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訪問リハビリテーションの運営指導チェックリスト|確認項目17と確認文書・公表事例112件【出典つき】

訪問リハビリテーションの運営指導は、事業所の会議室で行われます。しかし確認されている内容は、その日ではなく、利用者の居宅で起きたことです。玄関の上がりかまちをどう越えたか、浴室の出入りで何を支えたか、家族がどの位置に立つよう助言したか——それが記録から読み取れるかどうかが問われます。

このページは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「訪問リハビリテーション」の確認項目17と確認文書をそのまま表にしたうえで、各自治体が公表している運営指導・実地指導の結果資料から、その確認項目に実際に対応する指摘を出典自治体名つきで並べたものです。さらに、指摘の中身がほぼすべて「記録が具体的でない」に集約されるため、そのまま貼って使える記録の完成文を46例付けました。

訪問リハビリテーションは、通所リハビリテーションと同じ確認項目をいくつも共有しています。しかし決定的に違う点が3つあります。第一に、集団の場がありません。他の利用者と比べた様子や、フロアでの過ごし方といった記述が使えません。第二に、評価の対象が利用者の身体だけではありません。段差の高さ、廊下の幅、手すりの有無、家具の配置——家屋そのものが記録の対象になります。第三に、その場に居合わせるのは家族です。介助方法の助言をどう伝え、どう受け止められたかが、そのまま次回の計画に反映されます。この3点が、訪問リハビリテーションの記録が「特変なし」で終わってはいけない理由です。

1. 別添1の確認項目17——訪問リハビリテーションで国が「見る」と示している全項目

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに「確認項目」「確認内容」「確認文書」を示しています。訪問リハビリテーションの節は、個別サービスの質に関する事項が6項目、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項が11項目、合わせて17項目です。かっこ内の条番号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項として別添1に付されているものです。

まず、この17項目を1枚で確認してください。右端は自事業所の状況を書き込む欄です。印刷して、書類の箱を開ける前に埋めてみることをおすすめします。埋まらない欄が、そのまま準備すべき場所です。

確認項目(該当条項) 確認内容 確認文書 自事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条)
  • 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
  • 重要事項説明書の内容に不備等はないか
重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 (        )
心身の状況等の把握(第13条)
  • サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか
サービス担当者会議の記録 (        )
居宅介護支援事業者等との連携(第64条)
  • サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか
サービス担当者会議の記録 (        )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか
居宅サービス計画 (        )
サービス提供の記録(第19条)
  • サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか
居宅サービス計画/サービス提供記録 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成(第81条)
  • 居宅サービス計画に基づいて訪問リハビリテーション計画が立てられているか
  • 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問リハビリテーション計画が立てられているか
  • サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか
  • 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか
  • 訪問リハビリテーション計画は、その進捗状況に応じて見直されているか
居宅サービス計画/訪問リハビリテーション計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) (        )
従業者の員数(第76条)
  • 従業者の員数は適切であるか
  • 必要な資格は有しているか
勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 (        )
受給資格等の確認(第11条)
  • 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか
介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 (        )
利用料等の受領(第78条)
  • 利用者からの費用徴収は適切に行われているか
  • 領収書を発行しているか
  • 医療費控除の記載は適切か
請求書/領収書 (        )
運営規程(第82条)
  • 運営における以下の重要事項について定めているか
  • 1.事業の目的及び運営の方針
  • 2.従業者の職種、員数及び職務の内容
  • 3.営業日及び営業時間
  • 4.指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
  • 5.通常の事業の実施地域
  • 6.虐待の防止のための措置に関する事項
  • 7.その他運営に関する重要事項
運営規程 (        )
勤務体制の確保等(第30条)
  • サービス提供は事業所の従業者によって行われているか
  • 資質向上のために研修の機会を確保しているか
  • 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 (        )
業務継続計画の策定等(第30条の2)
  • 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか
  • 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか
  • 計画の見直しを行っているか
業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 (        )
衛生管理等(第31条)
  • 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか
  • 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録/同 指針/同 研修の記録及び訓練の記録 (        )
秘密保持等(第33条)
  • 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
  • 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか
個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 (        )
苦情処理(第36条)
  • 苦情受付の窓口があるか
  • 苦情の受付、内容等を記録、保管しているか
  • 苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか
苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル (        )
事故発生時の対応(第37条)
  • 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか
  • 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか
  • 事故状況、対応経過が記録されているか
  • 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか
  • 再発防止のための取組を行っているか
事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 (        )
虐待の防止(第37条の2)
  • 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に周知しているか
  • 虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか
  • 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか
委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1には、施行期日に関する注記も付されています。「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」については、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と記載されています。つまりこの4群は、経過措置が終わってから日が浅い項目です。次章で見るとおり、公表されている指摘もここに集中しています。

2. ★要チェック——各自治体の公表資料に実際に載っていた指摘

別添1は17項目を平等に並べています。しかし運営指導の現場で実際に何が書かれたかは、そこからは分かりません。ここでは、33自治体が公表している運営指導・実地指導の結果資料・集団指導資料から、上の確認項目に対応する指摘を拾い、指摘文と出典自治体名を併記しました。件数の多寡はキーワードの一致で決まってしまうため書きません。読むべきは数ではなく、どういう言い回しで書かれたかです。

なお、訪問リハビリテーションそのものを名指しした指摘は、公表資料の中では多くありません。かわりに、同じく利用者の居宅を訪問して行う訪問看護の指摘に、居宅を訪問して行うリハビリテーションの論点が集中しています。該当するものは「訪問看護に関する指摘」と明示したうえで掲載しました。自事業所に当てはめるかどうかは、貴事業所の指定権者の資料と併せてご確認ください。

2-1. 医師の指示と医療との連携——訪問リハビリテーションの起点

訪問リハビリテーションは、埼玉県のQ&Aで医療費控除の対象となる「医療系サービス」として、訪問看護・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護と並べて列挙されています。医療系サービスに位置づけられているということは、居宅介護支援側では「主治の医師等の指示を確認したか」「計画を主治の医師等に交付したか」が確認されるということです。この2つは、訪問する側の記録がなければ、居宅介護支援事業所の側でも証明できません。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
訪問リハビリテーション計画の作成 サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた、文書による指示なく訪問していた、訪問内容が指示書と相違している(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 主治医の指示書が確認できない・受領が遅い/指示書の有効期限が切れている/計画書に具体的なサービスの内容・利用者の希望・主治医の指示・目標等を記載していない/計画書に提供を行う期間を記載していない/計画書に利用者の同意署名がない(訪問看護に関する指摘) 神戸市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士による訪問について、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない(同意の方法は問わないが、口頭の場合は同意を得た旨を記録等に残すよう改善指導。訪問看護に関する指摘) 静岡市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 医療系サービスを位置付けている居宅(介護予防)サービス計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない/医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していない 宇都宮市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 医療サービスに係る指示があること等を、主治の医師等から確認した記録がなかった/主治の医師等の意見について、支援経過記録その他の記録において確認できなかった 姫路市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 主治の医師等に意見を求め居宅サービス計画を作成した際に、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できませんでした/居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合に、主治の医師等の指示があることを確認していたか記録上確認ができませんでした 豊島区 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 居宅サービス計画を作成した際には当該計画を主治の医師等に交付しなければならないが、交付したことが確認できない事例が認められた 広島市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 医療サービスを位置付けているが、主治医等の指示があることを確認していない/主治医等の意見を求めたが、作成した居宅サービス計画を主治医等に交付していない 青森県三戸町(掲載元からの推定) (        )
サービス提供の記録 利用者の申し出等により、当初の提供時間帯に予定していたサービス内容(理学療法士等によるリハビリテーション)を実施しなかったにもかかわらず、基本報酬を算定していた(訪問看護に関する指摘) 仙台市 (        )
利用料等の受領 医療費控除の対象は利用者全員ではなく、医療系サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用する者等に限られる。対象とならない利用者の領収証には「医療費控除対象額」を記載しない 埼玉県 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

