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短期入所療養介護の運営指導チェックリスト|確認項目21と確認文書・公表事例103件【出典つき】

短期入所療養介護(医療系ショートステイ)の運営指導で、国が「見る」と示している確認項目と確認文書を、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(109 短期入所療養介護)からそのまま並べたページです。そのうえで、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際に指摘として載っているところだけに印を付け、指摘の中身と出典自治体名を併記しました。最後に、指摘のほとんどが「記録が具体的でない」であることを踏まえ、そのまま貼って使える記録の完成文を並べています。

短期入所療養介護は、居宅サービスでありながら、提供する母体が介護老人保健施設・介護医療院・療養病床を有する病院や診療所という医療の施設です。別添1でも、この種別だけは介護の欄が「介護」ではなく「看護及び医学的管理の下における介護」と書かれています。医師の管理の下にあること、診療の記録が別にあること、医療処置のある方を受け入れること——このあたりが、同じショートステイでも短期入所生活介護とは見られ方が変わるところです。

なお、以下の確認項目・確認文書は国のマニュアルの記載であり、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。判定は行っていません。記入欄はご自身の事業所の状況を書き込むためのものです。

1. 別添1が示す21の確認項目と確認文書(記入欄つき)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービスごとに「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の2つに分けて確認項目を並べています。短期入所療養介護(コード109)はこの2区分で合計21項目です。まずはこれを、確認内容・確認文書と一緒に4列で置きます。4列目は自事業所の状況を書き込む欄です。

1-1. 個別サービスの質に関する事項(8項目)

確認項目(根拠条項) 確認内容 確認文書 自事業所の状況(記入欄)
設備(第143条、第155条の4) 平面図に合致しているか【目視】/使用目的に沿って使われているか【目視】 平面図 直近の平面図の版:____年__月/療養室として届け出た室の現在の用途:____/用途を変えた部屋:□なし □あり(____)
内容及び手続の説明及び同意(第125条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 重要事項説明書の最終改訂日:____年__月/協力医療機関の記載:□あり □なし/保管場所:____
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 直近の会議参加:____年__月/欠席時の照会と回答の保管場所:____/出席者(職種):____
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 居宅サービス計画(第1〜3表)の受領方法:____/突合の担当者:____/突合の頻度:____
サービス提供の記録(第19条) サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか 居宅サービス計画/サービス提供記録 記録の様式名:____/記載者:____/診療の記録との保管の分け方:____
指定短期入所療養介護の取扱方針(第146条、第155条の6) 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか/身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか)/やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか (身体的拘束等がある場合)入所者の記録、家族への確認書 適正化のための対策を検討する委員会の直近開催:____年__月/該当者:__名/指針の版:____年__月
短期入所療養介護計画の作成(第147条) 相当期間以上にわたり継続入所が予定される利用者について短期入所療養介護計画が作成されているか/居宅サービス計画に基づいて短期入所療養介護計画が立てられているか/利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて立てられているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 居宅サービス計画/短期入所療養介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) 対象者の抽出方法(予約段階/入所時):____/作成者の職種:____/同意欄の日付の運用:____
看護及び医学的管理の下における介護(第150条、第155条の7) 入浴の方法及び回数は適切か サービス提供記録/業務日誌 入浴・清拭の記録様式:____/医師の指示を受ける手順:____/入浴中止時の記録の書き方:____

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-2. 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(13項目)

確認項目(根拠条項) 確認内容 確認文書 自事業所の状況(記入欄)
従業者の員数(第142条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 母体施設と分けた勤務表:□あり □なし/医師の出退勤の管理方法:____/資格証の保管場所:____
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 確認の方法(本人が提示する被保険者証/その他):____/確認者と確認日を残す欄:□あり □なし
利用料等の受領(第145条、第155条の5) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書/領収書 医療費控除対象額の記載ルール:____/記載対象者の判定手順:____/その他の日常生活費の内訳の掲示:□あり □なし
運営規程(第153条、第155条の10) 運営における重要事項について定めているか(1.事業の目的及び運営の方針/2.従業者の職種、員数及び職務の内容/3.指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額/4.通常の送迎の実施地域/5.施設利用に当たっての留意事項/6.非常災害対策/7.虐待の防止のための措置に関する事項/8.その他運営に関する重要事項) 運営規程 最終改訂日:____年__月/7の虐待の防止に関する条項:□あり □なし/実態との差異:____
勤務体制の確保等(第101条、第155条の10の2) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 年間研修計画の版:____年度/基礎的な研修の未受講者:__名/ハラスメント相談窓口の担当者:____
業務継続計画の策定等(第30条の2) 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 感染症編:□あり □なし/自然災害編:□あり □なし/直近の見直し:____年__月/周知の記録:____
定員の遵守(第154条、第155条の11) 利用定員を上回っていないか 業務日誌/国保連への請求書控え 日ごとの在籍者数の管理表:□あり □なし/空床の使い方の管理者:____/自費利用者の算入:□している □していない
非常災害対策(第103条) 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか/非常災害時の連絡網等は用意されているか/防火管理に関する責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか 非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防署への届出 浸水想定区域・土砂災害警戒区域の該当:□該当 □非該当 □未確認/避難確保計画:□あり □なし/直近の訓練:____年__月
衛生管理等(第118条) 必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか/感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか 委員会名簿、委員会の記録/指針/研修の記録及び訓練の記録 保健所との連絡窓口:____/直近の委員会:____年__月/母体施設の委員会と一体か:□一体 □別
秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 本人分と家族分を分けた同意書:□あり □なし/派遣職員・委託先の誓約:□あり □なし
苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル 掲示している窓口(自事業所・保険者・国保連):____/受付簿の保管場所:____
事故発生時の対応(第37条) 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか 事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 保険者へ報告する事故の範囲の明文化:□あり □なし/直近1年の事故:__件/ヒヤリハット:__件
虐待の防止(第37条の2) 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 担当者名:____/指針に成年後見制度の利用支援:□あり □なし/指針の閲覧に関する定め:□あり □なし

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1には、このうち「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)という注記が付いています。つまりこの5つは、それ以前の書式のまま止まっていると差が出やすいところです。

2. 短期入所療養介護に固有の3点——医師の管理、看護及び医学的管理の下における介護、診療の記録

別添1を短期入所生活介護(コード108)と並べて読むと、同じショートステイでも枠組みが揃っていないことが分かります。実測での違いは次のとおりです。

比べる箇所 短期入所生活介護(108)の別添1 短期入所療養介護(109)の別添1
介護の欄の名前 「介護(第130条、第140条の8)」 看護及び医学的管理の下における介護(第150条、第155条の7)」
管理者の確認項目 「管理者(第122条)」が置かれている 管理者の確認項目は置かれていない
緊急時等の対応 「緊急時等の対応(第136条)」が置かれている 緊急時等の対応の確認項目は置かれていない
計画の作成の確認内容 「必要に応じて見直されているか」がある 相当期間以上にわたり継続入所が予定される利用者について短期入所療養介護計画が作成されているか」がある
衛生管理等の確認内容 保健所に関する記載は置かれていない 「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」がある
確認項目の数 24項目 21項目

