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訪問看護の看護・介護職員連携強化加算|告示の定め3項目と、助言・カンファレンスの記録の完成文46例【出典つき】

訪問看護(介護保険)の看護・介護職員連携強化加算は、喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所と連携し、その訪問介護員等が喀痰吸引・経管栄養を円滑に行えるよう支援したことを前提に置いた加算です。当社の加算データベースに収載されている告示上の定めは1月に1回に限り250単位、頻度の定めは1月に1回とされています(平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 ヘ・注)。

この加算がほかの加算と違うのは、記録の相手方が自事業所の外にいることです。評価や処置の記録は自事業所の訪問看護記録書に残りますが、この加算で問われているのは「誰に、いつ、何を助言し、何を文書で渡したか」であり、その相手方は別法人の訪問介護事業所であることが通常です。相手方の登録の有無も、相手方が持っている書類を見なければ分かりません。自事業所のファイルだけを見ても揃わない——これがこの加算の実務上の難しさです。

本記事は、訪問看護1種別に絞り、「誰が、誰に、いつ、何を助言し、何を文書で渡し、その控えをどこに残したか」を縦に掘ります。事実として書いているのは、当社の加算データベースに収載された告示の定めと、その根拠条項、および自治体が公表している運営指導の指摘だけです。

あわせて、この記事では喀痰吸引や経管栄養の手技・医学的判断には一切立ち入りません。書いているのは記録と連絡の残し方までで、行為そのものの実施方法や適否については、主治の医師の指示および所属機関の定めによります。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

看護・介護職員連携強化加算|告示の定め3項目と、貴事業所の記入欄(3表・16行)

まず、当社の加算データベースに収載されている定めを、条項ごとにそのまま並べます。左が告示の定め、右が貴事業所の記入欄です。判定はこの表では行いません。記入欄を埋めたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め3項目|左=定め/右=貴事業所の記入欄

告示の定めの項目 告示に置かれた値 収載されている補足 根拠として収載されている条項 貴事業所の記入欄
連携先訪問介護事業所の登録 あり 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録(喀痰吸引等の登録事業者) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ヘ 注 連携先事業所名(      )/事業所番号(      )/登録番号(      )/登録を確認した書面の名称(      )/確認日(  年  月  日)/確認者(    )
支援の内容 喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ヘ 注 支援を行った日(  年  月  日)/支援を行った当ステーションの職員(職種   /氏名   )/支援を受けた相手方(事業所名   /職名   /氏名   )/支援の記録を残した書類名(      )
1月当たりの回数上限 1以下(単位:回/月) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ヘ 注 当月の算定件数(  件)/対象となった利用者数(  人)/同一月内の重複の点検日(  年  月  日)/点検担当(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数・頻度の定めと、控える場所

単位数と頻度は、当社の加算データベースに収載されている告示の値をそのまま掲げます。ここに書いていない数字は、当社データベースに収載がないため書いていません。

項目 当社データベースに収載されている値 収載の根拠 貴事業所の記入欄
単位数 1月に1回に限り250単位 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ヘ・注 直近で算定した月(  年  月)/単位数の確認者(    )/確認日(  年  月  日)
頻度 1月に1回 同上 当月の算定件数(  件)/算定した利用者数(  人)
1月当たりの回数上限 1以下(単位:回/月) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 ヘ 注 同一利用者について同一月に2件が立っていないかの点検日(  年  月  日)
改定の状況 令和6年度改定後の内容として収載。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと収載 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 改定内容を確認した日(  年  月  日)/確認者(    )/確認に用いた資料名(      )
データベースの確からしさ 告示本文を直接確認したものとして収載(confidence: high) 当社加算データベースの収載メモ 自事業所で原典に当たった日(  年  月  日)/当たった資料名(      )
支援内容の細目 同行訪問・手順書の作成・助言等の細目は、留意事項通知に示されているとされるものの、当社の調査では該当箇所を特定できていないと収載 当社加算データベースの収載メモ(老企第36号のオンライン版に本加算の記載を確認できず、出典から削除した旨が併記されている) 保険者(指定権者)に照会した日(  年  月  日)/回答の要旨(      )/回答を受けた担当課(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録が置かれる場所|自事業所の中と外の切り分け

この加算で問われている事実は、大きく「相手方の資格に関する事実」「支援そのものの事実」「渡した文書の事実」の3つに分かれます。それぞれ記録の置き場所が違うため、どこを開けば出てくるかをあらかじめ決めておくと、運営指導の当日に探し回らずに済みます。

問われている事実 その事実を持っている側 自事業所に残せる形 置き場所(貴事業所の記入欄) 最終更新日(記入欄)
連携先が喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所であること 連携先事業所(登録を受けた本人) 登録の状況が分かる書面の写し、または確認した日時・確認先・確認方法の記録 (      ) (  年  月  日)
当ステーションの誰が支援を行ったか 自事業所 勤務実績表・訪問看護記録書・連携記録簿 (      ) (  年  月  日)
相手方の誰が支援を受けたか 連携先事業所 連携記録簿の受領欄、または相手方の署名・記名 (      ) (  年  月  日)
いつ支援を行ったか 双方 日付・開始終了時刻を記載した記録 (      ) (  年  月  日)
何を文書で渡したか 双方 交付した文書の控え、交付日、交付方法、受領の記録 (      ) (  年  月  日)
主治の医師の指示との関係 主治の医師・自事業所 訪問看護指示書、指示期間の管理簿 (      ) (  年  月  日)
居宅サービス計画との関係 居宅介護支援事業所 居宅サービス計画(第1〜3表)の写し、担当者会議の記録 (      ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連携先の訪問介護事業所|登録の確認と台帳に置く項目(3表・32行)

当社データベースは、連携先が社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた訪問介護事業所であることを告示上の定めとして収載しています。ここで手が止まるのは、その登録が自事業所の書類には現れないという一点です。相手方に尋ねるか、公表されている情報を見るか、どちらにしても確認した事実を自事業所側にも残す必要があります。

