訪問介護事業所の事業計画書は、事業所を開く前や年度の初めに「どの地域で、誰が、どの時間帯に、どのような体制で訪問し、事業をどう続けるか」をまとめる書類です。訪問介護は、利用者のお宅でヘルパーが一人で支援することが多く、事業の中身のほとんどが人の配置と動き方で決まります。そのためこの記事では、目次の型から入るのではなく、サービス提供責任者、登録ヘルパー、同行訪問、訪問の組み方という「人の計画」から順に記入欄を並べました。
事業計画書には、介護保険の法令で決まった様式がありません。指定の申請で事業計画の提出を求める指定権者もあれば、金融機関や法人の本部が独自の様式を用意していることもあります。どの様式に移しても使えるように、項目ごとに「記入欄の見本」と「悪い例/良い例」を置き、最後に運営規程・重要事項説明書・勤務表と食い違わないかを確かめる突き合わせ表を付けました。基準の確認項目は、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(訪問介護の欄)に書かれているものだけを引いています。
収支の欄には、金額・単価・稼働率・利用者数の目安を一切書いていません。数字は地域・規模・時期で大きく変わり、記事の数字を写すと根拠のない計画になるためです。代わりに「何を1件と数えるか」「どの記録から数字を取るか」を決める欄を用意しました。開設や融資、加算の扱いについての最終的な判断は、指定権者の手引き、金融機関、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
事業計画書と訪問介護計画書は別の書類|見分け方8観点と求められる場面7つの早見表
「訪問介護 計画書」で調べると、利用者お一人ごとに作る訪問介護計画書の情報が多く出てきます。開設の準備や年度の計画で求められるのは、事業所という単位で作る事業計画書のほうです。取り違えると、手引きが求めるものと違う書類を用意してしまうため、最初に見分け方を確かめます。利用者ごとの訪問介護計画書の書き方は、訪問介護計画書の書き方の記事にまとめています。
事業所の計画と利用者ごとの計画の見分け方(8観点)
| 観点 | 事業計画書(この記事) | 訪問介護計画書(利用者ごとの計画) |
|---|---|---|
| 作る単位 | 事業所ごと。法人に複数の事業所があれば事業所ごとに作る | 利用者お一人ごと。居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて作る |
| 中心になって作る人 | 管理者・法人の代表・本部の担当 | サービス提供責任者 |
| 根拠と様式 | 介護保険の法令で決まった様式はない。指定権者・金融機関・法人の様式に合わせる | 基準省令第24条(運営指導マニュアル別添1の確認項目「訪問介護計画の作成」) |
| 何に沿って書くか | 法人の方針、地域の需要、人を確保できる見込み、資金 | 居宅サービス計画、利用者の心身の状況・希望・環境 |
| 読む人 | 指定権者、金融機関、法人の役員、職員 | 利用者・家族、介護支援専門員、担当するヘルパー |
| 主な中身 | 人員と育成、訪問の組み方、体制の目標、守りの仕組み、収支の見通し | 目標、具体的なサービスの内容、時間、日程 |
| 見直すきっかけ | 年度の切り替え、サービス提供責任者の交代、併設の住まいの開設、報酬改定 | 利用者の状態の変化、居宅サービス計画の変更、サービス提供時間の変更 |
| 運営指導で一緒に見られる書類 | 勤務実績表、研修計画、運営規程、重要事項説明書 | アセスメントシート、モニタリングシート、同意があったことがわかるもの |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表の右の列は、別添1の「訪問介護計画の作成(第24条)」の確認項目と確認文書をもとにしています。別添1には「居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか」「サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか」などが並んでおり、これは利用者ごとの計画の話です。事業計画書は、こうした利用者ごとの計画を事業所として回し続けられる体制を示す書類だと考えると区別しやすくなります。
事業計画書を求められる場面7つの早見表
| 場面 | 求められているもの | 確かめる先 | 準備の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 開設の相談に行く | 事業の概要(地域・人員・開始時期)の説明。様式は指定権者による | 指定権者の介護保険担当の窓口、指定申請の手引き | 相談日( )/持参する資料( ) |
| 指定の申請をする | 手引きが定める申請書類。事業計画書の提出を求めるかどうかは指定権者による | 指定申請の手引き、付表の様式 | 提出を求められているか(はい・いいえ)/様式名( ) |
| 金融機関に融資を相談する | 収支・資金の見通しと、その根拠 | 金融機関の担当、税理士 | 相談先( )/求められた資料( ) |
| 年度の初めに法人内で決める | 前年度の振り返りと今年度の目標・体制 | 法人の役員会、本部 | 決める会議の日( )/承認者( ) |
| 運営指導の通知が届いた | 事業計画書そのものより、研修計画・勤務表・運営規程などの整合 | 通知に書かれた準備書類の一覧 | 求められた書類( )/事業計画書と食い違う点( ) |
| 居宅介護支援事業所から「計画書を」と言われた | 多くは利用者ごとの訪問介護計画書(個別サービス計画) | 依頼した介護支援専門員に、どの利用者の書類かを確かめる | 依頼元( )/対象の利用者(苗字のみ)( ) |
| 新しく入ったヘルパーに方針を伝える | 事業計画書の中から、ヘルパーに関わる部分を抜き出した1枚 | 管理者・サービス提供責任者 | 配る版の作成日( )/説明した人( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス提供責任者と登録ヘルパーの計画|配置・育成・確保・研修・同行訪問の記入欄
訪問介護の事業計画書でいちばん厚く書くべきなのは、人の計画です。別添1の訪問介護の欄には、人員の確認項目として「訪問介護員等の員数は適切であるか」「必要な資格は有しているか」「管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か」が並び、確認文書として勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、資格証が挙がっています。事業計画書では、この確認に耐える配置を誰が・いつから・どう育つかまで書いておきます。人員の員数の基準そのものは、指定権者の手引きでご確認ください。
サービス提供責任者の配置の記入欄(9欄)
| 欄 | 書くこと | 記入の見本 | 貴事業所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 人数と勤務の形 | 常勤・非常勤の別、氏名ではなく役割で書く | 常勤のサービス提供責任者を中心に置き、非常勤の者は勤務時間を勤務表で区分する | 常勤( )名/非常勤( )名 |
| 兼務の有無 | 管理者・他の事業所・併設の住まいとの兼務と、その時間の分け方 | 管理者との兼務は勤務表に時間帯で分けて書く。併設の住まいの職務とは兼ねない | 兼務先( )/時間の分け方( ) |
| 担当する利用者の割り振り | 地域・曜日・サービスの種類で分けるか | 北側の地区と南側の地区でサービス提供責任者を分け、互いに代わりを務める | 分け方( ) |
| 訪問介護計画の作成と見直し | 誰が作り、誰が確かめ、いつ見直すか | 担当のサービス提供責任者が作り、居宅サービス計画の変更を受けたら同じ週のうちに見直しに着手する | 確認者( )/見直しの合図( ) |
| ヘルパーへの伝達と報告の受け方 | 口頭だけにしない方法 | 利用者ごとの留意事項は記録ソフトの連絡欄で伝え、ヘルパーはサービス後に同じ欄へ報告する | 伝える手段( )/報告の手段( ) |
| 不在のときの代わり | 休暇・研修・急病のときに誰が判断するか | サービス提供責任者が不在の日は、もう一人のサービス提供責任者が連絡を受け、判断の記録を残す | 代わりの人( ) |
| 居宅介護支援事業所との窓口 | 担当者会議への出席、計画の受け渡し | 担当者会議には担当のサービス提供責任者が出席し、出られない場合は意見を文書で届ける | 窓口の人( ) |
| サービス提供記録の点検 | 誰が・どの頻度で点検するか | 担当のサービス提供責任者が記録を読み、実施時間が一律になっていないか、特記欄が空になっていないかを見る | 点検の時期( ) |
| 交代したときの手続 | 変更の届出の確認と引き継ぎ | 交代が決まった時点で指定権者の手引きを見て、変更の届出の要否と期限を確かめる | 確かめた日( )/確かめた先( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス提供責任者の育成の段取り(着任からの6段階)
| 段階 | 身につけること | 一緒に動く人 | 確かめる記録 | 時期(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 着任 | 運営規程・重要事項説明書・緊急時対応マニュアルを読み、事業所の約束を知る | 管理者 | 読んだ日の記録 | ( ) |
| 2 同行 | 先輩のサービス提供責任者の初回訪問・担当者会議に同席する | 先輩のサービス提供責任者 | 同行の記録 | ( ) |
| 3 計画を作る | アセスメントから訪問介護計画を作り、先輩が読み合わせる | 先輩のサービス提供責任者 | 計画の確認の記録 | ( ) |
