の通算時間(下限) … 9以上
- 通所介護の所要時間と前後の日常生活上の世話の通算時間(上限) … 14未満
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に、事業所で引き続き日常生活上の世話を行った場合について、通算時間に応じた単位数が告示に定められています。1時間刻みで50単位ずつ増える構成で、14時間以上の区分は設けられていません。家族の就労継続支援として設計された加算であり、単に事業所に留まっている時間ではなく、職員が世話を行う体制が確保されていることが前提とされています。運用の細部は保険者により異なりうるため、記録の残し方を含め事前確認をお勧めします。
論点:送迎の待ち時間を延長時間に含めてよいかは判断が分かれやすい論点です。世話の実施記録(開始・終了時刻、担当者、内容)を日々残す運用が必要です。
生活相談員配置等加算(共生型通所介護)
告示の単位数:13単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 共生型通所介護費を用いていること … true
- 生活相談員の配置人数 … 1以上
- 地域に貢献する活動の実施 … true
障害福祉サービス事業所が共生型通所介護を行う場合に、生活相談員を1名以上配置し、かつ地域に貢献する活動を行っていることが告示上の定めです。「地域に貢献する活動」は、地域の交流の場の提供、認知症カフェ、ボランティアの受入れ、地域行事への参加など、地域や多世代との関わりを持つ取組が想定されています。対象は共生型通所介護に限られ、通常の指定通所介護については定めが置かれていません。活動内容の妥当性は保険者(指定権者)の運用により異なりうるため、事前に相談されることをお勧めします。
論点:「地域に貢献する活動」は年1回程度の単発行事では不十分と指導される例があります。年間の活動計画と実施記録を整えておくことが重要です。生活相談員の資格の取扱いは都道府県ごとに異なる場合があります。
入浴介助加算(Ⅰ)
告示の単位数:40単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備の保有 … true
- 入浴介助に関わる職員に対する入浴介助に関する研修等の実施 … true
- 当該日における入浴介助の実施 … true
入浴介助を適切に行える人員と設備を備えたうえで、入浴介助に関わる職員に対する研修等を行っていることが告示上の定めです。研修要件は令和6年度改定で明文化されました。清拭のみの日や、利用者の体調により入浴を行わなかった日については、告示上の「入浴介助を行った場合」とは異なる状態となります。(Ⅱ)とは告示上、併せて用いない旨の定めがあります。研修の実施頻度や内容の水準については保険者により運用が異なりうるため、事前確認をお勧めします。
論点:「研修等」の記録(日時・内容・受講者)が未整備だと指摘対象になります。また、部分浴(足浴・手浴)のみの日の取扱いは保険者判断が分かれる論点です。
入浴介助加算(Ⅱ)
告示の単位数:55単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 入浴介助加算(Ⅰ)の基準への適合 … true
- 利用者の居宅を訪問し浴室環境・動作を評価する者の職種 … ["医師","理学療法士","作業療法士","介護福祉士","介護支援専門員","利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員等"]のいずれか
- 居宅の浴室環境・利用者動作の評価の実施 … true
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
(Ⅰ)の要件に加えて、利用者の自宅の浴室を訪問して動作と環境を評価し、その評価に基づいて居宅での入浴の自立を目指す個別の入浴計画を作成・実施することが告示上の定めです。目的は「事業所で安全に入浴させること」ではなく「自宅で入浴し続けられるようにすること」に置かれています。評価者の範囲は令和6年度改定で福祉用具専門相談員等まで広がりました。訪問方法(オンライン活用の可否等)や再評価の頻度は保険者により運用が異なりうるため、事前確認をお勧めします。
論点:居宅訪問評価をせずに聞き取りだけで計画を作っている、計画が全利用者ほぼ同一文面になっている、といった状態は指摘を受けやすい典型例です。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
告示の単位数:100単位(1月につき/3月に1回を限度)(1月につき(利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、3月に1回を限度))
告示が定める主な要件:
- 助言を行う外部機関 … ["指定訪問リハビリテーション事業所","指定通所リハビリテーション事業所","リハビリテーションを実施している医療提供施設"]のいずれか
- 助言を行う職種 … ["理学療法士","作業療法士","言語聴覚士","医師"]のいずれか
- 助言に基づく身体状況等の評価と個別機能訓練計画の共同作成 … true
