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訪問看護|地域に関する加算3種の要件を1枚で(特別地域・中山間地域等小規模事業所・中山間地域等居住者/22表・209行)

訪問看護(介護保険)の加算のうち、特別地域訪問看護加算中山間地域等における小規模事業所加算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の3つは、いずれも「地域」を手がかりにした定めです。名前が似ているうえに、どれも所定単位数に一定の率を上乗せする形をとっているため、現場では取り違えが起きやすいところです。

この3つを1本にまとめたのは、分かれ目が同じ軸の上にあるからです。見るのは「事業所がどこにあるか」「利用者がどこに住んでいるか」「事業所の規模がどれくらいか」「その訪問が通常の事業の実施地域を越えていたか」の4つで、この4つの組み合わせで3つが分かれます。個別に3本読むより、1枚の対照表で引くほうが早く、間違いも起きにくい構造になっています。

この記事は、告示に書かれている定めを左に置き、右に貴事業所の状況を書き込む対照表の形で並べたものです。算定の可否を判定するものではありません。とくに対象地域の具体的な範囲は、報酬の告示ではなく「厚生労働大臣が定める地域」を定める別の告示に置かれており、改定によって変わりうるものです。そのため本記事では、市町村名を並べることはせず、「どの告示のどの別表を見るか」と「いつ・誰が・何を見て確認したか」を残す記入欄の形にしています。最終的な取扱いは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

3つの加算の分かれ目|何を見て分かれるかの一枚表(3表・38行)

まず、3つを横に並べます。左端の列が「判断の軸」で、この軸のどこに違いがあるかを見れば、どの加算の話をしているのかが分かる形にしてあります。単位数・加算率・出典は、いずれも告示の記載をそのまま置いたものです。

判断の軸で横に並べる|3加算の対照

判断の軸 特別地域訪問看護加算 中山間地域等における小規模事業所加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 出典
何を見て分かれるか(着眼点) 事業所の所在地 事業所の所在地+事業所の規模 利用者の居住地+訪問した範囲 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注9・注10・注11
事業所の所在地についての定め 厚生労働大臣が定める地域 厚生労働大臣が定める地域 要件として置かれていません 同 注9・注10
利用者の居住地についての定め 要件として置かれていません 要件として置かれていません 厚生労働大臣が定める地域 同 注11
事業所の規模についての定め 要件として置かれていません 1月当たり延訪問回数が100回以下 要件として置かれていません 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第4号
規模の基準の原文 「一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。」 同 第4号
通常の事業の実施地域を越えた訪問であること 要件として置かれていません 要件として置かれていません 要件として置かれています 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注11
「通常の事業の実施地域」の根拠条項 指定居宅サービス等基準第73条第5号に規定するもの 同 注11の注記
都道府県知事への届出についての定め 告示に置かれています 告示に置かれています 要件として置かれていません 同 注9・注10
届出の方法についての定め 電子情報処理組織を使用する方法により、老健局長が定める様式による届出 方法の記載は要件欄にありません 同 注9
加算率 100分の15 100分の10 100分の5 同 注9・注10・注11
単位数の定め(原文) イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算 イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算 イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の5を加算 同 注9・注10・注11
算定の頻度 1回につき(ハは1月につき) 1回につき(ハは1月につき) 1回につき(ハは1月につき) 同 注9・注10・注11
区分支給限度基準額との関係 管理対象外の項目とされています 管理対象外の項目とされています 管理対象外の項目とされています 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造
対象地域の具体的な範囲の定め 別の大臣告示に置かれています 別の大臣告示に置かれています 別の大臣告示に置かれています 同 注9の注記
当該地域外にある事務所の扱い 対象から除かれる旨が告示に明記されています 当該地域外にある事務所は対象から除かれます 同 注9・注10
他の加算との関係で確認が要る点 中山間地域等における小規模事業所加算との併用可否は保険者の取扱いを確認 特別地域訪問看護加算との併用可否は保険者の取扱いを確認 着眼点が事業所側の2加算とは異なります 加算データベースの記載(除外・留意事項欄)
令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)での改正 改正はありません 改正はありません 改正はありません 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)
本記事が拠っているデータの更新日 令和6年度改定後の内容(2026-07-23時点) 令和6年度改定後の内容(2026-07-23時点) 令和6年度改定後の内容(2026-07-23時点) 加算データベースの更新日欄