| 4 指示と報告 | ヘルパーへの文書での伝達と、サービス後の報告の受け方を身につける | 担当するヘルパー | 伝達と報告の記録 | ( ) |
| 5 会議を主宰する | ヘルパーとの会議で事例を出し、話し合いを進める | 管理者 | 会議の記録(出席者・議題・決めたこと) | ( ) |
| 6 育てる側へ | 新しいヘルパーの同行訪問と研修の講師を受け持つ | 新しいヘルパー | 研修の実施記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
登録ヘルパーの確保の計画|経路ごとの記入欄(8経路)
| 経路 | 計画に書くこと | 記入の見本 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| 今いる職員からの紹介 | 声をかける時期、紹介してくれた職員への説明 | 年度の初めの会議で、働ける曜日と時間帯の希望を添えて紹介を呼びかける | 紹介に謝礼を出す場合の扱いは社内の規程で決める |
| ハローワーク | 求人票に書く仕事の中身 | 「午前中だけ」「土日だけ」など働ける時間の組み合わせを示し、移動の扱いを説明する | 移動時間・待機時間の賃金の扱いは労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください |
| 資格の講座の修了者 | 講座を行う機関との関係づくり | 近隣の講座の修了時期に合わせて事業所の説明の機会を相談する | 受講者の個人情報を事業所が受け取らない形にする |
| 就職の相談会 | 参加の時期と、持っていく説明資料 | 相談会では一日の訪問の流れと同行訪問の段取りを見せる | 参加費や出展の条件は主催者に確かめる |
| 自社の求人ページ | 載せる内容と更新の担当 | 先輩ヘルパーの一日の動きと、研修・同行の段取りを載せる | 広告として虚偽・誇大にしない(別添1の確認項目「広告」) |
| 退職した人の再登録 | 連絡してよいかの確認の取り方 | 退職時に再登録の案内を受け取るかを本人に聞き、希望した人だけに連絡する | 秘密保持の誓約は退職後も続く旨を伝える |
| 併設サービスからの応援 | 兼務する場合の勤務時間の分け方 | 併設サービスの職員が訪問するときは、勤務表で訪問介護の時間を分けて書く | 勤務体制を区別していない事例が公表されている(後の表) |
| 学生・副業の人 | 働ける時間帯と、担当する支援の範囲 | 生活援助や見守りの支援から始め、同行訪問を重ねてから身体介護へ広げる | 資格の要件は指定権者の手引きでご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護員等ごとの研修計画の記入欄(10欄)
研修計画は、事業所全体の予定表だけでは足りないとされる場面があります。公表事例では、特定事業所加算について「全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画」の内容が不十分だった事例(長野県)、従業者ごとの研修の目標・内容等を定めた計画を策定していない事例(宇都宮市)が挙がっています。加算を目指すかどうかにかかわらず、ヘルパーごとの欄を持っておくと説明しやすくなります。
| 欄 | 書き方 | 記入の見本 |
|---|---|---|
| 氏名・入職時期 | 一覧の左端に置く | (氏名)/入職( 年 月) |
| 今できる支援 | 身体介護・生活援助・見守り的援助の別で書く | 生活援助と見守り的援助は一人で担当。入浴の介助は同行中 |
| 今年度の目標 | 本人と話して決めた、確かめられる目標 | 入浴の介助を一人で担当できるようになり、サービス提供責任者の確認を受ける |
| 研修の内容 | 事業所内の研修、外部の研修、同行訪問を分けて書く | 事業所内:感染症の予防とまん延の防止/同行:入浴の介助 |
| 研修の期間 | 始めと終わりを書く | ( 月)から( 月)まで |
| 実施の時期 | 月ごとの予定 | ( 月)事業所内研修、( 月)外部研修 |
| 担当する指導者 | 同行や読み合わせを受け持つ人 | サービス提供責任者(役割名) |
| 振り返りの時期 | 本人と話す時期 | 年度の中ごろと年度末 |
| 結果 | できるようになったこと、次の目標 | 入浴の介助を一人で担当開始( 月)。次は認知症の方への声かけ |
| 記録の置き場 | 紙・データの保管場所 | 事業所の研修記録のフォルダ(場所: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同行訪問の計画(6場面)
| 場面 | 同行する人 | 同行で確かめること | 残す記録 |
|---|---|---|---|
| 新しいヘルパーの最初の訪問 | サービス提供責任者または先輩ヘルパー | お宅への入り方、あいさつ、手順書どおりに動けるか | 同行した日・同行者・確かめたこと |
| 新しい利用者の最初の訪問 | 担当のサービス提供責任者 | 計画した手順が利用者の暮らしに合っているか | 同行の事実をサービス提供記録に書く |
| 担当の交代 | 前の担当と次の担当 | 利用者の好み、声かけの仕方、家の中の決まりごと | 引き継いだ内容 |
| 状態が変わったとき | 担当のサービス提供責任者 | 退院後などで手順を変えるべき点 | 訪問介護計画の見直しの記録 |
| 難しい支援を始めるとき | 経験のあるヘルパー | 入浴や移乗など事故が起きやすい場面の手順 | 手順書の更新日 |
| 苦情や事故のあと | 管理者またはサービス提供責任者 | 再発を防ぐ手順が守られているか | 再発防止策の確認の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
新しい利用者の最初の訪問については、初回加算の算定にあたって、サービス提供責任者が訪問(同行)したことを記録に残すよう示した公表事例があります(愛知県・埼玉県)。加算を算定するかどうかにかかわらず、同行の事実は記録に残す仕組みとして事業計画書に書いておくと、運営指導のときに説明しやすくなります。
人の計画の書き直し見本(悪い例/良い例・8組)
| 欄 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| サービス提供責任者 | 「サービス提供責任者を配置する。」 | 常勤のサービス提供責任者を中心に、地区ごとに担当を分ける。管理者と兼務する者は勤務表に時間帯で分けて書き、併設の住まいの職務とは兼ねない。 |
| 採用 | 「ヘルパーを積極的に採用する。」 | 午前だけ・土日だけなど働ける時間の組み合わせを求人票に示す。職員からの紹介は年度の初めの会議で呼びかけ、応募から同行訪問までの段取りを担当者が案内する。 |
| 育成 | 「OJTで育成する。」 | 入職後は先輩の訪問に同行し、手順書を読み合わせてから一人で担当する。一人で担当を始めた日と確認したサービス提供責任者を記録に残す。 |
| 研修 | 「年間研修計画に沿って研修を行う。」 | 事業所全体の予定表に加え、ヘルパーごとに今年度の目標・内容・期間・実施時期を書いた計画を作り、年度の中ごろと年度末に本人と振り返る。 |
| 伝達 | 「必要な情報は随時共有する。」 | 利用者ごとの留意事項はサービス提供責任者が記録ソフトの連絡欄に書き、ヘルパーはサービス後に同じ欄へ報告する。電話で指示した内容も同じ欄に書き残す。 |
| 代わりの体制 | 「急な欠勤には柔軟に対応する。」 | ヘルパーが急に休むときは、担当のサービス提供責任者に連絡し、地区の中で代わりを探す。代われないときは利用者と介護支援専門員に連絡し、その経過を記録する。 |
| 定着 | 「働きやすい職場づくりに努める。」 | 入職から一定の期間がたった時点でサービス提供責任者が面談し、困っている訪問先や時間帯を聞き取る。聞き取った内容は担当の組み直しに使う。 |
| 健康 | 「職員の健康管理を行う。」 | 健康診断の時期と対象(登録ヘルパーを含むか)を年度の初めに決め、受診の記録を事業所で保管する。日々の体調は訪問前に記録ソフトで報告する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表事例から見る人員・兼務・研修の書き漏れ(8件)
| 自治体(資料) | 公表された内容 | 事業計画書で決めておくこと |
|---|---|---|
| 長野県(令和6年度運営指導結果の概要・訪問介護) | 訪問介護員等の員数が配置基準を満たしていない事例、サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない事例 | 常勤のサービス提供責任者を誰が務めるか、欠けたときの補い方 |
| 長野県(同) | 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例。併設事業所等の職務を兼務する場合の取扱いにも言及 | 勤務表を事業所ごとに作ること、兼務の時間の分け方 |
| 宇都宮市(令和7年度 運営指導における主な指導事例・訪問介護) | サービス提供責任者の配置が適切でない事例。利用者の数に応じて配置する旨を記載 | 利用者数の見込みとサービス提供責任者の人数を同じ表で見比べる欄 |
| 金沢市(令和7年度集団指導資料) | 常勤のサービス提供責任者が他の事業所や有料老人ホームの管理者等を兼務していた事例、非常勤のサービス提供責任者の勤務時間が足りていない事例 | 兼務の範囲と、非常勤の者の勤務時間の確かめ方 |
| 千葉県(令和7年度 指導監査の状況について) | サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた事例 | 法人の中の別の職務と兼ねないことを方針として書く |