静岡市の事例は、訪問リハビリテーションを担当する方が最も引き写すべき一行です。「同意の方法は問いませんが、口頭の場合には、同意を得た旨を記録等に残してください」——説明したことは、記録がなければ説明していないのと同じに扱われる、という運営指導の基本原則がここに表れています。玄関先で口頭で伝えた内容ほど、記録に残りません。

2-2. 訪問リハビリテーション計画——作成・同意・見直しの日付

別添1の「訪問リハビリテーション計画の作成」には、確認内容が5つ並んでいます。作成の根拠(居宅サービス計画に基づくこと)、内容(心身の状況・希望・環境)、具体性(内容・時間・日程)、手続(説明・同意・交付)、そして見直し(進捗状況に応じて)。公表事例は、このうち「手続の日付」と「見直しの中身」に集中しています。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
訪問リハビリテーション計画の作成 介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある/サービスの目標(長期目標及び短期目標)が定められていない 浜松市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標に沿って作成されていない/目標の内容が居宅サービス計画の丸写しである 仙台市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画の目標は居宅サービス計画の内容をそのまま転記するのではなく、サービスを提供する事業所ごとに作成すること/計画の同意はサービス提供期間開始前に必ず利用者本人から得ること/代筆となる場合は本人の氏名に加えて代筆者の署名も必要 松山市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画の同意署名が利用者家族のみとなっている/個別サービス計画の利用者の同意日がサービス提供後となっている 津山市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画未作成の利用者について、自主点検の上、報告すること/個別サービス計画に基づかないサービス提供について、自主点検の上、報告すること 愛知県 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画作成後、当該計画の評価を行っているが、評価として「〇△✕」の記載のみで、計画の実施状況を把握しているとはいえない 宇都宮市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である(居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分と明記)/チェック欄のみで備考が空白の例が挙げられている 宇都宮市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない/サービス内容に移動介助があるにもかかわらず、アセスメントの記録では移動に関する利用者の状況を「自立」としている 仙台市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる/公表資料の原文「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと。内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」 神戸市 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 計画書を作成していない、計画書がケアプラン(居宅サービス計画)の内容と相違している、内容が不十分(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
訪問リハビリテーション計画の作成 令和6年度運営指導結果の文書指摘のうち「計画の作成等の不備」が最多。計画が作成されていない事例や、居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例があった(訪問介護に関する指摘) 長野県 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

仙台市の「移動介助を位置付けながら、アセスメントでは移動を『自立』としている」という指摘は、訪問リハビリテーションでとくに起こりやすい形です。居宅では、同じ利用者が室内は自立、玄関は要介助、屋外は要見守り、と場所ごとに違います。アセスメントの様式が1つの欄しか持っていないと、そのどれかに丸めた瞬間に計画と矛盾します。場所ごとに書き分けるのが、居宅を訪問する側の記録の作法です。

2-3. サービス提供の記録——「特変なし」と「計画の時間の転記」

この分野で最も引用に値する一文が、松山市の資料にあります。サービス提供の記録が「特変なし」等のみで、利用者の心身の状況が記録されていない。運営指導は「記録があるか」を見ているのではなく、読んでその人の状態が分かるかを見ている——この一文がそれを示しています。訪問リハビリテーションは1回のうちに評価と実施と助言が同居するため、書く内容が最も多いはずのサービスです。それが「特変なし」で終わっていれば、何をしたのかは残りません。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録 提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる 松山市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録が残されていない/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない(心身の状況の記載漏れが多い旨を注記)。訪問系サービスは記録がないと報酬請求ができないことも考えられる旨が資料に記載 宇都宮市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間で記載されていた。開始・終了時間は、計画上の提供時間を記載するのではなく、実際の時間を記載すること 横浜市 (        )
サービス提供の記録 提供した具体的なサービスの内容の記録が不十分である/サービス提供時間は、居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること 和歌山市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされているが、計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた/利用者や家族の希望で内容や日程を変更しているにもかかわらず計画が変更されていない 松山市 (        )
サービス提供の記録 サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない/実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない/責任者による記録の点検が十分に行われていない 堺市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた。記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成すること 広島市 (        )
サービス提供の記録 看護記録や温度板へのチェックのみの記録となっている/介護保険サービスの提供記録と併設の高齢者向け住宅におけるサービスの記録が区分されていない 北海道後志総合振興局 (        )
サービス提供の記録 提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準の項目は、運営指導で指摘が多い項目である旨が注記されている 熊本市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること 金沢市 (        )
サービス提供の記録 指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が不十分(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここで注意すべきなのは、記録の保存年限が自治体によって違うことです。金沢市の資料は市条例に則ることを求め、福井市の資料は「完結」の日から起算する旨と、誤って「サービス提供の日」「2年間」と記載している例を挙げています。一方、東京都の訪問看護に関する資料は契約終了日から2年間と記載しています。数字を覚えるのではなく、貴事業所の指定権者の条例を確認して記入欄に書き写してください。

確認すること どこを見るか 貴事業所の状況(記入欄)
記録の保存年限(何年か) 指定権者の条例 (     年間)
起算日(いつから数えるか) 指定権者の条例 (        )
運営規程に書いてある年限 自事業所の運営規程 (     年間)
重要事項説明書に書いてある年限 自事業所の重要事項説明書 (     年間)
上の3つが一致しているか 並べて突合 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-4. 居宅サービス計画との整合と、介護支援専門員との連携

