退院・退所加算は、居宅介護支援において、病院・診療所に入院していた方や介護保険施設等に入所していた方が退院・退所して在宅でサービスを利用するにあたり、当該施設の職員と面談して必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成しサービス利用の調整を行った場合について定められた加算です。区分は(Ⅰ)イ=450単位、(Ⅰ)ロ=600単位、(Ⅱ)イ=600単位、(Ⅱ)ロ=750単位、(Ⅲ)=900単位の5つで、いずれも入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。区分の分かれ目は「情報提供を受けた回数」と「そのうちカンファレンスによるものが何回か」の2点です。
この加算は告示では「退院・退所加算」ですが、実務では退院退所加算と表記されることが多いため、本記事では両方の表記を用います。医療機関でのカンファレンスに参加した場合の区分(カンファレンス参加者としての要件)も、このあとの対照表で扱います。
本記事では、5区分の告示の定めを一覧にしたうえで、貴事業所の状況を書き込める対照表、運営指導で確認される書類、実務で論点になりやすい点を整理します。なお、算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、令和8年6月1日施行の改正後も本加算の単位数に変更はありません。
本記事に掲載しているのは告示に定められた要件(対照表の左列)です。右列の「貴事業所の状況」はご自身で確認いただく欄で、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
あわせて、特定事業所加算(居宅介護支援)の要件も確認できます。
告示の定め(単位数・算定頻度)
単位数と算定頻度は指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(算定基準告示)別表ヘに、区分ごとの要件は厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示 第85の2)に置かれています。告示は著作権法第13条により著作権の目的となることができないものとされています。
| 区分 | 単位数 | 大臣基準告示に置かれた要件(原文) |
|---|---|---|
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。」(第85の2 イ) |
| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。」(第85の2 ロ) |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けていること。」(第85の2 ハ) |
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。」(第85の2 ニ) |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。」(第85の2 ホ) |
算定頻度:いずれの区分も入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。
告示ヘの注:初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨と、上記5区分のうちいずれかを算定している場合はその他の区分を算定しない旨が定められています。また退所については、在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く旨の括弧書きが置かれています。
令和6年度改定での変更点:区分と単位数は平成30年度改定で設定されたもので、令和6年度改定ではカンファレンスの類型から「介護療養型医療施設」に係る記載が削除されています。
★対照表:告示の定めと貴事業所の状況
左列が告示・通知の定め、右列は記入欄です。印刷して手元のケースに当てはめながら書き込んでご利用ください。判定は行っていません。最終的な確認先は指定権者(保険者)です。
1. 5区分に共通して定められている事項
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| 対象となる利用者は、病院・診療所に入院していた者、又は地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設に入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合とされています(算定基準告示 別表ヘ 注) | |
| 連携の方法として、①当該施設の職員と面談を行うこと ②必要な情報の提供を受けること ③居宅サービス計画を作成すること ④居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと、の4つが求められています(同 注) | |
| 調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています(同 注) | |
| 回数の限度は入院又は入所期間中1回とされ、通知は「医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、…調整を行った場合を含む」としています(老企第36号「退院・退所加算について」) | |
| 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(同) | |
| 「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同) | |
| 初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨、5区分のいずれかを算定している場合は他の区分を算定しない旨が注に置かれています |
2. 区分ごとの回数の定め
| 告示の定め(大臣基準告示 第85の2) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| (Ⅰ)イ 450単位:カンファレンス以外の方法により情報提供を1回(カンファレンスによる情報提供は定められていません) | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅰ)ロ 600単位:カンファレンスにより情報提供を1回 | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅱ)イ 600単位:カンファレンス以外の方法により情報提供を2回以上(カンファレンスによる情報提供は定められていません) | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅱ)ロ 750単位:情報提供が2回、うち1回以上はカンファレンスによること | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
| (Ⅲ) 900単位:情報提供が3回以上、うち1回以上はカンファレンスによること | 情報提供の回数( 回)/うちカンファレンス( 回) |
3. 「カンファレンス」として通知に定義されている会議の類型
(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)に関わる部分です。留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)に施設種別ごとの定義が置かれています。
| 通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| 病院又は診療所:診療報酬の算定方法 別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの | |
| 地域密着型介護老人福祉施設:指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 介護老人福祉施設:指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 介護老人保健施設:介護老人保健施設基準第8条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 介護医療院:介護医療院基準第12条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) | |
| 令和6年度改定で「介護療養型医療施設」に係る記載が削除されています |
※ 介護保険施設等に係る会議については、いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る旨が置かれています。
4. カンファレンスに参加した場合の記録事項
| 通知の定め(老企第36号「退院・退所加算について」) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| カンファレンスの日時を記録すること | |
| 開催場所を記録すること | |
| 出席者を記録すること | |
| 内容の要点を記録すること | |
| 利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること |
5. 参考:年換算の試算
単位数に触れる際の目安です。いずれの区分も年10件を仮に置いた場合の試算であり、実際の金額は地域区分の単価と請求内容によって変わります。
| 区分 | 1件あたりの単位数 | 年10件の場合の年換算単位数(試算) |
|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 450単位 | 4,500単位 × 地域単価 |
| (Ⅰ)ロ | 600単位 | 6,000単位 × 地域単価 |
| (Ⅱ)イ | 600単位 | 6,000単位 × 地域単価 |
| (Ⅱ)ロ | 750単位 | 7,500単位 × 地域単価 |
| (Ⅲ) | 900単位 | 9,000単位 × 地域単価 |
運営指導で確認される書類
- 居宅サービス計画(第1表〜第5表)
- 支援経過記録(情報提供を受けた日ごとの記録)
- 退院・退所情報記録書等、情報提供を受けた内容が分かる記録(様式は保険者の指示による場合があります)