| 千葉県(同) | 訪問介護員等の員数が常勤換算方法で基準の員数になっていない事例(埼玉県・愛知県にも同旨) | 常勤換算の計算を誰がいつ行うか |
| 長野県(同上・訪問介護) | 特定事業所加算について、個別具体的な研修計画の内容が不十分な事例 | ヘルパーごとの研修計画の様式 |
| 宇都宮市(同上・訪問介護の同旨は資料2) | 従業者ごとの研修の目標・内容等を定めた計画を策定していない事例。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされている | 研修計画を作る時期(年度の初め)と作る人 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問の組み方とサービスの範囲|移動・時間帯・記録の時刻と老計第10号の区分の写し方
訪問介護の事業計画書では、「何件訪問するか」より先に、「どの地区を、どの手段で、どの時間帯に回るか」を決めておきます。件数や時間の目安は事業所ごとの条件で大きく変わるので、この記事では数字を書かず、決めておくことを欄にしました。サービスの範囲は、厚生労働省の通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号・平成30年改正)の区分を、研修と手順書の計画に写す形で使います。
訪問の組み方の記入欄(10欄)
| 欄 | 決めておくこと | 記入の見本 |
|---|---|---|
| 通常の事業の実施地域 | 運営規程・重要事項説明書と同じ書き方にする | 運営規程に書いた地域名をそのまま写し、変えるときは運営規程と同時に直す |
| 地区の分け方 | 担当を地区で分けるか、曜日で分けるか | 川を境に二つの地区に分け、地区ごとにサービス提供責任者と主なヘルパーを決める |
| 移動の手段 | 自転車・車・公共交通の別と、その費用の扱い | 坂の多い地区は車、駅の近くは自転車。車を使うときの保険と駐車場所を事前に確かめる |
| 時間帯ごとの担当 | 早朝・夜間・土日に訪問するかどうかと担当者 | 早朝と夜間の訪問は、その時間帯に働けるヘルパーを先に確保してから受ける |
| 急な休みの代わり | 代わりを探す順番 | 同じ地区のヘルパー、次に隣の地区、最後にサービス提供責任者が訪問する |
| キャンセル・変更の連絡 | 利用者・家族・介護支援専門員からの連絡を誰が受けるか | 事業所の電話で受け、担当のヘルパーと介護支援専門員に記録ソフトで伝える |
| 記録の時刻 | 実際に始めた時刻・終えた時刻を書くこと | 計画の時刻を写さず、到着して始めた時刻と終えた時刻を書く。時間が変わった理由も書く |
| 鍵の預かり | 預かるかどうか、預かる場合の管理 | 鍵は原則として預からない。預かる場合は預かり書を交わし、保管場所と持ち出しの記録を決める |
| 天候・災害のとき | 訪問を続けるか判断する人と、利用者への連絡 | 大雨や大雪の予報が出たら、管理者が前日に訪問の順番を組み直し、安否確認が必要な方を先にする |
| 移動中の事故 | 事故のときの連絡と、次の訪問先への連絡 | 事故のときはまず安全を確保して管理者に連絡し、管理者が次の訪問先と介護支援専門員に連絡する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
老計第10号の区分と事業計画書に書くこと(12区分)
老計第10号は、身体介護と生活援助の区分と、個々のサービス行為の一連の流れを例示した通知です。通知自身が、示した流れは「あくまで例示」であり、利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められると述べています。事業計画書では、区分ごとに「どの研修で教え、どの手順書で揃えるか」を書きます。
| 区分(通知の見出し) | 通知に示された例示の要点 | 事業計画書に書くこと |
|---|---|---|
| 1-0 サービス準備・記録等 | 健康チェック(安否確認、顔色・発汗・体温等)、環境整備、相談援助・情報収集・提供、サービス提供後の記録等。通知は、この行為だけをもって単独の身体介護・生活援助として取り扱わないよう留意を求めている | 健康チェックの項目と記録の書き方を新人研修で教える |
| 1-1 排泄・食事介助 | トイレ利用、ポータブルトイレ利用、おむつ交換、食事介助、特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食等) | 排泄介助と食事介助の手順書を整え、誤嚥の兆しの観察を研修に入れる |
| 1-2 清拭・入浴、身体整容 | 全身清拭、手浴・足浴、洗髪など。皮膚等の観察、水分補給、身体状況の点検・確認が流れに含まれる | 入浴の介助は同行訪問を経てから一人で担当する決まりを書く |
| 1-3 体位変換、移動・移乗介助、外出介助 | 体位変換(良肢位の確保を含む)、車いす等への移乗、安全な移動の介助、通院・外出の介助(目的地までの移動、交通機関への乗降など) | 移乗の研修と、外出介助で車を使う場合の扱いを指定権者の手引きで確かめる欄 |
| 1-4 起床及び就寝介助 | 起床介助(声かけ・覚醒の確認、起きあがりの介助)と就寝介助(準備、ベッドへの移動、姿勢の確保) | 早朝・夜間の訪問を受けるかどうかと担当者 |
| 1-5 服薬介助 | 水の準備から、配剤された薬を本人が飲むまでの一連の流れ | 薬の受け取り・確認の手順と、医療職との連絡方法 |
| 1-6 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助 | 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りをしながら行う掃除・整理整頓、ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をする、洗濯物を一緒に干したりたたんだりする、本人が自ら服薬できるよう側で見守り服薬を促す、など | 「一緒に行う」支援の声かけと、安全を確保しながら見守る手順を研修に入れる |
| 2 生活援助(定義) | 身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助。利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの | 生活援助を受けるときに、介護支援専門員と事情を確かめる手順 |
| 2 生活援助(含まれない行為の注意) | 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為、直接本人の日常生活の援助に属しない行為は生活援助の内容に含まれないものとして留意するよう示されている | 依頼を受けたときにヘルパーがその場で判断せず、サービス提供責任者に相談する決まり |
| 2-1〜2-4 掃除・洗濯・ベッドメイク・衣類の整理 | 居室内やトイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し、洗濯(物干し・取り入れと収納・アイロンがけ)、利用者不在のベッドでのシーツ交換、衣類の整理、被服の補修(ボタン付けなど) | 利用者が主に使う場所の範囲を訪問介護計画で決める流れ |
| 2-5 一般的な調理、配下膳 | 配膳、後片づけのみの場合と、一般的な調理 | 衛生管理(食中毒の予防)の研修 |
| 2-6 買い物・薬の受け取り | 日常品等の買い物、薬の受け取り | 預り金・おつり・購入品の記録の書き方と、点検する人 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表事例から見る時間・記録・サービスの範囲の書き漏れ(8件)
| 自治体(資料) | 公表された内容 | 事業計画書に書く仕組み |
|---|---|---|
| 松山市(運営指導での主な指摘事項及び周知事項について) | サービス提供記録に、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた。希望で内容や日程を変更しているのに計画が変更されていないケースも | 実際の時刻を書く決まりと、変更があったときに計画を見直す流れ |
| 堺市(令和8年度集団指導 居宅事業所編) | 実施時間が一律に記載されている、時間を変更した理由が記録されていない、買い物代行の預り金・おつり・購入品が正確に記載されていない、特記・連絡事項欄がほとんど記載されていない、サービス提供責任者による記録の点検が十分でない | 記録の点検を誰がいつ行うか、買い物代行の記録の様式 |
| 仙台市(令和6年6月集団指導) | 「おおむね2時間未満の間隔」で行われた訪問の所要時間を合算せず、それぞれ請求していた事例 | 同じ日に複数回訪問する利用者の組み方を、サービス提供責任者が事前に確かめる |
| 仙台市(同) | 外出介助で、車の運転中の時間を含めた所要時間の区分で算定していた事例 | 外出介助で車を使う場合の時間の書き方を手順書にする |
| 宇都宮市(令和7年度 主な指導事例・訪問介護) | サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない、提供したサービスの評価を行っていない、訪問介護計画に即した手順書が作成されていない事例 | 手順書を作る人と、計画の変更と同時に手順書を直す流れ |
| 金沢市(令和7年度集団指導資料) | 現場の訪問介護員等の判断で、居宅サービス計画や訪問介護計画と異なるサービスを提供した事例 | その場で頼まれたことはサービス提供責任者に相談する決まり |
| 大阪市(令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) | 生活援助の範囲に含まれないと考えられる行為(利用者以外の者に係る家事、来客の応接、ペットの世話など)を算定していた事例 | 範囲の外の依頼を受けたときの断り方と、保険外のサービスとして扱う場合の説明 |
