遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、主治の医師の指示に基づいて医師の死亡診断の補助を行った場合について、告示に「死亡月につき150単位」と置かれているものです。当社の加算データベースに収めた告示レコードでは、回数は「利用者の死亡月につき1回」とされています。
この記事が扱うのは、その補助を行った回について、看護師の側に何が記録として残り、事業所の側にどの体制の記録が残るかだけです。死亡の診断そのもの、死亡の判定、死後の処置は医師の行為または医学的判断に関わる領域であり、当社が手技や判断基準を書く立場にありません。ここで扱うのは、時刻・立ち会った方・情報通信機器の使い方・医師とのやりとり・ご家族への説明といった、事業所の記録に残せる事実に限ります。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
この記事が扱う範囲と、扱わない範囲|書ける記録と、書けない記録の線引き(12項目)
看取りの場面に関わる文書は1つではありません。医師が作成する文書、事業所が作成する記録、ご家族にお渡しする書面が同じ時間帯に重なるため、まず「どれが事業所の記録として残るのか」を分けておくと、後から探すときに迷いません。下の表は、その線引きを12項目に分けたものです。
| 文書・記録 | 誰が作成するものか | この記事での扱い | 理由 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書・死体検案書 | 医師 | 扱わない | 医師が作成する文書であり、事業所が書く書類ではありません |
| 死亡の診断・死亡の判定 | 医師 | 扱わない | 医学的な判断に関わる領域であり、手技や判断基準を当社が書く立場にありません |
| 死後の処置の手順 | 医療・看護の実務 | 扱わない | 手技に関わるため、この記事では取り上げません |
| 薬剤に関する記載 | 医師の処方に基づくもの | 扱わない | 薬剤名を含む判断はこの記事の範囲外です |
| 情報通信機器を用いた補助を行った回の記録 | 訪問看護事業所 | この記事の範囲 | 時刻・立ち会った方・接続の状況といった、事業所が観測できる事実だからです |
| 主治の医師の指示を受けた記録 | 訪問看護事業所 | この記事の範囲 | 指示を受けた事実と、その受け取り方が記録に残るためです |
| 研修の修了を確認した記録 | 訪問看護事業所 | この記事の範囲 | 修了証そのものは事業所が書く書類ではありませんが、受け取って確認した記録は事業所が残せます |
| ご家族への説明と同意の記録 | 訪問看護事業所 | この記事の範囲 | いつ・誰に・何を説明し、どのように同意をいただいたかは事業所の記録に残ります |
| ターミナルケア加算の要件と、その記録 | 訪問看護事業所 | 別の記事の範囲 | 当社では別記事で扱っています。この記事では前提と除外の関係にだけ触れます |
| 看取り期の日々の経過記録の書き方 | 訪問看護事業所 | 別の記事の範囲 | 記録の書き方一般は当社の別記事で扱っています |
| 保険者への事故報告 | 訪問看護事業所 | 扱わない | 報告を要する事案の範囲・様式は保険者(指定権者)により異なります |
| 医科診療報酬側の死亡診断加算の算定 | 保険医療機関 | 扱わない | 医療機関の側の取扱いであり、事業所が判断する立場にありません |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
告示の定め4項目と単位数|左=告示の定め/右=貴事業所の記入欄(対照表3枚)
当社の加算データベースに収めた告示レコードには、この加算について4つの定めが登録されています。それぞれに出典(告示名)が付いているので、そのまま左の列に置き、右の列を貴事業所の記入欄にしました。判定は書きません。定めの文と、貴事業所の状況を並べて、突き合わせる形にしています。
定めと記入欄の対照表(6項目)
| 告示に定められていること | 当社が確認した出典 | 貴事業所の記入欄 | ご確認いただくこと |
|---|---|---|---|
| 単位数は「死亡月につき150単位」 | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注16 | 算定を検討している月( 年 月)/対象の方の人数( 名) | 単位数に地域区分の単価をどう乗じるかを含め、請求上の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 回数は「利用者の死亡月につき1回」 | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注16 | 同一の方について、他の事業所での算定の有無(有・無・未確認)/確認先( ) | 同一の方について複数の事業所が関わっている場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
| 「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。」 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号の2 | 研修を受けた看護師の人数( 名)/氏名( )/修了年月( 年 月) | 研修の具体的な名称・内容は、当社が参照した告示レコードには記載がありません。留意事項通知および保険者(指定権者)にご確認ください |
| 対象は「医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者」 | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注16 | 医科側の算定状況の確認(済・未)/確認した相手( )/確認した日( 年 月 日) | 医科診療報酬側の算定は医療機関の側の取扱いです。主治の医師および保険者(指定権者)にご確認ください |
| 「その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合」 | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注16 | 指示を受けた日時( 年 月 日 時 分)/指示を受けた方法( )/補助を行った日時( 年 月 日 時 分) | 指示の受け方と、その記録の残し方について主治の医師と事前に取り決めた内容をご確認ください |
| 都道府県知事への届出(定めの値:済) | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注16 | 届出年月日( 年 月 日)/控えの保管場所( )/受理の確認(済・未) | 届出の様式・提出先・提出の時期は保険者(指定権者)により異なります。所在地の保険者にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
告示の文にある言葉を、記録に残る形に置き換える(10語)