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

順番に確認していくときの問いと、記入欄

上の表を「上から順に答えていく問い」に組み替えたものです。答えの根拠になる資料と、書き込む欄を同じ行に置いてあります。

確認する問い 見る資料 貴事業所の記入欄 関係する加算
1 事業所の所在地は、厚生労働大臣が定める地域を定める告示の別表に掲げられている区域の中にあるか 厚生労働大臣が定める地域の告示(別表)、指定通知書に記載された所在地 確認結果:(  )/確認日:(  ) 特別地域訪問看護加算/中山間地域等における小規模事業所加算
2 サテライト等、当該地域の外にある事務所からの訪問が混ざっていないか 指定申請書の事業所一覧、勤務体制一覧表、訪問記録の出発地 地域外事務所の有無:(有/無)/該当事務所名:(  ) 特別地域訪問看護加算/中山間地域等における小規模事業所加算
3 1月当たりの延訪問回数はいくつか 月別の延訪問回数の集計資料、給付費請求明細 直近3か月:(  )回/(  )回/(  )回 中山間地域等における小規模事業所加算
4 都道府県知事への届出は、どの様式で、いつ提出したか 届出書の控え、受付印・受理通知 届出年月日:(  )/様式名:(  )/受理の確認:(  ) 特別地域訪問看護加算/中山間地域等における小規模事業所加算
5 運営規程に定めた「通常の事業の実施地域」は、客観的に特定できる書き方になっているか 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示 規程の条番号:(  )/記載内容:(  ) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
6 その利用者の居住地は、厚生労働大臣が定める地域を定める告示の別表に掲げられている区域の中にあるか 厚生労働大臣が定める地域の告示(別表)、利用者の居住地が分かる資料 利用者番号:(  )/確認結果:(  ) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
7 その訪問は、運営規程に定めた通常の事業の実施地域を越えていたか 運営規程、訪問看護記録書、訪問経路・走行距離の記録 訪問日:(  )/越えた/越えていない:(  ) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
8 運営規程と重要事項説明書で、実施地域の記載が一致しているか 運営規程、重要事項説明書、変更届の控え 一致/不一致:(  )/最終確認日:(  ) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
9 実施地域の外へ訪問した回について、交通費の受領と加算の扱いをどう整理しているか 運営規程、重要事項説明書、領収書、同意記録 整理の方針:(  )/保険者への確認日:(  ) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
10 参照した告示・別表の版(年月)を記録に残しているか 確認記録、参照した資料の写し 資料の版:(  )/取得日:(  ) 3加算に共通
11 所在地・実施地域・規模のいずれかに変更が生じたとき、誰が気づく仕組みになっているか 変更届の控え、年間の点検カレンダー 担当者:(  )/点検の頻度:(  ) 3加算に共通

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

混同しやすい用語の整理

この3加算で行き違いが起きるのは、ほとんどが「地域」という言葉が2種類あることに由来します。片方は国が告示で定める区域、もう片方は事業所が自分で定めて運営規程に書く範囲です。

用語 誰が定めるか どこに書かれているか 混同しやすい相手 貴事業所の記入欄
厚生労働大臣が定める地域 国(大臣告示) 報酬の告示とは別の大臣告示の別表 通常の事業の実施地域 参照した告示名:(  )
通常の事業の実施地域 事業所(自ら設定) 運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示 厚生労働大臣が定める地域 運営規程の条番号:(  )
特別地域(注9の対象) 国(大臣告示) 離島振興対策実施地域・豪雪地帯・辺地・過疎地域等として大臣告示に定めがあります 中山間地域等 該当の有無の確認日:(  )
中山間地域等(注10・注11の対象) 国(大臣告示) 厚生労働大臣が定める地域の告示 特別地域 該当の有無の確認日:(  )
1月当たり延訪問回数 事業所(実績として集計) 施設基準の告示に「百回以下」の定めがあります 実利用者数・訪問件数の他の数え方 集計の定義:(  )
事業所(本体) 指定通知書 サテライト等の事務所 本体所在地:(  )
当該地域外にある事務所 告示の注9・注10に除外の定めがあります 本体事業所 該当の有無:(有/無)
加算率 国(大臣告示) 所定単位数の100分の15/10/5 単位数(実数) 算定している加算:(  )
区分支給限度基準額の管理対象 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 基本報酬・他の加算 ケアプラン上の扱い:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算別の告示の定め|要件・確認資料・貴事業所の記入欄(7表・47行)

ここからは加算ごとに表を分けます。左の列が告示に書かれている定め、右の列が貴事業所の状況を書き込む欄です。「出典」の列には、その値がどの告示のどこに書かれているかを置いています。

特別地域訪問看護加算|告示の定めと貴事業所の登録

項目 告示の定め 告示の注記 出典 貴事業所の登録(記入欄)
事業所の所在地 厚生労働大臣が定める地域 離島振興対策実施地域・豪雪地帯・辺地・過疎地域等。具体的範囲は別の大臣告示で定められています 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注9 所在地:(  )/確認結果:(  )
都道府県知事への届出 電子情報処理組織を使用する方法により、老健局長が定める様式による届出 同 注9 届出年月日:(  )/様式名:(  )
加算率 15 単位:/100 同 注9 算定している加算率:(  )
単位数の定め イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算 同 注9 算定している区分(イ/ロ/ハ):(  )
算定の頻度 1回につき(ハは1月につき) 同 注9 直近月の算定回数:(  )
当該地域外にある事務所 対象から除かれる旨が告示に明記されています サテライト等 同 注9 地域外事務所:(有/無)
区分支給限度基準額 管理対象外の項目とされています 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 ケアプラン上の扱い:(  )
他の加算との関係 中山間地域等における小規模事業所加算との併用可否は保険者の取扱いを確認 加算データベースの除外・留意事項欄 保険者への確認日:(  )/回答:(  )
改定の状況 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 次回改定時の再確認予定日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そろえる資料 どこを見るか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
特別地域訪問看護加算に係る届出書 届出年月日、様式名、受付印・受理通知の有無 (  ) (  )
事業所所在地が対象地域であることの確認資料 参照した告示名と別表、資料の版(年月)、確認者 (  ) (  )
指定通知書 事業所名称・所在地が現況と一致しているか (  ) (  )
事業所一覧(本体・サテライト等) 当該地域外にある事務所の有無 (  ) (  )
加算算定一覧(月別) 算定した月・回数と、届出の期間との対応 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等における小規模事業所加算|告示の定めと貴事業所の登録