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

管理者と緊急時等の対応の確認項目が別添1に置かれていないのは、事業所の母体が医師の管理する施設であることが前提になっているためと読めます。裏を返すと、母体施設の書類と短期入所療養介護の事業としての書類が混ざっていないかが、この種別では独自の論点になります。

2-1. 母体施設の書類と事業の書類が混ざっていないか(記入欄)

東京都は令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)の主な指摘事例として「病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない」を挙げ、併設の病院・診療所で兼務する場合は他施設での勤務時間と事業所での勤務時間を区別して記載するよう求めています。併設の医療施設を母体とする短期入所療養介護も、同じ形の混線が起こりやすい構造です。

混ざりやすい書類 母体施設(介護老人保健施設・介護医療院・病院/診療所)の分 短期入所療養介護の事業としての分 自事業所の状況(記入欄)
勤務表 施設全体・病棟単位の勤務表 事業所として、日々の勤務時間・常勤/非常勤の別・職種・兼務関係が分かる勤務表 □分けている □全体表のみ/様式名:____
平面図 施設全体の平面図 指定申請・変更届で届け出た療養室等の区画が分かる平面図 直近の届出:____年__月/現況との差異:____
業務日誌 病棟・フロアの日誌 短期入所療養介護の利用者について、提供日・内容・心身の状況が分かる記録 □分けている □共用/記載者:____
診療の記録 診療録・看護記録・指示簿 サービス提供記録(診療の記録から引いた指示・実施が追えること) 診療の記録の参照方法:____/突合の担当者:____
非常災害時対応マニュアル 施設全体の消防計画・防災計画 運営規程に定めた非常災害対策と、事業として実施した訓練の記録 □一体 □別/直近の訓練:____年__月
感染症の予防及びまん延の防止のための委員会 施設の感染対策委員会 事業として開催記録・周知記録が確認できる状態 □一体 □別/周知の方法:____
身体的拘束等の適正化のための委員会 施設の身体的拘束等適正化委員会 事業として開催記録・指針・研修記録が確認できる状態 □一体 □別/指針の版:____年__月
事故報告・ヒヤリハット 施設のインシデント報告 短期入所療養介護の利用者に係る事故として、保険者・家族・居宅介護支援事業者への報告記録が残る形 □分けている □共用/報告先の一覧:____
苦情の受付簿 施設の相談・苦情窓口 事業として受付・対応・質の向上の取組が追える記録 □分けている □共用/保管場所:____
研修記録 施設全体の院内研修 事業の従業者が受講したことが分かる記録(テーマごとに区別) □分けている □共用/年間計画:____年度

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-2. 医師の指示と診療の記録が、サービス提供記録につながっているか(記入欄)

別添1の「看護及び医学的管理の下における介護」の確認文書は「サービス提供記録/業務日誌」です。診療録ではなく、サービス提供記録の側で医学的管理の下にあることが読み取れるかが問われる形になっています。神戸市は施設向けの資料で「入浴や清しきの実施の記録が不正確で、週に2回以上実施したことが確認できない」「入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない」という指摘を公表しており、これは別添1の「入浴の方法及び回数は適切か」にそのまま対応します。

場面 公表資料で示されている観点 つながりを確認する書類 自事業所の状況(記入欄)
入浴の方法と回数 入浴や清しきの実施の記録が不正確で実施したことが確認できない(神戸市・施設向け資料) 入浴・清拭記録、介護記録、医師の指示 週の実施回数の管理方法:____/記録様式:____
入浴を清拭に変更した日 入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない(神戸市・施設向け資料) 入浴・清拭記録、バイタル記録、医師・看護師の判断の記録 変更理由の記載欄:□あり □なし
療養食 食事箋について提供する療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった(福岡市) 食事箋、医師の指示記録、診療録(病名)、献立表 食事箋の様式:____/指示の確認者:____
療養食の対象となる病名 心臓疾患等に対する減塩食療法を行う場合は、その病名を明確に記載する必要があるが記載されていなかった(福岡市) 診療録、食事箋、サービス提供記録 病名の記載欄:□あり □なし
服薬・与薬 誤薬(他人の薬を飲む、飲み忘れ、落薬など)についても事故報告の対象(津山市) 服薬管理記録、事故報告書、医師・薬剤師への相談記録 持参薬の確認手順:____/照合の担当者:____
喀痰吸引・経管栄養等の医療処置 提供した具体的なサービスの内容等の記録は運営指導で指摘が多い項目(熊本市) サービス提供記録、看護記録、医師の指示 処置の実施記録の様式:____/実施者の記載:□あり □なし
褥瘡の処置 提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録すること(松山市) サービス提供記録、褥瘡の評価記録、医師の指示 評価の頻度:____/記録の保管場所:____
口腔の健康状態 入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない(長野県) 口腔の健康状態の評価記録、歯科医師・歯科衛生士の技術的助言記録 評価の担当者:____/記録様式:____
機能訓練 機能訓練を事業所内の設備ではなく併設施設の共有スペースで提供している(仙台市) 実施記録(実施場所の記載)、平面図 実施場所:____/記録に場所を残す欄:□あり □なし
急変時の対応 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない(北海道後志総合振興局) サービス提供記録、看護記録、事故報告書、家族への連絡記録 連絡の順番の明文化:□あり □なし
感染症の疑いがある方の受入 必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか(別添1の確認内容) 保健所への相談記録、感染対策委員会の記録、居室配置の記録 保健所の連絡先:____/相談記録の保管場所:____
退所時の情報の引継ぎ 退所先の施設種別を確認し、記録と情報提供文書の写しを保管する(長野県・介護老人保健施設の事例) 退所記録、情報提供文書の写し、居宅介護支援事業者への連絡記録 引継ぎ様式:____/控えの保管場所:____

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-3. 空床の使い方と連続入所の日数(記入欄)

介護老人保健施設や介護医療院の空床を使って短期入所療養介護を提供している場合、母体施設側の記録と事業側の記録が同じベッドを指すことになります。ここは公表資料でも指摘の形が具体的です。

確認する場面 公表資料に示されている観点 出典(自治体・団体) 自事業所の状況(記入欄)
外泊時費用と空床の短期入所利用 外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた 福岡市 ベッド管理表との突合:□月次 □していない/担当者:____
連続入所日数の通算 縦覧点検で、短期入所の連続入所日数が30日を超えていることが抽出される(複数月にわたる明細書を並べて点検) 青森県(介護保険関連システム活用マニュアル 縦覧点検) 月をまたぐ通算の管理表:□あり □なし
自費利用を挟む連続利用 居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続して利用している者に係る算定の誤りが認められた 広島市 自費利用を含む日数管理:□あり □なし
併設施設・同一敷地内病院との入退所日 併設の施設・同一敷地内の病院との間で入退所・入退院する場合の算定日数の取扱いの誤り 福岡市 入退所台帳との突合:□あり □なし
1日ごとの定員 「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により定員を超えた日があった/欠席を予測して定員を調整した 仙台市 日次の実人数管理:□あり □なし
振替利用 「振替利用」により1日の利用定員を超過している日がある 金沢市 振替時の空き確認手順:____
自費・保険外の利用者 共生型障害福祉サービスの利用者や自費サービス利用者を考慮せず定員を超過していた 仙台市 自費利用者の算入:□している □していない
居室区分と請求区分 入所者ごとの居室区分と請求している区分が一致していない事例(介護保険施設) 愛知県 居室配置表との突合:□月次 □していない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. ★公表事例で実際に指摘されているところ

