【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

訪問看護ステーションの運営構造を公表データ17,959件で集計|法人の89.3%が「1拠点のみ」・都道府県別データつき

株式会社ライフシフトは、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータ17,959事業所を法人番号で名寄せし、訪問看護ステーションの運営構造を集計しました。あわせて、一般社団法人全国訪問看護事業協会の公表資料と、指定基準に定められた人員要件を参照しています。

訪問看護は伸びています。1年で稼働数が10.4%増え、新たに2,437の事業所が生まれました。それでも、訪問看護を運営する法人の89.3%は、いまも拠点を1つしか持っていません。

追い風は来ている。けれども、その風を受け止める器のほうが、簡単には大きくならない。今回のデータは、その理由が「人員基準」という具体的な数字にあることを示しています。

訪問看護は1年で10.4%増えた。だが9割はいまも「1拠点だけ」
訪問看護は1年で10.4%増えた。だが9割はいまも「1拠点だけ」

本ページは2026年7月29日に配信したプレスリリースをもとに、リリースには収めきれなかったデータ(事業所ベースの換算、都道府県別3指標、併設サービスの比較、サービス種別18種の集計、再現可能な集計手順)を加えたものです。

あわせて、訪問看護AIとは?できること・汎用AIとの違いもご覧ください。

1. 追い風は、数字で確認できる

一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和6年度 訪問看護ステーション数調査結果」によると、稼働中の訪問看護ステーションは1年で15,697から17,329へ増えました。

項目件数
稼働数(令和5年4月1日)15,697
稼働数(令和6年4月1日)17,329
増減+1,632(+10.4%)
令和5年度中の新規開設2,437
令和5年度中の廃止701
令和5年度中の休止291
稼働中の訪問看護ステーションは1年で+1,632事業所
稼働中の訪問看護ステーションは1年で+1,632事業所

新規開設2,437件は、期首の事業所数の15.5%にあたります。在宅医療の担い手として、訪問看護は明確に増えている市場です。

同時に、廃止701件と休止291件、あわせて992件が事業を止めています。期首の6.3%、およそ16事業所に1つの割合です。

伸びている市場で16事業所に1つが事業を止めている
伸びている市場で16事業所に1つが事業を止めている

伸びている市場と、閉じている事業所。この2つが同時に起きています。

2. それでも、9割は「1拠点だけ」

当社は、公表システムのオープンデータ(訪問看護/サービスコード130、17,959事業所)を、法人番号(13桁・全国一意)で名寄せしました。

訪問看護を運営する法人13,179社のうち11,767社(89.3%)が拠点1つのみ
訪問看護を運営する法人13,179社のうち11,767社(89.3%)が拠点1つのみ

リリースでは法人ベースの割合のみを掲載しましたが、ここでは事業所ベースに換算した数字も併記します。

1法人が運営する訪問看護の拠点数法人数法人ベース事業所数事業所ベース
1拠点のみ11,767社89.3%11,76768.1%
2拠点838社6.4%1,6769.7%
3拠点233社1.8%6994.0%
4拠点121社0.9%4842.8%
5拠点以上220社1.7%2,66115.4%
事業所ベースは法人番号が記載されている17,287事業所を分母としています。法人番号が未記載の672事業所は法人単位の集計から除いています。

法人の数で見れば9割が1拠点ですが、事業所の数で見ると68.1%。5拠点以上を持つわずか220社(1.7%)が、2,661事業所(15.4%)を運営しています。少数の大規模法人と、多数の1拠点法人に二極化している構造が見えます。

さらに、訪問看護を運営する法人のうち5,455社(41.4%)は、公表システム上、訪問看護以外の介護サービスを届け出ていません。

3. 拠点を1つ増やすとは、看護職員を2.5人あらたに確保するということ

指定訪問看護事業所には、看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算方法で2.5以上配置することが定められています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準/平成11年厚生省令第37号 第60条)。

拠点を1つ増やすとは看護職員を常勤換算2.5人あらたに確保するということ
拠点を1つ増やすとは看護職員を常勤換算2.5人あらたに確保するということ

つまり、拠点を1つ増やすことは、看護職員を常勤換算で2.5人分あらたに確保することを意味します。市場が伸びていても、採用ができなければ拠点は増やせません。

そして、1拠点のみで運営する法人には、次の条件が重なります。

  • 代わりの拠点がないため、人員を他拠点から融通しにくい
  • 44.0%は訪問看護以外のサービスを持たないため、他事業の収益で補いにくい
  • 常勤換算2.5という基準の上で運営しているため、看護職員1名の離脱が人員基準に直結しうる

期首の6.3%(16事業所に1つ)が廃止・休止に至っている背景には、こうした事業規模の構造があると考えられます。

4. 都道府県別の3指標

「2」で見た「1拠点のみ」の割合を、都道府県別に見ると次のようになります。リリースでは1拠点率のみを掲載しましたが、ここではホームページ掲載率と事業所数を加えた3指標で示します。

訪問看護事業所のうち「1拠点のみ」の法人が運営する割合(都道府県別)
訪問看護事業所のうち「1拠点のみ」の法人が運営する割合(都道府県別)
順位都道府県1拠点のみ率HP掲載率事業所数
1佐賀県85.1%67.0%88
2大分県82.0%66.0%188
3宮崎県81.7%55.7%201
4鹿児島県81.7%58.8%199
5愛媛県81.6%65.4%214
6青森県81.0%57.6%158
7岡山県80.1%66.5%230
8福井県79.6%76.7%120
9和歌山県79.4%48.2%220
10大阪府77.8%67.3%1,858
11山口県77.5%59.5%185
12山形県76.0%74.2%97
13香川県75.7%59.1%159
14富山県75.4%69.3%127
15高知県75.3%58.1%93
16岐阜県75.1%72.6%347
17長崎県74.7%68.6%185
18熊本県73.6%63.1%407
19島根県73.4%60.0%120
20兵庫県72.9%67.1%735
21福岡県72.7%56.4%1,086
22群馬県72.4%64.1%348
23徳島県71.2%57.9%140
24岩手県70.8%65.3%144
25福島県70.7%69.3%179
26長野県69.1%68.7%249
27栃木県68.7%69.2%159
28奈良県68.3%66.1%239
29沖縄県68.0%58.1%253
30三重県67.5%66.7%246
31広島県66.9%76.0%430
32秋田県66.0%70.4%108
33鳥取県65.2%75.0%76
34京都府63.9%69.9%448
35東京都63.2%83.5%1,642
36滋賀県62.9%60.3%199
37北海道62.5%71.7%715
38愛知県62.3%65.0%1,401
39茨城県62.0%70.8%250
40埼玉県61.4%68.6%771
41石川県60.7%73.4%124
42静岡県60.7%60.8%365
43千葉県59.8%76.7%748
44新潟県55.8%80.8%172
45宮城県54.8%72.9%214
46神奈川県54.4%82.8%1,234
47山梨県51.9%60.2%88
※割合の高低は、地域の事業運営の優劣を示すものではありません。都市部では複数拠点を展開する法人の割合が相対的に高く、その分「1拠点のみ」の割合が下がる傾向があります。

