公開:2026年11月10日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第68回)資料3「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年11月5日の障害福祉報酬改定検討チーム(第68回)に、資料3「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」が出されました。
- 令和9年度以降の地域区分は、最新の民間賃金の状況を反映した公務員の地域手当に準拠して級地を設定することを原則としつつ、市町村の意向を踏まえて従前の上乗せ割合を維持することも可能な経過措置を講じてはどうか、と書かれています。
- 公務員の地域手当の級地区分が7区分から5区分になることから、特例の「5級地差ルール」を、介護報酬の見直しの方向性と同様に「3級地差ルール」に見直す等の案が並んでいます。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 第68回「障害福祉報酬改定検討チーム」(令和8年11月5日) |
| 資料 | 資料3「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」 |
| 地域区分とは | 人件費の地域差を反映する仕組み。原則として、地域の民間の賃金水準を反映して設定されている公務員(国家公務員又は地方公務員)の地域手当に準拠して設定している |
| 見直しのきっかけ | 公務員の地域手当は、令和7年度から、級地区分を設定する単位を広域化(市町村単位から都道府県単位を基本)し、段階数を7区分から5区分とする見直しが段階的に行われている |
| 市町村の意向確認 | 令和8年3月に実施。令和9年度からの地域区分を示したものではない、と書かれている |
今の級地と上乗せ割合(令和6年度から令和8年度)
| 級地 | 上乗せ割合 | 自治体数 |
|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 23 |
| 2級地 | 16% | 7 |
| 3級地 | 15% | 30 |
| 4級地 | 12% | 24 |
| 5級地 | 10% | 62 |
| 6級地 | 6% | 134 |
| 7級地 | 3% | 193 |
| その他 | ー | 1,268 |
市町村の意向確認の結果(令和8年3月)
| 回答 | 自治体数 |
|---|---|
| 意向なし(公務員の地域手当に準拠・現行の上乗せ割合と変わらない) | 1,083自治体(62.2%) |
| 意向なし(公務員の地域手当に準拠・現行よりも上乗せ割合が上がる) | 465自治体(26.7%) |
| 現行と同じ上乗せ割合を希望(経過措置を希望) | 97自治体(5.6%) |
| その他の回答 | 96自治体(5.5%) |
今の設定方法と案
| 項目 | 今(資料に書かれていること) | 案(資料の書き方の要約) |
|---|---|---|
| 原則 | 公務員の地域手当の設定に準拠 | 公務員の地域手当の設定に準拠することを原則とする |
| 経過措置 | 市町村の意向を確認したうえで、見直し前後の上乗せ割合の範囲内で級地の設定を認める(令和8年度末まで延長) | 市町村が希望する場合、従前の上乗せ割合と公務員の地域手当の範囲内で級地や上乗せ割合を設定できる経過措置を設ける。令和11年度末までとし、令和12年度以降は令和12年度障害福祉報酬改定時に市町村の意見を確認 |
| 完全囲まれルール | 高い地域または低い地域に囲まれている場合の特例 | 継続 |
| 複数隣接ルール | 高い地域または低い地域に複数隣接し、同じ地域区分の地域との隣接が単一の場合などの特例 | 継続 |
| 3級地差ルール・5級地差ルール | 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合、4級地差になるまでの範囲で引き上げ・引き下げを認める(5級地差ルール)など | 3級地以上の級地差がある地域と隣接している場合、2級地差になるまでの範囲で引き上げ・引き下げを認める(新しい3級地差ルール。現行の5級地差ルールと3級地差ルールを統合) |
| 他制度との均衡ルール | — | 介護報酬と子ども・子育て支援制度の公定価格の両方の地域区分が、経過措置等の特別な事情で障害福祉報酬の級地より高い場合、その範囲内で引き上げを認める(新規・介護と同様の取り扱い) |
資料には、こうした特例見直し案を前提に、市町村の意向を再度確認したうえで令和9年度以降の地域区分を設定してはどうか、とも書かれています。
一次資料:
事業所で確かめること
- 案は審議の途中です。令和9年度以降の貴事業所の所在地の級地は、まだ示されていません。決まったときは、告示と厚生労働省の地域区分の一覧をご確認ください。
- 今の級地と1単位の単価は、令和6年度から令和8年度の告示の定めで、事業所の所在地の市町村ごとに決まっています。
- 経過措置を使うかどうかは市町村の意向によります。所在地の市町村からの案内をご確認ください。
- 介護報酬の地域区分は別の告示です。介護と障害福祉の両方の指定がある事業所は、それぞれの定めをご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