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所・リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の「助言」に基づき、通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体の状況等を評価し、個別機能訓練計画を作成することが告示上の定めです。(Ⅱ)との違いは、外部の専門職が事業所を訪問するか(=(Ⅱ))、助言にとどまるか(=(Ⅰ))にあります。なお注13(個別機能訓練加算)を用いている場合、(Ⅰ)は加算せず(Ⅱ)を1月につき100単位とする旨が告示に定められています。…
論点:外部の理学療法士等との連携先が確保できず、助言の記録(日時・助言内容・助言者)が残っていないケースが典型的な論点です。3月ごとの進捗評価と本人・家族への説明の記録も併せて必要とされています。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
告示の単位数:200単位(1月につき)。ただし注13(個別機能訓練加算)を用いている場合は1月につき100単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 訪問を行う外部機関 … ["指定訪問リハビリテーション事業所","指定通所リハビリテーション事業所","リハビリテーションを実施している医療提供施設"]のいずれか
- 外部の理学療法士等による事業所訪問 … true
- 共同での身体状況等の評価と個別機能訓練計画の作成 … true
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
外部のリハビリテーション事業所等の理学療法士等が通所介護事業所を実際に訪問し、事業所の機能訓練指導員等と共同して利用者の身体の状況等を評価し個別機能訓練計画を作成することが告示上の定めです。(Ⅰ)が助言にとどまるのに対し、(Ⅱ)は訪問を伴う点が違いです。1月につき200単位ですが、注13(個別機能訓練加算)を用いている場合は1月につき100単位とする旨が告示に定められています。連携先の確保が実務上の最大の課題であり、訪問の頻度や記録の様式は保険者により運用が異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:訪問の事実(日時・訪問者・氏名と所属)が記録に残っていないケース、共同作成の実態が計画書上で確認できないケースが典型的な論点です。注13を用いている月は単位数が100単位となる点の設定漏れにもご留意ください。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
告示の単位数:56単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 専従の機能訓練指導員(理学療法士等)の配置人数 … 1以上
- 機能訓練指導員等が共同して行う利用者ごとの個別機能訓練計画の作成 … true
- 計画に基づく理学療法士等による計画的な機能訓練の実施 … true
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
専従の機能訓練指導員を1名以上配置し、多職種共同で利用者ごとの個別機能訓練計画を作成したうえで、その計画に基づく訓練を計画的に行うことが告示上の定めです。令和6年度改定では、以前は配置が求められていた時間帯に関する定めが見直され、サービス提供時間帯を通じた専従配置までは求めない形に整理されました。訓練は集団体操ではなく、生活機能に着目した個別目標に沿ったものであることが基本的な考え方とされています。(Ⅰ)ロとは告示上、併せて用いない旨の定めがあります。
論点:計画書の目標が「歩行の維持」など抽象的で全利用者ほぼ同一になっていると、個別性の欠如として指摘されやすい典型例です。3月ごとの進捗評価と本人・家族への説明記録も必要とされる整備事項です。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
告示の単位数:76単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- イ(1)により配置された者に加えて配置する専従の機能訓練指導員(理学療法士等)の人数 … 1以上
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの基準(イ(2)から(5)まで)への適合 … true
(Ⅰ)イの体制に加えて、専従の機能訓練指導員をもう1名以上配置する、いわば手厚い体制について定められた区分です。単位数は(Ⅰ)イの56単位に対し76単位と設定されています。計画の作成・実施・居宅訪問・説明・見直しに関する要件は(Ⅰ)イと共通です。(Ⅰ)イとは告示上、併せて用いない旨の定めがあります。人員の兼務の取扱いなど細部は保険者により運用が異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:2人目の機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」状態か(生活相談員や介護職員との兼務になっていないか)が最も見られる点です。勤務表上の職種欄の整合が重要です。
個別機能訓練加算(Ⅱ)