別添1では「居宅サービス計画に沿ったサービスの提供」と「居宅介護支援事業者等との連携」が別々の確認項目になっていますが、公表事例では両者が同じ場面で出てきます。居宅介護支援事業所の側から「訪問リハビリテーション計画をもらっていない」と指摘され、訪問する側からは「居宅サービス計画の交付を受けていない」と指摘される。同じ1件の欠落が、両方の運営指導で別々に記録されます。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない(位置付けられていないサービス内容を個別サービス計画に位置付けていないか、両計画の時間と実際のサービス提供時間に相違はないか、頻度・目標の期間に相違はないか)/居宅サービス計画の交付を受けていないにもかかわらず個別サービス計画が作成されていた 宇都宮市 (        )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービス計画は居宅サービス計画に沿って作成すること。内容が一致しない事例が見受けられる 埼玉県 (        )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画に対して個別サービス計画の内容とサービス提供に相違が見られるので、適時適切に計画の見直しを行うこと 愛知県 (        )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画に位置付けられた頻度は「週1回」となっていたが「週2回」提供していた/居宅サービス計画に位置付けのないサービスを提供していた 豊島区 (        )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画で位置付けられているサービス提供を行う日時が個別計画で位置付けられている日時と相違している/具体的なサービスの内容が個別計画に位置付けられていない又は内容が相違している 堺市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 居宅サービス計画に位置付けた事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めていない 大分市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 居宅(介護予防)サービス計画に位置付けた指定居宅(介護予防)サービスについて、個別サービス計画の提供を求めていない。また、整合性を確認していない 宇都宮市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画書を入手していない事例が認められた。当該事業所に対し同計画書の提出を求めること 広島市 (        )
居宅介護支援事業者等との連携 各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない。加算等の内容やサービスの実施状況について確認をする必要があるため、個別計画書や報告書は取得する必要がある 北九州市 (        )
心身の状況等の把握 居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、担当者に専門的な見地から意見を求めているかサービス担当者会議の要点の記録からは確認できませんでした/欠席した担当者への照会内容が確認できませんでした/「電話照会」との記載のみでした 豊島区 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

豊島区の「電話照会との記載のみでした」は、サービス担当者会議を欠席したときの書き方の問題です。訪問リハビリテーションは訪問の時間帯が固定されているため、会議に出られないことが構造的に起こります。出られないこと自体は指摘されていません。出られなかったときに何を伝えたかが残っていないことが指摘されています。

2-5. 人員と勤務体制——併設の病院・診療所・介護老人保健施設との兼務

訪問リハビリテーションは、単独の事務所だけで完結しないことが多いサービスです。併設の医療機関や介護老人保健施設と人が行き来し、同じ理学療法士が午前は病院、午後は訪問、という働き方になります。公表事例で最も繰り返されているのは、この「行き来」が勤務表の上で区別されていないという指摘です。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
従業者の員数 管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)。「常勤」は当該事業所での勤務時間合計が常勤の従業者の勤務時間以上であること、かつ週平均32時間以上であることの双方を満たす必要があり、雇用契約上の「常勤」と一致しない場合がある 宇都宮市 (        )
従業者の員数 管理者とされた者が非常勤であった(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
勤務体制の確保等 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない 宇都宮市 (        )
勤務体制の確保等 職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった/従業員の出勤簿を作成しておらず、正確な勤務実績を把握することができなかった 仙台市 (        )
勤務体制の確保等 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない/従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表を作成していない 千葉県 (        )
勤務体制の確保等 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない 長野県 (        )
勤務体制の確保等 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
勤務体制の確保等 他事業所との兼務関係が明確になっていない/他職種との兼務関係が明確になっていない/配置が必要な職種が記載されていない/常勤・非常勤の別が誤っている/勤務表と勤務実績が不整合 福井市 (        )
従業者の員数 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない/一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない。当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨が示されている 和歌山市 (        )
従業者の員数 雇入れ通知書が整備されていない/常勤職員が勤務すべき時間数が就業規則等で明確でない/勤務時間の記録が不十分(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
勤務体制の確保等 勤務表が作成されていない/勤務表について必要な項目が記載されていない/事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない/研修実施状況が記録上から確認できない/研修不参加者への対応が不明瞭 大阪市 (        )
勤務体制の確保等 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと/各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること 松山市 (        )
勤務体制の確保等 職場におけるハラスメントの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じていない(特に、相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていない) 宇都宮市 (        )
勤務体制の確保等 パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていない 長野県 (        )
勤務体制の確保等 ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない/就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていなかった 広島市 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

和歌山市の一文は、準備の優先順位を決めてくれます。「当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される」——つまり、あることと、その日に出せることは別の話です。次章の第4節に、当日そろえる文書の一覧と保管場所の記入欄を用意しました。

2-6. 運営規程・重要事項説明書・利用料の受領・受給資格の確認

訪問リハビリテーションで固有性が最も強く出るのが交通費です。愛知県の資料は、交通費の算定起点について、訪問リハビリテーションを名指しで列挙しています。訪問系サービスは車で動くため、駐車料金の扱いを含めて、運営規程・重要事項説明書・掲示の3か所の表現が揃っているかが問われます。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
利用料等の受領 その他の利用料としての交通費の算定起点は、「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与・販売と列挙) 愛知県 (        )
利用料等の受領 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている/運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている 岡山市 (        )
利用料等の受領 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間緊急訪問を含む)を徴収していた(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
利用料等の受領 通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった 姫路市 (        )
利用料等の受領 領収証の発行を事務職員が失念し、利用者へ交付をしていない。引き落としのため領収証を交付しないことや、希望者のみの交付は適切ではない 足立区 (        )
利用料等の受領 日常生活費を利用者から一律に徴収している。「その他の日常生活費」の対象となる便宜は利用者等またはその家族等の自由な選択に基づいて行われるものであること 静岡市 (        )
利用料等の受領 その他の日常生活費として徴収できない費用を利用者から徴収している。すべての利用者等に対して日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合はその費用を画一的に徴収しないこと 福井市 (        )
運営規程 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた。内容の整合性を図ること 広島市 (        )
運営規程 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が挙げられている 福井市 (        )
運営規程 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない(虐待の防止に係る組織内の体制、責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画、虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容) 静岡市 (        )
運営規程 利用料その他の費用の額を運営規程に規定していない/通常の事業の実施地域が客観的に特定できない規定になっている(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない 宇都宮市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていない/説明した内容について理解したことの同意を得ていない 福岡県介護保険広域連合 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった/重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた 広島市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている/必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある/算定していない加算や徴収していない料金が記載されている 津山市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた 姫路市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)/運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)/管理者の変更等があったにもかかわらず変更届の提出がされていない 千葉県 (        )
苦情処理 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること 埼玉県 (        )
内容及び手続の説明及び同意 事業所に重要事項が掲示されていない/ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。重要事項を記載したファイル等を利用申込者等が自由に閲覧可能な形で備え付けることで掲示に代えられる 福井市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 運営規程の概要や勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項が掲示されていない 福岡県介護保険広域連合 (        )
運営規程 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない 大分市 (        )
運営規程 事業所の指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として運営規程、配置が必要なサービスの介護支援専門員、協力医療機関が挙げられている 福井市 (        )
受給資格等の確認 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていませんでした/介護支援専門員から送られたコピーで確認していました/担当の居宅介護支援事業所に電話で確認をしていました 豊島区 (        )
内容及び手続の説明及び同意 運営指導により指摘の多かった事項として、自己評価の実施と結果の公表、重要事項の内容に変更があった際の利用者への説明や同意、運営規程等の虐待の防止のための措置に関する事項、利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっていること、ハラスメント対策、掲示物が挙げられている 熊本市 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