最も高い佐賀県(85.1%)と最も低い山梨県(51.9%)で、33ポイントの開きがあります。

5. 併設サービスの比較(1拠点法人 vs 複数拠点法人)

リリースには収めなかった集計です。拠点数の異なる法人が、訪問看護以外にどのサービスを届け出ているかを比べました。

併設サービス1拠点のみ
11,767社
複数拠点
1,412社
居宅介護支援39.0%63.9%+24.9pt
訪問介護27.3%47.0%+19.8pt
通所介護16.1%31.3%+15.2pt
通所リハビリテーション14.0%25.4%+11.4pt
訪問リハビリテーション11.4%22.8%+11.4pt
認知症対応型共同生活介護8.1%19.3%+11.1pt
訪問看護のみ(併設なし)44.0%19.5%−24.5pt

差が最も大きかったのは居宅介護支援で、24.9ポイントの開きがありました。ただし1拠点のみの法人でも39.0%が居宅介護支援を届け出ています。併設の有無で分かれているのではなく、割合の差として現れている点にご留意ください。

※本項は、公表データ上で観察された違いを示すものであり、これらの取り組みが事業拡大をもたらすことを示すものではありません。

6.〈参考〉公表システムへのホームページ掲載率

以下は本筋とは別に、同じデータから得られた参考情報です。公表システムにホームページのURLが掲載されている事業所の割合を集計しました。

公表システムにホームページのURLが掲載されている事業所は69.0%
公表システムにホームページのURLが掲載されている事業所は69.0%

リリースでは訪問看護のみを掲載しましたが、ここでは18種別を並べます。

サービス種別掲載率掲載あり/全数
介護老人福祉施設93.2%7,958/8,543
介護老人保健施設90.3%3,723/4,121
短期入所生活介護89.4%10,110/11,313
短期入所療養介護(介護老人保健施設)89.3%3,302/3,698
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護88.1%2,248/2,553
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)87.8%3,921/4,467
訪問リハビリテーション87.1%4,434/5,091
通所リハビリテーション85.4%6,604/7,737
認知症対応型通所介護76.7%2,367/3,088
小規模多機能型居宅介護75.0%4,086/5,451
通所介護74.9%18,554/24,758
認知症対応型共同生活介護69.5%9,940/14,310
訪問看護69.0%12,397/17,959
福祉用具貸与63.7%4,487/7,042
特定福祉用具販売63.3%3,778/5,969
居宅介護支援61.2%22,316/36,491
地域密着型通所介護57.9%10,512/18,154
訪問介護55.9%19,674/35,191
※これは「ホームページの有無」ではなく、公表システムにURLが登録されているかどうかの割合です。ホームページを開設していても、公表システムに登録していない場合があります。

入所系の施設(特養93.2%、老健90.3%)が高く、訪問系(訪問介護55.9%、訪問看護69.0%)が低い傾向が見られます。

7.「それでも人員は必要では」——記録AIにできること、できないこと

本題に戻ります。ここまでのデータをまとめると、次のようになります。

  • 市場は1年で10.4%伸びている
  • しかし運営法人の89.3%は1拠点のまま
  • 拠点を増やす条件は、看護職員 常勤換算2.5以上
  • 看護職員の採用環境は、すぐには変わらない

追い風の中で事業を広げられるかどうかが、採用力だけで決まってしまう。これが、今回のデータが示している構造です。

ここで、当然の問いが出てきます。「記録を効率化しても、人員基準は変わらないのではないか」。

そのとおりです。記録にかかる時間が減っても、看護職員 常勤換算2.5以上という基準は変わりません。拠点を増やすには、やはり人を採る必要があります。

ここには順番があります。

まず、いまの拠点を維持できるか。1拠点のみで運営する法人では、看護職員1名の離脱が人員基準に直結しうる——これは2拠点目を考える前の話です。年間で16事業所に1つが廃止・休止に至っている中で、いま働いている人が働き続けられる状態をつくることが先にあります。

そのうえで、2拠点目に踏み切れるだけの余力があるか。拠点を増やす判断には、人員基準を満たす見通しに加えて、管理者が採用や育成に割ける時間が必要になります。

問題は、その時間を、いまの管理者が持てているかどうかです。

人数を増やすのではなく一人が担える業務の余力をどうつくるか
人数を増やすのではなく一人が担える業務の余力をどうつくるか

1拠点のみで運営する法人では、管理者が訪問に入りながら、記録・計画書・報告書の作成、加算の要件の確認、請求、そして採用までを担っている場合があります。採用にも育成にも時間がかかりますが、その時間はどこから捻出するのか。

記録にかかる時間が減れば、その時間を採用・育成・利用者の獲得に振り向けられます。採用にコストをかける前に、いま働いている人の負担を減らすという順番もあります。人員基準を代替するのではなく、いまの人員を維持し、次の人員を確保するための時間をつくる——記録AIに期待できるのは、この部分です。

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※記録の内容は看護師ご自身がご確認・修正のうえご使用ください。本サービスは記録の作成を補助するものであり、看護判断や加算の算定可否を判定するものではありません。