3つのうち、規模の基準が数値で明記されているのはこの加算だけです。数値は施設基準の告示に置かれています。

項目 告示の定め 告示の注記・原文 出典 貴事業所の登録(記入欄)
事業所の所在地 厚生労働大臣が定める地域 具体的範囲は別の大臣告示で定められています 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注10 所在地:(  )/確認結果:(  )
1月当たり延訪問回数 100回以下 「一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。」 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第4号 直近12か月の最大値:(  )回/最小値:(  )回
延訪問回数の判断の単位 月単位で判断します 加算データベースの留意事項欄 集計担当者:(  )/集計の締め日:(  )
都道府県知事への届出 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注10 届出年月日:(  )/様式名:(  )
加算率 10 単位:/100 同 注10 算定している加算率:(  )
単位数の定め イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算 同 注10 算定している区分(イ/ロ/ハ):(  )
算定の頻度 1回につき(ハは1月につき) 同 注10 直近月の算定回数:(  )
当該地域外にある事務所 対象から除かれます 加算データベースの留意事項欄 地域外事務所:(有/無)
区分支給限度基準額 管理対象外の項目とされています 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 ケアプラン上の扱い:(  )
改定の状況 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 次回改定時の再確認予定日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そろえる資料 どこを見るか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
中山間地域等における小規模事業所加算に係る届出書 届出年月日、様式名、受付印・受理通知の有無 (  ) (  )
月別の延訪問回数の集計資料 月ごとの延訪問回数、集計の定義(何を1回と数えたか) (  ) (  )
給付費請求明細 集計資料の回数と請求上の回数が一致しているか (  ) (  )
事業所所在地の地域区分の確認資料 参照した告示名と別表、資料の版(年月)、確認者 (  ) (  )
事業所一覧(本体・サテライト等) 当該地域外にある事務所の有無 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算|告示の定めと貴事業所の登録

この加算だけは、見るところが事業所側ではなく利用者側です。しかも、利用者の居住地だけでは足りず、その訪問が運営規程に定めた通常の事業の実施地域を越えていたことが告示上のもう1つの要件として置かれています。

項目 告示の定め 告示の注記 出典 貴事業所の記入欄
利用者の居住地 厚生労働大臣が定める地域 具体的範囲は別の大臣告示で定められています 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注11 利用者番号:(  )/確認結果:(  )
通常の事業の実施地域を越えた訪問 該当 指定居宅サービス等基準第73条第5号に規定する通常の事業の実施地域 同 注11 運営規程の条番号:(  )/越えた/越えていない:(  )
加算率 5 単位:/100 同 注11 算定している加算率:(  )
単位数の定め イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の5を加算 同 注11 算定している区分(イ/ロ/ハ):(  )
算定の頻度 1回につき(ハは1月につき) 同 注11 直近月の算定回数:(  )
判断の前提 運営規程等で定めた「通常の事業の実施地域」の範囲が判断の前提になります 加算データベースの留意事項欄 実施地域の記載内容:(  )
他の2加算との違い 着眼点が異なります(事業所所在地/利用者居住地) 加算データベースの留意事項欄 取り違えの点検日:(  )
区分支給限度基準額 管理対象外の項目とされています 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 ケアプラン上の扱い:(  )
改定の状況 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 次回改定時の再確認予定日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そろえる資料 どこを見るか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
運営規程(通常の事業の実施地域の記載) 実施地域が客観的に特定できる書き方になっているか、条番号 (  ) (  )
利用者の居住地が対象地域であることが分かる資料 参照した告示名と別表、資料の版(年月)、確認者 (  ) (  )
重要事項説明書 運営規程の実施地域の記載と一致しているか (  ) (  )
訪問看護記録書 その訪問が実施地域の外であったことが読み取れるか (  ) (  )
加算算定一覧(利用者別・月別) 算定した利用者の居住地と、実施地域の範囲との位置関係 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できたこと/確認できなかったこと/保険者への照会欄

本記事の元になっている加算データベースは、項目ごとに「原文で直接確認できたか」を持っています。確認できていない部分を、確認できたことのように書かないための欄をここに置きます。とくに対象地域の具体的な範囲は、いずれの加算についても原文を取得できていません。

加算 原文で確認できたこと 本調査では確認できなかったこと 保険者(指定権者)への照会欄
特別地域訪問看護加算 告示本文(注9)の要件・加算率・届出の定め 対象地域を定める「厚生労働大臣が定める地域」告示の本文(地域の具体的範囲) 照会日:(  )/照会先:(  )/回答:(  )
中山間地域等における小規模事業所加算 告示本文(注10)と、施設基準告示第4号の「延訪問回数100回以下」 対象地域を定める告示の本文(地域の具体的範囲) 照会日:(  )/照会先:(  )/回答:(  )
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 告示本文(注11)の要件・加算率、実施地域の根拠条項 対象地域を定める告示の本文(地域の具体的範囲) 照会日:(  )/照会先:(  )/回答:(  )
3加算に共通 令和8年厚生労働省告示第87号の新旧対照表に改正の記載がないこと 各保険者が独自に示している運用・様式 照会日:(  )/照会先:(  )/回答:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域の指定を、どの告示のどこで確認して、どう記録に残すか(3表・40行)

この記事では、対象になる市町村名を並べていません。地域の指定は告示で定まり、改定によって変わりうるものだからです。記事に書き写した市町村名は、書いた瞬間から古くなる可能性があります。そこで、「どこを見るか」と「いつ・誰が・何の版を見たか」を残す形にしています。この形にしておくと、改定があったときに直す場所が1か所で済みます。