| 堺市(令和8年度集団指導 居宅事業所編) | 居宅サービス計画で位置付けられた日時・内容が、訪問介護計画と相違している事例 | 居宅サービス計画を受け取ったら、日時と内容を訪問介護計画と見比べる担当者 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問の組み方の書き直し見本(悪い例/良い例・7組)
| 欄 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 実施地域 | 「市内全域および近隣」 | 運営規程に書いた地域名をそのまま写す。地域を広げるときは運営規程・重要事項説明書と同時に直し、変更の届出の要否を指定権者の手引きで確かめる。 |
| 訪問の組み方 | 「効率的な訪問ルートを組む。」 | 川を境に二つの地区に分け、地区ごとにサービス提供責任者と主なヘルパーを決める。地区をまたぐ訪問は、代わりが見つからないときだけにする。 |
| 時間帯 | 「早朝・夜間も対応可能。」 | 早朝と夜間の訪問は、その時間帯に働けるヘルパーを確保できた地区から受ける。確保の状況は毎月の会議で確かめる。 |
| 記録の時刻 | 「計画どおりの時間で記録する。」 | 到着して支援を始めた時刻と終えた時刻を記録する。計画と違った日は、その理由(利用者の体調、家族の依頼など)を同じ記録に書く。 |
| 範囲の外の依頼 | 「利用者の希望にはできる限り応える。」 | 計画にない依頼を受けたヘルパーはその場で引き受けず、サービス提供責任者に連絡する。サービス提供責任者が介護支援専門員と相談し、結果を利用者に伝える。 |
| 買い物代行 | 「買い物は適宜対応する。」 | 預かった金額、購入品、おつりを記録し、利用者または家族に確認してもらう。サービス提供責任者が記録を点検する。 |
| キャンセル | 「キャンセルは柔軟に受け付ける。」 | キャンセルの連絡は事業所の電話で受け、担当のヘルパーと介護支援専門員に記録ソフトで伝える。利用料の扱いは重要事項説明書に書いた内容に沿う。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算・減算に関わる体制の目標|加算名ごとの「告示の定め/貴事業所の状況/ご確認ください」対照表
事業計画書に加算を書くときは、「取る」と書くのではなく、目指すかどうか、そのために何を準備するか、どこで確かめるかを書きます。加算の要件・単位数は告示と留意事項通知で定められ、改定で変わるため、この記事では要件や単位数を書いていません。表の「告示の定め」の列は、指定権者の手引きで原文をご確認いただく前提の欄です。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
体制の目標の対照表(8件)
| 加算・減算の名前 | 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 準備すること | ご確認ください |
|---|---|---|---|---|
| 特定事業所加算 | 告示と留意事項通知の該当箇所の定め | 目指す・目指さない( )/区分( ) | ヘルパーごとの研修計画、会議の記録、文書での伝達と報告、健康診断 | 区分ごとの要件と、前年度の実績の数え方は指定権者の手引きで |
| 初回加算 | 同上 | 新しい利用者の受け入れの見込み( ) | サービス提供責任者が同行した事実の記録 | 新規の計画と同行の扱いは指定権者の手引きで |
| 緊急時訪問介護加算 | 同上 | 緊急の要請を受ける体制(ある・ない) | 要請のあった時間・内容・提供した時間の記録の様式 | 居宅サービス計画との関係は指定権者の手引きで |
| 早朝・夜間・深夜の訪問介護に係る加算 | 同上 | その時間帯に訪問するヘルパーの確保( ) | 計画上のサービス開始時刻の書き方 | 対象の時間帯は告示の原文で |
| 生活機能向上連携加算 | 同上 | 連携できる医療・リハビリの専門職( ) | 連携先との取り決め、共同で行う評価の記録 | 連携先の範囲は指定権者の手引きで |
| 認知症専門ケア加算 | 同上 | 研修を修了した職員の見込み( ) | 研修の受講計画、会議の記録 | 研修の種類と対象者の割合は告示の原文で |
| 介護職員等処遇改善加算 | 同上 | 取得の状況( ) | 賃金改善の計画、職場環境の取組の記録 | 計画書・報告書の様式と期限は指定権者の案内で |
| 同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算 | 同上 | 事業所と同じ建物・敷地にお住まいの利用者の見込み( ) | 利用者の住まいの把握と、割合を数える担当 | 対象の建物と計算の方法、提出の要否は指定権者の手引きで |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
特定事業所加算を目指す場合に事業計画書へ書く仕組み(公表事例6件)
| 仕組み | 公表された指摘(自治体) | 事業計画書の記入欄 |
|---|---|---|
| ヘルパーごとの研修計画 | 全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分(長野県) | 研修計画の様式( )/作る時期( ) |
| 研修計画の予定 | 個別具体的な研修の目標はあったが計画的な予定がなかった。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましい(宇都宮市) | 月ごとの予定を書く欄( ) |
| 会議の開催と全員参加の記録 | 定期的な会議を毎月の研修時に行っていたが、開催状況の記録を取っておらず、すべての訪問介護員等が参加していることも記録に残していない(仙台市) | 会議の記録の様式(出席者・議題・決めたこと)( ) |
| 電話での指示の記録 | ヘルパーから利用者の体調の急変等の報告を電話で受け、その場で指示したが、内容の文書等の記録を保存していない(仙台市) | 電話の指示を書き残す場所( ) |
| 文書による伝達とサービス後の報告 | 計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告、定期健康診断の実施がされていない(千葉県) | 伝達と報告の手段( ) |
| 健康診断と前年度の割合の確認 | 登録ヘルパーも含めた健康診断の実施が示されている(埼玉県)。一定の要件を満たす者の割合を前年度の平均で確認していない事例(長野県) | 健康診断の時期( )/割合を確かめる担当と時期( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回・緊急時・時間帯の加算と同一建物の減算で公表された記録の不足(6件)
| 自治体(資料) | 公表された内容 | 手元に残す記録 |
|---|---|---|
| 愛知県(主な指摘事項 令和7年度版)・埼玉県(運営指導での主な指摘事項に関するQ&A) | 初回加算を算定する場合は、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すよう示されている。訪問介護計画の同意の取得が漏れている事例も | 同行の記録、計画の同意の記録 |
| 広島市(令和7年度運営指導の指摘事項等について)・大阪市 | 新規に訪問介護計画を作成していないのに初回加算を算定した事例、計画作成後その月内にサービス提供責任者が同行していない事例 | 新規の計画を作った日と、同行した日 |
| 新潟市(加算・減算のポイント) | 居宅サービス計画に位置付けられた訪問の際に緊急対応した事例で緊急時訪問介護加算を算定していた、「要請のあった時間」を記録していなかった | 要請のあった時間・内容・提供した時間 |
| 静岡市(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧) | 居宅サービス計画又は訪問介護計画に、サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にあることの位置付けがない利用者に、夜間の訪問介護に係る加算を算定していた | 計画に書いた開始時刻と実際の開始時刻 |
| 宇都宮市(令和7年度 主な指導事例・訪問介護) | 同一敷地内建物等に居住する利用者に対して減算を適用していない事例 | 利用者の住まいの一覧と、建物の区分 |
| 大阪市(令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) | 同一敷地内等の建物に居住する者への提供の割合が高いのに、計画書の提出と減算の適用をしていなかった事例 | 割合を数えた記録と、提出の要否を確かめた記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制の目標の書き直し見本(悪い例/良い例・6組)
| 欄 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算 | 「特定事業所加算を取得し収益を上げる。」 | 特定事業所加算を目指すかを年度の初めに決める。目指す場合は、ヘルパーごとの研修計画、会議の記録、文書での伝達と報告、健康診断の記録をそろえ、要件は告示の原文と指定権者の手引きで確かめる。 |
| 会議 | 「毎月ミーティングを行う。」 | サービス提供責任者が主宰する会議を開き、出席者・欠席者、議題、伝えた留意事項、決めたことを記録する。欠席したヘルパーには記録を渡し、受け取った日を残す。 |
| 初回の同行 | 「新規利用者には丁寧に対応する。」 | 新しい利用者の最初の訪問には担当のサービス提供責任者が同行し、同行した事実をサービス提供記録に書く。訪問介護計画の同意を得た日も同じ記録で確かめる。 |