集計手順(再現用)

  • データ源:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/jigyosho_130.csv(訪問看護/サービスコード130。他種別は末尾の数字を変更)
  • 取得日:2026年7月
  • 対象:訪問看護 17,959事業所
  • 名寄せ:CSVの「法人番号」列(13桁)で完全一致。法人番号が未記載の672事業所(3.7%)は法人単位の集計から除外
  • ホームページ掲載率:CSVの「URL」列が http で始まる行を「掲載あり」として計上
  • 併用資料:全国訪問看護事業協会「令和6年度 訪問看護ステーション数調査結果」/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条

収入の入り口|10の系統・状況別14区分・月次突合15項目

ここまでは「拠点がいくつあるか」「人をどう確保するか」という外側の構造を見てきました。ここからは、その拠点の内側で毎月動いているお金と書類の構造を並べます。訪問看護は、同じ看護師が同じ利用者宅へ同じ時間だけ訪問しても、請求の相手方が分かれるという特徴を持ちます。1拠点のみで運営する法人では、この判断と請求の実務を管理者が兼ねている場合が少なくありません。人が抜けたときに真っ先に止まるのは訪問ではなく、この事務のほうです。

以下では、収入がどこから来るかを「系統」として分解し、どの書類を見て確認するかだけを並べます。どちらの保険で提供するかの判断そのものは、利用者の状況・主治医の指示・保険者の取扱いによって変わります。本記事では判断を示さず、確認の起点になる書類と確認先だけを対照表にしています。

収入の系統確認の起点になる書類(例)貴事業所の保管場所(記入欄)貴事業所の担当(記入欄)確認先
介護保険(居宅サービス)介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、要介護認定の結果通知、居宅サービス計画(第1〜3表)、訪問看護指示書(記入欄)(記入欄)保険者(市町村)・国民健康保険団体連合会
介護予防(要支援の利用者に係るもの)介護保険被保険者証、介護予防サービス計画、介護予防訪問看護計画書、訪問看護指示書(記入欄)(記入欄)保険者(市町村)・地域包括支援センター
医療保険医療保険の被保険者証・資格確認の記録、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書(記入欄)(記入欄)加入している医療保険者・審査支払機関
公費負担医療各公費の受給者証・医療券、自己負担上限額管理票(記入欄)(記入欄)公費の実施主体(都道府県・市町村)・審査支払機関
生活保護に係るもの介護券・医療券、担当ケースワーカーとの連絡記録(記入欄)(記入欄)福祉事務所
労災・自賠責等事業所が受け取っている書面、依頼元との取決めの記録(記入欄)(記入欄)依頼元・所管機関
その他の利用料(交通費など)運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、領収証(記入欄)(記入欄)保険者(指定権者)
保険外(自費)のサービス自費サービスの契約書・料金表、同意の記録、領収証(記入欄)(記入欄)保険者(指定権者)
行政からの補助・助成交付要綱、交付決定通知、実績報告の控え(記入欄)(記入欄)交付元(国・都道府県・市町村)
他機関からの受託・協力に係るもの委託契約書、覚書、請求書の控え(記入欄)(記入欄)委託元

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

系統が分かれるということは、締め日も、様式も、問い合わせ先も分かれるということです。1拠点のみで運営していて事務職員がいない場合、この分岐がすべて管理者の頭の中にあり、書き出されていないことがあります。書き出されていない業務は、引き継げません。上の表の「記入欄」を埋めておくと、管理者が不在の月に何が止まるのかが見えるようになります。

利用者の状況別|どちらの系統かを確認するときに見る書類

次の表は、結論を示すものではありません。「この状況のとき、事業所は何を見て確認しているか」を並べたものです。実際の取扱いは主治医の指示と保険者・審査支払機関の判断によります。

利用者の状況確認の起点になる書類貴事業所の記録の所在(記入欄)確認先
要介護認定を受けている介護保険被保険者証(認定区分・有効期間)、居宅サービス計画(記入欄)保険者(市町村)
要支援の認定を受けている介護保険被保険者証、介護予防サービス計画(記入欄)地域包括支援センター・保険者
認定を申請中で結果を待っている申請書の控え、暫定の計画、居宅介護支援事業所との連絡記録(記入欄)保険者・居宅介護支援事業所
認定の有効期間の満了が近い被保険者証の有効期間、更新申請の状況を確認した記録(記入欄)保険者・居宅介護支援事業所
主治医が特別訪問看護指示書を交付している特別訪問看護指示書(交付日・指示期間)、訪問看護記録書(記入欄)主治の医師・審査支払機関
厚生労働大臣が定める疾病等に関する取扱いの対象かどうかを確認したい訪問看護指示書の傷病名欄、診療情報提供書、主治医への確認記録(記入欄)主治の医師・審査支払機関
精神科の訪問看護に係る指示を受けている精神科訪問看護指示書、訪問看護記録書(記入欄)主治の医師・審査支払機関
介護保険の被保険者でない年齢の方医療保険の資格確認の記録、訪問看護指示書(記入欄)加入している医療保険者
公費負担医療の受給者証を持っている受給者証(有効期間・上限額)、自己負担上限額管理票(記入欄)公費の実施主体
生活保護を受給している介護券・医療券、担当ケースワーカーとの連絡記録(記入欄)福祉事務所
入院・入所し、退院・退所して在宅に戻った退院時共同指導の記録、診療情報提供書、新しい訪問看護指示書(記入欄)医療機関・居宅介護支援事業所
通常の事業の実施地域を越えた場所に居住している運営規程、重要事項説明書(交通費の起算点の記載)、利用者台帳の住所(記入欄)保険者(指定権者)
事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住している利用者台帳(住所)、事業所の配置図、体制等に関する届出の控え(記入欄)保険者(指定権者)
他の訪問看護事業所も併せて利用している居宅サービス計画、他事業所への確認記録、給付管理票(記入欄)居宅介護支援事業所・保険者

