【令和8年度】補助金の検索は無料|申請サポートは有料

訪問看護の医療保険と介護保険の違い|対象者・回数・優先順位

訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらかを使って提供されます。「うちの利用者さんはどっち?」「優先順位は?」と迷う場面は多いものです。対象者・利用回数・優先順位の違いを整理します。

医療保険と介護保険は同時に使えない

訪問看護は公的保険で提供されますが、医療保険と介護保険が同時に適用されることはありません。利用者の年齢・要介護認定の有無・疾患によって、どちらを使うかが決まります。

対象者の違い

  • 介護保険――65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方、または40〜64歳で特定疾病により認定を受けた方。
  • 医療保険――40歳未満の方、要介護認定を受けていない方、または要介護認定があっても厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方など。

利用回数・日数の違い

  • 介護保険――ケアプランの範囲内で利用し、回数の上限はありません。
  • 医療保険――原則として週3回までが上限です。ただし末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等や、特別訪問看護指示書が交付された期間は、週4回以上の訪問が可能です。

どちらが優先されるか

要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険が優先されるのが原則です。ただし次の場合は医療保険が優先されます。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7に該当)の方
  • 特別訪問看護指示書が交付されている期間
  • 認知症を除く精神疾患で、精神科訪問看護を利用する方

判断の流れ(フローチャート)

(1) 40歳未満 → 医療保険。(2) 40〜64歳で特定疾病による要介護認定あり → 介護保険(別表第7や特別指示書に該当すれば医療保険)。(3) 65歳以上で要介護・要支援認定あり → 介護保険(別表第7・特別指示書・精神科に該当すれば医療保険)。(4) 要介護認定なし → 医療保険。最終的な判断は主治医・ケアマネジャーと確認します。

保険区分に応じた記録・請求の負担を軽くする

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問看護向け機能(訪問看護マナ)は、訪問記録から記録書や報告書の下書きを自動で作成します。保険区分ごとに必要な記録の整理を補助し、書類作成の時間を大きく減らせます。利用者さま3名まで、3か月間、回数の制限なく無料(2026年中のご登録は2027年3月31日まで)でお試しいただけます。

特別訪問看護指示書が出たら医療保険へ

介護保険で訪問看護を利用している方でも、急性増悪などで特別訪問看護指示書が交付された期間は、医療保険での訪問看護に切り替わります。あわせて、ターミナルケアなど保険区分で扱いが変わる加算にも注意しましょう。記録・請求は訪問看護マナ(訪問看護AI)で保険区分ごとに整理できます。

どちらの保険が使われるかは、原則が決まっている

訪問看護は、介護保険の対象になる方は介護保険が優先されます。ただし例外があり、その例外が実務では重要になります。

状況使われる保険
要介護認定を受けている原則、介護保険
要介護認定を受けていない医療保険
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する要介護認定を受けていても医療保険
特別訪問看護指示書が交付されているその期間は医療保険
精神科訪問看護の対象となる医療保険

切り替えが起きるとき

  • 要介護認定を新たに受けた——医療保険から介護保険へ
  • 特別訪問看護指示書が出た——一時的に医療保険へ
  • 対象疾病の診断がついた——医療保険へ
  • 入院・退院——退院直後の取り扱いに注意が要ります
  • 認定の更新で非該当になった——医療保険へ

⚠切り替えの日付を記録に残してください。あとから請求内容を確認するときに、どちらの期間かが追えなくなります。

実務で変わること

介護保険医療保険
利用の起点ケアプランへの位置づけ+指示書訪問看護指示書
回数の考え方ケアプランと区分支給限度基準額の枠内原則、回数に定めがある(例外あり)
時間時間区分が報酬に直結—
請求先国保連審査支払機関
自己負担原則1割(所得に応じて2〜3割)年齢と所得に応じた割合
計画・報告訪問看護計画書・報告書同左

医療保険になる主なケース

  • 要介護認定を受けていない——年齢や状態にかかわらず医療保険です
  • 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する——末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患(一定の状態)など
  • 特別訪問看護指示書が交付された——急性増悪等により頻回の訪問が必要な期間
  • 精神科訪問看護の対象——精神科訪問看護指示書による訪問

⚠該当する疾病や状態は通知で定められており、見直されることがあります。最新の内容をご確認ください。

請求で間違えやすいところ

  • 切り替えの日付があいまいで、どちらの期間か判別できない
  • 特別訪問看護指示書の期間中に、介護保険で請求していた
  • 要介護認定の申請中に、どちらで請求するか整理できていない
  • 同一日に複数回訪問した場合の取り扱い
  • 緊急訪問の扱い

どちらの制度で提供するかを決める材料|見る場所・確認先・記録先の一覧(材料26件)

この記事は、どちらの保険になるかを本記事の側で決めるものではありません。決めるのは、主治医の指示、利用者の認定の状況、保険者(指定権者)および支払機関の取扱いです。事業所の側でできるのは、判断の材料をもれなく集め、誰に確認したかを残し、あとから同じ説明ができる状態にしておくことです。以下は、その材料の名前と、それぞれ「どこを見れば分かるか」「誰に確認するか」「記録のどこに残すか」を並べたものです。材料がどちらの制度に結びつくかは書いていません。結びつけは、確認先の回答をそのまま記録してください。

なお、告示に定められた疾病等に該当するかどうかによって取扱いが変わる仕組みが制度上あります。本記事ではその疾病等の名称を列挙しません。名称と、目の前の利用者が該当するかどうかは、主治医・保険者(指定権者)・支払機関にご確認ください。回数や日数の定めについても同様に、本記事では数値を書かず、確認先と記録の形だけを示します。

#材料(決め手になりうるもの)どこを見れば分かるか誰に確認するか記録のどこに残すか
1要介護認定または要支援認定の有無介護保険の被保険者証の交付欄、居宅サービス計画の表紙介護支援専門員、利用者・家族、保険者(指定権者)利用者基本情報の保険欄/初回訪問記録の冒頭に確認日と確認先を併記
2認定の区分の記載介護保険の被保険者証の認定区分の欄介護支援専門員、保険者(指定権者)利用者基本情報の保険欄/写しの交付日も同じ行に控える
3認定の有効期間(開始日と終了日)介護保険の被保険者証の有効期間の欄介護支援専門員、保険者(指定権者)利用者基本情報の有効期間欄/期限を並べた一覧表
4認定の申請中で結果が出ていない状態かどうか申請の受付印のある控え、介護支援専門員からの連絡票介護支援専門員、保険者(指定権者)経過記録に「申請日」「結果待ちである旨」「聞いた相手」を記載
5区分変更の申請の有無と申請日申請の控え、介護支援専門員からの連絡票介護支援専門員、保険者(指定権者)経過記録/期限を並べた一覧表に再確認の予定日を追加
6生年月日(年齢)各被保険者証、契約書に添付した本人確認の控え利用者・家族、介護支援専門員利用者基本情報の基本欄/訂正があれば訂正日も残す
7加入している医療保険の種類の記載医療保険の被保険者証の記号・番号・保険者名の欄利用者・家族、医療機関の相談室利用者基本情報の保険欄/原本を見た日付を併記
8介護保険の被保険者証の記載事項(住所・保険者名)介護保険の被保険者証の表面介護支援専門員、保険者(指定権者)利用者基本情報の保険欄/転居があれば変更日も残す
9保険者番号・被保険者番号が控えと一致しているか各被保険者証の番号欄と、事業所の利用者台帳介護支援専門員、支払機関台帳の照合欄に照合日と照合した人を記入
10主治医から交付された指示書の種類の記載指示書の表題と様式の欄(種類そのものの解説は本記事では扱いません)主治医、医療機関の相談室指示書の受領簿/利用者ファイルの指示書欄
11指示書の有効期間(開始日と終了日)指示書の期間欄主治医、医療機関の相談室期限を並べた一覧表/訪問予定表の備考欄
12特別な指示が出ているかどうかと、その期間の記載交付された書面の期間欄主治医、医療機関の相談室経過記録/期限を並べた一覧表に終了予定日を記入
13指示を出した医療機関名・医師名指示書の署名欄・押印欄医療機関の相談室利用者基本情報の主治医欄/連絡先の一覧
14告示に定められた疾病等に該当するかどうか事業所の側では判断せず、確認先の回答を控える主治医、保険者(指定権者)、支払機関経過記録に「確認日」「相手」「回答の言葉どおりの引用」を記載
15指示書の状態像の欄に記載があるかどうか指示書の該当欄(記載内容は解釈せずそのまま扱う)主治医指示書の受領簿の備考欄/読み取れない箇所は確認予定として記入
16主治医が指示の内容を変更したかどうかと、その日付新しく交付された書面、医療機関からの連絡票主治医、医療機関の相談室経過記録/指示書の受領簿に交付日を追記
17入院の有無(入院日・退院日)家族からの連絡、医療機関の相談室からの連絡票家族、医療機関の相談室、介護支援専門員経過記録/訪問予定表の中止欄に日付と連絡者を記入
18施設への入所・退所の有無(入所日・退所日)家族からの連絡、介護支援専門員からの連絡票家族、介護支援専門員経過記録/訪問予定表の中止欄
19短期入所の利用の有無と、その期間居宅サービス計画の週間表と月間の予定介護支援専門員訪問予定表の備考欄/月間の予定表に反映した日付
20他の訪問看護ステーションの利用の有無居宅サービス計画のサービス欄、担当者会議の記録介護支援専門員、他の訪問看護ステーション利用者基本情報の関係機関欄/経過記録に連絡日を記入
21同一日・同一時間帯に他のサービスが入っているか居宅サービス計画の週間表、月間の予定表介護支援専門員訪問予定表の備考欄/重なりを見つけた日と連絡した相手
22居宅サービス計画に位置づけられているかどうか居宅サービス計画の第2表・週間表の記載介護支援専門員利用者ファイルの計画欄/交付を受けた日付
23公費に関する受給者証の有無と記載交付されている受給者証の表面(内容は転記のみ)利用者・家族、保険者(指定権者)利用者基本情報の公費欄/原本を見た日付
24回数や日数に関する定めがあるかどうか事業所の側では数値を推定せず、確認先の回答を控える保険者(指定権者)、支払機関、主治医経過記録に「確認日」「相手」「回答の言葉どおりの引用」を記載
25月の途中で事実が変わった日付経過記録、訪問予定表、受領簿の日付介護支援専門員、主治医、家族月次の確認記録に「変わった日」と「気づいた日」を分けて記入
26前月の請求で用いた区分の記録事業所内に残した請求内容の控え支払機関、保険者(指定権者)月次の確認記録の前月欄/差がある場合は理由の記入欄