どの告示のどの別表を見るか

確認したいこと 見る資料 資料のどこを見るか 資料の版・年月(記入欄) 確認結果(記入欄)
加算そのものの定め(要件・加算率) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注9(特別地域)・注10(小規模事業所)・注11(中山間地域等居住者) (  ) (  )
対象地域の具体的な範囲 厚生労働大臣が定める地域を定める告示 加算ごとに掲げられた別表の区域 (  ) (  )
事業所の規模の基準 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号) 第4号 (  ) (  )
「通常の事業の実施地域」の根拠 指定居宅サービス等基準 第73条第5号 (  ) (  )
区分支給限度基準額の管理対象かどうか 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 訪問看護費の欄 (  ) (  )
直近の改定で変わったかどうか 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 訪問看護費の注の欄 (  ) (  )
保険者ごとの運用・様式 指定権者が公表している手引き・集団指導資料 加算の届出・体制等に関する届出書の説明 (  ) (  )
届出の様式と提出方法 老健局長が定める様式、指定権者の案内 提出先・提出方法・提出期限の記載 (  ) (  )
自事業所の実施地域の記載 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示 通常の事業の実施地域の条項 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域指定の確認記録|そのまま台帳にできる様式

下の項目をそのまま1枚の記録にしておくと、運営指導の場で「いつ、誰が、何を見て確認したのか」を1枚で示せます。空欄のまま置かず、確認できなかった項目は「確認できていない」と書いて残すほうが、後から見たときに判断がつきます。

記録の項目 記入欄 備考
確認日 (  年  月  日) 資料を実際に開いた日を書きます
確認者(氏名・職名) (  ) 管理者以外が行った場合は確認者と承認者を分けて書きます
承認者(氏名・職名) (  )
確認の目的 (新規届出/年次点検/改定時の再確認/保険者からの照会への対応) 該当するものに丸を付けます
確認の対象 (事業所の所在地/利用者の居住地/事業所の規模) 加算によって対象が変わります
参照した告示の名称 (  ) 略称ではなく告示番号まで書きます
参照した別表・条項 (  ) 別表番号・注番号・号数まで書きます
参照した資料の版・年月 (  ) 改定で差し替わるため版の特定が要ります
資料の入手方法 (公表資料の写しを保管/指定権者から交付/窓口で閲覧) 写しを保管した場合は保管場所も書きます
確認した内容 (  ) 「別表のどの区域に、自事業所の所在地の記載があったか/なかったか」を事実として書きます
確認できなかった内容 (  ) 空欄にせず「確認できていない」と書きます
保険者(指定権者)への照会の有無 (有/無)
照会日・照会先・担当者名 (  ) 電話照会の場合も日時と担当者名を残します
照会に対する回答の内容 (  ) 口頭回答の場合はその旨も書きます
次回の確認予定日 (  年  月  日) 年次点検と改定時の両方を予定に入れます
関連する届出の状況 (届出年月日:  /様式名:  /受理の確認:  )
記録の保管場所 (  ) 保管年数は条例で異なるため指定権者の定めを確認します

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年の点検カレンダー|いつ、何を見直すか

時期 点検する対象 見る資料 実施日(記入欄) 実施者(記入欄)
4月 報酬改定・告示改正の有無 新旧対照表、指定権者からの通知 (  ) (  )
5月 運営規程の実施地域の記載と実態の突合 運営規程、重要事項説明書、訪問実績 (  ) (  )
6月 延訪問回数の直近12か月の推移確認 月別の延訪問回数の集計資料 (  ) (  )
7月 加算算定一覧と利用者の居住地の突合 加算算定一覧、利用者の居住地が分かる資料 (  ) (  )
8月 サテライト等の事務所の所在地の確認 事業所一覧、勤務体制一覧表 (  ) (  )
9月 届出書の控えと受理の確認 届出書の控え、受付印・受理通知 (  ) (  )
10月 交通費の起算点の記載の確認 運営規程、重要事項説明書、領収書 (  ) (  )
11月 地域指定の確認記録の更新 確認記録の台帳 (  ) (  )
12月 訪問看護記録書の記載内容の抜き取り点検 訪問看護記録書、加算算定一覧 (  ) (  )
1月 重要事項の掲示と重要事項説明書の一致確認 掲示物、重要事項説明書 (  ) (  )
2月 変更届の提出漏れの点検 変更届の控え、運営規程の改定履歴 (  ) (  )
3月 次年度の届出・点検予定の作成 年間の点検カレンダー (  ) (  )
随時(所在地の変更時) 所在地の変更に伴う地域指定の再確認 指定通知書、変更届の控え、地域指定の告示 (  ) (  )
随時(実施地域の変更時) 運営規程・重要事項説明書・掲示の3点の同時更新 運営規程、重要事項説明書、掲示物 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

移動と訪問を、記録のどこに残すか|書き足りない書き方と完成文(4表・33行・完成文16例)

この3加算のうち、記録の書き方が結果を左右しやすいのは中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算です。事業所側の2加算は所在地と届出が中心なので、書類がそろっていれば説明がつきます。これに対して居住者側の加算は、「その訪問が実施地域の外だったこと」を、後から記録だけで説明できるかが問われます。