告示の文はそのままでは記録の欄になりません。文の中の言葉ごとに、「それが求めている状態」と「その状態を後から示すときに残っている形」を分けて並べると、記録の欄が自然に決まります。
| 告示の文にある言葉 | その言葉が指している状態 | 後から示すときに残っている形 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| その主治の医師の | 指示を出した方が、その利用者の主治の医師であること | 指示書または連絡記録に、医師の氏名と医療機関名が入っていること | 医師の氏名( )/医療機関名( ) |
| 指示に基づき | 補助を行う前に指示があったこと | 指示を受けた日時と、受け取った職員の氏名が記録に残っていること | 指示を受けた日時( 時 分)/受けた職員( ) |
| 情報通信機器を用いて | その回に機器を用いたこと | 接続の開始時刻・終了時刻、用いた機器・回線の種別が記録に残っていること | 機器( )/接続開始( 時 分)/終了( 時 分) |
| 医師の死亡診断の補助を行った | 診断は医師が行い、事業所は補助を行ったこと | 記録の主語が「医師が」と「看護師が」で書き分けられていること | 補助を行った看護師( ) |
| 場合 | その回に実際に行われたこと | 1回分の経過が時刻つきで残っていること | 補助を行った日( 年 月 日) |
| 死亡月につき | 算定を検討する月が、死亡された月であること | 死亡された日と、算定を検討している月が一致していること | 死亡された日( 年 月 日)/検討している月( 年 月) |
| 150単位 | 告示に置かれている単位数 | 請求データと、記録の日付が突き合わせられること | 請求データとの突合(済・未) |
| 研修を受けた看護師 | 研修を修了した看護師がその回に関わったこと | 修了を示す書類の写しと、その回の担当者名が一致していること | 担当した看護師( )/修了を示す書類の受領(済・未) |
| 配置されていること | その時点で事業所に在籍していること | 従業者名簿・勤務体制一覧表に名前があること | 名簿への記載(済・未)/最終更新日( 年 月 日) |
| 死亡診断加算を算定する利用者 | 医科診療報酬側の算定があること | 主治の医師に確認した記録が残っていること | 確認した日( 年 月 日)/確認の方法( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社が確認できたこと/確認できなかったこと(7項目)
当社の加算データベースでは、このレコードの確度を低い側に置いています。理由は、注16の本文にある地域に関する限定の取扱いについて見解が分かれると指摘されたためです。確度が低いと記録している事項について、当社が答えを書くことはできません。確認できたことと、確認できなかったことを分け、照会欄の形にしています。
| 論点 | 当社が確認できたこと | 当社が確認できなかったこと | 保険者・主治の医師への照会欄 |
|---|---|---|---|
| 地域に関する限定の置かれ方 | 当社が参照した注16の本文には、地域に関する限定の文言を確認していません | 医科診療報酬側の死亡診断加算の要件として地域に関する定めがどう置かれているか | 照会先( )/回答日( 年 月 日)/回答( ) |
| 研修の具体的な名称 | 告示には「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」という表現があること | どの研修がこれに当たるかという具体的な名称・実施主体 | 照会先( )/回答( ) |
| 研修の時間数・カリキュラム | 当社が参照した告示レコードには記載がありません | 必要とされる時間数や科目の内容 | 参照した通知名( )/確認日( 年 月 日) |
| 法令上の位置づけ | 当社が参照した告示レコードには、医師法その他の法令に関する出典の記載がありません | 情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する法令上の位置づけ | 主治の医師への確認(済・未)/確認内容( ) |
| 届出の様式 | 告示レコードでは、都道府県知事への届出が定めとして登録されていること | 届出の具体的な様式・提出先・提出の時期 | 保険者名( )/様式番号( ) |
| 改定による変更 | 令和6年度改定で設けられた加算であること、令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きとされていること | 今後の改定における取扱い | 次回の確認予定日( 年 月 日) |
| 他の加算との併算定 | 当社の加算データベースには、この加算について除外の登録がありません | 併算定の取扱いが個別の通知で示されているかどうか | 照会先( )/回答( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修の修了をどう受け取り、どう保管し、どう確認したと残すか(台帳16項目・完成文8例)
ここで先にはっきりさせておきたいことがあります。修了証は事業所が「書く」書類ではありません。研修の実施主体が交付するものであり、事業所が作れるのは「受け取って、保管して、確認した」という記録までです。運営指導の場で示せるのも、受け取った写しと、それを確認した記録の2つです。ここを混同すると、事業所が作れない書類を探し続けることになります。
事業所が書けること/書けないこと(8項目)
| 項目 | 事業所が書けるか | 残せる形 |
|---|---|---|
| 研修の修了証そのもの | 書けない | 実施主体が交付したものを受け取り、写しを保管する |
| 修了証を受け取った事実 | 書ける | 受領日・受領した職員名・保管場所を台帳に記録する |
| 修了証の記載事項を確認した事実 | 書ける | 確認日・確認した項目・確認した職員名を記録する |
| 研修の具体的な名称がこの加算の定めに当たるかどうかの判断 | 書けない | 当社が参照した告示レコードに具体的な名称の定めがないため、照会先と回答を記録欄にする |
| 研修を受講させるための計画 | 書ける | 年間の研修計画に、受講予定者と時期を記載する |
| 受講のために講じた措置 | 書ける | 勤務調整・費用負担・申込の記録を残す |
| 従業者名簿への記載 | 書ける | 氏名・資格・採用年月日・修了の有無を欄として持つ |
| 退職・異動があった場合の在籍状況 | 書ける | 台帳に在籍の状況と最終更新日の欄を持つ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修の修了を確認した記録の台帳(16項目・記入欄つき)
下の表は、そのまま台帳の欄として使える形にしたものです。研修の名称の欄には、当社の側で具体名を書き込んでいません。当社が参照した告示レコードに具体的な名称の定めが無いためで、貴事業所が実際に受講された研修の名称と、それについて保険者(指定権者)へ照会した結果を書き入れていただく欄にしています。
| 台帳の欄 | 何を書くか | 記入欄 |