ここからは、別添1の21項目のうち、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際の指摘として載っているものを、指摘の中身と出典自治体名を付けて並べます。件数は書きません。キーワードで機械的に紐づけると誤って混ざるためです。載っているかどうか、という粒度で読んでください。

並べてみると分かりますが、指摘の中身は「書類が無い」より「読んでもその人の状態が分からない」に寄っています。松山市は事業者連絡会の資料で、サービス提供の記録について「『特変なし』等しか書かれていない記録が見受けられる」と示し、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することを求めています。運営指導は、記録があるかではなく、読んでその人の状態が分かるかを見ています。

3-1. 個別サービスの質に関する事項で公表されている指摘

別添1の確認項目 公表されている指摘(要旨) 出典(自治体・団体)
設備 静養室について、他の利用者が出入りできる状況であり、利用者が静養できる環境にない実態が認められた。プライバシーが確保されるようレイアウトを変更し、市へ届け出ること 千葉市
設備 機能訓練を事業所内の設備である機能訓練室ではなく、併設施設の共有スペース(エントランス)にて提供している。併設施設の共有スペースを使用する場合はスペースが明確に区分されている必要がある 仙台市
設備 静養室を職員の休憩室として使用していた/届出した内容と異なる用途で設備を使用している 神戸市・堺市
設備 指定申請時に添付した平面図と相違している/部屋の用途が指定時と異なっている 千葉県・愛知県
設備 事業所のレイアウトに変更が生じていたにもかかわらず、変更届がされていない 東京都
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書に提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されていない(実施していない場合であっても実施の有無の記載) 堺市・愛知県・名古屋市
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書に事故発生時の対応・苦情処理の体制・第三者評価の実施状況が記載されていない 福井市
内容及び手続の説明及び同意 重要事項の内容に変更があった際(報酬改定時等)における利用者への説明や同意がなされていない 熊本市
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)/運営規程の記載内容と重要事項説明書の記載内容が相違している 千葉県
内容及び手続の説明及び同意 その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」になっている 愛知県・埼玉県
内容及び手続の説明及び同意 重要事項が事業所内に掲示されていない/重要事項をウェブサイトに掲載していない 福岡県介護保険広域連合・足立区
心身の状況等の把握 位置付けた短期入所生活介護についてサービス担当者会議に招集しておらず、照会も行っていなかった/欠席した担当者への照会内容が確認できなかった 豊島区
心身の状況等の把握 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、サービス担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない 広島市
心身の状況等の把握 要介護認定の更新や計画の変更がなされているにもかかわらず、アセスメントの記録が更新されていない 仙台市
心身の状況等の把握 サービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない(介護老人保健施設) 長野県
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない/居宅サービス計画の交付を受けていないにもかかわらず個別サービス計画が作成されていた 宇都宮市
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられる 埼玉県
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画に位置付けのないサービスを提供していた/位置付けられた頻度と実際の提供回数が異なっていた 豊島区
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画に位置付けた事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めていない 大分市
サービス提供の記録 サービス提供の記録が「特変なし」等のみで、利用者の心身の状況が記録されていない 松山市
サービス提供の記録 記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない(心身の状況の記載漏れが多い)/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある 宇都宮市
サービス提供の記録 サービス提供の記録の開始・終了時間が、計画に位置付けられた標準的な時間で記載されていた 横浜市
サービス提供の記録 実際には提供した口腔ケアについて、サービスの提供の記録が確認できなかった/提供したサービスの一部(入浴介助)について記載がなかった 豊島区
サービス提供の記録 提供した具体的なサービスの内容等の記録は運営指導で指摘が多い項目 熊本市
サービス提供の記録 提供記録に利用開始・終了時間や入浴・送迎等の実施の有無の記載がない 金沢市
サービス提供の記録 必要な記録の整備・保存ができていない(計画・提供記録・苦情記録・事故記録) 東京都
取扱方針(身体的拘束等) 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない/適正化のための委員会を3月に1回以上開催していない/指針を整備していない/研修を年2回以上実施していない 千葉県
取扱方針(身体的拘束等) 車いすテーブルにより身体拘束を行っているにもかかわらず、当該記録を行っていなかった 和歌山市
取扱方針(身体的拘束等) 身体拘束等の記録を行っていない事例、適正化のための対策を検討する委員会の開催・指針の整備・定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない事例が認められた 広島市
取扱方針(身体的拘束等) 介護老人保健施設で、身体拘束等の適正化のための研修の実施回数が不足していた 長野県
取扱方針(身体的拘束等) 身体拘束適正化のための指針に「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が抜けている 堺市
取扱方針(身体的拘束等) 三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録がない 愛知県
短期入所療養介護計画の作成 相当期間(概ね4日)以上にわたり継続して入所することが予定されている利用者について、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画が作成されていない 千葉県
短期入所療養介護計画の作成 概ね4日以上連続して入所する利用者については、短期入所生活(療養)介護計画を作成すること 愛知県
短期入所療養介護計画の作成 管理者がサービス計画を作成していない(通所介護、短期入所療養介護) 千葉県
短期入所療養介護計画の作成 個別サービス計画未作成の利用者について、自主点検の上、報告すること/個別サービス計画に基づかないサービス提供について、自主点検の上、報告すること 愛知県
短期入所療養介護計画の作成 おおむね4日以上連続して入所する利用者について、利用するごとに計画を作成する必要がある(毎週金曜日から月曜日まで入所する場合は週ごと) 金沢市
短期入所療養介護計画の作成 個別サービス計画の目標を居宅サービス計画からそのまま転記している/同意はサービス提供期間の開始前に利用者本人から得ること/代筆の場合は代筆者の署名も必要 松山市
短期入所療養介護計画の作成 計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった 姫路市
短期入所療養介護計画の作成 施設サービス計画の説明・同意をサービス提供開始後に得ていた(介護老人保健施設) 長野県
看護及び医学的管理の下における介護 入浴や清しきの実施の記録が不正確で、週に2回以上実施したことが確認できない/入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない 神戸市
看護及び医学的管理の下における介護 食事箋について提供する療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった/心臓疾患等の病名が明確に記載されていなかった 福岡市
看護及び医学的管理の下における介護 入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない/歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導が確認できない 長野県
看護及び医学的管理の下における介護 利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていない/口腔衛生の管理が必要な回数実施されていない 久留米市