- 病院等からの情報提供を受けた記録(日時・出席者・内容の要点)/情報提供文書
- カンファレンス記録(日時・開催場所・出席者・内容の要点)
- 利用者又は家族に提供した文書の写し
- 病院側の退院時共同指導に係る記録の写し
- 初回加算との併算定状況が分かる給付管理・請求データ
実務で論点になりやすい点
- 回数の通算と区分の対応関係:情報提供を受けた回数は入院・入所期間中の通算で数えるため、複数回の連携があった場合に、どの区分の定めと対応するかを整理する場面が生じます。カンファレンスによるものとそれ以外の方法によるものを分けて記録していないと、後から回数を確認する材料が残りません。
- 会議がカンファレンスの定義に当てはまるかどうか:病院で開かれる会議がすべて通知にいうカンファレンスに当たるわけではなく、退院時共同指導料2の注3の要件を満たすかどうかが通知上の分かれ目とされています。病院側がどの枠組みで会議を開催したかを確認できる記録が残っているかが論点になります。
- 面談以外の方法によるやり取りの扱い:告示ヘの注が「職員と面談を行い」と定めている一方、(Ⅱ)イは「カンファレンス以外の方法により二回以上」と定めています。電話やFAXなどのやり取りをどう位置づけるかは、両者の関係が論点になる部分です。運用は保険者により異なりうるため、確認先は指定権者になります。
- 入院期間の捉え方:入院期間中に退院日が延期になった場合や再入院となった場合の期間の捉え方は、告示上明示されていません。確認先は指定権者になります。
- オンライン参加・出席者の範囲:カンファレンスへのオンラインでの参加の可否や出席者の範囲について、保険者が独自の説明を示している場合があります。
FAQ
退院・退所加算の5区分は、何によって分かれているのですか。
大臣基準告示 第85の2は、①情報提供を受けた回数(1回・2回・2回以上・3回以上のいずれか)と、②そのうちカンファレンスによるものの回数(定めのないもの/1回以上)の組み合わせで、イ〜ホの5つの区分を定めています。単位数は450単位・600単位・600単位・750単位・900単位です。
同じ日に病院から2回情報提供を受けた場合、回数はどう数えるとされていますか。
留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)は「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」と定めています。
退院した後に情報を得た場合について、通知はどう定めていますか。
「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(老企第36号「退院・退所加算について」)。7日という期間の起算や個別ケースの扱いについては、指定権者にご確認ください。
初回加算との関係はどう定められていますか。
算定基準告示 別表ヘの注に、初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨が置かれています。また、5区分のうちいずれかを算定している場合は、その他の区分を算定しない旨も併せて定められています。
通知でいう「カンファレンス」とは、どの会議を指すとされていますか。
老企第36号「退院・退所加算について」が施設種別ごとに定義しています。病院・診療所は診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの、地域密着型介護老人福祉施設は指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項、介護老人福祉施設は指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項、介護老人保健施設は介護老人保健施設基準第8条第6項、介護医療院は介護医療院基準第12条第6項に基づき実施された会議(いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)とされています。令和6年度改定で介護療養型医療施設に係る記載は削除されました。
令和8年6月1日施行の改正で単位数は変わりますか。
算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、本加算の単位数は据え置きで、改正後も変更はありません。
関連リンク
- 居宅介護支援の加算一覧(ハブ)
- 介護報酬の加算・減算まとめ
- 支援経過記録の書き方
- 担当者会議の要点(第4表)の書き方
- ケアプラン第2表の書き方
- 帳票ナビ(様式・記入例)
- 監査対策ナビ(運営指導の指摘事例)
この対照表を、毎月お手元に
マナ・アシストは、上記のような告示・通知の定めの対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けするサービスです。判定は行いません。告示・通知に何が定められているかと、貴事業所の登録内容を並べてお示しし、確認の材料としてご活用いただくものです。最終的な確認先は指定権者(保険者)となります。
「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件について、同じ形式の対照表を無料で公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。
退院・退所加算|告示の定めと、貴事業所の状況
左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 病院等に入院・入所していた者が退院・退所し、居宅サービス計画を作成した場合に算定する | 対象となった利用者: 名(当月) | 退院・退所日が分かる書類 |
| 病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設の職員から、必要な情報の提供を受けること | 情報提供を受けた日: /相手: | 情報提供を受けた記録(様式・面談記録) |
| カンファレンスは、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされる | カンファレンス参加日: /出席者: | カンファレンスの記録・出席者名簿 |
| 退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じて福祉用具専門相談員や作業療法士が参加するものとされる | 福祉用具関係者の参加:有/無 | 出席者名簿 |
| 情報提供を受けた回数と、カンファレンス参加の有無により区分が分かれる | 算定した区分:(Ⅰ)イ/(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ/(Ⅲ) | 算定根拠の記録 |
| 得た情報を居宅サービス計画に反映させること | 第1表・第2表への反映: | 居宅サービス計画(第1表・第2表) |
| 同一の利用者について、入院期間中に複数回の情報提供を受けた場合の取り扱いに定めがある | 当月の情報提供の回数: 回 | 支援経過記録 |
退院・退所加算|運営指導で公表されている指摘
実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた。カンファレンスは診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされ、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は必要に応じ福祉用具専門相談員や作業療法士が参加するものとされる | 大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」(居宅介護支援の主な指導事項) |
| (隣接する論点)加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない。所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと | 福井市の集団指導資料/松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」 |
退院・退所加算|記録に残すこと
体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。
| 場面 | 残す記録 | 記載例 |
|---|---|---|
| 情報提供を受けたとき | 日時・相手の職種と氏名・方法(面談/書面/電話)・受けた内容 | 7月3日14:00 ◯◯病院 地域連携室(看護師 ◯◯氏)と面談。退院前の身体状況、内服内容、必要な医療処置について情報提供を受けた |
| カンファレンスに参加したとき | 開催日時・場所・出席者(所属と職種)・検討内容・結論 | 7月10日15:00 ◯◯病院会議室。主治医、病棟看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー、本人、長女、当事業所介護支援専門員が出席 |
| 福祉用具の関係者が参加したとき | 参加者の所属・職種と、検討した用具 | 福祉用具専門相談員(◯◯事業所)が出席。歩行器と手すりの選定について検討した |
| 参加できなかった事業所があるとき | 事前照会の日時・照会先・回答内容 | 7月9日、◯◯訪問看護ステーションへ照会。訪問頻度と観察項目について書面で回答を得た |
| 計画へ反映したとき | どの情報を、第何表のどこへ反映したか | 退院時の内服調整の情報を、第2表「服薬」のニーズと短期目標に反映した |
| 区分を判断したとき | 情報提供の回数とカンファレンス参加の有無 | 情報提供2回・カンファレンス参加あり → 区分(Ⅱ)イとして算定 |
| 交付・同意を得たとき | 説明日・同意日・交付日 | 7月12日に説明・同意・交付。同意日はサービス提供開始日より前 |
退院・退所加算|よくある誤りと直し方
| よくある誤り | なぜ問題か | 直し方 |
|---|---|---|
| カンファレンスの要件を満たしていない | 退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされている | 出席者の職種構成と開催形式を、算定前に確認する |
| 参加した記録が「参加した」だけ | 検討内容が残らず、算定根拠にならない | 出席者・検討内容・結論まで書く |
