退院・退所加算は、居宅介護支援において、病院・診療所に入院していた方や介護保険施設等に入所していた方が退院・退所して在宅でサービスを利用するにあたり、当該施設の職員と面談して必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成しサービス利用の調整を行った場合について定められた加算です。区分は(Ⅰ)イ=450単位、(Ⅰ)ロ=600単位、(Ⅱ)イ=600単位、(Ⅱ)ロ=750単位、(Ⅲ)=900単位の5つで、いずれも入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。区分の分かれ目は「情報提供を受けた回数」と「そのうちカンファレンスによるものが何回か」の2点です。
要点(3行)
- 退院・退所加算は、居宅介護支援で、退院・退所にあたり病院・施設の職員と面談して必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成しサービス利用の調整を行った場合について告示に定められた加算です。
- このページでは、5区分の告示の定め、貴事業所の状況を書き込める対照表、運営指導で確認される書類、記録の悪い例→良い例30組、病院情報を第1表・第2表に変換する26件を、表35本で掲載しています。
- 確認の要点は、区分の分かれ目となる情報提供を受けた回数とカンファレンスによる回数を分けて記録すること、会議がカンファレンスの定義に当たるかを記録で確認できるようにしておくことです。
この加算は告示では「退院・退所加算」ですが、実務では退院退所加算と表記されることが多いため、本記事では両方の表記を用います。医療機関でのカンファレンスに参加した場合の区分(カンファレンス参加者としての要件)も、このあとの対照表で扱います。
本記事では、5区分の告示の定めを一覧にしたうえで、貴事業所の状況を書き込める対照表、運営指導で確認される書類、実務で論点になりやすい点を整理します。なお、算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、令和8年6月1日施行の改正後も本加算の単位数に変更はありません。
本記事に掲載しているのは告示に定められた要件(対照表の左列)です。右列の「貴事業所の状況」はご自身で確認いただく欄で、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
あわせて、特定事業所加算(居宅介護支援)の要件も確認できます。
告示の定め(単位数・算定頻度)
単位数と算定頻度は指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(算定基準告示)別表ヘに、区分ごとの要件は厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示 第85の2)に置かれています。告示は著作権法第13条により著作権の目的となることができないものとされています。
| 区分 | 単位数 | 大臣基準告示に置かれた要件(原文) |
|---|---|---|
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。」(第85の2 イ) |
| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。」(第85の2 ロ) |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けていること。」(第85の2 ハ) |
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。」(第85の2 ニ) |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。」(第85の2 ホ) |
算定頻度:いずれの区分も入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。
告示ヘの注:初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨と、上記5区分のうちいずれかを算定している場合はその他の区分を算定しない旨が定められています。また退所については、在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く旨の括弧書きが置かれています。
令和6年度改定での変更点:区分と単位数は平成30年度改定で設定されたもので、令和6年度改定ではカンファレンスの類型から「介護療養型医療施設」に係る記載が削除されています。
退院・退所時の支援経過、話すだけで下書きになります。
居宅マナ(神マナ)は、病院との連絡や訪問の内容を録音すると支援経過の下書きを作り、カイポケに転記できます。利用者3名まで、期限なく無料で全機能を使えます。アプリを無料で使ってみる →
★対照表:告示の定めと貴事業所の状況
左列が告示・通知の定め、右列は記入欄です。印刷して手元のケースに当てはめながら書き込んでご利用ください。判定は行っていません。最終的な確認先は指定権者(保険者)です。
1. 5区分に共通して定められている事項
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| 対象となる利用者は、病院・診療所に入院していた者、又は地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設に入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合とされています(算定基準告示 別表ヘ 注) | |
| 連携の方法として、①当該施設の職員と面談を行うこと ②必要な情報の提供を受けること ③居宅サービス計画を作成すること ④居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと、の4つが求められています(同 注) | |
| 調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています(同 注) | |
| 回数の限度は入院又は入所期間中1回とされ、通知は「医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、…調整を行った場合を含む」としています(老企第36号「退院・退所加算について」) | |
| 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(同) | |
| 「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同) | |
| 初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨、5区分のいずれかを算定している場合は他の区分を算定しない旨が注に置かれています |
2. 区分ごとの回数の定め
| 告示の定め(大臣基準告示 第85の2) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| (Ⅰ)イ 450単位:カンファレンス以外の方法により情報提供を1回(カンファレンスによる情報提供は定められていません) | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅰ)ロ 600単位:カンファレンスにより情報提供を1回 | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅱ)イ 600単位:カンファレンス以外の方法により情報提供を2回以上(カンファレンスによる情報提供は定められていません) | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅱ)ロ 750単位:情報提供が2回、うち1回以上はカンファレンスによること | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅲ) 900単位:情報提供が3回以上、うち1回以上はカンファレンスによること | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
3. 「カンファレンス」として通知に定義されている会議の類型
(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)に関わる部分です。留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)に施設種別ごとの定義が置かれています。
| 通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| 病院又は診療所:診療報酬の算定方法 別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの | |
| 地域密着型介護老人福祉施設:指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 介護老人福祉施設:指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 介護老人保健施設:介護老人保健施設基準第8条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 介護医療院:介護医療院基準第12条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 令和6年度改定で「介護療養型医療施設」に係る記載が削除されています |
※ 介護保険施設等に係る会議については、いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る旨が置かれています。
4. カンファレンスに参加した場合の記録事項
| 通知の定め(老企第36号「退院・退所加算について」) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| カンファレンスの日時を記録すること | |
| 開催場所を記録すること | |
| 出席者を記録すること | |
| 内容の要点を記録すること | |
| 利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること |
5. 参考:年換算の試算
単位数に触れる際の目安です。いずれの区分も年10件を仮に置いた場合の試算であり、実際の金額は地域区分の単価と請求内容によって変わります。
| 区分 | 1件あたりの単位数 | 年10件の場合の年換算単位数(試算) |
|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 450単位 | 4,500単位 × 地域単価 |
| (Ⅰ)ロ | 600単位 | 6,000単位 × 地域単価 |
| (Ⅱ)イ | 600単位 | 6,000単位 × 地域単価 |
| (Ⅱ)ロ | 750単位 | 7,500単位 × 地域単価 |
| (Ⅲ) | 900単位 | 9,000単位 × 地域単価 |
運営指導で確認される書類
- 居宅サービス計画(第1表〜第5表)
- 支援経過記録(情報提供を受けた日ごとの記録)
- 退院・退所情報記録書等、情報提供を受けた内容が分かる記録(様式は保険者の指示による場合があります)
- 病院等からの情報提供を受けた記録(日時・出席者・内容の要点)/情報提供文書
- カンファレンス記録(日時・開催場所・出席者・内容の要点)
- 利用者又は家族に提供した文書の写し
- 病院側の退院時共同指導に係る記録の写し
- 初回加算との併算定状況が分かる給付管理・請求データ
実務で論点になりやすい点
- 回数の通算と区分の対応関係:情報提供を受けた回数は入院・入所期間中の通算で数えるため、複数回の連携があった場合に、どの区分の定めと対応するかを整理する場面が生じます。カンファレンスによるものとそれ以外の方法によるものを分けて記録していないと、後から回数を確認する材料が残りません。
- 会議がカンファレンスの定義に当てはまるかどうか:病院で開かれる会議がすべて通知にいうカンファレンスに当たるわけではなく、退院時共同指導料2の注3の要件を満たすかどうかが通知上の分かれ目とされています。病院側がどの枠組みで会議を開催したかを確認できる記録が残っているかが論点になります。
- 面談以外の方法によるやり取りの扱い:告示ヘの注が「職員と面談を行い」と定めている一方、(Ⅱ)イは「カンファレンス以外の方法により二回以上」と定めています。電話やFAXなどのやり取りをどう位置づけるかは、両者の関係が論点になる部分です。運用は保険者により異なりうるため、確認先は指定権者になります。
- 入院期間の捉え方:入院期間中に退院日が延期になった場合や再入院となった場合の期間の捉え方は、告示上明示されていません。確認先は指定権者になります。
- オンライン参加・出席者の範囲:カンファレンスへのオンラインでの参加の可否や出席者の範囲について、保険者が独自の説明を示している場合があります。
FAQ
退院・退所加算の5区分は、何によって分かれているのですか。
大臣基準告示 第85の2は、①情報提供を受けた回数(1回・2回・2回以上・3回以上のいずれか)と、②そのうちカンファレンスによるものの回数(定めのないもの/1回以上)の組み合わせで、イ〜ホの5つの区分を定めています。単位数は450単位・600単位・600単位・750単位・900単位です。
同じ日に病院から2回情報提供を受けた場合、回数はどう数えるとされていますか。
留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)は「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」と定めています。
退院した後に情報を得た場合について、通知はどう定めていますか。
「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(老企第36号「退院・退所加算について」)。7日という期間の起算や個別ケースの扱いについては、指定権者にご確認ください。
初回加算との関係はどう定められていますか。
算定基準告示 別表ヘの注に、初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨が置かれています。また、5区分のうちいずれかを算定している場合は、その他の区分を算定しない旨も併せて定められています。
通知でいう「カンファレンス」とは、どの会議を指すとされていますか。
老企第36号「退院・退所加算について」が施設種別ごとに定義しています。病院・診療所は診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの、地域密着型介護老人福祉施設は指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項、介護老人福祉施設は指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項、介護老人保健施設は介護老人保健施設基準第8条第6項、介護医療院は介護医療院基準第12条第6項に基づき実施された会議(いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)とされています。令和6年度改定で介護療養型医療施設に係る記載は削除されました。
令和8年6月1日施行の改正で単位数は変わりますか。
算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、本加算の単位数は据え置きで、改正後も変更はありません。
関連リンク
- 居宅介護支援の加算一覧(ハブ)
- 介護報酬の加算・減算まとめ
- 支援経過記録の書き方
- 担当者会議の要点(第4表)の書き方
- ケアプラン第2表の書き方
- 帳票ナビ(様式・記入例)
- 監査対策ナビ(運営指導の指摘事例)
- 特定施設の退院・退所時連携加算の要件|入居前の所在・30日の数え方・再入居
この対照表を、毎月お手元に
マナ・アシストは、上記のような告示・通知の定めの対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けするサービスです。判定は行いません。告示・通知に何が定められているかと、貴事業所の登録内容を並べてお示しし、確認の材料としてご活用いただくものです。最終的な確認先は指定権者(保険者)となります。
「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件について、同じ形式の対照表を無料で公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。
退院・退所加算|告示の定めと、貴事業所の状況
左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 病院等に入院・入所していた者が退院・退所し、居宅サービス計画を作成した場合に算定する | 対象となった利用者: 名(当月) | 退院・退所日が分かる書類 |
| 病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設の職員から、必要な情報の提供を受けること | 情報提供を受けた日: /相手: | 情報提供を受けた記録(様式・面談記録) |
| カンファレンスは、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされる | カンファレンス参加日: /出席者: | カンファレンスの記録・出席者名簿 |
| 退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じて福祉用具専門相談員や作業療法士が参加するものとされる | 福祉用具関係者の参加:有/無 | 出席者名簿 |
| 情報提供を受けた回数と、カンファレンス参加の有無により区分が分かれる | 算定した区分:(Ⅰ)イ/(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ/(Ⅲ) | 算定根拠の記録 |
| 得た情報を居宅サービス計画に反映させること | 第1表・第2表への反映: | 居宅サービス計画(第1表・第2表) |
| 同一の利用者について、入院期間中に複数回の情報提供を受けた場合の取り扱いに定めがある | 当月の情報提供の回数: 回 | 支援経過記録 |
退院・退所加算|運営指導で公表されている指摘
実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた。カンファレンスは診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされ、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は必要に応じ福祉用具専門相談員や作業療法士が参加するものとされる | 大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」(居宅介護支援の主な指導事項) |
