都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、通所介護・通所リハビリテーションに関するもの63件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。
取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。
どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)
| 領域 | 件数 | 先に点検するもの |
|---|---|---|
| 報酬請求 | 17 | 算定と記録の突合 |
| 運営基準 | 7 | 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か |
| 報酬・加算 | 4 | 体制届の控えと、要件を満たす記録 |
| 記録・書類 | 4 | サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか |
| 運営 | 4 | 苦情・事故の受付から対応までの記録 |
| 人員 | 3 | 常勤換算の計算方法 |
| 人員基準 | 3 | 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致 |
| 加算・算定要件 | 3 | 届出の日と、算定開始日 |
| 計画作成 | 3 | 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付 |
| 設備基準 | 3 | 平面図と実際の使い方 |
| BCP・感染症 | 2 | 計画の本体と、研修・訓練の実施記録 |
| 介護報酬 | 2 | 請求前の点検の手順 |
| 加算算定 | 2 | 加算ごとの記録の有無 |
| 加算要件 | 2 | 要件を満たすことを示す書類 |
| 報酬・減算 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 報酬算定 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 計画書・指示書・アセスメント | 1 | 様式の必須項目に空欄がないか |
| 記録 | 1 | 誰が・いつ・何を書いたか |
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通所介護・通所リハビリテーション|公表されている指摘63件と、対応のポイント
公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
| 公表されている指摘 | 対応のポイント | 確認する書類 | 公表元 |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP)を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない | 感染症に係る業務継続計画と災害に係る業務継続計画の双方を作成し、感染対策委員会の記録・感染症研修資料とは別の文書として整備しているかを確認します。あわせて、計画に基づく研修・訓練を定期的(年1回以上)に実施し記録を残します。研修・訓練の回数や記録様式の求め方は保険者(自治体)により運用が異なる場合… | 業務継続計画(感染症編・災害編)、研修記録、訓練記録、感染対策委員会議事録、感染症予防・まん延防止の指針 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 消防計画で年2回と定めた避難訓練を年1回しか実施していない/具体的計画が未策定 | 非常災害に関する具体的計画(消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む)および風水害・地震等の災害に対処するための計画)を立て、関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うこととされています。自らの消防計画に定… | 消防計画、非常災害対策計画(風水害・地震等)、避難訓練の実施記録(日時・参加者・内容)、通報・連携体制の周知記録 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 通所リハ事業所としての勤務表がなく、併設病院の全体勤務表しかない | 事業所ごと・月ごとに勤務表(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)を作成し、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、従事者の配置、兼務関係、単位ごとの配置が分かる記載になっているかを確認します。併設施設と兼務する職員は、施設ごとの勤務時間を分けて記載します。なお、勤務表の様式や求められる記載の詳細は保険… | 勤務の体制及び勤務形態一覧表(勤務表)、シフト表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、資格証 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 通所介護:生活相談員の配置時間に送迎時間を含めていた | 勤務実績表上で、生活相談員としての配置時間と送迎業務の時間を行を分けて区分記載し、除して得た数が1以上となるかを月ごとに検算する。送迎を生活相談員の配置時間に算入しない運用に改める。※運営指導での確認方法・様式は保険者(自治体)により異なるため、所管の指定権者の手引きを確認する。 | 勤務予定・実績表、送迎記録(車両運行記録簿等)、タイムカード、運営規程 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 通所介護:看護職員が配置されていない日があった | サービス提供日ごと・単位ごとの職種別配置を月次で集計し、欠員が生じた日を洗い出す。欠如が判明した月は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※減算の適用判断・報告様式は保険者(自治体)により運用が異なるため所管窓口に確認する。 | 勤務予定・実績表、タイムカード等出退勤記録、資格証の写し、体制等に関する届出書 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 生活相談員の配置時間に研修・送迎の時間を含めていた/有給取得日を配置時間に算入していた | 生活相談員の配置時間を、サービス提供日ごと・サービス提供時間帯ごとに実績で確認してください。有給・研修・送迎に充てた時間を除いても必要時間数を満たしているか、他事業所職員を充てる場合に辞令等で自事業所の職員として位置付けているかを点検します。なお、生活相談員の資格要件や配置時間の算入範囲の運用は保… | 勤務表・出勤簿、送迎表、研修参加記録、有給休暇管理簿、資格証または実務経験証明書の原本、辞令 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 通所介護の看護職員・生活相談員の配置の考え方を誤っている | サービス提供日ごとに、看護職員の配置、生活相談員の勤務時間数の合計をサービス提供時間数で除した数、介護職員の常時1人以上の従事を確認できる勤務表を作成する。加算を算定している場合は常勤換算での管理が必要となる場合がある旨も資料に記載されている。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)によ… | 日ごとの勤務表、タイムカード、資格者証、サービス提供時間が分かる運営規程 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 生活相談員が通所介護の提供時間数に応じて配置されていない | 通所介護の提供日ごとに、提供している時間帯に専ら当該介護の提供に当たる生活相談員が勤務している時間数の合計を当該時間帯の時間数で除して得た数が1以上となるよう配置する。勤務表で提供時間帯と生活相談員の勤務時間が対照できるようにする。なお、算定の考え方や兼務の取扱いは保険者(自治体)により運用が異な… | 勤務形態一覧表(時間帯別)、サービス提供時間が分かる資料、タイムカード | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 |
| 入浴介助加算(II)で訪問により把握した浴室環境を踏まえた個別の入浴計画がない | 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。訪問の実施記録も併せて残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保… | 個別の入浴計画、居宅訪問の記録(浴室環境の把握内容)、多職種で共同したことが分かる記録、医師等との連携記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 機能訓練指導員が配置されていない日時についても個別機能訓練加算を算定している | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する。1週間のうち特定の曜日だけ配置している場合は、その曜日に直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが算定対象となり、算定できる人員体制を確保している曜日をあらかじめ定めて利用者や居宅介護支援事業者に周知する必要がある旨が資料に記載されてい… | 個別機能訓練計画、実施記録(項目・時間・効果)、機能訓練指導員の勤務表と資格者証、居宅訪問記録、周知資料 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 入浴介助加算を清しきのみの実施や入浴中止日にも算定している | 入浴実施の有無と清しきへの振替を日々の記録で区別する。加算区分ごとの要件(職員研修の実施記録、居宅訪問による評価記録、個別入浴計画への反映)が揃っているかを確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 入浴実施記録、清しき記録、個別入浴計画、居宅訪問・環境評価記録、入浴介助研修記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業… |
| 個別機能訓練加算で3か月に1回以上の居宅訪問・説明を行っていない | 居宅訪問の実施日と確認内容(居宅図・生活状況)、家族への進捗説明の記録を利用者ごとに3か月サイクルで管理する。訓練を実施しなかった日の算定有無を月次で点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録、訓練実施記録(時間・内容・担当者)、家族への説明記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」/神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」 |
| 入浴介助加算(Ⅱ)で、居宅を訪問して浴室環境を評価した記録が確認できなかった | 入浴介助加算(Ⅱ)の算定者名簿と、居宅訪問・浴室環境評価の記録を1対1で突合し、記録がない利用者を洗い出す。評価で把握した課題と支援内容が計画に具体的に落ちているかを確認する。なお、評価の様式や記録の粒度は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の様式を確認すること。 | 居宅訪問記録、浴室環境の評価記録、通所リハビリテーション計画(入浴計画) | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 専従の機能訓練指導員が1名しか配置されていない日にも個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していた | 提供日ごとの機能訓練指導員・理学療法士等の勤務実績表と、日ごとの加算区分(イ/ロ)の算定実績を突合し、配置人数と区分が一致しているかを確認する。1名の日は(Ⅰ)イに切り替える運用を定める。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料も確認すること。 | 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、個別機能訓練計画、加算算定実績 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)の3か月ごとの居宅訪問・説明の記録が確認できない | 個別機能訓練計画の作成後、3か月に1回以上、利用者の居宅を訪問して生活状況を確認し、利用者等へ進捗状況等を説明したうえで、訪問日・確認内容・説明内容を記録する。なお、記録様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録(訪問日・生活状況)、利用者等への説明記録、進捗評価記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 |
| 中重度者ケア体制加算の常勤換算2以上の確保を歴月ごとに確認していない | 歴月ごとに、基準上必要な員数に加えて看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることを計算し、記録として保管する。なお、確認方法・提出資料は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 月ごとの常勤換算計算表、勤務形態一覧表、タイムカード、加算届出書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 |
| 入浴介助加算の研修実施が確認できない・個別の入浴計画が不十分 | 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得するための研修等を行い記録する。機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、利用者の身体の状況や居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により運… | 入浴介助に関する研修記録、個別の入浴計画(又は該当記載のある通所介護計画)、居宅訪問・浴室環境評価記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 科学的介護推進体制加算のLIFEへの情報提出が翌月10日までに行われていない | LIFEへの情報提出は翌月10日までに行い、提出履歴を確認できるようにする。提出漏れ・遅延がないか毎月点検する。なお、確認方法や取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | LIFE提出データ・提出履歴、評価様式、加算届出書、フィードバック票の活用記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 送迎減算:送迎をしなかった理由が分かる記録がない | 送迎を行わなかった場合は、その理由(家族送迎等)を利用者ごと・日ごとに記録する。減算の適用有無と請求内容が記録で説明できる状態にする。なお、減算の適用判断や記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 送迎記録(日別・利用者別)、送迎をしなかった理由の記録、サービス提供記録、給付費明細 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 送迎時の待ち時間をサービス提供時間に含めている/送迎未実施の記録がない | 送迎車内での待機時間の扱いを整理し、サービス提供の開始・終了時刻を利用者ごとに記録する。送迎の実施有無を日々記録し、未実施日の減算適用を月次で確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 送迎記録(乗降時刻)、サービス提供記録、実績記録票、給付費請求データ | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算の起算日(退院日)を誤って把握していた | 退院(所)日・認定日を診療情報提供書や介護保険被保険者証等の一次資料で確認し、起算日と算定期間を突合します。実施日数・実施時間(1日当たり40分以上、週おおむね2日以上)が計画書と提供記録の双方で確認できる状態かを点検します。根拠書類として何を求めるかは保険者(自治体)により運用が異なる場合があり… | 通所リハビリテーション計画書、サービス提供の記録(開始・終了時刻、実施内容)、診療情報提供書・退院時サマリー、介護保険被保険者証(認定日)… | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで訓練項目ごとの実施時間の記載・評価がなかった | 加算(Ⅰ)ロを算定する日について、専従の機能訓練指導員の配置が勤務実績で確認できるかを日単位で点検します。