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

材料を控えるときの書き出し(そのまま読み上げて使える20文)

材料の名前だけを並べても、実際には「何を聞けばよいのか」で手が止まります。次の表は、材料ごとにそのまま口に出せる問いと、控える欄をそろえたものです。回答は要約せず、言われた言葉のまま控えてください。

#材料そのまま読み上げられる問い控える欄(記入欄)
1認定の有無「介護保険の認定について、現在の状況をお教えいただけますか。被保険者証の写しをいただくことは可能でしょうか」回答(    )/確認日(    )/相手(    )
2認定の区分「被保険者証に記載されている区分を、記載どおりに読み上げていただけますか」回答(    )/写しの交付日(    )
3有効期間「有効期間の開始日と終了日を、年月日でお教えください」開始日(    )/終了日(    )
4申請中かどうか「申請をお出しになった日と、結果の見込みの時期をお教えいただけますか」申請日(    )/再確認の予定日(    )
5区分変更「区分変更の申請は出されていますか。出されている場合、その日付をお教えください」有無(    )/申請日(    )
6生年月日「生年月日を、証書の記載どおりに確認させてください」記載(    )/照合した書類(    )
7医療保険の種類「お持ちの保険証の記号と番号、保険者のお名前を確認させていただけますか」記載(    )/原本を見た日(    )
8保険者名「被保険者証に記載されている保険者のお名前を、記載どおりにお教えください」記載(    )
9番号の一致「当方の台帳の番号と、証書の番号が一致しているかを一緒に確認させてください」照合日(    )/照合した人(    )
10指示書の種類「今回いただいた指示書の表題を、書面の記載どおりにお教えいただけますか」記載(    )/受領日(    )
11指示書の期間「指示の期間の開始日と終了日を、書面の記載どおりに確認させてください」開始日(    )/終了日(    )
12特別な指示「特別な指示が出ている場合、その期間の開始日と終了日をお教えください」有無(    )/期間(    )
13医療機関・医師名「指示書に署名されている医師のお名前と、医療機関の正式名称を確認させてください」医療機関(    )/医師(    )
14告示に定められた疾病等「告示に定められた疾病等の取扱いについて、この方の場合の判断をお教えいただけますか。いただいた回答をそのまま記録に残します」回答(言葉どおり)(    )/相手(    )
15状態像の欄「指示書のこの欄の記載が読み取れませんでした。記載の内容をお教えいただけますか」回答(    )/確認日(    )
16指示の変更「前回の指示から変更された点があれば、変更日とあわせてお教えください」変更の有無(    )/変更日(    )
17入院・退院「入院された日と、退院の予定日をお教えいただけますか」入院日(    )/退院予定日(    )
18入所・退所「入所された日と、戻られる予定の日をお教えいただけますか」入所日(    )/退所予定日(    )
19他の訪問看護ステーション「他の訪問看護ステーションが関わっておられるかを確認させてください。関わっている場合、事業所名をお教えください」有無(    )/事業所名(    )
20公費に関する受給者証「お持ちの受給者証があれば、原本を確認させていただけますか」有無(    )/原本を見た日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

材料の出どころ|書類の名前と、その書類のどこを見るか(14件)

材料は、たいてい「どこかの書類の、どこかの欄」に載っています。書類の名前で覚えるより、その書類のどの欄を見るかで覚えるほうが引き継ぎに強くなります。写しの保管の要否は事業所の取扱いによって異なるため、記入欄にしています。

#書類の名前その書類から分かること見る位置写しの保管(記入欄)
1介護保険の被保険者証認定の有無・区分の記載・有効期間・保険者名表面の認定区分欄と有効期間欄要否(    )/保管先(    )
2医療保険の被保険者証加入している医療保険の種類の記載・記号・番号表面の記号番号欄と保険者名欄要否(    )/保管先(    )
3公費に関する受給者証受給者証の有無と記載事項表面の交付欄と有効期間欄要否(    )/保管先(    )
4主治医から交付された指示書指示の期間・署名した医師名・医療機関名表題・期間欄・署名欄原本の保管先(    )
5居宅サービス計画(第1表)本人と家族の意向、総合的な援助の方針意向欄と方針欄交付を受けた日(    )
6居宅サービス計画(第2表)訪問看護が位置づけられているかどうかサービス内容欄と種別欄交付を受けた日(    )
7居宅サービス計画(週間表)他のサービスとの重なり、短期入所の予定曜日と時間帯の枠交付を受けた日(    )
8担当者会議の記録関係機関の顔ぶれと、合意した内容出席者欄と検討内容欄受領日(    )
9医療機関からの連絡票・退院時の情報提供入退院の日付、主治医の交代日付欄と担当医欄受領日(    )
10事業所の利用者台帳保険者番号・被保険者番号の控え保険欄照合日(    )
11訪問予定表予定と実績のずれ、中止の日付備考欄と中止欄確認者(    )
12指示書の受領簿受け取った日、期間、差し替えの履歴受領日欄と期間欄点検者(    )
13経過記録誰にいつ何を確認したか日付・時刻・記載者の欄点検者(    )
14請求内容の控え前月にどの区分で送ったか月次の一覧保管先(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認のタイミング|場面別に「誰が・どこへ・いつまでに」を決めておく(38場面)

取り違えは、知識が足りないときより確認する場面を決めていないときに起きます。「気づいた人が聞く」という運用は、気づかなかった月に何も起きません。次の表は、場面ごとに担当と期限をあらかじめ埋めておくためのものです。どちらの制度になるかは書いていません。書いてあるのは、聞く相手と、残す内容だけです。