| 緊急時 | 「緊急時も24時間対応する。」 | 緊急の要請を受ける時間帯と電話を持つ人を決める。要請を受けたら、要請のあった時間・内容・提供した時間を記録し、介護支援専門員に伝える。 |
| 同一建物 | 「併設住宅の入居者を中心にサービスを提供する。」 | 事業所と同じ建物・敷地にお住まいの利用者を一覧で把握し、割合を数える担当を決める。減算や提出の扱いは指定権者の手引きで確かめる。 |
| 処遇改善 | 「処遇改善加算で給与を上げる。」 | 介護職員等処遇改善加算の計画書に書いた賃金改善と職場環境の取組を、事業計画書の人の計画と同じ内容にそろえる。様式と期限は指定権者の案内で確かめる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
悪い例の「24時間対応する」のように、確保できるかどうか分からない体制を約束する書き方は、重要事項説明書や運営規程との食い違いにもつながります。事業計画書には、確保できている体制と、確保するための準備を分けて書きます。
守りの仕組み|苦情・事故・感染症・BCP・虐待防止・身体拘束・ハラスメントの記入欄
訪問介護は、ヘルパーが利用者のお宅で一人になる時間が長い仕事です。苦情や事故、感染症、虐待の防止の仕組みは、事業所の中ではなくお宅の中で働くことを前提に書く必要があります。ここでは、別添1の訪問介護の欄にある確認項目を事業計画書の欄に写し、訪問介護に固有の場面を加えました。
運営指導マニュアル別添1の確認項目と事業計画書の欄(10項目)
| 項目(基準省令の条) | 別添1の確認項目(要旨) | 確認文書 | 事業計画書に書く欄 |
|---|---|---|---|
| 緊急時等の対応(第27条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか。緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | マニュアルの見直しの時期( )/主治医の連絡先の管理( ) |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 事業所の訪問介護員等によってサービスが提供されているか。研修の機会を確保しているか。性的言動・優越的な関係を背景とした言動による就業環境の悪化の防止に向けた方針の明確化等の措置 | 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 | 研修の計画( )/ハラスメントの方針と相談窓口( ) |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 感染症・非常災害の発生時の業務継続計画の策定、訪問介護員等への周知・研修・訓練、計画の見直し | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | 研修と訓練の時期( )/見直しの時期( ) |
| 衛生管理等(第31条) | 感染症及び食中毒の予防とまん延の防止の対策。委員会を「6か月に1回開催しているか」。訪問介護員等の日々の感染罹患状況や健康状態の確認 | 委員会名簿・記録、指針、研修・訓練の記録 | 委員会の開催時期( )/日々の体調の報告方法( ) |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用について利用者・家族から同意を得ているか。退職者を含む従業者の秘密保持の誓約 | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 誓約書を交わす時期(入職時・退職時)( ) |
| 広告(第34条) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット・チラシ | 広告を確かめる人( ) |
| 苦情処理(第36条) | 苦情受付の窓口、受付・内容の記録と保管、苦情を踏まえたサービスの質の向上の取組 | 苦情の受付簿、対応記録、苦情対応マニュアル | 振り返りの時期( ) |
| 事故発生時の対応(第37条) | 対応方法、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告、事故状況・対応経過の記録、損害賠償の対策、再発防止の取組 | 事故対応マニュアル、報告の記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 | 賠償の保険( )/振り返りの時期( ) |
| 虐待の防止(第37条の2) | 委員会の定期的な開催と周知、指針の整備、研修の実施、担当者の設置 | 委員会の開催記録、指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 | 担当者(役割名)( )/委員会と研修の時期( ) |
| 身体的拘束等 | 別添1の訪問介護の欄には独立した項目なし。公表事例では、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならないことに関する指摘が訪問介護についても示されている(広島市) | 指定権者の手引きでご確認ください | 記録・委員会・指針・研修の扱いを確かめた日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1は、業務継続計画の策定等、感染症の予防とまん延の防止の対策、虐待の防止などについて、令和6年4月1日から適用(それまでは努力義務)と注記しています。事業計画書には「すでに整えたもの」と「見直しの時期」を分けて書くと、整っている範囲が読み手に伝わります。
訪問介護に固有の場面と守りの仕組み(10場面)
| 場面 | 起こりうること | 事業計画書に書く仕組み | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 一人での訪問 | 急変に一人で向き合う、判断に迷う | 緊急時の連絡の順番(救急・主治医・事業所・家族・介護支援専門員)を手順書の最初の頁に置く | 手順書の見直し( ) |
| 鍵の預かり | 紛失、出入りの疑い | 預かり書、保管場所、持ち出しの記録 | 預かる方針( ) |
| 買い物代行と金銭 | おつりの食い違い、購入品の取り違え | 預り金・おつり・購入品の記録と、本人または家族の確認 | 点検する人( ) |
| 移動中の事故 | 自転車・車での事故、次の訪問の遅れ | 保険の確認、事故時の連絡、次の訪問先への連絡 | 保険の内容を確かめた日( ) |
| 感染症を家から家へ | ヘルパーが感染を持ち込む・持ち出す | 訪問前の体調の報告、手洗いと防護具の手順、発症時の担当の組み直し | 備品の置き場( ) |
| 利用者・家族からのハラスメント | 暴言、身体への接触、長時間の引き留め | 相談窓口、サービス提供責任者への報告、介護支援専門員との共有、二人での訪問の検討 | 相談窓口( ) |
| 物がなくなったという訴え | 認知症の方からの疑いの訴え | 訴えを受けた時の記録、サービス提供責任者の訪問、家族・介護支援専門員への連絡 | 記録の様式( ) |
| 入浴中の体調の変化 | のぼせ、転倒 | 入浴前の健康チェックの項目と、中止する目安を主治医・家族と決めておく流れ | 手順書の項目( ) |
| 災害のときの安否確認 | 停電・断水・道路の寸断 | 安否確認の優先順位の一覧(業務継続計画に添える)と、更新の担当 | 一覧の更新時期( ) |
| 個人情報の持ち歩き | スマートフォン・紙の記録の紛失 | 持ち歩く情報の範囲、端末の鍵、紛失時の報告 | 報告先( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
委員会・研修・訓練の年間の記入表(10の取組)
| 取組 | 別添1・公表事例の記載 | 時期(記入欄) | 担当(記入欄) | 記録の置き場(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 感染症の予防とまん延の防止の委員会 | 別添1:委員会を「6か月に1回開催しているか」 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 感染症の研修と訓練 | 別添1:研修の記録及び訓練の記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 業務継続計画の研修と訓練 | 別添1:訪問介護員等に対する計画の周知、研修及び訓練 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 業務継続計画の見直し | 別添1:計画の見直しを行っているか | ( ) | ( ) | ( ) |
| 虐待の防止の委員会 | 別添1:委員会を定期的に開催し、訪問介護員等に周知しているか | ( ) | ( ) | ( ) |
| 虐待の防止の研修 | 別添1:研修計画、実施記録 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 身体的拘束等の適正化 | 公表事例(広島市):記録・委員会・指針・研修に関する指摘。扱いは指定権者の手引きで | ( ) | ( ) | ( ) |
| ハラスメントの方針の周知 | 別添1:方針の明確化等の措置。公表事例(長野県):措置を講じていない事例 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 事故・ヒヤリハットの振り返り | 別添1:再発防止のための取組 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 苦情の振り返り | 別添1:苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組 | ( ) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