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 体制に関する事項で公表されている指摘

別添1の確認項目 公表されている指摘(要旨) 出典(自治体・団体)
従業者の員数 介護老人保健施設で、薬剤師について施設の実情に応じた適当数を配置していない/業務委託契約により人員配置をしているとする事案があった(業務委託契約では指揮命令権が及ばない) 神戸市
従業者の員数 病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、事業所としての勤務表が作成されていない/勤務表に記載すべき内容(日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等)が記載されていない 東京都
従業者の員数 勤務表の常勤・非常勤の別が誤っている/常勤・非常勤の別が明確になっていない/勤務表と勤務実績が不整合 福井市
従業者の員数 併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確 宇都宮市・金沢市
従業者の員数 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない 千葉県・埼玉県
従業者の員数 法人の代表や役員、医師についても必要な人員として配置している場合は、出退勤の管理を適切に行うこと 松山市・姫路市
従業者の員数 事業所に配置された従業員であることが確認できない(雇用契約書等の就業場所と相違している場合は辞令の交付等の対応を) 堺市
受給資格等の確認 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていなかった(介護支援専門員から送られたコピーで確認していた/電話で確認していた) 豊島区
利用料等の受領 医療費控除の対象は、短期入所療養介護等の医療系サービスを利用する者等に限られる。対象となる利用者の領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象とならない利用者の領収証に記載している 埼玉県
利用料等の受領 水分補給として提供する「緑茶、ほうじ茶、麦茶」等を有料としていた(通所系サービスの欄に記載)/クラブ活動や行事等にかかる費用は一律に徴収するものではないことを説明していなかった 横浜市
利用料等の受領 通常の事業の実施地域内でサービスを実施する場合に駐車料金の負担を求めることはできない 埼玉県
運営規程 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる(従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間) 福井市
運営規程 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない/記載に不備がある 静岡市・浜松市・熊本市
運営規程 運営規程の料金表が改定されていない/通常の事業の実施地域があいまい(「事業所から半径○kmまで」等の表記は不可) 東京都
運営規程 運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている/変更届が必要なのに提出されていない 堺市
運営規程 管理者の変更等があったにもかかわらず、変更届の提出がされていない 千葉県
運営規程 変更届出書を提出していない/介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない 宇都宮市
勤務体制の確保等 介護に直接携わる従業員のうち無資格者が、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない 宇都宮市・金沢市
勤務体制の確保等 ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない/就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていなかった 広島市・福岡県介護保険広域連合
勤務体制の確保等 ハラスメントの相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていない 宇都宮市
勤務体制の確保等 事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない/研修実施状況が記録上から確認できない/研修不参加者への対応が不明瞭 大阪市
勤務体制の確保等 各種研修を同日に実施する場合は、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止) 松山市
勤務体制の確保等 年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して、新規採用時の研修が実施できていない 名古屋市
勤務体制の確保等 研修や訓練の必要回数を誤認している(テーマ・サービス種別ごとに回数の定めが異なる) 堺市
業務継続計画の策定等 業務継続計画が未策定、また研修及び訓練を実施した記録が確認できない 宇都宮市
業務継続計画の策定等 感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分である/定期的な計画の見直しや必要に応じた計画の変更が行われていない 大分市
業務継続計画の策定等 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと 広島市
業務継続計画の策定等 運営指導において業務継続計画の未策定が発覚し、給付費の過誤調整及び利用者負担金の返還となった事例(通所系サービス) 新潟市
定員の遵守 「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により定員を超えた日があった/過去の利用状況から欠席を予測して定員を調整したため定員を超えた日があった 仙台市
定員の遵守 「振替利用」により1日の利用定員を超過している日がある 金沢市
定員の遵守 外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた 福岡市
定員の遵守 縦覧点検で、短期入所の連続入所日数が30日を超えていることが抽出される 青森県
非常災害対策 消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた/要配慮者利用施設で避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない(介護老人保健施設を含む) 長野県
非常災害対策 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある/非常災害計画が現状に沿った内容となっていない 宇都宮市
非常災害対策 施設防災計画が、県の作成指針・本社のマニュアル・他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっている 金沢市
衛生管理等 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない 千葉県・埼玉県
衛生管理等 感染対策委員会の結果を従業者に周知していない/担当者を定めていない/研修及び訓練を実施した記録が確認できない 宇都宮市
衛生管理等 委員会が概ね6月に1回以上開催されていなかった/指針が作成されていなかった 大阪市
衛生管理等 委員会が設置されていなかった/指針が整備されていなかった/研修及び訓練が実施されていなかった 広島市
秘密保持等 家族の個人情報使用同意書を受領していない(利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない) 神戸市・堺市
秘密保持等 入社20年を超えている職員2名について秘密保持誓約書を取り交わしていない/派遣職員について秘密保持誓約書が作成されていない 仙台市
秘密保持等 従業者の守秘義務の取り決めが徹底されていない/利用者本人と家族の個人情報使用同意が区別されていない 東京都
苦情処理 重要事項説明書には、外部の苦情連絡先(該当市町村担当課、県国保連合会)を記載すること/実施地域すべての保険者の担当課を記載すること 愛知県・埼玉県
苦情処理 苦情相談窓口の掲示を行っていない 足立区
苦情処理 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない 東京都
苦情処理 事故・ヒヤリハット・苦情の記録を分けて保存・整備していない 神戸市
事故発生時の対応 過去約2年間で骨折等の事故が発生しているが、市への報告をしていない/報告が必要な事故の程度を把握していない 仙台市
事故発生時の対応 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や、再発防止策がとられていない 北海道後志総合振興局
事故発生時の対応 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策が「見守り強化」等にとどまり同様の事故が繰り返し発生している 神戸市
事故発生時の対応 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない/事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している 津山市
事故発生時の対応 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない 宇都宮市
事故発生時の対応 運営指導においては介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられる 名古屋市
虐待の防止 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある 宇都宮市
虐待の防止 虐待の発生又はその再発を防止するための措置のうち、委員会の議事録が作成されていなかった 姫路市
虐待の防止 虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった/事業所における虐待防止のための指針が整備されていない 広島市
虐待の防止 虐待の防止のための指針に「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が抜けている 堺市
虐待の防止 従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が発覚し、改善報告書を提出するまでの期間について報酬の調整が生じた事例(通所系サービス) 新潟市
虐待の防止 必要な措置を講じていないが、体制の届出を「基準型」で行っている 足立区
虐待の防止・身体的拘束等・感染症・事故防止 新規採用時に、身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修を実施すること 名古屋市

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

4. 記録の書き方——「特変なし」から抜け出すための完成文

ここまでの指摘を読むと、書類そのものより書き方で差がついていることが分かります。以下は、そのまま貼って使える完成文です。日付・氏名・数値・薬剤名などは自事業所のものに差し替えてください。左の列は「そのままでは状況が伝わらない書き方」、右の列は「読んでその人の状態が分かる書き方」です。

4-1. 看護及び医学的管理の下における介護(入浴・食事・処置)