#場面誰が確認するかどこに聞くかいつまでに記録に残すこと(記入欄)
1新規の相談が電話で入ったとき電話を受けた職員相談してきた相手(介護支援専門員・医療機関の相談室・家族)電話中に、その場で相談日( )/相手( )/聞き取った材料( )/次に確認する材料( )
2新規の依頼書が届いたとき管理者依頼元の担当者受領した当日受領日( )/依頼元( )/不足していた材料( )
3初回訪問の前管理者と担当看護師介護支援専門員、医療機関の相談室訪問日の前日までそろった材料( )/未確認の材料( )/確認予定日( )
4初回訪問の当日担当看護師利用者・家族(原本の提示を依頼)訪問の冒頭原本を見た日( )/記載の控え( )/写しの要否( )
5契約の説明をする前管理者利用者・家族契約日の前まで説明した内容( )/説明した人( )/同席者( )
6認定の申請中に依頼が来たとき管理者介護支援専門員、保険者(指定権者)依頼を受けた当日申請日( )/結果の見込み( )/再確認の予定日( )
7認定の結果が届いたと連絡を受けたとき管理者介護支援専門員連絡を受けてから2営業日以内結果の記載( )/有効期間( )/写しの受領日( )
8認定の区分が変わったとき管理者介護支援専門員、保険者(指定権者)連絡を受けた当日変わった日( )/気づいた日( )/関係者に連絡した日( )
9区分変更の申請を出したと聞いたとき担当看護師介護支援専門員聞いた当日申請日( )/再確認の予定日( )
10認定の有効期間の終了が近づいたとき事務担当介護支援専門員終了日の1か月前終了日( )/更新の状況( )/次の確認日( )
11更新の結果が届いたとき管理者介護支援専門員連絡を受けてから2営業日以内新しい有効期間( )/台帳を直した日( )
12指示書を新しく受け取ったとき管理者主治医、医療機関の相談室受領した当日受領日( )/表題の記載( )/期間( )/読み取れない欄( )
13指示書の有効期間が切れる前事務担当医療機関の相談室終了日の2週間前終了日( )/依頼した日( )/受領の見込み( )
14指示書の記載に読み取れない箇所があったとき担当看護師主治医気づいた当日読み取れなかった欄( )/回答(言葉どおり)( )
15特別な指示が出たと連絡を受けたとき管理者主治医、医療機関の相談室連絡を受けた当日書面の受領日( )/期間( )/関係者に伝えた日( )
16特別な指示の期間が終わるとき事務担当主治医終了日の3日前終了日( )/その後の取扱いの確認先( )/回答( )
17主治医が変わったとき管理者新旧の医療機関の相談室連絡を受けてから2営業日以内交代日( )/新しい医療機関( )/指示書の受領予定( )
18医療機関が変わったとき管理者医療機関の相談室、介護支援専門員連絡を受けた当日変更日( )/連絡先の更新日( )
19訪問時に状態が変わったと感じたとき担当看護師主治医(判断は主治医に委ねる)訪問の当日中観察した事実( )/連絡した時刻( )/主治医の指示(言葉どおり)( )
20主治医から指示の内容が変わったと連絡があったとき管理者主治医、医療機関の相談室連絡を受けた当日変更日( )/書面の受領予定( )/予定表を直した日( )
21入院の連絡を受けたとき電話を受けた職員家族、医療機関の相談室、介護支援専門員連絡を受けた当日入院日( )/連絡者( )/中止にした訪問( )
22退院の日程が決まったと聞いたとき管理者医療機関の相談室、介護支援専門員聞いた当日退院予定日( )/指示書の依頼日( )/会議の予定( )
23退院した当日担当看護師家族、医療機関の相談室退院日のうちに退院日( )/持ち帰った書類( )/未確認の材料( )
24施設に入所したと連絡を受けたとき電話を受けた職員家族、介護支援専門員連絡を受けた当日入所日( )/中止にした訪問( )/再開の見込み( )
25施設から自宅に戻ったとき管理者介護支援専門員、家族戻った日から2営業日以内退所日( )/再確認した材料( )
26短期入所の予定を聞いたとき事務担当介護支援専門員予定を聞いた当日期間( )/予定表に反映した日( )
27他の訪問看護ステーションが関わると聞いたとき管理者介護支援専門員、当該ステーション聞いてから2営業日以内事業所名( )/連絡した日( )/取り決めた内容( )
28介護支援専門員が変わったとき管理者新旧の居宅介護支援事業所連絡を受けた当日交代日( )/新しい担当者名( )/連絡先の更新日( )
29居宅サービス計画が更新されたとき管理者介護支援専門員交付を受けてから3営業日以内交付日( )/位置づけの記載( )/予定表との差( )
30担当者会議に出るとき出席する職員会議の場(主治医の指示は別途書面で)会議の当日出席者( )/確認した材料( )/持ち帰った宿題( )
31月が変わる前(月末)事務担当と管理者介護支援専門員、医療機関の相談室月末の3営業日前まで期限が近い材料( )/未確認の材料( )/担当( )
32月初に予定を組むとき管理者介護支援専門員月初の3営業日以内前月から変わった事実( )/予定表に反映した日( )
33請求のデータを作る前事務担当管理者(不明点は保険者・支払機関へ)作成に着手する前照合した材料( )/差があった利用者( )
34請求の内容を送る前管理者支払機関、保険者(指定権者)送信の前日まで照合の結果( )/保留にした利用者( )/確認先( )
35支払機関から問い合わせが来たとき管理者支払機関、保険者(指定権者)受けた当日問い合わせの内容( )/回答(言葉どおり)( )/対応の期限( )
36利用者・家族から保険のことを尋ねられたときその場にいた職員持ち帰って管理者へ、必要に応じ確認先へ尋ねられた当日中に折り返しの約束尋ねられた内容( )/折り返しの期日( )/回答した日( )
37中止・終了の連絡を受けたとき管理者介護支援専門員、家族連絡を受けた当日最終訪問日( )/理由の記載( )/関係者に伝えた日( )
38転居の予定を聞いたとき管理者介護支援専門員、保険者(指定権者)聞いてから2営業日以内転居予定日( )/確認した材料( )/回答( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月の中での確認の並び(12の時期)

場面別の表は「起きたとき」の段取りです。あわせて、何も起きていない月でも回る並びを決めておくと、変化に気づかないまま月をまたぐことが減ります。担当と完了日を記入欄にしています。

#時期その時期に見るもの担当(記入欄)完了日(記入欄)
1月初の1〜3営業日前月から変わった事実の一覧、予定表への反映(    )(    )
2月初の1週目指示書の期間が今月中に終わる利用者の抽出(    )(    )
3月初の1週目認定の有効期間が今月中に終わる利用者の抽出(    )(    )
4月の上旬居宅サービス計画の交付状況と、位置づけの記載(    )(    )
5月の中旬入退院・入退所があった利用者の経過記録の点検(    )(    )
6月の中旬特別な指示の期間が終わる利用者の抽出(    )(    )
7月の下旬関係機関に確認して回答待ちのままの事項の洗い出し(    )(    )
8月末の3営業日前翌月の予定表と、居宅サービス計画の週間表の突き合わせ(    )(    )
9月末台帳の番号と証書の記載の照合(新規と変更のあった利用者)(    )(    )
10請求のデータを作る前経過記録の確認欄が空のまま残っていないか(    )(    )
11請求の内容を送る前前月の控えとの差の一覧と、その理由の記載(    )(    )
12送信の後保留にした利用者の確認先と、回答の期限(    )(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認した結果の残し方|様式案と、そのまま書ける完成文(36例)

確認そのものは、たいていの事業所ですでに行われています。困りごとになりやすいのは、確認したことが記録に残っていないため、あとから同じ説明ができないという状態です。「ケアマネさんに聞きました」だけでは、いつ・誰に・何を聞いて・どう答えられたのかが分かりません。次の様式案は、そこを埋めるための欄です。

#欄の名前その欄に書くこと書くときの注意記入欄
1確認した日確認の行為をした年月日書類の日付ではなく、確認した日を書く(    )
2確認した時刻電話や面談を行った時刻同じ日に複数回聞いた場合は、回ごとに行を分ける(    )
3確認した人自事業所側の氏名と職種「事務」ではなく氏名まで書く(    )
4確認先機関名・部署名・応対した人の氏名「役所」ではなく、応対した部署まで書く(    )
5確認の手段電話・書面・面談・窓口のいずれか書面の場合は文書番号や受領日も書く(    )
6確認した事項何を聞いたのかを、材料の名前で書く「保険のこと」ではなく材料名で書く(    )
7根拠になった書類の名前提示を受けた、または自ら見た書類原本か写しかを書き分ける(    )
8その書類の日付交付日・作成日・有効期間読み取れないときは「読み取れず」と書く(    )
9回答の内容言われた言葉のまま要約しない。判断を足さない(    )
10回答が保留された場合の予定折り返しの期日と、こちらの連絡先保留のまま放置されないよう期日を入れる(    )
11記録した人この記録を書いた人の氏名確認した人と違う場合は両方書く(    )
12記録した日記録を書いた年月日後日書いた場合は、その旨も書く(    )
13利用者・家族へ伝えた内容と日付いつ・誰に・どう伝えたか伝えていない場合は「未」と書く(    )
14次に見直す時期次に同じ材料を確認する予定の年月期限のある材料では、この欄を空にしない(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのまま書ける完成文(36例・氏名と日付だけ入れ替える)

以下は、上の欄をひとつながりの文にしたものです。どちらの制度になるかを事業所の側で述べている文は1つもありません。書いてあるのは、聞いた事実と、返ってきた言葉と、次にすることだけです。回答を引用する箇所は、言われたとおりの言葉を入れてください。

