訪問看護指示書のように「もらう書類」については、書式も有効期間も国が決めています。ところが運営指導で止まるのは書類そのものではなく、「その書類をいつ・誰から・どうやって受け取り、受け取ったあと何をしたか」を事業所側が残していないところです。東京都が公表している訪問看護の主な指摘事項には「サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた」「文書による指示なく訪問していた」「訪問内容が指示書と相違している」が並びます。指示書は事業所の外で作られますが、受領と反映の記録は事業所の中でしか作れません。
この記事が扱うのは、医師の指示を受けた/主治の医師に提出した/医療機関と連携した、という事実を事業所側の記録にどう残すかです。指示書そのものの解説(種類・様式・有効期間)は別記事の範囲なので、ここでは触れません。扱うのは次の4つの記録です。
- 医師の指示の記録——指示書を受領した記録、指示の内容を計画へ反映した記録、期間の更新を依頼した記録
- 主治の医師への提出の記録——計画・報告書を交付した記録、提出方法と受領確認の記録
- 協力医療機関との連携に係る記録——協定・協議・連絡体制・入院受入・年1回の確認
- 退院時共同指導・退院前カンファレンスの記録——参加した事実と、そこで得た情報の記録
厚生労働省が示す運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)を全38サービス分読むと、医師・医療機関に関する記載は種別によってまったく違う位置に、違う濃さで現れます。訪問看護のように計画の根拠として医師の指示が明記される種別、緊急時の連絡先として主治の医師だけが挙がる種別、協力医療機関が併記される種別、そして別添1の確認項目には医師の記載が現れない種別。この違いを1枚の表にしたのが、この記事の核です。
なお、この記事は医学的判断や治療方針には立ち入りません。書けるのは「観察した事実」と「連絡・受領・提出した事実」だけです。記録の中で介護職や事務職が病状の解釈を書き始めると、それ自体が記録の弱点になります。また、様式・保存年数・提出の期限・受領確認の求め方は保険者(指定権者)の条例や運用により異なるため、断定せず、別添1と自治体の公表資料で確認できた記載だけを「基準の定め」として置き、自事業所の欄は記入欄にしています。
この記録が求められる根拠——別添1のどこに「医師」「医療機関」が現れるか
運営指導では、確認項目ごとに「何を見るか(確認項目)」と「何で確かめるか(確認文書)」が示されています。医師・医療機関に関する記載を全38サービス分から横断的に拾うと、次の14か所に現れました。逆に言えば、これ以外に「医師との連携の記録」という独立した確認項目は別添1に置かれていません。だからこそ、事業所側は「サービス提供記録」「支援経過」「業務日誌」の中に、それと分かる形で書き残しておく必要があります。
| 別添1で医師・医療機関が現れる確認項目 | 確認項目の記載(趣旨) | 確認文書として挙がっているもの | 現れる主な種別 |
|---|---|---|---|
| 緊急時等の対応 | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | 訪問介護・通所介護・訪問看護・夜間対応型訪問介護ほか |
| 緊急時等の対応(協力医療機関を併記する種別) | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | 訪問入浴介護・短期入所生活介護・特定施設・グループホーム・小規模多機能型居宅介護ほか |
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか/訪問看護報告書は作成されているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画/アセスメントシート/モニタリングシート/訪問看護報告書 | 訪問看護 |
| 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針 | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて介護予防訪問看護計画が立てられているか | 主治の医師の指示及び介護予防サービス計画に基づく介護予防訪問看護計画 | 介護予防訪問看護 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成 | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望を踏まえて、療養上の目標、当該目標達成のためのサービス内容等が記載されているか/訪問看護報告書は作成されているか | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画/アセスメントシート/モニタリングシート/訪問看護報告書 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
| 通所リハビリテーション計画の作成 | 利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか | 通所リハビリテーション計画/診療記録 | 通所リハビリテーション |
| 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画の作成 | 訪問看護計画書の内容との整合を図っているか(療養通所介護に限る) | 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画/アセスメントシート/モニタリングシート | 地域密着型通所介護(療養通所介護) |
| 管理者 | 管理者は看護師であるか(療養通所介護に限る) | 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表 | 地域密着型通所介護(療養通所介護) |
| 入退院 | 退院の際は、居宅介護支援事業者や退院後の主治の医師に対し、必要な情報提供を行っているか | アセスメントシート/モニタリングシート/施設サービス計画 | 介護療養型医療施設 |
| 入退所 | 入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか | アセスメントシート/モニタリングシート/施設サービス計画/入所検討委員会会議録 | 介護老人保健施設・介護医療院 |
| 入所者の入院期間中の取扱い | 概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときに適切な便宜を供与しているか | サービス提供記録/業務日誌 | 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
| 入退居 | 入居申込者が認知症であることを確認しているか | アセスメントシート/モニタリングシート/計画/診断書 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 看護及び医学的管理の下における介護 | 入浴の方法及び回数は適切か/褥瘡予防体制は整備されているか | サービス提供記録/業務日誌 | 短期入所療養介護・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院ほか |
| 運営規程(協力医療機関の記載) | 運営における重要事項について定めているか | 運営規程/重要事項説明書/変更届の控え | 施設系・居住系を中心に広く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここから読み取れることが1つあります。別添1は「医師に連絡したか」を見るとき、確認文書としてサービス提供記録を挙げています。専用の連絡簿を作ることは求められていない代わりに、日々の提供記録の中に連絡した事実が読み取れる形で入っていることが前提になっています。専用の様式を増やすより、いま書いている記録の欄を決めるほうが早い、というのがこの記事の立場です。
サービス種別38×医師の関与の比較表——3つの群に分かれる
別添1の全38サービスを、医師・医療機関に関する記載の現れ方で並べたものが次の表です。「主治の医師のみ」「主治の医師又は協力医療機関」「別添1の確認項目に記載なし」の3群に分かれます。条番号は別添1に括弧書きで示されているものだけを転記しています。
| 群 | 意味 | 該当する種別の数 | 記録の設計で変わる点 |
|---|---|---|---|
| A群:主治の医師のみ | 緊急時等の対応で、連絡先として主治の医師だけが挙がる | 15種別 | 主治の医師の連絡先を利用者ごとに管理する欄が要る。事業所単位の医療機関欄では足りない |
| B群:主治の医師又は協力医療機関 | 緊急時等の対応で、協力医療機関が併記される | 13種別 | 利用者ごとの主治の医師欄に加えて、事業所として結んだ協力医療機関の欄・協定・年間の確認の記録が要る |
| C群:緊急時等の対応に医師の記載が現れない | 施設系は入退所・入退院・入院期間中の取扱いとして別の形で現れる。福祉用具・居宅介護支援等は現れない | 10種別 | 医師との連携の記録は、計画・支援経過・サービス提供記録の中で残す設計になる |
| 横断:計画の根拠として医師の指示が明記される | 訪問看護・介護予防訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 3種別 | 指示の受領日と計画の作成日の前後関係が、記録の上で読み取れる必要がある |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
種別ごとの内訳が次の表です。「緊急時等の対応」の欄は、別添1の確認項目の文言をそのまま短縮したものです。同じ「緊急時等の対応」でも、条番号と連絡先の書きぶりが種別ごとに違うことがそのまま読めます。
| コード | サービス種別 | 緊急時等の対応(条) | 連絡先の書きぶり | 計画等に医師の指示が現れるか | その他の医療関連の確認項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 訪問介護 | 第27条 | 主治の医師 | — | — |
| 102 | 訪問入浴介護 | 第51条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 103 | 訪問看護 | 第72条 | 主治の医師 | あり(第70条) | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成。確認文書に「主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画」「訪問看護報告書」 |
| 104 | 訪問リハビリテーション | 記載なし | — | — | 訪問リハビリテーション計画の作成(第81条)。別添1の確認項目に医師の記載は現れない |
| 105 | 居宅療養管理指導 | 記載なし | — | — | 別添1の確認項目に医師・医療機関の記載は現れない |
| 106 | 通所介護 | 第27条 | 主治の医師 | — | — |
| 107 | 通所リハビリテーション | 第27条 | 主治の医師 | — | 通所リハビリテーション計画の作成(第115条)。確認文書に「診療記録」。実施状況・評価を診療記録に記載しているか |