連携先について確かめておく事項10件|記入欄つき

確かめる事項 誰に、どこで確かめるか(想定) 貴事業所の記入欄 ご確認ください
連携先の事業所名・所在地 連携先の重要事項説明書、または契約書 事業所名(      )/所在地(      )
連携先の介護保険事業所番号 連携先、または介護サービス情報の公表制度 事業所番号(      )
喀痰吸引等に係る登録の有無 連携先(登録に係る書面を保有している側) 確認結果(有・無)/確認日(  年  月  日) どの書面をもって確認したこととするかを、保険者(指定権者)にご確認ください
登録の根拠条項(第48条の3第1項/附則第27条第1項のいずれか) 連携先が保有する登録関係書類 該当する条項(      ) 条項の読み替えを含む取扱いを、保険者(指定権者)にご確認ください
登録番号・登録年月日 連携先が保有する登録関係書類 登録番号(      )/登録年月日(  年  月  日)
登録に係る事項の変更の有無 連携先 直近の確認日(  年  月  日)/変更の有無(有・無) 変更があった場合の連絡の取り決めを、連携先と文書で交わしているかご確認ください
連携先の窓口となる職名・氏名 連携先 職名(    )/氏名(    )/電話(    )
当ステーション側の窓口となる職名・氏名 自事業所 職名(    )/氏名(    )/連絡が取れる時間帯(    )
対象となる利用者の氏名・被保険者番号 自事業所・居宅介護支援事業所 利用者名(    )/被保険者番号(      )/要介護度(   )
確認した事実を残す書類の名称と保管場所 自事業所 書類名(      )/保管場所(      ) 保存期間の取扱いは保険者(指定権者)の条例等により異なります。ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連携先台帳に置く項目14件|1つの表で年に一度見直す

連携先が1か所であっても、台帳の形にしておくと、担当者が替わったときに引き継ぎが1枚で済みます。以下は当社が推奨する欄立てで、告示に定められた様式ではありません。様式の定めの有無は保険者(指定権者)にご確認ください。

台帳の欄 何を書くか 更新のきっかけ 貴事業所の記入欄
連携先事業所名 法人名と事業所名の両方 契約時・名称変更時 (      )
事業所番号 10桁の介護保険事業所番号 契約時 (      )
喀痰吸引等に係る登録の状況 登録の有無、根拠条項、登録番号 年1回・変更の連絡時 (      )
確認に用いた書面 書面の名称と、写しの有無 年1回 (      )
確認日・確認者 日付と、確認した職員の氏名 年1回 (  年  月  日/    )
連携先の窓口 職名・氏名・電話・メールの有無 担当者交代時 (      )
当ステーションの窓口 職名・氏名・不在時の代理者 担当者交代時 (      )
対象利用者 氏名・被保険者番号・要介護度 利用者の追加・終了時 (      )
主治の医師・医療機関 医師名・医療機関名・連絡先 主治医変更時 (      )
訪問看護指示書の指示期間 開始日と終了日 指示書の更新時 (  年  月  日〜  年  月  日)
直近の支援日 日付と、支援の区分 支援の都度 (  年  月  日)
直近に文書で渡したもの 文書名・交付日・交付方法 交付の都度 (      )
直近のカンファレンス 開催日・場所・参加者数 開催の都度 (  年  月  日)
次回の予定 同行訪問またはカンファレンスの予定日 都度 (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連携先の状況が変わったときの記録|避けたい書き方と、そのまま貼れる完成文8組

連携先の登録の状況や担当者は変わります。変わったこと自体より、いつ、誰から、どういう形で知り、どう扱ったかが後から追える形になっているかが問われます。以下の完成文は、実在の事業所名を避けて「□□訪問介護事業所」等の形にしています。貴事業所で使う際は実名に置き換えてください。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
連携を開始するとき 「□□事業所と連携を開始した。」 2026年5月7日(木)、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Bより、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく喀痰吸引等の登録に係る書面(登録番号 第  号、登録年月日 2024年4月1日)の写しの提示を受け、当ステーション管理者Aが原本と照合して受領した。写しは連携記録簿の巻頭に綴じ、原本の保管は連携先とすることを口頭で確認した。対象利用者はC様(被保険者番号      、要介護4)。
登録の状況を年1回確認したとき 「登録を確認した。」 2026年4月10日(金)11時20分、当ステーション看護師Aが□□訪問介護事業所へ電話し、サービス提供責任者Bに対して喀痰吸引等の登録に変更がないかを確認した。変更なしとの回答を得たため、連携先台帳の「確認日」欄を2026年4月10日、「確認者」欄を看護師Aに更新した。次回確認は2027年4月を予定として台帳に記入した。
連携先の担当者が交代したとき 「担当者が変わった。」 2026年6月1日(月)、□□訪問介護事業所より、サービス提供責任者がBからDへ交代した旨の文書(同日付)を受領した。当ステーションの窓口が看護師Aであることを同日中に電話で伝え、連絡が取れる時間帯(平日9時〜17時)と不在時の代理者(看護師E)を併せて伝えた。連携先台帳の窓口欄を更新し、文書の写しを連携記録簿に綴じた。
連携先から変更の連絡が入ったとき 「変更の連絡があった。」 2026年7月3日(金)14時05分、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dより電話で、登録に係る事業所の名称変更(2026年8月1日付)の予定があるとの連絡を受けた。受電したのは当ステーション看護師Aで、変更後の名称、変更の効力が生じる日、変更後の書面の交付時期の3点を聞き取り、連携記録簿に記載した。8月中に書面の写しを受領し台帳を更新することを、双方で確認した。
連携先を追加したとき 「もう1か所と連携することになった。」 2026年6月22日(月)、利用者F様の担当が△△訪問介護事業所へ変更となったことに伴い、同事業所のサービス提供責任者Gと当ステーション管理者Aで初回の打合せを行った(14時00分〜14時50分、△△事業所会議室)。喀痰吸引等の登録に係る書面の写しを同日受領し、連携先台帳に1行を追加した。既存の□□訪問介護事業所との連携は、利用者C様について継続する。
連携を終了したとき 「連携を終了した。」 2026年9月30日(火)、利用者C様の訪問介護の利用終了に伴い、□□訪問介護事業所との当該利用者に係る連携を終了した。終了に当たり、9月26日(金)に最終のカンファレンスを開催し、これまでに交付した文書の一覧(3点)と、今後の連絡先を記載した書面を交付した。連携記録簿は契約終了日から起算して保存する扱いとし、保管場所を書庫2段目に移した。
連携先の登録の状況が確認できなかったとき 「登録があるはずなので算定した。」 2026年5月12日(火)15時10分、当ステーション看護師Aが□□訪問介護事業所へ登録に係る書面の写しの提示を依頼したが、当日は担当者不在のため確認できなかった。5月15日(金)に再度依頼し、同日中に写しを受領した。5月12日の訪問時に行ったやりとりは連携記録簿に記載のうえ、算定の取扱いについては保険者(指定権者)に照会することとし、照会日と回答を同簿に追記する欄を設けた。
当ステーション側の体制が変わったとき 「体制が変わった。」 2026年8月1日(土)、当ステーションの管理者がAからHへ交代した。同日、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dへ電話で伝え、窓口は引き続き看護師Aとすること、緊急時の連絡順(1)看護師A(2)管理者H(3)ステーション代表電話)を書面にして交付した。交付日は2026年8月4日(火)、交付方法は手渡し、受領者はサービス提供責任者Dで、受領の記名を得た。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