#場面そのまま書ける完成文
1新規相談の受電8月3日10時05分、事務(   )が、居宅介護支援事業所(   )の介護支援専門員(   )から新規の相談を電話で受けた。聞き取った材料は、認定の有無、認定の有効期間、主治医の医療機関名の3点である。未確認の材料は指示書の交付状況であり、8月4日までに医療機関の相談室へ確認することとした。
2依頼書の受領8月4日13時40分、管理者(   )が、医療機関(   )の地域連携室から依頼書を書面で受領した。書面に記載のない材料は、認定の有無および居宅サービス計画の位置づけの2点であった。同日14時10分、同室(応対者   )に電話し、後日回答する旨の返答を得た。折り返しの期日は8月6日とした。
3初回訪問前の確認8月5日11時20分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )に電話で確認した。確認した事項は、認定の有効期間の開始日と終了日である。回答は「(    )」であった。根拠として写しの提供を受ける約束をし、受領予定日を8月6日とした。次の確認予定は(  )年(  )月とした。
4初回訪問での原本確認8月6日14時00分、担当看護師(   )が、利用者宅で介護保険の被保険者証の原本を確認した。記載事項は、保険者名、被保険者番号、認定区分の欄、有効期間の欄である。記載を台帳に転記し、転記者を(   )、転記日を8月6日とした。写しの受領については家族(   )の同意を得たうえで行った。
5医療保険の証書の確認8月6日14時15分、担当看護師(   )が、医療保険の被保険者証の原本を確認した。記号・番号・保険者名を台帳の記載と照合し、一致していることを確認した。照合した人は(   )、照合日は8月6日である。相違があった場合の連絡先として、家族(   )の携帯番号を控えた。
6申請中と聞いたとき8月7日09時30分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )に電話で確認した。回答は「申請日は(  )月(  )日で、結果はまだ届いていない」であった。結果が届き次第、当日中に連絡をいただくよう依頼した。当方からの再確認の予定日は8月21日とし、期限の一覧表に登録した。
7結果が届いた連絡8月20日16時10分、事務(   )が、介護支援専門員(   )から電話で連絡を受けた。回答は「(    )」であった。写しの受領は8月22日を予定する。台帳の記載を直した日を(  )、直した人を(   )として記録した。関係する職員へは同日中に申し送りを行った。
8区分が変わったとき8月22日10時45分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )から書面で通知を受けた。変わった日は(  )月(  )日、当方が気づいた日は8月22日である。差が生じた期間の取扱いについては、保険者(指定権者)(   )へ8月23日に確認することとした。
9区分変更の申請を聞いたとき8月23日15時05分、担当看護師(   )が、訪問時に家族(   )から区分変更の申請を出したと聞いた。申請日は「(  )月(  )日」との回答であった。同日16時00分、介護支援専門員(   )に電話し、同じ内容を確認した。再確認の予定日は9月10日とした。
10有効期間の終了が近いとき9月1日09時15分、事務(   )が、期限の一覧表から有効期間が9月中に終わる利用者を抽出した。対象の利用者について、同日10時00分に介護支援専門員(   )へ更新の状況を電話で確認した。回答は「(    )」であった。次の確認日は9月15日とした。
11更新の結果を受けたとき9月18日11時30分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )から更新後の被保険者証の写しを受領した。新しい有効期間の開始日と終了日を台帳に転記した。転記者は(   )、転記日は9月18日である。期限の一覧表の登録も同日に更新した。
12指示書を受け取ったとき9月2日13時20分、管理者(   )が、医療機関(   )から指示書を書面で受領した。受領日、表題の記載、期間の開始日と終了日を受領簿に記入した。記入者は(   )である。読み取れない欄は(   )であり、9月3日に主治医へ確認することとした。
13期間が切れる前の依頼9月10日09時40分、事務(   )が、医療機関(   )の地域連携室(応対者   )に電話し、期間の終了が近いことを伝えて次の交付を依頼した。回答は「(    )」であった。受領の見込みは(  )月(  )日であり、期限の一覧表に登録した。
14読み取れない欄の確認9月3日15時50分、担当看護師(   )が、主治医(   )に電話で確認した。確認した事項は、指示書の(   )欄の記載である。回答は「(    )」であった。回答を要約せず記載し、原本の余白には追記していない。記録した人は(   )、記録した日は9月3日である。
15特別な指示の連絡9月5日17時10分、管理者(   )が、医療機関(   )の地域連携室(応対者   )から電話で連絡を受けた。書面の受領予定日は9月6日、期間の記載は受領後に確認することとした。関係する職員へは同日中に申し送りを行い、訪問予定表の備考欄に「書面確認待ち」と記入した。
16特別な指示の期間の終わり9月17日10時20分、事務(   )が、期限の一覧表から期間の終了が近いことを確認した。同日10時35分、主治医(   )に電話し、期間の終了後の取扱いについて確認した。回答は「(    )」であった。取扱いの判断は主治医の指示によることとし、当方の判断は記載していない。
17主治医が変わったとき9月20日14時05分、管理者(   )が、家族(   )から主治医の交代を聞いた。交代日は「(  )月(  )日」との回答であった。同日14時30分、新しい医療機関(   )の地域連携室(応対者   )に電話し、指示書の交付について依頼した。受領の見込みは(  )である。
18医療機関が変わったとき9月21日11時00分、事務(   )が、利用者基本情報の主治医欄と連絡先の一覧を更新した。更新の根拠は9月20日に受領した連絡票(作成日   )である。更新した人は(   )、更新日は9月21日である。旧医療機関へは同日中に経過の共有を行った。
19訪問時に状態が変わったと感じたとき9月22日10時40分、担当看護師(   )が訪問し、観察した事実を記録した。同日10時55分、主治医(   )に電話し、観察した事実を伝えた。主治医の指示は「(    )」であった。当方は状態の解釈を記載していない。訪問予定の変更の要否は同日中に管理者(   )が判断した。
20指示の内容が変わった連絡9月24日16時20分、管理者(   )が、医療機関(   )から指示の変更について電話で連絡を受けた。変更日は「(  )月(  )日」との回答であった。書面の受領予定日は9月25日とし、受領するまでは訪問予定表の備考欄に「書面確認待ち」と記入した。
21入院の連絡9月26日08時50分、事務(   )が、家族(   )から電話で入院の連絡を受けた。入院日は「(  )月(  )日」、医療機関は(   )との回答であった。同日中に該当する訪問予定を中止に変更し、変更した人を(   )、変更日を9月26日として記録した。
22退院日程の連絡10月1日13時15分、管理者(   )が、医療機関(   )の地域連携室(応対者   )から退院の日程について連絡を受けた。退院予定日は「(  )月(  )日」である。指示書の交付の依頼を同日中に行い、担当者会議の予定については介護支援専門員(   )へ10月2日に確認することとした。
23退院当日10月5日15時30分、担当看護師(   )が退院当日に訪問した。家族(   )から受け取った書類は、退院時の情報提供の書面(作成日   )である。未確認の材料は(   )であり、10月6日までに医療機関の相談室へ確認することとした。
24施設に入所したとき10月8日09時20分、事務(   )が、介護支援専門員(   )から電話で入所の連絡を受けた。入所日は「(  )月(  )日」、施設名は(   )との回答であった。該当する訪問予定を同日中に中止へ変更し、再開の見込みについては未定である旨を記録した。
25自宅に戻ったとき10月20日10時10分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )から退所の連絡を受けた。退所日は「(  )月(  )日」である。再確認した材料は、認定の有効期間、指示書の期間、居宅サービス計画の位置づけの3点であり、確認日を10月20日として記録した。
26短期入所の予定10月22日14時40分、事務(   )が、介護支援専門員(   )から短期入所の予定を聞いた。期間は「(  )月(  )日から(  )月(  )日まで」との回答であった。訪問予定表への反映日は10月22日、反映した人は(   )である。
27他のステーションが関わるとき10月24日11時05分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )から他の訪問看護ステーション(   )が関わる旨を聞いた。同日13時00分、当該ステーション(応対者   )へ電話し、訪問の曜日と時間帯について取り決めた内容を記録した。取り決めの共有日は10月24日である。
28介護支援専門員が変わったとき11月1日09時50分、事務(   )が、居宅介護支援事業所(   )から担当者の交代について連絡を受けた。交代日は「(  )月(  )日」、新しい担当者は(   )である。連絡先の一覧を同日中に更新し、更新した人を(   )として記録した。
29居宅サービス計画の更新11月5日15時20分、管理者(   )が、介護支援専門員(   )から更新後の居宅サービス計画の交付を受けた。交付日は(  )である。位置づけの記載と、当方の訪問予定表との差の有無を確認した。差があった箇所は(   )であり、11月6日に照会することとした。
30担当者会議に出たとき11月10日14時00分から15時10分まで、管理者(   )が担当者会議に出席した。出席者は(   )である。会議で確認した材料は(   )であり、持ち帰った宿題は(   )である。宿題の回答期限は11月13日とし、期限の一覧表に登録した。
31月末の点検11月26日16時30分、事務(   )と管理者(   )が、期限の一覧表を用いて翌月に期間が終わる材料を抽出した。抽出された利用者は(   )名である。未確認のまま残っている材料は(   )であり、担当を(   )、期限を11月28日とした。
32月初の反映12月2日10時00分、管理者(   )が、前月から変わった事実の一覧を作成した。変わった事実は(   )である。訪問予定表と利用者台帳への反映日は12月2日、反映した人は(   )である。反映後、担当看護師へ申し送りを行った。
33請求データの作成前12月3日09時30分、事務(   )が、請求のデータを作る前に経過記録の確認欄を点検した。確認欄が空のまま残っていた利用者は(   )名である。該当する利用者について、同日中に確認先へ照会し、回答が得られるまで作成を保留とした。
34送信前の照合12月8日11時40分、管理者(   )が、前月の控えと今月の内容を突き合わせた。差があった利用者は(   )名であり、差の理由の記載は(   )である。理由が記載できない利用者については、支払機関(応対者   )へ12月9日に照会することとした。
35支払機関からの問い合わせ12月12日14時25分、管理者(   )が、支払機関(応対者   )から電話で問い合わせを受けた。問い合わせの内容は(   )である。回答の期限は「(  )月(  )日」との指示であった。当方の回答予定日は12月15日とし、根拠として提示する書類は(   )である。
36家族から尋ねられたとき12月14日10時35分、担当看護師(   )が、訪問時に家族(   )から保険の取扱いについて尋ねられた。その場では回答せず、確認したうえで折り返す旨を伝えた。折り返しの期日は12月16日である。確認先は主治医(   )および介護支援専門員(   )とした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