| 108 | 短期入所生活介護 | 第136条 | 主治の医師に又は協力医療機関へ | — | — |
| 109 | 短期入所療養介護 | 記載なし | — | — | 看護及び医学的管理の下における介護(第150条、第155条) |
| 110 | 特定施設入居者生活介護 | 第51条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 111 | 福祉用具貸与 | 記載なし | — | — | 別添1の確認項目に医師・医療機関の記載は現れない |
| 201 | 居宅介護支援 | 記載なし | — | — | 別添1の確認項目に医師の記載は現れないが、自治体の公表事例では主治の医師等の意見・指示の確認と計画の交付が繰り返し挙がる |
| 301 | 介護老人福祉施設 | 項目なし | — | — | 入退所(第7条)で多職種(生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員等)の協議・検討/入所者の入院期間中の取扱い(第19条) |
| 302 | 介護老人保健施設 | 項目なし | — | — | 入退所(第8条)で多職種(医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等)の協議・検討/看護及び医学的管理の下における介護(第18条、第44条) |
| 303 | 介護療養型医療施設 | 項目なし | — | — | 入退院(第9条)で「退院の際は、居宅介護支援事業者や退院後の主治の医師に対し、必要な情報提供を行っているか」 |
| 304 | 介護医療院 | 項目なし | — | — | 入退所(第12条)で多職種(医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等)の協議・検討/看護及び医学的管理の下における介護(第21条、第48条) |
| 401 | 介護予防訪問入浴介護 | 第51条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 402 | 介護予防訪問看護 | 第71条 | 主治の医師 | あり(第76条) | 具体的取扱方針。確認文書に「主治の医師の指示及び介護予防サービス計画に基づく介護予防訪問看護計画」 |
| 403 | 介護予防訪問リハビリテーション | 記載なし | — | — | 具体的取扱方針(第86条)。別添1の確認項目に医師の記載は現れない |
| 404 | 介護予防居宅療養管理指導 | 記載なし | — | — | 別添1の確認項目に医師・医療機関の記載は現れない |
| 405 | 介護予防通所リハビリテーション | 第118条の3 | 主治の医師 | — | 具体的取扱方針(第125条)。実施状況を把握し結果を記録しているか |
| 406 | 介護予防短期入所生活介護 | 第137条 | 主治の医師に又は協力医療機関へ | — | — |
| 407 | 介護予防短期入所療養介護 | 記載なし | — | — | 看護及び医学的管理の下における介護(第200条、第212条) |
| 408 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 第51条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 409 | 介護予防福祉用具貸与 | 記載なし | — | — | 別添1の確認項目に医師・医療機関の記載は現れない |
| 501 | 介護予防支援 | 記載なし | — | — | 別添1の確認項目に医師の記載は現れないが、自治体の公表事例では主治の医師等の意見・計画の交付が挙がる |
| 601 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 第3条の27 | 主治の医師 | あり(第3条の24) | 計画等の作成。確認文書に「訪問看護報告書」 |
| 602 | 夜間対応型訪問介護 | 第12条 | 主治の医師 | — | — |
| 603 | 認知症対応型通所介護 | 第12条 | 主治の医師 | — | — |
| 604 | 小規模多機能型居宅介護 | 第80条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 605 | 認知症対応型共同生活介護 | 第80条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | 入退居(第94条)で入居申込者が認知症であることを確認しているか。確認文書に「診断書」 |
| 606 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 第80条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 607 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 項目なし | — | — | 入退所(第134条)で多職種の協議・検討/入所者の入院期間中の取扱い(第145条) |
| 608 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 第180条 | 主治の医師 | — | 計画及び報告書の作成(第179条)。確認文書に「看護小規模多機能型居宅介護報告書」 |
| 609 | 地域密着型通所介護 | 第12条、第40条の10 | 主治の医師 | — | 計画の作成(第27条、第40条の9)で「訪問看護計画書の内容との整合を図っているか(療養通所介護に限る)」/管理者は看護師であるか(療養通所介護に限る)(第21条、第40条の2) |
| 701 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 第25条 | 主治の医師 | — | — |
| 702 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 第56条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | — |
| 703 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 第56条 | 主治の医師又は協力医療機関 | — | 入退居(第74条)で入居申込者が認知症であることを確認しているか。確認文書に「診断書」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表を読むときのポイントを3つ挙げます。
- 「記載なし」は「連携しなくてよい」という意味ではありません。 別添1は運営指導で確認する項目の標準を示したものであって、事業所が医師と連携しない根拠にはなりません。福祉用具貸与や居宅介護支援のように別添1の確認項目に医師の記載が現れない種別でも、自治体の公表事例では主治の医師等の意見や指示の確認が繰り返し挙がっています。
- 協力医療機関が併記される種別は、記録が2階建てになります。 利用者ごとの主治の医師(1階)と、事業所として結んだ協力医療機関(2階)です。緊急時にどちらへ連絡したかが読み取れないと、記録として弱くなります。
- 計画の根拠として医師の指示が明記される3種別は、日付の前後が命です。 指示の受領日が計画の作成日より後になっていると、記録の上では順序が逆に見えます。東京都が公表している訪問看護の指摘には、まさに「サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた」が挙がっています。
もう1点、種別をまたいで効く整理を置いておきます。医師との関わりは「受ける」「出す」「相談する」「集まる」の4つしかありません。記録の欄も、この4つに割り当てれば足ります。
| 関わりの型 | 典型的な場面 | 記録が置かれる先 | 後から確かめられる要素 |
|---|---|---|---|
| 受ける(受領) | 指示書・診断書・情報提供書・退院時の看護サマリーを受け取る | 受領記録(台帳)+原本の綴り+サービス提供記録 | 受領日・受領方法・発行医療機関・医師名・期間・保管場所 |
| 出す(提出・交付) | 計画書・報告書・情報提供書を主治の医師や医療機関へ渡す | 提出記録(台帳)+控えの綴り+支援経過 | 提出日・提出方法・提出先・文書名・受領確認・控えの保管場所 |
| 相談する(照会・連絡) | 状態が変わった、指示が読み取れない、緊急に連絡した | サービス提供記録・支援経過・業務日誌 | 日時・相手(所属と職名)・手段・伝えた事実・返ってきた内容・次の行動 |
| 集まる(会議・カンファレンス) | 退院前カンファレンス、退院時共同指導、協力医療機関との協議 | 会議記録+支援経過+提供文書の写し | 日時・場所・出席者(所属と職名)・議題・検討内容・決まったこと・持ち帰り |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
受領・提出の記録に残す項目——欄ごとに、そのまま貼れる完成文で埋める
受領と提出は、ほとんどの事業所で「原本を綴じる」ことだけが習慣になっています。しかし綴りは「いつ届いたか」「どうやって届いたか」「誰が受け取ったか」を語りません。神戸市が公表している訪問看護の留意事項には「主治医の訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い」「訪問看護指示書の有効期限が切れている」が挙げられています。受領日と有効期間が一覧で読める形になっていないと、期限切れは必ず起きます。
受領の記録に残す12の欄
受領記録は、綴りの背表紙ではなく1行のログとして持ちます。次の12欄を1行に並べれば、期限管理と運営指導の両方に同じ表で応えられます。完成文はそのまま貼って、日付と名称だけ差し替えてください。
| 欄 | 何を書くか | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| ①受領日 | 事業所に到着した日。発行日や指示期間の開始日と混同しない | 令和8年8月4日(月)に受領した。文書に記載された発行日は令和8年8月1日である。 |
| ②受領時刻 | 同日中の前後関係が問題になる場面があるため時刻まで | 令和8年8月4日(月)10時15分に受領した。 |
| ③受領方法 | 手渡し・郵送・ファクス・持参・電子的な送受信のいずれか。手段が特定できる形で | 受領方法はファクスである。送信元番号と受信時刻が記載された受信記録を、写しとともに綴じた。 |
| ④受領者 | 受け取った職員の氏名と職名。「事業所」ではなく人まで | 受領者は当事業所の管理者(看護師)である。不在時の代理受領者はサービス提供責任者とした。 |
| ⑤発行医療機関 | 正式名称。診療科まで分かれば診療科も | 発行医療機関は○○内科クリニック(内科)である。 |
| ⑥医師名 | 署名または記名の氏名を、文書の記載どおりに | 医師名は文書の記載どおり「○○ ○○」である。押印の有無は「あり」を確認した。 |
| ⑦文書の名称 | 受け取った文書の正式名称。略称で書かない | 受領した文書の名称は、文書上の表題どおり記録した。表題と本文の内容が一致していることを確認した。 |