|---|---|---|
| 看護師の氏名 | 研修を受けた看護師の氏名 | ( ) |
| 職種・資格 | 看護師・保健師等の別と、資格証の確認の有無 | ( )/資格証の確認(済・未) |
| 採用年月日 | 従業者名簿と一致させる | ( 年 月 日) |
| 在籍の状況 | 在籍・休職・退職の別 | (在籍・休職・退職)/変更日( 年 月 日) |
| 受講した研修の名称 | 受講した研修の正式名称をそのまま書く | ( ) |
| 実施主体 | 研修を実施した団体等の名称 | ( ) |
| 受講期間 | 開始日と終了日 | ( 年 月 日)〜( 年 月 日) |
| 修了年月日 | 修了証に記載されている日 | ( 年 月 日) |
| 修了を示す書類の種類 | 修了証・受講証明書等の別 | ( ) |
| 写しの受領日 | 事業所が写しを受け取った日 | ( 年 月 日) |
| 受領した職員 | 受け取った職員の氏名 | ( ) |
| 記載事項を確認した日 | 氏名・修了日・実施主体を突き合わせた日 | ( 年 月 日) |
| 確認した職員 | 確認した管理者等の氏名 | ( ) |
| 保管場所 | 紙の綴り・電子データの保存先 | ( ) |
| 告示の定めとの対応について照会した結果 | 研修の名称が告示の定めに対応するかを照会した先と、その回答 | 照会先( )/照会日( 年 月 日)/回答( ) |
| 台帳の最終更新日 | 直近で内容を見直した日 | ( 年 月 日)/更新者( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修に関する記録の完成文(8例・そのまま貼って氏名と日付を直す)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 写しを受け取ったとき | 「令和 年 月 日、看護師 山田より、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修の修了を示す書類の写し1通を受領した。受領者は管理者 佐藤。原本は本人が保管し、事業所は写しを研修関係綴り(キャビネット2段目)に保管した。」 |
| 記載事項を確認したとき | 「令和 年 月 日、管理者 佐藤が、受領した写しの記載事項を確認した。確認した項目は、氏名(山田)、修了年月日(令和 年 月 日)、実施主体の名称、書類の種類の4点。従業者名簿の氏名および採用年月日と一致していることを確認した。」 |
| 研修の名称について照会したとき | 「令和 年 月 日午前10時20分、管理者 佐藤が保険者の介護保険担当課へ電話し、当該研修の名称が告示に掲げられた研修に対応するかを照会した。応対者の所属と氏名を控え、回答内容を照会記録票に記載した。回答は文書での確認を依頼し、受領後に本台帳へ添付する。」 |
| 回答が保留になったとき | 「令和 年 月 日、上記の照会について、保険者より後日回答する旨の連絡を受けた。回答が届くまでの間、本件は保留として台帳に記載し、月初の書類点検時に進捗を確認することとした。次回確認予定日は令和 年 月 日。」 |
| 受講の計画を立てたとき | 「令和 年度の研修計画に、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修の受講を追加した。対象者は看護師2名(山田・鈴木)、受講予定時期は令和 年 月。受講に伴う勤務調整は、当該週の訪問件数を1日あたり1件減らす形で管理者が行う。」 |
| 受講のために講じた措置を残すとき | 「令和 年 月 日、看護師 鈴木の受講申込を事業所として行い、受講料を事業所が負担することを管理者が決定した。申込控えと領収証の写しを研修関係綴りに保管した。受講日の勤務は研修扱いとし、勤務実績表に区分を記載した。」 |
| 在籍の状況が変わったとき | 「令和 年 月 日をもって看護師 山田が退職したため、研修修了者台帳の在籍の状況を『退職』に変更した。変更日と変更者(管理者 佐藤)を記載し、従業者名簿および勤務体制一覧表の記載と一致させた。現在の修了者は看護師 鈴木1名である。」 |
| 台帳を点検したとき | 「令和 年 月 日、管理者 佐藤が研修修了者台帳を点検した。点検項目は、写しの有無、記載事項の確認記録の有無、従業者名簿との一致、保管場所の記載、照会結果の記載の5点。指摘事項なし。次回点検予定日は令和 年 月 日。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
情報通信機器を用いて補助した回の記録|残す要素18と、時系列の完成文(場面別10通・書き直し16組)
この加算に関して事業所の記録に残るのは、その1回の経過です。何時何分に誰から連絡が入り、何時何分に到着し、何時何分に機器で医師とつながり、その間に誰がその場にいて、医師から何を伝えられ、ご家族に何をお伝えしたか。医学的な判断は医師の側に置き、事業所の記録は「観測できた事実」と「行った行為」に絞ります。主語を「医師が」と「看護師が」で書き分けることが、この記録の骨格になります。
1回の経過に残す18の要素
| 要素 | なぜ残るか | 記入欄 |
|---|---|---|
| 連絡を受けた時刻 | 経過の起点になるため | ( 月 日 時 分) |
| 連絡してきた方 | 誰からの連絡かで、その後の対応が変わるため | 氏名( )/続柄( ) |
| 連絡の手段 | 電話・緊急時の連絡体制のどれを通ったかを示すため | (電話・その他 ) |
| 連絡を受けた職員 | 受け手が特定できるため | ( ) |
| 主治の医師へ連絡した時刻 | 指示を受ける前の行為として残るため | ( 時 分)/連絡した職員( ) |
| 主治の医師から指示を受けた時刻と内容 | 「指示に基づき」の部分に対応するため | ( 時 分)/指示の内容( ) |
| 訪問のため出発した時刻 | 到着までの経過が再現できるため | ( 時 分) |
| 到着した時刻 | その場にいた時間の起点になるため | ( 時 分) |
| 訪問した看護師の氏名 | 研修修了者台帳と突き合わせるため | ( ) |
| その場にいた方 | 立ち会った方が後から確認できるため | 氏名( )/続柄( )/人数( 名) |
| 用いた情報通信機器 | 「情報通信機器を用いて」の部分に対応するため | 機器( )/回線( ) |
| 接続を開始した時刻 | 機器を用いた時間帯が特定できるため | ( 時 分) |
| 接続した相手の医師と医療機関 | 主治の医師であることを示すため | 医師名( )/医療機関名( ) |
| 接続中に看護師が行った行為 | 補助の内容として残るため | (医師の指示により を行い、その内容を医師へ伝えた) |
| 接続が中断した場合の対応 | 通信が途切れたときの経過が抜けやすいため | 中断(有・無)/中断時刻( 時 分)/再接続( 時 分)/その間の対応( ) |
| 接続を終了した時刻 | 機器を用いた時間帯の終点になるため | ( 時 分) |
| 医師から伝えられた事項 | 医師の行為として、伝聞の形で残すため | ( 時 分、医師より の旨を聞き取った) |