告示の単位数:20単位(1月につき)(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又は(Ⅰ)ロの基準への適合 … true
- 利用者ごとの個別機能訓練計画書等の情報の厚生労働省への提出(LIFE) … true
- フィードバック情報の機能訓練の実施への活用 … true
(Ⅰ)イ又は(Ⅰ)ロの体制を前提に、個別機能訓練計画書等の情報を科学的介護情報システム(LIFE)へ提出し、返ってくるフィードバックを訓練の実施に活かしていることが告示上の定めです。1日単位ではなく1月につき20単位という構成で、データ提出とその活用のセットが評価の対象とされています。提出の期限や欠測時の取扱いは通知・Q&Aで細かく定められており、また保険者により確認方法が異なりうるため、事前確認をお勧めします。
論点:LIFEへ提出しているだけで、フィードバックを見て計画を見直した記録が残っていない状態が最も多い指摘です。提出期限を過ぎた月の取扱いにも注意が必要です。
ADL維持等加算(Ⅰ)
告示の単位数:30単位(1月につき)(1月につき(評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内))
告示が定める主な要件:
- 評価対象者の総数 … 10以上
- 評価対象者全員についてのADL評価と厚生労働省への提出 … true
- 評価対象者のADL利得の平均値 … 1以上
利用者のADLがどれだけ維持・改善したかという結果(アウトカム)を評価する加算です。利用開始月と6月目のADLを測定し、その調整後の利得の平均値が1以上であることが告示上の定めです。評価対象者が10人以上必要なため、小規模事業所では母数の確保が課題になります。評価期間の満了日の属する月の翌月から12月以内が算定期間とされており、毎年度あらためて実績を評価し直す仕組みです。ADLの評価指標としてBarthel Indexを用いることや評価者に関する取扱いは留意事項通知(老企第36号)に示されているとされますが、今回そ…
論点:評価者の要件や評価月のズレによる欠測が典型的なつまずきです。ADL利得は要介護度等による調整値を用いるため、単純な点数差ではない点にも注意が必要です。
ADL維持等加算(Ⅱ)
告示の単位数:60単位(1月につき)(1月につき(評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内))
告示が定める主な要件:
- ADL維持等加算(Ⅰ)のイ(1)及び(2)の基準への適合 … true
- 評価対象者のADL利得の平均値 … 3以上
(Ⅰ)と同じ枠組みで、ADL利得の平均値が3以上という、より高い成果水準について定められた区分です。単位数は(Ⅰ)の30単位に対し60単位と設定されています。評価対象者10人以上、開始月と6月目の評価、LIFEへの提出という土台部分は(Ⅰ)と共通です。ADL利得は要介護度等に応じた調整を行った値であり、単純な点数差ではない点にご留意ください。運用の細部は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:平均値3以上は高い水準であり、状態が悪化した利用者を評価対象から恣意的に外すような運用は不適切とされます。評価対象者の抽出ルールを機械的に運用する体制が必要です。
若年性認知症利用者受入加算
告示の単位数:60単位(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 対象利用者 … 介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者
- 受け入れた若年性認知症利用者ごとの個別の担当者の設定 … true
介護保険法施行令第2条第6号の初老期における認知症により要介護・要支援となった方(おおむね40歳以上65歳未満で第2号被保険者として認定を受けた方)を受け入れ、その方ごとに個別の担当者を定めていることが告示上の定めです。若年性認知症の方は就労や子育ての課題を抱えることが多く、担当者を決めて本人・家族の状況に応じた支援を行う趣旨とされています。認知症加算との関係は通知・Q&Aで整理されているため、確認をお勧めします。運用は保険者により異なりうる点にもご留意ください。
論点:「個別の担当者を定めている」ことの記録(担当者名と役割が分かる書面)が未整備なケースが多く見られます。65歳到達後の取扱いも確認が必要です。
栄養アセスメント加算
告示の単位数:50単位(1月につき)(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 管理栄養士の確保人数 … 1以上
- 多職種共同による利用者ごとの栄養アセスメントの実施 … true
- 栄養状態等の情報の厚生労働省への提出と活用(LIFE) … true
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
管理栄養士が他職種と共同して利用者ごとの栄養状態を評価し、その結果を本人・家族に説明したうえで、情報をLIFEへ提出し活用することが告示上の定めです。栄養改善加算が「低栄養状態の改善に向けたサービスの提供」であるのに対し、こちらは「評価と情報提供」に軸足があります。栄養改善サービスを受けている期間は対象外とされています。管理栄養士は外部との連携により確保する形も想定されていますが、具体的な取扱いは通知に定めがあり、保険者により運用が異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:外部連携で管理栄養士を確保する場合、契約書や連携先での実施記録がないと体制が確認できません。またLIFE提出はしていてもフィードバック活用の記録がない状態が多く見られます。