開催の頻度は、別添1に書かれている感染症の委員会を除き、記入欄にしています。基準の定めは条例・指定権者の運用で確かめる必要があるため、記事の表から頻度を写さず、指定権者の手引きでご確認ください。
公表事例から見る守りの仕組みの書き漏れ(4件)
| 自治体(資料) | 公表された内容 | 事業計画書で決めておくこと |
|---|---|---|
| 長野県(令和6年度運営指導結果の概要) | 訪問介護等で、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の措置を講じていない事例 | 方針の文書、相談窓口、周知の時期 |
| 広島市(令和7年度運営指導の指摘事項等について) | 訪問介護を含む各サービスで、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならないことに関する指摘。記録・委員会・指針・研修についての指摘も例示 | 身体的拘束等の扱いを指定権者の手引きで確かめ、記録の様式を決める |
| 和歌山市(令和3年度集団指導資料) | 重要事項説明書に事故発生時の対応が記載されていない、苦情相談窓口として各保険者及び国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない事例 | 事故と苦情の窓口を重要事項説明書と同じ内容で書く |
| 堺市(令和8年度集団指導 居宅事業所編) | 買い物代行について預り金やおつり・購入品等が正確に記載されていない事例 | 金銭を扱う支援の記録の様式と点検する人 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
守りの仕組みの書き直し見本(悪い例/良い例・7組)
| 欄 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 苦情 | 「苦情には誠意をもって対応する。」 | 苦情は受けた人が受付簿に書き、管理者が当日中に内容を読む。対応の経過を記録し、内容を職員の会議で振り返って手順書の直しにつなげる。 |
| 事故 | 「事故防止に努める。」 | 事故とヒヤリハットはサービス提供責任者に報告し、事故は市町村・家族・介護支援専門員への報告の要否を管理者が確かめる。振り返りの結果は手順書の更新日として残す。 |
| 感染症 | 「感染対策を徹底する。」 | ヘルパーは訪問前に体調を記録ソフトで報告し、発熱などがあれば訪問せずに事業所へ連絡する。委員会では利用者宅で使う防護具の手順と備品の置き場を確かめる。 |
| 業務継続計画 | 「BCPを策定済み。」 | 業務継続計画に、安否確認の優先順位の一覧と、ヘルパーが出勤できないときの担当の組み直しを添える。研修と訓練の時期、見直しの時期を年間の表に書く。 |
| 虐待の防止 | 「虐待は絶対に起こさない。」 | 虐待の防止の担当者を置き、委員会と研修の時期を年間の表に書く。ヘルパーが利用者宅で気づいた家族の様子の変化も、サービス提供責任者に報告する決まりにする。 |
| ハラスメント | 「ハラスメントには毅然と対応する。」 | 職員向けの方針と相談窓口を定め、入職時に説明する。利用者・家族からの言動の報告を受けたら、サービス提供責任者が介護支援専門員と共有し、訪問の仕方を見直す。 |
| 個人情報 | 「個人情報は適切に管理する。」 | 持ち歩く情報は訪問に要る範囲にとどめ、端末に鍵をかける。紛失したときは管理者にすぐ報告し、報告を受けた管理者が対応を記録する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
併設の住まい・地域の連携・会計の区分|有料老人ホーム・サ高住との境目を書く欄
訪問介護事業所が、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅と同じ建物・同じ法人で運営されることがあります。この場合、事業計画書では住まいの職員として働く時間と、訪問介護事業所の職員として働く時間をどう分けるかを書いておくことが大切です。公表事例でも、この境目についての指摘が複数の自治体から出ています。
併設・兼務で公表された指摘(7件)
| 自治体(資料) | 公表された内容 | 事業計画書で決めておくこと |
|---|---|---|
| 神戸市(介護保険サービス事業運営上の留意事項・令和7年3月) | サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスを、訪問介護等として報酬を算定している。住まいと勤務体制を区別していない | 住まいのサービスと訪問介護のサービスの区別、勤務体制の分け方 |
| 横浜市(令和7年度集団指導講習会資料・各サービス共通編) | 併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)。勤務する時間を明確に区分し、勤務時間の記録を残すよう示されている | 勤務時間の記録の取り方 |
| 堺市(令和8年度集団指導 有料老人ホーム・サ高住編) | 夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認している事業者が多い。兼務する職員は事業所ごとに勤務時間を切り分ける必要があると示されている | 夜間の住まいの体制と訪問介護の体制を別々に書く |
| 長野県(令和6年度運営指導結果の概要・訪問介護) | 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例。併設事業所等の職務を兼務する場合の取扱いにも言及 | 事業所ごとの勤務表 |
| 千葉県(令和7年度 指導監査の状況について) | サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた | サービス提供責任者が兼ねない職務 |
| 姫路市(令和6年度以前実地指導結果) | 有料老人ホームの入居者の居宅サービス計画で、ホームによるサービスと訪問介護によるサービスが重複・区別できていなかった | 介護支援専門員と、住まいのサービスの範囲を共有する方法 |
| 金沢市(令和7年度集団指導資料) | 併設する有料老人ホームの職員が訪問介護サービスを提供していた事例 | 訪問介護を提供する職員の名簿と勤務表の一致 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
併設がある場合の記入欄(8欄)
| 欄 | 書き方 | 記入の見本 | 貴事業所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 勤務表の分け方 | 住まいと訪問介護で別々の勤務表を作るか、同じ表で時間帯を分けるか | 訪問介護事業所の勤務表を別に作り、住まいの勤務と重ならないことを管理者が確かめる | ( ) |
| 勤務時間の記録 | 訪問介護として働いた時間をどう残すか | 訪問の開始と終了の時刻をサービス提供記録と勤務の記録の両方に残す | ( ) |
| サービスの区別 | 住まいの契約で行うことと、訪問介護で行うことの線引き | 住まいの職員が行う見守り・生活の相談と、訪問介護計画に基づく支援を一覧で分け、介護支援専門員と共有する | ( ) |
| 夜間の体制 | 住まいの夜間の職員と、訪問介護の夜間の訪問を別に書く | 夜間の住まいの職員の配置は住まいの計画に書き、訪問介護の夜間の訪問は訪問介護の勤務表に書く | ( ) |
| 同じ建物の利用者の把握 | 減算の扱いを確かめるための一覧 | 利用者の住まいの一覧を毎月更新し、同じ建物・敷地にお住まいの方を数える | 担当( ) |
| 管理者・サービス提供責任者の兼務 | 兼ねる職務と兼ねない職務 | サービス提供責任者は住まいの施設長・管理者を兼ねない | ( ) |
| 利用者への説明 | 住まいの契約と訪問介護の契約は別であること | 入居の説明とは別に、訪問介護の重要事項説明書で説明し、同意の記録を残す | ( ) |
| 会計の区分 | 住まいと訪問介護の会計を分ける | 収入と費用を事業ごとに分けて記帳し、共通の費用は按分の考え方を決めておく | 按分の考え方( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会計を分ける単位の記入欄(5単位)
北海道後志総合振興局の資料では、「訪問介護と障害者自立支援事業の会計が区分されていなかった」「介護保険給付の対象である事業と、介護保険とは区分されるサービス事業との会計が区分されていなかった」「事業所ごとに会計が区分されていなかった」と指摘された事例が公表されています。障害福祉サービスや保険外のサービスを一緒に行う事業所は、事業計画書の段階で分け方を決めておきます。
| 分ける単位 | 事業計画書に書くこと | 記入欄 |
|---|---|---|
| 事業所ごと | 法人に複数の事業所があるとき、事業所ごとに収入と費用を分ける | ( ) |
| 介護保険の訪問介護と障害福祉サービス | 同じヘルパーが両方に従事する場合の勤務時間と人件費の分け方 | ( ) |
| 介護保険と保険外のサービス | 保険外のサービス(自費の家事支援など)の収入と費用の分け方、利用者への説明の仕方 | ( ) |
| 訪問介護と併設の住まい | 建物・職員・車両など共通の費用の按分 | ( ) |
| 共通の本部の費用 | 法人本部の費用を各事業所にどう割り振るか | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
障害福祉サービスの指定や届出に関わる書類の扱いは、障害福祉分野の指定権者の手引きでご確認ください。