下の「完成文」は、そのまま訪問看護記録書や訪問記録の備考欄に貼れる形にしてあります。(  )は貴事業所の値に置き換えてください。

訪問1回ごとの記録|悪い例と完成文

場面 書き足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
実施地域の外への訪問 「遠方のため加算」 10月7日(火)10:05 事業所発、11:12 利用者宅着(走行32.4km、片道67分)。利用者宅は、当事業所の運営規程第( )条に定める通常の事業の実施地域(   )の範囲外に所在する。訪問者:看護師(  )。
同じ利用者への複数回訪問 「前回と同じ」 10月14日(火)13:20 事業所発、14:26 利用者宅着(走行32.4km、片道66分)。10月7日と同一の経路。実施地域の範囲外である点も同様であり、運営規程第( )条の記載と照合済み(照合者:(  ))。
実施地域の内側の利用者への訪問 (記載なし) 10月9日(木)09:40 事業所発、09:58 利用者宅着(走行6.1km)。利用者宅は運営規程第( )条に定める通常の事業の実施地域の範囲内に所在するため、当該訪問について中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定は行っていない。
境界付近の利用者 「境界のあたり」 10月10日(金)。利用者宅の所在は(  )で、運営規程第( )条に定める実施地域の記載(   )との対応について、(  年  月  日)に保険者(指定権者)へ照会し、担当者(  )より回答を得た。回答内容:(  )。回答を受けて、当月の取扱いを(  )とした。
複数の利用者をまとめて回った日 「4件訪問」 10月15日(水)08:50 事業所発。訪問順:①(  )様 09:20着(実施地域内)、②(  )様 10:40着(実施地域外・走行28.6km)、③(  )様 12:10着(実施地域内)、④(  )様 14:05着(実施地域外・走行31.2km)。実施地域の内外は運営規程第( )条の記載により区分した。
臨時・緊急の訪問 「緊急で訪問」 10月21日(火)21:34 利用者家族より電話受電(受電者:(  ))。21:48 事業所発、22:55 利用者宅着(走行33.0km)。利用者宅は運営規程第( )条に定める実施地域の範囲外。訪問内容および観察結果は訪問看護記録書Ⅱに記載。
訪問の中止・不在 「不在のため帰所」 10月28日(火)10:02 事業所発、11:09 利用者宅着。応答がなく、11:20 ケアマネジャー(  )へ電話連絡、11:35 帰所。サービス提供に至らなかったため、当該訪問について加算の算定は行っていない。
担当を交代した日 「担当変更」 11月4日(火)。担当を看護師(  )から看護師(  )へ交代。交代にあたり、利用者宅が運営規程第( )条に定める実施地域の範囲外である旨と、走行経路(  )を引き継いだ(引継記録:(  ))。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の集計記録|延訪問回数を残す

小規模事業所加算の側は、月ごとの延訪問回数が判断の前提になります。「何を1回と数えたか」を書いておかないと、翌年に数え方が変わっても気づけません。

記録の項目 書き足りない書き方(悪い例) そのまま貼れる完成文(良い例)
集計の対象月 「今月」 集計対象月:令和( )年( )月(1日〜末日)。集計日:(  年  月  日)。集計者:(  )。
延訪問回数の数え方 「訪問回数」 延訪問回数の集計範囲:当事業所が当月に提供した指定訪問看護の訪問について、給付費請求明細の回数と一致させて集計した。数え方の根拠として参照した資料:(  )。
集計結果 「100回いかない」 当月の延訪問回数:(  )回。前月:(  )回。前々月:(  )回。直近12か月の最大値:(  )回(( )年( )月)。
請求明細との突合 (記載なし) 給付費請求明細の訪問回数(  )回と、訪問実績表の回数(  )回を突合し、差異(  )件について理由を確認した(理由:(  ))。
基準に近づいたとき 「そろそろ危ない」 当月の延訪問回数は(  )回で、施設基準に定める「百回以下」との差は(  )回。翌月以降の見込みについて(  年  月  日)に管理者(  )と共有し、取扱いを保険者(指定権者)へ照会することとした。
基準を超えた月があったとき (記載なし) 令和( )年( )月の延訪問回数は(  )回であった。当該月の加算の取扱いについて(  年  月  日)に保険者(指定権者)へ照会し、担当者(  )より回答(  )を得た。回答に基づき(  )の対応を行った。
集計資料の保管 (記載なし) 集計資料の保管場所:(  )。保管年数は指定権者の条例の定めによる(確認日:(  )/確認者:(  ))。
集計の引継ぎ 「担当が変わった」 集計担当を(  )から(  )へ交代((  年  月  日))。数え方の定義書(  )を用いて引継ぎを行い、交代前後の2か月分を並行して集計し差異がないことを確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

交通費との関係|運営規程・重要事項説明書の記載

実施地域の外への訪問は、加算の話と交通費の話が同時に出てきます。公表資料では、この2つの記載が食い違っている例が指摘されています。

確認する点 公表資料に示されている内容 出典 貴事業所の記入欄
交通費の起算点 「その他の利用料としての交通費の算定起点は、『事業所から』ではなく『通常の事業の実施地域を越える地点から』であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること。」と示されています 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 運営規程の記載:(  )/重要事項説明書の記載:(  )
実施地域内での駐車料金 通常の事業の実施地域内でサービスを実施する場合に駐車料金の負担を求めることはできないことが示されています 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 徴収の有無:(有/無)/根拠の記載:(  )
中山間地域等居住者加算と交通費 中山間地域等居住者加算を算定する利用者からは当該交通費の支払を受けられないことが示されています 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 該当利用者の有無:(有/無)/整理の方針:(  )
実施地域内の利用者からの徴収 「通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている」「運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている」が不適切事例として挙げられています 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 領収書の点検日:(  )
夜間緊急訪問の交通費 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間緊急訪問を含む)を徴収していたことが指摘されています 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 夜間訪問の徴収実績:(  )
説明と同意 料金を運営規程に明確に規定し、あらかじめ説明して同意を得ることが求められています 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 同意記録の保管場所:(  )
3点の統一 運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示の3点で、交通費の起算点を統一して記載し、内容と金額を明示することが示されています 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 3点の一致確認日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