| ⑧期間 | 文書に記載された開始日と終了日をそのまま。終了日の記載が無いときは「記載なし」と書く | 文書に記載された期間は令和8年8月1日から令和8年10月31日までである。 |
| ⑨期間の記載が無い場合の扱い | 空欄で放置せず、確認した事実を書く | 文書に期間の記載が無かったため、同日中に発行医療機関へ電話で照会し、記載の追記について依頼した旨を記録した。 |
| ⑩原本か写しか | 手元にあるのが原本か写しかを明示。ファクス受信紙は感熱紙の劣化に注意 | 手元にあるのは原本である。ファクスで先行受領した写しは、原本受領後も参照用として同一の綴りに残した。 |
| ⑪保管場所 | キャビネット名・ファイル名・電子の場合は保存先の階層まで | 保管場所は事務室施錠キャビネットの利用者別個別ファイル(医療関係文書のインデックス)である。電子的に保存した写しは、利用者フォルダ配下の医療関係の保存先に置いた。 |
| ⑫次の行動と期限 | 受領で終わらせず、次に何をいつまでにするか | 受領後、同日中に計画の該当欄へ反映する作業を担当者に割り当て、反映予定日を令和8年8月5日とした。期間終了日の30日前を更新依頼の起点として一覧に登録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
提出の記録に残す11の欄
提出のほうは、受領よりさらに抜けます。「出した」ことは覚えていても「届いたことを確かめた」記録が無いからです。横浜市が公表している集団指導資料では、居宅介護支援の指摘として「ファクス等で連携した際に到着確認をしてなかった。又はその記録がなかった」が挙げられています。広島市の資料にも「ファクスによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例」が例示されています。出した記録と、届いた記録は別物です。
| 欄 | 何を書くか | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| ①提出日 | 相手方に渡した日。作成日ではない | 令和8年8月6日(水)に提出した。文書の作成日は令和8年8月5日である。 |
| ②提出時刻 | 当日中かどうかが問われる場面があるため時刻まで | 令和8年8月6日(水)16時40分に送信した。 |
| ③提出方法 | 持参・郵送・ファクス・電子的な送信のいずれか | 提出方法は持参である。受付窓口で担当職員に手渡し、受領の署名を得た。 |
| ④提出先(機関) | 正式名称と部署名まで | 提出先は○○病院の地域連携室である。 |
| ⑤提出先(相手方) | 受け取った人の職名と氏名。分からないときは「氏名確認できず」と書く | 受け取ったのは地域連携室の医療ソーシャルワーカー○○氏である。 |
| ⑥提出した文書名 | 渡した文書をすべて列挙。1点でも欄に書く | 提出した文書は、訪問看護計画書1部および訪問看護報告書1部である。 |
| ⑦部数・枚数 | ファクスは送信枚数まで書くと到着確認が取りやすい | 送信枚数は送付状を含めて4枚である。 |
| ⑧受領確認の方法 | 送信結果票だけで終わらせず、相手が受け取ったことを確かめた手段を書く | 送信後に電話で連絡し、地域連携室の担当者から全4枚の到着について確認を得た。確認した時刻は同日16時55分である。 |
| ⑨受領確認の相手 | 誰から確認を得たか。職名と氏名 | 受領の確認を得た相手は、地域連携室の事務職員○○氏である。 |
| ⑩控えの保管 | 控えを綴じた場所。送信結果票を一緒に綴じる | 控えは送付状の写しおよびファクス送信結果票とともに、利用者別個別ファイルの医療関係文書に綴じた。 |
| ⑪返答の有無と期限 | 返答を求めた場合は期限と、返答が来たときの記録先 | 回答の希望期限を令和8年8月13日とし、期限までに回答が無い場合は再度電話で確認することを担当者間で決めた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
保管と原本の扱い——1年後に探せる形にする
保管年数は保険者(指定権者)の条例により異なります。福井市が公表している集団指導資料では、運営規程・重要事項説明書の記載の誤りとして「記録の保存期間の記載が誤っている」が挙げられ、サービスの完結の日から5年間と記載すべきところが「サービス提供の日」「2年間」となっている例が示されています。年数そのものを記事側で断定はできないので、ここでは記入欄にします。
| 確かめる点 | 基準・公表資料で確認できた記載 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|
| 保存年数と起算日 | 福井市の資料では、記録の保存期間の記載の誤りが指摘事項として挙げられ、起算日と年数の両方を確認するよう示されている | 運営規程に記載した保存年数:__年/起算日:____/条例の根拠を確認した日:__ |
| 原本の置き場所 | 別添1は確認文書としてサービス提供記録・計画・報告書等を挙げており、提示できる状態が前提 | 原本の保管場所:____/施錠の有無:__/鍵の管理者:__ |
| 写しの置き場所 | — | 写しの保管場所:____/電子で保存する場合の保存先:____ |
| 電子で保存する場合の出力 | 東京都の資料では、記録の整備・保存が不十分な例が指摘され、電子化する場合も検索・出力できる状態を保つことが挙げられている | 検索の方法:____/出力の担当者:__/直近で出力を試した日:__ |
| ファクス受信紙の劣化 | — | 感熱紙の複写を取る運用:有・無/複写を取る時期:__ |
| 期限の一覧 | 神戸市の資料では、訪問看護指示書の有効期限が切れている例が指摘されている | 期限一覧の管理者:__/確認の頻度:__/直近の確認日:__ |
| 利用者ごとの索引 | — | 索引の作り方:____/終了した利用者の綴りの置き場所:____ |
| 持ち出しの記録 | — | 持ち出し簿の有無:有・無/管理者:__ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面別の記録の完成文50例——受領から年1回の確認まで
ここからは、場面ごとにそのまま貼れる完成文を並べます。日付・機関名・氏名だけ差し替えてください。すべて「観察した事実」と「連絡・受領・提出した事実」だけで書いています。病状の解釈や治療の方針は書きません。書いた瞬間に、その記録は事業所が判断したことになってしまうからです。
場面1:指示書を受領した
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 通常の受領(原本を手渡しで) | 令和8年8月4日(月)10時15分、○○内科クリニックの窓口で、○○医師名義の指示に係る文書の原本を受領した。受領者は当事業所の管理者である。文書に記載された期間は令和8年8月1日から令和8年10月31日まで。原本は利用者別個別ファイルの医療関係文書に綴じ、期限一覧に登録した。 |
| ファクスで先行して受領し、後日原本が届いた | 令和8年8月1日(金)9時40分、○○内科クリニックからファクスで写しを受領した(送信枚数2枚、受信記録あり)。同月5日(火)に郵送で原本を受領し、写しと同一内容であることを1行ずつ照合した。相違は認められなかった。原本と写しを同一の綴りに保管した。 |
| サービス開始前に受領できたことを明記する | 令和8年8月1日(金)に指示に係る文書を受領し、初回のサービス提供日は令和8年8月5日(火)とした。受領日がサービス提供開始日より前であることを、受領記録と訪問記録の双方で確認した。 |
| 受領した文書の期間が短く、次の起点をその場で決めた | 令和8年8月4日(月)に受領した文書の期間は令和8年8月1日から同月14日までであった。期間の終了日を一覧に登録し、更新の依頼を令和8年8月8日に行うこととして担当者と期日を確認した。 |
| 受領した文書に押印・署名が無かった | 令和8年8月4日(月)に受領した文書に、医師の署名または記名押印が確認できなかった。同日11時05分、○○内科クリニックの事務担当○○氏へ電話し、事実をそのまま伝えて確認を依頼した。同月5日(火)に署名のある文書を改めて受領し、当初の文書と差し替えず、経緯が分かるよう両方を綴じた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2:指示の内容を計画に反映した
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 受領した指示を計画のどの欄に落としたかを書く | 令和8年8月4日(月)に受領した文書の記載内容を、令和8年8月5日(火)に計画書の「療養上の目標」および「サービスの具体的内容」の各欄へ反映した。反映した箇所は目標欄1か所、内容欄3か所である。反映後の計画書の作成日は令和8年8月5日とした。 |
| 指示の記載と計画の文言を突き合わせた | 計画書の記載と、受領した文書の記載を1項目ずつ突き合わせ、対応する項目に印を付けた。文書に記載があって計画に反映していない項目は無いことを、担当者と管理者の2名で確認した。確認日は令和8年8月5日である。 |
| 居宅サービス計画との整合も同時に見た | 受領した文書の内容と、居宅サービス計画に位置付けられたサービスの内容が対応していることを確認した。対応の確認は令和8年8月5日、担当の介護支援専門員へ電話で内容を読み上げて行い、相違が無い旨の回答を得た。 |
| 指示の内容が変わったので計画を作り直した | 令和8年9月2日(火)に受領した文書の記載が、前回受領分と2か所で異なっていた。異なる箇所を書き出し、同日中に計画書を作成し直した。旧版は破棄せず、作成日の分かる形で綴りに残した。 |
| 計画への同意を得た日まで書く | 反映後の計画書を令和8年8月6日(水)に利用者へ説明し、同日、利用者本人の署名により同意を得た。説明に要した時間は約20分、同席者は長女である。計画書の写しを同日交付した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3:期間の更新を依頼した
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 期限前に依頼した(起点を決めておく) | 令和8年10月1日(水)14時00分、○○内科クリニックの事務担当○○氏へ電話し、現在手元にある文書の期間が令和8年10月31日で終了することを伝え、継続の可否について次回受診時にご検討いただきたい旨を依頼した。依頼日は期間終了日の30日前である。 |
| 依頼文書を送った | 令和8年10月1日(水)、期間の更新に係る依頼文を作成し、送付状を添えてファクスで送信した(送信枚数2枚)。同日14時20分、事務担当○○氏へ電話し、到着の確認を得た。控えは送信結果票とともに綴じた。 |
| 返答が無かったので再依頼した | 令和8年10月8日(水)時点で回答が無かったため、同日15時10分に再度電話した。事務担当○○氏より、次回受診日の令和8年10月20日に医師へ確認するとの回答を得た。次の確認日を令和8年10月21日と定め、担当者の予定表に登録した。 |
| 受診に同行して依頼した | 令和8年10月20日(月)10時30分から11時15分まで、利用者の受診に同行した。診察後、○○医師へ現在の期間が令和8年10月31日で終了することを伝え、継続の要否についてご判断をお願いした。同席者は利用者本人と長男である。 |