栄養改善加算
告示の単位数:200単位(1回につき/原則3月以内、1月に2回を限度)(1回につき(1月に2回を限度、原則3月以内))
告示が定める主な要件:
- 管理栄養士の確保人数 … 1以上
- 対象利用者の状態 … 低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
- 多職種共同による利用者ごとの栄養ケア計画の作成と本人又は家族への説明・同意 … true
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
低栄養状態にある方、またはそのおそれのある方に対して、管理栄養士を中心とした多職種で栄養ケア計画を作成し、栄養改善サービスを提供することが告示上の定めです。1回200単位で、1月に2回まで、原則3月以内という期間の枠が設けられています。3月経過後に引き続き必要と認められる場合の継続についても定めがあります。低栄養状態の判断基準(BMI、血清アルブミン値、体重減少率、食事摂取量等)は通知に示されており、保険者により確認の運用が異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:3月ごとの評価で改善が確認された後も漫然と継続しているケースは指摘対象になりやすい典型例です。低栄養リスクの判定根拠(数値)を記録に残すことが重要です。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
告示の単位数:20単位(1回につき)(1回につき(6月ごとに1回を限度))
告示が定める主な要件:
- スクリーニングの対象項目 … ["口腔の健康状態","栄養状態"]のいずれか
- 実施の間隔 … 6以下
- 結果の情報提供先 … 当該利用者を担当する介護支援専門員
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
利用開始時と、その後6月ごとに、利用者の口腔の健康状態と栄養状態の両方を確認し、その結果を担当の介護支援専門員に情報提供することが告示上の定めです。特別な専門職の配置は求められておらず、介護職員等が所定の様式で確認する形が想定されています。ただし、栄養や口腔に関する他の加算を用いている場合には(Ⅱ)の区分または対象外となる整理がされており、組み合わせのルールが複雑です。判断に迷う場合は保険者への事前確認をお勧めします。
論点:6月ごとの実施タイミングを1月でも外すと、告示の定める間隔とは異なる状態になります。また介護支援専門員への情報提供の記録(提供日・様式の控え)がないと確認できません。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
告示の単位数:5単位(1回につき)(1回につき(6月ごとに1回を限度))
告示が定める主な要件:
- スクリーニングの対象項目 … ["口腔の健康状態","栄養状態"]のいずれか
- 実施の間隔 … 6以下
- 結果の情報提供先 … 当該利用者を担当する介護支援専門員
口腔・栄養のうち一方について既に他の加算(栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)で対応している場合に、もう一方のスクリーニングを行うときの区分で、1回5単位と定められています。(Ⅰ)の20単位との違いは、評価する範囲が片方に限られる点です。どちらの区分に当たるかは、同時期に用いている他の加算との組合せで決まる仕組みのため、月ごとの整理が必要です。運用は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:他加算の開始・終了に伴って(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分が切り替わるため、請求ソフト上の設定を月次で見直さないと誤請求につながります。
口腔機能向上加算(Ⅰ)
告示の単位数:150単位(1回につき/原則3月以内、1月に2回を限度)(1回につき(1月に2回を限度、原則3月以内))
告示が定める主な要件:
- 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員の配置人数 … 1以上
- 利用開始時の口腔機能の把握 … true
- 多職種共同による利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の作成 … true
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上配置し、利用開始時に口腔機能を把握したうえで多職種共同の口腔機能改善管理指導計画を作成し、口腔清掃の指導や摂食・嚥下機能の訓練を行うことが告示上の定めです。1回150単位、1月2回まで、原則3月以内という枠が設けられています。対象は口腔機能の低下または低下のおそれが見られる方とされています。運用の細部は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:配置する専門職が実際に計画作成やサービス提供に関与している記録がないケース、3月ごとの評価をせず継続しているケースが指摘されやすい典型例です。