どの書類のどの欄に残るか

書類 この3加算に関して残る内容 関係する加算 貴事業所の記入欄
運営規程 通常の事業の実施地域の条項 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 条番号:(  )
重要事項説明書 実施地域の記載、交通費の額と起算点 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 該当ページ:(  )
重要事項の掲示 実施地域・利用料の掲示内容 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 掲示場所:(  )
訪問看護記録書 訪問日時、経路、実施地域の内外の別 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 記載欄:(  )
加算算定一覧(利用者別・月別) 算定した利用者・月・回数 3加算に共通 作成担当:(  )
月別の延訪問回数の集計資料 月ごとの延訪問回数 中山間地域等における小規模事業所加算 保管場所:(  )
届出書の控え 届出年月日、様式名、受理の確認 特別地域訪問看護加算/中山間地域等における小規模事業所加算 保管場所:(  )
地域指定の確認記録 参照した告示・別表・版、確認日、確認者 3加算に共通 保管場所:(  )
変更届の控え 所在地・実施地域の変更の届出 3加算に共通 直近の提出日:(  )
領収書 交通費の徴収の有無と額 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 点検日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と当日そろえる文書(2表・27行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問看護(コード103)について確認項目・確認内容・確認文書を掲げています。この3加算そのものを名指しした確認項目はありませんが、運営規程利用料等の受領の項目が、実施地域と交通費という形でこの3加算に直接つながります。

別添1(訪問看護)の確認項目と、この3加算とのつながり

確認項目(条項) 別添1の確認内容 別添1の確認文書 この3加算とのつながり 貴事業所の状況(記入欄)
運営規程(第73条) 「5.通常の事業の実施地域」を含む重要事項について定めているか 運営規程 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の判断の前提になります 条番号:(  )/最終改定日:(  )
運営規程(第73条) 「4.指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額」について定めているか 運営規程 実施地域外訪問の交通費の記載につながります 記載内容:(  )
利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか 請求書、領収書 実施地域内外の交通費の扱いにつながります 点検日:(  )
利用料等の受領(第66条) 領収書を発行しているか 領収書 交通費の徴収実績の確認につながります 保管場所:(  )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書、利用契約書 実施地域と交通費の説明内容につながります 直近の交付日:(  )
サービス提供の記録(第19条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 実施地域外への訪問の記録につながります 記録様式名:(  )
従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表 サテライト等の事務所の所在を確認する際に併せて見られます 事業所一覧の有無:(  )
管理者(第61条) 管理者は常勤専従か、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書 複数事務所がある場合の勤務場所の確認につながります 兼務の有無:(  )
広告(第34条) 広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット/チラシ 実施地域の表示が実態と一致しているかにつながります 直近の点検日:(  )
苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか 苦情の受付簿、苦情対応マニュアル 実施地域に含まれる保険者の連絡先の記載につながります 記載している保険者:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の所在チェック表

そろえる文書 この3加算での役割 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 担当(記入欄)
運営規程 通常の事業の実施地域の根拠 (  ) (  ) (  )
重要事項説明書 実施地域・交通費の説明内容 (  ) (  ) (  )
重要事項の掲示 掲示内容と運営規程の一致 (  ) (  ) (  )
指定通知書 事業所の所在地の確認 (  ) (  ) (  )
事業所一覧(本体・サテライト等) 当該地域外にある事務所の有無 (  ) (  ) (  )
特別地域訪問看護加算に係る届出書 届出の事実の確認 (  ) (  ) (  )
中山間地域等における小規模事業所加算に係る届出書 届出の事実の確認 (  ) (  ) (  )
体制等に関する届出書 届出内容と算定内容の対応 (  ) (  ) (  )
月別の延訪問回数の集計資料 規模の基準の確認 (  ) (  ) (  )
給付費請求明細 集計資料との突合 (  ) (  ) (  )
加算算定一覧(利用者別・月別) 算定の実績 (  ) (  ) (  )
利用者の居住地がわかる書類 居住地と実施地域の位置関係 (  ) (  ) (  )
訪問看護記録書 訪問日時・経路・実施地域の内外 (  ) (  ) (  )
地域指定の確認記録 参照した告示・別表・版・確認日 (  ) (  ) (  )
変更届の控え 所在地・実施地域の変更の届出 (  ) (  ) (  )
領収書 交通費の徴収の有無と額 (  ) (  ) (  )
保険者への照会記録 照会日・担当者・回答内容 (  ) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘と、判断が分かれやすいところ(3表・24行)

当社が保有する自治体の公表資料の記録(353件・すべて出典つき)を、この3加算の名称で検索した結果を先に書きます。

  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を名指しした記録:1件(返還事例として公表されているもの)
  • 中山間地域等における小規模事業所加算を名指しした記録:1件
  • 特別地域訪問看護加算を名指しした記録:0件

特別地域訪問看護加算については、当社が保有する範囲では名指しの公表指摘を確認できませんでした。件数が0であることを「指摘されない」と読み替えることはできません。そこで、この加算については名指しの指摘の代わりに、「通常の事業の実施地域」および運営規程・重要事項説明書の整合について公表されている指摘を引いています。所在地・届出・実施地域という同じ書類群が確認対象になるためです。何を引いたかは、下の2つ目の表の出典欄に明記しています。