個別機能訓練計画に訓練項目ごとの実施時間・回数を記載し、3月ごとの居宅訪問と、利用者・家族への説明を記録に残しているかを確認します。配置の考え方や記録の様式は保険者(自治体)により運用が異なる… | 個別機能訓練計画書、機能訓練の実施記録(項目ごとの時間・回数)、勤務表・出勤簿、居宅訪問記録、説明・同意の記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 個別機能訓練加算:居宅訪問の未実施・計画未作成(広島市・大阪市) | 計画作成前の居宅訪問と、その後おおむね3月ごとの訪問・説明・見直しを予定表で管理する運用が考えられます。大阪市資料では、生活状況の確認について令和6年3月15日老高発0315第2号等の別紙様式3-2(生活機能チェックシート)を参考にする旨が案内されています。確認方法や記録様式は保険者(自治体)によ… | 個別機能訓練計画書、居宅訪問の記録(訪問日・確認内容)、機能訓練の実施記録(実施者がわかるもの)、LIFEへの情報提出記録、利用者・家族へ… | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| サービス提供体制強化加算:職員の割合を把握せず算定(広島市・大阪市) | 年度ごとに常勤換算方法による職員割合を算出し、算定根拠となる計算書を記録・保管する運用が考えられます。研修計画・健康診断の実施記録も要件に含まれる区分があります。算出方法の細部や確認資料は保険者(自治体)により異なります。 | 職員割合の算出根拠資料(常勤換算計算書)、資格証の写し、勤務実績、研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、体制届出書の控え | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| 通所介護:入浴を行わなかった日に入浴介助加算が算定されていた | 入浴実施記録と請求データを利用者ごと・日ごとに突合し、未実施日の算定を洗い出す。入浴介助に関わる職員への研修の実施記録(対象者・実施日)を整備し、未受講者が入浴介助に当たっていないかを勤務表と突合する。差異が判明した期間は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※自主点検の様式・報告先は保険者(自… | 入浴実施記録・業務日誌、通所介護計画、研修実施記録・受講者名簿、勤務実績表、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 通所介護:機能訓練指導員が不在の日に個別機能訓練加算が算定されていた | 機能訓練指導員の勤務実績と個別機能訓練加算の算定日を日単位で突合する。実施時間・訓練内容・担当者を毎回記録する。特定曜日のみ実施する場合は重要事項説明書等で利用者と居宅介護支援事業所に事前周知する。加算(Ⅰ)ロは2名以上配置している時間帯に実施した利用者のみが対象となる点を勤務表上で確認する。3か… | 勤務予定・実績表、個別機能訓練計画、個別機能訓練実施記録(実施時間・内容・担当者)、重要事項説明書、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 通所介護:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの3か月ごとの居宅訪問が行われていない | 利用者ごとに直近の居宅訪問日を管理し、3か月を超える前に次回訪問を予定に組み込む。訪問時の生活状況の確認内容、利用者・家族への説明内容、訓練の効果を記録に残す。長期目標を生活行為レベルで設定し、達成に必要な行為に細分化した短期目標を整理する。機能訓練指導員の配置日と、加算を算定した日の突合も併せて… | 個別機能訓練計画(長期・短期目標)、居宅訪問記録、説明・同意の記録、個別機能訓練実施記録、勤務実績表 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 通所介護:口腔機能向上加算の対象者要件を確認しないまま算定していた | 算定開始時に①〜③のいずれに該当するかを判定した根拠(認定調査票の該当項目、基本チェックリストの回答等)を利用者ごとに記録として残す。口腔機能改善管理指導計画を作成し、利用者・家族へ説明して同意を得る。※対象者要件の確認資料は保険者(自治体)により異なるため所管の保険者に確認する。 | 認定調査票または基本チェックリスト(該当項目の記録)、口腔機能改善管理指導計画、説明・同意の記録、請求データ | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 通所介護:家族が送迎しているのに送迎減算をしていなかった/片道分のみ減算していた | 利用者ごと・利用日ごとに送迎の実施状況(往路・復路)を記録し、請求内容と突合することが求められます。減算の取扱いは報酬改定により変わり、確認の観点も保険者(自治体)により異なるため、算定時点の告示・通知と指定権者の指導内容をご確認ください。 | 送迎記録(往路・復路別)、送迎表、出欠記録、請求明細書 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 通所介護の認知症加算:日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Mに該当しない利用者に算定していた | 対象となる利用者の日常生活自立度を根拠資料(主治医意見書・認定調査票等)で確認し、加算の算定対象者を利用者ごとに管理することが求められます。要件は報酬改定により変わり、確認資料の取扱いも保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指導内容をご確認ください。 | 主治医意見書・認定調査票(日常生活自立度の記載)、加算対象者一覧、請求明細書 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 科学的介護推進体制加算:利用者1名分のLIFEへの情報提出が漏れていた | 加算算定月ごとに、算定対象となる利用者全員の情報が期限内に提出されているかを提出記録で突合してください。新規利用者・利用中断者の提出漏れが起きやすい箇所です。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する集団指導資料等を必ずご確認ください。 | LIFEへの情報提出記録(提出日・対象者一覧)、利用者名簿、給付費請求明細 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 口腔機能向上加算:登録型派遣の看護職員を配置して算定していた | 口腔機能向上加算の実施者について、雇用形態(直接雇用・紹介予定派遣・登録型派遣・業務委託)を確認してください。派遣契約書・業務委託契約書の内容から、加算の実施主体として認められる形態かを点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する… | 雇用契約書・労働者派遣契約書・業務委託契約書、資格証、勤務表、口腔機能向上計画書・実施記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 通所介護の認知症加算:日常生活自立度を確認せず利用者全員に算定していた | 認知症加算を算定している利用者について、日常生活自立度の判定根拠となる資料(医師の判定結果または主治医意見書等)を個別に保管しているかを確認してください。あわせて、屋外でのサービス提供が計画に位置付けられているか、サービス提供時間中に保険外サービスを提供していないかも点検します。なお、加算要件の確… | 主治医意見書または医師の判定結果の写し、認定調査票、通所介護計画書、サービス提供記録 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 看護職員が機能訓練指導員を兼務する際に業務時間を分けず、個別機能訓練加算と口腔機能向上加算を算定していた | 看護職員と機能訓練指導員を兼務する職員について、勤務表上で職種ごとの従事時間が分離されているかを確認してください。加算算定日に機能訓練指導員が配置されているか、個別機能訓練の実施記録(実施時間・実施者)が残っているかも点検します。曜日限定で加算を算定する場合の利用者・居宅介護支援事業所への周知記録… | 勤務形態一覧表(職種ごとの時間区分)、労働条件通知書・辞令、個別機能訓練計画書、個別機能訓練実施記録(実施時間・実施者)、利用者等への周知… | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 業務継続計画(BCP)未策定が運営指導で確認され、令和6年4月に遡って未策定減算と過誤調整・利用者負担金の返還となった | 感染症と自然災害の双方について業務継続計画が策定され、従業者に周知されているかを確認してください。研修・訓練の実施回数がサービス種別ごとの基準を満たし、実施記録が残っているかも点検します。なお、減算の適用開始時期・改善確認の方法は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を… | 感染症・災害に係る業務継続計画、従業者への周知記録、研修の実施記録、訓練(シミュレーション)の実施記録、計画の見直し記録 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 虐待防止のための研修未実施が確認され、高齢者虐待防止措置未実施減算となった | 虐待防止に関する4つの措置(委員会の定期開催、指針の整備、年1回以上の研修、担当者の設置)がすべて実施され、それぞれ記録が残っているかを確認してください。他の委員会と一体的に運営している場合は、各委員会で検討すべき内容を議論したことが分かる記録になっているかも点検します。なお、委員会の開催頻度や改… | 虐待防止のための指針、虐待防止検討委員会の議事録、研修プログラム・研修の実施記録(参加者含む)、担当者の設置が分かる文書 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 送迎減算:個別サービス計画に送迎が往復か片道かの位置付けがない | 送迎減算を適用している利用者について、個別サービス計画に送迎の有無および往復か片道かが明記されているかを確認してください。送迎記録と減算の適用月が一致しているかも点検します。なお、記載方法・確認様式の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認ください。 | 個別サービス計画書(送迎に関する記載)、送迎記録(車両ごと)、給付費請求明細 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 通所リハビリテーション計画の初回評価をおおむね2週間以内に行っていない | 通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に初回評価を実施し、実施日と評価内容を記録する。以後も定期的に評価し必要に応じて計画を見直す。なお、確認の観点・記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 通所リハビリテーション計画書、初回評価記録(実施日)、リハビリテーション実施記録、リハビリテーション会議録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
| 通所介護等計画に外出行事を位置付ける際の要件を満たしていない | 屋外でのサービス提供を行う場合は、あらかじめ通所介護等計画に位置付け、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる内容であることを計画上明らかにする。なお、屋外サービスの取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 通所介護計画書(外出行事の位置付け)、行事実施記録、サービス提供記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| 地域密着型通所介護計画を管理者以外の従業者が作成している | 地域密着型通所介護計画は管理者が作成し、その内容について利用者又は家族に説明を行う。居宅サービス計画が作成されている場合はこれに沿って作成し、利用の曜日や提供時間など居宅サービス計画が変更された場合は当該計画も変更する。なお、作成者の取扱いや確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定… | 地域密着型通所介護計画書(作成者名)、居宅サービス計画、計画変更記録、説明・同意記録 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 到着・出発時間が記録されておらず請求した報酬区分との整合が確認できない | 個々の利用者についてサービスを受けた時間(到着・出発、開始・終了)を記録に残し、請求した報酬区分と突合できる状態にする。2時間以上3時間未満の算定は、心身の状況から長時間の利用が困難である等の利用者側のやむを得ない事情がある場合に限定され、単に利用者の都合によるものは含まれない旨が金沢市の資料に記… | サービス提供記録(到着・出発時間)、送迎記録、利用者数が分かる日誌、介護給付費請求明細書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 被保険者証の提示を受けずにケアマネからのコピーや電話で資格確認していた | サービス提供を求められた際に、利用者本人が提示する被保険者証により被保険者資格・要介護認定の有無・認定有効期間を確認し、確認日と確認者が分かる記録を残しているかを点検します。更新認定・区分変更のたびに再確認する運用になっているかもあわせて確認します。確認記録の様式や求められる保存方法は保険者(自治… | 被保険者証の写し(提示を受けた記録)、資格確認記録、契約書・重要事項説明書、利用者台帳 | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 入浴介助加算を算定した日の提供記録に入浴の記録がなかった | 加算を算定した日について、提供記録に当該サービス(入浴介助・口腔ケア等)の実施が具体的に記載されているかを月次で突合します。提供票の実績と提供記録が一致しているかの確認手順を、請求前チェックに組み込みます。記録に求められる具体性の程度は保険者(自治体)により運用が異なる場合があります。 | サービス提供記録(日々の記録)、サービス提供票・別表、入浴記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 通所介護計画に日課(プログラム)と所要時間の記載がなく、提供実態と一致しない | 提供しているサービス区分(所要時間区分)ごとに日課(プログラム)と開始・終了時刻を計画に記載し、複数区分を提供している場合は区分ごとの日課を用意しているかを確認します。計画上の所要時間区分と請求している区分が一致しているかを、提供記録の実時刻とあわせて点検します。日課の記載粒度は保険者(自治体)に… | 地域密着型通所介護計画(日課・所要時間)、サービス提供記録(開始・終了時刻)、送迎記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 通所介護計画が居宅サービス計画に沿った内容になっていない(広島市) | 居宅サービス計画(第2表)の長期・短期目標やサービス内容と、通所介護計画の目標・提供内容を対応表で突き合わせて確認する運用が考えられます。居宅サービス計画が変更された際の通所介護計画の見直し時期の扱いは保険者(自治体)により異なります。 | 通所介護計画書、居宅サービス計画書(第1表・第2表)、アセスメント記録、利用者への説明同意記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 機能訓練を機能訓練室ではなく併設施設の共有スペース(エントランス)で提供していた | 機能訓練やレクリエーションを事業所指定範囲外のスペースで行っていないかを確認してください。併設施設と設備を共有する場合は、区画が明確に区分され設備基準の面積を満たしているか、指定内容と実態が一致しているかを点検します。なお、設備の区分に関する判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険… | 指定申請書・変更届の平面図、機能訓練室の面積を示す図面、実施記録(実施場所の記載)、個別機能訓練計画書 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 静養室に他の利用者が出入りでき、利用者が静養できる環境になかった | 静養室が、他の利用者の動線から区切られ静養できる環境になっているかを実地で確認してください。レイアウトを変更した場合は、変更届の提出要否を所在地の保険者に確認します。なお、設備に関する判断および変更届の要否・期限は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認くださ… | 事業所平面図(指定申請時・現況)、変更届の控え、静養室の使用記録 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 静養室を職員の休憩室として使用していた/届出と異なる用途での設備使用 | 食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室の実際の使われ方が届出内容と一致しているかを確認し、レイアウトや用途を変えた場合は変更届の要否を確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 平面図、設備の写真、変更届出書、指定申請書類 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業… |