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」には、交通費の算定起点について「『事業所から』ではなく『通常の事業の実施地域を越える地点から』であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること」との記載があります。同資料では、対象サービスとして訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハ・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与販売が挙げられています。埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)にも同旨の記載があり、あわせて実施地域内で駐車料金の負担を求めることについての記載もあります。収入の入り口の設計は、運営規程・重要事項説明書・掲示の3つの文書が同じことを言っている状態から始まります。

月次で突合する項目|請求の締めまでに見るもの

突合するもの突き合わせる相手公表資料に記載のある観点出典(自治体・資料名)貴事業所の実施日(記入欄)
訪問の予定と実績訪問看護記録書、訪問予定表予定していたサービス内容を一切実施しなかった場合の基本報酬の取扱いに関する記載仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」(記入欄)
2時間未満の間隔で行った訪問訪問看護記録書、請求明細所要時間の合算に関する記載同上(記入欄)
訪問日と指示の期間訪問看護指示書、特別訪問看護指示書指示書の有効期限が切れている・受領が遅い事例の記載神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)(記入欄)
訪問の内容と指示の内容訪問看護指示書、訪問看護記録書文書による指示なく訪問していた・訪問内容が指示書と相違している事例の記載東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)(記入欄)
訪問看護計画書と居宅サービス計画訪問看護計画書、居宅サービス計画(第1〜3表)計画書がケアプランの内容と相違している事例の記載同上(記入欄)
1人の利用者につき1事業所とされる加算の重複介護給付費明細書、他事業所への確認記録、給付管理票縦覧点検で複数事業所から請求されている場合の抽出に関する記載青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検(記入欄)
利用者の居住地と事業所の所在地利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住する利用者に係る自主点検の記載愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(記入欄)
従業者と利用者の同居関係従業者名簿、担当割当表、訪問看護記録書看護師等が同居の家族である利用者に訪問看護を提供していた事例の記載同上(記入欄)
理学療法士等が訪問している利用者の評価看護職員による評価記録、訪問看護計画書作業療法士による訪問看護の利用者について定期的に看護職員の訪問による評価を実施することへの留意の記載(おおむね3か月に1回)同上(記入欄)
理学療法士等の訪問に係る説明と同意の記録説明・同意の記録、訪問看護計画書口頭で説明したが同意を得たことを確認できる記録がない事例の記載静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)(記入欄)
領収証の記載領収証(控)、給付管理票、居宅サービス計画医療費控除対象額の記載漏れ・対象外の利用者への記載に関するQ&Aの記載埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)(記入欄)
加算に係る説明と同意説明・同意の記録、重要事項説明書緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を重要事項説明で包括的に得ている事例の記載堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」(記入欄)
体制に係る要件の確認記録常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表サービス提供体制強化加算について前年度(3月を除く。)の平均による確認をしていない事例の記載長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」(記入欄)
複数名で訪問した日の記録訪問看護計画書、訪問看護記録書複数名訪問加算の算定に必要な「事情」が明確にされていない事例の記載仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導資料(記入欄)
長時間の訪問を行った日居宅サービス計画、訪問看護記録書ケアプラン上に位置付けられていない事例の記載同上(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

これらはいずれも自治体が公表している資料に記載のある観点であり、貴事業所の請求の適否を示すものではありません。表の使い方としては、月次の締めの前に上から順に「見た日」を記入していく形が扱いやすくなります。1拠点で運営していると、この突合を行う人と、行った結果を確認する人が同じになります。確認の二重化ができない構造そのものが、1拠点法人の運営上の制約です。少なくとも「見た日」が残っていれば、後から順番をたどることはできます。

人の構造|7区分の職種別に求められる記録・研修24項目

本文「3」で見たとおり、拠点を1つ増やすことは看護職員を常勤換算で2.5人分あらたに確保することを意味します。ただし、事業所の中で動いている人は看護職員だけではありません。管理者、理学療法士等、事務、オンコールの担当、そして採用したばかりの人。それぞれに、残しておく記録と、受けておく研修が別々に紐づいています。

ここでは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(訪問看護の欄)に「確認文書」として記載されている書類を軸に、職種の区分ごとに並べ替えました。別添1は確認項目と確認文書を示すものであり、以下は貴事業所の状態を判定するものではありません。

区分別添1(訪問看護)に確認文書として記載のある書類貴事業所の保管場所(記入欄)更新・作成の頻度(記入欄)担当(記入欄)
管理者管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード(記入欄)(記入欄)(記入欄)
看護職員(保健師・看護師・准看護師)勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証(記入欄)(記入欄)(記入欄)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士従業者の資格証、勤務体制一覧表、訪問看護計画書、訪問看護記録書、説明・同意の記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
事務・請求の担当請求書、領収証、介護保険番号・有効期限等を確認している記録等(記入欄)(記入欄)(記入欄)
緊急時の連絡を受ける担当緊急時対応マニュアル、サービス提供記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
新たに雇い入れた従業者従業者の秘密保持誓約書、資格証、勤務体制一覧表、研修の記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
他の職務を兼務している者雇用の形態(常勤・非常勤)が分かる文書、勤務体制一覧表、管理者の雇用形態が分かる文書(記入欄)(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務まわりで公表されている指摘|4自治体の記載

人の構造がそのまま書類に現れるのが、勤務表と資格証です。東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)には、月ごとの勤務表を作成していないことが指摘事項として挙げられています。同資料では、記録の整備と保存についての記載もあります。

公表資料に記載のある事項関係する書類出典(自治体・資料名)貴事業所の点検日(記入欄)
月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない勤務形態一覧表、シフト表東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)(記入欄)
指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存(契約終了日から2年間)が不十分訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ、計画書、報告書ほか同上(記入欄)
看護師等が同居の家族である利用者に対して訪問看護を提供していた従業者名簿、担当割当表・勤務実績表、訪問看護記録書愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(記入欄)
作業療法士による訪問看護の利用者について、定期的に看護職員の訪問による評価を実施することへの留意(おおむね3か月に1回)看護職員による評価記録、訪問看護計画書同上(記入欄)
理学療法士等の訪問について、口頭で説明したが同意を得たことを確認できる記録がない説明・同意の記録、訪問看護計画書、訪問看護記録書静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(記入欄)
体制に係る要件を、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均で確認していない常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」(記入欄)
訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない訪問看護計画書、同意署名同上(記入欄)
身体的拘束等の記録・委員会・指針・研修について必要な措置が講じられていない事例身体的拘束等の記録、委員会の議事録、指針、研修記録広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