| 情報提供の回数を数えていない | 区分の判断ができない | 情報提供のたびに支援経過へ記録し、月内の回数を集計する |
| 得た情報が計画に反映されていない | 情報提供を受けた意味が示せない | 第1表・第2表のどこへ反映したかを記録する |
| 退院日より後に居宅サービス計画を作成している | 算定の前提を欠く | 退院日と計画作成日の前後関係を確認する |
| 参加できない事業所へ事前照会をしていない | 担当者会議と同様に照会の記録が求められる | 照会日・照会先・回答内容を残す |
他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。
第5表(居宅介護支援経過)の記録を、情報の入手経路で書き分ける|そのまま貼れる43行
福井市が公表している令和7年度の集団指導資料では、退院・退所加算について「退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない」「退院・退所時に病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分」が指摘事項として示されています(福井市)。青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料でも、「算定要件を満たすことが分かる記録が不足している」が指摘事例として挙げられています(三戸町サイト掲載資料)。
つまり、この加算で見られているのは体制の有無ではなく、1件ずつの記録に「誰から・いつ・どの方法で・何を得たか」が書かれているかです。下の2つの表は、居宅介護支援経過(第5表)に書く本文を、退院前カンファレンスに出席して情報を得た場合と、カンファレンス以外の方法(面談・書面・電話)で情報を得た場合に分けて並べたものです。列をそのまま表計算ソフトに貼り、日付・氏名・機関名を差し替えてお使いください。日付・人名・機関名はすべて記入例であり、実在の事業所・利用者のものではありません。
類型A|退院前カンファレンスに出席して情報を得た場合(22行)
| 年月日 | 時刻 | 相手(所属・職種・氏名) | 方法 | 居宅介護支援経過(第5表)に書く本文 | この行で残していること |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯/1 | 10:20 | 長女 ◯◯氏 | 電話(受信) | 長女より電話受信。「本日◯時ごろ自宅で転倒し、◯◯病院へ救急搬送された。大腿骨頸部骨折で本日入院となった」との連絡。担当医は◯◯医師、病棟は◯階東病棟と聴取。入院期間の見込みは未定とのこと。 | 入院を把握した日時と、把握の経路(誰から・どの方法で) |
| ◯/1 | 14:00 | ◯◯病院 地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー ◯◯氏 | 電話(発信) | 当事業所より連絡。入院の事実を確認し、当方が担当の介護支援専門員である旨を伝えた。利用中のサービス(訪問介護週2回・福祉用具貸与)と直近の居宅サービス計画の内容を口頭で伝え、書面の送付先FAX番号と、今後の窓口が地域医療連携室である旨を確認した。 | 病院側の窓口(部署・職種・氏名)を特定したこと |
| ◯/1 | 16:30 | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏 | FAX送信+電話で受領確認 | 入院時に必要と考えられる情報(要介護度、認定の有効期間、居宅サービス計画の写し、服薬状況、入院前のADL、家族構成と主介護者、意思疎通の状況)を書面にまとめFAX送信(送信時刻16:30、送信結果票を保管)。16:40に電話で着信を確認し、地域医療連携室◯◯氏より受領した旨の回答を得た。 | 送信した事実だけでなく、先方が受け取ったことの確認まで |
| ◯/8 | 11:00 | ◯◯病院 病棟看護師 ◯◯氏 | 電話(受信) | 病棟看護師◯◯氏より電話。「◯月◯日14:00から退院前カンファレンスを開催するので出席いただきたい」との要請を受けた。開催場所は◯◯病院◯階カンファレンス室、出席予定者は主治医、病棟看護師、退院支援看護師、理学療法士、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、本人、長女と聴取。 | カンファレンスが病院側の要請によるものであること、開催予定の日時・場所・出席予定者 |
| ◯/9 | 13:30 | ◯◯訪問看護ステーション 管理者 ◯◯氏(看護師) | 電話(発信) | 退院前カンファレンスへの出席を依頼したが、同日は他の訪問と重なり出席困難とのこと。当日に確認したい事項(創部の処置内容、点滴の有無、緊急時の連絡体制)を書面で照会することとし、照会票を送付した。 | 出席できない事業所への事前照会(照会先・照会内容・照会日) |
| ◯/9 | 15:00 | ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯氏 | 面談(来所) | 退院後に見込まれる福祉用具(特殊寝台、歩行器、玄関と廊下の手すり)について事前に相談。カンファレンス当日に出席いただき、病院側の評価を直接聞いたうえで機種を選定することとした。 | 退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合の参加の調整 |
| ◯/10 | 14:00〜15:05 | ◯◯病院◯階カンファレンス室 | カンファレンス出席 | 退院前カンファレンスに出席。開催日時 ◯月◯日14:00〜15:05、開催場所 ◯◯病院◯階カンファレンス室。出席者は、主治医 ◯◯医師(整形外科)、病棟看護師 ◯◯氏、退院支援看護師 ◯◯氏、理学療法士 ◯◯氏、薬剤師 ◯◯氏、医療ソーシャルワーカー ◯◯氏、◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯氏、本人、長女 ◯◯氏、当事業所介護支援専門員(記録者)の計10名。 | 日時・開催場所・出席者を、所属と職種まで書いた1行 |
| ◯/10 | 同上 | 主治医 ◯◯医師 | カンファレンス(発言) | 【医療】主治医より、骨接合術後の経過は良好で骨癒合に問題はないこと、荷重制限は解除済みであること、骨粗鬆症の内服治療を継続すること、次回外来は退院2週間後であることの説明があった。「最も懸念しているのは再転倒である」との発言。 | 内容の要点を、発言者と結びつけて残すこと |
| ◯/10 | 同上 | 病棟看護師 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【看護】病棟では夜間にトイレへ行く際にふらつきがあり、ナースコールを押さずに動く場面があったとの報告。排泄は日中トイレで自立、夜間は尿器を使用。仙骨部に発赤があったが現在は消退しているとのこと。 | 病棟での実際の行動と、在宅で再現しうる場面 |
| ◯/10 | 同上 | 理学療法士 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【リハビリ】屋内歩行は歩行器使用で20m可能、屋外は車いすが安全との評価。階段は手すりを使用して1足1段。入院前は伝い歩きで自立していたが、現状では入浴時の浴槽のまたぎに介助を要するとの説明。自宅の上がりかまちへの対応が必要との助言があった。 | 入院前と現在の差、および数値を伴う具体的な内容 |
| ◯/10 | 同上 | 薬剤師 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【服薬】退院時処方は7剤、うち1剤は週1回製剤。入院中は看護師管理で、自己管理の可否は評価していないとのこと。飲み忘れを防ぐため一包化と服薬カレンダーの使用が望ましいとの助言があった。 | 助言の内容と、その助言が出た理由 |
| ◯/10 | 同上 | 医療ソーシャルワーカー ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【生活・経済】退院日は◯月◯日を予定。高額療養費の手続きは病院で対応済み。介護保険の区分変更申請について家族から相談があり、退院後の生活が落ち着いた時点で改めて検討することとなった。 | 手続きの窓口がどこにあるかの整理 |
| ◯/10 | 同上 | ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【福祉用具】理学療法士の評価をもとに、特殊寝台(背上げ・高さ調整あり)、歩行器(固定型)、玄関と廊下の手すりを提案。退院日の午前中に搬入し、本人に使用方法を説明することとした。 | 用具の品目と、選定の根拠になった評価 |
| ◯/10 | 同上 | 本人 | カンファレンス(発言) | 【本人の意向】本人より「もう一度、自分の家の台所に立ちたい」「娘に迷惑をかけたくない」との発言。入浴については「人に手伝ってもらうのは気が進まないが、転ぶのはもっと嫌だ」との話があった。 | 言い換えずに、本人の言葉のまま残すこと |
| ◯/10 | 同上 | 長女 ◯◯氏 | カンファレンス(発言) | 【家族の意向】長女より「平日は9時から18時まで勤務で不在。朝と夜は対応できるが、日中の見守りと入浴は難しい」との発言。夜間の対応については「呼べば起きられるが、毎晩は続かない」との話があった。 | できることとできないことを分けて残すこと |
| ◯/10 | 15:05 | ◯◯病院 退院支援看護師 ◯◯氏 | 文書の受領 | カンファレンス終了時に、本人・家族へ交付された退院後の生活に関する説明文書の写しを受領。支援経過に添付して保管した。 | 利用者又は家族に提供された文書の写しの添付 |
| ◯/11 | 10:00 | ◯◯訪問看護ステーション 管理者 ◯◯氏 | 書面(照会の回答) | ◯月◯日に照会した3点について書面で回答を受領。創部は抜糸済みで処置は不要、点滴なし、緊急時は主治医の外来へ連絡という内容。回答書を保管した。 | 照会に対する回答を得たこと(照会しっぱなしにしない) |
| ◯/12 | 14:00 | 本人宅 | 訪問 | 退院前に自宅を訪問し、住環境を確認。玄関の上がりかまち25cm、廊下幅78cm、浴室入口の段差3cm、ベッドを置く予定の居室は6畳。理学療法士の助言と照らし、玄関と廊下の手すり、浴室内の椅子が必要と整理した。室内の写真を撮影し記録に添付。 | 病院で得た評価を、自宅の実測値と突き合わせたこと |