助言・指導のやりとりの記録|誰に・いつ・何を伝え、何を渡したか(4表・46行)

当社データベースは、支援の内容を「喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援」と収載しています。その細目(同行訪問・手順書の作成・助言等)については、留意事項通知に示されているとされるものの、当社の調査では該当箇所を特定できていない旨が収載メモに明記されています。したがって本記事では、細目の要否を断定せず、実際に行ったやりとりを事実として残す形だけを扱います。

あわせて、以下の表では行為そのものの手技や医学的判断を書きません。書くのは「誰が、誰に、何について、どの書類を使って伝えたか」までです。行為の実施方法や適否は、主治の医師の指示および所属機関の定めによります。

やりとりの区分12件|記録に残す項目と記入欄

やりとりの区分 記録に残す項目 置き場所の例 貴事業所の記入欄
同行訪問 日付・開始終了時刻・場所・同行者の職名と氏名・目的 連携記録簿、訪問看護記録書Ⅱ 直近の実施日(  年  月  日  時  分〜  時  分)
手順書・書式の交付 文書名・作成日・交付日・交付方法・受領者 連携記録簿、文書交付台帳 直近の交付日(  年  月  日)/文書名(      )
手順書の記載欄についての説明 説明した欄の名称・説明した相手・所要時間 連携記録簿 説明日(  年  月  日)/説明した欄(      )
記録の残し方についての助言 助言した内容の項目名・使用する様式名 連携記録簿 助言日(  年  月  日)/様式名(      )
報告・連絡の経路の取り決め 連絡先・連絡の順番・連絡が取れる時間帯 連携記録簿、取決め文書 取決め日(  年  月  日)
異常時・緊急時の連絡についての取り決め 連絡先の順序・主治の医師への連絡の扱い・記録の残し方 緊急時対応マニュアル、連携記録簿 取決め日(  年  月  日)/文書名(      )
訪問看護指示書の期間についての情報共有 指示期間の開始日・終了日・更新の予定 指示期間管理簿、連携記録簿 共有日(  年  月  日)
利用者の状態に変化があったときの共有 共有した日時・共有の手段・共有した相手 訪問看護記録書Ⅱ、連携記録簿 直近の共有日(  年  月  日)
連携先からの相談への回答 受電日時・相談内容の要旨・回答者・回答内容の要旨 連携記録簿 直近の相談日(  年  月  日)
ヒヤリハットの共有 発生日時・共有日・共有の範囲・その後の取扱い ヒヤリハット報告書、連携記録簿 直近の共有日(  年  月  日)
カンファレンスの開催 開催日・場所・参加者・議題・決めたこと カンファレンス記録 直近の開催日(  年  月  日)
居宅介護支援事業所への情報の共有 共有日・共有先・共有の手段・共有した内容の要旨 連携記録簿、居宅サービス計画関係書類 直近の共有日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