| (隣接する論点)加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない。所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと | 福井市の集団指導資料/松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」 |
退院・退所加算|記録に残すこと
体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。
| 場面 | 残す記録 | 記載例 |
|---|---|---|
| 情報提供を受けたとき | 日時・相手の職種と氏名・方法(面談/書面/電話)・受けた内容 | 7月3日14:00 ◯◯病院 地域連携室(看護師 ◯◯氏)と面談。退院前の身体状況、内服内容、必要な医療処置について情報提供を受けた |
| カンファレンスに参加したとき | 開催日時・場所・出席者(所属と職種)・検討内容・結論 | 7月10日15:00 ◯◯病院会議室。主治医、病棟看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー、本人、長女、当事業所介護支援専門員が出席 |
| 福祉用具の関係者が参加したとき | 参加者の所属・職種と、検討した用具 | 福祉用具専門相談員(◯◯事業所)が出席。歩行器と手すりの選定について検討した |
| 参加できなかった事業所があるとき | 事前照会の日時・照会先・回答内容 | 7月9日、◯◯訪問看護ステーションへ照会。訪問頻度と観察項目について書面で回答を得た |
| 計画へ反映したとき | どの情報を、第何表のどこへ反映したか | 退院時の内服調整の情報を、第2表「服薬」のニーズと短期目標に反映した |
| 区分を判断したとき | 情報提供の回数とカンファレンス参加の有無 | 情報提供2回・カンファレンス参加あり → 区分(Ⅱ)イとして算定 |
| 交付・同意を得たとき | 説明日・同意日・交付日 | 7月12日に説明・同意・交付。同意日はサービス提供開始日より前 |
退院・退所加算|よくある誤りと直し方
| よくある誤り | なぜ問題か | 直し方 |
|---|---|---|
| カンファレンスの要件を満たしていない | 退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされている | 出席者の職種構成と開催形式を、算定前に確認する |
| 参加した記録が「参加した」だけ | 検討内容が残らず、算定根拠にならない | 出席者・検討内容・結論まで書く |
| 情報提供の回数を数えていない | 区分の判断ができない | 情報提供のたびに支援経過へ記録し、月内の回数を集計する |
| 得た情報が計画に反映されていない | 情報提供を受けた意味が示せない | 第1表・第2表のどこへ反映したかを記録する |
| 退院日より後に居宅サービス計画を作成している | 算定の前提を欠く | 退院日と計画作成日の前後関係を確認する |
| 参加できない事業所へ事前照会をしていない | 担当者会議と同様に照会の記録が求められる | 照会日・照会先・回答内容を残す |
他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。
第5表(居宅介護支援経過)の記録を、情報の入手経路で書き分ける|そのまま貼れる43行
福井市が公表している令和7年度の集団指導資料では、退院・退所加算について「退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない」「退院・退所時に病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分」が指摘事項として示されています(福井市)。青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料でも、「算定要件を満たすことが分かる記録が不足している」が指摘事例として挙げられています(三戸町サイト掲載資料)。
つまり、この加算で見られているのは体制の有無ではなく、1件ずつの記録に「誰から・いつ・どの方法で・何を得たか」が書かれているかです。下の2つの表は、居宅介護支援経過(第5表)に書く本文を、退院前カンファレンスに出席して情報を得た場合と、カンファレンス以外の方法(面談・書面・電話)で情報を得た場合に分けて並べたものです。列をそのまま表計算ソフトに貼り、日付・氏名・機関名を差し替えてお使いください。日付・人名・機関名はすべて記入例であり、実在の事業所・利用者のものではありません。
類型A|退院前カンファレンスに出席して情報を得た場合(22行)
| 年月日 | 時刻 | 相手(所属・職種・氏名) | 方法 | 居宅介護支援経過(第5表)に書く本文 | この行で残していること |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯/1 | 10:20 | 長女 ◯◯氏 | 電話(受信) | 長女より電話受信。「本日◯時ごろ自宅で転倒し、◯◯病院へ救急搬送された。大腿骨頸部骨折で本日入院となった」との連絡。担当医は◯◯医師、病棟は◯階東病棟と聴取。入院期間の見込みは未定とのこと。 | 入院を把握した日時と、把握の経路(誰から・どの方法で) |
| ◯/1 | 14:00 | ◯◯病院 地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー ◯◯氏 | 電話(発信) | 当事業所より連絡。入院の事実を確認し、当方が担当の介護支援専門員である旨を伝えた。利用中のサービス(訪問介護週2回・福祉用具貸与)と直近の居宅サービス計画の内容を口頭で伝え、書面の送付先FAX番号と、今後の窓口が地域医療連携室である旨を確認した。 | 病院側の窓口(部署・職種・氏名)を特定したこと |
| ◯/1 | 16:30 | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏 | FAX送信+電話で受領確認 | 入院時に必要と考えられる情報(要介護度、認定の有効期間、居宅サービス計画の写し、服薬状況、入院前のADL、家族構成と主介護者、意思疎通の状況)を書面にまとめFAX送信(送信時刻16:30、送信結果票を保管)。16:40に電話で着信を確認し、地域医療連携室◯◯氏より受領した旨の回答を得た。 | 送信した事実だけでなく、先方が受け取ったことの確認まで |
| ◯/8 | 11:00 | ◯◯病院 病棟看護師 ◯◯氏 | 電話(受信) | 病棟看護師◯◯氏より電話。「◯月◯日14:00から退院前カンファレンスを開催するので出席いただきたい」との要請を受けた。開催場所は◯◯病院◯階カンファレンス室、出席予定者は主治医、病棟看護師、退院支援看護師、理学療法士、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、本人、長女と聴取。 | カンファレンスが病院側の要請によるものであること、開催予定の日時・場所・出席予定者 |
| ◯/9 | 13:30 | ◯◯訪問看護ステーション 管理者 ◯◯氏(看護師) | 電話(発信) | 退院前カンファレンスへの出席を依頼したが、同日は他の訪問と重なり出席困難とのこと。当日に確認したい事項(創部の処置内容、点滴の有無、緊急時の連絡体制)を書面で照会することとし、照会票を送付した。 | 出席できない事業所への事前照会(照会先・照会内容・照会日) |
| ◯/9 | 15:00 | ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯氏 | 面談(来所) | 退院後に見込まれる福祉用具(特殊寝台、歩行器、玄関と廊下の手すり)について事前に相談。カンファレンス当日に出席いただき、病院側の評価を直接聞いたうえで機種を選定することとした。 | 退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合の参加の調整 |
| ◯/10 | 14:00〜15:05 | ◯◯病院◯階カンファレンス室 | カンファレンス出席 | 退院前カンファレンスに出席。開催日時 ◯月◯日14:00〜15:05、開催場所 ◯◯病院◯階カンファレンス室。出席者は、主治医 ◯◯医師(整形外科)、病棟看護師 ◯◯氏、退院支援看護師 ◯◯氏、理学療法士 ◯◯氏、薬剤師 ◯◯氏、医療ソーシャルワーカー ◯◯氏、◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯氏、本人、長女 ◯◯氏、当事業所介護支援専門員(記録者)の計10名。 | 日時・開催場所・出席者を、所属と職種まで書いた1行 |
| ◯/10 | 同上 | 主治医 ◯◯医師 | カンファレンス(発言) | 【医療】主治医より、骨接合術後の経過は良好で骨癒合に問題はないこと、荷重制限は解除済みであること、骨粗鬆症の内服治療を継続すること、次回外来は退院2週間後であることの説明があった。「最も懸念しているのは再転倒である」との発言。 | 内容の要点を、発言者と結びつけて残すこと |
| ◯/10 | 同上 | 病棟看護師 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【看護】病棟では夜間にトイレへ行く際にふらつきがあり、ナースコールを押さずに動く場面があったとの報告。排泄は日中トイレで自立、夜間は尿器を使用。仙骨部に発赤があったが現在は消退しているとのこと。 | 病棟での実際の行動と、在宅で再現しうる場面 |
| ◯/10 | 同上 | 理学療法士 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【リハビリ】屋内歩行は歩行器使用で20m可能、屋外は車いすが安全との評価。階段は手すりを使用して1足1段。入院前は伝い歩きで自立していたが、現状では入浴時の浴槽のまたぎに介助を要するとの説明。自宅の上がりかまちへの対応が必要との助言があった。 | 入院前と現在の差、および数値を伴う具体的な内容 |
| ◯/10 | 同上 | 薬剤師 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【服薬】退院時処方は7剤、うち1剤は週1回製剤。入院中は看護師管理で、自己管理の可否は評価していないとのこと。飲み忘れを防ぐため一包化と服薬カレンダーの使用が望ましいとの助言があった。 | 助言の内容と、その助言が出た理由 |
| ◯/10 | 同上 | 医療ソーシャルワーカー ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【生活・経済】退院日は◯月◯日を予定。高額療養費の手続きは病院で対応済み。介護保険の区分変更申請について家族から相談があり、退院後の生活が落ち着いた時点で改めて検討することとなった。 | 手続きの窓口がどこにあるかの整理 |
| ◯/10 | 同上 | ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【福祉用具】理学療法士の評価をもとに、特殊寝台(背上げ・高さ調整あり)、歩行器(固定型)、玄関と廊下の手すりを提案。退院日の午前中に搬入し、本人に使用方法を説明することとした。 | 用具の品目と、選定の根拠になった評価 |
| ◯/10 | 同上 | 本人 | カンファレンス(発言) | 【本人の意向】本人より「もう一度、自分の家の台所に立ちたい」「娘に迷惑をかけたくない」との発言。入浴については「人に手伝ってもらうのは気が進まないが、転ぶのはもっと嫌だ」との話があった。 | 言い換えずに、本人の言葉のまま残すこと |
| ◯/10 | 同上 | 長女 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【家族の意向】長女より「平日は9時から18時まで勤務で不在。朝と夜は対応できるが、日中の見守りと入浴は難しい」との発言。夜間の対応については「呼べば起きられるが、毎晩は続かない」との話があった。 | できることとできないことを分けて残すこと |
| ◯/10 | 15:05 | ◯◯病院 退院支援看護師 ◯◯氏 | 文書の受領 | カンファレンス終了時に、本人・家族へ交付された退院後の生活に関する説明文書の写しを受領。支援経過に添付して保管した。 | 利用者又は家族に提供された文書の写しの添付 |
| ◯/11 | 10:00 | ◯◯訪問看護ステーション 管理者 ◯◯氏 | 書面(照会の回答) | ◯月◯日に照会した3点について書面で回答を受領。創部は抜糸済みで処置は不要、点滴なし、緊急時は主治医の外来へ連絡という内容。回答書を保管した。 | 照会に対する回答を得たこと(照会しっぱなしにしない) |
| ◯/12 | 14:00 | 本人宅 | 訪問 | 退院前に自宅を訪問し、住環境を確認。玄関の上がりかまち25cm、廊下幅78cm、浴室入口の段差3cm、ベッドを置く予定の居室は6畳。理学療法士の助言と照らし、玄関と廊下の手すり、浴室内の椅子が必要と整理した。室内の写真を撮影し記録に添付。 | 病院で得た評価を、自宅の実測値と突き合わせたこと |
| ◯/13 | 13:30〜14:40 | 当事業所会議室ほか | サービス担当者会議 | 居宅サービス計画の原案についてサービス担当者会議を開催。出席は訪問介護◯◯氏、福祉用具◯◯氏、通所リハ◯◯氏、長女、当職。◯◯訪問看護ステーションは出席できないため書面で照会し、回答を得た(回答書を添付)。各担当者の発言の要点は第4表に記載した。 | 出席者・欠席者・照会と回答の別 |
| ◯/14 | 11:00 | 主治医 ◯◯医師 | 文書(照会と回答) | 訪問リハビリテーションを居宅サービス計画に位置付けるにあたり、本人の同意を得たうえで主治医へ意見を照会。同日、指示がある旨の回答を書面で受領した。 | 本人の同意を得たうえで意見を求めた事実と、その回答 |
| ◯/15 | 10:00 | 本人・長女 ◯◯氏 | 訪問 | 居宅サービス計画(第1表〜第3表)を本人・長女へ説明し、同意を得て署名をいただき、写しを交付した。説明日・同意日・交付日はいずれも◯月◯日。サービスの利用開始日は退院日の翌日である◯月◯日とした。 | 説明日・同意日・交付日の3つを分けて書くこと |
| ◯/16 | — | — | 事務処理 | 当該入院期間中に受けた情報提供を、日付・相手・方法別に一覧へ整理した(カンファレンスによるもの1回:◯月◯日/それ以外の方法によるもの◯回:◯月◯日・◯月◯日)。区分の当てはめについては、保険者の取扱いを確認することとした。 | あとから回数を確認できる材料を、請求の前に作ること |
※上記はすべて記入例です。記録に求められる項目・様式・粒度は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した集団指導・運営指導の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
類型B|面談・書面・電話など、カンファレンス以外の方法で情報を得た場合(21行)
カンファレンスが開催されない入院・入所もあります。その場合、記録に残るのは面談・書面・電話の1件ずつだけです。日付と相手と方法を書いていないと、後から何回の連携があったのかを示す材料が残りません。
| 年月日 | 時刻 | 相手(所属・職種・氏名) | 方法 | 居宅介護支援経過(第5表)に書く本文 | この行で残していること |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯/2 | 09:40 | 本人 | 電話(受信) | 本人より電話。「昨日から◯◯病院に入院している。肺炎とのこと」との連絡。病棟名(◯階西病棟)と主治医名(◯◯医師)を聴取した。 | 入院を把握した日時と経路 |
| ◯/2 | 13:00 | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏(社会福祉士) | 電話(発信) | 入院の事実を確認し、当方が担当の介護支援専門員である旨を伝え、面談による情報提供を依頼した。感染対策のため病棟内での面談は行っておらず、地域医療連携室での面談または書面での対応となる旨の説明を受けた。 | 面談ができない事情がある場合、その事情まで書くこと |
| ◯/2 | 13:20 | 同上 | FAX送信+電話で受領確認 | 入院前の生活状況(ADL、服薬、家族の支援体制、利用中のサービス)をまとめた書面をFAX送信(送信結果票を保管)。13:35に電話で着信を確認し、受領した旨の回答を得た。 | 送信の時刻と、先方が受け取ったことの確認 |
| ◯/9 | 14:00〜14:35 | ◯◯病院 地域医療連携室 病棟看護師 ◯◯氏 | 面談(1回目) | 病院に出向き、病棟看護師◯◯氏と面談(所要35分)。入院前と現在のADLの違い、酸素療法の要否、食事形態、排泄の方法について情報提供を受けた。屋内歩行は伝い歩きから歩行器使用へ変化、食事は軟菜・一口大、排泄は日中トイレ・夜間尿器との内容。退院・退所の情報を記入する様式に記載し、双方で内容を確認した。 | 面談の場所・所要時間・得た情報の中身 |
| ◯/9 | 14:35 | 同上 | 文書の受領 | 面談時に、病院より看護に関する要約書の写しを受領。記載内容(バイタルの経過、内服、酸素流量、皮膚の状態)を確認し、保管した。 | 面談と、そのとき受け取った書面を分けて書くこと |
| ◯/14 | 10:00〜10:30 | ◯◯病院 リハビリテーション科 理学療法士 ◯◯氏 | 面談(2回目) | 病院に出向き、理学療法士◯◯氏と面談(所要30分)。退院後に必要と考えられる福祉用具、自宅で継続する運動、転倒のリスクが高い場面について助言を受けた。屋内は歩行器、屋外は車いす、浴室は洗い場に椅子を置き、浴槽への出入りは介助が望ましいとの内容。 | 2回目であることが日付から追えること |
| ◯/15 | 11:00 | ◯◯病院 管理栄養士 ◯◯氏 | 書面(受領) | 栄養に関する情報提供の書面を受領。エネルギー1,400kcal、たんぱく質55g、食形態は軟菜・一口大、水分のとろみは不要との内容。退院後の食事の準備をどう組むかの材料とした。 | 書面で受け取った場合の、受領日と内容の要点 |
| ◯/16 | 15:00 | ◯◯病院 薬剤部 薬剤師 ◯◯氏 | 電話(発信) | 退院時処方の内容と服薬管理の方法について電話で確認。7剤・一包化あり、朝夕の2回、自己管理の可否は未評価との回答。お薬手帳の写しを退院時に受け取ることとした。 | 電話での情報提供も、相手の所属・職種・氏名まで書くこと |
| ◯/17 | 16:00 | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏 | 電話(受信) | 退院日が◯月◯日から◯月◯日へ変更となった旨の連絡を受けた。理由は解熱までに時間を要したためとのこと。サービスの開始日と福祉用具の搬入日を調整し直した。 | 退院日が動いたことと、その理由 |