| 記録者と記録した時刻 | 後から書き足した箇所を区別するため | 記録者( )/記録日時( 月 日 時 分) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時系列の記録の型(14の節目・記入欄つき)
1回の経過を、時刻の入る節目で並べたものです。空欄のまま印刷して、その場で書き込める形にしています。時刻が入らない行があっても構いません。入らなかった理由(連絡が取れなかった、機器が接続できなかった等)を、そのまま欄に書きます。
| 節目 | 記録する事実 | 時刻 | 担当・立ち会った方 |
|---|---|---|---|
| 1. 連絡受信 | 誰から、どの手段で、何を伝えられたか | ( 時 分) | ( ) |
| 2. 主治の医師へ連絡 | 連絡した相手と、つながったかどうか | ( 時 分) | ( ) |
| 3. 指示の受領 | 指示の内容と、受け取った方法 | ( 時 分) | ( ) |
| 4. 出発 | 事業所または前の訪問先からの出発 | ( 時 分) | ( ) |
| 5. 到着 | 到着した場所と、迎えられた方 | ( 時 分) | ( ) |
| 6. その場にいた方の確認 | 氏名と続柄、人数 | ( 時 分) | ( ) |
| 7. ご家族への説明 | これから何を行うかをお伝えした内容 | ( 時 分) | ( ) |
| 8. 機器の準備 | 用いた機器と、接続の準備が整った時点 | ( 時 分) | ( ) |
| 9. 接続開始 | 接続した相手の医師と医療機関 | ( 時 分) | ( ) |
| 10. 医師の指示により行った確認 | 指示された事項と、それを医師へ伝えたこと | ( 時 分) | ( ) |
| 11. 中断と再接続 | 中断の有無、その間の対応 | ( 時 分)〜( 時 分) | ( ) |
| 12. 医師から伝えられた事項 | 医師の行為として、聞き取った内容 | ( 時 分) | ( ) |
| 13. 接続終了 | 終了した時点と、その後にご家族へお伝えしたこと | ( 時 分) | ( ) |
| 14. 記録の作成 | 記録した職員と、記録した時刻 | ( 時 分) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面別の完成文(10通・氏名と時刻を直してそのまま使う)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 深夜にご家族から連絡が入った | 「2月5日3時20分、ご長女(同居)より電話。『息をしていないようだ』とのご連絡を受けた。受電者は看護師 山田。3時24分、主治医の○○医師へ電話し、状況をお伝えした。3時31分、○○医師より、訪問のうえ情報通信機器を用いて連絡するよう指示を受けた。3時33分事業所を出発、3時50分ご自宅に到着した。」 |
| 到着してその場にいた方を確認した | 「3時50分到着。玄関でご長女に迎えられ、居室へ案内された。居室にはご長女(同居)とご長男(別居・3時40分到着とのこと)の2名がおられた。訪問した看護師は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を修了している山田1名である。」 |
| ご家族にこれから行うことをお伝えした | 「3時55分、ご長女・ご長男に対し、これから主治医と情報通信機器を用いて接続し、医師の指示に沿って看護師が確認を行い、その内容を医師にお伝えすることをご説明した。ご不明な点がないかを伺い、ご長女より『お願いします』とのお返事をいただいた。説明した看護師は山田。」 |
| 機器を準備して接続を開始した | 「4時00分、事業所貸与のタブレット端末を居室に設置し、事業所契約の携帯回線で接続の準備を整えた。4時05分、○○医療機関の○○医師と映像および音声で接続を開始した。接続の状況は良好で、映像・音声とも双方向で確認できた。」 |
| 医師の指示により確認を行った | 「4時06分から4時14分にかけて、○○医師の指示により、指示された事項の確認を行い、その内容を画面越しに○○医師へ口頭でお伝えした。確認の手順は○○医師の指示に沿ったものである。その間、ご長女・ご長男は居室内に同席された。」 |
| 通信が一時的に途切れた | 「4時09分、映像が停止し音声も途切れたため、看護師 山田が端末の接続先を居宅の無線回線に切り替えた。4時11分に再接続し、○○医師に中断していた時間帯をお伝えしたうえで、中断前に確認した事項をあらためて口頭でお伝えした。中断していた時間は約2分間である。」 |
| 医師から伝えられた事項を残した | 「4時18分、○○医師より、死亡の確認を行った旨と、その時刻について説明があった。時刻は○○医師の説明によるものであり、看護師が判断したものではない。○○医師よりご長女・ご長男に対しても画面越しに説明があった。4時22分、接続を終了した。」 |
| 接続の終了後にご家族へお伝えした | 「4時25分、ご長女・ご長男に対し、今後の手続について主治医または医療機関からご案内がある旨をお伝えし、事業所の連絡先を記載した用紙をお渡しした。ご長男より『夜中にありがとうございました』とのお言葉をいただいた。5時10分、ご自宅を辞去した。」 |
| その場に立ち会った方がおられなかった | 「4時05分の接続開始時、居室にはご長女のみがおられた。ご長男は4時40分に到着され、○○医師との接続はすでに終了していたため、看護師 山田より経過をご説明した。ご説明した時刻は4時45分、ご説明した内容は、連絡を受けた時刻から接続を終了した時刻までの経過である。」 |
| 記録を作成した | 「本記録は、2月5日6時10分に看護師 山田が作成した。時刻は訪問時に携行した記録用紙へその場で記入したものを転記している。追記は2月5日14時30分に管理者 佐藤が行い、追記箇所には追記日時を併記した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書き直し16組|曖昧に終わっている記録を、時刻と主語のある記録にする
左の列は、後から読んだときにその回の経過が再現できない書き方です。右の列は、時刻・主語・行った行為が入った形に書き直したものです。右の列はそのままコピーして、氏名と時刻を直してお使いいただけます。
| 避けたい書き方 | 書き直した完成文 |
|---|---|
| 「家族より連絡あり、訪問した。」 | 「3時20分、ご長女より電話で連絡を受けた。受電者は看護師 山田。3時33分に事業所を出発し、3時50分にご自宅へ到着した。」 |
| 「医師の指示にて対応。」 | 「3時31分、主治医の○○医師より、訪問のうえ情報通信機器を用いて連絡するよう電話で指示を受けた。指示を受けた職員は看護師 山田。」 |
| 「オンラインで医師とつないだ。」 | 「4時05分、事業所貸与のタブレット端末と事業所契約の携帯回線を用い、○○医療機関の○○医師と映像および音声で接続を開始した。」 |
| 「死亡を確認した。」 | 「4時18分、○○医師より死亡の確認を行った旨の説明があった。判断および時刻は○○医師によるものである。」 |