避けたい書き方と、そのまま使える言い換え(36組)

左の列は、書いてはいけない例として引用したものです。実際の記録に書かないでください。多くは「確認した」で終わっていて、誰に何を聞いたのかが残っていません。右の列が、そのまま貼って使える形です。

#避けたい書き方(引用)言い換え(そのまま使える)
1「確認済み」8月3日10時05分、管理者(   )が介護支援専門員(   )に電話で確認した。確認した事項は認定の有効期間である。回答は「(    )」であった。
2「ケアマネに聞いた」8月4日14時20分、事務(   )が居宅介護支援事業所(   )の介護支援専門員(   )に電話した。聞いた事項は居宅サービス計画への位置づけの有無である。回答は「(    )」であった。
3「問題なし」台帳の被保険者番号と、8月6日に確認した原本の記載が一致していた。照合した人は(   )、照合日は8月6日である。
4「たぶん大丈夫」回答が得られなかったため、8月7日15時00分に再度連絡することとした。連絡先は(   )、担当は(   )である。
5「いつもどおり」前月と同じ内容であることを、前月の控え(作成日   )と突き合わせて確認した。突き合わせた人は(   )、日付は(  )である。
6「特変なし」8月10日の訪問時、認定の区分・指示書の期間・居宅サービス計画の位置づけの3点について、前回の記録との差がないことを確認した。確認した人は(   )である。
7「この方は医療保険」8月11日11時00分、主治医(   )に確認した。回答は「(    )」であった。当方の判断は記載していない。
8「介護保険で問題ないとのこと」8月11日11時20分、保険者(指定権者)(応対部署   ・応対者   )に電話した。回答は「(    )」であった。回答は言われたとおりに記載している。
9「該当あり」告示に定められた疾病等の取扱いについて、8月12日09時40分に主治医(   )へ確認した。回答は「(    )」であった。
10「役所に確認した」8月12日13時30分、保険者(指定権者)の(   )課(応対者   )に電話で確認した。確認した事項は(   )である。
11「本人が言っていた」8月13日14時10分、訪問時に利用者本人(   )から聞き取った内容を記載する。あわせて、同日15時00分に介護支援専門員(   )へ同じ事項を確認した。
12「家族から聞いた話では医療のほうらしい」8月13日16時00分、家族(   )から聞いた内容は「(    )」である。制度上の取扱いについては、8月14日に主治医(   )へ確認することとした。
13「電話した」8月14日10時05分、事務(   )が医療機関(   )の地域連携室(応対者   )に電話した。用件は指示書の交付の依頼である。
14「連絡待ち」8月14日10時05分の依頼に対する回答を待っている。折り返しの期日は8月16日であり、期日までに回答がない場合は(   )が再度連絡する。
15「証明書を見た」8月15日14時00分、担当看護師(   )が介護保険の被保険者証の原本を確認した。記載事項を台帳へ転記し、転記者と転記日を記録した。
16「コピーあり」被保険者証の写しを8月15日に受領した。受領について家族(   )の同意を得ている。保管先は(   )である。
17「更新済み」9月18日11時30分、更新後の有効期間を台帳へ転記した。転記者は(   )、根拠は同日受領の写し(交付日   )である。
18「期限切れに注意」指示書の期間の終了日は(  )である。9月10日に交付の依頼を行い、受領の見込みは(  )である。期限の一覧表に登録した。
19「指示書もらった」9月2日13時20分、医療機関(   )から指示書を受領した。受領簿に受領日・表題の記載・期間を記入した。記入者は(   )である。
20「読めなかったので推測した」指示書の(   )欄が読み取れなかったため、9月3日15時50分に主治医(   )へ確認した。回答は「(    )」であった。推測による記載は行っていない。
21「先生に言われたとおり」9月22日10時55分、主治医(   )から受けた指示は「(    )」である。指示を受けた人は(   )である。
22「状態が悪くなったので切り替えた」9月22日10時40分に観察した事実は(   )である。同日10時55分に主治医(   )へ報告し、指示は「(    )」であった。取扱いの変更は主治医の指示および確認先の回答に基づく。
23「入院したので止めた」9月26日08時50分、家族(   )から入院の連絡を受けた。入院日は「(  )月(  )日」である。該当する訪問予定を同日中に中止へ変更した。変更した人は(   )である。
24「退院したので再開」10月5日15時30分に訪問を再開した。再開にあたり確認した材料は、指示書の期間、居宅サービス計画の位置づけ、認定の有効期間の3点である。
25「ケアプランに載っているはず」11月5日15時20分に交付を受けた居宅サービス計画(交付日   )の第2表に位置づけの記載があることを確認した。確認した人は(   )である。
26「他のステーションとは調整済み」10月24日13時00分、訪問看護ステーション(   )(応対者   )と電話で取り決めた内容は(   )である。共有日は10月24日である。
27「重複していないと思う」居宅サービス計画の週間表と当方の訪問予定表を10月25日に突き合わせた。重なりの有無は(   )であり、突き合わせた人は(   )である。
28「前月と同じにした」前月の控え(作成日   )と今月の内容を12月8日に突き合わせた。差の有無は(   )であり、差がある場合の理由は(   )である。
29「間違いないと思われる」照合した書類は(   )と(   )である。照合の結果は(   )であり、照合した人と日付を記録した。
30「支払機関が言うには大丈夫だった」12月12日14時25分、支払機関(応対者   )から受けた回答は「(    )」である。回答は言われたとおりに記載し、要約していない。
31「ご家族には説明した」12月16日10時00分、管理者(   )が家族(   )へ電話し、確認の状況と今後の予定を説明した。説明した内容は(   )である。
32「利用者さんも納得していた」説明に対する家族(   )の反応は「(    )」であった。追加の質問はなかった、または(   )であった。
33「あとで直す」台帳の記載を直す予定日は(  )であり、担当は(   )である。直した後に、直した人と日付を同じ行へ追記する。
34「担当者が把握している」この事項を確認した人は(   )であり、記録した人は(   )である。不在時の照会先は(   )である。
35「口頭で了承を得た」10時05分の電話で、(   )(応対者   )から口頭で回答を得た。書面での回答の要否を確認したところ「(    )」との返答であった。
36「毎年同じなので確認不要」今年の有効期間の開始日と終了日を(  )月(  )日に確認した。前年と同じ内容であっても、確認した日と確認先を毎回記録する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「確認済み」で終わっている記録の直し方(12件)

すでに書かれてしまった記録は、あとから足せる要素と、足せない要素があります。足せないもの(そのときの時刻、応対者の氏名)は、思い出しで埋めず、確認し直した日付で新しい行を起こすのが安全です。