| ◯/18 | 10:00 | 本人宅 | 訪問 | 退院前に自宅を訪問。浴室入口の段差、廊下の手すりの有無、ベッドを置く居室の広さを確認。理学療法士の助言と照合し、必要な用具を整理した。 | 病院で得た助言を自宅で確かめたこと |
| ◯/19 | 13:00〜13:40 | ◯◯介護老人保健施設 支援相談員 ◯◯氏/施設の介護支援専門員 ◯◯氏 | 面談(施設からの退所の例) | 施設に出向き、支援相談員および担当の介護支援専門員と面談(所要40分)。入所中のリハビリテーションの内容、在宅復帰に向けた課題、家族への指導内容について情報提供を受けた。 | 退所の場合、相手が施設のどの職種かを書くこと |
| ◯/19 | 13:40 | 同上 | 文書の受領 | 施設より、入所中のリハビリテーション実施記録の要約と、退所時の栄養・口腔に関する情報の写しを受領した。 | 受け取った書類の名称 |
| ◯/20 | — | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏 | 電話(発信) | 当該入院について、病院側でのカンファレンスの開催予定はない旨の説明を受けた。したがって、今回の情報提供はいずれも面談・書面・電話によるものである旨を記録した。 | 「開催されなかった」という事実も記録に残すこと |
| ◯/21 | 10:30 | ◯◯病院 病棟看護師 ◯◯氏 | 面談(3回目) | 退院当日の朝、病棟にて看護師◯◯氏と面談(所要20分)。退院時の状態、注意すべき症状(発熱・呼吸苦)、受診の目安について情報提供を受けた。 | 退院当日の面談も、時刻と所要時間を書くこと |
| ◯/21 | 11:00 | 本人・長男 ◯◯氏 | 同行 | 退院に同行し、自宅まで送り届けた。福祉用具の設置状況を確認し、歩行器の高さを本人に合わせて調整した。 | 退院日に何をしたか |
| ◯/22 | — | ◯◯病院(郵送) | 書面(受領) | 退院の翌日、病院より診療情報提供書の写しが郵送で到着。退院日、退院時処方、次回受診日の記載を確認した。到着日を記録に残した。 | 退院後に届いた書面の到着日 |
| ◯/22 | 14:00 | 本人宅 | 訪問(課題分析) | 得た情報をもとに課題分析を行い、入院前の居宅サービス計画との差を整理した。歩行・入浴・服薬・食事の4項目で入院前と状況が変わっていることを確認した。 | 得た情報を、課題分析のどこで使ったか |
| ◯/23 | 13:30〜14:30 | 当事業所会議室 | サービス担当者会議 | 居宅サービス計画の原案についてサービス担当者会議を開催。出席・欠席の別、欠席事業所への照会内容と回答は第4表に記載した。 | 会議の開催日と、第4表との対応 |
| ◯/24 | 10:00 | 主治医 ◯◯医師 | 文書(照会と回答) | 訪問看護を位置付けるにあたり、本人の同意を得たうえで主治医に意見を照会し、指示がある旨の回答を得た。作成した居宅サービス計画は◯月◯日に主治医へ交付し、送付状の控えを保管した。 | 意見の照会と、計画の交付の2つ |
| ◯/25 | 11:00 | 本人・長男 ◯◯氏 | 訪問 | 居宅サービス計画を説明し、同意を得て交付した。説明日・同意日・交付日を記録し、サービスの利用開始日を◯月◯日とした。 | 説明・同意・交付の日付 |
| ◯/26 | — | — | 事務処理 | 当該入院期間中に受けた情報提供を、日付・相手・方法別に一覧へ整理した(面談3回、書面2回、電話1回)。同一日に複数回受けたものの数え方および区分の当てはめは、保険者の取扱いを確認することとした。 | 回数を数えるための一覧を、請求の前に作ること |
※上記はすべて記入例です。面談・書面・電話といった方法の位置づけ、記録の様式・粒度は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した集団指導・運営指導の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1行に入れておく6つの要素
上の2つの表は、どの行も同じ6つの要素で組み立てています。左が定めの側、中央が確認していただく側です。
| 告示・通知の定め | ご確認いただく点 | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を…受けていること」(大臣基準告示 第85の2) | 相手が上記の施設の職員であることが、所属名から分かる書き方になっているか | 居宅介護支援経過(第5表)、面談記録 |
| 連携の方法として「当該施設の職員と面談を行い」と定められています(算定基準告示 別表ヘ 注) | 面談の日付だけでなく、時刻・所要時間・場所が書かれているか | 居宅介護支援経過、退院・退所の情報を記入した様式 |
| カンファレンスに参加した場合は「日時」「開催場所」「出席者」「内容の要点」の記録が求められています(老企第36号「退院・退所加算について」) | 出席者が、所属と職種まで全員分書かれているか | カンファレンス記録 |
| 同じく、利用者又は家族に提供した文書の写しの添付が求められています(同) | 写しが支援経過に添付されているか、保管場所が分かるか | 提供文書の写し |
| 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(同) | 同じ日に2件以上の連携があった場合、時刻まで書かれているか | 居宅介護支援経過(時刻の記載があるもの) |
| 「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同) | 情報を得た日と退院日の前後関係が、記録から分かるか | 退院日が分かる一次資料、居宅介護支援経過 |
※上表の左列は告示・通知に置かれている定めを示したものであり、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈・記録の様式は保険者(指定権者)により運用が異なります。当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
病院から得た情報を、第1表・第2表の文言に変換する|26件の変換例
情報を得ただけでは、記録の上では「聞いた」で終わります。北九州市が公表しているケアプラン点検の結果には、利用者や家族の希望のみでサービスが組まれ、アセスメント等による客観的な根拠付けがないという助言・指摘事項が挙げられています(北九州市)。宇都宮市の資料では、アセスメントについてチェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています(宇都宮市)。
退院・退所の場面では、根拠になる材料が病院・施設から手に入ります。その言葉を、そのまま計画の文言へ変換するのが下の表です。左から右へ読むと、1つの発言が課題分析を経てニーズ・目標・サービス内容になるまでが1行で追えます。
第2表への変換|18件
| 病院・施設から得た情報(発言・書面のまま) | 課題分析(アセスメント)で整理し直した内容 | 第2表 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 第2表 短期目標 | 第2表 サービス内容 |
|---|---|---|---|---|
| 「屋内歩行は歩行器で20m、屋外は車いすが安全」(理学療法士) | 移動能力が入院前の伝い歩き自立から低下。屋内は距離に制限があり、屋外は付き添いを要する | 歩行器を使って、家の中を自分で移動したい | 歩行器で居室からトイレまで安全に移動できる | 歩行器の貸与、屋内の動線の確保、訪問リハビリテーションによる歩行訓練 |
| 「夜間トイレでふらつき、ナースコールを押さずに動く場面があった」(病棟看護師) | 夜間の排泄時に転倒のリスクがある。行動と環境の両面の対応が要る | 夜、トイレに行くときに転ばないようにしたい | 夜間の移動時に手すりと足元灯を使って移動できる | 廊下と居室の手すり、足元灯の設置、ポータブルトイレの検討、夜間の対応方法を家族と確認 |
| 「退院時処方は7剤、一包化あり。自己管理の可否は未評価」(薬剤師) | 服薬の自己管理能力が確認されていない。飲み忘れが起きた場合の影響が大きい | 薬を決まった時間に、自分で飲めるようにしたい | 服薬カレンダーを使い、1週間の飲み忘れがない状態を保てる | 服薬カレンダーの設置、訪問介護による声かけ、訪問看護による服薬状況の確認 |
| 「入浴は浴槽のまたぎに介助を要する」(理学療法士) | 入浴動作のうち、またぎ動作のみ介助を要する。全介助ではない | お風呂に入りたいが、浴槽をまたぐのが不安 | 週2回、安全に入浴できる | 浴室内の椅子・浴槽用手すり、通所介護での入浴、訪問介護による見守り |
| 「軟菜・一口大。1日1,400kcal、たんぱく質55g」(管理栄養士) | 食形態と必要量が入院前と変わっている。買い物・調理の体制の見直しが要る | 食べやすい形で、必要な量を食べたい | 1日3食を摂取し、体重を維持できる | 訪問介護による調理(食形態を明記)、配食の利用、体重の記録 |
| 「仙骨部に発赤があったが現在は消退」(病棟看護師) | 皮膚が脆弱で、同一部位の圧迫が続くと再発が想定される | 皮膚をきれいな状態で保ちたい | 皮膚のトラブルなく過ごせる | 特殊寝台と体圧分散用具の貸与、訪問看護による皮膚の観察、家族への体位変換の説明 |
| 「骨粗鬆症の内服を継続。次回外来は退院2週間後」(主治医) | 通院の継続が必要だが、単独での通院は困難 | 決められた日に病院を受診したい | 予定された受診を欠かさず行える | 通院の付き添いの調整、受診日の共有、受診結果を関係者へ伝える方法の取り決め |
| 「在宅酸素は安静時1L/分、労作時2L/分で継続」(主治医) | 医療機器の管理が在宅で必要。停電時・外出時の対応も要る | 酸素を使いながら、家で過ごしたい | 指示された流量で酸素を使用できる | 訪問看護による管理、機器業者の連絡先の掲示、停電時の対応の確認 |
| 「日付の見当識に曖昧さがみられる」(病棟看護師) | 服薬・受診の日付の管理に支援が要る | 予定を忘れずに過ごしたい | カレンダーで今日の予定を確認できる | 大きな文字のカレンダーの設置、訪問時の声かけ、家族からの電話での確認 |
| 「リハビリへの参加が消極的な日がある」(理学療法士) | 活動量の低下が廃用につながる。本人の関心事と結びつける必要がある | もう一度、台所に立ちたい | 週◯回、台所での作業を行える | 通所リハビリテーション、作業療法士による調理動作の評価、見守りつきの調理支援 |
| 「平日は9時から18時まで勤務で不在」(長女の発言) | 日中の介護力が確保できず、支援が朝と夜に偏る | 日中も安心して過ごせるようにしたい | 日中1人で過ごす時間に支援が入る | 通所介護、訪問介護、緊急時の連絡体制の整備 |
| 「自宅の上がりかまちは約25cm」(退院前訪問で実測) | 玄関からの出入りが困難で、外出の機会が減ることが想定される | 自分で玄関から出入りしたい | 手すりを使って玄関の段差を昇降できる | 玄関の手すり、踏み台の検討、外出時の付き添い |
| 「経済的な負担への不安があると家族から相談があった」(医療ソーシャルワーカー) | 費用の見通しが立たないことが、必要なサービスの利用をためらう要因になっている | 費用の見通しを立てて、必要なサービスを使いたい | 毎月の自己負担の見込みを把握できる | 負担割合の確認、費用の一覧の提示、各制度の相談窓口の案内(手続きは各窓口へ) |
| 「発熱・呼吸苦が出たら早めに受診を」(主治医) | 再入院を避けるための観察点が具体化している | 体調の変化に早く気づきたい | 発熱時の連絡先と手順を家族が説明できる | 訪問看護による観察、体温の記録、連絡手順を書いて掲示 |
| 「義歯が合っておらず、退院後に調整が必要」(歯科衛生士) | 咀嚼の状況が食事量に影響している | 食事をおいしく食べたい | 義歯の調整を受け、食事量が入院前の水準に戻る | 歯科受診の調整、居宅療養管理指導の検討、食形態の見直し |
| 「排泄は日中トイレで自立、夜間は尿器を使用」(病棟看護師) | 昼夜で排泄方法が異なる。夜間の動線が課題 | 夜も自分で排泄を済ませたい | 夜間の排泄を安全に行える | ポータブルトイレの貸与、夜間の照明、早朝の訪問介護 |
| 「入所中に行っていた個別機能訓練の内容」(施設の支援相談員) | 在宅で継続すべき運動の内容が明確になっている | 施設で続けていた運動を、家でも続けたい | 週◯回、自宅で運動を続けられる | 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、家族への手順の説明 |
| 「独居で、退院直後は不安が強いと本人が話している」(医療ソーシャルワーカー) | 退院直後の数日間に、安否の確認と生活の立ち上げの支援が要る | 退院してすぐの数日を、不安なく過ごしたい | 退院後1週間、毎日誰かと連絡が取れる状態を保てる | 退院直後の訪問頻度の設定、緊急通報の検討、近隣・民生委員との連絡 |
※上表はすべて記入例です。課題分析の項目・記載の粒度、ニーズや目標の書き方は保険者(指定権者)により求められるものが異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・ケアプラン点検の資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第1表への反映|8件
| 第1表の欄 | 病院・施設から得た情報のうち、この欄に関係するもの | 記載例 | 確認の観点/公表資料で触れられている点 |
|---|---|---|---|
| 利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果 | 本人・家族がカンファレンスや面談で述べた言葉、専門職の評価 | 本人「もう一度、自分の家の台所に立ちたい」。長女「平日は勤務で日中は不在。朝晩は対応できる」。◯月◯日の退院前カンファレンスにて、主治医より再転倒が最大の懸念であるとの説明、理学療法士より屋内は歩行器・屋外は車いすが安全との評価があった。 | 北九州市のケアプラン点検の結果には、利用者や家族の希望のみでサービスが組まれ、アセスメント等による客観的な根拠付けがない例が挙げられています(北九州市) |
| 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定 | 被保険者証の記載(入院中に更新・区分変更があった場合は特に) | 記載なし(被保険者証に記載がある場合はそのまま転記) | 入院中に認定の更新・区分変更があった場合、有効期間と記載内容が変わっていないかの確認 |
| 総合的な援助の方針 | 医療上の留意点、緊急時の対応、多職種の役割分担 | 術後の再転倒を防ぎながら、ご本人の「台所に立ちたい」という希望に近づけることを目標とします。医療面は◯◯医院(主治医 ◯◯医師)と◯◯訪問看護ステーション、住環境は◯◯福祉用具が担当します。発熱・呼吸苦がみられた際は、まず◯◯訪問看護ステーション(電話◯◯)へ連絡し、主治医の指示を仰ぎます。 | 緊急時の連絡先と、誰がどの役割を担うかまで書かれているか |
| 生活援助中心型の算定理由 | 家族の就労状況、同居家族の状況 | (記載する場合の例)長女は平日9時〜18時就労のため、日中に家事を行うことが困難 | 理由の記載が、家族から聴き取った事実と対応しているか |
| 居宅サービス計画作成(変更)日 | 退院日、サービスの利用開始日 | 作成日 ◯月◯日(退院日 ◯月◯日の前) | 東京都の資料では、通所リハビリテーションの加算について「加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた」例が挙げられています(東京都)。退院日は診療情報提供書や退院時の要約等の一次資料で確認しておくと、後から日付を説明しやすくなります |
| 初回・紹介・継続の別 | 入院前から担当していたか、退院にあわせて新規に担当したか | 継続/初回のいずれかに○ | 算定基準告示 別表ヘの注に、初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨が置かれています。どちらの扱いになるかは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 認定済・申請中の別、認定の有効期間 | 入院中に区分変更申請を行った場合 | 申請中(◯月◯日 区分変更申請)/有効期間 ◯年◯月◯日〜◯年◯月◯日 | 申請中の状態でサービスを開始する場合の取扱いは保険者(指定権者)により異なります |
| 同意欄(説明日・同意日・交付日) | 退院日、サービスの利用開始日との前後関係 | 説明日 ◯月◯日/同意日 ◯月◯日/交付日 ◯月◯日 | 浜松市の資料には「介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある」が挙げられています(浜松市) |
※上表はすべて記入例です。第1表の各欄に何をどこまで書くかは保険者(指定権者)により求められるものが異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・集団指導の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院前カンファレンスは、発言者ごとに書き分ける|職種別の記録の実物
青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料には、退院・退所加算について「カンファレンスの参加者が不足している」が指摘事例として挙げられています(三戸町サイト掲載資料)。大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」にも、「病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた」と記載されています(大阪市)。
一方、記録の中身については、豊島区の資料に第4表で「電話照会」とのみ記載され照会内容が確認できない例が、北九州市の資料に結果のみの記載となっており各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない例が挙げられています(豊島区/北九州市)。会議に出たことと、会議で何が話されたかは、分けて残しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。
カンファレンス記録の冒頭に置く5項目
| 告示・通知の定め | ご確認いただく点 | 記録の書き方(例) |
|---|---|---|
| カンファレンスの日時を記録すること(老企第36号「退院・退所加算について」) | 開始と終了の時刻まで書かれているか | 開催日時:◯年◯月◯日(◯)14:00〜15:05 |
| 開催場所を記録すること(同) | 建物名だけでなく、室名まで特定できるか。オンラインの場合の書き方は保険者にご確認ください | 開催場所:◯◯病院 ◯階カンファレンス室 |