口腔機能向上加算(Ⅱ)
告示の単位数:160単位(1回につき/原則3月以内、1月に2回を限度)(1回につき(1月に2回を限度、原則3月以内))
告示が定める主な要件:
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)の基準(イ(1)から(5)まで)への適合 … true
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報の厚生労働省への提出(LIFE) … true
- フィードバック情報の口腔機能向上サービスの実施への活用 … true
(Ⅰ)の要件をすべて満たしたうえで、口腔機能改善管理指導計画等の情報をLIFEへ提出し、フィードバックを実際のサービス提供に活用していることが告示上の定めです。単位数は(Ⅰ)の150単位に対し160単位で、差は10単位です。データ提出の事務負担と評価額のバランスを踏まえて、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらの体制を選ぶか検討することになります。提出期限や欠測時の取扱いは通知・Q&Aに定めがあり、保険者により確認の運用が異なりうる点にご留意ください。
論点:LIFE提出が期限内に完了していない月の取扱い、フィードバック活用の記録不足が典型的な指摘事項です。
減算(6件)
基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。
同一建物居住者等に対する減算(同一建物減算)
告示の単位数:94単位減算(1日につき)(1日につき)
告示が定める主な要件:
- 利用者の居住状況 … ["事業所と同一建物に居住する者","同一建物から事業所に通う者"]のいずれか
- 減算額 … 94
- 適用除外(傷病等により事業所の送迎車を利用しなければ通所が困難と認められる利用者) … true
事業所と同一の建物に居住している方、またはその建物から通ってくる方について、1日につき94単位を減じる定めです。送迎に要する手間が実質的に生じないことを踏まえた調整と位置づけられています。ただし、傷病等により送迎車を使わなければ通所が困難と認められる方については、この減算の対象外とする例外が告示に置かれています。「同一建物」の範囲(渡り廊下でつながる別棟、同一敷地内の別建物など)の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、事前確認をお勧めします。
論点:同一建物に居住される方について減算を適用していないと、後日の過誤請求・返還につながります。例外(傷病等)を用いる場合は、その根拠となる医師の意見やアセスメント記録を残すことが重要です。
送迎を行わない場合の減算(送迎減算)
告示の単位数:47単位減算(片道につき)(片道につき)
告示が定める主な要件:
- 利用者の居宅と事業所との間の送迎の実施 … false
- 減算額 … 47
利用者が自力で通う、家族が送迎するなどの理由で事業所が送迎を行わなかった場合に、片道ごとに47単位を減じる定めです。往復とも送迎を行わなければ1日94単位分の減となります。同一建物減算(注23)とは別個の定めであり、根拠となる注も異なります。どちらの減算が適用される場面かの整理、および家族送迎が常態化している方の記録の残し方については、保険者(指定権者)により運用が異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:片道単位の減算のため、行きは事業所送迎・帰りは家族迎えといったケースで減算の付け忘れが起こりやすい構造です。送迎実績を利用日ごと・片道ごとに記録する運用が必要です。
高齢者虐待防止措置未実施減算
告示の単位数:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(1日につき(所定単位数に対して))
告示が定める主な要件:
- 虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の定期的な開催と結果の従業者への周知徹底 … true
- 虐待の防止のための指針の整備 … true
- 従業者に対する研修の定期的な実施 … true
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
虐待防止委員会の定期開催と結果の周知、指針の整備、従業者研修の定期実施、担当者の設置という運営基準上の措置を講じていない場合に、所定単位数の1%を減じる定めです。令和6年度改定で導入されました。加算のように「取り組めば増える」ものではなく、基準を満たさない状態が続くと減る仕組みである点が特徴です。事実が生じた月の翌月から解消月まで減算するという枠組みが通知に示されています。運用の細部は保険者により異なりうるため事前確認をお勧めします。
論点:委員会・指針・研修・担当者の4点のうち一つでも欠けている状態は、告示の定める基準とは異なる状態です。特に「委員会の定期開催」の議事録と「研修の年間計画・実施記録」が未整備なケースが多く見られます。
業務継続計画未策定減算