| ◯/13 | 13:30〜14:40 | 当事業所会議室ほか | サービス担当者会議 | 居宅サービス計画の原案についてサービス担当者会議を開催。出席は訪問介護◯◯氏、福祉用具◯◯氏、通所リハ◯◯氏、長女、当職。◯◯訪問看護ステーションは出席できないため書面で照会し、回答を得た(回答書を添付)。各担当者の発言の要点は第4表に記載した。 | 出席者・欠席者・照会と回答の別 |
| ◯/14 | 11:00 | 主治医 ◯◯医師 | 文書(照会と回答) | 訪問リハビリテーションを居宅サービス計画に位置付けるにあたり、本人の同意を得たうえで主治医へ意見を照会。同日、指示がある旨の回答を書面で受領した。 | 本人の同意を得たうえで意見を求めた事実と、その回答 |
| ◯/15 | 10:00 | 本人・長女 ◯◯氏 | 訪問 | 居宅サービス計画(第1表〜第3表)を本人・長女へ説明し、同意を得て署名をいただき、写しを交付した。説明日・同意日・交付日はいずれも◯月◯日。サービスの利用開始日は退院日の翌日である◯月◯日とした。 | 説明日・同意日・交付日の3つを分けて書くこと |
| ◯/16 | — | — | 事務処理 | 当該入院期間中に受けた情報提供を、日付・相手・方法別に一覧へ整理した(カンファレンスによるもの1回:◯月◯日/それ以外の方法によるもの◯回:◯月◯日・◯月◯日)。区分の当てはめについては、保険者の取扱いを確認することとした。 | あとから回数を確認できる材料を、請求の前に作ること |
※上記はすべて記入例です。記録に求められる項目・様式・粒度は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した集団指導・運営指導の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
類型B|面談・書面・電話など、カンファレンス以外の方法で情報を得た場合(21行)
カンファレンスが開催されない入院・入所もあります。その場合、記録に残るのは面談・書面・電話の1件ずつだけです。日付と相手と方法を書いていないと、後から何回の連携があったのかを示す材料が残りません。
| 年月日 | 時刻 | 相手(所属・職種・氏名) | 方法 | 居宅介護支援経過(第5表)に書く本文 | この行で残していること |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯/2 | 09:40 | 本人 | 電話(受信) | 本人より電話。「昨日から◯◯病院に入院している。肺炎とのこと」との連絡。病棟名(◯階西病棟)と主治医名(◯◯医師)を聴取した。 | 入院を把握した日時と経路 |
| ◯/2 | 13:00 | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏(社会福祉士) | 電話(発信) | 入院の事実を確認し、当方が担当の介護支援専門員である旨を伝え、面談による情報提供を依頼した。感染対策のため病棟内での面談は行っておらず、地域医療連携室での面談または書面での対応となる旨の説明を受けた。 | 面談ができない事情がある場合、その事情まで書くこと |
| ◯/2 | 13:20 | 同上 | FAX送信+電話で受領確認 | 入院前の生活状況(ADL、服薬、家族の支援体制、利用中のサービス)をまとめた書面をFAX送信(送信結果票を保管)。13:35に電話で着信を確認し、受領した旨の回答を得た。 | 送信の時刻と、先方が受け取ったことの確認 |
| ◯/9 | 14:00〜14:35 | ◯◯病院 地域医療連携室 病棟看護師 ◯◯氏 | 面談(1回目) | 病院に出向き、病棟看護師◯◯氏と面談(所要35分)。入院前と現在のADLの違い、酸素療法の要否、食事形態、排泄の方法について情報提供を受けた。屋内歩行は伝い歩きから歩行器使用へ変化、食事は軟菜・一口大、排泄は日中トイレ・夜間尿器との内容。退院・退所の情報を記入する様式に記載し、双方で内容を確認した。 | 面談の場所・所要時間・得た情報の中身 |
| ◯/9 | 14:35 | 同上 | 文書の受領 | 面談時に、病院より看護に関する要約書の写しを受領。記載内容(バイタルの経過、内服、酸素流量、皮膚の状態)を確認し、保管した。 | 面談と、そのとき受け取った書面を分けて書くこと |
| ◯/14 | 10:00〜10:30 | ◯◯病院 リハビリテーション科 理学療法士 ◯◯氏 | 面談(2回目) | 病院に出向き、理学療法士◯◯氏と面談(所要30分)。退院後に必要と考えられる福祉用具、自宅で継続する運動、転倒のリスクが高い場面について助言を受けた。屋内は歩行器、屋外は車いす、浴室は洗い場に椅子を置き、浴槽への出入りは介助が望ましいとの内容。 | 2回目であることが日付から追えること |
| ◯/15 | 11:00 | ◯◯病院 管理栄養士 ◯◯氏 | 書面(受領) | 栄養に関する情報提供の書面を受領。エネルギー1,400kcal、たんぱく質55g、食形態は軟菜・一口大、水分のとろみは不要との内容。退院後の食事の準備をどう組むかの材料とした。 | 書面で受け取った場合の、受領日と内容の要点 |
| ◯/16 | 15:00 | ◯◯病院 薬剤部 薬剤師 ◯◯氏 | 電話(発信) | 退院時処方の内容と服薬管理の方法について電話で確認。7剤・一包化あり、朝夕の2回、自己管理の可否は未評価との回答。お薬手帳の写しを退院時に受け取ることとした。 | 電話での情報提供も、相手の所属・職種・氏名まで書くこと |
| ◯/17 | 16:00 | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏 | 電話(受信) | 退院日が◯月◯日から◯月◯日へ変更となった旨の連絡を受けた。理由は解熱までに時間を要したためとのこと。サービスの開始日と福祉用具の搬入日を調整し直した。 | 退院日が動いたことと、その理由 |
| ◯/18 | 10:00 | 本人宅 | 訪問 | 退院前に自宅を訪問。浴室入口の段差、廊下の手すりの有無、ベッドを置く居室の広さを確認。理学療法士の助言と照合し、必要な用具を整理した。 | 病院で得た助言を自宅で確かめたこと |
| ◯/19 | 13:00〜13:40 | ◯◯介護老人保健施設 支援相談員 ◯◯氏/施設の介護支援専門員 ◯◯氏 | 面談(施設からの退所の例) | 施設に出向き、支援相談員および担当の介護支援専門員と面談(所要40分)。入所中のリハビリテーションの内容、在宅復帰に向けた課題、家族への指導内容について情報提供を受けた。 | 退所の場合、相手が施設のどの職種かを書くこと |
| ◯/19 | 13:40 | 同上 | 文書の受領 | 施設より、入所中のリハビリテーション実施記録の要約と、退所時の栄養・口腔に関する情報の写しを受領した。 | 受け取った書類の名称 |
| ◯/20 | — | ◯◯病院 地域医療連携室 ◯◯氏 | 電話(発信) | 当該入院について、病院側でのカンファレンスの開催予定はない旨の説明を受けた。したがって、今回の情報提供はいずれも面談・書面・電話によるものである旨を記録した。 | 「開催されなかった」という事実も記録に残すこと |
| ◯/21 | 10:30 | ◯◯病院 病棟看護師 ◯◯氏 | 面談(3回目) | 退院当日の朝、病棟にて看護師◯◯氏と面談(所要20分)。退院時の状態、注意すべき症状(発熱・呼吸苦)、受診の目安について情報提供を受けた。 | 退院当日の面談も、時刻と所要時間を書くこと |
| ◯/21 | 11:00 | 本人・長男 ◯◯氏 | 同行 | 退院に同行し、自宅まで送り届けた。福祉用具の設置状況を確認し、歩行器の高さを本人に合わせて調整した。 | 退院日に何をしたか |
| ◯/22 | — | ◯◯病院(郵送) | 書面(受領) | 退院の翌日、病院より診療情報提供書の写しが郵送で到着。退院日、退院時処方、次回受診日の記載を確認した。到着日を記録に残した。 | 退院後に届いた書面の到着日 |
| ◯/22 | 14:00 | 本人宅 | 訪問(課題分析) | 得た情報をもとに課題分析を行い、入院前の居宅サービス計画との差を整理した。歩行・入浴・服薬・食事の4項目で入院前と状況が変わっていることを確認した。 | 得た情報を、課題分析のどこで使ったか |
| ◯/23 | 13:30〜14:30 | 当事業所会議室 | サービス担当者会議 | 居宅サービス計画の原案についてサービス担当者会議を開催。出席・欠席の別、欠席事業所への照会内容と回答は第4表に記載した。 | 会議の開催日と、第4表との対応 |
| ◯/24 | 10:00 | 主治医 ◯◯医師 | 文書(照会と回答) | 訪問看護を位置付けるにあたり、本人の同意を得たうえで主治医に意見を照会し、指示がある旨の回答を得た。作成した居宅サービス計画は◯月◯日に主治医へ交付し、送付状の控えを保管した。 | 意見の照会と、計画の交付の2つ |
| ◯/25 | 11:00 | 本人・長男 ◯◯氏 | 訪問 | 居宅サービス計画を説明し、同意を得て交付した。説明日・同意日・交付日を記録し、サービスの利用開始日を◯月◯日とした。 | 説明・同意・交付の日付 |
| ◯/26 | — | — | 事務処理 | 当該入院期間中に受けた情報提供を、日付・相手・方法別に一覧へ整理した(面談3回、書面2回、電話1回)。同一日に複数回受けたものの数え方および区分の当てはめは、保険者の取扱いを確認することとした。 | 回数を数えるための一覧を、請求の前に作ること |
※上記はすべて記入例です。面談・書面・電話といった方法の位置づけ、記録の様式・粒度は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した集団指導・運営指導の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1行に入れておく6つの要素
上の2つの表は、どの行も同じ6つの要素で組み立てています。左が定めの側、中央が確認していただく側です。
| 告示・通知の定め | ご確認いただく点 | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を…受けていること」(大臣基準告示 第85の2) | 相手が上記の施設の職員であることが、所属名から分かる書き方になっているか | 居宅介護支援経過(第5表)、面談記録 |
