公開:2026年11月8日/出典:中医協 総-1「個別改定項目について」Ⅱ-1-2、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 16. 経過措置」
要点(3行)
- 令和8年度診療報酬改定で、人口の少ない地域で外来・在宅診療体制の確保を支援し、急変時の緊急入院を受け入れる医療機関の評価として「医療提供機能連携確保加算」(入院初日600点・情報通信機器を用いた医学管理で月1回50点)が新設されました。
- 医療資源の少ない地域(別表第六の二)は、令和5年医療施設静態調査等の直近の統計で見直され、削除された地域と新しく加わった地域があります。
- 見直し前の対象地域で届出を行っている医療機関の経過措置は、令和6年3月31日時点のものが令和12年5月31日まで、令和8年3月31日時点のものが令和14年5月31日まで、なお効力を有するとされています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 資料 | 中医協 総-1「個別改定項目について」のⅡ-1-2「人口の少ない地域の実情を踏まえた評価」①②と、厚生労働省「16. 経過措置」のNo.52・No.53 |
| 新しい加算の考え方 | 人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能を確保する観点から、地域の外来・在宅医療の確保に係る支援を行い、病状の急変等により緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療機関について、新たな評価を行う |
| 対象の地域 | 人口20万人未満かつ人口密度が200人/平方キロメートル未満である二次医療圏及び離島等の地域。告示の別表に、都道府県・二次医療圏・市町村の一覧が並んでいる |
| 医療資源の少ない地域の見直し | 医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に行う観点から、対象となる地域及び経過措置を見直す |
| 離島加算 | 離島における入院医療の応需体制の確保をさらに推進する観点から、18点から25点に引き上げる |
医療提供機能連携確保加算の施設基準(通知の案)
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 病棟 | 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、地域包括医療病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟を有する |
| 外来・在宅の実績(次のいずれか二つ以上・同一の二次医療圏で) | ア 他の医療機関へ常勤医師を派遣した診療の日数が直近1年間に40日以上/イ 休暇時等の代替医師の臨時派遣が直近1年間に4日以上/ウ 巡回診療が直近1年間に20日以上/エ 情報通信機器を用いた診療が直近1年間に40日以上 |
| 急変時の受入れ | アイの紹介患者、又はウエの診療を受けた日から3か月以内の患者で、病状の急変等により緊急で入院が必要となったものの受入れを、当該年度に3件以上 |
| 救急医療 | 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関 |
沖縄県では、別表に北部(名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村)と八重山(石垣市、竹富町、与那国町)が並んでいます。このほか、離島振興法・奄美群島振興開発特別措置法・小笠原諸島振興開発特別措置法・沖縄振興特別措置法に規定する離島等の地域が加えられています。
医療資源の少ない地域:見直しの例
| 変わり方 | 資料の新旧表に書かれた地域(抜き出し) |
|---|---|
| 削除 | 北海道江差町・上ノ国町・厚沢部町・乙部町・奥尻町/岩手県宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村/長野県木曽郡/長野県大町市及び北安曇野郡/滋賀県長浜市及び米原市 |
| 新設 | 北海道富良野市など(富良野)/北海道紋別市など(遠紋)/岩手県二戸市・軽米町・九戸村・一戸町/埼玉県秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町/三重県尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀宝町/島根県大田市・川本町・美郷町・邑南町/岡山県真庭市及び新庄村 |
| そのまま(沖縄県) | 宮古島市及び多良間村/石垣市、竹富町及び与那国町 |
経過措置の期限
| No. | 対象 | 期限 |
|---|---|---|
| 52 | 令和6年3月31日において、令和6年度改定前の医療資源の少ない地域に所在し、医療資源の少ない地域の評価に係る届出を行っている医療機関 | 令和12年5月31日まで、なお効力を有する |
| 53 | 令和8年3月31日において、令和8年度改定前の医療資源の少ない地域に所在し、医療資源の少ない地域の評価に係る届出を行っている医療機関 | 令和14年5月31日まで、なお効力を有する |
一次資料:個別改定項目について(中医協 総-1・PDF)/令和8年度診療報酬改定 16. 経過措置(PDF・厚生労働省)
病院・クリニックで確かめること
- 貴院の所在地が、医療資源の少ない地域(別表第六の二)と、医療提供機能連携確保加算の別表のどちらに入っているかは、告示の別表の最終の文でご確認ください。二つの一覧は同じではありません。
- 医療資源の少ない地域から外れた地域で届出を続けている場合は、経過措置の期限(令和12年5月31日・令和14年5月31日)のどちらにあたるかを、届出の時期と見比べてください。
- 医療提供機能連携確保加算の実績は、医師派遣・代替医師・巡回診療・オンライン診療の「日数」と、急変時の受入れの「件数」で数えます。派遣の記録やオンライン診療の記録を、医事課で年間の日数として拾える形にしておくと、確かめるときに迷いません。
- 届出の様式と時期は、地方厚生(支)局の案内をご確認ください。
関係する記事
書き方・要件の記事 神マナでできることこの記事に関係するページ
書類づくりの文例を、LINEでお届けしています
公式LINEで、サービス別の文例集(PDF)と書き方のコツ(週1回)をお送りしています。売り込みはしません・いつでも解除できます。
更新履歴:初版。告示・通知や疑義解釈が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