告示の単位数:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(1日につき(所定単位数に対して))
告示が定める主な要件:
- 感染症の発生時における業務継続計画の策定 … true
- 非常災害の発生時における業務継続計画の策定 … true
- 業務継続計画に係る研修及び訓練(シミュレーション)の定期的な実施 … true
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
感染症と非常災害の双方について業務継続計画(BCP)を策定し、それに基づく研修と訓練を定期的に行っていない場合に、所定単位数の1%を減じる定めです。令和6年度改定で導入されました。計画は作って終わりではなく、研修・訓練を通じて実効性を確保することが求められています。減算の開始・解消の時期の考え方は通知によりますが、保険者により運用が異なりうるため事前確認をお勧めします。なお、通所介護への適用開始に係る経過措置の期日については、今回一次資料で確認できなかったため記載していません。
論点:感染症と非常災害の「両方」を含む計画が求められており、片方だけでは告示の定める基準とは異なる状態です。また計画があっても研修・訓練の記録がないと基準の充足が確認できません。
定員超過利用減算
告示の単位数:所定単位数の100分の70を算定(30%減)(1日につき(該当月の全利用者について))
告示が定める主な要件:
- 1月間の平均利用者数が運営規程に定める利用定員を超えていること … true
- 算定される単位数の割合 … 70
- 減算の対象者 … 当該事業所の全利用者
1月間の平均利用者数が運営規程に定める利用定員を超えた場合、その翌月から解消される月まで、全利用者について所定単位数の70%で算定する定めです。特定の利用者だけでなく事業所全体が対象になるため、影響が大きい減算です。災害等のやむを得ない事情による一時的な超過については例外的な取扱いが通知に示されています。判断の細部は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、超過が見込まれる段階で事前に相談されることをお勧めします。
論点:1日単位ではなく月平均で判定するため、月末に集計して初めて超過が判明することがあります。日々の利用者数を管理し、定員に近づいた時点で調整する運用が必要です。
人員基準欠如減算
告示の単位数:所定単位数の100分の70を算定(30%減)(1日につき(該当月の全利用者について))
告示が定める主な要件:
- 看護職員又は介護職員の員数が指定居宅サービス等基準第93条に定める員数を下回っていること … true
- 算定される単位数の割合 … 70
- 減算の適用開始月 … ["欠如が生じた月の翌月","欠如が生じた月の翌々月"]のいずれか
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
人員基準上必要な看護職員・介護職員の員数を満たさない状態が生じた場合に、全利用者について所定単位数の70%で算定する定めです。欠如の程度によって、翌月から適用されるか翌々月から適用されるかが分かれる枠組みになっています。生活相談員や機能訓練指導員の欠如についても同様の考え方が示されています。判断の細部は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、欠員が生じた段階で速やかに相談されることをお勧めします。
論点:常勤換算での計算のため、退職や長期休職により月の途中から下回るケースが見落とされがちです。毎月の常勤換算値を記録として残す運用が必要です。
各加算の要件を、対照表で確認する
「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。
加算ナビで探す(無料)→通所介護の加算・減算に関するよくあるご質問
Q. 令和8年6月1日施行の改定(処遇改善に関する臨時改定)で、通所介護は何が変わりましたか?
A. 令和8年6月1日施行の改定は、3年に一度の定期改定ではなく、介護従事者の賃上げを目的とした臨時改定と位置づけられており、主に処遇改善加算の対象拡大・加算率に関わる内容が中心で、基本報酬の単位数そのものは据え置きとされている項目が多い内容です。該当する告示番号や別表・注の具体的な定めは、貴事業所が算定している区分・加算ごとに原典の告示・通知と照らしてご確認ください。取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。
Q. 通常規模型と大規模型は、どの数字で分かれますか。間違えやすい点はありますか?
A. 費用告示(第19号)別表6は、平均利用延人員数によって通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ)を区分しています。平均利用延人員数の算定には、要支援者に対する第1号通所事業の利用者数の取扱いや、前年度実績がない場合の推定方法など細かい定めがあり、区分は年度ごとに見直すこととされています。区分の当てはめは全利用者分の請求額に影響するため、毎年度の実績集計と届出内容を原典の告示・通知と照らしてご確認ください。取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。
