公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 介護給付費分科会 第269回 資料1(法律の概要の再掲)
要点(3行)
- 令和8年法律第51号(令和8年6月25日公布)で、要介護認定・要支援認定の申請の手続きを代わりに行える事業者・施設が増えます。施行は令和9年4月1日です。
- 追加されるのは、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護などを行う事業者と、特定地域介護保険施設です。
- どの事業者も「厚生労働省令で定める要件に該当するもの」に限られます。要件の中身はこれから省令で定められます。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 法律 | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)。介護保険最新情報Vol.1518で通知 |
| 第2の5(1)要介護認定 | 要介護認定を受けようとする被保険者が、申請に関する手続を代わって行わせることができる者として、次の事業者又は施設であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを追加する(第27条第1項関係) |
| 第2の5(2)要支援認定 | 要支援認定の申請についても、(1)のイからホまでの事業者又は施設であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを追加する(第32条第1項関係) |
| 施行の日 | 令和9年4月1日(第2の5は例外の項目に入っていない) |
| 見直しの理由(分科会資料の法律の概要) | 業務効率化の観点から、ケアマネジャーの配置が指定基準となっているグループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等についても申請代行を可能とする |
追加される事業者・施設(イ〜ホ)
| 記号 | 法律の要綱に書かれていること |
|---|---|
| イ | 指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの |
| ロ | 指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(介護保険法第8条第22項第1号に掲げるものに限る)を行うもの |
| ハ | 特定地域介護保険施設(介護保険法第49条第1項第2号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第3号に規定する介護老人保健施設、同項第4号に規定する介護医療院) |
| ニ | 指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの |
| ホ | 指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの |
今まで/これから
| 項目 | 今まで | これから(令和9年4月1日から) |
|---|---|---|
| 申請代行ができるところ | 居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域密着型特養、地域包括支援センター(分科会資料の概要の書き方) | 上のイ〜ホのうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものが加わる |
| 要件 | - | 厚生労働省令で定める(中身はまだ示されていない) |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1518(PDF・WAM NET)/介護給付費分科会 第269回 資料1(PDF・厚生労働省、8ページに法律の概要の再掲)
事業所で確かめること
- グループホーム・小規模多機能・看護小規模多機能・特定施設などで申請代行を始めるには、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があります。省令が出たら、要件と、保険者である市町村の受付の方法をご確認ください。
- 今、居宅介護支援事業所などが代行している申請の流れは、市町村の案内のとおりです。窓口の扱いが変わるかどうかは市町村の案内をご確認ください。
- 申請を代わりに行う場合の本人・家族の同意の取り方や記録の残し方は、事業所の手順書に書いておくと、職員が替わっても同じように進められます。
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更新履歴:初版。要件を定める省令が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