助言・指導の記録|避けたい書き方と、そのまま貼れる完成文14組

自治体の公表資料で繰り返し指摘されているのは、記録が無いことではなく記録があっても中身が具体的でないことです。長野県は令和6年度運営指導結果(訪問看護)で「具体的なサービス内容を記載していない」事例を公表しており、静岡市は口頭での説明について「同意を得た旨を記録等に残してください」と示しています。以下の完成文は、その観点をこの加算のやりとりに当てはめたものです。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
同行訪問を行った 「訪問介護事業所と同行訪問した。」 2026年6月3日(水)14時00分〜14時45分、当ステーション看護師Aが、利用者C様宅において□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Bおよび訪問介護員2名(職名・氏名は連携記録簿に記載)と同行し、訪問時の手順書の記載欄のうち「実施前の確認事項」「実施後に記録する項目」「異常時の連絡先と連絡の順番」の3点について説明を行った。所要時間45分、場所は利用者宅居室。次回の同行は6月17日(水)10時00分を予定として、その場で相互に確認した。
手順書を交付した 「手順書を渡した。」 2026年6月3日(水)14時40分、当ステーション看護師Aが、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Bに対し、利用者C様に係る手順書(2026年6月1日作成、A4・2ページ)を書面1部で手渡しにより交付した。受領者はサービス提供責任者Bで、連携記録簿の受領欄に記名を得た。交付した文書の控え1部は連携記録簿に綴じ、電子データは事業所内共有フォルダに保存した。
手順書を改訂して渡し直した 「手順書を更新した。」 2026年8月5日(水)、主治の医師の指示内容の変更(2026年8月1日付 訪問看護指示書)に伴い、利用者C様に係る手順書を第2版(2026年8月4日作成)に改訂した。同日15時10分、当ステーション看護師Aが□□訪問介護事業所へ持参し、サービス提供責任者Dへ手渡しで交付、第1版は回収した。回収した第1版は連携記録簿に「回収済(2026年8月5日)」と朱書きして綴じた。変更点は3か所で、変更箇所の一覧を添付した。
記録の残し方を助言した 「記録の書き方を指導した。」 2026年6月17日(水)10時05分〜10時35分、当ステーション看護師Aが、□□訪問介護事業所の訪問介護員2名に対し、実施記録の様式(同事業所の「介護職員等喀痰吸引等記録票」)の記載欄のうち、実施日時を分単位で記載する欄、実施者の氏名欄、実施後の状態を記載する欄の3欄について、空欄が残らないよう記載する旨を説明した。説明に用いた資料は同記録票の記入例1枚で、当日1部を交付した。
連絡の経路を取り決めた 「連絡方法を確認した。」 2026年5月20日(水)16時00分〜16時25分、当ステーション管理者Aと□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Bとの間で、利用者C様に係る連絡の経路を取り決めた。平日9時〜17時は看護師Aの携帯電話、それ以外の時間帯はステーション代表電話(転送)とし、応答がない場合は管理者Aへ、なお応答がない場合は主治の医師の医療機関へ連絡する順序とした。取り決めの内容は書面1部にまとめ、同日双方が保管した。
連携先から相談の電話を受けた 「問い合わせがあり対応した。」 2026年7月8日(水)10時42分、□□訪問介護事業所の訪問介護員より当ステーション代表電話に着信。受電者は看護師Eで、利用者C様の実施記録の記載方法について、実施時刻を記載する欄が2か所あるがどちらに何を書くかという相談であった。看護師Eが、上段は開始時刻、下段は終了時刻を記載する旨を回答し、10時48分に通話終了。相談と回答の要旨を連携記録簿に記載し、同日中に看護師Aへ引き継いだ。
利用者の状態の変化を共有した 「状態変化を伝えた。」 2026年7月15日(水)13時30分、当ステーション看護師Aの訪問時に、利用者C様の体温が37.9度(前回訪問時 36.6度)であることを確認した。同日13時55分、主治の医師の医療機関へ電話で報告し、指示を受けた内容を訪問看護記録書Ⅱに記載した。あわせて14時10分、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dへ電話で、同日以降の訪問時に状態の観察結果を記録票へ記載し、当ステーションへ連絡する旨を伝えた。伝えた相手・時刻・内容の要旨を連携記録簿に記載した。
訪問看護指示書の期間を共有した 「指示書の期間を伝えた。」 2026年6月28日(日)、利用者C様に係る訪問看護指示書の指示期間が2026年7月1日から2026年12月31日までとなったことを受け、6月29日(月)9時20分、当ステーション看護師Aが□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dへ電話で指示期間の開始日と終了日を伝え、同日中に写しを1部交付した。次回更新の依頼を11月中旬に行う予定であることも併せて伝え、双方の予定表に記入した。
ヒヤリハットを共有した 「ヒヤリハットを共有した。」 2026年8月19日(水)、□□訪問介護事業所より、8月18日(火)15時頃に利用者C様宅で物品の配置が普段と異なっていたため実施前の確認に時間を要した旨のヒヤリハット報告(同事業所様式)を受領した。8月19日(水)11時00分〜11時20分、当ステーション看護師Aと同事業所のサービス提供責任者Dで電話により内容を確認し、物品の定位置を写真付きの一覧にして共有することとした。一覧は8月21日(金)に交付し、受領の記名を得た。
連携先の職員が交代した回の説明 「新しい職員に説明した。」 2026年9月2日(水)14時00分〜14時40分、□□訪問介護事業所の訪問介護員が1名交代したことに伴い、当ステーション看護師Aが利用者C様宅において新任の訪問介護員1名に対し、手順書(第2版)の記載欄と、実施記録の様式の記載欄、異常時の連絡の順番について説明した。同席者はサービス提供責任者D。説明に用いた手順書の写し1部を同日交付し、受領の記名を得た。
電話だけで助言を行った回 「電話で助言した。」 2026年10月7日(水)16時12分〜16時26分、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dより電話があり、当ステーション看護師Aが応対した。相談は、実施記録の様式に記載欄がない事項をどこに書くかという内容で、看護師Aは同記録票の「特記事項」欄に日付を添えて記載する方法を伝えた。翌10月8日(木)に、その旨を1枚の書面にして電子メールに代えて手渡しで交付し、受領の記名を得た。
訪問時に不在で会えなかった回 (記録を残していない) 2026年6月10日(水)14時00分、利用者C様宅を訪問したが、□□訪問介護事業所の訪問介護員の訪問時間が同日15時30分へ変更となっており、同行できなかった。同日14時50分、当ステーション看護師Aが同事業所のサービス提供責任者Dへ電話し、次回の同行日を6月17日(水)10時00分に改めて設定した。同行できなかった事実と、その後の対応を連携記録簿に記載した。
居宅介護支援事業所へ共有した回 「ケアマネに報告した。」 2026年6月19日(金)11時00分、当ステーション看護師Aが、◇◇居宅介護支援事業所の介護支援専門員Iへ電話で、6月3日および6月17日に□□訪問介護事業所と行った同行訪問の実施日、参加者、扱った事項の要旨を伝えた。あわせて同日、手順書(第1版)の写し1部を郵送により送付した。送付日、送付方法、送付物の名称を連携記録簿に記載した。
月の終わりに1か月分をまとめた回 「今月も連携した。」 2026年6月30日(火)、当ステーション看護師Aが、6月中に□□訪問介護事業所との間で行ったやりとりを連携記録簿で確認した。内訳は同行訪問2回(6月3日・6月17日)、文書の交付1件(手順書 第1版、6月3日)、電話による相談への回答1件(7月8日は翌月のため除く)、居宅介護支援事業所への共有1件(6月19日)であった。請求前の点検として、同一月に2件が立っていないことを確認し、点検日と点検者を記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文書のやりとり台帳12行|何を渡し、誰が受け取ったか

当社データベースは、確認される書類として「連携先訪問介護事業所の登録状況が分かる資料」「支援の内容が分かる記録(同行訪問記録、手順書等)」の2点を収載しています。文書は渡した時点で相手方の手に移るため、控えと受領の記録が自事業所側の唯一の証跡になります。

渡した文書(例) 作成日(記入欄) 交付日・交付方法(記入欄) 受領者(記入欄) 控えの保管場所(記入欄)
手順書(第1版) (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
手順書(改訂版) (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
実施記録の様式の記入例 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
連絡の経路を記載した書面 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
異常時・緊急時の連絡先の一覧 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
訪問看護指示書の写し (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
訪問看護計画書の写し (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
カンファレンスの開催案内 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
カンファレンスの記録(写し) (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
物品の定位置の一覧 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
ヒヤリハットの共有資料 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )
個人情報の取扱いに関する取決め文書 (  年  月  日) (  年  月  日/手渡し・郵送・その他   ) (職名  /氏名  ) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連携先から連絡を受けたときの記録|避けたい書き方と完成文8組

助言は当ステーションから出ていくものだけではありません。連携先から入ってきた連絡にいつ・誰が・どう答えたかも、やりとりの事実です。受電の記録が残っていないと、後から相手方の記録と突き合わせたときに片方だけになります。