| 連携の方法として「当該施設の職員と面談を行い」と定められています(算定基準告示 別表ヘ 注) | 面談の日付だけでなく、時刻・所要時間・場所が書かれているか | 居宅介護支援経過、退院・退所の情報を記入した様式 |
| カンファレンスに参加した場合は「日時」「開催場所」「出席者」「内容の要点」の記録が求められています(老企第36号「退院・退所加算について」) | 出席者が、所属と職種まで全員分書かれているか | カンファレンス記録 |
| 同じく、利用者又は家族に提供した文書の写しの添付が求められています(同) | 写しが支援経過に添付されているか、保管場所が分かるか | 提供文書の写し |
| 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(同) | 同じ日に2件以上の連携があった場合、時刻まで書かれているか | 居宅介護支援経過(時刻の記載があるもの) |
| 「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同) | 情報を得た日と退院日の前後関係が、記録から分かるか | 退院日が分かる一次資料、居宅介護支援経過 |
※上表の左列は告示・通知に置かれている定めを示したものであり、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈・記録の様式は保険者(指定権者)により運用が異なります。当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
病院から得た情報を、第1表・第2表の文言に変換する|26件の変換例
情報を得ただけでは、記録の上では「聞いた」で終わります。北九州市が公表しているケアプラン点検の結果には、利用者や家族の希望のみでサービスが組まれ、アセスメント等による客観的な根拠付けがないという助言・指摘事項が挙げられています(北九州市)。宇都宮市の資料では、アセスメントについてチェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています(宇都宮市)。
退院・退所の場面では、根拠になる材料が病院・施設から手に入ります。その言葉を、そのまま計画の文言へ変換するのが下の表です。左から右へ読むと、1つの発言が課題分析を経てニーズ・目標・サービス内容になるまでが1行で追えます。
第2表への変換|18件
| 病院・施設から得た情報(発言・書面のまま) | 課題分析(アセスメント)で整理し直した内容 | 第2表 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 第2表 短期目標 | 第2表 サービス内容 |
|---|---|---|---|---|
| 「屋内歩行は歩行器で20m、屋外は車いすが安全」(理学療法士) | 移動能力が入院前の伝い歩き自立から低下。屋内は距離に制限があり、屋外は付き添いを要する | 歩行器を使って、家の中を自分で移動したい | 歩行器で居室からトイレまで安全に移動できる | 歩行器の貸与、屋内の動線の確保、訪問リハビリテーションによる歩行訓練 |
| 「夜間トイレでふらつき、ナースコールを押さずに動く場面があった」(病棟看護師) | 夜間の排泄時に転倒のリスクがある。行動と環境の両面の対応が要る | 夜、トイレに行くときに転ばないようにしたい | 夜間の移動時に手すりと足元灯を使って移動できる | 廊下と居室の手すり、足元灯の設置、ポータブルトイレの検討、夜間の対応方法を家族と確認 |
| 「退院時処方は7剤、一包化あり。自己管理の可否は未評価」(薬剤師) | 服薬の自己管理能力が確認されていない。飲み忘れが起きた場合の影響が大きい | 薬を決まった時間に、自分で飲めるようにしたい | 服薬カレンダーを使い、1週間の飲み忘れがない状態を保てる | 服薬カレンダーの設置、訪問介護による声かけ、訪問看護による服薬状況の確認 |
| 「入浴は浴槽のまたぎに介助を要する」(理学療法士) | 入浴動作のうち、またぎ動作のみ介助を要する。全介助ではない | お風呂に入りたいが、浴槽をまたぐのが不安 | 週2回、安全に入浴できる | 浴室内の椅子・浴槽用手すり、通所介護での入浴、訪問介護による見守り |
| 「軟菜・一口大。1日1,400kcal、たんぱく質55g」(管理栄養士) | 食形態と必要量が入院前と変わっている。買い物・調理の体制の見直しが要る | 食べやすい形で、必要な量を食べたい | 1日3食を摂取し、体重を維持できる | 訪問介護による調理(食形態を明記)、配食の利用、体重の記録 |
| 「仙骨部に発赤があったが現在は消退」(病棟看護師) | 皮膚が脆弱で、同一部位の圧迫が続くと再発が想定される | 皮膚をきれいな状態で保ちたい | 皮膚のトラブルなく過ごせる | 特殊寝台と体圧分散用具の貸与、訪問看護による皮膚の観察、家族への体位変換の説明 |
| 「骨粗鬆症の内服を継続。次回外来は退院2週間後」(主治医) | 通院の継続が必要だが、単独での通院は困難 | 決められた日に病院を受診したい | 予定された受診を欠かさず行える | 通院の付き添いの調整、受診日の共有、受診結果を関係者へ伝える方法の取り決め |
| 「在宅酸素は安静時1L/分、労作時2L/分で継続」(主治医) | 医療機器の管理が在宅で必要。停電時・外出時の対応も要る | 酸素を使いながら、家で過ごしたい | 指示された流量で酸素を使用できる | 訪問看護による管理、機器業者の連絡先の掲示、停電時の対応の確認 |
| 「日付の見当識に曖昧さがみられる」(病棟看護師) | 服薬・受診の日付の管理に支援が要る | 予定を忘れずに過ごしたい | カレンダーで今日の予定を確認できる | 大きな文字のカレンダーの設置、訪問時の声かけ、家族からの電話での確認 |
| 「リハビリへの参加が消極的な日がある」(理学療法士) | 活動量の低下が廃用につながる。本人の関心事と結びつける必要がある | もう一度、台所に立ちたい | 週◯回、台所での作業を行える | 通所リハビリテーション、作業療法士による調理動作の評価、見守りつきの調理支援 |
| 「平日は9時から18時まで勤務で不在」(長女の発言) | 日中の介護力が確保できず、支援が朝と夜に偏る | 日中も安心して過ごせるようにしたい | 日中1人で過ごす時間に支援が入る | 通所介護、訪問介護、緊急時の連絡体制の整備 |
| 「自宅の上がりかまちは約25cm」(退院前訪問で実測) | 玄関からの出入りが困難で、外出の機会が減ることが想定される | 自分で玄関から出入りしたい | 手すりを使って玄関の段差を昇降できる | 玄関の手すり、踏み台の検討、外出時の付き添い |
| 「経済的な負担への不安があると家族から相談があった」(医療ソーシャルワーカー) | 費用の見通しが立たないことが、必要なサービスの利用をためらう要因になっている | 費用の見通しを立てて、必要なサービスを使いたい | 毎月の自己負担の見込みを把握できる | 負担割合の確認、費用の一覧の提示、各制度の相談窓口の案内(手続きは各窓口へ) |
| 「発熱・呼吸苦が出たら早めに受診を」(主治医) | 再入院を避けるための観察点が具体化している | 体調の変化に早く気づきたい | 発熱時の連絡先と手順を家族が説明できる | 訪問看護による観察、体温の記録、連絡手順を書いて掲示 |
| 「義歯が合っておらず、退院後に調整が必要」(歯科衛生士) | 咀嚼の状況が食事量に影響している | 食事をおいしく食べたい | 義歯の調整を受け、食事量が入院前の水準に戻る | 歯科受診の調整、居宅療養管理指導の検討、食形態の見直し |
| 「排泄は日中トイレで自立、夜間は尿器を使用」(病棟看護師) | 昼夜で排泄方法が異なる。夜間の動線が課題 | 夜も自分で排泄を済ませたい | 夜間の排泄を安全に行える | ポータブルトイレの貸与、夜間の照明、早朝の訪問介護 |
| 「入所中に行っていた個別機能訓練の内容」(施設の支援相談員) | 在宅で継続すべき運動の内容が明確になっている | 施設で続けていた運動を、家でも続けたい | 週◯回、自宅で運動を続けられる | 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、家族への手順の説明 |
| 「独居で、退院直後は不安が強いと本人が話している」(医療ソーシャルワーカー) | 退院直後の数日間に、安否の確認と生活の立ち上げの支援が要る | 退院してすぐの数日を、不安なく過ごしたい | 退院後1週間、毎日誰かと連絡が取れる状態を保てる | 退院直後の訪問頻度の設定、緊急通報の検討、近隣・民生委員との連絡 |
※上表はすべて記入例です。課題分析の項目・記載の粒度、ニーズや目標の書き方は保険者(指定権者)により求められるものが異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・ケアプラン点検の資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第1表への反映|8件
| 第1表の欄 | 病院・施設から得た情報のうち、この欄に関係するもの | 記載例 | 確認の観点/公表資料で触れられている点 |
|---|---|---|---|
| 利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果 | 本人・家族がカンファレンスや面談で述べた言葉、専門職の評価 | 本人「もう一度、自分の家の台所に立ちたい」。長女「平日は勤務で日中は不在。朝晩は対応できる」。◯月◯日の退院前カンファレンスにて、主治医より再転倒が最大の懸念であるとの説明、理学療法士より屋内は歩行器・屋外は車いすが安全との評価があった。 | 北九州市のケアプラン点検の結果には、利用者や家族の希望のみでサービスが組まれ、アセスメント等による客観的な根拠付けがない例が挙げられています(北九州市) |
| 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定 | 被保険者証の記載(入院中に更新・区分変更があった場合は特に) | 記載なし(被保険者証に記載がある場合はそのまま転記) | 入院中に認定の更新・区分変更があった場合、有効期間と記載内容が変わっていないかの確認 |