Q. 大規模型の「利用者数の減少に係る取扱い」は、どの告示を見ればよいですか?
A. 利用者数の減少に係る取扱いは、施設基準告示(第96号)ではなく費用告示(第19号)別表6の注5に置かれており、参照先を施設基準告示だけに限ると見落としやすい構造になっています。注5の定めには、電子届出システムによる届出を行っていることが含まれる点にもご留意ください。適用の可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、原典の告示・通知と併せてご確認ください。
Q. 入浴介助加算や個別機能訓練加算は、複数を同時に算定できるのですか?
A. 告示は、入浴介助加算(Ⅰ)40単位と(Ⅱ)55単位について、一定の条件のもとで両者を同時には算定しない旨を定めています。個別機能訓練加算も、(Ⅰ)イ56単位と(Ⅰ)ロ76単位は相互に排他とされ、(Ⅱ)を併せて算定する場合の単位数の取扱いも別に定められています。併算定の可否は告示の注に定めがあるため、貴事業所が算定する組み合わせを原典の告示・通知でご確認ください。
Q. 加算の要件を裏づけるには、どのような記録や届出が必要ですか?
A. 告示・通知は、入浴介助加算では職員研修等の実施記録(日時・内容・受講者)、生活機能向上連携加算では助言の記録(日時・内容・助言者)、ADL維持等加算や栄養関係の加算ではLIFE(科学的介護情報システム)への提出実績などを要件として定めています。これらの記録・届出が整っているかは、運営指導で確認される書類の観点から、帳票ナビ・監査対策ナビと併せて原典の告示・通知でご確認ください。求められる様式は保険者(指定権者)により異なりうるためご確認ください。
Q. 認知症加算や中重度者ケア体制加算で、見落としやすい点はありますか?
A. 認知症加算60単位は認知症の利用者が一定割合以上であること、中重度者ケア体制加算45単位は要介護3〜5の利用者が一定割合以上であることなど、利用者構成に関する要件が告示に定められています。これらの割合は月ごとの利用者数によって変動するため、前月実績の集計を原典の告示の定めと照らして継続的にご確認ください。要件の解釈は保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。
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この対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせ、「告示の定め/貴事業所の登録」の形でお届けする準備を進めています。
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出典
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。
出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
他サービスの加算一覧
加算ごとに、記録として残すもの
算定の可否は告示の要件で決まりますが、運営指導で問われるのは「記録が残っているか」です。
| 加算 | 記録に残すもの |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 入浴の実施記録、(Ⅱ)は医師等による居宅の浴室の環境評価、個別の入浴計画 |
| 中重度者ケア体制加算 | 看護職員・介護職員の配置が分かる勤務表、要介護3以上の割合、専任の看護職員の配置 |
| 生活機能向上連携加算 | 理学療法士等との連携の記録、助言の内容、個別機能訓練計画への反映、3か月ごとの評価 |
| 個別機能訓練加算 | 個別機能訓練計画、訓練の実施記録、3か月ごとの説明と記録、居宅訪問の記録 |
| ADL維持等加算 | 評価対象者のADL値、提出した記録 |
| 認知症加算 | 認知症の方の割合、認知症介護に係る研修の修了証、指導の記録 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 担当者を定めた記録、個別の支援の内容 |
| 栄養アセスメント加算 | 管理栄養士との連携、評価の記録、情報の提出 |
| 栄養改善加算 | 栄養ケア計画、実施記録、おおむね3か月ごとの評価 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | スクリーニングの記録、介護支援専門員への情報提供 |
| 口腔機能向上加算 | 口腔機能改善管理指導計画、実施記録、評価 |
| 科学的介護推進体制加算 | LIFEへの提出の記録、フィードバックの活用 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数を示す書類、研修計画と実施記録、会議の開催記録 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 計画書と実績報告書の控え、賃金改善の実績、職員への周知 |
| 送迎減算 | 送迎の実施の有無が分かる記録 |
| 同一建物減算 | 建物ごとの利用者数、事業所との位置関係 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 委員会の開催記録、指針、研修の実施記録、担当者の設置 |
| 業務継続計画未策定減算 | 計画の本体、研修と訓練の実施記録 |
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