場面 避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
記録の書き方を尋ねられた 「質問に答えた。」 2026年7月22日(水)9時35分〜9時44分、□□訪問介護事業所の訪問介護員より受電。受電者は当ステーション看護師E。実施記録の様式の「特記事項」欄に何を書くかという相談で、その日に普段と違ったことがあれば時刻を添えて書く旨を伝えた。相談内容と回答の要旨、通話の開始終了時刻を連携記録簿に記載し、同日中に看護師Aへ口頭で引き継いだ。
物品の場所を尋ねられた 「物品の件で連絡があった。」 2026年8月26日(水)10時05分〜10時12分、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dより受電。受電者は当ステーション看護師A。利用者C様宅の物品の保管場所が変わっているとの連絡で、8月21日に交付した「物品の定位置の一覧」の記載と実際が異なる点を確認した。同日15時00分に当ステーション看護師Aが訪問して現状を確認し、一覧を第2版に改め、8月28日(金)に交付した。
訪問時間の変更の連絡 「時間変更の連絡。」 2026年9月9日(水)8時50分、□□訪問介護事業所より、同日の訪問時間を10時00分から13時30分へ変更する旨の連絡を受けた。受電者は当ステーション看護師E。予定していた同行訪問を9月16日(水)10時00分へ振り替えることとし、同日中に居宅介護支援事業所の介護支援専門員Iへも電話で伝えた。連絡の時刻・相手・内容を連携記録簿に記載した。
利用者の様子について連絡 「様子が違うと連絡があった。」 2026年9月24日(水)11時18分、□□訪問介護事業所の訪問介護員より、利用者C様の当日の様子が前回訪問時と異なる旨の電話連絡を受けた。受電者は当ステーション看護師A。聞き取った内容(起床時刻、朝食の摂取の有無、声かけへの応答の様子)を連携記録簿に記載し、11時30分に主治の医師の医療機関へ電話で報告した。以後の対応は訪問看護記録書Ⅱに記載した。
連携先の職員から手順書の所在を尋ねられた 「手順書の場所を教えた。」 2026年10月14日(水)13時40分〜13時48分、□□訪問介護事業所の訪問介護員より、手順書の最新版がどれか分からないとの相談を受けた。受電者は当ステーション看護師A。最新版が第2版(2026年8月4日作成)であること、第1版は8月5日に回収済であることを伝え、同日中に第2版の写し1部を再交付した。再交付日と受領者を文書のやりとり台帳に追記した。
連携先から研修の依頼があった 「研修の依頼があった。」 2026年11月4日(水)14時00分、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dより、同事業所の内部研修で記録の残し方について話してほしいとの依頼を電話で受けた。受電者は当ステーション管理者H。11月18日(水)16時00分〜16時40分、同事業所会議室で実施することとし、当日の資料(実施記録の様式の記入例、A4・1枚)を11月11日(水)までに送付する旨を伝え、双方の予定表に記入した。
連携先が記録票を紛失したとの連絡 「紛失の連絡があった。」 2026年12月2日(火)17時05分、□□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dより、当ステーションが交付した実施記録の様式の記入例1枚を事業所内で紛失した旨の連絡を受けた。受電者は当ステーション管理者H。個人情報の記載がない資料であることを双方で確認したうえで、12月3日(水)に同一の資料を再交付した。連絡の受領日時、確認した事項、再交付日を連携記録簿に記載した。
連絡がつかなかった回 (記録を残していない) 2026年12月9日(火)16時30分、当ステーション看護師Aが□□訪問介護事業所へ電話したが応答がなかったため、16時45分および17時10分に再度架電した。いずれも応答がなかったため、翌12月10日(水)9時05分に改めて架電し、サービス提供責任者Dへ用件(12月16日の同行訪問の時間確認)を伝えた。架電の時刻と結果を連携記録簿に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンスへの参加の記録|開催の事実と、そのまま貼れる完成文16例(3表・34行)

連携先とのやりとりは、個別の電話や同行訪問だけでなく、関係者が集まる場でも行われます。当社データベースはカンファレンスの開催を告示上の要件としては収載していませんので、ここで扱うのは「開催したときにどう残すか」であって、開催の要否ではありません。要否の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料では、退院・退所加算について「カンファレンスの参加者が不足している」との指摘が示されています。参加者の記録が薄いと、後から誰が出席していたかを示せなくなるという点は、この加算のカンファレンス記録にも共通します。

カンファレンスの記録に残す項目14件

残す項目 何を書くか 後から問われやすいところ 貴事業所の記入欄
開催日 年月日と曜日 請求月との対応 (  年  月  日  曜日)
開始終了時刻 分単位で開始と終了の両方 所要時間が分からない記録になっていないか (  時  分〜  時  分)
場所 施設名と部屋名、または利用者宅 オンラインの場合はその旨と手段 (      )
開催の形式 対面・オンライン・併用の別 オンラインの参加者を対面と混ぜていないか (対面・オンライン・併用)
召集した者 事業所名・職名・氏名 誰が呼びかけたかが空欄になっていないか (      )
参加者(当ステーション) 職種・氏名・常勤非常勤の別 職種だけで氏名がない記録になっていないか (      )
参加者(連携先訪問介護事業所) 事業所名・職名・氏名 「事業所」とだけ書かれていないか (      )
参加者(その他) 居宅介護支援事業所、医療機関、本人・家族 本人・家族の同席の有無 (      )
欠席者と、その扱い 欠席者名と、書面等で意見を求めたかどうか 欠席者の意見を求めた記録があるか (      )
議題 話し合った事項を項目立てで 「情報共有」の一語で終わっていないか (      )
各参加者の発言の要旨 誰が何を述べたかが分かる形で 発言者が特定できるか (      )
決めたこと 誰が、いつまでに、何をするか 担当と期限が入っているか (      )
配付・交付した資料 資料名・部数・受領者 配付した資料の控えがあるか (      )
次回の予定 日付・場所・議題の予定 次回の予定が空欄になっていないか (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンスの記録|避けたい書き方と、そのまま貼れる完成文10組

避けたい書き方 そのまま貼れる完成文
開催の概要 「カンファレンスを実施した。」 2026年6月24日(水)15時00分〜15時50分、□□訪問介護事業所の会議室において、利用者C様に係るカンファレンスを開催した。召集は当ステーション管理者Aによる(6月17日付の開催案内を各所へ交付)。形式は対面で、オンライン参加者はなし。
参加者 「関係者が参加した。」 参加者は、当ステーションから看護師A(常勤)および看護師E(常勤)の2名、□□訪問介護事業所からサービス提供責任者Dおよび訪問介護員2名(氏名は出席簿に記載)の計3名、◇◇居宅介護支援事業所から介護支援専門員Iの1名、計6名。利用者C様のご家族(長女)は同席され、開始から15時30分まで在室された。
欠席者の扱い 「主治医は欠席。」 主治の医師(△△医院 医師J)は診療のため欠席された。6月19日(金)に開催案内を送付した際、あらかじめ書面での意見を依頼し、6月23日(火)に回答書(1枚)を受領した。回答書の写しは本記録の末尾に添付し、原本は連携記録簿に綴じた。
議題 「情報共有。」 議題は次の4点。(1)2026年6月3日および6月17日に行った同行訪問の結果の共有(2)手順書(第1版)の記載欄のうち、記載に迷う欄の確認(3)異常時の連絡の順番の再確認(4)次回の同行訪問と次回カンファレンスの日程調整。
発言の要旨(連携先) 「特に意見なし。」 □□訪問介護事業所のサービス提供責任者Dより、実施記録の様式の「特記事項」欄に何を書くかで職員間の判断が分かれることがあるとの発言があった。訪問介護員1名より、訪問時間が15時30分に変わった日は当ステーションの訪問と重ならないため、状況の共有が電話のみになる旨の発言があった。
発言の要旨(当ステーション) 「看護師が説明した。」 当ステーション看護師Aより、「特記事項」欄には普段と違ったことがあれば時刻を添えて記載する旨を改めて説明し、記入例(A4・1枚)を当日6部配付した。看護師Eより、電話での連絡は当ステーション代表電話で受け、受電者が連携記録簿へ受電時刻と内容の要旨を記載している旨を説明した。
発言の要旨(介護支援専門員) 「ケアマネから説明があった。」 ◇◇居宅介護支援事業所の介護支援専門員Iより、居宅サービス計画(第2表)の「サービス内容」欄の記載を6月中に見直す予定であること、見直し後は当ステーションおよび□□訪問介護事業所へ写しを交付する予定であることの説明があった。交付の予定日は6月30日(火)。
決めたこと 「今後も連携していく。」 次の3点を決めた。(1)「特記事項」欄の記入例を、□□訪問介護事業所の全訪問介護員へ同事業所が7月3日(金)までに配付する(担当:サービス提供責任者D)(2)異常時の連絡の順番を記載した書面を当ステーションが6月26日(金)までに改訂し交付する(担当:看護師A)(3)次回カンファレンスを7月22日(水)15時00分から同会議室で開催する(担当:管理者A)。
配付資料 「資料を配った。」 当日配付した資料は次の3点。(1)実施記録の様式の記入例(A4・1枚・6部)(2)同行訪問の実施日一覧(A4・1枚・6部)(3)異常時の連絡の順番(A4・1枚・6部)。いずれも受領者を出席簿の配付欄に記名いただき、控え各1部を連携記録簿に綴じた。
記録の作成と確認 (作成者が書かれていない) 本記録は2026年6月25日(木)に当ステーション看護師Eが作成し、同日、管理者Aが内容を確認した。写しは6月26日(金)に□□訪問介護事業所および◇◇居宅介護支援事業所へ各1部を交付し、受領の記名を得た。原本は当ステーションの連携記録簿に綴じ、保管場所は事務室書庫2段目。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