この3加算を名指しした公表指摘

自治体 公表されている指摘 資料に示されている内容 点検の手がかり 関係する書類
松山市 中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還事例) 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行ったとして1回につき所定単位数の5%を加算していたが、実際には通常の事業の実施地域を越えていなかった、というもの。市は「通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程や重要事項説明書等に記載しているものであり、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算が算定できるわけではない」と注意喚起しています 運営規程・重要事項説明書に記載した実施地域の範囲と、加算を算定した利用者の居住地の位置関係を突き合わせて確認する。市は「要件を満たさないことが判明した場合は過誤請求を行うこと」を求めています 運営規程、重要事項説明書、訪問看護記録、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧
千葉市 該当しない地域で中山間地域等における小規模事業所加算を算定していた 「千葉市は中山間地域に該当しないにもかかわらず、中山間地域等における小規模事業所加算を算定している事例が認められました」と記載されています 事業所所在地が該当地域かを保険者の公表情報で確認する。地域区分の運用は保険者により異なるため、所在地の保険者が公表する資料を確認します 事業所所在地の地域区分の確認資料、給付費請求明細
愛知県/埼玉県 重要事項説明書の交通費の起算点が「事業所から」になっている 愛知県の資料に交通費の算定起点を「通常の事業の実施地域を越える地点から」とするよう示されています。埼玉県のQ&Aでは、これに加えて実施地域内での駐車料金の負担を求めることはできないこと、中山間地域等居住者加算を算定する利用者からは当該交通費の支払を受けられないことが示されています 運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示の3点で起算点を統一し、内容と金額を明示する。変更した場合は変更届を提出することが示されています 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名指しではないが、同じ書類が見られている指摘

特別地域訪問看護加算の名指しの指摘は確認できませんでしたが、この加算で提示することになる書類(運営規程・重要事項説明書・変更届・掲示)については、次の指摘が公表されています。

自治体 公表されている指摘 この3加算との関わり 出典
東京都 運営規程に利用料その他の費用の額を規定していない、通常の事業の実施地域が客観的に特定できない規定になっている等の指摘があります 実施地域が特定できない書き方だと、実施地域の内外の区分を記録で説明しにくくなります 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
東京都 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間緊急訪問を含む)を徴収していたことが指摘されています 実施地域の内外の線引きが、加算と交通費の両方に効きます 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
姫路市 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた 2つの書類で実施地域が違うと、どちらを前提に判断したかが説明できなくなります 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
姫路市 通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった 実施地域外の訪問の扱いが、運営規程の定めと実務でずれていた例です 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
広島市 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた 実施地域の記載の不一致が、複数の自治体で共通して挙げられています 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)
千葉県 重要事項説明書・運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)/管理者の変更等があったにもかかわらず変更届の提出がされていない 所在地や実施地域が変わったときの届出の抜けにつながります 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
福井市 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる又は不整合。差異の多い事項として通常の事業の実施地域が挙げられています 差異が生じやすい項目として実施地域が名指しされています 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
堺市 運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている/変更届が必要なのに提出されていない 変更日からの届出期限が示されており、所在地・実施地域の変更時に関わります 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」
岡山市 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている/運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている 実施地域内外の区分が、交通費の受領の可否に直結します 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」
東京都 運営規程の通常の事業の実施地域があいまい。「事業所から半径○kmまで」のようなあいまいな表記は不可としています 実施地域の記載粒度が、加算の判断に直接影響します 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
埼玉県 重要事項説明書と掲示の苦情相談窓口に、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号を記載することが示されています 実施地域の範囲が、加算以外の記載事項にも波及します 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
大分市 実際に徴収している費用が運営規程及び重要事項説明書の規定と整合していない、加算の単位数や算定内容等の記載に不備があるとの指摘が示されています 加算の記載そのものが確認対象になっています 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」に併記された大分市の令和7年度指導監査結果の記載