委員会・研修・訓練|別添1に確認文書の記載がある9項目

人が少ない事業所ほど、委員会や研修が「開いたけれど記録が残っていない」状態になりがちです。訪問看護は全員が同じ時間に事業所にいない業態なので、集合の形をとりにくいという事情もあります。記録の様式をあらかじめ決めておくと、開催そのものより記録のほうが軽くなります。

項目別添1(訪問看護)に確認文書として記載のある書類貴事業所の直近の実施日(記入欄)次回の予定(記入欄)記録の保管場所(記入欄)
業務継続計画の策定等業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
衛生管理等(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止)対策を検討する委員会名簿・委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
虐待の防止委員会の開催記録、発生・再発防止の指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書(記入欄)(記入欄)(記入欄)
勤務体制の確保等(ハラスメント対策を含む)雇用の形態が分かる文書、勤務体制一覧表、方針の明確化等の措置が分かる文書(記入欄)(記入欄)(記入欄)
秘密保持等個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書(記入欄)(記入欄)(記入欄)
苦情処理苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル(記入欄)(記入欄)(記入欄)
事故発生時の対応事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
緊急時等の対応緊急時対応マニュアル、サービス提供記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)
身体的拘束等の適正化(広島市資料に記載のある項目)身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)、委員会の議事録、指針、研修記録、利用者・家族への説明同意記録(記入欄)(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事は、公表資料に記載のある確認項目と確認文書を整理したものであり、届出の要否や様式の選択について助言するものではありません。様式と提出先は、指定権者(都道府県・市町村)の公表する案内でご確認ください。

1年の運営カレンダー|月内14区切り・年間12か月・期限台帳11件

訪問看護ステーションの1年は、毎月くり返す短い周期と、年に1回だけ来る長い周期が重なってできています。1拠点のみで運営している場合、この2つが同じ人の頭の中で管理されていることが多く、長い周期のほうが後回しになります。以下は、周期を書き出すための土台です。日付は自事業所の運用によって変わるため、期日欄は記入式にしています。

月内の流れ|訪問・記録・請求が重なる14の区切り

時期の目安動くもの関係する書類貴事業所の期日(記入欄)担当(記入欄)
前月末翌月の訪問予定の組み立て訪問予定表、居宅サービス計画、勤務形態一覧表(記入欄)(記入欄)
前月末指示の期間が翌月中に満了する利用者の洗い出し訪問看護指示書、期限管理台帳(記入欄)(記入欄)
月初前月分の訪問実績の確定訪問看護記録書、訪問予定表(記入欄)(記入欄)
月初中止・未実施の日の確認訪問看護記録書、請求明細(記入欄)(記入欄)
月初居宅介護支援事業所との実績のやりとり給付管理票、居宅サービス計画(記入欄)(記入欄)
月初請求データの作成と点検介護給付費明細書、診療報酬明細書(記入欄)(記入欄)
月初請求データの送信請求データ、送信の控え(記入欄)(記入欄)
上旬利用者への請求書・領収証の作成と交付請求書、領収証(控)(記入欄)(記入欄)
上旬訪問看護報告書の作成と主治の医師への提出訪問看護報告書、訪問看護記録書(記入欄)(記入欄)
中旬返戻・保留の内容の確認と対応返戻通知、請求データ(記入欄)(記入欄)
中旬入金の消込と未収の確認入金明細、請求書(控)(記入欄)(記入欄)
中旬計画の見直し・目標の達成状況の記録訪問看護計画書、モニタリングシート(記入欄)(記入欄)
下旬サービス担当者会議・関係機関との連携の記録サービス担当者会議の記録(記入欄)(記入欄)
下旬ヒヤリハット・事故・苦情の振り返りヒヤリハットの記録、事故の記録、苦情の受付簿(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求の受付期間は、審査支払機関と保険者の案内によります。上の表では日付を書かず「貴事業所の期日」を記入する形にしています。本記事では期限を断定しません。締め日は自事業所の運用と、所管の保険者・国民健康保険団体連合会・審査支払機関の案内でご確認ください。

年間の流れ|12か月に振り分けるもの

この時期に動きやすいもの関係する書類貴事業所の予定日(記入欄)
4月年度の切り替えに伴う体制の確認、勤務形態一覧表の作り直し、年間の研修計画の確定勤務形態一覧表、研修計画、運営規程(記入欄)
5月前年度の実績のとりまとめ、決算に向けた資料の整理会計資料、請求データ、実績表(記入欄)
6月集団指導の案内の確認、労働保険・社会保険に関する年次の事務集団指導資料、労務関係の書類(記入欄)
7月感染症の対策に関する委員会・研修(第1期)、夏季の訪問体制の確認委員会の記録、研修の記録、緊急時対応マニュアル(記入欄)
8月非常災害を想定した訓練、業務継続計画の見直し業務継続計画、訓練の記録(記入欄)
9月虐待の防止に関する委員会・研修、身体的拘束等の適正化に関する記録の点検委員会の開催記録、指針、研修記録(記入欄)
10月下半期の体制の確認、資格証の有効性の点検、健康診断資格証、勤務形態一覧表、健康診断の記録(記入欄)
11月個人情報の取扱いに関する研修、秘密保持誓約書の整備状況の確認個人情報同意書、秘密保持誓約書、研修の記録(記入欄)
12月年末年始の訪問体制と緊急時の連絡体制の周知緊急時対応マニュアル、訪問予定表、利用者への周知文書(記入欄)
1月感染症の対策に関する委員会・研修(第2期)、冬季の訪問体制の確認委員会の記録、研修の記録(記入欄)
2月翌年度の人員の見通し、採用と育成の計画勤務形態一覧表、採用計画(記入欄)
3月ハラスメント対策の周知、運営規程・重要事項説明書・掲示の3点の記載の突合運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