| 更新後の文書を受領して一覧を更新した | 令和8年10月24日(金)に更新後の文書を受領した。新たな期間は令和8年11月1日から令和9年1月31日までである。期限一覧の該当行を更新し、旧行は削除せず履歴として残した。次回の更新依頼の起点を令和9年1月1日に登録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4:状態が変わったので相談した
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 観察した事実だけを伝えた | 令和8年8月12日(火)9時50分の訪問時、体温37.9度、食事摂取量が主食3割・副食2割であること、前日夕方から咳が続いていることを本人と家族から聞き取った。同日10時05分、○○内科クリニックへ電話し、上記の3点をそのまま伝えた。対応した相手は看護師○○氏である。 |
| 返ってきた内容と、事業所が次に行うことを書く | 10時20分に○○医師より折り返しの電話があり、本日午後の受診について案内を受けた。事業所は、家族へ受診の連絡を行うこと、次回訪問を令和8年8月13日9時30分へ変更することの2点を行うこととし、担当者に割り当てた。 |
| 連絡がつかなかった経緯まで残す | 令和8年8月12日(火)10時05分に○○内科クリニックへ電話したが、昼休診のため応答が無かった。10時40分、11時20分に再度架電し、11時20分に事務担当○○氏へ状況を伝えた。折り返しの連絡は同日13時35分に受けた。架電の時刻はすべて発信履歴で確認できる。 |
| 家族から医師の受診結果を聞き取った | 令和8年8月13日(水)、家族より、前日の受診結果について説明を受けた旨の連絡があった。家族から聞き取った内容として記録し、事業所として医療上の判断は行っていない。診療情報の提供を受ける場合は、利用者の同意を得たうえで医療機関へ依頼することとした。 |
| 体制の変更につながったときの書き方 | 令和8年8月14日(木)、○○医師より訪問の頻度に関する変更の連絡を受けた。連絡を受けた時刻は11時10分、方法は電話である。同日中に担当の介護支援専門員へ内容を伝え、サービス担当者会議の開催について相談した。開催日は令和8年8月19日に決まった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面5:緊急時に連絡した
別添1の「緊急時等の対応」は、確認文書として緊急時対応マニュアルとサービス提供記録の2つを挙げています。マニュアルがあるだけでは足りず、提供記録の中に連絡の事実が要るという組み合わせです。協力医療機関が併記される種別では、主治の医師と協力医療機関のどちらへ連絡したかまで書きます。
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 主治の医師へ連絡した(A群の書き方) | 令和8年8月20日(木)15時42分、居室で本人が床に座り込んでいるところを職員が発見した。意識があり呼名に応答あり、右膝に擦過傷を確認した。15時45分に主治の医師である○○内科クリニックへ電話し、発見時の状況と観察した事実を伝えた。15時58分に○○医師より折り返しの連絡を受け、受診について案内を受けた。 |
| 主治の医師に連絡がつかず協力医療機関へ連絡した(B群の書き方) | 令和8年8月20日(木)15時45分に主治の医師である○○内科クリニックへ電話したが、診療時間外のため応答が無かった。15時50分、当事業所の協力医療機関である○○病院へ電話し、発見時の状況と観察した事実を伝えた。対応した相手は救急外来の看護師○○氏である。 |
| 救急要請と並行して連絡した | 令和8年8月20日(木)15時44分に救急要請を行い、15時46分に主治の医師へ電話で経過を伝えた。救急隊の到着は15時58分、搬送先は○○病院である。搬送に同行した職員は○○、家族への連絡は15時47分に長女へ行い、同日16時20分に病院で合流した。 |
| 連絡した相手が主治の医師本人でなかった | 令和8年8月20日(木)15時45分に○○内科クリニックへ電話し、看護師○○氏へ状況を伝えた。○○医師本人への伝達は看護師○○氏を通じて行われ、折り返しの連絡を16時02分に受けた。折り返しの相手は○○医師本人である。 |
| 連絡後にマニュアルの手順との差を振り返った | 本件について、緊急時対応マニュアルに定めた連絡の順序と実際の順序を照らし合わせた。実際は救急要請が先、主治の医師への連絡が後であった。令和8年8月26日の職員会議でこの順序について検討し、マニュアルの記載を実態に合わせて見直すこととした。見直しの担当者と期日を議事録に記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面6:報告書を提出した
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 月次の報告書を持参した | 令和8年9月3日(木)16時40分、○○内科クリニックの受付で、令和8年8月分の報告書1部を手渡しで提出した。受け取ったのは事務担当○○氏である。控えは送付状の写しとともに利用者別個別ファイルへ綴じた。 |
| ファクスで送り、到着を確認した | 令和8年9月3日(木)16時40分、○○内科クリニック宛に送付状を含む3枚をファクスで送信した。送信結果票に「OK」の記載を確認した。16時55分に電話し、事務担当○○氏より全3枚の到着について確認を得た。送信結果票と控えを合わせて綴じた。 |
| 郵送で提出した | 令和8年9月3日(木)、報告書1部を郵送で提出した。投函日は同日、投函者は○○である。令和8年9月8日(月)に電話で到着を確認し、事務担当○○氏より受領済みである旨の回答を得た。 |
| 計画書と報告書を同時に提出した | 令和8年9月3日(木)、計画書1部および報告書1部の計2点を提出した。提出方法は持参、提出先は○○内科クリニックの受付、受け取ったのは事務担当○○氏である。2点それぞれについて控えを作成し、同一の綴りに保管した。 |
| 提出先が複数のとき | 令和8年9月3日(木)、報告書を○○内科クリニック(主治の医師)へ持参で、写しを担当の居宅介護支援事業所へファクスで、それぞれ提出した。提出先ごとに提出日・方法・受領確認の相手を分けて記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面7:退院前カンファレンスに参加した
大阪市の集団指導資料では、退院に係るカンファレンスの要件を満たしていない事例が指摘事項として挙げられ、カンファレンスは診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとする旨が示されています。青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料でも、参加者の数え方が整理されています。参加した記録は、出席者の所属と職名まで書かないと数えられません。
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 基本の記録(日時・場所・出席者・内容の要点) | 令和8年8月18日(月)14時00分から14時45分まで、○○病院3階カンファレンス室で開催されたカンファレンスに参加した。出席者は、○○病院の主治医○○氏、病棟看護師○○氏、医療ソーシャルワーカー○○氏、○○薬局の薬剤師○○氏、当事業所の介護支援専門員○○、○○訪問看護ステーションの看護師○○氏、利用者本人、長女の計8名である。 |
| 検討した内容と決まったことを分けて書く | 検討した内容は、退院後の生活の場、住まいの段差、日中独居の時間帯、服薬の管理方法、通院の手段の5点である。決まったことは、退院日を令和8年8月22日とすること、退院当日に居宅を訪問すること、通院の手段について家族が調整することの3点である。持ち帰りとなった事項は、住宅改修の見積りの取得(担当:当事業所、期日:令和8年8月20日)である。 |
| 参加者の数え方を意識した書き方 | 出席者について、所属機関名・職名・氏名の3点をすべて記録した。同一機関から複数名が出席した場合も、機関名と職名を省略せずに記載した。参加者の要件の考え方は保険者(指定権者)により運用が異なるため、当事業所の指定権者の公表資料を令和8年8月1日に確認した。 |
| やむを得ず参加できなかったとき | 令和8年8月18日(月)のカンファレンスについて、同時刻に別の利用者の緊急対応が生じたため参加できなかった。同日16時30分に○○病院の医療ソーシャルワーカー○○氏へ電話し、検討の要点について説明を受けた。説明を受けた内容と、参加できなかった理由を支援経過に記録した。 |
| 利用者・家族に渡した文書まで書く | カンファレンスの内容を整理した文書を作成し、令和8年8月19日(火)に利用者および長女へ交付した。交付した文書の写しを支援経過に添付した。交付日・交付先・交付方法(手渡し)を記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面8:退院時に情報を受け取った
福井市が公表している集団指導資料では、退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、情報を得たことの記録が不十分という指摘が挙げられています。「情報をもらった」ではなく「誰から・どの文書で・何を」まで書きます。
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 面談で情報を得た | 令和8年8月22日(金)10時00分から10時35分まで、○○病院の地域連携室で、医療ソーシャルワーカー○○氏および病棟看護師○○氏と面談した。面談で聞き取った内容は、入院中の生活のリズム、食事の形態、入浴の方法、退院後の通院の予定の4項目である。聞き取った内容を情報収集の様式へ記入し、面談日・面談場所・相手方の職名と氏名を記載した。 |
| 文書で情報を受け取った | 令和8年8月22日(金)、○○病院より看護に係るまとめの文書1部を受領した。受領方法は面談時の手渡し、受領者は当事業所の介護支援専門員○○である。受領した文書名と受領日を記録し、写しを利用者別個別ファイルへ綴じた。 |
| 受け取った情報を計画へ反映した | 令和8年8月22日(金)に受領した文書の内容のうち、食事の形態と入浴の方法の2点を、令和8年8月25日(月)に計画へ反映した。反映した欄と反映日を記録し、変更後の計画について同日、利用者へ説明し同意を得た。 |
| 情報が足りなかったので追加で照会した | 令和8年8月22日(金)に受領した文書に、退院後の通院の予定に関する記載が見当たらなかった。同日14時10分、○○病院の地域連携室へ電話し、記載の有無について確認を依頼した。同月23日に電話で回答を受け、内容を支援経過に記録した。 |
| 退院日当日の訪問記録 | 令和8年8月22日(金)15時30分から16時10分まで居宅を訪問し、退院後の環境を確認した。確認した事実は、玄関の上がりかまちの高さ、居室から手洗いまでの距離、寝具の位置の3点である。同日中に、○○病院から受領した文書の内容と居宅の状況を突き合わせ、相違が無いことを確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面9:協力医療機関と協議した
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 定例の協議を行った | 令和8年7月15日(火)15時00分から15時50分まで、○○病院の会議室で、当事業所の協力医療機関との協議を行った。出席者は、○○病院の副院長○○氏、地域連携室長○○氏、当事業所の管理者○○および看護職員○○の計4名である。協議した内容は、夜間の連絡の手順、入院の受入れに関する連絡の窓口、書式の統一の3点である。 |