| 出席者を記録すること(同) | 所属・職種・氏名が全員分そろっているか。本人・家族の出席の有無が分かるか | 出席者:◯◯病院 主治医 ◯◯(整形外科)/病棟看護師 ◯◯/退院支援看護師 ◯◯/理学療法士 ◯◯/薬剤師 ◯◯/医療ソーシャルワーカー ◯◯/◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯/本人/長女 ◯◯/◯◯居宅介護支援事業所 介護支援専門員 ◯◯(記録者) 計10名 |
| 内容の要点を記録すること(同) | 結論だけでなく、誰の発言によってその結論になったかが追えるか | 内容の要点:下表のとおり、発言者ごとに記載 |
| 利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること(同) | 写しが添付されているか、添付できない場合に保管場所が記録から分かるか | 添付:本人・家族へ交付された退院後の生活に関する説明文書の写し(◯月◯日受領) |
※上表の左列は通知に置かれている定めを示したものであり、当社が算定の可否を判定するものではありません。記録の様式は保険者(指定権者)により運用が異なり、福井市の資料では、カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておくことが示されています(福井市)。当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出席者ごとの発言を、そのまま書き起こす|20職種の記録例
会議の記録は、要約するほど「誰が言ったのか」が消えます。下は、発言をそのまま残した場合の書き方と、その発言がどこへつながるかを並べたものです。
| 出席者(所属・職種) | 記録に残す発言の要点(例) | この発言が向かう先 |
|---|---|---|
| 主治医(病院・診療所) | 「骨癒合は良好で荷重制限は解除した。骨粗鬆症の内服は継続。次回外来は退院2週間後。最も懸念しているのは再転倒である」 | 第1表 総合的な援助の方針/受診の位置づけ/医療系サービスを位置付ける場合の意見の確認 |
| 病棟看護師 | 「夜間の排泄でふらつきがあり、ナースコールを押さずに動かれることがあった。日中の排泄はトイレで自立、夜間は尿器を使用している」 | 第2表 排泄のニーズ/夜間の動線と用具の選定 |
| 退院支援看護師・退院調整看護師 | 「退院日は◯月◯日を予定。当日は9時に病棟でお渡しする書類がある。訪問看護の初回は退院翌日を想定している」 | サービスの開始日の調整/退院日の確認 |
| 理学療法士 | 「屋内は歩行器で20m、屋外は車いすが安全。階段は手すりを使い1足1段。浴槽のまたぎに介助を要する」 | 福祉用具の選定/入浴の方法/リハビリテーションの継続 |
| 作業療法士 | 「調理は座位で行えば可能。包丁の操作は問題ないが、立位の保持が5分程度で不安定になる」 | 「台所に立ちたい」という意向に対応する具体的な手段 |
| 言語聴覚士 | 「嚥下そのものに問題はないが、早食いの傾向がある。一口量を減らす声かけが有効だった」 | 食事場面の見守りの方法/訪問介護のサービス内容 |
| 薬剤師(病院) | 「退院時処方は7剤、一包化あり。朝夕の2回。自己管理の可否は評価していない」 | 服薬支援の方法/居宅療養管理指導の検討 |
| 保険薬局の薬剤師 | 「退院後は当薬局で一包化を継続できる。配達も可能。飲み残しがあれば連絡してほしい」 | 薬の受け取り方法/飲み残しが出たときの連絡先 |
| 管理栄養士 | 「軟菜・一口大。1日1,400kcal、たんぱく質55gを目安に。水分のとろみは不要」 | 調理・配食のサービス内容の具体化 |
| 歯科医師・歯科衛生士 | 「義歯が合っておらず、退院後に調整が必要。口腔清掃はご自身で行えている」 | 歯科受診の調整/口腔に関するサービスの検討 |
| 医療ソーシャルワーカー | 「高額療養費の手続きは病院で対応済み。区分変更申請について家族から相談があった」 | 手続きの窓口の整理/認定に関する予定 |
| 訪問看護ステーションの看護師 | 「創部の処置は不要。緊急時は主治医の外来へ連絡する体制で対応できる。初回訪問は退院翌日を希望する」 | 訪問看護の内容と頻度/緊急時の連絡体制 |
| 訪問看護ステーションの理学療法士等 | 「自宅の廊下幅を確認したうえで、歩行練習の内容を決めたい。退院前に一度訪問したい」 | 退院前訪問の日程調整 |
| 福祉用具専門相談員 | 「特殊寝台、歩行器(固定型)、玄関と廊下の手すりを提案する。退院日の午前中に搬入し、使用方法を説明する」 | 用具の品目と搬入日/選定の根拠 |
| 通所介護・通所リハビリテーションの相談員 | 「送迎は玄関先まで。入浴は個別の浴槽で対応できる。初回利用は退院1週間後を提案する」 | 通所の開始日と入浴の方法 |
| 訪問介護のサービス提供責任者 | 「朝の服薬確認と調理は対応できる。夜間の対応は事業所の体制上難しい」 | できることとできないことを分けて残す/代替手段の検討 |
| 本人 | 「もう一度、自分の家の台所に立ちたい」「人に手伝ってもらうのは気が進まないが、転ぶのはもっと嫌だ」 | 第1表 意向欄へ、言い換えずに本人の言葉のまま |
| 家族(長女) | 「平日は9時から18時まで勤務で不在。朝と夜は対応できるが、日中の見守りと入浴は難しい」 | 第1表 意向欄/生活援助を位置付ける場合の根拠 |
| 介護支援専門員(記録者本人) | 「入院前は訪問介護週2回と福祉用具貸与を利用していた。退院後は入浴と夜間の排泄の2点で見直しが必要と考えている」と説明した | 自分の発言も残す(結論に至った経緯が追える) |
| 相談支援専門員(障害福祉サービスを併用している場合) | 「◯◯の支給決定は◯月まで。居宅介護の時間数は月◯時間。介護保険の利用が始まる場合の調整が必要」 | 介護保険と障害福祉の役割分担/支給決定の期間の確認 |
※上表はすべて記入例です。出席者の範囲・オンラインでの参加の可否・記録の粒度は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・集団指導の資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
参加者の数え方について、公表資料が整理していること
青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料では、病院・診療所のカンファレンスについて、診療報酬の退院時共同指導料2の注3を満たすものとされることを前提に、参加者の数え方が次のように整理されています(三戸町サイト掲載資料)。
| 資料が整理している区分 | 具体例 | 資料に書かれていること |
|---|---|---|
| ア 在宅療養担当医療機関の保険医又は看護師等 | 退院後にかかりつけとなる診療所の医師、その診療所の看護師 | 入院中の保険医療機関の保険医・看護師等を除いて3者以上が必要とされ、実際に集まるのは4者以上となる、と整理されています。また、エから2名参加しても1者の扱いとされる旨が示されています。 |
| イ 保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士 | 訪問歯科診療を行う歯科医師、歯科衛生士 | |
| ウ 保険薬局の保険薬剤師 | 退院後に薬を受け取る薬局の薬剤師 | |
| エ 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 訪問看護ステーションの看護師、同ステーションの理学療法士 | |
| オ 介護支援専門員 | 担当の介護支援専門員 | |
| カ 相談支援専門員 | 障害福祉サービスを併用している場合の相談支援専門員 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
あわせて大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」には、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は必要に応じ福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士が参加するものとされる旨が記載されています(大阪市)。三戸町サイト掲載資料には、カンファレンスに参加した場合は、国の定める様式ではなく日時・開催場所・出席者・内容の要点等について居宅サービス計画等に記録することとされている旨も示されています(三戸町サイト掲載資料)。
※上表は青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料および大阪市の集団指導資料の記載を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。参加者の範囲・数え方の判断は保険者(指定権者)により異なります。診療報酬に係る要件の解釈は、原典の診療報酬点数表および所管の窓口でご確認ください。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院の連絡を受けた日から居宅サービス計画の交付まで|日付順の記録チェック表
退院・退所の支援は、1日で終わりません。どの日に何を記録しておくと、後から説明できる形になるかを、局面の順に並べたのが下の表です。列をそのまま表計算ソフトに貼り、実際の日付を左端に入れて進行表としてお使いください。
なお、右端の列に期間や日数についての記載がありますが、これらは告示・通知にそのように定められているとされている事項、または自治体が公表資料で触れている事項です。個別のケースへの当てはめや起算の考え方は、保険者(指定権者)にご確認ください。
| 局面 | その日に起きること | 記録に残すこと(第5表の書き出し例) | 裏づけになる書類 | 公表資料で触れられている点/定めがあるとされている点 |
|---|---|---|---|---|
| 入院の連絡を受けた日 | 家族・本人・病院・サービス事業所から入院の連絡が入る | 「◯月◯日◯時◯分、◯◯より電話受信。◯月◯日、◯◯病院へ入院」 | 居宅介護支援経過(第5表) | 入院の把握が遅れると、その後のすべての日付が後ろにずれます。連絡経路をあらかじめ決めておくことが、記録の起点になります |
| 入院先へ情報を提供した日 | 医療機関へ利用者の情報を提供する | 「◯時◯分、◯◯病院◯◯室へFAX送信。◯時◯分、電話にて受領を確認」 | 情報提供書の控え、FAX送信結果票、受領確認の記録 | 横浜市の資料には「FAX等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」が挙げられています(横浜市)。広島市の資料にも「FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」が挙げられています(広島市) |
| 入院中の月 | 居宅を訪問しての面接ができない月が生じる | 「◯月は入院中のため居宅を訪問しての面接は行えず。◯月◯日に病棟にて本人と面会し、状況を確認した」 | 居宅介護支援経過 | 三戸町サイト掲載資料では、モニタリングの「特段の事情」は利用者が入院中である場合など利用者側の事情をいい、介護支援専門員による事情は含まれないとされ、記録すべきは「結果」であるとされています(三戸町サイト掲載資料) |
| 施設へ入所した日(該当する場合) | 居宅介護支援の契約の扱いが変わる | 「◯月◯日、◯◯施設への入所に伴い契約を終了」 | 契約書、重要事項説明書 | 姫路市の資料には「施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた」が挙げられています(姫路市) |
| 退院・退所の見込みを聞いた日 | 病院・施設から退院の見込みが伝えられる | 「◯月◯日、地域医療連携室◯◯氏より、◯月中旬に退院の見込みとの連絡」 | 居宅介護支援経過 | 見込みの段階から記録しておくと、退院日が動いたときの経緯が追えます |
| カンファレンスの要請を受けた日 | 病院側から出席の要請が入る | 「◯月◯日、病棟看護師◯◯氏より、◯月◯日14:00開催の退院前カンファレンスへの出席要請」 | 居宅介護支援経過、案内文書 | 留意事項通知は「医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、…調整を行った場合を含む」としているとされています |
| 欠席する事業所へ照会した日 | 出席できない事業所へ事前に照会する | 「◯月◯日、◯◯へ書面で照会(照会事項3点)。◯月◯日に回答を受領」 | 照会文書、回答書 | 北九州市のケアプラン点検の結果には、参加できない事業所に対して事前照会を行っていない例、参加できない事業所の事業所名・担当者名・理由の記載がない例が挙げられています(北九州市) |
| 面談・カンファレンスの当日 | 病院・施設の職員から情報提供を受ける | 「◯月◯日14:00〜15:05、◯◯病院◯階カンファレンス室。出席者◯名(所属・職種・氏名を列記)」 | カンファレンス記録、退院・退所の情報を記入した様式 | 福井市の資料では、面談で情報を得た場合は退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにすることが示されています(福井市) |
| 提供文書の写しを受け取った日 | 病院が本人・家族に渡した文書の写しを受け取る | 「◯月◯日、退院支援看護師◯◯氏より、本人・家族へ交付された文書の写しを受領し添付」 | 提供文書の写し | 福井市の資料では、カンファレンスに参加した場合は利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておくことが示されています(福井市) |
| 同じ日に2件以上の連携があった日 | 同一日に複数回の情報提供、またはカンファレンス参加がある | 「◯月◯日午前に病棟看護師と面談、同日午後にカンファレンスへ出席」 | 居宅介護支援経過(時刻の記載があるもの) | 留意事項通知は「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」としているとされています。数え方の詳細は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 退院日が変わった日 | 退院日の延期・前倒しがある | 「◯月◯日、◯◯氏より退院日が◯月◯日へ変更との連絡。理由は◯◯」 | 居宅介護支援経過 | 東京都の資料では、通所リハビリテーションの加算について、起算日である退院日を誤って把握していた例が挙げられています(東京都)。退院日は診療情報提供書・退院時の要約・被保険者証等の一次資料で確認しておくと、後から説明しやすくなります |
| 自宅の環境を確認した日 | 退院前に自宅を訪問する | 「◯月◯日、自宅を訪問。上がりかまち◯cm、廊下幅◯cm、浴室入口の段差◯cm」 | 訪問記録、写真 | 病院で得た評価を、自宅の実測値と突き合わせた記録になります |
| 課題分析を行った日 | 入院前との差を整理する | 「◯月◯日、課題分析を実施。歩行・入浴・服薬・食事の4項目で入院前と状況が変化」 | 課題分析の記録 | 宇都宮市の資料では、アセスメントについてチェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています(宇都宮市) |
| 主治医へ意見を求めた日 | 医療系サービスを位置付ける場合 | 「◯月◯日、本人の同意を得て主治医◯◯医師へ意見を照会。◯月◯日、回答を受領」 | 照会文書、回答、居宅介護支援経過 | 豊島区・宇都宮市・広島市・浜松市の資料に、主治の医師等の意見を求めたことが記録上確認できない例が挙げられています(豊島区/宇都宮市/広島市/浜松市) |
| サービス担当者会議を開いた日 | 原案について会議を開く | 「◯月◯日13:30〜14:30、当事業所会議室。出席◯名、欠席◯事業所(照会日・回答日を記載)」 | サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書、回答書 | 豊島区の資料では、第4表に「電話照会」とのみ記載され照会内容が確認できない例が挙げられています(豊島区)。北九州市の資料では、結果のみの記載で各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない例が挙げられています(北九州市) |
| 計画を説明・同意・交付した日 | 本人・家族へ居宅サービス計画を渡す | 「◯月◯日、第1表〜第3表を説明し同意を得て交付。説明日・同意日・交付日いずれも◯月◯日」 | 同意欄(署名)、交付の記録 | 浜松市の資料には、計画の説明及び同意が遅れている事例が挙げられています(浜松市) |
| 主治医・各事業所へ計画を交付した日 | 医療系サービスがある場合の主治医への交付、各担当者への交付 | 「◯月◯日、主治医◯◯医師へ居宅サービス計画を送付(送付状の控えを保管)」 | 送付状の控え、居宅介護支援経過 | 広島市の資料では、主治の医師等へ交付したことが確認できない例が挙げられています(広島市)。堺市の資料には「担当者へ居宅サービス計画を交付していることが確認できない」が挙げられています(堺市) |
| 退院日 | 退院し、サービスの利用が始まる | 「◯月◯日退院。◯月◯日よりサービスの利用を開始」 | 居宅介護支援経過、提供票 | 算定基準告示 別表ヘの注では、調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています |
| 退院後に情報が届いた日 | 診療情報提供書等が後から届く | 「◯月◯日、病院より診療情報提供書の写しが郵送で到着」 | 受領の記録、居宅介護支援経過 | 留意事項通知は「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」としているとされています。起算の考え方は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 退院後の初回訪問 | 実際の生活を確認する | 「◯月◯日、自宅を訪問。歩行器での移動を確認。夜間の排泄は◯回、うち介助を要したのは◯回」 | モニタリングの記録 | 三戸町サイト掲載資料では、記録すべきは「結果」であって「モニタリングを実施した」事実だけでは記録として不足するとされています(三戸町サイト掲載資料) |
| 個別サービス計画を受け取った日 | 各事業所から個別サービス計画が届く | 「◯月◯日、◯◯より訪問介護計画書を受領。居宅サービス計画の内容・頻度と照合済み」 | 個別サービス計画 | 北九州市の資料では、各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない例が挙げられています(北九州市)。堺市の資料にも「個別サービス計画を受領していない」が挙げられています(堺市) |
| 請求の前 | 連携の回数と方法を整理する | 「◯月◯日、当該入院に係る情報提供を方法別に整理(カンファレンスによるもの◯回・それ以外の方法によるもの◯回)」 | 一覧表、居宅介護支援経過 | 三戸町サイト掲載資料では「算定要件を満たすことが分かる記録が不足している」が挙げられています(三戸町サイト掲載資料) |