| 運営規程の料金表が未改定・実施地域があいまい/変更が生じても変更届を出していない | 運営規程の料金表が直近の報酬改定・地域単価に対応しているか、通常の事業の実施地域が町丁目等で特定できる表記になっているか、虐待の防止のための措置に関する事項が定められているかを確認します。あわせて、実施地域・営業時間・平面図等に変更が生じた際に変更届を提出しているかを点検します。届出の期限・様式や… | 運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え、事業所平面図 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 送迎体制を整備せず、利用者を「自分で通える方」に限定していた | 利用申込の受付基準に「自力で通所できる方に限る」等の実質的な制限がないかを確認し、送迎体制(自事業所または委託)の整備状況を点検します。提供拒否の「正当な理由」について、条例では、現員から利用申込に応じきれない場合、通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供す… | 重要事項説明書、運営規程、利用申込の受付記録・断りの記録、送迎記録、送迎業務委託契約書 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算を提供/算定していた | 算定している加算・提供している個別サービスが、居宅サービス計画(第1〜3表)と事業所の計画・提供記録の三者で一致しているかを利用者ごとに突合します。計画変更があった場合は居宅介護支援事業所と連携し、最新の居宅サービス計画を受領して差分を確認します。突合の頻度や記録の残し方は保険者(自治体)により運… | 居宅サービス計画(第1〜3表)、サービス提供票・別表、地域密着型通所介護計画、サービス提供記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 通所介護:屋外でのサービス提供が通所介護計画に位置付けられていない | 屋外でのサービス提供を行う利用者について、通所介護計画に事前に位置付けた記載があるかを確認する。外出レクは年間事業計画・年間行事に位置付ける。認知症の人への個別ケアとして行う場合は効果の検証内容を記録に残す。※屋外サービスの取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため所管の保険者に確認する。 | 通所介護計画、年間事業計画・年間行事予定、実施記録、検証記録 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 利用定員を1日でも超えた日がある(月平均での解釈・欠席予測・自費利用者の未算入) | 日ごとの利用者数を、一体的に運営する総合事業サービス・共生型・自費利用者を合算した実人数で管理できているかを確認してください。月平均や欠席予測による調整をしていないか、日次の実績表で点検します。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する集団… | 日々の利用者一覧・出席簿、送迎表、指定申請書上の利用定員、共生型/自費利用者を含む受入記録、請求実績 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 兼務している従業者の職種ごとの配置時間が勤務表に明示されていない | 勤務表に、日々の勤務時間・常勤/非常勤の別・職種ごとの従事時間・兼務関係が記載されているかを確認してください。役員や法人代表者がサービスに従事する場合の勤務実績記録の有無も併せて点検します。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する集団指導… | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、出勤簿・タイムカード、辞令・労働条件通知書、併設事業所分を含む勤務時間記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 骨折等の事故が発生していたが保険者へ報告していない/報告が必要な事故の範囲を把握していない | 報告が必要な事故の範囲を、所在地の保険者が公表する基準に沿って事業所内で明文化し、管理者以外の職員も判断できる状態にしてください。事故発生時は利用者家族・担当介護支援専門員・保険者への連絡記録を残します。なお、報告を要する事故の範囲・様式・提出期限は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保… | 事故報告書(事業所様式)、保険者への提出控え、家族・介護支援専門員への連絡記録、ヒヤリハット記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 水分補給として提供する緑茶・ほうじ茶・麦茶等を有料としていた/無料の水分補給を提供せずスポーツドリンク等を全員に販売していた | 利用者から徴収している費目を一覧にし、水分補給として提供するものと嗜好品として希望により提供するものが区分されているかを確認してください。クラブ活動・行事費や材料費を一律徴収していないか、重要事項説明書の記載と実際の徴収内容が一致しているかも点検します。なお、その他の日常生活費の取扱いに関する判断… | 重要事項説明書(利用料等の記載)、利用料徴収の内訳・領収書控え、献立表・提供記録、同意書 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 曜日ごとに提供時間が異なる利用者の通所介護計画が作成されていない | 曜日ごとの提供時間に応じたプログラムを計画に記載し、実施状況および目標の達成状況の評価を行う。モニタリングに含めて把握する場合は、記録内容に評価が含まれているか確認する。屋外でサービスを提供する場合はあらかじめ計画に位置付ける。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指… | 通所介護計画(曜日別プログラムを含む)、モニタリング・評価記録、居宅サービス計画 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 運営推進会議を開催していない/出席者の構成が適切でない | おおむね6月に1回以上開催し、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、当該サービスについて知見を有する者等の構成員が出席できる日程で開催するよう努める。議事録を作成し、個人情報に配慮したうえで利用者等に公表する。なお、開催頻度・構成員・公表方法の取扱いを含め… | 運営推進会議の議事録、出席者名簿、開催通知、公表状況が分かる資料 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 通所介護の広告(チラシ)に外出を目的としたレクリエーションを掲載 | チラシ・ホームページ・SNSの掲載内容を棚卸しし、保険給付の対象として案内している内容と実際の提供内容の整合を確認する。保険外サービスとして実施する場合は費用と位置づけを明確に分ける。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認くださ… | 広告物・チラシ、ホームページ掲載内容、通所介護計画、プログラム表、保険外サービスの契約・料金表 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。
運営指導で確認される項目と書類|通所介護の全23項目チェックリスト
ここから下は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添1「確認項目及び確認文書」から、通所介護(サービス種別コード106)に定められている確認項目をそのまま並べたものです。運営指導で実際に見られる項目と、そのとき提示を求められる書類が、国の資料として公表されています。
右端に「自事業所の状況」の記入欄を設けました。表を選択して表計算ソフトに貼り付ければ、そのまま自事業所の点検表としてお使いいただけます。
① 個別サービスの質に関する事項(7項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 設備及び備品等 (第95条) |
・平面図に合致しているか【目視】 ・使用目的に沿って使われているか【目視】 |
平面図 | |
| 内容及び手続の説明及び同意 (第8条) |
・利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか ・重要事項説明書の内容に不備等はないか |
重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 | |
| 心身の状況等の把握 (第13条) |
・サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | |
| 居宅介護支援事業者等との連携 (第14条) |
・サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 (第16条) |
・居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画/通所介護計画(利用者及び家族の同意があったことがわかるもの) | |
| サービス提供の記録 (第19条) |
・通所介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか ・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか ・送迎が適切に行われているか |
サービス提供記録/業務日誌/送迎記録 | |
| 通所介護計画の作成 (第99条) |
・居宅サービス計画に基づいて通所介護計画が立てられているか ・利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて通所介護計画が立てられているか ・サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか ・利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか ・目標の達成状況は記録されているか ・達成状況に基づき、新たな通所介護計画が立てられているか |
居宅サービス計画/通所介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/モニタリングシート |
※運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。上記は厚生労働省の資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
② 体制に関する事項|人員(2項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数 (第93条) |
・利用者に対し、従業者の員数は適切であるか ・必要な専門職が揃っているか ・専門職は必要な資格を有しているか |
勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | |
| 管理者 (第94条) |
・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード |
※運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。上記は厚生労働省の資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
③ 体制に関する事項|運営(14項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 受給資格等の確認 (第11条) |
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | |
| 利用料等の受領 (第96条) |
・利用者からの費用徴収は適切に行われているか ・領収書を発行しているか ・医療費控除の記載は適切か |
請求書/領収書 | |
| 緊急時等の対応 (第27条) |
・緊急時対応マニュアル等が整備されているか ・緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか |
緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | |
| 運営規程 (第100条) |
次の重要事項について定めているか 1. 事業の目的及び運営の方針 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 3. 営業日及び営業時間 4. 指定通所介護の利用定員 5. 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 6. 通常の事業の実施地域 7. サービス利用に当たっての留意事項 8. 緊急時等における対応方法 9. 非常災害対策 10. 虐待の防止のための措置に関する事項 11. その他運営に関する重要事項 |
運営規程 | |
| 勤務体制の確保等 (第101条) |
・サービス提供は事業所の従業者によって行われているか ・資質向上のために研修の機会を確保しているか ・勤務表の記載内容は適切か ・認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか ・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか |
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/勤務実績表(勤務実績が確認できるもの)/方針、相談記録 | |
| 業務継続計画の策定等 (第30条の2) |
・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか ・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか ・計画の見直しを行っているか |
業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 | |
| 定員の遵守 (第102条) |
・利用定員を上回っていないか | 業務日誌/国保連への請求書控え | |
| 非常災害対策 (第103条) |
・非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか ・非常災害時の連絡網等は用意されているか ・防火管理に関する責任者を定めているか ・避難・救出等の訓練を実施しているか |
非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防署への届出 | |
| 衛生管理等 (第104条) |
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか ・必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか |
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録/同 指針/同 研修の記録及び訓練の記録 | |
| 秘密保持等 (第33条) |
・個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか ・退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか |
個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | |
| 広告 (第34条) |
・広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | |
| 苦情処理 (第36条) |
・苦情受付の窓口があるか ・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか ・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか |
苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | |
| 事故発生時の対応 (第104条の3) |
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか ・市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか ・事故状況、対応経過が記録されているか ・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか ・再発防止のための取組を行っているか |
事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 | |
| 虐待の防止 (第37条の2) |
・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか ・虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか ・従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか ・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか |
委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修及び訓練計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 |
※条番号は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の該当条項です。別添1では、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、勤務体制の確保等のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と注記されています。
※上記①〜③の表は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」(通所介護)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。
★ここは要チェック|確認項目のうち、実際に指摘が多いもの
上のチェックリストは全項目が同じ重みで並んでいます。ただし実際の運営指導では、指摘が集中する項目とそうでない項目があります。当社が自治体の公表資料から集めた指摘事例を、別添1の確認項目ごとに並べ直したものが下の表です。
| 確認項目 | 公表事例で確認できた指摘 | 実際に指摘されている内容(抜粋) |
|---|---|---|
| 通所介護計画の作成(第99条) | ★ 多い | ・通所介護計画が居宅サービス計画に沿った内容となっていない(広島市) ・曜日によってサービス提供時間が異なる利用者に、それぞれの提供時間に応じたプログラムを記載した計画を作成していない(宇都宮市) ・計画に日課(プログラム)と所要時間の記載がないため、計画に基づいた援助であるか確認できない(豊島区) ・個別サービス計画の目標を居宅サービス計画からそのまま転記している(松山市) ・計画の評価が「〇△✕」の記載のみで、実施状況を把握しているとはいえない(宇都宮市) ・事業所として行ったアセスメントの記録が作成されていない、又は不十分(宇都宮市) ・計画の説明及び同意が遅れている/長期目標及び短期目標が定められていない(浜松市) ・作成日・同意日に整合性がなく、事実と異なる(神戸市) |
| サービス提供の記録(第19条) | ★ 多い | ・サービス提供記録が「特変なし」等しか書かれていない(松山市) ・記録に具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない/記録内容と請求内容に齟齬がある(宇都宮市) ・到着時間及び出発時間が明確に記録されておらず、請求した報酬区分との整合性が確認できない(宇都宮市) ・開始・終了時間に、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間が記載されていた(横浜市・和歌山市) ・送迎をしなかった理由が分かる記録がない(津山市)/送迎の有無について記録が確認できない(堺市) ・入浴介助加算を算定した日の提供記録に、入浴を提供した記録が確認できない(豊島区) ・個別機能訓練の実施時間・訓練内容・担当者等を記録していない(神戸市・堺市・久留米市) |
| 勤務体制の確保等(第101条) | ★ 多い | ・勤務表の常勤・非常勤の別が誤っている/勤務表と勤務実績が不整合(福井市) ・兼務する職員の勤務表で、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない(千葉県・仙台市) ・併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかった(宇都宮市・横浜市) ・無資格の職員に認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置を講じていない(宇都宮市・広島市) ・ハラスメント防止の指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない(福岡県介護保険広域連合)/相談に対応する担当者をあらかじめ定めていない(宇都宮市) ・各種研修を同日に実施した際、それぞれの内容を区別して記録していない(松山市) ・年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない(大阪市) |
| 従業者の員数(第93条) | ★ 多い | ・生活相談員について、通所介護の提供時間数に応じた配置がなされていない(長野県) ・生活相談員として配置されている時間に送迎を行い、配置時間を満たさなくなっている(埼玉県)/有給休暇・研修・送迎対応で不在の時間があり配置時間数を満たしていない日があった(仙台市) ・看護職員が配置されていない日が確認された(千葉県) ・看護職員や生活相談員を適切に配置していない(月ごとの常勤換算という認識誤りに注意)(宇都宮市) ・従業者の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない(和歌山市) ・機能訓練指導員が配置されていない日時についても個別機能訓練加算を算定している(宇都宮市・愛知県) |
| 運営規程(第100条) | ★ 多い | ・運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)(千葉県) ・運営規程と重要事項説明書の内容が相違している(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)(広島市) ・運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない(静岡市) ・記録の保存期間が、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ誤っている(福井市) ・運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、10日以内に届け出ていない(大分市・堺市) |
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | ★ 多い | ・重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されていない(堺市・愛知県・広島市) ・重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)(千葉県) ・利用料金が改定後のものとなっておらず、改定後の内容について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない(宇都宮市・熊本市) ・交通費の算定起点が「事業所から」となっている(「通常の事業の実施地域を越える地点から」が正)(愛知県) ・重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れ(広島市) ・事業所に重要事項が掲示されていない/ウェブサイトに掲載されていない(福井市) |
| 秘密保持等(第33条) | ★ 多い | ・利用者家族から個人情報を使用するための同意を得ていない(宇都宮市・福井市) ・利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならない(神戸市) ・個人情報使用同意書に家族の同意欄が設けられていない/使用期間が記載されていない(広島市・大阪市) ・入社20年を超える職員・派遣職員と秘密保持誓約書を取り交わしていない(仙台市) ・サービス担当者会議等で家族の個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得ていない(千葉県) |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | ★ 多い | ・業務継続計画を策定していない、または盛り込む内容が不足している(宇都宮市・千葉県) ・感染症に係る計画・災害に係る計画を策定していない、又は内容が不十分(大分市) ・必要な研修及び訓練が実施されていない/実施した記録が確認できない(広島市・宇都宮市) ・研修及び訓練を必要な回数実施していない(福井市) ・定期的な見直しや必要に応じた変更が行われていない(大分市・千葉県) |
| 衛生管理等(第104条) | ★ 多い | ・対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない(千葉県・大阪市) ・予防及びまん延の防止のための指針が整備されていない(千葉県・大阪市・広島市) ・研修及び訓練が年1回以上実施されていない/記録が確認できない(千葉県・宇都宮市・広島市) ・感染対策委員会の結果を従業員に周知していない(宇都宮市) |
| 虐待の防止(第37条の2) | ★ 多い | ・虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない(宇都宮市・千葉県・広島市) ・委員会は開催されていたが、結果の従業員への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある(宇都宮市) ・虐待の防止のための研修が年1回(施設は年2回)以上実施されていない(千葉県) ・措置を適切に実施するための担当者が置かれていない(千葉県) ・新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない/研修に参加していない職員への伝達が確認できない(宇都宮市) |
| 事故発生時の対応(第104条の3) | ★ 多い | ・利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない(宇都宮市) ・再発防止のための検討がされていない/検討内容が具体的に記録されていない(宇都宮市) ・骨折等の事故が発生しているが保険者へ報告していない/報告が必要な事故の程度を把握していない(仙台市) ・誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している(神戸市) ・事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない(北海道後志総合振興局) |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | ★ 多い | ・居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない(宇都宮市) ・居宅サービス計画に位置付けられた頻度は「週1回」だが「週2回」提供していた/位置付けのないサービス・加算を提供、算定していた(豊島区) ・居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない(埼玉県) |
| 設備及び備品等(第95条) | あり | ・静養室を職員の休憩室として使用していた(神戸市) ・静養室について、他の利用者が出入りできる状況であり、利用者が静養できる環境にない(千葉市) ・機能訓練を機能訓練室ではなく、併設施設の共有スペース(エントランス)で提供している(仙台市) ・指定申請時に添付した平面図と相違している(千葉県) |
| 利用料等の受領(第96条) | あり | ・「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している(福井市) ・日常生活費を利用者から一律に徴収している(静岡市) ・領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象とならない利用者にも記載している(埼玉県) |
| 定員の遵守(第102条) | あり | ・「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により、定員を超えた日があった(仙台市) ・過去の利用状況から欠席を予測して定員を調整したため、定員を超えた日があった/自費サービス利用者を考慮せず超過していた(仙台市) |
| 非常災害対策(第103条) | あり | ・非常災害計画と、水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある/避難訓練を必要な回数実施していない(宇都宮市) ・施設防災計画が、他事業者や他団体のマニュアル等をそのまま活用したものになっている(金沢市) |
| 管理者(第94条) | あり | ・管理者が常勤としての要件を満たしていない/適切に配置していることが確認できない(勤務実績が分かる出勤簿がない)(宇都宮市) ・常勤の管理者を配置していない(浜松市) |
| 広告(第34条) | あり | ・広告(チラシ)に「お花見」「おでかけ」「旅行」といった外出を目的としたレクリエーションを掲載している(堺市) ・事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている(宇都宮市) |
| 苦情処理(第36条) | あり | ・苦情相談窓口として、各保険者及び国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない(和歌山市・埼玉県・愛知県) |
| 受給資格等の確認(第11条) | あり | ・利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていない(介護支援専門員から送られたコピー、居宅介護支援事業所への電話で確認していた)(豊島区) |
| 心身の状況等の把握(第13条)/居宅介護支援事業者等との連携(第14条)/緊急時等の対応(第27条) | 公表事例では確認できず | —(指摘が無いという意味ではなく、当社が収集した公表資料には見当たらなかったという意味です) |
※指摘の有無・多寡は、当社が収集した公表資料の範囲での整理です。保険者により観点が異なるため、ここに載っていない項目が指摘されないことを意味しません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。上記は各自治体および厚生労働省の公表資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
なお、通所介護の公表資料でまとまった数を占めるのが加算・減算の算定に関する指摘ですが、別添1は運営基準の確認項目なので上の表には現れません。たとえば、個別機能訓練加算について「3か月ごとに1回以上の居宅訪問と、利用者又は家族への進捗状況等の説明・記録を行っていない」(長野県・埼玉県・堺市・神戸市)、入浴介助加算について「清しきのみの実施で算定している」「入浴を中止した日にも算定している」(神戸市)「入浴介助に関わる職員への研修が未実施」(愛知県・福井市)、LIFE関連加算について「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」(松山市・宇都宮市・大分市)、認知症加算について「日常生活自立度を確認せず利用者全員に算定していた」(横浜市)といった内容が公表されています。算定の可否は、告示・通知の定めと貴事業所の体制・記録を突き合わせたうえで、保険者にご確認ください。