| 連絡の手順を確認した | 協議の結果、夜間および休日の連絡先を地域連携室の代表番号から救急外来の直通番号へ変更することとした。変更の適用日は令和8年8月1日である。変更後の連絡先を緊急時対応マニュアルと事業所内の掲示の両方へ反映し、反映日を令和8年7月28日と記録した。 |
| 入院の受入れについて確認した | 入院の受入れに関する連絡の窓口について、平日日中は地域連携室、それ以外は救急外来とすることを相互に確認した。確認した内容を書面にまとめ、双方の出席者が内容を確認したうえで、当事業所の控えを保管した。 |
| 協議の記録を職員へ周知した | 令和8年7月22日(火)の職員会議で、協議の内容と変更後の連絡の手順を全職員へ周知した。出席者は12名、欠席者3名には同月24日までに個別に伝達し、伝達した日と伝達者を記録した。周知に用いた資料は議事録に添付した。 |
| 協力医療機関が変わった | 令和8年6月30日をもって○○病院との協定が終了し、令和8年7月1日から○○医療センターとの協定を開始した。運営規程および重要事項説明書の該当箇所を令和8年7月1日付で改め、変更に係る届出の要否について指定権者の担当課へ令和8年7月2日に確認した。確認した相手と回答の内容を記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面10:年1回の体制の確認をした
| 状況 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 年間の確認を実施した | 令和8年4月10日(金)、協力医療機関との連携に関する年間の確認を実施した。確認した項目は、協定の有効期間、連絡先の変更の有無、夜間および休日の連絡の手順、入院の受入れに関する窓口、書式の4項目である。確認の方法は、○○病院の地域連携室長○○氏との面談である。 |
| 確認の結果を記録した | 確認の結果、連絡先の変更が1件(救急外来の直通番号の下4桁)あり、その他の3項目に変更は無かった。変更のあった1件について、緊急時対応マニュアル、事業所内の掲示、職員携行のカードの3か所を令和8年4月14日までに更新した。更新の担当者と完了日を記録した。 |
| 運営規程・重要事項説明書との突き合わせ | 令和8年4月10日(金)、運営規程および重要事項説明書に記載した協力医療機関の名称・所在地・連絡先と、実際の協定の内容を突き合わせた。相違は認められなかった。突き合わせを行った者は管理者、確認の記録は運営規程の点検票へ残した。 |
| 次回の予定を決めた | 次回の年間の確認を令和9年4月に行うこととし、担当者を管理者、実施の目安を4月第2週と定めて年間予定表へ登録した。登録日は令和8年4月10日である。 |
| 確認できなかった項目があった | 確認の項目のうち、書式の統一について、○○病院側の検討中との回答であったため結論に至らなかった。次回の確認予定を令和8年10月とし、それまでは従前の書式を用いることを双方で確認した。未了である事実と、次に確認する日を記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
指示の内容が計画・記録のどこに反映されるか——対応表と、読み取れないときの確認記録
受領した文書は、綴じただけでは仕事が終わりません。別添1が訪問看護について挙げている確認文書は「主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画」です。指示と計画は、綴りの上でも文面の上でもつながっている必要があります。どの記載がどの欄に落ちるのかを、あらかじめ対応表にしておくと、反映漏れが目で見つかります。
| 受領した文書の記載事項 | 計画のどの欄に反映するか | 日々の記録のどこに現れるか | 後から確かめる方法 |
|---|---|---|---|
| 期間(開始日・終了日) | 計画の作成日・提供期間の欄 | 提供記録の日付が期間の内側にあること | 期限一覧と提供記録の日付を突き合わせる |
| 療養上の目標に関する記載 | 計画の目標欄 | 目標に対応する行為が提供記録に現れる | 目標欄と提供記録の1週間分を並べて読む |
| 実施する行為に関する記載 | 計画のサービスの具体的内容の欄 | 提供記録の実施内容欄 | 文書の記載と計画の内容欄を1項目ずつ照合する |
| 頻度・回数に関する記載 | 計画の日程・回数の欄 | 提供記録の実施日の並び | 月末に実施回数を数え、計画の記載と突き合わせる |
| 留意すべき事項の記載 | 計画の留意事項欄 | 提供記録の特記欄 | 特記欄が空のまま続いていないかを月次で見る |
| 緊急時の連絡に関する記載 | 計画の緊急時の対応の欄 | 緊急時対応マニュアルの利用者別ページ | マニュアルの記載と計画の記載が同じであることを確認する |
| 他の事業所との関係に関する記載 | 計画の関係機関の欄 | 提供記録の連絡欄 | 関係機関の一覧と実際の連絡先を突き合わせる |
| 変更があった場合の記載 | 計画の変更の履歴 | 提供記録の該当日 | 変更前後の計画を並べ、変更日と提供記録の切替日が一致するか見る |
| 報告の求めに関する記載 | 報告書の作成の周期 | 提出記録の提出日 | 提出記録の日付が周期どおり並んでいるか見る |
| 利用者の同意に関する事項 | 計画の同意欄(署名・記名) | 交付した日の記録 | 同意日が計画の作成日以降であるか確認する |
| 指示の内容と居宅サービス計画の関係 | 計画の位置付けの欄 | サービス担当者会議の記録 | 会議の記録に、医師の意見を確認した旨があるか見る |
| 療養通所介護の場合の整合 | 療養通所介護計画の内容 | 訪問看護計画書の内容との対応 | 別添1が求める整合の観点で、2つの計画を並べて読む |
| 通所リハビリテーションの場合の記載 | 通所リハビリテーション計画 | 診療記録(実施状況・評価) | 別添1の確認文書に診療記録が挙がっているため、記載の有無を月次で確認する |
| 看護小規模多機能型居宅介護の場合 | 看護小規模多機能型居宅介護計画 | 看護小規模多機能型居宅介護報告書 | 報告書が作成されているかを月次で確認する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
指示書に記載が無い・読み取れないときに確認した記録
現場でいちばん多いのは、空欄・略記・判読できない手書きです。ここで「たぶんこういう意味だろう」と補って書いた瞬間、記録は事業所の推測になります。やることは1つで、確認した事実を残すことです。堺市が公表している資料でも、計画に主治の医師の指示に基づいていないサービス提供が含まれている事例が指摘事項として挙げられています。以下は、照会と回答をそのまま残すための完成文です。
| 読み取れない箇所 | 照会の記録(そのまま貼れる文) | 回答の記録(そのまま貼れる文) |
|---|---|---|
| 期間の終了日が空欄 | 令和8年8月4日(月)11時00分、○○内科クリニックの事務担当○○氏へ電話し、受領した文書の期間の終了日の欄に記載が無い旨を伝え、確認を依頼した。 | 同日13時20分、事務担当○○氏より、記載を追記のうえ改めて送付するとの回答を得た。同月5日に追記後の文書を受領し、当初の文書とあわせて綴じた。 |
| 実施する行為の欄が略語で書かれている | 令和8年8月4日(月)11時05分、○○内科クリニックへ電話し、文書中の略記2か所について、正式な語での確認を依頼した。読み上げた箇所は3行目と5行目である。 | 同日11時15分、看護師○○氏より正式な語の回答を得た。回答の内容を照会の記録の直下に記載し、事業所側で語を置き換えた箇所には照会日を併記した。 |
| 手書きの文字が判読できない | 令和8年8月4日(月)11時10分、判読できない箇所(4行目の末尾)についてファクスで照会文を送り、該当箇所に印を付けて確認を依頼した。 | 同日15時40分、当該箇所を印字した文書を改めて受領した。判読できなかった旨と、再受領した旨の両方を記録に残した。 |
| 回数の記載が「適宜」となっている | 令和8年8月4日(月)、回数の欄の記載について、計画に記載する頻度の考え方の確認を依頼した。依頼は文書で行い、控えを綴じた。 | 令和8年8月7日(木)に電話で回答を受けた。回答の内容と、回答を受けた時刻・相手の職名と氏名を記録した。計画の頻度欄は回答を受けた後に記入した。 |
| 利用者名の漢字が住民票と異なる | 令和8年8月4日(月)、受領した文書の利用者名の表記が当事業所の記録と1字異なる旨を伝え、同一人であることの確認を依頼した。 | 同日、事務担当○○氏より同一人である旨の回答を得た。回答の日時と相手を記録し、表記の相違については事業所側で修正せず、経緯を記録に残した。 |
| 医療機関名の記載が旧名称 | 令和8年8月4日(月)、文書に記載された医療機関名が現在の名称と異なる旨を伝え、確認を依頼した。 | 同日、名称変更があった旨の回答を得た。以後の記録では現在の名称を用い、過去の記録は書き換えず、名称が変わった日を注記した。 |
| 受領した文書が2枚目以降が欠けている | 令和8年8月4日(月)10時20分、ファクスで受領した文書が1枚目のみであったため、10時25分に電話し、全体の枚数の確認と再送を依頼した。 | 同日10時40分に全3枚を再受領した。当初受領分の1枚目と、再受領分の1枚目が同一であることを確認した。 |
| 指示の内容と居宅サービス計画が食い違う | 令和8年8月4日(月)14時00分、担当の介護支援専門員へ電話し、受領した文書の記載と居宅サービス計画に位置付けられた内容が対応していない箇所(週の回数)について確認を依頼した。 | 同月6日(水)に開催されたサービス担当者会議で当該箇所を検討し、居宅サービス計画を変更する方向で調整することとなった。会議の日時・出席者・検討内容を記録した。 |
| 期間が既に終了していることに後から気づいた | 令和8年8月4日(月)、期限一覧の点検で、手元の文書の期間が令和8年7月31日で終了していることを確認した。同日9時30分に○○内科クリニックへ電話し、事実を伝えて対応を相談した。 | 同日中に、期間に係る取扱いについて回答を受けた。事実の判明日、連絡した日時、回答の内容を、隠さずそのまま記録した。あわせて、期限一覧の点検の頻度を月1回から週1回へ変更した。 |
| 複数の医療機関から重ねて文書が届いた | 令和8年8月4日(月)、2つの医療機関から同一利用者に関する文書を受領した。同日、双方へ電話し、主として担当する医療機関の確認を依頼した。 | 同月5日、○○内科クリニックが主として担当する旨の回答を得た。回答を得た日時と相手を記録し、もう一方の文書についても綴りに残した。 |
| 文書に記載されていない行為を家族から求められた | 令和8年8月4日(月)、家族より、受領した文書に記載の無い行為の実施について相談があった。同日、○○内科クリニックへ電話し、家族からの相談があった事実をそのまま伝え、確認を依頼した。 | 同日、回答を受けるまでの間は文書に記載のある範囲で提供することを家族へ説明し、説明した日時と説明した職員の氏名を記録した。 |