| 「家族に説明した。」 | 「3時55分、ご長女・ご長男に対し、これから主治医と接続して医師の指示に沿った確認を行う旨をご説明し、ご長女より『お願いします』とのお返事をいただいた。」 |
| 「家族立ち会いのもと実施。」 | 「接続開始時(4時05分)に居室におられたのは、ご長女(同居)とご長男(別居)の2名である。両名は接続終了時(4時22分)まで同席された。」 |
| 「通信状況に問題なし。」 | 「接続開始から終了まで、映像・音声とも双方向で確認できた。中断は生じていない。用いた回線は事業所契約の携帯回線である。」 |
| 「一時的に不具合あり。」 | 「4時09分に映像が停止し音声が途切れたため、居宅の無線回線へ切り替え、4時11分に再接続した。中断していた時間は約2分間である。」 |
| 「所見を医師に報告した。」 | 「4時06分から4時14分にかけて、○○医師の指示により指示された事項の確認を行い、その内容を画面越しに口頭でお伝えした。」 |
| 「特変なし。」 | (この加算に関する記録では、この書き方では1回の経過が再現できません。連絡を受けた時刻、到着時刻、接続の開始と終了の時刻、その場におられた方を、それぞれ数字と氏名で残します。) |
| 「研修修了者が対応した。」 | 「対応した看護師は山田(情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修の修了を示す書類の写しを、令和 年 月 日に事業所が受領している)。」 |
| 「主治医と連携した。」 | 「3時24分に○○医師へ電話し、3時31分に指示を受けた。4時05分から4時22分まで情報通信機器で接続した。連絡と接続の時刻はいずれも記録用紙にその場で記入した。」 |
| 「家族は落ち着いていた。」 | 「ご長女より『間に合ってよかった』とのお言葉があった。ご長男は居室で黙って手を握っておられた。」 |
| 「後日、書類を渡した。」 | 「2月7日10時15分、管理者 佐藤がご自宅を訪問し、事業所の連絡先および今後のご相談先を記載した用紙をお渡しした。受け取られたのはご長女。」 |
| 「記録は看護師が記載。」 | 「本記録は2月5日6時10分に看護師 山田が作成した。2月5日14時30分に管理者 佐藤が追記し、追記箇所に追記日時を併記した。」 |
| 「医科の算定については不明。」 | 「2月6日11時20分、管理者 佐藤が○○医療機関へ電話し、医科診療報酬側の取扱いについて確認を依頼した。回答は文書での提供を依頼し、受領後に本記録へ添付する。確認先および依頼日を記録した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ご家族への説明と同意を、どの書面のどこに残すか(欄12・完成文10例)
看取りの場面では、説明の時間が短く、書面をお渡しする余裕がないことがあります。それでも「いつ・誰に・何を説明し、どのようなお返事をいただいたか」は記録として残せます。堺市の集団指導資料では、緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算について、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ることと記載されています。この加算を名指しした記載ではありませんが、加算に関する説明と同意を個別に残すという考え方は、同じ場面に置いて読むことができます。
説明と同意の記録に置く12の欄
| 欄 | 何を書くか | 記入欄 |
|---|---|---|
| 説明した日時 | 年月日と時刻 | ( 年 月 日 時 分) |
| 説明した場所 | 居室・玄関・電話等の別 | ( ) |
| 説明した職員 | 氏名と職種 | ( / ) |
| 説明を受けた方 | 氏名と続柄 | ( / ) |
| 説明した内容 | これから行うこと、機器を用いること、医師が行うことと看護師が行うことの別 | ( ) |
| お渡しした書面 | 書面の名称と、お渡しした部数 | ( )/( 部)/お渡しの有無(有・無) |
| いただいたお返事 | そのままの言葉で記載する | ( ) |
| 同意の残し方 | 署名・口頭・電話の別 | (署名・口頭・電話・その他 ) |
| 署名をいただけなかった場合の理由 | その場の状況をそのまま書く | ( ) |
| 後日あらためて説明した場合 | 日時と説明した内容 | ( 年 月 日 時 分)/内容( ) |
| ご質問とお答えした内容 | 質問された事項と、事業所がお答えした範囲 | ( ) |
| 記録者と記録日時 | 誰がいつ書いたか | ( )/( 月 日 時 分) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ご家族への説明の完成文(10例)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 事前に見通しをお伝えしていたとき | 「1月18日14時10分、居室にてご長女に対し、主治医から情報通信機器を用いた対応について事前にご説明があった旨を伺い、事業所としてもその場合に看護師が行うことをご説明した。ご長女より『先生から聞いています』とのお返事をいただいた。説明した職員は看護師 山田。」 |
| 訪問した直後にお伝えするとき | 「3時55分、居室にてご長女・ご長男に対し、これから主治医と情報通信機器を用いて接続すること、医師の指示に沿って看護師が確認を行い、その内容を医師にお伝えすることをご説明した。ご長女より『お願いします』とのお返事をいただいた。」 |
| 機器を用いることを説明するとき | 「3時57分、用いる機器がタブレット端末であること、映像と音声で主治医と双方向につながること、通信が途切れた場合は別の回線に切り替えることをご説明した。ご長男より『画面はこちらからも見えますか』とのご質問があり、見える旨をお伝えした。」 |
| その場に立ち会う方を確認するとき | 「3時58分、接続の際に居室におられる方をご確認した。ご長女・ご長男の2名が同席を希望され、ご次男は到着が遅れる見込みであることを伺った。ご次男には接続後に経過をご説明することとした。」 |
| 署名をいただけたとき | 「4時30分、説明した内容を記載した用紙をご長女にお渡しし、ご確認のうえ署名をいただいた。署名者はご長女(続柄:長女)。用紙は2部作成し、1部をお渡しして1部を事業所で保管した。」 |
| 署名をいただけなかったとき | 「4時30分、説明した内容を記載した用紙をお渡ししようとしたが、ご家族が弔問の対応をされていたため、署名は後日いただくこととした。この時点では口頭でのご了承をいただいており、その旨と時刻を本記録に記載した。用紙は2月7日にあらためてお渡しする。」 |
| 後日あらためて説明したとき | 「2月7日10時15分、ご自宅にてご長女に対し、2月5日にご説明した内容をあらためてご説明し、用紙をお渡しして署名をいただいた。ご長女より『あの時は落ち着いて聞けなかったので助かります』とのお言葉をいただいた。」 |
| 電話でご説明したとき | 「2月6日16時40分、ご長男(別居)へ電話し、2月5日の経過と、事業所が行ったことをご説明した。所要時間は約8分。ご長男より『妹から聞いています』とのお返事をいただいた。書面は郵送でお送りすることとした。」 |