#もとの記録(引用)足りない要素直したあとの記録
1「保険確認済」確認先・確認した事項・回答(確認し直して新しい行を起こす)8月20日09時10分、管理者(   )が介護支援専門員(   )へ改めて確認した。事項は認定の有効期間である。回答は「(    )」であった。
2「ケアマネ確認」氏名・時刻・事項8月20日09時30分、事務(   )が介護支援専門員(   )へ電話した。事項は居宅サービス計画への位置づけである。回答は「(    )」であった。
3「主治医OK」指示の内容・受けた人8月20日10時00分、担当看護師(   )が主治医(   )へ確認した。指示は「(    )」である。
4「証書確認」原本か写しか・記載事項・転記者8月21日14時00分、担当看護師(   )が原本を確認した。記載事項を台帳へ転記した。転記者は(   )である。
5「変更あり」変わった日・気づいた日・連絡先変わった日は(  )月(  )日、気づいた日は8月22日である。8月22日10時45分に介護支援専門員(   )へ連絡した。
6「役所に問い合わせ中」部署・応対者・回答期限8月23日11時00分、保険者(指定権者)の(   )課(応対者   )へ照会した。回答の期限は8月26日である。
7「更新した」何を・いつ・誰が9月18日11時30分、事務(   )が台帳の有効期間の欄を更新した。根拠は同日受領の写し(交付日   )である。
8「連絡済み」相手・手段・内容9月20日14時30分、管理者(   )が医療機関(   )の地域連携室(応対者   )へ電話で依頼した。依頼の内容は(   )である。
9「予定調整済み」相手事業所・取り決めた内容10月24日13時00分、訪問看護ステーション(   )(応対者   )と、曜日と時間帯について(   )と取り決めた。
10「請求前チェック済み」突き合わせた書類・差の有無12月8日11時40分、管理者(   )が前月の控え(作成日   )と今月の内容を突き合わせた。差があった利用者は(   )名である。
11「家族説明済み」説明した人・内容・反応12月16日10時00分、管理者(   )が家族(   )へ電話し、確認の状況と折り返しの予定を説明した。反応は「(    )」であった。
12「以前確認したとおり」いつの確認か・その記録の所在本件は(  )年(  )月(  )日の経過記録(記載者   )で確認した内容である。今回、(  )月(  )日に同じ事項を改めて確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取り違えに早く気づく|突き合わせの組み合わせ(32組)

取り違えは、単独の書類を眺めていても見つかりません。見つかるのは2つのものを並べて、ずれているときです。次の表は、いつ・何と何を並べるか、ずれていたら次に何をするかを決めておくためのものです。ずれていた場合の取扱い(返還を要するかどうかなど)は本記事では扱いません。保険者(指定権者)および支払機関にご確認ください。

#タイミング並べるもの(左)並べるもの(右)ずれていたときに次にすること確認先(記入欄)
1新規の受付時依頼書に書かれた氏名・生年月日被保険者証の記載依頼元へ照会し、回答を経過記録に記載する(    )
2新規の受付時依頼書に書かれた保険者名被保険者証の保険者名の欄依頼元と保険者(指定権者)の双方へ照会する(    )
3初回訪問後台帳に転記した被保険者番号原本の番号転記者に差し戻し、訂正日と訂正者を記録する(    )
4初回訪問後台帳の有効期間被保険者証の有効期間の欄介護支援専門員へ照会し、写しを取り直す(    )
5指示書の受領時指示書に書かれた氏名・生年月日台帳の記載医療機関の相談室へ照会し、差し替えの要否を確認する(    )
6指示書の受領時指示書の期間の開始日訪問予定表の初回の訪問日主治医へ照会し、回答を言葉どおり記録する(    )
7指示書の受領時指示書の医療機関名利用者基本情報の主治医欄連絡先の一覧を更新し、更新日を記録する(    )
8指示書の受領時受領簿の前回の期間の終了日今回の期間の開始日空白の期間について医療機関の相談室へ照会する(    )
9計画の交付時居宅サービス計画の週間表当方の訪問予定表介護支援専門員へ照会し、どちらを直すかを取り決める(    )
10計画の交付時計画に記載された事業所名自事業所の名称・事業所番号介護支援専門員へ照会し、訂正後の交付を依頼する(    )
11計画の交付時計画に記載された曜日・時間帯実際に訪問している曜日・時間帯差の理由を記録し、次回の会議で共有する(    )
12月初前月末の期限の一覧表今月の予定表期間が終わっている材料を抽出し、担当と期限を決める(    )
13月初前月の経過記録の確認欄今月の確認予定空欄のまま繰り越されている事項を洗い出す(    )
14月初入退院・入退所の連絡の一覧訪問予定表の中止欄中止の反映漏れを訂正し、訂正日を記録する(    )
15月の中旬特別な指示に関する書面の期間期限の一覧表の登録内容登録漏れを追加し、終了前の確認予定を入れる(    )
16月の中旬関係機関へ照会した記録回答を受けた記録回答が届いていない照会を抽出し、再連絡する(    )
17月末今月の訪問実績今月の訪問予定予定外・中止の理由が記録されているかを点検する(    )
18月末指示書の期間今月の訪問実績の日付期間の外の日付について主治医へ照会する(    )
19月末認定の有効期間今月の訪問実績の日付期間の切れ目について介護支援専門員へ照会する(    )
20月末台帳の保険者番号被保険者証の写し写しを取り直し、照合日と照合者を記録する(    )
21請求データの作成前経過記録の「確認した事項」材料の一覧(26件)確認していない材料を抽出し、確認先と期限を決める(    )
22請求データの作成前今月の区分の記録前月の控えの区分の記録差の理由を記載し、記載できないものは保留にする(    )
23請求データの作成前月の途中で事実が変わった日付実績の日付の並び変わった日をまたぐ実績について確認先へ照会する(    )
24請求データの作成前公費に関する受給者証の有効期間今月の実績の日付期間の切れ目について保険者(指定権者)へ照会する(    )
25送信前利用者ごとの区分の一覧経過記録に残した回答の引用回答の根拠がない利用者を保留にし、確認先へ照会する(    )
26送信前他の訪問看護ステーションとの取り決め今月の実績の日付と時間帯重なりがあれば双方の管理者間で確認する(    )
27送信前入院・入所の日付今月の実績の最終日日付をまたぐ実績について確認先へ照会する(    )
28送信前指示書の受領簿今月の実績のある利用者の一覧受領簿に記載のない利用者を抽出し、医療機関へ照会する(    )
29送信後保留にした利用者の一覧回答の期限期限が過ぎたものを抽出し、再度連絡する(    )
30問い合わせを受けたとき問い合わせの内容経過記録に残した確認の記録該当する記録の日付と記載者を示し、回答する(    )
31担当者会議の前会議資料に書かれた保険の記載自事業所の経過記録差があれば会議の場で確認し、結論を記録する(    )
32担当者が交代するとき引き継ぎ書の記載台帳・受領簿・期限の一覧表引き継ぎ書に不足がある材料を追記し、追記者を記録する(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

送る前に机の上に並べる順番(14手順)

突き合わせは、書類を探すところで止まります。並べる順番をあらかじめ決めておくと、探す時間が消えます。照合の結果を記入欄にしているので、そのまま点検表として使えます。

順番並べる書類見る箇所照合の結果(記入欄)
1利用者台帳保険者番号・被保険者番号・生年月日一致・不一致(    )/確認者(    )
2介護保険の被保険者証の写し認定区分の欄・有効期間の欄一致・不一致(    )/写しの交付日(    )
3医療保険の被保険者証の写し記号・番号・保険者名一致・不一致(    )/確認日(    )
4公費に関する受給者証の写し有効期間の欄期間内・期間外(    )
5指示書の受領簿受領日・期間の開始日と終了日実績の日付との関係(    )
6指示書(原本または写し)署名欄・期間欄・読み取れない欄の有無確認の要否(    )/確認日(    )
7特別な指示に関する書面期間の開始日と終了日実績の日付との関係(    )
8居宅サービス計画(第2表・週間表)位置づけの記載・曜日と時間帯差の有無(    )/照会日(    )
9訪問予定表予定と中止の記載反映漏れ(    )/訂正日(    )
10訪問の実績記録日付・時刻・訪問者予定との差の理由(    )
11経過記録確認した日・確認先・回答の引用空欄の有無(    )
12入退院・入退所の連絡票日付欄実績との関係(    )
13前月の請求内容の控え利用者ごとの区分の記録差の有無(    )/理由(    )
14保留の一覧確認先・回答の期限回答の到着(    )/再連絡日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

気づきにくい取り違えが起きやすい状況(10件)

「気をつける」では減りません。起きやすい状況をあらかじめ列挙し、その状況が来たら自動的に確認が走るようにしておくほうが確実です。以下は、確認の抜けが起きやすい状況と、そこで見るものです。取扱いそのものは確認先の回答によります。

#起きやすい状況そこで見るもの担当(記入欄)
1月の途中で事実が変わったとき変わった日と、その日をまたぐ実績の並び(    )
2連休・年末年始をはさむとき照会の回答が休み明けになる事項の一覧(    )
3担当看護師が交代したとき引き継ぎ書と、台帳・受領簿の差(    )
4事務担当が不在の週期限の一覧表の更新が止まっていないか(    )
5同じ苗字の利用者が複数いるとき生年月日と被保険者番号での照合(    )
6依頼が口頭だけで始まったとき書面を受領した日と、受領前の実績の有無(    )
7指示書の差し替えがあったとき旧と新の期間の重なりと空白(    )
8入退院を短い間隔で繰り返しているとき連絡票の日付と、中止・再開の記録(    )
9複数の事業所が同じ曜日に入っているとき週間表の時間帯と、当方の実績の時刻(    )
10利用者が転居したとき保険者名の記載と、住所の記載の更新(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

