公開:2026年11月10日/出典:障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和8年3月・企画課 資料1、障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室 資料5)
要点(3行)
- 令和8年3月26日の障害保健福祉関係主管課長会議の資料に、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム」を令和9年度第4四半期に運用開始する想定と書かれています。
- 新しいシステムは、①電子申請・届出機能、②事業所台帳管理機能、③業務管理体制データ管理機能の3つの機能を持つとされ、令和7年度補正予算に必要な予算を計上したとしています。
- あわせて、令和7年8月8日付けの事務連絡で、標準様式等を原則変更せずに使い押印・署名を求めないこと、電子的な提出の原則化、運営指導で提出済みの文書の再提出を求めないことなどを自治体に依頼しています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 障害保健福祉関係主管課長会議(令和8年3月26日)。企画課 資料1と、障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室 資料5 |
| もとになる方針 | 令和7年6月2日に国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会の同意を経て決定された「共通化推進方針」に基づき、システムを構築する |
| 運用開始 | 令和9年度第4四半期の運用開始を想定。令和7年度補正予算でシステム整備のために必要な予算を計上 |
| 3つの機能 | ①電子申請・届出機能、②事業所台帳管理機能、③業務管理体制データ管理機能 |
| 標準様式との関係 | このシステムでも、標準様式等が実装された電子的な申請・届出を行うことが予定されている |
新しいシステムで変わること(資料の書き方)
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 入力・添付 | 申請業務をシステム上で完結することで、様式間の共通項目の入力や添付書類の省略が可能 |
| 入力ミス | エラーチェック機能の実装により事業所等の入力ミスを軽減 |
| 費用 | 運用・保守費用、改修費用などのシステム関連コストの縮減が可能 |
| データ移行 | 現行の事業所管理台帳システムから新システムへのデータ移行が必要。報酬の審査・支払事務への影響を最小限に抑えるため、同一都道府県内の指定権者単位で移行を行う |
| 令和8年度 | 新システムへの移行に関する調査を実施する予定 |
標準様式等と手続負担の軽減(日程)
| 時期 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 令和5年6月 | 閣議決定された「規制改革実施計画」を端緒に、指定申請や報酬請求の手続きに用いる標準様式等を作成 |
| 令和7年3月 | 標準様式及び標準添付書類の使用を基本原則化する府省令等を改正 |
| 令和7年8月8日 | 事務連絡「障害福祉分野における手続負担の軽減及び生産性向上に向けた取組について」を発出 |
| 令和8年4月 | 標準様式等の使用の基本原則化を施行。各自治体に標準様式等への入替えを進めるよう依頼 |
| 令和9年度第4四半期 | 新しいシステムの運用開始を想定 |
令和7年8月8日の事務連絡で自治体に依頼したこと
| 項目 | 資料(概要)に書かれていること |
|---|---|
| 標準様式等の使い方 | 原則、変更せずに使用し、事業者に押印・署名を求めないよう依頼 |
| 電子的な提出 | 申請・届出における電子的な提出の原則化を依頼 |
| 写真の提供 | 指定に当たっての写真の提供を求めるのは、自治体が現地を訪問できない場合に限るよう依頼 |
| 更新申請 | 関係省令で省略可能とされている事項は、特段の事情が無い限り申請書の記載や書類の提出を求めないよう依頼 |
| 運営指導 | 自治体に既に提出されている文書の再提出を求めないよう依頼 |
| 実務経験の確認 | サービス管理責任者等の実務経験の証明が困難な場合でも、信頼性を可能な限り担保しつつ、実務経験証明書の提出以外の手段で確認を行うことを可能とするよう依頼 |
| 契約内容報告書 | 国保連から提供される情報で契約内容を確認できる場合に提出を省略可能とした。提出の要否の見直しの検討を依頼 |
| 代理での申請 | 行政書士が代理で申請等を行う際でも、電子的に提出する場合は行政書士の記名・職員の押印は不要。代理で申請等を行う者が行政書士や行政書士法人であることを確認するよう依頼 |
一次資料:
- 障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和8年3月)企画課 資料1(PDF・厚生労働省)
- 障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和8年3月)障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室 資料5(PDF・厚生労働省)
- 障害保健福祉関係会議資料について(厚生労働省)
事業所で確かめること
- 新しいシステムの使い方や移行の時期は、まだ示されていません。移行は指定権者単位と書かれています。指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)の案内をご確認ください。
- 今の指定申請・変更届・加算の届出に使う様式は、指定権者が示す標準様式等の案内をご確認ください。
- 電子的な提出の受付のしかたは、指定権者ごとに案内があります。手元の届出の控えがどこにあるかを整理しておくと、運営指導のときに慌てずにすみます。
- 個別の申請書類の作り方は、指定権者の窓口にご相談ください。
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更新履歴:初版。システムの移行や操作の案内が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