開催案内・記録の送付|そのまま送れる完成文6例

場面 そのまま送れる完成文
開催案内(連携先の訪問介護事業所あて) □□訪問介護事業所 サービス提供責任者 D様 いつもお世話になっております。利用者C様に係るカンファレンスを、2026年6月24日(水)15時00分から15時50分まで、貴事業所会議室にて開催させていただきたく存じます。議題は、6月3日および6月17日に実施した同行訪問の結果の共有、手順書の記載欄のうち記載に迷う欄の確認、異常時の連絡の順番の再確認、次回日程の調整の4点です。ご出席の可否を6月20日(土)までにご連絡いただけますと幸いです。訪問看護ステーション〇〇 管理者 A
開催案内(居宅介護支援事業所あて) ◇◇居宅介護支援事業所 介護支援専門員 I様 平素より大変お世話になっております。利用者C様に係るカンファレンスを2026年6月24日(水)15時00分より、□□訪問介護事業所会議室にて開催いたします。当日は、当ステーションと□□訪問介護事業所とのやりとりの状況をご報告し、居宅サービス計画との対応についてご意見を伺えればと存じます。ご都合をお知らせください。訪問看護ステーション〇〇 管理者 A
開催案内(主治の医師あて・書面での意見の依頼を含む) △△医院 医師 J先生 いつもお世話になっております。利用者C様に係るカンファレンスを2026年6月24日(水)15時00分より開催いたします。ご多忙のところ恐縮ですが、ご出席が難しい場合は、同封の様式にて6月23日(火)までに書面でご意見をいただけますと幸いです。いただいた内容はカンファレンス記録に添付し、参加者へ共有いたします。訪問看護ステーション〇〇 管理者 A
記録の送付(連携先あて) □□訪問介護事業所 サービス提供責任者 D様 2026年6月24日に開催いたしましたカンファレンスの記録をお送りいたします。決定事項として、実施記録の「特記事項」欄の記入例を貴事業所内で7月3日(金)までにご配付いただくこと、異常時の連絡の順番を当ステーションが6月26日(金)までに改訂しお渡しすること、次回を7月22日(水)15時00分から開催することの3点を記載しております。記載内容にお気づきの点がございましたらご連絡ください。訪問看護ステーション〇〇 看護師 E
日程の再調整 □□訪問介護事業所 サービス提供責任者 D様 2026年7月22日(水)15時00分に予定しておりましたカンファレンスにつきまして、当ステーションの都合により7月29日(水)15時00分へ変更をお願いできませんでしょうか。場所と議題に変更はございません。ご都合が合わない場合は、他の候補日をいくつかご提示いただけますと幸いです。訪問看護ステーション〇〇 管理者 A
欠席された方への共有 △△医院 医師 J先生 2026年6月24日のカンファレンスの記録をお送りいたします。先生からいただきました6月23日付の書面でのご意見は、記録の末尾に添付のうえ、当日参加者へ読み上げて共有いたしました。次回は7月22日(水)15時00分を予定しております。ご都合がつくようでしたら、ご出席いただけますと幸いです。訪問看護ステーション〇〇 管理者 A

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(コード103 訪問看護)の欄と、当日そろえる書類(3表・34行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問看護(コード103)について確認項目と確認文書を列挙しています。この加算そのものを名指しした項目は別添1に置かれていませんが、この加算のやりとりの記録は、既存の確認項目の中に置かれます。どの欄に入るかをあらかじめ決めておくと、当日に探す時間が短くなります。

別添1の確認項目と、この加算の記録が置かれる欄

別添1の確認項目(コード103 訪問看護) 別添1に挙げられている確認文書 この加算のやりとりが置かれるところ 貴事業所の記入欄
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議の記録 連携先を含む関係者が集まった場の記録 直近の会議日(  年  月  日)/保管場所(    )
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議の記録 介護支援専門員への共有の記録、カンファレンスの記録 直近の共有日(  年  月  日)/保管場所(    )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画 居宅サービス計画に位置付けられた内容との対応 計画の写しの有無(有・無)/版(  年  月  日版)
サービス提供の記録(第19条) サービス提供記録 同行訪問の記録、訪問看護記録書Ⅱ 様式名(      )/保管場所(    )
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 連携に関する事項を計画・報告のどの欄に置くか 記載欄(      )/記載者(    )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書、利用契約書 連携先への情報の共有について本人へ説明した記録 説明日(  年  月  日)/説明者(    )
従業者の員数(第60条) 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 支援を行った職員が当日勤務していたことの裏づけ 照合日(  年  月  日)/照合者(    )
緊急時等の対応(第72条) 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 異常時・緊急時の連絡の順番を記載した書面 文書名(      )/最終改訂日(  年  月  日)
運営規程(第73条) 運営規程 指定訪問看護の内容および利用料その他の費用の額の記載 最終改正日(  年  月  日)/保管場所(    )
勤務体制の確保等(第30条) 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録 連携先向けに行った説明を研修として整理する場合の記録 研修計画への記載の有無(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類16点|保管場所・最終更新日の記入欄

当社データベースが確認される書類として収載しているのは2点(連携先の登録状況が分かる資料、支援の内容が分かる記録)です。以下はそれを起点に、別添1の確認文書と突き合わせて広げた一覧で、告示に定められた一覧ではありません。過不足の判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