運営指導は「記録があるか」ではなく「中身が具体的か」を見ている
上の指摘のうち、もっとも繰り返し出てくるのが記録の中身です。松山市の資料では、こう指摘されています。
サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる
宇都宮市の資料でも「記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない」として、心身の状況の記載漏れが多いことが注記されています。別添1の確認観点も「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」「送迎が適切に行われているか」です。記録は「書いてあるか」ではなく「読んでその日のその人の様子が分かるか」で見られています。
「特変なし」を、そのまま置き換えられる書き方
下の表は、通所介護の記録でよく使われる短い表現を、運営指導で求められている「具体的な内容と心身の状況」に置き換えた例です。左をそのまま右に差し替えれば、同じ提供時間で記録の中身が変わります。
| よく使われる表現 | 置き換えの例(通所介護) |
|---|---|
| 特変なし | 来所時バイタル安定(体温36.3℃、血圧128/74mmHg、脈拍72回/分)。表情穏やかで、昼食は主食10割・副食8割を自力摂取。前回と比べ会話量・活動への参加状況に変化なし。 |
| 変わりなし | 移動はシルバーカー使用で見守り。フロア内の移動時のふらつきは前回と同程度で、休憩の申し出は午前中に1回のみ。疲労の訴えはなかった。 |
| 状態良好 | 血圧・体温ともに普段の値の範囲内。膝の痛みの訴えなく、予定した機能訓練のメニューを最後まで実施できた。 |
| 問題なし | 昼食後の内服を職員が声かけのうえ実施を確認。飲み残しはなく、むせ込みもみられない。食後30分の座位保持もご自身で行えた。 |
| 入浴介助 | 一般浴を実施(10:20〜10:45)。浴槽のまたぎは手すり使用で見守り、洗身は背部のみ介助。入浴前後のバイタルに変動なく、脱衣時に背部・仙骨部の発赤がないことを確認した。 |
| 入浴拒否 | 入浴の希望を確認したところ「今日は寒いのでやめておきたい」とご本人の希望があり、入浴は行わず清拭に変更して実施。変更の理由と実施内容を記録し、次回来所時に改めて意向を確認することとした。 |
| 送迎あり | 往路9:05にご自宅到着、玄関の段差2段は手引き介助。9:40事業所着。復路は16:10出発、16:35に自宅へお送りし、ご長女へ本日の様子を口頭で申し送りした。 |
| 送迎なし | 本日は通院に合わせてご家族の車で来所・帰宅されたため、当事業所による送迎は往復とも行っていない。 |
| 食事摂取 | 昼食は主食10割・副食7割。汁物で軽いむせ込みが2回あり、とろみを追加したところ以後むせなく摂取された。日中の水分摂取量は合計700ml。 |
| 機能訓練実施 | 個別機能訓練を実施(14:00〜14:20、担当:機能訓練指導員◯◯)。立ち上がり訓練10回×2セット、平行棒内歩行20m×2往復。立ち上がりは前回の両手支持から、本日は片手支持で可能となった。 |
| リハビリ | 短期目標「自宅の上がり框を手すりで昇降する」に対し、10cm台の昇降訓練を左右各10回実施。右膝の痛みの訴えはなく、動作の安定性は前回より向上している。 |
| レク参加 | 午後の集団レク(風船バレー)に参加。他の利用者とのやりとりで笑顔がみられ、座位のまま20分間最後まで参加された(前回は10分で離席)。 |
| レク不参加 | 集団レクには「今日は見ているだけにする」と参加されず、窓側の席で他の利用者の様子を見て過ごされた。個別に塗り絵をお勧めしたところ、30分ほど集中して取り組まれた。 |
| 体調不良 | 10:30に「頭が重い」との訴えあり。血圧158/92mmHg(普段は130台)。臥床して30分休息後に再検し138/80mmHgへ低下。以後の訴えはなく、昼食は普段どおり摂取された。 |
| 早退 | 13:00に体温37.8℃を確認。13:10にご長女へ電話連絡し、13:40にお迎えで帰宅された。担当の介護支援専門員へ同日中に電話で報告した。 |
| 口腔ケア実施 | 昼食後に歯磨きの声かけと仕上げ磨きを実施。義歯の適合に緩みはなく、歯肉の発赤・出血もみられない。 |
| 排泄介助 | トイレ誘導を10:00・12:30・15:00に実施。いずれも移乗は見守り、下衣の上げ下ろしのみ介助。日中の失禁はなかった。 |
| 見守り | 立ち上がり時のふらつきがあるため、フロア内の移動に付き添って見守った。本日、制止が必要な場面は1回(他の利用者の席へ向かおうとされた際)。 |
| 家族へ連絡 | 送迎時にご長女へ、本日の食事量の低下(副食5割)と午後に傾眠がみられたことをお伝えした。翌日の受診予定を確認し、担当の介護支援専門員にも情報提供した。 |
| 欠席 | 前日夕方にご本人から体調不良の連絡があり、本日は欠席。ご家族へ状況を確認し、担当の介護支援専門員へ連絡した。 |
※上記の記載例は当社が作成したものです。求められる記載内容・様式は保険者(指定権者)により異なります。当社が公表資料を編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
通所介護計画で指摘されないための記載
第99条は確認観点が6つあり、この記事に載せた指摘の中でも登場する回数が多い項目です。特に「居宅サービス計画との一致」「具体性」「同意」「評価」が繰り返し指摘されています。なお計画の作成者について、管理者以外の従業者が作成者となっている事例も公表されています(津山市)。
| 確認観点(別添1) | 指摘されないための記載 |
|---|---|
| 居宅サービス計画に基づいて通所介護計画が立てられているか | 居宅サービス計画の第2表にある「サービス内容」「頻度」「目標」と、通所介護計画の内容・回数を突き合わせる。居宅サービス計画に位置付けのないサービスを提供していないかを確認する(豊島区・宇都宮市で指摘されている)。目標は居宅サービス計画からそのまま転記せず、事業所として何を行うかを書く(松山市)。 |
| 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて立てられているか | 事業所として行ったアセスメントの記録を残す。宇都宮市の資料では「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分」とされ、チェック欄だけで備考が空欄の例が挙げられている。麻痺の部位や介助が必要な動作など具体的な状況を書く。認定の更新や居宅サービス計画の変更があったら再アセスメントを行う(仙台市)。 |
| サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか | 日課(プログラム)と所要時間を記載する。曜日によって提供時間が異なる場合は、その提供時間ごとのプログラムを書く(豊島区・宇都宮市)。屋外でサービスを提供する場合は、あらかじめ計画に位置付ける(松山市・埼玉県・愛知県)。 |
| 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか | 説明日・同意者・続柄・交付日を記録に残す。同意はサービス提供期間の開始前に本人から得る。代筆の場合は本人の氏名に加えて代筆者の署名も残す(松山市)。作成日と同意日の前後関係が事実と合っているかを確認する(神戸市)。 |
| 目標の達成状況は記録されているか | 「〇△✕」の記号だけで終わらせず、そう判断した根拠(実測値・回数・本人の発言)を書く(宇都宮市)。短期目標ごとに評価する。実施状況や満足度の把握だけでは評価にならない点に注意する。 |
| 達成状況に基づき、新たな通所介護計画が立てられているか | 評価の結果を次期計画へどう反映したかを1行で書く。期間が終わる前に評価する。利用回数や曜日の変更があったら計画に反映する(津山市)。 |
※上記は各自治体の公表資料をもとに当社が整理したものです。求められる記載内容・様式、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
認知症対応型通所介護(別添1・603)|通所介護との差分27行と条項の読み替え
ここまでは通所介護(厚生労働省の運営指導マニュアル別添1でコード106)を扱いました。ここからは、同じ別添1に載っている認知症対応型通所介護(コード603)と介護予防認知症対応型通所介護(コード701)を、106との差分だけ取り出します。確認項目の並びはよく似ているため、共通部分をもう一度並べても点検の役には立ちません。実際に手が止まるのは、根拠となる省令が別であること、確認項目が1つ多いこと、計画・運営規程・管理者の3か所で文言が入れ替わること、そして指定権者が都道府県ではなく市町村になることです。
603は地域密着型サービスです。別添1の注記では、603の( )内の条項は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の該当条項であると示されています。106の( )内は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)です。同じ「第33条」でも指している中身が違うため、運営規程や重要事項説明書で条項を引用している事業所ほど、ここで食い違いが出ます。
106と603を1行ずつ突き合わせた差分表
| 確認項目 | 通所介護(106)の記載 | 認知症対応型通所介護(603)の記載 | 差が出る確認文書 |
|---|---|---|---|
| 項目数の合計 | 23項目 | 24項目(「地域との連携等」が1つ増える) | 増える分の確認文書は運営推進会議の記録 |
| 根拠となる省令 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) | 運営規程・重要事項説明書・各種指針の引用条項 |
| 設備及び備品等 | 第95条/平面図に合致しているか【目視】、使用目的に沿って使われているか【目視】 | 第44条/確認内容の文言は同じ | 平面図(指定申請時のものと現況) |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 第3条の7 | 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 |
| 心身の状況等の把握 | 第13条 | 第23条 | サービス担当者会議の記録 |
| 居宅介護支援事業者等との連携 | 第14条 | 第3条の13 | サービス担当者会議の記録 |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | 第16条/確認文書は居宅サービス計画と通所介護計画 | 第3条の15/確認文書は居宅サービス計画と認知症対応型通所介護計画 | 計画(利用者及び家族の同意があったことがわかるもの) |
| サービスの提供の記録 | 第19条/「通所介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか」 | 第3条の18/「認知症対応型通所介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか」 | サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 |
| 計画の作成 | 通所介護計画の作成(第99条) | 認知症対応型通所介護計画の作成(第52条) | 計画、アセスメントシート、モニタリングシート |
| 従業者の員数 | 第93条(1条) | 第42条、第45条(2条) | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 |
| 管理者 | 第94条/確認内容は「常勤専従か、兼務体制は適切か」の1点 | 第43条、第47条/上記に加えて「管理者は必要な研修を受けているか」が確認内容に入る | 603のみ「研修を修了したことがわかるもの」が確認文書に加わる |
| 受給資格等の確認 | 第11条/要介護認定の有無と有効期限 | 第3条の10/要介護認定の有無と有効期限(文言は同じ) | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 |
| 利用料等の受領 | 第96条 | 第24条 | 請求書、領収書(医療費控除の記載を含む) |
| 緊急時等の対応 | 第27条 | 第12条 | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 |
| 運営規程 | 第100条/4号「指定通所介護の利用定員」5号「指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額」 | 第54条/4号「指定認知症対応型通所介護の利用定員」5号「指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額」 | 運営規程(11号までの記載事項) |
| 勤務体制の確保等 | 第101条 | 第30条 | 雇用形態がわかる文書、研修計画・実施記録、勤務実績表、方針・相談記録 |
| 業務継続計画の策定等 | 第30条の2 | 第3条の30の2 | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 |
| 定員の遵守 | 第102条 | 第31条 | 業務日誌、国保連への請求書控え |
| 非常災害対策 | 第103条 | 第32条 | 非常災害時対応マニュアル、運営規程、避難・救出等訓練の記録、通報・連絡体制、消防署への届出 |
| 衛生管理等 | 第104条/確認内容の1番目は感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策 | 第33条/確認内容の1番目は保健所の助言・指導を求め密接な連携を保っているか(順序が入れ替わる) | 委員会名簿・委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 |
| 秘密保持等 | 第33条 | 第3条の33 | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 |
| 広告 | 第34条 | 第3条の34 | パンフレット/チラシ |
| 苦情処理 | 第36条 | 第3条の36 | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル |
| 地域との連携等 | 106に対応する行はない | 第34条/運営推進会議に関する4つの確認内容(603で増える1項目) | 運営推進会議の記録 |
| 事故発生時の対応 | 第104条の3 | 第35条 | 事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 |
| 虐待の防止 | 第37条の2 | 第3条の38の2 | 委員会の開催記録、指針、研修及び訓練計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 |
| 並び順 | 「事故発生時の対応」→「虐待の防止」で終わる | 「地域との連携等」→「事故発生時の対応」→「虐待の防止」の順で並ぶ | 自主点検表の項目順を106から流用すると1行抜ける |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
603だけで新しく増える2か所(別添1の確認内容と、貴事業所の記入欄)
差分表のうち、106の自主点検表をそのまま流用すると行そのものが存在しないのが次の2か所です。判定は書きません。左に別添1の確認内容、右に貴事業所の状況を書き込む欄を置いています。
| 別添1(603)の確認項目 | 別添1に書かれている確認内容 | 別添1に書かれている確認文書 | 貴事業所の登録・運用(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議を概ね6月に1回以上開催しているか | 運営推進会議の記録 | 直近の開催日:( 年 月 日)/その前回:( 年 月 日)→ 間隔をご確認ください |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議において、活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 運営推進会議の記録 | 会議録に「報告」の項と「評価」の項が分けて書かれているか:(有・無) |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか | 運営推進会議の記録 | 発言者の立場(家族・地域住民・市職員・地域包括支援センター等)が分かる記載:(有・無) |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議の会議録が公表されているか | 運営推進会議の記録 | 公表方法:(掲示・玄関先への備え置き・事業所だより・ホームページ 等)/公表日:( 年 月 日) |