関係する人に何を聞くか|そのまま言える質問文(38例)と、利用者・ご家族への言い方(24例)

聞きにくさの多くは、言葉が決まっていないことから来ます。以下はそのまま口に出せる形にしたものです。いずれも、こちらが判断を述べず、相手の判断を求め、回答をそのまま記録に残す形になっています。回答は要約せず、言われた言葉のまま控えてください。

#相手場面そのまま言える質問文
1主治医指示書を受け取った直後「いただいた指示書について、期間の開始日と終了日を書面の記載どおりに確認させてください。読み取りに迷った箇所がありましたので、あわせてお願いいたします」
2主治医記載が読み取れないとき「指示書の(   )欄の記載を読み取れませんでした。お手数ですが、記載の内容をお教えいただけますか。いただいた内容をそのまま記録に残します」
3主治医告示に定められた疾病等の取扱い「告示に定められた疾病等の取扱いについて、この方の場合の先生のご判断をお教えいただけますか。こちらで判断せず、ご回答をそのまま記録いたします」
4主治医特別な指示について「特別な指示をいただいている場合、その期間の開始日と終了日を書面の記載どおりにお教えいただけますか」
5主治医期間の終わりが近いとき「期間の終了が近づいております。終了後の訪問の取扱いについて、先生のご指示をいただけますでしょうか」
6主治医状態の変化を報告したあと「本日(  )時(  )分に観察した内容は以上です。今後の訪問について、ご指示をいただけますでしょうか。ご指示はそのまま記録に残します」
7主治医指示の変更を聞いたとき「ご変更の内容を書面でもいただけますでしょうか。書面をいただくまでは、記録には『書面確認待ち』と記載しております」
8主治医回数や日数の定めについて「回数や日数の定めに関わる部分について、先生のご指示をお教えいただけますか。こちらでは数値を推定せず、ご指示のとおりに記録いたします」
9医療機関の相談室依頼を受けたとき「ご依頼をありがとうございます。書面に記載のない項目がございましたので、(   )と(   )についてお教えいただけますか」
10医療機関の相談室指示書の交付を依頼するとき「次の期間の指示書の交付をお願いできますでしょうか。こちらの希望する開始日は(  )月(  )日です。受領の見込みの時期をお教えいただけますか」
11医療機関の相談室主治医が交代したとき「主治医の交代についてお伺いしました。交代の日付と、次の指示書をどちらの先生からいただくことになるかをお教えいただけますか」
12医療機関の相談室退院の連絡を受けたとき「退院の予定日をお教えいただけますか。退院後の訪問について、指示書の交付の予定もあわせてお願いいたします」
13医療機関の相談室入院の事実を確認したいとき「ご家族から入院のご連絡をいただきました。入院された日と、退院の見込みについて、お差し支えない範囲でお教えいただけますか」
14医療機関の相談室書面の日付に疑義があるとき「いただいた書面の日付について、こちらの受領日と差がございました。書面の作成日をご確認いただけますでしょうか」
15介護支援専門員新規の相談を受けたとき「ご相談をありがとうございます。認定の状況、有効期間、主治医の医療機関名の3点を先にお教えいただけますか」
16介護支援専門員認定の状況を聞くとき「介護保険の認定について、現在の状況をお教えいただけますか。被保険者証の写しをいただくことは可能でしょうか」
17介護支援専門員申請中と聞いたとき「申請をお出しになった日と、結果が出る見込みの時期をお教えください。結果が届きましたら、当日中にご連絡をいただけますでしょうか」
18介護支援専門員結果が届いたとき「結果の記載を、被保険者証の記載どおりに読み上げていただけますか。写しをいただける時期もお教えください」
19介護支援専門員区分が変わったとき「変わった日付をお教えください。あわせて、変わった日をまたぐ期間の取扱いについて、どちらへ確認するのがよいかご助言をいただけますか」
20介護支援専門員有効期間の終了が近いとき「有効期間の終了が近づいております。更新の状況をお教えいただけますか。次回のご連絡の時期も決めさせていただければ幸いです」
21介護支援専門員計画の交付を受けたとき「いただいた計画について、当方の訪問予定と曜日・時間帯に差がございました。どちらを直すかをご相談させてください」
22介護支援専門員位置づけを確認するとき「計画の第2表に当方の訪問看護の位置づけがあるかを確認させてください。交付日もあわせてお教えください」
23介護支援専門員他のサービスとの重なり「週間表で同じ時間帯に他のサービスが入っているように見えました。実際の予定をお教えいただけますか」
24介護支援専門員短期入所の予定「短期入所のご予定があればお教えください。期間の開始日と終了日を予定表に反映いたします」
25介護支援専門員担当者が交代するとき「ご担当の交代についてお伺いしました。交代日と、新しいご担当者のお名前・ご連絡先をお教えいただけますか」
26介護支援専門員転居の予定を聞いたとき「転居のご予定をお伺いしました。転居の予定日と、その後の保険者の記載についてどちらへ確認するのがよいかをお教えいただけますか」
27保険者(指定権者)取扱いを確認するとき「訪問看護の取扱いについてお伺いしたく、担当のご部署におつなぎいただけますでしょうか。事業所名は(   )、事業所番号は(   )です」
28保険者(指定権者)回答を記録に残したいとき「いただいたご回答を、確認日とご担当者のお名前とあわせて記録に残してもよろしいでしょうか。お名前を伏せる必要がある場合はお教えください」
29保険者(指定権者)書面での回答を求めたいとき「本日のご回答について、書面またはメールでいただくことは可能でしょうか。難しい場合は、口頭でのご回答として記録いたします」
30保険者(指定権者)期間の切れ目について「有効期間の切れ目をまたぐ期間の取扱いについて、確認させていただけますでしょうか。該当する日付は(  )月(  )日です」
31保険者(指定権者)公費に関する確認「お持ちの受給者証の有効期間の切れ目について、確認させていただけますでしょうか。該当する日付は(  )月(  )日です」
32支払機関送信前に確認したいとき「送信前に確認させていただきたい点がございます。事業所番号は(   )です。担当のご部署におつなぎいただけますでしょうか」
33支払機関問い合わせを受けたとき「ご指摘の点について、こちらの記録を確認のうえ折り返しご連絡いたします。ご回答の期限をお教えいただけますか」
34支払機関根拠を示すとき「(  )年(  )月(  )日の経過記録に、確認先とご回答を記載しております。必要でしたら該当箇所を書面でお送りいたします」
35支払機関判断に迷う事例があるとき「判断に迷う事例がございます。こちらで判断せずにお伺いしたいのですが、どちらのご部署にお尋ねするのが適切でしょうか」
36他の訪問看護ステーション関わりが分かったとき「同じ利用者様に関わらせていただくことになりました。訪問の曜日と時間帯について、事前に取り決めをさせていただけますでしょうか」
37他の訪問看護ステーション重なりに気づいたとき「同じ日の同じ時間帯に予定が重なっているように見えました。実際のご予定をお教えいただけますか。取り決めた内容は双方で記録に残しましょう」
38他の訪問看護ステーション取り決めを更新するとき「前回の取り決めから予定が変わっております。(  )月(  )日以降の分担について、あらためて確認させていただけますでしょうか」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

利用者・ご家族への言い方(24例・どちらになるかは述べない)

ご家族から「これはどっちの保険になるの」と尋ねられたとき、その場で答えたくなります。しかし、その場の推測が結果と違っていたときに、いちばん困るのはご本人とご家族です。以下は、確認していることと、いつ伝えるかだけを述べる言い方です。どちらになるかは述べていません。