| 期間の途中で医療機関が変わった | 令和8年8月4日(月)、利用者および家族より、通院先の変更について連絡を受けた。同日、変更前の医療機関と変更後の医療機関の双方へ電話し、事実の確認を依頼した。 | 同月5日、変更後の医療機関から新たな文書を受領した。受領日と、従前の文書の取扱いについて確認した内容を記録した。従前の文書は破棄せず綴りに残した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
照会の記録に共通する型は「いつ・誰に・どの手段で・どこが読み取れないと伝え・いつ・誰から・何と返ってきたか」の7点です。ここまで書いてあれば、たとえ結果として記載が不十分な文書のままであっても、事業所が確認を尽くした事実は残ります。逆に、この7点のうち相手の氏名と時刻が抜けると、記録は「確認したつもり」に見えます。
協力医療機関との連携——基準の定め/貴事業所の記録/ご確認ください の対照表
協力医療機関は、別添1では独立した確認項目としてではなく「緊急時等の対応」の連絡先と「運営規程」の記載事項という2つの形で現れます。そのため、記録も2か所に分かれます。連携の内容を定めた協定や協議の記録と、日々の連絡の記録です。
ここから先は、要件を断定しません。左に「基準・公表資料で確認できた記載」、中央に「貴事業所の記録(記入欄)」、右に「確認先」を置いた対照表にします。連携の範囲・頻度・書面の様式は保険者(指定権者)により運用が異なるため、判断は指定権者の公表資料と担当課の指示によります。
| 確かめる点 | 基準・公表資料で確認できた記載 | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 協力医療機関の名称・所在地・連絡先 | 別添1の「運営規程」で、運営における重要事項について定めているかが確認項目とされている | 名称:____/所在地:____/代表番号:____/夜間休日の番号:____ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 運営規程・重要事項説明書の記載と実態の一致 | 福井市の資料では、運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる例として、差異の多い事項に協力医療機関が挙げられている | 直近で突き合わせた日:__/突き合わせた者:__/相違の有無:有・無 | 指定権者の条例・公表資料でご確認ください |
| 協定・契約の書面 | 福井市の資料では、変更届の関係書類として協力医療機関との契約書が挙げられている | 書面の名称:____/締結日:__/有効期間:__から__まで/保管場所:____ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 緊急時等の連絡の手順 | 別添1では、緊急事態が発生した場合に速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているかが確認項目とされ、確認文書として緊急時対応マニュアルとサービス提供記録が挙げられている | マニュアルの該当ページ:__/最終更新日:__/掲示場所:____ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 夜間・休日の連絡体制 | —(別添1に頻度・時間帯の定めの記載は確認できず) | 夜間の窓口:____/休日の窓口:____/確認した日:__/確認した相手:__ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 入院の受入れに関する取決め | —(別添1の確認項目としては確認できず) | 受入れの窓口:____/連絡の手順を定めた文書:____/最終確認日:__ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 定期的な協議の実施 | —(別添1に頻度の定めの記載は確認できず) | 直近の協議日:__/出席者:____/協議した事項:____/次回予定:__ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 年に1回以上の確認の要否 | —(別添1に頻度の定めの記載は確認できず。金沢市の資料では、認知症対応型共同生活介護の外部評価について少なくとも年1回受ける旨の記載があり、年間の確認という考え方自体は資料上に現れる) | 指定権者の資料で頻度の定めを確認した日:__/確認した資料名:____/自事業所で定めた頻度:__ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 協力医療機関を変更したときの届出 | 福井市の資料では、届け忘れが多い事項として協力医療機関(施設系・居住系サービス)が挙げられ、変更のあった日から10日以内に届け出る旨が示されている。宇都宮市の資料でも、変更届出の対象に協力医療機関が挙げられている | 変更日:__/届出を行った日:__/提出先:____/控えの保管場所:____ | 指定権者の担当課にご確認ください |
| 職員への周知 | — | 周知した日:__/方法:会議・掲示・書面/欠席者への伝達日:__ | — |
| 利用者・家族への説明 | 別添1では、重要事項説明書の内容に不備等はないかが確認項目とされている | 説明した日:__/説明した者:__/同意の記録の保管場所:____ | 指定権者の公表資料でご確認ください |
| 連携の実績の記録 | 別添1では、確認文書としてサービス提供記録が挙げられている | 直近1年の連絡の件数:__件/記録が残っている件数:__件/差の理由:____ | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算に触れるときの対照表——判定はせず、突き合わせだけを置く
医師の指示や医療機関との連携に関わる記録は、いくつかの加算の要件にも登場します。ただし、この記事は加算の可否を判断するものではありません。ここに置くのは「告示や自治体の公表資料に現れた定め」と「貴事業所の記録(記入欄)」を並べた対照表だけです。判断は保険者(指定権者)にご確認ください。単位数や金額もここでは扱いません。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 関係する加算 | 自治体の公表資料に現れた定め・指摘の内容 | 貴事業所の記録(記入欄) | 出典(自治体) |
|---|---|---|---|
| 入院時情報連携加算 | 入院した日のうちに情報提供した場合と、翌日又は翌々日に情報提供した場合とで区分が分かれる旨が示されている。営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の日数の数え方についても定めがある旨が示されている | 入院日:__/情報提供日:__/提供方法:__/区分の判断を確認した資料名:____ | 福井市の集団指導資料 |
| 入院時情報連携加算(受領の確認) | ファクス・メール・郵送等で情報提供を行う場合は、送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要がある旨が示されている | 受領確認の方法:__/確認した相手(職名・氏名):____/確認した時刻:__/記録した場所:____ | 福井市の集団指導資料、横浜市の集団指導講習会資料、広島市の運営指導の指摘事項 |
| 入院時情報連携加算(記録の有無) | 医療機関に情報提供を行ったが記録していない事例が指摘され、提供した日時・場所・内容・提供手段等を居宅サービス計画等に記録するよう指導された旨が示されている | 日時:__/場所:__/内容:____/提供手段:__ | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料 |
| 退院・退所加算(面談・情報の入手) | 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、情報を得たことの記録が不十分という指摘が挙げられ、様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにする旨が示されている | 面談日:__/面談の相手(所属・職名・氏名):____/用いた様式:____/保管場所:____ | 福井市の集団指導資料 |
| 退院・退所加算(カンファレンス) | 病院若しくは診療所からの退院に係るカンファレンスの要件を満たしていない事例が挙げられ、カンファレンスは診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとする旨が示されている | 開催日:__/開催場所:____/出席者(所属・職名・氏名):____/要件の考え方を確認した資料名:____ | 大阪市の集団指導資料 |
| 退院・退所加算(参加者の数え方) | 参加者が不足しているという指摘が挙げられ、参加者の3者の数え方が整理されている。同一の区分から複数名が参加しても1者の扱いとされる旨が示されている | 参加者の区分ごとの人数:__/数え方を確認した資料名:____/確認日:__ | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料 |
| 退院・退所加算(記録の残し方) | カンファレンスに参加した場合は、日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておく旨が示されている | 記録した先:____/添付した文書名:____/交付日:__ | 福井市の集団指導資料 |
| 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算(同意) | 契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること、と記載されている | 個別の説明日:__/説明した者:__/同意の記録の様式名:____/保管場所:____ | 堺市の集団指導資料 |
| 特別管理加算(状態を確認できる文書) | 厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない、という指摘が挙げられている | 確認に用いた文書名:____/受領日:__/保管場所:____ | 堺市の集団指導資料 |
| ターミナルケア加算(記録) | 利用者及びその家族等に対し、計画及び支援体制について説明し同意を得ていることの確認ができない事例、および定められた事項を訪問看護記録書に記録することが確認できない事例が挙げられている | 説明・同意の記録:有・無/記録した項目:____/記録の保管場所:____ | 千葉市の運営指導における主な指導事項 |
| 体制に関する届出 | 算定要件を満たしていても期限までに体制届を提出しない場合の取扱い、および算定要件を満たさなくなった場合の届出について記載がある。提出期限は資料に区分ごとに示されている | 直近の届出日:__/提出先:____/控えの保管場所:____/期限を確認した資料名:____ | 宇都宮市の運営指導における主な指導事例 |
| 1人1事業所のみとされる加算の重複 | 縦覧点検で、1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能とされるサービスについて、複数事業所から請求されている場合に確認の対象として抽出される旨が整理されている | 他事業所への確認日:__/確認した相手:____/確認の記録の保管場所:____ | 青森県の介護保険関連システム活用マニュアル |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の使い方は1つだけです。右の記入欄が埋まらない行があれば、そこが記録の穴です。埋まらない理由が「やっていない」なのか「やったが書いていない」なのかを分けて、後者から先に直します。前者は運用の変更が要りますが、後者は今日から書けます。