そろえる書類 出所 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 担当(記入欄)
連携先訪問介護事業所の登録状況が分かる資料 当社データベースが収載 (      ) (  年  月  日) (    )
支援の内容が分かる記録(同行訪問記録) 当社データベースが収載 (      ) (  年  月  日) (    )
支援の内容が分かる記録(手順書等) 当社データベースが収載 (      ) (  年  月  日) (    )
連携記録簿(やりとりの日時・相手・内容) 自事業所で整備 (      ) (  年  月  日) (    )
文書のやりとり台帳(交付日・受領者) 自事業所で整備 (      ) (  年  月  日) (    )
カンファレンスの記録・出席簿 自事業所で整備 (      ) (  年  月  日) (    )
訪問看護指示書・特別訪問看護指示書 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
訪問看護計画書 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
訪問看護報告書 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
居宅サービス計画(第1〜3表) 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
サービス担当者会議の記録 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
勤務実績表・勤務形態一覧表 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
緊急時対応マニュアル 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
重要事項説明書・利用契約書 別添1の確認文書 (      ) (  年  月  日) (    )
給付費請求明細(当該月) 自事業所で整備 (      ) (  年  月  日) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料で確認できたこと|この加算を名指しした指摘は当社の監査データベースに無い

当社は自治体が公表している運営指導の指摘を353件(すべて出典つき)収載していますが、看護・介護職員連携強化加算を名指しした指摘は、この353件の中には収載されていません。したがって「この加算でよく指摘されるのは〇〇です」とは書けません。代わりに、この加算の記録と観点が重なる訪問看護の指摘を、出典自治体名とともに8件掲げます。いずれも別の項目についての指摘であり、この加算についての指摘ではありません。

公表されている指摘(別の項目についてのもの) 出典自治体 この加算の記録との重なり 貴事業所の点検欄
訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない 長野県 「具体的に書けているか」という観点。やりとりの記録が「連携した」の一語で終わっていないか 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させる旨の同意を口頭で説明したが記録がない 静岡市 口頭で行ったやりとりを記録に残す、という観点。電話での助言が記録に残っているか 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を重要事項説明で包括的に得ている 堺市 包括的な説明で済ませない、という観点。連携先への情報の共有について本人へ個別に説明した記録があるか 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ/計画書の記載不足 神戸市 指示期間の管理。連携先へ共有した指示期間が現行のものか 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
ターミナルケア加算:計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない 千葉市 記録書のどの欄に何が残るかを決めておく、という観点 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
複数名訪問看護加算の算定に必要な「事情」が明確にされていない 仙台市 加算の前提となる事実を、記録の中で特定できる形にしておく、という観点 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
必要な記録の整備・保存ができていない 東京都 連携記録簿・文書のやりとり台帳が、後から取り出せる状態にあるか 点検日(  年  月  日)/点検者(    )
退院・退所加算:カンファレンスの参加者が不足している 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料 カンファレンスの参加者を氏名まで残しておく、という観点 点検日(  年  月  日)/点検者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・確認できなかったことと、保険者への照会欄(3表・30行)

この加算は、当社データベースの収載メモにおいて「支援の具体的な内容の細目を特定できていない」と明記されている数少ない加算の一つです。そこで本節では、断定できることと断定できないことを最初に分け、断定できないものは照会の欄に置きます。

確認できたこと・確認できなかったこと10件

論点 当社データベースで確認できたこと 確認できなかったこと 取扱い
単位数 1月に1回に限り250単位(平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ヘ・注) そのまま掲げています
頻度 1月に1回、1月当たりの回数上限は1以下(回/月) そのまま掲げています
連携先の登録 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた訪問介護事業所であることが告示上の要件として収載 登録をどの書面で確認したこととするかの具体的な手順 照会欄に置いています
支援の対象となる行為 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引・経管栄養) そのまま掲げています
支援の内容の細目 「喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援」であること 同行訪問・手順書の作成・助言等の細目。留意事項通知に示されているとされるが、当社の調査では該当箇所を特定できていない 照会欄に置いています
確認される書類 連携先の登録状況が分かる資料、支援の内容が分かる記録(同行訪問記録、手順書等)の2点が収載 それ以外の書類の要否 照会欄に置いています
届出の要否・様式 当社データベースには収載がありません 届出の要否、様式、提出先、期限 照会欄に置いています
他の加算との重複 当社データベースの除外に関する収載はありません(kas_exclusionsは空) 他の加算・他事業所の算定との関係 照会欄に置いています
改定の状況 令和6年度改定後の内容として収載。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと収載 そのまま掲げています
記録の保存期間 当社データベースには収載がありません 保存期間の起算日と年数 保険者(指定権者)の条例等により異なります。照会欄に置いています

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保険者(指定権者)へ照会したいこと12件|記入欄つき

照会したいこと 照会先(記入欄) 照会日・手段(記入欄) 回答の要旨(記入欄)
連携先の登録を、どの書面をもって確認したこととするか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
登録の確認は何年ごとに行うことが望ましいか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
支援の内容として、どこまでを記録に残すことが求められるか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
同行訪問を行わず助言のみを行った月の取扱い (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
手順書に相当する文書の様式に定めがあるか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
カンファレンスの開催や参加が求められるか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
体制に関する届出の要否と様式 (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
同一利用者に複数の訪問介護事業所が関わる場合の取扱い (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
訪問看護計画書・報告書のどの欄に記載することが望ましいか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
連携先への情報の共有について、本人の同意をどう残すか (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
記録の保存期間と起算日 (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )
令和8年6月施行の改定に伴う取扱いの変更の有無 (      ) (  年  月  日/電話・書面・窓口) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

言い切ってしまいがちな言い方と、置き換えられる言い方8組

社内の連絡や連携先への説明で、告示に書かれていないことまで言い切ってしまうと、後から訂正が必要になります。以下の左列は書いてはいけない例として引用したもので、当社の見解ではありません。

言い切ってしまいがちな言い方(引用) 置き換えられる言い方
「この加算は毎月取れます」 告示の定めは1月に1回に限り250単位、1月当たりの回数上限は1以下(回/月)です。各月の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
「連携先はどこの訪問介護事業所でも大丈夫です」 告示は、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた訪問介護事業所であることを定めています。貴事業所の連携先の登録の状況をご確認ください。
「同行訪問をすれば要件はクリアです」 当社データベースは支援の内容を「喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援」と収載していますが、細目については該当箇所を特定できていません。保険者(指定権者)にご確認ください。
「電話で助言しただけでは駄目です」 助言の手段について当社データベースに収載はありません。行ったやりとりを日時・相手・内容が分かる形で記録に残したうえで、取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。
「手順書は決まった様式があります」 様式の定めについて当社データベースに収載はありません。貴事業所で用いる様式と、保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。
「届出は要りません」 届出の要否・様式・提出先・期限について当社データベースに収載はありません。保険者(指定権者)にご確認ください。
「記録は3年保存しておけば問題ありません」 保存期間は保険者(指定権者)の条例等により異なります。貴事業所の所在地の定めをご確認ください。
「他の加算と重ならないから安心です」 当社データベースには他の加算との除外に関する収載がありません。他の加算・他事業所の算定との関係は保険者(指定権者)にご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次と年次の運用|請求前に見る点検項目と12か月の記入欄(2表・26行)