| 総合的な援助の方針 | 医療上の留意点、緊急時の対応、多職種の役割分担 | 術後の再転倒を防ぎながら、ご本人の「台所に立ちたい」という希望に近づけることを目標とします。医療面は◯◯医院(主治医 ◯◯医師)と◯◯訪問看護ステーション、住環境は◯◯福祉用具が担当します。発熱・呼吸苦がみられた際は、まず◯◯訪問看護ステーション(電話◯◯)へ連絡し、主治医の指示を仰ぎます。 | 緊急時の連絡先と、誰がどの役割を担うかまで書かれているか |
| 生活援助中心型の算定理由 | 家族の就労状況、同居家族の状況 | (記載する場合の例)長女は平日9時〜18時就労のため、日中に家事を行うことが困難 | 理由の記載が、家族から聴き取った事実と対応しているか |
| 居宅サービス計画作成(変更)日 | 退院日、サービスの利用開始日 | 作成日 ◯月◯日(退院日 ◯月◯日の前) | 東京都の資料では、通所リハビリテーションの加算について「加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた」例が挙げられています(東京都)。退院日は診療情報提供書や退院時の要約等の一次資料で確認しておくと、後から日付を説明しやすくなります |
| 初回・紹介・継続の別 | 入院前から担当していたか、退院にあわせて新規に担当したか | 継続/初回のいずれかに○ | 算定基準告示 別表ヘの注に、初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨が置かれています。どちらの扱いになるかは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 認定済・申請中の別、認定の有効期間 | 入院中に区分変更申請を行った場合 | 申請中(◯月◯日 区分変更申請)/有効期間 ◯年◯月◯日〜◯年◯月◯日 | 申請中の状態でサービスを開始する場合の取扱いは保険者(指定権者)により異なります |
| 同意欄(説明日・同意日・交付日) | 退院日、サービスの利用開始日との前後関係 | 説明日 ◯月◯日/同意日 ◯月◯日/交付日 ◯月◯日 | 浜松市の資料には「介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある」が挙げられています(浜松市) |
※上表はすべて記入例です。第1表の各欄に何をどこまで書くかは保険者(指定権者)により求められるものが異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・集団指導の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院前カンファレンスは、発言者ごとに書き分ける|職種別の記録の実物
青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料には、退院・退所加算について「カンファレンスの参加者が不足している」が指摘事例として挙げられています(三戸町サイト掲載資料)。大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」にも、「病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた」と記載されています(大阪市)。
一方、記録の中身については、豊島区の資料に第4表で「電話照会」とのみ記載され照会内容が確認できない例が、北九州市の資料に結果のみの記載となっており各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない例が挙げられています(豊島区/北九州市)。会議に出たことと、会議で何が話されたかは、分けて残しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。
カンファレンス記録の冒頭に置く5項目
| 告示・通知の定め | ご確認いただく点 | 記録の書き方(例) |
|---|---|---|
| カンファレンスの日時を記録すること(老企第36号「退院・退所加算について」) | 開始と終了の時刻まで書かれているか | 開催日時:◯年◯月◯日(◯)14:00〜15:05 |
| 開催場所を記録すること(同) | 建物名だけでなく、室名まで特定できるか。オンラインの場合の書き方は保険者にご確認ください | 開催場所:◯◯病院 ◯階カンファレンス室 |
| 出席者を記録すること(同) | 所属・職種・氏名が全員分そろっているか。本人・家族の出席の有無が分かるか | 出席者:◯◯病院 主治医 ◯◯(整形外科)/病棟看護師 ◯◯/退院支援看護師 ◯◯/理学療法士 ◯◯/薬剤師 ◯◯/医療ソーシャルワーカー ◯◯/◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ◯◯/本人/長女 ◯◯/◯◯居宅介護支援事業所 介護支援専門員 ◯◯(記録者) 計10名 |
| 内容の要点を記録すること(同) | 結論だけでなく、誰の発言によってその結論になったかが追えるか | 内容の要点:下表のとおり、発言者ごとに記載 |
| 利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること(同) | 写しが添付されているか、添付できない場合に保管場所が記録から分かるか | 添付:本人・家族へ交付された退院後の生活に関する説明文書の写し(◯月◯日受領) |
※上表の左列は通知に置かれている定めを示したものであり、当社が算定の可否を判定するものではありません。記録の様式は保険者(指定権者)により運用が異なり、福井市の資料では、カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておくことが示されています(福井市)。当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出席者ごとの発言を、そのまま書き起こす|20職種の記録例
会議の記録は、要約するほど「誰が言ったのか」が消えます。下は、発言をそのまま残した場合の書き方と、その発言がどこへつながるかを並べたものです。
| 出席者(所属・職種) | 記録に残す発言の要点(例) | この発言が向かう先 |
|---|---|---|
| 主治医(病院・診療所) | 「骨癒合は良好で荷重制限は解除した。骨粗鬆症の内服は継続。次回外来は退院2週間後。最も懸念しているのは再転倒である」 | 第1表 総合的な援助の方針/受診の位置づけ/医療系サービスを位置付ける場合の意見の確認 |
| 病棟看護師 | 「夜間の排泄でふらつきがあり、ナースコールを押さずに動かれることがあった。日中の排泄はトイレで自立、夜間は尿器を使用している」 | 第2表 排泄のニーズ/夜間の動線と用具の選定 |
| 退院支援看護師・退院調整看護師 | 「退院日は◯月◯日を予定。当日は9時に病棟でお渡しする書類がある。訪問看護の初回は退院翌日を想定している」 | サービスの開始日の調整/退院日の確認 |
| 理学療法士 | 「屋内は歩行器で20m、屋外は車いすが安全。階段は手すりを使い1足1段。浴槽のまたぎに介助を要する」 | 福祉用具の選定/入浴の方法/リハビリテーションの継続 |
| 作業療法士 | 「調理は座位で行えば可能。包丁の操作は問題ないが、立位の保持が5分程度で不安定になる」 | 「台所に立ちたい」という意向に対応する具体的な手段 |
| 言語聴覚士 | 「嚥下そのものに問題はないが、早食いの傾向がある。一口量を減らす声かけが有効だった」 | 食事場面の見守りの方法/訪問介護のサービス内容 |
| 薬剤師(病院) | 「退院時処方は7剤、一包化あり。朝夕の2回。自己管理の可否は評価していない」 | 服薬支援の方法/居宅療養管理指導の検討 |
| 保険薬局の薬剤師 | 「退院後は当薬局で一包化を継続できる。配達も可能。飲み残しがあれば連絡してほしい」 | 薬の受け取り方法/飲み残しが出たときの連絡先 |
| 管理栄養士 | 「軟菜・一口大。1日1,400kcal、たんぱく質55gを目安に。水分のとろみは不要」 | 調理・配食のサービス内容の具体化 |
| 歯科医師・歯科衛生士 | 「義歯が合っておらず、退院後に調整が必要。口腔清掃はご自身で行えている」 | 歯科受診の調整/口腔に関するサービスの検討 |
| 医療ソーシャルワーカー | 「高額療養費の手続きは病院で対応済み。区分変更申請について家族から相談があった」 | 手続きの窓口の整理/認定に関する予定 |
| 訪問看護ステーションの看護師 | 「創部の処置は不要。緊急時は主治医の外来へ連絡する体制で対応できる。初回訪問は退院翌日を希望する」 | 訪問看護の内容と頻度/緊急時の連絡体制 |
| 訪問看護ステーションの理学療法士等 | 「自宅の廊下幅を確認したうえで、歩行練習の内容を決めたい。退院前に一度訪問したい」 | 退院前訪問の日程調整 |
| 福祉用具専門相談員 | 「特殊寝台、歩行器(固定型)、玄関と廊下の手すりを提案する。退院日の午前中に搬入し、使用方法を説明する」 | 用具の品目と搬入日/選定の根拠 |
| 通所介護・通所リハビリテーションの相談員 | 「送迎は玄関先まで。入浴は個別の浴槽で対応できる。初回利用は退院1週間後を提案する」 | 通所の開始日と入浴の方法 |
| 訪問介護のサービス提供責任者 | 「朝の服薬確認と調理は対応できる。夜間の対応は事業所の体制上難しい」 | できることとできないことを分けて残す/代替手段の検討 |
| 本人 | 「もう一度、自分の家の台所に立ちたい」「人に手伝ってもらうのは気が進まないが、転ぶのはもっと嫌だ」 | 第1表 意向欄へ、言い換えずに本人の言葉のまま |
| 家族(長女) | 「平日は9時から18時まで勤務で不在。朝と夜は対応できるが、日中の見守りと入浴は難しい」 | 第1表 意向欄/生活援助を位置付ける場合の根拠 |
| 介護支援専門員(記録者本人) | 「入院前は訪問介護週2回と福祉用具貸与を利用していた。退院後は入浴と夜間の排泄の2点で見直しが必要と考えている」と説明した | 自分の発言も残す(結論に至った経緯が追える) |
| 相談支援専門員(障害福祉サービスを併用している場合) | 「◯◯の支給決定は◯月まで。居宅介護の時間数は月◯時間。介護保険の利用が始まる場合の調整が必要」 | 介護保険と障害福祉の役割分担/支給決定の期間の確認 |
※上表はすべて記入例です。出席者の範囲・オンラインでの参加の可否・記録の粒度は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・集団指導の資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