地域の連携先と事業計画書に書くこと(9の連携先)
| 連携先 | 連携の場面 | 事業計画書に書くこと | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援事業所 | サービス担当者会議、居宅サービス計画と訪問介護計画の受け渡し | 担当者会議に出る人、計画を受け取ったときに日時と内容を見比べる担当(別添1の確認項目「居宅介護支援事業者等との連携」) | ( ) |
| 地域包括支援センター | 要支援の方の支援、地域の困りごとの相談 | 地域の会議に出る人と、事業所として受けられる支援の範囲の伝え方 | ( ) |
| 主治医・医療機関 | 急変時の連絡、退院の前後の情報 | 緊急時に主治医へ連絡する手順(別添1の確認項目「緊急時等の対応」) | ( ) |
| 訪問看護事業所 | 医療的な観察が要る方の情報共有 | 体調の変化を共有する手段と、ヘルパーが行わない行為の線引き | ( ) |
| 薬局 | 服薬の介助、薬の受け取り | 薬の受け取りの手順と、服薬の変化を伝える先 | ( ) |
| 福祉用具の事業所 | 移乗・移動の用具の使い方 | 用具が変わったときにヘルパーへ使い方を伝える流れ | ( ) |
| 障害福祉サービスの事業所・相談支援 | 介護保険へ移る方の引き継ぎ | 引き継ぎの情報の受け取り方と、会計・勤務の分け方 | ( ) |
| 民生委員・自治会 | 見守り、災害時の安否確認 | 事業所として出る地域の集まりと、個人情報を渡さない決まり | ( ) |
| 近隣の訪問介護事業所 | 災害や感染症でヘルパーが足りないときの助け合い | 業務継続計画に添える協力の取り決め | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
併設・連携の書き直し見本(悪い例/良い例・5組)
| 欄 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 併設の勤務 | 「併設住宅の職員と協力して支援する。」 | 住まいの職員として働く時間と、訪問介護事業所の職員として働く時間を勤務表で分け、訪問の開始と終了の時刻を記録に残す。 |
| 夜間 | 「夜間は訪問介護の職員が住宅を見守る。」 | 夜間の住まいの職員の配置は住まいの計画に書き、訪問介護の夜間の訪問は訪問介護計画に位置付けた分だけを訪問介護の勤務表に書く。 |
| サービスの区別 | 「入居者のニーズに合わせて柔軟に対応する。」 | 住まいの契約で行うことと訪問介護で行うことを一覧で分け、介護支援専門員と共有する。一覧は入居者の重要事項の説明とは別に保管する。 |
| 地域の連携 | 「地域との連携を強化する。」 | 地域包括支援センターの会議に管理者が出て、事業所で受けられる時間帯と支援の範囲を伝える。災害時の助け合いは近隣の訪問介護事業所と取り決め、業務継続計画に添える。 |
| 会計 | 「会計は法人で一括管理する。」 | 訪問介護・障害福祉サービス・保険外のサービス・併設の住まいの収入と費用を事業ごとに分けて記帳し、共通の費用は按分の考え方を年度の初めに決める。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
収支の見通しの書き方|金額を入れる前に「何を1件と数えるか」を決める
訪問介護の収支は、利用者の人数よりも、ヘルパーが実際に訪問できた時間と移動・キャンセルの扱いで大きく動きます。金額を入れる前に、何を1件と数え、どの記録から数字を取るかを決めておくと、見通しと実績を同じ物差しで見比べられます。この記事では金額・単価・割合の目安を書いていません。見通しの数字は、貴事業所の実績の記録、指定権者の公表資料、金融機関・税理士への相談から取ってください。
数え方の定義表(10項目)
| 数えるもの | 決めておく数え方 | 根拠にする記録 |
|---|---|---|
| 利用者数 | 月に1回でも訪問した方を数えるか、契約中の方を数えるか | 請求の明細、契約の一覧 |
| 訪問回数 | 同じ日に複数回訪問したときの数え方(所要時間を合算する場合を含む) | サービス提供記録 |
| サービスの時間 | 計画の時間か、実際に提供した時間か | サービス提供記録の開始・終了の時刻 |
| 身体介護と生活援助 | 区分ごとに分けて数えるか、まとめるか | 訪問介護計画、請求の明細 |
| 稼働しているヘルパー | 登録していても月に訪問していない人を数えるか | 勤務実績表 |
| 移動の時間 | 訪問と訪問の間の時間をどう扱うか(賃金の扱いは社会保険労務士にご確認ください) | 勤務の記録、訪問の予定表 |
| キャンセル | 前日・当日のキャンセルを分けて数えるか | キャンセルの受付記録 |
| 加算・減算 | 見通しに入れるのは、体制が整っているものだけにするか | 体制の目標の対照表、届出の控え |
| 利用者負担の未収 | 未収をどの時点で数えるか | 請求と入金の記録 |
| 季節の波 | 入院が多い時期、年末年始など月ごとの増減を見込むか | 前年度の月ごとの実績 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護の収入と費用の欄(14欄)
| 欄 | 収入・費用 | 書き方 | 根拠の取り方 |
|---|---|---|---|
| 介護報酬 | 収入 | 身体介護・生活援助などの区分ごとに見込みを書く | 前年度の請求の明細、報酬の告示 |
| 加算 | 収入 | 体制が整っているものだけを入れ、目指しているものは別の行に書く | 体制の目標の対照表 |
| 利用者負担 | 収入 | 介護報酬の見込みと同じ数え方で書く | 負担割合の分布(前年度の実績) |
| 保険外のサービス | 収入 | 介護保険と分けて書く | 保険外のサービスの料金表と実績 |
| 交通費(実施地域の外) | 収入 | 運営規程・重要事項説明書に書いた額と起算点で書く | 運営規程 |
| 常勤の職員の人件費 | 費用 | 管理者・サービス提供責任者・常勤ヘルパーを分けて書く | 給与の規程、勤務表 |
| 登録ヘルパーの人件費 | 費用 | 訪問の時間・移動の時間・待機の時間の扱いを決めてから書く | 給与の規程(扱いは社会保険労務士にご確認ください) |
| 法定福利費 | 費用 | 人件費の欄と同じ人数の数え方で書く | 社会保険の加入状況 |
| 研修と健康診断 | 費用 | ヘルパーごとの研修計画と健康診断の対象から積み上げる | 研修計画、健康診断の対象者の一覧 |
| 移動の費用 | 費用 | 車両・自転車・燃料・駐車場・公共交通を分けて書く | 前年度の実績、車両の契約 |
| 通信と記録の仕組み | 費用 | 携帯電話・記録ソフト・端末を分けて書く | 契約書 |
| 保険 | 費用 | 賠償責任の保険、車両の保険を分けて書く | 保険の契約 |
| 事務所と備品 | 費用 | 家賃・光熱・防護具などの備品を分けて書く | 契約書、前年度の実績 |
| 採用の費用 | 費用 | 確保の計画の経路ごとに積み上げる | 登録ヘルパーの確保の計画 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
交通費については、その他の利用料としての交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、運営規程・重要事項説明書を改めるよう示した公表事例があります(愛知県)。埼玉県の資料にも同旨の記載があります。収入の欄に交通費を入れるときは、運営規程の書き方と同じにしておきます。
見通しを3つの筋で書く記入表
| 筋 | 前提を書く欄 | 人の計画への影響 | 取る手(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 基本の筋 | 前年度の実績と、確保できているヘルパーで続けた場合(前提: ) | 今の配置で回る | ( ) |
| 人が増えた筋 | 確保の計画どおりにヘルパーが加わった場合(前提: ) | サービス提供責任者の人数と研修の受け持ちを見直す | ( ) |
| 人が減った筋 | サービス提供責任者や中心のヘルパーが退職した場合(前提: ) | 新しい利用者の受け入れを一時止める判断、変更の届出の確認 | ( ) |
| 利用者が減った筋 | 入院や施設への入所が重なった場合(前提: ) | 地区の組み直し、居宅介護支援事業所への受け入れ可能な時間帯の案内 | ( ) |
| 費用が増えた筋 | 燃料・保険・備品の費用が上がった場合(前提: ) | 移動の手段と地区の分け方の見直し | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
収支の見通しの書き直し見本(悪い例/良い例・6組)
| 欄 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 利用者数 | 「初年度で利用者を大きく増やす。」 | 利用者数は「月に1回以上訪問した方」で数え、確保できているヘルパーの訪問できる時間から、受け入れられる人数を月ごとに見込む。根拠は前年度の請求の明細と勤務実績表。 |
| 訪問の時間 | 「計画の時間で売上を計算した。」 | 見通しは計画の時間ではなく、前年度のサービス提供記録にある実際の時間で作る。計画と実績の差は会議で確かめる。 |
| ヘルパーの人件費 | 「登録ヘルパーは訪問分だけ支払う。」 | 訪問の時間・移動の時間・待機の時間の扱いを給与の規程で決め、その扱いで人件費を積み上げる。扱いは社会保険労務士に確かめる。 |
| 加算 | 「加算を全部取る前提で計算した。」 | 体制が整っている加算だけを見通しに入れ、目指している加算は別の行に分ける。要件は告示の原文と指定権者の手引きで確かめる。 |
