公開:2026年11月8日/出典:厚生労働省 令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料(資料2 総務課介護保険指導室)
要点(3行)
- 訪問看護は、医療保険と介護保険の両方の指定を受けている事業者が多い一方で、指導監督をするところが地方厚生(支)局と都道府県・指定都市・中核市に分かれています。
- 厚生労働省は令和8年4月1日の事務連絡で、地方厚生(支)局が行った医療保険の指導等の結果を、都道府県の国保・後期高齢者医療の担当を通じて介護保険の担当へ随時伝える流れを示しました。
- 介護保険の側で、医療保険の指導に役立つ情報をつかんだときも、地方厚生(支)局へ伝えるよう求めています。令和8年7月15日の課長会議資料で改めて確認するよう呼びかけられました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局 総務課 介護保険指導室の事務連絡「指定訪問看護事業者に対する指導監督について」。令和8年4月1日。保険局と老健局で調整のうえ出したもので、保険局医療課医療指導監査室とも協議済み |
| 誰あて | 都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当部局 |
| 背景 | 指定訪問看護事業は、医療保険と介護保険の双方の指定を受けている事業者が多く、これまでも両制度で情報共有等の連携が求められていた。その連携強化の一環 |
| 医療保険 → 介護保険 | 地方厚生(支)局が実施する、医療保険の指定訪問看護事業者等に対する指導等の結果を、都道府県国民健康保険担当部局または後期高齢者医療担当部局を通じて、都道府県介護保険担当部局に随時情報提供する |
| 受け取った側 | 内容を十分に確認し、必要に応じて介護保険の指定訪問看護についての運営指導等を行うなど、適切に対応する。指定都市・中核市に指定権限がある事業者の情報なら、都道府県から当該自治体へ提供する |
| 介護保険 → 医療保険 | 介護保険の運営指導等で、医療保険の指導等に役立つ情報をつかんだときは、都道府県介護保険担当部局から国保・後期高齢者医療の担当部局を通じて、各地方厚生(支)局へ情報提供する(指定都市・中核市は都道府県の介護保険担当部局を通じて) |
課長会議での呼びかけ(令和8年7月15日)
| 流れ | 資料での求め |
|---|---|
| 医療保険の側から情報を受けたとき | 介護保険の側でも指導監督が必要か、迅速に検討する |
| 介護保険の側で指導・監査をしたとき | その結果を、速やかに都道府県を経由して地方厚生(支)局へ伝える |
| 目的 | 両制度で、適時かつ効率的な指導監督をするための取組を確実に行うこと |
同じ資料には、自治体の指導監督担当職員の研修(令和8年度は動画研修が令和8年9月頃〜令和9年1月末、演習研修が令和9年1月の予定)や、自治体の運営指導の体制づくりの調査研究も載っています。
一次資料:令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料 資料2 介護保険指導室(PDF)/令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料(厚生労働省)
事業所で確かめること
- 医療保険と介護保険の両方で訪問看護をしている事業所は、医療保険の指導で受けた指摘が、介護保険の担当にも伝わる流れになっています。片方で受けた指摘への改善を、もう片方の記録や運営にも同じように反映しているか見直しておくと安心です。
- 指導の日程や手順は、地方厚生(支)局と、貴事業所の指定をしている自治体それぞれの案内をご確認ください。
- 訪問看護の記録や運営の基準そのものの見直しは、関係する記事にまとめています。
関係する記事
書き方・要件の記事 神マナでできることこの記事に関係するページ
書類づくりの文例を、LINEでお届けしています
公式LINEで、サービス別の文例集(PDF)と書き方のコツ(週1回)をお送りしています。売り込みはしません・いつでも解除できます。
更新履歴:初版。指導監督の連携について新しい通知が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






