公開:2026年11月7日/出典:社会保障審議会 障害者部会(第160回)資料3「自立支援医療の経過的特例措置について」
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年10月20日の障害者部会(第160回)に、資料3「自立支援医療の経過的特例措置について」が出されました。
- 育成医療の中間所得1・2と、「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額には、平成18年から経過的特例措置があり、今の期限は令和9年3月31日までです。
- 対応案は、この経過的特例措置を「令和12年3月末まで延長することとしてはどうか」というものです。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 社会保障審議会 障害者部会(第160回)令和8年10月20日。資料3は厚生労働省 障害保健福祉部 精神・障害保健課 |
| 制度 | 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)。障害者総合支援法にもとづく公費負担医療で、所得に応じて1月あたりの自己負担上限額を設定(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割) |
| 経過的特例措置の対象 | 育成医療の中間所得層の方、「重度かつ継続」の一定所得以上の方。激変緩和の観点から平成18年から設けられた |
| 今の期限 | 令和9年3月31日まで |
| 対応案 | 令和12年3月末まで延長することとしてはどうか |
特例の中身(負担上限月額)
| 区分 | 原則 | 経過的特例措置 |
|---|---|---|
| 一定所得以上(「重度かつ継続」に限る) | 対象外 | 20,000円 |
| 育成医療の中間所得2 | 総医療費の1割または高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | 10,000円(H18.4〜は40,200円、H21.4〜は10,000円) |
| 育成医療の中間所得1 | 同上 | 5,000円(H18.4〜は10,000円、H21.4〜は5,000円) |
H24.4からは、経過的特例措置を5回延長してきた、と書かれています。
延長案の理由として挙げられていること
| 対象 | 資料に書かれていること(令和6年度福祉行政報告例など) |
|---|---|
| 育成医療 | 受給者のうち中間所得層の割合は83.1%と依然8割を超えている。入院の1人当たり月額総医療費(平均)は平成18年度と比べて40万円程度増えている。小児慢性特定疾病の医療費助成では、経過的特例措置と同額の上限月額を本則で定めている |
| 「重度かつ継続」 | 一定所得以上の支給決定件数は132,392件で、平成18年度(78,813件)と比べて増加。難病の医療費助成では、更生医療・精神通院医療の経過的特例措置と同額の上限月額を本則で定めている |
「重度かつ継続」の範囲には、精神通院医療では統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方などが含まれる、と資料の概要に書かれています。精神通院医療の対象となる医療の例には訪問看護も挙がっています。
一次資料:障害者部会 第160回 資料3(PDF・厚生労働省)/社会保障審議会障害者部会(第160回)の資料について(厚生労働省)
事業所で確かめること
- これは延長の「案」です。延長が決まったかどうかは、厚生労働省や都道府県・指定都市(精神通院医療)、市町村(更生医療・育成医療)の案内をご確認ください。
- 精神科訪問看護などで自立支援医療を使っている利用者の方の負担上限月額は、受給者証に書かれています。区分の確認は受給者証と自治体の案内によります。
- 利用者の方やご家族から期限について聞かれたときは、「今の期限は令和9年3月31日まで・延長の案が審議されている段階」と、資料の範囲でお伝えし、詳しくは自治体の窓口をご案内ください。
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更新履歴:初版。延長が決まった・告示や通知が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