| ご質問をいただいたとき | 「4時35分、ご長女より『この対応で費用は変わりますか』とのご質問をいただいた。事業所からは、費用の取扱いについて確認のうえ後日ご説明する旨をお伝えし、2月6日13時20分にあらためて電話でご説明した。」 |
| ご意向を伺っていたことを残すとき | 「1月18日14時20分、ご本人・ご長女に対し、今後の過ごし方についてのご意向を伺った。ご本人より『家にいたい』とのお言葉があり、ご長女も同じ意向であることを確認した。伺った内容は訪問看護記録書に記載し、主治医へも1月19日に情報提供した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|当日そろえる18点と、別添1の確認項目(8項目)
当社の加算データベースには、この加算に関して「遠隔死亡診断補助加算に係る届出書」「情報通信機器を用いた在宅看取り研修の修了を証する書類」「主治医の指示および死亡診断補助の記録」の3点が登録されています。実際の運営指導では、これらに加えて人員・勤務体制・記録の一般的な確認項目が同じ場で見られます。下の表は、当日1つの綴りにまとめておく形にしたものです。
当日そろえる書類(18点・保管場所と最終更新日の欄つき)
| 書類 | この加算に関して見られる箇所 | 保管場所 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 遠隔死亡診断補助加算に係る届出書の控え | 届出年月日と、受理の確認 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 体制に関する届出の一覧 | 届け出ている体制と、実際の体制の一致 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 情報通信機器を用いた在宅看取り研修の修了を証する書類の写し | 氏名・修了年月日・実施主体 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 研修修了者台帳 | 受領日・確認日・確認した職員 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 従業者名簿 | 研修修了者の在籍と、氏名の一致 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 勤務体制一覧表 | その日に勤務していた看護師 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 勤務実績表・タイムカード | 訪問した時間帯と勤務の記録の一致 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 看護師の資格証の写し | 資格の確認 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 主治の医師の指示書 | 指示の内容と期間 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 主治の医師との連絡記録 | 連絡した時刻と、指示を受けた時刻 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護記録書(当該回の経過) | 接続の開始・終了時刻、立ち会った方、記録者 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 説明と同意の記録 | 説明した日時・相手・内容と、いただいたお返事 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 居宅サービス計画 | 計画に沿ったサービスの提供 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護計画書・訪問看護報告書 | 計画の作成と、報告書の作成 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 緊急時対応マニュアル | 夜間・休日の連絡の流れ | ( ) | ( 年 月 日) |
| 情報通信機器の管理に関する記録 | 用いた機器の貸与・保守・回線の契約 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 個人情報の取扱いに関する同意書 | 映像・音声を用いることに関する取扱い | ( ) | ( 年 月 日) |
| 介護給付費明細書の控え | 算定を検討した月と、記録の日付の突合 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1(訪問看護)の確認項目のうち、この場面に関わるもの(8項目)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護の確認項目と確認文書が示されています。この加算そのものを名指しした項目はありませんが、補助を行った回の記録は、下の確認項目の受け皿の上に置かれます。
| 確認項目 | 別添1に示されている確認内容 | 別添1に示されている確認文書 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数 | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | 資格証の確認(済・未)/確認日( 年 月 日) |
| 勤務体制の確保等 | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか | 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録 | 研修計画への記載(有・無)/実施記録の保管場所( ) |
| サービス提供の記録 | 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 当該回の記録の作成日( 年 月 日)/記録者( ) |
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、訪問看護報告書 | 指示書の保管場所( )/報告書の作成日( 年 月 日) |
| 緊急時等の対応 | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | マニュアルの最終改訂日( 年 月 日)/夜間の連絡先( ) |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書、利用契約書 | 加算に関する個別の説明記録(有・無) |
| 秘密保持等 | 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 映像・音声の取扱いに関する記載(有・無) |