参加者の数え方について、公表資料が整理していること
青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料では、病院・診療所のカンファレンスについて、診療報酬の退院時共同指導料2の注3を満たすものとされることを前提に、参加者の数え方が次のように整理されています(三戸町サイト掲載資料)。
| 資料が整理している区分 | 具体例 | 資料に書かれていること |
|---|---|---|
| ア 在宅療養担当医療機関の保険医又は看護師等 | 退院後にかかりつけとなる診療所の医師、その診療所の看護師 | 入院中の保険医療機関の保険医・看護師等を除いて3者以上が必要とされ、実際に集まるのは4者以上となる、と整理されています。また、エから2名参加しても1者の扱いとされる旨が示されています。 |
| イ 保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士 | 訪問歯科診療を行う歯科医師、歯科衛生士 | |
| ウ 保険薬局の保険薬剤師 | 退院後に薬を受け取る薬局の薬剤師 | |
| エ 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 訪問看護ステーションの看護師、同ステーションの理学療法士 | |
| オ 介護支援専門員 | 担当の介護支援専門員 | |
| カ 相談支援専門員 | 障害福祉サービスを併用している場合の相談支援専門員 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
あわせて大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」には、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は必要に応じ福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士が参加するものとされる旨が記載されています(大阪市)。三戸町サイト掲載資料には、カンファレンスに参加した場合は、国の定める様式ではなく日時・開催場所・出席者・内容の要点等について居宅サービス計画等に記録することとされている旨も示されています(三戸町サイト掲載資料)。
※上表は青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料および大阪市の集団指導資料の記載を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。参加者の範囲・数え方の判断は保険者(指定権者)により異なります。診療報酬に係る要件の解釈は、原典の診療報酬点数表および所管の窓口でご確認ください。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院の連絡を受けた日から居宅サービス計画の交付まで|日付順の記録チェック表
退院・退所の支援は、1日で終わりません。どの日に何を記録しておくと、後から説明できる形になるかを、局面の順に並べたのが下の表です。列をそのまま表計算ソフトに貼り、実際の日付を左端に入れて進行表としてお使いください。
なお、右端の列に期間や日数についての記載がありますが、これらは告示・通知にそのように定められているとされている事項、または自治体が公表資料で触れている事項です。個別のケースへの当てはめや起算の考え方は、保険者(指定権者)にご確認ください。
| 局面 | その日に起きること | 記録に残すこと(第5表の書き出し例) | 裏づけになる書類 | 公表資料で触れられている点/定めがあるとされている点 |
|---|---|---|---|---|
| 入院の連絡を受けた日 | 家族・本人・病院・サービス事業所から入院の連絡が入る | 「◯月◯日◯時◯分、◯◯より電話受信。◯月◯日、◯◯病院へ入院」 | 居宅介護支援経過(第5表) | 入院の把握が遅れると、その後のすべての日付が後ろにずれます。連絡経路をあらかじめ決めておくことが、記録の起点になります |
| 入院先へ情報を提供した日 | 医療機関へ利用者の情報を提供する | 「◯時◯分、◯◯病院◯◯室へFAX送信。◯時◯分、電話にて受領を確認」 | 情報提供書の控え、FAX送信結果票、受領確認の記録 | 横浜市の資料には「FAX等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」が挙げられています(横浜市)。広島市の資料にも「FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」が挙げられています(広島市) |
| 入院中の月 | 居宅を訪問しての面接ができない月が生じる | 「◯月は入院中のため居宅を訪問しての面接は行えず。◯月◯日に病棟にて本人と面会し、状況を確認した」 | 居宅介護支援経過 | 三戸町サイト掲載資料では、モニタリングの「特段の事情」は利用者が入院中である場合など利用者側の事情をいい、介護支援専門員による事情は含まれないとされ、記録すべきは「結果」であるとされています(三戸町サイト掲載資料) |
| 施設へ入所した日(該当する場合) | 居宅介護支援の契約の扱いが変わる | 「◯月◯日、◯◯施設への入所に伴い契約を終了」 | 契約書、重要事項説明書 | 姫路市の資料には「施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた」が挙げられています(姫路市) |
| 退院・退所の見込みを聞いた日 | 病院・施設から退院の見込みが伝えられる | 「◯月◯日、地域医療連携室◯◯氏より、◯月中旬に退院の見込みとの連絡」 | 居宅介護支援経過 | 見込みの段階から記録しておくと、退院日が動いたときの経緯が追えます |
| カンファレンスの要請を受けた日 | 病院側から出席の要請が入る | 「◯月◯日、病棟看護師◯◯氏より、◯月◯日14:00開催の退院前カンファレンスへの出席要請」 | 居宅介護支援経過、案内文書 | 留意事項通知は「医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、…調整を行った場合を含む」としているとされています |
| 欠席する事業所へ照会した日 | 出席できない事業所へ事前に照会する | 「◯月◯日、◯◯へ書面で照会(照会事項3点)。◯月◯日に回答を受領」 | 照会文書、回答書 | 北九州市のケアプラン点検の結果には、参加できない事業所に対して事前照会を行っていない例、参加できない事業所の事業所名・担当者名・理由の記載がない例が挙げられています(北九州市) |
| 面談・カンファレンスの当日 | 病院・施設の職員から情報提供を受ける | 「◯月◯日14:00〜15:05、◯◯病院◯階カンファレンス室。出席者◯名(所属・職種・氏名を列記)」 | カンファレンス記録、退院・退所の情報を記入した様式 | 福井市の資料では、面談で情報を得た場合は退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにすることが示されています(福井市) |
| 提供文書の写しを受け取った日 | 病院が本人・家族に渡した文書の写しを受け取る | 「◯月◯日、退院支援看護師◯◯氏より、本人・家族へ交付された文書の写しを受領し添付」 | 提供文書の写し | 福井市の資料では、カンファレンスに参加した場合は利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておくことが示されています(福井市) |
| 同じ日に2件以上の連携があった日 | 同一日に複数回の情報提供、またはカンファレンス参加がある | 「◯月◯日午前に病棟看護師と面談、同日午後にカンファレンスへ出席」 | 居宅介護支援経過(時刻の記載があるもの) | 留意事項通知は「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」としているとされています。数え方の詳細は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 退院日が変わった日 | 退院日の延期・前倒しがある | 「◯月◯日、◯◯氏より退院日が◯月◯日へ変更との連絡。理由は◯◯」 | 居宅介護支援経過 | 東京都の資料では、通所リハビリテーションの加算について、起算日である退院日を誤って把握していた例が挙げられています(東京都)。退院日は診療情報提供書・退院時の要約・被保険者証等の一次資料で確認しておくと、後から説明しやすくなります |
| 自宅の環境を確認した日 | 退院前に自宅を訪問する | 「◯月◯日、自宅を訪問。上がりかまち◯cm、廊下幅◯cm、浴室入口の段差◯cm」 | 訪問記録、写真 | 病院で得た評価を、自宅の実測値と突き合わせた記録になります |
| 課題分析を行った日 | 入院前との差を整理する | 「◯月◯日、課題分析を実施。歩行・入浴・服薬・食事の4項目で入院前と状況が変化」 | 課題分析の記録 | 宇都宮市の資料では、アセスメントについてチェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています(宇都宮市) |
| 主治医へ意見を求めた日 | 医療系サービスを位置付ける場合 | 「◯月◯日、本人の同意を得て主治医◯◯医師へ意見を照会。◯月◯日、回答を受領」 | 照会文書、回答、居宅介護支援経過 | 豊島区・宇都宮市・広島市・浜松市の資料に、主治の医師等の意見を求めたことが記録上確認できない例が挙げられています(豊島区/宇都宮市/広島市/浜松市) |
| サービス担当者会議を開いた日 | 原案について会議を開く | 「◯月◯日13:30〜14:30、当事業所会議室。出席◯名、欠席◯事業所(照会日・回答日を記載)」 | サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書、回答書 | 豊島区の資料では、第4表に「電話照会」とのみ記載され照会内容が確認できない例が挙げられています(豊島区)。北九州市の資料では、結果のみの記載で各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない例が挙げられています(北九州市) |