※上表はすべて記入例および公表資料の紹介であり、当社が算定の可否を判定するものではありません。期間・日数の起算、記録の様式、確認の観点は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・集団指導・ケアプラン点検の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
請求の前に、記録の側から見直す8項目
| 告示・通知の定め | ご確認いただく点 | 裏づけになる記録 |
|---|---|---|
| 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を…受けていること」(大臣基準告示 第85の2) | 情報提供を受けた日・相手の所属と職種・方法が、1件ずつ記録に残っているか | 居宅介護支援経過(第5表)、退院・退所の情報を記入した様式 |
| 連携の方法として、①当該施設の職員と面談を行うこと ②必要な情報の提供を受けること ③居宅サービス計画を作成すること ④サービスの利用に関する調整を行うこと、の4つが定められています(算定基準告示 別表ヘ 注) | 4つのうち、記録が薄いものはないか | 面談記録、居宅サービス計画、提供票、居宅介護支援経過 |
| 調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています(同 注) | 調整を行った日付と、サービスの利用開始月の関係が記録から追えるか | 提供票、居宅介護支援経過 |
| 回数の限度は入院又は入所期間中1回とされています(同 注) | 同一の入院・入所期間について、複数の請求が立っていないか | 給付管理・請求のデータ |
| 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(老企第36号) | 同一日に複数の連携があった日について、時刻まで記録されているか | 居宅介護支援経過(時刻の記載があるもの) |
| 「原則として、退院・退所前に…望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同) | 情報を得た日と退院日の関係が、記録から分かるか | 退院日が分かる一次資料、居宅介護支援経過 |
| カンファレンスに参加した場合は、日時・開催場所・出席者・内容の要点を記録し、提供した文書の写しを添付することとされています(同) | 5つの項目のうち、欠けているものはないか | カンファレンス記録、提供文書の写し |
| 初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨、5区分のいずれかを算定している場合は他の区分を算定しない旨が定められています(算定基準告示 別表ヘ 注) | 同月の初回加算の算定状況、および区分の重複の有無 | 給付管理・請求のデータ |
※上表の左列は告示・通知に置かれている定めを示したものであり、右列はご自身で確認いただく欄です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈・運用は保険者(指定権者)により異なります。本表は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
病院・施設から受け取った情報を項目別に残す|受領記録の記入例(12項目・悪い例と良い例)
福井市の令和7年度集団指導資料には、退院・退所加算について「退院・退所時に病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分」という指摘が挙げられています(福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」)。同資料は、面談で情報を得た場合は退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにすることを示しています。厚生労働省が様式例として示している退院・退所情報記録書には、疾患や治療の経過、医療処置、日常生活動作、認知面、栄養、退院後の見込みといった項目区分が置かれているとされています。下の表は、その項目区分を参考に当社が12項目に整理し、実際の記録でよく見かける「書いたつもりで中身が無い」例と、誰から・いつ・何を・どの数値で得たかが残る例を並べたものです。良い例はそのまま貼って、日付・氏名・数値を差し替えてお使いください。
| 項目 | 悪い例(中身が残らない書き方) | 良い例(誰から・いつ・何を・数値で) | 記録に入れておく根拠・出所 |
|---|---|---|---|
| 1. 疾患名と治療の経過 | 「脳梗塞で入院。経過良好。」 | 令和8年5月12日10:15、◯◯病院3階東病棟にて病棟看護師◯◯氏より聴取。診断名は左中大脳動脈領域の脳梗塞(4月20日発症、同日入院)。右片麻痺が残存し、5月1日より回復期リハビリテーション病棟へ転棟。退院予定日は5月26日と主治医◯◯医師が説明済みとのこと。 | 聴取した相手の職種・氏名、診断名の出所(主治医の説明か看護師の伝聞か)、発症日・入院日・転棟日を分けて記す。 |
| 2. 医療処置(点滴・カテーテル・在宅酸素など) | 「医療処置なし。」「酸素あり。」 | 5月12日、同看護師より。在宅酸素療法を退院後も継続(安静時1L/分、労作時2L/分、主治医の指示書は5月20日に発行予定)。膀胱留置カテーテルは5月8日に抜去済み、以後は自排尿で残尿測定50mL以下。点滴は5月10日に終了。 | 処置の有無ではなく「継続するもの・終了したもの・退院後に開始するもの」に分けて書く。流量・回数・指示書の発行予定日を数値で残す。 |
| 3. 服薬 | 「内服あり。薬は病院で確認。」 | 5月12日、病棟薬剤師◯◯氏より。退院時処方は6剤(抗血小板薬・降圧薬2剤・脂質異常症治療薬・便秘薬・睡眠導入薬)。一包化済みで朝・夕の2回。自己管理は困難と評価され、長女が1週間分をカレンダーにセットする方法で調整中。飲み忘れは入院中に2回(5月3日夕、5月9日朝)。 | 剤数・服用回数・管理方法・飲み忘れの実績を、薬剤師か看護師のどちらから聞いたかとともに記す。薬剤情報提供書の写しを受領した日も併記。 |
| 4. ADL(移動・排泄・入浴・食事) | 「ADLは自立。」「歩行は見守り。」 | 5月14日14:00、理学療法士◯◯氏より。移動は四点杖で病棟内30mまで見守り歩行、それ以上は車いす。排泄はポータブルトイレへの移乗が見守りで可、夜間は2回の排尿でナースコールを使用。入浴は病院ではシャワー浴を週2回、洗身は右半身に一部介助。食事は左手で自助具スプーンを使用し、全量摂取に35分。 | 動作ごとに「距離・回数・時間・介助の程度」を分けて記す。評価した職種(理学療法士・作業療法士・看護師)を明記する。 |
| 5. IADL(調理・買い物・金銭管理・服薬管理) | 「IADLは家族が対応。」 | 5月14日、作業療法士◯◯氏より。調理は入院前まで本人が担っていたが、右手の巧緻性低下で包丁操作は不可。電子レンジの操作は可。買い物は長女が週1回同行の予定。金銭管理は本人が通帳を保管し、ATM操作は入院前から長女が代行。 | 「入院前にできていたこと」と「現在の評価」の差を残す。家族が担う予定の項目は、誰が・どの頻度で担うかまで書く。 |
| 6. 認知・精神面 | 「認知症なし。」「多少もの忘れあり。」 | 5月12日、病棟看護師◯◯氏より。入院中の長谷川式は5月6日実施で22点。日付の見当識は曜日を間違えることが週2〜3回。夜間の不穏は入院初期(4月20〜25日)にあったが、5月以降は記録なし。本人は「早く家に帰りたい」と繰り返し話しているとのこと。 | 検査名・実施日・点数、見当識の具体的な状況、夜間の状態の変化を時期とともに記す。本人の発言は「」で残す。 |
| 7. 栄養・嚥下 | 「食事は普通食。むせなし。」 | 5月13日11:00、管理栄養士◯◯氏より電話で聴取。入院時体重52.3kg、5月12日測定で49.8kg(2.5kg減)。現在は全粥・軟菜食、水分はとろみ薄めを使用。5月9日の嚥下評価(言語聴覚士◯◯氏)で水分の咽頭残留が軽度にあり、退院後もとろみ継続の指示。1日の摂取量は主食8割・副食7割。 | 体重の推移を日付つきで、食形態・とろみの段階、嚥下評価の実施日と評価者を書く。電話で得た情報は「電話で聴取」と方法を明記する。 |
| 8. 排泄 | 「排泄は自立。オムツ使用。」 | 5月14日、病棟看護師◯◯氏より。日中は紙パンツにパッド併用でトイレ誘導、失禁は週に1〜2回。夜間は2回の排尿でポータブルトイレ使用、5月に入ってからの失禁は5月4日の1回のみ。排便は2日に1回、便秘薬(酸化マグネシウム)を夕に服用。 | 日中と夜間を分け、回数・失禁の頻度・使用物品・排便周期を書く。介助が必要な場面(移乗・後始末・パッド交換)を具体に。 |
| 9. リハビリの到達点 | 「リハビリは順調。」「歩行訓練中。」 | 5月14日、理学療法士◯◯氏より。入院時は立位保持10秒が限度、5月13日時点で四点杖歩行30m(見守り)に到達。退院までの目標は屋内20mの自立歩行と設定。階段昇降は手すり使用で3段まで、自宅の玄関段差18cmには昇降台の設置を助言された。 | 入院時の状態と現在の到達点、退院までの目標、自宅環境への助言を数値で残す。助言した職種を明記。 |
| 10. 退院後の見込み・医師の指示 | 「退院後は通院予定。」 | 5月19日15:30、退院前カンファレンスにて主治医◯◯医師より。退院日は5月26日で確定。退院後の受診は6月9日に脳神経内科外来(家族同伴)。血圧の目標は上140未満、家庭血圧を朝夕測定し記録するよう指示。訪問看護は週1回、訪問リハビリは週2回を指示書に記載予定。再発時の症状(ろれつが回らない・片側の脱力)が出た場合は救急要請と説明あり。 | 退院日の確定日、次回受診日、数値目標、指示書に記載される訪問系サービスの頻度、緊急時の指示を残す。 |
| 11. 家族の介護力 | 「家族の協力あり。」「キーパーソンは長女。」 | 5月12日、医療ソーシャルワーカー◯◯氏より。同居は妻(78歳・要支援1・膝痛あり)。長女は隣市在住で平日は9:00〜17:00勤務、週末と水曜夜は来訪可能。夜間の排泄介助は妻が担う予定だが、妻は「起き上がりの介助は自信がない」と5月11日の家族面談で発言。介護休業は長女が6月に5日間取得予定。 | 同居・別居、年齢・健康状態、就労時間、来訪できる曜日・時間帯、家族自身の発言を記す。聴取した職種と面談日を明記。 |
| 12. 社会資源・制度 | 「制度は特になし。」 | 5月12日、医療ソーシャルワーカー◯◯氏より。身体障害者手帳は5月8日に申請済み(等級は審査中)。要介護認定は4月28日に区分変更申請、5月15日に認定調査予定。高額療養費の限度額認定証は取得済み。難病医療費助成の対象疾患には当たらないと同氏の説明あり。 | 申請日・審査状況・調査予定日を制度ごとに書く。「対象にならない」という説明も、誰がいつ説明したかとともに残す。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
受領記録の1枚目に置く見出し行|8項目
項目別の内容の前に、その記録が「いつ・誰から・どの方法で」得たものかを1枚目にまとめておくと、支援経過(第5表)との突き合わせが1回で済みます。下は当社が整理した見出し行の例です。
| 見出し行 | 記入例 | 空欄のままにしないための確認 |
|---|---|---|
| 情報を得た日時 | 令和8年5月12日(火)10:15〜10:50 | 開始と終了の両方を書く。同一日に2回ある場合は行を分ける。 |
| 方法 | 面談(病棟にて)/電話/FAX受領/書面受領/カンファレンス出席、のいずれか1つ | 複数の方法が同じ日にあった場合は、方法ごとに行を分ける。 |
| 相手の所属・職種・氏名 | ◯◯病院 3階東病棟 看護師 ◯◯氏 | 職種が分からないまま終わらせない。名札か名刺で確認する。 |
| 同席者 | 本人、長女、当職 | 本人・家族が同席したかどうかで、後日の説明の材料が変わる。 |
| 入院・入所の期間 | 令和8年4月20日入院〜5月26日退院(予定) | 退院日が変わったら、変更日と変更後の日付を追記する(消さない)。 |
| 受領した書類 | 看護サマリー(5月12日受領)、薬剤情報提供書(5月12日受領)、診療情報提供書(5月26日受領予定) | 受領日を書類ごとに書く。予定は「予定」と明記し、届いた日に書き換える。 |
| 本人・家族へ提供された文書の写し | 退院療養計画書の写し(5月19日、退院支援看護師◯◯氏より受領し添付) | カンファレンスに出席した場合の添付書類として、通知に定めがあるとされている項目。 |
| 計画への反映先 | 第2表「移動」「入浴」「服薬」の3項目、第3表の週間計画(訪問看護・訪問リハビリ) | 反映した第2表の項目名を書く。「反映済み」だけでは、どこに反映したかが追えない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
情報提供の回数と方法を場面ごとに突き合わせる|20場面の対照表
大臣基準告示 第85の2は、情報提供を受けた回数と、そのうちカンファレンスによるものの回数の組み合わせで区分を定めています。留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)には、同一日の複数回は1回とすること、退院後7日以内に情報を得た場合の扱い、医師等からの要請による面談を含むことが置かれています。単位数は既出の「告示の定め」の節を参照してください。下の表は、実務で実際に起きる20の場面について、告示・通知の定めを帰属の形で並べ、右側に貴事業所の記録を書き込む欄を置いたものです。当社は区分を判定しません。記録と定めを突き合わせたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
| 場面 | 告示・通知の定め(回数・方法・時期) | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先・確認の材料 |
|---|---|---|---|
| 1. 病棟看護師に電話で1回だけ状況を聞いた | 第85の2 イは「カンファレンス以外の方法により一回」と定めています。一方、算定基準告示 別表ヘの注は連携の方法として「当該施設の職員と面談を行い」と定めています。電話を面談とどう位置づけるかは、両者の関係が論点になります。 | 回数( )回/うちカンファレンス( )回/日付( )/相手職種( )/方法(電話) | 保険者(指定権者)。電話の場合、通話の日時・相手・得た内容を第5表に残しているかが材料になります。 |
| 2. 病棟で面談を1回行った(カンファレンスなし) | 第85の2 イは「カンファレンス以外の方法により一回受けていること」と定めています。 | 回数( )回/うちカンファレンス(0)回/日付( )/相手職種( )/方法(面談) | 面談の日時・場所・相手の職種・得た情報が第5表と退院・退所の情報記録に残っているか。 |
| 3. 面談1回と、別の日に退院前カンファレンス1回 | 第85の2 ニは「二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること」と定めています。カンファレンスは通知が施設種別ごとに定義する会議に限るとされています。 | 回数( )回/うちカンファレンス( )回/日付( ・ )/相手職種( ) | 面談とカンファレンスが別の日であることが記録の日付で追えるか。カンファレンスの5つの記録事項が揃っているか。 |
| 4. 同一日の午前に面談、午後にカンファレンス | 通知は「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」と定めています。 | 回数( )回/うちカンファレンス( )回/日付(同一日)/時刻(午前 : ・午後 : ) | 時刻を分けて記録しているか。同一日の扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 5. 面談を2回、別々の日に行った(カンファレンスなし) | 第85の2 ハは「カンファレンス以外の方法により二回以上受けていること」と定めています。 | 回数( )回/うちカンファレンス(0)回/日付( ・ )/相手職種( ・ ) | 2回の面談で得た情報が重複でなく、それぞれ第5表に日付つきで残っているか。 |
| 6. 面談2回とカンファレンス1回(3日に分かれている) | 第85の2 ホは「三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること」と定めています。 | 回数( )回/うちカンファレンス( )回/日付( ・ ・ ) | 3つの日付がそれぞれ別の日であること、カンファレンスが通知の定義に当たる会議であることを確認できる記録。 |
| 7. 退院前カンファレンスに1回出席したのみ | 第85の2 ロは「カンファレンスにより一回受けていること」と定めています。 | 回数( )回/うちカンファレンス( )回/日付( )/開催場所( )/出席者( ) | 日時・開催場所・出席者・内容の要点の記録と、本人・家族へ提供された文書の写しの添付。 |
| 8. カンファレンスに別の日に2回出席した | 第85の2 ニは「二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること」と定めています。2回ともカンファレンスである場合も「うち一回以上」の定めに含まれる形になりますが、数え方は保険者にご確認ください。 | 回数( )回/うちカンファレンス( )回/日付( ・ ) | 2回の会議がそれぞれ通知の定義に当たるか(病院の場合は退院時共同指導料2の注3の要件を満たすか)。 |
| 9. 退院の3日後に病院の看護師と面談して情報を得た | 通知は「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」と定めています。 | 退院日( )/情報を得た日( )/日数(退院後 日目)/相手職種( ) | 退院日を一次資料(診療情報提供書・退院証明書等)で確認しているか。起算の考え方は保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 10. 退院の8日後に初めて情報を得た | 通知の定めは上記のとおり「退院後7日以内」とされています。8日目以降に得た情報について通知は触れていません。 | 退院日( )/情報を得た日( )/日数(退院後 日目) | 日付の整理を先に行い、保険者(指定権者)にご確認ください。退院後に得た情報そのものは、計画の見直しの材料として記録に残します。 |