| 居宅介護支援事業者等との連携 | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 担当の介護支援専門員へ連絡した日( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘のうち、隣接する場面に関するもの(7件)
先にお断りしておきます。当社が保有する自治体の公表資料353件のデータベースには、遠隔死亡診断補助加算を名指しした指摘は1件もありません。令和6年度改定で設けられた加算であり、公表資料に現れていないためと考えられます。そこで下の表には、この加算そのものではなく、説明と同意の残し方・記録の具体性・研修修了の管理・重複の確認という、隣接する場面に関する指摘を、出典の自治体名とともに挙げました。この加算に関する指摘として読むものではなく、同じ書類が見られる場面の参考としてご覧ください。
| 出典の自治体 | 公表されている指摘 | 示されている書類 | この加算の場面に置いて読むと |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | ターミナルケアに係る計画及び支援体制について説明し、同意を得ていることの確認ができない事例が認められた/訪問看護記録書への記録の確認ができない事例があった | 説明・同意の記録、訪問看護記録書、主治医との連携記録 | 説明と同意の記録が、契約時の書面とは別に、その場面ごとに残っているかを見る場面があります |
| 堺市 | 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること | 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書 | 加算に関する説明を個別に残す欄を、記録の様式に持っておく考え方です |
| 青森県 | 1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能なサービスのチェックにより、複数事業所から請求されている場合は要確認として出力される | 介護給付費明細書、他事業所への確認記録、給付管理票 | 同一の方について他の事業所が関わっている場合の確認記録を残す考え方です |
| 久留米市 | 看取り介護加算について、利用者等に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供していることが確認できない | 説明資料およびその写しの交付記録、看取り介護の記録 | お渡しした書面の控えが残っているかという観点です(対象のサービス種別は異なります) |
| 宇都宮市 | 介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない | 研修修了証、受講管理表、資格者証の写し、雇用日が分かる書類 | 研修に関する書類は、修了証・受講管理表・名簿の3点が組で見られる例です(研修の種類は異なります) |
| 広島市 | 受講のための必要な措置を講じていない事例が認められた。当該研修を受講させるために必要な措置を講ずること | 従業者名簿、修了証・受講申込記録、研修計画 | 受講のために事業所が講じた措置そのものが記録として見られる例です |
| 大阪市 | 常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を配置しないといけないにもかかわらず、合算して配置されていた | 体制届出書の控え、勤務表・出勤簿、研修修了証、雇用契約書 | 配置に関する定めがある加算では、体制届出書の控えと勤務表が突き合わせられる例です(サービス種別は異なります) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある論点|答えを書かず、確認できたこと・確認できなかったこと・照会欄で分ける(10論点)
この加算については、当社が確認できていない事項が複数あります。当社の加算データベースでも、このレコードの確度は低い側に置いています。ここでは答えを書かず、確認できたことと、確認できなかったことを分けたうえで、照会の記録を残す欄にしています。照会した結果は貴事業所の記録として残りますので、次に同じ場面が来たときに探し直さずに済みます。
| 論点 | 当社が確認できたこと | 当社が確認できなかったこと | 照会の記録欄 |
|---|---|---|---|
| 1. 地域に関する限定はどこに置かれているか | 当社が参照した注16の本文には地域に関する限定の文言を確認していません | 医科診療報酬側の要件としてどう置かれ、事業所の側でどう確認するか | 照会先( )/照会日( 年 月 日)/回答( ) |
| 2. 研修はどれを指すのか | 「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」という告示の表現 | 具体的な研修の名称・実施主体・時間数 | 照会先( )/回答( ) |
| 3. 研修を受けた看護師が、その回に訪問していなかった場合 | 告示の定めは「配置されていること」という表現です | 配置と、実際に訪問した者との関係の取扱い | 照会先( )/回答( ) |
| 4. 医科診療報酬側の算定をどう確認するか | 対象が「死亡診断加算を算定する利用者」であることが告示に書かれていること | 事業所がどのような方法で確認し、何を記録として残すのが適当か | 主治の医師への確認方法( )/確認日( 年 月 日) |
| 5. 医科側の算定が後から変わった場合 | 当社が参照した告示レコードには記載がありません | 算定を検討した後に医科側の取扱いが変わった場合の対応 | 照会先( )/回答( ) |
| 6. 法令上の位置づけ | 当社が参照した告示レコードには、医師法その他の法令に関する出典の記載がありません | 情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する法令上の位置づけ | 主治の医師への確認(済・未)/確認内容( ) |
| 7. 通信が最後まで接続できなかった場合 | 告示の定めは「情報通信機器を用いて」という表現です | 接続できなかった場合の取扱い | 照会先( )/回答( )/その回の経過の記録(有・無) |
| 8. 用いる機器や回線に定めがあるか | 当社が参照した告示レコードには機器や回線に関する記載がありません | 機器・回線・記録の保存方法に関する定めの有無 | 照会先( )/回答( ) |
| 9. 映像・音声を保存してよいか | 当社が参照した告示レコードには記載がありません | 映像・音声の保存の可否と、保存する場合の取扱い | 個人情報の取扱いに関する同意書の記載(有・無)/照会先( ) |
| 10. 記録の保存期間 | 当社が参照した告示レコードには記載がありません | 保存年数は保険者の条例等により異なります | 保険者名( )/保存年数( 年)/根拠となる条例等( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ターミナルケア加算との関係を、前提と除外に分けて置く(5項目)