場面 そのままでは状況が伝わらない書き方 そのまま使える書き方(完成文)
入浴を実施した日 入浴済 10:15 一般浴槽にて入浴。血圧128/74、体温36.4℃、脈拍72。移乗は手すり使用で見守り、洗身は背部と足底のみ介助、その他はご自分で実施。浴後は水分200mL摂取、ふらつきなし。皮膚の発赤・掻破痕なし。
入浴を清拭に変更した日 清拭 10:20 入浴予定であったが、朝食後より37.6℃の発熱と倦怠感の訴えがあり、看護師○○が確認のうえ医師○○に報告。本日は入浴を見合わせ清拭に変更する旨の指示を受けた。全身清拭と陰部洗浄を実施。ご本人に理由を説明し「今日は休みます」と了承あり。
入浴の方法を変更した日 機械浴に変更 14:00 前回の一般浴で立位保持が困難であったため、医師○○の指示により本日より機械浴へ変更。入浴前後のバイタルに変動なし(前 122/70、後 118/68)。ご家族へは同日16:00に電話で変更の理由を説明し、了承を得た。
週の入浴回数 週2回入浴あり 今回の利用期間(6/10〜6/16)中、入浴を6/11・6/14の2回、清拭を6/12の1回実施。6/12は発熱のため入浴に代えて清拭とした(理由・指示者は当日の記録に記載)。
療養食の提供 療養食対応 医師○○の食事箋(6/10付)に基づき、心臓疾患(診断名:慢性心不全)に対する減塩食を提供。食事箋には療養食の種類と塩分量の指示が記載されていることを管理栄養士○○が確認。主食全量、副食8割摂取。
食事形態の変更 刻み食に変更 12:10 昼食中にむせ込みが2回あり、看護師○○が確認。医師○○に報告し、本日夕食より一口大・とろみ付き(中間のとろみ)へ変更する指示を受けた。ご本人・ご家族に電話で説明済み。次回利用時の申し送りに記載。
服薬の介助 与薬済 08:05 持参薬(お薬手帳・薬情と照合済)を、氏名・薬剤名・数量・時間を看護師○○と介護職員○○の2名で読み合わせのうえ内服介助。飲み込みを確認し、口腔内に残薬がないことを確認した。
喀痰吸引 吸引実施 15:40 喘鳴と努力呼吸あり、SpO2 92%。医師○○の指示書に基づき口腔内吸引を実施(吸引圧・時間は指示の範囲内)。淡黄色の粘稠痰を少量吸引。実施後SpO2 97%、喘鳴消失。実施者:看護師○○。
経管栄養 注入済 18:00 医師○○の指示書に基づき経腸栄養剤を注入(種類・量・速度は指示どおり)。開始前に胃管の位置と口腔内の状態を確認。注入中・注入後30分は上半身30度挙上を維持。嘔気・腹部膨満なし。
在宅酸素 酸素継続 就寝時、医師○○の指示に基づき酸素を継続(流量は指示どおり)。22:00のSpO2 96%、呼吸数16回/分。カニューレの位置と耳介・鼻腔周囲の皮膚を確認し、発赤なし。
褥瘡の処置 処置済 09:30 仙骨部の褥瘡について、医師○○の指示に基づき洗浄後に指示の外用薬を塗布し被覆材で保護。創面は前回(6/10)と比べ滲出液が減少、周囲の発赤は縮小。体位変換は2時間ごとに継続。
膀胱留置カテーテル 異常なし 06:00 尿量・性状を確認(淡黄色、混濁なし)。固定位置とテープの貼付部の皮膚を確認し、発赤・掻痒の訴えなし。ルートの屈曲・引っ張りがないことを確認。夜間の尿もれなし。
血糖測定・インスリン インスリン実施 07:30 医師○○の指示書に基づき血糖測定(値は測定記録に記載)。医師○○の指示書に記載された量のとおりにインスリンを皮下注射。実施者:看護師○○。注射部位は前回と変えて左上腕とした。低血糖症状の有無を注射後1時間まで観察し、症状なし。
機能訓練 リハビリ実施 11:00 機能訓練室にて、理学療法士○○が立ち上がり訓練10回×2セット、平行棒内歩行20mを実施。開始時は左膝の痛みの訴えあり(安静時は消失)。前回利用時より平行棒内歩行の距離が5m延伸。実施場所は機能訓練室。
口腔の状態 口腔ケア済 20:00 義歯を外して洗浄後、歯ブラシとスポンジブラシで口腔ケアを実施。下顎の歯肉に軽度の発赤あり、出血なし。前回の口腔の健康状態の評価(6/10)と比べ変化なし。次回の評価予定:7月上旬。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 短期入所療養介護計画と居宅サービス計画

場面 そのままでは状況が伝わらない書き方 そのまま使える書き方(完成文)
計画作成の対象かどうかの判断 (記載なし) 予約受付時に、連続入所予定日数を確認した。今回は6/10〜6/16の7日間で、相当期間以上にわたる継続入所に当たると判断し、短期入所療養介護計画の作成対象とした。判断者:介護支援専門員○○(6/3)。
計画の目標 居宅サービス計画の長期目標をそのまま転記 居宅サービス計画の長期目標「自宅で入浴を続けられる」を受け、当事業所が今回の入所期間中に担う目標を「見守りのもとで浴槽の出入りを自分で行える回数を、期間中に2回つくる」と設定した。
計画の同意 同意済 6/9 14:00 ご本人と長女○○様に短期入所療養介護計画を説明し、同日ご本人の署名により同意を得たうえで、6/10のサービス提供開始前に写しを交付した。説明者:介護支援専門員○○。
代筆になった場合 本人同意(代筆) 6/9 14:20 ご本人が上肢の振戦により署名困難であったため、ご本人の意思を口頭で確認したうえで長女○○様が代筆した。ご本人の氏名に加え、代筆者として長女○○様の署名を得た。
定期利用の方の計画 前回の計画を継続使用 毎週金曜から月曜まで定期利用されている方について、利用のたびに心身の状況と希望を確認して計画を作成する運用としている。今回(6/13〜6/16)の計画は6/12に作成し、6/12中に説明・同意・交付を行った。
居宅サービス計画との突合 ケアプランに沿って提供 6/9 居宅介護支援事業所○○より居宅サービス計画(第1〜3表・6/1交付版)を受領。位置付けられたサービス内容・頻度と、当事業所の計画・提供予定を1件ずつ突合し、相違がないことを確認した。確認者:○○。
居宅サービス計画と差が出たとき 変更あり 6/12 居宅サービス計画では入浴週2回の位置付けであったが、発熱により1回を清拭に変更した。同日中に担当介護支援専門員○○へ電話で報告し、次回利用時の計画の見直しについて協議することとした。
サービス担当者会議に出られないとき 照会済 6/5 サービス担当者会議に業務都合で出席できないため、書面で照会を受けた。当事業所からは「入浴時の立位保持に見守りが必要であること」「夜間はトイレ誘導を2回行っていること」を専門的見地からの意見として文書で回答した(回答書の写しを保管)。
アセスメントの更新 前回と変更なし 6/9 前回利用(5/12)以降に要介護状態区分の変更はないが、退院により歩行が短距離見守りへ変化したため、アセスメントを更新した。移動の項目を「自立」から「見守り」に修正し、計画のサービス内容に反映した。
計画と提供内容の突合 計画どおり実施 6/16 退所時に、今回の計画に記載した4つのサービス内容(入浴、口腔ケア、機能訓練、服薬の管理)について、それぞれ提供記録に実施の記載があることを確認した。確認者:○○。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 身体的拘束等