豊島区の受給資格の事例は、訪問系サービスにとって現実的な負荷が大きい項目です。介護支援専門員から送られた写しで確認していた、電話で確認していた、という運用が名指しされています。居宅に伺うのですから、被保険者証は利用者の手元にあります。初回訪問の手順に「提示を受けて確認した旨と有効期限を記録に残す」を組み込めるかどうかが分かれ目です。

なお、変更届や体制等に関する届出に触れましたので1点補足します。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所が自ら点検するための対照表として作成しています。

2-7. 業務継続計画・衛生管理・秘密保持・苦情・事故・虐待の防止

別添1の注記のとおり、この群の多く(運営規程の虐待防止に関する事項、業務継続計画、感染症のまん延防止対策、虐待の防止)は令和6年4月1日から適用された項目です。公表事例が最も新しく、最も多く積み上がっているのがここです。訪問リハビリテーションは訪問先が分散するため、委員会・研修・訓練を「全員が集まる日」に置きにくいという構造的な事情があります。だからこそ、記録の残し方が問われます。

対応する確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
業務継続計画の策定等 運営指導において業務継続計画の未策定が発覚。感染症及び自然災害に係る業務継続計画の作成を指導。基準に満たない状況が解消されるに至った月まで所定単位数の100分の1に該当する単位数の減算となり、給付費の過誤調整及び利用者負担金は返還となった 新潟市 (        )
業務継続計画の策定等 業務継続計画に必要な項目が記載されていない/定期的に見直ししていない/従業者に周知徹底していない/係る研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない 福井市 (        )
業務継続計画の策定等 業務継続計画を策定していない、または盛り込む内容が不足している/計画が未策定、また研修及び訓練を実施した記録が確認できない 宇都宮市 (        )
業務継続計画の策定等 必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと 広島市 (        )
業務継続計画の策定等 業務継続計画が策定されていない/業務継続計画に必要な研修及び訓練が年1回以上実施されていない/定期的に業務継続計画の見直しを行っていない 千葉県 (        )
業務継続計画の策定等 感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分である/研修及び訓練を定期的に実施していない/定期的な計画の見直しや必要に応じた計画の変更が行われていない 大分市 (        )
業務継続計画の策定等 感染症・災害それぞれの業務継続計画の策定、従業者への周知、定期的な研修・訓練、定期的な見直しが求められている(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
衛生管理等 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない 埼玉県 (        )
衛生管理等 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会について、概ね6月に1回以上開催されていなかった/指針が作成されていなかった 大阪市 (        )
衛生管理等 委員会が設置されていなかった事例、指針が整備されていなかった事例、研修及び訓練が実施されていなかった事例 広島市 (        )
衛生管理等 感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置をしていない(研修及び訓練を実施した記録が確認できない、担当者を定めていない)/感染対策委員会の結果を従業員に周知していない 宇都宮市 (        )
衛生管理等 感染症の予防及びまん延の防止のための措置のうち、委員会が開催されていなかった/委員会の議事録が作成されていなかった/指針を整備していなかった 姫路市 (        )
秘密保持等 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない/利用者から個人情報を用いる場合の同意を得ていない/利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人は利用者本人の代理であるため、代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできない 福井市 (        )
秘密保持等 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった/個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった 姫路市 (        )
秘密保持等 入社20年を超えている職員2名について、秘密保持誓約書を取り交わしていない/派遣職員について、秘密保持誓約書が作成されていない 仙台市 (        )
秘密保持等 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった/個人情報の使用同意書に使用期間が記載されていない 広島市 (        )
秘密保持等 個人情報使用同意書は、利用者の個人情報使用と家族(代表)の個人情報使用の「それぞれに」同意を得る必要がある。利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならない 神戸市 (        )
秘密保持等 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていない 千葉県 (        )
苦情処理 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )
事故発生時の対応 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/事故の再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない(「よく注意する」等、職員に対応を任せるのではなく原因を分析すること) 宇都宮市 (        )
事故発生時の対応 過去約2年間で骨折等の事故(2件)が発生しているが、市への報告をしていない/市に報告が必要となる事故の程度を把握していない 仙台市 (        )
事故発生時の対応 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や、再発防止策がとられていない 北海道後志総合振興局 (        )
事故発生時の対応 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものを、ヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策の検討が不十分なため、同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている) 神戸市 (        )
事故発生時の対応 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない/事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している 津山市 (        )
事故発生時の対応 事故発生の防止の観点から、ヒヤリハット事例の報告を増やすこと。運営指導においては介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられます 名古屋市 (        )
虐待の防止 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある/新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない/研修に参加していない職員への伝達が確認できない 宇都宮市 (        )
虐待の防止 虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない/指針が整備されていない/研修が年1回以上実施されていない/措置を適切に実施するための担当者が置かれていない 千葉県 (        )
虐待の防止 運営指導において従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が発覚。指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導。改善報告書を提出するまで所定単位数の100分の1に該当する単位数の減算となった 新潟市 (        )
虐待の防止 虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった/事業所における虐待防止のための指針を整備しなければならないにもかかわらず、整備されていない事例が認められた 広島市 (        )
虐待の防止 虐待防止検討委員会の定期開催、指針の整備、定期研修、専任担当者の設置という4つの措置が求められている(訪問看護に関する指摘) 東京都 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

宇都宮市の「研修に参加していない職員への伝達が確認できない」は、訪問リハビリテーションでは避けて通れない論点です。全員が同じ時刻に事業所にいることが少ないのですから、「参加できなかった人にどう届けたか」まで含めて研修記録の様式にしておくのが現実的な備えになります。伝達の欄が最初から様式にあれば、書き忘れは減ります。

3. 記録の書き方——悪い例と、そのまま使える完成文46例

ここまでの指摘を並べると、大半が同じ形をしています。「記録がない」ではなく「記録が具体的でない」。だとすれば、解決策は様式の追加ではなく、書き方の型です。

以下の完成文は、すべて利用者の居宅で起きる場面——玄関、段差、廊下、浴室、トイレ、階段、屋外歩行、そして家族への助言——に寄せて書いてあります。氏名・日付・数値の部分だけを差し替えれば、そのまま記録に貼れます。ただし、実際に行っていないことを書かないでください。神戸市の資料が「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと」と明記しているとおり、記録の信憑性はほかのすべての書類の信憑性に波及します。

3-1. 訪問リハビリテーション計画の目標と具体的内容(7例)

仙台市と松山市の指摘は同じことを言っています。居宅サービス計画の目標をそのまま写さないこと。写した瞬間に、その計画は「訪問リハビリテーション事業所が何を担うのか」を語らなくなります。左が転記の例、右が自事業所が担う内容に具体化した完成文です。