この加算は、看取りの場面に関わるという点でターミナルケア加算と同じ時期に登場します。ただし当社の加算データベースでは、この加算のレコードに除外の登録がありません。要件そのものは別の加算のものですので、ここでは前提と除外の関係だけを並べ、要件の内容には立ち入りません。ターミナルケア加算の要件と記録については、当社の別記事で扱っています。
| 観点 | 遠隔死亡診断補助加算について当社が確認したこと | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 単位数・回数 | 告示に「死亡月につき150単位」「利用者の死亡月につき1回」と置かれています | 検討している月( 年 月) |
| 除外の登録 | 当社の加算データベースでは、この加算に除外の登録がありません | 他の加算との関係について照会した先( )/回答( ) |
| 要件の出どころ | この加算の定めは、注16と平成27年厚生労働省告示第95号 第8号の2に置かれています | 参照した告示の確認日( 年 月 日) |
| 記録の置き場所 | 補助を行った回の経過は、訪問看護記録書に残ります | 記録の様式名( )/保管場所( ) |
| 要件の内容 | ターミナルケア加算の要件と記録は、この記事では扱っていません | 当社の別記事および保険者(指定権者)の資料でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
告示に置かれている単位数と回数は、どのように書かれていますか。
当社の加算データベースに収めた告示レコードでは、単位数は「死亡月につき150単位」、回数は「利用者の死亡月につき1回」とされています。出典は平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注16です。地域区分の単価をどう乗じるかを含め、請求上の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
研修の修了証は、事業所が作成する書類ですか。
いいえ。修了証は研修の実施主体が交付するものであり、事業所が作成する書類ではありません。事業所が残せるのは、写しを受け取った記録(受領日・受領した職員)、記載事項を確認した記録(確認日・確認した職員・確認した項目)、そして保管場所の記載です。この3つを台帳の欄として持っておくと、運営指導の場で写しと一緒に示すことができます。
どの研修を受ければよいか、記事に書いてありますか。
書いていません。当社が参照した告示レコードには「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」という表現があるだけで、具体的な研修の名称・実施主体・時間数の定めを当社では確認できていません。そのため記事では具体名を書かず、貴事業所が受講された研修の名称と、それについて保険者(指定権者)へ照会した結果を書き込む欄にしています。留意事項通知および保険者(指定権者)にご確認ください。
補助を行った回の記録には、何時何分まで書く必要がありますか。
時刻の細かさについて、当社が参照した告示レコードに定めはありません。ただし、この加算に関する記録は「1回の経過が後から再現できるか」という形で読まれます。連絡を受けた時刻、主治の医師へ連絡した時刻、指示を受けた時刻、到着した時刻、接続を開始した時刻と終了した時刻の6点が分から入っていると、経過が途切れずにつながります。記録用紙をその場で携行し、後から転記する運用にしておくと、時刻が抜けにくくなります。
死亡の確認について、看護師の記録にはどのように書けばよいですか。
診断や判定は医師の行為ですので、事業所の記録では医師の行為として書きます。たとえば「4時18分、○○医師より、死亡の確認を行った旨と、その時刻について説明があった。時刻は○○医師の説明によるものである」という形です。看護師が行ったことは「医師の指示により指示された事項の確認を行い、その内容を医師へ伝えた」と、主語を分けて書きます。判断の内容や手技について、事業所の記録に評価を書き入れることは避けます。
通信が途中で途切れた場合、記録を書き直したほうがよいですか。
書き直すのではなく、途切れた事実をそのまま残す形が無理のない書き方です。「4時09分に映像が停止し音声が途切れたため、居宅の無線回線へ切り替え、4時11分に再接続した。中断していた時間は約2分間である」のように、中断した時刻・再接続した時刻・その間に行ったことを書きます。接続できなかった場合の取扱いについては当社では確認できていませんので、保険者(指定権者)および主治の医師にご確認ください。
ご家族から署名をいただけなかったときは、どう残せばよいですか。
署名をいただけなかった事実と、その場の状況をそのまま書きます。「説明した内容を記載した用紙をお渡ししようとしたが、ご家族が弔問の対応をされていたため、署名は後日いただくこととした。この時点では口頭でのご了承をいただいており、その旨と時刻を本記録に記載した」という形です。後日あらためてお渡しした場合は、その日時と受け取られた方も記載します。堺市の資料では、加算について契約時の重要事項説明書で包括的に同意を得るのではなく個別に説明を行い同意を得ることが記載されており、説明の場面ごとに記録を残す考え方の参考になります。
この加算について、自治体が公表している指摘はありますか。
当社が保有する353件の公表資料のデータベースには、この加算を名指しした指摘は1件もありません。令和6年度改定で設けられた加算であり、公表資料にまだ現れていないためと考えられます。記事では代わりに、説明と同意の残し方(千葉市・堺市)、記録の確認(千葉市)、書面の写しの交付(久留米市)、研修修了の管理(宇都宮市・広島市)、配置に関する届出と勤務表の突合(大阪市)、1人の受給者に対して1事業所のみとされる加算の重複確認(青森県)を挙げています。いずれもこの加算に関する指摘ではありませんので、同じ書類が見られる場面の参考としてご覧ください。
医科診療報酬側の算定は、事業所がどのように確認すればよいですか。
確認の方法について、当社が参照した告示レコードに定めはありません。告示には対象が「医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者」であることが書かれていますが、医科診療報酬側の算定は医療機関の側の取扱いです。事業所としては、主治の医師に確認を依頼した日時・方法・依頼した相手と、その回答を記録に残すところまでが無理のない形と考えられます。取扱いは主治の医師および保険者(指定権者)にご確認ください。
届出はどのように行いますか。
当社の加算データベースでは、都道府県知事への届出が定めとして登録されており、書類として「遠隔死亡診断補助加算に係る届出書」が挙げられています。ただし様式・提出先・提出の時期は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者の公表資料をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。事業所内では、届出年月日・控えの保管場所・受理の確認の3つを記入欄として持っておくと、後から探し直さずに済みます。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