場面 そのままでは状況が伝わらない書き方 そのまま使える書き方(完成文)
三要件の検討 やむを得ず実施 6/10 16:00 カンファレンスを開催(出席:医師○○、看護師○○、介護職員○○、介護支援専門員○○)。切迫性(経管栄養チューブの自己抜去が前日までに3回、うち1回は出血あり)、非代替性(衣類での被覆・見守りの強化・注入時間の変更を試したが自己抜去が続いた)、一時性(注入中と注入後30分に限る、6/17までに再検討)の3点を検討し、記録した。
家族への説明 家族了承 6/10 17:10 長女○○様に、実施する行為(注入中のミトン装着)、開始日、想定される終了予定日、解除に向けて行うことを説明し、確認書に署名をいただいた。説明者:看護師○○。
実施中の記録 ミトン継続 6/11 18:00〜18:50 経腸栄養の注入中、右手にミトンを装着。装着中は15分ごとに訪室し、表情は穏やか、発赤・浮腫なし、ご本人からの外してほしいという訴えはなかった。18:50 注入終了と同時に解除した。
車いすでの姿勢保持 テーブル使用 6/12 10:00 車いすテーブルを装着した。装着はご本人の姿勢保持のためであるが、立ち上がりを妨げる可能性があるため、身体的拘束等に当たるものとして記録する。装着時間は10:00〜10:40、その間は職員が同室で見守った。
解除に向けた検討 継続 6/13 16:00 定期カンファレンスを開催。前日から自己抜去がないため、6/14の夕方の注入からミトンを外し、職員が同室で見守る方法に切り替えることとした。再評価は6/15に行う。
解除できたとき 解除 6/15 19:00 6/14夕・6/15朝夕の3回、ミトンなしで注入を完了し自己抜去がなかったため、本日をもって解除とした。長女○○様に電話で報告し、了承を得た。
委員会の記録 委員会開催 6/20 15:00〜15:50 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催(出席者6名、氏名は別紙名簿)。今期の該当事例2件について経過を確認し、代替策の共有と記録様式の改定を決めた。結果は6/22の申し送りとイントラネットで全従業者へ周知した。
研修の記録 研修実施 7/8 14:00〜15:00 身体的拘束等の適正化のための研修を実施(テーマ:三要件の検討と記録の書き方、使用資料:別添、参加者12名)。同日15:10〜16:00に虐待の防止のための研修を実施(テーマ・資料・参加者は別に記録)。両者は別のテーマとして記録を分けている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-4. 事故・急変・感染症

場面 そのままでは状況が伝わらない書き方 そのまま使える書き方(完成文)
転倒 転倒あり 6/11 03:20 居室内で床に座り込んでいるところを職員○○が発見。ご本人は「トイレに行こうとした」と話される。頭部・四肢に外傷なし、痛みの訴えなし。当直医○○が診察し経過観察の指示。06:00・09:00・12:00に状態を確認し変化なし。
事故の報告 家族連絡済 6/11 07:30 長女○○様へ電話で状況と診察結果を報告。同日09:00 担当介護支援専門員○○へ電話で報告。同日中に保険者の様式により報告書を提出(控えを保管)。報告の要否は保険者が示す基準により判断した。
再発防止 見守りを強化する 6/13 事故発生防止の検討を実施。発生時刻が深夜のトイレ移動であったことから、(1)夜間の排せつのタイミングを記録し22時と03時に声かけを行う、(2)ベッド周囲の動線から可動式のワゴンを撤去する、(3)足元灯を人感式に変更する、の3点を対策とした。効果は7/13に再確認する。
誤薬 ヒヤリハットとして記録 6/12 08:10 他の利用者の朝食後薬を配薬しようとしたところ、内服直前に看護師○○が氏名の相違に気づき中止した。内服には至らなかったためヒヤリハットとして記録した。なお、内服に至った場合は事故として扱い、保険者への報告の要否を確認する運用としている。
誤嚥 むせ込みあり 6/12 12:15 昼食中に強いむせ込みがあり、咳嗽で喀出。SpO2は一時90%まで低下したが、3分後に97%へ回復。看護師○○が聴診し左下肺野に異常音なし。医師○○へ報告し、当日夕食から食事形態を変更する指示を受けた。
急変 救急搬送 6/14 05:40 呼びかけに開眼せず、呼吸数28回/分、SpO2 88%。当直医○○が診察し救急要請の指示。05:52 救急隊到着、06:20 ○○病院へ搬送。同乗者:看護師○○。05:45にご長男○○様へ、06:30に担当介護支援専門員○○へ連絡した。
感染症が疑われたとき 隔離対応 6/15 09:00 38.2℃の発熱と下痢が続いたため、医師○○の指示により個室へ移動し接触予防策を開始。同日10:30 保健所○○課へ電話で相談し、検体の取扱いと同室者の健康観察について助言を受けた(相談記録を保管)。
感染対策委員会 委員会開催 6/25 16:00〜16:40 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催(出席者7名)。前回(1月)以降の発生状況、6/15の事例の経過、居室配置の見直しを検討した。結果は6/26の申し送りで全従業者へ周知した。
ヒヤリハットと事故の区別 (分けていない) 当事業所では、誤薬・転倒・誤嚥・無断外出については、実害の有無にかかわらず発生した事象を事故報告書に記載し、実害に至らなかった事象をヒヤリハット記録に分けて綴じている。分類の基準は「事故発生時の対応に関する指針」に明記している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-5. 体制まわり(勤務表・研修・受給資格・秘密保持・苦情)