悪い例(転記・抽象) 良い例(そのまま使える完成文)
長期目標:在宅生活を継続できる 長期目標(6か月):手すりを使って玄関の上がりかまちを自力で昇降し、家族の付き添いで通院日に外出できる。短期目標(3か月):座位からの立ち上がりを1日3回、家族の見守りのみで行える。
目標:歩行能力の向上 短期目標(3か月):屋内をT字杖で連続10メートル、休憩なしで歩行し、居間から洗面所まで自力で移動できる。訪問時に廊下の実距離で測定し、毎回の記録に到達距離を記載する。
サービス内容:リハビリを実施する 具体的内容:①下肢筋力訓練(椅子座位からの立ち上がり10回×3セット)②玄関上がりかまちの昇降訓練(手すり把持、5往復)③自主訓練メニューの確認と修正④家族への介助方法の助言。1回40分、週2回(火・金の午前)。
環境:自宅で実施 環境の把握:木造平屋、居間から浴室までの動線に段差2か所(高さ約10センチ・約15センチ)。廊下幅は歩行器の使用に足りるが、洗濯かごが常時置かれ通路が狭くなる。家族と相談し置き場所を変更する方向で調整中。
希望:元気になりたい 利用者の希望:「自分でトイレに行きたい。夜中に家族を起こすのが申し訳ない」。家族の希望:「夜間の介助が続くと体力がもたない。日中に一人でトイレへ行ければ助かる」。両者の希望を踏まえ、短期目標を夜間の排泄動線に設定した。
評価:〇 評価(3か月):短期目標「立ち上がり10回」は達成。連続歩行は目標10メートルに対し実測7メートルで未達。理由として、訪問日の午前中に膝の痛みの訴えが続いたことがある。次期は歩行距離の目標を据え置き、痛みの状況を毎回記録して主治医への情報提供に用いる。
見直し:継続 見直しの記録:本人・長女に本日訪問時に説明し、同意を得たうえで計画書を交付した。変更点は、浴室内の移動を「介助下」から「手すり把持で見守り」に改めた点。変更の理由は、直近1か月で浴室出入りの介助量が減ったため。説明日・同意日・交付日はいずれも本日である。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 「特変なし」を卒業する——居宅での心身の状況(8例)

松山市の指摘に正面から答える節です。心身の状況は、「変化がなかったこと」も具体的に書けると考えると筆が進みます。「特変なし」の何が問題かというと、変化がなかったという結論だけがあって、何を見て変化がないと判断したのかが無いことです。

悪い例(定型句) 良い例(そのまま使える完成文)
特変なし 前回同様、居間の椅子に座って待っておられた。表情は穏やかで、こちらから声をかける前に「今日は膝の調子がいい」と発語あり。血圧・脈拍は開始時に測定し、いずれも前回と同程度。訓練中の疲労の訴えはなかった。
変化なし 先週訴えのあった左膝内側の痛みは、本日は「動き始めだけ」とのこと。実際に立ち上がり動作の1回目のみ顔をしかめる様子があり、2回目以降は表情の変化なし。痛みの範囲・出るタイミングとも前回と同じで、拡大は見られない。
体調良好 朝食は全量摂取、睡眠は「夜中に1回起きた」とのこと。訓練前後で息切れの訴えはなく、会話は途切れず続いた。ご本人から「昨日は庭まで出た」と報告あり、活動範囲が前週より広がっている。
訓練実施 下肢筋力訓練を椅子座位からの立ち上がりで実施。10回×3セットのうち、3セット目の後半2回で膝折れの兆候があり、手すりへの手の伸びが早くなった。疲労の出る回数を記録し、次回は2セット目の途中で休息を入れる。
歩行練習を行った 居間から洗面所まで(実測8.5メートル)をT字杖で歩行。往路は休憩なし、復路は中間で1回立ち止まった。歩隔は前回より広く、左への傾きが復路後半で目立った。壁づたいに手が出る場面が2回あり、その位置を家族と共有した。
浴室で実施 浴室の出入りを2往復。洗い場への一歩目で浴槽縁を把持されるため、把持位置を浴槽縁から新設の手すりへ変える練習を行った。またぎ動作は右足からが安定しており、本日は全4回とも右足からの誘導で転倒の兆候なし。
問題なし 本日の訪問中、ふらつき・めまい・痛みの訴えはなかった。屋内移動、立ち上がり、方向転換のいずれの場面でも介助を要さず、前回記録した「方向転換時に半歩ずれる」現象も本日は観察されなかった。
いつもどおり 訪問時、玄関の鍵は開けて待っておられ、居間まで自力で移動して迎えてくださった。この一連の動作は3週連続で介助なしに行えており、短期目標「居間までの自力移動」は安定して達成できている状態が続いている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. 家屋の状況と生活動線を見た記録(8例)

ここが、訪問リハビリテーションにしか書けない記録です。居宅を訪問しなければ書けない情報が並んでいる記録は、それ自体がサービスの提供を裏づけます。段差の高さ、手すりの位置、床材、照明、家具の配置——数字と場所の名前を入れるだけで、記録は具体的になります。

悪い例(場所も数値もない) 良い例(そのまま使える完成文)
玄関で練習した 玄関の上がりかまち(実測約18センチ)の昇降を5往復。昇りは右足から、降りは左足からが安定。三和土がタイルで雨天時に滑りやすいため、降りる際は必ず手すりを把持してから足を出す順序を確認した。
段差に注意 居間と廊下の境に約3センチの敷居があり、すり足で移動される際に爪先が引っかかる場面が本日2回あった。段差解消のためのすりつけ材について、家族へ情報提供のうえ介護支援専門員に相談する旨を本人に伝え、了承を得た。
浴室を確認 浴室の出入口幅は約60センチで、歩行器のままの進入はできない。洗い場の床は乾燥時も滑りにくい素材だが、浴槽縁の高さが約45センチあり、またぎ動作で右膝の屈曲が不足する。現状は浴槽縁に腰かけてからの入水が安全と判断し、その手順を本人と家族に説明した。
トイレの動作を確認 トイレは廊下突き当たり、居間から実測6メートル。出入口は引き戸で開閉に支障なし。便座からの立ち上がりは前方の壁に手をつくかたちで行っており、手の位置が高すぎて体幹が伸展しすぎる。L字手すりの設置位置について、現在つく壁面の位置を写真で記録した。
階段が危ない 2階への階段は13段、蹴上げ約20センチ、手すりは右側のみ。昇りは手すり側が右になるため安定するが、降りは手すりが左となり把持が弱くなる。現時点では2階の使用予定がないため、当面は1階での生活動線を優先し、階段の使用は行わない方針を本人・家族と確認した。
屋外歩行を実施 自宅前の私道(緩やかな下り勾配、アスファルト)を往復約40メートル歩行。下りで歩幅が広がり制動がききにくくなる傾向があり、途中2回、こちらが体幹を支える場面があった。上りでの息切れはなし。次回は下り区間の歩幅調整を重点とする。
家の中を見た 居間から洗面所までの動線上に、新聞をまとめた紙束と延長コードが置かれていた。いずれもつまずきの原因となり得るため、本人の同意を得たうえでその場で壁際に寄せた。恒常的な置き場所については家族と相談する必要があり、次回訪問時に確認する。
照明について助言 夜間にトイレへ向かう際、廊下の照明を点けずに移動しているとのこと。廊下にはスイッチが両端になく、居間側でしか操作できない構造であることを確認した。足元灯の設置について情報提供を行い、家族が検討する旨の返答を得た。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-4. 家族・同居者への介助方法の助言と、その受け止めの記録(6例)