| 11. A病院からB病院へ転院し、B病院から退院した | 告示は「入院又は入所期間中につき一回を限度」と定めています。転院を挟んだ場合の「期間」の捉え方は告示上明示されていません。 | A病院( 月 日〜 月 日)/B病院( 月 日〜 月 日)/情報を得た病院と日付( ) | 両病院での情報提供の日付を分けて記録しているか。期間の捉え方は保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 12. 退院後10日で再入院し、再び退院した | 告示の「入院又は入所期間中につき一回」の定めに対し、再入院を新たな期間と見るかは告示上明示されていません。 | 1回目の入院( 〜 )/2回目の入院( 〜 )/それぞれの情報提供の日付( ) | 2つの入院期間を分けて記録し、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 13. 新規契約の利用者で、初回加算の対象となる月と重なった | 算定基準告示 別表ヘの注は「初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない」旨を定めています。 | 契約日( )/初回加算の算定予定(有・無)/退院・退所加算の算定予定(有・無) | 同月にどちらを請求するかの判断は事業所と保険者の確認事項です。給付管理データで重複が無いか。 |
| 14. 介護老人保健施設からの退所で、在宅・入所相互利用加算が絡む | 算定基準告示 別表ヘの注には、退所について在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く旨の括弧書きが置かれています。 | 施設側の在宅・入所相互利用加算の算定(有・無・不明)/確認した相手( ) | 施設側の算定状況は施設の支援相談員等に確認し、確認日と相手を記録します。 |
| 15. 診療情報提供書が郵送で届いただけで、職員とは話していない | 算定基準告示 別表ヘの注は「当該施設の職員と面談を行い、利用者に係る必要な情報の提供を受けた上で」と定めています。書面の受領のみの場合の位置づけは、この定めとの関係が論点になります。 | 受領日( )/書類名( )/職員との面談(有・無) | 保険者(指定権者)。受領した書面の内容を第5表に要約し、面談の有無を明記しておきます。 |
| 16. 家族から入院中の様子を聞いただけ | 大臣基準告示 第85の2は「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から」と、情報提供の主体を職員と定めています。 | 家族からの聴取日( )/職員からの情報提供(有・無) | 家族から聞いた内容は職員からの情報提供とは別の行に記録し、職員からの情報提供の有無を明確にしておきます。 |
| 17. 地域連携室からFAXで看護サマリーが届いた(電話や面談はなし) | 第85の2は「カンファレンス以外の方法」を定めていますが、方法の内訳は列挙していません。別表ヘの注の「面談を行い」との関係が論点になります。 | 受信日時( )/送信元( )/受領確認の連絡(有・無、日時) | 受領確認の電話をした場合は、その通話で得た情報も記録に残します。方法の位置づけは保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 18. 主治医の要請で退院に向けた面談に参加した | 通知は「医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、…調整を行った場合を含む」としています。 | 要請を受けた日( )/要請者の職種( )/面談日( )/出席者( ) | 要請があったことが記録で追えるか(要請の日時・方法・要請者)。面談の内容の要点。 |
| 19. 介護老人保健施設の退所前の会議に出席した | 通知は、介護老人保健施設のカンファレンスを「介護老人保健施設基準第8条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)」と定めています。 | 会議の日時( )/施設側の呼称( )/入所者または家族の参加(有・無)/出席した従業者の職種( ) | 入所者または家族が参加していたかどうかが、通知の定義上の分かれ目とされています。 |
| 20. 短期入所生活介護(ショートステイ)の利用を終えて自宅に戻った | 告示は対象を「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設」からの退院・退所と定めています。短期入所の利用終了がこの定めにどう位置づくかは告示上明示されていません。 | 利用した施設の種別( )/利用期間( 〜 ) | 保険者(指定権者)。施設種別と利用の根拠(短期入所か入所か)を記録で分けておきます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
回数を数える前に、記録の行を方法別に分ける|6つの確認欄
青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料には「算定要件を満たすことが分かる記録が不足している」「カンファレンスの参加者が不足している」が挙げられています。回数を数える前に、第5表の行を方法別に分けて整理しておくと、数え直しの材料がその場で揃います。
| 確認欄 | 記入例 | 記録に残っていないときの手当て |
|---|---|---|
| 面談(対面)の行 | 令和8年5月12日 10:15〜10:50 病棟看護師◯◯氏/5月14日 14:00〜14:40 理学療法士◯◯氏 | 日付だけで時刻が無い行は、手帳・訪問記録・病院の入館記録から時刻を補い、補った日と根拠を追記する。 |
| カンファレンスの行 | 令和8年5月19日 15:30〜16:20 ◯◯病院2階カンファレンス室 出席7名(主治医・病棟看護師・退院支援看護師・理学療法士・薬剤師・長女・当職) | 出席者の職種が欠けている場合は、病院側の記録(退院時共同指導の記録)の写しで補い、受領日を書く。 |
| 電話の行 | 令和8年5月13日 11:00〜11:15 管理栄養士◯◯氏(当職から発信) | 発信・受信の別、通話の目的、得た情報の要点を追記する。 |
| 書面・FAXの行 | 令和8年5月12日 看護サマリー・薬剤情報提供書を受領/5月26日 診療情報提供書を受領 | 受領日と書類名、送付元の部署を書く。内容の要点を第5表に3行以内で要約する。 |
| 本人・家族へ提供された文書の写し | 退院療養計画書の写し(5月19日受領・添付) | 写しが無い場合は、病院の退院支援看護師に依頼し、依頼日と受領日を記録する。 |
| 計画への反映の行 | 5月21日 第2表「移動」「入浴」「服薬」を見直し、5月23日 本人・長女に説明し同意・交付 | 反映した項目名と交付日を書く。「反映済み」の一言で終わらせない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「情報を得た記録が不十分」と指摘されない書き方|悪い例→良い例(30組)
福井市の令和7年度集団指導資料に挙げられている「退院・退所時に病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分」という指摘(福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」)は、情報を得ていなかったという話ではなく、得たことが記録から読み取れないという話です。「病院より情報提供あり」の一行には、日付・相手・職種・方法・得た情報・計画への反映のうち、日付しか残っていません。下の30組は、電話・FAX・書面/面談/カンファレンスの3つの方法ごとに、よく見かける一行と、6つの要素を1行に入れた完成文を並べたものです。良い例はそのまま貼って、日付・氏名・数値を差し替えてお使いください。
電話・FAX・書面で情報を得た場面|10組
| 場面 | 悪い例 | 不足している要素 | 良い例(1行に6要素) |
|---|---|---|---|
| 入院先に電話して状況を聞いた | 「病院に電話。状況確認。」 | 時刻・相手の職種と氏名・得た情報・次の行動 | 令和8年5月8日9:40、◯◯病院3階東病棟へ電話(当職から発信)。病棟看護師◯◯氏より、4月20日入院、現在は四点杖で病棟内20m見守り歩行、退院時期は5月下旬の見込みと聴取。5月12日10:00に病棟で面談する約束。 |
| 地域連携室から退院の見込みの電話を受けた | 「連携室より退院の連絡あり。」 | 受信時刻・相手氏名・退院予定日・要請の内容 | 5月10日13:20、◯◯病院地域医療連携室◯◯氏(医療ソーシャルワーカー)より電話受信。退院予定日は5月26日、5月19日15:30の退院前カンファレンスへ出席の要請あり。出席を回答し、事前に自宅の段差の実測値を持参するよう依頼を受けた。 |
| 看護サマリーがFAXで届いた | 「サマリー受領。」 | 受信日時・送信元・内容の要点・受領確認の有無 | 5月12日16:05、◯◯病院3階東病棟よりFAX受信(看護サマリー3枚)。要点:膀胱留置カテーテル5月8日抜去、残尿50mL以下、夜間排尿2回、便秘薬を夕に服用。16:20に同病棟へ電話し受領を伝え、記載者は看護師◯◯氏と確認。 |
| 薬剤情報提供書を書面で受け取った | 「薬の情報あり。内服6剤。」 | 受領日・受領先・管理方法・退院後の変更点 | 5月12日、病棟薬剤師◯◯氏より薬剤情報提供書を手渡しで受領。退院時処方6剤、朝・夕の一包化。入院前に服用していた睡眠導入薬は5月1日に変更、服薬カレンダーで長女が週1回セットする方法を提案されたため、第2表「服薬」の見直しに反映する。 |
| 診療情報提供書が退院後に郵送で届いた | 「診療情報提供書到着。」 | 到着日・退院日との関係・内容の要点・主治医への引継ぎ | 5月29日(退院後3日目)、◯◯病院より診療情報提供書の写しが郵送で到着(発行日5月26日、主治医◯◯医師)。要点:抗血小板薬継続、血圧目標上140未満、次回受診6月9日。同日、かかりつけの◯◯医院へ計画交付の際に到着を伝えた。 |
| 栄養士に電話で食事内容を聞いた | 「栄養士に確認済み。」 | 通話時刻・相手氏名・数値・退院後の指示 | 5月13日11:00〜11:15、◯◯病院管理栄養士◯◯氏へ電話。入院時体重52.3kg→5月12日49.8kg。全粥・軟菜食、水分はとろみ薄めを継続の指示。退院後は配食サービスの軟菜対応の有無を確認する必要があるため、5月14日に◯◯配食へ照会する。 |
| リハビリの担当者に電話で到達点を聞いた | 「PTより聞き取り。歩行訓練中。」 | 通話日時・距離や回数の数値・自宅環境への助言 | 5月15日17:10、理学療法士◯◯氏へ電話。5月15日時点で四点杖歩行30m見守り、階段は手すり使用で3段まで。玄関段差18cmには昇降台の設置を助言。5月16日、福祉用具専門相談員◯◯氏へ昇降台と手すりの見積を依頼した。 |
| 病院から退院日変更の連絡を受けた | 「退院延期。」 | 連絡日時・連絡者・変更前後の日付・理由・影響する調整 | 5月22日10:30、退院支援看護師◯◯氏より電話。退院日を5月26日から5月29日に変更、理由は5月21日夜に37.8度の発熱があり経過観察のため。訪問看護(◯◯ステーション)・福祉用具(◯◯)・訪問介護(◯◯)へ同日中に開始日の変更を連絡した。 |
| 受領した書面の内容を要約せずに綴じた | 「書類一式ファイル済み。」 | 書類名・受領日・要点・計画への反映先 | 5月12日、看護サマリー・薬剤情報提供書・リハビリ実施報告書の3点を受領し綴じた。要点は上記各行のとおり。第2表「移動」「服薬」「入浴」の3項目の見直しに用い、5月21日の原案作成に反映した。 |
| 病院へ自宅の情報を送り、折り返しの助言を受けた | 「自宅情報を送付。」 | 送信日時・宛先・送った内容・折り返しで得た情報 | 5月16日14:00、◯◯病院リハビリテーション科宛にFAX送信(自宅の段差・廊下幅・浴室の写真4枚)。14:30に受領確認の電話。作業療法士◯◯氏より、浴室は入口段差12cmがあるためシャワーチェアと入口の踏み台を推奨との助言。福祉用具の選定に反映する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
病院・施設で面談して情報を得た場面|10組
| 場面 | 悪い例 | 不足している要素 | 良い例(1行に6要素) |
|---|---|---|---|
| 病棟で看護師と面談した | 「病棟訪問。看護師と面談。」 | 時刻・所要時間・氏名・得た情報の数値・反映先 | 5月12日10:15〜10:50、◯◯病院3階東病棟にて看護師◯◯氏と面談。夜間排尿2回でナースコール使用、5月4日以降失禁なし、入浴は週2回シャワー浴で右半身の洗身に一部介助。第2表「排泄」「入浴」の見直しに反映する。 |
| 面談に本人・家族が同席した | 「本人・家族と面会。」 | 同席者・本人の発言・家族の意向・職員から得た情報との区別 | 5月12日、面談に本人と長女が同席。本人は「家に帰って自分でトイレに行きたい」と発言。長女は「夜は母(妻)が一人で対応できるか不安」と発言。看護師◯◯氏より、夜間はポータブルトイレへの移乗が見守りで可との評価を聴取。 |
| 理学療法士とリハビリ室で面談した | 「PTと面談。ADL確認。」 | 評価日・動作ごとの数値・退院までの目標 | 5月14日14:00〜14:40、◯◯病院リハビリ室にて理学療法士◯◯氏と面談。四点杖歩行30m見守り、立ち上がりは手すり使用で自立、階段は3段まで。退院までの目標は屋内20mの自立歩行。歩行器と四点杖のどちらを自宅で用いるかは5月19日のカンファレンスで確認する。 |
| 医療ソーシャルワーカーと面談した | 「MSWと面談。退院調整。」 | 制度の申請状況・家族状況・退院後の受診体制 | 5月12日11:00〜11:30、地域医療連携室にて医療ソーシャルワーカー◯◯氏と面談。身体障害者手帳は5月8日申請済み、区分変更申請は4月28日、認定調査5月15日予定。退院後の受診は6月9日の脳神経内科外来。長女の介護休業は6月に5日間取得予定と聴取。 |
| 面談で得た情報が第2表のどこに反映されたかを書いていない | 「情報を計画に反映した。」 | 反映した第2表の項目名・変更前後の内容 | 5月14日の面談を受け、第2表「移動」を「杖歩行で屋内移動」から「四点杖と歩行器を併用し、屋内20mを見守りで移動」に見直し、「福祉用具貸与(歩行器・手すり)」を追加。5月21日に原案として作成。 |
| 面談の相手が誰か分からない | 「病院スタッフより聞き取り。」 | 所属・職種・氏名 | 5月12日、◯◯病院3階東病棟 看護師◯◯氏(名札で確認)より聞き取り。同席の看護補助者◯◯氏からは日中の食事介助の状況(自助具スプーンで全量摂取、35分)を聴取。 |
| 面談日と退院日の関係が追えない | 「退院前に面談実施。」 | 面談日・退院予定日・退院日の一次資料 | 5月12日面談(退院予定日5月26日の14日前)。退院日は5月22日の連絡で5月29日に変更、退院日は5月29日発行の診療情報提供書で確認済み。 |
| 2回目の面談の内容が1回目と同じ | 「再度面談。変わりなし。」 | 2回目に新たに得た情報・1回目からの変化 | 5月20日10:00〜10:30、2回目の面談(看護師◯◯氏)。5月12日の面談以降の変化:夜間排尿が2回から1回に減少、5月18日より病棟内のトイレまで四点杖で見守り歩行を開始。ポータブルトイレの要否を再検討する。 |
| 面談で得た医師の指示を看護師経由で聞いた | 「Dr指示あり。」 | 指示の内容・誰から聞いたか(直接か伝聞か)・指示書の発行予定 | 5月12日、看護師◯◯氏より、主治医◯◯医師の指示として在宅酸素を安静時1L/分・労作時2L/分で継続と聴取(伝聞)。指示書は5月20日発行予定。5月19日のカンファレンスで主治医に直接確認する。 |
| 面談で家族の介護力を確認した | 「家族は協力的。」 | 同居者の状況・就労時間・担える介助と担えない介助 | 5月12日、長女より聴取。同居の妻は78歳・要支援1で膝痛あり。長女は平日9:00〜17:00勤務、水曜夜と土日は来訪可。妻は「起き上がりの介助は自信がない」と発言。夜間の排泄はポータブルトイレを寝室に置き、起き上がりの介助が不要な配置を福祉用具専門相談員と検討する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
カンファレンスに出席して情報を得た場面|10組
青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料には「カンファレンスの参加者が不足している」が、大阪市の令和8年度集団指導資料には「病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた」が挙げられています(大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」)。出席者の職種を全員分書くことが、後日の説明の材料になります。
| 場面 | 悪い例 | 不足している要素 | 良い例(1行に6要素) |
|---|---|---|---|
| 退院前カンファレンスに出席した | 「退院前カンファレンス出席。」 | 時刻・開催場所・出席者全員の職種・内容の要点 | 5月19日15:30〜16:20、◯◯病院2階カンファレンス室にて退院前カンファレンスに出席。出席者:主治医◯◯医師、病棟看護師◯◯氏、退院支援看護師◯◯氏、理学療法士◯◯氏、病棟薬剤師◯◯氏、◯◯訪問看護ステーション看護師◯◯氏、長女、当職の8名。 |
| 出席者を人数だけ書いた | 「出席者6名。」 | 所属・職種・氏名の列記 | 出席者は上記8名(所属・職種・氏名を列記)。病院側の職員は5名、在宅側は訪問看護ステーション1名と当職、家族1名。 |
| 内容の要点を書いていない | 「退院後の生活について協議。」 | 検討事項ごとの結論・数値・担当 | 要点:①退院日5月26日で確定。②在宅酸素は安静時1L/分・労作時2L/分(主治医)。③訪問看護週1回(火)、訪問リハビリ週2回(月・木)を指示書に記載(主治医)。④歩行器は屋内用を貸与、四点杖は屋外用に併用(理学療法士)。⑤退院後の受診は6月9日(家族同伴)。 |
| 本人・家族へ提供された文書の写しがない | 「資料は病院で配布。」 | 文書名・受領日・受領先・添付の有無 | 本人・長女へ交付された退院療養計画書の写しを、5月19日に退院支援看護師◯◯氏より受領し、カンファレンス記録に添付した。 |
| カンファレンスと面談を同じ行に書いた | 「5月19日、看護師と面談しカンファレンス参加。」 | 時刻で分けた記録・方法の区別 | 5月19日14:30〜15:00、病棟にて看護師◯◯氏と面談(夜間排尿の変化を聴取)。同日15:30〜16:20、退院前カンファレンスに出席(要点は別行)。同一日の複数回は1回とする旨の通知の定めがあるとされているため、時刻を分けて記録した。 |
| オンラインで出席した | 「Web参加。」 | 参加方法・接続した場所・音声や画面の状況・出席者の確認方法 | 5月19日15:30〜16:20、当事業所からオンラインで出席(病院側はカンファレンス室、当職は事業所相談室)。出席者は病院側の画面共有で名簿を確認し、上記8名を記録。オンライン出席の扱いは保険者に確認済み(5月18日、◯◯課◯◯氏)。 |
| 病院側の会議の枠組みを確認していない | 「病院主催の会議に参加。」 | 退院時共同指導としての開催か・病院側の記録の有無 | 5月19日、退院支援看護師◯◯氏に、本会議が退院時共同指導として開催されるものであることを確認し、病院側の指導記録の写しを5月26日に受領した。 |
