公開:2026年11月8日/出典:社会保障審議会 介護保険部会(第136回)資料1
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年9月18日の介護保険部会(第136回)に、資料1「第1号保険料の在り方について」が出されました。65歳以上の方の介護保険料の話です。
- 1号保険料の全国平均は、制度創設時の2,911円(第1期)から6,225円(第9期)に増えている、と書かれています。
- 第10期について、高所得者の標準乗率の見直しや、住民税が課税になったときの上がり幅を緩めることを含めた標準段階の見直しを「検討を行うことについてどのように考えるか」と問いかけています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 社会保障審議会 介護保険部会 第136回(令和8年9月18日)資料1「第1号保険料の在り方について」(厚生労働省 老健局) |
| もとになる意見 | 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日 介護保険部会)。被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当とされた |
| 保険料の仕組み | 市町村(保険者)は、介護保険給付費の約23%に相当する額を第1号被保険者(65歳以上)に保険料として賦課。保険者ごとに設定し、市町村民税の課税状況等に応じて段階別(標準は13段階) |
| 全国平均 | 第9期(令和6〜8年度)の保険料の基準額の全国平均は月額6,225円。第1期は2,911円 |
| 国会等での指摘 | 公的年金の支給額の引上げに伴い、住民税非課税の段階から課税の段階に上がったときの保険料の引上げ幅が大きいこと等 |
第10期の論点
| 論点 | 資料に書かれていること(要約) |
|---|---|
| 当面の見直し(第10期) | 高所得者の標準乗率の見直し、課税化に伴う上昇緩和を含めた国の定める標準段階の見直しなどにより、負担能力に応じた保険料設定を図ることが考えられるが、これらの検討を行うことについてどう考えるか |
| 中長期の検討 | 今の「階段方式」を含めたあり方は、保険料額の更正の増加等の事務負担、標準化を進めている市町村システムへの負荷、調整交付金制度との連動などの課題があり、中長期的な検討が必要と考えられるが、どう考えるか |
段階の見直しのこれまで(参考資料より)
| 時期 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 制度創設時 | 「所得段階別保険料」で5段階設定 |
| 平成18年改正 | 標準は6段階制。保険者によって第7段階以上の多段階設定を可能とした |
| 平成27年改正 | 平成27年4月から、標準の段階設定を6段階から9段階に見直し |
| 令和6年改正(第9期) | 標準9段階から標準13段階へ見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等(介護保険部会 第110回・令和5年12月22日の成案) |
| 今の設定の状況 | 標準より多い段階設定の保険者は約24%。13段階の保険者は76.0%(令和6年4月1日現在の全保険者を対象とした介護保険計画課調べ) |
資料には、市町村民税が世帯全員非課税の方は「65歳以上全体の約3割」と書かれています。
一次資料:介護保険部会 第136回 資料1 第1号保険料の在り方について(PDF)/第136回 介護保険部会 資料のページ
事業所で確かめること
- 今の保険料の額と段階は、利用者がお住まいの市町村が決めています。利用者・ご家族から保険料について聞かれたときは、お住まいの市町村の介護保険担当の案内をご確認いただくようお伝えください。
- 資料にあるとおり、第1号保険料は保険者(市町村)ごとに設定されます。国の標準段階の見直しが決まったかどうかは、介護保険部会の続きの資料をご確認ください。
- 今回の資料は「どのように考えるか」と問いかける段階です。利用者への説明で、保険料が上がる・下がると言い切らないようご注意ください。
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更新履歴:初版。第10期の標準段階の見直しが示されたときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