#場面そのまま言える説明文
1初回訪問の冒頭「はじめに、保険の手続きに関わる書類を確認させてください。お手元の被保険者証をお借りできますでしょうか。確認した内容は、日付とあわせて記録に残します」
2証書の提示をお願いするとき「お持ちの証書の原本を拝見させてください。写しをいただく場合は、あらためて同意をお願いいたします」
3写しの同意をいただくとき「写しは、当事業所で保管し、確認以外の目的には使用いたしません。保管の場所と期間についてもご説明いたします」
4どっちの保険か尋ねられたとき「その点は、主治医の先生のご指示とご本人の状況によって決まります。こちらで決めることではありませんので、確認したうえで、あらためてお伝えいたします」
5いつ分かるか尋ねられたとき「本日中に主治医の先生と介護支援専門員の方へ確認いたします。(  )月(  )日までにご連絡いたします」
6その場で答えられないとき「あいまいなままお伝えすると、あとでご迷惑をおかけしてしまいます。確認してから、はっきりした形でお伝えさせてください」
7確認中であることを伝えるとき「ただいま確認しております。(  )月(  )日に回答をいただく予定です。分かり次第、こちらからお電話いたします」
8回答が遅れているとき「お待たせしております。(  )月(  )日に再度お問い合わせしております。あらためて(  )月(  )日までにご連絡いたします」
9確認が終わったとき「確認が終わりました。(  )月(  )日に(   )へ確認し、いただいた内容は(   )でした。記録にも同じ内容を残しております」
10認定の申請中のとき「今は申請の結果をお待ちしている状況とお伺いしております。結果が届きましたら、お手数ですがご一報いただけますでしょうか」
11認定の結果が届いたと聞いたとき「結果が届いたとのこと、ありがとうございます。書類を拝見させていただき、当方の記録も更新いたします」
12区分が変わったと聞いたとき「変わった日付をお教えいただけますか。訪問の予定に関わる場合は、介護支援専門員の方とも相談のうえ、あらためてご説明いたします」
13指示書の期間が近づいたとき「主治医の先生からいただいている書類の期間が近づいております。当方から医療機関へ依頼しておりますので、ご家族にお手続きをお願いすることはございません」
14主治医の受診をお願いするとき「次回の受診の際に、訪問看護に関する書類について先生にお伝えいただけますでしょうか。当方からも医療機関へご連絡いたします」
15入院の連絡を受けたとき「ご連絡をありがとうございます。入院された日をお教えいただけますか。予定していた訪問はいったん中止として記録いたします」
16退院の予定を聞いたとき「退院のご予定日をお教えください。退院後の訪問については、主治医の先生と介護支援専門員の方に確認のうえ、あらためてご相談いたします」
17退院直後の訪問で「病院からお持ち帰りになった書類がありましたら、拝見させてください。確認した書類の名前と日付を記録に残します」
18施設に入所すると聞いたとき「ご入所の日付をお教えいただけますか。訪問の予定は中止として記録し、戻られる際にあらためてご相談させてください」
19費用のことを尋ねられたとき「ご負担に関わる部分は、確認したうえで書面でご説明いたします。口頭のみですと行き違いが生じますので、書面をお渡しする形にさせてください」
20他の事業所との関係を尋ねられたとき「他の事業所の方とは、訪問の曜日と時間帯について事前に取り決めをいたします。決まりましたら、ご家族にもお伝えいたします」
21転居の予定を聞いたとき「転居のご予定をお伺いしました。予定日をお教えください。手続きに関わる点は、介護支援専門員の方とも相談のうえご説明いたします」
22説明の記録を残すとき「本日ご説明した内容は、日付とあわせて記録に残しております。あとから確認されたい場合は、いつでもお申しつけください」
23行き違いがあったとき「先日お伝えした内容と、確認の結果に差がございました。経緯を(  )月(  )日の記録にまとめておりますので、順にご説明いたします」
24ご不安を伝えられたとき「ご不安なお気持ちをお聞かせいただき、ありがとうございます。確認の状況を(   )日ごとにご連絡する形にしてもよろしいでしょうか」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

相手別の連絡先と、確認内容の記録先(12件)

最後に、聞く相手ごとの連絡先と、確認した内容をどこへ残すかを1枚にまとめておきます。ここが空欄のままだと、聞くべき場面が来たときに手が止まります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事で扱っているのは、事業所内の確認と記録の手順です。

#相手連絡先(記入欄)担当者名(記入欄)確認内容の記録先
1主治医(    )(    )経過記録/指示書の受領簿の備考欄
2医療機関の地域連携室・相談室(    )(    )経過記録/連絡票のファイル
3居宅介護支援事業所(介護支援専門員)(    )(    )経過記録/利用者基本情報の関係機関欄
4保険者(指定権者)の担当部署(    )(    )経過記録/照会の記録簿
5支払機関(    )(    )照会の記録簿/請求内容の控えの備考欄
6他の訪問看護ステーション(    )(    )経過記録/取り決めの控え
7利用者本人(    )(    )訪問の記録/説明の記録
8主たる介護者・ご家族(    )(    )訪問の記録/説明の記録
9緊急時の連絡先(    )(    )利用者基本情報の連絡先欄
10短期入所・通所の事業所(    )(    )経過記録/訪問予定表の備考欄
11自事業所の管理者(    )(    )期限の一覧表/保留の一覧
12自事業所の事務担当(    )(    )利用者台帳/受領簿

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここまで、材料26件・場面38件・完成文36例・言い換え36組・質問文38例・説明24例を並べました。どれも「どちらの保険になるか」を述べていません。事業所の側で確実にできるのは、材料をそろえ、誰にいつ確認したかを残し、あとから同じ説明ができる状態を保つことです。個別の取扱いについては、主治医、保険者(指定権者)、支払機関にご確認ください。

現場から多い質問

Q. 医療保険と介護保険は同時に使えますか?

同時には使えません。年齢・要介護認定の有無・疾患により、どちらかが適用されます。

Q. どちらが優先されますか?

要介護・要支援認定がある方は介護保険が優先です。ただし厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)、特別訪問看護指示書の期間、精神科訪問看護などは医療保険が優先されます。

Q. 医療保険の訪問看護は週何回まで?

原則週3回までですが、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等や、特別訪問看護指示書が交付された期間は週4回以上の訪問が可能です。

訪問看護の医療保険と介護保険の違い

訪問看護は、利用者の状態により医療保険か介護保険のいずれかで利用します。違いを整理しました。

項目医療保険介護保険
対象要介護認定がない方、特定の疾病・状態の方など要介護・要支援の認定を受けた方(原則)
優先特定の状態では医療保険が優先要介護認定があれば原則介護保険
回数状態により異なるケアプランにもとづく

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

訪問看護は医療保険と介護保険どちらですか?
原則は要介護認定があれば介護保険ですが、特定の疾病・状態では医療保険が優先されます。
どう使い分けますか?
利用者の状態や疾患により決まります。判断は主治医・関係機関と確認します。
回数の制限は?
保険や状態により異なります。最新の基準でご確認ください。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。
関連サービス
訪問看護マナ(訪問看護AI)
訪問先で話すだけで、記録書ⅡのSOAPまで自動作成。記録にかかる時間を大きく減らします。(※作業時間は業務内容・運用により異なります)
訪問看護AIツール「訪問看護マナ」を見る →

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

どちらの保険になるか|場面別

原則は「要介護認定があれば介護保険」。ただし例外が複数あり、実務ではこの例外の判断が要点になります。

場面どちらか理由
要介護・要支援の認定がない医療保険介護保険の給付対象にならない
要介護認定を受けている(通常)介護保険介護保険が優先される
40歳未満医療保険介護保険の被保険者でない
40〜64歳で特定疾病に該当しない医療保険介護保険の対象外
厚生労働大臣が定める疾病等に該当医療保険要介護認定があっても医療保険が優先
特別訪問看護指示書が交付された期間医療保険原則14日間
精神科訪問看護(認知症を除く)医療保険精神科訪問看護基本療養費
急性増悪で頻回の訪問が必要医療保険特別訪問看護指示書による
末期の悪性腫瘍医療保険厚生労働大臣が定める疾病等
筋萎縮性側索硬化症など医療保険同上
入院中どちらも算定できない—
短期入所中どちらも算定できない(原則)—
施設入所中原則として算定できない施設サービスに含まれる

制度の違い

項目医療保険介護保険
回数原則として週3回まで(例外あり)ケアプランの範囲内
時間1回30〜90分程度20分未満〜90分未満の区分
事業所数原則1か所(例外あり)複数可
利用者負担年齢・所得により1〜3割1〜3割
限度額—区分支給限度基準額
指示書訪問看護指示書同左
計画・報告計画書・報告書を主治医へ同左
請求先審査支払機関国保連
加算医療保険の体系介護保険の体系
ケアプラン不要必要

切り替わるときに、やること

場面やること
要介護認定が下りた医療保険から介護保険へ。認定日を確認する
特別訪問看護指示書が出たその期間は医療保険。開始日と終了日を記録する
特別訪問看護指示の期間が終わった介護保険へ戻す
厚生労働大臣が定める疾病等に該当した医療保険へ。診断日を確認する
入院した訪問を中止。再開の見込みを確認する
退院した指示書の内容を確認し、再開する
区分変更があった限度額を確認し、ケアマネジャーと調整する
月の途中で切り替わった日付で分けて請求する

指示書は訪問看護指示書、加算は訪問看護の加算一覧をご覧ください。制度の取り扱いは告示・通知および審査支払機関の判断によります。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

AIサポートセンター24時間365日

神マナの使い方は、音声つきのプレゼンで1日の流れをご覧いただけます。料金・導入のご相談には、AIが声でお答えします。アプリのインストールは要りません。

マイクのないPCは
スマホで読み取り