| 在宅側の出席者の職種が偏っている | 「訪問看護と当職が出席。」 | 出席した在宅側の職種と人数・欠席した事業所への照会 | 在宅側の出席は◯◯訪問看護ステーション看護師◯◯氏と当職。福祉用具専門相談員◯◯氏は欠席のため、5月20日に書面で照会し(歩行器の機種・手すりの設置位置)、5月21日に回答を受領した。 |
| 発言者を分けずに書いた | 「退院後は訪問看護を導入することになった。」 | 誰が何を述べたか | 主治医◯◯医師:「訪問看護は週1回、バイタルと服薬確認を依頼したい」。訪問看護師◯◯氏:「火曜の午前で調整可能」。長女:「火曜は妻だけになるので、時間を10時以降にしてほしい」。以上を踏まえ、火曜10:30〜で調整することとした。 |
| カンファレンス後の計画への反映を書いていない | 「以上をケアプランに反映。」 | 反映した表・項目・日付・交付日 | 5月21日、カンファレンスの要点を第2表「移動」「入浴」「服薬」「医療管理」の4項目と第3表の週間計画に反映し原案を作成。5月23日、本人・長女に説明し同意を得て交付。5月24日、主治医と各事業所に交付(送付状の控えを保管)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・介護医療院からの退所|病院退院との違いと支援経過の文例(30例)
告示は対象を病院・診療所からの退院と、地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設からの退所の両方と定めていますが、実務の記録は病院退院を前提に作られていることが多く、施設からの退所では「誰に聞くか」「どの会議がカンファレンスに当たるとされているか」「施設側の記録をどう受け取るか」が病院と異なります。姫路市の令和6年度実地指導結果には「施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた」が挙げられています(姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」)。退所の支援は、契約の扱いから記録が始まります。
| 観点 | 病院からの退院 | 介護保険施設等からの退所 |
|---|---|---|
| 最初に連絡してくる職種 | 地域医療連携室の医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師、病棟看護師 | 老健は支援相談員、特養は生活相談員、介護医療院は相談員または施設の介護支援専門員。施設側に介護支援専門員がいる点が病院と異なります。 |
| カンファレンスとして通知が定義する会議の根拠 | 診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの(既出の節のとおり) | 介護老人保健施設は介護老人保健施設基準第8条第6項、介護老人福祉施設は指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項、介護医療院は介護医療院基準第12条第6項に基づく会議で、いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限るとされています(既出の節のとおり)。 |
| 会議の呼び方 | 退院前カンファレンス、退院時共同指導 | 退所前カンファレンス、退所判定会議、在宅復帰支援会議など施設ごとに呼称が異なります。呼称ではなく、根拠と参加者(入所者または家族の参加)で記録します。 |
| 受け取る情報の中心 | 診断・治療経過・医療処置・退院時処方・リハビリの到達点 | 施設サービス計画の内容と達成状況、施設での生活リズム(起床・食事・排泄・入浴の時刻と介助量)、施設で使っていた福祉用具、在宅復帰に向けて施設が試行したこと(試験外泊の結果など)。 |
| 施設側の既存記録 | 看護サマリー、診療情報提供書、リハビリ実施報告書 | 施設サービス計画書、介護記録、リハビリテーション実施計画書(老健)、栄養ケア計画、退所時の情報提供書。施設の介護支援専門員が作成した計画は、居宅サービス計画の第2表を組む材料になります。 |
| 退所後の主治医 | 入院先の主治医からかかりつけ医へ引き継がれる | 老健・介護医療院は施設の医師が診ていたため、退所後のかかりつけ医を誰にするかを退所前に確定する必要があります。特養は配置医師と嘱託医の関係を確認します。 |
| 在宅・入所相互利用加算との関係 | 定めなし | 算定基準告示 別表ヘの注には、退所について在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く旨の括弧書きが置かれています。施設側の算定状況を退所前に確認し、確認日と相手を記録します。 |
| 退所日の決まり方 | 主治医の判断で決まり、変更が多い | 施設の判定会議で決まることが多く、試験外泊の結果で前後します。外泊日と退所日を分けて記録します。 |
| 退所後7日以内の情報の入手先 | 病棟看護師・地域連携室 | 支援相談員・生活相談員・施設の介護支援専門員。退所後は施設側の担当が変わることがあるため、退所前に連絡先を確認しておきます。 |
| 契約の扱い | 入院中は契約を継続していることが多い | 施設入所で居宅介護支援の契約が終了している場合、退所後に改めて契約と重要事項の説明・同意が必要とされています(姫路市の指摘のとおり)。契約日と初回加算との関係も記録で整理します。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護老人保健施設からの退所|支援経過の文例10
| 局面 | 支援経過(第5表)の完成文 | 関連する記録・書類 |
|---|---|---|
| 退所の見込みの連絡 | 令和8年6月3日10:20、◯◯老健支援相談員◯◯氏より電話受信。3月10日入所、6月末の在宅復帰を目標に6月13日〜15日で試験外泊を予定。外泊前に自宅の環境確認をしたいとの依頼。6月10日14:00に施設で面談する約束。 | 第5表、施設からの連絡票 |
| 契約の確認 | 6月3日、入所時(3月10日)に当事業所との契約は終了していることを台帳で確認。退所後の再契約が必要となるため、6月10日の面談で本人・長男に契約書と重要事項説明書を持参し説明する予定とした。 | 契約書、重要事項説明書、契約台帳 |
| 施設での面談(1回目) | 6月10日14:00〜14:50、◯◯老健相談室にて支援相談員◯◯氏、施設介護支援専門員◯◯氏と面談(本人・長男同席)。施設サービス計画の目標「歩行器で食堂まで自立歩行」は6月1日に達成。入浴は個浴で見守り、排泄は日中トイレ自立・夜間はポータブルトイレ1回。施設で使用中の歩行器は施設備品のため、退所後は貸与で同型を手配する。 | 施設サービス計画書の写し、介護記録の抜粋 |
| リハビリ職からの情報 | 6月10日15:00〜15:20、同施設理学療法士◯◯氏より。6月8日の評価で歩行器歩行100m自立、段差昇降は10cmまで自立、15cm以上は手すりが必要。自宅玄関の段差20cmには手すりと踏み台の設置を助言。リハビリテーション実施計画書の写しを受領。 | リハビリテーション実施計画書の写し |
| 試験外泊の結果 | 6月16日9:30、支援相談員◯◯氏より電話。6月13〜15日の試験外泊で、夜間のトイレ移動を長男が2回介助、浴室の出入りで1回ふらつきあり(転倒なし)。施設の看護師◯◯氏より、外泊中の血圧は朝138/82〜146/88で服薬は長男が管理し飲み忘れなしと聴取。 | 外泊時の状況報告書、第5表 |
| 退所前カンファレンス | 6月20日14:00〜14:45、◯◯老健会議室にて退所前カンファレンスに出席。出席者:施設医師◯◯医師、看護師◯◯氏、支援相談員◯◯氏、施設介護支援専門員◯◯氏、理学療法士◯◯氏、本人、長男、当職の8名。本人および家族が参加する会議として開催されたことを支援相談員に確認。退所日6月27日で確定。かかりつけ医は入所前の◯◯内科に戻ることを本人が希望。 | カンファレンス記録(日時・場所・出席者・要点)、本人・家族へ提供された文書の写し |
| 在宅・入所相互利用加算の確認 | 6月20日、支援相談員◯◯氏に、本件退所について施設が在宅・入所相互利用加算を算定する予定はないことを確認(確認日6月20日、相手:同氏)。第5表に記録。 | 第5表 |
| かかりつけ医への引継ぎ | 6月23日、本人の同意を得て◯◯内科◯◯医師へ電話し、6月27日退所と施設医師からの診療情報提供書が発行される旨を伝達。初回受診は7月2日10:00で予約。施設の看護師◯◯氏へ、施設で使用していた薬剤の一覧を診療情報提供書に添付するよう依頼。 | 第5表、診療情報提供書(施設発行) |
| 再契約と計画の交付 | 6月24日、自宅にて本人・長男に居宅介護支援の契約書と重要事項説明書を説明し署名を受領(契約日6月24日)。同日、居宅サービス計画原案(第1〜3表)を説明し同意・交付。訪問リハビリ週2回、福祉用具貸与(歩行器・手すり・踏み台)、通所リハビリ週1回を位置づけた。 | 契約書、重要事項説明書、居宅サービス計画(同意欄) |
| 退所日 | 6月27日10:00、◯◯老健を退所。長男の車で帰宅。10:40自宅にて福祉用具専門相談員◯◯氏立ち会いのもと歩行器・玄関手すり・踏み台の設置を確認。本人が歩行器で玄関から居間まで8mを自立歩行することを確認。 | 第5表、福祉用具貸与の契約書・搬入記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)からの退所|支援経過の文例10
特別養護老人ホームからの在宅復帰は数が多くありませんが、家族の同居再開や本人の希望による退所は実務で起こります。施設の介護支援専門員と生活相談員の2者から、それぞれ計画と生活の情報を得る形になります。
| 局面 | 支援経過(第5表)の完成文 | 関連する記録・書類 |
|---|---|---|
| 退所の相談 | 令和8年7月1日11:00、◯◯特養生活相談員◯◯氏より電話受信。入所者(昨年9月5日入所)の長女が転勤で同居可能となり、8月中の退所を家族が希望。施設としては7月中旬に検討会議を開く予定で、居宅の介護支援専門員の出席を依頼された。7月8日13:30に施設で面談する約束。 | 第5表 |
| 施設の介護支援専門員との面談 | 7月8日13:30〜14:10、◯◯特養相談室にて施設介護支援専門員◯◯氏と面談。施設サービス計画(6月1日更新)の写しを受領。現在の課題は「食事の際のむせ」と「夜間の見当識の低下」。食事はきざみ食・とろみ中、夜間は22時と3時に巡視で覚醒を確認、月に3〜4回は廊下に出てくることがあるとのこと。 | 施設サービス計画書の写し |
| 生活相談員からの情報 | 7月8日14:15〜14:40、生活相談員◯◯氏より。日中の過ごし方は9:30体操、10:30レクリエーション、14:00入浴(週2回・機械浴)。排泄は日中2時間ごとの誘導で失禁は週1〜2回、夜間はテープ式おむつ。家族の面会は月2回。本人は「娘と暮らしたい」と6月の面会時に発言。 | 介護記録の抜粋、第5表 |
| 看護職員からの情報 | 7月8日、施設看護職員◯◯氏より。内服は5剤で施設看護師が管理、血圧は朝130〜150台。6月20日に微熱(37.4度)で嘱託医受診、抗菌薬を5日間服用し軽快。皮膚は仙骨部に発赤なし(7月7日確認)。嚥下は5月に言語聴覚士の評価でとろみ中を継続と聴取。 | 看護記録の抜粋、薬剤一覧 |
| 栄養ケア計画の受領 | 7月10日、管理栄養士◯◯氏より栄養ケア計画の写しをFAXで受領(10:05受信、10:20に受領確認の電話)。体重は4月48.2kg→7月47.6kg。1日の必要エネルギー1,400kcal、たんぱく質50g。退所後は配食サービスのきざみ・とろみ対応を検討する。 | 栄養ケア計画の写し、FAX受信記録 |
| 退所前の会議 | 7月17日14:00〜14:50、◯◯特養会議室にて退所に向けた会議に出席。出席者:施設介護支援専門員◯◯氏、生活相談員◯◯氏、看護職員◯◯氏、介護職員◯◯氏、管理栄養士◯◯氏、長女、当職の7名。入所者本人は体調不良のため家族のみ参加。退所日は8月8日で確定。同会議が指定介護老人福祉施設基準に基づく会議として開催され、家族が参加したものであることを施設介護支援専門員に確認。 | 会議の記録(日時・場所・出席者・要点)、家族へ提供された文書の写し |
| 自宅の環境確認 | 7月22日10:00〜11:00、長女宅(退所後の居所)を訪問。寝室は1階和室でベッドは未設置、トイレまで6m・段差なし、浴室は入口段差15cm。特殊寝台・床ずれ防止用具・ポータブルトイレ・浴室手すりの要否を7月17日の会議で得た情報と突き合わせ、福祉用具専門相談員◯◯氏へ7月23日に見積を依頼。 | 訪問記録、写真、福祉用具の見積 |
| 主治医の確定 | 7月24日、長女と相談し、退所後のかかりつけ医は長女宅近くの◯◯クリニックとすることで一致。本人の同意を得て同院へ電話し、8月8日退所と施設嘱託医からの診療情報提供書が出る旨を伝達。初回受診は8月12日に訪問診療で調整。 | 第5表、診療情報提供書 |
| 契約・計画の交付 | 8月1日、長女宅にて本人(施設から外出)・長女に居宅介護支援の契約書と重要事項説明書を説明し署名を受領(契約日8月1日)。居宅サービス計画原案を説明し同意・交付。訪問介護(毎日朝・夕)、訪問看護週1回、通所介護週2回、福祉用具貸与4点、配食(きざみ・とろみ)を位置づけた。 | 契約書、重要事項説明書、居宅サービス計画(同意欄) |
| 退所日 | 8月8日10:30、◯◯特養を退所。介護タクシーで長女宅へ移動、11:20到着。特殊寝台は8月7日に搬入済み。同日13:00、訪問看護師◯◯氏の初回訪問に同席し、施設からの看護サマリーと薬剤一覧を手渡し。内服の夕分から長女が管理することを確認。 | 第5表、看護サマリー、薬剤一覧、福祉用具搬入記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護医療院からの退所|支援経過の文例10
介護医療院からの退所は、医療処置が続く方が多く、施設の医師・薬剤師・看護師から得る情報が病院退院に近い一方、根拠となる会議は介護医療院基準第12条第6項に基づくものとされています。医療処置の引継ぎ先(訪問看護・かかりつけ医)を退所前に確定する記録が中心になります。
| 局面 | 支援経過(第5表)の完成文 | 関連する記録・書類 |
|---|---|---|
| 退所の見込みの連絡 | 令和8年9月2日15:10、◯◯介護医療院相談員◯◯氏より電話受信。入所者(2月14日入所、胃ろう造設後)の妻が在宅での介護を希望し、9月下旬の退所を検討中。医師の判断は9月9日の回診後に出るとのこと。9月10日10:00に施設で面談する約束。 | 第5表 |
| 医師からの情報 | 9月10日10:00〜10:30、◯◯介護医療院にて施設医師◯◯医師と面談(妻同席)。胃ろうからの経管栄養は1日3回(7時・12時・18時)、1回400mL・注入時間60分。痰の吸引は日中4〜5回、夜間1〜2回。在宅では訪問看護を週3回以上、吸引は妻が施設で9月中に手技指導を受ける前提で退所可と判断された。 | 第5表、医師の指示の要点 |
| 看護師からの情報 | 9月10日10:40〜11:10、看護師◯◯氏より。胃ろう周囲の皮膚は発赤なし(9月9日確認)。体温は36.5〜37.0度で推移、9月に入り発熱なし。体位交換は2時間ごと、褥瘡は仙骨部にステージ1が8月に一度出現し9月5日に治癒。排泄は全介助でテープ式おむつ、排便は3日に1回で下剤を使用。 | 看護記録の抜粋 |
| 薬剤師からの情報 | 9月10日、薬剤師◯◯氏より薬剤情報提供書を受領。内服は7剤で全て胃ろうから注入(簡易懸濁法)。退所後は◯◯薬局の在宅訪問で管理する方向で、同薬局への情報提供は施設薬剤師から行うとのこと。9月17日に薬局側と日程調整の予定。 | 薬剤情報提供書 |
| 栄養に関する情報 | 9月11日、管理栄養士◯◯氏よりFAXで栄養ケア計画の写しを受領(9:50受信、10:05に受領確認の電話)。栄養剤は半固形タイプ1日1,200kcal、水分は1日1,000mLを別途注入。体重は8月52.0kg→9月51.4kg。退所後の栄養剤の処方はかかりつけ医に依頼が必要と聴取。 | 栄養ケア計画の写し、FAX受信記録 |
| 家族への手技指導の確認 | 9月17日14:00、看護師◯◯氏より電話。妻への吸引と経管栄養の手技指導を9月12日・15日・17日の3回実施し、9月17日に単独で実施できることを確認したとのこと。指導記録の写しを9月24日のカンファレンスで受領する約束。 | 指導記録の写し、第5表 |
| 退所前カンファレンス | 9月24日14:00〜15:00、◯◯介護医療院会議室にて退所前カンファレンスに出席。出席者:施設医師◯◯医師、看護師◯◯氏、薬剤師◯◯氏、管理栄養士◯◯氏、相談員◯◯氏、施設介護支援専門員◯◯氏、◯◯訪問看護ステーション看護師◯◯氏、妻、当職の9名。本人は病室からオンラインで参加。退所日は10月1日で確定。介護医療院基準に基づく会議として開催され、入所者本人と家族が参加したものであることを相談員に確認。 | カンファレンス記録(日時・場所・出席者・要点)、本人・家族へ提供された文書の写し |
| かかりつけ医と訪問看護の確定 | 9月25日、本人・妻の同意を得て◯◯クリニック◯◯医師へ電話。10月1日退所、訪問診療を月2回、訪問看護指示書の発行を依頼。同日、◯◯訪問看護ステーションへ週3回(月・水・金)の訪問と、緊急時の連絡体制を確認。指示書は9月30日に発行予定。 | 第5表、訪問看護指示書 |
| 契約・計画の交付 | 9月26日、施設の面会室にて本人・妻に居宅介護支援の契約書と重要事項説明書を説明し署名を受領(契約日9月26日)。居宅サービス計画原案を説明し同意・交付。訪問看護週3回、訪問診療月2回、訪問介護(毎日・体位交換と清拭)、福祉用具貸与(特殊寝台・床ずれ防止用具・吸引器は購入)、薬局の在宅訪問を位置づけた。 | 契約書、重要事項説明書、居宅サービス計画(同意欄) |
| 退所日 | 10月1日10:00、◯◯介護医療院を退所。介護タクシー(ストレッチャー)で11:00自宅着。11:30、訪問看護師◯◯氏の初回訪問に同席し、施設から持参した看護サマリー・薬剤情報提供書・栄養ケア計画の写しを手渡し。12:00の経管栄養を妻が実施し、看護師が手技を確認。吸引器の動作確認を福祉用具専門相談員◯◯氏と実施。 | 第5表、看護サマリー、薬剤情報提供書、福祉用具搬入記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院当日から7日間|サービス開始の立ち会いから初回モニタリングまでの支援経過(日別・30行)
既出の「日付順の記録チェック表」は入院の連絡から計画の交付までを扱っています。下の表はその続き、退院当日から7日間の支援経過を日別に並べたものです。通知は「退院後7日以内に情報を得た場合」の扱いを定めているとされており、この7日間に病院から届く書類や電話で得た情報は、日付を明確にして記録に残す必要があります。文例は令和8年5月26日(火)退院の脳梗塞後・右片麻痺の方(在宅酸素あり)を想定したもので、時刻・相手・確認した事実・次の行動を1行に入れています。日付・氏名・数値を差し替えてお使いください。
| 日 | 場面 | 支援経過(第5表)の完成文 | 関連する記録・書類 |
|---|---|---|---|