場面 そのままでは状況が伝わらない書き方 そのまま使える書き方(完成文)
母体施設と兼務する職員の勤務表 (施設全体の勤務表に1行) 看護師○○は、介護老人保健施設の入所部門と短期入所療養介護を兼務しているため、勤務表の行を職種・事業ごとに分け、6/10は入所部門08:30〜13:00、短期入所療養介護13:00〜17:30と時間帯を区分して記載している。
医師の勤務 (記載なし) 医師○○について、法人の役員であるが必要な人員として配置しているため、他の従業者と同様に出退勤の記録を残している(6月分はタイムカードと勤務実績表に記載)。
常勤・非常勤の別 常勤(正職員) 常勤・非常勤の別は雇用の形態ではなく、当事業所における勤務時間が就業規則に定める常勤の従業者が勤務すべき時間数に達しているかで判定している。判定の根拠となる就業規則の条項と勤務実績を勤務表に添付している。
認知症介護に係る基礎的な研修 受講済 介護に直接携わる従業者20名のうち、有資格者を除く対象者は5名。うち4名は修了証を確認済、1名(4/1採用)は○月の研修を申込済で、受講管理表に予定日を記載している。
研修不参加者への対応 資料回覧 7/8の研修に3名が欠席したため、7/10に資料を配付し、7/12に個別に内容を伝達した。伝達日・伝達者・受領者の署名を研修記録に添付している。
中途採用者の研修 入職時研修済 9/1採用の○○について、入職時チェックリストに沿って、身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止・事故発生防止・虐待防止の4つの研修を9/1〜9/5に実施した(実施日・内容・使用資料を記録)。
ハラスメント防止 方針あり ハラスメントの防止に関する方針を令和6年4月に策定し、事務室と休憩室に掲示している。相談窓口の担当者は○○(副管理者)と定め、6/1の全体会議で周知した(議事録に記載)。
受給資格等の確認 保険証確認済 6/10 入所時に、ご本人が提示された被保険者証により、被保険者番号・要介護認定の有無・認定の有効期間を確認した。確認者:○○、確認日:6/10。写しを利用者台帳に綴じている。
認定の更新があったとき 更新済 7/1 更新認定の結果通知を受領し、被保険者証の提示を受けて有効期間を再確認した。前回確認(6/10)からの変更点は認定の有効期間のみで、要介護状態区分に変更はなかった。
領収証 領収証発行済 6月分の領収証について、医療系サービスの利用状況を利用者ごとに確認し、対象となる方の領収証にのみ医療費控除対象額と計画作成事業者名を記載した。対象外の方の領収証には記載していない。確認者:○○。
秘密保持 誓約書あり 秘密保持誓約書は、在職期間や雇用形態を問わず全従業者から徴している。派遣職員については、派遣契約書に退職後を含む秘密保持の条項があることを確認したうえで、別途誓約書も取り交わしている(6/1時点で対象者全員分を保管)。
個人情報の同意 同意書あり 個人情報使用同意書は、ご本人分とご家族(代表)分を別葉で取得している。ご家族分はご家族ご自身の署名により取得しており、ご本人の代理署名では代替していない。
苦情の受付 苦情なし 6月の苦情受付:1件。6/18 長女○○様より「入浴の日が事前に分からない」とのお申し出。同日中に入所時にお渡しする日程表へ入浴予定日を記載する運用に改め、6/20にご家族へ電話で報告した。受付簿に受付日・内容・対応・報告日を記載。
質の向上の取組 (記載なし) 6/25の運営会議で、6月に受け付けた苦情1件を共有し、入所時にお渡しする日程表の様式を改定した(改定版を綴じて保管)。改定の効果は次回の利用者アンケートで確認する。
非常災害の訓練 訓練実施 6/28 19:30〜20:10 夜間想定の避難訓練を実施(参加者:夜勤者2名を含む9名、想定:1階厨房からの出火)。短期入所療養介護の利用者6名の避難誘導にかかった時間は12分。課題として非常持出品の保管場所の周知不足が挙がり、7/5に掲示を追加した。
避難確保計画 (記載なし) 当施設の所在地について、市のハザードマップで浸水想定区域に該当することを6/1に確認した。避難確保計画の作成と訓練の実施、報告の要否について、6/3に市の担当課へ照会し、回答内容を記録している。
業務継続計画 BCP策定済 感染症編と自然災害編の業務継続計画をそれぞれ策定し、6/1の全体会議で全従業者へ周知した(議事録に記載)。6/28の避難訓練を自然災害編の訓練として、7/8の研修を感染症編の研修として、それぞれ別に記録している。次回の見直しは12月。
記録の保存 2年保存 記録の保存期間は、当事業所の指定を受けた保険者の条例に定める期間に合わせて運営規程に記載している(保存期間:____年、起算日:____)。条例の改正の有無を年1回確認する運用とし、直近の確認日は6/1。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 運営指導の当日にそろえる文書の一覧(記入欄つき)

別添1の「確認文書」の欄に書かれているものを、そのまま持ち出し可能な形に並べ替えました。保管場所と最終更新日の欄を埋めておくと、当日に探す時間がなくなります。母体施設の書類と共用しているものは、その旨も書いておくと説明が早くなります。

5-1. 個別サービスの質に関する事項の確認文書

確認文書 どの確認項目のためか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
平面図 設備 ____ ____年__月__日
重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) 内容及び手続の説明及び同意 ____ ____年__月__日
利用契約書 内容及び手続の説明及び同意 ____ ____年__月__日
サービス担当者会議の記録 心身の状況等の把握 ____ ____年__月__日
担当者会議を欠席した際の照会・回答の記録 心身の状況等の把握 ____ ____年__月__日
居宅サービス計画(第1〜3表) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供/サービス提供の記録/計画の作成 ____ ____年__月__日
サービス提供記録 サービス提供の記録/看護及び医学的管理の下における介護 ____ ____年__月__日
業務日誌 看護及び医学的管理の下における介護/定員の遵守 ____ ____年__月__日
入所者の記録(身体的拘束等がある場合) 取扱方針 ____ ____年__月__日
家族への確認書(身体的拘束等がある場合) 取扱方針 ____ ____年__月__日
身体的拘束等の適正化のための指針 取扱方針 ____ ____年__月__日
身体的拘束等の適正化のための委員会の記録 取扱方針 ____ ____年__月__日
短期入所療養介護計画(同意があったことがわかるもの) 短期入所療養介護計画の作成 ____ ____年__月__日
計画の交付を確認できる記録 短期入所療養介護計画の作成 ____ ____年__月__日
入浴・清拭の記録 看護及び医学的管理の下における介護 ____ ____年__月__日
医師の指示が分かる記録(食事箋・指示書等) 看護及び医学的管理の下における介護 ____ ____年__月__日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 体制に関する事項の確認文書

確認文書 どの確認項目のためか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
勤務実績表/タイムカード 従業者の員数 ____ ____年__月__日
勤務体制一覧表(事業所ごと・月ごと) 従業者の員数/勤務体制の確保等 ____ ____年__月__日
従業者の資格証 従業者の員数 ____ ____年__月__日
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 勤務体制の確保等 ____ ____年__月__日
介護保険番号・有効期限等を確認している記録 受給資格等の確認 ____ ____年__月__日
請求書 利用料等の受領 ____ ____年__月__日
領収書(控え) 利用料等の受領 ____ ____年__月__日
運営規程 運営規程/非常災害対策 ____ ____年__月__日
研修計画・実施記録 勤務体制の確保等/業務継続計画/衛生管理等/虐待の防止 ____ ____年__月__日
ハラスメント防止の方針・相談記録 勤務体制の確保等 ____ ____年__月__日
認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理表 勤務体制の確保等 ____ ____年__月__日
業務継続計画(感染症編・自然災害編) 業務継続計画の策定等 ____ ____年__月__日
業務継続計画に係る研修及び訓練の計画・実施記録 業務継続計画の策定等 ____ ____年__月__日
国保連への請求書控え 定員の遵守 ____ ____年__月__日
日ごとの在籍者数が分かる記録 定員の遵守 ____ ____年__月__日
非常災害時対応マニュアル(対応計画) 非常災害対策 ____ ____年__月__日
避難・救出等訓練の記録 非常災害対策 ____ ____年__月__日
通報・連絡体制/消防署への届出 非常災害対策 ____ ____年__月__日
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会名簿・記録 衛生管理等 ____ ____年__月__日
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 衛生管理等 ____ ____年__月__日
感染症及び食中毒に係る研修の記録及び訓練の記録 衛生管理等 ____ ____年__月__日
保健所への相談・助言の記録 衛生管理等 ____ ____年__月__日
個人情報同意書(本人分・家族分) 秘密保持等 ____ ____年__月__日
従業者の秘密保持誓約書 秘密保持等 ____ ____年__月__日
苦情の受付簿 苦情処理 ____ ____年__月__日
苦情者への対応記録 苦情処理 ____ ____年__月__日
苦情対応マニュアル 苦情処理 ____ ____年__月__日
事故対応マニュアル 事故発生時の対応 ____ ____年__月__日
市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録 事故発生時の対応 ____ ____年__月__日
再発防止策の検討の記録 事故発生時の対応 ____ ____年__月__日
ヒヤリハットの記録 事故発生時の対応 ____ ____年__月__日
虐待の発生・再発防止の委員会の開催記録 虐待の防止 ____ ____年__月__日
虐待の発生・再発防止の指針 虐待の防止 ____ ____年__月__日
虐待の防止の担当者を設置したことが分かる文書 虐待の防止 ____ ____年__月__日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 介護予防短期入所療養介護との違い