この加算は、1月に1回という頻度の定めが置かれています。月をまたいだ数え方の誤りは、月末にまとめて確認するより、やりとりの都度に日付を控えておくほうが起きにくくなります。以下は請求前に開く点検表と、1年分を1枚で見る記入欄です。

毎月の点検14項目(請求前)

点検項目 見るもの 結果(記入欄) 点検日・点検者(記入欄)
当月に行ったやりとりの日付が控えられているか 連携記録簿 (有・無) (  年  月  日/    )
やりとりの相手方の事業所名・職名・氏名が書かれているか 連携記録簿 (有・無) (  年  月  日/    )
当ステーション側の実施者が特定できるか 連携記録簿、勤務実績表 (有・無) (  年  月  日/    )
実施者が当日勤務していたことが勤務実績と合うか 勤務実績表・タイムカード (一致・要確認) (  年  月  日/    )
開始終了時刻が分単位で書かれているか 連携記録簿 (有・無) (  年  月  日/    )
文書を渡した場合、控えと受領の記録があるか 文書のやりとり台帳 (有・無・該当なし) (  年  月  日/    )
連携先の登録の状況の確認日が1年以内か 連携先台帳 (  年  月  日) (  年  月  日/    )
訪問看護指示書の指示期間が当月を含んでいるか 指示期間管理簿 (含む・要確認) (  年  月  日/    )
居宅サービス計画の版が最新か 居宅サービス計画(第1〜3表) (  年  月  日版) (  年  月  日/    )
同一利用者について当月に2件立っていないか 請求データ、連携記録簿 (件数  件) (  年  月  日/    )
カンファレンスを開催した場合、参加者が氏名まで書かれているか カンファレンス記録・出席簿 (有・無・該当なし) (  年  月  日/    )
連携先から受けた連絡の記録が残っているか 連携記録簿 (有・無・該当なし) (  年  月  日/    )
居宅介護支援事業所への共有の記録があるか 連携記録簿 (有・無・該当なし) (  年  月  日/    )
請求明細と連携記録簿の内容が突き合わせてあるか 給付費請求明細、連携記録簿 (一致・要確認) (  年  月  日/    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月の記入欄|1年分を1枚で見る

やりとりを行った日(記入欄) 渡した文書(記入欄) カンファレンスの開催日(記入欄) 点検日・点検者(記入欄)
4月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
5月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
6月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
7月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
8月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
9月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
10月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
11月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
12月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
1月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
2月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )
3月 (  月  日) (      ) (  月  日) (  月  日/    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

看護・介護職員連携強化加算の単位数と、頻度の定めはどうなっていますか。

当社の加算データベースには、告示上の定めとして1月に1回に限り250単位、頻度は1月に1回、1月当たりの回数上限は1以下(単位:回/月)と収載されています。根拠として収載されている条項は、平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 ヘ・注です。実際の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

連携先の訪問介護事業所には、どんな条件が置かれていますか。

当社データベースは、連携先について社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録(喀痰吸引等の登録事業者)を受けた訪問介護事業所であることを、告示上の要件として収載しています。登録の状況は連携先が保有する書面で確認することになりますので、確認日・確認者・確認に用いた書面の名称を自事業所側にも残しておく形が考えられます。

「支援」とは具体的に何をすることですか。

当社データベースは、支援の内容を「喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援」と収載しています。その細目(同行訪問・手順書の作成・助言等)については、留意事項通知に示されているとされるものの、当社の調査では該当箇所を特定できていない旨が収載メモに明記されています。本記事で細目の要否を断定していないのはこのためです。保険者(指定権者)にご確認ください。

喀痰吸引や経管栄養のやり方を、この記事で説明してもらえませんか。

本記事では、行為そのものの手技や医学的判断には立ち入っていません。扱っているのは「誰が、誰に、いつ、何を助言し、何を文書で渡し、その控えをどこに残したか」という記録の残し方までです。行為の実施方法や適否は、主治の医師の指示および所属機関の定めによります。

複数名訪問加算(Ⅱ)とは、どう違うのですか。

当社データベースでは、両者は別の加算として、それぞれ異なる条項を根拠に収載されています。本加算は喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所との連携を前提に置いた定めであり、収載されている要件の項目も異なります。複数名訪問加算の要件については、当該加算の告示条項および貴事業所の保険者(指定権者)の資料をご確認ください。

カンファレンスを開かなければならないのですか。

当社データベースは、カンファレンスの開催を告示上の要件としては収載していません。本記事のカンファレンスの節は「開催したときにどう残すか」を扱ったもので、開催の要否を述べたものではありません。要否の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この加算について、自治体が公表している指摘事例はありますか。

当社が収載している自治体の公表指摘353件(すべて出典つき)の中に、この加算を名指しした指摘は収載されていません。そのため本記事では、観点が重なる訪問看護の指摘(長野県・静岡市・堺市・神戸市・千葉市・仙台市・東京都、および青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料)を、それぞれ別の項目についての指摘であることを明記したうえで掲げています。

体制に関する届出は必要ですか。

当社データベースには、この加算に係る届出の要否・様式・提出先・期限についての収載がありません。したがって本記事では断定していません。貴事業所の保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

令和8年の改定で、この加算に変更はありましたか。

当社データベースには、令和6年度改定後の内容であり、令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと収載されています。改定の反映状況は資料の版によって異なることがありますので、貴事業所で原典に当たった日と資料名を控えておく形が考えられます。

記録はいつまで保存すればよいですか。

当社データベースには保存期間の収載がありません。保存期間や起算日は保険者(指定権者)の条例等により異なりますので、貴事業所の所在地の定めをご確認ください。東京都が公表している訪問看護の指摘には、必要な記録の整備・保存ができていないという項目が挙げられています。

運営指導の当日、この加算について何を出せばよいですか。

当社データベースが確認される書類として収載しているのは、連携先訪問介護事業所の登録状況が分かる資料支援の内容が分かる記録(同行訪問記録、手順書等)の2点です。本記事ではこれを起点に、別添1(コード103 訪問看護)の確認文書と突き合わせた16点の一覧を掲げています。過不足の判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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