| 退院日(5月26日・火) | 退院時刻と帰宅の確認 | 5月26日10:00、◯◯病院を退院(長女の車)。10:30、退院支援看護師◯◯氏より電話で退院を確認し、診療情報提供書は本人に手渡し済み、看護サマリーは当事業所へ郵送済みと聴取。11:00自宅着。 | 第5表、診療情報提供書(本人持参分の写し) |
| 退院日 | 福祉用具の搬入立ち会い | 11:15〜12:00、福祉用具専門相談員◯◯氏の搬入に立ち会い。歩行器(屋内用)・玄関手すり・昇降台(18cm段差用)・シャワーチェアを設置。本人が歩行器で玄関から居間まで8m、居間からトイレまで6mを見守りで移動できることを確認。手すりの位置は本人の右手が届く高さ(床から78cm)で固定。 | 福祉用具貸与の契約書・搬入記録、写真 |
| 退院日 | 在宅酸素の設置確認 | 12:00〜12:20、酸素濃縮器の設置業者◯◯氏の説明に長女と同席。安静時1L/分・労作時2L/分の設定を主治医の指示書(5月20日発行)と照合。延長チューブは寝室からトイレまで届く長さ(10m)で設置。緊急時の業者連絡先を冷蔵庫に掲示した。 | 在宅酸素の指示書、業者の設置記録 |
| 退院日 | 薬の確認 | 12:30、長女と退院時処方6剤の内容を薬剤情報提供書と照合。5月26日夕分から服薬カレンダーで管理を開始、当面は長女が土曜に1週間分をセットする。5月28日の訪問看護初回訪問で残薬の確認を依頼することとした。 | 薬剤情報提供書、服薬カレンダー |
| 退院日 | 利用票の同意・交付 | 13:00、5月分の利用票(5月26日〜31日分)を本人・長女に説明し同意・交付。訪問看護5月28日(木)10:30、訪問リハビリ5月29日(金)14:00、訪問介護は5月27日より毎日夕方に入浴と夕食の見守りで開始。6月分は5月30日に交付予定。 | 利用票(同意欄)、提供票の控え |
| 2日目(5月27日・水) | 訪問介護の初回に同席 | 5月27日16:00〜16:40、◯◯訪問介護◯◯氏(サービス提供責任者)の初回訪問に同席。シャワー浴を実施、浴室入口の踏み台12cmを本人が右足から降りる動作を確認。洗身は右半身に一部介助。入浴後の酸素飽和度は94%(労作時2L/分)で、訪問看護へ数値を申し送ることとした。 | 第5表、訪問介護計画書(受領予定) |
| 2日目 | 初日の夜間の状況を聞く | 17:00、長女より電話。5月26日の夜間は排尿2回(0時・4時)、ポータブルトイレへの移乗は妻の見守りで実施、起き上がりは電動ベッドの背上げで本人が可能。妻は「思ったより動けていた」と発言。転倒なし。 | 第5表 |
| 2日目 | 看護サマリーの到着 | 17:30、◯◯病院より郵送の看護サマリー(5月26日付・看護師◯◯氏記載)が事業所に到着。要点:入院中の失禁は5月4日以降なし、便秘薬は夕1回、食事は全粥・軟菜食で1日の摂取量は主食8割・副食7割。第2表「排泄」「食事」の記載と照合し相違なし。 | 看護サマリー、受領の記録 |
| 2日目 | 配食サービスの開始確認 | 18:10、◯◯配食◯◯氏より電話。5月27日夕食から軟菜・とろみ対応で配達開始、本人が全量摂取したと長女から聞き取り済みとの報告。6月からは昼食も追加する希望があり、5月30日の利用票交付時に確認する。 | 第5表 |
| 3日目(5月28日・木) | 訪問看護の初回に同席 | 5月28日10:30〜11:30、◯◯訪問看護ステーション看護師◯◯氏の初回訪問に同席。血圧142/86(朝・家庭血圧の記録は5月27日から長女が記入)、酸素飽和度は安静時96%。残薬確認で5月27日朝分の飲み忘れが1回あり、朝食後に長女が電話で声かけする方法を追加。褥瘡なし。訪問看護は毎週木曜10:30で確定。 | 訪問看護記録(写しは後日受領)、家庭血圧の記録 |
| 3日目 | 病院への退院後の報告と確認 | 13:00、◯◯病院3階東病棟へ電話(当職から発信)。看護師◯◯氏へ退院後2日間の状況(夜間排尿2回・飲み忘れ1回・転倒なし)を報告。入院中に使用していたとろみ剤の製品名を確認し、退院後も同製品で継続することとした。 | 第5表(退院後に得た情報として日付を明記) |
| 3日目 | 主治医への計画の交付確認 | 14:00、◯◯医院(かかりつけ医)へ電話。5月24日に送付した居宅サービス計画の到着を事務◯◯氏に確認。6月9日の◯◯病院外来受診の結果を受けて、訪問看護指示書の主治医を◯◯医院へ切り替える時期を6月中に相談する。 | 送付状の控え、第5表 |
| 4日目(5月29日・金) | 訪問リハビリの初回に同席 | 5月29日14:00〜14:40、◯◯訪問リハビリ理学療法士◯◯氏の初回訪問に同席。自宅内の歩行を評価:居間からトイレ6mは歩行器で自立、玄関の昇降台18cmは手すり使用で見守り。屋外歩行は四点杖で自宅前10mを試行し、ふらつきなし。訪問リハビリは月・金14:00で確定。6月中に屋外歩行50mを目標とすることを本人と確認。 | 訪問リハビリテーション計画書(受領予定) |
| 4日目 | 個別サービス計画の受領 | 16:30、◯◯訪問介護よりFAXで訪問介護計画書を受領(16:30受信、16:45に受領確認の電話)。内容を居宅サービス計画第2表「入浴」「食事」と照合し、頻度(毎日夕方)・内容(シャワー浴・夕食の見守り)に相違なし。 | 訪問介護計画書、FAX受信記録 |
| 4日目 | 妻の介護負担の確認 | 17:00、妻に電話。夜間の排泄介助について「3日続けて起きているので昼間に眠くなる」と発言。5月30日の訪問時に、ポータブルトイレの位置をベッド脇に寄せて見守り不要の配置にできるか福祉用具専門相談員と検討することとした。 | 第5表 |
| 5日目(5月30日・土) | 自宅訪問(利用票の交付) | 5月30日10:00〜11:00、自宅訪問。6月分の利用票を本人・長女に説明し同意・交付。訪問看護週1回(木)、訪問リハビリ週2回(月・金)、訪問介護毎日、配食は6月1日から昼食を追加、福祉用具貸与4点を位置づけ。 | 利用票(同意欄)、提供票の控え |
| 5日目 | ポータブルトイレの配置の見直し | 10:30、福祉用具専門相談員◯◯氏が同席し、ポータブルトイレをベッドの右側(本人の健側)に移動。本人がベッドの背上げ後に端座位となり、右手で手すりを持って移乗する動作を3回試行し、いずれも見守りなしで可能。妻の夜間の起床を減らす配置として本人・妻が了承。 | 福祉用具の設置記録、第5表 |
| 5日目 | 家庭血圧の記録の確認 | 10:45、長女が記入している家庭血圧の記録を確認。5月27〜30日の朝は136〜148/80〜88、夕は130〜142/78〜86。主治医の目標(上140未満)を超えた日が2日あるため、6月4日の訪問看護で相談するよう長女に伝え、訪問看護師◯◯氏へも同日中に電話で伝達。 | 家庭血圧の記録、第5表 |
| 5日目 | 第2表の見直し | 11:00、退院後4日間の状況を踏まえ、第2表「移動」の短期目標を「屋内20mを歩行器で自立」から「屋内は歩行器で自立、屋外は四点杖で50mを見守り」に見直す必要があると判断し、6月中の担当者会議で検討することを本人・長女に説明。変更までは現行の計画で継続。 | 第2表、第5表 |
| 6日目(5月31日・日) | 週末の状況の確認 | 5月31日17:30、長女より電話。5月30日夜からポータブルトイレの新しい配置で本人が単独で移乗し、妻は起床せずに済んだとのこと(排尿2回・転倒なし)。5月31日昼は長女と自宅前を四点杖で20m歩行。酸素の延長チューブが居間の敷居で引っかかる場面があり、6月1日に業者へ固定具の相談をすることとした。 | 第5表 |
| 6日目 | 緊急時の連絡先の再確認 | 17:45、長女に緊急時の連絡先一覧(◯◯病院・◯◯医院・訪問看護の夜間番号・酸素業者・当事業所)が冷蔵庫に掲示されていることを確認。主治医の説明にあった再発時の症状(ろれつが回らない・片側の脱力)が出た場合は救急要請することを再度共有。 | 緊急時連絡先一覧、第5表 |
| 7日目(6月1日・月) | 初回モニタリング(自宅訪問) | 6月1日10:00〜11:00、自宅訪問し初回モニタリングを実施。本人と面接。移動:屋内は歩行器で自立(居間〜トイレ6m・居間〜玄関8m)、屋外は四点杖で20m見守り。排泄:夜間2回を単独でポータブルトイレへ移乗、失禁なし。入浴:訪問介護でシャワー浴を毎日実施、5月29日から洗身の介助範囲が右腕のみに縮小。服薬:飲み忘れは5月27日朝の1回のみ。食事:配食を全量摂取、体重は5月31日測定で50.1kg(退院時49.8kg)。 | モニタリングの記録、第5表 |
| 7日目 | 本人・家族の意向の確認 | 10:40、本人は「6月中に近所の公園まで歩きたい」と発言。妻は「夜起きなくてよくなって楽になった」と発言。長女は「6月9日の受診に同行し、血圧の薬を相談したい」と発言。いずれも第1表「利用者及び家族の生活に対する意向」の見直しの材料として記録。 | 第1表、第5表 |
| 7日目 | 酸素チューブの固定の相談 | 11:10、酸素業者◯◯氏へ電話。居間の敷居でチューブが引っかかる件を伝え、6月3日に固定具(床用カバー)を設置することで調整。設置日に長女が立ち会う。 | 第5表 |
| 7日目 | 訪問リハビリの2回目の報告 | 15:00、理学療法士◯◯氏より電話。6月1日14:00の訪問で屋外歩行を四点杖で30m実施、ふらつきなし。6月中の目標50mは達成の見込みとの評価。訪問リハビリテーション計画書を6月5日に持参するとのこと。 | 第5表、訪問リハビリテーション計画書(受領予定) |
| 7日目 | 退院後7日間の情報提供の整理 | 15:30、当該入院(4月20日〜5月26日)に係る病院職員からの情報提供を方法別に整理。面談:5月12日(看護師)・5月14日(理学療法士)・5月20日(看護師)。カンファレンス:5月19日。電話:5月13日(管理栄養士)・5月15日(理学療法士)・5月28日(看護師・退院後2日目)。書面:5月12日(看護サマリー・薬剤情報提供書)・5月27日(看護サマリー郵送分・退院後1日目)。この整理を第5表に記録し、保険者への確認事項(電話・書面の位置づけ)を6月2日に照会する。 | 第5表、退院・退所の情報記録、給付管理の資料 |
| 7日目 | 担当者会議の日程調整 | 16:00、第2表「移動」の見直しに向けた担当者会議を6月12日(金)13:30に自宅で開催することで本人・長女・訪問看護・訪問リハビリ・訪問介護・福祉用具の各担当者と調整。6月9日の外来受診の結果を会議で共有する。 | 第4表(開催予定)、第5表 |
| 7日目 | 個別サービス計画の受領状況の確認 | 16:20、受領済み:訪問介護計画書(5月29日)。未受領:訪問看護計画書(6月4日に受領予定)、訪問リハビリテーション計画書(6月5日に受領予定)、福祉用具サービス計画(6月1日に受領、内容を第2表と照合し相違なし)。 | 個別サービス計画(各事業所)、受領の一覧 |
| 7日目 | 記録の綴じ方の確認 | 16:40、当該利用者のファイルに、退院・退所の情報記録(12項目)、カンファレンス記録と本人・家族へ提供された文書の写し、看護サマリー・薬剤情報提供書・診療情報提供書の写し、第5表(5月8日〜6月1日分)が綴じられていることを確認。退院日の一次資料は診療情報提供書(5月26日発行)。 | 利用者ファイル一式 |
| 7日目 | 次回の訪問予定 | 17:00、次回のモニタリング訪問は6月26日(金)10:00で本人・長女と調整。6月12日の担当者会議、6月9日の外来受診の結果の聞き取り(6月10日に長女へ電話)を予定に入れた。 | 第5表、予定表 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院後7日間で手元に揃える書類|8点
| 書類 | 受け取る相手・時期の目安 | 受領後に行うこと |
|---|---|---|
| 診療情報提供書の写し | 退院日に本人へ手渡されたものの写し、または病院から郵送(退院後数日) | 退院日の一次資料として日付を記録。主治医への引継ぎ状況を確認。 |
| 看護サマリー | 退院前の面談時、または退院後に郵送・FAX | 受領日を記録し、要点を第5表に3行以内で要約。第2表の項目と照合。 |
| 薬剤情報提供書 | 退院前に病棟薬剤師から、または退院日に本人が持参 | 剤数・服用回数・管理方法を記録。訪問看護へ写しを渡す。 |
| 本人・家族へ提供された文書の写し(退院療養計画書など) | カンファレンス当日または退院日に退院支援看護師から | カンファレンス記録に添付。受領日と受領先を記録。 |
| 訪問看護指示書の写し | 主治医から訪問看護ステーションへ発行、写しは訪問看護から | 指示の内容(頻度・処置)と第2表・第3表の整合を確認。 |
| 各事業所の個別サービス計画 | サービス開始後、各事業所から(受領予定日を控える) | 居宅サービス計画との整合を確認し、受領日を一覧に記録。 |
| 福祉用具貸与の契約書・搬入記録 | 搬入立ち会いの当日 | 設置した用具と位置(手すりの高さ等)を記録。写真を添付。 |
| 利用票・提供票の控え | 退院日と月初の交付時 | 同意欄の署名と交付日を確認。給付管理の資料として保管。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院・退所の記録は、日付・相手・職種・方法・得た情報・計画への反映の6つが1行に揃っているかどうかで、後から説明できるかが決まります。本記事の各表は記入例であり、当社が算定の可否を判定するものではありません。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 別表ヘ 注 / 厚生労働省法令等データベース
- 厚生労働大臣が定める基準 第85の2(イ〜ホ) / 厚生労働省法令等データベース
- 老企第36号(留意事項通知)「退院・退所加算について」 / 介護保険最新情報Vol.628(新旧対照表)
- 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表 第三17 / 厚生労働省
出典:厚生労働省ウェブサイト(各URL)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工して作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
場面別|退院・退所加算の記録の文例
退院・退所加算は「いつ・誰と・どこで会い、何を得て、計画にどう反映したか」が記録で追えることが要点です。区分は面談・カンファレンスの回数と、カンファレンスへの参加の有無で分かれます。
| 場面 | 記録の文例 |
|---|---|
| 入院の把握 | ◯月◯日、長女より電話。「◯月◯日から◯◯病院に入院した」との連絡を受けた。 |
| 病院への連絡 | ◯月◯日、◯◯病院の地域連携室(◯◯様)へ電話。退院の見込みと、面談の可否を確認した。 |
| 1回目の面談 | ◯月◯日14:00〜14:40、◯◯病院にて病棟看護師(◯◯様)と面談。入院前と現在のADLの違いについて情報提供を受けた。 |
| 2回目の面談 | ◯月◯日10:00〜10:30、◯◯病院にて理学療法士(◯◯様)と面談。退院後に必要な福祉用具について助言を受けた。 |
| 3回目の面談 | ◯月◯日、医療ソーシャルワーカー(◯◯様)と面談。退院後の生活の見通しを共有した。 |
| カンファレンス(参加) | ◯月◯日13:00〜14:00、◯◯病院にて退院前カンファレンスに参加。出席=主治医、病棟看護師、退院支援看護師、理学療法士、長女、当職。 |
| カンファレンスの内容 | 退院後の医療管理(服薬・受診)、ADLの状況、住環境の課題について検討した。 |
| 得た情報(ADL) | 入院前は伝い歩きだったが、現在は歩行器を使用。屋内10mが限度とのこと。 |
| 得た情報(医療) | 退院時処方は5剤。血圧の管理を継続。次回受診は退院2週後。 |
| 得た情報(リハビリ) | 下肢筋力の低下があり、自宅でも継続が必要との助言。 |
| 得た情報(栄養) | 嚥下は問題ないが、食事量が入院前の8割程度とのこと。 |
| 得た情報(家族) | 長女は平日勤務のため、日中の支援が必要。 |
| 計画への反映 | 歩行器の貸与、住環境の段差解消、訪問リハビリの導入を計画に位置づけた。 |
| サービスの調整 | ◯月◯日、訪問介護・福祉用具・訪問リハの各事業所へ連絡し、退院日からの開始を調整した。 |
| 退院日 | ◯月◯日に退院。翌日から在宅サービスを開始した。 |
| 退院後の確認 | ◯月◯日、自宅を訪問。歩行器での移動ができていることを確認した。 |
| カンファレンス不参加の場合 | カンファレンスには参加できなかったため、◯月◯日に病棟看護師と個別に面談し、情報を得た。 |
| 医療機関の種類 | ◯◯病院(一般病棟)/◯◯老健(施設)。加算の区分の判定に用いる。 |
| 回数の管理 | 当該入院について、面談2回とカンファレンス1回。加算の区分を確認した。 |
| 算定の根拠 | 面談日・相手・所要時間・得た情報・計画への反映を、支援経過に記録した。 |
算定でつまずくところ
| つまずき | どうするか |
|---|---|
| 面談の日時が記録にない | 日付だけでなく時刻と所要時間を書く |
| 相手の所属・氏名がない | 医療機関名・部署・職種・氏名を書く |
| 得た情報が書かれていない | ADL・医療・リハビリ・栄養・家族の観点で具体的に |
| 計画への反映が示せない | 得た情報が計画のどこに反映されたかを書く |
| カンファレンスの出席者が不明 | 所属と職種を全員分書く |
| 回数の数え方が分からない | 同一入院につき何回かを数える。保険者に確認する |
| 入院の把握が遅れた | 家族・病院からの連絡経路をあらかじめ決めておく |
| 退院日が変わった | 変更のたびに記録し、サービスの開始日を調整する |
関連記事
- 緊急時等居宅カンファレンス加算の要件|居宅介護支援・「病院又は診療所の求めにより」の場面と記録を対照表で確認
- 入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|居宅介護支援・告示の定めと情報提供の期限を対照表で確認
- 特定事業所医療介護連携加算(居宅介護支援)の要件|告示の定めと対照表・連携実績の数え方・公表事例10件
- 入退院時の連携に関する記録の書き方|サービス種別38の比較表と記入例119例
- 医療との連携・入退院に関する加算7件の要件|サービス種別16の告示の定めを対照表で比較
- 老健の入所から退所までの加算11件の要件|初期加算・入所前後訪問指導・試行的退所の時系列対照表
- 特養の入所から退所までの加算9件の要件|初期加算・退所時の加算の時系列対照表
- 訪問看護の退院時共同指導加算|告示の定め6つの対照表と場面別の記録文例38例
- 居宅介護支援 ターミナルケアマネジメント加算の要件|告示の対照表と支援経過(第5表)記入例57例
- ケアプラン第1表の書き方|意向・課題分析の結果の文例130例と生活援助中心型の理由
- 加算 試算シミュレーター(居宅介護支援)|告示の単位数×地域単価で月・年の試算と対照表
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