| 管理者(第43条、第47条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | 兼務先の職種・事業所:( )/兼務時間帯:( ) |
| 管理者(第43条、第47条) | 管理者は必要な研修を受けているか | 研修を修了したことがわかるもの | 管理者氏名:( )/修了年月:( 年 月)/修了証の保管場所:( )→ 研修の種類・修了の取扱いは指定権者にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者が認知症であることを、どの書類で確認しているか
認知症対応型通所介護は、利用できる方が認知症の方に限られる点が通所介護と大きく違います。別添1の603には「認知症であることの確認」という独立した確認項目はありませんが、同じ「認知症対応型」の名を持つ認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、確認の書類そのものが公表指摘になっています。豊島区が公表した令和5年度の運営指導(認知症対応型共同生活介護10件)では「入居に際し医師の診断書等により当該入所者が認知症であるか確認していませんでした」が挙げられています。金沢市の令和7年度集団指導資料でも「入居の申込みに際し、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症の診断を受けていることを確認していない」が挙げられています。いずれもグループホームに対する指摘であり、認知症対応型通所介護の指摘としてそのまま公表されたものではありませんが、「本人が認知症であることを、どの書類で、いつ確認したか」という問いの立て方は共通します。
| 点検の入口 | 公表資料に書かれている内容 | 確認文書 | 貴事業所の運用(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 認知症であることの確認書類 | 豊島区の公表資料では、入居に際し医師の診断書等により認知症であるか確認していなかった旨が挙げられている(認知症対応型共同生活介護の指摘) | 主治医意見書、主治の医師の診断書等、利用申込書 | 確認に用いている書類:(主治医意見書・診断書・その他 )/写しの保管:(有・無) |
| 確認した時点 | 金沢市の公表資料では、入居の申込みに際し診断書等で認知症の診断を受けていることを確認していない旨が挙げられている | 利用申込書の受付日が分かる書類、契約書 | 確認日:( 年 月 日)/サービス開始日:( 年 月 日)→ 前後関係をご確認ください |
| 急性の状態にある方の取扱い | 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方の取扱いは、指定権者の解釈・確認資料により運用が異なる | 主治医意見書、診療情報提供書、相談記録 | 判断の記録の残し方:( )→ 取扱いは指定権者にご確認ください |
| 計画作成前のアセスメント | 豊島区の公表資料では、計画作成にあたりアセスメントの記録が確認できなかった、計画作成後にアセスメントを実施していた、更新のアセスメントが初回と同一の用紙に区別がつかない状態で記載されていた旨が挙げられている(認知症対応型共同生活介護の指摘) | アセスメントシート(初回・更新)、計画、モニタリング記録 | 初回アセスメント日:( 年 月 日)/計画作成日:( 年 月 日)/更新分の用紙の分け方:( ) |
| 計画と根拠の対応 | 豊島区の公表資料では、計画に歩行器の使用が位置付けられているのにアセスメントの「移乗・移動用具」の項目に記載がなかった旨が挙げられている | 計画、アセスメントシート、介護記録 | 計画に位置付けた項目のうち、アセスメントに根拠の記載がないもの:( 件) |
| 従業者の研修 | 宇都宮市の公表資料では、介護に直接携わる従業員のうち無資格者が認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない旨が挙げられている(採用後1年以内に修了させる旨の記載は金沢市の資料)。広島市の公表資料でも、資格を有さない者について受講のための必要な措置を講じていない事例が挙げられている | 研修修了証、受講管理表、資格者証の写し、雇用日が分かる書類 | 対象者数:( 名)/修了者数:( 名)/受講予定者の受講予定月:( ) |
| 掲示・公表 | 熊本市の公表資料では、令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項として、自己評価の実施と結果の公表、定められた掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書、相談窓口、苦情処理 等)が挙げられている | 自己評価と公表の記録、掲示物、勤務表 | 掲示物の最終更新日:( 年 月 日)/自己評価の公表方法:( ) |
| 重要事項説明書の項目 | 堺市の公表資料では、重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられ、地域密着型サービスが対象として注記されている | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録・結果、運営規程 | 第三者評価の欄:(有・無)/実施日:( 年 月)/評価機関名:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
単独型・併設型・共用型|形態で分かれる確認の入口(3形態×12観点)
認知症対応型通所介護には、他の施設に併設していない単独型、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に併設する併設型、認知症対応型共同生活介護の共同生活住居等の居間・食堂を使って行う共用型があります。別添1の603は3形態を分けて書いていません。分かれるのは、同じ確認項目を見たときに指定権者が現地で何を見るかのほうです。以下は形態ごとに視点が変わる観点を12個並べたものです。数値は書かず、貴事業所の運営規程・平面図に書かれている内容を記入する形にしています。
| 観点 | 単独型で見られやすいこと | 併設型で見られやすいこと | 共用型で見られやすいこと |
|---|---|---|---|
| 平面図との一致(第44条) | 指定申請時の平面図と現況が一致しているか。使っていない部屋を用途変更していないか | 併設施設と共用している部分が平面図上で区別できるか。共用部分の使用時間帯の整理 | 居間・食堂として届け出た部分が、実際に共用型の実施場所として使われているか |
| 区画と動線 | 静養室が他の利用者の動線から区切られているか | 併設施設の入所者と通所の利用者の動線が交差する時間帯の整理 | 共同生活住居の入居者の生活の場を、日中どう分けているか |
| 静養室 | 静養できる環境になっているか(千葉市の公表資料に、静養室に他の利用者が出入りできる状況であった旨の指摘がある) | 併設施設の居室を静養室として兼ねている場合の整理 | 静養が必要になったときの場所と手順の取り決め |
| 従業者の員数(第42条、第45条) | サービス提供時間帯を通じた配置が勤務表で追えるか | 併設施設の職員が通所側に入る時間の切り分けが勤務実績で追えるか | 共同生活住居の介護従業者が共用型に従事する時間の切り分け |
| 管理者(第43条、第47条) | 常勤専従か、兼務体制が勤務実績表で確認できるか | 併設施設の管理者との兼務がある場合の兼務体制 | 共同生活住居の管理者との関係と、研修を修了したことがわかるものの保管 |
| 利用定員の遵守(第31条) | 運営規程に定めた利用定員を日ごとに超えていないか | 併設施設の行事等で人数が変動する日の管理 | 共同生活住居の入居者と共用型の利用者を合わせた数え方 |
| 業務日誌 | 日ごとの利用者数と職員配置が1枚で追えるか | 併設施設の日誌と通所の日誌が分かれているか | 共同生活住居の日誌と共用型の記録が区別できるか |
| 送迎記録 | 到着・出発の時刻が実測で記録されているか | 併設施設の車両を使う場合の運行記録の残し方 | 送迎の有無と、居間・食堂への移動の記録 |
| 運営規程(第54条) | 「指定認知症対応型通所介護の利用定員」の記載が実態と一致しているか | 併設施設の営業日・営業時間と通所側の記載の整合 | 共用型として行う旨と実施場所の記載 |
| 非常災害対策(第32条) | 避難訓練の想定が同じ災害に偏っていないか(津山市の公表資料に該当する指摘がある) | 併設施設の消防計画と通所側の訓練記録の関係 | 共同生活住居の夜間想定訓練と、日中の共用型を含めた訓練の整理 |
| 衛生管理等(第33条) | 委員会を6か月に1回開催しているか。保健所との連携の記録 | 併設施設の委員会に通所側が参加している場合の議事録の残し方 | 共同生活住居の委員会と共用型の従業者の参加状況 |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議の構成員に地域住民の代表者が入っているか | 併設施設の家族会と運営推進会議を混同していないか | 共同生活住居の運営推進会議と共用型の報告をどう分けるか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
形態にかかわらず現地で紙を出すことになる8点
| 出す紙 | 別添1(603)で対応する確認項目 | 公表資料で挙がっている論点 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 平面図(指定申請時・現況) | 設備及び備品等(第44条) | 千葉市の公表資料では、静養室について他の利用者が出入りできる状況でありプライバシーが確保されていない実態が認められた旨、レイアウトを変更した場合は市へ届け出るよう求める旨が記載されている | 最終更新日:( 年 月)/変更届の提出:(済・未・要否確認中) |
| 運営規程 | 運営規程(第54条) | 福井市の公表資料では、記録の保存期間について「サービスの完結の日から5年間」と記載すべきところ「サービス提供の日」「2年間」となっている例が挙げられている。堺市の公表資料では、人員・営業日・営業時間・定員・通常の実施地域が実態と異なる例が挙げられている | 最終改正日:( 年 月 日)/変更届の提出日:( 年 月 日) |
| 重要事項説明書 | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 津山市の公表資料では、算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例、変更時に改めて同意を取っていない例が挙げられている | 直近の改訂日:( 年 月 日)/改訂後に同意を得た利用者数:( / 名) |
| 勤務実績表・タイムカード | 従業者の員数(第42条、第45条)/管理者(第43条、第47条) | 堺市の公表資料では、事業所に配置された従業員であることが確認できない場合、雇用契約書等の就業場所と相違していれば辞令の交付等の対応を行うよう記載されている | 兼務者数:( 名)/辞令の整備:(有・無) |
| 個別の計画と同意書 | 認知症対応型通所介護計画の作成(第52条) | 津山市の公表資料では、同意署名が家族のみの例、同意日がサービス提供後になっている例が挙げられ、代筆時は代筆者が利用者氏名と代筆者氏名を記入する旨が示されている | 同意日がサービス開始日より後になっている件数:( 件) |
| 研修計画と実施記録 | 勤務体制の確保等(第30条)/虐待の防止(第3条の38の2) | 松山市の公表資料では、複数の研修を同日に実施した場合はそれぞれの内容が分かるよう区別して記録するよう示されている(例として身体的拘束等の適正化と虐待の防止) | 同日実施の研修:(有・無)/区別した記録:(有・無) |
| 事故報告書とヒヤリハット | 事故発生時の対応(第35条) | 津山市の公表資料では、誤薬の案件で事故報告書が提出されていない例、報告すべき案件をヒヤリハットで処理している例が挙げられている | 直近1年の事故報告件数:( 件)/ヒヤリハット件数:( 件)/振り分け基準の文書:(有・無) |
| 個人情報使用同意書 | 秘密保持等(第3条の33) | 神戸市の公表資料では、利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない旨が注記されている。広島市・大阪市の公表資料では、家族の同意欄がない例、使用期間の記載がない例が挙げられている | 本人欄と家族欄の分離:(有・無)/使用期間の記載:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
行動・心理症状の記録|「落ち着かない」を書き換える完成文28例
別添1の603「サービスの提供の記録(第3条の18)」の確認内容は、「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」です。認知症対応型通所介護では、この「心身の状況等」の中身が行動・心理症状の記述になります。ところが現場の記録は「落ち着かない」「不穏」「声かけで対応」で終わりやすく、この3語はいつ・どこで・何を見て・何をして・その後どうなったかを一つも含みません。以下は、そのまま貼れる完成文です。氏名はA・B等に置き換えていますので、実際の記録では利用者名と職員名を入れてお使いください。
帰宅願望・不安・興奮の場面(例1〜例10)
| 場面 | よく見る書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 例1 帰宅願望(午前) | 帰宅願望あり。声かけにて対応。 | 10時40分、Aさんが玄関前で靴を履き「家に帰る」と3回発言。介護職員(氏名)が「送迎バスは15時10分です」と時刻を示して伝えると立ち止まる。10時45分、窓側の席へ誘導し、本人が持参した写真アルバムを一緒に見る。10時58分、発言はなく着席を継続。11時20分まで表情の硬さは見られなかった。前週の同曜日も同時刻に同様の発言が2回あり、いずれも屋外を1周歩いた後に収まっている。 |
| 例2 帰宅願望(午後) | 夕方になり落ち着かない。 | 14時05分、Bさんが「子どもが帰ってくるから」と述べ、廊下を2往復。介護職員(氏名)が同行し、玄関の掲示板で本日の予定表を一緒に確認。14時12分、「もう少しいる」と発言し、テーブルへ戻る。14時15分〜14時40分、洗濯物たたみに参加し、タオル18枚をたたむ。14時40分以降、退出の訴えはなかった。 |
| 例3 出口探索 | 徘徊あり。見守り。 | 13時20分から13時35分の間、Cさんが事業所内の扉を4か所(玄関・多目的室・トイレ前・事務室)順に触れて回る。介護職員(氏名)が斜め後ろから同行し、扉に触れた際は「こちらは事務室です」と用途を伝える。13時35分、機能訓練室のソファに着席。飲水コップ1杯(約150ml)を飲む。転倒・接触はなかった。 |
| 例4 興奮・易怒性 | 興奮されたため居室誘導。 | 11時10分、Dさんがレクリエーションの席順について「なぜここなのか」と大きな声で2回発言。近くの利用者2名が振り返る。介護職員(氏名)が正面ではなく右斜め前に立ち、視線を合わせて「席を移してよろしいですか」と尋ねる。11時13分、窓際の席へ移動。11時20分、通常の声量に戻り、折り紙に参加。11時40分まで発言の大きさに変化はなかった。 |
| 例5 物盗られの訴え | 被害妄想あり。否定せず傾聴。 | 12時50分、Eさんが「財布がない、誰かが取った」と訴える。介護職員(氏名)が一緒に鞄の中を確認し、内ポケットから財布を発見(12時55分)。中身の確認をEさんが自身で行い「あった」と発言。13時00分、Eさんの了解を得て、鞄の内ポケットに黄色のタグを付ける。家族(続柄)へ15時30分に電話で経過を伝え、了承を得た。 |
| 例6 幻視の訴え | 幻視あり。 | 10時15分、Fさんが機能訓練室のカーテン付近を指し「そこに子どもがいる」と述べる。介護職員(氏名)が同じ方向を見て「カーテンが揺れていますね」と見えているものを言葉にし、カーテンを開けて外光を入れる。10時20分、「いなくなった」と発言。以後、昼食まで同様の訴えはなかった。室内照度は前日より低く、午前中は照明を1列消灯していた。 |
| 例7 繰り返しの質問 | 同じことを何度も聞かれる。 | 9時50分から10時30分の間に、Gさんから「今日は何時に帰るのか」との質問が6回。介護職員(氏名)は毎回「15時10分です」と同じ言葉で答え、10時05分にA5用紙へ「かえり 15:10」と記入してテーブルに置く。10時30分以降、11時30分までの質問は1回に減った。 |