訪問リハビリテーションでは、居合わせた家族に助言する場面が必ず生まれます。静岡市の事例が示すとおり、口頭で伝えたことは記録がなければ残りません。誰に、何を、どう伝え、どう受け止められたか。この4つが揃うと、次回の訪問での確認事項が自然に決まります。

悪い例(伝えた事実だけ) 良い例(そのまま使える完成文)
家族に説明した 同居の長女に、立ち上がり時の介助位置について助言した。従来は正面から両脇を持ち上げておられたが、本人の前傾が妨げられるため、斜め前方から片手を腰に添える方法を実演した。長女が実際に2回実施し、「こちらのほうが力が要らない」との反応があった。次回、実施状況を確認する。
介助方法を指導 浴室の出入りについて、配偶者へ介助の立ち位置を助言した。現状は本人の後方に立っておられるが、またぎ動作で後方に重心が移った際に支えにくい。浴槽の反対側に立ち、本人の手を取って体重を前方に誘導する方法を説明し、配偶者が本日1回実施された。手順を書いた紙を洗面所に貼ることを提案し、了承を得た。
自主訓練を伝えた 自主訓練として、椅子座位からの立ち上がりを朝夕各10回行うことを本人・長女に説明した。回数を記入する用紙を居間のテーブルに置き、実施した日に丸を付けていただく方法とした。無理な日は空欄で構わないこと、痛みが出た場合は中止して次回訪問時に伝えていただくことも併せて説明した。
注意点を話した 夜間の排泄について、家族から「起こされるのがつらい」との相談があった。現在の動線(寝室からトイレまで実測4メートル、途中に敷居1か所)を家族と一緒に確認し、ポータブルトイレの併用も選択肢として情報提供した。家族は「本人が嫌がるかもしれない」との意向で、まずは足元灯の設置から試すこととなった。
家族から質問あり 長男より「どこまでさせていいのか分からない」との質問があった。現時点で見守りのみで行える動作(居間内の移動、椅子からの立ち上がり)と、手を添える必要がある動作(玄関の昇降、浴室の出入り)を場所ごとに分けて説明した。冷蔵庫に貼れる一覧を次回持参することとした。
家族不在 本日は家族が不在のため、助言内容を書面に記載して居間のテーブルに置き、その旨を本人に伝えた。内容は、立ち上がり時の介助位置の変更点と、自主訓練の回数の確認方法である。次回訪問時に家族へ直接説明し、理解の状況を確認する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-5. 医師・介護支援専門員との連携の記録(6例)

宇都宮市・姫路市・豊島区・広島市・浜松市・青森県三戸町——医療との連携をめぐる指摘は、これだけの自治体に共通して現れます。共通しているのは「確認したこと」と「交付したこと」が記録に残っていないという形です。連携は行為ではなく記録として確認されます。

悪い例(相手も日付も不明) 良い例(そのまま使える完成文)
主治医に確認 訪問リハビリテーション計画の内容について、主治医へ書面で照会し、回答を受領した。照会日、回答日、照会に用いた書面の写し、回答内容をファイルに綴じた。回答を踏まえ、屋外歩行の距離に関する記載を計画に反映した。
ケアマネに連絡した 担当の介護支援専門員へ、本日の訪問で確認した居間と廊下の敷居(約3センチ)でのつまずきについて電話で情報提供した。相手方の氏名、通話した時刻、伝えた内容、先方から「次回のサービス担当者会議で福祉用具の担当者にも共有する」との返答があったことを記録した。
担当者会議に欠席 本日のサービス担当者会議は訪問時間と重なるため欠席した。事前に、訪問リハビリテーションの実施状況と目標の達成度、家屋の段差に関する所見を書面で提出し、専門的な見地からの意見として反映を依頼した。提出日と提出先、会議後に受け取った会議録の受領日を記録した。
計画を渡した 訪問リハビリテーション計画を担当の介護支援専門員へ交付した。交付日、交付方法(訪問時に手渡し)、受領者の氏名を記録した。あわせて、居宅サービス計画の最新版の交付を依頼し、受領日を記録した。
情報提供した 主治医あてに、直近3か月の実施状況と評価をまとめた書面を提出した。提出日、提出方法、記載した内容(歩行距離の推移、痛みの出現状況、家屋環境の変更点)を記録し、写しを保管した。
連携は取れている 本月の連携状況:主治医への情報提供1回(提出日を記載)、介護支援専門員への情報提供2回(うち1回は電話、1回は書面)、サービス担当者会議への書面提出1回。いずれも相手方・日付・内容・受領の有無を個別に記録している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-6. 実際の提供時間・中止・変更の記録(5例)

横浜市・和歌山市・松山市・堺市が同じことを指摘しています。計画の時間を写さず、実際の時刻を書くこと。そして仙台市の訪問看護の事例が示すとおり、予定していた内容を実施しなかった場合の記録も必要です。訪問系サービスは、到着してから状況が変わることがあります。変わったことを書くのが記録で、変わらなかったことにするのが問題です。

悪い例(計画の転記) 良い例(そのまま使える完成文)
10:00〜10:40(計画どおり) 開始 10時06分/終了 10時44分。到着時、来客対応中のため開始が予定より6分遅れた。終了時刻まで実施し、所要時間は38分。予定と異なる時刻となった理由を本欄に記載した。
訓練を実施(時間は計画のまま) 開始 14時02分/終了 14時35分。訓練中に本人から強い疲労の訴えがあり、予定していた屋外歩行を中止して屋内での座位訓練に切り替えた。中止の判断理由、切り替えた内容、本人・家族への説明内容を記載した。
本日中止 本日は訪問時、本人が発熱(体温を記載)のため、玄関先で家族から状況を伺い、リハビリテーションは実施せずに終了した。実施していない旨と、その理由、家族へ伝えた次回までの留意点、主治医および介護支援専門員へ連絡した時刻を記録した。
内容変更 計画に位置付けた「浴室出入りの訓練」は、本日入浴予定がなく浴室が使用できなかったため実施できなかった。代替として玄関の昇降訓練を行った。計画と異なる内容を実施した理由を記載し、次回に浴室での訓練を行う旨を本人と共有した。
いつもの時間で実施 今月の実施状況:計画上は週2回(火・金)の予定に対し、実施は7回(1回は本人都合により中止)。中止した回の日付と理由、振替の有無を一覧に記載し、請求内容と突合したうえで管理者が点検した日付と点検者名を記録した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-7. 事故・苦情・研修・委員会の記録(6例)

