公開:2026年11月10日/出典:障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和8年3月・障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室 資料5)
要点(3行)
- 令和8年3月26日の障害保健福祉関係主管課長会議の資料5に、障害福祉サービス事業者等の「経営情報データベース」への報告の仕組みが書かれています。
- 報告対象は原則全ての障害福祉サービス事業者等、報告期限は毎会計年度終了後3月以内(初回に限り令和7年度内に提出で可)、報告は情報公表システム上の経営情報データベースを使います。
- 令和8年1月末時点で都道府県等へ報告している事業所の割合は全国で20%程度と書かれています。あわせて、障害福祉サービス等情報公表制度で「一人当たり賃金」を任意の公表情報に追加するとしています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 障害保健福祉関係主管課長会議(令和8年3月26日)。資料5は社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室 |
| もとになる決まり | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則と、児童福祉法施行規則に、経営情報の報告及び公表についての必要な規定の整備を行う |
| ねらい | 3年に1度の経営実態調査を補完し、経営情報を収集・把握する観点から、令和7年度より取組を進めている |
| 報告の開始 | 経営情報データベースを整備し、令和7年8月より、障害福祉サービス等事業者からの報告を開始 |
| 報告の状況 | 令和8年1月末時点で、都道府県等へ報告している事業所の割合は全国で20%程度と低調。未報告の場合には「情報公表未報告減算」の適用もある旨を喚起するよう、都道府県等に依頼している |
報告のしくみ(一覧)
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 報告対象 | 原則、全ての障害福祉サービス事業者等(現行の障害福祉サービス等情報公表制度と同様)。災害その他、報告を行うことができないことにつき正当な理由があるものは除外 |
| 報告項目 | 1)名称、所在地その他の基本情報/2)収益及び費用の内容/3)職員の職種別人員数その他の人員に関する事項/4)その他必要な事項。任意項目として「職種別の給与(給料・賞与)」 |
| 報告期限 | 毎会計年度終了後3月以内。初回に限り、令和7年度内に提出で可 |
| 報告手段 | 都道府県知事の定めるところ(情報公表システム上の経営情報データベースを活用して報告) |
| 報告の単位 | 事業所単位。事業所ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない場合は、法人単位で報告しても差し支えない |
| 公表 | グルーピングした分析結果を、都道府県知事・厚生労働大臣が公表。データベースは(独)福祉医療機構の運営するWAMNET上に構築 |
| 入力の負担軽減 | 令和6年度の調査研究事業で、各種会計基準から経営情報データベースへの入力用にデータ変換を行うツールを作成 |
報告する主な項目(通知の改正の概要)
| 区分 | 資料に並んでいる項目 |
|---|---|
| 基本情報 | 決算月、会計期間、法人等の採用している会計基準、消費税の経理方式、サービスの種類 |
| 職員 | 入力単位、常勤・非常勤ごとの把握状況 |
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益(うち自立支援給付費等収益、うち利用者負担金等収益) |
| 費用 | 人件費(給与・役員報酬・退職給付費用・法定福利費)、業務委託費(給食委託費)、減価償却費、水道光熱費、その他の費用(材料費・研修費・本部費・車両費など) |
| 事業外・特別 | 事業外収益(受取利息配当金・運営費補助金収益・施設整備補助金収益・寄付金)、事業外費用(借入金利息)、特別収益、特別費用、法人税、住民税及び事業税負担額 |
| ほかの事業 | 複数の障害福祉サービス事業の有無、医療・介護・その他の事業の有無、介護サービスにおける事業収益、就労支援事業・授産事業収益、措置費収益 など |
情報公表制度の「一人当たり賃金」
資料は、介護サービス情報公表制度で令和6年度より一人当たり賃金が任意での公表情報に追加されたことを踏まえ、障害福祉サービス等情報公表制度でも、一人当たり賃金を任意での公表情報に追加するとしています。都道府県知事が、提供を希望する事業者から受けた情報を「公表を行うよう配慮する」情報として明確化する(省令改正)と書かれています。公表は原則として事業所又は施設単位で、事業者の希望に応じて法人単位でもよいとされています。
一次資料:
事業所で確かめること
- 貴法人の会計年度がいつ終わるかを確かめ、終了後3月以内という期限にあてはめてください。報告の期間は都道府県等の実施要綱等で定めると書かれています。所在地の都道府県・指定都市等の案内をご確認ください。
- 事業所ごとに会計を分けているかどうかで、報告の単位(事業所単位/法人単位)が変わります。会計の担当・顧問の税理士とあらかじめご相談ください。
- 情報公表の報告(財務状況を含む)がされていない場合の扱いは、今の告示(情報公表未報告減算)の定めによります。貴事業所の公表の状況を情報公表システムでご確認ください。
- 資料は、介護分野の経営情報データベースの取組と障害福祉分野の対応を並べて示しています。介護保険の事業も行っている法人は、関係する記事もご覧ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