| 例8 利用者間のトラブル | 他利用者とトラブル。仲裁した。 | 14時30分、Hさんが隣席のIさんの湯呑みに手を伸ばし、Iさんが「私のです」と発言。介護職員(氏名)が間に入り、Hさんの湯呑み(青色)を本人の手元に置き直す。14時32分、Hさんは自分の湯呑みで飲水。以後、席の間隔を1つ空けて配置し、15時までに再発はなかった。両名にけがはない。 |
| 例9 意欲の低下 | 元気がない。傾眠傾向。 | 本日、Jさんは9時40分の来所後、10時から11時30分までのレクリエーションで発語が2回(通常は10回前後)。11時00分、開眼したまま10分間手が止まる。介護職員(氏名)が声をかけると「眠い」と返答。体温36.4度、脈拍72、血圧128/76(10時50分測定)。家族(続柄)に確認したところ、前夜は2時頃まで起きていたとのこと。14時に臥床を勧め、14時から14時40分まで静養室で休息。 |
| 例10 帰宅時の混乱 | 帰りの支度で混乱。 | 15時00分、Kさんが他の利用者のコート(グレー)を着用しようとする。介護職員(氏名)が「Kさんのは紺色でお名前が入っています」と伝え、名前の縫い取りを一緒に確認。15時03分、自身のコートに着替える。15時05分、荷物(鞄・水筒・帽子)を本人と一緒に指さしで確認し、不足がないことを確認して送迎車へ。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
送迎・入浴・食事・服薬・排泄の場面(例11〜例20)
横浜市の公表資料では、サービス提供の記録の開始・終了時間について「計画上の提供時間を記載するのではなく、実際の時間を記載すること」と示されています。以下の完成文は、いずれも時刻を実測で書くことを前提にしています。
| 場面 | よく見る書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 例11 送迎(往路) | 送迎実施。 | 8時52分、自宅前に到着。玄関先で家族(続柄)から「昨夜は21時に就寝、朝食は全量摂取」と申し送りを受ける。8時56分、Lさんが自力で3段の段差を昇降し乗車、シートベルトを職員(氏名)が装着。9時18分、事業所到着。乗車中の会話は途切れず、車酔いの訴えはなかった。 |
| 例12 送迎(復路・拒否) | 帰宅を嫌がる。 | 15時08分、Mさんが「まだ帰らない」と述べ、席から立たない。介護職員(氏名)が「明日も9時にお迎えに来ます」と翌日の予定を伝え、翌日の利用日を書いたメモを手渡す。15時14分、自ら立ち上がり乗車。15時41分、自宅到着。家族(続柄)へ、本日の飲水量と昼食摂取量を口頭で伝えた。 |
| 例13 入浴(拒否) | 入浴拒否。声かけにて実施。 | 10時30分、Nさんに入浴の案内をすると「今日はいい」と返答。10時50分、脱衣室の暖房を入れ室温を確認(24度)してから再度案内すると「寒くないなら」と応じる。11時00分入浴開始、11時18分終了。洗身は背部のみ介助、他は自身で実施。浴室内での立ち上がりは手すりを使用し、ふらつきはなかった。皮膚の発赤は右前腕に1か所(既知)。 |
| 例14 入浴(体調変化) | 入浴中に気分不良。 | 11時05分、入浴中にOさんが「くらくらする」と発言。介護職員(氏名)が直ちに湯から上げ、椅子に座って前傾姿勢を取る。11時08分、脈拍88、血圧104/62。11時15分、麦茶200mlを摂取し「治った」と発言。11時30分、看護職員(氏名)が再測定(血圧118/70)。管理者(氏名)へ報告し、12時10分に家族(続柄)へ電話で経過を伝えた。 |
| 例15 食事(摂取量) | 食事量少なめ。 | 12時00分配膳、12時05分に自力摂取を開始。主食5割、副菜(煮物)10割、汁物5割、たんぱく質のおかず3割。12時35分に自ら箸を置く。介護職員(氏名)が「お魚は苦手ですか」と尋ねると「骨が気になる」と返答。次回よりほぐした形態で提供することを厨房(担当者名)へ12時50分に伝達した。 |
| 例16 食事(むせ込み) | むせあり。見守り。 | 12時18分、Pさんが汁物を摂取した際に2回むせる。介護職員(氏名)が摂取を一旦中断し、姿勢を椅子の背から離して90度に整え、一口量をティースプーン1杯に変更。12時22分に再開し、以後のむせはなかった。12時40分、看護職員(氏名)へ報告。呼吸音の異常なし、体温36.2度。家族(続柄)へ15時35分に電話で伝えた。 |
| 例17 服薬(預かり薬) | 与薬済み。 | 12時40分、家族から預かった昼食後薬(一包化・氏名と日付の記載を職員2名で確認)をQさんへ手渡す。介護職員(氏名)が飲水コップを渡し、内服を目視で確認(12時42分)。空袋を回収し、服薬確認表に職員2名(氏名・氏名)が押印。残薬なし。 |
| 例18 服薬(落薬) | 薬を落とした。拾って飲んでもらった。 | 12時44分、Rさんが錠剤1錠を床に落とす。介護職員(氏名)が回収し、床に落ちた薬は服用しない事業所の取り決めに従い保管袋へ入れる。12時50分、管理者(氏名)へ報告。13時05分、家族(続柄)へ電話し、処方元(医療機関名)への連絡について了解を得る。13時20分、薬剤師(薬局名)へ電話で相談し、指示内容を記録。事故報告書(番号)を作成した。 |
| 例19 排泄(失禁後) | 失禁あり。交換。 | 13時30分、Sさんのズボン後面に湿潤を確認。他の利用者から見えない位置で介護職員(氏名)が「お手洗いに行きましょう」とだけ声をかけ、トイレへ誘導。13時35分、更衣(持参の予備ズボンを使用)。皮膚の発赤なし。本日の排尿はトイレでの誘導により9時50分・11時40分・13時35分の3回。次回より11時00分の誘導を追加することを介護職員間で申し合わせた。 |
| 例20 機能訓練の場面 | 個別機能訓練実施。 | 14時00分から14時20分まで、Tさんに対し立ち上がり訓練(10回×2セット)と歩行訓練(廊下15m×3往復)を実施。担当は機能訓練指導員(氏名・資格)。立ち上がりは1セット目で手すりを2回使用、2セット目は手すりの使用が1回に減った。歩行時の左右のふらつきはなし。訓練前後の疲労の訴えはなかった。次回は歩行距離を維持し、立ち上がり回数の変化を確認する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症対応型通所介護計画(第52条)の目標と達成状況(例21〜例28)
別添1の603では、計画の確認内容の末尾2つが「目標の達成状況は記録されているか」「達成状況に基づき、新たな認知症対応型通所介護計画が立てられているか」です。目標が「安全に過ごす」「楽しく過ごす」だと、達成状況の欄が「概ね達成」で埋まり、次の計画の根拠になりません。以下は、達成状況をそのまま書ける形にした目標文と、その評価文の組み合わせです。
| 領域 | 目標(そのまま貼れる完成文) | 達成状況(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 例21 生活リズム | 短期目標:利用日の午前中に、他の利用者と同じテーブルで30分以上着席して過ごす(期間:6か月 月〜 月)。 | 達成状況:4月は平均12分、5月は平均21分、6月は平均34分(各月の利用日の記録から算出)。6月は8回の利用日のうち6回で30分以上を維持。目標は継続とし、次期は「昼食前後を含めて45分以上」に見直す。 |
| 例22 帰宅の訴え | 短期目標:帰りたいという訴えがあったとき、予定表を一緒に見ることで15分以内に着席できる。 | 達成状況:期間中に訴えは17回。予定表の提示で15分以内に着席できたのは13回(76%)。残る4回はいずれも14時以降で、屋外歩行を挟むことで着席に至った。次期は「14時以降は屋外歩行を先に行う」ことを計画の具体的内容に追加する。 |
| 例23 入浴 | 短期目標:週1回の入浴について、脱衣室の室温を確認したうえで案内すると、自分で衣類を脱ぐことができる。 | 達成状況:期間中の入浴機会24回のうち、自身で上衣を脱いだのは20回、下衣は14回。室温24度以上で案内した回では拒否がなかった。次期は下衣の動作に着目し、椅子の高さを調整して再評価する。 |
| 例24 食事 | 短期目標:昼食を、声かけを2回以内として30分以内に主食7割以上摂取する。 | 達成状況:期間中の昼食22回のうち、条件を満たしたのは15回。満たさなかった7回は、いずれも隣席が空席の日であった。次期は席の配置を固定し、同じ条件で再度確認する。 |
| 例25 排泄 | 短期目標:11時と14時の声かけにより、利用中の排泄をトイレで行う回数が1日2回以上となる。 | 達成状況:期間中の利用日26回で、トイレでの排泄が2回以上の日は21日。失禁があったのは3日で、いずれも来所直後の9時台であった。次期は来所後10分以内の誘導を具体的内容に追加する。 |
| 例26 役割・参加 | 短期目標:昼食後の下膳を、職員と一緒に週1回以上行う。 | 達成状況:期間中12週のうち、実施は10週(うち単独で運べたのは4回)。「自分でやる」との発言が5回聞かれた。次期は下膳に加えてテーブル拭きを選択肢として提示する。 |
| 例27 家族の負担 | 短期目標:利用日の様子を、連絡帳に本人の発言を1つ以上入れて記載し、家族が翌日の受診時に伝えられる状態にする。 | 達成状況:期間中の利用日26回すべてで発言の引用を記載。家族(続柄)から「受診時に医師へ伝えやすくなった」との発言が 月 日にあった。次期は服薬後の様子の記載を追加する。 |
| 例28 移動 | 短期目標:廊下15mを、手すりを使わずに1回以上歩行できる日が週2日以上ある。 | 達成状況:期間中8週のうち、週2日以上の条件を満たしたのは5週。満たさなかった3週は、いずれも前夜の睡眠が短かったと家族から申し送りのあった週であった。次期は目標を維持し、家族からの睡眠の申し送りを記録欄に固定する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営推進会議と市町村への報告|会議録の記載例8本と、指定権者が変わる10場面
603で1項目増える「地域との連携等(第34条)」は、通所介護の自主点検表には存在しない行です。別添1の確認内容は4つ、確認文書は「運営推進会議の記録」の1点だけですが、その1点に開催頻度・構成員・報告・評価・要望と助言・公表の6つが全部乗ります。会議録が「開催しました」で終わっていると、4つの確認内容のうち3つが紙の上に現れません。
会議録の3つの層と、そのまま貼れる記載例(例29〜例36)
| 会議録の欄 | 別添1(603)の確認内容との対応 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 例29 開催の事実 | 運営推進会議を概ね6月に1回以上開催しているか | 第 回運営推進会議 開催日時: 年 月 日( )14時00分から15時05分 場所:当事業所 多目的室 開催方法:対面(オンライン参加 名を含む) 前回開催日: 年 月 日 |
| 例30 構成員 | 運営推進会議を概ね6月に1回以上開催しているか(出席者の構成) | 出席者:利用者 名、利用者の家族 名、地域住民の代表者( 自治会 役職) 名、市職員( 課) 名または地域包括支援センター(名称)職員 名、当該サービスについて知見を有する者(所属・役職) 名、当事業所 管理者ほか 名 欠席者と欠席理由:( ) |
| 例31 活動状況の報告 | 運営推進会議において、活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 【報告事項1 利用状況】 月から 月の延べ利用者数 名、実利用者数 名、平均利用者数(1日あたり) 名。運営規程に定めた利用定員を超えた日はなかった。新規 名、終了 名(終了理由の内訳:入院 名、施設入所 名、転居 名)。 |
| 例32 活動状況の報告 | 同上 | 【報告事項2 事故とヒヤリハット】期間中の事故報告 件(内訳:転倒 件、誤薬 件、その他 件)、ヒヤリハット 件。すべて市(担当課名)へ報告済み。再発防止として、 月 日から送迎車の乗降時に職員2名で介助する運用に変更した。 |
| 例33 活動状況の報告 | 同上 | 【報告事項3 研修・訓練】期間中に実施した研修は、感染症の予防及びまん延の防止( 月 日・参加 名)、虐待の防止( 月 日・参加 名)、身体的拘束等の適正化( 月 日・参加 名)、業務継続計画( 月 日・参加 名)。避難訓練は火災想定( 月 日)と水害想定( 月 日)の2回。未参加者 名には 月 日に資料を配付し、受講記録を残した。 |
| 例34 評価 | 運営推進会議において、活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 【会議からの評価】地域住民の代表者(役職)より「送迎車の停車位置が変わってから、通学時間帯の接触の心配が減った」との評価があった。市職員( 課)より「事故報告と再発防止策が対応づけて記録されている」との評価があった。 |
| 例35 要望・助言 | 運営推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか | 【要望・助言】家族( 名)より「連絡帳に本人の発言をもう1つ増やしてほしい」との要望。地域包括支援センター職員より「行方が分からなくなった際の連絡先一覧を、事業所と地域で共有してはどうか」との助言。→対応:連絡帳の様式を 月 日から変更。連絡先一覧は次回会議までに案を作成し、 月 日の会議で報告する。 |
| 例36 公表 | 運営推進会議の会議録が公表されているか | 【公表】本会議録は 年 月 日から、事業所玄関の掲示板に掲示し、あわせて玄関先のファイルに備え置いた。公表用は出席者の氏名をイニシャル表記とし、利用者個人が特定される記載を除いている。公表責任者:管理者(氏名) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営推進会議まわりで公表されている指摘
| 公表されている指摘 | 公表資料に書かれている内容 | 確認文書 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|
| 会議録の内容が不足している/議事録を公表していない | 会議録への記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」が示されている。公表方法として事業所内掲示、ファイリングの設置、事業所や法人ホームページへの掲載等が例示され、公表時は個人名をイニシャル表記にする等の配慮が求められている | 運営推進会議の会議録、出席者名簿、公表状況の記録、市への報告書 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 |
| 構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない/開催頻度が少ない/記録を公表していない/市への報告をしていない | 上記4点が指摘として挙げられている | 運営推進会議の会議録、出席者名簿、市への報告書 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 精算結果について運営推進会議で報告していない | 認知症対応型共同生活介護について、食材料費・光熱水費の精算を行っていない、利用者に精算の結果を示していない、精算結果について運営推進会議で報告していない、との指摘が挙げられている | 収支記録と精算書、重要事項説明書、領収書、運営推進会議記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 研修や訓練の回数を誤認している | 身体拘束適正化=年2回以上(定期巡回・認知症対応型通所介護は規定なし)、業務継続計画の策定等=年1回以上(研修及び訓練)、衛生管理等=年1回以上(研修及び訓練)、虐待の防止=年1回以上と整理され、認知症対応型共同生活介護はすべて年2回以上となる旨が注記されている | 年間研修計画、研修・訓練実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 |
| 指針の項目に不足がある | 身体拘束適正化のための指針で抜けていることが多い項目として「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」、虐待の防止のための指針で「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が示されている | 身体拘束適正化のための指針、虐待の防止のための指針、委員会議事録、研修記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 |