上の並べ方は、あくまで年間の周期を可視化するための一例です。何月に何を行うかについて定めがある事項は、その定めに従います。表の目的は、「年に1回しか来ない仕事」を月に貼り付けて、忘れないようにしておくことにあります。1拠点のみで運営する法人では、この年次の仕事が、訪問が立て込んだ月に丸ごと飛ぶことがあります。飛んだこと自体は、翌年の同じ月まで誰も気づきません。

期限の台帳|切れると訪問が止まる11件

管理する対象台帳での持ち方期限を確認する書類貴事業所の次回期日(記入欄)担当(記入欄)
訪問看護指示書の指示期間利用者ごとに開始日と終了日を並べ、終了日の順に並べ替える訪問看護指示書(記入欄)(記入欄)
特別訪問看護指示書の指示期間交付日を起点に別欄で管理する特別訪問看護指示書(記入欄)(記入欄)
精神科訪問看護指示書の指示期間上記と分けて管理する精神科訪問看護指示書(記入欄)(記入欄)
要介護認定の有効期間被保険者証の有効期間を利用者台帳に転記する介護保険被保険者証(記入欄)(記入欄)
介護保険負担割合証の適用期間年度単位で一括更新する欄を持つ介護保険負担割合証(記入欄)(記入欄)
公費の受給者証の有効期間公費の種類ごとに欄を分ける各公費の受給者証(記入欄)(記入欄)
従業者の資格証氏名・資格・確認日を並べる従業者の資格証(記入欄)(記入欄)
訪問看護計画書の見直しの時期利用者ごとに直近の作成日と同意日を並べる訪問看護計画書(記入欄)(記入欄)
理学療法士等が訪問している利用者の看護職員による評価直近の評価日を並べる看護職員による評価記録(記入欄)(記入欄)
記録の保存(契約終了日からの期間)終了した利用者の一覧に終了日を残す訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ、計画書、報告書ほか(記入欄)(記入欄)
損害賠償に備えた措置・車両・機器の契約契約ごとに更新日を並べる契約書、保険証券(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)には、訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い、有効期限が切れているといった記載があります。東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)にも、サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた事例の記載があります。期限は、切れてから気づくものです。台帳を「終了日の順に並べ替えられる形」で持っておくことが、事後に気づく回数を減らす手がかりになります。

規模別のつまずき|6段階18場面・オンコール10論点・管理者業務10件

本文「2」で見たとおり、訪問看護を運営する法人の89.3%は拠点を1つしか持っていません。ただし「1拠点」の中身は一様ではありません。開設の準備中なのか、人員基準を満たしたばかりなのか、10人前後まで増えたのか。規模によって、最初に止まる場所が違います。

規模の段階人が1人抜けたときに最初に止まりやすいもの先に用意しておくと効くもの貴事業所の現状(記入欄)
開設の準備中指定の手続きに必要な書類の準備そのもの運営規程・重要事項説明書・掲示の3点を同じ内容で作る。様式は指定権者の案内で確認する(記入欄)
開設の準備中採用の見通しが立たず開設の予定が動く採用の候補と着任の見込みを、月単位で書き出す(記入欄)
人員基準を満たしたばかり訪問の代替。担当者が1人で抱えていると訪問そのものが止まる利用者ごとの「代わりに入れる人」を台帳に持つ(記入欄)
人員基準を満たしたばかり指示書の期限管理。管理者が訪問に出ていると台帳が止まる終了日順に並べ替えられる台帳を、紙でもよいので1つ作る(記入欄)
人員基準を満たしたばかり請求の締め。担当が1人しかいない締めまでの突合項目を一覧にして、誰でも順にたどれる形にする(記入欄)
従業者5人未満夜間・休日の連絡。同じ人に集中する連絡を受ける当番と、実際に訪問する当番を分けて記録する(記入欄)
従業者5人未満研修と委員会。集まる時間が取れない記録の様式を先に決め、開催の形式を複数用意しておく(記入欄)
従業者5人未満新規の受け入れ。初回の訪問に人を割けない受け入れ時の確認項目を様式化し、誰が行っても同じ情報が集まるようにする(記入欄)
従業者5人未満計画書・報告書の作成が特定の人に寄る様式の記載欄を決め、下書きの担当と確認の担当を分ける(記入欄)
従業者10人前後情報の共有。全員が同じ時間に事業所にいない申し送りの置き場を1か所に決める(記入欄)
従業者10人前後記録の書き方が人によって揃わない記載の例を様式に添えて配る(記入欄)
従業者10人前後勤務形態一覧表の作成が毎月の負担になる予定と実績の両方を残す形を先に決める(記入欄)
従業者10人前後教育。新人に付ける人が確保できない同行の回数と到達の目安を書き出し、担当を分散する(記入欄)
2拠点目を検討管理者が採用と育成に割ける時間がないいまの拠点で管理者が担っている業務を書き出し、渡せるものを決める(記入欄)
2拠点目を検討運営規程・重要事項説明書の記載が拠点ごとに揃わない記載事項の一覧を作り、拠点ごとに突合する(記入欄)
複数拠点拠点ごとに運用が分かれ、記録の様式が揃わない様式と保管場所を法人で1つに決める(記入欄)
複数拠点研修・委員会の実施状況が拠点ごとにばらつく法人で年間の計画を持ち、拠点ごとの実施日を1枚で見る(記入欄)
複数拠点請求の点検が拠点任せになる突合項目を法人共通にし、実施日を記録する(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間・休日の連絡体制|記録に残る形にする10の論点

1拠点のみで運営している場合、夜間・休日の連絡を受ける人が実質的に固定されることがあります。これは人員基準の話ではなく、定着の話です。本文「7」で触れた「いま働いている人が働き続けられる状態」に、最も直接に効く部分でもあります。