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|どこで判断が分かれるか

以下は、いずれも当社が結論を示すものではありません。「何と何を突き合わせると判断の材料がそろうか」を書いています。

論点 分かれる理由 突き合わせる材料 保険者への照会欄
利用者が対象地域に住んでいれば足りるのか 告示の注11には、居住地に加えて「通常の事業の実施地域を越えた訪問」が要件として置かれています。松山市の返還事例も、この2つ目の要件に関するものです 告示の注11、運営規程の実施地域、利用者の居住地、訪問記録 照会日:(  )/回答:(  )
実施地域の境界にある利用者をどう扱うか 実施地域は事業所が自ら設定するものであり、記載の粒度によって境界の判断が変わります。東京都の資料は「半径○kmまで」のようなあいまいな表記を不可としています 運営規程の記載、地図上の位置、保険者の手引き 照会日:(  )/回答:(  )
事業所側の2加算を重ねてよいか 加算データベースには、特別地域訪問看護加算と中山間地域等における小規模事業所加算の併用可否について「保険者の取扱いを確認」と記載されています 告示の注9・注10、指定権者の手引き 照会日:(  )/回答:(  )
サテライト等からの訪問をどう扱うか 告示に、当該地域外にある事務所は対象から除かれる旨が明記されています。どの事務所から出発した訪問かが記録から読み取れる必要があります 事業所一覧、勤務体制一覧表、訪問記録の出発地 照会日:(  )/回答:(  )
延訪問回数の数え方 施設基準には「一月当たり延訪問回数が百回以下」とありますが、何を1回と数えるかの運用は資料で確認する必要があります 施設基準告示第4号、給付費請求明細、指定権者の手引き 照会日:(  )/回答:(  )
ある月だけ100回を超えたとき 加算データベースには、延訪問回数は月単位で判断する旨が記載されています。月ごとの扱いは指定権者の運用によります 月別の延訪問回数の集計資料、届出の期間 照会日:(  )/回答:(  )
実施地域外の訪問で交通費も受け取れるか 埼玉県のQ&Aでは、中山間地域等居住者加算を算定する利用者からは当該交通費の支払を受けられないことが示されています 運営規程、重要事項説明書、領収書、加算算定一覧 照会日:(  )/回答:(  )
所在地が対象地域かどうかの確認先 対象地域の範囲は報酬の告示ではなく別の大臣告示にあり、当社は本調査でその本文を取得できていません 厚生労働大臣が定める地域の告示、指定権者の公表情報 照会日:(  )/回答:(  )
改定で地域の指定が変わったとき 地域の指定は告示で定まるため、改定時に見直しが要ります。令和8年厚生労働省告示第87号の新旧対照表には、この3加算についての改正の記載はありません 新旧対照表、地域指定の確認記録 照会日:(  )/回答:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

3つの加算は、結局どこで見分ければよいですか。

最初に見るのは「事業所の所在地の話なのか、利用者の居住地の話なのか」です。特別地域訪問看護加算と中山間地域等における小規模事業所加算は事業所の所在地を、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は利用者の居住地を要件に置いています。次に、事業所側の2つを分けるのは規模で、施設基準の告示に「一月当たり延訪問回数が百回以下」という定めがあるのが小規模事業所加算のほうです。加算率は告示上それぞれ100分の15・100分の10・100分の5です。

対象になる市町村名の一覧は、どこを見ればよいですか。

対象地域の具体的な範囲は、報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)ではなく、「厚生労働大臣が定める地域」を定める別の大臣告示の別表に置かれています。本記事では、その告示の本文を本調査で取得できていないため、市町村名を掲載していません。参照すべき資料の名称は本文の表に挙げていますので、最新の告示の別表と、保険者(指定権者)が公表している情報でご確認ください。確認した日・確認者・資料の版を記録に残す様式も本文に置いています。

利用者が中山間地域等に住んでいれば、それだけで判断してよいのですか。

告示の注11には、利用者の居住地に加えて「通常の事業の実施地域を越えた訪問」であることが要件として置かれています。松山市が公表した返還事例も、居住地の要件は満たしていたものの実施地域を越えていなかったという内容です。同市は「通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程や重要事項説明書等に記載しているものであり、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算が算定できるわけではない」と注意喚起しています。

「通常の事業の実施地域」は、どこまで細かく書けばよいですか。

東京都の集団指導資料では、「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記は不可とされ、町丁目等で特定できる表記が求められる旨が示されています。ただし記載の粒度についての取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、所管の手引きをご確認ください。運営規程を変更した場合は、重要事項説明書と掲示も同時に更新し、変更届の要否を確認する流れにしておくと差異が生じにくくなります。

延訪問回数が100回を超えそうな月があります。どうすればよいですか。

施設基準の告示には「一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。」と定められており、加算データベースにも、延訪問回数は月単位で判断する旨が記載されています。実務としては、月別の集計資料と給付費請求明細を毎月突合し、基準との差が小さくなった時点で保険者(指定権者)へ取扱いを照会した記録を残しておく方法が考えられます。本文に、集計記録と照会記録の完成文を置いています。

サテライトの事務所から訪問した場合はどうなりますか。

特別地域訪問看護加算については、当該地域外にある事務所は対象から除かれる旨が告示に明記されています。中山間地域等における小規模事業所加算についても、当該地域外にある事務所は対象から除かれます。どの事務所から出発した訪問なのかが記録から読み取れる状態にしておくことが前提になりますので、事業所一覧・勤務体制一覧表・訪問記録の出発地の3点をそろえてご確認ください。

実施地域の外へ訪問したとき、交通費はどう扱えばよいですか。

愛知県の資料では、交通費の算定起点を「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」とし、運営規程・重要事項説明書を改めるよう示されています。埼玉県のQ&Aでは、実施地域内でサービスを実施する場合に駐車料金の負担を求めることはできないこと、中山間地域等居住者加算を算定する利用者からは当該交通費の支払を受けられないことが示されています。実際の取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、所管窓口にご確認ください。

この3つの加算について、公表されている指摘はどれくらいありますか。

当社が保有する自治体の公表資料の記録(353件・すべて出典つき)を加算名で検索したところ、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算に関するものが1件(松山市の返還事例)、中山間地域等における小規模事業所加算に関するものが1件(千葉市)でした。特別地域訪問看護加算を名指しした記録は確認できませんでした。名指しの記録が無いことは、確認対象にならないことを意味しません。本記事では、代わりに実施地域・運営規程・重要事項説明書・変更届に関する公表指摘を、出典を明記して挙げています。

令和8年の改定で、この3加算は変わりましたか。

加算データベースの記載では、3加算のいずれについても「令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません」とされています。ただし、加算の定めが変わらなくても、対象地域を定める告示の別表が変わる可能性はあります。改定のたびに別表を見直し、確認日と資料の版を記録に残す運用にしておくことをおすすめします。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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