| 計画を説明・同意・交付した日 | 本人・家族へ居宅サービス計画を渡す | 「◯月◯日、第1表〜第3表を説明し同意を得て交付。説明日・同意日・交付日いずれも◯月◯日」 | 同意欄(署名)、交付の記録 | 浜松市の資料には、計画の説明及び同意が遅れている事例が挙げられています(浜松市) |
| 主治医・各事業所へ計画を交付した日 | 医療系サービスがある場合の主治医への交付、各担当者への交付 | 「◯月◯日、主治医◯◯医師へ居宅サービス計画を送付(送付状の控えを保管)」 | 送付状の控え、居宅介護支援経過 | 広島市の資料では、主治の医師等へ交付したことが確認できない例が挙げられています(広島市)。堺市の資料には「担当者へ居宅サービス計画を交付していることが確認できない」が挙げられています(堺市) |
| 退院日 | 退院し、サービスの利用が始まる | 「◯月◯日退院。◯月◯日よりサービスの利用を開始」 | 居宅介護支援経過、提供票 | 算定基準告示 別表ヘの注では、調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています |
| 退院後に情報が届いた日 | 診療情報提供書等が後から届く | 「◯月◯日、病院より診療情報提供書の写しが郵送で到着」 | 受領の記録、居宅介護支援経過 | 留意事項通知は「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」としているとされています。起算の考え方は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 退院後の初回訪問 | 実際の生活を確認する | 「◯月◯日、自宅を訪問。歩行器での移動を確認。夜間の排泄は◯回、うち介助を要したのは◯回」 | モニタリングの記録 | 三戸町サイト掲載資料では、記録すべきは「結果」であって「モニタリングを実施した」事実だけでは記録として不足するとされています(三戸町サイト掲載資料) |
| 個別サービス計画を受け取った日 | 各事業所から個別サービス計画が届く | 「◯月◯日、◯◯より訪問介護計画書を受領。居宅サービス計画の内容・頻度と照合済み」 | 個別サービス計画 | 北九州市の資料では、各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない例が挙げられています(北九州市)。堺市の資料にも「個別サービス計画を受領していない」が挙げられています(堺市) |
| 請求の前 | 連携の回数と方法を整理する | 「◯月◯日、当該入院に係る情報提供を方法別に整理(カンファレンスによるもの◯回・それ以外の方法によるもの◯回)」 | 一覧表、居宅介護支援経過 | 三戸町サイト掲載資料では「算定要件を満たすことが分かる記録が不足している」が挙げられています(三戸町サイト掲載資料) |
※上表はすべて記入例および公表資料の紹介であり、当社が算定の可否を判定するものではありません。期間・日数の起算、記録の様式、確認の観点は保険者(指定権者)により運用が異なります。本表は各自治体が公表した運営指導・集団指導・ケアプラン点検の資料および厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
請求の前に、記録の側から見直す8項目
| 告示・通知の定め | ご確認いただく点 | 裏づけになる記録 |
|---|---|---|
| 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を…受けていること」(大臣基準告示 第85の2) | 情報提供を受けた日・相手の所属と職種・方法が、1件ずつ記録に残っているか | 居宅介護支援経過(第5表)、退院・退所の情報を記入した様式 |
| 連携の方法として、①当該施設の職員と面談を行うこと ②必要な情報の提供を受けること ③居宅サービス計画を作成すること ④サービスの利用に関する調整を行うこと、の4つが定められています(算定基準告示 別表ヘ 注) | 4つのうち、記録が薄いものはないか | 面談記録、居宅サービス計画、提供票、居宅介護支援経過 |
| 調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています(同 注) | 調整を行った日付と、サービスの利用開始月の関係が記録から追えるか | 提供票、居宅介護支援経過 |
| 回数の限度は入院又は入所期間中1回とされています(同 注) | 同一の入院・入所期間について、複数の請求が立っていないか | 給付管理・請求のデータ |
| 「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(老企第36号) | 同一日に複数の連携があった日について、時刻まで記録されているか | 居宅介護支援経過(時刻の記載があるもの) |
| 「原則として、退院・退所前に…望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同) | 情報を得た日と退院日の関係が、記録から分かるか | 退院日が分かる一次資料、居宅介護支援経過 |
| カンファレンスに参加した場合は、日時・開催場所・出席者・内容の要点を記録し、提供した文書の写しを添付することとされています(同) | 5つの項目のうち、欠けているものはないか | カンファレンス記録、提供文書の写し |
| 初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨、5区分のいずれかを算定している場合は他の区分を算定しない旨が定められています(算定基準告示 別表ヘ 注) | 同月の初回加算の算定状況、および区分の重複の有無 | 給付管理・請求のデータ |
※上表の左列は告示・通知に置かれている定めを示したものであり、右列はご自身で確認いただく欄です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈・運用は保険者(指定権者)により異なります。本表は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 別表ヘ 注 / 厚生労働省法令等データベース
- 厚生労働大臣が定める基準 第85の2(イ〜ホ) / 厚生労働省法令等データベース
- 老企第36号(留意事項通知)「退院・退所加算について」 / 介護保険最新情報Vol.628(新旧対照表)
- 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表 第三17 / 厚生労働省
出典:厚生労働省ウェブサイト(各URL)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工して作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
場面別|退院・退所加算の記録の文例
退院・退所加算は「いつ・誰と・どこで会い、何を得て、計画にどう反映したか」が記録で追えることが要点です。区分は面談・カンファレンスの回数と、カンファレンスへの参加の有無で分かれます。
| 場面 | 記録の文例 |
|---|---|
| 入院の把握 | ◯月◯日、長女より電話。「◯月◯日から◯◯病院に入院した」との連絡を受けた。 |
| 病院への連絡 | ◯月◯日、◯◯病院の地域連携室(◯◯様)へ電話。退院の見込みと、面談の可否を確認した。 |
| 1回目の面談 | ◯月◯日14:00〜14:40、◯◯病院にて病棟看護師(◯◯様)と面談。入院前と現在のADLの違いについて情報提供を受けた。 |
| 2回目の面談 | ◯月◯日10:00〜10:30、◯◯病院にて理学療法士(◯◯様)と面談。退院後に必要な福祉用具について助言を受けた。 |
| 3回目の面談 | ◯月◯日、医療ソーシャルワーカー(◯◯様)と面談。退院後の生活の見通しを共有した。 |
| カンファレンス(参加) | ◯月◯日13:00〜14:00、◯◯病院にて退院前カンファレンスに参加。出席=主治医、病棟看護師、退院支援看護師、理学療法士、長女、当職。 |
| カンファレンスの内容 | 退院後の医療管理(服薬・受診)、ADLの状況、住環境の課題について検討した。 |
| 得た情報(ADL) | 入院前は伝い歩きだったが、現在は歩行器を使用。屋内10mが限度とのこと。 |
| 得た情報(医療) | 退院時処方は5剤。血圧の管理を継続。次回受診は退院2週後。 |
| 得た情報(リハビリ) | 下肢筋力の低下があり、自宅でも継続が必要との助言。 |
| 得た情報(栄養) | 嚥下は問題ないが、食事量が入院前の8割程度とのこと。 |
| 得た情報(家族) | 長女は平日勤務のため、日中の支援が必要。 |
| 計画への反映 | 歩行器の貸与、住環境の段差解消、訪問リハビリの導入を計画に位置づけた。 |
| サービスの調整 | ◯月◯日、訪問介護・福祉用具・訪問リハの各事業所へ連絡し、退院日からの開始を調整した。 |
| 退院日 | ◯月◯日に退院。翌日から在宅サービスを開始した。 |
| 退院後の確認 | ◯月◯日、自宅を訪問。歩行器での移動ができていることを確認した。 |
| カンファレンス不参加の場合 | カンファレンスには参加できなかったため、◯月◯日に病棟看護師と個別に面談し、情報を得た。 |
| 医療機関の種類 | ◯◯病院(一般病棟)/◯◯老健(施設)。加算の区分の判定に用いる。 |
| 回数の管理 | 当該入院について、面談2回とカンファレンス1回。加算の区分を確認した。 |
| 算定の根拠 | 面談日・相手・所要時間・得た情報・計画への反映を、支援経過に記録した。 |
算定でつまずくところ
| つまずき | どうするか |
|---|---|
| 面談の日時が記録にない | 日付だけでなく時刻と所要時間を書く |
| 相手の所属・氏名がない | 医療機関名・部署・職種・氏名を書く |
| 得た情報が書かれていない | ADL・医療・リハビリ・栄養・家族の観点で具体的に |
| 計画への反映が示せない | 得た情報が計画のどこに反映されたかを書く |
| カンファレンスの出席者が不明 | 所属と職種を全員分書く |
| 回数の数え方が分からない | 同一入院につき何回かを数える。保険者に確認する |
| 入院の把握が遅れた | 家族・病院からの連絡経路をあらかじめ決めておく |
| 退院日が変わった | 変更のたびに記録し、サービスの開始日を調整する |
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