論点記録に残しておく事項関係する書類貴事業所の運用(記入欄)
連絡を受ける当番の決め方期間、担当者、交代の方法勤務形態一覧表、当番表(記入欄)
連絡を受けたときの判断の流れ誰に相談するか、どの段階で主治の医師に連絡するか緊急時対応マニュアル(記入欄)
実際に訪問した場合の記録時刻、状態、行った内容、連絡した相手訪問看護記録書、サービス提供記録(記入欄)
訪問に至らなかった連絡の記録時刻、内容、助言した内容、その後の経過連絡記録、サービス提供記録(記入欄)
主治の医師への連絡連絡した時刻と方法、指示の内容サービス提供記録、訪問看護記録書(記入欄)
利用者・家族への説明連絡先、対応できる時間帯、費用に関する説明重要事項説明書、説明・同意の記録(記入欄)
当番の負担の把握連絡の件数、訪問に至った件数、時間帯当番表、連絡記録(記入欄)
当番明けの勤務の扱い翌日の勤務の調整方法勤務形態一覧表、就業規則(記入欄)
連絡がつながらなかった場合の代替次の連絡先、法人内での引き継ぎ方法緊急時対応マニュアル(記入欄)
非常災害時の連絡安否確認の順番、優先して訪問する利用者の考え方業務継続計画、訓練の記録(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

管理者の時間はどこへ行っているか|10業務の棚卸し

本文「7」で「管理者が採用や育成に割ける時間」に触れました。その時間をつくるには、いま何に時間が使われているかを先に書き出す必要があります。以下は棚卸しのための欄です。頻度と所要時間は事業所ごとに大きく異なるため、記入式にしています。

業務発生の頻度(記入欄)1回あたりの所要(記入欄)渡せる相手の候補貴事業所の担当(記入欄)
訪問(管理者自身の担当分)(記入欄)(記入欄)看護職員、理学療法士等(記入欄)
訪問看護記録書の作成・確認(記入欄)(記入欄)訪問した本人が作成し、管理者は確認のみ(記入欄)
訪問看護計画書の作成(記入欄)(記入欄)担当の看護職員が下書き(記入欄)
訪問看護報告書の作成(記入欄)(記入欄)担当の看護職員が下書き(記入欄)
指示書の依頼・受領・期限の管理(記入欄)(記入欄)事務、当番制(記入欄)
請求データの作成・点検・送信(記入欄)(記入欄)事務(記入欄)
返戻・保留への対応(記入欄)(記入欄)事務(記入欄)
勤務形態一覧表・シフトの作成(記入欄)(記入欄)副管理者、事務(記入欄)
新規の受け入れ・関係機関との調整(記入欄)(記入欄)受け入れ担当を輪番にする(記入欄)
採用・面接・育成の計画(記入欄)(記入欄)管理者が担う想定で、他を先に渡す(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受け入れと手続き|初回確認20項目・場面別書類12件・確認項目20区分

収入の系統も、人の構造も、年間の周期も、実際には1人の利用者を受け入れるところから始まります。ここで集めそこねた情報は、あとから請求と記録の両方に響きます。以下は、初回の受け入れで確認する項目を、確認の起点になる書類とあわせて並べたものです。

確認する項目確認の起点になる書類貴事業所の記録(記入欄)確認先
保険の種別と資格の状況介護保険被保険者証、医療保険の資格確認の記録(記入欄)保険者・医療保険者
要介護認定の有無と有効期間介護保険被保険者証、認定結果の通知(記入欄)保険者
利用者負担の割合介護保険負担割合証(記入欄)保険者
公費の受給の有無各公費の受給者証、自己負担上限額管理票(記入欄)公費の実施主体
主治の医師と医療機関訪問看護指示書、診療情報提供書(記入欄)主治の医師
指示書の有無と指示期間訪問看護指示書、特別訪問看護指示書(記入欄)主治の医師
傷病名・既往・現在の治療訪問看護指示書、診療情報提供書、訪問看護記録書Ⅰ(記入欄)主治の医師
医療処置の内容と使用している物品訪問看護指示書、訪問看護記録書Ⅰ(記入欄)主治の医師・医療機関
服薬の状況と管理の方法お薬手帳、処方の情報、訪問看護記録書Ⅰ(記入欄)主治の医師・薬局
感染症に関する情報と留意点診療情報提供書、訪問看護記録書Ⅰ(記入欄)主治の医師
アレルギー・禁忌訪問看護記録書Ⅰ、診療情報提供書(記入欄)主治の医師
緊急時の連絡先と連絡の順番訪問看護記録書Ⅰ、緊急時対応マニュアル、重要事項説明書(記入欄)利用者・家族
同居家族の状況と介護の担い手訪問看護記録書Ⅰ、居宅サービス計画(記入欄)居宅介護支援事業所
従業者に同居の家族がいないかの確認従業者名簿、担当割当表(記入欄)保険者(指定権者)
住環境(鍵の受け渡し、駐車、階段、動物の有無)訪問看護記録書Ⅰ、訪問時の確認記録(記入欄)利用者・家族
通常の事業の実施地域の内か外か運営規程、重要事項説明書、利用者台帳の住所(記入欄)保険者(指定権者)
同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住しているか利用者台帳の住所、事業所の配置図(記入欄)保険者(指定権者)
担当の介護支援専門員と居宅サービス計画居宅サービス計画(第1〜3表)、連絡記録(記入欄)居宅介護支援事業所
併せて利用している他のサービス居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録(記入欄)居宅介護支援事業所
重要事項の説明と契約、個人情報の取扱いへの同意重要事項説明書、利用契約書、個人情報同意書(記入欄)保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面別に動く書類|開設・変更・休止・廃止で確認するもの

以下は、様式名と確認先だけを並べたものです。様式の名称・提出の要否・期限・添付書類は、指定権者(都道府県・市町村)によって異なります。本記事では、要否と期限を書きません。