悪い例/良い例32組と、運営指導で見られる点・1年間の運用
「主治医に報告した」で終わっている記録を、事実まで書き切る
この記事でいちばん多い書き直しが、この1行です。「主治医に報告した」。読み手には、いつ・誰に・どの方法で・何を伝え・何が返ってきたかが1つも分かりません。左が現場でよく見る記録、右が同じ出来事を事実だけで書き切ったものです。右をそのまま貼って、日付と氏名を差し替えてください。
| 悪い例(よく見る記録) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 主治医に報告した。 | 令和8年8月12日(火)10時05分、○○内科クリニックへ電話し、看護師○○氏へ、体温37.9度・食事摂取量が主食3割・前日夕方からの咳の3点を伝えた。10時20分に○○医師より折り返しの連絡を受け、本日午後の受診について案内を受けた。 |
| 指示書を受け取った。 | 令和8年8月4日(月)10時15分、○○内科クリニックの窓口で原本を受領した。受領者は管理者、文書に記載された期間は令和8年8月1日から同年10月31日まで。原本は利用者別個別ファイルへ綴じ、期限一覧に登録した。 |
| ドクターに確認済み。 | 令和8年8月4日(月)11時05分、○○内科クリニックへ電話し、文書中の略記2か所(3行目・5行目)について正式な語の確認を依頼した。同日11時15分、看護師○○氏より回答を得て、回答の内容を照会記録の直下に記載した。 |
| 病院と連携した。 | 令和8年8月18日(月)14時00分から14時45分まで、○○病院3階カンファレンス室での会議に参加した。出席者は病院側3名、薬局1名、当事業所1名、訪問看護1名、本人と家族の計8名である。 |
| 退院に伴い情報をもらった。 | 令和8年8月22日(金)10時00分から10時35分まで、○○病院の地域連携室で医療ソーシャルワーカー○○氏と面談し、生活のリズム・食事の形態・入浴の方法・通院の予定の4項目を聞き取った。同日、看護に係るまとめの文書1部を手渡しで受領した。 |
| 計画書を主治医に渡した。 | 令和8年8月6日(水)16時40分、○○内科クリニック宛に計画書1部を送付状とともにファクスで送信した(送信枚数3枚)。16時55分に電話し、事務担当○○氏より全3枚の到着について確認を得た。控えは送信結果票とともに綴じた。 |
| 報告書を提出済み。 | 令和8年9月3日(木)16時40分、○○内科クリニックの受付で、令和8年8月分の報告書1部を手渡しで提出した。受け取ったのは事務担当○○氏である。控えを利用者別個別ファイルへ綴じた。 |
| 緊急時、医療機関に連絡した。 | 令和8年8月20日(木)15時45分に主治の医師である○○内科クリニックへ電話したが診療時間外のため応答が無く、15時50分に協力医療機関である○○病院の救急外来へ電話し、看護師○○氏へ発見時の状況を伝えた。 |
| 指示の期限が近いので更新を依頼中。 | 令和8年10月1日(水)14時00分、○○内科クリニックの事務担当○○氏へ電話し、期間が令和8年10月31日で終了することを伝え、次回受診時の検討を依頼した。同月8日に回答が無かったため15時10分に再度架電し、次回受診日の同月20日に医師へ確認するとの回答を得た。 |
| 体調不良のため医師に相談した。 | 令和8年8月12日(火)9時50分の訪問時に観察した事実は、体温37.9度、食事摂取量が主食3割・副食2割、前日夕方から咳が続いていることの3点である。同日10時05分に○○内科クリニックへ電話し、この3点をそのまま伝えた。事業所として医療上の判断は行っていない。 |
| カンファレンスに参加した。 | 令和8年8月18日(月)14時00分から14時45分まで参加した。検討した内容は、退院後の生活の場・住まいの段差・日中独居の時間帯・服薬の管理方法・通院の手段の5点。決まったことは、退院日を令和8年8月22日とすること、退院当日に居宅を訪問すること、通院の手段を家族が調整することの3点である。 |
| 家族から病院の話を聞いた。 | 令和8年8月13日(水)、家族より、前日の受診結果について説明を受けた旨の連絡があった。家族から聞き取った内容として記録し、診療情報の提供を受ける場合は利用者の同意を得たうえで医療機関へ依頼することとした。 |
| FAXで送った。 | 令和8年8月6日(水)16時40分、送付状を含む3枚をファクスで送信し、送信結果票に「OK」の記載を確認した。16時55分に電話で全3枚の到着を確認した。確認した相手は事務担当○○氏である。 |
| 受領確認済み。 | 令和8年8月6日(水)16時55分、○○病院の地域連携室へ電話し、事務職員○○氏より全4枚の到着について確認を得た。確認の方法は電話、確認した時刻は16時55分である。 |
| 協力医療機関と打ち合わせを行った。 | 令和8年7月15日(火)15時00分から15時50分まで、○○病院の会議室で協議した。出席者は病院側2名、当事業所2名の計4名。協議した内容は、夜間の連絡の手順・入院の受入れの窓口・書式の統一の3点である。 |
| 連絡先を更新した。 | 令和8年7月28日(月)、夜間および休日の連絡先を救急外来の直通番号へ変更し、緊急時対応マニュアル・事業所内の掲示・職員携行カードの3か所へ反映した。反映の担当者は管理者、完了日は同日である。 |
| 年1回の確認を実施。 | 令和8年4月10日(金)、協定の有効期間・連絡先の変更の有無・夜間および休日の連絡の手順・入院の受入れの窓口の4項目を、○○病院の地域連携室長○○氏との面談により確認した。結果は変更1件、変更なし3項目である。 |
| 指示に基づき実施した。 | 受領した文書の記載内容を、令和8年8月5日(火)に計画書の「療養上の目標」1か所および「サービスの具体的内容」3か所へ反映した。反映した箇所と反映日を記録し、担当者と管理者の2名で照合した。 |
| 医師の了解を得た。 | 令和8年8月14日(木)11時10分、○○医師より電話で連絡を受けた。連絡の内容は訪問の頻度に関する変更である。同日中に担当の介護支援専門員へ内容を伝え、サービス担当者会議の開催日を令和8年8月19日と決めた。 |
| 指示書の内容が不明瞭だった。 | 令和8年8月4日(月)11時10分、判読できない箇所(4行目の末尾)についてファクスで照会文を送り、該当箇所に印を付けて確認を依頼した。同日15時40分、当該箇所を印字した文書を改めて受領した。 |
| 期限切れに気づいたので対応した。 | 令和8年8月4日(月)の期限一覧の点検で、手元の文書の期間が令和8年7月31日で終了していることを確認した。同日9時30分に○○内科クリニックへ電話し、事実を伝えて対応を相談した。あわせて点検の頻度を月1回から週1回へ変更した。 |
| 看護サマリーを受け取った。 | 令和8年8月22日(金)、○○病院より看護に係るまとめの文書1部を受領した。受領方法は面談時の手渡し、受領者は介護支援専門員○○である。受領した文書名と受領日を記録し、写しを利用者別個別ファイルへ綴じた。 |
| 担当者会議で医師の意見を確認した。 | 令和8年8月19日(火)のサービス担当者会議において、医療サービスに係る主治の医師の意見について、令和8年8月14日に受けた連絡の内容を出席者へ読み上げて共有した。共有した内容と、読み上げた文書名を会議の記録に記載した。 |
| 計画を医師にも共有した。 | 令和8年8月20日(木)、作成した計画の写し1部を○○内科クリニックへ持参で交付した。受け取ったのは事務担当○○氏である。交付日・交付方法・交付先を支援経過に記録し、送付状の控えを綴じた。 |
| 入院の連絡を受けた。 | 令和8年8月10日(月)13時20分、長女より、本人が同日11時30分に○○病院へ入院した旨の電話連絡を受けた。入院日と入院先、連絡を受けた時刻と相手を記録した。 |
| 病院に情報を提供した。 | 令和8年8月10日(月)16時05分、○○病院の地域連携室宛に情報提供の文書1部を送付状とともにファクスで送信した(送信枚数3枚)。16時20分に電話し、事務職員○○氏より全3枚の到着について確認を得た。 |
| 認知症の確認済み。 | 令和8年7月1日(火)、入居の申込みに際し、○○内科クリニックの○○医師名義の診断書1部を受領し、記載内容を確認した。受領日・発行医療機関・医師名を入居申込書とあわせて記録し、写しを綴じた。 |
| 入院中の対応を行った。 | 令和8年8月10日(月)から同月28日(金)までの入院期間中、家族および○○病院の地域連携室と、8月14日・8月21日・8月27日の3回にわたり電話で連絡を取った。各回の日時・相手・伝えた内容・返ってきた内容を記録した。 |
| 療養通所介護の計画を作成した。 | 令和8年8月5日(火)、療養通所介護計画を作成するにあたり、○○訪問看護ステーションの訪問看護計画書の内容と項目ごとに突き合わせ、対応していない箇所が無いことを確認した。確認した者は管理者(看護師)である。 |
| 通所リハの実施状況を記録した。 | 令和8年8月の各実施日について、実施状況と評価を診療記録へ記載した。記載日は実施日当日、記載者は担当の理学療法士である。月末に記載漏れの有無を管理者が確認し、確認日を記録した。 |
| 退院時に施設から情報提供を行った。 | 令和8年8月28日(金)、退院に当たり、担当の居宅介護支援事業所および退院後の主治の医師である○○内科クリニックへ、必要な情報を記載した文書各1部を提出した。提出方法はいずれも持参、受け取った相手の職名と氏名を記録した。 |
| マニュアルどおりに対応した。 | 本件の対応を緊急時対応マニュアルに定めた連絡の順序と照らし合わせたところ、実際は救急要請が先、主治の医師への連絡が後であった。令和8年8月26日の職員会議でこの順序を検討し、マニュアルの記載を実態に合わせて見直すこととし、担当者と期日を議事録に記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
32組を通して見ると、良い例に共通しているのは「日付+時刻+相手の所属と職名と氏名+手段+伝えた事実+返ってきた内容+次の行動」です。この7つは、書く順番を固定してしまえば毎回考えなくてすみます。文章力の問題ではなく、欄の設計の問題です。
運営指導で見られる点——公表されている指摘だけを、出典つきで
ここまでの記録が、実際にどこで止まっているか。自治体が公表している運営指導の指摘事例から、医師の指示・医療機関との連携に関わるものだけを抜き出しました。すべて出典の自治体名つきです。公表されていない観点は書いていません。
| 公表されている指摘の内容 | 止まっている記録 | 今日から書ける対処 | 出典(自治体) |
|---|---|---|---|