神戸市が「見守り強化のみを対策として挙げている」ことを名指しし、宇都宮市が「よく注意する等、職員に対応を任せるのではなく原因を分析すること」と書いています。再発防止策は、人の心がけではなく仕組みの変更として書くと、この指摘を避けられます。

悪い例(心がけで終わる) 良い例(そのまま使える完成文)
再発防止:見守りを強化する 再発防止策:転倒が発生した場所は玄関の上がりかまち(約18センチ)で、降りる際に手すりを把持する前に足を出したことが直接の原因である。手順を「手すりを把持→足を出す」の順に固定し、訪問時の記録用紙に降段時の把持の有無を記入する欄を追加した。実施開始日と、担当者間で共有した日付を記載した。
再発防止:注意する 再発防止策:中止の連絡が家族へ届いていなかった事案について、連絡経路が担当者の個人判断に委ねられていたことが原因と分析した。中止・変更が生じた場合は、家族と介護支援専門員の双方へ当日中に連絡し、連絡先・時刻・相手方を記録する運用に変更した。変更日と周知の方法を記載した。
事故報告:転倒あり 事故の記録:発生日時、発生場所(浴室出入口)、発生時の状況(またぎ動作の途中でバランスを崩し、洗い場に尻もちをついた)、直後に採った処置(意識・疼痛・外傷の確認、家族への説明)、連絡先と連絡時刻(家族/介護支援専門員/主治医/保険者)、その後の経過を項目ごとに記載した。
ヒヤリハット:ひやりとした ヒヤリハットの記録:廊下に置かれていた延長コードに爪先が触れたが、こちらが体幹を支えたため転倒には至らなかった。介護事故には至らなかったが発生しそうになった事案として、事故の記録とは別の様式に記載した。原因と、家族と相談したコードの配置変更を記載した。
苦情:対応済み 苦情の記録:受付日時、申出者(続柄)、申出の内容(訪問時刻が予定より遅れることが続いている)、事実確認の結果(直前の訪問先での延長が原因)、申出者へ回答した日時と内容、再発防止として訪問順の組み替えを行ったこと、その後の状況を確認した日付を記載した。
研修:実施済み 研修の記録:実施日時、テーマ(虐待の防止/感染症の予防及びまん延の防止をそれぞれ別枠で記載)、講師、使用資料、参加者氏名、参加できなかった職員への伝達方法と伝達日、伝達を受けた職員の確認欄。同日に複数の研修を行った場合は、テーマごとに記録を分けて作成した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4. 運営指導の当日にそろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)

和歌山市の資料が示すとおり、当日に出せない書類は無いものとして扱われることがあります。別添1の「確認文書」欄に挙がっているものを、そのまま持ち出せる順に並べました。保管場所と最終更新日を書き込んで、当日はこの表だけを見ながら箱を開けられる状態にしてください。

対応する確認項目 当日そろえる文書 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの) (        ) (  年  月  日)
内容及び手続の説明及び同意 利用契約書 (        ) (  年  月  日)
内容及び手続の説明及び同意 重要事項の掲示物(現物または写真) (        ) (  年  月  日)
心身の状況等の把握 サービス担当者会議の記録(欠席時の照会・回答を含む) (        ) (  年  月  日)
居宅介護支援事業者等との連携 介護支援専門員への情報提供・計画交付の記録 (        ) (  年  月  日)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画(第1表〜第3表・交付を受けた日が分かるもの) (        ) (  年  月  日)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 サービス提供票・別表 (        ) (  年  月  日)
サービス提供の記録 サービス提供記録(実際の開始・終了時刻、心身の状況の記載があるもの) (        ) (  年  月  日)
サービス提供の記録 中止・変更が生じた回の理由を記載した記録 (        ) (  年  月  日)
訪問リハビリテーション計画の作成 訪問リハビリテーション計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) (        ) (  年  月  日)
訪問リハビリテーション計画の作成 アセスメント・再アセスメントの記録(作成日入り) (        ) (  年  月  日)
訪問リハビリテーション計画の作成 計画の説明・同意・交付の記録(日付が分かるもの) (        ) (  年  月  日)
訪問リハビリテーション計画の作成 実施状況・評価と見直しの記録 (        ) (  年  月  日)
訪問リハビリテーション計画の作成 主治医への照会・回答および情報提供の記録 (        ) (  年  月  日)
従業者の員数 勤務実績表/タイムカード (        ) (  年  月  日)
従業者の員数 勤務体制一覧表(事業所ごと・月ごと。兼務の職種と時間帯が区分されたもの) (        ) (  年  月  日)
従業者の員数 従業者の資格証(写し) (        ) (  年  月  日)
従業者の員数 雇用契約書・労働条件通知書、就業規則(常勤の勤務時間が分かるもの) (        ) (  年  月  日)
受給資格等の確認 介護保険番号・有効期限等を確認している記録(提示を受けた旨が分かるもの) (        ) (  年  月  日)
利用料等の受領 請求書 (        ) (  年  月  日)
利用料等の受領 領収書(控え。医療費控除に関する記載を含む) (        ) (  年  月  日)
利用料等の受領 交通費の徴収範囲・起算点が分かる資料 (        ) (  年  月  日)
運営規程 運営規程(7項目の記載があるもの) (        ) (  年  月  日)
運営規程 変更届の控え(受付日が分かるもの) (        ) (  年  月  日)
勤務体制の確保等 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 (        ) (  年  月  日)
勤務体制の確保等 研修計画(年間)、研修実施記録(参加者・不参加者への伝達を含む) (        ) (  年  月  日)
勤務体制の確保等 ハラスメント防止の方針・相談窓口担当者を定めた文書、相談記録 (        ) (  年  月  日)
業務継続計画の策定等 業務継続計画(感染症編・非常災害編の2つ) (        ) (  年  月  日)
業務継続計画の策定等 研修及び訓練計画、実施記録、周知記録、見直し履歴 (        ) (  年  月  日)
衛生管理等 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿・委員会の記録 (        ) (  年  月  日)
衛生管理等 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 (        ) (  年  月  日)
衛生管理等 同 研修の記録及び訓練の記録 (        ) (  年  月  日)
衛生管理等 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の日々の健康状態を確認している記録 (        ) (  年  月  日)
秘密保持等 個人情報同意書(利用者分・家族分がそれぞれ分かれているもの) (        ) (  年  月  日)
秘密保持等 従業者の秘密保持誓約書(退職後の規定を含む。派遣職員分を含む) (        ) (  年  月  日)
苦情処理 苦情の受付簿 (        ) (  年  月  日)
苦情処理 苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル (        ) (  年  月  日)
事故発生時の対応 事故対応マニュアル (        ) (  年  月  日)
事故発生時の対応 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録 (        ) (  年  月  日)
事故発生時の対応 再発防止策の検討の記録 (        ) (  年  月  日)
事故発生時の対応 ヒヤリハットの記録(事故の記録と様式が分かれているもの) (        ) (  年  月  日)
虐待の防止 委員会の開催記録(周知した記録を含む) (        ) (  年  月  日)
虐待の防止 虐待の発生・再発防止の指針 (        ) (  年  月  日)
虐待の防止 研修計画、実施記録(新規採用時を含む) (        ) (  年  月  日)
虐待の防止 担当者を設置したことが分かる文書 (        ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 介護予防訪問リハビリテーションとの違い(差分だけ)