場面動くことがある書類(名称は自治体により異なります)確認先貴事業所の担当(記入欄)確認した日(記入欄)
新たに指定を受けようとするとき指定申請書、付表、運営規程、平面図、従業者の資格証、勤務体制に関する書類指定権者(都道府県・市町村)(記入欄)(記入欄)
体制に関する事項を届け出るとき体制等に関する届出書、体制等状況一覧表指定権者・国民健康保険団体連合会(記入欄)(記入欄)
事業所の名称・所在地が変わるとき変更届出書、登記事項に関する書類、平面図指定権者(記入欄)(記入欄)
管理者が変わるとき変更届出書、管理者の経歴に関する書類、雇用形態が分かる文書指定権者(記入欄)(記入欄)
運営規程の内容を変えるとき変更届出書、変更後の運営規程、重要事項説明書、掲示指定権者(記入欄)(記入欄)
通常の事業の実施地域を変えるとき変更届出書、運営規程、重要事項説明書指定権者(記入欄)(記入欄)
従業者の職種・員数が変わるとき変更届出書、勤務体制一覧表、資格証指定権者(記入欄)(記入欄)
法人の代表者・所在地が変わるとき変更届出書、登記事項に関する書類指定権者(記入欄)(記入欄)
事業を休止・再開するとき休止届出書、再開届出書、利用者への説明の記録指定権者(記入欄)(記入欄)
事業を廃止するとき廃止届出書、利用者への説明と引き継ぎの記録、記録の保存に関する取り決め指定権者(記入欄)(記入欄)
指定の更新に関する手続きのとき更新申請書、付表、直近の勤務体制に関する書類指定権者(記入欄)(記入欄)
介護サービス情報の公表に関する報告のとき報告に用いる様式、事業所の基本情報、ホームページのURLを含む情報都道府県(公表制度の所管)(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本文「6」で見たとおり、公表システムにホームページのURLが登録されている訪問看護事業所は69.0%でした。これは「ホームページの有無」ではなく、公表制度への報告の内容の話です。上の表の最終行は、その報告に関する欄です。登録されていない事業所が3割あるということは、報告の内容を更新する機会が運営の周期に組み込まれていない事業所が一定数あるということを示しています。年間カレンダーに置き場所を持たせておくと、この種の年次の仕事が飛びにくくなります。

運営指導で確認される点|別添1(訪問看護)の確認項目と確認文書

最後に、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1のうち、訪問看護の欄に記載のある確認項目と確認文書を、そのまま並べます。ここまでの表で挙げた書類が、どの確認項目に紐づいているかを一覧で見るための表です。以下は別添1の記載に基づく整理であり、貴事業所の状態を判定するものではありません。

確認項目(別添1の区分)別添1に記載のある確認文書貴事業所の保管場所(記入欄)直近で確認した日(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書(記入欄)(記入欄)
心身の状況等の把握サービス担当者会議の記録(記入欄)(記入欄)
居宅介護支援事業者等との連携サービス担当者会議の記録(記入欄)(記入欄)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供居宅サービス計画(記入欄)(記入欄)
サービス提供の記録サービス提供記録(記入欄)(記入欄)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書(記入欄)(記入欄)
従業者の員数勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証(記入欄)(記入欄)
管理者管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード(記入欄)(記入欄)
受給資格等の確認介護保険番号、有効期限等を確認している記録等(記入欄)(記入欄)
利用料等の受領請求書、領収書(記入欄)(記入欄)
緊急時等の対応緊急時対応マニュアル、サービス提供記録(記入欄)(記入欄)
運営規程運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種・員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項)(記入欄)(記入欄)
勤務体制の確保等雇用の形態(常勤・非常勤)が分かる文書、勤務体制一覧表ほか(記入欄)(記入欄)
業務継続計画の策定等業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録(記入欄)(記入欄)
衛生管理等感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会名簿・委員会の記録、同指針、同研修の記録及び訓練の記録(記入欄)(記入欄)
秘密保持等個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書(記入欄)(記入欄)
広告パンフレット/チラシ(記入欄)(記入欄)
苦情処理苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル(記入欄)(記入欄)
事故発生時の対応事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録(記入欄)(記入欄)
虐待の防止委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1の欄外には、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項が付されています。また、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止については、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)である旨の注記があります。

ここまでを1枚にまとめると、訪問看護ステーションの運営は「収入の系統」「人の区分」「時間の周期」「規模の段階」「利用者の入口」という5つの軸でできています。本文の集計が示していたのは、この5つの軸のすべてが、多くの事業所で1つの拠点・1人の管理者の上に重なっているという構造でした。拠点を増やす前に、いまの拠点でこの5つを書き出して人に渡せる形にしておくことが、2拠点目を考える前段にあたります。上の各表の記入欄は、そのための下書きとしてお使いいただけます。

なお、本追記で挙げた自治体の資料は、いずれも各自治体が公表しているものです。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。個別の事業所における取扱いは、所管の保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

「1拠点のみ」とは何を指しますか。

同一の法人番号で届け出られている訪問看護事業所が1つだけであることを指します。その法人が訪問看護以外のサービス(居宅介護支援や訪問介護など)を運営している場合も含みます。

ホームページ掲載率は「ホームページを持っている割合」ですか。

いいえ。公表システムにURLが登録されているかどうかの割合です。ホームページを開設していても公表システムに登録していない場合があるため、実際の開設率はこれより高い可能性があります。

訪問看護の人員基準を教えてください。

指定訪問看護事業所には、看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算方法で2.5以上配置することが定められています(平成11年厚生省令第37号 第60条)。最新の要件は必ず原典をご確認ください。

このデータは引用できますか。

はい。出典を明記のうえ引用いただけます。推奨クレジットは下記のとおりです。

引用について(引用歓迎)

本ページの数値・図表は、出典を明記のうえ自由に引用いただけます。

推奨クレジット:
出典:株式会社ライフシフト「訪問看護ステーションの運営構造に関する集計」(2026年7月)
https://lifeshift-inc.com/houkan-unei-kozo-2026/

取材・データのご提供にも対応します。お問い合わせよりご連絡ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)、一般社団法人全国訪問看護事業協会(https://www.zenhokan.or.jp/)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

※本ページは、公表されている統計および法令の定めを整理したものです。個別の事業所における廃止・休止の原因、人員配置の適否、加算の算定可否を判定するものではありません。

本ページは令和8年6月改定時点の制度に沿って整理しています。様式・要件・単位数は改定により変わります。最新の内容は、厚生労働省の告示・通知および所管の保険者(自治体)の案内でご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)

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