| 主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた。サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた、文書による指示なく訪問していた、訪問内容が指示書と相違している等の例 | 受領日とサービス提供開始日の前後が読めない | 受領記録に受領日・受領時刻を書き、提供記録の初回日と並べて確認する | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 必要な記録の整備・保存ができていない。指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が不十分な例 | 7種の記録が利用者ごとに揃っていない | 利用者別のインデックスを作り、7種の有無を1枚で見る | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ。計画書に具体的なサービスの内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等を記載していない、提供を行う期間を記載していない、利用者の同意署名がない | 期限が一覧になっていない/計画書の欄が空 | 期限一覧を作り、終了日の30日前を起点にする。計画書の欄を様式段階で埋まる形にする | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 |
| 医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示を確認した記録がない。主治の医師等の意見について、支援経過記録その他の記録において確認できなかった | 意見を求めた事実が支援経過に無い | 意見を求めた日時・相手・手段・内容を支援経過に1行で残す | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない。医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していない | 交付の記録が無い | 交付日・交付方法・交付先・受け取った相手を提出記録に書く | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 |
| 医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある | 利用開始の前に確認した事実が無い | 利用開始日より前の日付で、意見を求めた記録を残す | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 |
| 主治の医師等への居宅サービス計画の交付が確認できない | 交付の証跡が無い | 送付状の控えと受領確認までを一組で綴じる | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 通所リハビリテーションを利用する際に主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できなかった。訪問看護サービスを位置付ける際も同様。計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できなかった | 3点(意見・指示の確認・交付)が揃っていない | 3点をチェック欄にして、支援経過の同じ場所に並べる | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」 |
| 入院時情報連携加算:医療機関に情報提供を行ったが、記録していない | 提供の事実が記録に無い | 提供した日時・場所・内容・提供手段を、その場で1行書く | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料 |
| 入院時情報連携加算:定められた日数以内に病院への情報提供が行われていなかった。ファクス等で連携した際に到着確認をしていなかった、又はその記録がなかった | 到着確認が無い | 送信結果票では終わらせず、電話で確認した相手と時刻を書く | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料」 |
| 入院時情報連携加算:ファクスによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例 | 受領確認の記録が無い | 受領確認の欄を提出記録に常設する | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 退院・退所加算:退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない。病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分 | 面談の事実と得た情報が残っていない | 様式例を使い、面談日・相手の職名と氏名・聞き取った項目を書く | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 退院・退所加算:カンファレンスの参加者が不足している。算定要件を満たすことが分かる記録が不足している | 出席者の所属と職名が書かれていない | 出席者を機関名・職名・氏名の3点セットで書く | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料 |
| 退院・退所加算:病院若しくは診療所からの退院に係るカンファレンス要件を満たしていない事例 | 要件の考え方を事前に確認していない | 開催前に病院側と確認した日と相手を記録に残す | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| ケアプラン変更時の担当者会議で、医療系サービスを位置付ける場合に主治医の意見を確認した記録が残っていない | 会議の記録に医師の意見が現れない | 会議の記録に「医師の意見の確認」の欄を作る | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 |
| 入居の申込みに際し、主治の医師の診断書等により認知症の診断を受けていることを確認していない | 入居時の確認の記録が無い | 入居申込書に確認欄を設け、受領した文書名と受領日を書く | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」、豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」 |
| 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を、契約時の重要事項説明の中で包括的に得ている。特別管理加算について、状態を確認できる医師の指示書等が確認できない | 個別の説明・同意の記録が無い | 加算ごとに個別説明・同意の記録欄を設ける | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| ターミナルケア加算:計画及び支援体制について説明し同意を得ていることの確認ができない。定められた事項を訪問看護記録書に記録することが確認できない | 経過の記録が残っていない | 記録する項目をあらかじめ様式の欄にしておく | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 |
| 指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として協力医療機関が挙げられている | 変更と届出がつながっていない | 変更の記録の直下に届出日の欄を置く | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として協力医療機関が挙げられている | 規程と実態の突き合わせをしていない | 年間予定表に突き合わせの日を入れ、点検票に残す | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに基本報酬を算定していた。訪問記録と請求の突合が課題として挙げられている | 未実施の記録と請求がつながっていない | 記録に「未実施」「中止」がある日を月次で抽出し、請求と突き合わせる | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1年間の運用と、手元に残す記録
ここまでの記録は、思い出したときにやると必ず抜けます。いつ・誰が・何を見るかを年間の予定にして、見た事実を残すところまでが運用です。頻度は保険者(指定権者)の運用により異なる部分があるため、この表では自事業所で定めた頻度を書き込む形にしています。
| 時期 | やること | 手元に残す記録 | 担当(記入欄) | 実施日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 毎週 | 期限一覧を点検し、期間の終了日が近い利用者を抽出する | 点検票(点検日・点検者・抽出件数) | ____ | __/__/__/__ |
| 毎月(月初) | 前月に受領した文書と受領記録の件数を突き合わせる | 受領記録の月次集計 | ____ | __ |
| 毎月(月初) | 前月に提出した文書と提出記録・受領確認の件数を突き合わせる | 提出記録の月次集計(受領確認済みの件数を含む) | ____ | __ |
| 毎月(月末) | 「未実施」「中止」の記載がある日と請求内容を突き合わせる | 突合の記録(対象件数・確認者) | ____ | __ |
| 毎月 | 計画の内容と、受領した文書の記載の対応を1利用者ずつ確認する | 照合票(照合日・照合者・相違の有無) | ____ | __ |
| 期間終了日の30日前 | 更新の依頼を行う | 依頼の記録(依頼日・相手・手段・控え) | ____ | __ |
| 期間終了日の7日前 | 更新後の文書が届いているかを確認し、届いていなければ再依頼する | 再依頼の記録 | ____ | __ |
| 四半期ごと | 緊急時対応マニュアルの連絡先が実際の番号と一致するかを確認する | 確認票(確認日・確認者・相違の有無) | ____ | __/__/__/__ |
| 年1回(自事業所で定める時期) | 協力医療機関との連携に関する確認を行う | 確認の記録(確認日・方法・相手・確認した項目・結果) | ____ | __ |
| 年1回 | 運営規程・重要事項説明書の協力医療機関の記載と実態を突き合わせる | 点検票(点検日・点検者・相違の有無・修正日) | ____ | __ |
| 変更が生じたつど | 協力医療機関の変更に係る届出について指定権者の担当課に確認する | 確認の記録(確認日・相手・回答)と届出の控え | ____ | __ |
| 年1回 | 記録の保存年数と起算日の記載を、条例に照らして確認する | 確認の記録(確認日・確認した資料名) | ____ | __ |
| 年2回 | 医師との連絡・受領・提出の書き方について、職員へ研修を行う | 研修の記録(日時・出席者・内容・欠席者への伝達日) | ____ | __/__ |
| 随時 | 指定権者の公表資料が更新されていないかを確認する | 確認の記録(確認日・資料名・更新の有無) | ____ | __ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後に、この記事全体を1行にまとめておきます。医師との連携で残すべきものは、判断ではなく事実です。受け取った事実、出した事実、伝えた事実、返ってきた事実、そして次に何をいつまでにするか。この5つを同じ順番で書き続けることが、いちばん短い近道です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