| キャリアパス要件に係る資質向上計画を策定・周知していない | 資質向上のための計画を策定していない事例、計画書の内容を周知していない事例が挙げられ、加算額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例があった旨が示されている | 処遇改善計画書、資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録(会議録・掲示・配付) | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
指定権者が市町村になることで、宛先が変わる10場面
認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護は地域密着型(地域密着型介護予防)サービスであり、指定を行うのは市町村です。通所介護のつもりで都道府県の様式を探すと止まります。以下は、宛先と様式が変わりやすい10場面です。提出の要否・期限・様式はいずれも保険者(指定権者)により異なりますので、指定を受けた市町村の担当課にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 場面 | 公表資料に書かれている内容 | 手元に残す書類 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営規程を変更したとき | 堺市の公表資料では、運営規程が改定されていて届出と一致しない例、記載内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なる例が挙げられ、変更日から10日以内の提出が求められている | 変更届出書の控え(受付日が分かるもの)、変更後の運営規程 | 直近の運営規程改正日:( 年 月 日)/変更届提出日:( 年 月 日) |
| 平面図・レイアウトを変えたとき | 千葉市の公表資料では、静養室のレイアウトを変更し当該変更について市へ届け出るよう求める記載がある | 変更前後の平面図、変更届出書の控え | 変更日:( 年 月 日)/届出:(済・未・要否確認中) |
| 管理者が交代したとき | 福井市の公表資料では、届け忘れが多い事項として運営規程、配置が必要な資格者、協力医療機関等が挙げられている | 変更届出書の控え、辞令、管理者の研修修了証 | 交代日:( 年 月 日)/研修修了の確認:(済・未) |
| 加算の体制を変えたとき | 宇都宮市の公表資料では、変更届出書・介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない事例が挙げられ、提出期限は入所・居住系は算定月の1日まで、それ以外のサービスは算定月の前月15日までと示されている(同市の場合) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 | 直近の体制届提出日:( 年 月 日)/対象加算:( ) |
| 事故が発生したとき | 別添1の603では、事故発生時の対応の確認内容に「市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか」が挙げられている | 市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、事故対応マニュアル、再発防止策の検討の記録 | 直近1年の市町村への報告件数:( 件)/報告様式の入手先:( ) |
| 誤薬があったとき | 津山市の公表資料では、誤薬(他人の薬の服用・飲み忘れ・落薬等)についても事故報告の対象であること、報告すべき案件をヒヤリハットで処理している事例が挙げられている | 事故報告書(提出控え)、服薬管理記録、医師・薬剤師への相談記録 | 振り分け基準の文書化:(有・無)/直近の見直し日:( 年 月) |
| 運営推進会議を開いたあと | 神戸市の公表資料では、運営推進会議の記録を公表していない、市への報告をしていない、との指摘が挙げられている | 会議録、公表状況の記録、市への報告書 | 市への報告:(済・未)/報告方法:( ) |
| ホームページの内容を変えたとき | 宇都宮市の公表資料では、事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている旨が広告に関する指導事例として挙げられている | ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書、介護サービス情報公表の登録内容 | 最終更新日:( 年 月 日)/運営規程との突合:(済・未) |
| 自己評価を行ったとき | 熊本市の公表資料では、令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項の筆頭に「自己評価の実施と結果の公表(全サービス)」が挙げられている | 自己評価の記録、公表資料、掲示物 | 直近の実施日:( 年 月)/公表方法:( ) |
| 従業者が入れ替わったとき | 宇都宮市・広島市の公表資料では、資格を有さない従業者について認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための必要な措置を講じていない事例が挙げられている(採用後1年以内に修了させる旨の記載は金沢市の資料) | 従業者名簿(資格の有無・採用年月日)、研修修了証、受講申込記録 | 直近6か月の新規採用:( 名)/うち対象者:( 名)/受講予定月:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護予防認知症対応型通所介護(別添1・701)|603との差分20行と評価の書き方8例
介護予防認知症対応型通所介護(コード701)は、603とさらによく似ています。別添1の注記では、701の( )内の条項は指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の該当条項であると示されています。603とは省令そのものが別です。差が出るのは、対象が要支援の方であること、計画の名前と連携先が「介護予防」に変わること、そして項目の並び順が末尾で入れ替わることです。
| 確認項目 | 認知症対応型通所介護(603)の記載 | 介護予防認知症対応型通所介護(701)の記載 | 差が出る確認文書 |
|---|---|---|---|
| 根拠となる省令 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) | 指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) | 運営規程・重要事項説明書・各種指針の引用条項 |
| 設備及び備品等 | 第44条 | 第7条 | 平面図 |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 第11条 | 重要事項説明書、利用契約書 |
| 心身の状況等の把握 | 第23条 | 第16条 | サービス担当者会議の記録 |
| 連携先 | 居宅介護支援事業者等との連携(第3条の13)/確認内容は「介護支援専門員や他サービスと連携しているか」 | 介護予防支援事業者等との連携(第17条)/確認内容は「介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか」 | サービス担当者会議の記録 |
| 計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第3条の15)/確認文書は居宅サービス計画と認知症対応型通所介護計画 | 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供(第19条)/確認文書は介護予防サービス計画と介護予防認知症対応型通所介護計画 | 計画(利用者及び家族の同意があったことがわかるもの) |
| サービスの提供の記録 | 第3条の18/「認知症対応型通所介護計画にある目標を達成するための…」 | 第21条/「介護予防認知症対応型通所介護計画にある目標を達成するための…」 | サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 |
| 計画に関する項目名 | 認知症対応型通所介護計画の作成(第52条) | 指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針(第42条)(項目名が「計画の作成」ではない) | 計画、アセスメントシート、モニタリングシート |
| 従業者の員数 | 第42条、第45条 | 第5条、第8条 | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、資格証 |
| 管理者 | 第43条、第47条/「管理者は必要な研修を受けているか」を含む | 第6条、第10条/確認内容は603と同じ(研修を含む) | 管理者の雇用形態が分かる文書、研修を修了したことがわかるもの |
| 受給資格等の確認 | 第3条の10/要介護認定の有無、要介護認定の有効期限 | 第14条/要支援認定の有無、要支援認定の有効期限 | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 |
| 利用料等の受領 | 第24条 | 第22条 | 請求書、領収書 |
| 緊急時等の対応 | 第12条 | 第25条 | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 |
| 運営規程 | 第54条/4号「指定認知症対応型通所介護の利用定員」5号「指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額」 | 第27条/4号「指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員」5号「指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額」 | 運営規程(11号までの記載事項) |
| 勤務体制の確保等/業務継続計画 | 第30条/第3条の30の2 | 第28条/第28条の2 | 研修計画・実施記録、業務継続計画 |
| 定員の遵守/非常災害対策/衛生管理等 | 第31条/第32条/第33条 | 第29条/第30条/第31条 | 業務日誌、非常災害時対応マニュアル、委員会の記録・指針 |
| 秘密保持等/広告/苦情処理 | 第3条の33/第3条の34/第3条の36 | 第33条/第34条/第36条 | 個人情報同意書、パンフレット、苦情の受付簿 |
| 事故発生時の対応 | 第35条/報告先は「市町村、家族、居宅介護支援事業者等」 | 第37条/報告先は「市町村、家族、介護予防支援事業者等」 | 市町村・家族・介護予防支援事業者等への報告記録 |
| 虐待の防止 | 第3条の38の2 | 第37条の2 | 委員会の開催記録、指針、研修及び訓練計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 |
| 地域との連携等(並び順) | 第34条/「苦情処理」の次(「事故発生時の対応」「虐待の防止」より前)に置かれている | 第39条/「虐待の防止」の次=最後に置かれている | 運営推進会議の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要支援の方に向けた目標と評価の完成文(例37〜例44)
701の「具体的取扱方針(第42条)」の確認内容の末尾も、603と同じく「目標の達成状況は記録されているか」「達成状況に基づき、新たな介護予防認知症対応型通所介護計画が立てられているか」です。要支援の方が対象になるため、目標は「できないことを補う」形より「今できていることが、いつまで、どの条件で続いているか」を書く形のほうが、達成状況の欄に数が入ります。左に介護予防サービス計画から引き写した目標、右に事業所側の評価文を置いた形が、突合しやすい形です。
| 領域 | 目標(そのまま貼れる完成文) | 評価・達成状況(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 例37 外出の機会 | 短期目標:週1回の通所を継続し、玄関から送迎車まで自分で歩いて乗車する(期間: 月〜 月)。 | 評価:期間中の利用日13回すべてで、玄関から送迎車まで自力歩行。所要時間は初回42秒、最終回38秒。介護予防支援事業者(担当者名)へ 月 日に報告し、次期も同一目標を維持することで合意した。 |
| 例38 家事動作の維持 | 短期目標:昼食後の下膳を、毎回自分で行う。 | 評価:期間中13回のうち13回実施。うち食器を2枚以上まとめて運べたのは9回。本人から「家でも茶碗は自分で下げている」との発言が 月 日にあった。次期は「お盆を使って運ぶ」を追加する。 |
| 例39 認知機能への働きかけ | 短期目標:グループでの回想の時間に、自分の経験を1回以上話す。 | 評価:期間中の実施12回のうち、発言があったのは10回(平均1.8回)。話題が「仕事」のときは全回で発言があり、「季節の行事」のときは4回中1回であった。次期は仕事・地域の話題を軸に組み立てる。 |
| 例40 転倒の予防 | 短期目標:立ち上がりの前に、足の位置を自分で確認してから立つ動作が定着する。 | 評価:期間中の観察28回のうち、声かけなしで足の位置を確認できたのは初月4回/10回、最終月11回/12回。期間中の転倒・ふらつきはなかった。次期は椅子以外(ベッド端座位)でも同じ動作を確認する。 |
| 例41 服薬の自己管理 | 短期目標:昼食後薬を、声かけ1回で自分で取り出して飲む。 | 評価:期間中13回のうち、声かけ1回で完了したのは11回。残る2回は薬袋を探す動作に3分以上を要した。薬袋の色を変えた 月 日以降は全回で1回の声かけで完了している。次期は「声かけなしで」に見直す。 |
| 例42 対人交流 | 短期目標:同じテーブルの利用者と、あいさつ以外の会話を1日1回以上行う。 | 評価:期間中13回のうち、会話が確認できたのは9回。座席を固定した 月 日以降は6回中5回で確認できた。次期は座席の固定を継続し、共通の話題(園芸)を用意する。 |
| 例43 家族の相談 | 短期目標:家族が困りごとを相談できる機会を、月1回以上つくる。 | 評価:期間中3か月で、送迎時の相談が5回、電話が2回、来所が1回。相談内容は服薬(3件)、夜間の睡眠(3件)、金銭管理(2件)。介護予防支援事業者(担当者名)へ 月 日に共有した。次期は金銭管理の相談先を一緒に確認する。 |
| 例44 目標の見直し | 短期目標:(上記の各目標について)計画期間の終了1か月前に、本人・家族と達成状況を確認する。 | 評価: 年 月 日、本人・家族(続柄)・管理者・機能訓練指導員で達成状況を確認。本人から「歩く時間を長くしたい」との希望があり、次期の短期目標を「廊下30mを休まずに歩く」に変更した。変更した計画は 年 月 日に説明・同意・交付を行い、介護予防支援事業者へ写しを送付した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
603と701は、確認項目の名前がほとんど同じであるがゆえに、片方の自主点検表をコピーして条番号だけ差し替えると、並び順と項目名の違いが残ります。特に「地域との連携等」の位置(603は苦情処理の次、701は最後)と、701の計画に関する項目名が「具体的取扱方針」であることの2点は、目次を作り直さないと気づきにくい差です。両方を指定されている事業所では、点検表を1枚にまとめず、603用と701用を分けて持つほうが、当日に紙を探す時間が短くなります。
出典:厚生労働省ウェブサイト(介護保険施設等運営指導マニュアル 別添1)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記および各自治体が公表する集団指導資料等を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。
よくある質問(FAQ)
運営指導と監査は違うものですか。
運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。
ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。
公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。
指摘を受けたらどうなりますか。
口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。
どのくらいの頻度で運営指導がありますか。
保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。
準備は何から始めればよいですか。
まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。
営業日・営業時間・利用定員は運営規程の記載事項です。運営規程とは|記載事項と作り方のポイントをご覧ください。
出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