| キャンセル | 「キャンセルは考慮しない。」 | 前年度のキャンセルの受付記録から月ごとの傾向を見て、キャンセルが多い時期は見通しを控えめにする。 |
| 移動の費用 | 「交通費は少額のため省略。」 | 車両・自転車・燃料・駐車場・公共交通を分けて書き、地区の分け方を変えたときに見直す。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営規程・重要事項説明書・勤務表とそろえる|突き合わせ表と見直しのきっかけ12件
事業計画書を書き終えたら、運営規程・重要事項説明書・勤務表と食い違っていないかを確かめます。公表事例では、運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない、重要事項説明書の従業者の勤務体制が現状と一致していない、変更届が提出されていない、といった指摘が繰り返し挙がっています(和歌山市・千葉県)。事業計画書を直したら、同じ日にこれらの書類も見直します。
運営規程の8項目との突き合わせ表
| 運営規程の項目(別添1) | 事業計画書の欄 | 重要事項説明書で確かめる点 | 公表事例(自治体) |
|---|---|---|---|
| 1 事業の目的及び運営の方針 | 事業の目的、方針 | 同じ言葉で書かれているか | 運営規程と重要事項説明書の内容が一致しない(和歌山市) |
| 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 | サービス提供責任者の配置、ヘルパーの確保の計画 | 従業者の勤務体制が現状と一致しているか | 勤務体制が現状と一致していない(和歌山市)/職員数が実態と整合していない(千葉県) |
| 3 営業日及び営業時間 | 訪問の組み方(時間帯ごとの担当) | 営業日・サービス提供時間が実態と合っているか | 営業日・サービス提供時間が実態と整合していない(千葉県) |
| 4 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 | 体制の目標、収入の欄 | 算定している加算の記載、交通費の起算点 | 算定している加算の記載がない(和歌山市)/交通費の起算点が「事業所から」(愛知県) |
| 5 通常の事業の実施地域 | 訪問の組み方(実施地域、地区の分け方) | 実施地域が実態と合っているか | 実施地域が実態と整合していない(千葉県) |
| 6 緊急時等における対応方法 | 守りの仕組み(緊急時の連絡の順番) | 対応方法と連絡先が同じか | 事故発生時の対応が記載されていない(和歌山市) |
| 7 虐待の防止のための措置に関する事項 | 守りの仕組み(担当者・委員会・研修) | 担当者と措置の内容が同じか | 公表事例では確認できず。指定権者の手引きでご確認ください |
| 8 その他運営に関する重要事項 | 苦情、第三者評価、個人情報 | 苦情相談窓口(各保険者・国民健康保険団体連合会の連絡先)、第三者評価の実施状況 | 苦情相談窓口の連絡先の記載がない(和歌山市)/第三者評価の実施状況の記載がない(堺市・愛知県) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
見直しのきっかけと一緒に直す書類(12件)
| きっかけ | 事業計画書で直す欄 | 一緒に直す書類 | 届出の扱い |
|---|---|---|---|
| サービス提供責任者の交代・退職 | 配置の記入欄、育成の段取り | 勤務表、重要事項説明書の勤務体制 | 指定権者の手引きでご確認ください |
| 管理者の交代 | 配置の記入欄、兼務の欄 | 運営規程、重要事項説明書 | 同上 |
| 実施地域を広げる・狭める | 訪問の組み方の記入欄 | 運営規程、重要事項説明書 | 同上 |
| 営業日・時間帯を変える | 時間帯ごとの担当 | 運営規程、重要事項説明書、勤務表 | 同上 |
| 併設の住まいが開く | 併設の記入欄、会計の区分 | 勤務表、利用者への説明の資料 | 同上 |
| 加算を目指す・やめる | 体制の目標の対照表、収入の欄 | 重要事項説明書の加算の記載、利用料の説明 | 同上(届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です) |
| 報酬改定 | 収入の欄、体制の目標 | 重要事項説明書の利用料、利用者への説明と同意 | 指定権者の案内でご確認ください |
| 事務所の移転・部屋の使い方の変更 | 事務所の費用 | 平面図、運営規程 | 指定権者の手引きでご確認ください |
| 大きな事故・苦情 | 守りの仕組み、手順書の見直し | 事故対応マニュアル、苦情対応マニュアル | 市町村への報告の扱いは保険者の定めでご確認ください |
| 感染症の流行・災害 | 業務継続計画の欄、見通しの筋 | 業務継続計画、安否確認の一覧 | 指定権者の案内でご確認ください |
| 第三者評価を受けた | 運営の方針、振り返り | 重要事項説明書の第三者評価の実施状況 | 同上 |
| 障害福祉サービス・保険外のサービスを始める | 会計の区分、勤務の分け方 | 勤務表、料金表、利用者への説明の資料 | 障害福祉分野の指定権者の手引きでご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
変更の届出の期限については、福井市の資料に「10日以内」に届け出ていないという指摘が挙げられ、届け忘れが多い事項としてサービス提供責任者(訪問介護)や運営規程が示されています。愛知県の資料にも「変更届は遅滞なく(変更後10日以内に)提出すること」とあります。期限と対象は指定権者ごとに手引きで定められているため、貴事業所の指定権者の手引きでご確認ください。
ヘルパーに配る1枚版の作り方(8欄)
| 欄 | 事業計画書のどこから取るか | 1枚版での書き方の見本 |
|---|---|---|
| 今年度の方針 | 事業の目的・方針 | 利用者と一緒に行う支援を増やし、できることを続けてもらう |
| 担当の地区と相談先 | 訪問の組み方 | 地区ごとのサービス提供責任者の役割名と、連絡の手段 |
| 今年度の研修 | 研修計画 | 事業所内の研修の月と内容、同行訪問の申し込み方 |
| 会議 | 体制の目標 | 会議の開き方、欠席したときに記録を受け取る方法 |
| 記録の書き方 | 訪問の組み方(記録の時刻) | 実際に始めた時刻と終えた時刻、変わった理由、気づいたこと |
| その場で頼まれたとき | サービスの範囲 | 計画にないことはその場で引き受けず、サービス提供責任者に連絡する |
| 困ったときの連絡 | 守りの仕組み | 急変・事故・ハラスメント・物がなくなったという訴えのときの連絡の順番 |
| 体調の報告 | 感染症の欄 | 訪問前に体調を報告し、発熱などがあれば訪問せずに連絡する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
訪問介護事業所の事業計画書と訪問介護計画書は同じものですか。
別の書類です。事業計画書は、事業所という単位で人の配置と育成、訪問の組み方、体制の目標、守りの仕組み、収支の見通しをまとめる書類です。訪問介護計画書は、利用者お一人ごとに居宅サービス計画に基づいて目標とサービスの内容・時間・日程を定める計画で、運営指導マニュアル別添1では基準省令第24条の確認項目として扱われています。
訪問介護の事業計画書には決まった様式がありますか。
介護保険の法令で決まった様式はありません。指定の申請で事業計画の提出を求めるかどうか、どの様式を使うかは指定権者によって異なり、金融機関や法人の本部が独自の様式を用意していることもあります。提出先の手引きや担当の方に様式を確かめ、この記事の記入欄をその様式の欄に移してお使いください。
サービス提供責任者の人数は事業計画書にどう書けばよいですか。
員数の基準そのものは指定権者の手引きでご確認ください。事業計画書には、常勤・非常勤の別、兼務の有無と時間の分け方、担当する利用者の割り振り、不在のときの代わり、交代したときの届出の確かめ方を書きます。利用者数の見込みとサービス提供責任者の人数を同じ表で見比べる欄を置くと、配置についての公表事例にも備えやすくなります。
特定事業所加算を目指す場合、事業計画書には何を書けばよいですか。
加算を「取る」とは書かず、目指すかどうか、そのために整える仕組み、確かめる先を書きます。公表事例では、ヘルパーごとの研修計画、会議の開催と全員参加の記録、文書による伝達とサービス後の報告、電話で指示した内容の記録、健康診断についての指摘が挙がっています。要件と区分は告示の原文と指定権者の手引きでご確認ください。
登録ヘルパーが中心の事業所でも、研修や会議の計画は書いたほうがよいですか。
書いておくことをおすすめします。別添1の勤務体制の確保等には、研修の機会を確保しているかという確認項目があり、確認文書として研修計画と実施記録が挙がっています。登録ヘルパーは事業所に来る機会が少ないため、会議の開き方、欠席したときに記録を受け取る方法、同行訪問の申し込み方まで書いておくと、計画が実際に回りやすくなります。
収支の見通しに入れる利用者数や訪問回数は、どの数字を使えばよいですか。
記事やほかの事業所の数字を写さず、貴事業所の請求の明細、サービス提供記録、勤務実績表などの記録から取ります。先に「月に1回以上訪問した方を利用者と数える」「計画の時間ではなく実際の時間で数える」など数え方を決めておくと、見通しと実績を同じ物差しで見比べられます。開設前で実績がない場合は、指定権者の公表資料や金融機関・税理士への相談をもとにしてください。
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出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