介護予防短期入所療養介護(コード407)の別添1は、短期入所療養介護(コード109)とほとんど同じです。両方の本文を突き合わせると約87%が同一で、違いのほとんどは根拠となる省令と条番号、そして「居宅サービス計画」が「介護予防サービス計画」に置き換わることです。予防のために別のチェックリストを作る必要はなく、下の差分だけを押さえれば足ります。

根拠となる省令が、109は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」、407は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」です。条番号がまったく別体系になるのは、この違いによります。

確認項目 短期入所療養介護(109) 介護予防短期入所療養介護(407)
設備 第143条、第155条の4 第188条、第205条
設備(体制の欄) 体制の欄に設備の確認項目は置かれていない 体制の欄にも設備が置かれ、確認内容は「目的に沿った使用となっているか【目視】」
内容及び手続の説明及び同意 第125条 第133条
心身の状況等の把握 第13条 第49条の7
計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供」(第16条)/確認文書は居宅サービス計画 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供」(第49条の10)/確認文書は介護予防サービス計画
サービス提供の記録 第19条/確認文書は居宅サービス計画・サービス提供記録 第49条の13/確認文書は介護予防サービス計画・サービス提供記録
身体的拘束等の項目名 「指定短期入所療養介護の取扱方針」(第146条、第155条の6) 身体的拘束等の禁止」(第191条)
身体的拘束等の確認内容 緊急やむを得ない場合を除き行っていないか/適正化を図っているか/家族等に確認をしているか 左と同一(3つの確認内容に差はない)
計画の作成の項目名 「短期入所療養介護計画の作成」(第147条) 指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針」(第197条)
計画の確認内容 相当期間以上にわたり継続入所が予定される利用者について作成されているか/居宅サービス計画に基づいて立てられているか 相当期間以上にわたり継続入所が予定される利用者について作成されているか/介護予防サービス計画に基づいて立てられているか
看護及び医学的管理の下における介護 第150条、第155条の7 第200条、第212条(確認内容「入浴の方法及び回数は適切か」は同一)
従業者の員数 第142条 第187条
受給資格等の確認 第11条/「要介護認定の有無、要介護認定の有効期限」 第49条の5/「要支援認定の有無、要支援認定の有効期限」
利用料等の受領 第145条、第155条の5 第190条、第206条
運営規程 第153条、第155条の10/3に「指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額」 第192条、第207条/3に「指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額」
運営規程に定める8項目のうち3以外 1.事業の目的及び運営の方針/2.従業者の職種、員数及び職務の内容/4.通常の送迎の実施地域/5.施設利用に当たっての留意事項/6.非常災害対策/7.虐待の防止のための措置に関する事項/8.その他運営に関する重要事項 左と同一(3の名称のみが置き換わる)
勤務体制の確保等 第101条、第155条の10の2 第120条の2、第208条(確認内容の4つは同一)
業務継続計画の策定等 第30条の2 第53条の2の2(確認内容は同一)
定員の遵守 第154条、第155条の11 第193条、第209条(確認内容・確認文書は同一)
非常災害対策 第103条 第120条の4(確認内容・確認文書は同一)
衛生管理等 第118条/確認内容に「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」がある 第121条/保健所に関する確認内容は置かれていない(感染症・食中毒に関する2つのみ)
秘密保持等 第33条 第53条の5(確認内容・確認文書は同一)
苦情処理 第36条 第53条の8(確認内容・確認文書は同一)
事故発生時の対応 第37条/報告先に「居宅介護支援事業者等」 第53条の10/報告先に「介護予防支援事業者等」
虐待の防止 第37条の2 第53条の10の2(確認内容・確認文書は同一)
令和6年4月1日より適用とされた項目 運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項/勤務体制の確保のうち認知症介護に係る基礎的な研修に関する事項/業務継続計画の策定等/衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項/虐待の防止 左と同一(注記の内容に差はない)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要するに、予防で追加して確認しておくとよいのは3点です。(1)計画の名前が介護予防サービス計画になっていること、(2)受給資格の確認が要支援認定の有無と有効期限になっていること、(3)事故の報告先が介護予防支援事業者等になっていること。書式のひな形が居宅用のまま使われていると、この3か所が古い呼び名で残ります。

7. 準備の順番——どこから並べるか

21項目を同時に見直すのは現実的ではありません。公表事例の多さと、直すのにかかる時間で並べると、次の順番になります。上から2つは、書式ではなく書き方の問題なので、今日から変えられます。

順番 やること なぜこの順番か 着手日(記入欄)
1 直近1か月のサービス提供記録を10人分読み返し、「特変なし」等の定型句だけの日を数える 公表事例で最も繰り返し出てくるのがここ。書式を変えずに今日から直せる ____年__月__日
2 入浴・清拭の記録に、実施日・方法・変更した場合の理由と指示者が書かれているか確認する 別添1の「看護及び医学的管理の下における介護」の確認内容がここに集中している ____年__月__日
3 相当期間以上にわたり継続入所した方を抽出し、短期入所療養介護計画の作成日・同意日・交付日とサービス提供開始日の前後を並べる 同意日がサービス提供後になっている指摘が複数の自治体で公表されている ____年__月__日
4 母体施設の勤務表とは別に、事業所としての勤務表があるか確認する 併設の医療施設を母体とする形では最も起こりやすい混線 ____年__月__日
5 身体的拘束等の記録に、態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由の4点がそろっているか確認する 4点のどれかが欠けている形の指摘が多い ____年__月__日
6 運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項があるか、重要事項説明書に第三者評価の実施状況・事故発生時の対応・苦情処理の体制があるか確認する 令和6年4月1日から適用とされた項目で、古い版のまま止まりやすい ____年__月__日
7 業務継続計画(感染症編・自然災害編)と、その周知・研修・訓練・見直しの記録をそろえる 計画はあるが研修・訓練の記録が無い形の指摘が多い ____年__月__日
8 感染症の予防及びまん延の防止のための委員会・指針・研修及び訓練、虐待の防止の委員会・指針・研修・担当者をそれぞれ確認する 母体施設の委員会と一体で運営している場合、事業として記録が残っているかが分かれ目 ____年__月__日
9 日ごとの在籍者数と、空床の使い方(外泊・連続入所日数・自費利用)の管理表を作る 医療系ショートステイに固有で、母体施設のベッド管理と重なる ____年__月__日
10 平面図・運営規程・重要事項説明書・掲示・体制の届出の5点を並べ、実態との差異を洗い出す 差異が見つかったときの届出の要否は、保険者に確認する必要がある ____年__月__日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

このページは判定を行っていません。載せているのは、国のマニュアルが示す確認項目と確認文書、各自治体が公表している指摘の中身、そして記録の書き方の例だけです。自事業所が基準を満たしているかどうかの判断、届出の要否、報酬の取扱いについては、指定を受けた保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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