別添1には、介護予防訪問リハビリテーションの節も別に置かれています。両方の本文を並べて読み比べると、確認項目の数も、確認内容の文言も、確認文書もほとんど同じです。違うのは、根拠となる省令と条番号、そして「居宅」が「介護予防」に置き換わる語だけでした。

そのため、このページでは介護予防訪問リハビリテーションを別のページにせず、差分だけを1枚の表にしています。上の第1節・第2節・第4節は、語の置き換えを行えばそのまま使えます。

項目 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 貴事業所の状況(記入欄)
根拠となる省令(別添1の注記) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) (        )
内容及び手続の説明及び同意 第8条 第49条の2 (        )
心身の状況等の把握 第13条 第49条の7 (        )
連携の相手方と条番号 居宅介護支援事業者等との連携(第64条)。確認内容は「サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか」 介護予防支援事業者等との連携(第67条)。確認内容は「サービス担当者会議等を通じて介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか」 (        )
計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供(第49条の10) (        )
サービス提供の記録 第19条。確認文書は居宅サービス計画とサービス提供記録 第49条の13。確認文書は介護予防サービス計画とサービス提供記録 (        )
計画に関する確認項目の名称 訪問リハビリテーション計画の作成(第81条) 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針(第86条) (        )
計画の名称 訪問リハビリテーション計画 介護予防訪問リハビリテーション計画 (        )
従業者の員数 第76条 第79条 (        )
受給資格等の確認 第11条。「要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか」 第49条の5。「要支援認定の有無、要支援認定の有効期限を確認しているか」 (        )
利用料等の受領 第78条 第81条 (        )
運営規程 第82条。記載事項4は「指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額」 第82条(条番号は同じ)。記載事項4は「指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額」 (        )
勤務体制の確保等 第30条 第72条の2 (        )
業務継続計画の策定等 第30条の2 第53条の2の2 (        )
衛生管理等 第31条 第53条の3 (        )
秘密保持等 第33条 第53条の5 (        )
苦情処理 第36条 第53条の8 (        )
事故発生時の対応 第37条。報告先は「市町村、家族、居宅介護支援事業者等」 第53条の10。報告先は「市町村、家族、介護予防支援事業者等」 (        )
虐待の防止 第37条の2 第53条の10の2 (        )
令和6年4月1日から適用される項目(別添1の注記) 運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止 同じ内容の注記が置かれている (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

差分は、条番号と、「居宅」を「介護予防」に読み替える語、そして要介護認定と要支援認定の別に集約されます。両方の指定を持っている事業所では、様式を2つ持つよりも、1つの様式に読み替え欄を設けるほうが、記入漏れは減ります。ただし、確認文書として提示するときにどちらの計画かが分かる必要があるため、書類の名称そのものは分けてください。

6. 自事業所の状況を1枚にまとめる(訪問リハビリテーション固有の論点)

最後に、ここまでの内容のうち、訪問リハビリテーションだからこそ確認する必要がある論点だけを抜き出しました。左が基準や公表資料に書かれている定め、右が貴事業所の状況を書き込む欄です。判定はしません。並べて、埋まらない欄をご確認ください。

基準・公表資料の定め 貴事業所の状況(記入欄)
別添1の確認文書に「訪問リハビリテーション計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)」が挙げられている 直近3名分の同意日とサービス提供開始日:(        )
別添1の確認内容に「サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか」とある 計画に記載している訪問の曜日・時間帯:(        )
別添1の確認内容に「進捗状況に応じて見直されているか」とある 直近の見直し日と、変更した箇所:(        )
横浜市・和歌山市の資料は、開始・終了時間は計画の転記ではなく実際の時間を記録することを示している 記録用紙に実測の開始・終了時刻の欄があるか:(        )
松山市の資料は、記録に利用者の心身の状況(利用者の様子等)を記録することを示している 直近1週間の記録のうち「特変なし」のみで終わっている件数:(    件)
静岡市の資料は、口頭で説明した場合は同意を得た旨を記録等に残すことを示している(訪問看護に関する指摘) 居宅で口頭説明したことを記録に残す欄があるか:(        )
愛知県の資料は、交通費の算定起点を「通常の事業の実施地域を越える地点から」とし、訪問リハを含めて列挙している 運営規程・重要事項説明書・掲示の3か所の表現:(        )
埼玉県の資料は、訪問リハビリテーションを医療費控除の対象となる医療系サービスとして列挙している 領収証の医療費控除に関する記載の運用:(        )
宇都宮市・仙台市・千葉県・長野県・福井市の資料は、併設事業所や他職種と兼務する場合に事業所ごと・職種ごとに勤務時間を区分することを示している 併設の医療機関等と兼務している従業者の人数と、勤務表での区分の有無:(        )
宇都宮市の資料は、常勤について当該事業所での勤務時間が常勤の従業者の勤務時間以上であること、かつ週平均32時間以上であることの双方を満たす必要があるとしている 管理者の当該事業所での週あたり勤務時間:(    時間)
豊島区の資料は、利用者の提示する被保険者証によって資格等を確認することを示している 初回訪問の手順に被保険者証の提示確認が入っているか:(        )
宇都宮市の資料は、研修に参加していない職員への伝達が確認できない事例を挙げている 研修記録に不参加者への伝達欄があるか:(        )
東京都・新潟市・千葉県・大分市・福井市の資料は、感染症と災害の業務継続計画をそれぞれ策定し、研修・訓練・見直しを行うことを示している 感染症編・災害編それぞれの策定日と直近の見直し日:(        )
神戸市の資料は、事実と異なる記録や書類を作成せず、修正が必要な場合は元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう残すことを示している 記録の訂正方法の取り決め:(        )
和歌山市の資料は、当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨を示している 第4節の一覧のうち、保管場所が空欄のままの行数:(    行)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーションの記録は、書くのが最も難しいサービスのひとつです。1回の訪問のなかに、評価も、実施も、家族への助言も、家屋環境の観察も入っています。そのすべてを40分のあとに思い出して書くのは無理があります。だからこそ、様式に欄があるかどうかで結果が変わります。心身の状況の欄、家屋の状況の欄、家族への助言の欄、口頭で説明したことの欄、実測の開始・終了時刻の欄。この5つが最初からあれば、書き忘れは構造的に減ります。

そして、この5つはいずれも運営指導のためだけのものではありません。次に訪問する人が読んで、その人の居宅で何が起きているかが分かる記録——それが結果として、国が別添1で見ると示している内容と一致しています。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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